電気用品の技術上の基準を定める省令
平成24年1月13日 改正
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電気用品安全法(以下「法」という。)第8条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる電気用品の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定めるとおりとする。この場合において、電気用品安全法施行規則別表第二の品名の項に掲げる二以上の電気用品の機能を兼ねる電気用品にあつては、それぞれの品名に係る技術上の基準を適用する。
電気用品の種類 | 表 |
一 電線及び電気温床線 | 別表第一 |
二 電線管、フロアダクト及び線樋並びにこれらの附属品 | 別表第二 |
三 ヒューズ | 別表第三 |
四 配線器具 | 別表第四 |
五 電流制限器 | 別表第五 |
六 小形単相変圧器及び放電灯用安定器 | 別表第六 |
七 電気用品安全法施行令別表第二第6号に掲げる小形交流電動機 | 別表第七 |
八 電気用品安全法施行令別表第一第6号から第9号まで及び別表第二第7号から第11号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機 | 別表第八 |
九 リチウムイオン蓄電池 | 別表第九 |
別表第一
【電線および電気温床線】
1 電線
(1) 共通の事項
イ 形状が正しく、かつ、通常の使用状態における温度に耐えること。
ロ 導体の表面は、なめらかで、かつ、傷、さび等がないこと。
ハ 線心が2本以上のものにあつては、色分けその他の方法により線心が識別できること。
ニ 導体補強線又は補強索を有するものにあつては、導体補強線又は補強索は、絶縁体及び外装に損傷を与えるおそれのないこと。この場合において、電線の表面、貼紙又は荷札に引張強度を表示すること。ただし、導体補強線又は補強索として引張強さが690MPa以上の鋼線を使用するものにあつては、表示を省略することができる。
ホ セパレーターを有するものにあつては、セパレーターは、次に適合すること。
(イ) 紙、天然繊維、化学繊維、石綿繊維、ガラス繊維、天然ゴム混合物、合成ゴムまたは合成樹脂であること。
(ロ) 厚さは、導体と絶縁体との間に施すものにあつては0.5mm以下、線心又は補強索の上に施すものにあつては1mm以下であること。ただし、耐火電線である旨の表示のあるものにあつては、それぞれ1.5mm以下とすることができる。
ヘ 遮へいを有するものにあつては、その遮へいはテープ状、被覆状、編組状又は線状のものであつて、導体、絶縁体又は外装に損傷を与えるおそれのないものであること。
ト 介在物を有するものにあつては、介在物は、紙、天然繊維、化学繊維、石綿繊維、ガラス繊維、天然ゴム混合物、合成ゴム又は合成樹脂であること。
チ 防湿剤、防腐剤または塗料を施すものにあつては、防湿剤、防腐剤および塗料は、次に適合すること。
(イ) 容易に水に溶解しないこと。
(ロ) 絶縁体、外装、外部編組、セパレーター、補強索またはアース線の性能をそこなうおそれのないものであること。
リ 平形導体合成樹脂絶縁電線を除き、アース線を有するものにあつては、アース線は、次に適合すること。
(イ) 導体は、次に適合すること。
a 単線にあつては、附表第一に適合する軟銅線であつて、直径が1.6mm以上のものであること。
b より線にあつては、附表第四に適合する軟銅同心より線であつて断面積が2mm以上又は附表第八若しくは附表第八の二に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.75mm以上のものであること。
c 次のいずれかに該当するものにあつては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめつきを施してあること。ただし、コードに施すもの又は導体上にセパレーターを施すものにあつては、この限りでない。
(a) ビニル混合物およびポリエチレン混合物以外のもので被覆してあるもの
(b) 被覆を施していないもの(電線の絶縁体又は外装がビニル混合物およびポリエチレン混合物以外の絶縁物である場合に限る。)
(ロ) 被覆を施してあるものにあつては、被覆の厚さがアース線の線心以外の線心の絶縁体の厚さの70%をこえ、かつ、導体の太さがアース線の導体以外の導体の太さの80%をこえるとき、またはアース線の線心が2本以上のときは、アース線である旨を表示してあること。
(2) 絶縁電線(蛍光灯電線、ネオン電線及び平形導体合成樹脂絶縁電線を除く。)
イ 材料および構造
(イ) 導体は、次に適合すること。
a 導体は、次の表に掲げるものであること。
b 絶縁体がビニル混合物、ポリエチレン混合物及びふつ素樹脂混合物以外のものである絶縁電線の導体に使用する銅線は、銀、ニッケル、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめつきを施してあること。ただし、導体上にセパレーターを施すものにあつては、この限りでない。
(ロ) 絶縁体は、次に適合すること。
a 絶縁物は、次の表に掲げるものであること。
b 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
(備考) かつこ内の数値は、屋外用ビニル絶縁電線に適用する。
(ハ) 絶縁体に天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、ブチルゴム混合物又はけい素ゴム混合物(機械的強度を強化したものを除く。)を使用するものにあつては、より糸又はこれと同等以上の耐摩耗性を有する糸で密に約0.5mm(絶縁体の外径が7.5mmを超えるものにあつては、約0.6mm)の厚さの外部編組又はこれと同等以上の機械的強度を有する被覆を施してあること。
(ニ) 絶縁体に天然ゴム混合物またはスチレンブタジエンゴム混合物を使用するものにあつては、外部編組は、防湿剤を施してあること。
(ホ) 引込用ビニル絶縁電線にあつては、次に適合すること。
a より合わせ形のものにあつては、線心2本又は3本を層心径の約60倍のピッチでより合わせたものであること。
b 平形のものにあつては、一体にした2本以上の線心が平行に配列され、かつ、分離したとき絶縁体の厚さが均分されるものであること。
c 巻付け形のものにあつては、硬アルミ単線若しくは硬アルミ同心より線を使用した1本又は2本の線心をその外径の約60倍のピッチで、1本の鋼心アルミ同心より線を使用した線心の周りに巻き付けたものであること。
ロ 絶縁耐力
附表第十の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 絶縁抵抗
屋外用ビニル絶縁電線以外のものにあつては、附表第十一の試験をロに規定する試験の直後に行なつたとき、これに適合すること。
ニ 耐食性
めつきを施した銅線または鋼線にあつては、附表第十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ホ 巻付け強度および曲げ強度
半硬アルミ線にあつては、附表第十三の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ヘ ねじり強度
鋼心アルミ同心より線の鋼線にあつては、適当な長さの試料をその直径の100倍の間隔でつかみ、毎分約60回の速さでねじつたとき、試料が切断するまでの回数が20回(直径が2.9mm以上のものにあつては、16回)以上であること。
ト 絶縁体に使用する絶縁物の性質
(イ) 引張強度および伸び
附表第十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ロ) 巻付け加熱
ビニル絶縁電線にあつては、附表第十五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ハ) 低温巻付け
ビニル絶縁電線にあつては、附表第十六の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ニ) 加熱変形
ビニル絶縁電線またはポリエチレン絶縁電線にあつては、附表第十八の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ホ) 加熱収縮
ビニル絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線および引込用ビニル絶縁電線を除く。)にあつては、附表第十九の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ヘ) 耐油性
a 絶縁体にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十2の試験を行つたとき、これに適合すること。
b ビニル絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線および引込用ビニル絶縁電線を除く。)にあつては、附表第二十3の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ト) 耐燃性
a 絶縁体にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するゴム絶縁電線にあつては、附表第二十一1の試験を行つたとき、これに適合すること。
b ビニル絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線及び引込用ビニル絶縁電線を除く。)、耐燃性ポリエチレン絶縁電線又は耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線にあつては、附表第二十一2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(チ) 耐引裂性
絶縁体に機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
チ 防湿性
外部編組に防湿剤、防腐剤または塗料を施してあるものにあつては、附表第二十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(3) 蛍光灯電線
イ 材料および構造
(イ) 導体は、附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.75mmのものであること。
(ロ) 絶縁体は、次に適合すること。
a 絶縁物は、ビニル混合物又はポリエチレン混合物であること。
b 厚さは、1.6mmを標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
ロ 絶縁耐力
附表第十の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 絶縁抵抗
附表第十一の試験をロに規定する試験の直後に行なつたとき、これに適合すること。
ニ 耐食性
めつきを施した銅線にあつては、附表第十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ホ 絶縁体に使用する絶縁物の性質
(イ) 引張強度および伸び
附表第十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ロ) 巻付け加熱
絶縁体にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ハ) 低温巻付け
絶縁体にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十六の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ニ) 加熱変形
附表第十八の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ホ) 耐油性
絶縁体にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第二十3の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ヘ) 耐燃性
絶縁体にビニル混合物又は耐燃性ポリエチレン混合物を使用するものにあつては、附表第二十一2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(4) ネオン電線
イ 材料および構造
(イ) 導体は、20℃における電気抵抗は、10.1Ω/km(めつきを施してあるものにあつては、11.1Ω/km)以下であり、かつ、引張荷重は360N以上であること。
(ロ) 絶縁体は、次に適合すること。
a 絶縁物は、ビニル混合物又はポリエチレン混合物であること。この場合において、ビニル混合物は、定格電圧が15,000Vのものに使用してはならない。
b 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
(ハ) 外装は、次に適合すること。
a 外装に使用する絶縁物は、ビニル混合物であること。
b 厚さは、定格電圧が7,500Vのものにあつては0.8mm、定格電圧が15,000Vのものにあつては1mm(絶縁体がポリエチレン混合物である場合は0.8mm)を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
ロ 定格電圧
7,500Vまたは15,000Vであること。
ハ 絶縁耐力
附表第十の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ニ 耐食性
めつきを施した銅線にあつては、附表第十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ホ 耐オゾン性
(イ) 完成品から長さ約250cmの試料をとり、その両端をそれぞれ10cm水面から出した状態で清水中に1時間浸した後に取り出し、表面の水分をふき取り、試料の中央部約200cmを内径約1.3cm、長さ約150cmの金属管(その両端部を外側に漏斗状に拡げたものとする。)に収め、導体と金属管との間に、定格電圧が7,500Vのものにあつては12,000V、定格電圧が15,000Vのものにあつては22,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して4時間これに耐えること。
(ロ) 完成品から適当な長さの試料をとり、定格電圧が7,500Vのものにあつては直径が約2.5cmの、定格電圧が15,000Vのものにあつては直径が約3cmの金属製の棒に約4cmのピッチで9回巻き付け、導体と棒との間に、定格電圧が7,500Vのものにあつては12,000V、定格電圧が15,000Vのものにあつては22,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1時間これに耐えること。
ヘ 沿面耐電圧
完成品から長さ約50cmの試料をとり、30分間清水中に浸した後に取り出し、表面の水分をふき取り、直径が約1mmの裸線を試料の中央部の2箇所に20cmの距離を隔てて2箇所に巻き付け、その裸線相互間に、定格電圧が7,500Vのものにあつては15,000V、定格電圧が15,000Vのものにあつては30,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
ト 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質
(イ) 引張強度および伸び
附表第十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ロ) 巻付け加熱
絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ハ) 低温巻付け
絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十六の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ニ) 耐燃性
a 削除
b 附表第二十一2の試験を行つたとき、これに適合すること。 (5) ケーブル
イ 材料および構造
(イ) 導体は、次に適合すること。
a 単線(コンクリート直埋用ケーブル用のものを除く。)にあつては、次のいずれかであること。
(a) 附表第一に適合する軟銅線であつて、直径が1mm以上3.2mm以下のものであること。
(b) 附表第三に適合する半硬アルミ線であつて、直径が2.3mm以上5mm以下のもの若しくは硬アルミ線であつて直径が2.0mm以上5mm以下のものであること。
(c) 附表第九に適合する軟アルミ成形単線であつて、断面積が38mm以上のものであること。この場合において、絶縁体は、ビニル混合物又はポリエチレン混合物でなければならない。
b より線(コンクリート直埋用ケーブル用のものを除く。)にあつては、次のいずれかであること。
(a) 附表第四に適合する軟銅同心より線であつて、断面積が0.9mm以上のものであること。
(b) 附表第六に適合する半硬アルミ同心より線又は硬アルミ同心より線であつて、断面積が14mm以上のものであること。
c コンクリート直埋用ケーブルの導体にあつては、次のいずれかであること。
(a) 附表第一に適合する軟銅線であつて、直径が1mm以上2.6mm以下の単線であること。
(b) 附表第四に適合する軟銅同心より線であつて、断面積が0.9mm以上14mm以下のものであること。
d アクセスフロア用である旨の表示のあるものにあつては、附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が2.0mm以上22mm以下のものとすることができる。この場合において、絶縁体はポリエチレン混合物であり、かつ、外装は耐燃性ポリエチレン混合物でなければならない。
e 絶縁体がビニル混合物、ポリエチレン混合物及びふつ素樹脂混合物以外のものであるケーブルの導体に使用する銅線は、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめつきを施してあること。ただし、導体上にセパレーターを施すものにあつては、この限りでない。
(ロ) 絶縁体は、次に適合すること。
a 絶縁物は、コンクリート直埋用ケーブルにあつては、けい素ゴム混合物、ビニル混合物又はポリエチレン混合物、その他のものにあつては天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物、けい素ゴム混合物、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はふつ素樹脂混合物であること。
b 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
(ハ) 外装は、次に適合すること。
a 外装に使用する絶縁物は、クロロプレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物、けい素ゴム混合物(機械的強度を強化したものに限る。)、ビニル混合物又はポリエチレン混合物であること。
b 厚さは、次の式により計算した値(1.5mm未満の場合は、1.5mm)を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の85%以上(平形のものにあつては、80%以上)であること。ただし、外装の下に(ニ)に規定する金属製の補強層を設けるケーブルにあつては計算した値が2mmを超える場合は2mm、クロロプレン外装ケーブルであつて外装の上にゴム引き帆布を厚さ1mm以上重ね巻きするものにあつては計算した値から0.5mmを減じた値とすることができる。
T=(D/25)+0.8
Tは、外装の厚さとし、その単位は、mmとする。(小数点2位以下は、4捨5入する。)
Dは、丸形のものにあつては外装の内径、その他のものにあつては外装の内短径と内長径の和を2で除した値又はその他のものであつて線心を隔壁で分割する場合は、分割したそれぞれの内短径と内長径の和を2で除した値のうち最も大きい値とし、その単位はmmとする(小数点2位以下は、4捨5入する。)。この場合において、隔壁の厚さは、外装の厚さと同等以上でなければならない。
(ニ) 金属製の補強層を設けるケーブルにあつては、次に適合すること。
a 金属の種類および厚さは、次の表に掲げるとおりとする。
(備考) かつこ内の数値は、波付け加工を施したものに適用する。
b 線心と金属製の補強層との間には、セパレーターまたは介在物を施してあること。
(ホ) 多心ケーブルにあつては、次に適合すること。
a 線心相互間および線心と外装との間には、空げきができないように介在物を施してあること。ただし、波付け加工を施した金属製の補強層を有するものにあつては、この限りでない。
b 線心は、外装および介在物から分離しやすい構造であること。
c 削除
d 丸形のものにあつては、線心を層心径(導体の断面が扇形又は半円形である場合は、線心のより合わせ外径)の30倍以下のピッチでより合わせてあること。ただし、SZよりを施した部分にあつては、この限りでない。
e 丸形以外のものにあつては、線心を平行に配列してあること。
(ヘ) コンクリート直埋用ケーブルにあつては、次に適合すること。
a 外装に使用する絶縁物は、ビニル混合物であること。
b 保護層を有するものであること。
c 保護層は、次に適合するものであること。
(a) 材料は、天然ゴム混合物、ビニル混合物又はクロロプレンゴム混合物であること。ただし、保護層を外装の上に施す場合は、ビニル混合物に限る。
(b) 厚さは、0.5mm以上であること。
d 完成品から適当な長さの試料を採り、これを次の図の衝撃試験装置の鉄台上に置き、その上に次の表に掲げる質量のおもりを同表に掲げる高さから落下させたとき、絶縁体又は外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、導体が単線のものにあつてはその引張強さが附表第一に規定する値以上のもの、導体がより線のものにあつては素線の断線がないものであること。
図略
ロ 絶縁耐力
附表第十の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 絶縁抵抗
附表第十一の試験をロに規定する試験の直後に行なつたとき、これに適合すること。
ニ 耐食性
めつきを施した銅線または鋼線にあつては、附表第十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ホ 巻付け強度および曲げ強度
半硬アルミ線にあつては、附表第十三の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ヘ 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質
(イ) 引張強度および伸び
附表第十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ロ) 巻付け加熱
絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ハ) 低温巻付け
絶縁体にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十六の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ニ) 耐寒性
外装にビニル混合物またはポリエチレン混合物を使用するものにあつては、附表第十七の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ホ) 加熱変形
絶縁体または外装にビニル混合物またはポリエチレン混合物を使用するものにあつては、附表第十八の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ヘ) 加熱収縮
絶縁体にビニル混合物を使用する単心のビニル外装ケーブルにあつては、附表第十九の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ト) 耐油性
a 外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十2の試験を行つたとき、これに適合すること。
b 絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第二十3の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(チ) 耐燃性
a 外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十一1の試験を行つたとき、これに適合すること。
b 外装にビニル混合物又は耐燃性ポリエチレン混合物を使用するものにあつては、附表第二十一2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(リ) 耐引裂性
絶縁体及び外装に機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
(6) コード
イ 材料および構造
(イ) 導体は、次に適合すること。
a 金糸コード以外のコードにあつては、次のいずれかであること。
(a) 附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.5mm以上(キャブタイヤコードにあつては、0.75mm以上)5.5mm以下のものであること。
(b) 附表第八の二に適合する軟銅集合より線(絶縁体にポリエチレン混合物を使用するものを除く。)であつて、断面積が0.5mm以上(ゴムコードにあつては、0.75mm以上)1.5mm以下(キャブタイヤコードにあつては、2.5mm以下)のものであること。
b 金糸コードにあつては、次のいずれかであること。この場合において、その導体の20℃における電気抵抗は、270Ω/km以下でなければならない。
(a) 断面積が0.0074mm以上0.009mm以下の銅線を10mmにつき16回以上の割合でより糸に一様に巻いたものを18本より合わせたものであること。
(b) より糸に1本以上の銅線を一様に巻いたものをより合わせたものであること。
(ロ) 絶縁体は、次に適合すること。
a 絶縁物は、次の表に掲げるものであること。
b 厚さは、次に適合すること。
(a) 外部編組若しくは外装を有するA種コード((イ)a(a)に規定する導体を使用するコードをいう。以下この表において同じ。)又は絶縁体にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物を使用するA種コードにあつては厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。ただし、定格電圧が150V以下のコードであつて、導体の断面積が0.8mm未満のもの(絶縁体にけい素ゴム混合物を使用するものに限る。)にあつては、0.4mm以上とすることができる。
(備考) 括弧内の数値は、ゴムキャブタイヤコード、ビニルキャブタイヤコード、ポリエチレンキャブタイヤコード又はポリオレフィンキャブタイヤコードに適用する。
(b) 外部編組又は外装を有しないA種コードであつて、絶縁体にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物以外の絶縁物を使用するものにあつては、厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
(c) A種金糸コード((イ)b(a)に規定する導体を使用する金糸コードをいう。以下この表において同じ。)にあつては、厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
(d) B種コード((イ)a(b)に規定する導体を使用するコードをいう。以下この表において同じ。)であつてキャブタイヤコード以外のもの及びB種金糸コード((イ)b(b)に規定する導体を使用する金糸コードをいう。以下この表において同じ。)にあつては、絶縁体の厚さの平均値は0.76mm以上、最小値は0.62mm以上であること。
(e) B種コードであつてキャブタイヤコードであるものの絶縁体の厚さは、次の表に掲げる値以上であること。
(ハ) アース線を有するコードのアース線は、次に適合すること。
a アース線には、厚さが0.3mm以上の天然ゴム混合物、合成ゴム混合物又は合成樹脂の被覆を施してあること。
b 完成品から適当な長さのアース線の線心をとり、これを1時間清水中に浸し、導体と大地との間に1,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
(ニ) 単心ゴムコードにあつては、線心の上により糸又はこれと同等以上の耐摩耗性を有する糸で密に外部編組を施してあること。
(ホ) より合わせゴムコードにあつては、単心ゴムコード2本以上を層心径の20倍以下のピッチでより合わせてあること。
(ヘ) 袋打ちゴムコードにあつては、綿糸等で密に下打ち編組を施した線心、石綿糸で密に横巻きした線心又はゴム引き布テープを巻いた線心2本以上を層心径の30倍以下のピッチでより合わせ、又は平行に配列したものの上に、さらにより糸又はこれと同等以上の耐摩耗性を有する糸で密に外部編組を施してあること。この場合において、石綿糸で密に下打ち編組を施した線心及び石綿糸を横巻きした線心にあつては、絶縁体と石綿糸との間に厚さが約0.25mmのゴム引き布テープを重ね巻きしたものでなければならない。
(ト) 丸打ちゴムコードにあつては、綿糸等で密に下打ち編組を施した線心、石綿糸で密に横巻きした線心又はゴム引き布テープを巻いた線心を介在物とともに層心径の30倍以下のピッチで丸形により合わせ、さらにより糸又はこれと同等以上の耐摩耗性を有する糸で密に外部編組を施してあること。この場合において、石綿糸で密に下打ち編組を施した線心及び石綿糸を横巻きした線心にあつては、絶縁体と石綿糸との間に厚さが約0.25mmのゴム引き布テープを重ね巻きしたものでなければならない。
(チ) 単心ビニルコードであつて、外部編組を施すものにあつては、線心上にこれを施してあること。
(リ) より合わせビニルコードにあつては、単心ビニルコード2本以上を層心径の20倍以下のピッチでより合わせてあること。
(ヌ) 袋打ちビニルコードにあつては、線心2本以上を層心径の30倍以下のピッチでより合わせ、又は平行に配列したものの上に、さらに外部編組を施してあること。
(ル) 丸打ちビニルコードにあつては、介在物とともに層心径の30倍以下のピッチで丸形により合わせ、さらに外部編組を施してあること。
(ヲ) キャブタイヤコードにあつては、次に適合すること。
a 線心相互間および線心と外装との間には、空げきができないように介在物を施してあること。
b 線心は、外装および介在物から分離しやすい構造であること。
c A種のものであつて丸形のものにあつては線心2本以上を層心径の20倍以下のピッチでより合わせたものに、その他のものにあつては線心2本以上を平行に配列したものに外装を施してあること。
d B種のものにあつては、2本以上5本以下の線心をより合わせ、又は平行に配列したものであること。
e 外装は、ゴムキャブタイヤコードにあつては天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物又は耐燃性エチレンゴム混合物、ビニルキャブタイヤコードにあつてはビニル混合物、ポリエチレンキャブタイヤコードにあつてはポリエチレン混合物、ポリオレフィンキャブタイヤコードにあつてはポリオレフィン混合物であること。
f A種のものの外装の厚さは、ゴムキャブタイヤコードにあつては(a)の式、ビニルキャブタイヤコード、ポリエチレンキャブタイヤコード及びポリオレフィンキャブタイヤコードにあつては(b)の式により計算した値(1mm未満の場合は、1mm)を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の70%以上であること。
(a) T=(D/10)+0.5
(b) T=(D/25)+0.6
Tは、A種のものの外装の厚さとし、その単位は、mmとする。(小数点2位以下は、4捨5入する。)
Dは、丸形のものにあつてはA種のものの外装の内径、その他のものにあつてはA種のものの外装の内短径と内長径の和を2で除した値又はその他のものであつて線心を隔壁で分割する場合は、分割したそれぞれの内短径と内長径の和を2で除した値のうち最も大きい値とし、その単位はmmとする(小数点2位以下は、4捨5入する。)。この場合において隔壁の厚さは、外装の厚さと同等以上でなければならない。 g B種のものの外装の厚さは、次の表に掲げる値以上であること。
(ワ) 金糸コードにあつては、次に適合すること。
a 外装を有しないものにあつては、一体にした2本以上の線心をより合わせ、又は平行に配列したものであつて、分離したとき絶縁体の厚さが均分されるものであること。
b 外装を有するものにあつては、次に適合すること。
(a) 線心相互間及び線心と外装との間には、空げきができないように介在物を施してあること。
(b) 線心は、外装及び介在物から分離しやすい構造であること。
(c) 丸形のものにあつては線心2本以上を層心径の20倍以下のピッチでより合わせたものの上に、その他のものにあつては線心2本以上を平行に配列したものの上に外装を施してあること。
(d) 外装は、天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物であること。
(e) 外装の厚さは、0.8mmを標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の70%以上であること。
(カ) 単心ゴムコード、より合わせゴムコード、袋打ちゴムコード、丸打ちゴムコード、単心ビニルコード、より合わせビニルコード、袋打ちビニルコード、丸打ちビニルコード、単心ポリエチレンコード、単心ポリオレフィンコード、キャブタイヤコード及び金糸コード以外のコードは、一体にした2本以上の線心をより合わせ、若しくは平行に配列したものであつて、分離したとき絶縁体の厚さが均分されるもの又はB種コードであつて、2本以上の線心をより合わせ、かつ、外部編組を有するものであること。
ロ 定格電圧
コードの定格電圧は、300V以下であること。
ハ 絶縁耐力
(イ) A種コード及びA種金糸コードにあつては、附表第十の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) B種コード及びB種金糸コードにあつては、附表第十の二の試験を行つたとき及び同試験を附表第二十六の試験(B種金糸コードにあつては、チ(ロ)bに規定する試験)の直後に行つたとき、これに適合すること。
ニ 絶縁抵抗
附表第十一の試験をハに規定する試験の直後に行つたとき、これに適合すること。
ホ 導体加熱変色
絶縁体にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物以外の絶縁物を使用するコードであつて、めつきを施してない銅線を使用するものにあつては、完成品を130℃±3℃の温度に6時間保つたとき、銅線の表面が金属色を失わないこと。
ヘ 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質
(イ) 引張強度および伸び
附表第十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ロ) 巻付け加熱
絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ハ) 低温巻付け
絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十六の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ニ) 加熱変形
絶縁体又は外装にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、附表第十八の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ホ) 耐燃性
a 絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十一1の試験を行つたとき、これに適合すること。
b 絶縁体又は外装にビニル混合物、耐燃性ポリエチレン混合物、耐燃性ポリオレフィン混合物又は耐燃性エチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十一2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ヘ) 耐寒性
外装に耐燃性ポリエチレン混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、附表第十七の試験を行つたとき、これに適合すること。
ト 防湿性
外部編組に防湿剤、防腐剤または塗料を施すものにあつては、附表第二十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
チ 機械的強度
(イ) より合わせ強度
断面積が3.5mm未満の多心ゴムコード(平形ゴムコードを除く。)にあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、その中央に、断面積が1mm未満のものにあつては質量が0.3kg、1mm以上のもにあつては質量が0.5kgのおもりをつるし、その部分を二つ折りにして試料の両端を持ち、線心のより方向に10回より合わせた後に試料の両端に張力を加えてよりを解き、次に張力を緩めてよりを戻す操作を30回行つたとき、導体の素線の断線率が50%以下であること。
(ロ) 曲げ強度
a 断面積が0.75mm以上の多心コードであつて、外部編組又は外装を有しないものにあつては、次に適合すること。
(a) 完成品から適当な長さの試料を採り、その一端を直径が5mmの円筒2本の間にはさみ、他の一端に導体の断面積1mmにつき150gの質量(500g未満となる場合は、500g)のおもりをつるし、試料に許容電流に等しい電流を通じ、電線をすべらさずに2本の円筒の軸方向の中心線を軸として左右にそれぞれ約180°ずつ交互に回転させて試料を屈曲させる操作を毎分約10回の速さで連続して100回行つたとき、導体の素線の断線率が50%以下であること。
(b) 完成品から適当な長さの試料を採り、これを100℃の温度に48時間保つたのち、(a)に規定する方法により1の線心が断線するまで屈曲を行つたとき、線間短絡が生ぜず、かつ、絶縁体にひび、割れその他の異状が生じないこと。
b B種金糸コードにあつては、完成品から適当な長さの試料を1本採り、これを次の図の曲げ試験装置に取り付け、試料の固定端から50cmの位置に500gの質量のおもりをつるし、導体に約0.1Aの電流を通じ、試料が鉛直になつた位置を中心にして左右おのおの90°の角度で毎分120回(左右おのおのを1回と数える。)の割合で連続して120,000回往復を行つたとき、試験中に電流が遮断しないこと。この場合において、電流が遮断した場合にあつては、更に2本の試料について試験を行つたとき、2本とも試験中に電流が遮断しないこと。
図略
(ハ) 移動曲げ強度
B種コードにあつては、附表第二十六の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ニ) 引張衝撃強度
B種金糸コードにあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、その一端を固定し、固定端から50cmの位置に500gの質量のおもりをつるし、約0.1Aの電流を通じておもりを固定端まで持ち上げ落下させる操作を5回行つたとき、試験中に電流が遮断しないこと。
(ホ) 耐震性
キャブタイヤコードであつて、耐震型のものにあつては、附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
リ 石綿繊維の含有量
袋打ちコード又は丸打ちコードであつて、外部編組の下に石綿繊維を施すものにあつては、次に適合すること。
(イ) 完成品から石綿繊維を施した長さ100mm±5mmの線心を採り、これから石綿繊維を取り出して試料とし、これを105℃±3℃の空気中に2時間保ち、冷却した後に測定した質量が次の表に掲げる値以上であること。
(ロ) (イ)の試験後に試料を磁器製のるつぼに入れ、ふたをかぶせないで約800℃の温度で30分間加熱し、冷却した後に測定した質量が加熱前の値の70%以上であること。
(7) キャブタイヤケーブル
イ 材料および構造
(イ) 導体は、次に適合すること。
a 附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.75mm以上(3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあつては、2.0mm以上)のものであること。
b 絶縁体がビニル混合物、ポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物以外のものであるキャブタイヤケーブルの導体に使用する銅線は、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめつきを施してあること。ただし、導体上にセパレーターを施すものにあつては、この限りでない。
(ロ) 絶縁体は、次に適合すること。
a 絶縁物は、次の表に掲げるものであること。
b 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
(ハ) 外装は、次に適合すること。
a 単心キャブタイヤケーブルにあつては線心に、丸形多心キャブタイヤケーブルにあつては線心を層心径の20倍以下のピッチでより合わせたものに、平形キャブタイヤケーブルにあつては線心2本以上を平行に配列したものに、それぞれ次の表に掲げる絶縁物を被覆したものであること。
b 厚さは、次の表に掲げる計算式により計算した値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の85%以上(平形のものにあつては、80%以上)であること。
c 3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあつては、線心上、線心より合わせ上又は外装の中間に綿帆布テープ(外装の中間に綿帆布テープを施す場合にあつては、その下の外装の材料は天然ゴム混合物とすることができる。)を突き合わせて巻き、又は綿糸、麻若しくは合成繊維の糸による編組若しくはこれらと同等以上の補強層(外装の中間に補強層を施す場合にあつては、その下の外装の材料は天然ゴム混合物とすることができる。)を施してあること。この場合において、綿帆布テープ、編組又は補強層と外装に使用する絶縁物とは、粘着していなければならない。
(ニ) 多心キャブタイヤケーブルにあつては、次に適合すること。
a 線心相互間および線心と外装との間には、空げきができないように介在物を施してあること。
b 線心は、外装および介在物から分離しやすい構造であること。
c 4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあつては、各線心の間にゴム座床を設けること。この場合において、ゴム座床の厚さは、次の式により計算した値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の70%以上でなければならない。
t=(d/10)+1.4
tは、ゴム座床の厚さとし、その単位は、mmとする。(小数点2位以下は、切り上げる。)
dは、線心の外径とし、その単位は、mmとする。
ロ 絶縁耐力
附表第十の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 絶縁抵抗
附表第十一の試験をロに規定する試験の直後に行なつたとき、これに適合すること。
ニ 耐食性
めつきを施した銅線または鋼線にあつては、附表第十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ホ 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質
(イ) 引張強度および伸び
附表第十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ロ) 巻付け加熱
絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ハ) 低温巻付け
絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十六の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ニ) 加熱変形
絶縁体または外装にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、附表第十八の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ホ) 耐油性
a 外装に天然ゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十1の試験を行なつたとき、これに適合すること。
b 絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十2の試験を行つたとき、これに適合すること。
c 絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第二十3の試験を行なつたとき、これに適合すること。
d 外装に耐燃性エチレンゴム混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、附表第二十4の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ヘ) 耐燃性
a 外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十一1の試験を行つたとき、これに適合すること。
b 外装にビニル混合物、耐燃性エチレンゴム混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、附表第二十一2の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ト) 耐引裂性
絶縁体及び外装に機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
(チ) 耐寒性
外装に耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、附表第十七の試験を行つたとき、これに適合すること。
へ 機械的強度
(イ) 曲げ強度
a 導体の断面積が38mm以下の丸形のものにあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、これを次の図の曲げ試験装置に次の表に掲げる回転半径及び固定距離で取り付け、回転子を毎分約20回の速さで連続して200回回転させたとき、絶縁体又は外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、導体の素線の断線率が30%以下であること。この場合において、導体補強線を有するものにあつては、導体補強線の素線が断線しないこと。
図略
b 平形のものにあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、ケーブルの短径の5倍の直径を有する円筒の円弧に沿つて90°屈曲させた後に直線状に戻し、次に反対方向に90°屈曲させた後に直線状に戻す操作を毎分10回(断面積が38mmを超えるものにあつては、毎分6回)の速さで連続して200回行つたとき、絶縁体又は外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、導体の素線の断線率が30%以下であること。この場合において、導体補強線を有するものにあつては、導体補強線の素線が断線しないこと。 (ロ) 耐摩耗性
ゴムキャブタイヤケーブルにあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、その一端を次の図の摩耗試験装置の固定点に固定し、他端に次の表に掲げる質量のおもりを取り付け、試料の表面を摩耗円板の円周に接触させ、この円板をおもりの重力と同じ方向に毎分約60回の速さで連続して同表に掲げる回転数だけ回転させたとき、その外装が摩耗して内部の絶縁体が露出しないこと。
図略
(ハ) 耐衝撃性
3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあつては、附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ニ) 耐震性
耐震型のものにあつては、附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
(8) 平形導体合成樹脂絶縁電線
イ 材料及び構造
(イ) 導体は、JIS H3100(1981)「銅及び銅合金の板及び条」に規定するC1100RC—Oのもの又はこれと同等以上の導電率を有する銅条であつて、20℃における電気抵抗が15A用のものにあつては8.92Ω/km以下、20A用のものにあつては5.65Ω/km以下、30A用のものにあつては3.35Ω/km以下であること。この場合において20A用及び30A用以外のものの電気抵抗は、内挿法により求めた値とし、電気抵抗を20℃以外の温度で測定する場合にあつては、次の式により20℃における電気抵抗に換算しなければならない。
R20=(Rt/1)+0.00393(t−20)
R20は、20℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。
Rtは、t℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。
tは、測定時の温度とし、その単位は、℃とする。
(ロ) 絶縁体の絶縁物は、ビニル混合物(耐熱性ビニル混合物以外のものに限る。)、ポリエステル混合物、ポリエチレン混合物、ポリプロピレン混合物又はポリカーボネート混合物であること。
(ハ) 導体を並行に配列したものの上に(ロ)の絶縁材料を被覆したものであること。
(ニ) 隣接する導体相互間の距離は、3.5mm以上であること。
(ホ) (イ)の導体の寸法以上のアース線を有するものであり、かつ、アース線の線心には、アース用である旨を表示してあること。ただし、コンクリート直天井用である旨を表示するものにあつては、この限りでない。
ロ 定格
平形導体合成樹脂絶縁電線の定格電圧は、300V以下であること。
ハ 絶縁耐力
完成品を1時間清水中に浸し、導体相互間及び導体と大地との間に1,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
ニ 絶縁抵抗
(イ) 完成品を1時間清水中に浸し、導体と大地との間に100V以上600V以下の直流電圧を1分間加えたとき、測定した絶縁体の20℃における絶縁抵抗は、50MΩ—km以上であること。
(ロ) 絶縁体にビニル混合物を使用するものにあつては、(イ)に掲げる試験のほか、完成品から適当な長さの試料を採り、これを60℃±3℃の清水中に浸した状態において、絶縁体の温度が一定となつた後に導体と大地との間に100V以上600V以下の直流電圧を1分間加えたとき、測定した絶縁抵抗は、0.15MΩ—km以上であること。
ホ 絶縁体に使用する絶縁物の性質
(イ) 引張強度及び伸び完成品から導体を取り除いて試料を採り、附表第十四の図1のダンベル状にして標点を記し、16℃以上32℃以下の温度において引張試験機を使用して3本の試料について毎分50mm以上200mm以下(ビニル混合物にあつては毎分200mm以上500mm以下)の速さで引張強さ及び伸びの試験を行つたとき、その平均値が次の表に適合すること。
(備考) 複合材料とした場合は、引張強さは断面積配分で比例し、伸びは、材料の最小値とする。
(ロ) 耐寒性
絶縁体とする前の絶縁コンパウンドから試料を採り、これを練つて長さ38mm±2mm、幅6mm±0.4mm、厚さ2mm±0.2mmの試験片を3個作り、−15℃±0.5℃、ポリエチレン混合物(耐燃性ポリエチレン混合物を除く。)にあつては−50℃±3℃の温度に約150秒間保つた後、JIS K6723(1983)「軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド」の「6.6耐寒性試験」の試験方法により試験を行つたとき、試験片がいずれも破壊しないこと。
(ハ) 加熱変形
絶縁体とする前の絶縁コンパウンドから試料を採り、これを練つてシート状の試験片を作成し、JIS K6723(1983)「軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド」の「6.5加熱変形試験」の試験方法により試験を行つたとき、厚さの減少率が50%以下であること。ただし、ポリエチレン混合物のものにあつては、加熱温度は75℃±3℃とする。
(ニ) 加熱収縮
附表第十九の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ホ) 耐油性
完成品から適当な長さの試料を採り、これを70℃±3℃の温度に保たれたJIS K6301(1983)「加硫ゴム物理試験方法」の試験用二号油に4時間浸した後に取り出し、表面の油をふき取り、96時間以内において、室温で4時間以上放置した後、ハの試験を行つたとき、これに適合すること。
(ヘ) 耐燃性
完成品から長さ約300mmの試料を採り、これを水平面に対して約60°に傾斜させ、その下端を酸化炎の長さが約130mmのブンゼンバーナーの還元炎で燃焼させ、その炎を取り去つたとき、自然に消えること。
へ 機械的強度
(イ) 耐摩耗性
完成品から適当な長さの試料を採り、これを(7)へ(ロ)の試験方法により試験を行つたとき、導体が露出しないこと。この場合において、つるすおもりの質量は1kg、回転数は250回とする。
(ロ) 傾斜衝撃
完成品から適当な長さの試料を採り、これを水平面に対して45°に傾斜させた樫の木板上に取り付け、鉛直方向に取り付けられた内径が22mmのガイドパイプの内面に沿い、質量が454gで半径が10mmの球面を有する直径20mmの円筒形の鋼製のおもりを試料の各線心の長さ及び幅方向の中心へ46cmの高さから1回落下させた後ハの試験を行つたとき、これに適合すること。
(9) 表示
附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。 2 電気温床線
(1) 材料および構造
イ 形状が正しく、かつ、通常の使用状態における温度に耐えること。
ロ 発熱体は、次に適合すること。
(イ) 均質な単線の金属線又はこれをより合わせたものであること。
(ロ) 発熱体の太さは、単心温床線及びより合わせ形温床線にあつては直径が0.6mm又は断面積が0.26mm、平行形温床線及び集合形温床線にあつては直径が0.5mm又は断面積が0.18mm以上であること。ただし、直径が0.1mm以上の金属線(断面積がこれと同等以上の箔糸状のものを含む。)を、直径が0.6mm以上の太さを有するジュートその他の繊維質の物のしんにらせん状に巻き付けてある場合は、この限りでない。
ハ 絶縁体および外装は、次に適合すること。
(イ) 単心温床線にあつては、発熱体(ロ(ロ)のただし書の場合にあつては、繊維質の物のしんを含む。以下この別表において同じ。)の上に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物を被覆したものであること。この場合において、天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物の厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上でなければならない。
(ロ) より合わせ形温床線にあつては、単心温床線2本以上を層心径の30倍以下のピッチでより合わせたものであること。
(ハ) 平行形温床線にあつては、発熱体2本以上を1.5mm以上の間隔で平行に配列したものの上に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物を(イ)の表に掲げる値以上の厚さに被覆したものであること。
(ニ) 集合形温床線にあつては、発熱体に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物、ポリエチレン混合物、石綿繊維、ガラス繊維等を施したもの2本以上をそのまま、またはジュートを介在させて集合し、発熱体にビニル混合物またはポリエチレン混合物を施してある場合はその上にビニル混合物またはポリエチレン混合物を、発熱体にその他のものを施してある場合はその上に天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物を(イ)の表に掲げる値以上の厚さに被覆したものであること。ただし、発熱体の上に施してある天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物が(イ)の表に掲げる値以上の厚さを有する場合にあつては、その上に被覆する天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物の厚さは、(イ)の表に掲げる値から0.5mmを減じた値とすることができる。
ニ 附属電線は、次に適合すること。
(イ) 軟銅より線を使用する絶縁電線若しくはケーブル、コード又はキャブタイヤケーブルであつて、導体の断面積が0.75mm以上のものであること。この場合において、外部編組を施してある絶縁電線又はコードにあつては、外部編組に防湿剤を施してあるものでなければならない。
(ロ) 許容電流が電気温床線の定格消費電力に相当する電流以上のものであること。
(ハ) 附属電源電線にあつては、長さが2m以上であり、かつ、発熱体の一端または両端に接続してあること。
(ニ) 附属電源電線以外のものにあつては、絶縁物を施した発熱体(以下「発熱線心」という。)に接続してはならない。ただし、発熱線心と附属電源電線との接続部にあつては、この限りでない。
ホ 発熱体相互間の接続部、発熱体と附属電線との接続部または附属電線相互間の接続部は、圧縮接続管、圧着端子、ろう付け等によつて接続され、かつ、次の表に掲げる絶縁物および厚さにより圧着その他の容易にはがれない方法で被覆されていること。
ヘ 多心のものであつて発熱体の一端のみに附属電線を接続する構造のものにあつては、他の一端で発熱体相互を接続し、その接続部にホの表に掲げる絶縁物および厚さで被覆されたものであること。
ト 多心のものにあつては、発熱体と附属電線との接続部において、圧縮接続管相互間、圧着端子相互間もしくはろう付け部相互間またはこれらのものの相互間に施された絶縁物およびその厚さは、次の表に掲げるとおりとする。
チ 発熱体と絶縁体との間に熱緩衝層を設けるものにあつては、熱緩衝層は、綿、絹その他の繊維質の物であること。
リ 自動温度調節器および温度過昇防止装置以外の附属品は、発熱線心(発熱体と附属電線との接続部を除く。)に設けてはならない。
ヌ 自動温度調節器または温度過昇防止装置を設けるものにあつては、次に適合すること。
(イ) 自動温度調節器または温度過昇防止装置を附属電源電線(発熱体と附属電源電線との接続部を含む。)から附属電源電線以外の附属電線により分岐して設けるものにあつては、自動温度調節器または温度過昇防止装置は、適当な防水成形加工を施し、または防水型器具におさめてあること。
(ロ) 自動温度調節器または温度過昇防止装置を附属電源電線以外の箇所に設けるものおよび附属電源電線(発熱体と附属電源電線との接続部を含む。)に(イ)に規定する方法以外の方法により設けるものにあつては、自動温度調節器または温度過昇防止装置は、発熱体または附属電源電線と直接に接続し、かつ、その接続部にホの表に掲げる絶縁物および厚さにより圧着その他の容易にはがれない方法で被覆してあること。この場合において、自動温度調節器もしくは温度過昇防止装置の端子部とこれらに接続しない発熱体もしくは附属電線の導体との間または自動温度調節器もしくは温度過昇防止装置の端子部相互間に施された絶縁物およびその厚さは、トの表に掲げるとおりとする。
ル 附属電線に接続する接続器は、電源接続用のものを除き、別表第四1および6に規定する技術上の基準に適合する防水型のものであること。
(2) 絶縁耐力
イ 完成品を1時間清水中に浸し、発熱体と大地との間に1,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
ロ より合わせ形、平行形または集合形のものにあつては、発熱体相互を接続してない半製品の状態で、発熱体相互間に2,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
(3) 絶縁抵抗
イ (2)イに規定する試験の直後にそのままの状態で、発熱体と大地との間に100V以上600V以下の直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の20℃における絶縁抵抗は、次の表に掲げる値以上であること。
ロ 完成品から適当な長さの試料をとり、60℃±3℃の水中に浸し、絶縁体の温度が一定となつた後、発熱体と大地との間に100V以上600V以下の直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁抵抗を基礎として計算した完成品の全長の絶縁抵抗は、1MΩ以上であること。
(4) 温度上昇
完成品から適当な長さの試料をとり、自動温度調節器または温度過昇防止装置を有するものにあつてはその接点を短絡し、自動温度調節器または温度過昇防止装置を有しないものにあつてはそのまま、その試料を空気中に水平に取り付け、完成品に定格電圧に等しい電圧を加えたときにその発熱体に通ずる電流に等しい電流を試料の発熱体に通じ、絶縁体の温度がほぼ一定となつた時に測定した試料の中央部の表面の温度上昇(上面の温度上昇と下面の温度上昇との平均値とする。)が50deg以下であること。
(5) 消費電力
完成品から適当な長さの試料をとり、(4)の温度上昇の値に25℃を加えた値の温度に保ち、発熱体の温度が一定となつた時に測定した発熱体の電気抵抗を基礎として計算した完成品の全長の消費電力は、定格消費電力の±10%以内であること。
(6) 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質
イ 附表第十四1(1)に規定する方法により天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物の試料をとり、同表1(2)および(3)に規定する引張強さおよび伸びの試験を行ない、室温における引張強さおよび伸びならびに加熱後の引張強さおよび伸びの残率が次の表の値以上であること。ただし、この場合における加熱条件は、次の表によるものとする。
ロ 絶縁体または外装にビニル混合物またはポリエチレン混合物を使用するものにあつては、次に適合すること。
(イ) 単心温床線、平行形温床線または集合形温床線のうち外装にビニル混合物もしくはポリエチレン混合物を使用するものにあつては完成品を、より合わせ形温床線または集合形温床線のうち絶縁体にビニル混合物もしくはポリエチレン混合物を使用するものにあつては発熱線心を次の表に掲げる直径を有する円筒に密に6回巻き付け、ビニル混合物にあつては120℃±3℃、ポリエチレン混合物にあつては90℃±2℃の温度に1時間保つたとき、ビニル混合物もしくはポリエチレン混合物にひび、割れその他の異状が生じないこと。
(備考) 丸形以外のものにあつては、外径は、短径とする。
(ロ) 単心温床線、平行形温床線または集合形温床線のうち外装にビニル混合物もしくはポリエチレン混合物を使用するものにあつては完成品を、より合わせ形温床線または集合形温床線のうち絶縁体にビニル混合物もしくはポリエチレン混合物を使用するものにあつては発熱線心を−10℃±1℃の温度に1時間保つた直後に完成品または発熱線心の外径の3倍の直径を有する円筒に密に6回巻き付けたとき、ビニル混合物もしくはポリエチレン混合物にひび、割れその他の異状が生じないこと。
(ハ) 絶縁体又は外装にビニル混合物又はポリエチレン混合物を使用するものにあつては、完成品から長さ30mmのビニル混合物又はポリエチレン混合物の試料を採り、その厚さを測り、試料と測定装置をあらかじめビニル混合物にあつては120℃±3℃、ポリエチレン混合物にあつては75℃±3℃の温度に30分間保つた後に測定装置の平行板の間に試料を置き、これにビニル混合物にあつては3N、ポリエチレン混合物にあつては5Nの荷重を加え、さらにビニル混合物にあつては120℃±3℃、ポリエチレン混合物にあつては75℃±3℃の温度に30分間保つた後、そのままの状態で試料の厚さを測定したとき、その厚さの減少率が、ビニル混合物にあつては25%以下、ポリエチレン混合物にあつては10%以下であること。
ハ 絶縁体(外装を有するものを除く。)又は外装にクロロプレンゴム混合物、ビニル混合物又は耐燃性ポリエチレン混合物を使用するものにあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、これを水平に保ち、その中央部を酸化炎の長さが約130mmのブンゼンバーナーの還元炎で燃焼させ、その炎を取り去つたとき、自然に消えること。
(備考) この表において使用する記号は、それぞれ次に掲げる事項を表わすものとする。
A アンペア
A/mm アンペア毎平方ミリメートル
V ボルト
Ω/km オーム毎キロメートル
MΩ メグオーム
MΩ—km メグオームキロメートル
mm ミリメートル
cm センチメートル
m メートル
mm 平方ミリメートル
cc 立方センチメートル
g グラム
kg キログラム
N ニュートン
MPa メガパスカル
N/cm ニュートン毎センチメートル
℃ 温度の度
deg 温度差の度
° 角度の度
% パーセント
(7) 表示
附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。
(1) 共通の事項
イ 形状が正しく、かつ、通常の使用状態における温度に耐えること。
ロ 導体の表面は、なめらかで、かつ、傷、さび等がないこと。
ハ 線心が2本以上のものにあつては、色分けその他の方法により線心が識別できること。
ニ 導体補強線又は補強索を有するものにあつては、導体補強線又は補強索は、絶縁体及び外装に損傷を与えるおそれのないこと。この場合において、電線の表面、貼紙又は荷札に引張強度を表示すること。ただし、導体補強線又は補強索として引張強さが690MPa以上の鋼線を使用するものにあつては、表示を省略することができる。
ホ セパレーターを有するものにあつては、セパレーターは、次に適合すること。
(イ) 紙、天然繊維、化学繊維、石綿繊維、ガラス繊維、天然ゴム混合物、合成ゴムまたは合成樹脂であること。
(ロ) 厚さは、導体と絶縁体との間に施すものにあつては0.5mm以下、線心又は補強索の上に施すものにあつては1mm以下であること。ただし、耐火電線である旨の表示のあるものにあつては、それぞれ1.5mm以下とすることができる。
ヘ 遮へいを有するものにあつては、その遮へいはテープ状、被覆状、編組状又は線状のものであつて、導体、絶縁体又は外装に損傷を与えるおそれのないものであること。
ト 介在物を有するものにあつては、介在物は、紙、天然繊維、化学繊維、石綿繊維、ガラス繊維、天然ゴム混合物、合成ゴム又は合成樹脂であること。
チ 防湿剤、防腐剤または塗料を施すものにあつては、防湿剤、防腐剤および塗料は、次に適合すること。
(イ) 容易に水に溶解しないこと。
(ロ) 絶縁体、外装、外部編組、セパレーター、補強索またはアース線の性能をそこなうおそれのないものであること。
リ 平形導体合成樹脂絶縁電線を除き、アース線を有するものにあつては、アース線は、次に適合すること。
(イ) 導体は、次に適合すること。
a 単線にあつては、附表第一に適合する軟銅線であつて、直径が1.6mm以上のものであること。
b より線にあつては、附表第四に適合する軟銅同心より線であつて断面積が2mm以上又は附表第八若しくは附表第八の二に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.75mm以上のものであること。
c 次のいずれかに該当するものにあつては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめつきを施してあること。ただし、コードに施すもの又は導体上にセパレーターを施すものにあつては、この限りでない。
(a) ビニル混合物およびポリエチレン混合物以外のもので被覆してあるもの
(b) 被覆を施していないもの(電線の絶縁体又は外装がビニル混合物およびポリエチレン混合物以外の絶縁物である場合に限る。)
(ロ) 被覆を施してあるものにあつては、被覆の厚さがアース線の線心以外の線心の絶縁体の厚さの70%をこえ、かつ、導体の太さがアース線の導体以外の導体の太さの80%をこえるとき、またはアース線の線心が2本以上のときは、アース線である旨を表示してあること。
(2) 絶縁電線(蛍光灯電線、ネオン電線及び平形導体合成樹脂絶縁電線を除く。)
イ 材料および構造
(イ) 導体は、次に適合すること。
a 導体は、次の表に掲げるものであること。
絶縁電線の種類 | 導体 | ||
ゴム絶縁電線 | 600ボルトゴム絶縁電線 | 附表第一に適合する軟銅線であつて直径が0.8mm以上5mm以下のもの、附表第三に適合する半硬アルミ線であつて直径が2.3mm以上5mm以下のもの若しくは硬アルミ線であつて直径が2.0mm以上5mm以下のもの、附表第四に適合する軟銅同心より線であつて断面積が0.9mm2以上のもの又は附表第六に適合する半硬アルミ同心より線若しくは硬アルミ同心より線であつて断面積が14mm2以上のもの | |
その他のゴム絶縁電線 | 附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.75mm2以上のもの | ||
合成樹脂絶縁電線 | ビニル絶縁電線 | 600ボルトビニル絶縁電線 | 附表第一に適合する軟銅線であつて直径が0.8mm以上5mm以下のもの、附表第二に適合する硬銅線であつて直径が0.8mm以上5mm以下のもの、附表第三に適合する半硬アルミ線であつて直径が2.3mm以上5mm以下のもの若しくは硬アルミ線であつて直径が2.0mm以上5mm以下のもの、附表第四に適合する軟銅同心より線であつて断面積が0.9mm2以上のもの、附表第五に適合する硬銅同心より線であつて断面積が0.9mm2以上のもの又は附表第六に適合する半硬アルミ同心より線若しくは硬アルミ同心より線であつて断面積が14mm2以上のもの |
屋外用ビニル絶縁電線 | 附表第二に適合する硬銅線であつて直径が2mm以上5mm以下のもの、附表第五に適合する硬銅同心より線であつて断面積が8mm2以上のもの、附表第六に適合する硬アルミ同心より線であつて断面積が22mm2以上のもの又は附表第七に適合する鋼心アルミ同心より線であつて断面積が12mm2以上のもの | ||
引込用ビニル絶縁電線 | 附表第二に適合する硬銅線であつて直径が2mm以上5mm以下のもの、附表第三に適合する硬アルミ線であつて直径が4mm以上5mm以下のもの、附表第四に適合する軟銅同心より線であつて断面積が22mm2以上のもの、附表第五に適合する硬銅同心より線であつて断面積が8mm2以上のもの、附表第六に適合する硬アルミ同心より線であつて断面積が22mm2以上のもの又は附表第七に適合する鋼心アルミ同心より線であつて断面積が12mm2以上のもの | ||
その他のビニル絶縁電線 | 附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.75mm2以上のもの | ||
ポリエチレン絶縁電線 | 600ボルトポリエチレン絶縁電線 | 附表第一に適合する軟銅線であつて直径が0.8mm以上5mm以下のもの、附表第二に適合する硬銅線であつて直径が0.8mm以上5mm以下のもの、附表第三に適合する半硬アルミ線であつて直径が2.3mm以上5mm以下のもの若しくは硬アルミ線であつて直径が2.0mm以上5mm以下のもの、附表第四に適合する軟銅同心より線であつて断面積が0.9mm2以上のもの、附表第五に適合する硬銅同心より線であつて断面積が0.9mm2以上のもの又は附表第六に適合する半硬アルミ同心より線若しくは硬アルミ同心より線であつて断面積が14mm2以上のもの | |
その他のポリエチレン絶縁電線 | 附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.75mm2以上のもの | ||
ふつ素樹脂絶縁電線 | 600ボルトふつ素樹脂絶縁電線 | 附表第一に適合する軟銅線であつて直径が0.8mm以上5mm以下のもの又は附表第四に適合する軟銅同心より線であつて断面積が0.9mm2以上のもの | |
その他のふつ素樹脂絶縁電線 | 附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.75mm2以上のもの |
b 絶縁体がビニル混合物、ポリエチレン混合物及びふつ素樹脂混合物以外のものである絶縁電線の導体に使用する銅線は、銀、ニッケル、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめつきを施してあること。ただし、導体上にセパレーターを施すものにあつては、この限りでない。
(ロ) 絶縁体は、次に適合すること。
a 絶縁物は、次の表に掲げるものであること。
絶縁電線の種類 | 絶縁物 | |
ゴム絶縁電線 | 600ボルトゴム絶縁電線 | 天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物又はけい素ゴム混合物 |
その他のゴム絶縁電線 | 天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物又はけい素ゴム混合物 | |
合成樹脂絶縁電線 | ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はふつ素樹脂混合物 |
b 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
導体の太さ | 絶縁体の厚さ(mm) | ||||
より線 (断面積 mm2) | 単線 (直径 mm) | 天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物又はけい素ゴム混合物を絶縁体に使用するもの | ビニル混合物を絶縁体に使用するもの | エチレンプロピレンゴム混合物又はポリエチレン混合物を絶縁体に使用するもの | ふつ素樹脂混合物を絶縁体に使用するもの |
3.5以下 | 2.0以下 | 1.1 | 0.8(0.4) | 0.8 | 0.4 |
3.5を超え5.5以下 | 2.0を超え2.6以下 | 1.1 | 1.0(0.5) | 1.0 | 0.5 |
5.5を超え8以下 | 2.6を超え3.2以下 | 1.1 | 1.2(0.6) | 1.0 | 0.6 |
8を超え14以下 | 3.2を超え4.0以下 | 1.1 | 1.4(1.0) | 1.0 | 0.7 |
14を超え32以下 | 4.0を超え5.0以下 | 1.4 | 1.6(1.2) | 1.2 | 0.8 |
32を超え38以下 | — | 1.4 | 1.8(1.4) | 1.2 | 0.9 |
38を超え60以下 | — | 1.8 | 1.8(1.4) | 1.5 | 0.9 |
60を超え80以下 | — | 1.8 | 2.0(1.5) | 1.5 | 1.0 |
80を超え100以下 | — | 2.3 | 2.0(1.5) | 2.0 | 1.0 |
(備考) かつこ内の数値は、屋外用ビニル絶縁電線に適用する。
(ハ) 絶縁体に天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、ブチルゴム混合物又はけい素ゴム混合物(機械的強度を強化したものを除く。)を使用するものにあつては、より糸又はこれと同等以上の耐摩耗性を有する糸で密に約0.5mm(絶縁体の外径が7.5mmを超えるものにあつては、約0.6mm)の厚さの外部編組又はこれと同等以上の機械的強度を有する被覆を施してあること。
(ニ) 絶縁体に天然ゴム混合物またはスチレンブタジエンゴム混合物を使用するものにあつては、外部編組は、防湿剤を施してあること。
(ホ) 引込用ビニル絶縁電線にあつては、次に適合すること。
a より合わせ形のものにあつては、線心2本又は3本を層心径の約60倍のピッチでより合わせたものであること。
b 平形のものにあつては、一体にした2本以上の線心が平行に配列され、かつ、分離したとき絶縁体の厚さが均分されるものであること。
c 巻付け形のものにあつては、硬アルミ単線若しくは硬アルミ同心より線を使用した1本又は2本の線心をその外径の約60倍のピッチで、1本の鋼心アルミ同心より線を使用した線心の周りに巻き付けたものであること。
ロ 絶縁耐力
附表第十の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 絶縁抵抗
屋外用ビニル絶縁電線以外のものにあつては、附表第十一の試験をロに規定する試験の直後に行なつたとき、これに適合すること。
ニ 耐食性
めつきを施した銅線または鋼線にあつては、附表第十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ホ 巻付け強度および曲げ強度
半硬アルミ線にあつては、附表第十三の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ヘ ねじり強度
鋼心アルミ同心より線の鋼線にあつては、適当な長さの試料をその直径の100倍の間隔でつかみ、毎分約60回の速さでねじつたとき、試料が切断するまでの回数が20回(直径が2.9mm以上のものにあつては、16回)以上であること。
ト 絶縁体に使用する絶縁物の性質
(イ) 引張強度および伸び
附表第十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ロ) 巻付け加熱
ビニル絶縁電線にあつては、附表第十五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ハ) 低温巻付け
ビニル絶縁電線にあつては、附表第十六の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ニ) 加熱変形
ビニル絶縁電線またはポリエチレン絶縁電線にあつては、附表第十八の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ホ) 加熱収縮
ビニル絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線および引込用ビニル絶縁電線を除く。)にあつては、附表第十九の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ヘ) 耐油性
a 絶縁体にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十2の試験を行つたとき、これに適合すること。
b ビニル絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線および引込用ビニル絶縁電線を除く。)にあつては、附表第二十3の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ト) 耐燃性
a 絶縁体にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するゴム絶縁電線にあつては、附表第二十一1の試験を行つたとき、これに適合すること。
b ビニル絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線及び引込用ビニル絶縁電線を除く。)、耐燃性ポリエチレン絶縁電線又は耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線にあつては、附表第二十一2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(チ) 耐引裂性
絶縁体に機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
チ 防湿性
外部編組に防湿剤、防腐剤または塗料を施してあるものにあつては、附表第二十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(3) 蛍光灯電線
イ 材料および構造
(イ) 導体は、附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.75mmのものであること。
(ロ) 絶縁体は、次に適合すること。
a 絶縁物は、ビニル混合物又はポリエチレン混合物であること。
b 厚さは、1.6mmを標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
ロ 絶縁耐力
附表第十の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 絶縁抵抗
附表第十一の試験をロに規定する試験の直後に行なつたとき、これに適合すること。
ニ 耐食性
めつきを施した銅線にあつては、附表第十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ホ 絶縁体に使用する絶縁物の性質
(イ) 引張強度および伸び
附表第十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ロ) 巻付け加熱
絶縁体にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ハ) 低温巻付け
絶縁体にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十六の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ニ) 加熱変形
附表第十八の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ホ) 耐油性
絶縁体にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第二十3の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ヘ) 耐燃性
絶縁体にビニル混合物又は耐燃性ポリエチレン混合物を使用するものにあつては、附表第二十一2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(4) ネオン電線
イ 材料および構造
(イ) 導体は、20℃における電気抵抗は、10.1Ω/km(めつきを施してあるものにあつては、11.1Ω/km)以下であり、かつ、引張荷重は360N以上であること。
(ロ) 絶縁体は、次に適合すること。
a 絶縁物は、ビニル混合物又はポリエチレン混合物であること。この場合において、ビニル混合物は、定格電圧が15,000Vのものに使用してはならない。
b 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
ネオン電線の定格電圧(V) | 絶縁体の厚さ(mm) | |
ビニル混合物を絶縁体に使用するもの | ポリエチレン混合物を絶縁体に使用するもの | |
7,500 | 2.0 | 1.0 |
15,000 | — | 2.0 |
(ハ) 外装は、次に適合すること。
a 外装に使用する絶縁物は、ビニル混合物であること。
b 厚さは、定格電圧が7,500Vのものにあつては0.8mm、定格電圧が15,000Vのものにあつては1mm(絶縁体がポリエチレン混合物である場合は0.8mm)を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
ロ 定格電圧
7,500Vまたは15,000Vであること。
ハ 絶縁耐力
附表第十の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ニ 耐食性
めつきを施した銅線にあつては、附表第十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ホ 耐オゾン性
(イ) 完成品から長さ約250cmの試料をとり、その両端をそれぞれ10cm水面から出した状態で清水中に1時間浸した後に取り出し、表面の水分をふき取り、試料の中央部約200cmを内径約1.3cm、長さ約150cmの金属管(その両端部を外側に漏斗状に拡げたものとする。)に収め、導体と金属管との間に、定格電圧が7,500Vのものにあつては12,000V、定格電圧が15,000Vのものにあつては22,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して4時間これに耐えること。
(ロ) 完成品から適当な長さの試料をとり、定格電圧が7,500Vのものにあつては直径が約2.5cmの、定格電圧が15,000Vのものにあつては直径が約3cmの金属製の棒に約4cmのピッチで9回巻き付け、導体と棒との間に、定格電圧が7,500Vのものにあつては12,000V、定格電圧が15,000Vのものにあつては22,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1時間これに耐えること。
ヘ 沿面耐電圧
完成品から長さ約50cmの試料をとり、30分間清水中に浸した後に取り出し、表面の水分をふき取り、直径が約1mmの裸線を試料の中央部の2箇所に20cmの距離を隔てて2箇所に巻き付け、その裸線相互間に、定格電圧が7,500Vのものにあつては15,000V、定格電圧が15,000Vのものにあつては30,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
ト 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質
(イ) 引張強度および伸び
附表第十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ロ) 巻付け加熱
絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ハ) 低温巻付け
絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十六の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ニ) 耐燃性
a 削除
b 附表第二十一2の試験を行つたとき、これに適合すること。 (5) ケーブル
イ 材料および構造
(イ) 導体は、次に適合すること。
a 単線(コンクリート直埋用ケーブル用のものを除く。)にあつては、次のいずれかであること。
(a) 附表第一に適合する軟銅線であつて、直径が1mm以上3.2mm以下のものであること。
(b) 附表第三に適合する半硬アルミ線であつて、直径が2.3mm以上5mm以下のもの若しくは硬アルミ線であつて直径が2.0mm以上5mm以下のものであること。
(c) 附表第九に適合する軟アルミ成形単線であつて、断面積が38mm以上のものであること。この場合において、絶縁体は、ビニル混合物又はポリエチレン混合物でなければならない。
b より線(コンクリート直埋用ケーブル用のものを除く。)にあつては、次のいずれかであること。
(a) 附表第四に適合する軟銅同心より線であつて、断面積が0.9mm以上のものであること。
(b) 附表第六に適合する半硬アルミ同心より線又は硬アルミ同心より線であつて、断面積が14mm以上のものであること。
c コンクリート直埋用ケーブルの導体にあつては、次のいずれかであること。
(a) 附表第一に適合する軟銅線であつて、直径が1mm以上2.6mm以下の単線であること。
(b) 附表第四に適合する軟銅同心より線であつて、断面積が0.9mm以上14mm以下のものであること。
d アクセスフロア用である旨の表示のあるものにあつては、附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が2.0mm以上22mm以下のものとすることができる。この場合において、絶縁体はポリエチレン混合物であり、かつ、外装は耐燃性ポリエチレン混合物でなければならない。
e 絶縁体がビニル混合物、ポリエチレン混合物及びふつ素樹脂混合物以外のものであるケーブルの導体に使用する銅線は、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめつきを施してあること。ただし、導体上にセパレーターを施すものにあつては、この限りでない。
(ロ) 絶縁体は、次に適合すること。
a 絶縁物は、コンクリート直埋用ケーブルにあつては、けい素ゴム混合物、ビニル混合物又はポリエチレン混合物、その他のものにあつては天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物、けい素ゴム混合物、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はふつ素樹脂混合物であること。
b 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
導体の太さ | 絶縁体の厚さ(mm) | ||||
より線(断面積 mm2) | 単線(直径 mm) | 天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物又はけい素ゴム混合物を絶縁体に使用するもの | ビニル混合物を絶縁体に使用するもの | エチレンプロピレンゴム混合物又はポリエチレン混合物を絶縁体に使用するもの | ふつ素樹脂混合物を絶縁体に使用するもの |
3.5以下 | 2.0以下 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
3.5を超え5.5以下 | 2.0を超え2.6以下 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
5.5を超え8以下 | 2.6を超え3.2以下 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.6 |
8を超え14以下 | 3.2を超え4.0以下 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.7 |
14を超え32以下 | 4.0を超え5.0以下 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.8 |
32を超え38以下 | — | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 0.9 |
38を超え60以下 | — | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.9 |
60を超え80以下 | — | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
80を超え100以下 | — | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
(ハ) 外装は、次に適合すること。
a 外装に使用する絶縁物は、クロロプレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物、けい素ゴム混合物(機械的強度を強化したものに限る。)、ビニル混合物又はポリエチレン混合物であること。
b 厚さは、次の式により計算した値(1.5mm未満の場合は、1.5mm)を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の85%以上(平形のものにあつては、80%以上)であること。ただし、外装の下に(ニ)に規定する金属製の補強層を設けるケーブルにあつては計算した値が2mmを超える場合は2mm、クロロプレン外装ケーブルであつて外装の上にゴム引き帆布を厚さ1mm以上重ね巻きするものにあつては計算した値から0.5mmを減じた値とすることができる。
T=(D/25)+0.8
Tは、外装の厚さとし、その単位は、mmとする。(小数点2位以下は、4捨5入する。)
Dは、丸形のものにあつては外装の内径、その他のものにあつては外装の内短径と内長径の和を2で除した値又はその他のものであつて線心を隔壁で分割する場合は、分割したそれぞれの内短径と内長径の和を2で除した値のうち最も大きい値とし、その単位はmmとする(小数点2位以下は、4捨5入する。)。この場合において、隔壁の厚さは、外装の厚さと同等以上でなければならない。
(ニ) 金属製の補強層を設けるケーブルにあつては、次に適合すること。
a 金属の種類および厚さは、次の表に掲げるとおりとする。
金属の種類 | 厚さ(mm) |
鉛 | 0.85以上 |
アルミニウム | 0.76以上(0.43以上) |
黄銅 | 0.35以上 |
鋼 | 0.26以上 |
(備考) かつこ内の数値は、波付け加工を施したものに適用する。
b 線心と金属製の補強層との間には、セパレーターまたは介在物を施してあること。
(ホ) 多心ケーブルにあつては、次に適合すること。
a 線心相互間および線心と外装との間には、空げきができないように介在物を施してあること。ただし、波付け加工を施した金属製の補強層を有するものにあつては、この限りでない。
b 線心は、外装および介在物から分離しやすい構造であること。
c 削除
d 丸形のものにあつては、線心を層心径(導体の断面が扇形又は半円形である場合は、線心のより合わせ外径)の30倍以下のピッチでより合わせてあること。ただし、SZよりを施した部分にあつては、この限りでない。
e 丸形以外のものにあつては、線心を平行に配列してあること。
(ヘ) コンクリート直埋用ケーブルにあつては、次に適合すること。
a 外装に使用する絶縁物は、ビニル混合物であること。
b 保護層を有するものであること。
c 保護層は、次に適合するものであること。
(a) 材料は、天然ゴム混合物、ビニル混合物又はクロロプレンゴム混合物であること。ただし、保護層を外装の上に施す場合は、ビニル混合物に限る。
(b) 厚さは、0.5mm以上であること。
d 完成品から適当な長さの試料を採り、これを次の図の衝撃試験装置の鉄台上に置き、その上に次の表に掲げる質量のおもりを同表に掲げる高さから落下させたとき、絶縁体又は外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、導体が単線のものにあつてはその引張強さが附表第一に規定する値以上のもの、導体がより線のものにあつては素線の断線がないものであること。
図略
電線の種類 | おもりの質量 | 高さ | |
単線 | 直径2.6mm以下 | 5kg | 0.6m |
より線 | 断面積5.5mm2以下 | 5kg | 0.6m |
断面積5.5mm2を超え14mm2以下 | 5kg | 1m |
ロ 絶縁耐力
附表第十の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 絶縁抵抗
附表第十一の試験をロに規定する試験の直後に行なつたとき、これに適合すること。
ニ 耐食性
めつきを施した銅線または鋼線にあつては、附表第十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ホ 巻付け強度および曲げ強度
半硬アルミ線にあつては、附表第十三の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ヘ 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質
(イ) 引張強度および伸び
附表第十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ロ) 巻付け加熱
絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ハ) 低温巻付け
絶縁体にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十六の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ニ) 耐寒性
外装にビニル混合物またはポリエチレン混合物を使用するものにあつては、附表第十七の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ホ) 加熱変形
絶縁体または外装にビニル混合物またはポリエチレン混合物を使用するものにあつては、附表第十八の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ヘ) 加熱収縮
絶縁体にビニル混合物を使用する単心のビニル外装ケーブルにあつては、附表第十九の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ト) 耐油性
a 外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十2の試験を行つたとき、これに適合すること。
b 絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第二十3の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(チ) 耐燃性
a 外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十一1の試験を行つたとき、これに適合すること。
b 外装にビニル混合物又は耐燃性ポリエチレン混合物を使用するものにあつては、附表第二十一2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(リ) 耐引裂性
絶縁体及び外装に機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
(6) コード
イ 材料および構造
(イ) 導体は、次に適合すること。
a 金糸コード以外のコードにあつては、次のいずれかであること。
(a) 附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.5mm以上(キャブタイヤコードにあつては、0.75mm以上)5.5mm以下のものであること。
(b) 附表第八の二に適合する軟銅集合より線(絶縁体にポリエチレン混合物を使用するものを除く。)であつて、断面積が0.5mm以上(ゴムコードにあつては、0.75mm以上)1.5mm以下(キャブタイヤコードにあつては、2.5mm以下)のものであること。
b 金糸コードにあつては、次のいずれかであること。この場合において、その導体の20℃における電気抵抗は、270Ω/km以下でなければならない。
(a) 断面積が0.0074mm以上0.009mm以下の銅線を10mmにつき16回以上の割合でより糸に一様に巻いたものを18本より合わせたものであること。
(b) より糸に1本以上の銅線を一様に巻いたものをより合わせたものであること。
(ロ) 絶縁体は、次に適合すること。
a 絶縁物は、次の表に掲げるものであること。
コードの種類 | 絶縁物 |
単心ゴムコード、より合わせゴムコード、袋打ちゴムコード及び丸打ちゴムコード | 天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物又はけい素ゴム混合物 |
単心ビニルコード、より合わせビニルコード、袋打ちビニルコード及び丸打ちビニルコード | ビニル混合物 |
単心ポリエチレンコード | ポリエチレン混合物 |
単心ポリオレフィンコード | ポリオレフィン混合物 |
ゴムキャブタイヤコード | 天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物 |
ビニルキャブタイヤコード | 天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物又はビニル混合物 |
ポリエチレンキャブタイヤコード | ポリエチレン混合物 |
ポリオレフィンキャブタイヤコード | ポリオレフィン混合物 |
金糸コード | ビニル混合物又はポリオレフィン混合物 |
その他のコード | 天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物 |
b 厚さは、次に適合すること。
(a) 外部編組若しくは外装を有するA種コード((イ)a(a)に規定する導体を使用するコードをいう。以下この表において同じ。)又は絶縁体にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物を使用するA種コードにあつては厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。ただし、定格電圧が150V以下のコードであつて、導体の断面積が0.8mm未満のもの(絶縁体にけい素ゴム混合物を使用するものに限る。)にあつては、0.4mm以上とすることができる。
導体の断面積(m2) | 絶縁体の厚さ(mm) | |
天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物又はけい素ゴム混合物を絶縁体に使用するもの | エチレンプロピレンゴム混合物、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物を絶縁体に使用するもの | |
2.0以下 | 0.8(0.6) | 0.8(0.6) |
2.0を超え3.5以下 | 1.1(0.8) | 0.8(0.6) |
3.5を超え5.5以下 | 1.1(0.8) | 1.0(0.8) |
(備考) 括弧内の数値は、ゴムキャブタイヤコード、ビニルキャブタイヤコード、ポリエチレンキャブタイヤコード又はポリオレフィンキャブタイヤコードに適用する。
(b) 外部編組又は外装を有しないA種コードであつて、絶縁体にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物以外の絶縁物を使用するものにあつては、厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
導体の断面積(mm2) | 絶縁体の厚さ(mm) |
0.5以上2.0以下 | 1.0 |
2.0を超え5.5以下 | 1.3 |
(c) A種金糸コード((イ)b(a)に規定する導体を使用する金糸コードをいう。以下この表において同じ。)にあつては、厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
外装の有無 | 絶縁体の厚さ(mm) |
外装を有しないもの | 0.6 |
外装を有するもの | 0.5 |
(d) B種コード((イ)a(b)に規定する導体を使用するコードをいう。以下この表において同じ。)であつてキャブタイヤコード以外のもの及びB種金糸コード((イ)b(b)に規定する導体を使用する金糸コードをいう。以下この表において同じ。)にあつては、絶縁体の厚さの平均値は0.76mm以上、最小値は0.62mm以上であること。
(e) B種コードであつてキャブタイヤコードであるものの絶縁体の厚さは、次の表に掲げる値以上であること。
導体の断面積(mm2) | 絶縁体の厚さ(mm) | |||
ゴムキャブタイヤコード | ビニルキャブタイヤコード | |||
平均値 | 最小値 | 平均値 | 最小値 | |
0.75以下 | 0.6 | 0.44 | 0.5 | 0.35 |
0.75を超え1.0以下 | 0.6 | 0.44 | 0.6 | 0.44 |
1.0を超え1.5以下 | 0.8 | 0.62 | 0.7 | 0.53 |
1.5を超え2.5以下 | 0.9 | 0.71 | 0.8 | 0.62 |
(ハ) アース線を有するコードのアース線は、次に適合すること。
a アース線には、厚さが0.3mm以上の天然ゴム混合物、合成ゴム混合物又は合成樹脂の被覆を施してあること。
b 完成品から適当な長さのアース線の線心をとり、これを1時間清水中に浸し、導体と大地との間に1,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
(ニ) 単心ゴムコードにあつては、線心の上により糸又はこれと同等以上の耐摩耗性を有する糸で密に外部編組を施してあること。
(ホ) より合わせゴムコードにあつては、単心ゴムコード2本以上を層心径の20倍以下のピッチでより合わせてあること。
(ヘ) 袋打ちゴムコードにあつては、綿糸等で密に下打ち編組を施した線心、石綿糸で密に横巻きした線心又はゴム引き布テープを巻いた線心2本以上を層心径の30倍以下のピッチでより合わせ、又は平行に配列したものの上に、さらにより糸又はこれと同等以上の耐摩耗性を有する糸で密に外部編組を施してあること。この場合において、石綿糸で密に下打ち編組を施した線心及び石綿糸を横巻きした線心にあつては、絶縁体と石綿糸との間に厚さが約0.25mmのゴム引き布テープを重ね巻きしたものでなければならない。
(ト) 丸打ちゴムコードにあつては、綿糸等で密に下打ち編組を施した線心、石綿糸で密に横巻きした線心又はゴム引き布テープを巻いた線心を介在物とともに層心径の30倍以下のピッチで丸形により合わせ、さらにより糸又はこれと同等以上の耐摩耗性を有する糸で密に外部編組を施してあること。この場合において、石綿糸で密に下打ち編組を施した線心及び石綿糸を横巻きした線心にあつては、絶縁体と石綿糸との間に厚さが約0.25mmのゴム引き布テープを重ね巻きしたものでなければならない。
(チ) 単心ビニルコードであつて、外部編組を施すものにあつては、線心上にこれを施してあること。
(リ) より合わせビニルコードにあつては、単心ビニルコード2本以上を層心径の20倍以下のピッチでより合わせてあること。
(ヌ) 袋打ちビニルコードにあつては、線心2本以上を層心径の30倍以下のピッチでより合わせ、又は平行に配列したものの上に、さらに外部編組を施してあること。
(ル) 丸打ちビニルコードにあつては、介在物とともに層心径の30倍以下のピッチで丸形により合わせ、さらに外部編組を施してあること。
(ヲ) キャブタイヤコードにあつては、次に適合すること。
a 線心相互間および線心と外装との間には、空げきができないように介在物を施してあること。
b 線心は、外装および介在物から分離しやすい構造であること。
c A種のものであつて丸形のものにあつては線心2本以上を層心径の20倍以下のピッチでより合わせたものに、その他のものにあつては線心2本以上を平行に配列したものに外装を施してあること。
d B種のものにあつては、2本以上5本以下の線心をより合わせ、又は平行に配列したものであること。
e 外装は、ゴムキャブタイヤコードにあつては天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物又は耐燃性エチレンゴム混合物、ビニルキャブタイヤコードにあつてはビニル混合物、ポリエチレンキャブタイヤコードにあつてはポリエチレン混合物、ポリオレフィンキャブタイヤコードにあつてはポリオレフィン混合物であること。
f A種のものの外装の厚さは、ゴムキャブタイヤコードにあつては(a)の式、ビニルキャブタイヤコード、ポリエチレンキャブタイヤコード及びポリオレフィンキャブタイヤコードにあつては(b)の式により計算した値(1mm未満の場合は、1mm)を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の70%以上であること。
(a) T=(D/10)+0.5
(b) T=(D/25)+0.6
Tは、A種のものの外装の厚さとし、その単位は、mmとする。(小数点2位以下は、4捨5入する。)
Dは、丸形のものにあつてはA種のものの外装の内径、その他のものにあつてはA種のものの外装の内短径と内長径の和を2で除した値又はその他のものであつて線心を隔壁で分割する場合は、分割したそれぞれの内短径と内長径の和を2で除した値のうち最も大きい値とし、その単位はmmとする(小数点2位以下は、4捨5入する。)。この場合において隔壁の厚さは、外装の厚さと同等以上でなければならない。 g B種のものの外装の厚さは、次の表に掲げる値以上であること。
B種キャブタイヤコードの種類 | 導体の断面積(mm2) | 外装の厚さ(mm) | |||||||
線心数が2のもの | 線心数が3のもの | 線心数が4のもの | 線心数が5のもの | ||||||
平均値 | 最小値 | 平均値 | 最小値 | 平均値 | 最小値 | 平均値 | 最小値 | ||
ゴムキャブタイヤコード | 0.75 | 0.8 | 0.58 | 0.9 | 0.66 | 0.9 | 0.66 | 1.0 | 0.75 |
0.75を超え1.0以下 | 0.9 | 0.66 | 0.9 | 0.66 | 0.9 | 0.66 | 1.0 | 0.75 | |
1.0を超え1.5以下 | 1.0 | 0.75 | 1.0 | 0.75 | 1.1 | 0.83 | 1.1 | 0.83 | |
1.5を超え2.5以下 | 1.1 | 0.83 | 1.1 | 0.83 | 1.2 | 0.92 | 1.3 | 1.00 | |
ビニルキャブタイヤコード | 0.5 | 0.6 | 0.41 | 0.6 | 0.41 | — | — | — | — |
0.5を超え0.75以下 | 0.6 | 0.41 | 0.6 | 0.41 | 0.8 | 0.58 | 0.9 | 0.66 | |
0.75を超え1.0以下 | 0.8 | 0.58 | 0.8 | 0.58 | 0.9 | 0.66 | 0.9 | 0.66 | |
1.0を超え1.5以下 | 0.8 | 0.58 | 0.9 | 0.66 | 1.0 | 0.75 | 1.1 | 0.83 | |
1.5を超え2.5以下 | 1.0 | 0.75 | 1.1 | 0.83 | 1.1 | 0.83 | 1.2 | 0.92 |
(ワ) 金糸コードにあつては、次に適合すること。
a 外装を有しないものにあつては、一体にした2本以上の線心をより合わせ、又は平行に配列したものであつて、分離したとき絶縁体の厚さが均分されるものであること。
b 外装を有するものにあつては、次に適合すること。
(a) 線心相互間及び線心と外装との間には、空げきができないように介在物を施してあること。
(b) 線心は、外装及び介在物から分離しやすい構造であること。
(c) 丸形のものにあつては線心2本以上を層心径の20倍以下のピッチでより合わせたものの上に、その他のものにあつては線心2本以上を平行に配列したものの上に外装を施してあること。
(d) 外装は、天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物であること。
(e) 外装の厚さは、0.8mmを標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の70%以上であること。
(カ) 単心ゴムコード、より合わせゴムコード、袋打ちゴムコード、丸打ちゴムコード、単心ビニルコード、より合わせビニルコード、袋打ちビニルコード、丸打ちビニルコード、単心ポリエチレンコード、単心ポリオレフィンコード、キャブタイヤコード及び金糸コード以外のコードは、一体にした2本以上の線心をより合わせ、若しくは平行に配列したものであつて、分離したとき絶縁体の厚さが均分されるもの又はB種コードであつて、2本以上の線心をより合わせ、かつ、外部編組を有するものであること。
ロ 定格電圧
コードの定格電圧は、300V以下であること。
ハ 絶縁耐力
(イ) A種コード及びA種金糸コードにあつては、附表第十の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) B種コード及びB種金糸コードにあつては、附表第十の二の試験を行つたとき及び同試験を附表第二十六の試験(B種金糸コードにあつては、チ(ロ)bに規定する試験)の直後に行つたとき、これに適合すること。
ニ 絶縁抵抗
附表第十一の試験をハに規定する試験の直後に行つたとき、これに適合すること。
ホ 導体加熱変色
絶縁体にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物以外の絶縁物を使用するコードであつて、めつきを施してない銅線を使用するものにあつては、完成品を130℃±3℃の温度に6時間保つたとき、銅線の表面が金属色を失わないこと。
ヘ 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質
(イ) 引張強度および伸び
附表第十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ロ) 巻付け加熱
絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ハ) 低温巻付け
絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十六の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ニ) 加熱変形
絶縁体又は外装にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、附表第十八の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ホ) 耐燃性
a 絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十一1の試験を行つたとき、これに適合すること。
b 絶縁体又は外装にビニル混合物、耐燃性ポリエチレン混合物、耐燃性ポリオレフィン混合物又は耐燃性エチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十一2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ヘ) 耐寒性
外装に耐燃性ポリエチレン混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、附表第十七の試験を行つたとき、これに適合すること。
ト 防湿性
外部編組に防湿剤、防腐剤または塗料を施すものにあつては、附表第二十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
チ 機械的強度
(イ) より合わせ強度
断面積が3.5mm未満の多心ゴムコード(平形ゴムコードを除く。)にあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、その中央に、断面積が1mm未満のものにあつては質量が0.3kg、1mm以上のもにあつては質量が0.5kgのおもりをつるし、その部分を二つ折りにして試料の両端を持ち、線心のより方向に10回より合わせた後に試料の両端に張力を加えてよりを解き、次に張力を緩めてよりを戻す操作を30回行つたとき、導体の素線の断線率が50%以下であること。
(ロ) 曲げ強度
a 断面積が0.75mm以上の多心コードであつて、外部編組又は外装を有しないものにあつては、次に適合すること。
(a) 完成品から適当な長さの試料を採り、その一端を直径が5mmの円筒2本の間にはさみ、他の一端に導体の断面積1mmにつき150gの質量(500g未満となる場合は、500g)のおもりをつるし、試料に許容電流に等しい電流を通じ、電線をすべらさずに2本の円筒の軸方向の中心線を軸として左右にそれぞれ約180°ずつ交互に回転させて試料を屈曲させる操作を毎分約10回の速さで連続して100回行つたとき、導体の素線の断線率が50%以下であること。
(b) 完成品から適当な長さの試料を採り、これを100℃の温度に48時間保つたのち、(a)に規定する方法により1の線心が断線するまで屈曲を行つたとき、線間短絡が生ぜず、かつ、絶縁体にひび、割れその他の異状が生じないこと。
b B種金糸コードにあつては、完成品から適当な長さの試料を1本採り、これを次の図の曲げ試験装置に取り付け、試料の固定端から50cmの位置に500gの質量のおもりをつるし、導体に約0.1Aの電流を通じ、試料が鉛直になつた位置を中心にして左右おのおの90°の角度で毎分120回(左右おのおのを1回と数える。)の割合で連続して120,000回往復を行つたとき、試験中に電流が遮断しないこと。この場合において、電流が遮断した場合にあつては、更に2本の試料について試験を行つたとき、2本とも試験中に電流が遮断しないこと。
図略
(ハ) 移動曲げ強度
B種コードにあつては、附表第二十六の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ニ) 引張衝撃強度
B種金糸コードにあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、その一端を固定し、固定端から50cmの位置に500gの質量のおもりをつるし、約0.1Aの電流を通じておもりを固定端まで持ち上げ落下させる操作を5回行つたとき、試験中に電流が遮断しないこと。
(ホ) 耐震性
キャブタイヤコードであつて、耐震型のものにあつては、附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
リ 石綿繊維の含有量
袋打ちコード又は丸打ちコードであつて、外部編組の下に石綿繊維を施すものにあつては、次に適合すること。
(イ) 完成品から石綿繊維を施した長さ100mm±5mmの線心を採り、これから石綿繊維を取り出して試料とし、これを105℃±3℃の空気中に2時間保ち、冷却した後に測定した質量が次の表に掲げる値以上であること。
導体の断面積(mm2) | 石綿繊維の質量(g) |
0.75以下 | 0.35 |
0.75を超え1.25以下 | 0.4 |
1.25を超え2.0以下 | 0.5 |
2.0を超え3.5以下 | 0.6 |
3.5を超え5.5以下 | 0.7 |
(ロ) (イ)の試験後に試料を磁器製のるつぼに入れ、ふたをかぶせないで約800℃の温度で30分間加熱し、冷却した後に測定した質量が加熱前の値の70%以上であること。
(7) キャブタイヤケーブル
イ 材料および構造
(イ) 導体は、次に適合すること。
a 附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.75mm以上(3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあつては、2.0mm以上)のものであること。
b 絶縁体がビニル混合物、ポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物以外のものであるキャブタイヤケーブルの導体に使用する銅線は、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめつきを施してあること。ただし、導体上にセパレーターを施すものにあつては、この限りでない。
(ロ) 絶縁体は、次に適合すること。
a 絶縁物は、次の表に掲げるものであること。
キャブタイヤケーブルの種類 | 絶縁物 |
1種キャブタイヤケーブル | 天然ゴム混合物 |
2種キャブタイヤケーブル、2種クロロプレンキャブタイヤケーブル、2種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、2種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル | 天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物 |
けい素ゴムキャブタイヤケーブル | けい素ゴム混合物(機械的強度を強化したものに限る。) |
その他のキャブタイヤケーブル | 天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物 |
b 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
導体の断面積(m2) | 絶縁体の厚さ(mm) | ||
天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物又はけい素ゴム混合物を絶縁体に使用するもの | ビニル混合物を絶縁体に使用するもの | エチレンプロピレンゴム混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物を絶縁体に使用するもの | |
0.75以上3.5以下 | 1.1(1.4) | 0.8 | 0.8(1.2) |
3.5を超え5.5以下 | 1.1(1.4) | 1 | 1.0(1.2) |
5.5を超え8以下 | 1.1(1.4) | 1.2 | 1.0(1.2) |
8を超え14以下 | 1.4(1.4) | 1.4 | 1.0(1.2) |
14を超え22以下 | 1.4(1.8) | 1.6 | 1.2(1.6) |
22を超え30以下 | 1.8(1.8) | 1.6 | 1.2(1.6) |
30を超え38以下 | 1.8(1.8) | 1.8 | 1.2(1.6) |
38を超え60以下 | 1.8(2.3) | 1.8 | 1.5(2.1) |
60を超え100以下 | 2.3(2.3) | 2 | 2.0(2.1) |
(備考) 括弧内の数値は、3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルに適用する。 |
(ハ) 外装は、次に適合すること。
a 単心キャブタイヤケーブルにあつては線心に、丸形多心キャブタイヤケーブルにあつては線心を層心径の20倍以下のピッチでより合わせたものに、平形キャブタイヤケーブルにあつては線心2本以上を平行に配列したものに、それぞれ次の表に掲げる絶縁物を被覆したものであること。
種類 | 外装に使用する絶縁物 |
1種キャブタイヤケーブル、2種キャブタイヤケーブル、3種キャブタイヤケーブル及び4種キャブタイヤケーブル | 天然ゴム混合物 |
2種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロプレンキャブタイヤケーブル | クロロプレンゴム混合物 |
2種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル | クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 |
2種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル及び3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル | 耐燃性エチレンゴム混合物 |
けい素ゴムキャブタイヤケーブル | けい素ゴム混合物(機械的強度を強化したものに限る。) |
その他のキャブタイヤケーブル | ビニル混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物 |
b 厚さは、次の表に掲げる計算式により計算した値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の85%以上(平形のものにあつては、80%以上)であること。
種類 | 計算式 |
1種キャブタイヤケーブル、2種キャブタイヤケーブル、2種クロロプレンキャブタイヤケーブル、2種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、2種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、けい素ゴムキャブタイヤケーブル及びその他のキャブタイヤケーブル | T=D/15+1.3 |
3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル及び3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル | T=D/15+2.2 |
4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル | T=D/15+2.6 |
(備考)1 Tは、外装に使用する絶縁物の厚さとし、その単位は、mmとする。(小数点2位以下は、4捨5入する。) 2 Dは、丸形のものにあつては外装の内径、その他のものにあつては外装の内短径と内長径の和を2で除した値又はその他のものであつて線心を隔壁で分割する場合は、分割したそれぞれの内短径と内長径の和を2で除した値のうち最も大きい値とし、その単位はmmとする(小数点2位以下は、4捨5入する。)。この場合において、隔壁の厚さは、外装の厚さと同等以上でなければならない。 3 外装を二層とする場合には、外側層の厚さは内側層の厚さ以上とすること。 |
