造船法施行規則
平成22年11月18日 改正
第1条
【施設の新設等の許可申請及び届出】
⊟
参照条文
第5条
【報告】
船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくはぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。ただし、鋼造船所施設状況報告書にあつては、前回提出時の報告書記載事項に変更がない場合には、この限りでない。
報告書の名称 | 報告者 | 報告事項 | 書式 | 提出期日 |
生産状況報告書 | 法第6条第1項第1号の事業を営んでいる者であつて、法第2条第1項の施設を所有し、又は借り受けているもの | 一 生産高 二 新造船工程表 三 工事時間数 四 鋼材搭載重量 五 従業員数 | 第5号書式 | 毎年五月十五日及び十一月十五日まで |
鋼造船所施設状況報告書 | 法第6条第1項第1号の事業を営んでいる者であつて、法第2条第1項の施設を所有し、又は借り受けているもの | 施設の概要 | 第6号書式 | 毎年二月十五日まで |
船舶用機関等施設状況報告書 | 船舶用機関若しくはぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造又は修繕を行なうための工場(事業場を含む。)を有する者であつて、常時五人以上の従業員を使用しているもの | 一 施設の概要 二 従業員数 三 生産能力 | 第7号書式A | 毎年二月十五日まで |
一 工作機械 二 加工機械 三 運搬設備 | 第7号書式B | 三年ごとに二月十五日まで | ||
船舶用ぎ装品等月間生産高報告書 | 船舶用機関の部分品若しくは附属品又はぎ装品若しくはその部分品若しくは附属品の製造の事業を営んでいる者であつて、常時五人以上の従業員を使用しているもの | 一 生産高 二 在庫高 | 第8号書式 | 翌月の十五日まで |
船舶装備用輸入品入手実績報告書 | 法第2条第1項の施設により船舶の製造又は修繕の事業を営んでいる者 | 輸入品の入手実績 | 第9号書式 | 毎年一月十五日及び七月十五日まで |
第6条
【権限の委任】
法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。
①
法第2条第1項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台若しくは引揚船台又はきよ底平たん部の長さが八十五メートル以上のドツクを備える施設に係るものを除く。)
②
法第3条第1項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台及び引揚船台並びにきよ底平たん部の長さが八十五メートル以上のドツクに係るものを除く。)
附則
昭和42年7月14日
2
この省令の施行前にした造船法(以下「法」という。)第二条第一項の許可であつて、改正前の造船法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第二号の設備を備える施設に係るもの又は旧規則第二条第三号の設備を備える施設に係るものは、それぞれ改正後の造船法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二号及び第三号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可又は新規則第二条第四号及び第五号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可とみなす。
3
この省令の施行前にした法第三条第一項の許可であつて、旧規則第二条第二号の設備に係るもの又は旧規則第二条第三号の設備に係るものは、それぞれ新規則第二条第二号及び第三号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可又は新規則第二条第四号及び第五号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可とみなす。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長