複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成18年4月27日 改正
第1条
【原材料の工夫】
複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令第1条で定めるものを除く。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置を講ずるものとする。
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参照条文
第8条
【原材料の工夫】