c 3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあつては、線心上、線心より合わせ上又は外装の中間に綿帆布テープ(外装の中間に綿帆布テープを施す場合にあつては、その下の外装の材料は天然ゴム混合物とすることができる。)を突き合わせて巻き、又は綿糸、麻若しくは合成繊維の糸による編組若しくはこれらと同等以上の補強層(外装の中間に補強層を施す場合にあつては、その下の外装の材料は天然ゴム混合物とすることができる。)を施してあること。この場合において、綿帆布テープ、編組又は補強層と外装に使用する絶縁物とは、粘着していなければならない。
(ニ) 多心キャブタイヤケーブルにあつては、次に適合すること。
a 線心相互間および線心と外装との間には、空げきができないように介在物を施してあること。
b 線心は、外装および介在物から分離しやすい構造であること。
c 4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあつては、各線心の間にゴム座床を設けること。この場合において、ゴム座床の厚さは、次の式により計算した値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の70%以上でなければならない。
t=(d/10)+1.4
tは、ゴム座床の厚さとし、その単位は、mmとする。(小数点2位以下は、切り上げる。)
dは、線心の外径とし、その単位は、mmとする。
ロ 絶縁耐力
附表第十の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 絶縁抵抗
附表第十一の試験をロに規定する試験の直後に行なつたとき、これに適合すること。
ニ 耐食性
めつきを施した銅線または鋼線にあつては、附表第十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ホ 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質
(イ) 引張強度および伸び
附表第十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ロ) 巻付け加熱
絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ハ) 低温巻付け
絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十六の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ニ) 加熱変形
絶縁体または外装にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、附表第十八の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ホ) 耐油性
a 外装に天然ゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十1の試験を行なつたとき、これに適合すること。
b 絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十2の試験を行つたとき、これに適合すること。
c 絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第二十3の試験を行なつたとき、これに適合すること。
d 外装に耐燃性エチレンゴム混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、附表第二十4の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ヘ) 耐燃性
a 外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十一1の試験を行つたとき、これに適合すること。
b 外装にビニル混合物、耐燃性エチレンゴム混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、附表第二十一2の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ト) 耐引裂性
絶縁体及び外装に機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
(チ) 耐寒性
外装に耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、附表第十七の試験を行つたとき、これに適合すること。
へ 機械的強度
(イ) 曲げ強度
a 導体の断面積が38mm以下の丸形のものにあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、これを次の図の曲げ試験装置に次の表に掲げる回転半径及び固定距離で取り付け、回転子を毎分約20回の速さで連続して200回回転させたとき、絶縁体又は外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、導体の素線の断線率が30%以下であること。この場合において、導体補強線を有するものにあつては、導体補強線の素線が断線しないこと。
図略
導体の断面積(mm2) | 回転半径(mm) | 固定距離(mm) |
3.5以下のもの | 150 | 200 |
3.5を超えるもの | 100 | 300 |
b 平形のものにあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、ケーブルの短径の5倍の直径を有する円筒の円弧に沿つて90°屈曲させた後に直線状に戻し、次に反対方向に90°屈曲させた後に直線状に戻す操作を毎分10回(断面積が38mmを超えるものにあつては、毎分6回)の速さで連続して200回行つたとき、絶縁体又は外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、導体の素線の断線率が30%以下であること。この場合において、導体補強線を有するものにあつては、導体補強線の素線が断線しないこと。 (ロ) 耐摩耗性
ゴムキャブタイヤケーブルにあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、その一端を次の図の摩耗試験装置の固定点に固定し、他端に次の表に掲げる質量のおもりを取り付け、試料の表面を摩耗円板の円周に接触させ、この円板をおもりの重力と同じ方向に毎分約60回の速さで連続して同表に掲げる回転数だけ回転させたとき、その外装が摩耗して内部の絶縁体が露出しないこと。
図略
種類 | 導体の断面積(m2) | おもりの質量(kg) | 摩耗円盤の回転数(回) | ||
1種キャブタイヤケーブル | 2種キャブタイヤケーブル、2種クロロプレンキャブタイヤケーブル、2種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、2種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル又はけい素ゴムキャブタイヤケーブル | 3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル又は4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル | |||
単心のもの | 3.5以下 | 1 | 200 | 250 | 350 |
3.5を超え14以下 | 1 | 300 | 400 | 600 | |
14を超え38以下 | 2.5 | 400 | 500 | 750 | |
38を超えるもの | 2.5 | 500 | 600 | 900 | |
多心のもの | 3.5以下 | 1 | 300 | 400 | 500 |
3.5を超え14以下 | 2.5 | 500 | 600 | 750 | |
14を超え38以下 | 5 | 750 | 750 | 1,100 | |
38を超えるもの | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
(ハ) 耐衝撃性
3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあつては、附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ニ) 耐震性
耐震型のものにあつては、附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
(8) 平形導体合成樹脂絶縁電線
イ 材料及び構造
(イ) 導体は、JIS H3100(1981)「銅及び銅合金の板及び条」に規定するC1100RC—Oのもの又はこれと同等以上の導電率を有する銅条であつて、20℃における電気抵抗が15A用のものにあつては8.92Ω/km以下、20A用のものにあつては5.65Ω/km以下、30A用のものにあつては3.35Ω/km以下であること。この場合において20A用及び30A用以外のものの電気抵抗は、内挿法により求めた値とし、電気抵抗を20℃以外の温度で測定する場合にあつては、次の式により20℃における電気抵抗に換算しなければならない。
R20=(Rt/1)+0.00393(t−20)
R20は、20℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。
Rtは、t℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。
tは、測定時の温度とし、その単位は、℃とする。
(ロ) 絶縁体の絶縁物は、ビニル混合物(耐熱性ビニル混合物以外のものに限る。)、ポリエステル混合物、ポリエチレン混合物、ポリプロピレン混合物又はポリカーボネート混合物であること。
(ハ) 導体を並行に配列したものの上に(ロ)の絶縁材料を被覆したものであること。
(ニ) 隣接する導体相互間の距離は、3.5mm以上であること。
(ホ) (イ)の導体の寸法以上のアース線を有するものであり、かつ、アース線の線心には、アース用である旨を表示してあること。ただし、コンクリート直天井用である旨を表示するものにあつては、この限りでない。
ロ 定格
平形導体合成樹脂絶縁電線の定格電圧は、300V以下であること。
ハ 絶縁耐力
完成品を1時間清水中に浸し、導体相互間及び導体と大地との間に1,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
ニ 絶縁抵抗
(イ) 完成品を1時間清水中に浸し、導体と大地との間に100V以上600V以下の直流電圧を1分間加えたとき、測定した絶縁体の20℃における絶縁抵抗は、50MΩ—km以上であること。
(ロ) 絶縁体にビニル混合物を使用するものにあつては、(イ)に掲げる試験のほか、完成品から適当な長さの試料を採り、これを60℃±3℃の清水中に浸した状態において、絶縁体の温度が一定となつた後に導体と大地との間に100V以上600V以下の直流電圧を1分間加えたとき、測定した絶縁抵抗は、0.15MΩ—km以上であること。
ホ 絶縁体に使用する絶縁物の性質
(イ) 引張強度及び伸び完成品から導体を取り除いて試料を採り、附表第十四の図1のダンベル状にして標点を記し、16℃以上32℃以下の温度において引張試験機を使用して3本の試料について毎分50mm以上200mm以下(ビニル混合物にあつては毎分200mm以上500mm以下)の速さで引張強さ及び伸びの試験を行つたとき、その平均値が次の表に適合すること。
絶縁物の種類 | 引張強さ(MPa) | 伸び(%) |
ビニル混合物 | 10以上 | 100以上 |
ポリエステル混合物 | 150以上 | 60以上 |
ポリエチレン混合物 | 10以上 | 350以上 |
ポリプロピレン混合物 | 30以上 | 250以上 |
ポリカーボネート混合物 | 56以上 | 60以上 |
(備考) 複合材料とした場合は、引張強さは断面積配分で比例し、伸びは、材料の最小値とする。
(ロ) 耐寒性
絶縁体とする前の絶縁コンパウンドから試料を採り、これを練つて長さ38mm±2mm、幅6mm±0.4mm、厚さ2mm±0.2mmの試験片を3個作り、−15℃±0.5℃、ポリエチレン混合物(耐燃性ポリエチレン混合物を除く。)にあつては−50℃±3℃の温度に約150秒間保つた後、JIS K6723(1983)「軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド」の「6.6耐寒性試験」の試験方法により試験を行つたとき、試験片がいずれも破壊しないこと。
(ハ) 加熱変形
絶縁体とする前の絶縁コンパウンドから試料を採り、これを練つてシート状の試験片を作成し、JIS K6723(1983)「軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド」の「6.5加熱変形試験」の試験方法により試験を行つたとき、厚さの減少率が50%以下であること。ただし、ポリエチレン混合物のものにあつては、加熱温度は75℃±3℃とする。
(ニ) 加熱収縮
附表第十九の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ホ) 耐油性
完成品から適当な長さの試料を採り、これを70℃±3℃の温度に保たれたJIS K6301(1983)「加硫ゴム物理試験方法」の試験用二号油に4時間浸した後に取り出し、表面の油をふき取り、96時間以内において、室温で4時間以上放置した後、ハの試験を行つたとき、これに適合すること。
(ヘ) 耐燃性
完成品から長さ約300mmの試料を採り、これを水平面に対して約60°に傾斜させ、その下端を酸化炎の長さが約130mmのブンゼンバーナーの還元炎で燃焼させ、その炎を取り去つたとき、自然に消えること。
へ 機械的強度
(イ) 耐摩耗性
完成品から適当な長さの試料を採り、これを(7)へ(ロ)の試験方法により試験を行つたとき、導体が露出しないこと。この場合において、つるすおもりの質量は1kg、回転数は250回とする。
(ロ) 傾斜衝撃
完成品から適当な長さの試料を採り、これを水平面に対して45°に傾斜させた樫の木板上に取り付け、鉛直方向に取り付けられた内径が22mmのガイドパイプの内面に沿い、質量が454gで半径が10mmの球面を有する直径20mmの円筒形の鋼製のおもりを試料の各線心の長さ及び幅方向の中心へ46cmの高さから1回落下させた後ハの試験を行つたとき、これに適合すること。
(9) 表示
附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。 2 電気温床線
(1) 材料および構造
イ 形状が正しく、かつ、通常の使用状態における温度に耐えること。
ロ 発熱体は、次に適合すること。
(イ) 均質な単線の金属線又はこれをより合わせたものであること。
(ロ) 発熱体の太さは、単心温床線及びより合わせ形温床線にあつては直径が0.6mm又は断面積が0.26mm、平行形温床線及び集合形温床線にあつては直径が0.5mm又は断面積が0.18mm以上であること。ただし、直径が0.1mm以上の金属線(断面積がこれと同等以上の箔糸状のものを含む。)を、直径が0.6mm以上の太さを有するジュートその他の繊維質の物のしんにらせん状に巻き付けてある場合は、この限りでない。
ハ 絶縁体および外装は、次に適合すること。
(イ) 単心温床線にあつては、発熱体(ロ(ロ)のただし書の場合にあつては、繊維質の物のしんを含む。以下この別表において同じ。)の上に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物を被覆したものであること。この場合において、天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物の厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上でなければならない。
絶縁物 | 厚さ(mm) |
天然ゴム混合物 | 1.1 |
ブチルゴム混合物 | 1.1 |
クロロプレンゴム混合物 | 1.1 |
ビニル混合物 | 0.8 |
ポリエチレン混合物 | 0.8 |
(ロ) より合わせ形温床線にあつては、単心温床線2本以上を層心径の30倍以下のピッチでより合わせたものであること。
(ハ) 平行形温床線にあつては、発熱体2本以上を1.5mm以上の間隔で平行に配列したものの上に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物を(イ)の表に掲げる値以上の厚さに被覆したものであること。
(ニ) 集合形温床線にあつては、発熱体に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物、ポリエチレン混合物、石綿繊維、ガラス繊維等を施したもの2本以上をそのまま、またはジュートを介在させて集合し、発熱体にビニル混合物またはポリエチレン混合物を施してある場合はその上にビニル混合物またはポリエチレン混合物を、発熱体にその他のものを施してある場合はその上に天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物を(イ)の表に掲げる値以上の厚さに被覆したものであること。ただし、発熱体の上に施してある天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物が(イ)の表に掲げる値以上の厚さを有する場合にあつては、その上に被覆する天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物の厚さは、(イ)の表に掲げる値から0.5mmを減じた値とすることができる。
ニ 附属電線は、次に適合すること。
(イ) 軟銅より線を使用する絶縁電線若しくはケーブル、コード又はキャブタイヤケーブルであつて、導体の断面積が0.75mm以上のものであること。この場合において、外部編組を施してある絶縁電線又はコードにあつては、外部編組に防湿剤を施してあるものでなければならない。
(ロ) 許容電流が電気温床線の定格消費電力に相当する電流以上のものであること。
(ハ) 附属電源電線にあつては、長さが2m以上であり、かつ、発熱体の一端または両端に接続してあること。
(ニ) 附属電源電線以外のものにあつては、絶縁物を施した発熱体(以下「発熱線心」という。)に接続してはならない。ただし、発熱線心と附属電源電線との接続部にあつては、この限りでない。
ホ 発熱体相互間の接続部、発熱体と附属電線との接続部または附属電線相互間の接続部は、圧縮接続管、圧着端子、ろう付け等によつて接続され、かつ、次の表に掲げる絶縁物および厚さにより圧着その他の容易にはがれない方法で被覆されていること。
絶縁物 | 厚さ(mm) |
天然ゴム混合物 | 1.2以上 |
ブチルゴム混合物 | 1.2以上 |
クロロプレンゴム混合物 | 1.2以上 |
ビニル混合物 | 1.0以上 |
ポリエチレン混合物 | 1.0以上 |
ふつ素樹脂混合物 | 1.0以上 |
ヘ 多心のものであつて発熱体の一端のみに附属電線を接続する構造のものにあつては、他の一端で発熱体相互を接続し、その接続部にホの表に掲げる絶縁物および厚さで被覆されたものであること。
ト 多心のものにあつては、発熱体と附属電線との接続部において、圧縮接続管相互間、圧着端子相互間もしくはろう付け部相互間またはこれらのものの相互間に施された絶縁物およびその厚さは、次の表に掲げるとおりとする。
絶縁物 | 厚さ(mm) |
天然ゴム混合物 | 1.5以上 |
ブチルゴム混合物 | 1.5以上 |
クロロプレンゴム混合物 | 1.5以上 |
ビニル混合物 | 1.0以上 |
ポリエチレン混合物 | 1.0以上 |
ふつ素樹脂混合物 | 1.0以上 |
チ 発熱体と絶縁体との間に熱緩衝層を設けるものにあつては、熱緩衝層は、綿、絹その他の繊維質の物であること。
リ 自動温度調節器および温度過昇防止装置以外の附属品は、発熱線心(発熱体と附属電線との接続部を除く。)に設けてはならない。
ヌ 自動温度調節器または温度過昇防止装置を設けるものにあつては、次に適合すること。
(イ) 自動温度調節器または温度過昇防止装置を附属電源電線(発熱体と附属電源電線との接続部を含む。)から附属電源電線以外の附属電線により分岐して設けるものにあつては、自動温度調節器または温度過昇防止装置は、適当な防水成形加工を施し、または防水型器具におさめてあること。
(ロ) 自動温度調節器または温度過昇防止装置を附属電源電線以外の箇所に設けるものおよび附属電源電線(発熱体と附属電源電線との接続部を含む。)に(イ)に規定する方法以外の方法により設けるものにあつては、自動温度調節器または温度過昇防止装置は、発熱体または附属電源電線と直接に接続し、かつ、その接続部にホの表に掲げる絶縁物および厚さにより圧着その他の容易にはがれない方法で被覆してあること。この場合において、自動温度調節器もしくは温度過昇防止装置の端子部とこれらに接続しない発熱体もしくは附属電線の導体との間または自動温度調節器もしくは温度過昇防止装置の端子部相互間に施された絶縁物およびその厚さは、トの表に掲げるとおりとする。
ル 附属電線に接続する接続器は、電源接続用のものを除き、別表第四1および6に規定する技術上の基準に適合する防水型のものであること。
(2) 絶縁耐力
イ 完成品を1時間清水中に浸し、発熱体と大地との間に1,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
ロ より合わせ形、平行形または集合形のものにあつては、発熱体相互を接続してない半製品の状態で、発熱体相互間に2,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
(3) 絶縁抵抗
イ (2)イに規定する試験の直後にそのままの状態で、発熱体と大地との間に100V以上600V以下の直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の20℃における絶縁抵抗は、次の表に掲げる値以上であること。
絶縁物 | 20℃における絶縁抵抗(MΩ) |
天然ゴム混合物 | 1,500 |
ブチルゴム混合物 | 600 |
クロロプレンゴム混合物 | 100 |
ビニル混合物 | 300 |
ポリエチレン混合物 | 3,000 |
ロ 完成品から適当な長さの試料をとり、60℃±3℃の水中に浸し、絶縁体の温度が一定となつた後、発熱体と大地との間に100V以上600V以下の直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁抵抗を基礎として計算した完成品の全長の絶縁抵抗は、1MΩ以上であること。
(4) 温度上昇
完成品から適当な長さの試料をとり、自動温度調節器または温度過昇防止装置を有するものにあつてはその接点を短絡し、自動温度調節器または温度過昇防止装置を有しないものにあつてはそのまま、その試料を空気中に水平に取り付け、完成品に定格電圧に等しい電圧を加えたときにその発熱体に通ずる電流に等しい電流を試料の発熱体に通じ、絶縁体の温度がほぼ一定となつた時に測定した試料の中央部の表面の温度上昇(上面の温度上昇と下面の温度上昇との平均値とする。)が50deg以下であること。
(5) 消費電力
完成品から適当な長さの試料をとり、(4)の温度上昇の値に25℃を加えた値の温度に保ち、発熱体の温度が一定となつた時に測定した発熱体の電気抵抗を基礎として計算した完成品の全長の消費電力は、定格消費電力の±10%以内であること。
(6) 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質
イ 附表第十四1(1)に規定する方法により天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物の試料をとり、同表1(2)および(3)に規定する引張強さおよび伸びの試験を行ない、室温における引張強さおよび伸びならびに加熱後の引張強さおよび伸びの残率が次の表の値以上であること。ただし、この場合における加熱条件は、次の表によるものとする。
絶縁体または外装に使用する絶縁物の種類 | 室温における値 | 加熱後の残率 | 加熱条件 | |||
引張強さ(MPa) | 伸び(%) | 引張強さ(%) | 伸び(%) | 加熱温度(℃) | 加熱時間(時間) | |
天然ゴム混合物 | 8 | 250 | 65 | 65 | 120±3 | 48 |
ブチルゴム混合物 | 4 | 300 | 80 | 80 | 120±3 | 96 |
クロロプレンゴム混合物 | 8 | 250 | 65 | 65 | 120±3 | 48 |
ビニル混合物 | 10 | 120 | 95 | 80 | 120±3 | 96 |
ポリエチレン混合物 | 10 | 350 | 80 | 65 | 90±2 | 96 |
ロ 絶縁体または外装にビニル混合物またはポリエチレン混合物を使用するものにあつては、次に適合すること。
(イ) 単心温床線、平行形温床線または集合形温床線のうち外装にビニル混合物もしくはポリエチレン混合物を使用するものにあつては完成品を、より合わせ形温床線または集合形温床線のうち絶縁体にビニル混合物もしくはポリエチレン混合物を使用するものにあつては発熱線心を次の表に掲げる直径を有する円筒に密に6回巻き付け、ビニル混合物にあつては120℃±3℃、ポリエチレン混合物にあつては90℃±2℃の温度に1時間保つたとき、ビニル混合物もしくはポリエチレン混合物にひび、割れその他の異状が生じないこと。
種類 | 円筒の直径 | ||
単心温床線または平行形温床線 | 温床線の外径が5mm未満のもの | 温床線の外径の1倍 | |
温床線の外径が5mm以上のもの | 温床線の外径の2倍 | ||
より合わせ形温床線または集合形温床線 | 絶縁体にビニル混合物またはポリエチレン混合物を使用するもの | 発熱線心の外径が5mm未満のもの | 発熱線心の外径の1倍 |
発熱線心の外径が5mm以上のもの | 発熱線心の外径の2倍 | ||
外装にビニル混合物またはポリエチレン混合物を使用するもの | 温床線の外径が5mm未満のもの | 温床線の外径の1倍 | |
温床線の外径が5mm以上のもの | 温床線の外径の2倍 |
(備考) 丸形以外のものにあつては、外径は、短径とする。
(ロ) 単心温床線、平行形温床線または集合形温床線のうち外装にビニル混合物もしくはポリエチレン混合物を使用するものにあつては完成品を、より合わせ形温床線または集合形温床線のうち絶縁体にビニル混合物もしくはポリエチレン混合物を使用するものにあつては発熱線心を−10℃±1℃の温度に1時間保つた直後に完成品または発熱線心の外径の3倍の直径を有する円筒に密に6回巻き付けたとき、ビニル混合物もしくはポリエチレン混合物にひび、割れその他の異状が生じないこと。
(ハ) 絶縁体又は外装にビニル混合物又はポリエチレン混合物を使用するものにあつては、完成品から長さ30mmのビニル混合物又はポリエチレン混合物の試料を採り、その厚さを測り、試料と測定装置をあらかじめビニル混合物にあつては120℃±3℃、ポリエチレン混合物にあつては75℃±3℃の温度に30分間保つた後に測定装置の平行板の間に試料を置き、これにビニル混合物にあつては3N、ポリエチレン混合物にあつては5Nの荷重を加え、さらにビニル混合物にあつては120℃±3℃、ポリエチレン混合物にあつては75℃±3℃の温度に30分間保つた後、そのままの状態で試料の厚さを測定したとき、その厚さの減少率が、ビニル混合物にあつては25%以下、ポリエチレン混合物にあつては10%以下であること。
ハ 絶縁体(外装を有するものを除く。)又は外装にクロロプレンゴム混合物、ビニル混合物又は耐燃性ポリエチレン混合物を使用するものにあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、これを水平に保ち、その中央部を酸化炎の長さが約130mmのブンゼンバーナーの還元炎で燃焼させ、その炎を取り去つたとき、自然に消えること。
(備考) この表において使用する記号は、それぞれ次に掲げる事項を表わすものとする。
A アンペア
A/mm アンペア毎平方ミリメートル
V ボルト
Ω/km オーム毎キロメートル
MΩ メグオーム
MΩ—km メグオームキロメートル
mm ミリメートル
cm センチメートル
m メートル
mm 平方ミリメートル
cc 立方センチメートル
g グラム
kg キログラム
N ニュートン
MPa メガパスカル
N/cm ニュートン毎センチメートル
℃ 温度の度
deg 温度差の度
° 角度の度
% パーセント
(7) 表示
附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。
別表
【附表第一 軟銅線 単線 】
直径(mm) | 20℃における電気抵抗(Ω/km) | 引張強さ(MPa) | 伸び(%) | |||
めつきを施してないもの | めつきを施してあるもの | |||||
単心又は平形のものに使用する単線 | 丸形多心のものに使用する単線 | 単心又は平形のものに使用する単線 | 丸形多心のものに使用する単線 | |||
0.80 | 35.7以下 | — | 37.2以下 | — | 196以上 | 20.0以上 |
0.90 | 28.2以下 | — | 29.4以下 | — | 196以上 | 20.0以上 |
1.00 | 22.8以下 | 23.3以下 | 23.8以下 | 24.3以下 | 196以上 | 20.0以上 |
1.20 | 15.8以下 | 16.1以下 | 16.5以下 | 16.8以下 | 196以上 | 20.0以上 |
1.40 | 11.6以下 | 11.9以下 | 12.1以下 | 12.3以下 | 196以上 | 20.0以上 |
1.60 | 8.92以下 | 9.10以下 | 9.25以下 | 9.48以下 | 196以上 | 20.0以上 |
1.80 | 7.05以下 | 7.19以下 | 7.34以下 | 7.49以下 | 196以上 | 20.0以上 |
2.00 | 5.65以下 | 5.76以下 | 5.83以下 | 5.95以下 | 196以上 | 20.0以上 |
2.30 | 4.27以下 | 4.36以下 | 4.41以下 | 4.50以下 | 196以上 | 20.0以上 |
2.60 | 3.35以下 | 3.42以下 | 3.45以下 | 3.52以下 | 196以上 | 20.0以上 |
2.90 | 2.69以下 | 2.74以下 | 2.77以下 | 2.83以下 | 196以上 | 25.0以上 |
3.20 | 2.21以下 | 2.25以下 | 2.28以下 | 2.33以下 | 196以上 | 25.0以上 |
3.50 | 1.85以下 | — | 1.90以下 | — | 196以上 | 25.0以上 |
3.70 | 1.67以下 | — | 1.72以下 | — | 196以上 | 25.0以上 |
4.00 | 1.41以下 | — | 1.46以下 | — | 196以上 | 25.0以上 |
4.30 | 1.23以下 | — | 1.27以下 | — | 196以上 | 25.0以上 |
4.50 | 1.12以下 | — | 1.15以下 | — | 196以上 | 25.0以上 |
5.00 | 0.904以下 | — | 0.932以下 | — | 196以上 | 25.0以上 |
(備考)
1 電気抵抗を20℃以外の温度において測定する場合にあつては、測定値は、次の式により20℃における電気抵抗に換算しなければならない。
R20=(Rt/1)+0.00393(t−20)
R20は、20℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。
Rtは、t℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。
tは、測定時の温度とし、その単位は、℃とする。
2 直径の許容差は、次の表に掲げるとおりとする。
直径(mm) | 許容差(mm) |
1.00未満 | ±0.02 |
1.00以上3.20未満 | ±0.03 |
3.20以上 | ±0.04 |
3 導体の直径が表に掲げる値以外のものの電気抵抗は、内挿法により求めた値とする。
別表
【附表第二 硬銅線 単線 】
直径(mm) | 20℃における電気抵抗(Ω/km) | 引張強さ(MPa) | ||||
めつきを施してないもの | めつきを施してあるもの | めつきを施してないもの | めつきを施してあるもの | |||
単心又は平形のものに使用する単線 | 引込用ビニル絶縁電線のより合わせ形のものに使用する単線 | 単心又は平形のものに使用する単線 | 引込用ビニル絶縁電線のより合わせ形のものに使用する単線 | |||
0.80 | 37.2以下 | — | 37.9以下 | — | 430以上 | 345以上 |
0.90 | 29.4以下 | — | 30.0以下 | — | 429以上 | 345以上 |
1.00 | 23.8以下 | — | 24.0以下 | — | 428以上 | 345以上 |
1.20 | 16.5以下 | — | 16.7以下 | — | 426以上 | 345以上 |
1.40 | 12.1以下 | — | 12.3以下 | — | 424以上 | 345以上 |
1.60 | 9.29以下 | — | 9.39以下 | — | 422以上 | 345以上 |
1.80 | 7.34以下 | — | 7.42以下 | — | 420以上 | 345以上 |
2.00 | 5.83以下 | 5.89以下 | 5.89以下 | 5.95以下 | 418以上 | 335以上 |
(397以上) | (319以上) | |||||
2.30 | 4.41以下 | 4.45以下 | 4.45以下 | 4.49以下 | 415以上 | 335以上 |
(394以上) | (319以上) | |||||
2.60 | 3.45以下 | 3.48以下 | 3.48以下 | 3.51以下 | 412以上 | 335以上 |
(390以上) | (319以上) | |||||
2.90 | 2.77以下 | 2.80以下 | 2.80以下 | 2.83以下 | 409以上 | 335以上 |
(388以上) | (319以上) | |||||
3.20 | 2.28以下 | 2.30以下 | 2.30以下 | 2.32以下 | 406以上 | 335以上 |
(385以上) | (319以上) | |||||
3.50 | 1.90以下 | 1.92以下 | 1.92以下 | 1.94以下 | 403以上 | 335以上 |
(382以上) | (319以上) | |||||
3.70 | 1.72以下 | 1.74以下 | 1.74以下 | 1.75以下 | 401以上 | 335以上 |
(380以上) | (319以上) | |||||
4.00 | 1.46以下 | 1.47以下 | 1.47以下 | 1.48以下 | 389以上(369以上) | 328以上(312以上) |
4.30 | 1.27以下 | 1.28以下 | 1.28以下 | 1.29以下 | 386以上 | 328以上 |
(367以上) | (312以上) | |||||
4.50 | 1.15以下 | 1.16以下 | 1.16以下 | 1.17以下 | 384以上(365以上) | 328以上(312以上) |
5.00 | 0.932以下 | 0.941以下 | 0.942以下 | 0.951以下 | 379以上 | 328以上 |
(361以上) | (312以上) |
(備考)
1 かつこ内の数値は、引込用ビニル絶縁電線に適用する。
2 電気抵抗の測定については、附表第一の備考1を準用する。
3 直径の許容差は、次の表に掲げるとおりとする。
直径(mm) | 許容差(mm) |
1.00未満 | ±0.02 |
1.00以上3.20未満 | ±0.03 |
3.20以上 | ±0.04 |
4 導体の直径が表に掲げる値以外のものの電気抵抗は、内挿法により求めた値とする。
別表
【附表第三 半硬アルミ線および硬アルミ線 単線 】
直径(mm) | 20℃における電気抵抗(Ω/km) | 引張強さ(MPa) | 伸び(%) | ||
単心または平形のもの | 丸形多心のもの | 半硬アルミ線 | 硬アルミ線 | ||
2.00 | 9.27以下 | 9.46以下 | — | 164以上 | 0.8以上 |
2.30 | 7.01以下 | 7.15以下 | 88以上158未満 | 158以上 | 0.9以上 |
2.60 | 5.48以下 | 5.59以下 | 88以上152未満 | 152以上 | 0.9以上 |
2.90 | 4.41以下 | 4.50以下 | 88以上149未満 | 149以上 | 1.0以上 |
3.20 | 3.62以下 | 3.69以下 | 88以上146未満 | 146以上 | 1.0以上 |
3.50 | 3.03以下 | 3.09以下 | 88以上146未満 | 146以上 | 1.0以上 |
3.70 | 2.71以下 | 2.76以下 | 88以上146未満 | 146以上 | 1.1以上 |
3.80 | 2.57以下 | 2.62以下 | 88以上146未満 | 146以上 | 1.1以上 |
4.00 | 2.32以下 | 2.37以下 | 88以上143未満 | 143以上 | 1.1以上 |
(2.34以下) | |||||
4.20 | 2.10以下 | 2.14以下 | 88以上143未満 | 143以上 | 1.2以上 |
(2.12以下) | |||||
4.50 | 1.83以下 | 1.87以下 | 88以上143未満 | 143以上 | 1.2以上 |
(1.85以下) | |||||
5.00 | 1.48以下 | 1.51以下 | 88以上143未満 | 143以上 | 1.2以上 |
(1.49以下) |
(備考)
1 かつこ内の数値は、より合わせ形の引込用ビニル絶縁電線に適用する。
2 電気抵抗を20℃以外の温度において測定する場合にあつては、測定値は、次の式により20℃における電気抵抗に換算しなければならない。
R20=(Rt/1)+0.004(t−20)
R20は、20℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。
Rtは、t℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。
tは、測定時の温度とし、その単位は、℃とする。
3 直径の許容差は、次の表に掲げるとおりとする。
直径(mm) | 許容差(mm) |
3.20未満 | ±0.03 |
3.20以上 | ±0.04 |
4 導体の直径が表に掲げる値以外のものの電気抵抗及び引張強さは、内挿法により求めた値とする。
別表
【附表第四 軟銅同心より線】
1 非圧縮より線にあつては、軟銅線をより合わせ、表1に適合すること。
表1 軟銅線(非圧縮より線)
(備考)
1 かつこ内の数値は、より合わせ形の引込用ビニル絶縁電線に適用する。
2 電気抵抗の測定については、附表第一の備考1を準用する。
3 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。
2 圧縮より線にあつては、軟銅線をより合わせ、表2に適合すること。
表2 軟銅線(圧縮より線)
(備考)
1 電気抵抗の測定については、附表第一の備考1を準用する。
2 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの外径、電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。
表1 軟銅線(非圧縮より線)
断面積(mm2) | 20℃における電気抵抗(Ω/km) | 引張荷重(N) | |||
めつきを施してないもの | めつきを施してあるもの | ||||
単心または平形のもの | 丸形多心のもの | 単心または平形のもの | 丸形多心のもの | ||
0.9 | 20.9以下 | 21.3以下 | 22.1以下 | 22.5以下 | 180以上 |
1.25 | 16.5以下 | 16.8以下 | 17.5以下 | 17.9以下 | 250以上 |
2.0 | 9.24以下 | 9.42以下 | 9.63以下 | 9.82以下 | 390以上 |
3.5 | 5.20以下 | 5.30以下 | 5.41以下 | 5.52以下 | 690以上 |
5.5 | 3.33以下 | 3.40以下 | 3.47以下 | 3.54以下 | 1,080以上 |
8 | 2.31以下 | 2.36以下 | 2.41以下 | 2.46以下 | 1,570以上 |
10 | 1.92以下 | 1.96以下 | 1.99以下 | 2.03以下 | 1,860以上 |
14 | 1.30以下 | 1.33以下 | 1.35以下 | 1.38以下 | 2,610以上 |
22 | 0.824以下 | 0.840以下 | 0.849以下 | 0.866以下 | 4,100以上 |
(0.832以下) | |||||
30 | 0.623以下 | 0.635以下 | 0.642以下 | 0.655以下 | 5,590以上 |
(0.629以下) | |||||
38 | 0.487以下 | 0.497以下 | 0.502以下 | 0.512以下 | 7,080以上 |
(0.492以下) | |||||
50 | 0.378以下 | 0.386以下 | 0.394以下 | 0.402以下 | 8,820以上 |
(0.382以下) | |||||
60 | 0.303以下 | 0.309以下 | 0.313以下 | 0.319以下 | 10,600以上 |
(0.306以下) | |||||
80 | 0.229以下 | 0.234以下 | 0.237以下 | 0.242以下 | 14,100以上 |
(0.231以下) | |||||
100 | 0.180以下 | 0.184以下 | 0.185以下 | 0.189以下 | 17,600以上 |
(0.182以下) |
(備考)
1 かつこ内の数値は、より合わせ形の引込用ビニル絶縁電線に適用する。
2 電気抵抗の測定については、附表第一の備考1を準用する。
3 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。
2 圧縮より線にあつては、軟銅線をより合わせ、表2に適合すること。
表2 軟銅線(圧縮より線)
導体の太さ | 20℃における電気抵抗(Ω/km) | 引張荷重(N) | ||||
断面積(mm2) | 円形の圧縮より線の外径(mm) | めつきを施してないもの | めつきを施してあるもの | |||
単心のもの | 丸形多心のもの | 単心のもの | 丸形多心のもの | |||
8 | 3.4 | 2.29以下 | 2.34以下 | 2.38以下 | 2.43以下 | 1,570以上 |
14 | 4.4 | 1.31以下 | 1.34以下 | 1.36以下 | 1.39以下 | 2,740以上 |
22 | 5.5 | 0.832以下 | 0.849以下 | 0.857以下 | 0.874以下 | 4,310以上 |
30 | 6.5 | 0.610以下 | 0.622以下 | 0.629以下 | 0.642以下 | 5,880以上 |
38 | 7.3 | 0.481以下 | 0.491以下 | 0.496以下 | 0.506以下 | 7,450以上 |
50 | 8.5 | 0.366以下 | 0.373以下 | 0.381以下 | 0.389以下 | 9,800以上 |
60 | 9.3 | 0.305以下 | 0.311以下 | 0.314以下 | 0.320以下 | 11,800以上 |
80 | 10.8 | 0.229以下 | 0.234以下 | 0.236以下 | 0.241以下 | 15,700以上 |
100 | 12.0 | 0.183以下 | 0.187以下 | 0.189以下 | 0.193以下 | 19,600以上 |
(備考)
1 電気抵抗の測定については、附表第一の備考1を準用する。
2 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの外径、電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。
別表
【附表第五 硬銅同心より線】
1 非圧縮より線にあつては、硬銅線をより合わせ、表1に適合すること。
表1 硬銅線(非圧縮より線)
(備考)
1 かつこ内の数値は、より合わせ形の引込用ビニル絶縁電線に適用する。
2 電気抵抗の測定については、附表第一の備考1を準用する。
3 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。
2 圧縮より線にあつては、硬銅線をより合わせ、表2に適合すること。
表2 硬銅線(圧縮より線)
(備考)
1 電気抵抗の測定については、附表第一の備考1を準用する。
2 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの外径、電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。
表1 硬銅線(非圧縮より線)
断面積(mm2) | 20℃における電気抵抗(Ω/km) | 引張荷重(N) | ||||
めつきを施してないもの | めつきを施してあるもの | |||||
単心又は平形のもの | 丸形多心のもの | 単心又は平形のもの | 丸形多心のもの | めつきを施してないもの | めつきを施してあるもの | |
0.9 | 21.7以下 | 22.1以下 | — | — | 360以上 | — |
1.25 | 17.1以下 | 17.4以下 | — | — | 460以上 | — |
2.0 | 9.63以下 | 9.82以下 | — | — | 810以上 | — |
3.5 | 5.41以下 | 5.52以下 | 5.53以下 | 5.64以下 | 1,430以上 | 1,150以上 |
5.5 | 3.47以下 | 3.54以下 | 3.50以下 | 3.57以下 | 2,230以上 | 1,790以上 |
8 | 2.41以下 | 2.46以下 | 2.43以下 | 2.48以下 | 3,190以上 | 2,590以上 |
(2.43以下) | ||||||
14 | 1.35以下 | 1.38以下 | 1.37以下 | 1.40以下 | 5,630以上 | 4,600以上 |
(1.36以下) | ||||||
22 | 0.849以下 | 0.866以下 | 0.858以下 | 0.875以下 | 8,710以上 | 6,980以上 |
30 | 0.642以下 | 0.655以下 | 0.649以下 | 0.662以下 | 11,500以上 | 9,230以上 |
38 | 0.502以下 | 0.512以下 | 0.508以下 | 0.518以下 | 14,500以上 | 11,800以上 |
50 | 0.394以下 | 0.402以下 | 0.398以下 | 0.406以下 | 19,200以上 | 15,800以上 |
60 | 0.313以下 | 0.319以下 | 0.316以下 | 0.322以下 | 23,600以上 | 18,900以上 |
80 | 0.237以下 | 0.242以下 | 0.239以下 | 0.244以下 | 31,100以上 | 25,200以上 |
100 | 0.185以下 | 0.189以下 | 0.187以下 | 0.191以下 | 39,400以上 | 32,000以上 |
(備考)
1 かつこ内の数値は、より合わせ形の引込用ビニル絶縁電線に適用する。
2 電気抵抗の測定については、附表第一の備考1を準用する。
3 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。
2 圧縮より線にあつては、硬銅線をより合わせ、表2に適合すること。
表2 硬銅線(圧縮より線)
導体の太さ | 21℃における電気抵抗(Ω/km) | 引張荷重(N) | |||||
断面積(mm2) | 円形の圧縮より線の外径(mm) | めつきを施してないもの | めつきを施してあるもの | めつきを施してないもの | めつきを施してあるもの | ||
単心のもの | 丸形多心のもの | 単心のもの | 丸形多心のもの | ||||
8 | 3.4 | 2.38以下 | 2.43以下 | 2.41以下 | 2.46以下 | 3,230以上 | 2,610以上 |
14 | 4.4 | 1.36以下 | 1.39以下 | 1.38以下 | 1.41以下 | 5,600以上 | 4,570以上 |
22 | 5.5 | 0.857以下 | 0.874以下 | 0.866以下 | 0.883以下 | 8,710以上 | 6,990以上 |
30 | 6.5 | 0.629以下 | 0.642以下 | 0.635以下 | 0.648以下 | 11,800以上 | 9,530以上 |
38 | 7.3 | 0.496以下 | 0.506以下 | 0.501以下 | 0.511以下 | 14,800以上 | 12,100以上 |
50 | 8.5 | 0.381以下 | 0.389以下 | 0.385以下 | 0.393以下 | 19,300以上 | 15,900以上 |
60 | 9.3 | 0.314以下 | 0.320以下 | 0.318以下 | 0.324以下 | 23,300以上 | 19,000以上 |
80 | 10.8 | 0.236以下 | 0.241以下 | 0.238以下 | 0.243以下 | 30,300以上 | 25,400以上 |
100 | 12.0 | 0.189以下 | 0.193以下 | 0.191以下 | 0.195以下 | 37,400以上 | 31,800以上 |
(備考)
1 電気抵抗の測定については、附表第一の備考1を準用する。
2 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの外径、電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。
別表
【附表第六 半硬アルミ同心より線および硬アルミ同心より線】
1 非圧縮より線にあつては、半硬アルミ線又は硬アルミ線をより合わせ、表1に適合すること。
表1 半硬アルミ線及び硬アルミ線(非圧縮より線)
(備考)
1 電気抵抗の測定については、附表第三の備考2を準用する。
2 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。
2 圧縮より線にあつては、硬アルミ線をより合わせ、表2に適合すること。
表2 硬アルミ線(圧縮より線)
(備考)
1 電気抵抗の測定については、附表第三の備考2を準用する。
2 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの外径、電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。
表1 半硬アルミ線及び硬アルミ線(非圧縮より線)
断面積(mm2) | 20℃における電気抵抗(Ω/km) | 硬アルミ同心より線の引張荷重(N) | 半硬アルミ同心より線の引張荷重(N) | |
単心のもの又は平形のもの | 丸形多心のもの | |||
14 | 2.13以下 | 2.17以下 | 2,130以上 | 1,120以上 |
22 | 1.35以下 | 1.38以下 | 3,240以上 | 1,740以上 |
30 | 1.02以下 | 1.04以下 | 4,140以上 | 2,310以上 |
38 | 0.799以下 | 0.815以下 | 5,080以上 | 2,950以上 |
50 | 0.620以下 | 0.632以下 | 7,140以上 | 3,840以上 |
60 | 0.497以下 | 0.507以下 | 8,810以上 | 4,740以上 |
80 | 0.376以下 | 0.384以下 | 11,200以上 | 6,270以上 |
100 | 0.294以下 | 0.300以下 | 13,800以上 | 8,010以上 |
(備考)
1 電気抵抗の測定については、附表第三の備考2を準用する。
2 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。
2 圧縮より線にあつては、硬アルミ線をより合わせ、表2に適合すること。
表2 硬アルミ線(圧縮より線)
導体の太さ | 20℃における電気抵抗(Ω/km) | 引張荷重(N) | |||
断面積(mm2) | 円形の圧縮より線の外径(mm) | 単心のもの又は平形のもの | 丸形多心のもの | 引込用ビニル絶縁電線であつて、より合わせ形又は巻付け形のもの | |
14 | 4.4 | 2.14以下 | 2.18以下 | − | 2,110以上 |
22 | 5.5 | 1.36以下 | 1.39以下 | 1.37以下 | 3,240以上 |
30 | 6.5 | 1.00以下 | 1.02以下 | 1.01以下 | 4,260以上 |
38 | 7.3 | 0.789以下 | 0.805以下 | 0.797以下 | 5,180以上 |
50 | 8.5 | 0.600以下 | 0.612以下 | 0.606以下 | 6,550以上 |
55 | 8.8 | 0.545以下 | 0.556以下 | 0.550以下 | 7,200以上 |
60 | 9.3 | 0.500以下 | 0.510以下 | 0.505以下 | 7,860以上 |
80 | 10.8 | 0.375以下 | 0.383以下 | 0.379以下 | 10,300以上 |
95 | 11.4 | 0.316以下 | 0.322以下 | 0.319以下 | 12,300以上 |
100 | 12.0 | 0.300以下 | 0.306以下 | 0.303以下 | 12,800以上 |
(備考)
1 電気抵抗の測定については、附表第三の備考2を準用する。
2 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの外径、電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。
別表
【附表第八 軟銅集合より線】
断面積(mm2) | 20℃における電気抵抗(Ω/km) | |||
めつきを施してないもの | めつきを施してあるもの | |||
単心、平形又は長円形のもの | その他のもの | 単心、平形又は長円形のもの | その他のもの | |
0.5 | 36.7以下 | 37.8以下 | 38.6以下 | 39.8以下 |
0.75 | 24.4以下 | 25.1以下 | 25.8以下 | 26.6以下 |
1.25 | 14.7以下 | 15.1以下 | 15.5以下 | 16.0以下 |
2.0 | 9.50以下(9.65以下) | 9.79以下 | 9.91以下 | 10.2以下 |
3.5 | 5.09以下(5.27以下) | 5.24以下 | 5.38以下 | 5.54以下 |
5.5 | 3.27以下(3.31以下) | 3.37以下 | 3.46以下 | 3.56以下 |
8 | 2.32以下 | 2.39以下 | 2.45以下 | 2.52以下 |
14 | 1.32以下 | 1.36以下 | 1.39以下 | 1.43以下 |
22 | 0.844以下(0.896以下) | 0.869以下 | 0.892以下 | 0.919以下 |
30 | 0.625以下(0.657以下) | 0.644以下 | 0.661以下 | 0.681以下 |
38 | 0.496以下(0.519以下) | 0.511以下 | 0.525以下 | 0.541以下 |
50 | 0.389以下 | 0.401以下 | 0.411以下 | 0.423以下 |
60 | 0.311以下 | 0.320以下 | 0.329以下 | 0.339以下 |
80 | 0.230以下 | 0.237以下 | 0.243以下 | 0.250以下 |
100 | 0.183以下 | 0.188以下 | 0.193以下 | 0.199以下 |
(備考)
1 かつこ内の数値は、口出し用絶縁電線に適用する。
2 耐震型のものにあつては、20℃における導体の電気抵抗は、単心、平形又は長円形のものの欄に掲げる値に線心のより込み率を乗じた値とする。
3 電気抵抗の測定は、附表第一の備考1を準用する。
4 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗は、内挿法により求めた値とする。
別表
【附表第十 絶縁耐力試験】
電線の種類に従い、1の試験条件において試験を行なつたとき、2の基準に適合すること。
1 試験条件
(1) 導体(金属製の導体補強線を含む。)以外の金属は、接地すること。
(2) 遮へい又は金属製の補強層を有するものにあつては、次によること。
イ 単心のものは、導体と大地との間に、コードにあつては1,500V、その他のものにあつては2,000V(断面積が32mm2を超えるものにあつては、2,500V)の交流電圧を加えること。
ロ 多心のものは、導体相互間及び導体と大地との間に、コードにあつては1,500V(キャブタイヤコードの導体相互間にあつては、2,000V)、その他のものにあつては2,000V(断面積が32mm2を超えるものにあつては、2,500V)の交流電圧を加えること。
(3) しやへいまたは金属製の補強層を有しない絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線、けい光灯電線およびネオン電線を除く。)およびケーブルにあつては、完成品を1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間および導体と大地との間に次の表に掲げる交流電圧を加えること。
(4) しやへいまたは金属製の補強層を有しないけい光灯電線、ネオン電線、コード及びキャブタイヤケーブルにあつては、完成品を1時間(ネオン電線にあつては、12時間)清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間および導体と大地との間に次の表に掲げる交流電圧を加えること。
(備考) かつこ内の数値は、外装を有する多心コードの導体相互間に適用する。
(5) 屋外用ビニル絶縁電線にあつては、完成品から長さ約1.5mの試料を3本とり、その中央部1mを1時間清水中に浸した後、それぞれ導体と大地との間に3,000Vの交流電圧を加える。
2 基準
(1) 屋外用ビニル絶縁電線以外のものにあつては、連続して1分間耐えること。
(2) 屋外用ビニル絶縁電線にあつては、2本以上の試料が連続して1分間耐えること。
1 試験条件
(1) 導体(金属製の導体補強線を含む。)以外の金属は、接地すること。
(2) 遮へい又は金属製の補強層を有するものにあつては、次によること。
イ 単心のものは、導体と大地との間に、コードにあつては1,500V、その他のものにあつては2,000V(断面積が32mm2を超えるものにあつては、2,500V)の交流電圧を加えること。
ロ 多心のものは、導体相互間及び導体と大地との間に、コードにあつては1,500V(キャブタイヤコードの導体相互間にあつては、2,000V)、その他のものにあつては2,000V(断面積が32mm2を超えるものにあつては、2,500V)の交流電圧を加えること。
(3) しやへいまたは金属製の補強層を有しない絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線、けい光灯電線およびネオン電線を除く。)およびケーブルにあつては、完成品を1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間および導体と大地との間に次の表に掲げる交流電圧を加えること。
導体の太さ | 交流電圧(V) | |
より線(断面積 mm2) | 単線(直径 mm) | |
8.0以下 | 3.2以下 | 1,500 |
8.0を超え32以下 | 3.2を超え5.0以下 | 2,000 |
32を超え100以下 | — | 2,500 |
(4) しやへいまたは金属製の補強層を有しないけい光灯電線、ネオン電線、コード及びキャブタイヤケーブルにあつては、完成品を1時間(ネオン電線にあつては、12時間)清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間および導体と大地との間に次の表に掲げる交流電圧を加えること。
電線の種類 | 交流電圧(V) | |
けい光灯電線 | 3,000 | |
ネオン電線 | 15,000Vのもの | 25,000 |
7,500Vのもの | 15,000 | |
コード | 外装を有しないもの | 1,000 |
外装を有するもの | 1,000(2,000) | |
キャブタイヤケーブル | 3,000 |
(備考) かつこ内の数値は、外装を有する多心コードの導体相互間に適用する。
(5) 屋外用ビニル絶縁電線にあつては、完成品から長さ約1.5mの試料を3本とり、その中央部1mを1時間清水中に浸した後、それぞれ導体と大地との間に3,000Vの交流電圧を加える。
2 基準
(1) 屋外用ビニル絶縁電線以外のものにあつては、連続して1分間耐えること。
(2) 屋外用ビニル絶縁電線にあつては、2本以上の試料が連続して1分間耐えること。
別表
【附表第十の二 B種コード及びB種金糸コードの絶縁耐力試験】
1 完成品の試験
(1)の試験条件において試験を行つたとき、(2)の基準に適合すること。
(1) 試験条件
イ 試料の長さは、10m以上(附表第二十六の試験の直後に行う場合は、約5m)とすること。
ロ 試料を水温20℃±5℃の清水中に1時間以上浸した後、次の試験を行うこと。
(イ) 単心のものにあつては、導体と大地との間に2,000Vの交流電圧を加えること。
(ロ) 多心のものにあつては、導体相互間及び導体と大地との間に2,000V(B種金糸コードであつて、1(6)チ(ロ)bに規定する曲げ試験の直後に行うものにあつては、1,500V)の交流電圧を加えること。
(2) 基準
連続して5分間耐えること。
2 線心の試験
B種コードにあつては、(1)の試験条件において試験を行つたとき、(2)の基準に適合すること。
(1) 試験条件
イ 試料は、次に掲げるものであること。
(イ) 平形コードにあつては、長さ5mの完成品から線心間の絶縁体に短い切込みを入れ、3mの長さを残し線心を手で引き裂いたものであること。
(ロ) 平形コード以外のものにあつては、長さ5mの完成品から外装、外部編組、介在物等を取り除いたものであること。
ロ 試料を水温20℃±5℃の清水中に1時間以上浸した後、導体と大地との間に次の表に掲げる交流電圧を加えること。
(2) 基準
連続して5分間耐えること。
(1)の試験条件において試験を行つたとき、(2)の基準に適合すること。
(1) 試験条件
イ 試料の長さは、10m以上(附表第二十六の試験の直後に行う場合は、約5m)とすること。
ロ 試料を水温20℃±5℃の清水中に1時間以上浸した後、次の試験を行うこと。
(イ) 単心のものにあつては、導体と大地との間に2,000Vの交流電圧を加えること。
(ロ) 多心のものにあつては、導体相互間及び導体と大地との間に2,000V(B種金糸コードであつて、1(6)チ(ロ)bに規定する曲げ試験の直後に行うものにあつては、1,500V)の交流電圧を加えること。
(2) 基準
連続して5分間耐えること。
2 線心の試験
B種コードにあつては、(1)の試験条件において試験を行つたとき、(2)の基準に適合すること。
(1) 試験条件
イ 試料は、次に掲げるものであること。
(イ) 平形コードにあつては、長さ5mの完成品から線心間の絶縁体に短い切込みを入れ、3mの長さを残し線心を手で引き裂いたものであること。
(ロ) 平形コード以外のものにあつては、長さ5mの完成品から外装、外部編組、介在物等を取り除いたものであること。
ロ 試料を水温20℃±5℃の清水中に1時間以上浸した後、導体と大地との間に次の表に掲げる交流電圧を加えること。
絶縁体の厚さ(mm) | 電圧(V) |
0.6以下 | 1,500 |
0.6を超えるもの | 2,000 |
(2) 基準
連続して5分間耐えること。
別表
【附表第十一 絶縁抵抗試験】
1 しやへいまたは金属製の補強層を有するものにあつては完成品を大気中において、しやへいまたは金属製の補強層を有しないものにあつては完成品を清水中に浸した状態において、導体と大地との間に100V以上600V以下の直流電圧を1分間加えたとき、測定した絶縁抵抗は、次の表に掲げる値以上であること。この場合において、導体(金属製の導体補強線を含む。)以外の金属は、接地しなければならない。
2 絶縁体にビニル混合物を使用するもの(ケーブル又はキャブタイヤケーブルであつて、絶縁体にビニル混合物を使用するものを除く。)にあつては、1の試験のほか、完成品から適当な長さの試料をとり、これを60℃±3℃(絶縁体に耐熱性を有するビニル混合物を使用するものにあつては、75℃±3℃)の清水中に浸した状態において、絶縁体の温度が一定となつた後に導体と大地との間に100V以上600V以下の直流電圧を1分間加えたとき、測定した絶縁抵抗は、次の表に掲げる値以上であること。この場合において、導体(金属製の導体補強線を含む。)以外の金属は、接地しなければならない。
2 絶縁体にビニル混合物を使用するもの(ケーブル又はキャブタイヤケーブルであつて、絶縁体にビニル混合物を使用するものを除く。)にあつては、1の試験のほか、完成品から適当な長さの試料をとり、これを60℃±3℃(絶縁体に耐熱性を有するビニル混合物を使用するものにあつては、75℃±3℃)の清水中に浸した状態において、絶縁体の温度が一定となつた後に導体と大地との間に100V以上600V以下の直流電圧を1分間加えたとき、測定した絶縁抵抗は、次の表に掲げる値以上であること。この場合において、導体(金属製の導体補強線を含む。)以外の金属は、接地しなければならない。
電線の種類 | 導体の太さ | 使用する絶縁体の種類別・絶縁抵抗(MΩ—kg) | ||||||||||||
20℃における値 | 60℃における値 | 75℃における値 | ||||||||||||
より線(断面積 m2) | 単線(直径 mm) | 天然ゴム混合物 | スチレンブタジエンゴム混合物 | ブチルゴム混合物 | クロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 | エチレンプロピレンゴム混合物 | けい素ゴム混合物 | ビニル混合物 | ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物 | ふつ素樹脂混合物 | 耐熱性を有するものを除くビニル混合物 | 耐熱性を有するビニル混合物 | ||
絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線、蛍光灯電線、ネオン電線及び平形導体合成樹脂絶縁電線を除く。)及びケーブル | 1.25未満 | 1.6未満 | 1,000 | 100 | 500 | 6 | 500 | 100 | 50 | 2,500(50) | 2,500 | 0.2 | 0.05 | |
1.25以上2.0未満 | 1.6以上2.0未満 | 1,000 | 100 | 500 | 6 | 500 | 100 | 50 | 2,500(50) | 2,000 | 0.2 | 0.05 | ||
2.0以上5.5未満 | 2.0以上2.6未満 | 1,000 | 100 | 500 | 6 | 500 | 100 | 50 | 2,500(50) | 1,500 | 0.15 | 0.05 | ||
— | 2.6以上3.2未満 | 1,000 | 100 | 500 | 5 | 500 | 100 | 50 | 2,500(50) | 1,500 | 0.15 | 0.05 | ||
5.5以上8未満 | — | 900 | 90 | 500 | 5 | 500 | 90 | 50 | 2,500(50) | 1,500 | 0.15 | 0.05 | ||
— | 3.2以上4.0未満 | 900 | 90 | 500 | 5 | 400 | 90 | 50 | 2,000(50) | 1,500 | 0.15 | 0.05 | ||
8以上14未満 | — | 800 | 80 | 400 | 5 | 400 | 80 | 50 | 2,000(50) | 1,500 | 0.15 | 0.05 | ||
— | 4.0以上5.0未満 | 700 | 70 | 400 | 5 | 400 | 70 | 50 | 2,000(50) | 1,500 | 0.15 | 0.05 | ||
14以上22未満 | — | 700 | 60 | 400 | 5 | 300 | 60 | 40 | 1,500(40) | 1,500 | 0.1 | 0.04 | ||
— | 5.0以下 | 800 | 80 | 400 | 4 | 400 | 80 | 40 | 2,000(40) | 1,500 | 0.1 | 0.04 | ||
22以上30未満 | — | 700 | 70 | 400 | 4 | 300 | 70 | 40 | 1,500(40) | 1,000 | 0.1 | 0.04 | ||
30以上38未満 | — | 600 | 60 | 300 | 4 | 300 | 60 | 40 | 1,500(40) | 900 | 0.1 | 0.04 | ||
38以上50未満 | — | 500 | 50 | 300 | 4 | 300 | 50 | 40 | 1,500(40) | 900 | 0.1 | 0.04 | ||
50以上60未満 | — | 600 | 60 | 300 | 3 | 300 | 60 | 30 | 1,500(30) | 800 | 0.1 | 0.03 | ||
60以上80未満 | — | 500 | 50 | 300 | 3 | 300 | 50 | 30 | 1,500(30) | 700 | 0.07 | 0.03 | ||
80以上100未満 | — | 500 | 50 | 300 | 3 | 200 | 50 | 30 | 1,000(30) | 700 | 0.07 | 0.03 | ||
100 | — | 500 | 50 | 300 | 3 | 300 | 50 | 30 | 1,500(30) | 600 | 0.07 | 0.03 | ||
蛍光灯電線 | 0.75 | — | — | — | — | — | 200 | — | 20 | 1,000(20) | — | 0.07 | 0.02 | |
コード | 3.5未満 | — | 400 | 40 | — | 1 | 300 | 100 | 5 | 2,500(50) | — | 0.01 | 0.005 | |
3.5以上 | — | 600 | 60 | — | 1 | 500 | 150 | 5 | 2,500(50) | — | 0.01 | 0.005 | ||
キャブタイヤケーブル | 3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル | 8未満 | — | 1,000 | — | 500 | — | 500 | — | — | — | — | — | — |
8以上14未満 | — | 900 | — | 500 | — | 400 | — | — | — | — | — | — | ||
14以上22未満 | — | 700 | — | 400 | — | 400 | — | — | — | — | — | — | ||
22以上30未満 | — | 700 | — | 400 | — | 300 | — | — | — | — | — | — | ||
30以上80未満 | — | 600 | — | 300 | — | 300 | — | — | — | — | — | — | ||
80以上100未満 | — | 500 | — | 300 | — | 300 | — | — | — | — | — | — | ||
100 | — | 500 | — | 300 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | ||
けい素ゴムキャブタイヤケーブル | 3.5未満 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | |
3.5以上5.5未満 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | ||
5.5以上8未満 | — | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | ||
8以上14未満 | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | ||
14以上22未満 | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | ||
22以上38未満 | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | ||
38以上50未満 | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | ||
50以上80未満 | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | ||
80以上100未満 | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | ||
100 | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | ||
その他のキャブタイヤケーブル | 3.5未満 | — | 1,000 | — | 500 | — | 500 | 100 | 50 | 2,500(50) | — | — | — | |
3.5以上5.5未満 | — | 1,000 | — | 500 | — | 400 | 100 | 40 | 2,000(40) | — | — | — | ||
5.5以上8未満 | — | 900 | — | 500 | — | 400 | 90 | 40 | 2,000(40) | — | — | — | ||
8以上14未満 | — | 800 | — | 400 | — | 400 | 80 | 40 | 2,000(40) | — | — | — | ||
14以上22未満 | — | 700 | — | 400 | — | 300 | 70 | 40 | 1,500(40) | — | — | — | ||
22以上38未満 | — | 600 | — | 300 | — | 300 | 60 | 30 | 1,500(30) | — | — | — | ||
38以上50未満 | — | 600 | — | 300 | — | 200 | 60 | 30 | 1,000(30) | — | — | — | ||
50以上80未満 | — | 500 | — | 300 | — | 200 | 50 | 30 | 1,000(30) | — | — | — | ||
80以上100未満 | — | 500 | — | 300 | — | 300 | 50 | 30 | 1,500(30) | — | — | — | ||
100 | — | 500 | — | 300 | — | 200 | 50 | 20 | 1,000(20) | — | — | — | ||
(備考)1 絶縁抵抗は、測定時の温度及び絶縁体の種類に従い、20℃における値を次の表に掲げる絶縁抵抗換算係数で除した値とする。この場合において、絶縁体にポリエチレン混合物、ポリオレフィン混合物又はふつ素樹脂混合物を使用するものにあつては、測定時の温度にかかわらず20℃における値とする。 2 括弧内の数値は、耐燃性ポリエチレン混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものに適用する。 |
測定時の温度(℃) | 絶縁体に天然ゴム混合物を使用するもの | 絶縁体にスチレンブタジエンゴム混合物を使用するもの | 絶縁体にブチルゴム混合物を使用するもの | 絶縁体にクロロプレンゴム混合物を使用するもの | 絶縁体にエチレンプロピレンゴム混合物を使用するもの | 絶縁体にクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するもの | 絶縁体にけい素ゴム混合物を使用するもの | 絶縁体にビニル混合物を使用するもの |
0 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.14 | 0.42 | 0.05 | 0.26 | 0.42 |
1 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.15 | 0.43 | 0.06 | 0.28 | 0.43 |
2 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.17 | 0.45 | 0.07 | 0.30 | 0.44 |
3 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.19 | 0.48 | 0.08 | 0.32 | 0.45 |
4 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.21 | 0.50 | 0.09 | 0.34 | 0.46 |
5 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.23 | 0.52 | 0.10 | 0.37 | 0.48 |
6 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.25 | 0.54 | 0.12 | 0.40 | 0.49 |
7 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.28 | 0.56 | 0.14 | 0.43 | 0.50 |
8 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.31 | 0.59 | 0.16 | 0.46 | 0.52 |
9 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.34 | 0.62 | 0.19 | 0.49 | 0.53 |
10 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.37 | 0.65 | 0.22 | 0.52 | 0.55 |
11 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.41 | 0.68 | 0.25 | 0.56 | 0.57 |
12 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.45 | 0.70 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |
13 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.49 | 0.74 | 0.35 | 0.64 | 0.63 |
14 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.54 | 0.77 | 0.40 | 0.69 | 0.66 |
15 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.60 | 0.80 | 0.47 | 0.72 | 0.70 |
16 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.66 | 0.84 | 0.54 | 0.78 | 0.74 |
17 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.73 | 0.86 | 0.64 | 0.83 | 0.79 |
18 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.81 | 0.91 | 0.74 | 0.87 | 0.85 |
19 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.90 | 0.95 | 0.86 | 0.93 | 0.92 |
20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
21 | 1.05 | 1.09 | 1.07 | 1.10 | 1.05 | 1.14 | 1.07 | 1.11 |
22 | 1.10 | 1.18 | 1.14 | 1.20 | 1.10 | 1.30 | 1.14 | 1.24 |
23 | 1.16 | 1.27 | 1.22 | 1.30 | 1.15 | 1.50 | 1.23 | 1.39 |
24 | 1.22 | 1.36 | 1.30 | 1.45 | 1.20 | 1.70 | 1.31 | 1.55 |
25 | 1.28 | 1.45 | 1.38 | 1.60 | 1.25 | 1.93 | 1.40 | 1.74 |
26 | 1.35 | 1.55 | 1.45 | 1.75 | 1.30 | 2.20 | 1.50 | 1.96 |
27 | 1.42 | 1.70 | 1.55 | 1.95 | 1.35 | 2.50 | 1.61 | 2.22 |
28 | 1.49 | 1.85 | 1.65 | 2.15 | 1.42 | 2.85 | 1.73 | 2.52 |
29 | 1.56 | 2.00 | 1.77 | 2.35 | 1.48 | 3.25 | 1.87 | 2.87 |
30 | 1.64 | 2.15 | 1.89 | 2.60 | 1.55 | 3.70 | 2.01 | 3.25 |
31 | 1.72 | 2.30 | 2.00 | 2.90 | 1.62 | 4.20 | 2.16 | 3.75 |
32 | 1.81 | 2.50 | 2.15 | 3.20 | 1.70 | 4.75 | 2.32 | 4.25 |
33 | 1.90 | 2.70 | 2.32 | 3.50 | 1.78 | 5.40 | 2.49 | 4.90 |
34 | 2.00 | 2.90 | 2.50 | 3.80 | 1.84 | 6.15 | 2.68 | 5.60 |
35 | 2.10 | 3.20 | 2.69 | 4.20 | 1.90 | 7.05 | 2.88 | 6.45 |
別表
【附表第十二 耐食性試験】
1 すずもしくは鉛またはこれらの合金のめつき試験 すずもしくは鉛またはこれらの合金のめつきを施したものにあつては、完成品から適当な長さの試料をとり、単線にあつてはそのまま、より線にあつてはこれを解体し、めつき面をアルコール、ベンジン、石油エーテル等でよく洗つた後、十分に水洗いして清浄なやわらかい布でふき取り、室温で乾燥させて(1)の試験条件において試験を行なつたとき、(2)の基準に適合すること。
(1) 試験条件
イ 試験部分の長さの合計が次の式により計算した値になるように試料をとり、その両端末の銅が露出しないようにワックス等で両端末を密封すること。
L=300/d
Lは、試験部分の長さの合計とし、その単位は、mmとする。
dは、試料の公称直径とし、その単位は、mmとする。
ロ 試験液は、過硫酸アンモニウム(JIS K8252(1961)「過硫酸アンモニウム(試薬)」に規定する一級のものとする。)10gを500ccの蒸溜水に溶かし、これに75ccのアンモニア水(JIS K8085(1961)「アンモニア水(試薬)」に規定する一級のものであつて、20℃における比重が0.90のものとする。)を加え、さらにこの液が1,000ccになるように蒸溜水でうすめること。
ハ 比色標準液は、0.20gの無水硫酸銅(JIS K8984(1972)「硫酸銅(無水)(試薬)」に規定する一級のものとする。)を蒸溜水に溶かし、これに75ccのアンモニア水(JIS K8085(1972)「アンモニア水(試薬)」に規定するものであつて、20℃における比重が0.90のものとする。)を加え、さらにこの液が1,000ccになるように蒸溜水でうすめること。
ニ イに規定する試料を18℃±3℃の試験液100ccを入れた試験管の中に15分間完全に浸し、試料を取り出した後、試験液の色と同種の試験管に試験液と同じ深さだけ入れた比色標準液の色とを比較すること。
(2) 基準
試験液の色が比色標準液の色より暗くないこと。
2 亜鉛のめつき試験
亜鉛めつきを施したものにあつては、JIS H0401(1963)「溶融亜鉛メッキ試験方法」の「3.2.2W」および「4.1.2W」の試験方法により試験を行なつたとき、次の表に掲げる亜鉛めつき特性に適合すること。
(1) 試験条件
イ 試験部分の長さの合計が次の式により計算した値になるように試料をとり、その両端末の銅が露出しないようにワックス等で両端末を密封すること。
L=300/d
Lは、試験部分の長さの合計とし、その単位は、mmとする。
dは、試料の公称直径とし、その単位は、mmとする。
ロ 試験液は、過硫酸アンモニウム(JIS K8252(1961)「過硫酸アンモニウム(試薬)」に規定する一級のものとする。)10gを500ccの蒸溜水に溶かし、これに75ccのアンモニア水(JIS K8085(1961)「アンモニア水(試薬)」に規定する一級のものであつて、20℃における比重が0.90のものとする。)を加え、さらにこの液が1,000ccになるように蒸溜水でうすめること。
ハ 比色標準液は、0.20gの無水硫酸銅(JIS K8984(1972)「硫酸銅(無水)(試薬)」に規定する一級のものとする。)を蒸溜水に溶かし、これに75ccのアンモニア水(JIS K8085(1972)「アンモニア水(試薬)」に規定するものであつて、20℃における比重が0.90のものとする。)を加え、さらにこの液が1,000ccになるように蒸溜水でうすめること。
ニ イに規定する試料を18℃±3℃の試験液100ccを入れた試験管の中に15分間完全に浸し、試料を取り出した後、試験液の色と同種の試験管に試験液と同じ深さだけ入れた比色標準液の色とを比較すること。
(2) 基準
試験液の色が比色標準液の色より暗くないこと。
2 亜鉛のめつき試験
亜鉛めつきを施したものにあつては、JIS H0401(1963)「溶融亜鉛メッキ試験方法」の「3.2.2W」および「4.1.2W」の試験方法により試験を行なつたとき、次の表に掲げる亜鉛めつき特性に適合すること。
直径(mm) | 亜鉛めつき特性 | |
付着量(g/m2) | 均一性(終止点に達しない回数) | |
1.6未満 | 200以上 | 1以上 |
1.6以上2.3未満 | 215以上 | 2以上 |
2.3以上2.6未満 | 230以上 | 2以上 |
2.6以上2.9未満 | 230以上 | 3以上 |
2.9以上3.5未満 | 245以上 | 4以上 |
3.5以上4.2未満 | 260以上 | 4以上 |
4.2以上4.5以下 | 275以上 | 4以上 |
別表
【附表第十四 引張強さおよび伸びの試験】
絶縁体または外装に使用する絶縁物は、1の試験条件において引張強さおよび伸びの試験を行なつたとき、2の基準に適合すること。
1 試験条件
(1) 試料は、完成品から導体、テープその他の附属物を取り除き、次の図1のダンベル状にして標点を記したものとする。この場合において、ダンベル状とすることが著しく困難なものにあつては、次の図2の管状のものに標点を記したものとすることができる。
図1(略)
(備考) 試料の幅を25mmとすることができない場合にあつては、その幅を25mm未満とすることを妨げない。
図2(略)
(2) 16℃以上32℃以下の温度において、引張試験機を使用して、3本の試料について毎分200mm以上500mm以下(ポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物にあつては50mm以上200mm以下)の速さで引張強さ及び伸びの試験を行い、その平均値を試験結果とすること。
(3) 試料を次の表に掲げる加熱温度に同表に掲げる加熱時間保つた後、96時間以内において、室温で4時間以上放置した後に(2)の方法により試験を行うこと。
2 基準
室温における引張強さおよび伸びならびに加熱後の引張強さおよび伸びの残率は、次の表に掲げる値以上であること。
1 試験条件
(1) 試料は、完成品から導体、テープその他の附属物を取り除き、次の図1のダンベル状にして標点を記したものとする。この場合において、ダンベル状とすることが著しく困難なものにあつては、次の図2の管状のものに標点を記したものとすることができる。
図1(略)
(備考) 試料の幅を25mmとすることができない場合にあつては、その幅を25mm未満とすることを妨げない。
図2(略)
(2) 16℃以上32℃以下の温度において、引張試験機を使用して、3本の試料について毎分200mm以上500mm以下(ポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物にあつては50mm以上200mm以下)の速さで引張強さ及び伸びの試験を行い、その平均値を試験結果とすること。
(3) 試料を次の表に掲げる加熱温度に同表に掲げる加熱時間保つた後、96時間以内において、室温で4時間以上放置した後に(2)の方法により試験を行うこと。
絶縁物の種類 | 加熱温度(℃) | 加熱時間(時間) | |
天然ゴム混合物 | 100±2 | 48 | |
クロロプレンゴム混合物 | 袋打ちコード若しくは丸打ちコードであつて、外部編組の下に石綿糸若しくはガラス繊維を施してあるものの絶縁体又はクロロプレン外装ケーブルの外装に使用するもの | 100±2 | 96 |
その他のもの | 100±2 | 48 | |
クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 | 120±3 | 120 | |
けい素ゴム混合物 | 220±3 | 96 | |
ビニル混合物 | 耐熱性を有するもの | 120±3 | 120 |
その他のもの | 100±2 | 48 | |
ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物 | 架橋したもの | 120±3 | 96 |
その他のもの | 90±2 | 96 | |
ふつ素樹脂混合物 | 耐熱性を有するもの | 250±3 | 96 |
その他のもの | 200±3 | 96 | |
その他のもの | 100±2 | 96 |
2 基準
室温における引張強さおよび伸びならびに加熱後の引張強さおよび伸びの残率は、次の表に掲げる値以上であること。
絶縁体と外装の別 | 絶縁物の種類 | 室温における値 | 加熱後の残率 | |||
引張強さ(MPa) | 伸び(%) | 引張強さ(%) | 伸び(%) | |||
絶縁体 | 天然ゴム混合物 | 6 | 250 | 60 | 60 | |
スチレンブタジエンゴム混合物 | 5 | 300 | 70 | 70 | ||
クロロプレンゴム混合物 | 6 | 250 | 60 | 60 | ||
ブチルゴム混合物 | 4 | 300 | 80 | 80 | ||
エチレンプロピレンゴム混合物 | 外部編組を有しない絶縁電線 | 7 | 400 | 80 | 80 | |
その他のもの | 4 | 300 | 80 | 80 | ||
クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 | 8 | 300 | 80 | 70 | ||
けい素ゴム混合物 | 機械的強度を強化したもの | 7 | 200 | 70 | 60 | |
その他のもの | 4 | 200 | 70 | 60 | ||
ビニル混合物 | 耐熱性を有するもの | 10 | 120 | 90 | 75 | |
その他のもの | 10 | 100 | 85 | 80 | ||
ポリエチレン混合物 | 架橋したもの | 10 | 200 | 80 | 80 | |
その他のもの | 10 | 350 | 80 | 65 | ||
ポリオレフィン混合物 | 架橋したもの | 7(8) | 200 | 80 | 80 | |
その他のもの | 5(8) | 200 | 80 | 65 | ||
ふつ素樹脂混合物 | 耐熱性を有するもの | 10 | 200 | 80 | 80 | |
その他のもの | 20 | 100 | 80 | 80 | ||
外装 | 天然ゴム混合物 | 1種キャブタイヤケーブル | 10 | 300 | 50 | 50 |
2種キャブタイヤケーブル、3種キャブタイヤケーブル及び4種キャブタイヤケーブル | 14 | 430 | 50 | 50 | ||
その他のもの | 8 | 300 | 50 | 50 | ||
クロロプレンゴム混合物 | 金糸コード | 6 | 250 | 60 | 60 | |
ゴムキャブタイヤコード | 10 | 300 | 65 | 65 | ||
キャブタイヤケーブル | 13 | 300 | 65 | 65 | ||
その他のもの | 10(8) | 300(250) | 60 | 60 | ||
クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 | キャブタイヤケーブル | 13 | 300 | 80 | 70 | |
その他のもの | 8 | 300 | 80 | 70 | ||
けい素ゴム混合物(機械的強度を強化したもの) | 7 | 200 | 70 | 60 | ||
耐燃性エチレンゴム混合物 | 7 | 300 | 80 | 80 | ||
ビニル混合物 | 耐熱性を有するもの | 10 | 120 | 90 | 80 | |
その他のもの | 10 | 120 | 85 | 80 | ||
ポリエチレン混合物 | 架橋したもの | 10 | 200 | 80 | 80 | |
その他のもの | 10 | 350 | 80 | 65 | ||
耐燃性ポリオレフィン混合物 | 架橋したもの | 8 | 200 | 80 | 80 | |
その他のもの | 8 | 200 | 80 | 65 | ||
(備考)1 絶縁体のポリオレフィン混合物の項中括弧内の数値はコードに、外装のクロロプレンゴム混合物の項中括弧内の数値は、クロロプレン外装ケーブルであつて、外装のクロロプレンゴム混合物の上にゴム引き帆布があるものに適用する。 2 ポリオレフィン混合物は、エチレン、プロピレン、エチレンプロピレン、エチレンビニルアセテート、エチレンエチルアクリレートを用いた樹脂混合物(ポリエチレンを除く。)とする。耐燃性ポリオレフィン混合物は、これらポリオレフィン混合物に耐燃性を付与した混合物とする。 3 耐燃性エチレンゴム混合物には、耐燃性を付与したエチレンプロピレンゴム混合物、エチレンプロピレンジエンゴム混合物(EPDM)、エチレンビニルアセテートゴム混合物を含める。 |
別表
【附表第十五 巻付け加熱試験】
絶縁体にビニル混合物を使用するものにあつては絶縁体の上の被覆物を取り除いた線心を、外装にビニル混合物を使用するものにあつては完成品を次の表に掲げる直径を有する円筒に密に同表の回数だけ巻き付け、120℃±3℃の温度に1時間加熱したとき、ビニル混合物にひび、割れその他の異状が生じないこと。
(備考) 丸形以外のものにあつては、外装の外径は、短径とする。
絶縁体と外装の別 | 電線の種類 | 絶縁体または外装の外径(mm) | 巻付け回数 | 円筒の直径 |
絶縁体 | 屋外用ビニル絶縁電線 | 4未満 | 6 | 絶縁体の外径の4倍 |
4以上 | 1/2 | 絶縁体の外径の8倍 | ||
引込用ビニル絶縁電線であつて、導体に鋼心アルミ同心より線を使用するもの | すべてのもの | 1/2 | 絶縁体の外径の8倍 | |
その他のもの | 6.5未満 | 6 | 絶縁体の外径の1倍 | |
6.5以上10.5未満 | 6 | 絶縁体の外径の2倍 | ||
10.5以上12.0未満 | 1 | 絶縁体の外径の2倍 | ||
12.0以上 | 1/2 | 絶縁体の外径の2倍 | ||
外装 | ネオン電線およびビニルキャブタイヤコード | すべてのもの | 6 | 外装の外径の2倍 |
その他のもの | 15未満 | 6 | 外装の外径の5倍 | |
15以上20未満 | 1/2 | 外装の外径の8倍 | ||
20以上 | 1/2 | 外装の外径の10倍 |
(備考) 丸形以外のものにあつては、外装の外径は、短径とする。
別表
【附表第十六 低温巻付け試験】
絶縁体にビニル混合物を使用するものにあつては絶縁体の上の被覆物を取り除いた線心を、外装にビニル混合物を使用するものにあつては完成品を−10℃±1℃の温度に1時間保つた直後に次の表に掲げる直径を有する円筒に密に同表に掲げる回数だけ巻き付けたとき、ビニル混合物にひび、割れその他の異状が生じないこと。
(備考) 丸形以外のものにあつては、外装の外径は、短径とする。
絶縁体と外装の別 | 電線の種類 | 絶縁体または外装の外径(mm) | 巻付け回数(回) | 円筒の直径 |
絶縁体 | 屋外用ビニル絶縁電線 | 4.0未満 | 6 | 絶縁体の外径の4倍 |
4.0以上 | 1/2 | 絶縁体の外径の8倍 | ||
引込用ビニル絶縁電線であつて、導体に鋼心アルミ同心より線を使用するもの | すべてのもの | 1/2 | 絶縁体の外径の8倍 | |
その他のもの | 6.5未満 | 6 | 絶縁体の外径の3倍 | |
6.5以上10.5未満 | 3 | 絶縁体の外径の4倍 | ||
10.5以上15.5未満 | 1/2 | 絶縁体の外径の5倍 | ||
15.5以上 | 1/2 | 絶縁体の外径の6倍 | ||
外装 | ビニルキャブタイヤコード | すべてのもの | 6 | 外装の外径の3倍 |
ネオン電線 | すべてのもの | 6 | 外装の外径の5倍 | |
その他のもの | 15未満 | 6 | 外装の外径の5倍 | |
15以上20未満 | 1/2 | 外装の外径の8倍 | ||
20以上 | 1/2 | 外装の外径の10倍 |
(備考) 丸形以外のものにあつては、外装の外径は、短径とする。
別表
【附表第十八 加熱変形試験】
線心または完成品から長さが30mmのビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物の試料をとり、その厚さを測り、試料と測定装置をあらかじめ、ビニル混合物にあつては120℃±3℃、ポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物にあつては75℃±3℃(架橋したものにあつては、120℃±3℃)の温度に30分間保つた後、測定装置の平行板の間に試料を置き、これに次の表に掲げる荷重を加え、さらにビニル混合物にあつては120℃±3℃、ポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物にあつては75℃±3℃(架橋したものにあつては、120℃±3℃)の温度に30分間保つた後、そのままの状態で試料の厚さを測定したとき、その厚さの減少率が次の表に掲げる値以下であること。
絶縁体と外装の別 | 絶縁物の種類 | 電線の種類 | 導体の大きさ | 外装の外径(mm) | 荷重(N) | 減少率(%) | |
単線(直径mm) | より線(断面積m2) | ||||||
絶縁体 | ビニル混合物 | 屋外用ビニル絶縁電線 | 2.0以下 | — | — | 3 | 30 |
2.0を超えるもの | 38以下 | — | 5 | ||||
— | 38を超えるもの | — | 7 | ||||
その他のもの | 1.0以下 | 0.9以下 | — | 3 | 50(30) | ||
1.0を超え1.2以下 | 0.9を超え1.25以下 | — | 4 | ||||
1.2を超え3.2以下 | 1.25を超え8以下 | — | 5 | ||||
3.2を超えるもの | 8を超え38以下 | — | 7 | ||||
— | 38を超え80以下 | — | 10 | ||||
— | 80を超えるもの | — | 15 | ||||
ポリエチレン混合物 | すべてのもの | 1.2以下 | 1.25以下 | — | 5 | 10(40) | |
1.2を超えるもの | 1.25を超え14以下 | — | 10 | ||||
— | 14を超え50以下 | — | 15 | ||||
— | 50を超え80以下 | — | 20 | ||||
— | 80を超えるもの | — | 25 | ||||
ポリオレフィン混合物 | コード | — | 0.75以下 | — | 3 | 10(40) | |
— | 0.75を超え1.25以下 | — | 4 | ||||
— | 1.25を超え5.5以下 | — | 5 | ||||
その他のもの | 1.2以下 | 1.25以下 | — | 5 | 10(40) | ||
1.2を超えるもの | 1.25を超え14以下 | — | 10 | ||||
— | 14を超え50以下 | — | 15 | ||||
— | 50を超え80以下 | — | 20 | ||||
— | 80を超えるもの | — | 25 | ||||
外装 | ビニル混合物 | ビニルキャブタイヤコード | — | 0.75以下 | — | 5 | 50 |
— | 0.75を超えるもの | — | 7 | ||||
その他のもの | — | — | 8未満 | 5 | 50 | ||
— | — | 8以上12未満 | 7 | ||||
— | — | 12以上 | 10 | ||||
ポリエチレン混合物 | すべてのもの | — | — | 10未満 | 10 | 10(40) | |
— | — | 10以上20未満 | 15 | ||||
— | — | 20以上25未満 | 20 | ||||
— | — | 25以上30未満 | 25 | ||||
— | — | 30以上35未満 | 29 | ||||
— | — | 35以上45未満 | 34 | ||||
— | — | 45以上 | 39 | ||||
ポリオレフィン混合物 | キャブタイヤコード | — | 0.75以下 | — | 5 | 10(40) | |
— | 0.75を超えるもの | — | 7 | ||||
その他のもの | — | — | 10未満 | 10 | 10(40) | ||
— | — | 10以上20未満 | 15 | ||||
— | — | 20以上25未満 | 20 | ||||
— | — | 25以上30未満 | 25 | ||||
— | — | 30以上35未満 | 29 | ||||
— | — | 35以上45未満 | 34 | ||||
— | — | 45以上 | 39 | ||||
(備考)1絶縁体のビニル混合物の項中括弧内の数値は引込用ビニル絶縁電線及び耐熱性を有するビニル混合物を使用する電線に、絶縁体及び外装のポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物の項中括弧内の数値は架橋したものに適用する。 2丸形以外のものにあつては、外装の外径は、短径と長径との和を2で除した値とする。 |
別表
【附表第二十 耐油性試験】
1 天然ゴム混合物の耐油性試験
完成品から適当な長さの試料を採り、その仕上がり外径の5倍の内径の輪に1回以上巻き、その両端を残して95℃±3℃の電気絶縁油(JIS C2320:1999「電気絶縁油」に規定する絶縁油Aのうち種類が1種2号のものとする。)の中に3時間浸したとき、ケーブルの仕上がり外径の増加が単心のもの又は断面積が14mm以下の多心のものにあつては3mm以下、断面積が14mmを超える多心のものにあつてはその仕上がり外径の10%以下であること。
2 クロロプレンゴム混合物及びクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物の耐油性試験
附表第十四1 (1)に規定する方法によりクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物の試料をとり、これを120℃±2℃の絶縁油(JIS K6258:2003「加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—耐液性の求め方」に規定する試験用潤滑油のうちのNo.2油又はこれと同等以上のものとする。)の中に18時間浸した後に取り出し、表面の油をふき取り、48時間以内において、室温で約4時間以上放置した後、附表第十四1 (2)に規定する引張強さ及び伸びの試験を行つたとき、室温における引張強さ及び伸びがいずれも同表1(1)及び(2)の規定による引張強さ及び伸びの試験により得られた値の60%以上(クロロプレンキャブタイヤケーブル又はクロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルであつて試料の厚さが1mm以下のものにあつては、50%以上)であること。
3 ビニル混合物の耐油性試験
附表第十四1 (1)に規定する方法によりビニル混合物の試料をとり、これを70℃±3℃(耐熱性を有するビニル混合物にあつては、85℃±3℃)の電気絶縁油(JIS C2320:1999「電気絶縁油」に規定する絶縁油Aのうち種類が1種2号のもの又はJIS K6258:2003「加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—耐液性の求め方」に規定する試験用潤滑油のうちのNo.2油又はこれと同等以上のものとする。)に4時間浸した後に取り出し、表面の油をふき取り、48時間以内において、室温で4時間以上放置した後、附表第十四1 (2)に規定する引張強さ及び伸びの試験を行つたとき、室温における引張強さ及び伸びがいずれも同表1(1)及び(2)の規定による引張強さ及び伸びの試験により得られた値の85%以上(ダンベル状のものにあつては、それぞれ80%以上及び60%以上)であること。
4 耐燃性エチレンゴム混合物及び耐燃性ポリオレフィン混合物の耐油性試験
附表第十四1 (1)に規定する方法により耐燃性エチレンゴム混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物の試料をとり、これを70℃±3℃の絶縁油(JIS C2320:1999「電気絶縁油」に規定する絶縁油Aのうち種類が1種2号のもの又はJIS K6258:2003「加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—耐液性の求め方」に規定する試験用潤滑油のうちのNo.2油又はこれと同等以上のものとする。)に4時間浸した後に取り出し、表面の油をふき取り、48時間以内において、室温で4時間以上放置した後、附表第十四1 (2)に規定する引張強さ及び伸びの試験を行つたとき、室温における引張強さ及び伸びがいずれも同表1(1)及び(2)の規定による引張強さ及び伸びの試験により得られた値のいずれも60%以上であること。
完成品から適当な長さの試料を採り、その仕上がり外径の5倍の内径の輪に1回以上巻き、その両端を残して95℃±3℃の電気絶縁油(JIS C2320:1999「電気絶縁油」に規定する絶縁油Aのうち種類が1種2号のものとする。)の中に3時間浸したとき、ケーブルの仕上がり外径の増加が単心のもの又は断面積が14mm以下の多心のものにあつては3mm以下、断面積が14mmを超える多心のものにあつてはその仕上がり外径の10%以下であること。
2 クロロプレンゴム混合物及びクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物の耐油性試験
附表第十四1 (1)に規定する方法によりクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物の試料をとり、これを120℃±2℃の絶縁油(JIS K6258:2003「加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—耐液性の求め方」に規定する試験用潤滑油のうちのNo.2油又はこれと同等以上のものとする。)の中に18時間浸した後に取り出し、表面の油をふき取り、48時間以内において、室温で約4時間以上放置した後、附表第十四1 (2)に規定する引張強さ及び伸びの試験を行つたとき、室温における引張強さ及び伸びがいずれも同表1(1)及び(2)の規定による引張強さ及び伸びの試験により得られた値の60%以上(クロロプレンキャブタイヤケーブル又はクロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルであつて試料の厚さが1mm以下のものにあつては、50%以上)であること。
3 ビニル混合物の耐油性試験
附表第十四1 (1)に規定する方法によりビニル混合物の試料をとり、これを70℃±3℃(耐熱性を有するビニル混合物にあつては、85℃±3℃)の電気絶縁油(JIS C2320:1999「電気絶縁油」に規定する絶縁油Aのうち種類が1種2号のもの又はJIS K6258:2003「加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—耐液性の求め方」に規定する試験用潤滑油のうちのNo.2油又はこれと同等以上のものとする。)に4時間浸した後に取り出し、表面の油をふき取り、48時間以内において、室温で4時間以上放置した後、附表第十四1 (2)に規定する引張強さ及び伸びの試験を行つたとき、室温における引張強さ及び伸びがいずれも同表1(1)及び(2)の規定による引張強さ及び伸びの試験により得られた値の85%以上(ダンベル状のものにあつては、それぞれ80%以上及び60%以上)であること。
4 耐燃性エチレンゴム混合物及び耐燃性ポリオレフィン混合物の耐油性試験
附表第十四1 (1)に規定する方法により耐燃性エチレンゴム混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物の試料をとり、これを70℃±3℃の絶縁油(JIS C2320:1999「電気絶縁油」に規定する絶縁油Aのうち種類が1種2号のもの又はJIS K6258:2003「加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—耐液性の求め方」に規定する試験用潤滑油のうちのNo.2油又はこれと同等以上のものとする。)に4時間浸した後に取り出し、表面の油をふき取り、48時間以内において、室温で4時間以上放置した後、附表第十四1 (2)に規定する引張強さ及び伸びの試験を行つたとき、室温における引張強さ及び伸びがいずれも同表1(1)及び(2)の規定による引張強さ及び伸びの試験により得られた値のいずれも60%以上であること。
別表
【附表第二十一 耐燃性試験】
1 クロロプレンゴム混合物及びクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物の耐燃性試験
完成品から長さ約300mmの試料をとり、コードにあつてはこれを水平面に対して約60°に傾斜させ、その他のものにあつてはこれを水平に保ち、コードにあつてはその下端を、その他のものにあつてはその中央部を酸化炎の長さが約130mmのブンゼンバーナーの還元炎で燃焼させ、その炎を取り去つたとき、自然に消えること。
2 ビニル混合物、耐燃性ポリエチレン混合物、耐燃性ポリオレフィン混合物及び耐燃性エチレンゴム混合物の耐燃性試験
完成品から長さ約300mmの試料を採り、ネオン電線にあつてはこれを水平に保ち、その他のものにあつてはこれを水平面に対して約60°に傾斜させ、ネオン電線にあつてはその中央部を、その他のものにあつてはその下端を酸化炎の長さが約130mmのブンゼンバーナーの還元炎で燃焼させ、その炎を取り去つたとき、自然に消えること。
完成品から長さ約300mmの試料をとり、コードにあつてはこれを水平面に対して約60°に傾斜させ、その他のものにあつてはこれを水平に保ち、コードにあつてはその下端を、その他のものにあつてはその中央部を酸化炎の長さが約130mmのブンゼンバーナーの還元炎で燃焼させ、その炎を取り去つたとき、自然に消えること。
2 ビニル混合物、耐燃性ポリエチレン混合物、耐燃性ポリオレフィン混合物及び耐燃性エチレンゴム混合物の耐燃性試験
完成品から長さ約300mmの試料を採り、ネオン電線にあつてはこれを水平に保ち、その他のものにあつてはこれを水平面に対して約60°に傾斜させ、ネオン電線にあつてはその中央部を、その他のものにあつてはその下端を酸化炎の長さが約130mmのブンゼンバーナーの還元炎で燃焼させ、その炎を取り去つたとき、自然に消えること。
別表
【附表第二十三 衝撃試験】
完成品から適当な長さの試料を採り、これを次の図の衝撃試験装置の鉄台上に置き、その上に次の表に掲げる質量のおもりを同表に掲げる高さから落下させたとき、絶縁体又は外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、導体、金属製の導体補強線又は補強索の素線の断線率がそれぞれ30%以下であること。
図表 (略)
(備考) dは、ケーブルの外径とする。
図表 (略)
(備考) dは、ケーブルの外径とする。
種類 | 導体の断面積(m2) | おもりの質量(kg) | 高さ(m) | |
3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル又は3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル | 4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル又は4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル | |||
単心のもの | 14以下 | 3 | 0.2 | — |
14を超え38以下 | 5 | 0.3 | — | |
38を超えるもの | 5 | 0.5 | — | |
多心のもの | 3.5以下 | 5 | 0.3 | 0.5 |
3.5を超え14以下 | 10 | 0.5 | 0.7 | |
14を超え38以下 | 20 | 0.7 | 1.0 | |
38を超えるもの | 30 | 1.0 | 1.3 |
別表
【附表第二十四 耐震試験】
完成品から適当な長さの試料をとり、これをU字形に曲げ、その両端を次の図の耐震試験装置の上部クランプで固定し、下部クランプを屈曲案内支持具を支点として左右にそれぞれ45゜振動させて試料を屈曲させる操作を毎分約200回の速さで連続して2,000回行なつたとき、絶縁体または外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、導体の素線の断線率が30%以下であること。この場合において、金属製の導体補強線を有するものにあつてはその素線が断線せず、補強索を有するものにあつてはその素線の断線率が10%をこえないこと。
図表(略)
(備考) 電線の外径が15mmをこえるものにあつては、屈曲案内支持具と下部クランプとの間げきは、電線の外径の2倍とする。
図表(略)
(備考) 電線の外径が15mmをこえるものにあつては、屈曲案内支持具と下部クランプとの間げきは、電線の外径の2倍とする。
別表
【附表第二十五 引裂試験】
次の図に示す試験片3個を完成品の外装及び絶縁体から(完成品の外装及び絶縁体から採ることができない場合には、完成品とする前のけい素ゴム混合物のコンパウンドから)採り、16℃以上32℃以下の温度において、引張試験機により毎分500mm±25mmの速さでそれぞれの試験片を切断するまで引張つたとき、次の式により計算した引裂強さの平均値が250N/cm以上であること。この場合において、試験片の幅を25mmとすることができないときにあつては、その幅を25mm未満とすることができる。
図表 (略)
(備考)
1 厚さは、2.3mm以上2.8mm以下とする。
2 試験片のくぼみの内面の中央部には、深さ0.50mm±0.08mmの切込みを施すこと。
TR=(F/t)×9.8
TRは、引裂強さとし、その単位は、N/cmとする。
Fは、最大荷重とし、その単位は、Nとする。
tは、試験片の試験部分の厚さとし、その単位は、cmとする。
図表 (略)
(備考)
1 厚さは、2.3mm以上2.8mm以下とする。
2 試験片のくぼみの内面の中央部には、深さ0.50mm±0.08mmの切込みを施すこと。
TR=(F/t)×9.8
TRは、引裂強さとし、その単位は、N/cmとする。
Fは、最大荷重とし、その単位は、Nとする。
tは、試験片の試験部分の厚さとし、その単位は、cmとする。
別表
【附表第二十六 移動曲げ試験】
完成品から約5mの試料を採り、これを表1の左欄に掲げるコードの種類に応じ、同表の中欄に掲げる直径の滑車を取り付けた移動台車を有する次の図の移動曲げ試験装置に各滑車間の部分が水平になるように取り付け、その両端に同表右欄に掲げる質量のおもりをつるし、当該移動台車を毎秒約0.33mの速さで1m以上の距離を左右に同一場所において15,000回往復させたとき、線間短絡が生ぜず、かつ、絶縁体及び外装にひび、割れその他の異状が生じないこと。この場合において、試料には、線心が2本のものについては線心間に約220Vの交流電圧を加え、線心が3本のものについては3本の線心に3相交流電圧380Vを加え、線心が3本を超えるものについては3本の線心に3相交流電圧380Vを加え、かつ、他のすべての線心を中性線に接続し、これらの線心に表2の左欄に掲げるコードの分類及び中欄に掲げる導体の断面積に応じ、同表の右欄に掲げる電流を通ずること。
図表 (略)
表1
表2
図表 (略)
表1
コードの種類 | 滑車の直径(mm) | おもりの質量(kg) |
単心ビニルコード、より合わせビニルコード及びその他のビニルコード | 60 | 1.0 |
外部編組を有するコード及びキャブタイヤコード(導体の断面積が1.5mm2未満のもの) | 80 | 1.0 |
キャブタイヤコード(導体の断面積が1.5mm2以上のもの) | 120 | 1.5 |
表2
コードの分類 | 導体の断面積(mm2) | 電流 |
ビニルコード | 0.5を超え2.5以下 | 1A/mm2 |
ゴムコード | 0.75 | 9A |
0.75を超え1.0以下 | 11A | |
1.0を超え1.5以下 | 14A | |
1.5を超え2.5以下 | 20A |
別表
【附表第二十七 電気用品の表示の方式】
電気用品 | 表示の方式 | |
表示すべき事項 | 表示の方法 | |
電線 | 1 ネオン電線にあつては、その定格電圧 2 平形導体合成樹脂絶縁電線にあつては、その定格電流 3 すえ置き型の機械器具以外のものに使用できないものにあつては、その旨 4 1種キャブタイヤケーブルにあつては、その旨 5 機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使用するものにあつては、その旨 6 耐熱性ビニル混合物、耐熱性ふつ素樹脂混合物、耐燃性ポリエチレン混合物、耐燃性エチレンゴム混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、その旨 7 コンクリート直埋用のものにあつては、その旨 8 耐震型のものにあつては、その旨 9 アクセスフロア用のものにあつては、その旨 10 コンクリート直天井用のものにあつては、その旨 | 1 ふつ素樹脂絶縁電線以外のものにあつては、電線の表面に1m以下ごとに(600ボルトゴム絶縁電線、ゴムコードその他の表面に表示することが困難なものにあつては、電線の被覆中に入れたテープに連続して)容易に消えない方法で表示すること。 2 ふつ素樹脂絶縁電線にあつては、容易に消えない方法で1巻ごとに荷札に表示すること。 3 専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては、当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができる。 |
電気温床線 | 1定格電圧 2定格消費電力 | 発熱体と口出し線との接続部又はこれに近接する部分の絶縁被覆の表面に容易に消えない方法で表示すること。 |
別表第二
【電線管、フロアダクトおよび線樋ならびにこれらの附属品ならびにケーブル配線用スイッチボックス】
1 電線管類
(1) 共通の事項
イ 材料
(イ) 電線管(可撓電線管を除く。)にあつては、JIS G 3132(2005)「鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯」に規定するもの又はこれと同等以上のもの、JIS G 3141(2005)「冷間圧延鋼板及び鋼帯」に規定する1種のもの、それらに亜鉛めつきを施したもの、JIS H 4000(2006)「アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条」に規定するA3003P—H14若しくはA3003P—H24、JIS H 4100(2006)「アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材」に規定するA6063S—T5又は合成樹脂であること。
(ロ) 一種金属製可撓電線管にあつては、JIS G 3141(2005)「冷間圧延鋼板及び鋼帯」に規定するもの又はこれと同等以上のもの又はこれに亜鉛めつきを施したものであること。
(ハ) 二種金属製可撓電線管にあつては、JIS G 3141(2005)「冷間圧延鋼板及び鋼帯」に規定するもの又はこれと同等以上のもの又はこれに亜鉛めつき若しくは鉛めつきを施したもの及びバルカナイズドファイバー、合成樹脂又は耐水性の紙であること。
(ニ) フロアダクトにあつては、JIS G 3132(2005)「鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯」に規定するもの又はこれと同等以上のものであること。
(ホ) (イ)、(ロ)、(ハ)及び(ニ)に掲げるもの以外のものにあつては、JIS G 3132(2005)「鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯」に規定するもの又はこれと同等以上のもの、JIS G 3141(2005)「冷間圧延鋼板及び鋼帯」に規定するもの又はこれと同等以上のもの、それらに亜鉛めつきを施したもの、JIS G 3131(2005)「熱間圧延軟鋼板及び鋼帯」に規定するもの又はこれと同等以上のもの若しくはこれに亜鉛めつきを施したもの又は合成樹脂であること。
ロ 構造
(イ) 内面は、電線の引入れまたは引換えのとき電線の被覆を損傷するおそれがないようになめらかであること。
(ロ) 金属製電線管類にあつては附属品と堅ろうに、かつ、電気的に確実に、合成樹脂製電線管類にあつては附属品と堅ろうに接続できること。
(ハ) 端部が管軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであること(金属製電線管類にあつては、面取りを施してあること。)
(ニ) 溶接した部分またはかん合した部分は、衝撃等により容易に離れないこと。
(ホ) 金属の表面は、めつき、塗装その他の適当なさび止めを施してあること。ただし、耐食アルミニウム合金にあつては、この限りでない。
(2) 金属製電線管(可撓電線管を除く。)
イ 構造
(イ) まつすぐで、かつ、管軸に対して直角に切断した断面が円形であること。
(ロ) 端部にねじを施すものにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するおねじを施してあること。
(ハ) 寸法は、附表第一に適合すること。
ロ 曲げ強度
公称内径22mm以下の厚鋼電線管又は公称内径25mm以下の薄鋼電線管(ねじなし電線管を含む。以下この表において同じ。)若しくはアルミニウム電線管にあつては、適当な長さの試料をとり、室温においてロールペンダーを使用して内径半径が電線管の外径の6倍になるように管軸を90°曲げたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。なお、溶接継目のある管の場合、6個の試料で試験を行い、うち3個は継目を外に、他の3個は継目を側方向にする。また、曲げた管を直線部が鉛直面に対して約45°になるよう、一方の端を上方に、もう一方の端を下方に向け、図1に示すようなゲージを初速をつけずに通した場合に、ゲージの自重分だけで試料内を通過しなければならない。
図1 (略)
ハ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ニ 圧縮強度
長さ200mmの試料をとり、常温において、試料のほぼ中央に図2に示す鋼製の当て金を載せ、その上から30秒以内に4,000から4,160Nの荷重を加えて60秒保持した後、荷重を加えたまま試料の扁平部分の外径を測定する。次に荷重と当て金を取り除き、60秒後に試料の扁平部分の外径を再度測定する。この場合において、試験開始前における外径に対する変形率は圧縮時で25%未満、荷重除去後で10%未満であり、かつ、ひび割れが生じないこと。
図2 (略)
ホ 衝撃試験
それぞれ長さ200mmの12本の試料について、図3に示す試験装置を使用して行う。温度を—45±2℃に保持する。各試料を、厚さ40mmの密度が538±22kg/mの衝撃吸収材上に置いた図3に示す試験装置の鋼製の台上に置き、試料が規定の温度に達するまでの時間又は2時間のいずれか長い方の時間が経過した後、質量6.8から6.868kgのハンマを300mm±3mmの高さから各試料にそれぞれ1回落下させたとき、9本以上の試料にひび又は割れが生じないこと。
図3 (略)
