裁判官の人事評価に関する規則
平成16年1月7日 制定
第5条
【不服がある場合の手続】
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前項の申出があった場合において、評価権者は、必要な調査をし、その結果に基づき、その申出に理由があると認めるときは、評価書の記載内容を修正し、その申出に理由がないと認めるときは、その旨を評価書に記載する。
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参照条文
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