阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令
平成18年8月18日 改正
第2条
【港湾法施行令の規定を適用する場合の読替え】
法第72条の規定により港湾法第55条の7第1項及び第3項から第5項までの規定を適用する場合における港湾法施行令第5条及び第6条の規定の適用については、同令第5条第1項第5号中「特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理」とあるのは「特定用途港湾施設(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第72条に規定する特定用途港湾施設をいう。次条第8号及び第9号において同じ。)の災害復旧事業(同法第71条に規定する災害復旧事業をいう。次条第8号、第9号イ及び第10号において同じ。)」と、同令第6条第8号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「建設又は改良及び管理」とあるのは「災害復旧事業」と、同条第9号イ中「工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、同条第10号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「第2条各号に定める要件」とあるのは「当該災害復旧事業の目的」とする。