(3) 合成樹脂製電線管(合成樹脂製可撓管及びCD管を除く。)
イ 構造
(イ) まつすぐで、かつ、管軸に対して直角に切断した断面が円形であること。
(ロ) 附属品との接続に使用するためのねじは、施していないこと。
(ハ) 寸法は、附表第五に適合すること。
ロ 絶縁耐力及び絶縁抵抗
次の手順で試験を行つたとき、これに耐えること。また、この直後に、同じ試料に直流電圧500Vを両電極間に印加し、60±2秒後の両電極間の絶縁抵抗値が100MΩ以上であること。
(イ) 長さ1.1m±10mmの試料を、一端を高電気的絶縁をもつ適切な絶縁材料で完全に封止し、図1に示すようにその端部の長さ約100mm部分が水面から出るように塩水(23±2℃の塩化ナトリウムを1g/Lの割合で完全に溶解したもの。)に浸すとともに、塩水を試料の開放端から外部の溶液の水位と一致するまで注入する。また、二つの電極のうち一方を試料内部に配置し、他方を試料外の溶液中に配置する。
(ロ) (イ)の状態で24時間±15分間経過した後、両電極間に周波数50又は60Hzのほぼ正弦波形の電流を電圧1,000から2,000Vまで徐々に増加させて印加する。電圧が2,000Vに達した後、15分間、その電圧を保持する。
なお、試験は以下の条件で行う。
a 試験に使用する高電圧変圧器は、出力電圧に該当する試験電圧に調整した後に出力端子を短絡させたとき、出力電流は少なくとも200mAとなるように設計する。出力電流が100mA未満のときは、過電流継電器は作動しないこと。なお、試験中、印加される試験電圧の実効値を±3%以内で測定できるように行う。
b 回路に組み込まれた100mAの漏れ電流検知装置が15分間の試験中に作動しなければ、その試料は十分な絶縁耐力を持つものとみなす。
図1 (略)
ハ 引張強度
(イ)の試験条件で試験を行つたとき、(ロ)の基準に適合すること。
(イ) 試験条件
完成品から次の表に掲げる寸法の試料を3個とり、5℃以上30℃以下の空気中において試料のそれぞれについて毎分約10mmの速さで試料が破壊するまで引張荷重を加えること。
図表 (略)
(ロ) 基準
試料が破壊するまでの最大の引張荷重(3個の試料についての平均値をとるものとする。)を引張荷重が加わる断面積(試験前の値とする。)で除して得た引張強さを次の式によつて20℃における引張強さに換算し、その値が46MPa以上であること。
f20=ft+0.6517(t—20)
f20は、20℃における引張強さとし、その単位は、MPaとする。
ftは、t℃における引張強さとし、その単位は、MPaとする。
tは、試験時の温度とし、その単位は、℃とする。
ニ 圧縮強度
附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 耐燃性
附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 耐熱性
附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
(4) 合成樹脂製可撓管及びCD管
イ 構造
(イ) 管軸に対して直角に切断した断面が円形であること。
(ロ) 寸法は、次の表に適合すること。
ロ 可撓性
平滑管にあつては外径の30倍以上、波付管にあつては外径の12倍以上の長さの試料をとり、20℃±2℃及び—5℃±2℃(電線管にタイプ—25と表示したものにあつては、—15℃±2℃)のそれぞれの温度に試料及び図1に示す試験装置を2時間保つた後、それぞれの温度において試験装置に試料を取り付け、平滑管にあつては試料の外径の12倍、波付管にあつては試料の外径の6倍に等しい直径を有する円筒のまわりに試料を90゜屈曲させ、その状態を1分間保つた後直線状に戻し、次に反対方向に90゜屈曲させ、その状態を1分間保つた後直線状に戻す。この屈曲操作を3回半繰り返した後、試料を最後に屈曲させた方向と反対方向に90゜屈曲させ、その状態で5分間保ち、次に試料を屈曲させた状態を保ちつつ試料の両端の直線部分が鉛直から45゜の角度になるように試験装置を傾け、図2に示すゲージを試料の一端から初速度なしに落下させたとき、試料にひび又は割れが生ぜず、かつ、当該ゲージが試料内を容易に通過すること。
図1 (略)
(備考) Dは、試料の外径を表す。
図2 (略)
(備考)
1 材質は鋼製であつて、角は丸みをつけてあること。
2 表面粗さは、0.01mm以下とする。
3 外径の寸法は、次の表に掲げるとおりとし、その許容差は、/+0.05/0/mmとする。
4 長さの寸法の許容差は、±0.2mmとする。
ハ 圧縮復元性
長さ200mmの試料を採り、20℃±2℃の温度において、図3に示す試験装置を用い、試料のほぼ中央に幅50mmの鋼製の圧縮盤を乗せ、その上から750N以上の荷重を徐々に加え、30秒間で試料の外径の減少率が30%を超え50%以下になるように圧縮した後、荷重及び圧縮盤を取り除き、15分間放置したとき、試料にひび又は割れが生ぜず、かつ、試料の外径の減少率が10%以下まで復元すること。
図3 (略)
ニ 衝撃強度
長さ約200mmの試料を12本採り、60℃±2℃の温度に10日間保つた後、これを厚さ40mmの衝撃吸収材上に置いた図4に示す試験装置とともに—5℃±2℃(電線管にタイプ—25と表示したものにあつては、—25℃±2℃)の温度に2時間保ち、次に試験装置の鉄台上に試料を置き、質量2.0kgのおもりを100mm±1mmの高さから落下させたとき、9本以上の試料にひび又は割れが生じないこと。
図4 (略)
ホ 耐屈曲変形性
平滑管にあつては外径の30倍以上、波付管にあつては外径の12倍以上の長さの試料をとり、20℃±2℃の温度においてロ図1に示す試験装置を用い平滑管にあつては試料の外径の12倍、波付管にあつては試料の外径の6倍に等しい直径を有する円筒のまわりに試料を90゜屈曲させた後直線上に戻し、次に反対方向に90゜屈曲させ、これを図5に示す固定板に取り付け60℃±2℃の温度に24時間保ち、次に試料の両端の直線部分が鉛直から45゜の角度になるように固定板を傾け、ロ図2に示すゲージを試料の一端から初速度なしに落下させたとき、当該ゲージが試料内を容易に通過すること。
図5 (略)
ヘ 耐熱変形性
長さ約100mmの試料を採り、これを図6に示す試験装置とともに60℃±2℃の温度に4時間保つた後、この試験装置を用いて試料の中央に管軸と直角方向に直径6mmの鋼棒を乗せ、その上から質量2.0kgのおもりによつて荷重を加えた状態で24時間保ち、次に荷重及び鋼棒を取り除き試料を鉛直にし、ロ図2に示すゲージを試料の一端から初速度なしに落下させたとき、当該ゲージが試料内を容易に通過すること。
図6 (略)
ト 耐燃性
合成樹脂製可撓管にあつては、附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
チ 絶縁耐力
長さ1.2m以上の試料をとり、図7に示すようにその両端の長さ約100mmの部分が水面から出るように20℃±5℃の清水中に浸し、24時間経過した後、試科の内側及び外側の清水中に電極を浸し両電極間に2,000Vの交流電圧を連続して15分間加えたとき、これに耐えること。この場合において、電極を挿入する側の試料の端部の長さ10mm以上の部分には導電性コーティングを施し、これと試料の外側の電極を電気的に接続しなければならない。
図7 (略)
リ 絶縁抵抗
チに規定する試験の直後の試料及び電極をチ図7と同様の状態で60℃±2℃の清水中に2時間浸し、両電極間に500Vの直流電圧を1分間加えたとき、絶縁抵抗が100MΩ以上であること。この場合において、試料の外側の清水中に浸した電極と接続された導電性コーティングを流れる電流は、絶縁抵抗の算出に当たつて用いる電流に加えないものとする。
(5) 可撓電線管
イ 一種金属製可撓電線管
(イ) 構造
a 条片の継目が著しく厚さを増さず、かつ、一種金属製可撓電線管の強さを減少させないものであること。
b 寸法は、附表第二1に適合すること。
(ロ) 引張強度
長さが300mm以上の試料を採り、これに1,470Nの引張荷重を管軸の方向に1分間加えたとき、かん合部が離れないこと。
(ハ) 可撓性
適性な長さの試料をとり、公称内径の10倍の直径を有する円筒のまわりに密に巻き付けた後に直線状にもどし、次に反対方向に巻き付けた後に直線状にもどす操作を2回繰り返したとき、ひびまたは割れが生ぜず、かつ、かん合部が離れないこと。
(ニ) 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ロ 二種金属製可撓電線管
(イ) 構造
a 最外層は厚さが0.14mm以上の亜鉛めつき又は鉛めつきを施した帯鋼、中間層及び最内層は厚さが0.11mm以上の帯鋼又はバルカナイズドファイバー、合成樹脂若しくは耐水性の紙であること。この場合において、帯鋼が最内層にあるときは、その帯鋼は亜鉛めつき又は鉛めつきを施したものでなければならない。
b 寸法は、附表第二2に適合すること。
(ロ) 引張強度
長さが300mm以上の試料を採り、これに次の式により計算した値(1,960Nを超える場合は、1,960N)の引張荷重を管軸の方向に1分間加えたとき、かん合部が離れないこと。
M=49(D+10)
Mは、引張荷重とし、その単位は、Nとする。
Dは、公称内径とし、その単位は、mmとする。
(ハ) 圧縮強度
外径と等しい長さの試料を採り、これを平板間にはさみ、管軸と直角の方向に毎分3mmの速さで圧縮荷重を加え、次の式により計算した値(1,960Nを超える場合は、1,960N)の荷重に達したとき、外径が圧縮前の外径の30%以上増加し、又は減少しないこと。
M=68.6D(1.25—(D/100))
Mは、圧縮荷重とし、その単位は、Nとする。
Dは、公称内径とし、その単位は、mmとする。
(ニ) 可撓性
長さが600mmの試料をとり、これを公称内径の3.5倍の直径を有する円筒に密に巻き付けた後に直線状にもどし、次に反対方向に巻き付けた後に直線状にもどす操作を10回繰り返したとき、ひびまたは割れが生ぜず、かつ、かん合部が離れないこと。
(ホ) 電気抵抗
(ニ)の試験に使用する試料の外面の中央部に管軸の方向に相互の距離が500mmの2個の標点をしるし、(ニ)の試験の前後に測定した標点間の電気抵抗は、それぞれ0.02Ω以下および0.03Ω以下であること。
(ヘ) 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ト) 耐水性
a バルカナイズドファイバー、合成樹脂および耐水性の紙は、水中に48時間浸したとき、著しく膨張せず、かつ、通常の摩擦により繊維がはがれないこと。
b 適当な長さの試料をとり、外径の3倍の曲率半径で屈曲させ、その屈曲部を水中に48時間浸したとき、管内に水が浸入しないこと。
(6) フロアダクト
イ 構造
(イ) まつすぐであること。
(ロ) 上面の中央線上に電線引出し孔を設けてあること。
(ハ) 寸法は、附表第三に適合すること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(7) 金属製線樋
イ 一種金属製線樋
(イ) 構造
a まつすぐであること。
b 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであること。
c 造営材に容易に、かつ、堅ろうに取り付けることができること。
d ベースとキャップとが完全にかん合し、衝撃等により容易に離れないこと。
e 寸法は、附表第四1に適合すること。
(ロ) 耐食性
附表第二十一の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 二種金属製線樋
(イ) 構造
a まつすぐであること。
b 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであること。
c 本体とカバーとが完全に取り付けられ、衝撃等により容易にはずれないこと。
d 寸法は、附表第四2に適合すること。
(ロ) 耐食性
附表第二十一の試験を行つたとき、これに適合すること。
(8) 削除
イからトまで 削除
(9) 表示
附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。2 電線管類の附属品
(1) 共通の事項
イ 材料
(イ) カップリングにあつては、鋼若しくは可鍛鋳鉄、JIS H 4100(2005)「アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材」に規定するA6063S−T5、JIS H 5302(2006)「アルミニウム合金ダイカスト」に規定する5種のもの若しくはJIS H 5301(1990)「亜鉛合金ダイカスト」に規定する2種のもの若しくはこれらと同等以上のもの又は合成樹脂であること。
(ロ) ノーマルベンドにあつては、JIS G 3132(2005)「鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯」に規定するもの、JIS G 3141(2005)「冷間圧延鋼板及び鋼帯」に規定するもの、それらに亜鉛めつきを施したもの、JIS H 4000(2006)「アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条」に規定するA3003P−H14若しくはA3003P−H24、JIS H 4100(2006)「アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材」に規定するA6063S−T5若しくはこれらと同等以上のもの又は合成樹脂であること。
(ハ) コネクターにあつては、鋼若しくは可鍛鋳鉄(フロアダクト用のものにあつては、鋳鉄)、JIS H 5302(2006)「アルミニウム合金ダイカスト」に規定する5種のもの、JIS H 5301(1990)「亜鉛合金ダイカスト」に規定する2種のもの若しくはこれらと同等以上のもの又は合成樹脂であること。
(ニ) ブッシングにあつては、鋼、可鍛鋳鉄、JIS H 5302(2006)「アルミニウム合金ダイカスト」に規定する5種のもの、JIS H 5301(1990)「亜鉛合金ダイカスト」に規定する2種のもの若しくはこれらと同等以上のもの又は合成樹脂であること。ただし、絶縁ブッシングの絶縁部分にあつては、この限りでない。
(ホ) エルボー、キャップ及び露出用ボックスにあつては鋼若しくは鋳鉄、JIS H 5302(2006)「アルミニウム合金ダイカスト」に規定する5種のもの、若しくはJIS H 5301(1990)「亜鉛合金ダイカスト」に規定する2種のもの若しくはこれらと同等以上のもの又は合成樹脂であること。ただし、カバー及び電線引出し板にあつては、この限りでない。
(ヘ) (イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)に掲げるもの以外のものにあつては、鋼又は合成樹脂であること。
ロ 構造
(イ) 内面(ねじの部分を除く。)は、電線の引入れまたは引換えのとき電線の被覆を損傷するおそれがないようになめらかであること。
(ロ) 金属製のものにあつては電線管類と附属品又は附属品相互が堅ろうに、かつ、電気的に確実に、合成樹脂製のものにあつては電線管類と附属品又は附属品相互が堅ろうに接続できること。
(ハ) 管状のものまたはハブを有するものにあつては、管またはハブの端部が管軸に対して直角に切断され、かつ、面取りを施してあること。
(ニ) 溶接した部分またはかん合した部分は、衝撃等により容易に離れないこと。
(ホ) カバーまたは電線引出し板を止める部分は、堅ろうに止めることができる構造であること。
(ヘ) 金属の表面は、めつき、塗装その他の適当なさび止めを施してあること。ただし、耐食アルミニウム合金のものにあつては、この限りでない。
(ト) 合成樹脂製のものにあつては、電線管との接続に使用するためのねじを施していないこと。ただし、金属製電線管用のブッシング及び外面が波付きの電線管用のものにあつては、この限りでない。
(チ) 合成樹脂製の附属品にあつては、ねじ固定手段を持つ部分に、ねじの呼び径3.6mmを超え5.3mm以下のねじが取付可能であること。ねじ部は、附表第二十八に規定するねじ部トルク試験に適合すること。また、金属製のねじ(ステンレス製及び黄銅製のねじを除く。)にあつては、附表第二十一に規定する試験に適合すること。
(2) 金属製カップリング
イ 構造
(イ) 寸法は、附表第六に適合すること。
(ロ) 次の箇所には、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するめねじを施してあること。
a 電線管用のカップリング(ユニオンカップリングおよびねじなしカップリングを除く。)にあつては、その両端
b 電線管用のユニオンカップリングにあつては、リングおよびニップル
c 一種金属製可撓電線管用のコンビネーションカップリングにあつては、電線管と接続する側
d 二種金属製可撓電線管用のカップリング(ストレートカップリングを除く。)であつて、電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、電線管と接続する側
(ハ) 電線管用のユニオンカップリングにあつては、ナット、リングおよびニップルが相互に確実にねじ接続されていること。
(ニ) 一種金属製可撓電線管用のスプリットカップリングにあつては、一種金属製可撓電線管をねじで締め付けて接続する構造であり、その内面に一種金属製可撓電線管の凹部にかん合する2個以上の凸部をそれぞれ一種金属製可撓電線管のピッチに等しい間隔で設けてあること。
(ホ) 一種金属製可撓電線管用のコンビネーションカップリングにあつては、一種金属製可撓電線管と接続する側に次に掲げる個数の一種金属製可撓電線管を締め付けるねじを備えていること。ただし、袋ナットを用いることができる場合は、この限りでない。
a 公称内径が39mm用未満のものにあつては、1個以上であること。
b 公称内径が39mm用以上のものにあつては、2個以上であること。
(ヘ) フロアダクト用のカップリングにあつては、次に適合すること。
a 両端が軸に対して直角に切断されていること。
b FF6フロアダクト及びFF7フロアダクトに使用するカップリング以外のものにあつては、フロアダクトと接続するためにJIS B 0205—1(2001)「一般用メートルねじ—第1部:基準山形」及びJIS B 0205—2(2001)「一般用メートルねじ—第2部:全体系」又はJIS B 0205—3(2001)「一般用メートルねじ—第3部:ねじ部品用に選択したサイズ」及びJIS B 0205—4(2001)「一般用メートルねじ—第4部:基準寸法」に規定するM6のねじを備えていること。
c FF6フロアダクトまたはFF7フロアダクトに使用するカップリングにあつては、フロアダクトと確実に接続するためにストッパーを施してあること。
(ト) 一種金属製線樋用のカップリングにあつては、次に適合すること。
a 造営材に容易に、かつ、堅ろうに取り付けることができること。
b 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、線樋と接続する部分がなめらかであること。
(チ) 二種金属製線樋用のカップリングにあつては、ビス等により本体に堅ろうに取り付けることができること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 電気抵抗
薄鋼電線管用のねじなしカップリングにあつては、2本の薄鋼電線管をねじなしカップリングで接続したとき、薄鋼電線管相互の間の電気抵抗が0.001Ω以下であること。この場合において、ねじ止め型のねじなしカップリングにあつては、4Nm(ねじ頭が4Nm未満のトルクでねじ切れるものにあつては、その値)のトルクで締め付けなければならない。
ニ 横圧強度
薄鋼電線管用のねじなしカップリングにあつては、ハのねじなしカップリングにより接続した薄鋼電線管を水平に支持し、カップリングの部分に次の表に掲げるおもりをつるし、管軸を中心としてl分間に1回転させたとき、カップリングが損傷せず、電線管とカップリングとの接続がゆるまず、電線管がすべらず、かつ、電線管相互間の電気抵抗が0.005Ωを超えないこと。この場合において、支持点間隔は750mmとし、かつ、カップリングは支持点の中央に置かなければならない。
ホ 引張強度
(イ) 薄鋼電線管用のねじなしカップリングにあつては、ハに規定する方法によりカップリングを接続した薄鋼電線管に次の表に掲げる引張荷重を管軸の方向に1分間加えたとき、カップリングが損傷せず、電線管とカップリングの接続がゆるまず、かつ、電線管がすべらないこと。
(ロ) 二種金属製可撓電線管用のカップリソグにあつては、附表第二十六1の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ヘ 圧縮強度
二種金属製可撓電線管用のカップリングにあつては、附表第二十六2の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(3) 金属製コネクター
イ 構造
(イ) 電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するめねじを施してあること。
(ロ) ボックスとの接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するおねじを施してあること。
(ハ) 寸法は、附表第七に適合すること。
(ニ) 一種金属製可撓電線管用のボックスコネクターにあつては、一種金属製可撓電線管と接続する側に次に掲げる個数の一種金属製可撓電線管を締め付けるねじを備えていること。ただし、袋ナットを用いることができる場合は、この限りでない。
a 公称内径が39mm用未満のものにあつては、1個以上であること。
b 公称内径が39mm用以上のものにあつては、2個以上であること。
(ホ) フロアダクト用のコネクターにあつては、フロアダクトと接続する側にJIS B 0205—1(2001)「一般用メートルねじ—第1部:基準山形」及びJIS B 0205—2(2001)「一般用メートルねじ—第2部:全体系」又はJIS B 0205—3(2001)「一般用メートルねじ—第3部:ねじ部品用に選択したサイズ」及びJIS B 0205—4(2001)「一般用メートルねじ—第4部:基準寸法」に規定するM6のねじを備えていること。
(ヘ) 一種金属製線樋用のボックスコネクターにあつては、次に適合すること。
a 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、線樋と接続する部分がなめらかであること。
b ボックスと接続する部分は、面取りを施してあること。
(ト) 二種金属製線樋用のコネクターにあつては、ビス等により本体に堅ろうに取り付けることができ、かつ、電線管等との接続孔を有すること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 引張強度
二種金属製可撓電線管用のボックスコネクターにあつては、附表第二十六1の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ニ 圧縮強度
二種金属製可撓電線管用のボックスコネクターにあつては、附表第二十六2の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(4) 金属製ノーマルベンド
イ 構造
(イ) 電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するおねじを施してあること。
(ロ) 寸法は、附表第八に適合すること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(5) 金属製ブッシング
イ 構造
(イ) 電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するめねじを施してあること。
(ロ) 寸法は、附表第九に適合すること。
(ハ) 絶縁ブッシングの絶縁物は、布入りフェノール樹脂、硬質塩化ビニルその他の機械的に丈夫なものであること。
(ニ) 二種金属製可撓電線管用のブッシング及び一種金属製線樋用のブッシングにあつては、両端がなめらかであること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 絶縁耐力
絶縁ブッシングにあつては、ブッシングを管に取りつけ、絶縁部を上方にしてその上に金属板を載せ、10Nの荷重を加え、その金属板と管との間に1,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
ニ 引張強度
絶縁ブッシングにあつては、ブッシングを管に取り付け、次の表に掲げる太さおよび本数の鋼線を挿入し、同表の引張荷重で管軸と45°の方向に毎分5mの速さで4m引張つたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
ホ 締付け強度
絶縁ブッシングにあつては、ねじを施した管の端に最終の位置までねじ込み、次の表に掲げるねじりモーメントで締め付けたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
(6) 金属製エルボー及び金属製キャップ
イ 構造
(イ) 寸法は、附表第十及び附表第十一に適合すること。ただし、二種金属製線樋用のエンドキャップにあつては、この限りでない。
(ロ) 次の箇所であつて、電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するめねじを施してあること。
a 電線管用のエルボーおよびキャップにあつては、ハブ部
b フロアダクト用のエルボーにあつては、電線管と接続する側
(ハ) 電線管用のエルボーにあつては、金属製または合成樹脂製のカバーがあること。
(ニ) 二種金属製線樋用のエンドキャップの厚さは、1.5mm以上であること。
(ホ) フロアダクト用のエルボーにあつては、次に適合すること。
a フロアダクトと接続する側にJIS B 0205—1(2001)「一般用メートルねじ—第1部:基準山形」及びJIS B 0205—2(2001)「一般用メートルねじ—第2部:全体系」又はJIS B 0205—3(2001)「一般用メートルねじ—第3部:ねじ部品用に選択したサイズ」及びJIS B 0205—4(2001)「一般用メートルねじ—第4部:基準寸法」に規定するM6のねじを備えていること。
b 高さが調節できる構造であること。
(ヘ) 一種金属製線樋用のエルボーにあつては、両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであること。
(ト) 二種金属製線樋用のエルボーにあつては、次に適合すること。
a 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであること。
b ビス等により本体に堅ろうに取り付けることができること。
(チ) キャップ(二重金属製線樋用のエンドキャップを除く。)にあつては、次に適合すること。
a 電線引出し用の絶縁板を有すること。
b 内部に水が入らない構造であること。
(リ) 二種金属製線樋用のエンドキャップにあつては、線樋を接続する箇所は、ねじ止め等の方法により線樋を堅ろうに取り付けることができること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(7) 金属製ボックス
イ 構造
(イ) 電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するめねじを施してあること。
(ロ) 寸法は、附表第十二に適合すること。
(ハ) 次の箇所には、JIS B 0205—1(2001)「一般用メートルねじ—第1部:基準山形」及びJIS B 0205—2(2001)「一般用メートルねじ—第2部:全体系」又はJIS B 0205—3(2001)「一般用メートルねじ—第3部:ねじ部品用に選択したサイズ」及びJIS B 0205—4(2001)「一般用メートルねじ—第4部:基準寸法」に規定するM4(フロアダクト用のボックスであつて、フロアダクトと接続する側にあつては、M6)のねじを備えていること。
a 電線管用のボックスにあつては、カバーを止める部分
b フロアダクト用のボックスにあつては、フロアダクトと接続する側
c 線樋用のボックスにあつては、カバーを止める部分
(ニ) 電線管用のボックスにあつては、次に適合すること。
a ノックアウトは、ロックナットまたはブッシングの取付けに支障のないように配置してあること。
b 取付け耳は、かしめと溶接との併用またはこれと同等以上の方法により堅固に取り付けてあること。
(ホ) フロアダクト用のボックスにあつては、次に適合すること。
a 使用しない穴をブランクワッシャーでふさぐことができる構造であること。
b 金属製または合成樹脂製のカバーおよびこれとかん合するマーカーシートを備えていること。
c 高さが調整できる構造であること。
d フロアダクトを2列または3列に接続できる構造のものにあつては、内部に鋳鉄製もしくは鋼製のセパレーターまたはこれらと同等以上の強さのセパレーターを備えており、フロアダクトを接続した場合にそのフロアダクト相互間の離隔距離が19mm以上であること。
(ヘ) 一種金属製線樋用のボックスにあつては、衝撃等により容易に変形しないこと。
(ト) 二種金属製線樋用のボックスにあつては、衝撃等により容易に変形せず、かつ、ビス等により本体に堅ろうに取り付けることができること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(8) 金属製ティ及び金属製クロス
イ 構造
(イ) 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであること。
(ロ) 一種金属製線樋用ティ及びクロスにあつては、ベースとキャップとが完全にかん合し、衝撃等により容易に離れないこと。
(ハ) 二種金属製線樋用のティ及びクロスにあつては、ビス等により本体に堅ろうに取り付けることができること。
(ニ) 寸法は、附表第十三および附表第十四に適合すること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(9) その他の金属製附属品
イ 構造
(イ) 電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するめねじを施してあること。
(ロ) ボックスとの接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するおねじを施してあること。
(ハ) 厚さが1.5mm以上のものであること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行つたとき、これに適合すること。
(10) 合成樹脂製カップリング及び合成樹脂製ノーマルベンド
イ 構造
(イ) 断面は、円形であること。
(ロ) 合成樹脂製カップリングであつてねじを有するものにあつては、かん合するねじ部の有効長さが3ピッチ以上あること。
(ハ) 寸法は、附表第十五及び附表第十六に適合すること。
ロ 絶縁耐力
附表第二十二の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 引張強度
合成樹脂製カップリングであつて合成樹脂製可撓管及びCD管と接続するためのねじを有するものにあつては、設計上の方法により、かん合する合成樹脂製可撓管又はCD管と2個のカップリングを、その全長が300mm以上となるように組み立てる。組立品に30から40秒間で500Nに達するように連続的に増加する引張荷重を加える。その2分±10秒後に荷重を取り除いた後において、カップリングは組み立てた状態のままであり、かつ、目視によつて認められるひび又は割れが生じないこと。
ニ 圧縮強度
附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 耐燃性
CD管用のもの以外のものにあつては、附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 耐熱性
附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
ト 衝撃強度
附表第二十九の試験を行つたとき、これに適合すること。
(11) 合成樹脂製コネクター
イ 構造
(イ) つばがボックスの壁に密着できる構造であること。
(ロ) ねじを有するものにあつては、かん合するねじ部の有効長さが3ピッチ以上あること。
(ハ) 寸法は、附表第十七に適合すること。
ロ 絶縁耐力
附表第二十二の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 引張強度
(イ) ねじ(合成樹脂製可撓管及びCD管用のものを除く。)を有するものにあつては、厚さが3mmの鋼板又は治具をはさんでコネクターを組み合わせ、5℃以上30℃以下の空気中において、毎分約10mmの速さで次の表に掲げる引張荷重を加えたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
(ロ) 合成樹脂製可撓管及びCD管と接続するためのねじを有するものにあつては、設計上の方法により、かん合する合成樹脂製可撓管又はCD管と2個のコネクターを、その全長が300mm以上となるように組み立てる。組立品に30から40秒間で500Nに達するように連続的に増加する引張荷重を加える。2分±10秒後に荷重を取り除いた後、コネクターは組み立てた状態のままであり、目視によつて認められるひび又は割れが生じないこと。
ニ 圧縮強度
附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 耐燃性
CD管用のもの以外のものにあつては、附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 耐熱性
附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
ト 衝撃強度
附表第二十九の試験を行つたとき、これに適合すること。
(12) 合成樹脂製ボックス
イ 構造
(イ) ハブの管軸が本体の壁に対して直角であること。
(ロ) ノックアウトを有するものにあつては、ノックアウトは、コネクター又はブッシングの取付けに支障のないように配置してあること。
(ハ) 寸法は、附表第十八に適合すること。
ロ 絶縁耐力
附表第二十二の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 圧縮強度
(イ) 附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) ノックアウトを有するボックスにあつては、ノックアウトの中心部に直径10mmの円筒の棒によつて毎分10mmの速さで160Nの圧縮荷重を加えたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
ニ 耐燃性
附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 耐熱性
附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ ねじ部トルク試験
ボックスでねじ固定手段をもつめねじ部にあつては、附表第二十八の試験を行つたとき、これに適合すること。
ト 衝撃強度
附表第二十九の試験を行つたとき、これに適合すること。
(13) 合成樹脂製ブッシング
イ 構造
(イ) 両端がなめらかであること。
(ロ) 寸法は、附表第十九に適合すること。
(ハ) 金属製電線管用のブッシングにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するめねじを施してあること。
(ニ) 二種金属製可撓電線管用のブッシングにあつては、当該可撓電線管に適合するねじを施してあること。
ロ 絶縁耐力及び絶縁抵抗
(イ) 合成樹脂製電線管用のブッシングにあつては附表第二十二の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 金属製電線管用及び二種金属可撓電線管用のブッシングにあつては、試料を管に取り付け上向きとし、その上に金属板を載せ、10Nの荷重を加え、その金属板と管との間に2,000Vの交流電圧を連続して加えたとき、15分間これに耐えること。
ハ 圧縮強度
(イ) 合成樹脂製電線管用のブッシングにあつては、附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 金属製電線管用及び二種金属製可撓電線管用のブッシングにあつては、試料を平板間にはさみ、5℃以上30℃以下の空気中において管軸と直角の方向に毎分約10mmの速さで次の式により計算した値(490Nを超える場合は、490N)の圧縮荷重を1分間加えたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
M=19.6A
Mは、圧縮荷重とし、その単位は、Nとする。
Aは、ブッシングの外径とし、その単位は、mmとする。
ニ 落下強度
金属製電線管用及び二種金属製可撓電線管用のブッシングにあつては、試料を1mの高さからコンクリート台の上に3回落下させたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
ホ 耐燃性
附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 耐熱性
(イ) 合成樹脂製電線管用のブッシングにあつては、附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 金属製電線管用及び二種金属製可撓電線管用のブッシングにあつては、試料を130℃±3℃の温度に3時間保つた後に、室温まで自然に冷却させたとき、外径の変化率が±1%以内であること。
ト 衝撃強度
附表第二十九の試験を行つたとき、これに適合すること。
(14) 合成樹脂製キャップ
イ 構造
寸法は、附表第二十に適合すること。
ロ 絶縁耐力
附表第二十二の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 圧縮強度
附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 耐燃性
附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 耐熱性
附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 衝撃強度
附表第二十九の試験を行つたとき、これに適合すること。
(15) その他の合成樹脂製附属品
イ 絶縁耐力及び絶縁抵抗
附表第二十二の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 圧縮強度
附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 耐燃性
附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 耐熱性
附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ ねじ部トルク試験
ボックスでねじ固定手段をもつめねじ部にあつては附表第二十八の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 衝撃強度
附表第二十九の試験を行つたとき、これに適合すること。
(16) 表示
附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。3 ケーブル配線用スイッチボックス
(1) 材料
材料は、鋼または合成樹脂であること。ただし、鋼製のものの絶縁部分にあつては、この限りでない。
(2) 構造
イ 内面は、ケーブルの引入れまたは引換えのときケーブルの外装を損傷するおそれのないようになめらかであること。
ロ 溶接した部分は、衝撃等により容易に離れないこと。
ハ 鋼製のもののカバーを止める部分には、JIS B 0205(1973)「メートル並目ねじ」に規定するM4のめねじを施してあること。
ニ 合成樹脂製のもののカバーを止める部分には、ねじの呼び径3.6mmを超え5.3mm以下のねじが取り付け可能であること。ねじ部は、附表第二十八の試験を行つたとき、これに適合すること。また、金属製のねじ(ステンレス製及び黄銅製のねじを除く。)にあつては、附表第二十一の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 厚さは、金属製のものにあつては1.2mm以上、合成樹脂製のものにあつては2.5mm以上であること。
ヘ スイッチを容易に、かつ、確実に取り付けることができるものであること。
(3) 金属製スイッチボックス
イ 構造
(イ) 取付け耳は、かしめと溶接との併用またはこれと同等以上の方法により堅固に取り付けてあること。
(ロ) 金属の表面は、めつき、塗装その他の適当なさび止めを施してあること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(4) 合成樹脂製スイッチボックス
イ 絶縁耐力及び絶縁抵抗
附表第二十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ロ 圧縮強度
(イ) 附表第二十三の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ロ) ノックアウトを有するものにあつては、ノックアウトの中心部に直径10mmの円筒の棒によつて毎分10mmの速さで160Nの圧縮荷重を加えたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
ハ 耐燃性
附表第二十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ニ 耐熱性
附表第二十五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ホ ねじ部トルク試験
附表第二十八の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 衝撃強度
附表第二十九の試験を行つたとき、これに適合すること。
(5) 表示
附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。
(備考) この表において使用する記号は、それぞれ次に掲げる事項を表わすものとする。
V ボルト
Ω オーム
mm ミリメートル
m メートル
mm2 平方ミリメートル
g グラム
kg キログラム
N ニュートン
Nm ニュートンメートル
MPa メガパスカル
l リットル
℃ 温度の度
° 角度の度
% パーセント
(1) 共通の事項
イ 材料
(イ) 電線管(可撓電線管を除く。)にあつては、JIS G 3132(2005)「鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯」に規定するもの又はこれと同等以上のもの、JIS G 3141(2005)「冷間圧延鋼板及び鋼帯」に規定する1種のもの、それらに亜鉛めつきを施したもの、JIS H 4000(2006)「アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条」に規定するA3003P—H14若しくはA3003P—H24、JIS H 4100(2006)「アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材」に規定するA6063S—T5又は合成樹脂であること。
(ロ) 一種金属製可撓電線管にあつては、JIS G 3141(2005)「冷間圧延鋼板及び鋼帯」に規定するもの又はこれと同等以上のもの又はこれに亜鉛めつきを施したものであること。
(ハ) 二種金属製可撓電線管にあつては、JIS G 3141(2005)「冷間圧延鋼板及び鋼帯」に規定するもの又はこれと同等以上のもの又はこれに亜鉛めつき若しくは鉛めつきを施したもの及びバルカナイズドファイバー、合成樹脂又は耐水性の紙であること。
(ニ) フロアダクトにあつては、JIS G 3132(2005)「鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯」に規定するもの又はこれと同等以上のものであること。
(ホ) (イ)、(ロ)、(ハ)及び(ニ)に掲げるもの以外のものにあつては、JIS G 3132(2005)「鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯」に規定するもの又はこれと同等以上のもの、JIS G 3141(2005)「冷間圧延鋼板及び鋼帯」に規定するもの又はこれと同等以上のもの、それらに亜鉛めつきを施したもの、JIS G 3131(2005)「熱間圧延軟鋼板及び鋼帯」に規定するもの又はこれと同等以上のもの若しくはこれに亜鉛めつきを施したもの又は合成樹脂であること。
ロ 構造
(イ) 内面は、電線の引入れまたは引換えのとき電線の被覆を損傷するおそれがないようになめらかであること。
(ロ) 金属製電線管類にあつては附属品と堅ろうに、かつ、電気的に確実に、合成樹脂製電線管類にあつては附属品と堅ろうに接続できること。
(ハ) 端部が管軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであること(金属製電線管類にあつては、面取りを施してあること。)
(ニ) 溶接した部分またはかん合した部分は、衝撃等により容易に離れないこと。
(ホ) 金属の表面は、めつき、塗装その他の適当なさび止めを施してあること。ただし、耐食アルミニウム合金にあつては、この限りでない。
(2) 金属製電線管(可撓電線管を除く。)
イ 構造
(イ) まつすぐで、かつ、管軸に対して直角に切断した断面が円形であること。
(ロ) 端部にねじを施すものにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するおねじを施してあること。
(ハ) 寸法は、附表第一に適合すること。
ロ 曲げ強度
公称内径22mm以下の厚鋼電線管又は公称内径25mm以下の薄鋼電線管(ねじなし電線管を含む。以下この表において同じ。)若しくはアルミニウム電線管にあつては、適当な長さの試料をとり、室温においてロールペンダーを使用して内径半径が電線管の外径の6倍になるように管軸を90°曲げたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。なお、溶接継目のある管の場合、6個の試料で試験を行い、うち3個は継目を外に、他の3個は継目を側方向にする。また、曲げた管を直線部が鉛直面に対して約45°になるよう、一方の端を上方に、もう一方の端を下方に向け、図1に示すようなゲージを初速をつけずに通した場合に、ゲージの自重分だけで試料内を通過しなければならない。
図1 (略)
電線管の公称内径 | 外径D |
G16 | 12.5 |
G22 | 16.9 |
C19 | 12.3 |
C25 | 17.3 |
E19 | 13.0 |
E25 | 18.0 |
ハ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ニ 圧縮強度
長さ200mmの試料をとり、常温において、試料のほぼ中央に図2に示す鋼製の当て金を載せ、その上から30秒以内に4,000から4,160Nの荷重を加えて60秒保持した後、荷重を加えたまま試料の扁平部分の外径を測定する。次に荷重と当て金を取り除き、60秒後に試料の扁平部分の外径を再度測定する。この場合において、試験開始前における外径に対する変形率は圧縮時で25%未満、荷重除去後で10%未満であり、かつ、ひび割れが生じないこと。
図2 (略)
ホ 衝撃試験
それぞれ長さ200mmの12本の試料について、図3に示す試験装置を使用して行う。温度を—45±2℃に保持する。各試料を、厚さ40mmの密度が538±22kg/mの衝撃吸収材上に置いた図3に示す試験装置の鋼製の台上に置き、試料が規定の温度に達するまでの時間又は2時間のいずれか長い方の時間が経過した後、質量6.8から6.868kgのハンマを300mm±3mmの高さから各試料にそれぞれ1回落下させたとき、9本以上の試料にひび又は割れが生じないこと。
図3 (略)
(3) 合成樹脂製電線管(合成樹脂製可撓管及びCD管を除く。)
イ 構造
(イ) まつすぐで、かつ、管軸に対して直角に切断した断面が円形であること。
(ロ) 附属品との接続に使用するためのねじは、施していないこと。
(ハ) 寸法は、附表第五に適合すること。
ロ 絶縁耐力及び絶縁抵抗
次の手順で試験を行つたとき、これに耐えること。また、この直後に、同じ試料に直流電圧500Vを両電極間に印加し、60±2秒後の両電極間の絶縁抵抗値が100MΩ以上であること。
(イ) 長さ1.1m±10mmの試料を、一端を高電気的絶縁をもつ適切な絶縁材料で完全に封止し、図1に示すようにその端部の長さ約100mm部分が水面から出るように塩水(23±2℃の塩化ナトリウムを1g/Lの割合で完全に溶解したもの。)に浸すとともに、塩水を試料の開放端から外部の溶液の水位と一致するまで注入する。また、二つの電極のうち一方を試料内部に配置し、他方を試料外の溶液中に配置する。
(ロ) (イ)の状態で24時間±15分間経過した後、両電極間に周波数50又は60Hzのほぼ正弦波形の電流を電圧1,000から2,000Vまで徐々に増加させて印加する。電圧が2,000Vに達した後、15分間、その電圧を保持する。
なお、試験は以下の条件で行う。
a 試験に使用する高電圧変圧器は、出力電圧に該当する試験電圧に調整した後に出力端子を短絡させたとき、出力電流は少なくとも200mAとなるように設計する。出力電流が100mA未満のときは、過電流継電器は作動しないこと。なお、試験中、印加される試験電圧の実効値を±3%以内で測定できるように行う。
b 回路に組み込まれた100mAの漏れ電流検知装置が15分間の試験中に作動しなければ、その試料は十分な絶縁耐力を持つものとみなす。
図1 (略)
ハ 引張強度
(イ)の試験条件で試験を行つたとき、(ロ)の基準に適合すること。
(イ) 試験条件
完成品から次の表に掲げる寸法の試料を3個とり、5℃以上30℃以下の空気中において試料のそれぞれについて毎分約10mmの速さで試料が破壊するまで引張荷重を加えること。
単位(mm) | |||||
電線管の公称内径 | 寸法 | ||||
a | b | c | d | r | |
22以下のもの | 90 | 8 | 25 | 5 | 6 |
22を超えるもの | 100 | 15 | 35 | 10 | 25 |
(備考) a、b、c、d及びrは、次の図によること。 |
図表 (略)
(ロ) 基準
試料が破壊するまでの最大の引張荷重(3個の試料についての平均値をとるものとする。)を引張荷重が加わる断面積(試験前の値とする。)で除して得た引張強さを次の式によつて20℃における引張強さに換算し、その値が46MPa以上であること。
f20=ft+0.6517(t—20)
f20は、20℃における引張強さとし、その単位は、MPaとする。
ftは、t℃における引張強さとし、その単位は、MPaとする。
tは、試験時の温度とし、その単位は、℃とする。
ニ 圧縮強度
附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 耐燃性
附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 耐熱性
附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
(4) 合成樹脂製可撓管及びCD管
イ 構造
(イ) 管軸に対して直角に切断した断面が円形であること。
(ロ) 寸法は、次の表に適合すること。
a 合成樹脂製可撓管 | ||
(単位 mm) | ||
公称内径 | 内径の最小値 | 外径 |
14 | 13.2 | 21.5±0.5 |
16 | 15.2 | 23.0±0.5 |
18 | 17.1 | 26.0±0.5 |
22 | 20.9 | 30.5±0.8 |
28 | 26.7 | 36.5±0.8 |
36 | 33.4 | 45.5±0.8 |
42 | 38.2 | 52.0±0.8 |
54 | 48.8 | 64.5±0.8 |
70 | 64.5 | 81.0±1.0 |
82 | 74.2 | 94.5±1.2 |
b CD管 | ||
(単位 mm) | ||
公称内径 | 内径の最小値 | 外径 |
14 | 13.2 | 19.0±0.5 |
16 | 15.2 | 21.0±0.5 |
18 | 17.1 | 23.5±0.5 |
22 | 20.9 | 27.5±0.8 |
28 | 26.7 | 34.0±0.8 |
36 | 33.4 | 42.0±0.8 |
42 | 38.2 | 48.0±0.8 |
54 | 48.8 | 60.0±0.8 |
70 | 64.5 | 76.0±0.8 |
82 | 74.2 | 89.0±0.8 |
ロ 可撓性
平滑管にあつては外径の30倍以上、波付管にあつては外径の12倍以上の長さの試料をとり、20℃±2℃及び—5℃±2℃(電線管にタイプ—25と表示したものにあつては、—15℃±2℃)のそれぞれの温度に試料及び図1に示す試験装置を2時間保つた後、それぞれの温度において試験装置に試料を取り付け、平滑管にあつては試料の外径の12倍、波付管にあつては試料の外径の6倍に等しい直径を有する円筒のまわりに試料を90゜屈曲させ、その状態を1分間保つた後直線状に戻し、次に反対方向に90゜屈曲させ、その状態を1分間保つた後直線状に戻す。この屈曲操作を3回半繰り返した後、試料を最後に屈曲させた方向と反対方向に90゜屈曲させ、その状態で5分間保ち、次に試料を屈曲させた状態を保ちつつ試料の両端の直線部分が鉛直から45゜の角度になるように試験装置を傾け、図2に示すゲージを試料の一端から初速度なしに落下させたとき、試料にひび又は割れが生ぜず、かつ、当該ゲージが試料内を容易に通過すること。
図1 (略)
(備考) Dは、試料の外径を表す。
図2 (略)
(備考)
1 材質は鋼製であつて、角は丸みをつけてあること。
2 表面粗さは、0.01mm以下とする。
3 外径の寸法は、次の表に掲げるとおりとし、その許容差は、/+0.05/0/mmとする。
単位(mm) | |
電線管の公称内径 | 外径b |
14 | 10.6 |
16 | 12.2 |
18 | 13.7 |
22 | 16.7 |
28 | 21.4 |
36 | 26.7 |
42 | 30.6 |
54 | 39.0 |
70 | 51.6 |
82 | 59.4 |
4 長さの寸法の許容差は、±0.2mmとする。
ハ 圧縮復元性
長さ200mmの試料を採り、20℃±2℃の温度において、図3に示す試験装置を用い、試料のほぼ中央に幅50mmの鋼製の圧縮盤を乗せ、その上から750N以上の荷重を徐々に加え、30秒間で試料の外径の減少率が30%を超え50%以下になるように圧縮した後、荷重及び圧縮盤を取り除き、15分間放置したとき、試料にひび又は割れが生ぜず、かつ、試料の外径の減少率が10%以下まで復元すること。
図3 (略)
ニ 衝撃強度
長さ約200mmの試料を12本採り、60℃±2℃の温度に10日間保つた後、これを厚さ40mmの衝撃吸収材上に置いた図4に示す試験装置とともに—5℃±2℃(電線管にタイプ—25と表示したものにあつては、—25℃±2℃)の温度に2時間保ち、次に試験装置の鉄台上に試料を置き、質量2.0kgのおもりを100mm±1mmの高さから落下させたとき、9本以上の試料にひび又は割れが生じないこと。
図4 (略)
ホ 耐屈曲変形性
平滑管にあつては外径の30倍以上、波付管にあつては外径の12倍以上の長さの試料をとり、20℃±2℃の温度においてロ図1に示す試験装置を用い平滑管にあつては試料の外径の12倍、波付管にあつては試料の外径の6倍に等しい直径を有する円筒のまわりに試料を90゜屈曲させた後直線上に戻し、次に反対方向に90゜屈曲させ、これを図5に示す固定板に取り付け60℃±2℃の温度に24時間保ち、次に試料の両端の直線部分が鉛直から45゜の角度になるように固定板を傾け、ロ図2に示すゲージを試料の一端から初速度なしに落下させたとき、当該ゲージが試料内を容易に通過すること。
図5 (略)
ヘ 耐熱変形性
長さ約100mmの試料を採り、これを図6に示す試験装置とともに60℃±2℃の温度に4時間保つた後、この試験装置を用いて試料の中央に管軸と直角方向に直径6mmの鋼棒を乗せ、その上から質量2.0kgのおもりによつて荷重を加えた状態で24時間保ち、次に荷重及び鋼棒を取り除き試料を鉛直にし、ロ図2に示すゲージを試料の一端から初速度なしに落下させたとき、当該ゲージが試料内を容易に通過すること。
図6 (略)
ト 耐燃性
合成樹脂製可撓管にあつては、附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
厚さ(mm) | 時間(秒) |
0.5以下 | 15 |
0.5を超え1.0以下 | 20 |
1.0を超え1.5以下 | 25 |
1.5を超え2.0以下 | 35 |
2.0を超え2.5以下 | 45 |
2.5を超え3.0以下 | 55 |
3.0を超え3.5以下 | 65 |
3.5を超え4.0以下 | 75 |
4.0を超え4.5以下 | 85 |
4.5を超え5.0以下 | 130 |
5.0を超え5.5以下 | 200 |
5.5を超え6.0以下 | 300 |
6.0を超え6.5以下 | 500 |
(備考) 厚さは、管軸を含む平面で切つた断面の管壁を構成する試料の厚さを3箇所以上で測つた値の平均値とする。 |
チ 絶縁耐力
長さ1.2m以上の試料をとり、図7に示すようにその両端の長さ約100mmの部分が水面から出るように20℃±5℃の清水中に浸し、24時間経過した後、試科の内側及び外側の清水中に電極を浸し両電極間に2,000Vの交流電圧を連続して15分間加えたとき、これに耐えること。この場合において、電極を挿入する側の試料の端部の長さ10mm以上の部分には導電性コーティングを施し、これと試料の外側の電極を電気的に接続しなければならない。
図7 (略)
リ 絶縁抵抗
チに規定する試験の直後の試料及び電極をチ図7と同様の状態で60℃±2℃の清水中に2時間浸し、両電極間に500Vの直流電圧を1分間加えたとき、絶縁抵抗が100MΩ以上であること。この場合において、試料の外側の清水中に浸した電極と接続された導電性コーティングを流れる電流は、絶縁抵抗の算出に当たつて用いる電流に加えないものとする。
(5) 可撓電線管
イ 一種金属製可撓電線管
(イ) 構造
a 条片の継目が著しく厚さを増さず、かつ、一種金属製可撓電線管の強さを減少させないものであること。
b 寸法は、附表第二1に適合すること。
(ロ) 引張強度
長さが300mm以上の試料を採り、これに1,470Nの引張荷重を管軸の方向に1分間加えたとき、かん合部が離れないこと。
(ハ) 可撓性
適性な長さの試料をとり、公称内径の10倍の直径を有する円筒のまわりに密に巻き付けた後に直線状にもどし、次に反対方向に巻き付けた後に直線状にもどす操作を2回繰り返したとき、ひびまたは割れが生ぜず、かつ、かん合部が離れないこと。
(ニ) 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ロ 二種金属製可撓電線管
(イ) 構造
a 最外層は厚さが0.14mm以上の亜鉛めつき又は鉛めつきを施した帯鋼、中間層及び最内層は厚さが0.11mm以上の帯鋼又はバルカナイズドファイバー、合成樹脂若しくは耐水性の紙であること。この場合において、帯鋼が最内層にあるときは、その帯鋼は亜鉛めつき又は鉛めつきを施したものでなければならない。
b 寸法は、附表第二2に適合すること。
(ロ) 引張強度
長さが300mm以上の試料を採り、これに次の式により計算した値(1,960Nを超える場合は、1,960N)の引張荷重を管軸の方向に1分間加えたとき、かん合部が離れないこと。
M=49(D+10)
Mは、引張荷重とし、その単位は、Nとする。
Dは、公称内径とし、その単位は、mmとする。
(ハ) 圧縮強度
外径と等しい長さの試料を採り、これを平板間にはさみ、管軸と直角の方向に毎分3mmの速さで圧縮荷重を加え、次の式により計算した値(1,960Nを超える場合は、1,960N)の荷重に達したとき、外径が圧縮前の外径の30%以上増加し、又は減少しないこと。
M=68.6D(1.25—(D/100))
Mは、圧縮荷重とし、その単位は、Nとする。
Dは、公称内径とし、その単位は、mmとする。
(ニ) 可撓性
長さが600mmの試料をとり、これを公称内径の3.5倍の直径を有する円筒に密に巻き付けた後に直線状にもどし、次に反対方向に巻き付けた後に直線状にもどす操作を10回繰り返したとき、ひびまたは割れが生ぜず、かつ、かん合部が離れないこと。
(ホ) 電気抵抗
(ニ)の試験に使用する試料の外面の中央部に管軸の方向に相互の距離が500mmの2個の標点をしるし、(ニ)の試験の前後に測定した標点間の電気抵抗は、それぞれ0.02Ω以下および0.03Ω以下であること。
(ヘ) 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ト) 耐水性
a バルカナイズドファイバー、合成樹脂および耐水性の紙は、水中に48時間浸したとき、著しく膨張せず、かつ、通常の摩擦により繊維がはがれないこと。
b 適当な長さの試料をとり、外径の3倍の曲率半径で屈曲させ、その屈曲部を水中に48時間浸したとき、管内に水が浸入しないこと。
(6) フロアダクト
イ 構造
(イ) まつすぐであること。
(ロ) 上面の中央線上に電線引出し孔を設けてあること。
(ハ) 寸法は、附表第三に適合すること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(7) 金属製線樋
イ 一種金属製線樋
(イ) 構造
a まつすぐであること。
b 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであること。
c 造営材に容易に、かつ、堅ろうに取り付けることができること。
d ベースとキャップとが完全にかん合し、衝撃等により容易に離れないこと。
e 寸法は、附表第四1に適合すること。
(ロ) 耐食性
附表第二十一の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 二種金属製線樋
(イ) 構造
a まつすぐであること。
b 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであること。
c 本体とカバーとが完全に取り付けられ、衝撃等により容易にはずれないこと。
d 寸法は、附表第四2に適合すること。
(ロ) 耐食性
附表第二十一の試験を行つたとき、これに適合すること。
(8) 削除
イからトまで 削除
(9) 表示
附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。2 電線管類の附属品
(1) 共通の事項
イ 材料
(イ) カップリングにあつては、鋼若しくは可鍛鋳鉄、JIS H 4100(2005)「アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材」に規定するA6063S−T5、JIS H 5302(2006)「アルミニウム合金ダイカスト」に規定する5種のもの若しくはJIS H 5301(1990)「亜鉛合金ダイカスト」に規定する2種のもの若しくはこれらと同等以上のもの又は合成樹脂であること。
(ロ) ノーマルベンドにあつては、JIS G 3132(2005)「鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯」に規定するもの、JIS G 3141(2005)「冷間圧延鋼板及び鋼帯」に規定するもの、それらに亜鉛めつきを施したもの、JIS H 4000(2006)「アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条」に規定するA3003P−H14若しくはA3003P−H24、JIS H 4100(2006)「アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材」に規定するA6063S−T5若しくはこれらと同等以上のもの又は合成樹脂であること。
(ハ) コネクターにあつては、鋼若しくは可鍛鋳鉄(フロアダクト用のものにあつては、鋳鉄)、JIS H 5302(2006)「アルミニウム合金ダイカスト」に規定する5種のもの、JIS H 5301(1990)「亜鉛合金ダイカスト」に規定する2種のもの若しくはこれらと同等以上のもの又は合成樹脂であること。
(ニ) ブッシングにあつては、鋼、可鍛鋳鉄、JIS H 5302(2006)「アルミニウム合金ダイカスト」に規定する5種のもの、JIS H 5301(1990)「亜鉛合金ダイカスト」に規定する2種のもの若しくはこれらと同等以上のもの又は合成樹脂であること。ただし、絶縁ブッシングの絶縁部分にあつては、この限りでない。
(ホ) エルボー、キャップ及び露出用ボックスにあつては鋼若しくは鋳鉄、JIS H 5302(2006)「アルミニウム合金ダイカスト」に規定する5種のもの、若しくはJIS H 5301(1990)「亜鉛合金ダイカスト」に規定する2種のもの若しくはこれらと同等以上のもの又は合成樹脂であること。ただし、カバー及び電線引出し板にあつては、この限りでない。
(ヘ) (イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)に掲げるもの以外のものにあつては、鋼又は合成樹脂であること。
ロ 構造
(イ) 内面(ねじの部分を除く。)は、電線の引入れまたは引換えのとき電線の被覆を損傷するおそれがないようになめらかであること。
(ロ) 金属製のものにあつては電線管類と附属品又は附属品相互が堅ろうに、かつ、電気的に確実に、合成樹脂製のものにあつては電線管類と附属品又は附属品相互が堅ろうに接続できること。
(ハ) 管状のものまたはハブを有するものにあつては、管またはハブの端部が管軸に対して直角に切断され、かつ、面取りを施してあること。
(ニ) 溶接した部分またはかん合した部分は、衝撃等により容易に離れないこと。
(ホ) カバーまたは電線引出し板を止める部分は、堅ろうに止めることができる構造であること。
(ヘ) 金属の表面は、めつき、塗装その他の適当なさび止めを施してあること。ただし、耐食アルミニウム合金のものにあつては、この限りでない。
(ト) 合成樹脂製のものにあつては、電線管との接続に使用するためのねじを施していないこと。ただし、金属製電線管用のブッシング及び外面が波付きの電線管用のものにあつては、この限りでない。
(チ) 合成樹脂製の附属品にあつては、ねじ固定手段を持つ部分に、ねじの呼び径3.6mmを超え5.3mm以下のねじが取付可能であること。ねじ部は、附表第二十八に規定するねじ部トルク試験に適合すること。また、金属製のねじ(ステンレス製及び黄銅製のねじを除く。)にあつては、附表第二十一に規定する試験に適合すること。
(2) 金属製カップリング
イ 構造
(イ) 寸法は、附表第六に適合すること。
(ロ) 次の箇所には、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するめねじを施してあること。
a 電線管用のカップリング(ユニオンカップリングおよびねじなしカップリングを除く。)にあつては、その両端
b 電線管用のユニオンカップリングにあつては、リングおよびニップル
c 一種金属製可撓電線管用のコンビネーションカップリングにあつては、電線管と接続する側
d 二種金属製可撓電線管用のカップリング(ストレートカップリングを除く。)であつて、電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、電線管と接続する側
(ハ) 電線管用のユニオンカップリングにあつては、ナット、リングおよびニップルが相互に確実にねじ接続されていること。
(ニ) 一種金属製可撓電線管用のスプリットカップリングにあつては、一種金属製可撓電線管をねじで締め付けて接続する構造であり、その内面に一種金属製可撓電線管の凹部にかん合する2個以上の凸部をそれぞれ一種金属製可撓電線管のピッチに等しい間隔で設けてあること。
(ホ) 一種金属製可撓電線管用のコンビネーションカップリングにあつては、一種金属製可撓電線管と接続する側に次に掲げる個数の一種金属製可撓電線管を締め付けるねじを備えていること。ただし、袋ナットを用いることができる場合は、この限りでない。
a 公称内径が39mm用未満のものにあつては、1個以上であること。
b 公称内径が39mm用以上のものにあつては、2個以上であること。
(ヘ) フロアダクト用のカップリングにあつては、次に適合すること。
a 両端が軸に対して直角に切断されていること。
b FF6フロアダクト及びFF7フロアダクトに使用するカップリング以外のものにあつては、フロアダクトと接続するためにJIS B 0205—1(2001)「一般用メートルねじ—第1部:基準山形」及びJIS B 0205—2(2001)「一般用メートルねじ—第2部:全体系」又はJIS B 0205—3(2001)「一般用メートルねじ—第3部:ねじ部品用に選択したサイズ」及びJIS B 0205—4(2001)「一般用メートルねじ—第4部:基準寸法」に規定するM6のねじを備えていること。
c FF6フロアダクトまたはFF7フロアダクトに使用するカップリングにあつては、フロアダクトと確実に接続するためにストッパーを施してあること。
(ト) 一種金属製線樋用のカップリングにあつては、次に適合すること。
a 造営材に容易に、かつ、堅ろうに取り付けることができること。
b 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、線樋と接続する部分がなめらかであること。
(チ) 二種金属製線樋用のカップリングにあつては、ビス等により本体に堅ろうに取り付けることができること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 電気抵抗
薄鋼電線管用のねじなしカップリングにあつては、2本の薄鋼電線管をねじなしカップリングで接続したとき、薄鋼電線管相互の間の電気抵抗が0.001Ω以下であること。この場合において、ねじ止め型のねじなしカップリングにあつては、4Nm(ねじ頭が4Nm未満のトルクでねじ切れるものにあつては、その値)のトルクで締め付けなければならない。
ニ 横圧強度
薄鋼電線管用のねじなしカップリングにあつては、ハのねじなしカップリングにより接続した薄鋼電線管を水平に支持し、カップリングの部分に次の表に掲げるおもりをつるし、管軸を中心としてl分間に1回転させたとき、カップリングが損傷せず、電線管とカップリングとの接続がゆるまず、電線管がすべらず、かつ、電線管相互間の電気抵抗が0.005Ωを超えないこと。この場合において、支持点間隔は750mmとし、かつ、カップリングは支持点の中央に置かなければならない。
適用電線管の公称内径(mm) | おもりの質量(kg) | 適用電線管の公称内径(mm) | おもりの質量(kg) |
15 | 9 | 39 | 45 |
19 | 13 | 51 | 50 |
25 | 22 | 63 | 70 |
31 | 30 | 75 | 70 |
ホ 引張強度
(イ) 薄鋼電線管用のねじなしカップリングにあつては、ハに規定する方法によりカップリングを接続した薄鋼電線管に次の表に掲げる引張荷重を管軸の方向に1分間加えたとき、カップリングが損傷せず、電線管とカップリングの接続がゆるまず、かつ、電線管がすべらないこと。
適用電線管の公称内径(mm) | 引張荷重(N) |
15 | 1,030 |
19 | 1,471 |
25 | 2,206 |
31 | 2,775 |
39 | 3,119 |
51 | 4,050 |
63 | 4,452 |
75 | 4,452 |
(ロ) 二種金属製可撓電線管用のカップリソグにあつては、附表第二十六1の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ヘ 圧縮強度
二種金属製可撓電線管用のカップリングにあつては、附表第二十六2の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(3) 金属製コネクター
イ 構造
(イ) 電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するめねじを施してあること。
(ロ) ボックスとの接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するおねじを施してあること。
(ハ) 寸法は、附表第七に適合すること。
(ニ) 一種金属製可撓電線管用のボックスコネクターにあつては、一種金属製可撓電線管と接続する側に次に掲げる個数の一種金属製可撓電線管を締め付けるねじを備えていること。ただし、袋ナットを用いることができる場合は、この限りでない。
a 公称内径が39mm用未満のものにあつては、1個以上であること。
b 公称内径が39mm用以上のものにあつては、2個以上であること。
(ホ) フロアダクト用のコネクターにあつては、フロアダクトと接続する側にJIS B 0205—1(2001)「一般用メートルねじ—第1部:基準山形」及びJIS B 0205—2(2001)「一般用メートルねじ—第2部:全体系」又はJIS B 0205—3(2001)「一般用メートルねじ—第3部:ねじ部品用に選択したサイズ」及びJIS B 0205—4(2001)「一般用メートルねじ—第4部:基準寸法」に規定するM6のねじを備えていること。
(ヘ) 一種金属製線樋用のボックスコネクターにあつては、次に適合すること。
a 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、線樋と接続する部分がなめらかであること。
b ボックスと接続する部分は、面取りを施してあること。
(ト) 二種金属製線樋用のコネクターにあつては、ビス等により本体に堅ろうに取り付けることができ、かつ、電線管等との接続孔を有すること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 引張強度
二種金属製可撓電線管用のボックスコネクターにあつては、附表第二十六1の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ニ 圧縮強度
二種金属製可撓電線管用のボックスコネクターにあつては、附表第二十六2の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(4) 金属製ノーマルベンド
イ 構造
(イ) 電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するおねじを施してあること。
(ロ) 寸法は、附表第八に適合すること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(5) 金属製ブッシング
イ 構造
(イ) 電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するめねじを施してあること。
(ロ) 寸法は、附表第九に適合すること。
(ハ) 絶縁ブッシングの絶縁物は、布入りフェノール樹脂、硬質塩化ビニルその他の機械的に丈夫なものであること。
(ニ) 二種金属製可撓電線管用のブッシング及び一種金属製線樋用のブッシングにあつては、両端がなめらかであること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 絶縁耐力
絶縁ブッシングにあつては、ブッシングを管に取りつけ、絶縁部を上方にしてその上に金属板を載せ、10Nの荷重を加え、その金属板と管との間に1,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
ニ 引張強度
絶縁ブッシングにあつては、ブッシングを管に取り付け、次の表に掲げる太さおよび本数の鋼線を挿入し、同表の引張荷重で管軸と45°の方向に毎分5mの速さで4m引張つたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
適用電線管の公称内径(mm) | 引張荷重(N) | 鋼線 | |
直径(mm) | 本数 | ||
15以下 | 490 | 2.6 | 1 |
15をこえ19以下 | 740 | 2.6 | 1 |
19をこえ25以下 | 980 | 2.6 | 1 |
25をこえ31以下 | 1,230 | 2.6 | 2 |
31をこえ39以下 | 1,470 | 2.6 | 2 |
39をこえ51以下 | 1,720 | 2.6 | 2 |
51をこえ63以下 | 1,960 | 2.6 | 2 |
63をこえ76以下 | 2,210 | 4 | 1 |
76をこえ82以下 | 2,450 | 4 | 1 |
82をこえ92以下 | 2,700 | 4 | 2 |
92をこえるもの | 2,940 | 4 | 2 |
ホ 締付け強度
絶縁ブッシングにあつては、ねじを施した管の端に最終の位置までねじ込み、次の表に掲げるねじりモーメントで締め付けたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
適用電線管の公称内径(mm) | ねじりモーメント(Nm) |
15以下 | 4.9 |
15をこえ19以下 | 5.9 |
19をこえ25以下 | 6.9 |
25をこえ31以下 | 7.8 |
31をこえるもの | 9.8 |
(6) 金属製エルボー及び金属製キャップ
イ 構造
(イ) 寸法は、附表第十及び附表第十一に適合すること。ただし、二種金属製線樋用のエンドキャップにあつては、この限りでない。
(ロ) 次の箇所であつて、電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するめねじを施してあること。
a 電線管用のエルボーおよびキャップにあつては、ハブ部
b フロアダクト用のエルボーにあつては、電線管と接続する側
(ハ) 電線管用のエルボーにあつては、金属製または合成樹脂製のカバーがあること。
(ニ) 二種金属製線樋用のエンドキャップの厚さは、1.5mm以上であること。
(ホ) フロアダクト用のエルボーにあつては、次に適合すること。
a フロアダクトと接続する側にJIS B 0205—1(2001)「一般用メートルねじ—第1部:基準山形」及びJIS B 0205—2(2001)「一般用メートルねじ—第2部:全体系」又はJIS B 0205—3(2001)「一般用メートルねじ—第3部:ねじ部品用に選択したサイズ」及びJIS B 0205—4(2001)「一般用メートルねじ—第4部:基準寸法」に規定するM6のねじを備えていること。
b 高さが調節できる構造であること。
(ヘ) 一種金属製線樋用のエルボーにあつては、両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであること。
(ト) 二種金属製線樋用のエルボーにあつては、次に適合すること。
a 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであること。
b ビス等により本体に堅ろうに取り付けることができること。
(チ) キャップ(二重金属製線樋用のエンドキャップを除く。)にあつては、次に適合すること。
a 電線引出し用の絶縁板を有すること。
b 内部に水が入らない構造であること。
(リ) 二種金属製線樋用のエンドキャップにあつては、線樋を接続する箇所は、ねじ止め等の方法により線樋を堅ろうに取り付けることができること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(7) 金属製ボックス
イ 構造
(イ) 電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するめねじを施してあること。
(ロ) 寸法は、附表第十二に適合すること。
(ハ) 次の箇所には、JIS B 0205—1(2001)「一般用メートルねじ—第1部:基準山形」及びJIS B 0205—2(2001)「一般用メートルねじ—第2部:全体系」又はJIS B 0205—3(2001)「一般用メートルねじ—第3部:ねじ部品用に選択したサイズ」及びJIS B 0205—4(2001)「一般用メートルねじ—第4部:基準寸法」に規定するM4(フロアダクト用のボックスであつて、フロアダクトと接続する側にあつては、M6)のねじを備えていること。
a 電線管用のボックスにあつては、カバーを止める部分
b フロアダクト用のボックスにあつては、フロアダクトと接続する側
c 線樋用のボックスにあつては、カバーを止める部分
(ニ) 電線管用のボックスにあつては、次に適合すること。
a ノックアウトは、ロックナットまたはブッシングの取付けに支障のないように配置してあること。
b 取付け耳は、かしめと溶接との併用またはこれと同等以上の方法により堅固に取り付けてあること。
(ホ) フロアダクト用のボックスにあつては、次に適合すること。
a 使用しない穴をブランクワッシャーでふさぐことができる構造であること。
b 金属製または合成樹脂製のカバーおよびこれとかん合するマーカーシートを備えていること。
c 高さが調整できる構造であること。
d フロアダクトを2列または3列に接続できる構造のものにあつては、内部に鋳鉄製もしくは鋼製のセパレーターまたはこれらと同等以上の強さのセパレーターを備えており、フロアダクトを接続した場合にそのフロアダクト相互間の離隔距離が19mm以上であること。
(ヘ) 一種金属製線樋用のボックスにあつては、衝撃等により容易に変形しないこと。
(ト) 二種金属製線樋用のボックスにあつては、衝撃等により容易に変形せず、かつ、ビス等により本体に堅ろうに取り付けることができること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(8) 金属製ティ及び金属製クロス
イ 構造
(イ) 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであること。
(ロ) 一種金属製線樋用ティ及びクロスにあつては、ベースとキャップとが完全にかん合し、衝撃等により容易に離れないこと。
(ハ) 二種金属製線樋用のティ及びクロスにあつては、ビス等により本体に堅ろうに取り付けることができること。
(ニ) 寸法は、附表第十三および附表第十四に適合すること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(9) その他の金属製附属品
イ 構造
(イ) 電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するめねじを施してあること。
(ロ) ボックスとの接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するおねじを施してあること。
(ハ) 厚さが1.5mm以上のものであること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行つたとき、これに適合すること。
(10) 合成樹脂製カップリング及び合成樹脂製ノーマルベンド
イ 構造
(イ) 断面は、円形であること。
(ロ) 合成樹脂製カップリングであつてねじを有するものにあつては、かん合するねじ部の有効長さが3ピッチ以上あること。
(ハ) 寸法は、附表第十五及び附表第十六に適合すること。
ロ 絶縁耐力
附表第二十二の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 引張強度
合成樹脂製カップリングであつて合成樹脂製可撓管及びCD管と接続するためのねじを有するものにあつては、設計上の方法により、かん合する合成樹脂製可撓管又はCD管と2個のカップリングを、その全長が300mm以上となるように組み立てる。組立品に30から40秒間で500Nに達するように連続的に増加する引張荷重を加える。その2分±10秒後に荷重を取り除いた後において、カップリングは組み立てた状態のままであり、かつ、目視によつて認められるひび又は割れが生じないこと。
ニ 圧縮強度
附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 耐燃性
CD管用のもの以外のものにあつては、附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 耐熱性
附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
ト 衝撃強度
附表第二十九の試験を行つたとき、これに適合すること。
(11) 合成樹脂製コネクター
イ 構造
(イ) つばがボックスの壁に密着できる構造であること。
(ロ) ねじを有するものにあつては、かん合するねじ部の有効長さが3ピッチ以上あること。
(ハ) 寸法は、附表第十七に適合すること。
ロ 絶縁耐力
附表第二十二の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 引張強度
(イ) ねじ(合成樹脂製可撓管及びCD管用のものを除く。)を有するものにあつては、厚さが3mmの鋼板又は治具をはさんでコネクターを組み合わせ、5℃以上30℃以下の空気中において、毎分約10mmの速さで次の表に掲げる引張荷重を加えたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
適用電線管の公称内径(mm) | 引張荷重(N) |
22以下 | 2,940 |
22を超え28以下 | 3,430 |
28を超え36以下 | 3,920 |
36を超えるもの | 4,900 |
(ロ) 合成樹脂製可撓管及びCD管と接続するためのねじを有するものにあつては、設計上の方法により、かん合する合成樹脂製可撓管又はCD管と2個のコネクターを、その全長が300mm以上となるように組み立てる。組立品に30から40秒間で500Nに達するように連続的に増加する引張荷重を加える。2分±10秒後に荷重を取り除いた後、コネクターは組み立てた状態のままであり、目視によつて認められるひび又は割れが生じないこと。
ニ 圧縮強度
附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 耐燃性
CD管用のもの以外のものにあつては、附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 耐熱性
附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
ト 衝撃強度
附表第二十九の試験を行つたとき、これに適合すること。
(12) 合成樹脂製ボックス
イ 構造
(イ) ハブの管軸が本体の壁に対して直角であること。
(ロ) ノックアウトを有するものにあつては、ノックアウトは、コネクター又はブッシングの取付けに支障のないように配置してあること。
(ハ) 寸法は、附表第十八に適合すること。
ロ 絶縁耐力
附表第二十二の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 圧縮強度
(イ) 附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) ノックアウトを有するボックスにあつては、ノックアウトの中心部に直径10mmの円筒の棒によつて毎分10mmの速さで160Nの圧縮荷重を加えたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
ニ 耐燃性
附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 耐熱性
附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ ねじ部トルク試験
ボックスでねじ固定手段をもつめねじ部にあつては、附表第二十八の試験を行つたとき、これに適合すること。
ト 衝撃強度
附表第二十九の試験を行つたとき、これに適合すること。
(13) 合成樹脂製ブッシング
イ 構造
(イ) 両端がなめらかであること。
(ロ) 寸法は、附表第十九に適合すること。
(ハ) 金属製電線管用のブッシングにあつては、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」附属書に規定するめねじを施してあること。
(ニ) 二種金属製可撓電線管用のブッシングにあつては、当該可撓電線管に適合するねじを施してあること。
ロ 絶縁耐力及び絶縁抵抗
(イ) 合成樹脂製電線管用のブッシングにあつては附表第二十二の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 金属製電線管用及び二種金属可撓電線管用のブッシングにあつては、試料を管に取り付け上向きとし、その上に金属板を載せ、10Nの荷重を加え、その金属板と管との間に2,000Vの交流電圧を連続して加えたとき、15分間これに耐えること。
ハ 圧縮強度
(イ) 合成樹脂製電線管用のブッシングにあつては、附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 金属製電線管用及び二種金属製可撓電線管用のブッシングにあつては、試料を平板間にはさみ、5℃以上30℃以下の空気中において管軸と直角の方向に毎分約10mmの速さで次の式により計算した値(490Nを超える場合は、490N)の圧縮荷重を1分間加えたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
M=19.6A
Mは、圧縮荷重とし、その単位は、Nとする。
Aは、ブッシングの外径とし、その単位は、mmとする。
ニ 落下強度
金属製電線管用及び二種金属製可撓電線管用のブッシングにあつては、試料を1mの高さからコンクリート台の上に3回落下させたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
ホ 耐燃性
附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 耐熱性
(イ) 合成樹脂製電線管用のブッシングにあつては、附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 金属製電線管用及び二種金属製可撓電線管用のブッシングにあつては、試料を130℃±3℃の温度に3時間保つた後に、室温まで自然に冷却させたとき、外径の変化率が±1%以内であること。
ト 衝撃強度
附表第二十九の試験を行つたとき、これに適合すること。
(14) 合成樹脂製キャップ
イ 構造
寸法は、附表第二十に適合すること。
ロ 絶縁耐力
附表第二十二の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 圧縮強度
附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 耐燃性
附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 耐熱性
附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 衝撃強度
附表第二十九の試験を行つたとき、これに適合すること。
(15) その他の合成樹脂製附属品
イ 絶縁耐力及び絶縁抵抗
附表第二十二の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 圧縮強度
附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 耐燃性
附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 耐熱性
附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ ねじ部トルク試験
ボックスでねじ固定手段をもつめねじ部にあつては附表第二十八の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 衝撃強度
附表第二十九の試験を行つたとき、これに適合すること。
(16) 表示
附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。3 ケーブル配線用スイッチボックス
(1) 材料
材料は、鋼または合成樹脂であること。ただし、鋼製のものの絶縁部分にあつては、この限りでない。
(2) 構造
イ 内面は、ケーブルの引入れまたは引換えのときケーブルの外装を損傷するおそれのないようになめらかであること。
ロ 溶接した部分は、衝撃等により容易に離れないこと。
ハ 鋼製のもののカバーを止める部分には、JIS B 0205(1973)「メートル並目ねじ」に規定するM4のめねじを施してあること。
ニ 合成樹脂製のもののカバーを止める部分には、ねじの呼び径3.6mmを超え5.3mm以下のねじが取り付け可能であること。ねじ部は、附表第二十八の試験を行つたとき、これに適合すること。また、金属製のねじ(ステンレス製及び黄銅製のねじを除く。)にあつては、附表第二十一の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 厚さは、金属製のものにあつては1.2mm以上、合成樹脂製のものにあつては2.5mm以上であること。
ヘ スイッチを容易に、かつ、確実に取り付けることができるものであること。
(3) 金属製スイッチボックス
イ 構造
(イ) 取付け耳は、かしめと溶接との併用またはこれと同等以上の方法により堅固に取り付けてあること。
(ロ) 金属の表面は、めつき、塗装その他の適当なさび止めを施してあること。
ロ 耐食性
附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(4) 合成樹脂製スイッチボックス
イ 絶縁耐力及び絶縁抵抗
附表第二十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ロ 圧縮強度
(イ) 附表第二十三の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ロ) ノックアウトを有するものにあつては、ノックアウトの中心部に直径10mmの円筒の棒によつて毎分10mmの速さで160Nの圧縮荷重を加えたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
ハ 耐燃性
附表第二十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ニ 耐熱性
附表第二十五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ホ ねじ部トルク試験
附表第二十八の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 衝撃強度
附表第二十九の試験を行つたとき、これに適合すること。
(5) 表示
附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。
(備考) この表において使用する記号は、それぞれ次に掲げる事項を表わすものとする。
V ボルト
Ω オーム
mm ミリメートル
m メートル
mm2 平方ミリメートル
g グラム
kg キログラム
N ニュートン
Nm ニュートンメートル
MPa メガパスカル
l リットル
℃ 温度の度
° 角度の度
% パーセント
別表
【附表第一 金属製電線管の寸法】
単位(mm) | ||||
種類 | 公称内径 | 外径 | 厚さ | 有効ねじ部の長さの最小値 |
厚鋼電線管 | 16 | 21.0±0.3 | 2.3 | 16 |
22 | 26.5±0.3 | 2.3 | 19 | |
28 | 33.3±0.3 | 2.5 | 22 | |
36 | 41.9±0.3 | 2.5 | 25 | |
42 | 47.8±0.3 | 2.5 | 25 | |
54 | 59.6±0.3 | 2.8 | 28 | |
70 | 75.2±0.3 | 2.8 | 32 | |
82 | 87.9±0.3 | 2.8 | 36 | |
92 | 100.7±0.4 | 3.5 | 36 | |
104 | 113.4±0.4 | 3.5 | 39 | |
ねじなし電線管 | 15 | 15.9±0.15 | 1.0 | — |
19 | 19.1±0.15 | 1.2 | — | |
25 | 25.4±0.15 | 1.2 | — | |
31 | 31.8±0.15 | 1.4 | — | |
39 | 38.1±0.15 | 1.4 | — | |
51 | 50.8±0.15 | 1.4 | — | |
63 | 63.5±0.25 | 1.6 | — | |
75 | 76.2±0.25 | 1.8 | — | |
薄鋼電線管(ねじなし電線管を除く。) | 15 | 15.9±0.2 | 1.2 | 11 |
19 | 19.1±0.2 | 1.6 | 12 | |
25 | 25.4±0.2 | 1.6 | 15 | |
31 | 31.8±0.2 | 1.6 | 17 | |
39 | 38.1±0.2 | 1.6 | 19 | |
51 | 50.8±0.2 | 1.6 | 22 | |
63 | 63.5±0.35 | 2.0 | 25 | |
75 | 76.2±0.35 | 2.0 | 28 | |
アルミニウム電線管 | 19 | 19.1±0.35 | 2.0 | 12 |
25 | 25.4±0.35 | 2.0 | 15 | |
31 | 31.8±0.4 | 2.0 | 17 | |
39 | 38.1±0.4 | 2.0 | 19 | |
51 | 50.8±0.4 | 2.0 | 22 | |
63 | 63.5±0.45 | 2.5 | 25 | |
75 | 76.2±0.45 | 2.5 | 28 | |
(備考) 厚さの許容差は、±7%とする。 |
別表
【附表第二 金属製可撓電線管の寸法】
1 一種金属製可撓電線管 | |||
(単位 mm) | |||
公称内径 | 内径の最小値 | 外径の最大値 | 条片の厚さ |
13 | 13.5 | 19.5 | 0.8 |
15 | 15.8 | 21.5 | 0.8 |
19 | 20.6 | 26.5 | 0.8 |
25 | 25.4 | 32.0 | 0.8 |
31 | 31.7 | 39.1 | 0.8 |
39 | 38.1 | 47.0 | 1.0 |
51 | 50.8 | 59.7 | 1.0 |
63 | 63.5 | 73.5 | 1.2 |
75 | 76.2 | 86.2 | 1.2 |
(備考) 条片の厚さの許容差は、±5%とする。 | |||
2 二種金属製可撓電線管 | |||
(単位 mm) | |||
公称内径 | 内径の最小値 | 外径 | |
10 | 9.2 | 13.3±0.2 | |
12 | 11.4 | 16.1±0.2 | |
15 | 14.1 | 19.0±0.2 | |
17 | 16.6 | 21.5±0.2 | |
24 | 23.8 | 28.8±0.2 | |
30 | 29.3 | 34.9±0.2 | |
38 | 37.1 | 42.9±0.4 | |
50 | 49.1 | 54.9±0.4 | |
63 | 62.6 | 69.1±0.6 | |
76 | 76.0 | 82.9±0.6 | |
83 | 81.0 | 88.1±0.6 | |
101 | 100.2 | 107.3±0.6 |
別表
【附表第六 カップリングの寸法】
1 電線管用の一般型のカップリング | ||||||
(単位 mm) | ||||||
適用電線管の種類 | 適用電線管の公称内径 | 外径 | 長さ | |||
厚鋼電線管 | 16 | 24.3以上 | 38±0.5 | |||
22 | 30.3以上 | 44±0.5 | ||||
28 | 36.8以上 | 50±0.5 | ||||
36 | 47.8以上 | 56±0.5 | ||||
42 | 53.8以上 | 56±0.5 | ||||
54 | 67.0以上 | 64±0.5 | ||||
70 | 83.0以上 | 72±1 | ||||
82 | 96.0以上 | 80±1 | ||||
92 | 109.5以上 | 85±1 | ||||
104 | 122.5以上 | 90±1 | ||||
薄鋼電線管 | 15 | 18.3以上 | 26±0.5 | |||
19 | 22.3以上 | 28±0.5 | ||||
25 | 28.8以上 | 34±0.5 | ||||
31 | 35.3以上 | 38±0.5 | ||||
39 | 41.8以上 | 42±0.5 | ||||
51 | 55.3以上 | 48±0.5 | ||||
63 | 69.0以上 | 54±0.5 | ||||
75 | 82.0以上 | 60±0.5 | ||||
アルミニウム電線管 | 19 | 22.3以上 | 28±0.5 | |||
25 | 28.8以上 | 34±0.5 | ||||
31 | 35.3以上 | 38±0.5 | ||||
39 | 41.8以上 | 42±0.5 | ||||
51 | 55.3以上 | 48±0.5 | ||||
63 | 69.0以上 | 54±0.5 | ||||
75 | 82.0以上 | 60±1.0 | ||||
2 電線管用のユニオンカップリング | ||||||
(単位 mm) | ||||||
適用電線管の種類 | 適用電線管の公称内径 | a | d1 | d2 | b | |
厚鋼電線管 | 16 | 28 | 22 | 35 | 14 | |
22 | 30 | 28 | 42 | 14 | ||
28 | 34 | 35 | 50 | 16 | ||
36 | 41 | 43.5 | 60 | 18 | ||
42 | 43 | 49.5 | 67 | 21 | ||
54 | 48 | 61.5 | 81 | 24 | ||
薄鋼電線管 | 15 | 19 | 16.5 | 27 | 10 | |
19 | 20 | 20 | 31 | 10 | ||
25 | 25 | 26.5 | 38 | 13 | ||
31 | 28 | 33 | 45 | 14 | ||
39 | 32 | 39.5 | 52 | 16 | ||
51 | 37 | 53 | 65 | 18 | ||
(備考) 1 寸法の許容差は、±10%とする。 2 a、d1、d2およびbは、次の図によること。 | ||||||
図表(略) | ||||||
3 一種金属製可撓電線管用のスプリットカップリング | ||||||
(単位 mm) | ||||||
適用一種金属製可撓電線管の公称内径 | 内径 | 長さ | 厚さ | |||
13 | 19 | 35 | 1.5以上 | |||
15 | 21 | 45 | 1.5以上 | |||
19 | 26 | 50 | 1.5以上 | |||
25 | 31 | 55 | 1.5以上 | |||
31 | 38 | 60 | 1.5以上 | |||
39 | 46 | 70 | 1.5以上 | |||
51 | 59 | 80 | 1.5以上 | |||
63 | 72 | 90 | 1.5以上 | |||
75 | 85 | 100 | 1.5以上 | |||
(備考) 内径及び長さの寸法の許容差は、±5%とする。 | ||||||
4 一種金属製可撓電線管用のコンビネーションカップリング | ||||||
(単位 mm) | ||||||
適用一種金属製可撓電線管の公称内径 | 一種金属製可撓電線管接続側 | 電線管接続側 | 厚さ | |||
可鍛鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト | 鋼 | |||||
接続部の内径 | 接続部の長さ | 通線口の径 | 管止めまでの長さ | |||
13 | 20 | 20以上 | 14 | 15 | 2.4以上 | 1.5以上 |
15 | 22 | 20以上 | 14 | 18 | 2.4以上 | 1.5以上 |
19 | 27 | 25以上 | 19.5 | 20 | 2.4以上 | 1.5以上 |
25 | 33 | 30以上 | 25.5 | 20 | 2.9以上 | 1.5以上 |
31 | 40 | 35以上 | 33 | 25 | 2.9以上 | 1.5以上 |
39 | 48 | 40以上 | 40.5 | 25 | 2.9以上 | 1.5以上 |
51 | 61 | 50以上 | 52 | 25 | 2.9以上 | 1.5以上 |
63 | 75 | 60以上 | 66 | 35 | 2.9以上 | 1.5以上 |
75 | 88 | 70以上 | 79 | 35 | 2.9以上 | 1.5以上 |
(備考) 接続部の長さ及び厚さ以外の寸法の許容差は、±5%とする。 |
5 フロアダクト用のカップリング | |||||||||
(単位 mm) | |||||||||
種類 | 内のり | 長さ | 厚さ | ねじの数(個) | |||||
高さ | 幅 | ||||||||
F4 | 36±0.3 | 42.1±0.3 | 76 | 1.9以上 | 2 | ||||
F5 | 26.4±0.3 | 51.6±0.3 | 76 | 1.9以上 | 4 | ||||
F7 | 36±0.3 | 73.8±0.3 | 76 | 1.9以上 | 4 | ||||
FC6 | 24.5/+1.0/−0.3/ | 60.8/+1.0/−0.3/ | 76 | 1.9以上 | 4 | ||||
FC8 | 24.5/+1.0/−0.3/ | 80.8/+1.0/−0.3/ | 76 | 1.9以上 | 4 | ||||
FC9 | 31/+1.0/−0.3/ | 90.8/+1.0/−0.3/ | 76 | 1.9以上 | 4 | ||||
FF6 | 18.1/+0/−0.3/ | 48.6/+0/−0.3/ | 76 | 1.5以上 | — | ||||
FF7 | 18.1/+0/−0.3/ | 61.6/+0/−0.3/ | 76 | 1.5以上 | — | ||||
(備考) 長さの許容差は、±5%とする。 | |||||||||
6 線樋用のカップリング | |||||||||
(1) 一種金属製線樋用のカップリング | |||||||||
(単位 mm) | |||||||||
種類 | 外のり | 組み合わせたときの高さ | ベースの長さ | 厚さ | |||||
キャップの幅 | ベースの幅 | ||||||||
A−N型 | 27.4±0.2 | 23±0.2 | 13±0.5 | 46 | 1以上 | ||||
A−S型 | 28±0.2 | 25.6±0.2 | 13±0.5 | 43 | 1以上 | ||||
B型 | 43.4±0.2 | 40.6±0.2 | 21.5±0.5 | 60 | 1.1以上 | ||||
(備考) ベースの長さの寸法の許容差は、±5%とする。 | |||||||||
(2) 二種金属製線樋用のカップリング | |||||||||
(単位 mm) | |||||||||
長さ | 厚さ | ||||||||
120以上 | 1.9以上 | ||||||||
7 薄鋼電線管用のねじなしカップリング | |||||||||
(単位 mm) | |||||||||
適用電線管の公称内径 | 内径 | 長さ | 厚さ | ||||||
可鍛鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト | 鋼 | ||||||||
15 | 16.4±0.2 | 47以上 | 2.9以上 | 1.9以上 | |||||
19 | 19.6±0.2 | 57以上 | 2.9以上 | 1.9以上 | |||||
25 | 25.9±0.2 | 66以上 | 2.9以上 | 1.9以上 | |||||
31 | 32.3±0.2 | 76以上 | 2.9以上 | 1.9以上 | |||||
39 | 38.6±0.2 | 85以上 | 3.4以上 | 2.2以上 | |||||
51 | 51.3±0.2 | 95以上 | 3.4以上 | 2.2以上 | |||||
63 | 64.2±0.2 | 104以上 | 3.4以上 | 2.4以上 | |||||
75 | 76.9±0.2 | 114以上 | 3.4以上 | 2.4以上 | |||||
8 二種金属製可撓電線管用のコンビネーションカップリング及びユニオンカップリング | |||||||||
(単位 mm) | |||||||||
適用二種金属製可撓電線管の公称内径 | 電線管接続側 | 二種金属製可撓電線管の接続部の長さ | 接続部の間隔 | 厚さ | |||||
厚鋼電線管と接続するもの | 薄鋼電線管と接続するもの | 可鍛鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト | 鋼 | ||||||
接続部の内径 | 接続部の長さ | 接続部の内径 | 接続部の長さ | ||||||
10 | 15 | 19 | 12 | 13(20) | 15 | 3 | 2.9以上 | 1.9以上 | |
12 | 15 | 19 | 12 | 13(20) | 15 | 3 | 2.9以上 | 1.9以上 | |
15 | 15 | 19 | 12 | 13(20) | 15 | 3 | 2.9以上 | 1.9以上 | |
17 | 15 | 19 | 15 | 14(22) | 18 | 3 | 2.9以上 | 1.9以上 | |
24 | 21 | 22 | 21 | 17(22) | 20 | 3 | 2.9以上 | 1.9以上 | |
30 | 28 | 25 | 27 | 19(22) | 22 | 3 | 2.9以上 | 1.9以上 | |
38 | 36 | 28 | 33 | 21(27) | 25 | 3 | 3.4以上 | 2.2以上 | |
50 | 42 | 28 | 45 | 24(27) | 25 | 3 | 3.4以上 | 2.2以上 | |
63 | 56 | 32 | 56 | 27(35) | 35 | 3 | 3.4以上 | 2.4以上 | |
76 | 70 | 36 | 70 | 30(35) | 35 | 3 | 3.4以上 | 2.4以上 | |
83 | 81 | 40 | − | − | 35 | 3 | 3.4以上 | 2.4以上 | |
101 | 106 | 45 | − | − | 40 | 3 | 3.4以上 | 2.4以上 | |
(備考) | |||||||||
1 かつこ内の数値は、電線管との接続の方式がねじ込み型以外のものに適用する。 | |||||||||
2 厚さ以外の寸法の許容差は、±5%(接続部の間隔にあつては、±0.5mm)とする。 | |||||||||
3 厚鋼電線管と接続するものにあつては、厚さは表の値に0.5を加えた値とする。 | |||||||||
9 二種金属製可撓電線管用のストレートカップリング | |||||||||
(単位 mm) | |||||||||
適用二種金属製可撓電線管の公称内径 | 長さ | 接続部の間隔 | 厚さ | ||||||
可鍛鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト | 鋼 | ||||||||
10 | 33 | 3 | 2.9以上 | 1.9以上 | |||||
12 | 33 | 3 | 2.9以上 | 1.9以上 | |||||
15 | 33 | 3 | 2.9以上 | 1.9以上 | |||||
17 | 39 | 3 | 2.9以上 | 1.9以上 | |||||
24 | 43 | 3 | 2.9以上 | 1.9以上 | |||||
30 | 47 | 3 | 2.9以上 | 1.9以上 | |||||
38 | 53 | 3 | 3.4以上 | 2.2以上 | |||||
50 | 53 | 3 | 3.4以上 | 2.2以上 | |||||
63 | 73 | 3 | 3.4以上 | 2.4以上 | |||||
76 | 73 | 3 | 3.4以上 | 2.4以上 | |||||
83 | 73 | 3 | 3.4以上 | 2.4以上 | |||||
101 | 83 | 3 | 3.4以上 | 2.4以上 | |||||
(備考) 長さの寸法の許容差は、±5%(接続部の間隔にあつては、±0.5mm)とする。 |
別表
【附表第七 コネクターの寸法】
1 薄鋼電線管用及びアルミニウム電線管用のボックスコネクター | ||||||||||
(単位 mm) | ||||||||||
適用電線管の公称内径 | 電線管接続側接続部の長さ | ボックス接続側 | 厚さ | |||||||
内径 | 接続部の長さ | 可鍛鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト | 鋼 | |||||||
15 | 15以上 | 12 | 8.5以上 | 2.9以上 | 1.9以上 | |||||
19 | 18以上 | 15 | 9.5以上 | 2.9以上 | 1.9以上 | |||||
25 | 20以上 | 21 | 11.4以上 | 2.9以上 | 1.9以上 | |||||
31 | 20以上 | 27 | 13.3以上 | 2.9以上 | 1.9以上 | |||||
39 | 25以上 | 33 | 15.2以上 | 3.4以上 | 2.2以上 | |||||
51 | 25以上 | 45 | 15.2以上 | 3.4以上 | 2.2以上 | |||||
63 | 25以上 | 56 | 17.1以上 | 3.4以上 | 2.4以上 | |||||
75 | 28以上 | 70 | 19以上 | 3.4以上 | 2.4以上 | |||||
(備考) 内径の寸法の許容差は、±5%とする。 | ||||||||||
2 薄鋼電線管と二種金属製線樋とを接続するコネクター | ||||||||||
(単位 mm) | ||||||||||
適用電線管の公称内径 | 電線管接続側 | 線樋接続側 | ||||||||
内径 | 接続部の長さ | 厚さ | 接続部の長さ | 厚さ | ||||||
可鍛鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト | 鋼 | |||||||||
15 | 12 | 15以上 | 2.9以上 | 1.9以上 | 45以上 | 1.5以上 | ||||
19 | 15 | 18以上 | 2.9以上 | 1.9以上 | 45以上 | 1.5以上 | ||||
25 | 21 | 20以上 | 2.9以上 | 1.9以上 | 45以上 | 1.5以上 | ||||
31 | 27 | 20以上 | 2.9以上 | 1.9以上 | 45以上 | 1.5以上 | ||||
39 | 33 | 25以上 | 3.4以上 | 2.2以上 | 45以上 | 1.5以上 | ||||
51 | 45 | 25以上 | 3.4以上 | 2.2以上 | 45以上 | 1.5以上 | ||||
63 | 56 | 25以上 | 3.4以上 | 2.4以上 | 45以上 | 1.5以上 | ||||
75 | 70 | 28以上 | 3.4以上 | 2.4以上 | 45以上 | 1.5以上 | ||||
(備考) 内径の寸法の許容差は、±5%とする。 | ||||||||||
3 一種金属製可撓電線管用のコネクター | ||||||||||
(単位 mm) | ||||||||||
適用一種金属製可撓電線管の公称内径 | 一種金属製可撓電線管接続側 | ボックス接続側 | 厚さ | |||||||
内径 | 管止めまでの長さ | 内径 | 有効ねじ部の長さ | 可鍛鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト | 鋼 | |||||
13 | 20 | 20以上 | 14 | 8.5以上 | 2.4以上 | 1.5以上 | ||||
15 | 22 | 20以上 | 14 | 8.5以上 | 2.4以上 | 1.5以上 | ||||
19 | 27 | 25以上 | 19.5 | 9.5以上 | 2.4以上 | 1.5以上 | ||||
25 | 33 | 30以上 | 25.5 | 11.4以上 | 2.9以上 | 1.5以上 | ||||
31 | 40 | 35以上 | 33 | 13.3以上 | 2.9以上 | 1.5以上 | ||||
39 | 48 | 40以上 | 40.5 | 15.2以上 | 2.9以上 | 1.5以上 | ||||
51 | 61 | 50以上 | 52 | 15.2以上 | 2.9以上 | 1.5以上 | ||||
63 | 75 | 60以上 | 66 | 17.1以上 | 2.9以上 | 1.5以上 | ||||
75 | 88 | 70以上 | 79 | 19以上 | 2.9以上 | 1.5以上 | ||||
(備考) 内径の寸法の許容差は、±5%とする。 | ||||||||||
4 フロアダクト用のコネクター | ||||||||||
(単位 mm) | ||||||||||
種類 | フロアダクト接続側 | 電線管接続側 | 厚さ | ねじの数(個) | ||||||
高さ | 幅 | 深さ | ハブの外径 | 管止めまでの長さ | 通線口の径 | 鋳鉄 | 鋼 | |||
鋳鉄 | 鋼 | |||||||||
F4 | 36.5±1 | 42.8±1 | 20以上 | 42 | 36 | 20 | 29 | 3.8以上 | 1.9以上 | 1 |
F5 | 26.9±1 | 52.3±1 | 20以上 | 42 | 36 | 20 | 29 | 3.8以上 | 1.9以上 | 2 |
F7S | 36.5±1 | 74.5±1 | 20以上 | 42 | 36 | 20 | 29 | 3.8以上 | 1.9以上 | 2 |
F7 | 36.5±1 | 74.5±1 | 20以上 | 50 | 42.5 | 25 | 36 | 3.8以上 | 1.9以上 | 2 |
FC6 | 25±1 | 61.5±1 | 20以上 | 42 | 36 | 20 | 29 | 3.8以上 | 1.9以上 | 2 |
FC8 | 25±1 | 81.5±1 | 20以上 | 50 | 42.5 | 25 | 36 | 3.8以上 | 1.9以上 | 2 |
FC9 | 31.5±1 | 91.5±1 | 20以上 | 50 | 42.5 | 25 | 36 | 3.8以上 | 1.9以上 | 2 |
FF6 | 26±1 | 56.5±1 | 20以上 | 50 | 42.5 | 25 | 36 | 3.8以上 | 1.9以上 | — |
FF7 | 26±1 | 69.5±1 | 20以上 | 50 | 42.5 | 25 | 36 | 3.8以上 | 1.9以上 | — |
(備考) ハブの外径、管止めまでの長さ及び通線口の径の寸法の許容差は、±5%とする。 |
5 一種金属製線樋用のコンビネーションコネクター | |||||||
(単位 mm) | |||||||
外のり | 一種金属製線樋接続部の高さ | 厚さ | |||||
ベースの長さ | キャップの幅 | ||||||
64±3 | 34±2 | 13±1 | 1以上 | ||||
6 一種金属製線樋用のストレートボックスコネクター | |||||||
(単位 mm) | |||||||
種類 | 線樋接続部 | 電線管接続ねじの長さ | 厚さ | ||||
高さ | 幅 | 長さ | |||||
A−N型 | 13±1 | 26 | 26 | 10 | 2.5以上 | ||
A−S型 | 13±1 | 28 | 36 | 10 | 1以上 | ||
B型 | 21.2±1 | 43 | 60 | 10 | 1.1以上 | ||
(備考) 幅、長さ及び電線管接続ねじの長さの寸法の許容差は、±5%とする。 | |||||||
7 二種金属製線樋用のコネクター | |||||||
(単位 mm) | |||||||
接続部の長さ | 厚さ | ||||||
45以上 | 1.5以上 | ||||||
8 二種金属製可撓電線管用のコネクター | |||||||
(単位 mm) | |||||||
適用二種金属製可撓電線管の公称内径 | 二種金属製可撓電線管接続側接続部の長さ | ボックス接続側 | 厚さ | ||||
厚鋼電線管と接続するもの | 薄鋼電線管と接続するもの | 可鍛鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト | 鋼 | ||||
内径 | 接続部の長さ | 内径 | 接続部の長さ | ||||
10 | 15 | 15 | 12 | 12 | 8.5以上 | 2.9以上 | 1.9以上 |
12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 8.5以上 | 2.9以上 | 1.9以上 |
15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 8.5以上 | 2.9以上 | 1.9以上 |
17 | 18 | 15 | 12 | 15 | 9.5以上 | 2.9以上 | 1.9以上 |
24 | 20 | 21 | 12 | 21 | 11.4以上 | 2.9以上 | 1.9以上 |
30 | 22 | 28 | 16 | 27 | 13.3以上 | 2.9以上 | 1.9以上 |
38 | 25 | 36 | 16 | 33 | 15.2以上 | 3.4以上 | 2.2以上 |
50 | 25 | 42 | 18 | 45 | 15.2以上 | 3.4以上 | 2.2以上 |
63 | 35 | 56 | 18 | 56 | 17.1以上 | 3.4以上 | 2.4以上 |
76 | 35 | 70 | 18 | 70 | 19以上 | 3.4以上 | 2.4以上 |
83 | 35 | 81 | 20 | — | — | 3.4以上 | 2.4以上 |
101 | 40 | 106 | 20 | — | — | 3.4以上 | 2.4以上 |
(備考) | |||||||
1 薄鋼電線管と接続するものの接続部の長さ及び厚さ以外の寸法の許容差は、±5%とする。 | |||||||
2 厚鋼電線管と接続するものにあつては、厚さは表の値に0.5を加えた値とする。 |
別表
【附表第八 ノーマルベンドの寸法】
単位(mm) | |||||
適用電線管の種類 | 適用電線管の公称内径 | 有効ねじ部の長さの最小値 | a | l | r |
厚鋼電線管 | 16 | 16 | 60 | 150 | 90 |
22 | 19 | 70 | 180 | 110 | |
28 | 22 | 75 | 215 | 140 | |
36 | 25 | 80 | 250 | 170 | |
42 | 25 | 85 | 295 | 210 | |
54 | 28 | 110 | 345 | 235 | |
70 | 32 | 150 | 425 | 275 | |
82 | 36 | 200 | 510 | 310 | |
92 | 36 | 220 | 575 | 355 | |
104 | 39 | 250 | 645 | 395 | |
薄鋼電線管およびアルミニウム電線管 | 25 | 15 | 50 | 170 | 120 |
31 | 17 | 60 | 210 | 150 | |
39 | 19 | 75 | 255 | 180 | |
51 | 22 | 100 | 330 | 230 | |
63 | 25 | 120 | 410 | 290 | |
75 | 28 | 150 | 500 | 350 | |
(備考) | |||||
1 a、l、rの許容差は、±5%とする。 | |||||
2 a、l、rは、次の図によること。 | |||||
図表(略) |
別表
【附表第九 ブッシングの寸法】
1 電線管用のブッシング | |||||
(単位 mm) | |||||
適用電線管の種類 | 適用電線管の公称内径 | 内径 | 外径 | 高さ | 有効ねじ部の長さの最小値 |
厚鋼電線管 | 16 | 16 | 24 | 9 | 6.5 |
22 | 22 | 30 | 10 | 7 | |
28 | 28 | 37 | 12 | 9 | |
36 | 36 | 46 | 13 | 9 | |
42 | 42 | 52 | 15 | 10.5 | |
54 | 53 | 65 | 16 | 11 | |
70 | 68 | 81 | 18 | 12 | |
82 | 81 | 95 | 20 | 13 | |
92 | 93 | 110 | 22 | 14 | |
104 | 105 | 125 | 24 | 15 | |
薄鋼電線管 | 15 | 13.5 | 20 | 8 | 6 |
19 | 16 | 23 | 9 | 6.5 | |
25 | 22 | 30 | 10 | 7 | |
31 | 29 | 36 | 12 | 8.5 | |
39 | 35 | 43 | 13 | 9 | |
51 | 48 | 57 | 15 | 10.5 | |
63 | 60 | 70 | 17 | 12 | |
75 | 72 | 83 | 20 | 14 | |
(備考) 内径、外径および高さの寸法の許容差は、±5%とする。 | |||||
2 電線管用の絶縁ブッシング | |||||
(単位 mm) | |||||
