装置型式指定規則
平成25年8月30日 改正
第2条
【特定装置の種類】
法第75条の2第1項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。
②
法第41条第2号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び車両総重量が三・五トン以下の被牽引自動車に備えるものとして設計されたものに限る。)
③
法第41条第2号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)及び車両総重量が三・五トンを超える被牽引自動車に備えるものとして設計されたものに限る。)
③の2
法第41条第3号の操縦装置のうち操作装置(自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
③の3
法第41条第3号の操縦装置のうちかじ取装置のフルラップ前面衝突時(自動車の前面が衝突等による衝撃を受けたときをいう。以下同じ。)の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものを除く。)
④の2
法第41条第3号の操縦装置のうち施錠装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
④の3
法第41条第3号の操縦装置のうち原動機その他運行に必要な装置の機能を電子的方法により停止させる装置(以下「イモビライザ」という。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量二トン以下のものに備えるものに限る。)
⑤
法第41条第4号の制動装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。)
⑤の2
法第41条第4号の制動装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
⑤の3
法第41条第4号の制動装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるのもの及び被牽引自動車(最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車により牽引されるものを除く。)に備えるものに限る。)
⑤の5
法第41条第6号の電気装置のうち原動機用蓄電池(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
⑤の6
法第41条第6号の電気装置のうち感電防止装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
⑤の8
法第41条第7号の車枠及び車体のうちオフセット前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものを除く。)
⑥の2
法第41条第7号の車枠及び車体のうち側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものを除く。)
⑥の3
法第41条第7号の車枠及び車体のうち歩行者頭部保護装置及び歩行者脚部保護装置(自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
⑦
法第41条第7号の車枠及び車体のうち外装(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに装着するものに限る。)
⑧
法第41条第7号の車枠及び車体のうち外装の手荷物積載用部品(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。)
⑨
法第41条第7号の車枠及び車体のうち外装のアンテナ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。)
⑩
法第41条第7号の車枠及び車体のうち突入防止装置(自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
⑪
法第41条第7号の車枠及び車体のうち突入防止装置及び突入防止装置取付装置(自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
⑪の2
法第41条第7号の車枠及び車体のうち前部潜り込み防止装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
⑪の3
法第41条第7号の車枠及び車体のうち前部潜り込み防止装置及び前部潜り込み防止装置取付装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
⑫
法第41条第9号の乗車装置のうち座席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
⑯
法第41条第9号の乗車装置のうち乗降口の扉の開放防止装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの並びに貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
⑱
法第41条第12号の発散防止装置のうち排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を減少させる装置(以下「一酸化炭素等発散防止装置」という。)
40号の2
法第41条第14号の警報装置のうち自動車の盗難が発生しようとしている、又は発生している旨を音又は音及び灯光等により車外へ警報することにより自動車の盗難を防止する装置(以下「盗難発生警報装置」という。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量二トン以下のものに備えるものに限る。)
41号
法第41条第15号の指示装置のうち方向指示器(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車(セミトレーラを牽引する牽引自動車、乗車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面の中央部に備えるものを除く。)
42号
法第41条第16号の視野を確保する装置のうち後写鏡(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室(道路運送車両の保安基準第44条第2項に規定する車室をいう。以下同じ。)を有しないものに備えるものに限る。)
43号
法第41条第16号の視野を確保する装置のうち後写鏡及び後写鏡取付装置(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室を有しないものに備えるものに限る。)
⊟
参照条文
第3条
【指定の申請】
指定の申請は、特定装置を製作することを業とする者又はその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者から当該特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)が、製作又は販売(以下「製作等」という。)をする特定装置について行うものとする。
⊟
参照条文
第4条
1
