船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則
平成17年3月29日 改正
第1条
【法第三十四条の厚生労働省令・国土交通省令で定める率】
第2条
【法第三十七条の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項】
法第37条の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
発起人の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
③
定款並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項
⑤
会員となる旨の申出をした船舶所有者及び船舶所有者の団体の数
⑥
会員となる旨の申出をした船舶所有者が常時使用する船員の総数
第3条
【設立の認可の申請】
法第37条の設立の認可の申請は、定款及び
前条各号の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。
第4条
【成立の届出】
法第38条第2項の成立の届出は、登記事項証明書を添付した届出書を提出して行わなければならない。
第5条
【定款の変更の認可の申請】
法第39条第2項の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。
第6条
【法第四十四条第三項の厚生労働省令・国土交通省令で定める電磁的記録】
法第44条第3項の厚生労働省令・国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記録したものとする。
第7条
【解散の届出】
法第51条第2項の解散の届出は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添付した届出書を提出して行わなければならない。
附則
昭和57年8月17日
この省令は、船員災害防止協会等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年3月29日
この省令は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。