適用電線管の種類 | 適用電線管の公称内径 | 内径の最小値 | 金属部の外径 | 絶縁部の高さの最小値 | 有効ねじ部の長さの最小値 |
厚鋼電線管 | 16 | 13 | 22.5以上 | 2 | 6.5 |
22 | 18 | 28.5以上 | 2 | 7 | |
28 | 22 | 35以上 | 2 | 9 | |
36 | 29 | 43.5以上 | 2 | 9 | |
42 | 34 | 49以上 | 2 | 10.5 | |
54 | 42 | 61.5以上 | 3 | 11 | |
70 | 54 | 76.5以上 | 3 | 12 | |
82 | 65 | 90以上 | 3 | 13 | |
92 | 74 | 104.5以上 | 3 | 14 | |
104 | 84 | 118.5以上 | 3 | 15 | |
薄鋼電線管 | 15 | 11 | 19以上 | 2 | 6 |
19 | 13 | 21.5以上 | 2 | 6.5 | |
25 | 18 | 28.5以上 | 2 | 7 | |
31 | 23 | 34以上 | 2 | 8.5 | |
39 | 28 | 40.5以上 | 3 | 9 | |
51 | 38 | 54以上 | 3 | 10.5 | |
63 | 48 | 66.5以上 | 3 | 12 | |
75 | 58 | 78.5以上 | 3 | 14 | |
3 二種金属製可撓電線管用のブッシング | |||||
(単位 mm) | |||||
適用二種金属製可撓電線管の公称内径 | 内径 | 金属部の高さの最小値 | 絶縁ブッシングの場合 | 有効ねじ部の長さの最小値 | |
絶縁部の高さの最小値 | |||||
10 | 9.4±0.2 | 13 | 2.5 | 11 | |
12 | 11.0±0.2 | 13 | 2.5 | 11 | |
15 | 13.5±0.2 | 13 | 2.5 | 11 | |
17 | 16.3±0.2 | 15 | 2.5 | 12.5 | |
24 | 23.3±0.2 | 16.5 | 3 | 13.5 | |
30 | 28.8±0.2 | 18 | 3 | 14.5 | |
38 | 37.1±0.2 | 20 | 4 | 16 | |
50 | 48.6±0.2 | 20.5 | 4.5 | 16 | |
63 | 63±0.2 | 22 | 4.5 | 18 | |
76 | 77±0.2 | 22 | 5 | 18 | |
83 | 80.5±0.2 | 24 | 5 | 20 | |
101 | 100±0.2 | 24 | 5 | 20 | |
4 一種金属製線樋用のブッシング | |||||
(単位 mm) | |||||
種類 | 外のり | 長さ | 厚さ | ||
高さ | 幅 | ||||
A−N型 | 8±0.2 | 21±0.2 | 25 | 1以上 | |
A−S型 | 13±0.2 | 28±0.2 | 22 | 1以上 | |
B型 | 21.2±0.2 | 43.4±0.2 | 26 | 1.1以上 | |
(備考) 長さの寸法の許容差は、±5%とする。 |
別表
【附表第十 エルボーの寸法】
1 電線管用のエルボー | |||||||||||
(単位 mm) | |||||||||||
適用電線管の公称内径 | ハブの外径(最小値) | 管止めまでの長さ | 通線口の径 | 本体の深さ | サービスエルボーの場合 | 厚さ | |||||
厚鋼電線管 | 薄鋼電線管 | 鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト | 鋼 | ハブの中心までの長さ | 鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト | 鋼 | |||||
厚鋼電線管の場合 | 薄鋼電線管の場合 | H型 | G型 | ||||||||
— | 15 | 23.75 | — | 18.3 | 15 | 13.5 | 32 | 53 | 45 | 2.9以上 | 1.5以上 |
16 | 19 | 26.6 | 24.3 | 22.3 | 18 | 16 | 35 | 53 | 45 | 2.9以上 | 1.5以上 |
22 | 25 | 33.25 | 30.3 | 28.8 | 20 | 22 | 42 | 53 | 50 | 2.9以上 | 1.5以上 |
28 | 31 | 39.9 | 36.8 | 35.3 | 20 | 29 | 47 | 65 | 65 | 2.9以上 | 1.5以上 |
36 | 39 | 47.5 | 47.8 | 41.8 | 25 | 36 | 62 | 65 | 75 | 3.8以上 | 1.5以上 |
42 | 51 | 57 | 53.8 | 55.3 | 25 | 45 | 63 | — | — | 3.8以上 | 1.9以上 |
54 | 63 | 68.4 | 67 | 69 | 25 | 56 | 78 | — | — | 4.3以上 | 1.9以上 |
(備考) ハブの外径及び厚さ以外の寸法の許容差は、±5%とする。 | |||||||||||
2 フロアダクト用のエルボー | |||||||||||
(単位 mm) | |||||||||||
種類 | フロアダクト接続側 | 電線管接続側 | 厚さ | ねじの数(個) | |||||||
高さ | 幅 | 深さ | ハブの外径(最小値) | 管止めまでの長さ | 通線口の径 | 鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイガスト | 鋼 | ||||
鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト | 鋼 | ||||||||||
F4 | 36.5±1 | 42.8±1 | 20以上 | 39.9 | 35.3 | 20 | 29 | 3.8以上 | 1.9以上 | 1 | |
F5 | 26.9±1 | 52.3±1 | 20以上 | 39.9 | 35.3 | 20 | 29 | 3.8以上 | 1.9以上 | 2 | |
F7 | 36.5±1 | 74.5±1 | 20以上 | 47.5 | 41.8 | 25 | 36 | 3.8以上 | 1.9以上 | 2 | |
F7L | 36.5±1 | 74.5±1 | 20以上 | 57 | 55.3 | 25 | 36 | 3.8以上 | 1.9以上 | 2 | |
FC6 | 25±1 | 61.5±1 | 20以上 | 39.9 | 35.3 | 20 | 29 | 3.8以上 | 1.9以上 | 2 | |
FC8 | 25±1 | 81.5±1 | 20以上 | 47.5 | 41.8 | 25 | 36 | 3.8以上 | 1.9以上 | 2 | |
FC9 | 31.5±1 | 91.5±1 | 20以上 | 47.5 | 41.8 | 25 | 36 | 3.8以上 | 1.9以上 | 2 | |
FF6 | 26±1 | 56.5±1 | 20以上 | 39.9 | 35.3 | 20 | 29 | 3.8以上 | 1.9以上 | — | |
FF7 | 26±1 | 69.5±1 | 20以上 | 39.9 | 35.3 | 20 | 29 | 3.8以上 | 1.9以上 | — | |
(備考) 管止めまでの長さ及び通線口の径の寸法の許容差は、±5%とする。 | |||||||||||
3 一種金属製線樋用のエルボー | |||||||||||
(単位 mm) | |||||||||||
種類 | 外のり | 組合せたときの高さ | 厚さ | ||||||||
キャップの幅 | |||||||||||
A−N型 | 27.6±0.2 | 13 | 1以上 | ||||||||
A−S型 | 28±0.2 | 13 | 1以上 | ||||||||
B型 | 43.4±0.2 | 21.2 | 1.1以上 | ||||||||
(備考) 組合せたときの高さの許容差は、±5%とする。 | |||||||||||
4 二種金属製線樋用のエルボー | |||||||||||
(単位 mm) | |||||||||||
接続部の長さ | 厚さ | ||||||||||
45以上 | 1.5以上 |
別表
【附表第十一 キャップの寸法】
1 電線管用のキャップ | ||||||||||
(単位 mm) | ||||||||||
適用電線管の公称内径 | ハブの外径(最小値) | 管止めまでの長さ | 通線口の径 | 絶縁板取付部の一辺の長さ | 厚さ | |||||
厚鋼電線管 | 薄鋼電線管 | 鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト | 鋼 | ターミナルキャップ | エントランスキャップ | 鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト | 鋼 | |||
厚鋼電線管の場合 | 薄鋼電線管の場合 | |||||||||
— | 15 | 23.75 | — | 18.3 | 15 | 13.5 | 80 | 88 | 2.9以上 | 1.5以上 |
16 | 19 | 26.6 | 24.3 | 22.3 | 18 | 16 | 90 | 98 | 2.9以上 | 1.5以上 |
22 | 25 | 33.25 | 30.3 | 28.8 | 20 | 22 | 95 | 103 | 2.9以上 | 1.5以上 |
28 | 31 | 39.9 | 36.8 | 35.3 | 20 | 29 | 110 | 118 | 2.9以上 | 1.5以上 |
36 | 39 | 47.5 | 47.8 | 41.8 | 25 | 36 | 120 | 128 | 2.9以上 | 1.5以上 |
42 | 51 | 57.0 | 53.8 | 55.3 | 25 | 45 | 120 | 128 | 3.8以上 | 1.9以上 |
54 | 63 | 68.4 | 67.0 | 69.0 | 25 | 56 | 165 | 173 | 3.8以上 | 1.9以上 |
70 | 75 | 83.6 | 83.0 | 82.0 | 35 | 70 | 205 | 213 | 4.3以上 | 1.9以上 |
82 | — | 95.0 | 96.0 | — | 35 | 81 | 205 | 213 | 4.3以上 | 1.9以上 |
(備考) ハブの外径及び厚さ以外の寸法の許容差は、±5%とする。 |
別表
【附表第十二 ボックスの寸法】
1 電線管用の埋込用のボックス | ||||||||||||||
(1) スイッチ用のボックス | ||||||||||||||
(単位 mm) | ||||||||||||||
種類 | 外のり | 深さ | 厚さ | |||||||||||
縦 | 横 | |||||||||||||
カバーなしスイッチ用 | 76以上 | 38以上 | 35以上 | 1.1以上 | ||||||||||
カバー付スイッチ用 | 111以上 | 66以上 | 44以上 | 1.5以上 | ||||||||||
(2) コンクリートボックスまたはアウトレットボックス | ||||||||||||||
イ 四角形のもの | ||||||||||||||
(単位 mm) | ||||||||||||||
種類 | 外のり | 深さ | 厚さ | |||||||||||
縦 | 横 | |||||||||||||
コンクリート用 | 96以上 | 96以上 | 44以上 | 1.9以上 | ||||||||||
アウトレット用 | 96以上 | 96以上 | 44以上 | 1.5以上 | ||||||||||
ロ 八角形のもの | ||||||||||||||
(単位 mm) | ||||||||||||||
種類 | a | 深さ | 厚さ | |||||||||||
コンクリート用 | 80以上 | 44以上 | 1.9以上(1.5以上) | |||||||||||
アウトレット用 | 75以上 | 44以上 | 1.5以上 | |||||||||||
(備考) | ||||||||||||||
1 かつこ内の数値は、プレキャスト鉄筋コンクリート版用のものであつてその旨の表示があるものに適用する。 | ||||||||||||||
2 aは、次の図によること。 | ||||||||||||||
図表(略) | ||||||||||||||
2 電線管用の露出用のボックス | ||||||||||||||
(単位:mm) | ||||||||||||||
適用電線管の公称内径 | 外のり | 外径 | ハブの外径(最小値) | 管止めまでの長さ | 通線口の径 | 深さ | 厚さ | |||||||
縦 | 横 | 鋼 | 鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト | フロア用 | スイッチ用のもの及びその他のもの | |||||||||
厚鋼電線管 | 薄鋼電線管 | 厚鋼電線管の場合 | 薄鋼電線管の場合 | 鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト | 鋼 | 鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト | 鋼 | |||||||
— | 15 | 119 | 74±4 | 89 | — | 18.3 | 23.75 | 15 | 13.5 | 40以上 | — | — | 2.9以上 | 1.5以上 |
16 | 19 | 119 | 74以上 | 89 | 24.3 | 22.3 | 26.6 | 18 | 16 | 40以上 | — | — | 2.9以上 | 1.5以上 |
22 | 25 | 119 | 74以上 | 89 | 30.3 | 28.8 | 33.25 | 20 | 22 | 40以上 | 3.8以上 | 1.5以上 | 2.9以上 | 1.5以上 |
28 | 31 | 119 | 74以上 | 100 | 36.8 | 35.3 | 39.9 | 20 | 29 | 44以上 | 3.8以上 | 1.5以上 | 2.9以上 | 1.5以上 |
36 | 39 | — | — | 114 | 47.8 | 41.8 | 47.5 | 25 | 36 | 55以上 | — | — | 2.9以上 | 1.5以上 |
42 | 51 | — | — | 114 | 53.8 | 55.3 | 57.0 | 25 | 45 | 70以上 | — | — | 2.9以上 | 1.5以上 |
54 | 63 | — | — | 140 | 67.0 | 69.0 | 68.4 | 25 | 56 | 85以上 | — | — | 2.9以上 | 1.5以上 |
(備考) | ||||||||||||||
1 フロア用については外のりの寸法は、適用しない。 | ||||||||||||||
2 外のりの縦、外径、管止めまでの長さ及び通線口の径の寸法の許容差は、±5%とする。 | ||||||||||||||
3 フロアダクト用のボックス | ||||||||||||||
(単位 mm) | ||||||||||||||
種類 | フロアダクト接続側 | 電線管接続側 | 厚さ | |||||||||||
高さ | 幅 | 深さ | ハブの外径 | 管止めまでの長さ | 通線口の径 | 鋳鉄 | 鋼 | |||||||
鋳鉄 | 鋼 | |||||||||||||
F4 | 36.5±1 | 42.8±1 | 15以上 | 50以上 | 42.5以上 | 25以上 | 36以上 | 3.8以上 | 1.9以上 | |||||
F5 | 26.9±1 | 52.3±1 | 15以上 | 42以上 | 36以上 | 20以上 | 29以上 | 3.8以上 | 1.9以上 | |||||
F7S | 36.5±1 | 74.5±1 | 15以上 | 42以上 | 36以上 | 20以上 | 29以上 | 3.8以上 | 1.9以上 | |||||
F7 | 36.5±1 | 74.5±1 | 15以上 | 50以上 | 42.5以上 | 25以上 | 36以上 | 3.8以上 | 1.9以上 | |||||
FC6 | 25±1 | 61.5±1 | 15以上 | 42以上 | 36以上 | 20以上 | 29以上 | 3.8以上 | 1.9以上 | |||||
FC8 | 25±1 | 81.5±1 | 15以上 | 42以上 | 36以上 | 20以上 | 29以上 | 3.8以上 | 1.9以上 | |||||
FC9 | 31.5±1 | 91.5±1 | 15以上 | 50以上 | 42.5以上 | 25以上 | 36以上 | 3.8以上 | 1.9以上 | |||||
FF6 | 26±1 | 56.5±1 | 15以上 | 42以上 | 36以上 | 20以上 | 29以上 | 3.8以上 | 1.9以上 | |||||
FF7 | 26±1 | 69.5±1 | 15以上 | 42以上 | 36以上 | 20以上 | 29以上 | 3.8以上 | 1.9以上 |
4 一種金属製線樋用のスイッチボックス | ||||
(単位 mm) | ||||
種類 | 外径 | 高さ | 厚さ | |
縦 | 横 | |||
1個用 | 119 | 74±4 | 40以上 | 1.5以上 |
2個用以上 | 119 | 120以上 | 40以上 | 1.5以上 |
(備考) 縦の寸法の許容差は、±5%とする。 | ||||
5 一種金属製線樋用のその他のボックス | ||||
(単位 mm) | ||||
種類 | 高さ | 厚さ | ||
A型 | 25以上 | 1以上 | ||
B型 | 25以上 | 1.5以上 | ||
6 二種金属製線樋用のボックス | ||||
(単位 mm) | ||||
ハブの長さ(ハブを有するものに限る。) | ハブの厚さ(ハブを有するものに限る。) | 厚さ | ||
45以上 | 2以上 | 1.5以上 |
別表
【附表第十五 カップリングの寸法】
1 合成樹脂製電線管用のTSカップリング | ||||||||
(単位 mm) | ||||||||
適用電線管の公称内径 | 内径 | 受け口部 | ||||||
先端の内径 | 奥部の内径 | 深さ | 先端の厚さの最小値 | |||||
14 | 14±0.6 | 18.4±0.2 | 17.6±0.2 | 25/+4/−0/ | 1 | |||
16 | 18±0.6 | 22.4±0.2 | 21.6±0.2 | 30/+4/−0/ | 1 | |||
22 | 22±0.65 | 26.45±0.2 | 25.55±0.2 | 35/+4/−0/ | 1 | |||
28 | 28±0.9 | 34.55±0.25 | 33.45±0.25 | 40/+4/−0/ | 1.8 | |||
36 | 35±1.15 | 42.6±0.25 | 41.4±0.25 | 44/+4/−0/ | 2.2 | |||
42 | 40±1.2 | 48.7±0.3 | 47.3±0.3 | 55/+4/−0/ | 2.2 | |||
54 | 51±1.3 | 60.8±0.3 | 59.2±0.3 | 63/+4/−0/ | 2.5 | |||
70 | 67±1.5 | 76.8±0.3 | 75.2±0.3 | 69/+4/−0/ | 3 | |||
82 | 77±1.7 | 89.8±0.3 | 88.2±0.3 | 72/+4/−0/ | 3.5 | |||
2 合成樹脂製電線管用の送りカップリング | ||||||||
(単位 mm) | ||||||||
適用電線管の公称内径 | 内径 | 厚さの最小値 | ||||||
14 | 18.7±0.4 | 1 | ||||||
16 | 22.7±0.4 | 1 | ||||||
22 | 26.8±0.4 | 1 | ||||||
28 | 34.9±0.5 | 1.8 | ||||||
36 | 43.0±0.5 | 2.2 | ||||||
42 | 49.1±0.6 | 2.2 | ||||||
54 | 61.2±0.6 | 2.5 | ||||||
70 | 77.2±0.6 | 3 | ||||||
82 | 90.2±0.6 | 3.5 | ||||||
3 合成樹脂製電線管用の伸縮カップリング | ||||||||
(単位 mm) | ||||||||
適用電線管の公称内径 | 内径 | TS接合用受口 | 伸縮接合用受口 | |||||
先端の内径 | 奥部の内径 | 深さ | 先端の厚さ | 内径 | 深さ | 厚さ | ||
14 | 14±0.6 | 18.4±0.2 | 17.6±0.2 | 25/+4/−0/ | 1以上 | 18.7±0.4 | 35±4 | 1以上 |
16 | 18±0.6 | 22.4±0.2 | 21.6±0.2 | 30/+4/−0/ | 1以上 | 22.7±0.4 | 40±4 | 1以上 |
22 | 22±0.65 | 26.45±0.2 | 25.55±0.2 | 35/+4/−0/ | 1以上 | 26.8±0.4 | 50±5 | 1以上 |
28 | 28±0.9 | 34.55±0.25 | 33.45±0.25 | 40/+4/−0/ | 1.8以上 | 34.9±0.5 | 70±7 | 1.8以上 |
36 | 35±1.15 | 42.6±0.25 | 41.4±0.25 | 44/+4/−0/ | 2.2以上 | 43.0±0.5 | 80±8 | 2.2以上 |
42 | 40±1.2 | 48.7±0.3 | 47.3±0.3 | 55/+4/−0/ | 2.2以上 | 49.1±0.6 | 90±9 | 2.2以上 |
54 | 51±1.3 | 60.8±0.3 | 59.2±0.3 | 63/+4/−0/ | 2.5以上 | 61.2±0.6 | 110±11 | 2.5以上 |
70 | 67±1.3 | 76.8±0.3 | 75.2±0.3 | 69/+4/−0/ | 3以上 | 77.2±0.6 | 130±13 | 3以上 |
82 | 77±1.3 | 89.8±0.3 | 88.2±0.3 | 72/+4/−0/ | 3.5以上 | 90.2±0.6 | 145±15 | 3.5以上 |
4 合成樹脂製可撓管用のTSカップリング | ||||||||
(単位 mm) | ||||||||
適用電線管の公称内径 | 内径 | 管止め幅の最小値 | 受け口部 | |||||
最小値 | 最大値 | 先端の内径 | 奥部の内径 | 深さ | 先端の厚さの最小値 | |||
14 | 13.2 | 19.8 | 1.5 | 22.2±0.2 | 20.8±0.2 | 25.8+40 | 1 | |
16 | 15.2 | 21.3 | 1.5 | 23.7±0.2 | 22.3±0.2 | 27.6+40 | 1 | |
18 | 17.1 | 24.3 | 1.5 | 26.7±0.2 | 25.3±0.2 | 31.2+40 | 1 | |
22 | 20.9 | 28.4 | 1.5 | 31.5±0.2 | 29.5±0.2 | 36.6+40 | 1 | |
28 | 26.7 | 33.9 | 1.5 | 37.6±0.3 | 35.4±0.3 | 43.8+40 | 1.8 | |
36 | 33.4 | 42.4 | 1.5 | 46.6±0.3 | 44.4±0.3 | 54.6+40 | 2.2 | |
42 | 38.2 | 48.8 | 1.5 | 53.1±0.3 | 50.9±0.3 | 62.4+40 | 2.2 | |
54 | 48.8 | 61.1 | 1.5 | 65.6±0.3 | 63.4±0.3 | 77.4+40 | 2.5 | |
70 | 64.5 | 77 | 1.5 | 82.3±0.3 | 79.7±0.3 | 97.2+40 | 3 | |
82 | 74.2 | 89.9 | 1.5 | 96.0±0.3 | 93.0±0.3 | 113.4+40 | 3.5 | |
(備考) 受け口部先端の内径及び奥部の内径は、接着により接続するものにのみ適用する。 | ||||||||
5 合成樹脂製可撓管用の送りカップリング | ||||||||
(単位 mm) | ||||||||
適用電線管の公称内径 | 内径 | 厚さの最小値 | ||||||
14 | 22.5±0.4 | 1 | ||||||
16 | 24.0±0.4 | 1 | ||||||
18 | 26.9±0.4 | 1 | ||||||
22 | 31.8±0.4 | 1 | ||||||
28 | 37.9±0.5 | 1.8 | ||||||
36 | 46.9±0.5 | 2.2 | ||||||
42 | 53.5±0.6 | 2.2 | ||||||
54 | 66.0±0.6 | 2.5 | ||||||
70 | 82.7±0.6 | 3 | ||||||
82 | 96.4±0.6 | 3.5 | ||||||
(備考) 外面が波付きの電線管用のものにあつては、内径をめねじの谷の径とする。 |
6 CD管用のカップリング(7を除く。) | |||||||||||
(単位 mm) | |||||||||||
適用電線管の公称内径 | 内径 | 管止め幅の最小値 | 受け口部 | ||||||||
最小値 | 最大値 | 深さ | 先端の厚さの最小値 | ||||||||
14 | 13.2 | 17.3 | 1.5 | 22.8+40 | 1 | ||||||
16 | 15.2 | 19.3 | 1.5 | 25.2+40 | 1 | ||||||
18 | 17.1 | 21.8 | 1.5 | 28.2+40 | 1 | ||||||
22 | 20.9 | 25.4 | 1.5 | 33.0+40 | 1 | ||||||
28 | 26.7 | 31.4 | 1.5 | 40.8+40 | 1.8 | ||||||
36 | 33.4 | 38.9 | 1.5 | 50.4+40 | 2.2 | ||||||
42 | 38.2 | 44.8 | 1.5 | 57.6+40 | 2.2 | ||||||
54 | 48.8 | 56.6 | 1.5 | 72.0+40 | 2.5 | ||||||
70 | 64.5 | 72.2 | 1.5 | 91.2+40 | 3 | ||||||
82 | 74.2 | 84.8 | 1.5 | 106.8+40 | 3.5 | ||||||
7 CD管用の送りカップリング | |||||||||||
(単位 mm) | |||||||||||
適用電線管の公称内径 | 内径 | 厚さの最小値 | |||||||||
14 | 20±0.4 | 1 | |||||||||
16 | 22±0.4 | 1 | |||||||||
18 | 24.5±0.4 | 1 | |||||||||
22 | 28.8±0.4 | 1 | |||||||||
28 | 35.4±0.5 | 1.8 | |||||||||
36 | 43.4±0.5 | 2.2 | |||||||||
42 | 49.5±0.6 | 2.2 | |||||||||
54 | 61.5±0.6 | 2.5 | |||||||||
70 | 77.5±0.6 | 3 | |||||||||
82 | 90.5±0.6 | 3.5 | |||||||||
(備考) 外面が波付きの電線管用のものにあつては、内径をめねじの谷の径とする。 | |||||||||||
8 コンビネーションカップリング | |||||||||||
(単位 mm) | |||||||||||
適用電線管の公称内径 | 内径 | 管止め幅の最小値 | 合成樹脂製電線管接続側 | 合成樹脂製可撓管接続側 | CD管接続側 | 先端の厚さの最小値 | |||||
最小値 | 最大値 | 先端の内径 | 奥部の内径 | 深さ | 先端の内径 | 奥部の内径 | 深さ | 深さ | |||
14 | 13.2 | 17.3 | 1.5 | 18.4±0.2 | 17.6±0.2 | 25+40 | 22.2±0.2 | 20.8±0.2 | 25.8+40 | 22.8+40 | 1 |
16 | 15.2 | 19.3 | 1.5 | 22.4±0.2 | 21.6±0.2 | 30+40 | 23.7±0.2 | 22.3±0.2 | 27.6+40 | 25.2+40 | 1 |
18 | 17.1 | 21.8 | 1.5 | — | — | — | 26.7±0.2 | 25.3±0.2 | 31.2+40 | 28.2+40 | 1 |
22 | 20.9 | 25.4 | 1.5 | 26.45±0.2 | 25.55±0.2 | 35+40 | 31.5±0.2 | 29.5±0.2 | 36.6+40 | 33.0+40 | 1 |
28 | 26.7 | 31.4 | 1.5 | 34.55±0.25 | 33.45±0.25 | 40+40 | 37.6±0.3 | 35.4±0.3 | 43.8+40 | 40.8+40 | 1.8 |
36 | 33.4 | 38.9 | 1.5 | 42.6±0.25 | 47.3±0.3 | 44+40 | 46.6±0.3 | 44.4±0.3 | 54.6+40 | 50.4+40 | 2.2 |
42 | 38.2 | 44.8 | 1.5 | 48.7±0.3 | 41.4±0.25 | 55+40 | 53.1±0.3 | 50.9±0.3 | 62.4+40 | 57.6+40 | 2.2 |
54 | 48.8 | 56.6 | 1.5 | 60.8±0.3 | 59.2±0.3 | 63+40 | 65.6±0.3 | 63.4±0.3 | 77.4+40 | 72.0+40 | 2.5 |
70 | 64.5 | 72.2 | 1.5 | 76.8±0.3 | 75.2±0.3 | 69+40 | 82.3±0.3 | 79.7±0.3 | 97.2+40 | 91.2+40 | 3 |
82 | 74.2 | 84.8 | 1.5 | 89.8±0.3 | 88.2±0.3 | 72+40 | 96.0±0.3 | 93.0±0.3 | 113.4+40 | 106.8+40 | 3.5 |
(備考) 受け口部先端の内径及び奥部の内径は、接着により接続するものにのみ適用する。 |
別表
【附表第十六 ノーマルベンドの寸法】
(単位 mm) | ||||||
適用電線管の公称内径 | 内径 | 曲げ半径 | 受け口部 | |||
先端の内径 | 奥部の内径 | 深さ | 先端の厚さの最小値 | |||
14 | 14±2 | 75±8 | 18.4±0.2 | 17.6±0.2 | 25/+4/−0/ | 1 |
16 | 18±2 | 85±9 | 22.4±0.2 | 21.6±0.2 | 30/+4/−0/ | 1 |
22 | 22±2 | 100±10 | 26.45±0.2 | 25.55±0.2 | 35/+4/−0/ | 1 |
28 | 28±3 | 135±14 | 34.55±0.25 | 33.45±0.25 | 40/+4/−0/ | 1.8 |
36 | 35±4 | 170±17 | 42.6±0.25 | 41.4±0.25 | 44/+4/−0/ | 2.2 |
42 | 40±4 | 190±19 | 48.7±0.3 | 47.3±0.3 | 55/+4/−0/ | 2.2 |
54 | 51±5 | 240±20 | 60.8±0.3 | 59.2±0.3 | 63/+4/−0/ | 2.5 |
70 | 67±7 | 300±30 | 76.8±0.3 | 75.2±0.3 | 69/+4/−0/ | 3.0 |
82 | 77±8 | 360±36 | 89.8±0.3 | 88.2±0.3 | 72/+4/−0/ | 3.5 |
別表
【附表第十七 コネクターの寸法】
1 1号コネクター | ||||||||
(単位 mm) | ||||||||
適用電線管の公称内径 | つばの幅の最小値 | 外径 | 厚さ | 長さ | ||||
14 | 3 | 18±0.2 | 2±0.2 | 28/+0/−2/ | ||||
16 | 3 | 22±0.2 | 2±0.2 | 33/+0/−2/ | ||||
22 | 3 | 26±0.25 | 2±0.2 | 38/+0/−2/ | ||||
28 | 3 | 34±0.3 | 3±0.3 | 43/+0/−3/ | ||||
36 | 3 | 42±0.35 | 3.5±0.4 | 47/+0/−3/ | ||||
42 | 3 | 48±0.4 | 4±0.4 | 58/+0/−4/ | ||||
54 | 3 | 60±0.5 | 4.5±0.4 | 67/+0/−4/ | ||||
70 | 3 | 76±0.5 | 4.5±0.4 | 73/+0/−4/ | ||||
82 | 3 | 89±0.5 | 5.9±0.4 | 77/+0/−4/ | ||||
2 合成樹脂製電線管用の2号コネクター | ||||||||
(単位 mm) | ||||||||
適用電線管の公称内径 | つばの幅の最小値 | 内径 | 長さ | 受け口部 | ||||
先端の内径 | 奥部の内径 | 深さ | 先端の厚さの最小値 | |||||
14 | 2 | 20±0.3 | 44±4 | 18.4±0.2 | 17.6±0.2 | 25/+4/−0/ | 1 | |
16 | 2 | 20±0.3 | 50±4 | 22.4±0.2 | 21.6±0.2 | 30/+4/−0/ | 1 | |
22 | 2 | 20±0.3 | 54±4 | 26.45±0.2 | 25.55±0.2 | 35/+4/−0/ | 1 | |
28 | 2 | 26±0.5 | 64±4 | 34.55±0.25 | 33.45±0.25 | 40/+4/−0/ | 1.8 | |
36 | 2 | 34±0.5 | 68±4 | 42.6±0.25 | 41.4±0.25 | 44/+4/−0/ | 2.2 | |
42 | 2 | 40±0.5 | 84±4 | 48.7±0.3 | 47.3±0.3 | 55/+4/−0/ | 2.2 | |
54 | 2 | 51±0.6 | 97±4 | 60.8±0.3 | 59.2±0.3 | 63/+4/−0/ | 2.5 | |
70 | 2 | 67±1.0 | 110±4 | 76.8±0.3 | 75.2±0.3 | 69/+4/−0/ | 3 | |
82 | 2 | 77±1.0 | 113±4 | 89.8±0.3 | 88.2±0.3 | 72/+4/−0/ | 3.5 | |
3 合成樹脂製可撓管用のコネクター | ||||||||
(単位 mm) | ||||||||
適用電線管の公称内径 | つばの幅の最小値 | 内径 | 長さ | 受け口部 | ||||
最小値 | 最大値 | 先端の内径 | 奥部の内径 | 深さ | 先端の厚さの最小値 | |||
14 | 2 | 13.2 | 19.8 | 45.8±4 | 22.2±0.2 | 20.8±0.2 | 25.8+40 | 1 |
16 | 2 | 15.2 | 21.3 | 47.6±4 | 23.7±0.2 | 22.3±0.2 | 27.6+40 | 1 |
18 | 2 | 17.1 | 24.3 | 51.2±4 | 26.7±0.2 | 25.3±0.2 | 31.2+40 | 1 |
22 | 2 | 20.9 | 28.4 | 56.6±4 | 31.5±0.2 | 29.5±0.2 | 36.6+40 | 1 |
28 | 2 | 26.7 | 33.9 | 68.8±4 | 37.6±0.3 | 35.4±0.3 | 43.8+40 | 1.8 |
36 | 2 | 33.4 | 42.4 | 79.6±4 | 46.6±0.3 | 44.4±0.3 | 54.6+40 | 2.2 |
42 | 2 | 38.2 | 48.8 | 92.4±4 | 53.1±0.3 | 50.9±0.3 | 62.4+40 | 2.2 |
54 | 2 | 48.8 | 61.1 | 112.4±4 | 65.6±0.3 | 63.4±0.3 | 77.4+40 | 2.5 |
70 | 2 | 64.5 | 77.0 | 137.2±4 | 82.3±0.3 | 79.7±0.3 | 97.2+40 | 3 |
82 | 2 | 74.2 | 89.9 | 153.4±4 | 96.0±0.3 | 93.0±0.3 | 113.4+40 | 3.5 |
(備考) 受け口部先端の内径及び奥部の内径は、接着により接続するものにのみ適用する。 | ||||||||
4 CD管用のコネクター | ||||||||
(単位 mm) | ||||||||
適用電線管の公称内径 | つばの幅の最小値 | 内径 | 長さ | 受け口部 | ||||
最小値 | 最大値 | 深さ | 先端の厚さの最小値 | |||||
14 | 2 | 13.2 | 17.3 | 42.8±4 | 22.8+40 | 1 | ||
16 | 2 | 15.2 | 19.3 | 45.2±4 | 25.2+40 | 1 | ||
18 | 2 | 17.1 | 21.8 | 48.2±4 | 28.2+40 | 1 | ||
22 | 2 | 20.9 | 25.4 | 53.0±4 | 33.0+40 | 1 | ||
28 | 2 | 26.7 | 31.4 | 65.8±4 | 40.8+40 | 1.8 | ||
36 | 2 | 33.4 | 38.9 | 75.4±4 | 50.4+40 | 2.2 | ||
42 | 2 | 38.2 | 44.8 | 87.6±4 | 57.6+40 | 2.2 | ||
54 | 2 | 48.8 | 56.6 | 107.0±4 | 72.0+40 | 2.5 | ||
70 | 2 | 64.5 | 72.2 | 131.2±4 | 91.2+40 | 3 | ||
82 | 2 | 74.2 | 84.8 | 146.8±4 | 106.8+40 | 3.5 |
別表
【附表第十八 ボックスの寸法】
1 露出用のもの | ||||||
(単位 mm) | ||||||
種類 | 外のり | 厚さ | ||||
縦 | 横 | 直径 | 対辺間 | 高さ | ||
スイッチ用 | 82 | 43 | — | — | 36 | 2.2以上 |
119 | 74 | — | — | 40 | 2.7以上 | |
119 | 74 | — | — | 50 | 2.7以上 | |
119 | 120 | — | — | 40 | 2.7以上 | |
119 | 120 | — | — | 50 | 2.7以上 | |
丸形 | — | — | 87 | — | 36 | 1.7以上 |
— | — | 100 | — | 44 | 2.7以上 | |
— | — | 110 | — | 54 | 2.7以上 | |
90 | 33 | — | — | 36 | 2.2以上 | |
長方形 | 95 | 40 | — | — | 44 | 2.7以上 |
110 | 45 | — | — | 50 | 2.7以上 | |
120 | 60 | — | — | 60 | 3.6以上 | |
四角 | — | — | — | 110 | 50 | 2.7以上 |
— | — | — | 110 | 60 | 2.7以上 | |
八角 | — | — | — | 88 | 54 | 2.7以上 |
(備考) 外のりの寸法の許容差は、±10%とする。 | ||||||
2 埋込用のもの | ||||||
(単位 mm) | ||||||
種類 | 外のり | 厚さ | ||||
縦 | 横 | 対辺間 | 高さ | |||
スイッチ用 | 101 | 55 | — | 30 | 2.2以上 | |
101 | 55 | — | 36 | 2.2以上 | ||
101 | 101 | — | 30 | 2.7以上 | ||
106 | 60 | — | 53 | 2.7以上 | ||
117 | 68 | — | 44 | 2.7以上 | ||
117 | 136 | — | 44 | 3.1以上 | ||
117 | 182 | — | 44 | 3.1以上 | ||
117 | 228 | — | 54 | 3.6以上 | ||
117 | 274 | — | 54 | 3.6以上 | ||
四角コンクリート用 | — | — | 102 | 44 | 3.1以上 | |
— | — | 102 | 54 | 3.6以上 | ||
— | — | 102 | 75 | 3.6以上 | ||
— | — | 119 | 44 | 3.1以上 | ||
— | — | 119 | 54 | 3.6以上 | ||
— | — | 119 | 75 | 3.6以上 | ||
八角コンクリート用 | — | — | 97 | 44 | 3.1以上 | |
— | — | 97 | 54 | 3.6以上 | ||
— | — | 97 | 75 | 3.6以上 | ||
アウトレット用 | — | — | 102 | 44 | 3.1以上 | |
— | — | 102 | 54 | 3.6以上 | ||
— | — | 119 | 44 | 3.1以上 | ||
— | — | 119 | 54 | 3.6以上 | ||
(備考) 外のりの寸法の許容差は、±10%とする。 |
別表
【附表第十九 ブッシングの寸法】
1 合成樹脂製電線管用のブッシング | |||||
(単位 mm) | |||||
適用電線管の公称内径 | 内径 | 受け口部 | |||
先端の内径 | 奥部の内径 | 深さ | 厚さの最小値 | ||
14 | 14±0.6 | 18.4±0.2 | 17.6±0.2 | 25/+4/−0/ | 1 |
16 | 18±0.6 | 22.4±0.2 | 21.6±0.2 | 30/+4/−0/ | 1 |
22 | 22±0.65 | 26.45±0.2 | 25.55±0.2 | 35/+4/−0/ | 1 |
28 | 28±0.9 | 34.55±0.25 | 33.45±0.25 | 40/+4/−0/ | 1.8 |
36 | 35±1.15 | 42.6±0.25 | 41.4±0.25 | 44/+4/−0/ | 2.2 |
42 | 40±1.2 | 48.7±0.3 | 47.3±0.3 | 55/+4/−0/ | 2.2 |
54 | 51±1.3 | 60.8±0.3 | 59.2±0.3 | 63/+4/−0/ | 2.5 |
70 | 67±1.5 | 76.8±0.3 | 75.2±0.3 | 69/+4/−0/ | 3.0 |
82 | 77±1.7 | 89.8±0.3 | 88.2±0.3 | 72/+4/−0/ | 3.5 |
2 合成樹脂製可撓管用のブッシング | |||||
(単位 mm) | |||||
適用電線管の公称内径 | 内径 | 受け口部 | |||
先端の内径 | 奥部の内径 | 深さ | 厚さの最小値 | ||
14 | 13.2/+1.2/0/ | 22.2±0.2 | 20.8±0.2 | 25.8/+4/0/ | 1 |
16 | 15.2/+1.2/0/ | 23.7±0.2 | 22.3±0.2 | 27.6/+4/0/ | 1 |
18 | 17.1/+1.2/0/ | 26.7±0.2 | 25.3±0.2 | 31.2/+4/0/ | 1 |
22 | 20.9/+1.3/0/ | 31.5±0.2 | 29.5±0.2 | 36.6/+4/0/ | 1 |
28 | 26.7/+1.8/0/ | 37.6±0.3 | 35.4±0.3 | 43.8/+4/0/ | 1.8 |
36 | 33.4/+2.3/0/ | 46.6±0.3 | 44.4±0.3 | 54.6/+4/0/ | 2.2 |
42 | 38.2/+2.4/0/ | 53.1±0.3 | 50.9±0.3 | 62.4/+4/0/ | 2.2 |
54 | 48.8/+2.6/0/ | 65.6±0.3 | 63.4±0.3 | 77.4/+4/0/ | 2.5 |
70 | 64.5/+3.0/0/ | 82.3±0.3 | 79.7±0.3 | 97.2/+4/0/ | 3.0 |
82 | 74.2/+3.4/0/ | 96.0±3.4 | 93.0±0.3 | 113.4/+4/0/ | 3.5 |
(備考) 外面が波付きの電線管用のものにあつては、先端の内径及び奥部の内径をそれぞれめねじの谷の径とする。 | |||||
3 金属製電線管用のブッシング | |||||
(単位 mm) | |||||
電線管の種類 | 適用電線管の公称内径 | 外径 | 内径 | 高さ | 有効ねじ部の長さの最小値 |
厚鋼電線管 | 16 | 24 | 16 | 9 | 6.5 |
22 | 30 | 22 | 10 | 7 | |
28 | 37 | 28 | 12 | 9 | |
36 | 46 | 36 | 13 | 9 | |
42 | 52 | 42 | 15 | 10.5 | |
54 | 65 | 53 | 16 | 11 | |
70 | 81 | 68 | 18 | 12 | |
82 | 95 | 81 | 20 | 13 | |
92 | 110 | 93 | 22 | 14 | |
104 | 125 | 105 | 24 | 15 | |
薄鋼電線管 | 15 | 20 | 13.5 | 8 | 6 |
19 | 23 | 16 | 9 | 6.5 | |
25 | 30 | 22 | 10 | 7 | |
31 | 36 | 29 | 12 | 8.5 | |
39 | 43 | 35 | 13 | 9 | |
51 | 57 | 48 | 15 | 10.5 | |
63 | 70 | 60 | 17 | 12 | |
75 | 83 | 72 | 20 | 14 | |
(備考) ねじの長さ以外の寸法の許容差は、±5%とする。 | |||||
4 二種金属製可撓電線管用のブッシング | |||||
(単位 mm) | |||||
適用二種金属製可撓電線管の公称内径 | 外径 | 内径 | 高さ | 有効ねじ部の長さの最小値 | |
10 | 17.5 | 9.4±0.2 | 14 | 11 | |
12 | 20.5 | 11±0.2 | 14 | 11 | |
15 | 23.5 | 13.5±0.2 | 14 | 11 | |
17 | 26.4 | 16.3±0.2 | 16.5 | 12.5 | |
24 | 33.7 | 23.3±0.2 | 17.5 | 13.5 | |
30 | 40.2 | 28.8±0.2 | 19.5 | 14.5 | |
38 | 48.7 | 37.1±0.2 | 21 | 16 | |
50 | 61.2 | 48.6±0.2 | 22 | 16 | |
63 | 75.6 | 63±0.2 | 24 | 18 | |
76 | 90.3 | 77±0.2 | 25 | 18 | |
83 | 99 | 80.5±0.2 | 27 | 20 | |
101 | 117 | 100±0.2 | 27 | 20 | |
(備考) 外径及び高さの寸法の許容差は、±5%とする。 |
別表
【附表第二十 キャップの寸法】
1 エントランスキャップ | |||||
(単位 mm) | |||||
適用電線管の公称内径 | 外のり | 厚さ | ハブの内径 | ||
縦 | 横 | 高さ | |||
14 | 52 | 55 | 50 | 1.8以上 | 14±0.6 |
16 | 52 | 55 | 50 | 1.8以上 | 18±0.6 |
22 | 68 | 70 | 64 | 1.8以上 | 22±0.65 |
28 | 78 | 80 | 72 | 2.5以上 | 28±0.9 |
36 | 60 | 118 | 70 | 3以上 | 35±1.15 |
42 | 60 | 118 | 70 | 3以上 | 40±1.2 |
54 | 80 | 175 | 93 | 3.5以上 | 51±1.3 |
70 | 100 | 200 | 140 | 4以上 | 67±1.3 |
82 | 100 | 200 | 140 | 4以上 | 77±1.3 |
(備考) 外のりの寸法の許容差は、±10%とする。 | |||||
2 ターミナルキャップ | |||||
(単位 mm) | |||||
適用電線管の公称内径 | 外のり | 厚さ | ハブの内径 | ||
縦 | 横 | 高さ | |||
14 | 40 | 80 | 36 | 1.8以上 | 14±0.6 |
16 | 40 | 80 | 36 | 1.8以上 | 18±0.6 |
22 | 40 | 80 | 36 | 1.8以上 | 22±0.65 |
28 | 45 | 100 | 50 | 2.5以上 | 28±0.9 |
36 | 60 | 120 | 60 | 3以上 | 35±1.15 |
42 | 60 | 120 | 60 | 3以上 | 40±1.2 |
54 | 75 | 160 | 75 | 3.5以上 | 51±1.3 |
70 | 120 | 200 | 115 | 4以上 | 67±1.3 |
82 | 120 | 200 | 115 | 4以上 | 77±1.3 |
(備考) 外のりの寸法の許容差は、±10%とする。 |
別表
【附表第二十一 耐食性試験】
1 乾式亜鉛めつき、溶融亜鉛めつき又は亜鉛溶射を施したものにあつては、適当な長さの試料をとり、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」の8.4耐食性試験のd)に規定する操作を電線管、フロアダクト及び一種金属製線樋にあつては3回、その他のものにあつては2回繰り返したとき、表面における反応が終止点に達しないこと。
2 電気亜鉛めつきを施したもの(クロメート処理を施したものを含む。)にあつては、適当な長さの試料をとり、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」の8.4耐食性試験のc)に規定する操作を実施したとき、表面の1cmごとに2個以上の青色のはん点が生じず、かつ、はん点が生じた場合、各はん点の寸法は1.5mm以下でなければならない。
3 さび止め塗装を施したものにあつては、適当な長さの試料をとり、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」の8.4耐食性試験のb)に規定する試験を実施したとき、塗膜の破れ又はきずを生じてはならない。
4 1、2及び3に掲げるもの以外のものにあつては、適当な長さの試料をとり、JIS Z 2371(2000)「塩水噴霧試験方法」に規定する方法により、連続して8時間噴霧し、16時間休止する操作を2回繰り返し、さらに8時間噴霧を行つたとき、表面にふくれ、はがれ、さび等が生じないこと。
2 電気亜鉛めつきを施したもの(クロメート処理を施したものを含む。)にあつては、適当な長さの試料をとり、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」の8.4耐食性試験のc)に規定する操作を実施したとき、表面の1cmごとに2個以上の青色のはん点が生じず、かつ、はん点が生じた場合、各はん点の寸法は1.5mm以下でなければならない。
3 さび止め塗装を施したものにあつては、適当な長さの試料をとり、JIS C 8305(1999)「鋼製電線管」の8.4耐食性試験のb)に規定する試験を実施したとき、塗膜の破れ又はきずを生じてはならない。
4 1、2及び3に掲げるもの以外のものにあつては、適当な長さの試料をとり、JIS Z 2371(2000)「塩水噴霧試験方法」に規定する方法により、連続して8時間噴霧し、16時間休止する操作を2回繰り返し、さらに8時間噴霧を行つたとき、表面にふくれ、はがれ、さび等が生じないこと。
別表
【附表第二十二 絶縁耐力試験及び絶縁抵抗試験】
1 合成樹脂製の附属品(ボックスを除く。)
次の手順で試験を行つたとき、これに耐えること。また、この直後に、同じ試料に直流電圧500Vを両電極間に印加し、60±2秒後の両電極間の絶縁抵抗値が5MΩ以上であること。
(1) 試料を23±2℃の水中に24時間±15分間浸し、室温で乾燥させる。試験は、水中から取り出してから1時間以内に行う。
(2) 適切な長さの電線管で組み立てる。片方の開放端部は、適切な絶縁材料で封止する。試料内部を直径0.5mmから1.0mmの鉛球で満たし、内部に内側電極を挿入し、外側電極は試料の外周にアルミニウムはくを巻き付け、これに接続する。
(3) 両電極間に周波数50又は60Hzのほぼ正弦波形の電流を電圧1,000から2,000Vまで徐々に増加させて印加する。電圧が2,000Vに達した後、15分間、その電圧を保持する。
なお、試験は、以下の条件で行う。
イ 試験に使用する高電圧変圧器は、出力電圧に該当する試験電圧に調整した後に出力端子を短絡させたとき、出力電流は少なくとも200mAとなるように設計する。出力電流が100mA未満のときは、過電流継電器は作動しないこと。なお、試験中、印加される試験電圧の実効値を±3%以内で測定できるように行う。
ロ 回路に組み込まれた100mAの漏れ電流検知装置が15分間の試験中に作動しなければ、その試料は十分な絶縁耐力を持つものとみなす。
2 合成樹脂製のボックス
次の手順で試験を行つたとき、これに耐えること。
(1) 試料を相対湿度91から95%に維持された空気を含む恒温恒湿槽中で48時間前処理を行う。その際、恒温恒湿槽内の温度を20から30℃の任意の値t±1℃に維持し、恒温恒湿槽に入れる前にも試料をt℃と(t+4)℃の間の温度にしておく。なお、前処理後、試料が正常に使用できなくなる損傷がないこと。
(2) (1)を確認後、試料に約500Vの直流電圧を印加し、1分後、絶縁抵抗値を測定し、その値が5MΩ以上であること。
(3) (2)の後、実効値が1,000V以下、周波数が50又は60Hzの、ほぼ正弦波形の電圧を外面と内面の間に印加した後、約2,000Vまで急激に電圧を上げ、これを1分間印加する。
なお、試験は以下の条件で行う。
イ 試験に使用する高圧変圧器は、出力電圧を適切な試験電圧に調整した後に、出力端子を短絡したときに、出力電流が少なくとも200mAとなる設計であること。
ロ 出力電流が100mAに満たないときに過電流継電器が作動しないこと。
ハ 印加する試験電圧の実効値が±3%以内となるように注意すること。なお、電圧降下を伴わないグロー放電は無視する。
ニ (2)及び(3)の試験中、金属はくを内面に接触させ、サイズが200mm×100mm以下の別の金属はくを外面に接触させ、必要な場合には移動させてすべての部分を試験できるようにすること。
ホ 試験中、絶縁物を通して距離を測定する場合を除き、内側と外側の金属はくの間の距離が4mm以上となること。
次の手順で試験を行つたとき、これに耐えること。また、この直後に、同じ試料に直流電圧500Vを両電極間に印加し、60±2秒後の両電極間の絶縁抵抗値が5MΩ以上であること。
(1) 試料を23±2℃の水中に24時間±15分間浸し、室温で乾燥させる。試験は、水中から取り出してから1時間以内に行う。
(2) 適切な長さの電線管で組み立てる。片方の開放端部は、適切な絶縁材料で封止する。試料内部を直径0.5mmから1.0mmの鉛球で満たし、内部に内側電極を挿入し、外側電極は試料の外周にアルミニウムはくを巻き付け、これに接続する。
(3) 両電極間に周波数50又は60Hzのほぼ正弦波形の電流を電圧1,000から2,000Vまで徐々に増加させて印加する。電圧が2,000Vに達した後、15分間、その電圧を保持する。
なお、試験は、以下の条件で行う。
イ 試験に使用する高電圧変圧器は、出力電圧に該当する試験電圧に調整した後に出力端子を短絡させたとき、出力電流は少なくとも200mAとなるように設計する。出力電流が100mA未満のときは、過電流継電器は作動しないこと。なお、試験中、印加される試験電圧の実効値を±3%以内で測定できるように行う。
ロ 回路に組み込まれた100mAの漏れ電流検知装置が15分間の試験中に作動しなければ、その試料は十分な絶縁耐力を持つものとみなす。
2 合成樹脂製のボックス
次の手順で試験を行つたとき、これに耐えること。
(1) 試料を相対湿度91から95%に維持された空気を含む恒温恒湿槽中で48時間前処理を行う。その際、恒温恒湿槽内の温度を20から30℃の任意の値t±1℃に維持し、恒温恒湿槽に入れる前にも試料をt℃と(t+4)℃の間の温度にしておく。なお、前処理後、試料が正常に使用できなくなる損傷がないこと。
(2) (1)を確認後、試料に約500Vの直流電圧を印加し、1分後、絶縁抵抗値を測定し、その値が5MΩ以上であること。
(3) (2)の後、実効値が1,000V以下、周波数が50又は60Hzの、ほぼ正弦波形の電圧を外面と内面の間に印加した後、約2,000Vまで急激に電圧を上げ、これを1分間印加する。
なお、試験は以下の条件で行う。
イ 試験に使用する高圧変圧器は、出力電圧を適切な試験電圧に調整した後に、出力端子を短絡したときに、出力電流が少なくとも200mAとなる設計であること。
ロ 出力電流が100mAに満たないときに過電流継電器が作動しないこと。
ハ 印加する試験電圧の実効値が±3%以内となるように注意すること。なお、電圧降下を伴わないグロー放電は無視する。
ニ (2)及び(3)の試験中、金属はくを内面に接触させ、サイズが200mm×100mm以下の別の金属はくを外面に接触させ、必要な場合には移動させてすべての部分を試験できるようにすること。
ホ 試験中、絶縁物を通して距離を測定する場合を除き、内側と外側の金属はくの間の距離が4mm以上となること。
別表
【附表第二十三 圧縮強度試験】
1 管状のものの圧縮強度試験 | ||
完成品から外径に等しい長さの試料を採り、平板間にはさみ、5℃以上30℃以下の空気中において、管軸と直角の方向に毎分約10mmの速さで圧縮荷重を加えたとき、試料が割れず、かつ、試料の内面が接着するまでの最大の圧縮荷重(3個の試料についての平均値をとるものとする。)を次の式によつて20℃における圧縮荷重に換算し、その値が次の表に掲げる値以上であること。 | ||
P20=9.8Pt/〔1+0.015(20−t)〕 | ||
P20は、20℃における圧縮荷重とし、その単位は、Nとする。 | ||
9.8Ptは、t℃における最大の圧縮荷重とし、その単位は、Nとする。 | ||
tは、試験時の温度とし、その単位は、℃とする。 | ||
適用電線管の公称内径(mm) | 圧縮荷重(N) | |
電線管、ノーマルベンド又はコネクターの場合 | その他のものの場合 | |
22以下 | 640 | 490 |
28 | 1,420 | 1,080 |
36 | 1,910 | 1,470 |
42 | 1,910 | 1,470 |
54 | 2,550 | 1,910 |
70 | 3,190 | 2,400 |
82 | 4,750 | 3,580 |
2 その他のものの圧縮強度試験 | ||
完成品の側面の中央部であつて上縁から12mmの箇所に直径10mmの円筒の棒によつて毎分約10mmの速さで490Nの荷重を加えたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。 |
別表
【附表第二十四 耐燃性試験】
1 合成樹脂製電線管
(1)の手順で試験を行つたとき、(2)の基準に適合すること。
(1) 手順
3個の試料について、以下の手順で行う。
イ ほとんど通風のない場所に置いた図1のような、一つの開放面をもつ金属製試験箱内に、長さ675±10mmの試料を、図2で示すとおり、相互の距離が550±10mmの間隔で試料の両端部からほぼ等距離になるような幅約25mmの2個の金属クランプで垂直に取り付ける。
ロ 呼び径22mm以下の電線管には直径6.0±0.1mm、呼び径28mm以上の電線管には直径16.0±0.1mmの鋼製ロッドを貫通させる。鋼製ロッドは堅固に独立させて上端部を支持する。この場合において、取り付けは、溶融物がティシュペーパーの上に落下するのを妨げないようにすること。
ハ 一層の白いティシュペーパーを載せた厚さ約10mmのストローブ松板を試験箱の下面に配置する。試料、鋼製ロッド、及びクランプ装置は試験箱の中心に垂直に据え付け、下側のクランプの上端の位置を試験箱の下面から550±10mmにすること。
ニ バーナーを鉛直に対して45±2°の角度に支持する。バーナーの炎(JIS C 60695—11—2(2007)に規定する1kWの炎とする。)は、炎の軸に沿つて測定してバーナー筒の上端から試料までの距離が100±10mmとなり、炎の軸が下側クランプの上端から100±5mmの点で試料表面に当たるように、かつ、炎の軸と試料の軸が交差するようにする。
ホ 炎を試料に当てる時間は次の表による。炎を接炎している間は、炎を動かさない。試験が終了後及び試料の燃焼が止まつた後、試料の表面を水に浸した布でこすつてきれいにふく。
(備考) 厚さは、管軸を含む平面で切つた断面の管壁を構成する試料の厚さを3箇所以上で測つた値の平均値とする。
(2) 基準
イ 炎によつて試料に着火しない場合、その試料は適合とする。
ロ 試料が燃焼するか、燃焼せず溶けてなくなつた場合、燃焼が止まつた後、及び試料を(1)ホに従つてふいた後、上側クランプの下端から50mm以内、及び下側クランプの上端から50mm以内に燃焼又は炭化の形跡がなければ、その試料は適合とする。
ハ 試料が燃焼した場合、もし、炎を除去した後、30秒経過しても燃焼が継続していれば、試料は不適合とする。
ニ ティシュペーパーに着火した場合は、試料は不適合とする。
ホ 試料のバーナーより下の部分については、試料自体が燃焼せず、また、炭化していなければ、内面又は外面に溶融物が存在していても不適合とはしない。
図1 (略)
図2 (略)
2 合成樹脂製の附属品(ボックスを除く。)
(1)の条件でJIS C 60695—2—10(2004)及びJIS C 0695—2—11(2004)のグローワイヤ試験を行つたとき、(2)の基準に適合すること。
(1) 条件
750℃の温度のグローワイヤを、試料の表面を垂直位置で、最も不利と思われる位置に1回当てる。
(2) 基準
目に見える炎若しくは持続的な赤熱がないか、又は、試料の炎若しくは赤熱がグローワイヤを外してから30秒以内に消えること。
3 合成樹脂製のボックス
(1)の条件でJIS C 60695—2—10(2004)及びJIS C 0695—2—11(2004)のグローワイヤ試験を行つたとき、(2)の基準に適合すること。
(1) 条件
650±10℃の温度のグローワイヤを、試料の表面を垂直位置で最も不利と思われる位置にて1回当てる。ただし、ボックスを使用して試験を行うことができない場合には、試験のためのボックスから適切な部分を切り取つてもよい。また、判定が困難な場合には、さらに2個の試料について試験を繰り返すこととする。
(2) 基準
目に見える炎若しくは持続的な赤熱がないか、又は、試料の炎若しくは赤熱がグローワイヤを外してから30秒以内に消えること。ただし、ティシュペーパーの発火又はストローブ松板における焼け焦げがあつてはならない。
(1)の手順で試験を行つたとき、(2)の基準に適合すること。
(1) 手順
3個の試料について、以下の手順で行う。
イ ほとんど通風のない場所に置いた図1のような、一つの開放面をもつ金属製試験箱内に、長さ675±10mmの試料を、図2で示すとおり、相互の距離が550±10mmの間隔で試料の両端部からほぼ等距離になるような幅約25mmの2個の金属クランプで垂直に取り付ける。
ロ 呼び径22mm以下の電線管には直径6.0±0.1mm、呼び径28mm以上の電線管には直径16.0±0.1mmの鋼製ロッドを貫通させる。鋼製ロッドは堅固に独立させて上端部を支持する。この場合において、取り付けは、溶融物がティシュペーパーの上に落下するのを妨げないようにすること。
ハ 一層の白いティシュペーパーを載せた厚さ約10mmのストローブ松板を試験箱の下面に配置する。試料、鋼製ロッド、及びクランプ装置は試験箱の中心に垂直に据え付け、下側のクランプの上端の位置を試験箱の下面から550±10mmにすること。
ニ バーナーを鉛直に対して45±2°の角度に支持する。バーナーの炎(JIS C 60695—11—2(2007)に規定する1kWの炎とする。)は、炎の軸に沿つて測定してバーナー筒の上端から試料までの距離が100±10mmとなり、炎の軸が下側クランプの上端から100±5mmの点で試料表面に当たるように、かつ、炎の軸と試料の軸が交差するようにする。
ホ 炎を試料に当てる時間は次の表による。炎を接炎している間は、炎を動かさない。試験が終了後及び試料の燃焼が止まつた後、試料の表面を水に浸した布でこすつてきれいにふく。
厚さ(mm) | 時間(秒) |
0.5以下 | 15+10 |
0.5を超え1.0以下 | 20+10 |
1.0を超え1.5以下 | 25+10 |
1.5を超え2.0以下 | 35+10 |
2.0を超え2.5以下 | 45+10 |
2.5を超え3.0以下 | 55+10 |
3.0を超え3.5以下 | 65+10 |
3.5を超え4.0以下 | 75+10 |
4.0を超え4.5以下 | 85+10 |
4.5を超え5.0以下 | 130+10 |
5.0を超え5.5以下 | 200+10 |
5.5を超え6.0以下 | 300+10 |
6.0を超え6.5以下 | 500+10 |
(備考) 厚さは、管軸を含む平面で切つた断面の管壁を構成する試料の厚さを3箇所以上で測つた値の平均値とする。
(2) 基準
イ 炎によつて試料に着火しない場合、その試料は適合とする。
ロ 試料が燃焼するか、燃焼せず溶けてなくなつた場合、燃焼が止まつた後、及び試料を(1)ホに従つてふいた後、上側クランプの下端から50mm以内、及び下側クランプの上端から50mm以内に燃焼又は炭化の形跡がなければ、その試料は適合とする。
ハ 試料が燃焼した場合、もし、炎を除去した後、30秒経過しても燃焼が継続していれば、試料は不適合とする。
ニ ティシュペーパーに着火した場合は、試料は不適合とする。
ホ 試料のバーナーより下の部分については、試料自体が燃焼せず、また、炭化していなければ、内面又は外面に溶融物が存在していても不適合とはしない。
図1 (略)
図2 (略)
2 合成樹脂製の附属品(ボックスを除く。)
(1)の条件でJIS C 60695—2—10(2004)及びJIS C 0695—2—11(2004)のグローワイヤ試験を行つたとき、(2)の基準に適合すること。
(1) 条件
750℃の温度のグローワイヤを、試料の表面を垂直位置で、最も不利と思われる位置に1回当てる。
(2) 基準
目に見える炎若しくは持続的な赤熱がないか、又は、試料の炎若しくは赤熱がグローワイヤを外してから30秒以内に消えること。
3 合成樹脂製のボックス
(1)の条件でJIS C 60695—2—10(2004)及びJIS C 0695—2—11(2004)のグローワイヤ試験を行つたとき、(2)の基準に適合すること。
(1) 条件
650±10℃の温度のグローワイヤを、試料の表面を垂直位置で最も不利と思われる位置にて1回当てる。ただし、ボックスを使用して試験を行うことができない場合には、試験のためのボックスから適切な部分を切り取つてもよい。また、判定が困難な場合には、さらに2個の試料について試験を繰り返すこととする。
(2) 基準
目に見える炎若しくは持続的な赤熱がないか、又は、試料の炎若しくは赤熱がグローワイヤを外してから30秒以内に消えること。ただし、ティシュペーパーの発火又はストローブ松板における焼け焦げがあつてはならない。
別表
【附表第二十五 耐熱性試験】
1 電線管にあつては、長さが約300mmの試料を3本とり、その外面の中央部に管軸の方向に相互の距離が200mmの2個の標点をしるし、70℃±2℃の温度に3時間保ち、室温にまで自然に冷却した後に標点間の長さを測定したとき、その変化率(3本の試料についての平均値をとるものとする。)が±1%以下であること。
2 削除
3 附属品であつて管状のものにあつては、試験品を70℃±2℃の温度に3時間保ち、室温にまで自然に冷却させたとき、外径の変化率が±2%以下であること。
4 1及び3に掲げるもの以外のものにあつては、試験品を70℃±2℃の温度に3時間保ち、室温にまで自然に冷却させたとき、中央部における縦及び横の外のり寸法の変化率が±2%以下であること。
2 削除
3 附属品であつて管状のものにあつては、試験品を70℃±2℃の温度に3時間保ち、室温にまで自然に冷却させたとき、外径の変化率が±2%以下であること。
4 1及び3に掲げるもの以外のものにあつては、試験品を70℃±2℃の温度に3時間保ち、室温にまで自然に冷却させたとき、中央部における縦及び横の外のり寸法の変化率が±2%以下であること。
別表
【附表第二十六 強度試験】
1 二種金属製可撓電線管に接続する部分に、次の図に示す方法で、次の式により計算した値(1,960Nを超える場合は、1,960N)の引張荷重を管軸の方向に1分間加えたとき、接続部が離れないこと。
図表(略)
M=49(D+10)
Mは、引張荷重とし、その単位は、Nとする。
Dは、公称内径とし、その単位は、mmとする。
2 二種金属製可撓電線管に接続する部分を平板間にはさみ、管軸と直角の方向に毎分約10mmの速さで圧縮荷重を加え、次の式により計算した値(公称内径が63mmを超えるものにあつては、2,940N)の荷重に達したとき、外径が圧縮前の外径の2%以上増加し、又は減少しないこと。
M=108l
Mは、圧縮荷重とし、その単位は、Nとする。(小数点以下は、四捨五入する。)
lは、二種金属製可撓電線管接続部の長さとし、その単位は、mmとする。
図表(略)
M=49(D+10)
Mは、引張荷重とし、その単位は、Nとする。
Dは、公称内径とし、その単位は、mmとする。
2 二種金属製可撓電線管に接続する部分を平板間にはさみ、管軸と直角の方向に毎分約10mmの速さで圧縮荷重を加え、次の式により計算した値(公称内径が63mmを超えるものにあつては、2,940N)の荷重に達したとき、外径が圧縮前の外径の2%以上増加し、又は減少しないこと。
M=108l
Mは、圧縮荷重とし、その単位は、Nとする。(小数点以下は、四捨五入する。)
lは、二種金属製可撓電線管接続部の長さとし、その単位は、mmとする。
別表
【附表第二十七 電気用品の表示の方式】
電気用品 | 表示の方式 | |
表示すべき事項 | 表示の方法 | |
電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックス | 1 電線管にあつては、公称内径 2 CD管及びその附属品にあつては、不燃性でない旨 3 合成樹脂製可撓管又はCD管でタイプ—25のものにあつては、その旨 | 1 合成樹脂製可撓管、CD管、一種金属製可撓電線管及び二種金属製可撓電線管以外のものにあつては、表面に容易に消えない方法で表示すること。 2 合成樹脂製可撓管、CD管又は二種金属製可撓電線管であつて管の表面に表示することが容易なもの及び一種金属製可撓電線管にあつては、管の表面に1m以下ごとに容易に消えない方法で表示すること。 3 合成樹脂製可撓管、CD管又は二種金属製可撓電線管であつて、管の表面に表示することが困難なものにあつては、管端から50cm以内の部分にラベル等による表示を施し、かつ、包装紙の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
別表
【附表第二十九 衝撃試験 】
1 合成樹脂製の附属品(ボックスを除く。)
(1)の手順で試験を行つたとき、(2)の基準に適合すること。
(1) 手順
イ 12個の試料について図1に示す試験装置を使用して試験を行う。
ロ 試料はすべて通常の使用状態で接合する。ただし、通常の使用状態において衝撃の影響を受けないような附属品及び最大寸法が20mm未満の小形の附属品には適用しない。
ハ 試験装置は非圧縮時の厚さが40mmで、密度が538±22kg/mの衝撃吸収材の上に置く。
ニ 試験装置を試料とともに温度を—5±2℃(タイプ—25のものは—25±2℃)に保持する。試料が規定の温度に達するまでの時間又は2時間のいずれか長い方の時間が経過した後、各試料を図1に示す試験装置の鋼製の台上に配置する。
ホ 質量2±0.02kgのハンマを100±1mmの高さから1回落下させる。
ヘ 試験は試料の最も弱い部分に適用する。ただし、電線管接続口の端部から5mm以内の箇所には衝撃を加えない。
(2) 基準
試験後、少なくとも9個の試料は目視によつて認められるひび又は割れがなく、かつ、正常に使用できなくなる変形が生じないこと。
2 合成樹脂製のボックス
(1)の手順で試験を行つたとき、(2)の基準に適合すること。
(1) 手順
イ 図1に示す試験装置を使用して試験を行う。
ロ 試験装置は非圧縮時の厚さが40mmで、密度が538±22kg/mの衝撃吸収材の上に置く。
ハ 試験装置を試料とともに温度を—5±1℃(タイプ—25のものは—25±2℃)に保持する。2時間経過した後、試料を図1に示す試験装置の鋼製の台上に配置する。
ニ 質量1kgのハンマを100mmの高さから垂直に落下させ、試料の底面と四つの側面に各1回計5回の衝撃を与える。ただし、ノックアウトを持つボックス状のものにあつては、ノックアウト部には衝撃を与えてはならない。
(2) 基準
試験後、試料は目視によつて認められるひび又は割れがなく、かつ、正常に使用できなくなる変形が生じないこと。
図1 衝撃試験装置 (略)
(1)の手順で試験を行つたとき、(2)の基準に適合すること。
(1) 手順
イ 12個の試料について図1に示す試験装置を使用して試験を行う。
ロ 試料はすべて通常の使用状態で接合する。ただし、通常の使用状態において衝撃の影響を受けないような附属品及び最大寸法が20mm未満の小形の附属品には適用しない。
ハ 試験装置は非圧縮時の厚さが40mmで、密度が538±22kg/mの衝撃吸収材の上に置く。
ニ 試験装置を試料とともに温度を—5±2℃(タイプ—25のものは—25±2℃)に保持する。試料が規定の温度に達するまでの時間又は2時間のいずれか長い方の時間が経過した後、各試料を図1に示す試験装置の鋼製の台上に配置する。
ホ 質量2±0.02kgのハンマを100±1mmの高さから1回落下させる。
ヘ 試験は試料の最も弱い部分に適用する。ただし、電線管接続口の端部から5mm以内の箇所には衝撃を加えない。
(2) 基準
試験後、少なくとも9個の試料は目視によつて認められるひび又は割れがなく、かつ、正常に使用できなくなる変形が生じないこと。
2 合成樹脂製のボックス
(1)の手順で試験を行つたとき、(2)の基準に適合すること。
(1) 手順
イ 図1に示す試験装置を使用して試験を行う。
ロ 試験装置は非圧縮時の厚さが40mmで、密度が538±22kg/mの衝撃吸収材の上に置く。
ハ 試験装置を試料とともに温度を—5±1℃(タイプ—25のものは—25±2℃)に保持する。2時間経過した後、試料を図1に示す試験装置の鋼製の台上に配置する。
ニ 質量1kgのハンマを100mmの高さから垂直に落下させ、試料の底面と四つの側面に各1回計5回の衝撃を与える。ただし、ノックアウトを持つボックス状のものにあつては、ノックアウト部には衝撃を与えてはならない。
(2) 基準
試験後、試料は目視によつて認められるひび又は割れがなく、かつ、正常に使用できなくなる変形が生じないこと。
図1 衝撃試験装置 (略)
別表第三
【ヒューズ】
1 非包装ヒューズ
(1) 材料
イ 可溶体の材料は、鉛、すず、亜鉛またはこれらを主成分とする合金あつて、かつ、容易に変質しないものであること。この場合において、つめ付ヒューズの打抜き型のものにあつては、取付けに支障のない硬さであること。
ロ 打抜き型以外のつめ付ヒューズのつめの材料は、銅又は銅とニッケルの合金であること。
(2) 構造
つめ付ヒューズにあつては、寸法および定格電流(適用電動機容量のみを表示するものにあつては、附表第三による全負荷電流をいう。以下この表において同じ。)は、次の表に適合すること。
(3) 定格
イ 削除
ロ 亜鉛の打抜き型のつめ付ヒューズにあつては、定格電流は、20A以下であること。
(4) 過電流特性
イ 削除
ロ つめ付ヒューズにあつては、附表第一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(5) 表示
附表第五に規定する表示の方式により表示すること。2 包装ヒューズ
(1) 材料
イ 可溶体の材料は、容易に変質しないものであること。
ロ 電気絶縁物は、これに接触または近接した部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。
ハ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、アークにより有害な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないものであること。
ニ 充てん物を詰めるものにあつては、充てん物の材料は、可溶体、電気絶縁物、導電材料その他の部分を変化させるおそれのないものであること。
ホ 鉄および鋼(ステンレス鋼を除く。)は、めつき、塗装、油焼きその他の適当なさび止めを施してあること。ただし、さびることにより危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあつては、この限りでない。
ヘ 導電材料は、次に適合すること。
(イ) 接続器及び開閉器の刃及び刃受けの部分にあつては、銅又は銅合金であること。
(ロ) (イ)以外の部分にあつては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は附表第四に規定する試験を行つたとき、これに適合するめつきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安全性を有するものであること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、鉄及び鋼にめつきを施さなくてもよい。
(2) 構造
イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであつて、形状が正しく、かつ、組立てが良好であること。
ロ 可溶体と端子との接続または内筒の端子と外筒の端子との接続は、溶接、ねじ止めその他の接触抵抗を小さくする方法によること。この場合において、ねじ止めによると可溶体をそこなうおそれのあるものにあつては、座金等を使用しなければならない。
ハ 充てん物を詰めるものにあつては、充てん物が外部に漏れるおそれのないこと。
ニ 再用型のものにあつては、可溶体または内筒の取換えが容易に、かつ、確実にできること。この場合において、充てん物を詰めるものにあつては、可溶体または内筒を取り換えるとき充てん物が外部に漏れるおそれのないものでなければならない。
ホ 非再用型のものにあつては、可溶体の取換えができないこと。
ヘ 可溶体の溶断表示装置を有するものにあつては、溶断表示装置は、確実に動作し、かつ、可溶体の動作に有害な作用をおよぼすおそれのないものであること。
ト 導体部相互間を締め付けるねじの有効ねじ部の長さは、呼び径が8mm未満のものにあつては2ピッチ以上、呼び径が8mm以上のものにあつては呼び径の40%以上であること。ただし、箇形端子の筒の底面から締め付ける呼び径が8mm以上のねじであつて、2以上のピッチを有するものにあつては、ねじの呼び径の40%であることを要しない。
チ 削除
リ 管形ヒュ一ズにあつては、次に適合すること。
(イ) 非再用型であること。
(ロ) 寸法は、次の図によること。この場合において、tは、リード線を有するものを除き、端子の直径60%以上の長さであること。
図表 (略)
(ハ) 端子は、筒形端子またはこれにリード線を取り付けたものであること。
ヌ 筒形ヒューズにあつては、寸法および定格電流は、特殊な構造のものを除き、次に適合すること。
(イ) 筒形端子を有するものにあつては、次の表に適合すること。
(ロ) 刃形端子または締付け形端子(刃形端子に締付け用の孔を施したものに限る。)を有するものにあつては、次の表に適合すること。
(ハ) つめ形端子を有するものにあつては、次の表に適合すること。
ル 削除
ヲ 栓形ヒューズにあつては、次に適合すること。
(イ) 非再用型であること。
(ロ) 寸法および定格電流は、次の表に適合すること。
(3) 定格
イ 定格電流
(イ) 削除
(ロ) 管形ヒューズにあつては、31.5A以下であること。
(ハ) 筒形端子を有する筒形ヒューズにあつては、60A以下であること。
ロ 定格遮断電流
定格電流の20倍以上であつて、かつ、1,000A、1,500A、2,500A、5,000A、7,500A、10,000A又は10,000Aを超える5,000Aごとの値であること。ただし、電子機器用のものにあつては100A、300A又は500A、管形ヒューズであつて、定格電流が25A以下のものにあつては500Aとすることができる。
(4) ねじ部の強度
再用型のものの可溶体または円筒を取り換える場合に使用するねじ(筒形端子の筒の底面から締め付けるものを除く。)は、その首下にねじの1ピッチに相当する厚さの黄銅板をはさみ、次の表に掲げるトルクで締め付けたとき、異状が生じないこと。
(5) 過電流特性
附表第一の試験を行なつたとき、これに適合すること。この場合において、可溶体にタングステンを使用するものにあつては、不溶断電流に等しい電流を5分間通じ、1分間通電を止める操作を100回繰り返した後にも行なわなければならない。
(6) 短絡しや断性能
附表第二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(7) 表示
附表第五に規定する表示の方式により表示すること。3 温度ヒューズ
(1) 材料
イ 可溶体の材料は、容易に変質しないものであること。
ロ 取付け端子の材料は、取付けに支障のない硬さであること。
ハ 電気絶縁物は、これに接触または近接した部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。
ニ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、耐アーク性のものであること。
ホ 鉄および鋼(ステンレス鋼を除く。)は、めつき、塗装、油焼きその他の適当なさび止めを施してあること。ただし、さびることにより危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあつては、この限りでない。
ヘ 導電材料は、2(1)ヘに適合すること。
(2) 構造
イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであつて、形状が正しく、かつ、組立てが良好であること。
ロ 可溶体におもり部を有するものにあつては、おもり部が確実に働くこと。
ハ 可溶体と端子とを接続するものにあつては、その接続は溶接その他の接触抵抗を小さくする方法によること。
ニ 端子金具および導電金具は、ゆるまない方法で取付けてあること。
ホ 可溶体の溶断表示装置を有するものにあつては、溶断表示装置は、確実に動作し、かつ、可溶体の動作に有害な作用をおよぼすおそれのないものであること。
(3) 溶断特性
イ 試験品の形状に応じた試験装置に試験品を通常の使用状態に取り付け、恒温槽内の温度を1分間に1℃の割合で上昇させた場合において、試験品が溶断した時の恒温槽内の温度は、公称動作温度が200℃未満のものにあつては公称動作温度の±7℃以内、公称動作温度が200℃以上のものにあつては公称動作温度の±10℃以内であること。
ロ 内部が次の温度の恒温槽に48時間入れた後において、イに適合すること。
(イ) 公称動作温度が200℃未満のものにあつては、公称動作温度より20℃±3℃低い温度
(ロ) 公称動作温度が200℃以上のものにあつては、公称動作温度より30℃±3℃低い温度
ハ 試験品の形状に応じた試験装置に試験品を通常の使用状態に取り付け、定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流を通じ、加熱して試験品が溶断したとき、各部に異常を生ぜず、かつ、溶断後3分以内に500ボルト絶縁抵抗計により測定した端子間の絶縁抵抗は、0.2MΩ以上であること。
(4) 温度上昇
周囲温度が25℃±5℃の状態で、試験品の形状に応じた試験装置に試験品を通常の使用状態に取り付け、定格電流に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定したヒューズの中央部の温度上昇は、10deg以下であること。
(5) 絶縁性能
イ (4)に規定する試験の直後において、500ボルト絶縁抵抗計により測定した絶縁抵抗は、次の表に掲げる値以上であること。この場合において、金属製以外の容器を有するものにあつては、容器に金属はくをすき間なくあて、取付け台を有するものにあつては、通常の使用状態で試験用金属板に取付けて測定しなければならない。
ロ イに規定する試験ののち、イの表に掲げる測定箇所に、定格電圧が150V以下のものにあつては1,000V、定格電圧が150Vをこえるものにあつては1,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
(備考) この表において使用する記号は、それぞれ次に掲げる事項を表わすものとする。
A アンペア
V ボルト
kW キロワット
MΩ メグオーム
m メートル
mm ミリメートル
mm 平方ミリメートル
N ニュートン
Nm ニュートンメートル
℃ 温度の度
deg 温度差の度
% パーセント
(6) 表示
附表第五に規定する表示の方式により表示すること。
(1) 材料
イ 可溶体の材料は、鉛、すず、亜鉛またはこれらを主成分とする合金あつて、かつ、容易に変質しないものであること。この場合において、つめ付ヒューズの打抜き型のものにあつては、取付けに支障のない硬さであること。
ロ 打抜き型以外のつめ付ヒューズのつめの材料は、銅又は銅とニッケルの合金であること。
(2) 構造
つめ付ヒューズにあつては、寸法および定格電流(適用電動機容量のみを表示するものにあつては、附表第三による全負荷電流をいう。以下この表において同じ。)は、次の表に適合すること。
ヒューズの型 | 寸法 | 定格電流(A) | ||||||
a | b | c | e | l | r | t | ||
1 | 4.2±0.2 | 10±0.3 | 5±0.2 | 5以上 | 35±1 | 2.1±0.1 | 0.3以上(0.1以上) | 20以下 |
2 | 4.2±0.2 | 10±0.3 | 5±0.2 | 5以上 | 45±1 | 2.1±0.1 | 0.3以上(0.1以上) | |
3 | 5.5±0.2 | 12±0.3 | 6±0.2 | 8.5以上 | 45±1 | 2.8±0.2 | 0.3以上(0.15以上) | 30以下 |
4 | 5.5±0.2 | 12±0.3 | 6±0.2 | 8.5以上 | 55±1 | 2.8±0.2 | 0.3以上(0.15以上) | |
5 | 5.5±0.2 | 12±0.3 | 6±0.2 | 8.5以上 | 75±1 | 2.8±0.2 | 0.3以上(0.15以上) | |
6 | 7±0.3 | 16±0.5 | 8±0.3 | 10以上 | 45±1 | 3.5±0.2 | 0.4以上(0.2以上) | 60以下 |
7 | 7±0.3 | 16±0.5 | 8±0.3 | 10以上 | 55±1 | 3.5±0.2 | 0.4以上(0.2以上) | |
8 | 7±0.3 | 16±0.5 | 8±0.3 | 10以上 | 75±1 | 3.5±0.2 | 0.4以上(0.2以上) | |
9 | 8.5±0.3 | 20±0.5 | 10±0.3 | 12以上 | 55±1 | 4.3±0.2 | 0.5以上(0.25以上) | 100以下 |
10 | 8.5±0.3 | 20±0.5 | 10±0.3 | 12以上 | 75±1 | 4.3±0.2 | 0.5以上(0.25以上) | |
11 | 8.5±0.3 | 20±0.5 | 10±0.3 | 12以上 | 95±1.5 | 4.3±0.2 | 0.5以上(0.25以上) | |
12 | 10±0.3 | 25±0.5 | 12.5±0.5 | 14以上 | 55±1 | 5±0.2 | 0.7以上(0.35以上) | 200以下 |
13 | 10±0.3 | 25±0.5 | 12.5±0.5 | 14以上 | 75±1 | 5±0.2 | 0.7以上(0.35以上) | |
14 | 10±0.3 | 25±0.5 | 12.5±0.5 | 14以上 | 95±1.5 | 5±0.2 | 0.7以上(0.35以上) | |
(備考) | ||||||||
1 かつこ内の数値は、打抜き型のものに適用する。 | ||||||||
2 a、b、c、e、l、r及びtは、次の図によること。 | ||||||||
図表 (略) |
(3) 定格
イ 削除
ロ 亜鉛の打抜き型のつめ付ヒューズにあつては、定格電流は、20A以下であること。
(4) 過電流特性
イ 削除
ロ つめ付ヒューズにあつては、附表第一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(5) 表示
附表第五に規定する表示の方式により表示すること。2 包装ヒューズ
(1) 材料
イ 可溶体の材料は、容易に変質しないものであること。
ロ 電気絶縁物は、これに接触または近接した部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。
ハ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、アークにより有害な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないものであること。
ニ 充てん物を詰めるものにあつては、充てん物の材料は、可溶体、電気絶縁物、導電材料その他の部分を変化させるおそれのないものであること。
ホ 鉄および鋼(ステンレス鋼を除く。)は、めつき、塗装、油焼きその他の適当なさび止めを施してあること。ただし、さびることにより危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあつては、この限りでない。
ヘ 導電材料は、次に適合すること。
(イ) 接続器及び開閉器の刃及び刃受けの部分にあつては、銅又は銅合金であること。
(ロ) (イ)以外の部分にあつては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は附表第四に規定する試験を行つたとき、これに適合するめつきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安全性を有するものであること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、鉄及び鋼にめつきを施さなくてもよい。
(2) 構造
イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであつて、形状が正しく、かつ、組立てが良好であること。
ロ 可溶体と端子との接続または内筒の端子と外筒の端子との接続は、溶接、ねじ止めその他の接触抵抗を小さくする方法によること。この場合において、ねじ止めによると可溶体をそこなうおそれのあるものにあつては、座金等を使用しなければならない。
ハ 充てん物を詰めるものにあつては、充てん物が外部に漏れるおそれのないこと。
ニ 再用型のものにあつては、可溶体または内筒の取換えが容易に、かつ、確実にできること。この場合において、充てん物を詰めるものにあつては、可溶体または内筒を取り換えるとき充てん物が外部に漏れるおそれのないものでなければならない。
ホ 非再用型のものにあつては、可溶体の取換えができないこと。
ヘ 可溶体の溶断表示装置を有するものにあつては、溶断表示装置は、確実に動作し、かつ、可溶体の動作に有害な作用をおよぼすおそれのないものであること。
ト 導体部相互間を締め付けるねじの有効ねじ部の長さは、呼び径が8mm未満のものにあつては2ピッチ以上、呼び径が8mm以上のものにあつては呼び径の40%以上であること。ただし、箇形端子の筒の底面から締め付ける呼び径が8mm以上のねじであつて、2以上のピッチを有するものにあつては、ねじの呼び径の40%であることを要しない。
チ 削除
リ 管形ヒュ一ズにあつては、次に適合すること。
(イ) 非再用型であること。
(ロ) 寸法は、次の図によること。この場合において、tは、リード線を有するものを除き、端子の直径60%以上の長さであること。
図表 (略)
(ハ) 端子は、筒形端子またはこれにリード線を取り付けたものであること。
ヌ 筒形ヒューズにあつては、寸法および定格電流は、特殊な構造のものを除き、次に適合すること。
(イ) 筒形端子を有するものにあつては、次の表に適合すること。
ヒュ一ズの型 | 寸法(mm) | 定格電流(A) | ||
a | b | l | ||
1 | 13以上 | 15±0.2 | 50±1.0 | 30以下 |
2 | 16以上 | 20±0.2 | 75±1.0 | 60以下 |
(備考) | ||||
1 a、dおよびlは、次の図によること。 | ||||
図表 (略) | ||||
2 キャップを筒に取り付けるためにねじ等を使用しているものにあつては、そのねじ等の頭部の高さは寸法に含めない。 |
(ロ) 刃形端子または締付け形端子(刃形端子に締付け用の孔を施したものに限る。)を有するものにあつては、次の表に適合すること。
ヒューズの型 | 寸法(mm) | 定格電流(A) | ||||||
a | b | c | d | e1 | e2 | l | ||
1 | 15以上 | 13±0.2 | 2±0.07 | 20以下 | 5.5±0.2 | 7±0.5 | 80±1.5 | 30以下 |
2 | 19以上 | 16±0.2 | 2.5±0.09 | 26以下 | 7±0.3 | 9±0.5 | 113±1.5 | 60以下 |
3 | 25以上 | 20±0.2 | 3.2±0.09 | 38以下 | 8.5±0.3 | 11±0.5 | 145±2 | 100以下 |
4 | 35以上 | 30±0.2 | 4.5±0.11 | 52以下 | 10.5±0.3 | 14.5±1.0 | 180±3 | 200以下 |
(備考) | ||||||||
1 a、b、c、d、e1、e2及びlは、次の図によること。 | ||||||||
図表 (略) | ||||||||
刃形端子を有するもの | ||||||||
図表 (略) | ||||||||
締付け形端子を有するもの(締付け用の孔が円形のもの) | ||||||||
図表 (略) | ||||||||
締付け形端子を有するもの(締付け用の孔が長円形のもの) | ||||||||
2 キャップを筒に取り付けるためにねじ等を使用しているものにあつては、そのねじ等の頭部の高さは寸法に含めない。 |
(ハ) つめ形端子を有するものにあつては、次の表に適合すること。
ヒューズの型 | 寸法(mm) | 定格電流(A) | |||||||
a | b | c | d1 | d2 | l | r | t | ||
1 | 5±0.2 | 5以上 | 4.2±0.2 | 10±0.3 | 20以下 | 35±1 | 2.1±0.1 | 0.3以上 | 20以下 |
2 | 5±0.2 | 5以上 | 4.2±0.2 | 10±0.3 | 20以下 | 45±1 | 2.1±0.1 | 0.3以上 | |
3 | 6±0.2 | 8.5以上 | 5.5±0.2 | 12±0.3 | 20以下 | 45±1 | 2.8±0.2 | 0.3以上 | 30以下 |
4 | 6±0.2 | 8.5以上 | 5.5±0.2 | 12±0.3 | 20以下 | 55±1 | 2.8±0.2 | 0.3以上 | |
5 | 6±0.2 | 8.5以上 | 5.5±0.2 | 12±0.3 | 20以下 | 75±1 | 2.8±0.2 | 0.3以上 | |
6 | 8±0.3 | 10以上 | 7±0.3 | 16±0.5 | 26以下 | 45±1 | 3.5±0.2 | 0.4以上 | 60以下 |
7 | 8±0.3 | 10以上 | 7±0.3 | 16±0.5 | 26以下 | 55±1 | 3.5±0.2 | 0.4以上 | |
8 | 8±0.3 | 10以上 | 7±0.3 | 16±0.5 | 26以下 | 75±1 | 3.5±0.2 | 0.4以上 | |
9 | 10±0.3 | 12以上 | 8.5±0.3 | 20±0.5 | 38以下 | 55±1 | 4.3±0.2 | 0.5以上 | 100以下 |
10 | 10±0.3 | 12以上 | 8.5±0.3 | 20±0.5 | 38以下 | 75±1 | 4.3±0.2 | 0.5以上 | |
11 | 10±0.3 | 12以上 | 8.5±0.3 | 20±0.5 | 38以下 | 95±1.5 | 4.3±0.2 | 0.5以上 | |
12 | 12.5±0.5 | 14以上 | 10±0.3 | 25±0.5 | 52以下 | 55±1 | 5±0.2 | 0.7以上 | 200以下 |
13 | 12.5±0.5 | 14以上 | 10±0.3 | 25±0.5 | 52以下 | 75±1 | 5±0.2 | 0.7以上 | |
14 | 12.5±0.5 | 14以上 | 10±0.3 | 25±0.5 | 52以下 | 95±1.5 | 5±0.2 | 0.7以上 | |
(備考) a、b、c、d1、d2、l、r及びtは、次の図によること。 | |||||||||
図表 (略) |
ル 削除
ヲ 栓形ヒューズにあつては、次に適合すること。
(イ) 非再用型であること。
(ロ) 寸法および定格電流は、次の表に適合すること。
ヒューズの型 | 寸法(mm) | 定格電流(A) | |||
d1 | d2 | l1 | l2 | ||
1 | 12.7±0.5 | 7.9±0.5 | 50±1.5 | 11±1.5 | 10以下 |
2 | 12.7±0.5 | 9.9±0.5 | 50±1.5 | 11±1.5 | 10をこえ20以下 |
3 | 12.7±0.5 | 13.7±0.5 | 50±1.5 | 11±1.5 | 20をこえ30以下 |
4 | 27±1 | 16±0.5 | 50±1.5 | 11±1.5 | 30をこえ40以下 |
5 | 27±1 | 18±0.5 | 50±1.5 | 11±1.5 | 40をこえ50以下 |
6 | 27±1 | 20±0.5 | 50±1.5 | 11±1.5 | 50をこえ60以下 |
7 | 34±1 | 5±0.3 | 57.5±2 | 5.4±0.5 | 60をこえ75以下 |
8 | 34±1 | 8±0.3 | 57.5±2 | 5.4±0.5 | 75をこえ100以下 |
9 | 46±1 | 5±0.3 | 57.5±2 | 5.4±0.5 | 100をこえ125以下 |
10 | 46±1 | 8±0.3 | 57.5±2 | 5.4±0.5 | 125をこえ150以下 |
11 | 46±1 | 10±0.4 | 57.5±2 | 5.4±0.5 | 150をこえるもの |
(備考) d1、d2、l1およびl2は、次の図によること。 | |||||
図表 (略) |
(3) 定格
イ 定格電流
(イ) 削除
(ロ) 管形ヒューズにあつては、31.5A以下であること。
(ハ) 筒形端子を有する筒形ヒューズにあつては、60A以下であること。
ロ 定格遮断電流
定格電流の20倍以上であつて、かつ、1,000A、1,500A、2,500A、5,000A、7,500A、10,000A又は10,000Aを超える5,000Aごとの値であること。ただし、電子機器用のものにあつては100A、300A又は500A、管形ヒューズであつて、定格電流が25A以下のものにあつては500Aとすることができる。
(4) ねじ部の強度
再用型のものの可溶体または円筒を取り換える場合に使用するねじ(筒形端子の筒の底面から締め付けるものを除く。)は、その首下にねじの1ピッチに相当する厚さの黄銅板をはさみ、次の表に掲げるトルクで締め付けたとき、異状が生じないこと。
ねじの呼び径(mm) | 3以下 | 3をこえ3.5以下 | 3.5をこえ4以下 | 4をこえ4.5以下 | 4.5をこえ5以下 | 5をこえ6以下 | 6をこえるもの |
トルク(Nm) | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 5.4 |
(5) 過電流特性
附表第一の試験を行なつたとき、これに適合すること。この場合において、可溶体にタングステンを使用するものにあつては、不溶断電流に等しい電流を5分間通じ、1分間通電を止める操作を100回繰り返した後にも行なわなければならない。
(6) 短絡しや断性能
附表第二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(7) 表示
附表第五に規定する表示の方式により表示すること。3 温度ヒューズ
(1) 材料
イ 可溶体の材料は、容易に変質しないものであること。
ロ 取付け端子の材料は、取付けに支障のない硬さであること。
ハ 電気絶縁物は、これに接触または近接した部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。
ニ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、耐アーク性のものであること。
ホ 鉄および鋼(ステンレス鋼を除く。)は、めつき、塗装、油焼きその他の適当なさび止めを施してあること。ただし、さびることにより危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあつては、この限りでない。
ヘ 導電材料は、2(1)ヘに適合すること。
(2) 構造
イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであつて、形状が正しく、かつ、組立てが良好であること。
ロ 可溶体におもり部を有するものにあつては、おもり部が確実に働くこと。
ハ 可溶体と端子とを接続するものにあつては、その接続は溶接その他の接触抵抗を小さくする方法によること。
ニ 端子金具および導電金具は、ゆるまない方法で取付けてあること。
ホ 可溶体の溶断表示装置を有するものにあつては、溶断表示装置は、確実に動作し、かつ、可溶体の動作に有害な作用をおよぼすおそれのないものであること。
(3) 溶断特性
イ 試験品の形状に応じた試験装置に試験品を通常の使用状態に取り付け、恒温槽内の温度を1分間に1℃の割合で上昇させた場合において、試験品が溶断した時の恒温槽内の温度は、公称動作温度が200℃未満のものにあつては公称動作温度の±7℃以内、公称動作温度が200℃以上のものにあつては公称動作温度の±10℃以内であること。
ロ 内部が次の温度の恒温槽に48時間入れた後において、イに適合すること。
(イ) 公称動作温度が200℃未満のものにあつては、公称動作温度より20℃±3℃低い温度
(ロ) 公称動作温度が200℃以上のものにあつては、公称動作温度より30℃±3℃低い温度
ハ 試験品の形状に応じた試験装置に試験品を通常の使用状態に取り付け、定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流を通じ、加熱して試験品が溶断したとき、各部に異常を生ぜず、かつ、溶断後3分以内に500ボルト絶縁抵抗計により測定した端子間の絶縁抵抗は、0.2MΩ以上であること。
(4) 温度上昇
周囲温度が25℃±5℃の状態で、試験品の形状に応じた試験装置に試験品を通常の使用状態に取り付け、定格電流に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定したヒューズの中央部の温度上昇は、10deg以下であること。
(5) 絶縁性能
イ (4)に規定する試験の直後において、500ボルト絶縁抵抗計により測定した絶縁抵抗は、次の表に掲げる値以上であること。この場合において、金属製以外の容器を有するものにあつては、容器に金属はくをすき間なくあて、取付け台を有するものにあつては、通常の使用状態で試験用金属板に取付けて測定しなければならない。
測定箇所 | 絶縁抵抗(MΩ) |
容器(充電する構造のものを除く。)を有するものにあつては、充電部と容器との間 | 5 |
取付け台を有するものにあつては、充電部と試験用金属板との間 |
ロ イに規定する試験ののち、イの表に掲げる測定箇所に、定格電圧が150V以下のものにあつては1,000V、定格電圧が150Vをこえるものにあつては1,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
(備考) この表において使用する記号は、それぞれ次に掲げる事項を表わすものとする。
A アンペア
V ボルト
kW キロワット
MΩ メグオーム
m メートル
mm ミリメートル
mm 平方ミリメートル
N ニュートン
Nm ニュートンメートル
℃ 温度の度
deg 温度差の度
% パーセント
(6) 表示
附表第五に規定する表示の方式により表示すること。
別表
【附表第一 過電流特性試験】
周囲温度が25℃±5℃(25℃以外の周囲温度を表示する包装ヒューズにあつては、その温度)の状態で、1の試験装置に試験品を水平に取り付け、2の試験に適合すること。 | ||||||||
1 試験装置 | ||||||||
ヒューズの種類ごとにそれぞれ次の表1に掲げる装置であること。この場合において、2(1)及び(2)に掲げる試験を行なうときは、試験装置に長さが約1mの次の表2に掲げる断面積を有する600ボルトゴム絶縁電線又は600ボルトビニル絶縁電線を接続するものとする。 | ||||||||
表1 | ||||||||
ヒューズの種類 | 試験装置 | |||||||
つめ付ヒューズ | 図2に適合するもの | |||||||
管形ヒューズ | リード線を有するもの | 図3に適合するもの | ||||||
リード線を有しないもの | 図4に適合するもの | |||||||
筒形ヒュ一ズ | 筒形端子を有するもの | 図5に適合するもの | ||||||
刃形端子を有するもの | 図6に適合するもの | |||||||
締付け形端子を有するもの | 図7に適合するもの | |||||||
つめ形端子を有するもの | 図2に適合するもの | |||||||
特殊寸法の形状を有するもの | その形状に適合するもの | |||||||
栓形プラグヒューズ | 図8に適合するもの | |||||||
図1 削除 | ||||||||
図2 (略) | ||||||||
(備考) a、b、c、d、e、f、gおよびlは、次の表によること。 | ||||||||
ヒューズの型 | 寸法(mm) | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | l | |
1 | 10±0.3 | 4±0.3 | 24±1 | 4±0.3 | 5±0.3 | 55±1 | 10±0.5 | 35±1 |
2 | 10±0.3 | 4±0.3 | 24±1 | 4±0.3 | 5±0.3 | 55±1 | 10±0.5 | 45±1 |
3 | 12±0.3 | 6±0.3 | 30±1 | 5±0.3 | 6±0.3 | 55±1 | 10±0.5 | 45±1 |
4 | 12±0.3 | 6±0.3 | 30±1 | 5±0.3 | 6±0.3 | 55±1 | 10±0.5 | 55±1 |
5 | 12±0.3 | 6±0.3 | 30±1 | 5±0.3 | 6±0.3 | 55±1 | 10±0.5 | 75±1 |
6 | 16±0.5 | 6±0.3 | 38±1 | 5±0.3 | 8±0.3 | 55±1 | 10±0.5 | 45±1 |
7 | 16±0.5 | 6±0.3 | 38±1 | 5±0.3 | 8±0.3 | 55±1 | 10±0.5 | 55±1 |
8 | 16±0.5 | 6±0.3 | 38±1 | 5±0.3 | 8±0.3 | 55±1 | 10±0.5 | 75±1 |
9 | 20±0.5 | 8±0.3 | 46±1 | 6±0.3 | 10±0.3 | 55±1 | 10±0.5 | 55±1 |
10 | 20±0.5 | 8±0.3 | 46±1 | 6±0.3 | 10±0.3 | 55±1 | 10±0.5 | 75±1 |
11 | 20±0.5 | 8±0.3 | 46±1 | 6±0.3 | 10±0.3 | 55±1 | 10±0.5 | 95±1.5 |
12 | 25±0.5 | 10±0.3 | 68±1 | 8±0.3 | 12.5±0.3 | 55±1 | 10±0.5 | 55±1 |
13 | 25±0.5 | 10±0.3 | 68±1 | 8±0.3 | 12.5±0.3 | 55±1 | 10±0.5 | 75±1 |
14 | 25±0.5 | 10±0.3 | 68±1 | 8±0.3 | 12.5±0.3 | 55±1 | 10±0.5 | 95±1.5 |
図3 (略) | ||||||||
図4 (略) | ||||||||
(備考) a、b、c、d、e、f、h、iおよびjならびにヒューズに加わる接触圧力は、次の表によること。 |
試験装置の型 | 試験品の端子の外径(mm) | 寸法(mm) | ヒューズに加わる接触圧力(kg) | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | h | i | j | |||||||
1 | 6未満 | 9 | 10 | 4 | 3 | 8 | 48 | 12 | 17.5 | 8 | 0.4以上0.6以下 | ||||
2 | 6以上9未満 | 9 | 10 | 4 | 6 | 12 | 76 | 17.5 | 24 | 15 | 0.8以上1.2以下 | ||||
3 | 9以上 | 12 | 13 | 6 | 6 | 12 | 82 | 17.5 | 24 | 15 | 1.2以上1.8以下 | ||||
(備考) 試験装置の寸法の許容差は、それぞれ±0.3mmとする。 | |||||||||||||||
図5 (略) | |||||||||||||||
(備考) a、b、c、d、e、f、g、h、i、j、k、lおよびmは、次の表によること。 | |||||||||||||||
ヒューズの型 | 寸法(mm) | ||||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | |||
1 | 13±0.5 | 10±0.5 | 7.5±0.1 | 6±0.3 | 250以上 | 55以上 | 25±1 | 0.8±0.05 | 32±0.5 | 12±0.5 | 20±1 | 約28 | 5±0.3 | ||
2 | 16±0.5 | 10±0.5 | 10±0.1 | 6±0.3 | 250以上 | 55以上 | 44±1 | 1.0±0.05 | 40±0.5 | 14±0.5 | 24±1.5 | 約36 | 6±0.3 | ||
図6 (略) | |||||||||||||||
(備考) a、b、c、d、e、f、g、h、i、j、k、l、m、nおよびoは、次の表によること。 | |||||||||||||||
ヒューズの型 | 寸法(mm) | ||||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | |
1 | 13±0.5 | 10±0.5 | 2±0.07 | 6±0.3 | 250以上 | 55以上 | 52±1 | 1.4±0.05 | 32±0.5 | 12±0.5 | 1±0.3 | 30±1 | 5±0.3 | 15±0.5 | 14±1 |
2 | 16±0.5 | 10±0.5 | 2.5±0.09 | 6±0.3 | 250以上 | 55以上 | 78±1 | 1.6±0.05 | 40±0.5 | 14±0.5 | 1±0.3 | 38±1 | 6±0.3 | 23±0.5 | 17±1 |
3 | 20±0.5 | 10±0.5 | 3.2±0.09 | 6±0.3 | 250以上 | 55以上 | 100±1.5 | 2.0±0.05 | 50±0.5 | 18±0.5 | 1±0.3 | 45±1 | 8±0.3 | 30±0.5 | 21±1 |
4 | 30±0.5 | 10±0.5 | 4.5±0.1 | 18±0.3 | 250以上 | 55以上 | 115±1.5 | 2.6±0.07 | 72±0.5 | 30±1 | 1±0.3 | 55±1 | 8±0.3 | 38±0.5 | 31±1 |
図7 (略) | |||||||||||||||
(備考) a、b、c、d、e、f、g、h、i、j、p、lおよびmは、次の表によること。 |
ヒューズの型 | 寸法(mm) | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | |
1 | 13±0.5 | 10±0.5 | 2±0.07 | 6±0.3 | 250以上 | 55以上 | 52±1 | 1.4±0.05 | 32±0.5 | 12±0.5 | 4±0.3 | 30±1 | 5±0.3 |
2 | 16±0.5 | 10±0.5 | 2.5±0.09 | 6±0.3 | 250以上 | 55以上 | 78±1 | 1.6±0.05 | 40±0.5 | 14±0.5 | 5±0.3 | 38±1 | 6±0.3 |
3 | 20±0.5 | 10±0.5 | 3.2±0.09 | 6±0.3 | 250以上 | 55以上 | 100±1.5 | 2.0±0.05 | 50±0.5 | 18±0.5 | 6±0.3 | 45±1 | 8±0.3 |
4 | 30±0.5 | 10±0.5 | 4.5±0.11 | 8±0.3 | 250以上 | 55以上 | 115±1.5 | 2.6±0.07 | 72±0.5 | 30±1 | 8±0.3 | 55±1 | 8±0.3 |
図8 (略) | |||||||||||||
(備考) a、bおよびdは、次の表によること。 | |||||||||||||
ヒューズの型 | 寸法(mm) | ||||||||||||
a | b | d | |||||||||||
1、2および3 | 25.6±1 | 31.7±2 | 13.6±0.3 | ||||||||||
4、5および6 | 32.5±1 | 27.5±2 | 29.2±1 | ||||||||||
7および8 | 32.9±1 | 37.5±2 | 36±1 | ||||||||||
9、10および11 | 33.1±1 | 37.5±2 | 50.5±2.5 | ||||||||||
表2 | |||||||||||||
定格電流(A) | 断面積(mm2) | ||||||||||||
10以下 | 2 | ||||||||||||
10をこえ30以下 | 8 | ||||||||||||
30をこえ60以下 | 22 | ||||||||||||
60をこえ100以下 | 38 | ||||||||||||
100をこえるもの | 100 |
2 試験
(1) 電動機用ヒューズ(特殊な溶断特性を表示する包装ヒューズを除く。)
イ 定格電流の110%に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定した温度上昇は、次の表1に掲げる値以下であること。ただし、つめ付ヒューズにあつては、この限りでない。
ロ 定格電流の110%に等しい電流を各部の湿度上昇がほぼ一定となるまで通じたとき、溶断せず、かつ、各部に異状が生じないこと。
ハ 定格電流の135%、200%および500%に等しい電流をそれぞれ通じたとき、次の表2に掲げる時間以内に溶断すること。
ニ 試験品が溶断したとき、溶断した金属が試験品の外部に流出せず、かつ、管、筒、端子、キャップ、窓板等が破損しないこと。ただし、つめ付ヒューズにあつては、この限りでない。
ホ 溶断後3分以内に500ボルト絶縁抵抗計により測定した端子間の絶縁抵抗は、0.2MΩ以上であること。ただし、つめ付ヒューズにあつては、この限りでない。
(2) 電動機用ヒューズ以外のヒューズ(特殊な溶断特性を表示する包装ヒューズを除く。)
イ 定格電流の110%に等しい電流を不溶断電流とするものにあつては定格電流の110%に等しい電流を、定格電流の130%に等しい電流を不溶断電流とするものにあつては定格電流の115%に等しい電流を通じて各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定した各部の温度上昇は、次の表1に掲げる値以下であること。ただし、つめ付ヒューズにあつては、この限りでない。
ロ 定格電流の110%に等しい電流を不溶断電流とするものにあつては定格電流の110%に等しい電流を、定格電流の130%に等しい電流を不溶断電流とするものにあつては定格電流の130%に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じたとき、溶断せず、かつ、各部に異状が生じないこと。
ハ 定格電流の110%に等しい電流を不溶断電流とするものにあつては定格電流の135%および200%に等しい電流を、定格電流の130%に等しい電流を不溶断電流とするものにあつては定格電流の160%および200%に等しい電流をそれぞれ通じたとき、次の表3に掲げる時間内に溶断し、かつ、つめ付ヒューズ以外のものにあつては、次に適合すること。
(イ) 可溶体が溶断したとき、溶融した金属が試験品の外部に流出しないこと。
(ロ) 各部に異状が生じないこと。
(ハ) 溶断後3分以内に500ボルト絶縁抵抗計により測定した端子間の絶縁抵抗は、0.2MΩ以上であること。
(3) 特殊な溶断特性を表示する包装ヒューズ
イ 定格電流に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定した温度上昇は、次の表1に掲げる値以下であること。
ロ 最小溶断電流に等しい電流を通じたとき、表示溶断時間に等しい時間以内に溶断すること。
表1 | |||
測定箇所 | 温度上昇(℃) | ||
栓形プラグヒューズの筒の中央部の外面及びその他のものの外郭の各部分。(充電部を除く。) | A種絶縁のもの | 65 | |
E種絶縁のもの | 80 | ||
B種絶縁のもの | 90 | ||
F種絶縁のもの | 115 | ||
H種絶縁のもの | 140 | ||
刃形端子の接触部(栓形プラグヒューズを除く。) | 70 | ||
締付け形端子(つめ形端子を含む。)の接触部(栓形プラグヒューズを除く。) | 75 | ||
その他の接触部(栓形プラグヒューズを除く。) | 60 | ||
表2 | |||
定格電流(A) | 溶断時間 | ||
定格電流の135%に等しい電流を通じたとき | 定格電流の200%に等しい電流を通じたとき | 定格電流の500%に等しい電流を通じたとき | |
60以下 | 120分 | 4分 | 3秒以上45秒以下 |
60をこえるもの | 180分 | 8分 | 3秒以上45秒以下 |
表3 | |||
定格電流(A) | 溶断時間(分) | ||
定格電流の135%または160%に等しい電流を通じたとき | 定格電流の200%に等しい電流を通じたとき | ||
30以下 | 60 | 2 | |
30をこえ60以下 | 60 | 4 | |
60をこえ100以下 | 120 | 6 | |
100をこえるもの | 120 | 8 |
別表
【附表第二 短絡遮断性能試験】
周囲温度が25℃±5℃(25℃以外の周囲温度を表示するものにあつては、その温度)の状態で、附表第一1の表1に掲げる試験装置(管形ヒューズであつて、リード線を有しないものにあつては、次の図に掲げる試験装置)に試験品を水平に取り付け、1の試験条件により短絡試験を1回(再用型のものにあつては、可溶体のみを取り換えて2回)行なつたとき、試験回路を完全にしや断し、かつ、2の基準に適合すること。 | |
図表 (略) | |
(備考) a、dおよび1は、試験品に適合する寸法とすること。 | |
1 試験条件 | |
(1) 試験品を接続すべき試験回路は、試験品の定格電圧に等しい電圧を加えたとき交流分の実効値が試験品の定格しや断電流に等しくなる電流(限流特性を有する旨を表示する包装ヒューズにあつては、定格しや断電流並びに定格しや断電流の60%及び30%の電流に等しくなる電流)を通じるもので、かつ、回復電圧が試験品の定格電圧に等しくなるように構成すること。この場合において、短絡力率は、次の表によること。 | |
定格しや断電流(A) | 短絡力率 |
100 | 0.7以上0.8以下 |
300 | 0.7以上0.8以下 |
500 | 0.7以上0.8以下 |
1,000 | 0.7以上0.8以下 |
1,500 | 0.7以上0.8以下 |
2,500 | 0.5以上0.6以下 |
5,000 | 0.3以上0.4以下 |
7,500 | 0.3以上0.4以下 |
10,000 | 0.3以上0.4以下 |
10,000を超える5,000ごとの値 | 0.2以上0.3以下 |
(2) 試験電圧は、試験品により試験回路をしや断した時から0.2秒以上の間加えること。 | |
(3) 試験品の排気孔その他ガスを放出するおそれのある部分には、さらしかなきん(密度が25.4mmにつき縦72本±4本、横69本±4本で、30番手の縦糸および36番手の横糸を使用したのり付けをしない平織の綿布。以下2(1)において同じ。)をあてること。 | |
(4) 試験回路の抵抗器およびリアクトルは、直列に接続すること。 | |
2 基準 | |
(1) さらしかなきんは、燃焼し、または破損しないこと。 | |
(2) 管、筒、プラグヒューズのボディもしくは窓板または試験装置は、破損しないこと。 | |
(3) 端子、キャップまたは窓板は、離脱しないこと。 | |
(4) 試験後3分以内に500ボルト絶縁抵抗計により測定した端子間の絶縁抵抗は、0.2MΩ以上であること。 | |
(5) 再用型のものにあつては、溶断した可溶体を新たな可溶体に取り換えるのに支障がないこと。 |
別表
【附表第三 適用電動機容量のみを表示するものの全負荷電流】
適用電動機が3相誘導電動機の場合 | 適用電動機が単相誘導電動機の場合 | |||
適用電動機容量(kW) | 全負荷電流(A)(定格電圧が200V以上の場合) | 適用電動機容量(kW) | 全負荷電流(A) | |
定格電圧が100V以上200V未満の場合 | 定格電圧が200V以上の場合 | |||
0.2 | 1.8 | 0.1 | 4.1 | 2.1 |
0.4 | 3.2 | 0.2 | 6.0 | 3.0 |
0.75 | 4.8 | 0.4 | 9.5 | 4.8 |
1.5 | 8.0 | 0.75 | 16.0 | 8.0 |
2.2 | 11.1 | 1.1 | 23.0 | 11.5 |
3.7 | 17.4 | 1.5 | 28.0 | 14.0 |
5.5 | 26.0 | 2.2 | 39.0 | 19.5 |
7.5 | 34.0 | 3.7 | 64.0 | 32.0 |
11.0 | 48.0 | 5.5 | 92.0 | 46.0 |
(備考) 適用電動機容量が表中にないものにあつては、内挿法または外挿法により求めた電流とすること。 |
別表
【附表第五 電気用品の表示の方式】
電気用品 | 表示の方式 | |
表示すべき事項 | 表示の方法 | |
温度ヒューズ | 1 定格電圧 2 定格電流 3 公称動作温度 | 表面に消えない方法で表示すること。ただし、包装容器の表面に容易に消えない方法で定格電圧を表示する場合は、これを省略することができる。 |
つめ付ヒューズ及び管形ヒューズ | 1 定格電圧 2 定格電流又は適用電動機の定格容量 3 定格電流の110%を不溶断電流とするものにあつては、Aの記号 4 定格電流の130%を不溶断電流とするものにあつては、Bの記号 5 A又はBの記号を表示しないものにあつては、最小溶断電流及び溶断時間 6 定格遮断電流(つめ付ヒューズの場合を除く。) 7 限流特性を有するものにあつては、その旨 8 電子機器用のものにあつては、その旨 | つめ付ヒューズにあつては、つめの表面に、管形ヒューズにあつては、管の表面に容易に消えない方法で表示すること。ただし、包装容器の表面に容易に消えない方法で定格電圧、A若しくはBの記号又は最小溶断電流及び溶断時間、定格遮断電流並びに電子機器用のものにあつては、その旨を表示する場合は、これらを省略することができる。 |
包装ヒューズ(管形ヒューズを除く。) | 1 定格電圧 2 定格電流又は適用電動機の定格容量 3 定格電流の110%を不溶断電流とするものにあつては、Aの記号 4 定格電流の130%を不溶断電流とするものにあつては、Bの記号 5 A又はBの記号を表示しないものにあつては、最小溶断電流及び溶断時間 6 定格遮断電流 7 短絡保護専用のものにあつては、その旨 8 電子機器用のものにあつては、その旨 9 限流特性を有するものにあつては、その旨 | 表面に容易に消えない方法で表示すること。ただし、電子機器用のものにあつては、包装容器の表面に容易に消えない方法で定格電圧、A若しくはBの記号又は最小溶断電流及び溶断時間、定格遮断電流、短絡保護専用のものである旨並びに電子機器用のものである旨を表示する場合は、これらを省略することができる。 |
別表第四
【配線器具】
1 共通の事項
(1) 材料
イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。
ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接した部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。ただし、吸湿性の熱絶縁物であつて、通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ 機器の部品及び構造材料は、ニトロセルローズ系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこと。
