財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令
平成19年8月24日 改正
第1条
【目的】
この省令は、財務大臣の所管に属する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(以下「令」という。)第1条第1項の規定により主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事が行うものとされたものを除く。以下「公益信託」という。)の引受けの許可及び監督について必要な事項を定めることを目的とする。
第1条の3
【引受けの許可の申請】
1
公益信託ニ関スル法律(以下「法」という。)第2条第1項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣(当該公益信託が地方信託となる場合にあっては、管轄地方局長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
⑤
委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(委託者となるべき者又は受託者となるべき者が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した書類並びに定款又は寄附行為)並びに信託事務を行う事務所の所在地を記載した書類
⑥
信託管理人を指定する場合には、信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(信託管理人となるべき者が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した書類並びに定款又は寄附行為)並びに就任の承諾を証する書類
第2条
【財産移転の届出】
公益信託の引受けを許可された受託者(以下「受託者」という。)は、遅滞なく前条第1項第3号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添え、その旨を財務大臣(地方信託にあっては、管轄地方局長。以下同じ。)に届け出なければならない。
第12条
【検査役の選任の請求】
委託者又は信託管理人は、信託法第46条第1項及び法第8条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第13条
【受託者の解任の請求】
委託者又は信託管理人は、信託法第58条第4項及び法第8条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第14条
【受託者の任務終了の届出】
第15条
【新たな受託者の選任の請求】
利害関係人は、信託法第62条第4項及び法第8条の規定により新受託者の選任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第16条
【信託財産管理命令の請求】
利害関係人は、信託法第63条第1項及び法第8条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第17条
【保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請】
第18条
【信託財産管理者等の辞任の許可の申請】
2
前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第70条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。この場合において、前項第3号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
第19条
【信託財産管理者等の解任の請求】
2
前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第70条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。この場合において、前項第2号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
第20条
【信託財産法人管理命令の請求】
利害関係人は、信託法第74条第2項及び法第8条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第21条
【信託管理人の選任の請求】
利害関係人は、信託法第123条第4項又は同法第258条第6項及び法第8条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第22条
【信託管理人の辞任の許可の申請】
信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第57条第2項及び法第8条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第23条
【信託管理人の解任の請求】
委託者又は他の信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第24条
【新たな信託管理人の選任の請求】
利害関係人は、信託法第129条第1項において準用する同法第62条第4項及び法第8条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第25条
【信託の終了の請求】
委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第165条第1項及び法第8条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第26条
【受託者の氏名等の変更の届出】
2
前項第2号の規定による届出が、新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員に係るものであるときは、その者の略歴を記載した書類(新たに就任する信託管理人が法人である場合には、その代表者の氏名を記載した書類及び定款又は寄附行為)及び就任の承諾を証する書類を添えなければならない。