• 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令
    • 第1条 [目的]
    • 第1条の2 [定義]
    • 第1条の3 [引受けの許可の申請]
    • 第2条 [財産移転の届出]
    • 第3条 [事業計画書等の提出]
    • 第4条 [事業概要報告書等の提出]
    • 第5条 [公告]
    • 第6条 [信託の変更に係る書類の提出]
    • 第7条 [信託の変更の許可の申請]
    • 第8条 [信託の併合の許可の申請]
    • 第9条 [吸収信託分割の許可の申請]
    • 第10条 [新規信託分割の許可の申請]
    • 第11条 [受託者の辞任の許可の申請]
    • 第12条 [検査役の選任の請求]
    • 第13条 [受託者の解任の請求]
    • 第14条 [受託者の任務終了の届出]
    • 第15条 [新たな受託者の選任の請求]
    • 第16条 [信託財産管理命令の請求]
    • 第17条 [保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請]
    • 第18条 [信託財産管理者等の辞任の許可の申請]
    • 第19条 [信託財産管理者等の解任の請求]
    • 第20条 [信託財産法人管理命令の請求]
    • 第21条 [信託管理人の選任の請求]
    • 第22条 [信託管理人の辞任の許可の申請]
    • 第23条 [信託管理人の解任の請求]
    • 第24条 [新たな信託管理人の選任の請求]
    • 第25条 [信託の終了の請求]
    • 第26条 [受託者の氏名等の変更の届出]
    • 第27条 [書類及び帳簿の備付け]
    • 第28条 [業務の監督]
    • 第29条 [公益信託終了の報告等]