ニ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、アークにより有害な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないものであること。
ホ 屋外用のものの外かくの材料は、耐候性及び耐熱性を有するものであること。
ヘ 導電材料は、次に適合すること。
(イ) 刃及び刃受けの部分にあつては、銅又は銅合金であること。
(ロ) (イ)以外の部分にあつては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表第四に規定する試験を行つたとき、これに適合するめつきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するものであること。ただし、めつきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない部分に使用するものであつて危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。
ト アース用端子の材料は、十分な機械的強度を有するさび難いものであること。
チ 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)は、めつき、塗装、油焼きその他の適当なさび止めを施してあること。ただし、さびにより危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあつては、この限りでない。
(2) 構造
イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであつて、形状が正しく、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であること。
ロ 遠隔操作機構を有するものにあつては、器体スイッチ又はコントローラーの操作以外によつては、電源回路の閉路を行えないものであること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ 充電部には、次に掲げるものを除き、通常の使用状態において、次の図に示す試験指が触れないこと。この場合において、試験指に加える力は30Nとする。ただし、接続器の刃受け穴又は溝ぶたの開口部には力を加えないものとする。
(イ) 削除
(ロ) ニに掲げる部分
(ハ) 構造上充電部を露出して使用することがやむを得ない器具の露出する充電部であつて、絶縁変圧器に接続された2次側の回路の対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下のもの
図表 (略)
(備考)
1 角度の許容差は±5′とする。
2 寸法の許容差は、寸法が25mm未満にあつては/+0/−0.05/mm、25mm以上にあつては±0.2mmとする。
ニ 台の裏面、通常の使用状態において人が触れるおそれのある外面、電線取付け部及びカバー付ナイフスイッチの充電部は、次に適合すること。
(イ) 台の裏面の充電部は、造営材に取り付ける屋外用のものにあつては台の裏面から、その他のものにあつては台の取付け面からそれぞれ3mm以上(熱硬化性樹脂を充てんするものにあつては、1mm以上)の深さとし、かつ、その上を電気絶縁物(65℃(配線用遮断器及び漏電遮断器にあつては、75℃)の温度で軟化しない耐水質のもの(硫黄を除く。)に限る。)により覆つてあること。ただし、屋内用のものであつて、台の裏面の充電部が台の取付け面から6mm以上の深さにあるものにあつては、この限りでない。
(ロ) 通常の使用状態において人が触れるおそれのある外面に露出するおそれのある充電部は、外面から3mm以上(熱硬化性樹脂を充てんするものにあつては、1mm以上)の深さとし、かつ、その上を電気絶縁物(65℃(配線用遮断器及び漏電遮断器にあつては、75℃)の温度で軟化しない耐水質のもの(硫黄を除く。)に限る。)により覆つてあること。
(ハ) 電線取付け部の充電部は、この表に特別に規定するものを除き、外かくの外面からの深さが次の値以上であること。
a 電線取付け部の穴の短径が3mm以下のものにあつては、1.2mm
b 電線取付け部の穴の短径が3mmを超え7mm以下のものにあつては、1.5mm
c 電線取付け部の穴の短径が7mmを超えるものにあつては、3mm
(ニ) カバー付ナイフスイッチは、刃と刃受けを接触させた状態(切替え式のものにあつては、刃を立てた状態及び刃と刃受けを接触させた状態)において、クロスバーとカバーとの間に直径が10mmの丸棒をあてたとき、丸棒が刃及び刃受けに触れないこと。
ホ 開閉機構を有するものにあつては、次に適合すること。
(イ) 通常の使用状態において、開閉の操作が円滑に、確実に、かつ、安全にできること。
(ロ) 通常の使用状態において、重力、振動等により開閉するおそれがないこと。
(ハ) つまみ、押しボタン又はとつ手が任意の位置に止まるものであつて、開閉の状態が容易に確認できないものにあつては、開閉の状態を容易に確認できるような表示又は装置等が施されていること。
(ニ) (ハ)に掲げるもの以外のものにあつては、開閉の操作又は開閉の状熊を見易い箇所に文字又は色等により表示してあること。ただし、開閉の状態が容易に確認できるもの、表示することが機構上困難なもの及び用途上必要のないものにあつては、この限りでない。
ヘ 導電部の接続部は、電気的接続が確実であること。
ト 硬貨その他これに類するもの(以下「硬貨等」という。)を使用して電気回路を閉路するものにあつては、硬貨等を導電回路の一部として使用しないこと。ただし、硬貨等を導電回路の一部として使用するものであつて、通常の設置状態において硬貨等を多数個投入したとき硬貨等が露出充電部とならないものにあつては、この限りでない。
チ 固定すべき導電金具及び取付け金具は、通常の使用状態においてゆるみを生じないように取り付けてあること。
リ 導電部に使用する座金の公称厚さは、0.3mm以上であること。
ヌ 電源電線(口出し線を含む。以下この表において同じ。)の取付け端子のねじ及びヒューズ取付け端子のねじは、次に適合すること。
(イ) 電源電線の取付け端子のねじは、電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし、電源電線を取り付け、又は取りはずした場合において、電源電線以外のものが脱落するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) ヒューズの取付け端子のねじは、ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし、ヒューズを取り付け、又は取りはずした場合においてヒューズ以外の部品の取付けがゆるむおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ハ) 有効ねじ部の長さは、呼び径が8mm未満のものにあつては2ピッチ以上、呼び径が8mm以上のものにあつては呼び径の40%以上であること。ただし、端子枠内面に部分ねじ部を有する呼び径が8mm以上のものであつて、次に適合するものにあつては、この限りでない。
a 全ねじ部の有効長さが呼び径の25%以上であり、かつ、全ねじ部と部分ねじ部の有効長さの和が呼び径の55%以上であること。
b 附表第一の試験を5回繰り返して行つたとき、これに適合すること。
ル 電線付きの一体成型のものにあつては、端子とその電線との接続部は、かしめ止め、溶接等で完全に接続してあること。
ヲ 金属製のふた又は箱のうちアークが達するおそれのある部分にあつては、その部分に燃え難い電気絶縁物を取り付けてあること。
ワ 電源電線、器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線(機械器具に組み込まれるものを除く。以下「電源電線等」という。)であつて固定して使用するもの以外のものを器体の外方に向かつて、90Nの張力を1秒間加える操作を25回繰り返したとき、及び器体の内部に向かつて電源電線等の器体側から5cmの箇所を保持して押し込んだとき、電源電線等と内部端子との接続部にずれがなく、かつ、異状が生じないこと。
カ 電源電線等の貫通孔は、保護スプリング、保護ブッシングその他の適当な保護装置を使用してある場合を除き、電源電線等を損傷するおそれのないように面取りその他の適当な保護加工を施してあること。ただし、貫通部が金属以外のものであつて、その部分がなめらかであり、かつ、電源電線等を損傷するおそれのないものにあつては、この限りでない。
ヨ 器体の内部の配線は、次に適合すること。
(イ) 2Nの力を電線に加えた場合に高温部に接触するおそれのあるものにあつては、接触したときに異状が生ずるおそれのないこと。
(ロ) 2Nの力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれのないこと。
(ハ) 被覆を有する電線を固定する場合、貫通孔を通す場合又は2Nの力を電線に加えたときに他の部分に接触する場合は、被覆を損傷しないようにすること。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
(ニ) 接続器によつて接続したものにあつては、5Nの力を接続した部分に加えたとき、外れないこと。ただし、2N以上5N未満の力を加えて外れた場合において危険が生ずるおそれのない部分にあつては、この限りでない。
タ 極性が異なる充電部相互間及び充電部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は、街灯スイッチ、開閉器(ミシン用コントローラーを除く。)、蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スターターソケット並びに(3)ト及びチに掲げるものを除き、次の表に掲げる値以上であること。ただし、絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であつて、次の試験を行つたとき、これに適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に、短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間を接続した場合に、その非充電金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合すること。
a 対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であること。
b 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき、当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。
(ハ) (イ)の試験の後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部(対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない場合は、1mA以下であることを要しない。)のものを除く。)と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
レ 絶縁物の厚さは、次に適合すること。
(イ) 器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合にあつては、機械器具に組み込まれる部分を除き、絶縁物の厚さは、0.8mm(人が触れるおそれのないものにあつては、0.5mm)以上であつて、かつ、ピンホールのないものであること。ただし、質量が250gで、ロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を有するおもりを次の表の左欄に掲げる種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる高さから垂直に3回落としたとき、又はこれと同等の衝撃力をロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を有する衝撃片によつて3回加えたとき、感電、火災等の危険が生ずるおそれのあるひび、割れその他の異状が生じないものであつて、かつ、ピンホールのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) (イ)以外のものであつて外傷を受けるおそれのある部分に用いる絶縁物(タの規定に適合するために使用するものに限る。以下レにおいて同じ。)の厚さは、0.3mm以上であつて、かつ、ピンホールのないものであること。ただし、次のa及びbの試験を行つたときこれに適合するものであつて、かつ、ピンホールのないものにあつては、この限りでない。
a 次の表の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
b JIS K5400(1979)「塗料一般試験方法」の6.14に規定する鉛筆引つかき試験を行つたとき、試験片の破れが試験板に届かないこと。この場合において、鉛筆引つかき値は、JIS S6006(1984)「鉛筆及び色鉛筆」に規定する濃度記号が8Hのものとする。
(ハ) 外傷を受けるおそれのない部分に用いる絶縁物(変圧器に定格周波数の2倍以上の周波数の定格1次電圧の2倍に等しい電圧を連続して5分間加えたときこれに耐える変圧器のコイル部とコイルの立ち上がり引き出し線との間の部分及び電動機のコイル部とコイルの立ち上がり引き出し線との間の部分を除く。)は、(ロ)aの試験を行つたときこれに適合するものであつて、かつ、ピンホールのないものであること。ただし、絶縁物の厚さが0.3mm以上であつて、かつ、ピンホールのないものにあつては、この限りでない。
ソ 屋外用のものにあつては、通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
ツ 引きひもを有するものにあつては、その貫通孔は、なめらかであること。
ネ アース線(アース用口出し線及び接地極の刃又は刃受けに接続する線心を含む。以下この表において同じ。)及びアース用端子の表示は、次に適合すること。
(イ) アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電線にあつては、この限りでない。
(ロ) アース用端子には、そのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、器体の内部にあるものであつてアース線を取り換えることができないものにあつては、この限りでない。
ナ アース用端子を有するものにあつては、その端子は、次に適合すること。
(イ) アース線を容易に、かつ、確実に取り付けることができること。
(ロ) ねじ端子にあつては、その呼び径は、4mm以上(押し締めねじ型のもの、定格電流が15A以下の差し込み接続器に使用するもの、溝付六角頭ねじ及び大頭丸平小ねじにあつては、3.5mm以上)であること。
(ハ) アース線以外のものの取り付けに兼用しないこと。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
ラ 電源電線等(器具間を接続する電線又は機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線であつて、線間電圧又は対地電圧が60V以下のものを除く。以下ラにおいて同じ。)を有し、かつ、当該電源電線等が器体を貫通するものにあつては、次の図に示す試験装置の可動板の中心と貫通部とを一致させて、電源電線等が可動範囲の中央で折り曲がらずに鉛直によるように器体を取り付け、電源電線等の先に質量が500gのおもりをつるして可動板を左右交互におのおのの60°の角度で毎分40回(左右おのおのを1回と数える。)の割合で連続して2,000回往復する操作を行つたとき、電源電線等が短絡せず、かつ、素線の断線率が30%以下であること。ただし、固定して使用するもの及び電源電線等を収納する巻取り機構を有するものにあつては、この限りでない。
図表 (略)
ム 刃形構造のものにあつては、刃とヒンジクリップとの接続部は、常に圧力が加わつていること。
ウ 電線接続端子(アルミニウム電線及び平形導体合成樹脂絶縁電線を直接に接続するもの並びに速結端子(スプリング式ねじなし端子であつて、機器組込用でないものに限る。以下ウにおいて同じ。)に限る。)は、次に適合すること。
(イ) アルミニウム電線の接続の方法は、巻締め型又は引締め型であること。
(ロ) 直接通電を目的とする端子のねじは、銅又は銅合金であること。
(ハ) 速結端子を使用するものにあつては、附表第三4の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ニ) 電線を接続した端子に定格電流の1.5倍(定格電流が20Aを超える器具中の速結端子にあつては1.25倍)に相当する電流を45分間通電し45分間休止する操作を125回繰り返したとき、25回目の通電の終りと125回目の通電の終りとの温度の差が8℃を超えないこと。
ヰ 電源電線を収納する巻取機構を有するものにあつては、次の表の左欄に掲げる種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる電線を使用すること。
ノ さし込みプラグ及びコードコネクターボディは、容易にさし込み、かつ、引き抜きができるようにすべり止めを施してあること。
オ コンデンサーを有するものであつて、差し込み刃により電源に接続するものにあつては、差し込み刃を刃受けから引き抜いたとき、差し込み刃間の電圧は1秒後において、45V以下であること。ただし、差し込み刃側から見た回路の総合静電容量が0.1μF以下であるものにあつては、この限りでない。
ク 電子管、コンデンサー、半導体素子、抵抗器等を有する絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等にあつては、次の試験を行つたとき、その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(イ) 電子管、表示灯等にあつては、端子相互間を短絡すること(タ(イ)、(ロ)及び(ハ)の規定に適合する場合を除く。以下クにおいて同じ。)及びヒーター又はフィラメント端子を開放すること。
(ロ) コンデンサー、半導体素子、抵抗器、変圧器、コイルその他これらに類するものにあつては、端子相互間を短絡し又は開放すること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるものであつて、金属ケースに収めたものにあつては、端子と金属ケースとの間を短絡すること。ただし、部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ニ) (イ)、(ロ)及び(ハ)の試験において短絡又は開放したとき500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ヤ 器具間を接続する電線を有するものにあつては、当該電線が短絡、過電流等の異状を生じたとき動作するヒューズ、過電流保護装置その他の保護装置を設けること。ただし、短絡、過電流等の異状が生じた場合において、部品の燃焼、充電部の露出等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。 (3) 部品及び附属品
イ 部品又は附属品の定格電圧、定格電流及び許容電流は、これらに加わる最大電圧又はこれらに流れる最大電流以上であること。
ロ 電源電線等は、次に適合すること。
(イ) 電源電線は、この表に特別に規定するものを除き、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものであつて、かつ、次のいずれかに適合すること。
a コード又はキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上(信号線にあつては、0.5mm以上)のものであること。
b 差し込みプラグ(定格電流が3A以下、定格遮断電流が500A以上のヒューズを有するものに限る。)に附属するコード又はキャブタイヤケーブルであつて、その長さが2m以下、断面積が0.5mm以上のものであること。
c 定格電流が0.5A以下の器具に使用する金糸コードであつて、その長さが2.5m以下のものであること。
(ロ) 器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線は、次のいずれかに適合すること。
a 次の表の左欄に掲げる接続される回路の電圧の区分ごとに同表の右欄に適合するものであり、かつ、100Nの引張荷重を15秒間加えたとき、素線の断線、絶縁物の異状等が生じないこと。ただし、電子回路の入出力信号の微小電流回路、地絡電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において危険が生ずるおそれのない場合にあつては、1mA以下であることを要しない。)の回路等に使用するものであつて、適切な絶縁被覆を有するものにあつては、この限りでない。
b 別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものであつて、その長さが2m以下、断面積が0.5mm以上であること(電源供給側の器具の内部に定格電流が3A以下であつて、定格遮断電流が500A以上のヒューズ又は過負荷保護装置を備えてある場合に限る。)。
ハ アース線は、次のいずれかであること。
(イ) 直径が1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さを有する容易に腐食し難い金属線
(ロ) 断面積が1.25mm以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル
(ハ) 断面積が0.75mm以上の2心コードであつて、その2本の導体を両端でより合わせ、かつ、ろう付け又は圧着したもの
(ニ) 断面積が0.75mm以上の多心コ一ド(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケーブルの線心の1
ニ 附属する点滅器(線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用するものであつて、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては、2(1)イ、ロ及びハ並びに(2)ヘ、ト、リ及びヌに規定する技術上の基準に適合すること。この場合において、別表第四附表第二1の開閉試験における負荷の力率は、約1とすることができる。
ホ 附属する開閉器(線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用するものであつて、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては、3(1)(ホ、リ及びワを除く。)及び(3)(ハ、ホ、ヘ、ト、チ、リ及びタを除く。)に規定する技術上の基準に適合すること。この場合において、別表第四附表第二2の開閉試験における負荷の力率は、約1とすることができる。
ヘ 附属する接続器(線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用するものであつて、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては6(1)(へ、ト及びチを除く。)及び(3)(ロ、ホ及びルを除く。)に規定する技術上の基準に適合すること。
ト 変圧器及び電圧調整器は、別表第六1(1)(リを除く。)並びに(2)イ、ハ、ホ、ヘ、ト、チ、ヌ、タ、ツ及びネに規定する技術上の基準に適合すること。
チ コンデンサーは、次に適合すること。
(イ) 次の表の左欄に掲げるコンデンサーの種類に応じ、同表の中欄に掲げる試験箇所ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる試験方法で絶縁耐力を試験したとき、これに耐えること。ただし、電子回路に用いられる場合であつて、短絡することにより危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 機器の交流側電源回路に使用するコンデンサーは、次のa及びbに規定する試験を行つたとき、これに適合すること。
a 絶縁抵抗試験
(a) 紙コンデンサー又は金属化紙コンデンサーであつて、公称静電容量が0.1μF以下のものにあつては、コンデンサーの端子相互間に次の表に掲げる直流電圧を連続して1分間加えたのちに測定した絶縁抵抗が、1,000MΩ以上であること。
(b) 紙コンデンサー又は金属化紙コンデンサーであつて、公称静電容量が0.1μFを超え0.47μF以下のものにあつては、μFで表した公称静電容量の値に、コンデンサーの端子相互間に(a)の表に掲げる直流電圧を連続して1分間加えたのちに測定したMΩで表した絶縁抵抗の値を乗じて得た値が、100以上であること。
(c) 紙コンデンサー及び金属化紙コンデンサー以外のコンデンサーであつて、公称静電容量が0.47μF以下のものにあつては、コンデンサーの端子相互間に(a)の表に掲げる直流電圧を連続して1分間加えたのちに測定した絶縁抵抗が、2,000MΩ以上であること。
(d) 電解コンデンサーにあつては、端子を一括したものと取付け金具との間に500Vの直流電圧を連続して1分間加えたのちに測定した絶縁抵抗が、10MΩ以上であること。
(e) 電解コンデンサー以外のコンデンサーにあつては、端子を一括したものとケース又は取付け金具との間に500Vの直流電圧を連続して1分間加えたのちに測定した絶縁抵抗が、1,000MΩをコンデンサーの端子の数で除して得た値以上であること。
b 耐湿絶縁
試験コンデンサーを40℃±2℃、相対湿度90%以上98%以下の状態に8時間保持したのち、室内に16時間放置する操作を5回繰り返したのちに(イ)及び(ロ)aに規定する試験を行つたとき、これに適合すること。この場合において、(ロ)aで規定する絶縁抵抗の値は、1/2とすることができる。
(ハ) コンデンサーの外部端子の空間距離(沿面距離を含む。)は、次の表の左欄に掲げる線間電圧又は対地電圧ごとに同表の右欄に掲げる値以上であること。ただし、絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であつて、(2)タ(イ)、(ロ)及び(ハ)の試験を行つたとき、これに適合するものにあつては、この限りでない。
2 点滅器(電磁開閉器操作用スイッチを除く。)
(1) 構造
イ 定格電流が15Aをこえるものにあつては、街灯スイッチを除き、ヒューズ取付け端子がないこと。
ロ 電線接続端子は、次に適合すること。
(イ) 端子ねじの呼び径は、次の表に掲げる値以上であること。
(ロ) 電線を容易に、かつ、確実に接続できること。
(ハ) 電線を端子ねじの頭部で直接に締め付けるものの端子ねじは、次に適合すること。
a 機械器具に組み込まれるものは、なべ小ねじ、丸平小ねじ又はこれらと同等以上の締付け効果を有するものであること。
b aに掲げるもの以外のものは、大頭丸平小ねじ又はこれと同等以上の締付け効果を有するものであること。
c 端子ねじの頭部で覆われる端子金具の面積は、それぞれのねじの頭部の面積以上であること。
ハ ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付けるものにあつては、次に適合すること。
(イ) ヒューズを容易に、かつ、確実に取り付けることができること。
(ロ) 非包装ヒューズを取り付ける端子にあつては、皿形座金その他のヒューズを容易に入れることができる座金を有すること。
(ハ) 非包装ヒューズの可溶体の中心線と器体との間の空間距離は、4mm以上であること。
(ニ) ヒューズ締付けねじの呼び径およびねじに附属する皿形座金の底面の直径は、次の表に掲げる値であること。
(ホ) 皿形座金を使用するものにあつては、ヒューズ取付け面の大きさは、(ニ)の表に掲げる皿形座金の底面の直径の値以上であること。
(ヘ) ヒューズ締付けねじの中心間距離は、糸ヒューズを取り付けるものにあつては20mm以上、その他のものにあつては別表第三に規定する技術上の基準に適合するヒューズを取り付けることができるものであること。
(ト) ヒューズの取付け部の近傍又は器具の銘板に定格電流を容易に消えない方法で表示すること。ただし、取り換えることのできないヒューズにあつては、この限りでない。
(チ) ヒューズ抵抗器の発熱により、その周囲の充てん物、プリント基板等が炭化又はガス化し、発火するおそれのないこと。
ニ リモートコントロールリレーにあつては、次に適合すること。
(イ) 開閉部にじんあいが侵入するおそれのないこと。
(ロ) 口出し線は、次に適合すること。
a 主回路用口出し線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であつて、その断面積が2mm2以上のものであること。
b 操作回路用口出し線は、被覆した電線(導体がより線のものに限る。)であつて、その断面積が0.5mm2以上のものであること。
(ハ) 電磁石に調整用ねじを有するものにあつては、調整ねじは、ゆるみ止めを施してあること。
(ニ) 開閉の操作をするときのほかは、操作用電磁コイルに通電する必要がないこと。
ホ タイムスイッチにあつては、次に適合すること。
(イ) 時限のセットが容易かつ確実であること。
(ロ) 表示灯または表示器を内蔵するものにあつては、これらにより機能を害されないこと。
(ハ) 合成樹脂の外かくを有するものにあつては、その外かくの外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外かくに9cm2以上の正方形の平面部分を有しないものにあつては、原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取つた試験片。以下ホにおいて同じ。)を水平面に対して約45°に傾斜させた状態において当該平面部分の中央部に、ノズルの内径が0.5mmのガスバーナーの空気口を閉じた状態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間あて炎を取り去つたとき、燃焼しないものであること。
へ 街灯スイッチにあつては、次に適合すること。
(イ) 口出し線を有するものにあつては、口出し線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であつて、断面積が0.9mm2以上で、かつ、有効長さが15cm以上のものであること。
(ロ) 金属製のふたまたは箱の電線の貫通孔には、磁器または耐候性の絶縁ブッシングを取り付けること。
(ハ) とつ手の出口と充電部との間の沿面距離は、10mm以上であること。
(ニ) 極性が異なる充電部間および充電部とアースするおそれのある非充電金属部または人が触れるおそれのある非金属部との間の空間距離は6mm以上、沿面距離は10mm以上であること。
(ホ) 造営材に取り付けた場合における造営材と台の裏面との間げきは、4mm以上であること。ただし、金属箱に収めたものにあつては、この限りでない。
ト 光電式自動点滅器にあつては、次に適合すること。
(イ) 口出し線を有するものにあつては、口出し線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であつて、断面積が0.9mm2以上で、かつ、有効長さが15cm以上であること。
(ロ) 点滅機構部と受台との間に接続部を有するものにあつては、接続部は、6(1)ニに規定する技術上の基準に適合すること。
(2) 性能
イ 端子部の強度
附表第一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ロ 外かくの強度
(イ) 床上に置いて使用するものであつて、人が踏むおそれのあるものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置き、底面の形状が正方形で、その1辺の長さが100mm、質量が60kgのおもりを上部に1分間置いたとき、各部にひび、割れその他の異状が生じないこと。
(ロ) 中間スイッチ、ペンダントスイッチその他これらに類する器具(機械器具に組み込まれるものを除く。)であつて、通常コードを接続して使用するものにあつては、平面が鉛直となるように固定した厚さが20mm以上で短辺の長さが50cm以上の表面が平らな堅木の木板の中央部に、その器具に、長さが1mで、かつ、その定格電流に応じて次の表に示す太さのコードを取り付け、器具を高さ1mから振子状に3回自然に落としたとき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。この場合において、試験品は、毎回異なる面があたるように行うものとする。
(ハ) タイムスイッチにあつては、次に適合すること。
a 床上(卓上を含む。)に置いて使用するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置き、試験品上1mの高さから直径が20.64mmで質量が約36gの鋼球をその上に垂直に落としたとき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。
b コンセントに本体をじかにさし込んで使用するもの又は壁、柱等に引つかけて使用するものにあつては、試験品を水平に置いた厚さ20mm以上で短辺が50cm以上の長方形の表面が平らな堅木の木板の中央部に70cmの高さから垂直に3回落としたとき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。
ハ 引張強度
(イ) 引きひもを使用して開閉操作をするものにあつては、器体と引きひも(引きひもの取換えができるものにあつては、引きひもの取付け部)との間に70Nの引張荷重を1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
(ロ) 口出し線を有するリモートコントロールリレーにあつては、器体と主回路用口出し線との間に50Nの引張荷重を、器体と操作回路用口出し線との間に20Nの引張荷重をそれぞれ1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、引張荷重は、口出し線1本ごとに加えなければならない。
(ハ) 口出し線を有する光電式自動点滅器にあつては、器体(点滅機構部と受台との間に接続部を有するものにあつては、受台)と口出し線との間に30Nの引張荷重を15秒間加えたとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、引張荷重は、口出し線1本ごとに加えなければならない。
ニ 耐熱性能
屋外用のものであつて、外かくに合成樹脂成型品を使用するものにあつては、80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。この場合において、光電式自動点滅器にあつては、透光性を必要とするカバーを取りはずした状態で試験を行わなければならない。
ホ 電圧動作特性
リモートコントロールリレーにあつては、次に適合すること。
(イ) 操作用電磁コイルにその定格電圧の120%に等しい電圧を1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
(ロ) 操作用電磁コイルの定格電圧に80%に等しい電圧を加えて操作したとき、開閉の操作に支障がないこと。
へ 開閉性能
(イ) 光電式自動点滅器にあつては、附表第二3の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 電子応用機械器具に組み込まれるものにあつては、附表第二4の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、附表第二1の試験を行つたとき、これに適合すること。
ト 温度上昇
へに規定する試験の後において、附表第三1の試験を行なつたとき、これに適合すること。
チ 異常温度上昇
リモートコントロールリレーであつて、開閉操作中連続して操作用電磁コイルに電流を通じる構造のものにあつては、操作用電磁コイルにその定格電圧の120%に等しい電圧を加え各部の温度上昇がほぼ一定となつた時または操作用電磁コイルが焼損して断線した時の熱電温度計法により測定した外面の温度上昇は、110K以下であること。
リ 絶縁性能
トに規定する試験の直後において、附表第四の試験を行なつたとき、これに適合すること。ただし、絶縁変圧器の2次側の回路であつて、電圧が30V以下の部分にあつては、この限りでない。
ヌ 短絡しや断性能
非包装ヒューズの取付け部を有するものにあつては、リに規定する試験の後において、附表第五の試験を行なつたとき、これに適合すること。3 開閉器(ミシン用コントローラーを除く。)および電磁開閉器操作用スイッチ(以下別表第四において「開閉器等」という。)
(1) 構造
イ 主回路の電線端子部は、次に適合すること。
(イ) 電線を容易に、かつ、確実に接続できること。
(ロ) ねじで電線を直接に取り付ける構造のものにあつては、次に適合すること。
(ハ) 圧着端子、銅管端子または銅帯を取り付けるものにあつては、次に適合すること。
a 端子ねじの呼び径は、(イ)bによること。
b 圧着端子、銅管端子または銅帯を容易に、かつ、確実に接続できること。
(ニ) プラグイン式のものにあつては、接続部の接触が確実で、かつ、通常の使用状態において取付けがゆるむおそれのないこと。
ロ ヒューズを取り付けるものにあつては、次に適合すること。
(イ) ヒューズ取付け部は、別表第三に規定する技術上の基準に適合するヒューズを容易に、かつ、確実に取り付けることができること。
(ロ) 非包装ヒューズを取り付ける構造のものにあつては、次に適合すること。
ハ 極数が2以上のものにあつては、各極(極数が3以上のものにあつては、接地側の極以外の極)を同時に開閉できること。ただし、個別引きはずし機構を有する配線用しや断器を自動しや断する場合は、この限りでない。
ニ 箱入りまたはカバー付のものにあつては、次に適合すること。
(イ) ふたをあけずに開閉できること。ただし、ふたに開閉接触子を取り付けたものにあつては、この限りでない。
(ロ) ふたを開閉するとき屈曲するおそれのあるリード線は、可撓性を有し、かつ、ビニルチューブその他の丈夫で絶縁性のあるものに納めてあること。
(ハ) 電線管に直接接続して使用する場合を除き、電線の貫通孔は、電線を損傷するおそれがなく、かつ、金属製のふたまたは箱の電線の貫通孔には絶縁ブッシングを取り付けてあること。
ホ 定格電圧が150Vを超えるものの金属製のふた又は箱は、アース線を取り付けやすい箇所にアース端子があること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、この限りでない。
ヘ ヒューズ以外の短絡保護装置を有するものおよび漏電引きはずし装置を有するものの引きはずし機構は、投入用のつまみまたは押しボタンを投入位置に押えることにより引きはずし動作が妨げられないこと。
ト 過電流引きはずし装置または漏電引きはずし装置を有するものであつて、使用者が動作電流を調整できるものにあつては、調整目盛があること。
チ ヒューズ以外の短絡保護装置を有するものであつて、排気孔を有するものにあつては、排気孔の大きさは、直径が5mmの球が貫通しない大きさであること。
リ カットアウトスイッチにあつては、次に適合すること。
(イ) つめ付ヒューズを使用するものにあつては、開閉接触部の寸法は、次の表に掲げる値以上であること。
(ロ) ふたは、次に適合すること。
a 外側に引き輪またはとつ手があること。
b ケースまたは台から容易に脱落しないこと。
c 150°以上開くこと。ただし、ケースまたは台から取りはずしができるものにあつては、この限りでない。
d 内側にヒュ一ズ取付け部があり、かつ、開いたときヒューズ取付け部が回路から離れること。
(ハ) 閉路の状態において極性が異る充電部間には、絶縁隔壁があること。ただし、包装ヒューズを取り付けるものにあつては、この限りでない。
ヌ 極性が異なる充電部相互間及び充電部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離及び沿面距離は、次の表に掲げる値以上であること。ただし、絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であつて、次の試験を行つたとき、これに適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に、短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間を接続した場合に、その非充電金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合すること。
a 対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であること。
b 1KΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき、当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。
(ハ) (イ)の試験の後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部(対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1KΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない場合は、1mA以下であることを要しない。)のものを除く。)と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ル 削除
(イ) 寸法は、次の表に掲げるとおりとする。
(ロ) とつ手は、クロスバーに取り付け、かつ、とつ手を持つたとき充電部に手が触れ難いこと。
ヲ 漏電遮断器にあつては、次に適合すること。
(イ) 定格感度電流は、1A以下であること。
(ロ) テスト装置を有するものにあつては、次に適合すること。
a テスト装置は、押しボタン等の自動復帰式のものであること。
b テスト装置を操作したとき、被保護器のフレームに接続される端子は、充電しないこと。
(ハ) 端子又はその近傍の器体の外面の見やすい箇所に電源側端子及び負荷側端子の別を表示してあること。ただし、端子に電源及び負荷のいずれを接続した場合においても正常な開閉動作が行えるものにあつては、この限りでない。
(ニ) 中性線欠相保護機能付きのものであつて、中性線に接続する口出し線を有するものにあつては、口出し線又はその近傍の器体の外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で中性線に接続する旨の表示を付してあること。 (2) 定格
包装ヒユーズ以外の短絡保護装置を有するものであつて定格しや断電流を表示するものの定格しや断電流及び定格コード保護電流を表示するものの定格コード保護電流は、1,000A、1,500A、2,500A、5,000A、7,500A、10,000A、14,000A、18,000A、22,000A、25,000A、30,000A、35,000A、42,000A、50,000A又は50,000Aを超える5,000Aごとの値であること。
(3) 性能
イ 試験の順序
ヘからカまでに規定する試験は、同一試験品について行なうものとし、その順序は、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ワ、ル、ヲ、ト(開閉後の過電流引外し特性(イ)a200%引外しに限る。)、チ、カの順(これらの試験のうち一部を行なわなくてよい場合にあつては、その試験を除いた順)とする。
ロ 端子部の強度
附表第一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 外郭の強度
(イ) カバー付ナイフスイッチ及び箱開閉器(カバー付スイッチを含む。以下ハにおいて同じ。)にあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、カバー付ナイフスイッチにあつては直径が20.64mmで質量が約36gの鋼球を、箱開閉器にあつては直径が23.8mmで質量が約55gの鋼球を試験品上1mの高さから垂直に落としたとき、破損しないこと。
(ロ) コンセントに本体をじかに差し込んで使用するものにあつては、試験品を水平に置いた厚さが20mmで短辺の長さが50cm以上の表面が平らな長方形の木板の中央部に70cmの高さから3回落としたとき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。
ニ 巻取機構の性能
電源電線を収納する巻取機構を有するものにあつては、電源電線を引き出し、収納する操作を毎分約50mの速さで連続して1,000回行つたとき、当該電源電線の素線の断線率が30%以下であり、かつ、各部に異状が生じないこと。
ホ 耐熱性能
(イ) 屋外用のものであつて、外かくに合成樹脂成型品を使用するものにあつては、80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
(ロ) カットアウトスイッチにあつては、ヒューズの周囲にあつては200℃±3℃(定格電流が15A以下のものにあつては、150℃±3℃)、その他の部分にあつては150℃±3℃(定格電流が15A以下のものにあつては、100℃±3℃)の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
ヘ 越流性能
過電流引きはずし装置およびヒューズ以外の短絡保護装置を有するものであつて、定格電流(適用電動機容量の全負荷電流を除く。)が50A以下のものにあつては、次に掲げる試験方法により試験を行なつたとき、自動的にしや断せず、または接点が溶着しないこと。
(イ) 点灯状態における電流が定格電流にほぼ等しくなるように定格電圧が100Vで定格消費電力が200Wのタングステン電球を試験品の負荷側(単相3線式のものにあつては、負荷側の中性線と1の電圧側電線)に接続すること。この場合において、電流を調整するために必要な限度で定格消費電力が200W以下の電球を使用することができる。
(ロ) 試験品の電源側端子における無負荷電圧は、100V以上105V以下とする。
(ハ) 定格電流に等しい電流を通じたときの電源側端子における電圧降下は、無負荷時における電源側端子の電圧の5%以下とすること。
(ニ) 試験品に接続したタングステン電球を同時に点灯し、2秒後に開路し、次に2分間自然冷却する操作を連続して3回行なうこと。
(ホ) 個別引きはずし機構を有する配線用しや断器にあつては、各極ごとに試験を行なうこと。
(ヘ) 周囲温度は、室温とすること。
ト 過電流引きはずし特性
過電流引きはずし装置を有するものにあつては、通常の使用状態に取り付け、附表第一2の表に掲げる太さの絶縁電線であつて長さが1.0m以上のもので電源に接続したとき、次に適合すること。この場合において、操作回路を有するものにあつては、操作回路に定格操作回路電圧に等しい電圧を加えなければならない。
(イ) 定格電流(適用電動機容量の全負荷電流を除く。)または定格しや断電流を表示するものにあつては、周囲温度が40℃±2℃(25℃の周囲温度を表示するものにあつては、25℃±2℃)の状態において、次に適合すること。
a 定格電流の200%に等しい電流を通じたとき、次の表に掲げる動作時間内に自動的に動作すること。この場合において、極数が2以上のものにあつては、各極(過電流引きはずし素子を有しない極を除く。)ごとに電流を通じなければならない。
(ロ) 適用電動機容量を表示するものにあつては、周囲温度が40℃±2℃の状態において、次に適合すること。
a 過電流引きはずし装置の定格電流の500%に等しい電流を通じたとき、3秒以上45秒以下で開路すること。
b 過電流引きはずし装置の定格電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じた後、過電流引きはずし装置の定格電流の200%に等しい電流を通じたとき、4分以内に開路すること。
c 過電流引きはずし装置の定格電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じた後、過電流引きはずし装置の定格電流の125%に等しい電流を通じたとき、60分以内に開路すること。
チ 漏電引きはずし特性漏電引きはずし装置を有するものにあつては、通常の使用状態に取り付け、室温において、次に適合すること。
(イ) 電圧動作型のものにあつては、次に適合すること。
(ロ) 電流動作型のものにあつては、次に適合すること。
a 定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品を閉路した後、試験品の1極に定格感度電流の50%に等しいもれ電流を通じたとき開路せず、かつ、次に適合すること。
(a) 高速型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき、0.1秒以内に開路すること。
(b) 時延型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき、定格動作時間の50%の時間(0.1秒以下となる場合は、0.1秒)を超え150%の時間(2秒以上となる場合は、2秒)までの範囲内に開路すること。
(c) 反限時型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき0.2秒を超え1秒までの範囲内に、定格感度電流の140%に等しいもれ電流を通じたとき0.1秒を超え0.5秒までの範囲内に、定格感度電流の440%に等しいもれ電流を通じたとき0.05秒以内に開路すること。
b 定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流を通じた後、試験品の1極に定格感度電流の50%に等しいもれ電流を重畳したとき開路せず、かつ、次に適合すること。
(a) 高速型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したとき、0.1秒以内に開路すること。
(b) 時延型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したとき、定格動作時間の50%の時間(0.1秒以下となる場合は、0.1秒)を超え150%の時間(2秒以上となる場合は、2秒)までの範囲内に開路すること。
(c) 反限時型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したとき0.2秒を超え1秒までの範囲内に、定格感度電流の140%に等しい電流を重畳したとき0.1秒を超え0.5秒までの範囲内に、定格感度電流の440%に等しいもれ電流を重畳したとき0.05秒以内に開路すること。
c 定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品を閉路した後、試験品の1極にもれ電流を30秒間で定格感度電流の50%に等しい電流から100%に等しい電流に達するような割合で連続してもれ電流を増加させたとき、電流が定格感度電流に等しい電流に達する前に開路すること。
d 定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品を閉路した後、試験品の1極に20Aの電流を通じたとき、高速型のものにあつては0.1秒以内に、時延型のものにあつては定格動作時間の50%の時間(0.1秒以下となる場合は、0.1秒)を超え150%の時間(2秒以上となる場合は、2秒)の範囲内に、反限時型のものにあつては0.05秒以内に開路すること。
リ 漏電引きはずしテスト装置の開閉性能漏電引きはずしテスト装置を有するものにあつては、試験品を通常の使用状態に取り付け、次に掲げる試験方法により開路させたとき、各部に異状が生じないこと。
(イ) 電圧動作型のものにあつては、定格対地電圧の80%に等しい電圧および110%に等しい電圧を加え、10秒間隔でそれぞれ10回テスト装置を操作すること。この場合において、アース線を接続する端子に500Ωの抵抗器を接続してアースしなければならない。
(ロ) 電流動作型のものにあつては、定格電圧の80%に等しい電圧および110%に等しい電圧を加え、10秒間隔でそれぞれ10回テスト装置を操作すること。
(ハ) 定格電圧に等しい電圧を加え、10秒以内の間隔で1,000回テスト装置を操作すること。
ヌ 低電圧開閉性能
操作回路を有するものにあつては、通常の使用状態に取り付け、定格操作回路電圧の85%に等しい電圧を操作回路に加えて開閉の操作を行なつたとき、動作が確実であること。
ル 開閉性能
(イ) カットアウトスイッチにあつては、通常の使用状態に取り付け、定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流を通じ、引き輪またはとつ手に力を加えて開路し、閉路する操作を毎分10回の割合で連続して50回行なつたとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、負荷の力率は、0.75以上0.8以下としなければならない。
(ロ) カットアウトスイッチ以外のものにあつては、附表第二2の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ヲ 耐圧力性能
圧力スイッチにあつては、通常の使用状態に取り付け最大動作圧力の1.5倍の圧力を連続して1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
ワ 温度上昇
附表第三2及び3の試験を行なつたとき、これに適合すること。
カ 絶縁性能
ワに規定する試験の直後において、附表第四の試験を行つたとき、これに適合すること。ただし、絶縁変圧器又は零相変流器の2次側の回路であつて、電圧が30V以下の部分にあつては、この限りでない。
ヨ 短絡しや断性能
非包装ヒューズの取付け部を有するものおよびヒューズ以外の短絡保護装置を有し、定格しや断電流を表示するものにあつては、附表第五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
タ 衝撃波不動作性能
衝撃波不動作型の漏電しや断器にあつては、附表第六の試験を行つたとき、これに適合すること。
4 ミシン用コントローラー
(1) 構造
イ 金属製のふたまたは箱の電線の貫通孔には絶縁ブッシングを取り付けてあること。
ロ 附属の接続器は、1および6に規定する技術上の基準に適合するものであること。
ハ 半導体素子を用いて温度、回転速度等を制御するものにあつては、それらの半導体素子が制御能力を失つたとき、制御回路に接続された部品が燃焼するおそれのないこと。
(2) 性能
イ 外かくの強度
機械器具に組み込まれるもの以外のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置き、底面の形状が正方形で、その1辺の長さが100mm、質量が60kgのおもりを上部に1分間置いたとき、各部にひび、割れその他の異状が生じないこと。
ロ 開閉性能
定格電圧に等しい電圧を加え、適用電動機の定格入力または定格出力に対応する電動機の全負荷電流(定格出力が50W以下のものにあつては力率が0.8、定格出力が50Wをこえるものにあつては力率が0.8で効率が0.5として算出したものをいう。以下4において同じ。)を通じるように構成された回路に、試験品を直列に接続し、レバーまたはペタルの操作範囲を往復する操作を連続して5,000回行なつたとき、接点の溶着、抵抗体の消耗その他の電気的または機械的な異状が生じないこと。
ハ 温度上昇
(イ) 変圧器式以外のものにあつては、適用電動機の定格電圧の1/2の電圧(半導体式のものにあつては、定格電圧に等しい電圧)を加え、適用電動機の定格入力又は定格出力に対応する入力の1/4の入力に要する電流を連続して1分間通じ、1分間停止する操作を繰り返し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度の測定にあつては、抵抗法。)により測定した各部の温度は、次の表に掲げる値以下であること。この場合において、最小電流を通じる操作をしたとき試験品に流れる電流が適用電動機の定格入力又は定格出力に対応する入力の1/4の入力に要する電流を超えるものにあつては、直列に抵抗器を接続して電流を調整することができる。
(ロ) 変圧器式のものにあつては、変圧器の1次側に変圧器の定格1次電圧に等しい電圧を加え、2次側に適用電動機の定格入力又は定格出力に対応する入力の1/4の入力に要する電流を連続して1分間通じ、1分間停止する操作を繰り返し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度の測定にあつては、抵抗法。)により測定した各部の温度は、(イ)の表に掲げる値以下であること。
ニ 絶縁性能
ハに規定する試験の直後において、附表第四の試験を行なつたとき、これに適合すること。ただし、絶縁変圧器の2次側の回路であつて、電圧が30V以下の部分にあつては、この限りでない。
ホ 異常温度上昇
炭素パイル式のものにあつては、次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験条件において、定格電圧に等しい電圧を外郭の各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は非自己復帰型の温度過昇防止装置が動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において、熱電温度計法により測定した外郭の各部の温度は、150℃(基準周囲温度は30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部とアースするおそれのある非充電金属部(器体の外郭が金属製のもの以外のものにあつては、器体の外郭にすき間なくあてた金属はく)との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は非自己復帰型の温度過昇防止装置が動作した場合において、試験品、木台又は毛布が燃焼するおそれのないときは、外郭の各部の温度は150℃以下であることを要しない。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台に置き、その上を二枚に重ねた毛布で覆うこと。
(ロ) 抵抗体の発熱が最大になる位置に速度調整機構を調整した状態にすること。5 カットアウト
(1) 構造
イ 電線端子部は、3(1)イの規定に適合すること。
ロ ヒューズ取付け部は、3(1)ロの規定に適合すること。
ハ せん形プラグヒューズ用カットアウトにあつては、ふたは、2回転以上のねじ込みで本体に完全にかん合し、かつ、振動によりゆるまないこと。
(2) 定格
イ 非包装ヒューズを取り付けるものの定格遮断電流は、1,000A、1,500A、2,500A、5,000A、7,500A、10,000A、14,000A、18,000A、22,000A、25,000A、30,000A、35,000A、42,000A、50,000A又は50,000Aを超える5,000Aごとの値であること。
ロ ねじ込み形プラグヒューズ用カットアウトにあつては、定格は、次に適合すること。
(イ) 定格電圧は、125V以下であること。
(ロ) 定格電流は、30A以下であること。
(3) 性能
イ 端子部の強度
附表第一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ロ 耐熱性能
ヒューズの周囲にあつては200℃±3℃(定格電流が15A以下のものにあつては、150℃±3℃)、その他の部分にあつては150℃±3℃(定格電流が15A以下のものにあつては、100℃±3℃)の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
ハ 温度上昇
附表第三2の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ニ 絶縁性能
ハに規定する試験の直後において、附表第四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ホ 短絡しや断性能
非包装ヒューズを取り付けるものにあつては、ニに規定する試験の後において、附表第五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
6 接続器(ライティングダクトを除く。)
(1) 構造
イ 定格電流が15Aをこえるものにあつては、ヒューズ取付け端子がないこと。
ロ 電線接続端子は、次に適合すること。
(イ) 端子ねじの呼び径は、次の表に掲げる値以上であること。
(ロ) 電線を容易に、かつ、確実に接続できること。
(ハ) 電線を端子ねじの頭部で直接に締め付けるものの端子ねじは、次に適合すること。
a 機械器具に組み込まれるものは、なべ小ねじ、丸平小ねじ又はこれらと同等以上の締付け効果を有するものであること。
b aに掲げるもの以外のものは、大頭丸平小ねじ又はこれと同等以上の締付け効果を有するものであること。
c 端子ねじの頭部でおおわれる端子金具の面積は、それぞれのねじの頭部の面積以上であること。
ハ ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付けるものにあつては、次に適合すること。
(イ) ヒューズを容易に、かつ、確実に取り付けができること。
(ロ) 非包装ヒューズを取り付ける端子にあつては、皿形座金その他のヒューズを容易に入れることができる座金を有すること。
(ハ) 非包装ヒューズの可溶体の中心線と器体との間の空間距離は、4mm以上であること。
(ニ) ヒューズ締付けねじの呼び径およびねじに附属する皿形座金の底面の直径は、次の表に掲げる値であること。
(ホ) 皿形座金を使用するものにあつては、ヒューズ取付け面の大きさは、(ニ)の表に掲げる皿形座金の底面の直径の値以上であること。
(ヘ) ヒューズ締付けねじの中心間距離は、糸ヒューズを取り付けるものにあつては20mm以上、その他のものにあつては別表第三に規定する技術上の基準に適合するヒューズを取り付けることができるものであること。
(ト) ヒューズの取付け部の近傍又は器具の銘板に定格電流を容易に消えない方法で表示すること。ただし、取り換えることができないヒューズにあつては、この限りでない。
(チ) ヒューズ抵抗器の発熱により、その周囲の充てん物、プリント基板等が炭化又はガス化し、発火するおそれのないこと。
ニ さし込み接続器にあつては、次に適合すること。
(イ) 引掛け型のものにあつては、電線がよじれること等により刃と刃受けとの正常な接触位置から刃が容易に抜け出ない構造のものであること。
(ロ) 防水型のものであつて、ふたを有するものにあつては、そのふたは、鎖等でつないであること。
(ハ) 中性極又は接地側極を有するものにあつては、接地側である旨の表示を、接地極を有するものにあつては、アース用である旨の表示を、その極に接続する端子の近傍に容易に消えない方法で付すこと。
(ニ) 平型の差し込みプラグ又はコードコネクターボデイであつて定格電流が15A以下のものの電線取付け部の幅は、6.0mm以上であること。この場合において、電線を端子ねじの頭部で直接に締め付けるものにあつては、端子ねじの穴の中心から端子の先端までの長さは、大頭丸平小ねじの頭部の半径以上でなければならない。
(ホ) 寸法は、次に適合すること。
a 差し込みプラグ、コンセント、マルチタップ、コードコネクターボディ、アダプターその他の差し込み接続器(アイロンプラグ及び器具用差し込みプラグを除く。)であつて、次の表1、表2及び表3の左欄に掲げるものの寸法は、それぞれ表1、表2及び表3の右欄に掲げる図によること。
図1 (略)
(備考)
1 極性の区別を有しないものにあつては、刃幅は6.3mm±0.3mm、刃受け穴は7mm±0.3mmとする。
2 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は、適用しない。
3 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。
図2 (略)
(備考)
1 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1及び13.5±1の数値は、適用しない。
2 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。
図3 (略)
図4 (略)
図5 (略)
(備考)
1 極性の区別を有しないものにあつては、刃幅は7mm±0.3mmとする。
2 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は、適用しない。
3 接地極の刃は、直径4.65mm±0.25mmの丸棒にすることを妨げない。
4 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、記号(略)は、接地極を表す。
5 接地極にあつては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。
図6 (略)
(備考) 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は、適用しない。
図7 (略)
(備考)
1 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は、適用しない。
2 接地極の刃は、直径4.65mm±0.25mmの丸棒にすることを妨げない。
3 記号(略)は、接地極を表す。
4 接地極にあつては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。
図8 (略)
(備考) Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。
図9 (略)
(備考)
1 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、記号(略)は、接地極を表す。
2 接地極にあつては、6.5以上とある規定は、適用しない。
図10 (略)
(備考)
1 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は適用しない。
2 接地側の刃のボッチ穴の寸法は、刃の幅方向については適用しない。
3 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。
図11 (略)
(備考)
1 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は、適用しない。
2 接地極にあつては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。
3 接地極の刃は、直径4.65mm±0.25mmの丸棒にすることを妨げない。
4 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、記号(略)は、接地極を表す。
図12 (略)
(備考)
1 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は、適用しない。
2 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。
図13 (略)
(備考)
1 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は、適用しない。
2 接地極にあつては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。
3 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、記号(略)は、接地極を表す。
図14 (略)
(備考)
1 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は、適用しない。
2 記号(略)の刃のボッチ穴の寸法は、刃の幅方向については適用しない。
図15 (略)
(備考)
1 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は、適用しない。
2 記号(略)の刃のボッチ穴の寸法は、刃の幅方向については適用しない。
3 接地極の刃は、直径4.65mm±0.25mmの丸棒にすることを妨げない。
4 記号(略)は、接地極を表す。
5 接地極にあつては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。
b aに掲げるもの以外のものの寸法は、次に適合すること。
(a) aに掲げるものに接続して使用することができない寸法であること。
(b) 刃受け金具の沈む深さは、外かくの受け口面から5mm以上であること。ただし、アイロンプラグ、器具用さし込みプラグ並びに定格電流が10A以下のコンセント及びコードコネクターボディであつて、刃受け穴の直径又は短辺が3mm以下のものにあつては1.2mm以上、刃受け穴の直径又は短辺が3mmを超え5mm以下のものにあつては1.5mm以上、刃受け穴の直径又は短辺が5mmを超えるものにあつては3mm以上の深さとすることができる。 (ヘ) 極数が3以上のものであつて接地極または多線式電路の中性線に接続される極を有するものにあつては、その極は、他の極より遅く接続せず、かつ、他の極より早く開路しないものであること。
(ト) 平形導体合成樹脂絶縁電線用のものであつて金属の外郭を使用するものにあつては、アース用端子を設けてあること。ただし、平形導体合成樹脂絶縁電線を接続した場合に、その電線のアース用の導体と当該金属製の外郭とが電気的に確実に接続されている構造のものにあつては、この限りでない。
(チ) 平形導体合成樹脂絶縁電線用のものであつて平形導体合成樹脂絶縁電線のアース用の導体が接続される接地極又はその極に接続される電線端子若しくはアース線には、これらのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はこれらの近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電線にあつては、この限りでない。
(リ) 刃受け穴の形状が線状であつて、その縦の長さが30cmを超えるもの(以下「線状差し込み接続器」という。)にあつては、次に適合すること。
a 刃受け穴の縦の長さは、300cm以下であること。
b 刃受け金具の沈む深さは、外郭の受け口面から5mm以上であること。
c 極数は2のものであること。ただし、接地極を有するものにあつては3とすることができる。この場合にあつては、3極の差し込みプラグを接続したとき、2極のみがかん合できることのない構造であること。
d 線状差し込み接続器を相互に接続する機構を有しないこと。
e 外郭の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で造営材には取り付けて使用できない旨の表示を付してあること。
(ヌ) 中間口出し線(中間口出し線用端子を含む。以下(ヌ)において同じ。)を有するアダプターにあつては、次に適合すること。
a 接続図及び中間口出し線から取り出すことのできる電流を外郭の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。
b 中間口出し線の断面積は0.75mm2以上であること。
ホ ねじ込み接続器(極性の同じ電線を円すいら旋状の接続部にねじ込んで接続するもの(以下「ねじ込み型電線コネクター」という。)を除く。)及びソケット(蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スターターソケットを除く。)にあつては、次に適合すること。
(イ) パイプに接続して使用するもののノズルのねじ部の材料は、金属であること。ただし、公称直径が26mm以下の受け金を有するものであつて、ノズルの有効ねじ部の長さが5ピッチ以上のものにあつては、この限りでない。
(ロ) パイプに接続して使用するもののノズルのねじ部には、廻り止め用押し締めねじを有すること。ただし、接続するパイプをロックナットで固定できる構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 露出型のものの受け金は、外かくの受け口面から3mm以上(公称直径が17mm以下の受け金を有するものにあつては、1.2mm以上)の深さにあること。
(ニ) ふたと外かくのかん合が完全であり、かつ、通常の使用状態において脱落するおそれのないこと。
(ホ) 受け金の公称直径が26mmをこえるものにあつては、点滅機構を有しないこと。
(ヘ) 点滅機構を有するものにあつては、点滅機構は、中心接触片に接続する極の側にあること。
(ト) 口金および受け金を有するものにあつては、口金と受け金とは同じ極であること。
(チ) 接地側電線と電圧側電線とを区別して接続する電線端子を有するものにあつては、受け金は、接地側端子と同じ極であること。
(リ) 防水ソケットおよび防水型のランプレセプタクルであつて、電線付きのものにあつては、次に適合すること。
a 電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤケーブル(1種キャブタイヤケーブル及びビニルキャブタイヤケーブルを除く。)又は断面積が0.9mm2以上の絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であつて、その有効長さが15cm以上のものであること。
b 電線の取付け部の2線の間には、隔壁を設けてあること。
c 絶縁電線を使用するものにあつては、2線の出口における離隔距離は、10mm以上(別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する600ボルトゴム絶縁電線を使用するものにあつては、6mm以上)であること。ただし、合成樹脂又はゴムで口出し線の2線間を3mm以上離隔してある構造のものにあつては、この限りでない。
d 電線の取付け部と器体との間げきには、耐水質の電気絶縁物をつめてあること。この場合において、電気絶縁物の中に埋まる附属電線の長さは、9mm以上でなければならない。ただし、器体の外郭が合成樹脂又はゴムのものであつて、口出し線の出口を防浸構造にするものにあつては、この限りでない。
e 通常の使用状態で110℃±3℃の空気中に3時間放置したとき、電気絶縁物が流出しないこと。
(ヌ) 削除
(ル) キーソケットであつてつまみの心棒が充電しているものにあつては、つまみの心棒が器体の外に露出する部分は、1mmをこえないこと。
(ヲ) さし込み機構を有するものにあつては、さし込み機構は、6(1)ニ((ホ)を除く。)ならびに次の図による寸法および形状に適合すること。この場合において、刃受け金具の沈む深さは、外かくの受け口面から3mm以上としなければならない。
図表 (略)
(備考) 極性の区別を有しないものにあつては、刃受け穴の縦の長さは、7mm±0.7mmとする。
ヘ ねじ込み型電線コネクターにあつては、次に適合すること。
(イ) 内部に円すいら旋状等の金属体の電線取付け部を有し、その外は絶縁物で覆われていること。
(ロ) 電線取付け部の充電部は、ねじ込み口の受け口面から5mm以上の深さであること。
(ハ) 適合する電線の導体を容易に、かつ、確実に接続できること。
ト けい光灯用ソケットおよびけい光灯用スターターソケットにあつては、次に適合すること。
(イ) 口出し線は、次に適合すること。
a 定格電圧が600V以下のものにあつては、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であつて、断面積が0.75mm2以上(器具内配線用口出し線にあつては、0.5mm2以上)のものであること。
b 定格電圧が600Vをこえ1,000V以下のものにあつては、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するけい光灯電線であること。
(ロ) 絶縁距離は、次に適合すること。
a 極性が異る電線取付け端子部(ネジ止め以外の口出し線付きのもので器体がリべット等で組立てられ容易に解体できないものの端子部を除く。以下aにおいて同じ。)間および端子部とアースするおそれのある非充電金属部(けい光灯用ソケットおよびけい光灯用スターターソケットが取り付けられるべき金属の表面を含む。)との間の絶縁距離は、次の表に掲げる値以上であること。
(ハ) けい光灯またはけい光灯用スターターが容易に取り付け、または取りはずすことができること。
チ ローゼットおよびジョイントボックスにあつては、次に適合すること。
(イ) ふたと外かくとのかん合が完全であり、かつ、通常の使用状態において脱落するおそれのないこと。
(ロ) 金属製のふたと充電部との距離は、6mm以上で、かつ、金属製のふたのコードの貫通孔には絶縁ブッシングを取り付けてあること。
(ハ) 高台のローゼットにあつては、台の取付け面から電線の貫通孔までの高さは、6mm以上であること。
(ニ) 引掛け型ローゼットにあつては、接触片が正しい接触位置に止まつたとき、常に圧力が加わり、かつ、その位置をふたおよび台に表示してあること。ただし、正しい接触位置が容易にわかるものにあつては、その位置を表示することを要しない。
(ホ) さし込み機構を有するものにあつては、さし込み機構は、6(1)ニに規定する技術上の基準に適合すること。
(ヘ) 平形導体合成樹脂絶縁電線用のジョイントボックスであつて金属の外郭を使用するものにあつては、アース用端子を設けてあること。ただし、平形導体合成樹脂絶縁電線を接続した場合に、その電線のアース用の導体と当該金属製の外郭とが電気的に確実に接続されている構造のものにあつては、この限りでない。
(ト) 平形導体合成樹脂絶縁電線用のジョイントボックスであつて平形導体合成樹脂絶縁電線のアース用の導体が接続される接地極又はその極に接続される電線端子若しくはアース線には、これらのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はこれらの近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電線にあつては、この限りでない。
(チ) ジョイントボックスであつて、極性の同じ電線を板状の接続部に差し込んで接続するもの(以下「差し込み型電線コネクター」という。)にあつては、次によること。
a 電線の導体は、板ばね等の十分な圧力で確実に支持され、その外部は絶縁物で覆われていること。
b それぞれの差し込み口に電線を挿入したのち、1の電線を取り外したとき、他の電線が緩むことのないものであること。
c 接続できる電線の直径及び差し込まれる導体の長さを、外郭の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。
d 電線取付け部の充電部は、差し込み口の受け口面から5mm以上の深さであること。
リ 延長コードセットにあつては、次に適合すること。
(イ) 電線電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード又は別表第一に規定する技術上の基準に適合する同表(6)イ(ロ)aの表に掲げるコード(単心コード及び二重被覆のコードを除く。)であつて、保護被覆を施したものであること。
(ロ) マルチタップ、コードコネクターボディ及び差し込みプラグの寸法は別表第四6(1)ニ(ホ)aに規定するものとする。
(ハ) マルチタップ又はコードコネクターボディの極数、差し込みプラグの極数及び電源電線の線心数が等しくなるように構成すること。ただし、2極の差し込みプラグ、マルチタップ又はコードコネクターボディにアースリード線又は外部アース端子が付いたものにあつては極数を3とみなす。
(ニ) 電線と一体成型された差し込みプラグにあつては、主絶縁材料は次に適合すること。
a コンセントとの突き合わせ面に接するプラグの外面であつて、その栓刃(接地極を除く。)に直接接する絶縁材料にあつては、JIS C 2134(2007)に規定するPTIが400以上であること。
b 栓刃間(接地極を除く。)を保持する絶縁材料にあつては、JIS C 60695—2—11(2004)又はJIS C 60695—2—12(2004)に規定する試験を温度850℃で行つたとき、これに適合するものであること。ただし、JIS C 60695—2—3(2004)に規定するグローワイヤ着火温度が875℃レベル以上の材料は、この限りでない。
c 差し込みプラグの外郭が塩化ビニル混合物のものにあつては、栓刃間(接地極を除く。)を保持する絶縁材料には熱硬化性樹脂を使用すること。
(ホ) 電線の接続部であつて、コードかしめ部、コードはんだ付部、圧着かしめ部及びねじの先端で押し締めるものにあつては、電線を接続した端子に定格電流の1.2倍に相当する電流を45分間通電し、45分間休止する操作を125回繰り返したとき、25回目の通電の終りと125回目の通電の終りの温度差が8℃を超えないこと。
(ヘ) 延長コードセットの器体には、容易に消えない方法で安全に接続することができる最大の電力又は定格電流の値を表示してあること。
(2) 定格
イ ねじ込み接続器(ねじ込み型電線コネクターを除く。)及びソケット(蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スターターソケットを除く。)の定格は、次に適合すること。
(イ) 口金または受け金の公称直径が26mm未満のものの定格電流は、3A以下であること。ただし、ハロゲン電球用のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 口金または受け金の公称直径が26mm以上39mm未満のものの定格電流は、6A以下であること。
(ハ) 口金または受け金の公称直径が39mm以上のものの定格電流は、20A以下であること。
ロ コンセントであつて形状がシーリングボディのもの、差し込みプラグであつて形状がシーリングキャップのもの及びローゼットの定格電流は6A以下であること。
ハ 線状差し込み接続器の定格電圧は、125Vであり、定格電流は、15A以下であること。
ニ 延長コードセットの定格電流は15A又は20Aとし、かつ、定格電流とマルチタップ又はコードコネクターボディ及び差し込みプラグの定格電流と等しくなるように構成すること。
ホ 延長コードセットの定格電圧は125V又は250Vとし、かつ、定格電圧とマルチタップ又はコードコネクターボディ及び差し込みプラグの定格電圧と等しくなるように構成すること。
(3) 性能
イ 端子部の強度
附表第一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ロ 外かくの強度
(イ) 床上に置いて使用するものであつて、人が踏むおそれのあるものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置き、底面の形状が正方形で、その1辺の長さが100mm、質量が60kgのおもりを上部に1分間置いたとき、各部にひび、割れその他の異状が生じないこと。
(ロ) ソケット(外かくの材料が陶磁器製のものを除き、1の接続器を介してコードに接続されるものを含む。)、さし込み接続器及びねじ込み接続器であつて、通常コードを接続して使用するものにあつては、平面が鉛直となるように固定した厚さが20mm以上で短辺の長さが50cm以上の表面が平らな堅木の木板の中央部に、その器具に、長さが1m(ソケットにあつては、60cm)で、かつ、その定格電流に応じて次の表に示す太さのコードを取り付け、器具を高さ1m(ソケットにあつては、60cm)から振子状に3回自然に落としたとき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。この場合において、試験品は、毎回異なる面があたるように行うものとする。
(ハ) コンセントに本体をじかにさし込んで使用するものにあつては、試験品を水平に置いた厚さが20mmで短辺の長さが50cm以上の表面が平らな長方形の木板の中央部に70cmの高さから3回落としたとき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。
(ニ) 線状差し込み接続器にあつては、次に適合すること。
a 試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、試験品上1mの高さから直径が20.64mmで質量が約36gの鋼球をその上に垂直に落としたとき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。
b 試験品を次の図に示す支持間隔が30cmの支持台の上に試験品の中央部が支持台間の中央に一致するように水平に置き、その中央部に100Nの荷重を連続して1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
図表 (略)
ハ 保持力および引張強度
(イ) 引掛け型、差し込み引掛け型(引掛け部分に限る。)、ロックナット式又は抜け止め式のもの以外の接続器にあつては、次に適合すること。
a 刃受けを有するものにあつては、差し込みプラグを抜くために要する力は、ヘに規定する開閉試験の前後において、次の表に掲げるとおりとする。
b 磁石で保持されるものにあつては、プラグを外すために要する力はヘに規定する開閉試験の前後において、次の表に掲げるとおりとする。
(備考)1 かん合面と垂直方向にプラグを外すために要する力は、プラグをプラグ受けに取り付けた状態で、かん合面と垂直方向にプラグ受開口部に徐々に引張り荷重を加えてプラグの外れるときの値を5回測定し、その平均値とする。
2 水平又は上下斜め45°方向にプラグを外すために要する力は、プラグをプラグ受けに取り付けた状態で、コードの出口に対して水平及び上下45°の角度をもつてプラグ受開口部に徐々に引張り荷重を加えてプラグの外れるときの値を左右及び上下各々3回測定し、その各方向の各々の平均値とする。
(ロ) けい光灯用ソケットにあつては、けい光灯を通常の使用状態に取り付けたときにおける脚1本当たりの保持力は、次の表に掲げるとおりとする。
(ハ) 引きひもを使用して開閉操作をするものにあつては、器体と引きひも(引きひもの取換えができるものにあつては、引きひもの取付け部)との間に70N(受け金の公称直径が26mm未満のソケットにあつては40N、受け金の公称直径が26mmのソケットにあつては50N)の引張荷重を1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
(ニ) 引掛け型、さし込み引掛け型(引掛け部分に限る。)、ロックナット式又は抜け止め式の刃受けを有するさし込み接続器にあつては、次に掲げる引張試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。
(ホ) ねじ込み接続器(ねじ込み型電線コネクターを除く。)及びソケット(蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スターターソケットを除く。)にあつては、次に適合すること。
(ヘ) ねじ込み型電線コネクターにあつては、次に適合すること。
a 適合する電線を取り付け、取り外す操作を5回繰り返した後、接続電線のうちの2本との間及び器具と接続電線の1本との間にそれぞれ50Nの引張荷重を徐々に加え1分間保持したとき、各部に異状が生じないこと。
b 適合する電線を取り付け、その内の1の電線に50Nの引張荷重を加えながらねじ方向に2回転させる操作をそれぞれの電線に行つたとき、各部に異状が生じないこと。
(ト) 蛍光灯用スターターソケットにあつては、蛍光灯用スターターを通常の使用状態に取り付け、受け金と蛍光灯用スターターとの間に30Nの引張荷重を連続して1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
(チ) ローゼットにあつては、通常の使用状態に取り付けコードと台又は外郭との間に200Nの引張荷重を連続して1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
(リ) 差し込み型電線コネクターにあつては、(ヘ)aに適合するほか、適合する電線を取り付け、その内の任意の1本の電線に10Nの引張り荷重を加えながら電線差し込み孔を中心に45°曲げて元に戻し、更に反対側に45°曲げて戻す操作を5回繰り返したとき、各部に異状が生じないこと。
ニ 巻取機構の性能電源電線を収納する巻取機構を有するものにあつては、電線を引き出し、収納する操作を毎分約50mの速さで連続して1,000回行つたとき、素線の断線率が30%以下であり、かつ、各部に異状が生じないこと。
ホ 耐熱性能
(イ) 屋外用のものであつて、外かくに合成樹脂成型品を使用するものにあつては、80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
(ロ) アイロンプラグにあつては、さし込み口の先端から20mmまでの部分にあつては200℃±3℃、さし込み口の先端から20mmをこえる部分にあつては150℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
(ハ) 電球を取り付けて使用する接続器(けい光灯用ソケット及びけい光灯用スターターソケットを除く。)にあつては、つまみ又はボタンの部分以外にあつては次の表に掲げる温度の空気中に1時間、つまみ又はボタンにあつては100℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、ゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
ヘ 開閉性能
点滅機構又は刃受けを有するものにあつては、附表第二1の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ト 温度上昇
差し込みプラグ、差し込み接続器(差し込みプラグを除く。)であつて、固定要素を有する平刃のもの、蛍光灯用ソケット、蛍光灯用スターターソケット、ローゼット(引掛け型のものを除く。)及びジョイントボックス(平形導体合成樹脂絶縁電線の接続部の導電部を有するもの及び差し込み電線コネクターを除く。)以外のものにあつては、附表第三1及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。この場合において、ハ又はヘに規定する試験を行うものにあつては、ハ又はヘに規定する試験の後に行わなければならない。
チ 絶縁性能
附表第四の試験を行つたとき、これに適合すること。この場合において、トに規定する試験を行うものにあつては、トに規定する試験の直後に行わなければならない。
リ 短絡遮断性能
非包装ヒューズの取付け部を有するものにあつては、チに規定する試験の後に附表第五の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヌ 接触抵抗
接地極を有する差し込み接続器であつて、刃受けを有するものにあつては、刃が正しく差し込まれた状態において、接地極に電圧が1.5V以上4.5V以下で電流が1Aの直流を通じて測定した接地極の刃と刃受け端子との間の電圧降下(3回の平均値をとるものとする。)は、50mV以下であること。
ル 耐燃性
電源電線等と一体成型されている器具用差し込みプラグ及びコードコネクターボディにあつては、器体を水平に保ち、その中央部を酸化炎の長さが約130mmのブンゼンバーナーの還元炎で燃焼させ、その炎を取り去つたとき、自然に消えること。7 ライティングダクト及びその附属品
(1) 材料
イ ライティングダクト(以下7において「ダクト」という。)の外郭の材料は、次に適合すること。
(イ) 金属のものにあつては、JIS G3131(1983)「熱間圧延軟鋼板及び鋼帯」に規定するもの、JIS H4000(1982)「アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条」に規定するA1100P−H14、JIS H4100(1982)「アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材」に規定するA1100S−F又はこれらと同等以上の機械的強度を有するものであること。
(ロ) 合成樹脂のもの(金属に合成樹脂を被覆したものを含む。以下7において同じ。)にあつては、容易に変形しないこと。
ロ 導電材料及び接地極の材料は、銅又は銅合金であること。
(2) 構造
イ ダクトは、次に適合すること。
(イ) ダクト相互は、カップリング、エルボー、ティ及びクロス(以下7において「接続用附属品」という。)を用いて電気的及び機械的に確実に接続できること。
(ロ) フィードインボックス及びエンドキャップを確実に接続できること。
(ハ) 固定型のものにあつては、ライティングダクト用のプラグ及びアダプター(以下7において「プラグ等」という。)が受口部の任意の箇所において、容易に、かつ、確実に着脱及び固定できる構造であること。
(ニ) 走行型のものにあつては、プラグ等が受口部の全長にわたり容易に走行できる構造であること。
(ホ) プラグ等を装着したとき、導電接触部が電気的に確実に接続でき、かつ、導電接触部に荷重が加わらない構造であること。
(ヘ) プラグ等を装着したとき、プラグ等に加わる荷重に耐えるものであること。
(ト) 外郭が合成樹脂のもの及びダクトカバー又は導体カバーを有するものにあつては、質量が250gでロックウエル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を有するおもりを14cmの高さから垂直に落としたとき、又はこれと同等の衝撃力をロックウエル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を有する衝撃片によつて加えたとき、各部に異状が生じないこと。
(チ) 開口部をダクトカバーで覆う構造のものにあつては、導体カバーを有し、かつ、ダクトカバーを外した状態において、JIS B7524(1962)「すきまゲージ」に規定する厚さ1mmのすきまゲージを用いて、30Nの力で押したとき、すきまゲージが充電部に触れないこと。
(リ) 外郭が金属に合成樹脂を被覆したものであるものにあつては、合成樹脂の被覆の厚さは、0.15mm以上であること。
ロ 接続用附属品及びプラグ等(以下ロにおいて「附属品」という。)は、次に適合すること。
(イ) 電源電線接続用の端子を有するものにあつては、端子部は、6(1)ロに適合すること。
(ロ) ヒューズを取り付けるものにあつては、ヒューズの取付け部は、6(1)ハに適合すること。
(ハ) 接続用附属品は、ダクトと電気的及び機械的に確実に接続でき、かつ、ダクトを接続したとき、異極間に短絡を生ずるおそれのないこと。
(ニ) 通常の使用状態において、人が充電部に触れるおそれのない構造であること。
(ホ) プラグ等の導電接触部は、ダクトの導体と電気的に確実に接続できる構造であること。
(ヘ) 固定型のダクトに装着するプラグ等は、ダクトと容易に、かつ、確実に着脱及び固定できる構造であること。
(ト) 走行型のダクトに装着するプラグ等は、容易に走行でき、かつ、容易にはずれない構造であること。
(チ) アダプターの負荷側の接続部は、次に適合すること。
a ねじ込み接続部にあつては、6(1)ホ(ハ)、(ニ)、(ホ)、(ヘ)、(ト)及び(チ)並びに(2)イに適合すること。
b さし込み接続部にあつては、6(1)ニ(イ)、(ハ)、(ホ)及び(ヘ)に適合すること。
(3) 定格
導体カバー及びダクトカバーを有するダクトの定格電圧は、125Vであること。
(4) 性能
イ 端子部の強度
附表第一の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 引張強度
アダプターの負荷側の接続部であつてねじ込み受け金を有するものにあつては6(3)ハ(ホ)bに、刃受け金具を有するものにあつては6(3)ハ(イ)及び(ニ)(b及びcを除く。)に適合すること。この場合において、アダプターはダクトに固定して引張試験を行う。
ハ 着脱性能
固定型のダクト及びプラグ等にあつては、次に掲げる試験条件においてプラグ等を毎分約20回(着脱で1回と数える。以下ハにおいて同じ。)の割合で連続して100回着脱したとき、各部に異状が生じないこと。
(イ) ダクトにあつては、定格電圧に等しい電圧を加え、次に掲げる試験電流(力率は、約1とする。)を通じること。
(ロ) プラグ等にあつては、適合するダクトにプラグ等の定格電圧に等しい電圧を加え、プラグ等の定格電流の150%に等しい電流(力率は、約1とする。)を通じること。
ニ 走行性能
走行型のダクト及びプラグ等にあつては、次に掲げる試験条件においてプラグ等を走行させたとき、各部に異状が生じないこと。
(イ) 接続用附属品を用いてダクト2個を接続し、その接続部を含む30cmの距離を走行させること。ただし、接続部を走行させることができない構造のものにあつては、ダクトの任意の箇所において30cm走行させることができる。
(ロ) 毎分約20回(往復で1回と数える。)の割合でプラグ等に50Nの荷重を加えた状態において1,000回走行させた後、プラグ等に荷重を加えない状態において9,000回走行させること。
(ハ) ダクト及びプラグ等に定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流(力率は、約1とする。)を通じること。
ホ 開閉性能
点滅機構又は刃受けを有するものにあつては、附表第二1の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 温度上昇
(イ) ダクト及び接続用附属品にあつては、次に掲げる試験条件において、定格電流に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定したダクト中央部の導体及び接続用附属品の導体接続部(端子金具を含む。)の温度上昇は、それぞれ30K(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。この場合において、ヒューズ取付け部を有するものにあつては、附表第三2の表2に掲げる銅板又は銅線をヒューズ取付け部に取り付けなければならない。
a ハ又はニの試験の後、2個のダクトを接続用附属品を用いて接続すること。
b 床面から30cm以上の高さにダクトを水平に置き、附表第一2の表に掲げる太さの絶縁電線であつて長さが1.5m以上のものをダクトの導体に接続すること。
(ロ) プラグ等にあつては、(イ)の試験の後において、ハ及びニの試験に用いたプラグ等をダクトに装着して、そのプラグ等の定格電流に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定したプラグ等の導電部(端子を含む。)の温度上昇は、30K(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。この場合において、ヒューズ取付け部を有するものにあつては、附表第三2の表2に掲げる銅板又は銅線をヒューズ取付け部に取り付けなければならない。
(ハ) 点滅機構又は刃受けを有するものにあつては、附表第三1の試験を行つたとき、これに適合すること。
ト 絶縁性能
ヘの試験の後、附表第四1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
チ 短絡性能
ダクトにあつては、次に掲げる試験条件において試験電流を通じたとき、ダクトの外かく及び導体の著しい変形並びに絶縁物の有害な損傷、ひび、割れ等の異状がなく、かつ、この試験の後において附表第四1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(イ) 2個のダクトを接続用附属品を用いて接続し、かつ、ダクトの電源側にフィードインボックスを取り付け、ダクトの導体の終端を短絡すること。
(ロ) 試験電流は、短絡発生後0.5サイクルにおける交流分の実効値(3相回路にあつては、各相の電流の実効値を平均した値)が1,500Aとなるような電流とすること。
(ハ) 通電時間は、0.02秒間以上とすること。
リ 短絡しや断性能
非包装ヒューズの取付け部を有するものにあつては、附表第五の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヌ 垂直荷重
ダクトを次の図に示す支持間隔が30cmの支持台の上にダクトの中央部及び2個のダクトを接続用附属品を用いて接続したものを次の図に示す支持間隔が30cmの支持台の上にそれぞれの中央部が支持台間の中央に一致するように水平に置き、それぞれの中央部に、定格電流が15A以下のものにあつては150N、定格電流が15Aを超え20A以下のものにあつては200N、定格電流が20Aを超えるものにあつては300Nの荷重を連続して1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
図表 (略)
ル 引張荷重
ダクトにプラグ等を装着し、固定型のものにあつては長さ方向(以下X軸方向という。)並びに長さ方向及び鉛直方向に垂直な方向(以下Y軸方向という。)並びに鉛直方向(以下Z軸方向という。)に、走行型のものにあつてはY軸方向及びZ軸方向に次の表に掲げる値の引張荷重をそれぞれ1分間加えたとき、ダクト及びプラグ等に著しい変形、ひび、割れ等の異状が生じないこと。
ヲ 耐燃性
外かくが合成樹脂のものにあつては、別表第二附表第二十四に掲げる試験を行つたとき、これに適合すること。
ワ 耐熱性
(イ) 外郭が合成樹脂のものにあつては、70℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部に異状が生じないこと。
(ロ) 電球を取り付けるアダプターの負荷側の接続部は、6(3)ヘ(ハ)に適合すること。
(備考) この表において使用する記号は、それぞれ次に掲げる事項を表わすものとする。
A アンペア
mA ミリアンペア
V ボルト
mV ミリボルト
μV マイクロボルト
μV/m マイクロボルト毎メートル
W ワット
pW ピコワット
kW キロワット
Ω オーム
kΩ キロオーム
MΩ メグオーム
kHz キロヘルツ
MHz メガヘルツ
dB デシベル
μF マイクロファラッド
m メートル
cm センチメートル
mm ミリメートル
cm 平方センチメートル
mm 平方ミリメートル
g グラム
kg キログラム
N ニュートン
Nm ニュートンメートル
℃ 温度の度
K 温度差の度
° 角度の度
′ 角度の分
% パーセント
(1) 材料
イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。
ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接した部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。ただし、吸湿性の熱絶縁物であつて、通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ 機器の部品及び構造材料は、ニトロセルローズ系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこと。
ニ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、アークにより有害な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないものであること。
ホ 屋外用のものの外かくの材料は、耐候性及び耐熱性を有するものであること。
ヘ 導電材料は、次に適合すること。
(イ) 刃及び刃受けの部分にあつては、銅又は銅合金であること。
(ロ) (イ)以外の部分にあつては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表第四に規定する試験を行つたとき、これに適合するめつきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するものであること。ただし、めつきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない部分に使用するものであつて危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。
ト アース用端子の材料は、十分な機械的強度を有するさび難いものであること。
チ 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)は、めつき、塗装、油焼きその他の適当なさび止めを施してあること。ただし、さびにより危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあつては、この限りでない。
(2) 構造
イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであつて、形状が正しく、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であること。
ロ 遠隔操作機構を有するものにあつては、器体スイッチ又はコントローラーの操作以外によつては、電源回路の閉路を行えないものであること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ 充電部には、次に掲げるものを除き、通常の使用状態において、次の図に示す試験指が触れないこと。この場合において、試験指に加える力は30Nとする。ただし、接続器の刃受け穴又は溝ぶたの開口部には力を加えないものとする。
(イ) 削除
(ロ) ニに掲げる部分
(ハ) 構造上充電部を露出して使用することがやむを得ない器具の露出する充電部であつて、絶縁変圧器に接続された2次側の回路の対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下のもの
図表 (略)
(備考)
1 角度の許容差は±5′とする。
2 寸法の許容差は、寸法が25mm未満にあつては/+0/−0.05/mm、25mm以上にあつては±0.2mmとする。
ニ 台の裏面、通常の使用状態において人が触れるおそれのある外面、電線取付け部及びカバー付ナイフスイッチの充電部は、次に適合すること。
(イ) 台の裏面の充電部は、造営材に取り付ける屋外用のものにあつては台の裏面から、その他のものにあつては台の取付け面からそれぞれ3mm以上(熱硬化性樹脂を充てんするものにあつては、1mm以上)の深さとし、かつ、その上を電気絶縁物(65℃(配線用遮断器及び漏電遮断器にあつては、75℃)の温度で軟化しない耐水質のもの(硫黄を除く。)に限る。)により覆つてあること。ただし、屋内用のものであつて、台の裏面の充電部が台の取付け面から6mm以上の深さにあるものにあつては、この限りでない。
(ロ) 通常の使用状態において人が触れるおそれのある外面に露出するおそれのある充電部は、外面から3mm以上(熱硬化性樹脂を充てんするものにあつては、1mm以上)の深さとし、かつ、その上を電気絶縁物(65℃(配線用遮断器及び漏電遮断器にあつては、75℃)の温度で軟化しない耐水質のもの(硫黄を除く。)に限る。)により覆つてあること。
(ハ) 電線取付け部の充電部は、この表に特別に規定するものを除き、外かくの外面からの深さが次の値以上であること。
a 電線取付け部の穴の短径が3mm以下のものにあつては、1.2mm
b 電線取付け部の穴の短径が3mmを超え7mm以下のものにあつては、1.5mm
c 電線取付け部の穴の短径が7mmを超えるものにあつては、3mm
(ニ) カバー付ナイフスイッチは、刃と刃受けを接触させた状態(切替え式のものにあつては、刃を立てた状態及び刃と刃受けを接触させた状態)において、クロスバーとカバーとの間に直径が10mmの丸棒をあてたとき、丸棒が刃及び刃受けに触れないこと。
ホ 開閉機構を有するものにあつては、次に適合すること。
(イ) 通常の使用状態において、開閉の操作が円滑に、確実に、かつ、安全にできること。
(ロ) 通常の使用状態において、重力、振動等により開閉するおそれがないこと。
(ハ) つまみ、押しボタン又はとつ手が任意の位置に止まるものであつて、開閉の状態が容易に確認できないものにあつては、開閉の状態を容易に確認できるような表示又は装置等が施されていること。
(ニ) (ハ)に掲げるもの以外のものにあつては、開閉の操作又は開閉の状熊を見易い箇所に文字又は色等により表示してあること。ただし、開閉の状態が容易に確認できるもの、表示することが機構上困難なもの及び用途上必要のないものにあつては、この限りでない。
ヘ 導電部の接続部は、電気的接続が確実であること。
ト 硬貨その他これに類するもの(以下「硬貨等」という。)を使用して電気回路を閉路するものにあつては、硬貨等を導電回路の一部として使用しないこと。ただし、硬貨等を導電回路の一部として使用するものであつて、通常の設置状態において硬貨等を多数個投入したとき硬貨等が露出充電部とならないものにあつては、この限りでない。
チ 固定すべき導電金具及び取付け金具は、通常の使用状態においてゆるみを生じないように取り付けてあること。
リ 導電部に使用する座金の公称厚さは、0.3mm以上であること。
ヌ 電源電線(口出し線を含む。以下この表において同じ。)の取付け端子のねじ及びヒューズ取付け端子のねじは、次に適合すること。
(イ) 電源電線の取付け端子のねじは、電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし、電源電線を取り付け、又は取りはずした場合において、電源電線以外のものが脱落するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) ヒューズの取付け端子のねじは、ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし、ヒューズを取り付け、又は取りはずした場合においてヒューズ以外の部品の取付けがゆるむおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ハ) 有効ねじ部の長さは、呼び径が8mm未満のものにあつては2ピッチ以上、呼び径が8mm以上のものにあつては呼び径の40%以上であること。ただし、端子枠内面に部分ねじ部を有する呼び径が8mm以上のものであつて、次に適合するものにあつては、この限りでない。
a 全ねじ部の有効長さが呼び径の25%以上であり、かつ、全ねじ部と部分ねじ部の有効長さの和が呼び径の55%以上であること。
b 附表第一の試験を5回繰り返して行つたとき、これに適合すること。
ル 電線付きの一体成型のものにあつては、端子とその電線との接続部は、かしめ止め、溶接等で完全に接続してあること。
ヲ 金属製のふた又は箱のうちアークが達するおそれのある部分にあつては、その部分に燃え難い電気絶縁物を取り付けてあること。
ワ 電源電線、器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線(機械器具に組み込まれるものを除く。以下「電源電線等」という。)であつて固定して使用するもの以外のものを器体の外方に向かつて、90Nの張力を1秒間加える操作を25回繰り返したとき、及び器体の内部に向かつて電源電線等の器体側から5cmの箇所を保持して押し込んだとき、電源電線等と内部端子との接続部にずれがなく、かつ、異状が生じないこと。
カ 電源電線等の貫通孔は、保護スプリング、保護ブッシングその他の適当な保護装置を使用してある場合を除き、電源電線等を損傷するおそれのないように面取りその他の適当な保護加工を施してあること。ただし、貫通部が金属以外のものであつて、その部分がなめらかであり、かつ、電源電線等を損傷するおそれのないものにあつては、この限りでない。
ヨ 器体の内部の配線は、次に適合すること。
(イ) 2Nの力を電線に加えた場合に高温部に接触するおそれのあるものにあつては、接触したときに異状が生ずるおそれのないこと。
(ロ) 2Nの力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれのないこと。
(ハ) 被覆を有する電線を固定する場合、貫通孔を通す場合又は2Nの力を電線に加えたときに他の部分に接触する場合は、被覆を損傷しないようにすること。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
(ニ) 接続器によつて接続したものにあつては、5Nの力を接続した部分に加えたとき、外れないこと。ただし、2N以上5N未満の力を加えて外れた場合において危険が生ずるおそれのない部分にあつては、この限りでない。
タ 極性が異なる充電部相互間及び充電部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は、街灯スイッチ、開閉器(ミシン用コントローラーを除く。)、蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スターターソケット並びに(3)ト及びチに掲げるものを除き、次の表に掲げる値以上であること。ただし、絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であつて、次の試験を行つたとき、これに適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に、短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間を接続した場合に、その非充電金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合すること。
a 対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であること。
b 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき、当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。
(ハ) (イ)の試験の後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部(対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない場合は、1mA以下であることを要しない。)のものを除く。)と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
線間電圧又は対地電圧(V) | 空間距離(沿面距離を含む。)(mm) | ||||||
極性が異なる充電部相互間 | 充電部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間 | ||||||
端子部 | 端子部以外の固定している部分であつて、金属粉が付着し難い箇所 | その他の箇所 | 端子部 | 端子部以外の固定している部分であつて、金属粉が付着し難い箇所 | その他の箇所 | ||
15V以下 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |
15Vを超え50V以下 | — | 1.2 | 1.5 | — | 1.2 | 1.2 | |
50Vを超え100V未満 | — | 1.5 (1.2) | 2.5 (1.5) | — | 1.5 (1.2) | 2 (1.5) | |
100V以上150V未満 | 機械器具に組み込まれるもの | 3 | 1.5 (1.2) | 2.5 (1.5) | 2.5 | 1.5 (1.2) | 2 (1.5) |
その他のもの | 3 | 1.5 (1.2) | 3 (1.5) | 3 | 1.5 (1.2) | 3 (1.5) | |
150V以上300V以下 | 3 | 2 (1.5) | 3 (2) | 3 | 2 (1.5) | 3 (2) | |
(備考) 1 空間距離(沿面距離を含む。)は、器具の外面にあつては30N、器具の内部にあつては2Nの力を距離が最も小さくなるように加えて測定したときの距離とする。 2 括弧内の数値は、受け金の公称直径が26mm未満のねじ込み接続器及びソケットに適用する。 3 外郭のつき合わせ面の間げきが0.3mm以下のものにあつては、充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は、1.5mm以上とすることができる。ただし、造営材(分電盤を含む。)に取り付けるものの取付け面を除く。 4 線間電圧又は対地電圧が15V以下の部分であつて、耐湿性の絶縁被膜を有するものにあつては、その空間距離(沿面距離を含む。)は、0.5mm以上とすることができる。 |
レ 絶縁物の厚さは、次に適合すること。
(イ) 器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合にあつては、機械器具に組み込まれる部分を除き、絶縁物の厚さは、0.8mm(人が触れるおそれのないものにあつては、0.5mm)以上であつて、かつ、ピンホールのないものであること。ただし、質量が250gで、ロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を有するおもりを次の表の左欄に掲げる種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる高さから垂直に3回落としたとき、又はこれと同等の衝撃力をロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を有する衝撃片によつて3回加えたとき、感電、火災等の危険が生ずるおそれのあるひび、割れその他の異状が生じないものであつて、かつ、ピンホールのないものにあつては、この限りでない。
種類 | 高さ(cm) |
人が触れるおそれのないもの | 14 |
その他のもの | 20 |
(ロ) (イ)以外のものであつて外傷を受けるおそれのある部分に用いる絶縁物(タの規定に適合するために使用するものに限る。以下レにおいて同じ。)の厚さは、0.3mm以上であつて、かつ、ピンホールのないものであること。ただし、次のa及びbの試験を行つたときこれに適合するものであつて、かつ、ピンホールのないものにあつては、この限りでない。
a 次の表の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
絶縁物が使用される電圧の区分 | 交流電圧 |
30V以下 | 500V |
30Vを超え150V以下 | 1,000V |
150Vを超え300V以下 | 1,500V |
300Vを超え1,000V以下 | 絶縁物が使用される電圧の2倍に1,000Vを加えた値 |
1,000Vを超え3,000V以下 | 絶縁物が使用される電圧の1.5倍に500Vを加えた値(3,000V未満となる場合は、3,000V) |
3,000Vを超えるもの | 絶縁物が使用される電圧の1.5倍(5,000V未満となる場合は、5,000V) |
b JIS K5400(1979)「塗料一般試験方法」の6.14に規定する鉛筆引つかき試験を行つたとき、試験片の破れが試験板に届かないこと。この場合において、鉛筆引つかき値は、JIS S6006(1984)「鉛筆及び色鉛筆」に規定する濃度記号が8Hのものとする。
(ハ) 外傷を受けるおそれのない部分に用いる絶縁物(変圧器に定格周波数の2倍以上の周波数の定格1次電圧の2倍に等しい電圧を連続して5分間加えたときこれに耐える変圧器のコイル部とコイルの立ち上がり引き出し線との間の部分及び電動機のコイル部とコイルの立ち上がり引き出し線との間の部分を除く。)は、(ロ)aの試験を行つたときこれに適合するものであつて、かつ、ピンホールのないものであること。ただし、絶縁物の厚さが0.3mm以上であつて、かつ、ピンホールのないものにあつては、この限りでない。
ソ 屋外用のものにあつては、通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
ツ 引きひもを有するものにあつては、その貫通孔は、なめらかであること。
ネ アース線(アース用口出し線及び接地極の刃又は刃受けに接続する線心を含む。以下この表において同じ。)及びアース用端子の表示は、次に適合すること。
(イ) アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電線にあつては、この限りでない。
(ロ) アース用端子には、そのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、器体の内部にあるものであつてアース線を取り換えることができないものにあつては、この限りでない。
ナ アース用端子を有するものにあつては、その端子は、次に適合すること。
(イ) アース線を容易に、かつ、確実に取り付けることができること。
(ロ) ねじ端子にあつては、その呼び径は、4mm以上(押し締めねじ型のもの、定格電流が15A以下の差し込み接続器に使用するもの、溝付六角頭ねじ及び大頭丸平小ねじにあつては、3.5mm以上)であること。
(ハ) アース線以外のものの取り付けに兼用しないこと。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
ラ 電源電線等(器具間を接続する電線又は機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線であつて、線間電圧又は対地電圧が60V以下のものを除く。以下ラにおいて同じ。)を有し、かつ、当該電源電線等が器体を貫通するものにあつては、次の図に示す試験装置の可動板の中心と貫通部とを一致させて、電源電線等が可動範囲の中央で折り曲がらずに鉛直によるように器体を取り付け、電源電線等の先に質量が500gのおもりをつるして可動板を左右交互におのおのの60°の角度で毎分40回(左右おのおのを1回と数える。)の割合で連続して2,000回往復する操作を行つたとき、電源電線等が短絡せず、かつ、素線の断線率が30%以下であること。ただし、固定して使用するもの及び電源電線等を収納する巻取り機構を有するものにあつては、この限りでない。
図表 (略)
ム 刃形構造のものにあつては、刃とヒンジクリップとの接続部は、常に圧力が加わつていること。
ウ 電線接続端子(アルミニウム電線及び平形導体合成樹脂絶縁電線を直接に接続するもの並びに速結端子(スプリング式ねじなし端子であつて、機器組込用でないものに限る。以下ウにおいて同じ。)に限る。)は、次に適合すること。
(イ) アルミニウム電線の接続の方法は、巻締め型又は引締め型であること。
(ロ) 直接通電を目的とする端子のねじは、銅又は銅合金であること。
(ハ) 速結端子を使用するものにあつては、附表第三4の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ニ) 電線を接続した端子に定格電流の1.5倍(定格電流が20Aを超える器具中の速結端子にあつては1.25倍)に相当する電流を45分間通電し45分間休止する操作を125回繰り返したとき、25回目の通電の終りと125回目の通電の終りとの温度の差が8℃を超えないこと。
ヰ 電源電線を収納する巻取機構を有するものにあつては、次の表の左欄に掲げる種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる電線を使用すること。
種類 | 電源電線 |
定格電圧が125V以下及び定格電流が10A以下の屋内用である旨の表示を有するものであつて、かつ、電源電線の長さが6m未満の携帯型のもの | 別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するコード又はキャブタイヤケーブルであつて、断面積が0.75mm2以上のもの |
定格電圧が125V以下及び定格電流が15A以下の屋内用である旨の表示を有するものであつて、かつ、電源電線の長さが10m未満の携帯型のもの | 別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブルであつて、断面積が0.75mm2以上のもの |
その他のもの | 別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤケーブルであつて、断面積が0.75mm2以上のもの |
ノ さし込みプラグ及びコードコネクターボディは、容易にさし込み、かつ、引き抜きができるようにすべり止めを施してあること。
オ コンデンサーを有するものであつて、差し込み刃により電源に接続するものにあつては、差し込み刃を刃受けから引き抜いたとき、差し込み刃間の電圧は1秒後において、45V以下であること。ただし、差し込み刃側から見た回路の総合静電容量が0.1μF以下であるものにあつては、この限りでない。
ク 電子管、コンデンサー、半導体素子、抵抗器等を有する絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等にあつては、次の試験を行つたとき、その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(イ) 電子管、表示灯等にあつては、端子相互間を短絡すること(タ(イ)、(ロ)及び(ハ)の規定に適合する場合を除く。以下クにおいて同じ。)及びヒーター又はフィラメント端子を開放すること。
