緑の募金による森林整備等の推進に関する法律
平成23年6月24日 改正
第10条
【改善命令】
都道府県知事は、第6条に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県緑化推進委員会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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参照条文
第15条
【準用】
第5条第2項から第4項まで及び第7条から第12条までの規定は、国土緑化推進機構について準用する。この場合において、第5条第2項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、「前項」とあるのは「第13条」と、同条第3項及び第4項、第7条第3項並びに第8条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第9条中「寄附金」とあるのは「寄附金及び第18条第1項の規定により交付される寄附金」と、第10条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、「第6条」とあるのは「第14条」と、第11条第1項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、「第5条第1項」とあるのは「第13条」と、同項第1号中「第6条」とあるのは「第14条」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と読み替えるものとする。
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第19条
【計画の公告及び届出】
都道府県緑化推進委員会は、緑の募金を行うときは、あらかじめ、第7条第1項の運営協議会の意見を聴いて、当該緑の募金の目標額及び当該緑の募金による寄附金の使途についての計画を定め、これを公告するとともに、都道府県知事に届け出なければならない。
第22条
【準用】
前三条の規定は、国土緑化推進機構について準用する。この場合において、第19条中「第7条第1項」とあるのは「第15条において準用する第7条第1項」と、「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第20条中「緑の募金による寄附金に係る第6条第2号」とあるのは「緑の募金による寄附金又は第18条第1項の規定により交付された寄附金に係る第14条第2号」と、「当該寄附金の額及び第18条第2項ただし書の農林水産省令で定める使途ごとのその使途に充てる当該寄附金の額」とあるのは「これらの寄附金の額」と、「第7条第1項」とあるのは「第15条において準用する第7条第1項」と、第21条中「緑の募金による寄附金の総額、当該寄附金に係る第6条第2号」とあるのは「緑の募金による寄附金及び第18条第1項の規定により交付された寄附金のそれぞれの総額、これらの寄附金に係る第14条第2号」と、「当該寄附金の額及び第18条第2項ただし書の農林水産省令で定める使途ごとのその使途に充てた当該寄附金の額」とあるのは「これらの寄附金の額」と、「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と読み替えるものとする。
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第24条
【報告及び検査】
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都道府県知事は都道府県緑化推進委員会に対して、農林水産大臣は国土緑化推進機構に対して、これらの団体の業務の適正な運営を確保するため必要な限度において、その業務に関し報告をさせ、又はその職員にこれらの団体の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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