財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令

平成19年8月24日 改正
第1条
【目的】
この省令は、財務大臣の所管に属する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(以下「令」という。)第1条第1項の規定により主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事が行うものとされたものを除く。以下「公益信託」という。)の引受けの許可及び監督について必要な事項を定めることを目的とする。
第1条の2
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
管轄地方局長令第2条第1項の規定により主務官庁の権限を委任された財務局長、福岡財務支局長、税関長又は国税局長
地方信託 公益信託であって、令第2条第1項の規定によりその主務官庁の権限が管轄地方局長に委任されたもの
第1条の3
【引受けの許可の申請】
公益信託ニ関スル法律(以下「法」という。)第2条第1項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣(当該公益信託が地方信託となる場合にあっては、管轄地方局長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
設定趣意書
信託行為(信託契約書その他の信託行為に関する書類)
信託財産に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びに当該財産の権利及び価格を証する書類
引受け当初の信託事務年度及び翌信託事務年度の事業計画書及び収支予算書
委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(委託者となるべき者又は受託者となるべき者が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した書類並びに定款又は寄附行為)並びに信託事務を行う事務所の所在地を記載した書類
信託管理人を指定する場合には、信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(信託管理人となるべき者が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した書類並びに定款又は寄附行為)並びに就任の承諾を証する書類
運営委員会その他当該信託事務を適正に処理するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を設置する場合には、その名称及び構成員の数並びに構成員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類並びに就任の承諾を証する書類
前各号に掲げるもののほか、財務大臣が特に必要と認める書類
前項の場合において、代理人により申請書を提出するときは、その権限を証する書類を申請書に添えなければならない。
第2条
【財産移転の届出】
公益信託の引受けを許可された受託者(以下「受託者」という。)は、遅滞なく前条第1項第3号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添え、その旨を財務大臣(地方信託にあっては、管轄地方局長。以下同じ。)に届け出なければならない。
第3条
【事業計画書等の提出】
受託者は、毎信託事務年度開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を財務大臣に提出しなければならない。
受託者は、前項の事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なくこれを財務大臣に提出しなければならない。
第4条
【事業概要報告書等の提出】
受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次の各号に掲げる書類を財務大臣に提出しなければならない。
当該信託事務年度の事業概要報告書
当該信託事務年度の収支決算書
当該信託事務年度末の財産目録
参照条文
第5条
【公告】
受託者は、前条の事業概要報告書等の届出をした後遅滞なく前信託事務年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。
第6条
【信託の変更に係る書類の提出】
受託者は、法第5条第1項の特別の事情が生じたと認めるときは、次の各号に掲げる書類を財務大臣に提出しなければならない。
信託の変更を必要とする理由を記載した書類
信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表
前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合には、同項各号に掲げる書類のほか、事業計画書及び収支予算書の変更案及び新旧対照表を添えなければならない。
第7条
【信託の変更の許可の申請】
受託者は、法第6条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
信託の変更を必要とする理由を記載した書類
信託の変更をする根拠となる信託法の規定(同法第149条第4項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表
前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合には、同項各号に掲げる書類のほか、事業計画書及び収支予算書の変更案及び新旧対照表を添えなければならない。
第8条
【信託の併合の許可の申請】
受託者は、法第6条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
信託の併合を必要とする理由を記載した書類
信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第151条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
信託法第152条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類
第1条の3第1項第3号第4号及び第6号から第8号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条同項第4号中「引受け」とあるのは「信託の併合」と読み替えるものとする。
第9条
【吸収信託分割の許可の申請】
受託者は、法第6条の規定により吸収信託分割の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
吸収信託分割を必要とする理由を記載した書類
吸収信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第155条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
信託法第156条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類
第10条
【新規信託分割の許可の申請】
受託者は、法第6条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
新規信託分割を必要とする理由を記載した書類
新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第159条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
信託法第160条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類
第1条の3第1項第3号第4号及び第6号から第8号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条同項第4号中「引受け」とあるのは「新規信託分割」と読み替えるものとする。
第11条
【受託者の辞任の許可の申請】
受託者は、法第7条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
辞任しようとする理由を記載した書類
信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
第12条
【検査役の選任の請求】
委託者又は信託管理人は、信託法第46条第1項及び法第8条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
選任を請求する理由を記載した書類
検査役の選任に関する意見を記載した書類
第13条
【受託者の解任の請求】
委託者又は信託管理人は、信託法第58条第4項及び法第8条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
解任を請求する理由を記載した書類
新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
第14条
【受託者の任務終了の届出】
受託者が死亡したとき(受託者が法人である場合には、当該法人が解散したとき)又は破産手続開始の決定若しくは後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたときは、受託者の相続人若しくはその法定代理人(受託者たる法人が解散した場合には、その清算人)又は破産管財人、後見人若しくは保佐人は、書面をもって遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
前項の規定は、信託行為により特定の資格に基づき受託者となった者がその資格を喪失したときにおける当該資格を喪失した者について準用する。
第15条
【新たな受託者の選任の請求】
利害関係人は、信託法第62条第4項及び法第8条の規定により新受託者の選任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
選任を請求する理由を記載した書類
新たな受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(新たな受託者となるべき者が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した書類並びに定款又は寄附行為)並びに就任の承諾を証する書類
第16条
【信託財産管理命令の請求】
利害関係人は、信託法第63条第1項及び法第8条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
受託者の任務終了の事由を記載した書類
信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類
信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
第17条
【保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請】
信託財産管理者は、信託法第66条第4項及び法第8条の規定による許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
許可を受けようとする行為の概要を記載した書類
許可を受けようとする理由を記載した書類
前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第66条第4項及び法第8条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
第18条
【信託財産管理者等の辞任の許可の申請】
信託財産管理者は、信託法第70条において読み替えて準用する同法第57条第2項及び法第8条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
辞任しようとする理由を記載した書類
信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第70条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。この場合において、前項第3号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
第19条
【信託財産管理者等の解任の請求】
委託者又は信託管理人は、信託法第70条において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
解任を請求する理由を記載した書類
新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第70条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。この場合において、前項第2号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
第20条
【信託財産法人管理命令の請求】
利害関係人は、信託法第74条第2項及び法第8条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
受託者の死亡の事実を記載した書類
信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書類
信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類
第21条
【信託管理人の選任の請求】
利害関係人は、信託法第123条第4項又は同法第258条第6項及び法第8条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
選任を請求する理由を記載した書類
信託管理人となるべき者に係る第1条の3第1項第6号に掲げる書類
第22条
【信託管理人の辞任の許可の申請】
信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第57条第2項及び法第8条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
辞任しようとする理由を記載した書類
信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
第23条
【信託管理人の解任の請求】
委託者又は他の信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
解任を請求する理由を記載した書類
新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
第24条
【新たな信託管理人の選任の請求】
利害関係人は、信託法第129条第1項において準用する同法第62条第4項及び法第8条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
選任を請求する理由を記載した書類
新たな信託管理人となるべき者に係る第1条の3第1項第6号に掲げる書類
第25条
【信託の終了の請求】
委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第165条第1項及び法第8条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
信託の終了を請求する理由を記載した書類
信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
残余財産の処分の見込みに関する書類
第26条
【受託者の氏名等の変更の届出】
受託者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、書面をもって遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
受託者の氏名、住所又は職業(受託者が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
信託管理人又は運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業(信託管理人が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
前項第2号の規定による届出が、新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員に係るものであるときは、その者の略歴を記載した書類(新たに就任する信託管理人が法人である場合には、その代表者の氏名を記載した書類及び定款又は寄附行為)及び就任の承諾を証する書類を添えなければならない。
第27条
【書類及び帳簿の備付け】
受託者は、信託事務を行う事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。
信託行為(信託契約書その他の信託行為に関する書類)
委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の氏名、住所及び略歴を記載した書類(これらの者が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
許可、申請、届出等に関する書類
運営委員会等の議事に関する書類
収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
資産及び負債の状況を示す書類
第28条
【業務の監督】
財務大臣は、必要があると認めるときは、法第3条の規定により受託者に対し、報告若しくは資料の提出、事業計画の変更その他必要な命令をすることができる。
財務大臣は、法第4条第1項の規定によりその職員をして受託者の信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。
前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第29条
【公益信託終了の報告等】
受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。
清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、報告書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業概要報告書及び収支決算書
信託の清算結了時における財産目録
残余財産の処分に関する書類
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年3月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年12月28日
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成19年8月24日
この省令は、信託法の施行の日から施行する。

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