(ロ) コンデンサー、半導体素子、抵抗器、変圧器、コイルその他これらに類するものにあつては、端子相互間を短絡し又は開放すること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるものであつて、金属ケースに収めたものにあつては、端子と金属ケースとの間を短絡すること。ただし、部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ニ) (イ)、(ロ)及び(ハ)の試験において短絡又は開放したとき500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ヤ 器具間を接続する電線を有するものにあつては、当該電線が短絡、過電流等の異状を生じたとき動作するヒューズ、過電流保護装置その他の保護装置を設けること。ただし、短絡、過電流等の異状が生じた場合において、部品の燃焼、充電部の露出等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。 (3) 部品及び附属品
イ 部品又は附属品の定格電圧、定格電流及び許容電流は、これらに加わる最大電圧又はこれらに流れる最大電流以上であること。
ロ 電源電線等は、次に適合すること。
(イ) 電源電線は、この表に特別に規定するものを除き、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものであつて、かつ、次のいずれかに適合すること。
a コード又はキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上(信号線にあつては、0.5mm以上)のものであること。
b 差し込みプラグ(定格電流が3A以下、定格遮断電流が500A以上のヒューズを有するものに限る。)に附属するコード又はキャブタイヤケーブルであつて、その長さが2m以下、断面積が0.5mm以上のものであること。
c 定格電流が0.5A以下の器具に使用する金糸コードであつて、その長さが2.5m以下のものであること。
(ロ) 器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線は、次のいずれかに適合すること。
a 次の表の左欄に掲げる接続される回路の電圧の区分ごとに同表の右欄に適合するものであり、かつ、100Nの引張荷重を15秒間加えたとき、素線の断線、絶縁物の異状等が生じないこと。ただし、電子回路の入出力信号の微小電流回路、地絡電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において危険が生ずるおそれのない場合にあつては、1mA以下であることを要しない。)の回路等に使用するものであつて、適切な絶縁被覆を有するものにあつては、この限りでない。
接続される回路の電圧の区分 | 電線 |
交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下 | 試料2mを1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間及び導体と大地との間に500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えるもの |
交流にあつては30Vを超え60V以下、直流にあつては45Vを超え60V以下 | 試料2mを1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間及び導体と大地との間に1,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えるもの |
60Vを超え150V以下 | 別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、断面積が0.75mm2以上のもの又は断面積が0.75mm2(手持ち形の部分(コントローラーを含む。)に至る0.5A以下の回路に使用するものにあつては、0.5mm2)以上であつて、試料2mを1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間及び導体と大地との間に1,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えるもの |
150Vを超え300V以下 | 断面積が0.75mm2以上であつて、試料2mを1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間及び導体と大地との間に1,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えるもの |
300Vを超えるもの | 断面積が0.75mm2以上であつて、試料2mを1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間及び導体と大地との間に回路電圧の2倍に1,000Vを加えた値の交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えるもの |
b 別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものであつて、その長さが2m以下、断面積が0.5mm以上であること(電源供給側の器具の内部に定格電流が3A以下であつて、定格遮断電流が500A以上のヒューズ又は過負荷保護装置を備えてある場合に限る。)。
ハ アース線は、次のいずれかであること。
(イ) 直径が1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さを有する容易に腐食し難い金属線
(ロ) 断面積が1.25mm以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル
(ハ) 断面積が0.75mm以上の2心コードであつて、その2本の導体を両端でより合わせ、かつ、ろう付け又は圧着したもの
(ニ) 断面積が0.75mm以上の多心コ一ド(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケーブルの線心の1
ニ 附属する点滅器(線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用するものであつて、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては、2(1)イ、ロ及びハ並びに(2)ヘ、ト、リ及びヌに規定する技術上の基準に適合すること。この場合において、別表第四附表第二1の開閉試験における負荷の力率は、約1とすることができる。
ホ 附属する開閉器(線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用するものであつて、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては、3(1)(ホ、リ及びワを除く。)及び(3)(ハ、ホ、ヘ、ト、チ、リ及びタを除く。)に規定する技術上の基準に適合すること。この場合において、別表第四附表第二2の開閉試験における負荷の力率は、約1とすることができる。
ヘ 附属する接続器(線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用するものであつて、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては6(1)(へ、ト及びチを除く。)及び(3)(ロ、ホ及びルを除く。)に規定する技術上の基準に適合すること。
ト 変圧器及び電圧調整器は、別表第六1(1)(リを除く。)並びに(2)イ、ハ、ホ、ヘ、ト、チ、ヌ、タ、ツ及びネに規定する技術上の基準に適合すること。
チ コンデンサーは、次に適合すること。
(イ) 次の表の左欄に掲げるコンデンサーの種類に応じ、同表の中欄に掲げる試験箇所ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる試験方法で絶縁耐力を試験したとき、これに耐えること。ただし、電子回路に用いられる場合であつて、短絡することにより危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
コンデンサーの種類 | 試験箇所 | 試験方法 | |
交流用電解コンデンサー(雑音防止用のもの及び絶縁用のものを除く。) | 端子相互間 | 定格電圧の1.2倍の値の交流電圧を連続して2分間、かつ、定格電圧の1.4倍の値の交流電圧を連続して30秒間加える。 | |
端子を一括したものとアースするおそれのある非充電金属部との間 | 1,500Vの交流電圧を連続して1分間加える。 | ||
直流用電解コンデンサー | 端子相互間 | 定格電圧が200V未満のものにあつては、定格電圧の1.25倍の値の直流電圧を連続して30秒間加える。 | |
定格電圧が200V以上のものにあつては、定格電圧の1.11倍の値の直流電圧を連続して30秒間加える。 | |||
ケースとアースするおそれのある非充電金属部との間(絶縁形コンデンサーに限る。) | 定格電圧が300V未満のものにあつては、1,000Vの直流電圧を連続して1分間加える。 | ||
定格電圧が300V以上のものにあつては、1,500Vの直流電圧を連続して1分間加える。 | |||
はく電極コンデンサー(油入コンデンサーを含み、かつ、雑音防止用のもの及び絶縁用のものを除く。) | 端子相互間 | 定格電圧が1,000V以下のものにあつては、定格電圧の2.3倍の値の電圧を連続して1分間加える。 | |
定格電圧が1,000Vを超えるものにあつては、定格電圧の2倍の値(2,300V未満となる場合は、2,300V)の電圧を連続してl分間加える。 | |||
端子を一括したものとケースとの間及び端子を一括したものとアースするおそれのある非充電金属部との間 | 定格電圧が150V以下のものにあつては、1,000Vの電圧を連続して1分間加える。 | ||
定格電圧が150Vを超え300V以下のものにあつては、1,500Vの電圧を連続して1分間加える。 | |||
定格電圧が300Vを超えるものにあつては、定格電圧の2倍に1,000Vを加えた値の電圧を連続して1分間加える。 | |||
蒸着電極コンデンサー(雑音防止用のもの及び絶縁用のものを除く。) | 端子相互間 | 定格電圧の1.75倍の値の電圧を連続して1分間加える。 | |
端子を一括したものとケースとの間及び端子を一括したものとアースするおそれのある非充電金属部との間 | 定格電圧が150V以下のものにあつては、1,000Vの電圧を連続して1分間加える。 | ||
定格電圧が150Vを超え300V以下のものにあつては、1,500Vの電圧を連続して1分間加える。 | |||
定格電圧が300Vを超えるものにあつては、定格電圧の2倍に1,000Vを加えた値の電圧を連続して1分間加える。 | |||
その他のコンデンサー(雑音防止用のもの及び絶縁用のものを除く。) | 端子相互間 | 定格電圧の2.3倍の値の電圧を連続して1分間加える。 | |
端子を一括したものとケースとの間及び端子を一括したものとアースするおそれのある非充電金属部との間 | 定格電圧が150V以下のものにあつては、1,000Vの電圧を連続して1分間加える。 | ||
定格電圧が150Vを超えるものにあつては、1,500Vの電圧を連続して1分間加える。 | |||
雑音防止用コンデンサー及び絶縁用コンデンサー | 端子相互間 | 充電部相互間に接続するもの | 定格電圧の2.3倍の値の電圧を連続して1分間加える。 |
充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間に接続するもの | 定格電圧が150V以下のものにあつては、1,000Vの電圧を連続して1分間加える。 | ||
定格電圧が150Vを超えるものにあつては、1,500Vの電圧を連続して1分間加える。 | |||
端子を一括したものとケースとの間(絶縁用コンデンサーに限る。)及び端子を一括したものとアースするおそれのある非充電金属部との間 | 定格電圧が150V以下のものにあつては、1,000Vの電圧を連続して1分間加える。 | ||
定格電圧が150Vを超えるものにあつては、1,500Vの電圧を連続して1分間加える。 | |||
(備考) 試験方法の欄中、単に電圧とは、コンデンサーが接続される回路の電圧が、交流のものにあつては交流電圧、直流のものにあつては直流電圧とする。 |
(ロ) 機器の交流側電源回路に使用するコンデンサーは、次のa及びbに規定する試験を行つたとき、これに適合すること。
a 絶縁抵抗試験
(a) 紙コンデンサー又は金属化紙コンデンサーであつて、公称静電容量が0.1μF以下のものにあつては、コンデンサーの端子相互間に次の表に掲げる直流電圧を連続して1分間加えたのちに測定した絶縁抵抗が、1,000MΩ以上であること。
コンデンサーの使用される回路電圧(V) | 直流電圧(V) |
50以下 | 250 |
50を超えるもの | 500 |
(b) 紙コンデンサー又は金属化紙コンデンサーであつて、公称静電容量が0.1μFを超え0.47μF以下のものにあつては、μFで表した公称静電容量の値に、コンデンサーの端子相互間に(a)の表に掲げる直流電圧を連続して1分間加えたのちに測定したMΩで表した絶縁抵抗の値を乗じて得た値が、100以上であること。
(c) 紙コンデンサー及び金属化紙コンデンサー以外のコンデンサーであつて、公称静電容量が0.47μF以下のものにあつては、コンデンサーの端子相互間に(a)の表に掲げる直流電圧を連続して1分間加えたのちに測定した絶縁抵抗が、2,000MΩ以上であること。
(d) 電解コンデンサーにあつては、端子を一括したものと取付け金具との間に500Vの直流電圧を連続して1分間加えたのちに測定した絶縁抵抗が、10MΩ以上であること。
(e) 電解コンデンサー以外のコンデンサーにあつては、端子を一括したものとケース又は取付け金具との間に500Vの直流電圧を連続して1分間加えたのちに測定した絶縁抵抗が、1,000MΩをコンデンサーの端子の数で除して得た値以上であること。
b 耐湿絶縁
試験コンデンサーを40℃±2℃、相対湿度90%以上98%以下の状態に8時間保持したのち、室内に16時間放置する操作を5回繰り返したのちに(イ)及び(ロ)aに規定する試験を行つたとき、これに適合すること。この場合において、(ロ)aで規定する絶縁抵抗の値は、1/2とすることができる。
(ハ) コンデンサーの外部端子の空間距離(沿面距離を含む。)は、次の表の左欄に掲げる線間電圧又は対地電圧ごとに同表の右欄に掲げる値以上であること。ただし、絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であつて、(2)タ(イ)、(ロ)及び(ハ)の試験を行つたとき、これに適合するものにあつては、この限りでない。
線間電圧又は対地電圧(V) | 空間距離(沿面距離を含む。)(mm) | |||
極性が異なる充電部間 | 充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間 | |||
固定している部分であつて、じんあいが侵入し難く、かつ、金属粉が付着し難い箇所 | その他の箇所 | 固定している部分であつて、じんあいが侵入し難く、かつ、金属粉が付着し難い箇所 | その他の箇所 | |
50以下 | 1 | 1.2 | 1 | 1 |
50を超え150以下 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 |
150を超え300以下 | 2 | 2.5 | 2 | 2 |
300を超え600以下 | 3 | 4 | 3 | 4 |
600を超え1,000以下 | 4 | 5 | 4 | 5 |
1,000を超え1,500以下 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1,500を超え2,000以下 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2,000を超え3,000以下 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3,000を超え4,000以下 | 13 | 13 | 13 | 13 |
4,000を超え5,000以下 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5,000を超え6,000以下 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6,000を超え7,000以下 | 30 | 30 | 30 | 30 |
7,000を超え12,000以下 | 40 | 40 | 40 | 40 |
12,000を超えるもの | 50 | 50 | 50 | 50 |
(4) 雑音の強さ | ||||
発生する雑音の強さは、次に適合すること。 | ||||
イ 雑音電力は、吸収クランプで測定したとき、周波数が30MHz以上300MHz以下の範囲において、55dB以下であること。この場合において、dBは1pWを0dBとして算出した値とする。 | ||||
ロ 雑音端子電圧は、一線対地間を測定したとき、次に適合すること。 | ||||
(イ) 連続性雑音端子電圧は、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μVを0dBとして算出した値とする。(以下(ロ)において同じ。) | ||||
周波数範囲 | 連続性雑音端子電圧(dB) | |||
器具の電源端子 | 半導体素子内蔵の制御装置 | |||
電源端子 | 負荷端子 | 補助端子 | ||
526.5kHz以上5MHz以下 | 56 | 56 | 74 | 74 |
5MHzを超え30MHz以下 | 60 | 60 | 74 | 74 |
(ロ) 不連続性雑音端子電圧は、(イ)の表に掲げる値に、次の表の左欄に掲げるクリック率ごとに同表の右欄に掲げる補正値を加えた値以下であること。 | ||||
クリック率(回/分) | 補正値(dB) | |||
0.2未満 | 44 | |||
0.2以上30以下 | 20log10(30/n) | |||
30を超えるもの | 0 | |||
(備考) nは、クリック率とし、その単位は、回/分とする。 | ||||
(5) 表示 | ||||
附表第七に規定する表示の方式により表示すること。 |
2 点滅器(電磁開閉器操作用スイッチを除く。)
(1) 構造
イ 定格電流が15Aをこえるものにあつては、街灯スイッチを除き、ヒューズ取付け端子がないこと。
ロ 電線接続端子は、次に適合すること。
(イ) 端子ねじの呼び径は、次の表に掲げる値以上であること。
定格電流(A) | 端子ねじの呼び径(mm) | ||
頭部で締め付けるもの及び引締め型のもの | 1本のねじの先端で押し締めるもの | 2本以上のねじの先端で押し締めるもの | |
7以下 | 3.5(3) | 3(2.5) | 3(2.5) |
7を超え10以下 | 3.5(3) | 3.5(3) | 3(2.5) |
10を超え15以下 | 3.5 | 3.5 | 3.5(3) |
15を超え20以下 | 4 | 4 | 3.5 |
20を超えるもの | 4.5 | 4.5 | 4 |
(備考) かつこ内の数値は、コードを接続するもの及び機械器具に組み込まれるものに適用する。 |
(ロ) 電線を容易に、かつ、確実に接続できること。
(ハ) 電線を端子ねじの頭部で直接に締め付けるものの端子ねじは、次に適合すること。
a 機械器具に組み込まれるものは、なべ小ねじ、丸平小ねじ又はこれらと同等以上の締付け効果を有するものであること。
b aに掲げるもの以外のものは、大頭丸平小ねじ又はこれと同等以上の締付け効果を有するものであること。
c 端子ねじの頭部で覆われる端子金具の面積は、それぞれのねじの頭部の面積以上であること。
ハ ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付けるものにあつては、次に適合すること。
(イ) ヒューズを容易に、かつ、確実に取り付けることができること。
(ロ) 非包装ヒューズを取り付ける端子にあつては、皿形座金その他のヒューズを容易に入れることができる座金を有すること。
(ハ) 非包装ヒューズの可溶体の中心線と器体との間の空間距離は、4mm以上であること。
(ニ) ヒューズ締付けねじの呼び径およびねじに附属する皿形座金の底面の直径は、次の表に掲げる値であること。
定格電流(A) | ヒューズ締付けねじの呼び径(mm) | 皿形座金の底面の直径(mm) |
7以下 | 3以上3.5未満 | 6以上 |
3.5以上 | 6.5以上 | |
7を超え15以下 | 3.5以上4未満 | 6.5以上 |
4以上 | 7.5以上 | |
15を超え20以下 | 4以上4.5未満 | 7.5以上 |
4.5以上5未満 | 9以上 | |
5以上 | 10以上 | |
20を超えるもの | 4.5以上5未満 | 9以上 |
5以上 | 10以上 |
(ホ) 皿形座金を使用するものにあつては、ヒューズ取付け面の大きさは、(ニ)の表に掲げる皿形座金の底面の直径の値以上であること。
(ヘ) ヒューズ締付けねじの中心間距離は、糸ヒューズを取り付けるものにあつては20mm以上、その他のものにあつては別表第三に規定する技術上の基準に適合するヒューズを取り付けることができるものであること。
(ト) ヒューズの取付け部の近傍又は器具の銘板に定格電流を容易に消えない方法で表示すること。ただし、取り換えることのできないヒューズにあつては、この限りでない。
(チ) ヒューズ抵抗器の発熱により、その周囲の充てん物、プリント基板等が炭化又はガス化し、発火するおそれのないこと。
ニ リモートコントロールリレーにあつては、次に適合すること。
(イ) 開閉部にじんあいが侵入するおそれのないこと。
(ロ) 口出し線は、次に適合すること。
a 主回路用口出し線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であつて、その断面積が2mm2以上のものであること。
b 操作回路用口出し線は、被覆した電線(導体がより線のものに限る。)であつて、その断面積が0.5mm2以上のものであること。
(ハ) 電磁石に調整用ねじを有するものにあつては、調整ねじは、ゆるみ止めを施してあること。
(ニ) 開閉の操作をするときのほかは、操作用電磁コイルに通電する必要がないこと。
ホ タイムスイッチにあつては、次に適合すること。
(イ) 時限のセットが容易かつ確実であること。
(ロ) 表示灯または表示器を内蔵するものにあつては、これらにより機能を害されないこと。
(ハ) 合成樹脂の外かくを有するものにあつては、その外かくの外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外かくに9cm2以上の正方形の平面部分を有しないものにあつては、原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取つた試験片。以下ホにおいて同じ。)を水平面に対して約45°に傾斜させた状態において当該平面部分の中央部に、ノズルの内径が0.5mmのガスバーナーの空気口を閉じた状態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間あて炎を取り去つたとき、燃焼しないものであること。
へ 街灯スイッチにあつては、次に適合すること。
(イ) 口出し線を有するものにあつては、口出し線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であつて、断面積が0.9mm2以上で、かつ、有効長さが15cm以上のものであること。
(ロ) 金属製のふたまたは箱の電線の貫通孔には、磁器または耐候性の絶縁ブッシングを取り付けること。
(ハ) とつ手の出口と充電部との間の沿面距離は、10mm以上であること。
(ニ) 極性が異なる充電部間および充電部とアースするおそれのある非充電金属部または人が触れるおそれのある非金属部との間の空間距離は6mm以上、沿面距離は10mm以上であること。
(ホ) 造営材に取り付けた場合における造営材と台の裏面との間げきは、4mm以上であること。ただし、金属箱に収めたものにあつては、この限りでない。
ト 光電式自動点滅器にあつては、次に適合すること。
(イ) 口出し線を有するものにあつては、口出し線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であつて、断面積が0.9mm2以上で、かつ、有効長さが15cm以上であること。
(ロ) 点滅機構部と受台との間に接続部を有するものにあつては、接続部は、6(1)ニに規定する技術上の基準に適合すること。
(2) 性能
イ 端子部の強度
附表第一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ロ 外かくの強度
(イ) 床上に置いて使用するものであつて、人が踏むおそれのあるものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置き、底面の形状が正方形で、その1辺の長さが100mm、質量が60kgのおもりを上部に1分間置いたとき、各部にひび、割れその他の異状が生じないこと。
(ロ) 中間スイッチ、ペンダントスイッチその他これらに類する器具(機械器具に組み込まれるものを除く。)であつて、通常コードを接続して使用するものにあつては、平面が鉛直となるように固定した厚さが20mm以上で短辺の長さが50cm以上の表面が平らな堅木の木板の中央部に、その器具に、長さが1mで、かつ、その定格電流に応じて次の表に示す太さのコードを取り付け、器具を高さ1mから振子状に3回自然に落としたとき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。この場合において、試験品は、毎回異なる面があたるように行うものとする。
器具の定格電流(A) | 7以下 | 7を超え10以下 | 10を超え15以下 | 15を超え20以下 | 20を超えるもの |
コードの太さ(mm2) | 0.75 | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 |
(ハ) タイムスイッチにあつては、次に適合すること。
a 床上(卓上を含む。)に置いて使用するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置き、試験品上1mの高さから直径が20.64mmで質量が約36gの鋼球をその上に垂直に落としたとき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。
b コンセントに本体をじかにさし込んで使用するもの又は壁、柱等に引つかけて使用するものにあつては、試験品を水平に置いた厚さ20mm以上で短辺が50cm以上の長方形の表面が平らな堅木の木板の中央部に70cmの高さから垂直に3回落としたとき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。
ハ 引張強度
(イ) 引きひもを使用して開閉操作をするものにあつては、器体と引きひも(引きひもの取換えができるものにあつては、引きひもの取付け部)との間に70Nの引張荷重を1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
(ロ) 口出し線を有するリモートコントロールリレーにあつては、器体と主回路用口出し線との間に50Nの引張荷重を、器体と操作回路用口出し線との間に20Nの引張荷重をそれぞれ1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、引張荷重は、口出し線1本ごとに加えなければならない。
(ハ) 口出し線を有する光電式自動点滅器にあつては、器体(点滅機構部と受台との間に接続部を有するものにあつては、受台)と口出し線との間に30Nの引張荷重を15秒間加えたとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、引張荷重は、口出し線1本ごとに加えなければならない。
ニ 耐熱性能
屋外用のものであつて、外かくに合成樹脂成型品を使用するものにあつては、80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。この場合において、光電式自動点滅器にあつては、透光性を必要とするカバーを取りはずした状態で試験を行わなければならない。
ホ 電圧動作特性
リモートコントロールリレーにあつては、次に適合すること。
(イ) 操作用電磁コイルにその定格電圧の120%に等しい電圧を1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
(ロ) 操作用電磁コイルの定格電圧に80%に等しい電圧を加えて操作したとき、開閉の操作に支障がないこと。
へ 開閉性能
(イ) 光電式自動点滅器にあつては、附表第二3の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 電子応用機械器具に組み込まれるものにあつては、附表第二4の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、附表第二1の試験を行つたとき、これに適合すること。
ト 温度上昇
へに規定する試験の後において、附表第三1の試験を行なつたとき、これに適合すること。
チ 異常温度上昇
リモートコントロールリレーであつて、開閉操作中連続して操作用電磁コイルに電流を通じる構造のものにあつては、操作用電磁コイルにその定格電圧の120%に等しい電圧を加え各部の温度上昇がほぼ一定となつた時または操作用電磁コイルが焼損して断線した時の熱電温度計法により測定した外面の温度上昇は、110K以下であること。
リ 絶縁性能
トに規定する試験の直後において、附表第四の試験を行なつたとき、これに適合すること。ただし、絶縁変圧器の2次側の回路であつて、電圧が30V以下の部分にあつては、この限りでない。
ヌ 短絡しや断性能
非包装ヒューズの取付け部を有するものにあつては、リに規定する試験の後において、附表第五の試験を行なつたとき、これに適合すること。3 開閉器(ミシン用コントローラーを除く。)および電磁開閉器操作用スイッチ(以下別表第四において「開閉器等」という。)
(1) 構造
イ 主回路の電線端子部は、次に適合すること。
(イ) 電線を容易に、かつ、確実に接続できること。
(ロ) ねじで電線を直接に取り付ける構造のものにあつては、次に適合すること。
a 次の表に掲げる電線を容易に、かつ、確実に接続できること。この場合において、定格電流が20Aをこえるものにあつては、電線の先端を環状に曲げずに接続することができなければならない。 | |||
定格電流(A) | 電線 | ||
単線(直径 mm) | より線(断面積 mm2) | ||
15以下 | 1.6(2.0) | — | |
15を超え20以下 | 1.6及び2.0 (2.0、2.6及び3.2) | 2.0及び5.5 | |
20を超え30以下 | 2.0及び2.6 (2.6及び3.2) | 3.5及び8.0 (14) | |
30を超え50以下 | — | 8.0及び14.0 (14.0及び22.0) | |
50を超え60以下 | — | 8.0、14.0及び22.0 (14.0、22.0及び38.0) | |
60を超え75以下 | — | 14.0、22.0及30.0 (22.0、38.0及び50.0) | |
75を超えるもの | — | 22.0、30.0及び38.0 (38.0、50.0及び60.0) | |
(備考) かつこ内の数値は、Al及びAl—Cuの文字を表示したものに適用する。 | |||
b 端子ねじの呼び径は、次の表に掲げる値以上であること。 | |||
定格電流(A) | 端子ねじの呼び径(mm) | ||
頭部で締め付けるもの及び引締め型のもの | 1本のねじの先端で押し締めるもの | 2本以上のねじの先端で押し締めるもの | |
7以下 | 3.5(3) | 3(2.5) | 3(2.5) |
7を超え10以下 | 3.5(3) | 3.5(3) | 3(2.5) |
10を超え15以下 | 3.5 | 3.5 | 3.5(3) |
15を超え20以下 | 4 | 4 | 3.5 |
20を超え30以下 | 4.5 | 4.5 | 4 |
30を超え50以下 | 5 | 5 | 4.5 |
50を超え75以下 | 6 | 6 | 5 |
75を超えるもの | 8 | 8 | 6 |
(備考) 括弧内の数値は、コードを接続するもの及び機械器具に組み込まれるものに適用する。 | |||
c 大頭丸平小ねじを使用するものにあつては、端子ねじの頭部でおおわれる端子金具の面積は、大頭丸平小ねじの頭部の面積以上であること。 |
(ハ) 圧着端子、銅管端子または銅帯を取り付けるものにあつては、次に適合すること。
a 端子ねじの呼び径は、(イ)bによること。
b 圧着端子、銅管端子または銅帯を容易に、かつ、確実に接続できること。
(ニ) プラグイン式のものにあつては、接続部の接触が確実で、かつ、通常の使用状態において取付けがゆるむおそれのないこと。
ロ ヒューズを取り付けるものにあつては、次に適合すること。
(イ) ヒューズ取付け部は、別表第三に規定する技術上の基準に適合するヒューズを容易に、かつ、確実に取り付けることができること。
(ロ) 非包装ヒューズを取り付ける構造のものにあつては、次に適合すること。
a 取付け部の寸法は、次の表に掲げるとおりとする。 | ||
定格電流(A) | 取付け部の寸法(mm) | |
ヒューズ締付けねじの呼び径の最小値 | ヒューズ取付け面の幅の最小値 | |
15以下 | 3.5 | 10 |
15を超え20以下 | 4 | 10 |
20を超え30以下 | 4.5 | 12 |
30を超え60以下 | 5 | 16 |
60を超えるもの | 6 | 20 |
b カバー付ナイフスイッチ及び箱開閉器(カバー付スイッチを含む。)にあつては、閉路の状態でふたを開けることができず、又はふたを開けるときは自動的に開路の状態となり、かつ、ふたを開けた状態でとつ手等により閉路ができないこと。ただし、カバー付ナイフスイッチ又はカバー付スイッチであつて、ふたを開けた状態で閉路してはならない旨を表示してあるものにあつては、この限りでない。 | ||
c ヒューズをねじ止めするものにあつては、皿形座金その他のヒューズを容易に入れることができる座金を有すること。 |
ハ 極数が2以上のものにあつては、各極(極数が3以上のものにあつては、接地側の極以外の極)を同時に開閉できること。ただし、個別引きはずし機構を有する配線用しや断器を自動しや断する場合は、この限りでない。
ニ 箱入りまたはカバー付のものにあつては、次に適合すること。
(イ) ふたをあけずに開閉できること。ただし、ふたに開閉接触子を取り付けたものにあつては、この限りでない。
(ロ) ふたを開閉するとき屈曲するおそれのあるリード線は、可撓性を有し、かつ、ビニルチューブその他の丈夫で絶縁性のあるものに納めてあること。
(ハ) 電線管に直接接続して使用する場合を除き、電線の貫通孔は、電線を損傷するおそれがなく、かつ、金属製のふたまたは箱の電線の貫通孔には絶縁ブッシングを取り付けてあること。
ホ 定格電圧が150Vを超えるものの金属製のふた又は箱は、アース線を取り付けやすい箇所にアース端子があること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、この限りでない。
ヘ ヒューズ以外の短絡保護装置を有するものおよび漏電引きはずし装置を有するものの引きはずし機構は、投入用のつまみまたは押しボタンを投入位置に押えることにより引きはずし動作が妨げられないこと。
ト 過電流引きはずし装置または漏電引きはずし装置を有するものであつて、使用者が動作電流を調整できるものにあつては、調整目盛があること。
チ ヒューズ以外の短絡保護装置を有するものであつて、排気孔を有するものにあつては、排気孔の大きさは、直径が5mmの球が貫通しない大きさであること。
リ カットアウトスイッチにあつては、次に適合すること。
(イ) つめ付ヒューズを使用するものにあつては、開閉接触部の寸法は、次の表に掲げる値以上であること。
定格電流(A) | 開閉接触部の寸法(mm) | |
刃の公称厚さ | 刃受けの公称厚さ | |
15以下 | 1.2 | 0.5 |
15をこえ30以下 | 1.6 | 0.8 |
30をこえ60以下 | 2.0 | 1.4 |
60をこえるもの | 2.6 | 1.8 |
(ロ) ふたは、次に適合すること。
a 外側に引き輪またはとつ手があること。
b ケースまたは台から容易に脱落しないこと。
c 150°以上開くこと。ただし、ケースまたは台から取りはずしができるものにあつては、この限りでない。
d 内側にヒュ一ズ取付け部があり、かつ、開いたときヒューズ取付け部が回路から離れること。
(ハ) 閉路の状態において極性が異る充電部間には、絶縁隔壁があること。ただし、包装ヒューズを取り付けるものにあつては、この限りでない。
ヌ 極性が異なる充電部相互間及び充電部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離及び沿面距離は、次の表に掲げる値以上であること。ただし、絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であつて、次の試験を行つたとき、これに適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に、短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間を接続した場合に、その非充電金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合すること。
a 対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であること。
b 1KΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき、当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。
(ハ) (イ)の試験の後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部(対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1KΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない場合は、1mA以下であることを要しない。)のものを除く。)と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
定格電流 | 空間距離(mm) | 沿面距離(mm) | |||||||||||
極性が異なる充電部相互間 | 充電部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間 | 極性が異なる充電部相互間 | 充電部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間 | ||||||||||
端子部 | 端子部以外の固定している部分であつて、金属粉が付着し難い箇所 | その他の箇所 | 端子部 | 端子部以外の固定している部分であつて、金属粉が付着し難い箇所 | その他の箇所 | 端子部 | 端子部以外の固定している部分であつて、金属粉が付着し難い箇所 | その他の箇所 | 端子部 | 端子部以外の固定している部分であつて、金属粉が付着し難い箇所 | その他の箇所 | ||
15A以上のもの | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
15A未満のもの | 機械器具に組み込まれるものであつて定格電圧が150V以下のもの | 3 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 |
その他のもの | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
(備考) | |||||||||||||
1 空間距離は、器具の外面にあつては30N、器具の内部にあつては2Nの力を距離が最も小さくなるように加えて測定したときの距離とする。 | |||||||||||||
2 外郭のつき合わせ面の間げきが0.3mm以下のものにあつては、充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離及び沿面距離は、1.5mm以上とすることができる。ただし、造営材(分電盤を含む。)に取り付けるものの取付け面を除く。 | |||||||||||||
3 定格電流が15A以上のものであつて、ふた又は外郭を使用者が開けることのできない構造のものの端子部以外の箇所にあつては、沿面距離を4mm以上とすることができる。 | |||||||||||||
4 線間電圧又は対地電圧が15V以下の部分であつて、耐湿性の絶縁被膜を有するものにあつては、その空間距離及び沿面距離は、0.5mm以上とすることができる。 |
ル 削除
(イ) 寸法は、次の表に掲げるとおりとする。
定格電流(A) | 寸法(mm) | |||||||||||
アークが出る部分の極性が異る充電部間の空間距離及び沿面距離の最小値 | アークが出ない部分の極性が異る充電部間の空間距離及び沿面距離の最小値 | 遮断距離の最小値 | 充電部と側面との間の垂直距離 | 刃の幅の最小値 | 刃の公称厚さの最小値 | 刃受け座、ヒンジクリップ座及び端子座の幅の最小値 | 刃受け座、ヒンジクリップ座及び端子座の公称厚さの最小値 | 刃受け及びヒンジクリップの幅の最小値 | 刃受け及びヒンジクリップの公称厚さの最小値 | 充電部とアースするおそれのある非充電金属部との沿面距離の最小値 | ||
折曲げ刃受け | 植込み刃受け | |||||||||||
15以下 | 25 | 20 | 20 | 4.5 | 10 | 1.6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 1.2 | 10 |
15を超え30以下 | 30(25) | 20 | 25(20) | 4.5 | 13 | 2 | 12 | 3 | 6 | 13 | 1.4 | 10 |
30を超え60以下 | 35(30) | 20 | 30(25) | 4.5 | 16 | 2.6 | 14 | 3 | 6 | 16 | 1.6 | 10 |
60を超えるもの | 40 | 20 | 35 | 4.5 | 20 | 3.2 | 18 | 4 | 8 | 20 | 2 | 10 |
(備考) かつこ内の数値は、定格電圧が150V以下のものに適用する。 |
(ロ) とつ手は、クロスバーに取り付け、かつ、とつ手を持つたとき充電部に手が触れ難いこと。
ヲ 漏電遮断器にあつては、次に適合すること。
(イ) 定格感度電流は、1A以下であること。
(ロ) テスト装置を有するものにあつては、次に適合すること。
a テスト装置は、押しボタン等の自動復帰式のものであること。
b テスト装置を操作したとき、被保護器のフレームに接続される端子は、充電しないこと。
(ハ) 端子又はその近傍の器体の外面の見やすい箇所に電源側端子及び負荷側端子の別を表示してあること。ただし、端子に電源及び負荷のいずれを接続した場合においても正常な開閉動作が行えるものにあつては、この限りでない。
(ニ) 中性線欠相保護機能付きのものであつて、中性線に接続する口出し線を有するものにあつては、口出し線又はその近傍の器体の外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で中性線に接続する旨の表示を付してあること。 (2) 定格
包装ヒユーズ以外の短絡保護装置を有するものであつて定格しや断電流を表示するものの定格しや断電流及び定格コード保護電流を表示するものの定格コード保護電流は、1,000A、1,500A、2,500A、5,000A、7,500A、10,000A、14,000A、18,000A、22,000A、25,000A、30,000A、35,000A、42,000A、50,000A又は50,000Aを超える5,000Aごとの値であること。
(3) 性能
イ 試験の順序
ヘからカまでに規定する試験は、同一試験品について行なうものとし、その順序は、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ワ、ル、ヲ、ト(開閉後の過電流引外し特性(イ)a200%引外しに限る。)、チ、カの順(これらの試験のうち一部を行なわなくてよい場合にあつては、その試験を除いた順)とする。
ロ 端子部の強度
附表第一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 外郭の強度
(イ) カバー付ナイフスイッチ及び箱開閉器(カバー付スイッチを含む。以下ハにおいて同じ。)にあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、カバー付ナイフスイッチにあつては直径が20.64mmで質量が約36gの鋼球を、箱開閉器にあつては直径が23.8mmで質量が約55gの鋼球を試験品上1mの高さから垂直に落としたとき、破損しないこと。
(ロ) コンセントに本体をじかに差し込んで使用するものにあつては、試験品を水平に置いた厚さが20mmで短辺の長さが50cm以上の表面が平らな長方形の木板の中央部に70cmの高さから3回落としたとき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。
ニ 巻取機構の性能
電源電線を収納する巻取機構を有するものにあつては、電源電線を引き出し、収納する操作を毎分約50mの速さで連続して1,000回行つたとき、当該電源電線の素線の断線率が30%以下であり、かつ、各部に異状が生じないこと。
ホ 耐熱性能
(イ) 屋外用のものであつて、外かくに合成樹脂成型品を使用するものにあつては、80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
(ロ) カットアウトスイッチにあつては、ヒューズの周囲にあつては200℃±3℃(定格電流が15A以下のものにあつては、150℃±3℃)、その他の部分にあつては150℃±3℃(定格電流が15A以下のものにあつては、100℃±3℃)の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
ヘ 越流性能
過電流引きはずし装置およびヒューズ以外の短絡保護装置を有するものであつて、定格電流(適用電動機容量の全負荷電流を除く。)が50A以下のものにあつては、次に掲げる試験方法により試験を行なつたとき、自動的にしや断せず、または接点が溶着しないこと。
(イ) 点灯状態における電流が定格電流にほぼ等しくなるように定格電圧が100Vで定格消費電力が200Wのタングステン電球を試験品の負荷側(単相3線式のものにあつては、負荷側の中性線と1の電圧側電線)に接続すること。この場合において、電流を調整するために必要な限度で定格消費電力が200W以下の電球を使用することができる。
(ロ) 試験品の電源側端子における無負荷電圧は、100V以上105V以下とする。
(ハ) 定格電流に等しい電流を通じたときの電源側端子における電圧降下は、無負荷時における電源側端子の電圧の5%以下とすること。
(ニ) 試験品に接続したタングステン電球を同時に点灯し、2秒後に開路し、次に2分間自然冷却する操作を連続して3回行なうこと。
(ホ) 個別引きはずし機構を有する配線用しや断器にあつては、各極ごとに試験を行なうこと。
(ヘ) 周囲温度は、室温とすること。
ト 過電流引きはずし特性
過電流引きはずし装置を有するものにあつては、通常の使用状態に取り付け、附表第一2の表に掲げる太さの絶縁電線であつて長さが1.0m以上のもので電源に接続したとき、次に適合すること。この場合において、操作回路を有するものにあつては、操作回路に定格操作回路電圧に等しい電圧を加えなければならない。
(イ) 定格電流(適用電動機容量の全負荷電流を除く。)または定格しや断電流を表示するものにあつては、周囲温度が40℃±2℃(25℃の周囲温度を表示するものにあつては、25℃±2℃)の状態において、次に適合すること。
a 定格電流の200%に等しい電流を通じたとき、次の表に掲げる動作時間内に自動的に動作すること。この場合において、極数が2以上のものにあつては、各極(過電流引きはずし素子を有しない極を除く。)ごとに電流を通じなければならない。
a 定格電流の200%に等しい電流を通じたとき、次の表に掲げる動作時間内に自動的に動作すること。この場合において、極数が2以上のものにあつては、各極(過電流引きはずし素子を有しない極を除く。)ごとに電流を通じなければならない。 | |
定格電流(A) | 動作時間(分) |
30以下 | 2 |
30をこえ50以下 | 4 |
50をこえるもの | 6 |
b 定格電流の125%に等しい電流を通じたとき、次の表に掲げる動作時間内に自動的に動作すること。この場合において、極数が2以上のものにあつてはそれぞれの極に同時に電流を通じ、個別引きはずし機構を有する配線用しや断器にあつてはそれぞれの極ごとに電流を通じなければならない。 | |
定格電流(A) | 動作時間(分) |
30以下 | 60 |
30をこえ50以下 | 60 |
50をこえるもの | 120 |
c 定格電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じたとき、過電流引きはずし装置が動作しないこと。 |
(ロ) 適用電動機容量を表示するものにあつては、周囲温度が40℃±2℃の状態において、次に適合すること。
a 過電流引きはずし装置の定格電流の500%に等しい電流を通じたとき、3秒以上45秒以下で開路すること。
b 過電流引きはずし装置の定格電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じた後、過電流引きはずし装置の定格電流の200%に等しい電流を通じたとき、4分以内に開路すること。
c 過電流引きはずし装置の定格電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じた後、過電流引きはずし装置の定格電流の125%に等しい電流を通じたとき、60分以内に開路すること。
チ 漏電引きはずし特性漏電引きはずし装置を有するものにあつては、通常の使用状態に取り付け、室温において、次に適合すること。
(イ) 電圧動作型のものにあつては、次に適合すること。
a 試験品の引きはずしコイルと直列に200Ωの抵抗器を接続し、その両端に次の表に掲げる電圧を閉路後および閉路と同時に加えたとき、それぞれ同表に掲げる動作時間内に動作すること。 | |||
試験電圧(V) | 25 | 50 | 定格対地電圧に等しい電圧 |
動作時間(秒) | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
b 引きはずしコイルと直列に200Ωの抵抗器を接続し、試験品を閉路した状態において、電圧を30秒間で10Vから25Vに達するような割合で連続して上昇させたとき、電圧が25Vに達する前に開路すること。 | |||
c 引きはずしコイルと直列に500Ωの抵抗器を接続し、試験品を閉路した状態において、電圧を30秒間で10Vから50Vに達するような割合で連続して上昇させたとき、電圧が50Vに達する前に開路すること。 |
(ロ) 電流動作型のものにあつては、次に適合すること。
a 定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品を閉路した後、試験品の1極に定格感度電流の50%に等しいもれ電流を通じたとき開路せず、かつ、次に適合すること。
(a) 高速型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき、0.1秒以内に開路すること。
(b) 時延型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき、定格動作時間の50%の時間(0.1秒以下となる場合は、0.1秒)を超え150%の時間(2秒以上となる場合は、2秒)までの範囲内に開路すること。
(c) 反限時型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき0.2秒を超え1秒までの範囲内に、定格感度電流の140%に等しいもれ電流を通じたとき0.1秒を超え0.5秒までの範囲内に、定格感度電流の440%に等しいもれ電流を通じたとき0.05秒以内に開路すること。
b 定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流を通じた後、試験品の1極に定格感度電流の50%に等しいもれ電流を重畳したとき開路せず、かつ、次に適合すること。
(a) 高速型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したとき、0.1秒以内に開路すること。
(b) 時延型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したとき、定格動作時間の50%の時間(0.1秒以下となる場合は、0.1秒)を超え150%の時間(2秒以上となる場合は、2秒)までの範囲内に開路すること。
(c) 反限時型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したとき0.2秒を超え1秒までの範囲内に、定格感度電流の140%に等しい電流を重畳したとき0.1秒を超え0.5秒までの範囲内に、定格感度電流の440%に等しいもれ電流を重畳したとき0.05秒以内に開路すること。
c 定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品を閉路した後、試験品の1極にもれ電流を30秒間で定格感度電流の50%に等しい電流から100%に等しい電流に達するような割合で連続してもれ電流を増加させたとき、電流が定格感度電流に等しい電流に達する前に開路すること。
d 定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品を閉路した後、試験品の1極に20Aの電流を通じたとき、高速型のものにあつては0.1秒以内に、時延型のものにあつては定格動作時間の50%の時間(0.1秒以下となる場合は、0.1秒)を超え150%の時間(2秒以上となる場合は、2秒)の範囲内に、反限時型のものにあつては0.05秒以内に開路すること。
リ 漏電引きはずしテスト装置の開閉性能漏電引きはずしテスト装置を有するものにあつては、試験品を通常の使用状態に取り付け、次に掲げる試験方法により開路させたとき、各部に異状が生じないこと。
(イ) 電圧動作型のものにあつては、定格対地電圧の80%に等しい電圧および110%に等しい電圧を加え、10秒間隔でそれぞれ10回テスト装置を操作すること。この場合において、アース線を接続する端子に500Ωの抵抗器を接続してアースしなければならない。
(ロ) 電流動作型のものにあつては、定格電圧の80%に等しい電圧および110%に等しい電圧を加え、10秒間隔でそれぞれ10回テスト装置を操作すること。
(ハ) 定格電圧に等しい電圧を加え、10秒以内の間隔で1,000回テスト装置を操作すること。
ヌ 低電圧開閉性能
操作回路を有するものにあつては、通常の使用状態に取り付け、定格操作回路電圧の85%に等しい電圧を操作回路に加えて開閉の操作を行なつたとき、動作が確実であること。
ル 開閉性能
(イ) カットアウトスイッチにあつては、通常の使用状態に取り付け、定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流を通じ、引き輪またはとつ手に力を加えて開路し、閉路する操作を毎分10回の割合で連続して50回行なつたとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、負荷の力率は、0.75以上0.8以下としなければならない。
(ロ) カットアウトスイッチ以外のものにあつては、附表第二2の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ヲ 耐圧力性能
圧力スイッチにあつては、通常の使用状態に取り付け最大動作圧力の1.5倍の圧力を連続して1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
ワ 温度上昇
附表第三2及び3の試験を行なつたとき、これに適合すること。
カ 絶縁性能
ワに規定する試験の直後において、附表第四の試験を行つたとき、これに適合すること。ただし、絶縁変圧器又は零相変流器の2次側の回路であつて、電圧が30V以下の部分にあつては、この限りでない。
ヨ 短絡しや断性能
非包装ヒューズの取付け部を有するものおよびヒューズ以外の短絡保護装置を有し、定格しや断電流を表示するものにあつては、附表第五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
タ 衝撃波不動作性能
衝撃波不動作型の漏電しや断器にあつては、附表第六の試験を行つたとき、これに適合すること。
4 ミシン用コントローラー
(1) 構造
イ 金属製のふたまたは箱の電線の貫通孔には絶縁ブッシングを取り付けてあること。
ロ 附属の接続器は、1および6に規定する技術上の基準に適合するものであること。
ハ 半導体素子を用いて温度、回転速度等を制御するものにあつては、それらの半導体素子が制御能力を失つたとき、制御回路に接続された部品が燃焼するおそれのないこと。
(2) 性能
イ 外かくの強度
機械器具に組み込まれるもの以外のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置き、底面の形状が正方形で、その1辺の長さが100mm、質量が60kgのおもりを上部に1分間置いたとき、各部にひび、割れその他の異状が生じないこと。
ロ 開閉性能
定格電圧に等しい電圧を加え、適用電動機の定格入力または定格出力に対応する電動機の全負荷電流(定格出力が50W以下のものにあつては力率が0.8、定格出力が50Wをこえるものにあつては力率が0.8で効率が0.5として算出したものをいう。以下4において同じ。)を通じるように構成された回路に、試験品を直列に接続し、レバーまたはペタルの操作範囲を往復する操作を連続して5,000回行なつたとき、接点の溶着、抵抗体の消耗その他の電気的または機械的な異状が生じないこと。
ハ 温度上昇
(イ) 変圧器式以外のものにあつては、適用電動機の定格電圧の1/2の電圧(半導体式のものにあつては、定格電圧に等しい電圧)を加え、適用電動機の定格入力又は定格出力に対応する入力の1/4の入力に要する電流を連続して1分間通じ、1分間停止する操作を繰り返し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度の測定にあつては、抵抗法。)により測定した各部の温度は、次の表に掲げる値以下であること。この場合において、最小電流を通じる操作をしたとき試験品に流れる電流が適用電動機の定格入力又は定格出力に対応する入力の1/4の入力に要する電流を超えるものにあつては、直列に抵抗器を接続して電流を調整することができる。
測定箇所 | 温度(℃) | |
巻線 | A種絶縁のもの | 100 |
E種絶縁のもの | 115 | |
B種絶縁のもの | 125 | |
F種絶縁のもの | 150 | |
H種絶縁のもの | 170 | |
整流体(交流側電源回路に使用するものに限る。) | セレン製のもの | 75 |
ゲルマニウム製のもの | 60 | |
シリコン製のもの | 135 | |
ヒューズクリップの接触部 | 90 | |
操作部 | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 55 |
その他のもの | 70 | |
外郭 | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 85 |
その他のもの | 100 | |
試験品を置く木台の表面 | 95 | |
(備考)基準周囲温度は、30℃とする。 |
(ロ) 変圧器式のものにあつては、変圧器の1次側に変圧器の定格1次電圧に等しい電圧を加え、2次側に適用電動機の定格入力又は定格出力に対応する入力の1/4の入力に要する電流を連続して1分間通じ、1分間停止する操作を繰り返し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度の測定にあつては、抵抗法。)により測定した各部の温度は、(イ)の表に掲げる値以下であること。
ニ 絶縁性能
ハに規定する試験の直後において、附表第四の試験を行なつたとき、これに適合すること。ただし、絶縁変圧器の2次側の回路であつて、電圧が30V以下の部分にあつては、この限りでない。
ホ 異常温度上昇
炭素パイル式のものにあつては、次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験条件において、定格電圧に等しい電圧を外郭の各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は非自己復帰型の温度過昇防止装置が動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において、熱電温度計法により測定した外郭の各部の温度は、150℃(基準周囲温度は30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部とアースするおそれのある非充電金属部(器体の外郭が金属製のもの以外のものにあつては、器体の外郭にすき間なくあてた金属はく)との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は非自己復帰型の温度過昇防止装置が動作した場合において、試験品、木台又は毛布が燃焼するおそれのないときは、外郭の各部の温度は150℃以下であることを要しない。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台に置き、その上を二枚に重ねた毛布で覆うこと。
(ロ) 抵抗体の発熱が最大になる位置に速度調整機構を調整した状態にすること。5 カットアウト
(1) 構造
イ 電線端子部は、3(1)イの規定に適合すること。
ロ ヒューズ取付け部は、3(1)ロの規定に適合すること。
ハ せん形プラグヒューズ用カットアウトにあつては、ふたは、2回転以上のねじ込みで本体に完全にかん合し、かつ、振動によりゆるまないこと。
(2) 定格
イ 非包装ヒューズを取り付けるものの定格遮断電流は、1,000A、1,500A、2,500A、5,000A、7,500A、10,000A、14,000A、18,000A、22,000A、25,000A、30,000A、35,000A、42,000A、50,000A又は50,000Aを超える5,000Aごとの値であること。
ロ ねじ込み形プラグヒューズ用カットアウトにあつては、定格は、次に適合すること。
(イ) 定格電圧は、125V以下であること。
(ロ) 定格電流は、30A以下であること。
(3) 性能
イ 端子部の強度
附表第一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ロ 耐熱性能
ヒューズの周囲にあつては200℃±3℃(定格電流が15A以下のものにあつては、150℃±3℃)、その他の部分にあつては150℃±3℃(定格電流が15A以下のものにあつては、100℃±3℃)の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
ハ 温度上昇
附表第三2の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ニ 絶縁性能
ハに規定する試験の直後において、附表第四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ホ 短絡しや断性能
非包装ヒューズを取り付けるものにあつては、ニに規定する試験の後において、附表第五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
6 接続器(ライティングダクトを除く。)
(1) 構造
イ 定格電流が15Aをこえるものにあつては、ヒューズ取付け端子がないこと。
ロ 電線接続端子は、次に適合すること。
(イ) 端子ねじの呼び径は、次の表に掲げる値以上であること。
定格電流(A) | 端子ねじの呼び径(mm) | ||
頭部で締め付けるもの及び引締め型のもの | 1本のねじの先端で押し締めるもの | 2本以上のねじの先端で押し締めるもの | |
7以下 | 3.5(3) | 3(2.5) | 3(2.5) |
7を超え10以下 | 3.5(3) | 3.5(3) | 3(2.5) |
10を超え15以下 | 3.5 | 3.5 | 3.5(3) |
15を超え20以下 | 4 | 4 | 3.5 |
20を超え30以下 | 4.5 | 4.5 | 4 |
30を超えるもの | 5 | 5 | 4.5 |
(備考) かつこ内の数値は、コードを接続するもの及び機械器具に組み込まれるものに適用する。 |
(ロ) 電線を容易に、かつ、確実に接続できること。
(ハ) 電線を端子ねじの頭部で直接に締め付けるものの端子ねじは、次に適合すること。
a 機械器具に組み込まれるものは、なべ小ねじ、丸平小ねじ又はこれらと同等以上の締付け効果を有するものであること。
b aに掲げるもの以外のものは、大頭丸平小ねじ又はこれと同等以上の締付け効果を有するものであること。
c 端子ねじの頭部でおおわれる端子金具の面積は、それぞれのねじの頭部の面積以上であること。
ハ ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付けるものにあつては、次に適合すること。
(イ) ヒューズを容易に、かつ、確実に取り付けができること。
(ロ) 非包装ヒューズを取り付ける端子にあつては、皿形座金その他のヒューズを容易に入れることができる座金を有すること。
(ハ) 非包装ヒューズの可溶体の中心線と器体との間の空間距離は、4mm以上であること。
(ニ) ヒューズ締付けねじの呼び径およびねじに附属する皿形座金の底面の直径は、次の表に掲げる値であること。
定格電流(A) | ヒューズ締付けねじの呼び径(mm) | 皿形座金の底面の直径(mm) |
7以下 | 3以上3.5未満 | 6以上 |
3.5以上 | 6.5以上 | |
7を超えるもの | 3.5以上4未満 | 6.5以上 |
4以上 | 7.5以上 |
(ホ) 皿形座金を使用するものにあつては、ヒューズ取付け面の大きさは、(ニ)の表に掲げる皿形座金の底面の直径の値以上であること。
(ヘ) ヒューズ締付けねじの中心間距離は、糸ヒューズを取り付けるものにあつては20mm以上、その他のものにあつては別表第三に規定する技術上の基準に適合するヒューズを取り付けることができるものであること。
(ト) ヒューズの取付け部の近傍又は器具の銘板に定格電流を容易に消えない方法で表示すること。ただし、取り換えることができないヒューズにあつては、この限りでない。
(チ) ヒューズ抵抗器の発熱により、その周囲の充てん物、プリント基板等が炭化又はガス化し、発火するおそれのないこと。
ニ さし込み接続器にあつては、次に適合すること。
(イ) 引掛け型のものにあつては、電線がよじれること等により刃と刃受けとの正常な接触位置から刃が容易に抜け出ない構造のものであること。
(ロ) 防水型のものであつて、ふたを有するものにあつては、そのふたは、鎖等でつないであること。
(ハ) 中性極又は接地側極を有するものにあつては、接地側である旨の表示を、接地極を有するものにあつては、アース用である旨の表示を、その極に接続する端子の近傍に容易に消えない方法で付すこと。
(ニ) 平型の差し込みプラグ又はコードコネクターボデイであつて定格電流が15A以下のものの電線取付け部の幅は、6.0mm以上であること。この場合において、電線を端子ねじの頭部で直接に締め付けるものにあつては、端子ねじの穴の中心から端子の先端までの長さは、大頭丸平小ねじの頭部の半径以上でなければならない。
(ホ) 寸法は、次に適合すること。
a 差し込みプラグ、コンセント、マルチタップ、コードコネクターボディ、アダプターその他の差し込み接続器(アイロンプラグ及び器具用差し込みプラグを除く。)であつて、次の表1、表2及び表3の左欄に掲げるものの寸法は、それぞれ表1、表2及び表3の右欄に掲げる図によること。
表1 | |||
差し込みプラグ | 寸法 | ||
極配置 | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | |
記号(略) | 15以下 | 125 | 図1 |
記号(略) | 15以下 | 125 | 図1又は図2 |
記号(略) | 15以下 | 125 | 図5 |
記号(略) | 15以下 | 250 | 図6 |
記号(略) | 15以下 | 250 | 図7 |
記号(略) | 15以下 | 125 | 図8 |
記号(略) | 15以下 | 125 | 図9 |
記号(略) | 20以下 | 125 | 図10 |
記号(略) | 20以下 | 125 | 図11 |
記号(略) | 20以下 | 250 | 図14 |
記号(略) | 20以下 | 250 | 図15 |
表2 | |||
コンセント又はコードコネクターボディ | 寸法 | ||
極配置 | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | |
記号(略) | 15以下 | 125 | 図1又は図2 |
記号(略) | 15以下 | 125 | 図3 |
記号(略) | 15以下 | 125 | 図4 |
記号(略) | 15以下 | 125 | 図5 |
記号(略) | 15以下 | 250 | 図6 |
記号(略) | 15以下 | 250 | 図7 |
記号(略) | 15以下 | 125 | 図8 |
記号(略) | 15以下 | 125 | 図9 |
記号(略) | 20以下 | 125 | 図10 |
記号(略) | 20以下 | 125 | 図11 |
記号(略) | 20以下 | 125 | 図12 |
記号(略) | 20以下 | 125 | 図13 |
記号(略) | 20以下 | 250 | 図14 |
記号(略) | 20以下 | 250 | 図15 |
(備考) | |||
1 定格電圧が125V以下の2極のものであつて、刃受け穴に扉を有し、その扉が刃を抜いたときに自動的に閉じる構造のものにあつては、刃受け穴の幅の寸法は、図1によることを要しない。 | |||
2 コードコネクターボディ及び機械器具に組み込まれるコンセントにあつては、極性を有することを要しない。 | |||
表3 | |||
コンセント又はコードコネクターボディ | 寸法 | ||
極配置 | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | |
記号(略) | 15以下 | 125 | 図1又は図2 |
記号(略) | 15以下 | 125 | 図3 |
記号(略) | 15以下 | 125 | 図4 |
記号(略) | 15以下 | 125 | 図5 |
記号(略) | 15以下 | 250 | 図6 |
記号(略) | 15以下 | 250 | 図7 |
記号(略) | 15以下 | 125 | 図8 |
記号(略) | 15以下 | 125 | 図9 |
記号(略) | 20以下 | 125 | 図10 |
記号(略) | 20以下 | 125 | 図11 |
記号(略) | 20以下 | 125 | 図12 |
記号(略) | 20以下 | 125 | 図13 |
記号(略) | 20以下 | 250 | 図14 |
記号(略) | 20以下 | 250 | 図15 |
(備考) 極性を有しない2極のマルチタップにあつては、刃受け穴の縦の長さは、図1によることを要しない。この場合において、刃受け穴の縦の長さは、300mm以下としなければならない。 |
図1 (略)
(備考)
1 極性の区別を有しないものにあつては、刃幅は6.3mm±0.3mm、刃受け穴は7mm±0.3mmとする。
2 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は、適用しない。
3 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。
図2 (略)
(備考)
1 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1及び13.5±1の数値は、適用しない。
2 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。
図3 (略)
図4 (略)
図5 (略)
(備考)
1 極性の区別を有しないものにあつては、刃幅は7mm±0.3mmとする。
2 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は、適用しない。
3 接地極の刃は、直径4.65mm±0.25mmの丸棒にすることを妨げない。
4 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、記号(略)は、接地極を表す。
5 接地極にあつては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。
図6 (略)
(備考) 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は、適用しない。
図7 (略)
(備考)
1 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は、適用しない。
2 接地極の刃は、直径4.65mm±0.25mmの丸棒にすることを妨げない。
3 記号(略)は、接地極を表す。
4 接地極にあつては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。
図8 (略)
(備考) Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。
図9 (略)
(備考)
1 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、記号(略)は、接地極を表す。
2 接地極にあつては、6.5以上とある規定は、適用しない。
図10 (略)
(備考)
1 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は適用しない。
2 接地側の刃のボッチ穴の寸法は、刃の幅方向については適用しない。
3 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。
図11 (略)
(備考)
1 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は、適用しない。
2 接地極にあつては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。
3 接地極の刃は、直径4.65mm±0.25mmの丸棒にすることを妨げない。
4 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、記号(略)は、接地極を表す。
図12 (略)
(備考)
1 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は、適用しない。
2 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。
図13 (略)
(備考)
1 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は、適用しない。
2 接地極にあつては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。
3 Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、記号(略)は、接地極を表す。
図14 (略)
(備考)
1 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は、適用しない。
2 記号(略)の刃のボッチ穴の寸法は、刃の幅方向については適用しない。
図15 (略)
(備考)
1 刃受けにボッチを有しないものにあつては、11.7±1の数値は、適用しない。
2 記号(略)の刃のボッチ穴の寸法は、刃の幅方向については適用しない。
3 接地極の刃は、直径4.65mm±0.25mmの丸棒にすることを妨げない。
4 記号(略)は、接地極を表す。
5 接地極にあつては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。
b aに掲げるもの以外のものの寸法は、次に適合すること。
(a) aに掲げるものに接続して使用することができない寸法であること。
(b) 刃受け金具の沈む深さは、外かくの受け口面から5mm以上であること。ただし、アイロンプラグ、器具用さし込みプラグ並びに定格電流が10A以下のコンセント及びコードコネクターボディであつて、刃受け穴の直径又は短辺が3mm以下のものにあつては1.2mm以上、刃受け穴の直径又は短辺が3mmを超え5mm以下のものにあつては1.5mm以上、刃受け穴の直径又は短辺が5mmを超えるものにあつては3mm以上の深さとすることができる。 (ヘ) 極数が3以上のものであつて接地極または多線式電路の中性線に接続される極を有するものにあつては、その極は、他の極より遅く接続せず、かつ、他の極より早く開路しないものであること。
(ト) 平形導体合成樹脂絶縁電線用のものであつて金属の外郭を使用するものにあつては、アース用端子を設けてあること。ただし、平形導体合成樹脂絶縁電線を接続した場合に、その電線のアース用の導体と当該金属製の外郭とが電気的に確実に接続されている構造のものにあつては、この限りでない。
(チ) 平形導体合成樹脂絶縁電線用のものであつて平形導体合成樹脂絶縁電線のアース用の導体が接続される接地極又はその極に接続される電線端子若しくはアース線には、これらのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はこれらの近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電線にあつては、この限りでない。
(リ) 刃受け穴の形状が線状であつて、その縦の長さが30cmを超えるもの(以下「線状差し込み接続器」という。)にあつては、次に適合すること。
a 刃受け穴の縦の長さは、300cm以下であること。
b 刃受け金具の沈む深さは、外郭の受け口面から5mm以上であること。
c 極数は2のものであること。ただし、接地極を有するものにあつては3とすることができる。この場合にあつては、3極の差し込みプラグを接続したとき、2極のみがかん合できることのない構造であること。
d 線状差し込み接続器を相互に接続する機構を有しないこと。
e 外郭の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で造営材には取り付けて使用できない旨の表示を付してあること。
(ヌ) 中間口出し線(中間口出し線用端子を含む。以下(ヌ)において同じ。)を有するアダプターにあつては、次に適合すること。
a 接続図及び中間口出し線から取り出すことのできる電流を外郭の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。
b 中間口出し線の断面積は0.75mm2以上であること。
ホ ねじ込み接続器(極性の同じ電線を円すいら旋状の接続部にねじ込んで接続するもの(以下「ねじ込み型電線コネクター」という。)を除く。)及びソケット(蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スターターソケットを除く。)にあつては、次に適合すること。
(イ) パイプに接続して使用するもののノズルのねじ部の材料は、金属であること。ただし、公称直径が26mm以下の受け金を有するものであつて、ノズルの有効ねじ部の長さが5ピッチ以上のものにあつては、この限りでない。
(ロ) パイプに接続して使用するもののノズルのねじ部には、廻り止め用押し締めねじを有すること。ただし、接続するパイプをロックナットで固定できる構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 露出型のものの受け金は、外かくの受け口面から3mm以上(公称直径が17mm以下の受け金を有するものにあつては、1.2mm以上)の深さにあること。
(ニ) ふたと外かくのかん合が完全であり、かつ、通常の使用状態において脱落するおそれのないこと。
(ホ) 受け金の公称直径が26mmをこえるものにあつては、点滅機構を有しないこと。
(ヘ) 点滅機構を有するものにあつては、点滅機構は、中心接触片に接続する極の側にあること。
(ト) 口金および受け金を有するものにあつては、口金と受け金とは同じ極であること。
(チ) 接地側電線と電圧側電線とを区別して接続する電線端子を有するものにあつては、受け金は、接地側端子と同じ極であること。
(リ) 防水ソケットおよび防水型のランプレセプタクルであつて、電線付きのものにあつては、次に適合すること。
a 電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤケーブル(1種キャブタイヤケーブル及びビニルキャブタイヤケーブルを除く。)又は断面積が0.9mm2以上の絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であつて、その有効長さが15cm以上のものであること。
b 電線の取付け部の2線の間には、隔壁を設けてあること。
c 絶縁電線を使用するものにあつては、2線の出口における離隔距離は、10mm以上(別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する600ボルトゴム絶縁電線を使用するものにあつては、6mm以上)であること。ただし、合成樹脂又はゴムで口出し線の2線間を3mm以上離隔してある構造のものにあつては、この限りでない。
d 電線の取付け部と器体との間げきには、耐水質の電気絶縁物をつめてあること。この場合において、電気絶縁物の中に埋まる附属電線の長さは、9mm以上でなければならない。ただし、器体の外郭が合成樹脂又はゴムのものであつて、口出し線の出口を防浸構造にするものにあつては、この限りでない。
e 通常の使用状態で110℃±3℃の空気中に3時間放置したとき、電気絶縁物が流出しないこと。
(ヌ) 削除
(ル) キーソケットであつてつまみの心棒が充電しているものにあつては、つまみの心棒が器体の外に露出する部分は、1mmをこえないこと。
(ヲ) さし込み機構を有するものにあつては、さし込み機構は、6(1)ニ((ホ)を除く。)ならびに次の図による寸法および形状に適合すること。この場合において、刃受け金具の沈む深さは、外かくの受け口面から3mm以上としなければならない。
図表 (略)
(備考) 極性の区別を有しないものにあつては、刃受け穴の縦の長さは、7mm±0.7mmとする。
ヘ ねじ込み型電線コネクターにあつては、次に適合すること。
(イ) 内部に円すいら旋状等の金属体の電線取付け部を有し、その外は絶縁物で覆われていること。
(ロ) 電線取付け部の充電部は、ねじ込み口の受け口面から5mm以上の深さであること。
(ハ) 適合する電線の導体を容易に、かつ、確実に接続できること。
ト けい光灯用ソケットおよびけい光灯用スターターソケットにあつては、次に適合すること。
(イ) 口出し線は、次に適合すること。
a 定格電圧が600V以下のものにあつては、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であつて、断面積が0.75mm2以上(器具内配線用口出し線にあつては、0.5mm2以上)のものであること。
b 定格電圧が600Vをこえ1,000V以下のものにあつては、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するけい光灯電線であること。
(ロ) 絶縁距離は、次に適合すること。
a 極性が異る電線取付け端子部(ネジ止め以外の口出し線付きのもので器体がリべット等で組立てられ容易に解体できないものの端子部を除く。以下aにおいて同じ。)間および端子部とアースするおそれのある非充電金属部(けい光灯用ソケットおよびけい光灯用スターターソケットが取り付けられるべき金属の表面を含む。)との間の絶縁距離は、次の表に掲げる値以上であること。
a 極性が異る電線取付け端子部(ネジ止め以外の口出し線付きのもので器体がリべット等で組立てられ容易に解体できないものの端子部を除く。以下aにおいて同じ。)間および端子部とアースするおそれのある非充電金属部(けい光灯用ソケットおよびけい光灯用スターターソケットが取り付けられるべき金属の表面を含む。)との間の絶縁距離は、次の表に掲げる値以上であること。 | ||
定格電圧(V) | 絶縁距離(mm) | |
空間距離 | 沿面距離 | |
300以下 | 3 | 3 |
300をこえ600以下 | 6 | 6 |
600をこえるもの | 9 | 12 |
(備考) 端子に直径が1mmの単線を接続したときの値とする。 | ||
b aに掲げる端子部以外の極性が異なる充電部間およびaに掲げる端子部以外の充電部とアースするおそれのある非充電金属部(けい光灯用ソケットおよびけい光灯用スターターソケットが取り付けられる金属部の表面を含む。)との間の絶縁距離は、次の表に掲げる値以上であること。 | ||
定格電圧(V) | 絶縁距離(mm) | |
空間距離 | 沿面距離 | |
300以下 | 1.2 | 1.2 |
300をこえ600以下 | 3 | 3 |
600をこえるもの | 9(4.5) | 12(4.5) |
(備考) かつこ内の数値は、絶縁体に磁器、尿素樹脂または尿素樹脂と同等以上の耐アーク性を有するものを使用するものに適用する。 | ||
c 受け金は埋込型のものを除き、外かくの受け口面から1.2mm以上の深さにあること。 |
(ハ) けい光灯またはけい光灯用スターターが容易に取り付け、または取りはずすことができること。
チ ローゼットおよびジョイントボックスにあつては、次に適合すること。
(イ) ふたと外かくとのかん合が完全であり、かつ、通常の使用状態において脱落するおそれのないこと。
(ロ) 金属製のふたと充電部との距離は、6mm以上で、かつ、金属製のふたのコードの貫通孔には絶縁ブッシングを取り付けてあること。
(ハ) 高台のローゼットにあつては、台の取付け面から電線の貫通孔までの高さは、6mm以上であること。
(ニ) 引掛け型ローゼットにあつては、接触片が正しい接触位置に止まつたとき、常に圧力が加わり、かつ、その位置をふたおよび台に表示してあること。ただし、正しい接触位置が容易にわかるものにあつては、その位置を表示することを要しない。
(ホ) さし込み機構を有するものにあつては、さし込み機構は、6(1)ニに規定する技術上の基準に適合すること。
(ヘ) 平形導体合成樹脂絶縁電線用のジョイントボックスであつて金属の外郭を使用するものにあつては、アース用端子を設けてあること。ただし、平形導体合成樹脂絶縁電線を接続した場合に、その電線のアース用の導体と当該金属製の外郭とが電気的に確実に接続されている構造のものにあつては、この限りでない。
(ト) 平形導体合成樹脂絶縁電線用のジョイントボックスであつて平形導体合成樹脂絶縁電線のアース用の導体が接続される接地極又はその極に接続される電線端子若しくはアース線には、これらのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はこれらの近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電線にあつては、この限りでない。
(チ) ジョイントボックスであつて、極性の同じ電線を板状の接続部に差し込んで接続するもの(以下「差し込み型電線コネクター」という。)にあつては、次によること。
a 電線の導体は、板ばね等の十分な圧力で確実に支持され、その外部は絶縁物で覆われていること。
b それぞれの差し込み口に電線を挿入したのち、1の電線を取り外したとき、他の電線が緩むことのないものであること。
c 接続できる電線の直径及び差し込まれる導体の長さを、外郭の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。
d 電線取付け部の充電部は、差し込み口の受け口面から5mm以上の深さであること。
リ 延長コードセットにあつては、次に適合すること。
(イ) 電線電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード又は別表第一に規定する技術上の基準に適合する同表(6)イ(ロ)aの表に掲げるコード(単心コード及び二重被覆のコードを除く。)であつて、保護被覆を施したものであること。
(ロ) マルチタップ、コードコネクターボディ及び差し込みプラグの寸法は別表第四6(1)ニ(ホ)aに規定するものとする。
(ハ) マルチタップ又はコードコネクターボディの極数、差し込みプラグの極数及び電源電線の線心数が等しくなるように構成すること。ただし、2極の差し込みプラグ、マルチタップ又はコードコネクターボディにアースリード線又は外部アース端子が付いたものにあつては極数を3とみなす。
(ニ) 電線と一体成型された差し込みプラグにあつては、主絶縁材料は次に適合すること。
a コンセントとの突き合わせ面に接するプラグの外面であつて、その栓刃(接地極を除く。)に直接接する絶縁材料にあつては、JIS C 2134(2007)に規定するPTIが400以上であること。
b 栓刃間(接地極を除く。)を保持する絶縁材料にあつては、JIS C 60695—2—11(2004)又はJIS C 60695—2—12(2004)に規定する試験を温度850℃で行つたとき、これに適合するものであること。ただし、JIS C 60695—2—3(2004)に規定するグローワイヤ着火温度が875℃レベル以上の材料は、この限りでない。
c 差し込みプラグの外郭が塩化ビニル混合物のものにあつては、栓刃間(接地極を除く。)を保持する絶縁材料には熱硬化性樹脂を使用すること。
(ホ) 電線の接続部であつて、コードかしめ部、コードはんだ付部、圧着かしめ部及びねじの先端で押し締めるものにあつては、電線を接続した端子に定格電流の1.2倍に相当する電流を45分間通電し、45分間休止する操作を125回繰り返したとき、25回目の通電の終りと125回目の通電の終りの温度差が8℃を超えないこと。
(ヘ) 延長コードセットの器体には、容易に消えない方法で安全に接続することができる最大の電力又は定格電流の値を表示してあること。
(2) 定格
イ ねじ込み接続器(ねじ込み型電線コネクターを除く。)及びソケット(蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スターターソケットを除く。)の定格は、次に適合すること。
(イ) 口金または受け金の公称直径が26mm未満のものの定格電流は、3A以下であること。ただし、ハロゲン電球用のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 口金または受け金の公称直径が26mm以上39mm未満のものの定格電流は、6A以下であること。
(ハ) 口金または受け金の公称直径が39mm以上のものの定格電流は、20A以下であること。
ロ コンセントであつて形状がシーリングボディのもの、差し込みプラグであつて形状がシーリングキャップのもの及びローゼットの定格電流は6A以下であること。
ハ 線状差し込み接続器の定格電圧は、125Vであり、定格電流は、15A以下であること。
ニ 延長コードセットの定格電流は15A又は20Aとし、かつ、定格電流とマルチタップ又はコードコネクターボディ及び差し込みプラグの定格電流と等しくなるように構成すること。
ホ 延長コードセットの定格電圧は125V又は250Vとし、かつ、定格電圧とマルチタップ又はコードコネクターボディ及び差し込みプラグの定格電圧と等しくなるように構成すること。
(3) 性能
イ 端子部の強度
附表第一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ロ 外かくの強度
(イ) 床上に置いて使用するものであつて、人が踏むおそれのあるものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置き、底面の形状が正方形で、その1辺の長さが100mm、質量が60kgのおもりを上部に1分間置いたとき、各部にひび、割れその他の異状が生じないこと。
(ロ) ソケット(外かくの材料が陶磁器製のものを除き、1の接続器を介してコードに接続されるものを含む。)、さし込み接続器及びねじ込み接続器であつて、通常コードを接続して使用するものにあつては、平面が鉛直となるように固定した厚さが20mm以上で短辺の長さが50cm以上の表面が平らな堅木の木板の中央部に、その器具に、長さが1m(ソケットにあつては、60cm)で、かつ、その定格電流に応じて次の表に示す太さのコードを取り付け、器具を高さ1m(ソケットにあつては、60cm)から振子状に3回自然に落としたとき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。この場合において、試験品は、毎回異なる面があたるように行うものとする。
器具の定格電流(A) | 7以下 | 7を超え10以下 | 10を超え15以下 | 15を超え20以下 | 20を超えるもの |
コードの太さ(mm2) | 0.75 | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 |
(ハ) コンセントに本体をじかにさし込んで使用するものにあつては、試験品を水平に置いた厚さが20mmで短辺の長さが50cm以上の表面が平らな長方形の木板の中央部に70cmの高さから3回落としたとき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。
(ニ) 線状差し込み接続器にあつては、次に適合すること。
a 試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、試験品上1mの高さから直径が20.64mmで質量が約36gの鋼球をその上に垂直に落としたとき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。
b 試験品を次の図に示す支持間隔が30cmの支持台の上に試験品の中央部が支持台間の中央に一致するように水平に置き、その中央部に100Nの荷重を連続して1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
図表 (略)
ハ 保持力および引張強度
(イ) 引掛け型、差し込み引掛け型(引掛け部分に限る。)、ロックナット式又は抜け止め式のもの以外の接続器にあつては、次に適合すること。
a 刃受けを有するものにあつては、差し込みプラグを抜くために要する力は、ヘに規定する開閉試験の前後において、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 差し込みプラグを抜くために要する力(N) |
定格電流が15A以下のものであつて極数が2のもの | 5以上60以下 |
定格電流が15Aを超えるものであつて極数が2のもの | 15以上100以下 |
定格電流が15A以下のものであつて極数が3のもの | 7.5以上60以下 |
定格電流が15Aを超えるものであつて極数が3のもの | 20以上120以下 |
定格電流が15A以下のものであつて極数が4以上のもの | 10以上80以下 |
定格電流が15Aを超えるものであつて極数が4以上のもの | 30以上150以下 |
(備考) 抜くときは、刃の方向に力を加えるものとする。 |
b 磁石で保持されるものにあつては、プラグを外すために要する力はヘに規定する開閉試験の前後において、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 差し込みプラグを外すために要する力(N) | |
かん合面と垂直方向にプラグを外すために要する力(N) | 水平又は上下斜め45°方向にプラグを外すために要する力(N) | |
定格電流が15A以下のものであつて極数が2のもの | 5以上 | 20以下 |
定格電流が15Aを超えるものであつて極数が2のもの | 15以上 | 35以下 |
定格電流が15A以下のものであつて極数が3のもの | 7.5以上 | 25以下 |
定格電流が15Aを超えるものであつて極数が3のもの | 20以上 | 40以下 |
定格電流が15A以下のものであつて極数が4以上のもの | 10以上 | 30以下 |
定格電流が15Aを超えるものであつて極数が4以上のもの | 30以上 | 60以下 |
(備考)1 かん合面と垂直方向にプラグを外すために要する力は、プラグをプラグ受けに取り付けた状態で、かん合面と垂直方向にプラグ受開口部に徐々に引張り荷重を加えてプラグの外れるときの値を5回測定し、その平均値とする。
2 水平又は上下斜め45°方向にプラグを外すために要する力は、プラグをプラグ受けに取り付けた状態で、コードの出口に対して水平及び上下45°の角度をもつてプラグ受開口部に徐々に引張り荷重を加えてプラグの外れるときの値を左右及び上下各々3回測定し、その各方向の各々の平均値とする。
(ロ) けい光灯用ソケットにあつては、けい光灯を通常の使用状態に取り付けたときにおける脚1本当たりの保持力は、次の表に掲げるとおりとする。
定格電流(A) | 脚1本当たりの保持力(N) | |
つき合わせ型のもの | はさみ込み型のもの又は差し込み型のもの | |
0.5以下 | 3以上10以下 | 0.5以上5以下 |
0.5を超え3以下 | 5以上20以下 | 1以上8以下 |
3を超えるもの | 5以上 | 1以上 |
(備考) | ||
1 つき合わせ型のものにあつては、接触部に加えられている力を測定すること。 | ||
2 はさみ込み型またはさし込み型のものにあつては、けい光灯を脚の方向に抜くために要する力を測定すること。 | ||
3 脚数が2または4のものにあつては、2脚当たりまたは4脚当たりについて測定した値の1/2または1/4とすること。 |
(ハ) 引きひもを使用して開閉操作をするものにあつては、器体と引きひも(引きひもの取換えができるものにあつては、引きひもの取付け部)との間に70N(受け金の公称直径が26mm未満のソケットにあつては40N、受け金の公称直径が26mmのソケットにあつては50N)の引張荷重を1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
(ニ) 引掛け型、さし込み引掛け型(引掛け部分に限る。)、ロックナット式又は抜け止め式の刃受けを有するさし込み接続器にあつては、次に掲げる引張試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。
a 刃を有するものを刃受けを有するものにさし込み、刃を有するものと刃受けを有するものとの間に次の表に掲げる値の引張荷重を連続して1分間加えること。 | |||
定格電流(A) | 引張荷重(N) | ||
引掛け型のもの及びロックナット式のもの | 抜け止め式のもの | 差し込み引掛け型のもの | |
15以下のもの | 150 | 100 | 200 |
15を超え20以下のもの | 200 | 150 | — |
20を超えるもの | 300 | 150 | — |
b 刃を有するもの及び刃受けを有するものにそれぞれコードを接続し、刃を有するものとコードの間及び刃受けを有するものとコードとの間にそれぞれaの表に掲げる値の引張荷重を連続して1分間加えること。 | |||
c 差し込み引掛け型のものにあつては、刃受け部分を固定し、この部分に引掛け刃を差し込み、かつ、引掛けた後、これらのかん合面から刃の方向に10cm離れた箇所にかん合面と水平に75Nの引張荷重を連続して1分間加えること。 |
(ホ) ねじ込み接続器(ねじ込み型電線コネクターを除く。)及びソケット(蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スターターソケットを除く。)にあつては、次に適合すること。
a コードを接続して使用するものにあつては、通常の使用状態に取り付け、外かくとコードとの間に次の表に掲げる引張荷重を1分間連続して加えたとき、各部に異状が生じないこと。 | ||||
受け金の公称直径(mm) | 引張荷重(N) | |||
26未満 | 50 | |||
26以上 | 90 | |||
b ねじ込み口金又は受け金を有するものにあつては、その口金又は受け金に適合するソケットを使用し、次の表に掲げるトルクでねじ合わせ、1分間保つたとき、口金又は受け金の取付け部に破損その他の異状が生じないこと。 | ||||
口金又は受け金の公称直径(mm) | 12以下のもの | 12を超え26未満のもの | 26のもの | 26を超えるもの |
トルク(Nm) | 0.5 | 0.6 | 2(1.5) | 4 |
(備考) 括弧内の数値は、セパラブルプラグボディに適用する。 |
(ヘ) ねじ込み型電線コネクターにあつては、次に適合すること。
a 適合する電線を取り付け、取り外す操作を5回繰り返した後、接続電線のうちの2本との間及び器具と接続電線の1本との間にそれぞれ50Nの引張荷重を徐々に加え1分間保持したとき、各部に異状が生じないこと。
b 適合する電線を取り付け、その内の1の電線に50Nの引張荷重を加えながらねじ方向に2回転させる操作をそれぞれの電線に行つたとき、各部に異状が生じないこと。
(ト) 蛍光灯用スターターソケットにあつては、蛍光灯用スターターを通常の使用状態に取り付け、受け金と蛍光灯用スターターとの間に30Nの引張荷重を連続して1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
(チ) ローゼットにあつては、通常の使用状態に取り付けコードと台又は外郭との間に200Nの引張荷重を連続して1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
(リ) 差し込み型電線コネクターにあつては、(ヘ)aに適合するほか、適合する電線を取り付け、その内の任意の1本の電線に10Nの引張り荷重を加えながら電線差し込み孔を中心に45°曲げて元に戻し、更に反対側に45°曲げて戻す操作を5回繰り返したとき、各部に異状が生じないこと。
ニ 巻取機構の性能電源電線を収納する巻取機構を有するものにあつては、電線を引き出し、収納する操作を毎分約50mの速さで連続して1,000回行つたとき、素線の断線率が30%以下であり、かつ、各部に異状が生じないこと。
ホ 耐熱性能
(イ) 屋外用のものであつて、外かくに合成樹脂成型品を使用するものにあつては、80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
(ロ) アイロンプラグにあつては、さし込み口の先端から20mmまでの部分にあつては200℃±3℃、さし込み口の先端から20mmをこえる部分にあつては150℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
(ハ) 電球を取り付けて使用する接続器(けい光灯用ソケット及びけい光灯用スターターソケットを除く。)にあつては、つまみ又はボタンの部分以外にあつては次の表に掲げる温度の空気中に1時間、つまみ又はボタンにあつては100℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、ゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
ねじ込み型(引掛け型を含む。) | 白熱電球用のもの | 公称直径が26mm未満の受け金を有するもの | 100±3 |
公称直径が26mmの受け金を有するもの | 150±3 | ||
公称直径が26mmを超える受け金を有するもの | 200±3 | ||
ハロゲン電球用のもの | 250±5 | ||
その他 | 白熱電球用(シールドビーム用、管形電球用等を含む。)のもの | 150±3 | |
ハロゲン電球用のもの | 250±5 |
ヘ 開閉性能
点滅機構又は刃受けを有するものにあつては、附表第二1の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ト 温度上昇
差し込みプラグ、差し込み接続器(差し込みプラグを除く。)であつて、固定要素を有する平刃のもの、蛍光灯用ソケット、蛍光灯用スターターソケット、ローゼット(引掛け型のものを除く。)及びジョイントボックス(平形導体合成樹脂絶縁電線の接続部の導電部を有するもの及び差し込み電線コネクターを除く。)以外のものにあつては、附表第三1及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。この場合において、ハ又はヘに規定する試験を行うものにあつては、ハ又はヘに規定する試験の後に行わなければならない。
チ 絶縁性能
附表第四の試験を行つたとき、これに適合すること。この場合において、トに規定する試験を行うものにあつては、トに規定する試験の直後に行わなければならない。
リ 短絡遮断性能
非包装ヒューズの取付け部を有するものにあつては、チに規定する試験の後に附表第五の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヌ 接触抵抗
接地極を有する差し込み接続器であつて、刃受けを有するものにあつては、刃が正しく差し込まれた状態において、接地極に電圧が1.5V以上4.5V以下で電流が1Aの直流を通じて測定した接地極の刃と刃受け端子との間の電圧降下(3回の平均値をとるものとする。)は、50mV以下であること。
ル 耐燃性
電源電線等と一体成型されている器具用差し込みプラグ及びコードコネクターボディにあつては、器体を水平に保ち、その中央部を酸化炎の長さが約130mmのブンゼンバーナーの還元炎で燃焼させ、その炎を取り去つたとき、自然に消えること。7 ライティングダクト及びその附属品
(1) 材料
イ ライティングダクト(以下7において「ダクト」という。)の外郭の材料は、次に適合すること。
(イ) 金属のものにあつては、JIS G3131(1983)「熱間圧延軟鋼板及び鋼帯」に規定するもの、JIS H4000(1982)「アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条」に規定するA1100P−H14、JIS H4100(1982)「アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材」に規定するA1100S−F又はこれらと同等以上の機械的強度を有するものであること。
(ロ) 合成樹脂のもの(金属に合成樹脂を被覆したものを含む。以下7において同じ。)にあつては、容易に変形しないこと。
ロ 導電材料及び接地極の材料は、銅又は銅合金であること。
(2) 構造
イ ダクトは、次に適合すること。
(イ) ダクト相互は、カップリング、エルボー、ティ及びクロス(以下7において「接続用附属品」という。)を用いて電気的及び機械的に確実に接続できること。
(ロ) フィードインボックス及びエンドキャップを確実に接続できること。
(ハ) 固定型のものにあつては、ライティングダクト用のプラグ及びアダプター(以下7において「プラグ等」という。)が受口部の任意の箇所において、容易に、かつ、確実に着脱及び固定できる構造であること。
(ニ) 走行型のものにあつては、プラグ等が受口部の全長にわたり容易に走行できる構造であること。
(ホ) プラグ等を装着したとき、導電接触部が電気的に確実に接続でき、かつ、導電接触部に荷重が加わらない構造であること。
(ヘ) プラグ等を装着したとき、プラグ等に加わる荷重に耐えるものであること。
(ト) 外郭が合成樹脂のもの及びダクトカバー又は導体カバーを有するものにあつては、質量が250gでロックウエル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を有するおもりを14cmの高さから垂直に落としたとき、又はこれと同等の衝撃力をロックウエル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を有する衝撃片によつて加えたとき、各部に異状が生じないこと。
(チ) 開口部をダクトカバーで覆う構造のものにあつては、導体カバーを有し、かつ、ダクトカバーを外した状態において、JIS B7524(1962)「すきまゲージ」に規定する厚さ1mmのすきまゲージを用いて、30Nの力で押したとき、すきまゲージが充電部に触れないこと。
(リ) 外郭が金属に合成樹脂を被覆したものであるものにあつては、合成樹脂の被覆の厚さは、0.15mm以上であること。
ロ 接続用附属品及びプラグ等(以下ロにおいて「附属品」という。)は、次に適合すること。
(イ) 電源電線接続用の端子を有するものにあつては、端子部は、6(1)ロに適合すること。
(ロ) ヒューズを取り付けるものにあつては、ヒューズの取付け部は、6(1)ハに適合すること。
(ハ) 接続用附属品は、ダクトと電気的及び機械的に確実に接続でき、かつ、ダクトを接続したとき、異極間に短絡を生ずるおそれのないこと。
(ニ) 通常の使用状態において、人が充電部に触れるおそれのない構造であること。
(ホ) プラグ等の導電接触部は、ダクトの導体と電気的に確実に接続できる構造であること。
(ヘ) 固定型のダクトに装着するプラグ等は、ダクトと容易に、かつ、確実に着脱及び固定できる構造であること。
(ト) 走行型のダクトに装着するプラグ等は、容易に走行でき、かつ、容易にはずれない構造であること。
(チ) アダプターの負荷側の接続部は、次に適合すること。
a ねじ込み接続部にあつては、6(1)ホ(ハ)、(ニ)、(ホ)、(ヘ)、(ト)及び(チ)並びに(2)イに適合すること。
b さし込み接続部にあつては、6(1)ニ(イ)、(ハ)、(ホ)及び(ヘ)に適合すること。
(3) 定格
導体カバー及びダクトカバーを有するダクトの定格電圧は、125Vであること。
(4) 性能
イ 端子部の強度
附表第一の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 引張強度
アダプターの負荷側の接続部であつてねじ込み受け金を有するものにあつては6(3)ハ(ホ)bに、刃受け金具を有するものにあつては6(3)ハ(イ)及び(ニ)(b及びcを除く。)に適合すること。この場合において、アダプターはダクトに固定して引張試験を行う。
ハ 着脱性能
固定型のダクト及びプラグ等にあつては、次に掲げる試験条件においてプラグ等を毎分約20回(着脱で1回と数える。以下ハにおいて同じ。)の割合で連続して100回着脱したとき、各部に異状が生じないこと。
(イ) ダクトにあつては、定格電圧に等しい電圧を加え、次に掲げる試験電流(力率は、約1とする。)を通じること。
ダクトの定格電流(A) | 試験電流(A) |
20以下のもの | 9 |
20を超えるもの | 22.5 |
(ロ) プラグ等にあつては、適合するダクトにプラグ等の定格電圧に等しい電圧を加え、プラグ等の定格電流の150%に等しい電流(力率は、約1とする。)を通じること。
ニ 走行性能
走行型のダクト及びプラグ等にあつては、次に掲げる試験条件においてプラグ等を走行させたとき、各部に異状が生じないこと。
(イ) 接続用附属品を用いてダクト2個を接続し、その接続部を含む30cmの距離を走行させること。ただし、接続部を走行させることができない構造のものにあつては、ダクトの任意の箇所において30cm走行させることができる。
(ロ) 毎分約20回(往復で1回と数える。)の割合でプラグ等に50Nの荷重を加えた状態において1,000回走行させた後、プラグ等に荷重を加えない状態において9,000回走行させること。
(ハ) ダクト及びプラグ等に定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流(力率は、約1とする。)を通じること。
ホ 開閉性能
点滅機構又は刃受けを有するものにあつては、附表第二1の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 温度上昇
(イ) ダクト及び接続用附属品にあつては、次に掲げる試験条件において、定格電流に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定したダクト中央部の導体及び接続用附属品の導体接続部(端子金具を含む。)の温度上昇は、それぞれ30K(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。この場合において、ヒューズ取付け部を有するものにあつては、附表第三2の表2に掲げる銅板又は銅線をヒューズ取付け部に取り付けなければならない。
a ハ又はニの試験の後、2個のダクトを接続用附属品を用いて接続すること。
b 床面から30cm以上の高さにダクトを水平に置き、附表第一2の表に掲げる太さの絶縁電線であつて長さが1.5m以上のものをダクトの導体に接続すること。
(ロ) プラグ等にあつては、(イ)の試験の後において、ハ及びニの試験に用いたプラグ等をダクトに装着して、そのプラグ等の定格電流に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定したプラグ等の導電部(端子を含む。)の温度上昇は、30K(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。この場合において、ヒューズ取付け部を有するものにあつては、附表第三2の表2に掲げる銅板又は銅線をヒューズ取付け部に取り付けなければならない。
(ハ) 点滅機構又は刃受けを有するものにあつては、附表第三1の試験を行つたとき、これに適合すること。
ト 絶縁性能
ヘの試験の後、附表第四1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
チ 短絡性能
ダクトにあつては、次に掲げる試験条件において試験電流を通じたとき、ダクトの外かく及び導体の著しい変形並びに絶縁物の有害な損傷、ひび、割れ等の異状がなく、かつ、この試験の後において附表第四1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(イ) 2個のダクトを接続用附属品を用いて接続し、かつ、ダクトの電源側にフィードインボックスを取り付け、ダクトの導体の終端を短絡すること。
(ロ) 試験電流は、短絡発生後0.5サイクルにおける交流分の実効値(3相回路にあつては、各相の電流の実効値を平均した値)が1,500Aとなるような電流とすること。
(ハ) 通電時間は、0.02秒間以上とすること。
リ 短絡しや断性能
非包装ヒューズの取付け部を有するものにあつては、附表第五の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヌ 垂直荷重
ダクトを次の図に示す支持間隔が30cmの支持台の上にダクトの中央部及び2個のダクトを接続用附属品を用いて接続したものを次の図に示す支持間隔が30cmの支持台の上にそれぞれの中央部が支持台間の中央に一致するように水平に置き、それぞれの中央部に、定格電流が15A以下のものにあつては150N、定格電流が15Aを超え20A以下のものにあつては200N、定格電流が20Aを超えるものにあつては300Nの荷重を連続して1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
図表 (略)
ル 引張荷重
ダクトにプラグ等を装着し、固定型のものにあつては長さ方向(以下X軸方向という。)並びに長さ方向及び鉛直方向に垂直な方向(以下Y軸方向という。)並びに鉛直方向(以下Z軸方向という。)に、走行型のものにあつてはY軸方向及びZ軸方向に次の表に掲げる値の引張荷重をそれぞれ1分間加えたとき、ダクト及びプラグ等に著しい変形、ひび、割れ等の異状が生じないこと。
プラグ等の定格電流(A) | 引張加重(N) | |
X軸方向及びY軸方向 | Z軸方向 | |
15以下のもの | 100 | 150 |
15を超え20以下のもの | 140 | 200 |
20を超えるもの | 200 | 300 |
ヲ 耐燃性
外かくが合成樹脂のものにあつては、別表第二附表第二十四に掲げる試験を行つたとき、これに適合すること。
ワ 耐熱性
(イ) 外郭が合成樹脂のものにあつては、70℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部に異状が生じないこと。
(ロ) 電球を取り付けるアダプターの負荷側の接続部は、6(3)ヘ(ハ)に適合すること。
(備考) この表において使用する記号は、それぞれ次に掲げる事項を表わすものとする。
A アンペア
mA ミリアンペア
V ボルト
mV ミリボルト
μV マイクロボルト
μV/m マイクロボルト毎メートル
W ワット
pW ピコワット
kW キロワット
Ω オーム
kΩ キロオーム
MΩ メグオーム
kHz キロヘルツ
MHz メガヘルツ
dB デシベル
μF マイクロファラッド
m メートル
cm センチメートル
mm ミリメートル
cm 平方センチメートル
mm 平方ミリメートル
g グラム
kg キログラム
N ニュートン
Nm ニュートンメートル
℃ 温度の度
K 温度差の度
° 角度の度
′ 角度の分
% パーセント
別表
【附表第一 端子部の強度】
1 ねじの首の下またはナットの下に電線または銅帯等をはさんで締め付ける構造のものにあつては、端子ねじの1ピッチの長さに等しい厚さの黄銅板をねじの首の下またはナットの下にはさんで、次の表に掲げるトルクを加えて締め付けたとき、異状が生じないこと。 | ||||||||
端子ねじの呼び径(mm) | 3以下 | 3を超え3.5以下 | 3.5を超え4以下 | 4を超え4.5以下 | 4.5を超え5以下 | 5を超え6以下 | 6を超え8以下 | 8を超えるもの |
トルク(Nm) | 0.5(0.25) | 0.8(0.4) | 1.2(0.7) | 1.5(0.8) | 2 | 2.5 | 5.5 | 7.5 |
(備考) 括弧内の数値は、すり割り付き止ねじに適用する。 | ||||||||
2 ねじの先端で押し締める構造のものにあつては、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する絶縁電線であつて、次の表に掲げる太さのものを接続し、1の表に掲げるトルクを加えて締め付けたとき、異状が生じないこと。 | ||||||||
定格電流(A) | 電線 | |||||||
単線(直径 mm) | より線(断面積 mm2) | |||||||
15以下 | 1.6(2.0) | — | ||||||
15を超え20以下 | 2.0(2.6) | — | ||||||
20を超え30以下 | (3.2) | 5.5 | ||||||
30を超え40以下 | — | 8(14.0) | ||||||
40を超え60以下 | — | 14.0(22.0) | ||||||
60を超え75以下 | — | 22.0(38.0) | ||||||
75を超えるもの | — | 38.0(60.0) | ||||||
(備考) | ||||||||
1 括弧内の数値は、Al及びAl—Cuの文字を表示したものに適用する。 | ||||||||
2 定格電流が15A以下の絶縁電線であつて、一般固定配線用以外のものにあつては、直径が0.8mm以上1.6mm以下の取り付けることができる最大の単線とすることができる。 | ||||||||
3 電線を差し込んで締め付ける構造のものにあつては、2の表に掲げる電線を端子部に接続し、器体の外方に向つて電線に100N(機械器具に組み込まれるものにあつては、50N)の引張荷重を連続して1分間加えたとき、異状が生じないこと。 | ||||||||
4 1、2及び3に掲げるもの以外の端子部にあつては、器体と端子との間に10Nの引張荷重を15秒間加えたとき、異状が生じないこと。 |
別表
【附表第二 開閉試験】
1 点滅器(光電式自動点滅器及び電子応用機械器具に組み込まれるものを除く。)及び接続器の開閉試験
(1)の試験条件において(2)の試験を行つたとき、(3)の基準に適合すること。この場合において、二重定格のものにあつては、それぞれの定格ごとに試験品を取り換えて試験を行わなければならない。
(1) 試験条件
イ 附表第一2の表に掲げる太さの絶縁電線を試験品に接続し、通常の使用状態に取り付け、定格電圧に等しい電圧を加えること。ただし、ハの表に掲げる開閉試験9における電圧は、100Vとする。
ロ 試験品の電源側端子における電圧降下は、試験電流が定格電流の1.5倍以下の試験電流である場合は無負荷時における電源側端子の電圧の2.5%以下、1.5倍を超える試験電流である場合は無負荷時における電源側端子の電圧の15%以下とすること。
ハ 開閉試験の種類ごとに試験条件は、次の表に掲げるとおりとする。
(2) 実施すベき試験
イ タイムスイッチ及びリモートコントロールリレー並びに電動機操作用である旨の表示を有するもの以外の点滅器にあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験1を行い、その後に開閉試験9を行い、次に開閉試験2を行うこと。
ロ 引掛け型、ロックナット式、抜け止め式及びさし込み引掛け型以外の接続器であつて、定格電流が20A以下のものにあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験3を行い、次に開閉試験4を行うこと。
ハ さし込み引掛け型の接続器にあつては、さし込み型のさし込みプラグにより(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験3を行い、その後に引掛け型さし込みプラグにより開閉試験4を行うこと。
ニ ロ及びハに掲げるもの以外の接続器にあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験5を行うこと。
ホ タイムスイッチにあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験6を行い、その後に開閉試験7を行うこと。この場合において、差し込み機構について行う開閉試験6の総開閉回数は、5,000回とし、1分間の開閉回数は約20回の割合としなければならない。
ヘ リモートコントロールリレーにあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験8を行い、その後に開閉試験9を行い、次に開閉試験2を行うこと。この場合において、操作用電磁コイルの通電時間は、1の開閉の操作について1秒以内とする。
ト 点滅器であつて電動機操作用である旨の表示を有するものにあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験10を行い、その後に開閉試験11を行い、次に開閉試験12を行うこと。
(3) 基準
短絡、接点の溶着その他の電気的又は機械的な異状が生じないこと。
2 開閉器等の開閉試験
(1)の試験条件において(2)の試験を行なつたとき、(3)の基準に適合すること。この場合において、二重定格のものまたは適用電動機容量および定格電流を表示するものにあつては、それぞれの定格ごとに試験品を取り換えて試験を行なわなければならない。
(1) 試験条件
イ 附表第一2の表に掲げる太さの絶縁電線を試験品に接続し、通常の使用状態に取り付け、定格電圧に等しい電圧を加えること。
ロ 試験品の電源側端子における電圧降下は、試験電流が定格電流の1.5倍以下の試験電流である場合は無負荷時における電源側端子の電圧の2.5%以下、1.5倍をこえる試験電流である場合は無負荷時における電源側端子の電圧の15%以下であること。
ハ 開閉試験の種類ごとに試験条件は、次の表に掲げるとおりとする。
(2) 実施すベき試験
イ 定格電流を表示するもの(電磁開閉器操作用のものを除く。)であつて、過電流引きはずし装置を有するものにあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験1を行ない、その後に開閉試験3を行なうこと。
ロ 定格電流を表示するもの(電磁開閉器操作用のものを除く。)であつて、過電流引きはずし装置を有しないものにあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験2を行ない、その後に開閉試験3を行なうこと。
ハ 適用電動機容量を表示するものにあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験4を行ない、その後に開閉試験5を行ない、次に開閉試験6を行なうこと。
ニ 定格電流を表示するものであつて、電磁開閉器操作用のものにあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験7を行ない、その後に開閉試験8を行ない、次に開閉試験9を行なうこと。
