緊急消防援助隊に関する政令
平成18年6月14日 改正
第1条
【特殊災害の原因】
消防組織法(以下「法」という。)第44条第5項の政令で定める原因は、毒性物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第1項に規定する毒性物質をいう。)若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散、生物剤(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第2条第1項に規定する生物剤をいう。)若しくは毒素(同条第2項に規定する毒素をいう。)の発散、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はこれらの発散若しくは放出のおそれがある事故とする。