金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令
平成18年3月9日 改正
第2条
【定義】
第6条
第3条に定めるもののほか、つり下げはしごは、次の各号に適合するものでなければならない。
第7条
【材料】
避難はしごの部品で次の各号の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ当該下欄に掲げるもの又はこれと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものでなければならない。
①
固定はしご及び立てかけはしごに用いる材料
部品名 | 材料 |
縦棒 | JIS(工業標準化法第17条第1項の日本工業規格をいう。以下同じ。) |
G 三一〇一(一般構造用圧延鋼材) | |
横桟 | JIS G 三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管) |
補強材 | JIS H 四一〇〇(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材) |
支え材 | |
縮梯防止装置 | JIS G 三一〇四(リベツト用丸鋼) |
JIS G 三二〇一(炭素鋼鍜鋼品) | |
折りたたみ防止装置 | JIS G 五七〇五(可鍜鋳鉄品) |
フツク | JIS G 三一〇一(一般構造用圧延鋼材) |
滑車 | JIS G 五一〇一(炭素鋼鋳鋼品) |
JIS H 五一二〇(銅及び銅合金鋳物) | |
ボルト類 | JIS G 三一二三(磨き棒鋼) |
ピン類 | JIS G 三一〇四(リベツト用丸鋼) |
JIS H 四〇四〇(アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線) |
②
つり下げはしごに用いる材料
部品名 | 材料 |
縦棒 | JIS F 三三〇三(フラッシュバット溶接アンカーチエーン) |
JIS G 三一〇一(一般構造用圧延鋼材) | |
突子 | JIS G 三五三五(航空機用ワイヤロープ) |
JIS H 四〇〇〇(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条) | |
横桟 | JIS G 三一〇一(一般構造用圧延鋼材) |
JIS G 三一二三(磨き棒鋼) | |
JIS G 三一四一(冷間圧延鋼板及び鋼帯) | |
JIS G 三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管) | |
JIS H 四〇〇〇(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条) | |
つり下げ金具 | JIS G 三一〇一(一般構造用圧延鋼材) |
ボルト類 | JIS G 三一二三(磨き棒鋼) |
ピン類 | JIS G 三一〇四(リベツト用丸鋼) |
JIS H 四〇四〇(アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線) |
第8条
【強度試験】
1
避難はしごの縦棒及び横桟は、縦棒の方向について、次の表に定める静荷重を加える試験において、永久歪を生じないものでなければならない。
部品名 | 静荷重 |
縦棒 | 最上部の横桟から最下部の横桟までの部分について二メートル又はその端数ごとに、縦棒一本につき五百ニュートン(縦棒にワイヤロープ又はチエーンを用いるものにあつては七百五十ニュートン、縦棒を三本以上とするものにあつてはその内側に設けられた縦棒の一本について、縦棒を一本とするものにあつてはその縦棒について、それぞれ千ニュートン)の圧縮荷重(下部を折りたたむこと又は伸縮させることができる構造の固定はしご(使用の際、縦棒に引張り力が加わる部分に限る。)及び(つり下げはしごにあつては、引張荷重) |
横桟 | 横桟の一本につき中央七センチメートルの部分に千ニュートンの等分布荷重 |
3
固定はしごで収納式のものは、一方の縦棒を固定し、横桟を水平に取り出した状態で、縦棒及び横桟のいずれにも直角となる方向に二百二十ニュートンの静荷重を固定されていない縦棒の上端部、中央部及び下端部にそれぞれ加える試験において、当該はしごに、永久歪、亀裂、破損等の障害を生じないものでなければならない。
4
立てかけはしごは、水平にして両端部を適当な架台で支え、同時に縦棒の方向についてその中央部及びその左右二メートルごとの箇所に、それぞれ六百五十ニュートンの静荷重を垂直に加える試験において、当該はしごに、永久歪、亀裂、破損等の障害を生じないものでなければならない。
第9条
【繰り返し試験等】
2
つり下げはしごのつり下げ金具は、その一個につき、当該はしごを伸ばした縦棒の方向に、当該はしごの最上部の横桟から最下部の横桟までの部分について二メートル又はその端数ごとに千五百ニュートンの引張荷重を加える試験において、著しい変形、亀裂又は破損を生じないものでなければならない。
附則
平成9年4月24日
2
平成九年五月一日において、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している金属製避難はしごに係る試験については、改正後の金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(以下「新省令」という。)第二条第二号、第三条、第四条並びに第五条第三号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
平成九年五月一日において、現に型式承認を受けている金属製避難はしご及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた金属製避難はしごに係る型式承認は、新省令の規格による型式承認とみなす。