自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則
平成20年8月1日 改正
第1条
【指定の基準等】
1
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条第3項の規定による指定(以下「指定」という。)は、自転車の盗難の防止及び盗品である自転車の回復に資するため、次に掲げる業務(以下「登録業務」という。)を同項の防犯登録に係る業務として行おうとする者の申請により行う。
②
登録カード又は登録事項(自転車を利用する者の氏名又は名称及び住所、登録カード作成の年月日、登録番号その他登録カードに記載する事項をいう。以下同じ。)を、前号の申出のあった場所を管轄する都道府県警察に送付し、又は通知すること。
第2条
【指定の申請】
第7条
【是正又は改善の勧告】
公安委員会は、指定団体がこの規則の規定に違反したとき、又は指定団体の財産の状況若しくは登録業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
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参照条文