指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第1号様式)を、独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を研究所に提示しなければならない。
第5条
【指定を受けたものとみなす特定装置】
1
法第75条の2第7項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する同表の下欄に掲げる規則に基づき行う認定によるものとする。
特定装置の種類 | 規則番号 |
一 第2条第1号の空気入ゴムタイヤ | 第75号 |
二 第2条第2号の空気入ゴムタイヤ | 第30号第二改訂版 |
三 第2条第3号の空気入ゴムタイヤ | 第54号 |
三の二 第2条第3号の2の操作装置 | 第121号 |
三の三 第2条第3号の3のフルラップ前面衝突時の乗員保護装置 | 第12号第四改訂版 |
三の四 第2条第3号の4のフルラップ前面衝突時の乗員保護装置及び感電防止装置 | |
四 第2条第4号の施錠装置 | 第62号 |
四の二 第2条第4号の2の施錠装置 | 第18号第二改訂版 |
第116号 | |
四の三 第2条第4号の3のイモビライザ | 第97号改訂版 |
第116号 | |
四の四 第2条第4号の4の制動装置 | 第78号第三改訂版 |
五 第2条第5号の制動装置 | 第十三H号 |
五の二 第2条第5号の2の制動装置 | 第十三H号 第13号第十一改訂版 |
五の三 第2条第5号の3の制動装置 | 第13号第十一改訂版 |
五の四 第2条第5号の4の電波障害防止装置 | 第10号第四改訂版 |
五の五 第2条第5号の5の原動機用蓄電池 | 第100号第二改訂版 |
五の六 第2条第5号の6の感電防止装置 | |
五の七 第2条第5号の7のオフセット前面衝突時の感電防止装置及び乗員保護装置 | 第94号第二改訂版 |
五の八 第2条第5号の8のオフセット前面衝突時の乗員保護装置 | |
六 第2条第6号の側面衝突時の感電防止装置及び乗員保護装置 | 第95号第三改訂版 |
六の二 第2条第6号の2の側面衝突時の乗員保護装置 | |
六の三 第2条第6号の3の歩行者頭部保護装置及び歩行者脚部保護装置 | 第127号 |
七 第2条第7号の外装 | 第26号第三改訂版 |
八 第2条第8号の外装の手荷物積載用部品 | |
九 第2条第9号の外装のアンテナ | |
十 第2条第10号の突入防止装置 | 第58号第二改訂版 |
十一 第2条第11号の突入防止装置及び突入防止装置取付装置 | |
十一の二 第2条第11号の2の前部潜り込み防止装置 | 第93号 |
十一の三 第2条第11号の3の前部潜り込み防止装置及び前部潜り込み防止装置取付装置 | |
十二 第2条第12号の座席 | 第17号第八改訂版 |
十三 第2条第13号の座席及び頭部後傾抑止装置 | |
十三の二 第2条第12号の2の座席 | 第80号第三改訂版 |
十三の三 第2条第13号の2の座席ベルト取付装置 | 第14号第七改訂版 |
十三の四 第2条第13号の3の座席ベルト | 第16号第六改訂版 |
十四 第2条第14号の頭部後傾抑止装置 | 第25号第四改訂版 |
十四の二 第2条第15号の年少者用補助乗車装置 | 第44号第四改訂版 |
十五 第2条第16号の乗降口の扉の開放防止装置 | 第11号第三改訂版 |
十五の二 第2条第17号の騒音防止装置 | 第41号第四改訂版 |
十五の三 第2条第19号の前照灯 | 第98号改訂版 |
第112号改訂版 | |
十五の四 第2条第19号の2の前照灯 | 第123号改訂版 |
十六 第2条第20号の前照灯洗浄器 | 第45号改訂版 |
十七 第2条第21号の前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置 | |
十八 第2条第22号の前部霧灯 | 第19号第四改訂版 |
十八の二 第2条第22号の2の側方照射灯 | 第119号改訂版 |
十九 第2条第23号の車幅灯 | 第7号第二改訂版 |
二十 第2条第24号の尾灯 | |
二十一 第2条第25号の制動灯 | |
二十二 第2条第26号の補助制動灯 | |
二十三 第2条第27号の前部上側端灯 | |
二十四 第2条第28号の後部上側端灯 | |
二十五 第2条第29号の側方灯 | 第91号 |
二十六 第2条第30号の後部霧灯 | 第38号 |
二十七 第2条第31号の駐車灯 | 第77号 |
二十八 第2条第32号の後退灯 | 第23号 |
二十八の二 第2条第32号の2の低速走行時側方照射灯 | |
二十九 第2条第33号の前部反射器 | 第3号第二改訂版 |
三十 第2条第34号の側方反射器 | |
三十一 第2条第35号の後部反射器 | |
三十一の二 第2条第36号の大型後部反射器 | 第70号改訂版 |
三十一の三 第2条第36号の2の再帰反射材 | 第104号 |
三十二 第2条第37号の警音器の警報音発生装置 | 第28号 |
三十三 第2条第38号の警音器 | |
三十四 第2条第40号の停止表示器材 | 第27号第三改訂版 |
三十四の二 第2条第40号の2の盗難発生警報装置 | 第97号改訂版 |
第116号 | |
三十五 第2条第41号の方向指示器 | 第6号改訂版 |
三十五の二 第2条第41号の2の灯火装置及び反射器並びに指示装置の取付装置 | 第48号第五改訂版 |
第48号第六改訂版 | |
三十六 第2条第42号の後写鏡 | 第81号 |
三十七 第2条第43号の後写鏡及び後写鏡取付装置 | |
三十八 第2条第44号の速度計 | 第39号 |
⊟
参照条文
第10条
【装置型式指定通知書等の交付】
国土交通大臣は、次の表の上欄に該当するときは、申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
一 法第75条の2第1項による指定を行ったとき。 | 装置型式指定通知書 |
二 前条による変更の承認を行ったとき。 | 装置変更承認通知書 |
三 法第75条の2第5項又は第6項による指定の取消しを行ったとき。 | 装置型式指定取消通知書 |
附則
平成21年7月17日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定(次条に規定するものを除く。)は、平成二十四年七月二十一日までは、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
附則
平成23年6月23日
第2条
(経過措置)
第3条
第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条第一項の表第三号の二、第五号の三及び第六号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備える特定装置に係るものに限る。)は、平成二十八年六月二十二日までは、新規則第五条第一項の表第三号の三、第五号の四及び第六号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第4条
附則
平成23年10月28日
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定(外部から充電される電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に備える特定装置に係るものに限る。)は、平成二十八年十月二十七日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。