• 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令
    • 第1条 [補助の対象となる施設]
    • 第2条 [港湾法施行令の規定を適用する場合の読替え]

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令

平成18年8月18日 改正
第1条
【補助の対象となる施設】
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第71条の特定用途港湾施設のうち政令で定める施設は、次の施設とする。
岸壁及びその前面の泊地
前号の施設の機能を確保するための護岸
前二号の施設の敷地
第2条
【港湾法施行令の規定を適用する場合の読替え】
法第72条の規定により港湾法第55条の7第1項及び第3項から第5項までの規定を適用する場合における港湾法施行令第5条及び第6条の規定の適用については、同令第5条第1項第5号中「特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理」とあるのは「特定用途港湾施設(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第72条に規定する特定用途港湾施設をいう。次条第8号及び第9号において同じ。)の災害復旧事業(同法第71条に規定する災害復旧事業をいう。次条第8号第9号イ及び第10号において同じ。)」と、同令第6条第8号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「建設又は改良及び管理」とあるのは「災害復旧事業」と、同条第9号イ中「工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、同条第10号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「第2条各号に定める要件」とあるのは「当該災害復旧事業の目的」とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年9月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成18年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第6条
この政令の施行の際現に存する旧外貿法第二条第一項の規定により神戸港につき指定された法人(以下「神戸港指定法人」という。)については、第八条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の外貿埠頭等の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令第一条及び第二条第一項の規定は、改正法附則第四条第四項の規定により神戸港指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

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