酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令
平成12年8月21日 改正
第3条
【証明書の有効期間の延長】
1
令第2条第4項ただし書の規定による証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、別記様式第三による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、財務大臣に提出しなければならない。
第4条
【証明書の分割】
1
令第2条第2項の規定により割当てを受けた者が、その割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、別記様式第四による証明書分割申請書二通に当該証明書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
第5条
【証明書の返納】
令第2条第2項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量の全部の数量について輸入を完了したとき、当該割当数量若しくは残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき又は証明書の有効期間の満了その他の事由により当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を財務大臣に返納しなければならない。