(3) 基準
短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じないこと。
3 光電式自動点滅器の開閉試験
(1)の試験条件において(2)の試験を行つたとき、(3)の基準に適合すること。この場合において、二重定格のものにあつては、それぞれの定格ごとに試験品を取り換えて試験を行わなければならない。
(1) 試験条件
イ 附表第一2の表に掲げる太さの絶縁電線を試験品に接続し、通常の使用状態に取り付け、定格電圧に等しい電圧を加えること。
ロ 試験品の電源側端子における電圧降下は、試験電流が定格電流の1.5倍以下の試験電流である場合は、無負荷時における電源側端子の電圧の2.5%以下とすること。
ハ (2)イ及びロの試験は、それぞれ別の試験品で行うこと。
(2) 実施すべき試験
イ 白熱電球(JIS C7501(1983)「一般照明用電球」に規定された100Wのもの)を負荷として、試験品に定格電流に等しい電流を通じ、採光面に点灯又は消灯できる照度を与えて開閉操作を連続して2,000回(開閉で1回と数える。以下(2)において同じ。)行うこと。
ロ 試験品に定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流(遅れ力率は、約0.6)を通じ、採光面に点灯又は消灯できる照度を与えて開閉操作を連続して2,000回行うこと。この場合において、負荷は抵抗器とリアクトルとを直列に接続したものとする。
(3) 基準
短絡、接点の溶着その他の電気的又は機械的な異状が生じないこと。
4 電子応用機械器具に組み込まれる点滅器の開閉試験
(1)の試験条件において(2)の試験を行つたとき、(3)の基準に適合すること。この場合において、二重定格のものにあつては、それぞれの定格ごとに試験品を取り換えて試験を行わなければならない。
(1) 試験条件
イ ラグ端子にあつては直径1mmの絶縁電線、コネクター端子にあつては適合するコネクター、その他の端子にあつては附表第一2の表に掲げる太さの絶縁電線を試験品に接続し、試験品を通常の使用状態に取り付け、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えること。
ロ 試験品の電源側端子における電圧降下は、試験電流が定格電流の1.5倍以下の試験電流である場合は無負荷時における電源側端子の電圧の2.5%以下であること。
ハ 試験に用いる負荷は、試験品が閉路した時から、定格周波数が50Hzの場合にあつては1/200秒以内、定格周波数が60Hzの場合にあつては1/240秒以内に突入電流の値が最大となるようなJIS C7501(1983)「一般照明用電球」に規定されたもの又はこれと同等の特性を有する負荷であること。
(2) 試験
イ 定格電流の1.5倍の電流を通じ、毎分約10回(開閉で1回と数える。以下4において同じ。)の割合で連続して100回開閉を行うこと。この場合において突入電流は、次の表に掲げる値以上であること。
ロ 定格電流に等しい電流を通じ、毎分約10回の割合で連続して10,000回開閉を行うこと。この場合において、突入電流は、次の表に掲げる値以上であること。
(3) 基準
短絡、接点の溶着その他の電気的又は機械的な異状が生じないこと。
(1)の試験条件において(2)の試験を行つたとき、(3)の基準に適合すること。この場合において、二重定格のものにあつては、それぞれの定格ごとに試験品を取り換えて試験を行わなければならない。
(1) 試験条件
イ 附表第一2の表に掲げる太さの絶縁電線を試験品に接続し、通常の使用状態に取り付け、定格電圧に等しい電圧を加えること。ただし、ハの表に掲げる開閉試験9における電圧は、100Vとする。
ロ 試験品の電源側端子における電圧降下は、試験電流が定格電流の1.5倍以下の試験電流である場合は無負荷時における電源側端子の電圧の2.5%以下、1.5倍を超える試験電流である場合は無負荷時における電源側端子の電圧の15%以下とすること。
ハ 開閉試験の種類ごとに試験条件は、次の表に掲げるとおりとする。
開閉試験の種類 | 試験条件 | |||
電流 | 負荷の力率 | 1分間の開閉回数 | 総開閉回数 | |
開閉試験1 | 定格電流に等しい電流 | 0.75以上0.8以下 | 約20 | 5,000 |
開閉試験2 | 定格電流の1.5倍の電流 | 0.75以上0.8以下 | 約20 | 100 |
開閉試験3 | 定格電流に等しい電流 | 0.95以上1以下 | 約20 | 5,000 |
開閉試験4 | 定格電流の1.5倍の電流 | 0.95以上1以下 | 約20 | 100 |
開閉試験5 | 定格電流の1.5倍(1.25倍)の電流 | 0.95以上1以下 | 約20 | 100 |
開閉試験6 | 定格電流に等しい電流 | 0.95以上1以下 | 約3 | 1,000 |
開閉試験7 | 定格電流の1.5倍の電流 | 0.95以上1以下 | 約3 | 100 |
開閉試験8 | 定格電流に等しい電流 | 0.75以上0.8以下 | 約20 | 10,000 |
開閉試験9 | 定格電流に等しい電流 | 0.95以上1以下 | 約3 | 100 |
開閉試験10 | 定格電流の8倍の電流 | 0.3以上0.4以下 | 約6 | 5 |
開閉試験11 | 定格電流の6倍の電流 | 0.3以上0.4以下 | 約6 | 100 |
開閉試験12 | 定格電流に等しい電流 | 0.65以上0.75以下 | 約20 | 5,000 |
(備考) | ||||
1 かつこ内の数値は、定格電流が30Aを超える接続器に適用する。 | ||||
2 開閉試験9においては、負荷にはJIS C7501(1983)「一般照明用電球」に規定された200Wのもの(電流の調整に必要な限度において、これ以下の消費電力のものとすることができる。)を用い、点灯時間2秒以内、消灯時間30秒以上として試験すること。 | ||||
3 開閉試験10においては、閉路後直ちに開路すること。 | ||||
4 開閉試験11においては、開路するとき回路に通電しないこと。 |
(2) 実施すベき試験
イ タイムスイッチ及びリモートコントロールリレー並びに電動機操作用である旨の表示を有するもの以外の点滅器にあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験1を行い、その後に開閉試験9を行い、次に開閉試験2を行うこと。
ロ 引掛け型、ロックナット式、抜け止め式及びさし込み引掛け型以外の接続器であつて、定格電流が20A以下のものにあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験3を行い、次に開閉試験4を行うこと。
ハ さし込み引掛け型の接続器にあつては、さし込み型のさし込みプラグにより(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験3を行い、その後に引掛け型さし込みプラグにより開閉試験4を行うこと。
ニ ロ及びハに掲げるもの以外の接続器にあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験5を行うこと。
ホ タイムスイッチにあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験6を行い、その後に開閉試験7を行うこと。この場合において、差し込み機構について行う開閉試験6の総開閉回数は、5,000回とし、1分間の開閉回数は約20回の割合としなければならない。
ヘ リモートコントロールリレーにあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験8を行い、その後に開閉試験9を行い、次に開閉試験2を行うこと。この場合において、操作用電磁コイルの通電時間は、1の開閉の操作について1秒以内とする。
ト 点滅器であつて電動機操作用である旨の表示を有するものにあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験10を行い、その後に開閉試験11を行い、次に開閉試験12を行うこと。
(3) 基準
短絡、接点の溶着その他の電気的又は機械的な異状が生じないこと。
2 開閉器等の開閉試験
(1)の試験条件において(2)の試験を行なつたとき、(3)の基準に適合すること。この場合において、二重定格のものまたは適用電動機容量および定格電流を表示するものにあつては、それぞれの定格ごとに試験品を取り換えて試験を行なわなければならない。
(1) 試験条件
イ 附表第一2の表に掲げる太さの絶縁電線を試験品に接続し、通常の使用状態に取り付け、定格電圧に等しい電圧を加えること。
ロ 試験品の電源側端子における電圧降下は、試験電流が定格電流の1.5倍以下の試験電流である場合は無負荷時における電源側端子の電圧の2.5%以下、1.5倍をこえる試験電流である場合は無負荷時における電源側端子の電圧の15%以下であること。
ハ 開閉試験の種類ごとに試験条件は、次の表に掲げるとおりとする。
開閉試験の種類 | 試験条件 | |||
電流 | 負荷の力率 | 1分間の開閉回数 | 総開閉回数 | |
開閉試験1 | 定格電流が25A以下のものにあつては150A、定格電流が25Aを超えるものにあつては定格電流の6倍の電流 | 0.45以上0.5以下 | 約4 | 手動で35自動しや断で15 |
開閉試験2 | 定格電流の1.5倍の電流 | 0.75以上0.8以下 | 約6 | 100 |
開閉試験3 | 定格電流に等しい電流 | 0.75以上0.8以下 | 約10 | 5,000(1,000) |
開閉試験4 | 定格電流の10倍(8倍)の電流 | 0.3以上0.4以下 | 約6(4) | 5 |
開閉試験5 | 定格電流の10倍(8倍)の電流 | 0.3以上0.4以下 | 約6(4) | 100(50) |
開閉試験6 | 定格電流に等しい電流 | 0.65以上0.75以下 | 約20 | 5,000(1,000) |
開閉試験7 | 定格電流の10倍の電流 | 0.6以上0.7以下 | 約6 | 5 |
開閉試験8 | 定格電流の10倍の電流 | 0.6以上0.7以下 | 約6 | 100 |
開閉試験9 | 定格電流に等しい電流 | 0.3以上0.4以下 | 約20 | 5,000 |
(備考) | ||||
1 かつこ内の数値は、開放ナイフスイッチおよび開閉接触部が刃形のものであつて、次の表に掲げる大きさの開閉接触部を有するものに適用する。 | ||||
定格電流(A) | 開閉接触部の大きさ(mm) | |||
刃の公称厚さの最小値 | 刃の接触部分の幅の最小値 | 刃受けおよびヒンジクリップの公称厚さの最小値 | 刃受けおよびヒンジクリップの接触部分の幅の最小値 | |
15以下 | 1.6 | 10 | 1.0 | 10 |
15をこえ30以下 | 2.0 | 12 | 1.2 | 12 |
30をこえ60以下 | 2.6 | 16 | 1.4 | 16 |
60をこえるもの | 3.2 | 20 | 1.8 | 20 |
2 開閉試験1において、1分間以内に開閉できないものにあつては、リセットできる最小の時間で開閉すること。 | ||||
3 開閉試験1において、個別引きはずしの配線用しや断器にあつては、各極ごとに自動しや断を行なうこと。 | ||||
4 開閉試験4および開閉試験7においては、閉路の直後に開路すること。 | ||||
5 開閉試験5および開閉試験8においては、開路するときに回路に通電しないこと。 | ||||
6 自動しや断するもの以外のものにあつては、使用率を50%以下とすること。 |
(2) 実施すベき試験
イ 定格電流を表示するもの(電磁開閉器操作用のものを除く。)であつて、過電流引きはずし装置を有するものにあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験1を行ない、その後に開閉試験3を行なうこと。
ロ 定格電流を表示するもの(電磁開閉器操作用のものを除く。)であつて、過電流引きはずし装置を有しないものにあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験2を行ない、その後に開閉試験3を行なうこと。
ハ 適用電動機容量を表示するものにあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験4を行ない、その後に開閉試験5を行ない、次に開閉試験6を行なうこと。
ニ 定格電流を表示するものであつて、電磁開閉器操作用のものにあつては、(1)ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験7を行ない、その後に開閉試験8を行ない、次に開閉試験9を行なうこと。
(3) 基準
短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じないこと。
3 光電式自動点滅器の開閉試験
(1)の試験条件において(2)の試験を行つたとき、(3)の基準に適合すること。この場合において、二重定格のものにあつては、それぞれの定格ごとに試験品を取り換えて試験を行わなければならない。
(1) 試験条件
イ 附表第一2の表に掲げる太さの絶縁電線を試験品に接続し、通常の使用状態に取り付け、定格電圧に等しい電圧を加えること。
ロ 試験品の電源側端子における電圧降下は、試験電流が定格電流の1.5倍以下の試験電流である場合は、無負荷時における電源側端子の電圧の2.5%以下とすること。
ハ (2)イ及びロの試験は、それぞれ別の試験品で行うこと。
(2) 実施すべき試験
イ 白熱電球(JIS C7501(1983)「一般照明用電球」に規定された100Wのもの)を負荷として、試験品に定格電流に等しい電流を通じ、採光面に点灯又は消灯できる照度を与えて開閉操作を連続して2,000回(開閉で1回と数える。以下(2)において同じ。)行うこと。
ロ 試験品に定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流(遅れ力率は、約0.6)を通じ、採光面に点灯又は消灯できる照度を与えて開閉操作を連続して2,000回行うこと。この場合において、負荷は抵抗器とリアクトルとを直列に接続したものとする。
(3) 基準
短絡、接点の溶着その他の電気的又は機械的な異状が生じないこと。
4 電子応用機械器具に組み込まれる点滅器の開閉試験
(1)の試験条件において(2)の試験を行つたとき、(3)の基準に適合すること。この場合において、二重定格のものにあつては、それぞれの定格ごとに試験品を取り換えて試験を行わなければならない。
(1) 試験条件
イ ラグ端子にあつては直径1mmの絶縁電線、コネクター端子にあつては適合するコネクター、その他の端子にあつては附表第一2の表に掲げる太さの絶縁電線を試験品に接続し、試験品を通常の使用状態に取り付け、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えること。
ロ 試験品の電源側端子における電圧降下は、試験電流が定格電流の1.5倍以下の試験電流である場合は無負荷時における電源側端子の電圧の2.5%以下であること。
ハ 試験に用いる負荷は、試験品が閉路した時から、定格周波数が50Hzの場合にあつては1/200秒以内、定格周波数が60Hzの場合にあつては1/240秒以内に突入電流の値が最大となるようなJIS C7501(1983)「一般照明用電球」に規定されたもの又はこれと同等の特性を有する負荷であること。
(2) 試験
イ 定格電流の1.5倍の電流を通じ、毎分約10回(開閉で1回と数える。以下4において同じ。)の割合で連続して100回開閉を行うこと。この場合において突入電流は、次の表に掲げる値以上であること。
試験品の定格電流(A) | 突入電流(A) |
1 | 27 |
2 | 51 |
3 | 71 |
4 | 91 |
5 | 111 |
ロ 定格電流に等しい電流を通じ、毎分約10回の割合で連続して10,000回開閉を行うこと。この場合において、突入電流は、次の表に掲げる値以上であること。
試験品の定格電流(A) | 突入電流(A) |
1 | 18 |
2 | 35 |
3 | 51 |
4 | 65 |
5 | 78 |
(3) 基準
短絡、接点の溶着その他の電気的又は機械的な異状が生じないこと。
別表
【附表第三 温度上昇試験】
1 点滅器及び接続器にあつては、定格電流に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度の測定にあつては、抵抗法)により測定した温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。この場合において、Al及びAl—Cuの文字を表示したものにあつては、附表第一2の表に適合するアルミニウム電線を用いるものとし、さし込み引掛け型のものにあつては、プラグをさし込んだ状態と引掛けた状態のそれぞれについて行うものとする。
2 1に掲げるもの以外のものにあつては、通常の使用状態に取り付け、附表第一2の表に掲げる太さの絶縁電線であつて長さが1.5m以上のものを接続し、定格電流に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(電圧コイルの温度の測定にあつては、抵抗法)により測定した温度上昇は、次の表1に掲げる値以下であること。この場合において、操作回路を有するものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格操作回路電圧に等しい電圧を加え、ヒューズ取付け端子を有するものにあつてはヒューズ取付け端子に表2に掲げる銅板又は銅線を取り付けなければならない。
測定箇所 | 温度上昇(K) | |
巻線 | A種絶縁のもの | 70 |
E種絶縁のもの | 85 | |
B種絶縁のもの | 95 | |
F種絶縁のもの | 120 | |
H種絶縁のもの | 140 | |
整流体(交流側電源回路に使用するものに限る。) | セレン製のもの | 45 |
ゲルマニウム製のもの | 30 | |
シリコン製のもの | 105 | |
開閉接触部 | 銅又は銅合金のもの | 40 |
銀又は銀合金のもの | 65 | |
刃受け又は受け金の導電部 | 40 | |
端子金具及び電線の導体 | 銅又は銅合金の開閉接触部を有するもの | 35 |
銀又は銀合金の開閉接触部を有するもの | 60 | |
平形導体合成樹脂絶縁電線の接続部の導電部 | 30 | |
ねじ込み型電線コネクターの接続部の導電部 | 45 | |
差し込み型電線コネクターの接続部の導電部 | 45 | |
ヒューズクリップの接触部 | 刃形端子のもの | 70 |
筒形端子のもの | 60 | |
(備考) | ||
1 構造上温度上昇を測定することができない開閉接触部を有するものにあつては、開閉接触部の項の数値は、適用しない。 | ||
2 端子金具及び電線の導体の項の数値は、構造上温度上昇を測定することができない開閉接触部を有するものに限り適用する。 | ||
3 基準周囲温度は、30℃とする。 |
2 1に掲げるもの以外のものにあつては、通常の使用状態に取り付け、附表第一2の表に掲げる太さの絶縁電線であつて長さが1.5m以上のものを接続し、定格電流に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(電圧コイルの温度の測定にあつては、抵抗法)により測定した温度上昇は、次の表1に掲げる値以下であること。この場合において、操作回路を有するものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格操作回路電圧に等しい電圧を加え、ヒューズ取付け端子を有するものにあつてはヒューズ取付け端子に表2に掲げる銅板又は銅線を取り付けなければならない。
表1 | |||
測定箇所 | 温度上昇(K) | ||
熱電温度計法 | 抵抗法 | ||
接触圧力を自力で保持する刃形構造のものであつて、カットアウトスイッチ及び附表第二2(1)ハの表の備考1の表に掲げる大きさの開閉接触部を有するものの開閉接触部 | 25 | — | |
接触圧力を他力で保持する刃形構造のもの及び開閉接触部の大きさが附表第二2(1)ハの表の備考1の表に掲げる大きさのもの以外のものであつて刃形構造のものの開閉接触部 | 40 | — | |
接点材料が銅又は銅合金であつて、形状が塊状又は平板状であり、かつ、接触機構がつき合わせ接触のものの開閉接触部 | 40 | — | |
接点材料が銅又は銅合金であつて、形状が塊状又は平板状であり、かつ、接触機構が摺動接触のものの開閉接触部 | 45 | — | |
接点材料が銀又は銀合金であつて、形状が塊状又は平板状であり、かつ、接触機構がつき合わせ接触又は摺動接触のものの開閉接触部 | 75(100) | — | |
端子金具 | 50(60) | — | |
カットアウトの導電部 | 25 | — | |
Y種絶縁のコイル | 50 | 70 | |
A種絶縁のコイル | 65 | 85 | |
E種絶縁のコイル | 80 | 100 | |
B種絶縁のコイル | 90 | 110 | |
F種絶縁のコイル | 115 | 135 | |
H種絶縁のコイル | 140 | 160 | |
裸線を単層巻にしたコイル | 90 | — | |
エナメル線を単層巻にしたコイル | 90 | — | |
エナメル線を二重巻にしたコイル | 80 | — | |
整流体(交流側電源回路に使用するものに限る。) | セレン製のもの | 45 | — |
ゲルマニウム製のもの | 30 | — | |
シリコン製のもの | 105 | — | |
ヒューズクリップの接触部 | 刃形端子のもの | 70 | — |
筒形端子のもの | 60 | — | |
(備考) | |||
1 括弧内の数値は、漏電遮断器並びに過電流引外し装置又は短絡保護装置(ヒューズ式のものを除く。)を有するものに適用する。 | |||
2 基準周囲温度は、30℃とする。ただし、25℃の周囲温度を表示するものであつて、30℃の周囲温度において定格電流に等しい電流を通じたとき、過電流引外し装置が動作するものにあつては、基準周囲温度を25℃とすることができる(以下3において同じ。)。 |
表2 | |
定格電流(A) | 銅板又は銅線 |
15以下 | 厚さ0.3mm幅10mmの銅板又は断面積が3mm2の銅線 |
15をこえ30以下 | 厚さ0.5mm幅12mmの銅板又は断面積が6mm2の銅線 |
30をこえ60以下 | 厚さ1.4mm幅16mmの銅板又は断面積が22mm2の銅線 |
60をこえるもの | 厚さ1.8mm幅20mmの銅板又は断面積が36mm2の銅線 |
3 電源電線を収納する巻取機構を有するものにあつては、電源電線を1m引き出した状態で定格電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じたとき、巻取機構内部の電源電線各層の表面における温度上昇は、次の表の値以下であり、巻取機構及び外かくに金属以外のものを使用するものにあつては、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。この場合において、過電流引きはずし装置を有するものにあつては、引きはずし装置が動作しないこと。 | |
電源電線の絶縁体の種類 | 温度上昇(K) |
ビニル混合物(耐熱性を有するものを除く。)及び天然ゴム混合物 | 30 |
ビニル混合物(耐熱性を有するものに限る。)、スチレンブタジエンゴム混合物及びクロロプレンゴム混合物 | 45 |
けい素ゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物及びクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 | 60 |
4 速結端子にあつては、定格電流に等しい電流を通じ、端子の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定した速結端子金具の温度上昇は、35K(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。 |
別表
【附表第四 絶縁性能試験】
1 500ボルト絶縁抵抗計により測定した各部の絶縁抵抗は、次の表に掲げる値以上であること。この場合において、人が触れるおそれのある非金属部にあつては金属はくをすき間なくあて、固定して取り付けるものにあつては通常の使用状態で試験用金属板に取り付けて測定しなければならない。
2 1に規定する試験の直後において、1の表に掲げる測定箇所(点滅器、接続器およびミシン用コントローラーにあつては、開路の状態における極性が同じである充電部を除く。)に次の表に掲げる電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。この場合において、人が触れるおそれのある非金属部にあつては金属はくをすき間なくあてて、固定して取り付けるものにあつては通常の使用状態で試験用金属板に取り付けて行なわなければならない。
3 屋外用のものであつて、露出型のものまたは防雨型のものにあつては、電線またはコードを接続し、通常の使用状態に取り付け、その鉛直から60°までの間のすべての角度から次の図に示すじよろ口を使用して試験品に清水を連続して5分間散水した直後において、1および2に規定する試験に適合すること。この場合において、水圧は、じよろ口を上に向けた時の噴流の高さが約1mとなるようにし、かつ、試験品とじよろ口との距離は、約1.3mとしなければならない。
図表 (略)
4 防浸型のものにあつては、通常の使用状態に取り付けた場合と同様の状態で試験品の上部が水面下5cmの位置となるように清水中に入れ、24時間経過した時に取り出し、試験品の外面の水をふきとつた直後において、1および2に規定する試験に適合すること。
5 平形導体合成樹脂絶縁電線用のものにあつては、試験品を通常の使用状態に取り付け、これを周囲温度が45℃±3℃で4時間放置した後、室温で相対湿度が85%以上90%以下の状態に24時間保つた後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であること。
6 平形導体合成樹脂絶縁電線用のものにあつては、試験品と平形導体合成樹脂絶縁電線を接続したものを木台の上に置き、これに漏電遮断器(定格電圧100V、高速形、感度電流30mAのもの)を接続し、100Vの電圧を加えて試験品の上方約30cmの高さから約1,000mの水を約5秒間で注いだ後、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部相互間及び充電部と非充電金属部との間(充電部とアース用の導体との間を含む。)の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であること。この場合において、漏電遮断器が動作したものにあつては、試験品の水をふきとつて絶縁抵抗の測定を行うものとする。
測定箇所 | 絶縁抵抗(MΩ) |
極性が異なる充電部(電動機の充電部および定格電圧が100V未満の操作回路を除く。以下この表において同じ。)間開路の状態における極性が同じである充電部間充電部とアースするおそれのある非充電金属部または人が触れるおそれのある非金属部との間充電部と試験用金属板との間主回路と操作回路との間 | 5 (1) |
電動機の充電部と非充電金属部との間定格電圧が100V未満の操作回路とアースするおそれのある非充電金属部または人が触れるおそれのある非金属部との間定格電圧が100V未満の操作回路と試験用金属板との間 | 1 |
(備考) かつこ内の数値は、電流計を有するものに適用する。 |
2 1に規定する試験の直後において、1の表に掲げる測定箇所(点滅器、接続器およびミシン用コントローラーにあつては、開路の状態における極性が同じである充電部を除く。)に次の表に掲げる電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。この場合において、人が触れるおそれのある非金属部にあつては金属はくをすき間なくあてて、固定して取り付けるものにあつては通常の使用状態で試験用金属板に取り付けて行なわなければならない。
定格電圧(V) | 試験電圧(V) |
30以下 | 500 |
30をこえ150以下 | 1,000 |
150をこえ300以下 | 1,500 |
300をこえ600以下 | 2,000 |
600をこえ1,000以下 | 3,000 |
(備考) 二重定格のものにあつては、高い方の定格電圧によること。 |
3 屋外用のものであつて、露出型のものまたは防雨型のものにあつては、電線またはコードを接続し、通常の使用状態に取り付け、その鉛直から60°までの間のすべての角度から次の図に示すじよろ口を使用して試験品に清水を連続して5分間散水した直後において、1および2に規定する試験に適合すること。この場合において、水圧は、じよろ口を上に向けた時の噴流の高さが約1mとなるようにし、かつ、試験品とじよろ口との距離は、約1.3mとしなければならない。
図表 (略)
4 防浸型のものにあつては、通常の使用状態に取り付けた場合と同様の状態で試験品の上部が水面下5cmの位置となるように清水中に入れ、24時間経過した時に取り出し、試験品の外面の水をふきとつた直後において、1および2に規定する試験に適合すること。
5 平形導体合成樹脂絶縁電線用のものにあつては、試験品を通常の使用状態に取り付け、これを周囲温度が45℃±3℃で4時間放置した後、室温で相対湿度が85%以上90%以下の状態に24時間保つた後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であること。
6 平形導体合成樹脂絶縁電線用のものにあつては、試験品と平形導体合成樹脂絶縁電線を接続したものを木台の上に置き、これに漏電遮断器(定格電圧100V、高速形、感度電流30mAのもの)を接続し、100Vの電圧を加えて試験品の上方約30cmの高さから約1,000mの水を約5秒間で注いだ後、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部相互間及び充電部と非充電金属部との間(充電部とアース用の導体との間を含む。)の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であること。この場合において、漏電遮断器が動作したものにあつては、試験品の水をふきとつて絶縁抵抗の測定を行うものとする。
別表
【附表第五 短絡遮断性能試験】
1または2に掲げる試験条件において試験を行なつたとき、3の基準に適合すること。この場合において、二重定格のものにあつては、それぞれの定格ごとに試験品を取り換えて試験を行なわなければならない。
1 非包装ヒューズの取付け部を有するものの試験条件
(1) 試験品を接続すべき回路は、試験品の定格電圧に等しい電圧を加えたとき短絡発生後0.5サイクルにおける交流分の実効値が試験品の定格遮断電流に等しい電流(点滅器及び接続器にあつては500A、街灯スイッチにあつては1,000A)となるように抵抗器及びリアクトルを調整し、かつ、回復電圧が試験品の定格電圧に等しい電圧になるように構成すること。この場合において、短絡力率は、次の表に掲げるとおりとする。
(2) 試験品に取り付ける非包装ヒューズは、試験品の定格電流に等しい定格電流の可溶体が鉛のつめ付ヒューズであつて別表第三に規定する技術上の基準に適合するもの(糸ヒューズの取付け部を有するものにあつては、定格電流が5Aの鉛の糸ヒューズであつて別表第三に規定する技術上の基準に適合するもの)であること。
(3) 試験品は、通常の使用状態に取り付けること。
(4) 試験電圧は、試験品に取り付けた非包装ヒューズが溶断した時から0.1秒以上の間加えること。
(5) 試験品の金属箱(金属箱を有しないものにあつては、試験用容器または試験用金属板)と試験用電源との間に検査用ヒューズ(直径が0.1mmの銅線を締付けねじの中心間距離が35mmのヒューズホルダーに取り付けたもの。以下この附表において同じ。)およびこれを保護するための抵抗器を直列に接続すること。この場合において、抵抗器は、試験電圧100Vにつき1.5Ωの割合で算出した抵抗値を有しなければならない。
(6) 試験用電源がアースされている場合は、試験品の金属箱、試験用容器または試験用金属板をアースしないこと。
(7) 排気孔、すき間、電線の貫通孔およびとつ手用開孔部にさらしかなきん(密度が25.4mmにつき縦72本±4本、横69本±4本で、30番手の縦糸および36番手の横糸を使用したのり付けしない平織の綿布。以下この附表において同じ。)をあてること。
(8) 試験品に接続する電線は、長さが1.5m以下であつて附表第一2の表に掲げる太さのものであること。この場合において、負荷側の端子に接続する電線は、可能なかぎり短いものとしなければならない。
(9) 試験は、次の図1、図2、図3および図4の試験回路において、試験品を閉路した後、Sにより試験回路を閉路し、試験品により試験回路をしや断する試験を次に掲げるところにより行なうこと。
イ 単極のものおよび1極のみに非包装ヒューズを取り付ける2極のものにあつては、図1に掲げる試験回路において、試験を2回(点滅器および接続器にあつては、1回)行なうこと。
ロ 各極に非包装ヒューズを取り付ける2極のものにあつては、図2に掲げる試験回路において、アークによりアースするおそれのないものは2回(カットアウトにあつては、1回)、アークによりアースするおそれのあるものはS1をaおよびbに切り換えてそれぞれ1回試験を行なうこと。
ハ 各極に非包装ヒューズを取り付ける3極のものにあつては、図3に掲げる試験回路において、アークによりアースするおそれのないものは2回(カットアウトにあつては、1回)、アークによりアースするおそれのあるものはS1をa、bおよびcに切り換えて、それぞれ1回試験を行なうこと。
ニ 3相用のものであつて、2極のみに非包装ヒューズを取り付けるものにあつては、図3に掲げる試験回路において1回試験を行なつた後、図1に掲げる試験回路において非包装ヒューズを取り付けた極と取付け部を有しない極とを直列に接続した状態でそれぞれ1回試験を行なうこと。この場合において、アークによりアースするおそれのあるものにあつては、S1は、非包装ヒューズの取付け部を有しない極に接続しなければならない。
ホ 単相3線式用のものにあつては、図4に掲げる試験回路において試験品の両電圧側電線に接続する極を直列に接続した状態で1回試験を行なつた後、図1に掲げる試験回路において電圧側電線に接続する極と中性線に接続する極との間でそれぞれ1回試験を行なうこと。この場合において、アークによりアースするおそれのあるものにあつては、検査用ヒューズは、中性線に接続しなければならない。
図1 (略)
図2 (略)
図3 (略)
図4 (略)
(備考) 図1、図2、図3および図4において使用する次に掲げる記号は、次のとおりとする。
S 試験品を試験回路に投入するための開閉器
S0 試験品を短絡するための開閉器
S1 検査用ヒューズの回路の接続を切り換えるための開閉器
R 電流を調整するための抵抗
X 電流を調整するためのリアクトル
F アースすることを検査するための検査用ヒューズ
R1 検査用ヒューズを接続する回路を保護するための抵抗
2 ヒューズ以外の短絡保護装置を有するものであつて、定格しや断電流を表示するものの試験条件
(1) 試験品を接続すべき回路は、試験品の定格電圧に等しい電圧を加えたとき短絡発生後0.5サイクルにおける交流分の実効値が試験品の定格遮断電流又は定格コード保護電流に等しい電流となるように抵抗及びリアクトルを調整し、かつ、回復電圧が試験品の定格電圧に等しい電圧となるように構成すること。この場合において、短絡力率は、次の表に掲げるとおりとする。
(2) 試験品は、通常の使用状態に取り付けること。
(3) 試験電圧は、試験品が開路した時から0.1秒以上の間加えること。
(4) 試験品の金属箱(金属箱を有しないものにあつては、試験用容器または試験用金属板)と試験用電源との間に、検査用ヒューズおよびこれを保護するための抵抗器を直列に接続すること。この場合において、抵抗器は、試験電圧100Vにつき1.5Ωの割合で算出した抵抗値を有しなければならない。
(5) 試験用電源がアースされている場合は、試験品の金属箱、試験用容器または試験用金属板をアースしないこと。
(6) 排気孔、すき間、電線の貫通孔及びとつ手用開孔部にさらしかなきんをあてること。この場合において、端子部が露出している構造のものの排気孔にあてるさらしかなきんは、器体の外面から20mmのところに置かなければならない。ただし、(10)、(11)及び(13)に掲げる試験を行う場合において、試験品を取り換えた後にあつては、排気孔にさらしかなきんをあてないことができる。
(7) 短絡試験において試験品を接続する電線は、長さが1.5m以下であつて、附表第一2の表に掲げる太さのものであること。この場合において、負荷側の端子に接続する電線は、可能なかぎり短いものとしなければならない。ただし、定格しや断電流が7,500Aを超えるものにあつては、次の表に掲げる太さの電線を使用することができる。
(8) コード保護試験において、試験品の負荷側の端子間に接続するコードは、次の表に掲げる太さであつて、長さが単相のものにあつては1m、3相のものにあつては各相ごとに0.5mの長さを有する別表第一に規定する技術上の基準に適合する単心ビニルコードであること。この場合において、単心ビニルコードは負荷側端子から10mmの範囲内の絶縁被覆を切り取つて導体を露出させておかなければならない。
(9) 試験の順序は、次によること。
イ 閉路した試験品と直列に開路した開閉器を(1)に規定する回路に接続し、その開閉器を閉路して試験品により試験回路を自動しや断すること。
ロ 自動しや断をした時から2分(リセットするために2分以上の時間を必要とする場合にあつては、リセットするために必要な最小の時間)を経過した時において、試験品を閉路して再び試験回路を自動しや断すること。
ハ 定格コード保護電流を表示するものにあつては、ロに規定する自動しや断をした時から2分(リセットするために2分以上の時間を必要とする場合にあつては、リセットするために必要な最小の時間)を経過した時において、イに規定する自動しや断を行なうこと。
(10) 単極のものにあつては、1の図1の単相の試験回路において(9)イ、ロ及びハに規定する試験を1回行うこと。この場合において、定格しや断電流が10,000Aを超えるものにあつては、試験電流を10,000Aとして試験を行つた後、試験品を取り換えて試験電流を定格しや断電流に等しい電流として行うこと。
(11) 単相2線式の2極のものにあつては、次によること。
イ 定格しや断電流が10,000A以下のものにあつては、1の図1の試験回路において各極(過電流引きはずし素子のない極を除く。)ごとに(9)イ及びロに規定する試験をそれぞれ1回行い、次に2極を直列に接続して1の図2の試験回路において(9)イ、ロ及びハに規定する試験を1回行うこと。この場合において、各極ごとの試験は定格電流の10倍(最小500A)の電流で行うことができる。
ロ 定格しや断電流が10,000Aを超えるものにあつては、1の図1の試験回路において各極(過電流引きはずし素子のない極を除く。)ごとに(9)イ及びロに規定する試験を定格電流の10倍(最小500A)として1回行い、次に2極直列に接続して1の図2の試験回路において(9)イ、ロ及びハに規定する試験を試験電流10,000Aとして1回行つた後、試験品を取り替えて1の図2の試験回路において(9)イ及びロに規定する試験を定格しや断電流に等しい電流として1回行うこと。
(12) 単相3線式のものにあつては、試験品の各電圧側電線に接続する極と中性線に接続する極(2極のものおよび個別引きはずし機構を有する配線用しや断器にあつては、中性線)とを直列に接続して、(9)イおよびロに規定する試験をそれぞれ1回行ない、次に1の図4の試験回路において(9)イ、ロおよびハに規定する試験を1回行なうこと。
(13) 3相のものにあつては、次によること。
イ 定格しや断電流が10,000A以下のものにあつては、1の図1の試験回路において各極(過電流引はずし素子のない極を除く。)ごとに(9)イ及びロに規定する試験をそれぞれ1回行い、次に1の図3の試験回路において(9)イ、ロ及びハに規定する試験を1回行うこと。この場合において、各極ごとの試験は定格電流の10倍(最小500A)の電流で行うことができる。
ロ 定格しや断電流が10,000Aを超えるものにあつては、1の図1の試験回路において各極(過電流引きはずし素子のない極を除く。)ごとに(9)イ及びロに規定する試験を定格電流の10倍(最小500A)として1回行い、次に1の図3の試験回路において(9)イ、ロ及びハに規定する試験を試験電流10,000Aとして1回行つた後、試験品を取り換えて1の図3の試験回路において(9)イ及びロに規定する試験を試験電流を定格しや断電流に等しい電流として1回行うこと。
3 基準
(1) 各部に異状が生じないこと。
(2) アークにより短絡しないこと。
(3) ふたまたはカバーは、開かないこと。
(4) さらしかなきんは、燃焼しないこと。
(5) 検査用ヒューズは、溶断しないこと。
(6) 定格コード保護電流を表示するものにあつては、ビニルコードの絶縁体が溶融せず、かつ、ビニルコードの導体が溶断しないこと。
(7) 短絡試験の後において、500ボルト絶縁抵抗計により測定した各端子間および充電部とアースするおそれのある非充電金属部または人が触れるおそれのある非金属部との間の絶縁抵抗は、0.2MΩ以上(配線用しや断器にあつては、0.5MΩ以上)であること。この場合において、人が触れるおそれのある非金属部には、金属はくをすき間なくあてて測定しなければならない。
(8) 非包装ヒューズを取り付けるものにあつては、試験品は、ヒューズを取り換えることにより再び使用できること。
(9) 過電流引きはずし装置を有するものであつて、定格電流を表示するものにあつては別表第四3(3)ト(イ)a、適用電動機容量を表示するものにあつては別表第四3(3)ト(ロ)bに規定する技術上の基準に適合すること。この場合において、過電流引きはずし装置に通じる電流は、定格電流の250%に等しい電流とすることができる。
1 非包装ヒューズの取付け部を有するものの試験条件
(1) 試験品を接続すべき回路は、試験品の定格電圧に等しい電圧を加えたとき短絡発生後0.5サイクルにおける交流分の実効値が試験品の定格遮断電流に等しい電流(点滅器及び接続器にあつては500A、街灯スイッチにあつては1,000A)となるように抵抗器及びリアクトルを調整し、かつ、回復電圧が試験品の定格電圧に等しい電圧になるように構成すること。この場合において、短絡力率は、次の表に掲げるとおりとする。
試験電流(A) | 短絡力率 |
1,500以下 | 0.90以上0.95以下 |
1,500を超え3,000以下 | 0.85以上0.90以下 |
3,000を超え4,500以下 | 0.75以上0.80以下 |
4,500を超え6,000以下 | 0.65以上0.70以下 |
6,000を超え10,000以下 | 0.45以上0.50以下 |
10,000を超え20,000以下 | 0.25以上0.30以下 |
20,000を超え50,000以下 | 0.20以上0.25以下 |
50,000を超えるもの | 0.15以上0.20以下 |
(2) 試験品に取り付ける非包装ヒューズは、試験品の定格電流に等しい定格電流の可溶体が鉛のつめ付ヒューズであつて別表第三に規定する技術上の基準に適合するもの(糸ヒューズの取付け部を有するものにあつては、定格電流が5Aの鉛の糸ヒューズであつて別表第三に規定する技術上の基準に適合するもの)であること。
(3) 試験品は、通常の使用状態に取り付けること。
(4) 試験電圧は、試験品に取り付けた非包装ヒューズが溶断した時から0.1秒以上の間加えること。
(5) 試験品の金属箱(金属箱を有しないものにあつては、試験用容器または試験用金属板)と試験用電源との間に検査用ヒューズ(直径が0.1mmの銅線を締付けねじの中心間距離が35mmのヒューズホルダーに取り付けたもの。以下この附表において同じ。)およびこれを保護するための抵抗器を直列に接続すること。この場合において、抵抗器は、試験電圧100Vにつき1.5Ωの割合で算出した抵抗値を有しなければならない。
(6) 試験用電源がアースされている場合は、試験品の金属箱、試験用容器または試験用金属板をアースしないこと。
(7) 排気孔、すき間、電線の貫通孔およびとつ手用開孔部にさらしかなきん(密度が25.4mmにつき縦72本±4本、横69本±4本で、30番手の縦糸および36番手の横糸を使用したのり付けしない平織の綿布。以下この附表において同じ。)をあてること。
(8) 試験品に接続する電線は、長さが1.5m以下であつて附表第一2の表に掲げる太さのものであること。この場合において、負荷側の端子に接続する電線は、可能なかぎり短いものとしなければならない。
(9) 試験は、次の図1、図2、図3および図4の試験回路において、試験品を閉路した後、Sにより試験回路を閉路し、試験品により試験回路をしや断する試験を次に掲げるところにより行なうこと。
イ 単極のものおよび1極のみに非包装ヒューズを取り付ける2極のものにあつては、図1に掲げる試験回路において、試験を2回(点滅器および接続器にあつては、1回)行なうこと。
ロ 各極に非包装ヒューズを取り付ける2極のものにあつては、図2に掲げる試験回路において、アークによりアースするおそれのないものは2回(カットアウトにあつては、1回)、アークによりアースするおそれのあるものはS1をaおよびbに切り換えてそれぞれ1回試験を行なうこと。
ハ 各極に非包装ヒューズを取り付ける3極のものにあつては、図3に掲げる試験回路において、アークによりアースするおそれのないものは2回(カットアウトにあつては、1回)、アークによりアースするおそれのあるものはS1をa、bおよびcに切り換えて、それぞれ1回試験を行なうこと。
ニ 3相用のものであつて、2極のみに非包装ヒューズを取り付けるものにあつては、図3に掲げる試験回路において1回試験を行なつた後、図1に掲げる試験回路において非包装ヒューズを取り付けた極と取付け部を有しない極とを直列に接続した状態でそれぞれ1回試験を行なうこと。この場合において、アークによりアースするおそれのあるものにあつては、S1は、非包装ヒューズの取付け部を有しない極に接続しなければならない。
ホ 単相3線式用のものにあつては、図4に掲げる試験回路において試験品の両電圧側電線に接続する極を直列に接続した状態で1回試験を行なつた後、図1に掲げる試験回路において電圧側電線に接続する極と中性線に接続する極との間でそれぞれ1回試験を行なうこと。この場合において、アークによりアースするおそれのあるものにあつては、検査用ヒューズは、中性線に接続しなければならない。
図1 (略)
図2 (略)
図3 (略)
図4 (略)
(備考) 図1、図2、図3および図4において使用する次に掲げる記号は、次のとおりとする。
S 試験品を試験回路に投入するための開閉器
S0 試験品を短絡するための開閉器
S1 検査用ヒューズの回路の接続を切り換えるための開閉器
R 電流を調整するための抵抗
X 電流を調整するためのリアクトル
F アースすることを検査するための検査用ヒューズ
R1 検査用ヒューズを接続する回路を保護するための抵抗
2 ヒューズ以外の短絡保護装置を有するものであつて、定格しや断電流を表示するものの試験条件
(1) 試験品を接続すべき回路は、試験品の定格電圧に等しい電圧を加えたとき短絡発生後0.5サイクルにおける交流分の実効値が試験品の定格遮断電流又は定格コード保護電流に等しい電流となるように抵抗及びリアクトルを調整し、かつ、回復電圧が試験品の定格電圧に等しい電圧となるように構成すること。この場合において、短絡力率は、次の表に掲げるとおりとする。
試験電流(A) | 短絡力率 |
1,500以下 | 0.90以上0.95以下 |
1,500を超え3,000以下 | 0.85以上0.90以下 |
3,000を超え4,500以下 | 0.75以上0.80以下 |
4,500を超え6,000以下 | 0.65以上0.70以下 |
6,000を超え10,000以下 | 0.45以上0.50以下 |
10,000を超え20,000以下 | 0.25以上0.30以下 |
20,000を超え50,000以下 | 0.20以上0.25以下 |
50,000を超えるもの | 0.15以上0.20以下 |
(2) 試験品は、通常の使用状態に取り付けること。
(3) 試験電圧は、試験品が開路した時から0.1秒以上の間加えること。
(4) 試験品の金属箱(金属箱を有しないものにあつては、試験用容器または試験用金属板)と試験用電源との間に、検査用ヒューズおよびこれを保護するための抵抗器を直列に接続すること。この場合において、抵抗器は、試験電圧100Vにつき1.5Ωの割合で算出した抵抗値を有しなければならない。
(5) 試験用電源がアースされている場合は、試験品の金属箱、試験用容器または試験用金属板をアースしないこと。
(6) 排気孔、すき間、電線の貫通孔及びとつ手用開孔部にさらしかなきんをあてること。この場合において、端子部が露出している構造のものの排気孔にあてるさらしかなきんは、器体の外面から20mmのところに置かなければならない。ただし、(10)、(11)及び(13)に掲げる試験を行う場合において、試験品を取り換えた後にあつては、排気孔にさらしかなきんをあてないことができる。
(7) 短絡試験において試験品を接続する電線は、長さが1.5m以下であつて、附表第一2の表に掲げる太さのものであること。この場合において、負荷側の端子に接続する電線は、可能なかぎり短いものとしなければならない。ただし、定格しや断電流が7,500Aを超えるものにあつては、次の表に掲げる太さの電線を使用することができる。
定格電流(A) | 電線 | |
単線(直径mm) | より線(断面積(mm2)) | |
15以下 | 2、(2.6)、(3.2) | 5.5、8 |
15を超え20以下 | 3.2 | 5.5、8 |
20を超え30以下 | — | 8、(14) |
30を超え50以下 | — | 22、(38) |
50を超え75以下 | — | 38、(60) |
75を超えるもの | — | — |
(備考) かつこ内の数値は、Al及びAl—Cuの文字を表示したものに適用する。 |
(8) コード保護試験において、試験品の負荷側の端子間に接続するコードは、次の表に掲げる太さであつて、長さが単相のものにあつては1m、3相のものにあつては各相ごとに0.5mの長さを有する別表第一に規定する技術上の基準に適合する単心ビニルコードであること。この場合において、単心ビニルコードは負荷側端子から10mmの範囲内の絶縁被覆を切り取つて導体を露出させておかなければならない。
定格電流(A) | 断面積(mm2) |
5以下 | 0.5 |
5をこえ20以下 | 0.75 |
20をこえるもの | 1.25 |
(9) 試験の順序は、次によること。
イ 閉路した試験品と直列に開路した開閉器を(1)に規定する回路に接続し、その開閉器を閉路して試験品により試験回路を自動しや断すること。
ロ 自動しや断をした時から2分(リセットするために2分以上の時間を必要とする場合にあつては、リセットするために必要な最小の時間)を経過した時において、試験品を閉路して再び試験回路を自動しや断すること。
ハ 定格コード保護電流を表示するものにあつては、ロに規定する自動しや断をした時から2分(リセットするために2分以上の時間を必要とする場合にあつては、リセットするために必要な最小の時間)を経過した時において、イに規定する自動しや断を行なうこと。
(10) 単極のものにあつては、1の図1の単相の試験回路において(9)イ、ロ及びハに規定する試験を1回行うこと。この場合において、定格しや断電流が10,000Aを超えるものにあつては、試験電流を10,000Aとして試験を行つた後、試験品を取り換えて試験電流を定格しや断電流に等しい電流として行うこと。
(11) 単相2線式の2極のものにあつては、次によること。
イ 定格しや断電流が10,000A以下のものにあつては、1の図1の試験回路において各極(過電流引きはずし素子のない極を除く。)ごとに(9)イ及びロに規定する試験をそれぞれ1回行い、次に2極を直列に接続して1の図2の試験回路において(9)イ、ロ及びハに規定する試験を1回行うこと。この場合において、各極ごとの試験は定格電流の10倍(最小500A)の電流で行うことができる。
ロ 定格しや断電流が10,000Aを超えるものにあつては、1の図1の試験回路において各極(過電流引きはずし素子のない極を除く。)ごとに(9)イ及びロに規定する試験を定格電流の10倍(最小500A)として1回行い、次に2極直列に接続して1の図2の試験回路において(9)イ、ロ及びハに規定する試験を試験電流10,000Aとして1回行つた後、試験品を取り替えて1の図2の試験回路において(9)イ及びロに規定する試験を定格しや断電流に等しい電流として1回行うこと。
(12) 単相3線式のものにあつては、試験品の各電圧側電線に接続する極と中性線に接続する極(2極のものおよび個別引きはずし機構を有する配線用しや断器にあつては、中性線)とを直列に接続して、(9)イおよびロに規定する試験をそれぞれ1回行ない、次に1の図4の試験回路において(9)イ、ロおよびハに規定する試験を1回行なうこと。
(13) 3相のものにあつては、次によること。
イ 定格しや断電流が10,000A以下のものにあつては、1の図1の試験回路において各極(過電流引はずし素子のない極を除く。)ごとに(9)イ及びロに規定する試験をそれぞれ1回行い、次に1の図3の試験回路において(9)イ、ロ及びハに規定する試験を1回行うこと。この場合において、各極ごとの試験は定格電流の10倍(最小500A)の電流で行うことができる。
ロ 定格しや断電流が10,000Aを超えるものにあつては、1の図1の試験回路において各極(過電流引きはずし素子のない極を除く。)ごとに(9)イ及びロに規定する試験を定格電流の10倍(最小500A)として1回行い、次に1の図3の試験回路において(9)イ、ロ及びハに規定する試験を試験電流10,000Aとして1回行つた後、試験品を取り換えて1の図3の試験回路において(9)イ及びロに規定する試験を試験電流を定格しや断電流に等しい電流として1回行うこと。
3 基準
(1) 各部に異状が生じないこと。
(2) アークにより短絡しないこと。
(3) ふたまたはカバーは、開かないこと。
(4) さらしかなきんは、燃焼しないこと。
(5) 検査用ヒューズは、溶断しないこと。
(6) 定格コード保護電流を表示するものにあつては、ビニルコードの絶縁体が溶融せず、かつ、ビニルコードの導体が溶断しないこと。
(7) 短絡試験の後において、500ボルト絶縁抵抗計により測定した各端子間および充電部とアースするおそれのある非充電金属部または人が触れるおそれのある非金属部との間の絶縁抵抗は、0.2MΩ以上(配線用しや断器にあつては、0.5MΩ以上)であること。この場合において、人が触れるおそれのある非金属部には、金属はくをすき間なくあてて測定しなければならない。
(8) 非包装ヒューズを取り付けるものにあつては、試験品は、ヒューズを取り換えることにより再び使用できること。
(9) 過電流引きはずし装置を有するものであつて、定格電流を表示するものにあつては別表第四3(3)ト(イ)a、適用電動機容量を表示するものにあつては別表第四3(3)ト(ロ)bに規定する技術上の基準に適合すること。この場合において、過電流引きはずし装置に通じる電流は、定格電流の250%に等しい電流とすることができる。
別表
【附表第六 衝撃波不動作性能試験】
1及び2の試験条件において試験を行つたとき、3の基準に適合すること。
1 衝撃波耐電圧試験
波頭長0.5μs以上1.5μs以下、波尾長32μs以上48μs以下、波高値6kvの衝撃波電圧を正負それぞれ1回、試験品の次の部分に加える。
(1) 閉の位置にして異極端子間
(2) 充電部(一括)と外箱間
2 衝撃波不動作試験
次の図に示す試験回路において定格電圧に等しい電圧を加えた後、試験品を閉にして波頭長0.5μs以上1.5μs以下、波尾長32μs以上48μs以下、波高値6kvの衝撃波電圧を各極に正負それぞれ1回重畳する。
図表 (略)
(備考)
1 Cは、コンデンサーとし、その値は0.01μFとする。
2 Rは、抵抗とし、その値は0.1MΩとする。
3 基準
(1) 各部に異状が生じないこと。
(2) 試験中に動作しないこと。
(3) 試験後、電圧動作型のものにあつては別表第四3(3)チ(イ)c、電流動作型のものにあつては別表第四3(3)チ(ロ)に適合すること。
1 衝撃波耐電圧試験
波頭長0.5μs以上1.5μs以下、波尾長32μs以上48μs以下、波高値6kvの衝撃波電圧を正負それぞれ1回、試験品の次の部分に加える。
(1) 閉の位置にして異極端子間
(2) 充電部(一括)と外箱間
2 衝撃波不動作試験
次の図に示す試験回路において定格電圧に等しい電圧を加えた後、試験品を閉にして波頭長0.5μs以上1.5μs以下、波尾長32μs以上48μs以下、波高値6kvの衝撃波電圧を各極に正負それぞれ1回重畳する。
図表 (略)
(備考)
1 Cは、コンデンサーとし、その値は0.01μFとする。
2 Rは、抵抗とし、その値は0.1MΩとする。
3 基準
(1) 各部に異状が生じないこと。
(2) 試験中に動作しないこと。
(3) 試験後、電圧動作型のものにあつては別表第四3(3)チ(イ)c、電流動作型のものにあつては別表第四3(3)チ(ロ)に適合すること。
別表
【附表第七 電気用品の表示の方式】
電気用品 | 表示の方式 | |
表示すべき事項 | 表示の方法 | |
点滅器並びに接続器及びその附属品 | 1 定格電圧 2 定格電流又は適用電動機の定格容量 3 電子応用機械器具に組み込まれる点滅器(突入電流に耐えるものに限る。)にあつては、電子機器用である旨 4 電磁開閉器操作用の点滅器にあつては、その旨 5 機械器具に組み込まれるものであつて、電子応用機械器具に組み込まれる点滅器(突入電流に耐えるものに限る。)以外のものにあつては、機器用である旨 6 防水構造のものにあつては、防水の種類 7 導体がアルミニウムの電線のみを接続する端子を有するものにあつては、Alの文字 8 導体がアルミニウムの電線及び銅の電線のいずれをも接続できる端子を有するものにあつては、Al—Cuの文字 9 平形導体合成樹脂絶縁電線用の接続器にあつては、平形導体合成樹脂絶縁電線用である旨 10 その他のねじ込み接続器(ねじ込み型電線コネクターに限る。)にあつては、接続できる電線の太さ、種類及び本数 11 延長コードセットにあつては、コの文字 12 延長コードセットにあつては、束ねて使用することを禁止する旨。ただし、表示することが困難なものにあつてはこの限りでない。 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、ねじ込み型電線コネクターにあつては包装容器の表面に容易に消えない方法で接続できる電線の太さ、種類及び本数を表示する場合は、これらを省略して表示することができ、専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては、当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これらを省略することができる。 |
開閉器(漏電遮断器を除く。)及びカットアウト | 1 定格電圧 2 電磁開閉器にあつては、定格操作回路電圧 3 定格電流又は適用電動機の定格容量 4 電動機用の過電流引き外し装置を有するものにあつては、その定格電流(電流が調整できるものの場合にあつては、最大定格電流) 5 短絡保護装置を有するもの(包装ヒューズを使用するものを除く。)にあつては、定格遮断電流 6 圧力スイッチにあつては、定格動作圧力 7 ヒューズ以外の短絡保護装置を有するものであつて、過電流引き外し装置を有しないものにあつては、その旨 8 定格コード保護電流が1,000Aを超えるものにあつては、その値 9 定格電流を表示する圧力スイッチ及びフロートスイッチにあつては、その用途 10 締付け形のヒューズ取付部を有するものであつて、非包装ヒューズを取り付けてはならないものにあつては、その旨 11 防水構造のものにあつては、防水の種類 12 導体がアルミニウムの電線のみを接続する端子を有するものにあつては、Alの文字 13 導体がアルミニウムの電線及び銅の電線のいずれをも接続できる端子を有するものにあつては、Al—Cuの文字 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては、当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これらを省略することができる。 |
漏電遮断器 | 1 定格電圧 2 定格電流又は適用電動機の定格容量 3 定格感度電流 4 動作時間の種類 5 電動機用の過電流引き外し装置を有するものにあつては、その定格電流(電流が調整できるものの場合にあつては、最大定格電流) 6 短絡保護装置を有するものにあつては、定格遮断電流 7 衝撃波不動作型のものにあつては、その旨 8 短絡保護装置を有するものであつて、過電流引き外し装置を有しないものにあつては、その旨 9 定格コード保護電流が1000Aを超えるものにあつては、その値 10 防水構造のものにあつては、防水の種類 11 導体がアルミニウムの電線のみを接続する端子を有するものにあつては、Alの文字 12 導体がアルミニウムの電線及び銅の電線のいずれをも接続できる端子を有するものにあつては、Al—Cuの文字 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては、当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これらを省略することができる。 |
別表第五
【電流制限器】
1 共通の事項
(1) 材料
イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。
ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。ただし、吸湿性の熱絶縁物であつて、通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ 機器の部品及び構造材料は、ニトロセルローズ系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこと。
ニ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、アークにより有害な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないものであること。
ホ 屋外用のものの外郭の材料は、耐候性及び耐熱性を有するものであること。
ヘ 導電材料は、次に適合すること。
(イ) 刃及び刃受けの部分にあつては、銅又は銅合金であること。
(ロ) (イ)以外の部分にあつては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表第四に規定する試験を行つたとき、これに適合するめつきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するものであること。ただし、めつきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない部分に使用するものであつて危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。
ト 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)は、めつき、塗装、油焼きその他の適当なさび止めを施してあること。ただし、さびにより危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあつては、この限りでない。
チ 合成樹脂の外かく及び台は、フェノール樹脂製のものにあつては150℃±3℃、その他のものにあつては100℃±3℃の空気中に1時間保つた後に、自然に冷却させたとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
(2) 構造
イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであつて、形状が正しく、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であること。
ロ 充電部には、通常の使用状態において、別表第四1(2)ハに掲げる試験指が触れないこと。この場合において、試験指に加える力は、30Nとする。ただし、電線取付け部であつて、外かくの外面から次の値以上沈んでいる充電部にあつては、この限りでない。
(イ) 電線取付け部の穴の短径が3mm以下のものにあつては、1.2mm
(ロ) 電線取付け部の穴の短径が3mmを超え7mm以下のものにあつては、1.5mm
(ハ) 電線取付け部の穴の短径が7mmを超えるものにあつては、3mm
ハ 造営材への取付けが容易に、かつ、確実にできること。
ニ 通常の使用状態において、振動等により開閉するおそれのないこと。
ホ 通常の使用状態において、開閉の動作が円滑であること。
ヘ 自動的に開路したとき、自動的に閉路しないものであること。
ト 開閉する極が2以上のものは、各極が同時に動作すること。
チ 接地側の極を除くすべての極に動作素子を設けてあること。
リ 台の裏面および通常の使用状態において人が触れるおそれのある外面は、次に適合すること。
(イ) 台の裏面の充電部は、造営材に取り付ける屋外用のものにあつては台の裏面から、その他のものにあつては台の取付け面からそれぞれ3mm以上(熱硬化性樹脂をその間げきに充てんしてあるものにあつては、1mm以上)の深さとし、かつ、その上を電気絶縁物(75℃の温度で軟化しない耐水質のもの(硫黄を除く。)に限る。)により覆つてあること。ただし、屋内用のものであつて、台の裏面の充電部が台の取付け面から6mm以上の深さにあるものにあつては、この限りでない。
(ロ) 通常の使用状態において人が触れるおそれのある外面に露出するおそれのある充電部は、外面から3mm以上(熱硬化性樹脂をその間げきに充てんしてあるものにあつては、1mm以上)の深さとし、かつ、その上を電気絶縁物(75℃の温度で軟化しない耐水質のもの(硫黄を除く。)に限る。)により覆つてあること。
ヌ 導電部の接続部は、電気的接続が確実であること。
ル つまみ、復帰レバー等は、操作が容易であり、かつ、引きひもを取り付けるのに適当な穴又はこれに代わるものを設けてあること。
ヲ 動作部にじんあいが侵入するおそれがなく、かつ、動作部が外部より損傷を受けるおそれのないこと。
ワ 動作部を封鎖することができ、かつ、封鎖を解かない状態において整定の変更又は自動引外し動作の妨害ができないこと。
カ 引外し機構は、投入用のつまみ又は押しボタンを投入位置に押えることにより引外し動作が妨害されないこと。
ヨ 固定すべき導電金具及び取付け金具は、通常の使用状態において緩みを生じないように取り付けてあること。
タ 端子は、電線の導体の先端を曲げることなく電線を容易に、かつ、確実に取り付けることができること。
レ 可動部分に設けるねじ又はナットは、振動により緩まないように廻り止めを施してあること。
ソ 電源電線(口出し線を含む。以下ソにおいて同じ。)の取付け端子のねじは、電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし、電源電線を取り付け、又は取り外した場合において、電源電線以外のものが脱落するおそれのないものにあつては、この限りでない。
ツ ヒューズ取付け端子のねじは、ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし、ヒューズを取り付け、又は取り外した場合においてヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれのないものにあつては、この限りでない。
ネ 電線接続端子(アルミニウム電線を直接に接続するものに限る。)は、次に適合すること。
(イ) 電線の接続の方式は、巻締め型又は引締め型であること。
(ロ) 直接通電を目的とする端子のねじは、銅又は銅合金であること。
(ハ) アルミニウム電線を接続した端子に定格電流の1.5倍に相当する電流を45分間通電し45分間休止する操作を125回繰り返したとき、25回目の通電の終りと125回目の通電の終りとの温度の差が8Kを超えないこと。
ナ 電源電線の取付け端子のねじの有効ねじ部の長さは、呼び径が8mm未満のものにあつては2ピッチ以上、呼び径が8mm以上のものにあつては呼び径の40%以上であること。ただし、端子枠内面に部分ねじ部を有する呼び径が8mm以上のものであつて、次に適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) 全ねじ部の有効長さが呼び径の25%以上であり、かつ、全ねじ部と部分ねじ部の有効長さの和が呼び径の55%以上であること。
(ロ) 別表第四附表第一の試験を5回繰り返して行つたとき、これに適合すること。
ラ 電線の貫通孔は、電線に損傷を生ずるおそれのないこと。この場合において、金属製のふた、箱又は台にあつては、電線の貫通孔には絶縁ブッシングを取り付けなければならない。
ム 金属製のふた又は箱のうちアークが達するおそれのある部分にあつては、その部分に燃え難い電気絶縁物を取り付けてあること。
ウ 開閉の状態を文字又は色により見やすい箇所に表示してあること。ただし、引きひもにより開閉の操作を行うものにあつては、この限りでない。
ヰ 接地側端子には、見やすい箇所に接地側端子である旨の表示を附してあること。
ノ 絶縁物(単相3線式のもののベクトル合成用の異極コイル間の部分を除く。)の厚さについては、別表第四1(2)レに規定する技術上の基準を準用すること。
オ 極性が異なる充電部相互間及び充電部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部との間の空間距離及び沿面距離は、次の表に掲げる値以上であること。ただし、単相3線式のもののべクトル合成用の異極コイル間にあつては、この限りでない。
ク 主回路の電線端子部は、次によること。
(イ) ねじで電線を直接に取り付ける構造のものにあつては、次に適合すること。
a 次の表に掲げる電線を容易に、かつ、確実に接続できること。
b 端子ねじの呼び径は、次の表に掲げる値以上であること。
(ロ) 端子部の強度は次に適合すること。
a ねじの首の下又はナットの下に電線又は銅帯等をはさんで締め付ける構造のものにあつては、端子ねじの1ピッチの長さに等しい厚さの黄銅板をねじの首の下又はナットの下にはさんで、次の表に掲げるトルクを加えて締め付けたとき、異状が生じないこと。
b ねじの先端で押し締める構造のものにあつては、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する絶縁電線であつて、ク(イ)aの表に掲げる太さのものを接続し、aの表に掲げるトルクを加えて締め付けたとき、異状が生じないこと。
c 電線を差し込んで締め付ける構造のものにあつては、ク(イ)aの表に掲げる電線を端子部に接続し、器体の外方に向つて電線に100Nの引張荷重を連続して1分間加えたとき、異状が生じないこと。
d a、b及びcに掲げるもの以外の端子部にあつては、器体と端子との間に10Nの引張荷重を15秒間加えたとき、異状が生じないこと。
(3) 表示
附表第三に規定する表示の方式により表示すること。2 アンペア制用電流制限器
(1) 構造
動作素子にヒューズ等の消耗品を使用せず、かつ、反復使用できること。
(2) 定格
定格電圧、定格電流および定格しや断電流は、次の表に適合すること。
(3) 動作特性
イ 周囲温度が0℃以上30℃以下の状態において、(イ)の試験条件において試験を行なつたとき、(ロ)の基準に適合すること。
(イ) 試験条件
a 試験品を通常の使用状態に取り付け、定格電流に応ずる1(2)ク(イ)aの表に掲げる電線を接続すること。
b 単相2線式のものにあつては、次の表に掲げる種類及び定格電流に応ずる試験電流を通じること。この場合において2極のものにあつては2極を直列に接続して試験を行うこと。
c 単相3線式のものにあつては、次の表に掲げる区分に応じて電流を通じること。この場合において、1秒不動作電流については、試験1のみを行うこと。
(ロ) 基準
a 最大不動作電流を試験品の各部の温度上昇がほぼ一定になるまで通じたとき、自動的に動作しないこと。
b 30秒不動作電流を通じたとき、30秒以内に自動的に動作せず、かつ、60分以内に自動的に動作すること。
c 1秒不動作電流を通じたとき、1秒以内に自動的に動作せず、かつ、次の表に掲げる動作時間内に自動的に動作すること。
ロ 周囲温度が0℃以上30℃以下の状態において、単相2線式のものにあつては各動作素子ごとに、単相3線式のものにあつては中性線と1の電圧側電線で構成される回路ごとに、定格電流の200%に等しい電流を通じたとき、次の表に掲げる動作時間内に自動的に動作すること。
ハ 通常の使用状態に対し、前方、後方、左方または右方に5°傾斜して取り付け、その各場合ごとにイ((ロ)cを除く。)およびロに規定する試験を行なつたとき、これに適合すること。
ニ 同一試験品についてイからハまでおよび(4)から(9)までに規定する試験を行なつた後において、その試験品は、イ((ロ)aを除く。)およびロに規定する試験を行なつたとき、これに適合すること。ただし、この場合における周囲温度は、10℃以上30℃以下とすること。
ホ (10)に規定する試験を行なつた後において、同一試験品は、イ((ロ)aを除く。)およびロに規定する試験を行なつたとき、これに適合すること。ただし、この場合における周囲温度は、10℃以上30℃以下とすること。
(4) 過負荷性能
(3)(ニおよびホを除く。)に規定する試験の後、同一試験品についてイの試験条件において試験を行なつたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) 試験品は、通常の使用状態に取り付けること。
(ロ) 単相2線式で2極のものにあつては、2極を直列に接続して試験を行なうこと。
(ハ) 単相3線式のものにあつては、220Vの回路で試験品の両電圧側電線を直列に接続した状態で、または110Vの回路で試験品の各電圧側電線と中性線とを直列に接続した状態ごとに試験を行なうこと。
(ニ) 定格電圧に等しい電圧において、定格電流が25A以下のものにあつては150A、定格電流が25Aを超えるものにあつては定格電流の6倍の電流を試験品に通じること。
(ホ) 力率は、0.45以上0.5以下とすること。
(ヘ) 電流を通じたときの試験品の電源側端子における電圧降下は、無負荷時における電源側端子の電圧の10%以下とすること。
(ト) 手動で閉路し、自動的に開路する操作を1分間に6回(その構造上6回できないものにあつては、その試験品が1分間にリセットできる回数の最大のもの)の割合で、50回繰り返すこと。
ロ 基準
短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じないこと。
(5) 越流性能
(4)に規定する試験の後、同一試験品について次に掲げる試験方法により試験を行なつたとき、自動的に開路せず、または接点が溶着しないこと。
イ 点灯状態における電流が定格電流に等しくなるように、定格電圧が100Vで定格消費電力が200Wのタングステン電球を試験品の負荷側(単相3線式のものにあつては、負荷側の中性線と1の電圧側電線)に接続すること。この場合において、電流を調整するために必要な限度で定格消費電力が200W以下の電球を使用することができる。
ロ 試験品の電源側端子における無負荷電圧は、100V以上105V以下とすること。
ハ 定格電流に等しい電流を通じたときの試験品の電源側端子における電圧降下は、無負荷時における電源側端子の電圧の5%以下とすること。
ニ 試験品に接続したタングステン電球を同時に点灯し、2秒後に開路し、次に2分間自然冷却する操作を連続して3回行なうこと。
ホ 周囲温度は、室温とすること。
(6) 電圧降下
(5)に規定する試験の後、同一試験品に定格電流に等しい電流を通じたときにおける試験品の電流回路の電圧降下(単相3線式のものにあつては、中性線と1の電圧側電線とで構成される試験品の各電流回路ごとの電圧降下)は、端子間で測定して、次の表に掲げる値以下であること。この場合において、単相2線式で2極のものにあつては、2極を直列に接続して測定しなければならない。
(7) 温度上昇
(6)に規定する試験の後、周囲温度が40℃以下の状態において、同一試験品についてイの試験条件において試験を行なつたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) 試験品の電源側および負荷側に1(2)ク(イ)aの表に掲げる600ボルトビニル絶縁電線であつて長さが1.5m以上のものを接続すること。
(ロ) 単相2線式で2極のものにあつては、2極を直列に接続して試験を行なうこと。
(ハ) 単相3線式のものにあつては、中性線と1の電圧側電線とを直列に接続した回路ごとに試験を行なうこと。
(ニ) 試験品に定格電流に応ずる(3)イ(イ)の表2に掲げる最大不動作電流を通じること。
ロ 基準
試験品の各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。
(8) 絶縁性能
イ (7)に規定する試験の後、同一試験品について附表第一の試験を行なつたとき、絶縁抵抗は、5MΩ以上であること。
ロ イに規定する試験の後、同一試験品が附表第二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 単相3線式のもののベクトル合成用の異極コイル間にあつては、3,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
(9) 開閉性能
(8)に規定する試験の後、同一試験品についてイの試験条件において試験を行なつたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) 定格電圧に等しい電圧で、単相2線式のものにあつては定格電流に等しい電流を通じ、単相3線式のものにあつては各電圧側電線に定格電流の1/2に等しい電流を相差角が0°で通じ、1分間に6回(その構造上6回できないものにあつては、その試験品が1分間にリセットできる回数の最大のもの)の割合で6,000回開閉した後、電流を通じないで4,000回開閉すること。
(ロ) 力率は、0.75以上0.8以下とすること。
(ハ) (イ)に規定する電流を通じたときの試験品の電源側端子における電圧降下は、無負荷時における電源側端子の電圧の2.5%以下とすること。
ロ 基準
短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じないこと。
(10) 短絡しや断性能
(3)ニに規定する試験の後、同一試験品についてイの試験条件において試験を行なつたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) 定格電圧に等しい電圧の電源を使用し、短絡の0.5サイクル後における交流分の実効値が定格遮断電流に等しくなるように抵抗器及びリアクトルを調整した次の図1、図2または図3の回路に試験品を接続すること。この場合において、回路の回復電圧は定格電圧の90%以上、力率は0.45以上0.5以下とすること。
図表(略)
(ロ) 短絡試験において試験品に接続する電線は、長さが1.5m以下であつて、1(2)ク(イ)aの表に掲げる太さのものであること。この場合において、負荷側の端子に接続する電線は、可能な限り短いものとしなければならない。
(ハ) 試験は、次によること。
a 試験品を閉路した後、回路中の短絡用開閉器を閉路して試験品に電流を通じること。
b aに規定する操作を行ない試験品の開路後2分経過した後、短絡用開閉器を閉路し、次に試験品を閉路して電流を通じること。
ロ 基準
(イ) 短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じないこと。
(ロ) イ(ハ)a及びbに規定する試験において、とつ手開孔部(排気孔を有するものにあつては、排気孔)に接して置かれたさらしかなきん(密度が25.4mmにつき縦72本±4本、横69本±4本で、30番手の縦糸及び36番手の横糸を使用したのり付けしない平織の綿布。)は、燃焼しないこと。
(ハ) イ(ハ)bに規定する試験の後、同一試験品について附表第一の試験を行つたとき、絶縁抵抗は、0.5MΩ以上であること。
(11) 注水絶縁性能
屋外用のものにあつては、試験品を通常の使用状態に取り付け、別表第四附表第四3または4に規定する試験方法により注水した後、その試験品について附表第一の試験を行なつたとき、絶縁抵抗が5MΩ以上であり、かつ、附表第二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(12) 引張強度
試験品を通常の使用状態に取り付け、つまみにひもを付け、これに通常の操作の引張方向に100Nの荷重を1分間加えたとき、異常が生じないこと。3 定額制用電流制限器
(1) 定格
定格電圧、定格電流及び定格遮断電流は、次の表に適合すること。
(2) 動作特性
イ 周囲温度が0℃以上30℃以下の状態において、(イ)の試験条件において試験を行つたとき、(ロ)の基準に適合すること。
(イ) 試験条件
a 試験品を通常の使用状態に取り付け、1(2)ク(イ)aに掲げる電線を接続すること。
b 単相2線式のものにあつては、定格電流の1.1倍、1.4倍及び2倍に等しい試験電流を通じること(2極のものについては定格電流の1.1倍又は1.4倍に等しい電流を通じる場合にあつては2極を直列に接続し、定格電流の2倍に等しい電流を通じる場合にあつては各動作素子ごとに試験を行うものとする。)。
c 単相3線式のものにあつては、定格電流の1.1倍、1.4倍及び2倍に等しい試験電流を次の表に掲げる区分に応じて通じること。この場合において、定格電流の2倍に等しい電流については試験1のみを行うこと。
(ロ) 基準
a 定格電流の1.1倍に等しい電流を試験品の各部の温度上昇がほぼ一定になるまで通じたとき、自動的に動作しないこと。
b 定格電流の1.4倍に等しい電流を通じたとき、15分以内に自動的に動作すること。
c 定格電流の2倍に等しい電流を通じたとき、2分以内に自動的に動作すること。
ロ 通常の使用状態に対し、前方、後方、左方または右方に5°傾斜して取り付け、その各場合ごとにイに規定する試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 同一試験品について、イおよびロならびに(3)から(6)までに規定する試験を行なつた後においてその試験品は、イに規定する試験を行なつたとき、これに適合すること。ただし、この場合における周囲温度は、10℃以上30℃以下とすること。
ニ (9)に規定する試験の後、同一試験品は、イに規定する試験を行なつたとき、これに適合すること。ただし、この場合における周囲温度は、10℃以上30℃以下とすること。
(3) 越流性能
(2)(ハおよびニを除く。)に規定する試験の後、同一試験品について2(5)イからホまでに掲げる試験方法により試験を行なつたとき、自動的に開路せず、または接点が溶着しないこと。
(4) 電圧降下
(3)に規定する試験の後、同一試験品に定格電流に等しい電流を通じたときにおける試験品の電流回路の電圧降下(単相3線式のものにあつては、中性線と1の電圧側電線とで構成される試験品の各電流回路ごとの電圧降下)は、端子間で測定して、次の表に掲げる値以下であること。この場合において、単相2線式で2極のものにあつては、2極を直列に接続して測定しなければならない。
(5) 開閉性能
(4)に規定する試験の後、同一試験品についてイの試験条件において試験を行なつたとき、ロの基準に適合すること。ただし、手動で開路できないものにあつては、この限りでない。
イ 試験条件
(イ) 定格電圧に等しい電圧で、単相2線式のものにあつては定格電流に等しい電流を通じ、単相3線式のものにあつては各電圧側電線に定格電流の1/2に等しい電流を相差角が0°で通じ、1分間に6回の割合で5,000回開閉すること。
(ロ) 負荷の力率は、0.95以上1以下とすること。
(ハ) (イ)に規定する電流を通じたときの試験品の電源側端子における電圧降下は、無負荷時における電源側端子の電圧の2.5%以下とすること。
ロ 基準
短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じないこと。
(6) 過負荷性能
(5)に規定する試験の後、同一試験品についてイの試験条件において試験を行なつたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) 単相2線式で2極のものにあつては、2極を直列に接続して試験を行うこと。
(ロ) 単相3線式のものにあつては、220Vの回路で試験品の両電圧側電線を直列に接続した状態で、又は110Vの回路で試験品の各電圧側電線と中性線とを直列に接続した状態ごとに試験を行うこと。
(ハ) 定格電圧に等しい電圧で、定格電流の3倍に等しい電流になるように抵抗負荷を使用し、手動で閉路し、自動的に開路する操作を1分間6回(その構造上6回できないものにあつては、その試験品が1分間にリセットできる回数の最大のもの)の割合で50回繰り返すこと。
ロ 基準
短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じないこと。
(7) 温度上昇
(2)ハに規定する試験の後、周囲温度が40℃以下の状態において、同一試験品についてイの試験条件において試験を行つたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) 試験品の電源側及び負荷側に直径2mm(アルミニウム電線にあつては2.6mm)の単線であつて長さが1.5m以上の600ボルトビニル絶縁電線を接続すること。
(ロ) 単相2線式で2極のものにあつては、2極を直列に接続して試験を行うこと。
(ハ) 単相3線式のものにあつては、中性線と1の電圧側電線とを直列に接続した回路ごとに試験を行うこと。
(ニ) 試験品に定格電流に等しい電流を通じること。
ロ 基準
試験品の各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。
(8) 絶縁性能
イ (7)に規定する試験の後、同一試験品について附表第一の試験を行なつたとき、絶縁抵抗は、5MΩ以上であること。
ロ イに規定する試験の後、同一試験品が附表第二に規定する試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 単相3線式のもののベクトル合成用の異極コイル間にあつては、3,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
(9) 短絡しや断性能
(8)ロに規定する試験の後、同一試験品についてイの試験条件において試験を行なつたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) 定格電圧に等しい電圧の電源を使用し、短絡の0.5サイクル後における交流分の実効値が定格遮断電流に等しくなるように抵抗器およびリアクトルを調整した2(10)イ(イ)の図1または図2の回路に、定格電流が15Aの鉛のつめ付ヒューズと試験品とを直列に接続すること。この場合において、回路の回復電圧は定格電圧の90%以上、力率は0.7以上0.8以下としなければならない。
(ロ) 短絡試験において試験品に接続する電線は、長さが1.5m以下であつて、1(2)ク(イ)aの表に掲げる太さのものであること。この場合において、負荷側の端子に接続する電線は、可能な限り短いものとしなければならない。
(ハ) 試験は、次によること。
a 試験品を閉路した後、回路中の短絡用開閉器を閉路して試験品に電流を通じること。
b aに規定する操作を行ない試験品の開路後2分経過した後、短絡用開閉器を閉路し、次に試験品を閉路して電流を通じること。
ロ 基準
(イ) 短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じないこと。
(ロ) 試験品に接続した鉛のつめ付ヒューズが溶断しないこと。
(ハ) イ(ハ)bに規定する試験の後、同一試験品について附表第一の試験を行なつたとき、絶縁抵抗は、0.2MΩ以上であること。
(10) 注水絶縁性能
屋外用のものにあつては、2(11)に規定する試験を行なつたとき、これに適合すること。
(備考) この表において使用する次に掲げる記号は、それぞれ次に掲げる事項を表わすものとする。
A アンペア
V ボルト
W ワット
MΩ メグオーム
m メートル
mm ミリメートル
cm センチメートル
mm 平方ミリメートル
N ニュートン
℃ 温度の度
K 温度差の度
° 角度の度
% パーセント
(1) 材料
イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。
ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。ただし、吸湿性の熱絶縁物であつて、通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ 機器の部品及び構造材料は、ニトロセルローズ系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこと。
ニ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、アークにより有害な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないものであること。
ホ 屋外用のものの外郭の材料は、耐候性及び耐熱性を有するものであること。
ヘ 導電材料は、次に適合すること。
(イ) 刃及び刃受けの部分にあつては、銅又は銅合金であること。
(ロ) (イ)以外の部分にあつては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表第四に規定する試験を行つたとき、これに適合するめつきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するものであること。ただし、めつきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない部分に使用するものであつて危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。
ト 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)は、めつき、塗装、油焼きその他の適当なさび止めを施してあること。ただし、さびにより危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあつては、この限りでない。
チ 合成樹脂の外かく及び台は、フェノール樹脂製のものにあつては150℃±3℃、その他のものにあつては100℃±3℃の空気中に1時間保つた後に、自然に冷却させたとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
(2) 構造
イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであつて、形状が正しく、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であること。
ロ 充電部には、通常の使用状態において、別表第四1(2)ハに掲げる試験指が触れないこと。この場合において、試験指に加える力は、30Nとする。ただし、電線取付け部であつて、外かくの外面から次の値以上沈んでいる充電部にあつては、この限りでない。
(イ) 電線取付け部の穴の短径が3mm以下のものにあつては、1.2mm
(ロ) 電線取付け部の穴の短径が3mmを超え7mm以下のものにあつては、1.5mm
(ハ) 電線取付け部の穴の短径が7mmを超えるものにあつては、3mm
ハ 造営材への取付けが容易に、かつ、確実にできること。
ニ 通常の使用状態において、振動等により開閉するおそれのないこと。
ホ 通常の使用状態において、開閉の動作が円滑であること。
ヘ 自動的に開路したとき、自動的に閉路しないものであること。
ト 開閉する極が2以上のものは、各極が同時に動作すること。
チ 接地側の極を除くすべての極に動作素子を設けてあること。
リ 台の裏面および通常の使用状態において人が触れるおそれのある外面は、次に適合すること。
(イ) 台の裏面の充電部は、造営材に取り付ける屋外用のものにあつては台の裏面から、その他のものにあつては台の取付け面からそれぞれ3mm以上(熱硬化性樹脂をその間げきに充てんしてあるものにあつては、1mm以上)の深さとし、かつ、その上を電気絶縁物(75℃の温度で軟化しない耐水質のもの(硫黄を除く。)に限る。)により覆つてあること。ただし、屋内用のものであつて、台の裏面の充電部が台の取付け面から6mm以上の深さにあるものにあつては、この限りでない。
(ロ) 通常の使用状態において人が触れるおそれのある外面に露出するおそれのある充電部は、外面から3mm以上(熱硬化性樹脂をその間げきに充てんしてあるものにあつては、1mm以上)の深さとし、かつ、その上を電気絶縁物(75℃の温度で軟化しない耐水質のもの(硫黄を除く。)に限る。)により覆つてあること。
ヌ 導電部の接続部は、電気的接続が確実であること。
ル つまみ、復帰レバー等は、操作が容易であり、かつ、引きひもを取り付けるのに適当な穴又はこれに代わるものを設けてあること。
ヲ 動作部にじんあいが侵入するおそれがなく、かつ、動作部が外部より損傷を受けるおそれのないこと。
ワ 動作部を封鎖することができ、かつ、封鎖を解かない状態において整定の変更又は自動引外し動作の妨害ができないこと。
カ 引外し機構は、投入用のつまみ又は押しボタンを投入位置に押えることにより引外し動作が妨害されないこと。
ヨ 固定すべき導電金具及び取付け金具は、通常の使用状態において緩みを生じないように取り付けてあること。
タ 端子は、電線の導体の先端を曲げることなく電線を容易に、かつ、確実に取り付けることができること。
レ 可動部分に設けるねじ又はナットは、振動により緩まないように廻り止めを施してあること。
ソ 電源電線(口出し線を含む。以下ソにおいて同じ。)の取付け端子のねじは、電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし、電源電線を取り付け、又は取り外した場合において、電源電線以外のものが脱落するおそれのないものにあつては、この限りでない。
ツ ヒューズ取付け端子のねじは、ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし、ヒューズを取り付け、又は取り外した場合においてヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれのないものにあつては、この限りでない。
ネ 電線接続端子(アルミニウム電線を直接に接続するものに限る。)は、次に適合すること。
(イ) 電線の接続の方式は、巻締め型又は引締め型であること。
(ロ) 直接通電を目的とする端子のねじは、銅又は銅合金であること。
(ハ) アルミニウム電線を接続した端子に定格電流の1.5倍に相当する電流を45分間通電し45分間休止する操作を125回繰り返したとき、25回目の通電の終りと125回目の通電の終りとの温度の差が8Kを超えないこと。
ナ 電源電線の取付け端子のねじの有効ねじ部の長さは、呼び径が8mm未満のものにあつては2ピッチ以上、呼び径が8mm以上のものにあつては呼び径の40%以上であること。ただし、端子枠内面に部分ねじ部を有する呼び径が8mm以上のものであつて、次に適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) 全ねじ部の有効長さが呼び径の25%以上であり、かつ、全ねじ部と部分ねじ部の有効長さの和が呼び径の55%以上であること。
(ロ) 別表第四附表第一の試験を5回繰り返して行つたとき、これに適合すること。
ラ 電線の貫通孔は、電線に損傷を生ずるおそれのないこと。この場合において、金属製のふた、箱又は台にあつては、電線の貫通孔には絶縁ブッシングを取り付けなければならない。
ム 金属製のふた又は箱のうちアークが達するおそれのある部分にあつては、その部分に燃え難い電気絶縁物を取り付けてあること。
ウ 開閉の状態を文字又は色により見やすい箇所に表示してあること。ただし、引きひもにより開閉の操作を行うものにあつては、この限りでない。
ヰ 接地側端子には、見やすい箇所に接地側端子である旨の表示を附してあること。
ノ 絶縁物(単相3線式のもののベクトル合成用の異極コイル間の部分を除く。)の厚さについては、別表第四1(2)レに規定する技術上の基準を準用すること。
オ 極性が異なる充電部相互間及び充電部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部との間の空間距離及び沿面距離は、次の表に掲げる値以上であること。ただし、単相3線式のもののべクトル合成用の異極コイル間にあつては、この限りでない。
定格電流の区分 | 空間距離(mm) | 沿面距離(mm) | ||||||||||
極性が異なる充電部相互間 | 充電部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間 | 極性が異なる充電部相互間 | 充電部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間 | |||||||||
端子部 | 端子部以外の固定している部分であつて、金属粉が付着し難い箇所 | その他の箇所 | 端子部 | 端子部以外の固定している部分であつて、金属粉が付着し難い箇所 | その他の箇所 | 端子部 | 端子部以外の固定している部分であつて、金属粉が付着し難い箇所 | その他の箇所 | 端子部 | 端子部以外の固定している部分であつて、金属粉が付着し難い箇所 | その他の箇所 | |
定格電流が15A以上のもの | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
定格電流が15A未満のもの | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 |
(備考) | ||||||||||||
1 空間距離は、器具の外面にあつては30N、器具の内部にあつては2Nの力を距離が最も小さくなるように加えて測定したときの距離とする。 | ||||||||||||
2 外郭のつき合わせ面の間げきが0.3mm以下のものにあつては、充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部の表面との間の空間距離及び沿面距離は、1.5mmとすることができる。ただし、造営材(分電盤を含む。)に取り付けるものの取付け面を除く。 | ||||||||||||
3 定格電流が15A以上のものであつて、ふた又は外かくを使用者が開けることのできない構造のものの端子部以外の箇所にあつては、沿面距離を4mm以上とすることができる。 | ||||||||||||
4 線間電圧又は対地電圧が15V以下の部分であつて、耐湿性の絶縁被膜を有するものにあつては、その空間距離及び沿面距離は、0.5mmとすることができる。 |
ク 主回路の電線端子部は、次によること。
(イ) ねじで電線を直接に取り付ける構造のものにあつては、次に適合すること。
a 次の表に掲げる電線を容易に、かつ、確実に接続できること。
定格電流(A) | 電線 | |
単線(直径 mm) | より線(断面積 mm2) | |
5 | 2.0(2.6) | — |
7.5 | 2.0(2.6) | — |
10 | 2.0(2.6) | — |
15 | 2.0(2.6) | — |
20 | 2.6(3.2) | 5.5 |
25 | (3.2) | 5.5 |
30 | — | 8.0(14.0) |
40 | — | 14.0(22.0) |
50 | — | 22.0(38.0) |
60 | — | 22.0(38.0) |
(備考) 括弧内の数値は、Al及びAl—Cuの文字を表示したものに適用する。 |
b 端子ねじの呼び径は、次の表に掲げる値以上であること。
定格電流(A) | 端子ねじの呼び径(mm) | ||
頭部で締め付けるもの及び引き締め型のもの | 1本のねじの先端で押し締めるもの | 2本以上のねじの先端で押し締めるもの | |
5 | 3.5 | 3 | 3 |
7.5又は10 | 3.5 | 3.5 | 3 |
15 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
20 | 4 | 4 | 3.5 |
25又は30 | 4.5 | 4.5 | 4 |
40又は50 | 5 | 5 | 4.5 |
60 | 6 | 6 | 5 |
(ロ) 端子部の強度は次に適合すること。
a ねじの首の下又はナットの下に電線又は銅帯等をはさんで締め付ける構造のものにあつては、端子ねじの1ピッチの長さに等しい厚さの黄銅板をねじの首の下又はナットの下にはさんで、次の表に掲げるトルクを加えて締め付けたとき、異状が生じないこと。
端子ねじの呼び径(mm) | 3以下 | 3を超え3.5以下 | 3.5を超え4以下 | 4を超え4.5以下 | 4.5を超え5以下 | 5を超え6以下 | 6を超え8以下 | 8を超えるもの |
トルク(Nm) | 0.5(0.25) | 0.8(0.4) | 1.2(0.7) | 1.5(0.8) | 2 | 2.5 | 5.5 | 7.5 |
(備考) 括弧内の数値は、すり割り付止ねじに適用する。 |
b ねじの先端で押し締める構造のものにあつては、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する絶縁電線であつて、ク(イ)aの表に掲げる太さのものを接続し、aの表に掲げるトルクを加えて締め付けたとき、異状が生じないこと。
c 電線を差し込んで締め付ける構造のものにあつては、ク(イ)aの表に掲げる電線を端子部に接続し、器体の外方に向つて電線に100Nの引張荷重を連続して1分間加えたとき、異状が生じないこと。
d a、b及びcに掲げるもの以外の端子部にあつては、器体と端子との間に10Nの引張荷重を15秒間加えたとき、異状が生じないこと。
(3) 表示
附表第三に規定する表示の方式により表示すること。2 アンペア制用電流制限器
(1) 構造
動作素子にヒューズ等の消耗品を使用せず、かつ、反復使用できること。
(2) 定格
定格電圧、定格電流および定格しや断電流は、次の表に適合すること。
種類 | 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 定格しや断電流(A) | |
項目 | ||||
単相二線式のもの | 110 | 5 | 1,000以上 | |
110 | 10 | 1,000以上 | ||
110 | 15 | 1,000以上 | ||
110 | 20 | 1,000以上 | ||
110 | 30 | 1,000以上 | ||
110 | 40 | 2,500以上 | ||
110 | 50 | 2,500以上 | ||
110 | 60 | 2,500以上 | ||
220 | 5 | 1,000以上 | ||
220 | 7.5 | 1,000以上 | ||
220 | 10 | 1,000以上 | ||
220 | 15 | 1,000以上 | ||
220 | 20 | 1,000以上 | ||
220 | 25 | 1,000以上 | ||
220 | 30 | 1,000以上 | ||
単相三線式のもの | 110及び220 | 10 | 1,000以上 | |
110及び220 | 15 | 1,000以上 | ||
110及び220 | 20 | 1,000以上 | ||
110及び220 | 30 | 1,000以上 | ||
110及び220 | 40 | 2,500以上 | ||
110及び220 | 50 | 2,500以上 | ||
110及び220 | 60 | 2,500以上 | ||
(備考) 単相3線式のものの定格電流は、両電圧側電線の動作素子の電流ベクトル合成値をもつて表わすものとする。 |
(3) 動作特性
イ 周囲温度が0℃以上30℃以下の状態において、(イ)の試験条件において試験を行なつたとき、(ロ)の基準に適合すること。
(イ) 試験条件
a 試験品を通常の使用状態に取り付け、定格電流に応ずる1(2)ク(イ)aの表に掲げる電線を接続すること。
b 単相2線式のものにあつては、次の表に掲げる種類及び定格電流に応ずる試験電流を通じること。この場合において2極のものにあつては2極を直列に接続して試験を行うこと。
項目 | 定格電流(A) | 試験電流(A) | |||
種類 | 最大不動作電流 | 30秒不動作電流 | 1秒不動作電流 | ||
110V用のもの | 5 | 5.75 | 7.5 | 22 | |
10 | 11.5 | 15 | 40 | ||
15 | 17.2 | 22.5 | 55 | ||
20 | 22 | 28 | 70 | ||
30 | 33 | 39 | 100 | ||
40 | 44 | 52 | 120 | ||
50 | 54 | 64 | 150 | ||
60 | 64 | 76 | 180 | ||
220V用のもの | 5 | 5.75 | 7.5 | 20 | |
7.5 | 8.6 | 11.2 | 27.5 | ||
10 | 11 | 14 | 35 | ||
15 | 16.5 | 19.5 | 50 | ||
20 | 22 | 26 | 60 | ||
25 | 27 | 32 | 75 | ||
30 | 32 | 38 | 90 |
c 単相3線式のものにあつては、次の表に掲げる区分に応じて電流を通じること。この場合において、1秒不動作電流については、試験1のみを行うこと。
区分 | 1の電圧電線の電流 | 他の電圧電線の電流 | 両電圧電線の電流の相差角(°) |
試験1 | bの表に掲げる110V用のものの試験電流のV1/2 | bの表に掲げる110V用のものの試験電流の1/2 | 0 |
試験2 | bの表に掲げる110V用のものの試験電流の3/4 | bの表に掲げる110V用のものの試験電流の1/4 | 0 |
試験3 | bの表に掲げる110V用のものの試験電流の1/4 | bの表に掲げる110V用のものの試験電流の3/4 | 0 |
試験4 | bの表に掲げる110V用のものの試験電流の1/√3 | bの表に掲げる110V用のものの試験電流の1/√3 | 60 |
試験5 | bの表に掲げる110V用のものの試験電流の3/4 | bの表に掲げる110V用のものの試験電流の2/5 | 60 |
試験6 | bの表に掲げる110V用のものの試験電流の2/5 | bの表に掲げる110V用のものの試験電流の3/4 | 60 |
(ロ) 基準
a 最大不動作電流を試験品の各部の温度上昇がほぼ一定になるまで通じたとき、自動的に動作しないこと。
b 30秒不動作電流を通じたとき、30秒以内に自動的に動作せず、かつ、60分以内に自動的に動作すること。
c 1秒不動作電流を通じたとき、1秒以内に自動的に動作せず、かつ、次の表に掲げる動作時間内に自動的に動作すること。
定格電流(A) | 動作時間(秒) |
30以下 | 10 |
40 | 20 |
50 | 20 |
60 | 30 |
ロ 周囲温度が0℃以上30℃以下の状態において、単相2線式のものにあつては各動作素子ごとに、単相3線式のものにあつては中性線と1の電圧側電線で構成される回路ごとに、定格電流の200%に等しい電流を通じたとき、次の表に掲げる動作時間内に自動的に動作すること。
定格電流(A) | 動作時間(分) |
30以下 | 2 |
40 | 4 |
50 | 4 |
60 | 6 |
ハ 通常の使用状態に対し、前方、後方、左方または右方に5°傾斜して取り付け、その各場合ごとにイ((ロ)cを除く。)およびロに規定する試験を行なつたとき、これに適合すること。
ニ 同一試験品についてイからハまでおよび(4)から(9)までに規定する試験を行なつた後において、その試験品は、イ((ロ)aを除く。)およびロに規定する試験を行なつたとき、これに適合すること。ただし、この場合における周囲温度は、10℃以上30℃以下とすること。
ホ (10)に規定する試験を行なつた後において、同一試験品は、イ((ロ)aを除く。)およびロに規定する試験を行なつたとき、これに適合すること。ただし、この場合における周囲温度は、10℃以上30℃以下とすること。
(4) 過負荷性能
(3)(ニおよびホを除く。)に規定する試験の後、同一試験品についてイの試験条件において試験を行なつたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) 試験品は、通常の使用状態に取り付けること。
(ロ) 単相2線式で2極のものにあつては、2極を直列に接続して試験を行なうこと。
(ハ) 単相3線式のものにあつては、220Vの回路で試験品の両電圧側電線を直列に接続した状態で、または110Vの回路で試験品の各電圧側電線と中性線とを直列に接続した状態ごとに試験を行なうこと。
(ニ) 定格電圧に等しい電圧において、定格電流が25A以下のものにあつては150A、定格電流が25Aを超えるものにあつては定格電流の6倍の電流を試験品に通じること。
(ホ) 力率は、0.45以上0.5以下とすること。
(ヘ) 電流を通じたときの試験品の電源側端子における電圧降下は、無負荷時における電源側端子の電圧の10%以下とすること。
(ト) 手動で閉路し、自動的に開路する操作を1分間に6回(その構造上6回できないものにあつては、その試験品が1分間にリセットできる回数の最大のもの)の割合で、50回繰り返すこと。
ロ 基準
短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じないこと。
(5) 越流性能
(4)に規定する試験の後、同一試験品について次に掲げる試験方法により試験を行なつたとき、自動的に開路せず、または接点が溶着しないこと。
イ 点灯状態における電流が定格電流に等しくなるように、定格電圧が100Vで定格消費電力が200Wのタングステン電球を試験品の負荷側(単相3線式のものにあつては、負荷側の中性線と1の電圧側電線)に接続すること。この場合において、電流を調整するために必要な限度で定格消費電力が200W以下の電球を使用することができる。
ロ 試験品の電源側端子における無負荷電圧は、100V以上105V以下とすること。
ハ 定格電流に等しい電流を通じたときの試験品の電源側端子における電圧降下は、無負荷時における電源側端子の電圧の5%以下とすること。
ニ 試験品に接続したタングステン電球を同時に点灯し、2秒後に開路し、次に2分間自然冷却する操作を連続して3回行なうこと。
ホ 周囲温度は、室温とすること。
(6) 電圧降下
(5)に規定する試験の後、同一試験品に定格電流に等しい電流を通じたときにおける試験品の電流回路の電圧降下(単相3線式のものにあつては、中性線と1の電圧側電線とで構成される試験品の各電流回路ごとの電圧降下)は、端子間で測定して、次の表に掲げる値以下であること。この場合において、単相2線式で2極のものにあつては、2極を直列に接続して測定しなければならない。
定格電流(A) | 電圧降下(V) |
5 | 0.5(0.7) |
7.5 | 0.5(0.7) |
10 | 0.5(0.7) |
15 | 0.5(0.7) |
20 | 0.4(0.6) |
25 | 0.4(0.6) |
30 | 0.4(0.6) |
40 | 0.4(0.6) |
50 | 0.4(0.6) |
60 | 0.4(0.6) |
(備考) かつこ内の数値は、ブザーその他の警報装置を有するものに適用する。 |
(7) 温度上昇
(6)に規定する試験の後、周囲温度が40℃以下の状態において、同一試験品についてイの試験条件において試験を行なつたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) 試験品の電源側および負荷側に1(2)ク(イ)aの表に掲げる600ボルトビニル絶縁電線であつて長さが1.5m以上のものを接続すること。
(ロ) 単相2線式で2極のものにあつては、2極を直列に接続して試験を行なうこと。
(ハ) 単相3線式のものにあつては、中性線と1の電圧側電線とを直列に接続した回路ごとに試験を行なうこと。
(ニ) 試験品に定格電流に応ずる(3)イ(イ)の表2に掲げる最大不動作電流を通じること。
ロ 基準
試験品の各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度上昇(K) |
銅または銅合金の接点 | 55 |
銀または銀合金の接点 | 90 |
A種絶縁のコイル | 65 |
E種絶縁のコイル | 80 |
B種絶縁のコイル | 90 |
F種絶縁コイル | 115 |
端子 | 40 |
(8) 絶縁性能
イ (7)に規定する試験の後、同一試験品について附表第一の試験を行なつたとき、絶縁抵抗は、5MΩ以上であること。
ロ イに規定する試験の後、同一試験品が附表第二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 単相3線式のもののベクトル合成用の異極コイル間にあつては、3,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
(9) 開閉性能
(8)に規定する試験の後、同一試験品についてイの試験条件において試験を行なつたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) 定格電圧に等しい電圧で、単相2線式のものにあつては定格電流に等しい電流を通じ、単相3線式のものにあつては各電圧側電線に定格電流の1/2に等しい電流を相差角が0°で通じ、1分間に6回(その構造上6回できないものにあつては、その試験品が1分間にリセットできる回数の最大のもの)の割合で6,000回開閉した後、電流を通じないで4,000回開閉すること。
(ロ) 力率は、0.75以上0.8以下とすること。
(ハ) (イ)に規定する電流を通じたときの試験品の電源側端子における電圧降下は、無負荷時における電源側端子の電圧の2.5%以下とすること。
ロ 基準
短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じないこと。
(10) 短絡しや断性能
(3)ニに規定する試験の後、同一試験品についてイの試験条件において試験を行なつたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) 定格電圧に等しい電圧の電源を使用し、短絡の0.5サイクル後における交流分の実効値が定格遮断電流に等しくなるように抵抗器及びリアクトルを調整した次の図1、図2または図3の回路に試験品を接続すること。この場合において、回路の回復電圧は定格電圧の90%以上、力率は0.45以上0.5以下とすること。
図表(略)
(ロ) 短絡試験において試験品に接続する電線は、長さが1.5m以下であつて、1(2)ク(イ)aの表に掲げる太さのものであること。この場合において、負荷側の端子に接続する電線は、可能な限り短いものとしなければならない。
(ハ) 試験は、次によること。
a 試験品を閉路した後、回路中の短絡用開閉器を閉路して試験品に電流を通じること。
b aに規定する操作を行ない試験品の開路後2分経過した後、短絡用開閉器を閉路し、次に試験品を閉路して電流を通じること。
ロ 基準
(イ) 短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じないこと。
(ロ) イ(ハ)a及びbに規定する試験において、とつ手開孔部(排気孔を有するものにあつては、排気孔)に接して置かれたさらしかなきん(密度が25.4mmにつき縦72本±4本、横69本±4本で、30番手の縦糸及び36番手の横糸を使用したのり付けしない平織の綿布。)は、燃焼しないこと。
(ハ) イ(ハ)bに規定する試験の後、同一試験品について附表第一の試験を行つたとき、絶縁抵抗は、0.5MΩ以上であること。
(11) 注水絶縁性能
屋外用のものにあつては、試験品を通常の使用状態に取り付け、別表第四附表第四3または4に規定する試験方法により注水した後、その試験品について附表第一の試験を行なつたとき、絶縁抵抗が5MΩ以上であり、かつ、附表第二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(12) 引張強度
試験品を通常の使用状態に取り付け、つまみにひもを付け、これに通常の操作の引張方向に100Nの荷重を1分間加えたとき、異常が生じないこと。3 定額制用電流制限器
(1) 定格
定格電圧、定格電流及び定格遮断電流は、次の表に適合すること。
種類 | 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 定格遮断電流(A) | |
項目 | ||||
単相二線式のもの | 110 | 8以下 | 1,000以上 | |
220 | ||||
単相三線式のもの | 110及び220 | 8以下 | 1,000以上 | |
(備考) 単相3線式のものの定格電流は、両電圧側電線の動作素子の電流ベクトル合成値をもつて表するものとする。 |
(2) 動作特性
イ 周囲温度が0℃以上30℃以下の状態において、(イ)の試験条件において試験を行つたとき、(ロ)の基準に適合すること。
(イ) 試験条件
a 試験品を通常の使用状態に取り付け、1(2)ク(イ)aに掲げる電線を接続すること。
b 単相2線式のものにあつては、定格電流の1.1倍、1.4倍及び2倍に等しい試験電流を通じること(2極のものについては定格電流の1.1倍又は1.4倍に等しい電流を通じる場合にあつては2極を直列に接続し、定格電流の2倍に等しい電流を通じる場合にあつては各動作素子ごとに試験を行うものとする。)。
c 単相3線式のものにあつては、定格電流の1.1倍、1.4倍及び2倍に等しい試験電流を次の表に掲げる区分に応じて通じること。この場合において、定格電流の2倍に等しい電流については試験1のみを行うこと。
区分 | 1の電圧電線の電流 | 他の電圧電線の電流 | 両電圧電線の電流の相差角(°) |
試験1 | 試験電流の1/2 | 試験電流の1/2 | 0 |
試験2 | 試験電流の3/4 | 試験電流の1/4 | 0 |
試験3 | 試験電流の1/4 | 試験電流の3/4 | 0 |
試験4 | 試験電流の1/√3 | 試験電流の1/√3 | 60 |
試験5 | 試験電流の3/4 | 試験電流の2/5 | 60 |
試験6 | 試験電流の2/5 | 試験電流の3/4 | 60 |
(ロ) 基準
a 定格電流の1.1倍に等しい電流を試験品の各部の温度上昇がほぼ一定になるまで通じたとき、自動的に動作しないこと。
b 定格電流の1.4倍に等しい電流を通じたとき、15分以内に自動的に動作すること。
c 定格電流の2倍に等しい電流を通じたとき、2分以内に自動的に動作すること。
ロ 通常の使用状態に対し、前方、後方、左方または右方に5°傾斜して取り付け、その各場合ごとにイに規定する試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 同一試験品について、イおよびロならびに(3)から(6)までに規定する試験を行なつた後においてその試験品は、イに規定する試験を行なつたとき、これに適合すること。ただし、この場合における周囲温度は、10℃以上30℃以下とすること。
ニ (9)に規定する試験の後、同一試験品は、イに規定する試験を行なつたとき、これに適合すること。ただし、この場合における周囲温度は、10℃以上30℃以下とすること。
(3) 越流性能
(2)(ハおよびニを除く。)に規定する試験の後、同一試験品について2(5)イからホまでに掲げる試験方法により試験を行なつたとき、自動的に開路せず、または接点が溶着しないこと。
(4) 電圧降下
(3)に規定する試験の後、同一試験品に定格電流に等しい電流を通じたときにおける試験品の電流回路の電圧降下(単相3線式のものにあつては、中性線と1の電圧側電線とで構成される試験品の各電流回路ごとの電圧降下)は、端子間で測定して、次の表に掲げる値以下であること。この場合において、単相2線式で2極のものにあつては、2極を直列に接続して測定しなければならない。
定格電流(A) | 電圧降下(V) |
5未満 | 1(1.5) |
5以上 | 0.5 |
(備考) 括弧内の数値は、単相3線式のものであつて、定格電流が1A以下のものに適用する。 |
(5) 開閉性能
(4)に規定する試験の後、同一試験品についてイの試験条件において試験を行なつたとき、ロの基準に適合すること。ただし、手動で開路できないものにあつては、この限りでない。
イ 試験条件
(イ) 定格電圧に等しい電圧で、単相2線式のものにあつては定格電流に等しい電流を通じ、単相3線式のものにあつては各電圧側電線に定格電流の1/2に等しい電流を相差角が0°で通じ、1分間に6回の割合で5,000回開閉すること。
(ロ) 負荷の力率は、0.95以上1以下とすること。
(ハ) (イ)に規定する電流を通じたときの試験品の電源側端子における電圧降下は、無負荷時における電源側端子の電圧の2.5%以下とすること。
ロ 基準
短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じないこと。
(6) 過負荷性能
(5)に規定する試験の後、同一試験品についてイの試験条件において試験を行なつたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) 単相2線式で2極のものにあつては、2極を直列に接続して試験を行うこと。
(ロ) 単相3線式のものにあつては、220Vの回路で試験品の両電圧側電線を直列に接続した状態で、又は110Vの回路で試験品の各電圧側電線と中性線とを直列に接続した状態ごとに試験を行うこと。
(ハ) 定格電圧に等しい電圧で、定格電流の3倍に等しい電流になるように抵抗負荷を使用し、手動で閉路し、自動的に開路する操作を1分間6回(その構造上6回できないものにあつては、その試験品が1分間にリセットできる回数の最大のもの)の割合で50回繰り返すこと。
ロ 基準
短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じないこと。
(7) 温度上昇
(2)ハに規定する試験の後、周囲温度が40℃以下の状態において、同一試験品についてイの試験条件において試験を行つたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) 試験品の電源側及び負荷側に直径2mm(アルミニウム電線にあつては2.6mm)の単線であつて長さが1.5m以上の600ボルトビニル絶縁電線を接続すること。
(ロ) 単相2線式で2極のものにあつては、2極を直列に接続して試験を行うこと。
(ハ) 単相3線式のものにあつては、中性線と1の電圧側電線とを直列に接続した回路ごとに試験を行うこと。
(ニ) 試験品に定格電流に等しい電流を通じること。
ロ 基準
試験品の各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度上昇(K) | |
接点 | 定格電流が5A未満のもの | 25 |
定格電流が5A以上のもの | 40 | |
コイル | 60 |
(8) 絶縁性能
イ (7)に規定する試験の後、同一試験品について附表第一の試験を行なつたとき、絶縁抵抗は、5MΩ以上であること。
ロ イに規定する試験の後、同一試験品が附表第二に規定する試験を行なつたとき、これに適合すること。
ハ 単相3線式のもののベクトル合成用の異極コイル間にあつては、3,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
(9) 短絡しや断性能
(8)ロに規定する試験の後、同一試験品についてイの試験条件において試験を行なつたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) 定格電圧に等しい電圧の電源を使用し、短絡の0.5サイクル後における交流分の実効値が定格遮断電流に等しくなるように抵抗器およびリアクトルを調整した2(10)イ(イ)の図1または図2の回路に、定格電流が15Aの鉛のつめ付ヒューズと試験品とを直列に接続すること。この場合において、回路の回復電圧は定格電圧の90%以上、力率は0.7以上0.8以下としなければならない。
(ロ) 短絡試験において試験品に接続する電線は、長さが1.5m以下であつて、1(2)ク(イ)aの表に掲げる太さのものであること。この場合において、負荷側の端子に接続する電線は、可能な限り短いものとしなければならない。
(ハ) 試験は、次によること。
a 試験品を閉路した後、回路中の短絡用開閉器を閉路して試験品に電流を通じること。
b aに規定する操作を行ない試験品の開路後2分経過した後、短絡用開閉器を閉路し、次に試験品を閉路して電流を通じること。
ロ 基準
(イ) 短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じないこと。
(ロ) 試験品に接続した鉛のつめ付ヒューズが溶断しないこと。
(ハ) イ(ハ)bに規定する試験の後、同一試験品について附表第一の試験を行なつたとき、絶縁抵抗は、0.2MΩ以上であること。
(10) 注水絶縁性能
屋外用のものにあつては、2(11)に規定する試験を行なつたとき、これに適合すること。
