• 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
    • 第1条 [耐空証明に関する経過措置]
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条 [型式証明に関する経過措置]
    • 第5条
    • 第6条 [事業場の認定に関する経過措置]
    • 第7条 [騒音基準の適用に関する経過措置]
    • 第8条 [職権の委任]

航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令

平成18年3月31日 改正
第1条
【耐空証明に関する経過措置】
航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第3項に規定する旧証明航空機について同項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、基準適合承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
当該旧証明航空機が改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第10条第4項第2号に規定する航空機である場合にあっては、改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第20条第4項の規定により交付された騒音基準適合証明書の写し又は同号の基準に適合することを証明するに足る書類
当該旧証明航空機が新法第10条第4項第3号に規定する航空機である場合にあっては、同号の基準に適合することを証明するに足る書類
航空法施行規則の一部を改正する省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第12条の2第3項各号に掲げる事項を記載した飛行規程の写し
国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる場合に、基準適合承認書(第2号様式)を交付するものとする。
前項第1号の場合にあっては、同号に規定する騒音基準適合証明書の写しの提出があったとき又は当該旧証明航空機が新法第10条第4項第2号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めたとき。
前項第2号の場合にあっては、当該旧証明航空機が新法第10条第4項第3号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めたとき。
参照条文
第2条
改正法附則第2条第4項の規定の適用を受けようとする者は、新規則第12条の2第2項の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類(旧法の規定による申請の際に提出した添付書類にあっては、変更する部分に限る。)を同表の下欄に掲げる提出の時期までに提出しなければならない。
参照条文
第3条
改正法附則第3条第1項の規定の適用を受けようとする者は、耐空証明書引換申請書(第3号様式)を(改正法附則第2条第3項ただし書の規定の適用を受けた者が改正法附則第3条第1項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、耐空証明書引換申請書(第3号様式)に第1条第2項の規定により交付を受けた基準適合承認書を添付して)国土交通大臣(地方航空局長が旧法の規定による交付を行った場合にあっては、当該地方航空局長。次項において同じ。)に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、旧法の規定により交付された耐空証明書(旧法第20条第1項に規定する航空機にあっては当該耐空証明書及び旧法の規定により交付された騒音基準適合証明書)と引換えに新法の規定による耐空証明書を申請者に交付する。
第4条
【型式証明に関する経過措置】
改正法附則第4条第3項の規定の適用を受けようとする者は、新規則第17条第2項の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類(旧法の規定による申請の際に提出した添付書類にあっては、変更する部分に限る。)を同表の下欄に掲げる提出の時期までに提出しなければならない。
第5条
改正法附則第5条第1項の規定による承認を申請しようとする者は、特定型式設計適合承認申請書(第4号様式)に、当該申請に係る航空機の特定型式設計が次項各号に掲げる航空機の区分に応じそれぞれ当該各号に定める基準に適合することを証明するに足る書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る航空機の特定型式設計が、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。
新法第10条第4項第2号に規定する航空機、国際民間航空条約の附属書十六第一巻に定める基準
新法第10条第4項第3号に規定する航空機、国際民間航空条約の附属書十六第二巻に定める基準
前項の承認は、申請者に特定型式設計適合承認書(第5号様式)を交付することによって行う。
第6条
【事業場の認定に関する経過措置】
改正法附則第8条第1項の規定により新法の規定により受けたものとみなされた認定(以下この条において「新認定」という。)は、当該認定を受けたものとみなされた者が旧法の規定により受けた認定(以下この条において「旧認定」という。)に係る業務の範囲について、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる限定を付して行われたものとする。
新法第20条第1項第3号の能力についての新認定 旧認定に係る限定並びに修理又は改造の範囲を新規則第24条第2号及び第3号に掲げる修理又は改造以外の修理又は改造に限定する限定
新法第20条第1項第5号の能力についての新認定 旧認定に係る限定
新認定の有効期間は、旧認定の有効期間の残存期間とする。
第7条
【騒音基準の適用に関する経過措置】
改正法附則第9条第2号の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が三万四千キログラム以下の航空機とする。
第8条
【職権の委任】
この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。
第1条第1項に規定する基準適合承認申請書の受理
第1条第2項に規定する基準適合承認書の交付
前項各号に掲げる権限は、第1条第1項の規定による申請をしようとする者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
第1条
【航空従事者技能証明書の引換えの申請】
航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により、旧資格についての航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)を新資格についての技能証明書と引き換えようとする者は、技能証明書引換申請書(第1号様式)に航空法施行規則(以下「規則」という。)第42条第2項に規定する写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧資格についての技能証明書と引換えに新資格についての技能証明書(旧資格についての技能証明書と引換えに交付されたものである旨を記載したもの)を申請者に交付する。
参照条文
第2条
【業務範囲の変更の申請】
改正法附則第4条第1項航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(以下「経過措置政令」という。)第3条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請をしようとする者は、業務範囲変更申請書(第2号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
規則第42条第2項から第4項まで、第43条第1項第44条から第46条まで、第47条から第48条の2まで及び第49条の規定は、改正法附則第4条第1項の場合に準用する。
改正法附則第4条第1項の規定による業務範囲の変更は、申請者に当該申請に係る新資格についての技能証明書を交付することによって行う。
前項の規定による技能証明書の交付を受けた者は、当該交付を受けた後十日以内に、旧資格についての技能証明書又は前条第2項の規定により交付された新資格についての技能証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。
参照条文
第3条
【航空整備士に係る旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格している者等に準ずる者】
経過措置政令第3条第1項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)に係る学科試験に合格している者等に準ずる者として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に受けた旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格した者であって、同号に掲げる規定の施行後(以下「施行後」という。)に当該合格に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第48条の規定に基づき学科試験の免除を申請したもの
改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に旧資格の技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者であって、施行後に当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第48条の2の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請したもの
改正法附則第3条第1号に掲げる規定の施行前に旧資格の技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得て、施行後に当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第48条の2の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請し、当該申請に係る学科試験に合格した者であって、当該合格に係る新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第48条の規定に基づき学科試験の免除を申請したもの
第4条
【職権の委任】
この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。
第2条第1項に規定する申請の受理
第2条第2項において準用する規則第45条第2項及び第47条の規定による通知
前項第1号及び第2号に掲げる権限は、業務範囲の変更を受けようとする者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
附則
この省令は、改正法の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月15日
(施行期日)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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