(備考) この表において使用する次に掲げる記号は、それぞれ次に掲げる事項を表わすものとする。
A アンペア
V ボルト
W ワット
MΩ メグオーム
m メートル
mm ミリメートル
cm センチメートル
mm 平方ミリメートル
N ニュートン
℃ 温度の度
K 温度差の度
° 角度の度
% パーセント
別表第六
【小型単相変圧器、電圧調整期および放電灯用安定器】
1 共通の事項
(1) 材料
イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。
ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接した部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。ただし、吸湿性の熱絶縁物であつて、通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ 機器の部品及び構造材料は、ニトロセルローズ系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこと。
ニ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、アークにより有害な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないものであること。
ホ 鉄および鋼(ステンレス鋼を除く。)は、めつき、塗装、油焼きその他の適当なさび止めを施してあること。ただし、酸化することにより危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあつては、この限りでない。
ヘ 導電材料は、次に適合すること。
(イ) 刃及び刃受けの部分にあつては、銅又は銅合金であること。
(ロ) (イ)以外の部分にあつては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表第四に規定する試験を行つたとき、これに適合するめつきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するものであること。ただし、めつきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない部分に使用するものであつて危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。
ト 巻線に接している繊維質の絶縁物は、絶縁ワニス又はこれと同等以上の絶縁効力を有する含浸剤で完全に処理してあること。
チ 外箱内に満たしてある絶縁性充てん物は、耐水質のものであつて、使用中にひび、割れその他の異状を生ずるおそれのないものであること。
リ 屋外用のものの外かくの材料は、さび難い金属、さび止めを施した金属、合成ゴム、陶磁器等又は80℃±3℃の空気中に1時間放置した後に自然に冷却したとき、ふくれ、割れその他の異状が生じない合成樹脂であること。
ヌ アース用端子の材料は、十分な機械的強度を有するさび難いものであること。
(2) 構造
イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであつて、形状が正しく、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であること。
ロ 金属製の外郭の厚さは、次の表に掲げる値以上であること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、この限りでない。
ハ 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は、通常の使用状態において、緩みが生ぜず、かつ、温度に耐えること。
ニ 造営材に取り付けて使用するものにあつては、容易に、かつ、堅固に取り付けることができること。
ホ 金属製のふたまたは箱のうち、スイッチが開閉したときアークが達するおそれのある部分には、耐アーク性の電気絶縁物を施してあること。
ヘ 極性が異なる充電部相互間、充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間及び機械器具に組み込まれるもの以外のものの充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は、器具又は器具の部分ごとにそれぞれ次の表に適合すること。ただし、絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であつて、次の試験を行つたとき、これに適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に、短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の尖頭電圧が2,500Vを超える場合において、その部分について放電試験棒を使用して30秒間連続放電(30秒以内に部品が燃焼を開始したときはそのつど放電を中止し、放電中止後15秒以内に炎が消滅したときは更に放電を続け、合計30秒間放電するものとする。)をさせた場合に、そのアークにより部品が燃焼しないこと。ただし、次に適合するものにあつては、この限りでない。
a 放電中止後15秒以内に炎が消滅すること。
b 厚さが0.3mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的強度を有する不燃性の合成樹脂若しくは金属板で作られたしやへい箱(開口があるものにあつては、内部が燃焼することにより、その開口から炎が出ない構造のものに限る。)に収められていること。
(ハ) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間を接続した場合に、その非充電金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合すること。
a 対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であること。
b 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき、当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。
(ニ) (イ)の試験の後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部(対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない場合は、1mA以下であることを要しない。)のものを除く。)と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(備考) 空間距離は、器具の外面にあつては30N、器具の内部にあつては2Nの力を距離が最も小さくなるように加えて測定した時の距離とする。
ト 絶縁物の厚さについては、別表第四1(2)レに規定する技術上の基準を準用すること。
チ 器体の内部の配線は、次に適合すること。
(イ) 2Nの力を電線に加えた場合に高温部に接触するおそれのあるものにあつては、接触したときに異状が生ずるおそれのないこと。
(ロ) 2Nの力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれのないこと。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
(ハ) 被覆を有する電線を固定する場合、貫通孔を通す場合又は2Nの力を電線に加えたときに他の部分に接触する場合は、被覆を損傷しないようにすること。ただし、危険を生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
(ニ) 接続器によつて接続したものにあつては、5Nの力を接続した部分に加えたとき、外れないこと。ただし、2N以上5N未満の力を加えて外れた場合において危険が生ずるおそれのない部分にあつては、この限りでない。
リ この表に特別に規定するものを除き、電源電線(口出し線を含む。以下この表において同じ。)を器体の外方に向かつて、器体の自重の値の3倍の値(器体の自重の値の3倍の値が10kgを超えるものにあつては100N、器体の自重の値の3倍の値が3kg未満のものにあつては30Nの値)の張力を15秒間加えたとき及び器体の内部に向かつて電源電線の器体側から5cmの箇所を保持して押し込んだとき、電源電線と内部端子との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッシングが外れるおそれのないこと。
ヌ 電源電線の貫通孔は、取付け面にないこと。ただし、金属製ボックス内用である旨を表示するもの及び通常の使用状態において電源電線を損傷するおそれのないものにあつては、この限りでない。
ル 電源電線、器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線(以下「電源電線等」という。)の貫通孔は、機械器具に組み込まれるもの以外の場合にあつては、保護スプリング、保護ブッシングその他の適当な保護装置を使用してある場合を除き、電源電線等を損傷するおそれのないように面取りその他の適当な保護加工を施してあること。ただし、貫通部が金属以外のものであつて、その部分がなめらかであり、かつ、電源電線等を損傷するおそれのないものにあつては、この限りでない。
ヲ 器具間を接続する電線が短絡、過電流等の異常を生じたとき動作するヒューズ、過電流保護装置その他の保護装置を設けること。ただし、短絡、過電流等の異常が生じた場合において、部品の燃焼、充電部の露出等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ワ 外郭は、機械器具に組み込まれるもの以外の場合にあつては、質量が250gで、ロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を有するおもりを次の表に示す高さから垂直に落としたとき、又はこれと同等の衝撃力をロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を有する衝撃片によつて加えたとき、感電、火災等の危険を生ずるおそれのあるひび、割れその他の異状が生じないこと。ただし、器体の外面に露出している表示灯、ヒューズホルダーその他これらに類するもの及びそれらの保護カバーであつて、表面積が4cm2以下であり、かつ、器体の外郭の表面から10mm以上突出していないものにあつては、この限りでない。
カ 屋外用のものにあつては、通常の使用状態において、雨水が器体内に浸入するおそれがなく、かつ、絶縁ブッシングに雨水がかかり難いこと。
ヨ 2次側にヒューズを取り付けるものにあつては、いずれの口出し線又は端子に負荷を接続したときにもヒューズが回路に直列に挿入される構造であること。ただし、ヒューズの位置を接続図により表示するものにあつては、この限りでない。
タ 温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。以下この表において同じ。)を有するものにあつては、温度過昇防止装置は、容易に取り換えることのできない構造であつて、かつ、通常の使用状態において動作しないこと。
レ 定格1次電圧又は定格2次電圧が150Vを超えるものにあつては、外郭の見やすい箇所(固定して使用するものであつて、アース用の配線が外部に露出しない構造のものにあつては、器体の内部)にアース用端子又はアース線(アース用口出し線及び接地極の刃又は刃受けに接続する線心を含む。以下この表において同じ。)を設けてあること。ただし、次に掲げるものにあつては、この限りでない。
(イ) 金属製ボックス内用又は電灯器具内用である旨を表示するもの。
(ロ) 電源プラグのアースの刃で接地できる構造のもの。
(ハ) 外郭の材料が耐水性の合成樹脂その他これに類する絶縁物であつて、その厚さが、1層で構成されるものにあつては1mm(手持ち形のものにあつては、0.8mm)以上、2層以上で構成されるものにあつては0.8mm(手持ち形のものにあつては、0.6mm)以上であり、かつ、次に適合するもの。
a ワに規定する試験に適合すること。
b 500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と人が触れるおそれのある器体の外面との間の絶縁抵抗が3MΩ以上であること。
c 充電部と人が触れるおそれのある器体の外面との間に4,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
(ニ) 機械器具に組み込まれるもの。
ソ アース線及びアース用端子の表示は、次に適合すること。
(イ) アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電線にあつては、この限りでない。
(ロ) アース用端子には、そのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、器体の内部にあるアース用端子であつてアース線を取り換えることができないものにあつては、この限りでない。
ツ 電線の取付け部は、次に適合すること。
(イ) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。
(ロ) 2以上の電線を1の取付け部に締め付ける場合は、それぞれの電線の間にナット又は座金を使用してあること。ただし、圧着端子その他の器具により、確実に取り付けることができるものにあつては、この限りでない。
(ハ) 電源電線の取付け端子のねじは、電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし、電源電線を取り付け、又は取りはずした場合において、電源電線以外のものが脱落するおそれのないものにあつては、この限りでない。
ネ ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付けるものにあつては、次に適合すること。
(イ) ヒューズの取付け部は、機械器具に組み込まれるもの以外の場合にあつては、外物が容易に接触しないように覆われており、かつ、電流ヒューズを取り付けるものにあつては、器具内に埋め込むものを除き、その取換えが容易に行えるものであること。
(ロ) ヒューズ及びヒューズ抵抗器が溶断することにより、それぞれの回路を完全にしや断すること。
(ハ) ヒューズ及びヒューズ抵抗器が溶断する場合において、アークにより短絡せず、又はアースするおそれのないこと。
(ニ) ヒューズが溶断する場合において、ヒューズを収めているふた、箱又は台が損傷しないこと。
(ホ) 電流ヒューズの取付け端子は、ヒューズを容易に、かつ、確実に取り付けることができるものであつて、締め付けるときヒューズのつめがまわらないこと。
(ヘ) 皿形座金を使用するものにあつては、ヒューズ取付け面の大きさは、皿形座金の底面の大きさ以上であること。
(ト) 非包装ヒュ一ズを取り付けるものにあつては、ヒューズと器体との間の空間距離は、4mm以上であること。
(チ) ヒューズの取付け端子のねじは、ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし、ヒューズを取り付け又は取りはずした場合においてヒューズ以外の部品の取付けがゆるむおそれのないものにあつては、この限りでない。
(リ) ヒューズの取付け部の近傍又は銘板に、電流ヒューズにあつては定格電流を、温度ヒューズにあつては定格動作温度を容易に消えない方法で表示すること。ただし、ヒューズを容易に取り換えることができない構造のものにあつては、この限りでない。
(ヌ) ヒューズ抵抗器の発熱により、その周囲の充てん物、プリント基板等が炭化又はガス化し、発火するおそれのないこと。
ナ 半導体素子を用いて温度、回転速度等を制御するものにあつては、それらの半導体素子が制御能力を失つたとき、制御回路に接続された部品が燃焼するおそれのないこと。
ラ 器体に附属したコンセント(外部に電力を取り出すものに限る。)には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法で安全に取り出すことができる最大の電力又は電流の値を表示してあること。ただし、電圧調整器の出力端子にあつては、この限りでない。
ム 電子管、コンデンサー、半導体素子、抵抗器等を有する絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等にあつては、次の試験を行つたとき、その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(イ) 電子管、表示灯等にあつては、端子相互間を短絡すること(ヘのただし書の規定に適合する場合を除く。以下ムにおいて同じ。)及びヒーター又はフィラメント端子を開放すること。
(ロ) コンデンサー、半導体素子、抵抗器、変圧器、コイルその他これらに類するものにあつては、端子相互間を短絡し又は開放すること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるものであつて、金属ケースに収めたものにあつては、端子と金属ケースとの間を短絡すること。ただし、部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ニ) (イ)、(ロ)及び(ハ)の試験において短絡又は開放したとき500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ウ 電源電線等(口出し線を除く。以下ウにおいて同じ。)の器体の貫通部は、機械器具に組み込まれるもの以外の場合にあつては、別表第四1(2)ラに適合すること。ただし、固定して使用するもの、据置き形のものその他これに類するものであつて、通常の使用状態において定置して使用するものにあつては、この限りでない。
ヰ コンデンサーを有するものであつて、差し込み刃により電源に接続するものにあつては、差し込み刃を刃受けから引き抜いたとき、差し込み刃間の電圧は1秒後において45V以下であり、その他のものにあつては、1次側の回路が遮断した時から1分以内に1次側及び2次側の端子電圧は45V以下であること。ただし、1次側から見た回路の総合静電容量が0.1μF以下であるものにあつては、この限りでない。
(3) 部品および附属品
イ 部品または附属品の定格電圧、定格電流および許容電流は、これらに加わる最大電圧またはこれらに流れる最大電流以上であること。
ロ 電源電線等は、次に適合すること。
(イ) 電源電線は、この表に特別に規定するものを除き、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものであつて、かつ、次のいずれかに適合すること。
a コード又はキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上(信号線にあつては、0.5mm2以上)のものであること。
b 差し込みプラグ(定格遮断電流が500A以上であつて、定格電流が3A以下のヒューズを有するものに限る。)に附属するコード又はキャブタイヤケーブルであつて、その長さが2m以下で、かつ、その断面積が0.5mm2以上のものであること。
c 定格電流が0.5A以下の小形単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器に使用する金糸コードであつて、その長さが2.5m以下のものであること。
(ロ) 器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線は、次のいずれかに適合すること。
a 次の表の左欄に掲げる接続される回路の電圧の区分ごとに同表の右欄に適合するものであり、かつ、100Nの引張荷重を15秒間加えたとき、素線の断線、絶縁物の異状等が生じないこと。ただし、電子回路の入出力信号の微小電流回路、地絡電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において危険が生ずるおそれのない場合にあつては、1mA以下であることを要しない。)の回路等に使用するものであつて、適切な絶縁被覆を有するものにあつては、この限りでない。
b 別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものであつて、その長さが2m以下で、かつ、その断面積が0.5mm2以上であること(電源供給側の器具の内部に定格遮断電流が500A以上であつて、定格電流が3A以下のヒューズ又は過負荷保護装置を備えてある場合に限る。)。
(ハ) 単心コードをより合わせたもの又はより合わせコードにあつては、そのより合わせが容易に分離しない構造のものであること。
(ニ) 温度が100℃を超える部分に触れるおそれのある電源電線等は、ビニルコード、ビニルキャブタイヤコード及びビニルキャブタイヤケーブル以外のものであること。
ハ アース線は、次のいずれかであること。
(イ) 直径が1.6mmの軟銅線またはこれと同等以上の強さおよび太さを有する容易に腐しよくし難い金属線
(ロ) 断面積が1.25mm2以上の単心コードまたは単心キャブタイヤケーブル
(ハ) 断面積が0.75mm2以上の2心コードであつて、その2本の導体を両端でより合わせ、かつ、ろう付けまたは圧着したもの
(ニ) 断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)または多心キャブタイヤケーブルの線心の1
ニ ヒューズは、次に適合すること。
(イ) 可溶体の材料は、容易に変質しないものであること。
(ロ) 取付け端子の材料は、取付けに支障のない硬さであること。
(ハ) 温度ヒューズにあつては、これを水平にして恒温槽に入れ、温度を1分間に1℃の割合で上昇させ、温度ヒューズが溶断したとき、熱電温度計法により測定した恒温槽内の温度の温度ヒューズの定格動作温度に対する許容差は、±10℃以内であること。
ホ 点滅器(線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用するものであつて、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム及びク並びに2(1)イ及びハ並びに2ロ、ヘ、ト、リ及びヌに規定する技術上の基準に適合すること。この場合において、別表第四附表第二1の開閉試験における負荷の力率は、約1とすることができる。
ヘ 開閉器(線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用するものであつて、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム及びク並びに3(1)ロ、ハ、ヘ、ト、ヌ及びヲ並びに3(3)イ、チ、リ、ル、ワ、カ及びヨに規定する技術上の基準に適合すること。この場合において、別表第四附表第二2の開閉試験における負荷の力率は、約1とすることができる。
ト 接続器(線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用するものであつて、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム、ノ及びク並びに6(1)イ、ハ、ニ及びホ並びに6(3)ロ、ハ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ及びルに規定する技術上の基準に適合すること。
チ コンデンサーは、別表第四1(3)チ((ハ)を除く。)に規定する技術上の基準に適合すること。
リ 過負荷保護装置(ヒューズを除く。)は、次に適合すること。
(イ) 電流動作型のものにあつては、定格電流の2.5倍に等しい電流を通じ、接続される回路の電圧に等しい電圧を1分間に1回の割合(過負荷保護装置の構造上1分間に1回の割合で動作できないものにあつては、動作できる最小の時間に1回の割合)で加え、手動復帰式のものにあつては10回、自動復帰式のものにあつては200回動作試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、負荷の力率は、約1とすることができる。
(ロ) 熱動式のものにあつては、接続される回路の電圧に等しい電圧を加え、その回路の最大使用電流に等しい電流を通じ、感温部を加熱して回路を開き、冷却して回路を閉じる操作を1分間に1回の割合(構造上1分間に1回の割合で動作できないものにあつては、動作できる最小の時間に1回の割合)で手動復帰式のものにあつては10回、自動復帰式のものにあつては200回動作試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。
(4) 2次電圧変動特性電子応用機械器具用変圧器を除き、次に適合すること。
イ 2次負荷電圧が2次無負荷電圧より高いものであつて、2次負荷電圧を表示するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで定格負荷を接続して測定した2次電圧は、表示された2次負荷電圧の±10%以内であること。
ロ イに規定するもの以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧(1次電圧の調整ができるものにあつては、その最高電圧)に等しい電圧のもとで測定した2次無負荷電圧は、定格2次電圧(2次電圧の調整ができるものにあつては、その最高電圧。以下ロにおいて同じ。)が30V以下のものにあつては定格2次電圧の±20%以内(リモートコントロールリレー用変圧器にあつては、±25%以内)、定格2次電圧が30Vをこえ6,000V以下のものにあつては定格2次電圧の±10%以内、定格2次電圧が6,000Vをこえるものにあつては定格2次電圧の±5%以内であること。
(5) 表示
附表第四に規定する表示の方式により表示すること。 2 ベル用変圧器、おもちや用変圧器その他の家庭機器用変圧器、表示器用変圧器およびリモートコントロールリレー用変圧器
(1) 構造
イ 定格2次電圧が30V以下のものおよび定格2次電圧が30Vをこえるものであつて、2次側に30V以下の口出し線または端子を有するものにあつては、絶縁変圧器であること。
ロ 充電部(絶縁変圧器の2次側の回路の電圧が30V以下の充電部及び口出し線を除く。)及び鉄心部は、金属製、陶磁器製又は合成樹脂製の外かくによりおおわれており、かつ、容易に取りはずすことができる部分を取りはずし、次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験を別表第四1(2)ハの図に示す試験指を用いて行つたとき、これに適合すること。ただし、金属製ボックス内用である旨を表示するもの及び取り付けた状態で容易に人が触れるおそれのない取付け面にあつては、この限りでない。
(イ) 卓上形のものの底面並びに床上形のもの(据置き形のものに限る。)の裏面及び底面(器体の質量が40kgを超えるもので、床面から器体の底面までの高さが5cm以下のものにあつては、その高さの2倍の長さを底面の外縁から内側に及ぼした範囲)を10Nの圧力で押したとき、試験指が充電部に触れないこと。ただし、40kgを超えるものの底面の開口部から40cm以上離れている充電部にあつては、この限りでない。
(ロ) 器体の外面及び開口部を30Nの圧力で押したとき、試験指が充電部に触れないこと。
ハ 巻線および鉄心部と取付け面との間に6mm以上の間げきを有すること。ただし、巻線および鉄心部と取付け面との間に絶縁物が介在するものおよび金属製ボックス内用である旨を表示をするものにあつては、この限りでない。
ニ 口出し線は、次に適合すること。
(イ) 定格電圧が30V以下の口出し線にあつては、ビニルコードまたはこれと同等以上の絶縁効力を有するものであつて、断面積が0.5mm以上のものであること。
(ロ) 定格電圧が30Vをこえる口出し線にあつては、600ボルトビニル絶縁電線またはこれと同等以上の絶縁効力を有するものであつて、断面積が0.9mm以上のものであること。ただし、リモートコントロールリレー用変圧器以外のものにあつては、ビニルコードまたはこれと同等以上の絶縁効力を有するものであつて、断面積が0.75mm以上のものを使用することができる。
(ハ) 導体は、より線であること。
(ニ) 器体外の長さは、150mm以上であること。
(ホ) 1次側のものと2次側のものとの別を容易に識別できること。
(ヘ) リモートコントロールリレー用変圧器にあつては、口出し方向に、1次側の口出し線にあつては50N、2次側の口出し線にあつては30Nの引張荷重を徐々に加えたとき、単独でこれに十分耐えるように取り付けてあり、かつ、切断しないこと。
(ト) リモートコントロールリレー用変圧器以外の変圧器にあつては、口出し方向に、試験品の自重の値に等しい値の引張荷重(自重が2kgを超えるものにあつては、20Nの引張荷重)を徐々に加えたとき単独でこれに十分耐えるように取り付けてあり、かつ、切断しないこと。
ホ 使用者の接続する端子は、次に適合すること。
(イ) 定格電圧が30V以下の端子にあつては、呼び径が3mm以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が0.8mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。ただし、ボックス内用である旨を表示するものにあつては、速結端子を使用することができる。
(ロ) 定格電圧が30Vを超える端子にあつては、呼び径が3.5mm以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2mmの電線を確実に取り付けることができるものであり、かつ、吸湿性が少ない絶縁物で容易に外物が接触するおそれのないように覆われていること。ただし、ボックス内用である旨を表示するものにあつては、速結端子を使用することができる。
(ハ) 1次側のものと2次側のものとの別を容易に識別できること。
(ニ) アース用端子にあつては、呼び径が4mm(押し締めねじ型のものにあつては、3.5mm)以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。ただし、ボックス内用である旨を表示するものにあつては、速結端子を使用することができる。
(ホ) リモートコントロールリレー用変圧器にあつては、その端子が取り付けられている部分の面に対し垂直の方向に、1次側の端子にあつては50N、2次側の端子にあつては30Nの引張荷重を徐々に加えたとき、単独でこれに十分耐えるように取り付けてあること。
(ヘ) リモートコントロールリレー用変圧器以外の変圧器にあつては、その端子(アース用端子を除く。)が取り付けられている部分の面に対し垂直の方向に、試験品の自重の値に等しい引張荷重(自重が2kgを超えるものにあつては、20Nの引張荷重)を徐々に加えたとき、単独でこれに十分耐えるように取り付けてあること。
ヘ おもちや用変圧器にあつては、電源電線及びさし込みプラグを有するものであること。
ト リモートコントロールリレー用変圧器にあつては、その金属製の外かくと鉄心部とは、電気的に接続してあること。
チ リモートコントロールリレー用変圧器であつて、定格2次短格電流が5Aをこえるものにあつては、2次側に定格電流が3A以下の包装ヒューズを取り付けてあること。
リ 燃焼試験
おもちや用変圧器その他の家庭機器用変圧器であつて、合成樹脂の外かくを有するものにあつては、その外かくの外面の9cm以上の正方形の平面部分(外かくに9cm以上の正方形の平面部分を有しないものにあつては、原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取つた試験片。以下リにおいて同じ。)を水平面に対して約45°に傾斜させた状態において当該平面部分の中央部に、ノズルの内径が0.5mmのガスバーナーの空気口を閉じた状態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間あて炎を取り去つたとき、燃焼しないものであること。
(2) 定格2次電圧
ベル用変圧器、おもちや用変圧器およびリモートコントロールリレー用変圧器にあつては、定格2次電圧が30V以下であること。
(3) 2次電圧変動特性
定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで、2次側の口出し線または端子の間に抵抗負荷を接続して定格2次電流に等しい電流を通じたときに測定した2次側の端子電圧は、次の表に適合すること。
(4) 2次短絡電流特性
定格2次短絡電流が8A以下のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで測定した2次短絡電流は、定格2次短絡電流以下であること。
(5) 平常温度上昇
周囲温度が35℃±5℃(おもちや用変圧器にあつては、30℃±5℃)の状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に取り付け、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで、イの試験条件により定格2次電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じたとき、ロの基準に適合すること。
イ 各巻線ごとに2次側の口出し線又は端子の間に抵抗負荷を接続すること。
ロ 基準
(イ) 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(ロ) 各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度上昇の測定にあつては、抵抗法)により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。
(6) 絶縁性能
イ 附表第三1(1)及び2に規定する試験を行つたとき、これに適合するほか、屋外用のものにあつては、通常の使用状態において、試験品に清水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向から降雨状態で一様に注水し、1時間を経過した時に、注水を続けながら附表第三2に規定する試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 絶縁性充てん物を充てんしない変圧器にあつては、周囲温度が25℃±5℃、相対湿度が90%以上95%以下の状態に48時間保つた後に表面の水滴を除去し、500ボルト絶縁抵抗計により測定した附表第三1(1)に規定する各部の間の絶縁抵抗は2MΩ(絶縁された巻線相互間であつていずれの巻線の定格電圧も30V以下である場合は1MΩ、巻線とアースするおそれがある非充電金属部との間であつて巻線の定格電圧が30V以下である場合は1MΩ)以上であり、かつ、附表第三2に規定する試験を行つたとき、これに適合すること。
(7) 異常温度上昇
周囲温度が35℃±5℃(おもちや用変圧器にあつては、30℃±5℃)の状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に取り付け、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで、イの試験条件により各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度過昇防止装置又は過負荷保護装置が動作したときは、その時まで)又は巻線が焼損するまで試験を行つたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) すべての出力側の端子又は口出し線を短絡すること。
(ロ) 温度過昇防止装置又は過負荷保護装置を有するものにあつては、各巻線ごとに出力側の端子又は口出し線の間に抵抗負荷を接続し、温度過昇防止装置又は過負荷保護装置にこれらの最大不動作電流に等しい電流を通じること。
ロ 基準
(イ) 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(ロ) おもちや用変圧器にあつては、熱電温度計法により測定した外郭の温度上昇は、70K以下であること。
(ハ) その他の変圧器にあつては、熱電温度計法により測定した外郭の温度上昇は、110K以下であること。
(ニ) 熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度上昇は、120K以下であること。
(ホ) 附表第三1(2)に規定する試験を行つたとき、これに適合すること。
(8) 機械的強度
イ コンセントに本体をじかに差し込んで使用するものにあつては、コンクリート床上に置いた厚さが30mmの表面が平らなラワン板の中央部に、器体の底面がラワン板の面に平行になるように器体をひもでつり下げたものを、70cmの高さから落としたとき、充電部の露出及び短絡を生ぜず、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ロ おもちや用変圧器にあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置き、底面の形状が正方形で、その一辺の長さが100mm、質量が60kgのおもりを上部に1分間置いたとき、各部にひび、割れその他の異状が生じないこと。
2の2 電子応用機械器具用変圧器
(1) 構造
イ 充電部(絶縁変圧器の2次側の回路の電圧が30V以下の充電部及び口出し線を除く。以下イにおいて同じ。)及び鉄心部は、金属製、陶磁器製又は合成樹脂製の外郭により覆われており、かつ、容易に取り外すことができる部分を取り外し、別表第四1(2)ハの図に示す試験指を用いて器体の外面及び開口部を30Nの圧力で押したとき、試験指が充電部に触れないこと。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、この限りでない。
ロ 口出し線は、次に適合すること。
(イ) 定格電圧が30V以下の口出し線にあつては、ビニルコード又はこれと同等以上の絶縁効力を有するものであつて、断面積が0.5mm以上のものであること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、この限りでない。
(ロ) 定格電圧が30Vを超える口出し線にあつては、ビニルコード又はこれと同等以上の絶縁効力を有するものであつて、断面積が0.75mm以上のものであること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、この限りでない。
(ハ) 導体は、より線であること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、この限りでない。
(ニ) 器体外の長さは、150mm以上であること。
(ホ) 1次側のものと2次側のものとの別を容易に識別できること。
(ヘ) 口出し方向に器体の自重の値(器体の自重の値が3kgを超えるものにあつては30N、器体の自重の値が1kg未満のものにあつては10N)に等しい張力を連続して15秒間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
ハ 使用者の接続する端子は、次に適合すること。
(イ) 定格電圧が30V以下の端子にあつては、呼び径が3mm以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が0.8mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、この限りでない。
(ロ) 定格電圧が30Vを超える端子にあつては、呼び径が3.5mm以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、この限りでない。
(ハ) 1次側のものと2次側のものとの別を容易に識別できること。
(ニ) アース用端子にあつては、呼び径が4mm(押し締めねじ型のものにあつては、3.5mm)以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2mmの電線を確実に取り付けることがてきるものであること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、この限りでない。
(ホ) 端子が取り付けられている部分の面に対し垂直の方向に、器体の自重の値(器体の自重の値が3kgを超えるものにあつては30N、器体の自重の値が1kg未満のものにあつては10N)に等しい張力を徐々に加えたとき、単独でこれに十分耐えるように取り付けてあること。
ニ 燃焼試験
合成樹脂の外郭を有するものにあつては、その外郭の外面の9cm以上の正方形の平面部分(外郭に9cm以上の正方形の平面部分を有しないものにあつては、原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取つた試験片。以下ニにおいて同じ。)を水平面に対して約45°に傾斜させた状態において当該平面部分の中央部に、ノズルの内径が0.5mmのガスバーナーの空気口を閉じた状態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間あて炎を取り去つたとき、燃焼しないものであること。
(2) 平常温度上昇
周囲温度が40℃±5℃の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで、定格2次電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えた時の熱電温度計法(巻線の温度上昇の測定にあつては、抵抗法)により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。
(3) 絶縁性能
附表第三1(1)及び2に規定する試験を行つたとき、これに適合すること。
(4) 2次電圧変動特性
定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで測定した2次無負荷電圧は、定格容量が50VA以下のものにあつては定格2次電圧の125%以下、定格容量が50VAを超えるものにあつては定格2次電圧の115%以下であること。
(5) 過負荷性能
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、その上をガーゼで覆つた後、イの試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧を7時間(1次回路が開放したときは、その時まで)加えたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
2次巻線を短絡すること(2次巻線の数が2以上あるものにあつては、そのうちの1の巻線を短絡し、他の巻線は定格負荷を接続すること。)。この場合において、使用するヒューズの定格値を表示するものにあつては、その定格のヒューズを接続した状態とする。
ロ 基準
(イ) 木台及びガーゼは、燃焼しないこと。
(ロ) 500ボルト絶縁抵抗計により測定した1次巻線と鉄心との間、2次巻線と鉄心との間及び1次巻線と2次巻線との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であること。
(ハ) 1次巻線と鉄心との間、2次巻線と鉄心との間及び1次巻線と2次巻線との間に、次の表に掲げる交流電圧を1分間連続して加えたとき、これに耐えること。
(6) 容量の許容差
定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧において、定格2次電流に等しい電流を通じたとき、容量の許容差は次の表に適合すること。
2の3 燃焼器具用変圧器
(1) 構造
イ 絶縁変圧器であること。
ロ 充電部(口出し線を除く。以下ロにおいて同じ。)は、金属製の外箱の中に収めてあること。ただし、機械器具に組み込まれるもののうち定格2次電圧が30Vを超えるものであつて巻線を耐火性を有する外被により十分保護してあるもの及び定格2次電圧が30V以下のものにあつては、この限りでない。
ハ 変圧器から容易に取り外すことができる部分を取り外し、別表第四1(2)ハの図に示す試験指を用いて器体の外面及び開口部を30Nの圧力で押したとき、試験指が充電部(バーナー本体に取り付けて使用する構造のものであつて高圧がいしを有するものの端子部を除く。)に触れないこと。ただし、機械器具に組み込まれるもののうち定格2次電圧が30Vを超えるものであつて巻線を耐火性を有する外被により十分保護してあるもの及び定格2次電圧が30V以下のものにあつては、この限りでない。
ニ 2次側の巻線はアースされていないこと。ただし、定格2次電圧が5,000Vを超えるものにあつては、この限りでない。
ホ 外箱を有するものにあつては、外箱の中には、絶縁性充てん物を満たしてあり、かつ、それが外部に漏れるおそれのないこと。ただし、コンデンサーを収めてある部分にあつては、この限りでない。
ヘ 金属製外箱を有するものにあつては、外箱と鉄心部とは、電気的に接続してあること。
ト バーナー本体に取り付けて使用する構造のものであつて高圧がいしを有するものにあつては、電源電線の有効長は500mm以下であり、かつ、1次側の電源電線には接続器を取り付けてないこと。
チ 機械器具に組み込まれるもの及びバーナー本体に取り付けて使用する構造のものであつて高圧がいしを有するもの以外のものにあつては、2次側に口出し線を有する構造であること。
リ 口出し線は、次に適合すること。
(イ) 口出し線として使用する電線は、次の表に掲げる種類のもの又はこれと同等以上の絶縁効力を有するものであつて同表に掲げる断面積を有するものであること。
(ロ) 導体は、より線であること。
(ハ) 器体外の長さは、150mm以上であること。
(ニ) 1次側の口出し線と2次側の口出し線とを容易に識別できること。
(ホ) 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる値の引張荷重をそれぞれの口出し線に徐々に加えたとき、同表の右欄に掲げる時間が経過するまでの間、当該口出し線が外れ又は切断しないこと。
ヌ 口出し線の貫通孔に設けられた絶縁ブッシングは、リ(ホ)に規定する方法によりリ(ホ)に規定する引張荷重を1次側又は2次側の口出し線ごとに加えたとき、異状が生じないこと。
ル 2次側の端子は、次に適合すること。
(イ) 定格2次電圧が30V以下のものの端子にあつては、呼び径が3mm以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が0.8mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、断面積が1.25mmのコードをはんだ付けするのに十分な大きさを有するラグ端子を使用することができる。
(ロ) 定格2次電圧が30Vを超え300V以下のものの端子にあつては、呼び径が3.5mm以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2mmの電線を確実に取り付けることができるものであり、かつ、吸湿性が少ない絶縁物で容易に外物が接触するおそれのないように覆われていること。
(ハ) 定格2次電圧が300Vを超えるものの端子にあつては、呼び径が5mm以上のねじ若しくはボルトナット、内燃機関用スパークプラグに附属する端子、圧縮力により接続されるスプリング端子又はこれらと同等以上の電気的機械的強度を有する端子であつて直径が2mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。
(ニ) 吸湿性が少い絶縁物で容易に外物が接触するおそれのないように覆われていること。ただし、機械器具に組み込まれるものであつて定格2次電圧が30V以下のものの端子にあつては、この限りでない。
(ホ) 1次側のものと2次側のものとを容易に識別できること。
ヲ アース用端子にあつては、呼び径が5mm(押し締めねじ型のものにあつては、3.5mm)以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2.6mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。
ワ 1次側の端子にあつては、1次側の各端子に均等に引張荷重が加わるように試験品の自重に等しい値(自重に等しい値が2kg未満のものにあつては、20N)の引張荷重を徐々に5分間加えたとき、全体としてこれに十分耐えるように取り付けてあること。
カ 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の尖頭電圧が600Vを超える部分にあつては、その近傍に容易に消えない方法で高圧のため注意を要する旨を表示してあること。 (2) 定格
イ 定格2次電圧は、15,000V以下であること。
ロ 定格2次短絡電流(定格2次電圧が600V以下のものを除く。)は、50mA以下であること。
ハ 定格時間は、10分以上であること。
(3) 2次短絡電流特性
定格2次電圧が30Vを超えるものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧において測定した2次短絡電流が、定格2次短絡電流の90%以上110%以下であること。
(4) 平常温度上昇
周囲温度が35℃±5℃の状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に取り付けイの試験条件により試験を行つたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧において2次短絡電流(定格2次電圧が30V以下のものにあつては定格2次電流)を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過するまで)通じること。
ロ 基準
(イ) 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(ロ) 各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度上昇の測定にあつては、抵抗法)により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。
(5) 絶縁性能
イ 附表第三1(1)及び2に規定する試験を行つたとき、これに適合すること。ただし、2次巻線を接地する構造のものの2次巻線とアースするおそれがある非充電金属部との間にあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性充てん物を充てんしない変圧器にあつては、周囲温度が25℃±5℃、相対湿度が90%以上95%以下の状態に48時間保つた後に表面の水滴を除去し、500ボルト絶縁抵抗計により測定した附表第三1(1)に規定する各部の間の絶縁抵抗が2MΩ(絶縁された巻線相互間であつて、いずれの巻線の定格電圧も30V以下の場合及び巻線とアースするおそれがある非充電金属部との間であつて巻線の定格電圧が30V以下の場合は1MΩ)以上であり、かつ、附表第三2に規定する試験を行つたとき、これに適合すること。ただし、2次巻線を接地する構造のものの2次巻線とアースするおそれがある非充電金属部との間にあつては、この限りでない。
(6) 異常温度上昇
周囲温度が35℃±5℃の状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで又は巻線が焼損するまで(温度過昇防止装置又は過負荷保護装置が動作したときは、その時まで)イの試験条件により試験を行つたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) すべての出力側の端子又は口出し線を短絡すること。
(ロ) 温度過昇防上装置又は過負荷保護装置を有するものにあつては、各巻線ごとに出力側の端子又は口出し線の間に抵抗負荷を接続し、温度過昇防止装置又は過負荷保護装置にこれらの最大不動作電流に等しい電流を通じること。
ロ 基準
(イ) 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(ロ) 熱電温度計法により測定した外面のすべての部分の温度上昇は110K以下であり、かつ、試験品の底部に面する木台の表面の温度上昇は、120K以下であること。
(ハ) 500ボルト絶縁抵抗計により測定した各巻線相互間及び充電部(2次巻線を接地する構造のものにあつては、1次巻線)と非充電金属部との間の絶縁抵抗は、1MΩ以上であること。
3 ネオン変圧器およびオゾン発生器用安定器
(1) 構造
イ 絶縁変圧器であること。
ロ 充電部(口出し線および端子を除く。)および鉄心部は、金属製の外箱の中に収めてあること。
ハ 2次側に口出し線を有していること。
ニ 外箱と鉄心部とは、電気的に接続してあること。
ホ 2次側の巻線はアースされていないこと。ただし、ネオン変圧器であつて、次のいずれかに適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) 1(2)レによるアース用端子とは別に、2次側の巻線の中性点に接続され、かつ、金属製外箱から絶縁されているアース用端子を地絡保護装置専用に設けてあること。この場合において、アース用端子にあつてはの記号を、地絡保護装置専用のアース用端子にあつてはEの記号を表示すること。
(ロ) 器体の内部に地絡保護装置を有しており、かつ、対地電圧が7,500V以下であること。
ヘ 削除
ト 外箱の中には、絶縁性充てん物を満たしてあり、かつ、それが外部に漏れるおそれのないこと。ただし、コンデンサーを収めてある部分には、絶縁性充てん物を満たすことを要しない。
チ 口出し線は、次に適合すること。
(イ) 1次側の口出し線は、ネオン変圧器にあつては600ボルトゴム絶縁電線またはこれと同等以上の絶縁効力を有するものであつて断面積が2mm以上のもの、オゾン発生器用安定器にあつてはビニルコードまたはこれと同等以上の絶縁効力を有するものであつて断面積が0.75mm以上のものであること。
(ロ) 2次側の口出し線は、定格2次電圧が7,500V以下のものにあつては7,500ボルトネオン電線、定格2次電圧が7,500Vをこえるものにあつては15,000ボルトネオン電線であること。
(ハ) 導体は、より線であること。
(ニ) 器体外の長さは、ネオン変圧器にあつては200mm以上、オゾン発生器用安定器にあつては150mm以上であること。
(ホ) 1次側または2次側の口出し線ごとに、各口出し線に均等に引張荷重が加わるように試験品の自重の3倍の値に等しい値の引張荷重を徐々に5分間加えたとき、1次側または2次側の口出し線がそれぞれ全体としてこれに十分に耐えるように取り付けてあり、かつ、切断しないこと。ただし、運搬用金具を取り付けたものであつて、試験品の自重の値に等しい値を徐々に加えたときこれに十分耐えるものにあつては、この限りでない。
リ 口出し線の貫通孔に設けられた絶縁ブッシングは、チ(ホ)に規定する方法によりチ(ホ)に規定する引張荷重を1次側または2次側の口出し線ごとに加えたとき、異状が生じないこと。
ヌ 使用者の接続する端子は、次に適合すること。
(イ) 1次側の端子にあつては、呼び径が5mm(押し締めねじ型のものにあつては、3.5mm)以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2mmの電線を確実に取り付けることができるものであり、かつ、吸湿性が少ない絶縁物で容易に外物が接触するおそれのないように覆われていること。
(ロ) アース用端子にあつては、呼び径が5mm(押し締めねじ型のものにあつては、3.5mm)以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2.6mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。
(ハ) 1次側の端子にあつては、1次側の各端子に均等に引張荷重が加わるように試験品の自重に等しい値の引張荷重を徐々に5分間加えたとき、全体としてこれに十分耐えるように取り付けてあること。
(2) 定格
イ 定格2次電圧は、15,000V以下であること。
ロ 定格2次短絡電流(オゾン発生器用安定器にあつては、電極加熱巻線に係るものを除く。)は、50mA以下であること。
(3) 2次短絡電流特性
定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで測定した2次短絡電流は、定格2次短絡電流の±10%以内であること。
(4) 平常温度上昇
周囲温度が35℃±5℃の状態において、いずれの巻線(オゾン発生器用安定器にあつては、電極加熱巻線を除く。)にも2次側の口出し線(定格2次短絡電流を2以上有するものにあつては、その最大のものに応ずる口出し線。以下(4)において同じ。)を短絡したときに流れる電流よりも大きな電流が流れることのないものにあつてはイ(イ)の試験条件において、その他のものにあつてはイ(ロ)の試験条件において試験を行なつたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) いずれの巻線(オゾン発生器用安定器にあつては、電極加熱巻線を除く。)にも2次側の口出し線を短絡したときに流れる電流よりも大きな電流が流れることのないものの場合
a 2次側の口出し線を短絡すること。ただし、オゾン発生器用安定器の電極加熱巻線にあつては、この限りでない。
b 定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで、2次短絡電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じること。
c オゾン発生器用安定器の電極加熱巻線にあつては、定格負荷に等しい抵抗負荷を接続し、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じること。
(ロ) その他のものの場合
いずれかの巻線(オゾン発生器用安定器にあつては、電極加熱巻線を除く。)に2次側の口出し線を短絡したときに流れる電流よりも大きな電流が流れるような状態ごとに、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで、当該電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じること。
ロ 基準
(イ) 器体の外部に炎または溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(ロ) 各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度上昇の測定にあつては、抵抗法)により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。
(5) 絶縁性能
イ 附表第三1(1)及び2に規定する試験を行つたとき、これに適合すること。ただし、地絡保護装置を器体内部に有するネオン変圧器であつて、かつ、2次巻線を接地する構造のものの2次巻線とアースするおそれがある非充電金属部との間にあつては、この限りでない。
ロ ネオン変圧器にあっては、次の各試験に適合すること。
(イ) 2次巻線を接地する構造のものにあつては、無負荷の状態で1次端子間に定格周波数の2倍の周波数の定格1次電圧の1.5倍の電圧を加えたとき連続して1分間これに耐えること。
(ロ) 屋外用のものにあつては、通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで、2次側の口出し線の間にネオン管を点灯し、試験品に清水を毎分3mmの水量で約45°の傾斜方向から降雨状態で一様に注水し、1時間を経過した時に、注水を続けながら2次側の口出し線を開放して1分間通電したとき、異常が生じないこと。
(6) 地絡保護装置
地絡保護装置を器体内部に有するネオン変圧器にあつては、地絡保護装置は、次に適合すること。
イ 動作電流は、15mA以下であること。
ロ 動作時間は、0.5秒以内であること。
ハ 地絡によって動作した後、電源回路を遮断するまで、その動作状態を維持し、かつ、電源回路を遮断した後、電源を入れたときに自動的にリセットすること。
4 蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器、ナトリウム灯用安定器及び殺菌灯用安定器
(1) 構造
イ 充電部(口出し線および端子を除く。)および鉄心部は、耐火性を有する外箱の中に収めてあること。ただし、電灯器具内用である旨を表示するものであつて、巻線を耐火性を有する外被により十分保護してあるものにあつては、この限りでない。
ロ 外箱の中には、絶縁性充てん物が満たしてあり、かつ、それが外部に漏れるおそれのないこと。ただし、電子回路を用いた安定器(屋外用のものを除く。)及びコンデンサーを収めてある部分には、絶縁性充てん物を満たすことを要しない。
ハ 使用者の接続する端子は、次に適合すること。
(イ) アース用端子以外の端子にあつては、呼び径が4mm以上(押し締めねじ型のものにあつては、3.5mm以上)のねじ又はボルトナットであつて、直径が2mmの絶縁電線を確実に取り付けることができるものであること。ただし、電灯器具内用である旨を表示するものにあつては速結端子又は断面積が0.75mmのコードをはんだ付けするのに十分な大きさを有するラグ端子、屋内用である旨を表示するものにあつては速結端子を使用することができる。
(ロ) アース用端子にあつては、呼び径が4mm以上(定格2次電圧が600Vを超え、かつ、定格2次短絡電流が1Aを超えるものに取り付けるアース用端子にあつては5mm以上、押し締めねじ型のものにあつては3.5mm以上)のねじ若しくはボルトナット又はラグ端子であつて、直径が2mm以上(定格2次電圧が600Vを超え、かつ、定格2次短絡電流が1Aを超えるものに取り付けるアース用端子にあつては、2.6mm以上)の電線を確実に取り付けることができるものであること。ただし、電灯器具内用又は屋内用である旨を表示するものにあつては、速結端子を使用することができる。
(ハ) アース用端子以外の端子にあつては、その端子が取り付けられている部分の面に対し垂直の方向に20Nの引張荷重を徐々に加えたとき、単独でこれに十分耐えるように取り付けてあること。
ニ 口出し線は、次に適合すること。
(イ) 別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する電線(屋外用のものにあつては、キャブタイヤケーブル又は絶縁電線に限る。)であつて、断面積が0.75mm以上のものであること。ただし、定格電圧が300V以下の蛍光灯用安定器及び殺菌灯用安定器にあつては、負荷側の口出し線又はその構造上直接電源に接続されることのない電源側の口出し線若しくはその表示する接続図により直接電源に接続されない旨が示されている電源側の口出し線について、電灯器具内用である旨を表示する場合に限り、断面積が0.5mmのゴムコード又はビニルコードを使用することができる。
(ロ) 導体は、より線であること。ただし、電灯器具内用である旨を表示する安定器であつて、口出し線と端子部との接続部に張力が加わらないものにあつては、この限りでない。
(ハ) 器体外の長さは、150mm以上であること。ただし、電灯器具内用である旨を表示する安定器にあつては、この限りでない。
(ニ) (イ)ただし書の規定により断面積が0.5mmのゴムコードまたはビニルコードを口出し線に使用する場合にあつては、色分けその他の方法により当該口出し線を他の口出し線と容易に識別できるようにしてあること。
(ホ) 口出し方向に、20Nの引張荷重を徐々に加えたとき、単独でこれに十分耐えるように取り付けてあり、かつ、切断しないこと。
ホ 定格2次電圧が300Vを超えるものの変圧器は、絶縁変圧器であること。ただし、次のいずれかに適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) 放電管を取り外したとき、2次電圧及び出力端子の対地電圧が300Vを超えないもの。
(ロ) 表示する接続図により放電管を取り外したときに1次側の回路を自動的に遮断する装置を設ける旨が示されているもの。
ヘ 放電管の放電の開始を促進するために放電管に近接して導体を設けてあるものにあつては、抵抗およびコンデンサーを直列に接続してあり、かつ、使用状態でコンデンサーを短絡してアースした場合にその口出し線または端子に流れる電流が1mA以下となるようにしてあること。ただし、適用放電管の定格消費電力が40W以上の1灯用のものおよび適用放電管の定格消費電力が40Wをこえる2灯用以上のものにあつては、この限りでない。
ト 力率改善用または進相用のコンデンサーを有するものにあつては、コンデンサーを安定器全体の外箱の中に収めること。ただし、電灯器具内用のものおよびコンデンサーの定格電圧が600V以下であつて、コンデンサーを取りはずして使用しても支障のないものまたはコンデンサーを取りはずした場合に危険である旨を表示するものにあつては、この限りでない。
(2) 定格
定格2次電圧は、1,000V以下であること。
(3) 陰極予熱電流特性
適用放電管が予熱型熱陰極放電管であるもので、放電管の放電を開始させるための機構を有しないものにあつては、試験品に当該適用放電管に相当する放電管を接続し、安定器の定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧に等しい電圧のもとで、接続した当該放電管の予熱始動スターターを短絡したときに測定した陰極予熱電流の値が、危険が生ずるおそれのない範囲にあること。
(4) 2次短絡電流特性
定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧に等しい電圧のもとで測定した2次短絡電流は、定格2次短絡電流の115%以下であること。
(5) 点灯特性
定格周波数に等しい周波数のもとで、適用放電管を接続して点灯したとき、次に適合すること。
イ 定格入力電圧に等しい電圧のもとで測定した適用放電管の管電流は、次の表に適合すること。
ロ 定格入力電圧に等しい電圧のもとで測定した入力電流、入力電力および力率は、次に適合すること。
(イ) 入力電流および入力電力は、定格入力電流および定格入力電力の90%以上110%以下であること。ただし、適用放電管の定格消費電力が10W以下の場合にあつては、定格入力電流および定格入力電力の80%以上120%以下とすることができる。
(ロ) 力率は、高力率型のものにあつては、0.85以上であること。
ハ 試験品に加える入力電圧を試験品の定格入力電圧の90%にしたときに適用放電管が消灯しないこと。
ニ 定格入力電圧が125V以下の試験品にあつては、試験品に定格入力電圧の94%及び106%の入力電圧を加えたときにいずれも適用放電管が点灯し、定格入力電圧が125Vを超える試験品にあつては試験品に定格入力電圧の90%及び110%の入力電圧を加えたときにいずれも適用放電管が点灯すること。
(6) 平常温度上昇
蛍光灯用安定器及び殺菌灯用安定器にあつては周囲温度が30℃±5℃、高圧放電灯用安定器及びナトリウム灯用安定器にあつては周囲温度が35℃以上40℃以下の状態において、イの試験条件により試験を行つたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧(定格入力電圧が2以上あるものにあつては、入力電圧を試験品に加えたときに試験品の温度上昇が最も大きくなる定格入力電圧。以下(8)において同じ。)に等しい電圧のもとで、試験品の各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して試験品に接続した当該試験品に応ずる適用放電管を点灯すること。
ロ 基準
(イ) 器体の外部に炎または溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(ロ) 各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度上昇の測定にあつては、抵抗法)により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。
(7) 絶縁性能
(8)の試験を行なうものにあつては附表第三1(2)および2の試験、その他のものにあつては附表第三1(1)および2の試験を行なつたとき、これに適合するほか、次に適合すること。
イ 注水絶縁試験
屋外用のものにあつては、通常の使用状態において、試験品に清水を毎分約3mmの水量で約45゜の傾斜方向から降雨状態で一様に注水し、1時間を経過した時に、注水を続けながら附表第三2に規定する試験を行なつたとき、これに適合すること。
ロ 耐湿試験
外箱を有しない安定器及び電子回路を用いた安定器(屋外用のものを除く。)にあつては、周囲温度が25℃±5℃、相対湿度が90%以上95%以下の状態に48時間保つた後に表面の水滴を除去し、500ボルト絶縁抵抗計により測定した附表第三1(1)に規定する各部の間の絶縁抵抗が2MΩ以上であり、かつ、附表第三2に規定する試験を行つたとき、これに適合すること。
(8) 異常温度上昇
イに該当する試験品について、ロの試験条件において試験を行なつたとき、ハの基準に適合すること。
イ 試験の対象
(イ) 適用放電管が予熱型熱陰極放電管であつて、放電管の放電を開始させるための機構を有しないもの
(ロ) 無負荷の状態で定格入力電圧に等しい電圧を加えたとき、その構造上異常に温度が上昇するもの
(ハ) (イ)および(ロ)に掲げるもの以外のものであつて、力率改善用コンデンサー(電源と並列に接続するものを除く。以下(8)において同じ。)を有するもの(通常の使用状態において、試験品に加える電圧を定格入力電圧の90%以上110%以下の範囲に変化させたときのコンデンサーの端子電圧がその定格電圧の値以下であるものを除く。)
ロ 試験条件
(イ) 周囲温度は、試験品が蛍光灯用安定器又は殺菌灯用安定器である場合にあつては30℃±5℃、高圧放電灯用安定器又はナトリウム灯用安定器である場合にあつては、35℃以上40℃以下とすること。
(ロ) 定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧に等しい電圧のもとで、試験品に接続した当該試験品に応ずる適用放電管を点灯すること。
(ハ) イ(イ)に該当する試験品にあつては、放電灯のスターター(スターターが2以上ある場合にあつては、そのいずれか1)を短絡すること。
(ニ) イ(ロ)に該当する試験品にあつては、無負荷の状態にすること。
(ホ) イ(ハ)に該当する試験品にあつては、そのコンデンサー(コンデンサーが2以上ある場合にあつては、短絡したときにコンデンサーが接続されている回路に流れる電流が最も大きいコンデンサー)を短絡すること。
ハ 基準
(イ) 試験品の各部の温度上昇がほぼ一定となつたとき、器体の外部に炎または溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(ロ) 試験品の各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度上昇の測定にあつては、抵抗法)により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。
(ハ) 自然冷却により温度が下つた後、適用放電管を点灯できること。ただし、温度過昇防止装置を有するものであつて、これが動作したものにあつては、この限りでない。5 電圧調整器
(1) 構造
イ 充電部(絶縁変圧器の2次側の回路の電圧が30V以下の充電部及び口出し線を除く。)及び鉄心部は、金属製、陶磁器製又は合成樹脂製の外かくによりおおわれており、かつ、容易に取りはずすことができる部分を取りはずし、次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験を別表第四1(2)ハの図に示す試験指を用いて行つたとき、これに適合すること。
(イ) 卓上形のものの底面(卓上固定形のものを除く。)並びに床上形のもの(据置き形のものに限る。)の裏面及び底面(器体の質量が40kgを超えるもので、床面から器体の底面までの高さが5cm以下のものにあつては、その高さの2倍の長さを底面の外縁から内側に及ぼした範囲)を10Nの圧力で押したとき、試験指が充電部に触れないこと。ただし、40kgを超えるものの底面の開口部から40cm以上離れている充電部にあつては、この限りでない。
(ロ) 器体の外面及び開口部を30Nの圧力で押したとき、試験指が充電部に触れないこと。
ロ 使用者の接続する端子は、次に適合すること。
(イ) 絶縁型の電圧調整器であつて、2次側の端子電圧が30V以下の部分の端子にあつては、呼び径が3mm以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が0.8mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。
(ロ) (イ)以外の端子(アース用端子を除く。)にあつては、呼び径が4mm(押し締めねじ型のものにあつては、3.5mm)以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2mmの電線を確実に取り付けることができるものであり、かつ、吸湿性が少ない絶縁物で容易に外物が接触するおそれのないように覆われていること。
(ハ) アース用端子にあつては、呼び径が4mm(押し締めねじ型のものにあつては3.5mm)以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。
ハ 電圧調整用のとつ手は、最低電圧を発生する位置から最大電圧を発生する位置へ、または最大電圧を発生する位置から最低電圧を発生する位置への移動が直接できない構造であること。
ニ 入力側と出力側との別を容易に識別できること。
ホ 1次電圧を変化するものにあつては1次電圧を、2次電圧を変化するものにあつては2次電圧を見やすい箇所に表示すること。ただし、電圧計を備えているものにあつては、この限りでない。
(2) 2次電圧変動特性
イ 自動電圧調整器にあつては、次に適合すること。
(イ) 1次端子間に定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧を加え、2次端子間に抵抗負荷を接続して定格2次電流に等しい電流を通じたときの2次電圧は、表示された2次電圧の100±2.5%以内であること。
(ロ) 1次端子間に定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧の90%以上110%以下の範囲に電圧を変化させ2次端子間に抵抗負荷を接続して定格2次電流に等しい電流を通じたときの2次電圧は、(イ)において測定した2次電圧の100±1%以内であること。
ロ イに掲げるもの以外のものにあつては、次に適合すること。
(イ) 1次側で電圧を調整するものにあつては、その調整位置を最低電圧の位置にセットし、1次端子間に定格周波数に等しい周波数の最低表示電圧に等しい電圧を加え、2次端子間に抵抗負荷を接続して定格2次電流に等しい電流を通じたときの2次電圧は、定格2次電圧の値の90%以上であること。
(ロ) 2次側で電圧を調整するものにあつては、1次端子間に定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧を加え、2次端子間に抵抗負荷を接続して定格2次電流に等しい電流を通じたときの2次電圧は、表示された2次電圧の値の90%以上であること。
(3) 平常温度上昇
周囲温度が35℃±5℃の状態において、イの試験条件により試験を行なつたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) 自動電圧調整器にあつては、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧を加え、2次端子間に抵抗負荷を接続して定格2次電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して通じること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、次に適合すること。
a 1次側で電圧を調整するものにあつては、その調整位置を最低電圧の位置にセットし、1次端子間に定格周波数に等しい周波数の最低表示電圧に等しい電圧を加え、2次端子間に抵抗負荷を接続して定格2次電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して通じること。
b 2次側で電圧を調整するものにあつては、その調整位置を最高電圧の位置および定格1次電圧の約50%の位置にセットし、それぞれの場合において1次端子間に定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧を加え、2次端子間に抵抗負荷を接続して調整位置が最高電圧の位置にセットした場合にあつては定格2次電流に等しい電流を、定格1次電圧の約50%の位置にセットした場合にあつては2次最高電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して通じること。
ロ 基準
(イ) 器体の外部に炎または溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(ロ) 各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度上昇の測定にあつては、抵抗法)により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。
(4) 絶縁性能
附表第三1(1)および2の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(5) 異常温度上昇
定格2次電圧が30V以下のものにあつては、周囲温度が35℃±5℃の状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで、2次側の口出し線または端子を短絡し、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、または巻線が焼損もしくは温度過昇防止装置の動作により通電しなくなるまで通電したとき、次に適合すること。
イ 器体の外部に炎または溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
ロ 熱電温度計法により測定した木台の表面の温度上昇は、120K以下であること。
(備考) この表において使用する記号は、それぞれ次に掲げる事項を表わすものとする。
A アンペア
VA ボルトアンペア
mA ミリアンペア
kΩ キロオーム
V ボルト
μF マイクロファラッド
W ワット
MΩ メグオーム
m メートル
kg キログラム
cm センチメートル
N ニュートン
mm ミリメートル
℃ 温度の度
cm 平方センチメートル
K 温度差の度
mm 平方ミリメートル
° 角度の度
g グラム
% パーセント
(1) 材料
イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。
ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接した部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。ただし、吸湿性の熱絶縁物であつて、通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ 機器の部品及び構造材料は、ニトロセルローズ系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこと。
ニ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、アークにより有害な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないものであること。
ホ 鉄および鋼(ステンレス鋼を除く。)は、めつき、塗装、油焼きその他の適当なさび止めを施してあること。ただし、酸化することにより危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあつては、この限りでない。
ヘ 導電材料は、次に適合すること。
(イ) 刃及び刃受けの部分にあつては、銅又は銅合金であること。
(ロ) (イ)以外の部分にあつては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表第四に規定する試験を行つたとき、これに適合するめつきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するものであること。ただし、めつきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない部分に使用するものであつて危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。
ト 巻線に接している繊維質の絶縁物は、絶縁ワニス又はこれと同等以上の絶縁効力を有する含浸剤で完全に処理してあること。
チ 外箱内に満たしてある絶縁性充てん物は、耐水質のものであつて、使用中にひび、割れその他の異状を生ずるおそれのないものであること。
リ 屋外用のものの外かくの材料は、さび難い金属、さび止めを施した金属、合成ゴム、陶磁器等又は80℃±3℃の空気中に1時間放置した後に自然に冷却したとき、ふくれ、割れその他の異状が生じない合成樹脂であること。
ヌ アース用端子の材料は、十分な機械的強度を有するさび難いものであること。
(2) 構造
イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであつて、形状が正しく、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であること。
ロ 金属製の外郭の厚さは、次の表に掲げる値以上であること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、この限りでない。
区分 | 公称厚さ(mm) | |
屋外用のもの | 充てん物として熱硬化性樹脂を満たしたもの | 0.5 |
その他のもの | 0.8 | |
その他のもの | 0.5 |
ハ 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は、通常の使用状態において、緩みが生ぜず、かつ、温度に耐えること。
ニ 造営材に取り付けて使用するものにあつては、容易に、かつ、堅固に取り付けることができること。
ホ 金属製のふたまたは箱のうち、スイッチが開閉したときアークが達するおそれのある部分には、耐アーク性の電気絶縁物を施してあること。
ヘ 極性が異なる充電部相互間、充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間及び機械器具に組み込まれるもの以外のものの充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は、器具又は器具の部分ごとにそれぞれ次の表に適合すること。ただし、絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であつて、次の試験を行つたとき、これに適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に、短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の尖頭電圧が2,500Vを超える場合において、その部分について放電試験棒を使用して30秒間連続放電(30秒以内に部品が燃焼を開始したときはそのつど放電を中止し、放電中止後15秒以内に炎が消滅したときは更に放電を続け、合計30秒間放電するものとする。)をさせた場合に、そのアークにより部品が燃焼しないこと。ただし、次に適合するものにあつては、この限りでない。
a 放電中止後15秒以内に炎が消滅すること。
b 厚さが0.3mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的強度を有する不燃性の合成樹脂若しくは金属板で作られたしやへい箱(開口があるものにあつては、内部が燃焼することにより、その開口から炎が出ない構造のものに限る。)に収められていること。
(ハ) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間を接続した場合に、その非充電金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合すること。
a 対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であること。
b 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき、当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。
(ニ) (イ)の試験の後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部(対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない場合は、1mA以下であることを要しない。)のものを除く。)と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
器具又は器具の部分の区分 | 空間距離(沿面距離を含む。) | |
イ コンデンサーの外部端子(ハに掲げる部分を除く。) | 附表第一の値以上 | |
ロ コンデンサー以外の充電部(ハに掲げる部分を除く。) | 附表第二の値以上 | |
ハ 線間電圧又は対地電圧が15V以下の充電部分(使用者が接続するねじ止め端子部を除く。) | 耐湿性の絶縁被膜を有するもの | 0.5mm以上 |
その他のもの | 1mm以上 |
(備考) 空間距離は、器具の外面にあつては30N、器具の内部にあつては2Nの力を距離が最も小さくなるように加えて測定した時の距離とする。
ト 絶縁物の厚さについては、別表第四1(2)レに規定する技術上の基準を準用すること。
チ 器体の内部の配線は、次に適合すること。
(イ) 2Nの力を電線に加えた場合に高温部に接触するおそれのあるものにあつては、接触したときに異状が生ずるおそれのないこと。
(ロ) 2Nの力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれのないこと。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
(ハ) 被覆を有する電線を固定する場合、貫通孔を通す場合又は2Nの力を電線に加えたときに他の部分に接触する場合は、被覆を損傷しないようにすること。ただし、危険を生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
(ニ) 接続器によつて接続したものにあつては、5Nの力を接続した部分に加えたとき、外れないこと。ただし、2N以上5N未満の力を加えて外れた場合において危険が生ずるおそれのない部分にあつては、この限りでない。
リ この表に特別に規定するものを除き、電源電線(口出し線を含む。以下この表において同じ。)を器体の外方に向かつて、器体の自重の値の3倍の値(器体の自重の値の3倍の値が10kgを超えるものにあつては100N、器体の自重の値の3倍の値が3kg未満のものにあつては30Nの値)の張力を15秒間加えたとき及び器体の内部に向かつて電源電線の器体側から5cmの箇所を保持して押し込んだとき、電源電線と内部端子との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッシングが外れるおそれのないこと。
ヌ 電源電線の貫通孔は、取付け面にないこと。ただし、金属製ボックス内用である旨を表示するもの及び通常の使用状態において電源電線を損傷するおそれのないものにあつては、この限りでない。
ル 電源電線、器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線(以下「電源電線等」という。)の貫通孔は、機械器具に組み込まれるもの以外の場合にあつては、保護スプリング、保護ブッシングその他の適当な保護装置を使用してある場合を除き、電源電線等を損傷するおそれのないように面取りその他の適当な保護加工を施してあること。ただし、貫通部が金属以外のものであつて、その部分がなめらかであり、かつ、電源電線等を損傷するおそれのないものにあつては、この限りでない。
ヲ 器具間を接続する電線が短絡、過電流等の異常を生じたとき動作するヒューズ、過電流保護装置その他の保護装置を設けること。ただし、短絡、過電流等の異常が生じた場合において、部品の燃焼、充電部の露出等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ワ 外郭は、機械器具に組み込まれるもの以外の場合にあつては、質量が250gで、ロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を有するおもりを次の表に示す高さから垂直に落としたとき、又はこれと同等の衝撃力をロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を有する衝撃片によつて加えたとき、感電、火災等の危険を生ずるおそれのあるひび、割れその他の異状が生じないこと。ただし、器体の外面に露出している表示灯、ヒューズホルダーその他これらに類するもの及びそれらの保護カバーであつて、表面積が4cm2以下であり、かつ、器体の外郭の表面から10mm以上突出していないものにあつては、この限りでない。
種類 | 高さ(cm) |
天井取り付け用器具 | 14 |
その他のもの | 20 |
カ 屋外用のものにあつては、通常の使用状態において、雨水が器体内に浸入するおそれがなく、かつ、絶縁ブッシングに雨水がかかり難いこと。
ヨ 2次側にヒューズを取り付けるものにあつては、いずれの口出し線又は端子に負荷を接続したときにもヒューズが回路に直列に挿入される構造であること。ただし、ヒューズの位置を接続図により表示するものにあつては、この限りでない。
タ 温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。以下この表において同じ。)を有するものにあつては、温度過昇防止装置は、容易に取り換えることのできない構造であつて、かつ、通常の使用状態において動作しないこと。
レ 定格1次電圧又は定格2次電圧が150Vを超えるものにあつては、外郭の見やすい箇所(固定して使用するものであつて、アース用の配線が外部に露出しない構造のものにあつては、器体の内部)にアース用端子又はアース線(アース用口出し線及び接地極の刃又は刃受けに接続する線心を含む。以下この表において同じ。)を設けてあること。ただし、次に掲げるものにあつては、この限りでない。
(イ) 金属製ボックス内用又は電灯器具内用である旨を表示するもの。
(ロ) 電源プラグのアースの刃で接地できる構造のもの。
(ハ) 外郭の材料が耐水性の合成樹脂その他これに類する絶縁物であつて、その厚さが、1層で構成されるものにあつては1mm(手持ち形のものにあつては、0.8mm)以上、2層以上で構成されるものにあつては0.8mm(手持ち形のものにあつては、0.6mm)以上であり、かつ、次に適合するもの。
a ワに規定する試験に適合すること。
b 500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と人が触れるおそれのある器体の外面との間の絶縁抵抗が3MΩ以上であること。
c 充電部と人が触れるおそれのある器体の外面との間に4,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
(ニ) 機械器具に組み込まれるもの。
ソ アース線及びアース用端子の表示は、次に適合すること。
(イ) アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電線にあつては、この限りでない。
(ロ) アース用端子には、そのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、器体の内部にあるアース用端子であつてアース線を取り換えることができないものにあつては、この限りでない。
ツ 電線の取付け部は、次に適合すること。
(イ) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。
(ロ) 2以上の電線を1の取付け部に締め付ける場合は、それぞれの電線の間にナット又は座金を使用してあること。ただし、圧着端子その他の器具により、確実に取り付けることができるものにあつては、この限りでない。
(ハ) 電源電線の取付け端子のねじは、電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし、電源電線を取り付け、又は取りはずした場合において、電源電線以外のものが脱落するおそれのないものにあつては、この限りでない。
ネ ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付けるものにあつては、次に適合すること。
(イ) ヒューズの取付け部は、機械器具に組み込まれるもの以外の場合にあつては、外物が容易に接触しないように覆われており、かつ、電流ヒューズを取り付けるものにあつては、器具内に埋め込むものを除き、その取換えが容易に行えるものであること。
(ロ) ヒューズ及びヒューズ抵抗器が溶断することにより、それぞれの回路を完全にしや断すること。
(ハ) ヒューズ及びヒューズ抵抗器が溶断する場合において、アークにより短絡せず、又はアースするおそれのないこと。
(ニ) ヒューズが溶断する場合において、ヒューズを収めているふた、箱又は台が損傷しないこと。
(ホ) 電流ヒューズの取付け端子は、ヒューズを容易に、かつ、確実に取り付けることができるものであつて、締め付けるときヒューズのつめがまわらないこと。
(ヘ) 皿形座金を使用するものにあつては、ヒューズ取付け面の大きさは、皿形座金の底面の大きさ以上であること。
(ト) 非包装ヒュ一ズを取り付けるものにあつては、ヒューズと器体との間の空間距離は、4mm以上であること。
(チ) ヒューズの取付け端子のねじは、ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし、ヒューズを取り付け又は取りはずした場合においてヒューズ以外の部品の取付けがゆるむおそれのないものにあつては、この限りでない。
(リ) ヒューズの取付け部の近傍又は銘板に、電流ヒューズにあつては定格電流を、温度ヒューズにあつては定格動作温度を容易に消えない方法で表示すること。ただし、ヒューズを容易に取り換えることができない構造のものにあつては、この限りでない。
(ヌ) ヒューズ抵抗器の発熱により、その周囲の充てん物、プリント基板等が炭化又はガス化し、発火するおそれのないこと。
ナ 半導体素子を用いて温度、回転速度等を制御するものにあつては、それらの半導体素子が制御能力を失つたとき、制御回路に接続された部品が燃焼するおそれのないこと。
ラ 器体に附属したコンセント(外部に電力を取り出すものに限る。)には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法で安全に取り出すことができる最大の電力又は電流の値を表示してあること。ただし、電圧調整器の出力端子にあつては、この限りでない。
ム 電子管、コンデンサー、半導体素子、抵抗器等を有する絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等にあつては、次の試験を行つたとき、その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(イ) 電子管、表示灯等にあつては、端子相互間を短絡すること(ヘのただし書の規定に適合する場合を除く。以下ムにおいて同じ。)及びヒーター又はフィラメント端子を開放すること。
(ロ) コンデンサー、半導体素子、抵抗器、変圧器、コイルその他これらに類するものにあつては、端子相互間を短絡し又は開放すること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるものであつて、金属ケースに収めたものにあつては、端子と金属ケースとの間を短絡すること。ただし、部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ニ) (イ)、(ロ)及び(ハ)の試験において短絡又は開放したとき500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ウ 電源電線等(口出し線を除く。以下ウにおいて同じ。)の器体の貫通部は、機械器具に組み込まれるもの以外の場合にあつては、別表第四1(2)ラに適合すること。ただし、固定して使用するもの、据置き形のものその他これに類するものであつて、通常の使用状態において定置して使用するものにあつては、この限りでない。
ヰ コンデンサーを有するものであつて、差し込み刃により電源に接続するものにあつては、差し込み刃を刃受けから引き抜いたとき、差し込み刃間の電圧は1秒後において45V以下であり、その他のものにあつては、1次側の回路が遮断した時から1分以内に1次側及び2次側の端子電圧は45V以下であること。ただし、1次側から見た回路の総合静電容量が0.1μF以下であるものにあつては、この限りでない。
(3) 部品および附属品
イ 部品または附属品の定格電圧、定格電流および許容電流は、これらに加わる最大電圧またはこれらに流れる最大電流以上であること。
ロ 電源電線等は、次に適合すること。
(イ) 電源電線は、この表に特別に規定するものを除き、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものであつて、かつ、次のいずれかに適合すること。
a コード又はキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上(信号線にあつては、0.5mm2以上)のものであること。
b 差し込みプラグ(定格遮断電流が500A以上であつて、定格電流が3A以下のヒューズを有するものに限る。)に附属するコード又はキャブタイヤケーブルであつて、その長さが2m以下で、かつ、その断面積が0.5mm2以上のものであること。
c 定格電流が0.5A以下の小形単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器に使用する金糸コードであつて、その長さが2.5m以下のものであること。
(ロ) 器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線は、次のいずれかに適合すること。
a 次の表の左欄に掲げる接続される回路の電圧の区分ごとに同表の右欄に適合するものであり、かつ、100Nの引張荷重を15秒間加えたとき、素線の断線、絶縁物の異状等が生じないこと。ただし、電子回路の入出力信号の微小電流回路、地絡電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において危険が生ずるおそれのない場合にあつては、1mA以下であることを要しない。)の回路等に使用するものであつて、適切な絶縁被覆を有するものにあつては、この限りでない。
接続される回路の電圧の区分 | 電線 |
交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下 | 試料2mを1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間及び導体と大地との間に500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えるもの |
交流にあつては30Vを超え60V以下、直流にあつては45Vを超え60V以下 | 試料2mを1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間及び導体と大地との間に1,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えるもの |
60Vを超え150V以下 | 別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、断面積が0.75mm2以上のもの又は断面積が0.75mm2(手持ち形の部分(コントローラーを含む。)に至る0.5A以下の回路に使用するものにあつては、0.5mm2)以上であつて、試料2mを1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間及び導体と大地との間に1,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えるもの |
150Vを超え300V以下 | 断面積が0.75mm2以上であつて、試料2mを1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間及び導体と大地との間に1,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えるもの |
300Vを超えるもの | 断面積が0.75mm2以上であつて、試料2mを1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間及び導体と大地との間に回路電圧の2倍に1,000Vを加えた値の交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えるもの |
b 別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものであつて、その長さが2m以下で、かつ、その断面積が0.5mm2以上であること(電源供給側の器具の内部に定格遮断電流が500A以上であつて、定格電流が3A以下のヒューズ又は過負荷保護装置を備えてある場合に限る。)。
(ハ) 単心コードをより合わせたもの又はより合わせコードにあつては、そのより合わせが容易に分離しない構造のものであること。
(ニ) 温度が100℃を超える部分に触れるおそれのある電源電線等は、ビニルコード、ビニルキャブタイヤコード及びビニルキャブタイヤケーブル以外のものであること。
ハ アース線は、次のいずれかであること。
(イ) 直径が1.6mmの軟銅線またはこれと同等以上の強さおよび太さを有する容易に腐しよくし難い金属線
(ロ) 断面積が1.25mm2以上の単心コードまたは単心キャブタイヤケーブル
(ハ) 断面積が0.75mm2以上の2心コードであつて、その2本の導体を両端でより合わせ、かつ、ろう付けまたは圧着したもの
(ニ) 断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)または多心キャブタイヤケーブルの線心の1
ニ ヒューズは、次に適合すること。
(イ) 可溶体の材料は、容易に変質しないものであること。
(ロ) 取付け端子の材料は、取付けに支障のない硬さであること。
(ハ) 温度ヒューズにあつては、これを水平にして恒温槽に入れ、温度を1分間に1℃の割合で上昇させ、温度ヒューズが溶断したとき、熱電温度計法により測定した恒温槽内の温度の温度ヒューズの定格動作温度に対する許容差は、±10℃以内であること。
ホ 点滅器(線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用するものであつて、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム及びク並びに2(1)イ及びハ並びに2ロ、ヘ、ト、リ及びヌに規定する技術上の基準に適合すること。この場合において、別表第四附表第二1の開閉試験における負荷の力率は、約1とすることができる。
ヘ 開閉器(線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用するものであつて、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム及びク並びに3(1)ロ、ハ、ヘ、ト、ヌ及びヲ並びに3(3)イ、チ、リ、ル、ワ、カ及びヨに規定する技術上の基準に適合すること。この場合において、別表第四附表第二2の開閉試験における負荷の力率は、約1とすることができる。
ト 接続器(線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用するものであつて、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム、ノ及びク並びに6(1)イ、ハ、ニ及びホ並びに6(3)ロ、ハ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ及びルに規定する技術上の基準に適合すること。
チ コンデンサーは、別表第四1(3)チ((ハ)を除く。)に規定する技術上の基準に適合すること。
リ 過負荷保護装置(ヒューズを除く。)は、次に適合すること。
(イ) 電流動作型のものにあつては、定格電流の2.5倍に等しい電流を通じ、接続される回路の電圧に等しい電圧を1分間に1回の割合(過負荷保護装置の構造上1分間に1回の割合で動作できないものにあつては、動作できる最小の時間に1回の割合)で加え、手動復帰式のものにあつては10回、自動復帰式のものにあつては200回動作試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、負荷の力率は、約1とすることができる。
(ロ) 熱動式のものにあつては、接続される回路の電圧に等しい電圧を加え、その回路の最大使用電流に等しい電流を通じ、感温部を加熱して回路を開き、冷却して回路を閉じる操作を1分間に1回の割合(構造上1分間に1回の割合で動作できないものにあつては、動作できる最小の時間に1回の割合)で手動復帰式のものにあつては10回、自動復帰式のものにあつては200回動作試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。
(4) 2次電圧変動特性電子応用機械器具用変圧器を除き、次に適合すること。
イ 2次負荷電圧が2次無負荷電圧より高いものであつて、2次負荷電圧を表示するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで定格負荷を接続して測定した2次電圧は、表示された2次負荷電圧の±10%以内であること。
ロ イに規定するもの以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧(1次電圧の調整ができるものにあつては、その最高電圧)に等しい電圧のもとで測定した2次無負荷電圧は、定格2次電圧(2次電圧の調整ができるものにあつては、その最高電圧。以下ロにおいて同じ。)が30V以下のものにあつては定格2次電圧の±20%以内(リモートコントロールリレー用変圧器にあつては、±25%以内)、定格2次電圧が30Vをこえ6,000V以下のものにあつては定格2次電圧の±10%以内、定格2次電圧が6,000Vをこえるものにあつては定格2次電圧の±5%以内であること。
(5) 表示
附表第四に規定する表示の方式により表示すること。 2 ベル用変圧器、おもちや用変圧器その他の家庭機器用変圧器、表示器用変圧器およびリモートコントロールリレー用変圧器
(1) 構造
イ 定格2次電圧が30V以下のものおよび定格2次電圧が30Vをこえるものであつて、2次側に30V以下の口出し線または端子を有するものにあつては、絶縁変圧器であること。
ロ 充電部(絶縁変圧器の2次側の回路の電圧が30V以下の充電部及び口出し線を除く。)及び鉄心部は、金属製、陶磁器製又は合成樹脂製の外かくによりおおわれており、かつ、容易に取りはずすことができる部分を取りはずし、次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験を別表第四1(2)ハの図に示す試験指を用いて行つたとき、これに適合すること。ただし、金属製ボックス内用である旨を表示するもの及び取り付けた状態で容易に人が触れるおそれのない取付け面にあつては、この限りでない。
(イ) 卓上形のものの底面並びに床上形のもの(据置き形のものに限る。)の裏面及び底面(器体の質量が40kgを超えるもので、床面から器体の底面までの高さが5cm以下のものにあつては、その高さの2倍の長さを底面の外縁から内側に及ぼした範囲)を10Nの圧力で押したとき、試験指が充電部に触れないこと。ただし、40kgを超えるものの底面の開口部から40cm以上離れている充電部にあつては、この限りでない。
(ロ) 器体の外面及び開口部を30Nの圧力で押したとき、試験指が充電部に触れないこと。
ハ 巻線および鉄心部と取付け面との間に6mm以上の間げきを有すること。ただし、巻線および鉄心部と取付け面との間に絶縁物が介在するものおよび金属製ボックス内用である旨を表示をするものにあつては、この限りでない。
ニ 口出し線は、次に適合すること。
(イ) 定格電圧が30V以下の口出し線にあつては、ビニルコードまたはこれと同等以上の絶縁効力を有するものであつて、断面積が0.5mm以上のものであること。
(ロ) 定格電圧が30Vをこえる口出し線にあつては、600ボルトビニル絶縁電線またはこれと同等以上の絶縁効力を有するものであつて、断面積が0.9mm以上のものであること。ただし、リモートコントロールリレー用変圧器以外のものにあつては、ビニルコードまたはこれと同等以上の絶縁効力を有するものであつて、断面積が0.75mm以上のものを使用することができる。
(ハ) 導体は、より線であること。
(ニ) 器体外の長さは、150mm以上であること。
(ホ) 1次側のものと2次側のものとの別を容易に識別できること。
(ヘ) リモートコントロールリレー用変圧器にあつては、口出し方向に、1次側の口出し線にあつては50N、2次側の口出し線にあつては30Nの引張荷重を徐々に加えたとき、単独でこれに十分耐えるように取り付けてあり、かつ、切断しないこと。
(ト) リモートコントロールリレー用変圧器以外の変圧器にあつては、口出し方向に、試験品の自重の値に等しい値の引張荷重(自重が2kgを超えるものにあつては、20Nの引張荷重)を徐々に加えたとき単独でこれに十分耐えるように取り付けてあり、かつ、切断しないこと。
ホ 使用者の接続する端子は、次に適合すること。
(イ) 定格電圧が30V以下の端子にあつては、呼び径が3mm以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が0.8mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。ただし、ボックス内用である旨を表示するものにあつては、速結端子を使用することができる。
(ロ) 定格電圧が30Vを超える端子にあつては、呼び径が3.5mm以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2mmの電線を確実に取り付けることができるものであり、かつ、吸湿性が少ない絶縁物で容易に外物が接触するおそれのないように覆われていること。ただし、ボックス内用である旨を表示するものにあつては、速結端子を使用することができる。
(ハ) 1次側のものと2次側のものとの別を容易に識別できること。
(ニ) アース用端子にあつては、呼び径が4mm(押し締めねじ型のものにあつては、3.5mm)以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。ただし、ボックス内用である旨を表示するものにあつては、速結端子を使用することができる。
(ホ) リモートコントロールリレー用変圧器にあつては、その端子が取り付けられている部分の面に対し垂直の方向に、1次側の端子にあつては50N、2次側の端子にあつては30Nの引張荷重を徐々に加えたとき、単独でこれに十分耐えるように取り付けてあること。
(ヘ) リモートコントロールリレー用変圧器以外の変圧器にあつては、その端子(アース用端子を除く。)が取り付けられている部分の面に対し垂直の方向に、試験品の自重の値に等しい引張荷重(自重が2kgを超えるものにあつては、20Nの引張荷重)を徐々に加えたとき、単独でこれに十分耐えるように取り付けてあること。
ヘ おもちや用変圧器にあつては、電源電線及びさし込みプラグを有するものであること。
ト リモートコントロールリレー用変圧器にあつては、その金属製の外かくと鉄心部とは、電気的に接続してあること。
チ リモートコントロールリレー用変圧器であつて、定格2次短格電流が5Aをこえるものにあつては、2次側に定格電流が3A以下の包装ヒューズを取り付けてあること。
リ 燃焼試験
おもちや用変圧器その他の家庭機器用変圧器であつて、合成樹脂の外かくを有するものにあつては、その外かくの外面の9cm以上の正方形の平面部分(外かくに9cm以上の正方形の平面部分を有しないものにあつては、原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取つた試験片。以下リにおいて同じ。)を水平面に対して約45°に傾斜させた状態において当該平面部分の中央部に、ノズルの内径が0.5mmのガスバーナーの空気口を閉じた状態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間あて炎を取り去つたとき、燃焼しないものであること。
(2) 定格2次電圧
ベル用変圧器、おもちや用変圧器およびリモートコントロールリレー用変圧器にあつては、定格2次電圧が30V以下であること。
(3) 2次電圧変動特性
定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで、2次側の口出し線または端子の間に抵抗負荷を接続して定格2次電流に等しい電流を通じたときに測定した2次側の端子電圧は、次の表に適合すること。
種別 | 2次側の端子電圧(V) | |
ベル用変圧器 | 定格2次電圧の60%以上 | |
おもちや用変圧器 | 定格2次電圧の80%以上 | |
その他の家庭機器用変圧器 | 定格2次電圧の90%以上 | |
表示器用変圧器 | 定格2次電圧が15V以下のもの | 定格2次電圧の80%以上 |
定格2次電圧が15Vをこえるもの | 定格2次電圧の90%以上 | |
リモートコントロールリレー用変圧器 | 24±2.4以内 |
(4) 2次短絡電流特性
定格2次短絡電流が8A以下のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで測定した2次短絡電流は、定格2次短絡電流以下であること。
(5) 平常温度上昇
周囲温度が35℃±5℃(おもちや用変圧器にあつては、30℃±5℃)の状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に取り付け、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで、イの試験条件により定格2次電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じたとき、ロの基準に適合すること。
イ 各巻線ごとに2次側の口出し線又は端子の間に抵抗負荷を接続すること。
ロ 基準
(イ) 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(ロ) 各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度上昇の測定にあつては、抵抗法)により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度上昇(K) | |
巻線 | A種絶縁のもの | 65 |
E種絶縁のもの | 80 | |
B種絶縁のもの | 90 | |
F種絶縁のもの | 115 | |
H種絶縁のもの | 135 | |
ヒューズクリップの接触部 | 55(60) | |
外郭 | 金属製のもの | 50(25) |
その他のもの | 65(40) | |
試験品を置く木台の表面 | 60 | |
(備考) 括弧内の数値は、おもちや用変圧器に適用する。 |
(6) 絶縁性能
イ 附表第三1(1)及び2に規定する試験を行つたとき、これに適合するほか、屋外用のものにあつては、通常の使用状態において、試験品に清水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向から降雨状態で一様に注水し、1時間を経過した時に、注水を続けながら附表第三2に規定する試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 絶縁性充てん物を充てんしない変圧器にあつては、周囲温度が25℃±5℃、相対湿度が90%以上95%以下の状態に48時間保つた後に表面の水滴を除去し、500ボルト絶縁抵抗計により測定した附表第三1(1)に規定する各部の間の絶縁抵抗は2MΩ(絶縁された巻線相互間であつていずれの巻線の定格電圧も30V以下である場合は1MΩ、巻線とアースするおそれがある非充電金属部との間であつて巻線の定格電圧が30V以下である場合は1MΩ)以上であり、かつ、附表第三2に規定する試験を行つたとき、これに適合すること。
(7) 異常温度上昇
周囲温度が35℃±5℃(おもちや用変圧器にあつては、30℃±5℃)の状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に取り付け、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで、イの試験条件により各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度過昇防止装置又は過負荷保護装置が動作したときは、その時まで)又は巻線が焼損するまで試験を行つたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) すべての出力側の端子又は口出し線を短絡すること。
(ロ) 温度過昇防止装置又は過負荷保護装置を有するものにあつては、各巻線ごとに出力側の端子又は口出し線の間に抵抗負荷を接続し、温度過昇防止装置又は過負荷保護装置にこれらの最大不動作電流に等しい電流を通じること。
ロ 基準
(イ) 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(ロ) おもちや用変圧器にあつては、熱電温度計法により測定した外郭の温度上昇は、70K以下であること。
(ハ) その他の変圧器にあつては、熱電温度計法により測定した外郭の温度上昇は、110K以下であること。
(ニ) 熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度上昇は、120K以下であること。
(ホ) 附表第三1(2)に規定する試験を行つたとき、これに適合すること。
(8) 機械的強度
イ コンセントに本体をじかに差し込んで使用するものにあつては、コンクリート床上に置いた厚さが30mmの表面が平らなラワン板の中央部に、器体の底面がラワン板の面に平行になるように器体をひもでつり下げたものを、70cmの高さから落としたとき、充電部の露出及び短絡を生ぜず、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ロ おもちや用変圧器にあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置き、底面の形状が正方形で、その一辺の長さが100mm、質量が60kgのおもりを上部に1分間置いたとき、各部にひび、割れその他の異状が生じないこと。
2の2 電子応用機械器具用変圧器
(1) 構造
イ 充電部(絶縁変圧器の2次側の回路の電圧が30V以下の充電部及び口出し線を除く。以下イにおいて同じ。)及び鉄心部は、金属製、陶磁器製又は合成樹脂製の外郭により覆われており、かつ、容易に取り外すことができる部分を取り外し、別表第四1(2)ハの図に示す試験指を用いて器体の外面及び開口部を30Nの圧力で押したとき、試験指が充電部に触れないこと。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、この限りでない。
ロ 口出し線は、次に適合すること。
(イ) 定格電圧が30V以下の口出し線にあつては、ビニルコード又はこれと同等以上の絶縁効力を有するものであつて、断面積が0.5mm以上のものであること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、この限りでない。
(ロ) 定格電圧が30Vを超える口出し線にあつては、ビニルコード又はこれと同等以上の絶縁効力を有するものであつて、断面積が0.75mm以上のものであること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、この限りでない。
(ハ) 導体は、より線であること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、この限りでない。
(ニ) 器体外の長さは、150mm以上であること。
(ホ) 1次側のものと2次側のものとの別を容易に識別できること。
(ヘ) 口出し方向に器体の自重の値(器体の自重の値が3kgを超えるものにあつては30N、器体の自重の値が1kg未満のものにあつては10N)に等しい張力を連続して15秒間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
ハ 使用者の接続する端子は、次に適合すること。
(イ) 定格電圧が30V以下の端子にあつては、呼び径が3mm以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が0.8mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、この限りでない。
(ロ) 定格電圧が30Vを超える端子にあつては、呼び径が3.5mm以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、この限りでない。
(ハ) 1次側のものと2次側のものとの別を容易に識別できること。
(ニ) アース用端子にあつては、呼び径が4mm(押し締めねじ型のものにあつては、3.5mm)以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2mmの電線を確実に取り付けることがてきるものであること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、この限りでない。
(ホ) 端子が取り付けられている部分の面に対し垂直の方向に、器体の自重の値(器体の自重の値が3kgを超えるものにあつては30N、器体の自重の値が1kg未満のものにあつては10N)に等しい張力を徐々に加えたとき、単独でこれに十分耐えるように取り付けてあること。
ニ 燃焼試験
合成樹脂の外郭を有するものにあつては、その外郭の外面の9cm以上の正方形の平面部分(外郭に9cm以上の正方形の平面部分を有しないものにあつては、原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取つた試験片。以下ニにおいて同じ。)を水平面に対して約45°に傾斜させた状態において当該平面部分の中央部に、ノズルの内径が0.5mmのガスバーナーの空気口を閉じた状態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間あて炎を取り去つたとき、燃焼しないものであること。
(2) 平常温度上昇
周囲温度が40℃±5℃の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで、定格2次電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えた時の熱電温度計法(巻線の温度上昇の測定にあつては、抵抗法)により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度上昇(K) | |
巻線 | A種絶縁のもの | 60 |
E種絶縁のもの | 75 | |
B種絶縁のもの | 85 | |
F種絶縁のもの | 110 | |
H種絶縁のもの | 130 | |
ヒューズクリップの接触部 | 50 | |
外郭 | 金属製のもの | 45 |
その他のもの | 60 | |
(備考) 外郭は、機械器具に組み込まれるもの以外のものに適用する。 |
(3) 絶縁性能
附表第三1(1)及び2に規定する試験を行つたとき、これに適合すること。
(4) 2次電圧変動特性
定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで測定した2次無負荷電圧は、定格容量が50VA以下のものにあつては定格2次電圧の125%以下、定格容量が50VAを超えるものにあつては定格2次電圧の115%以下であること。
(5) 過負荷性能
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、その上をガーゼで覆つた後、イの試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧を7時間(1次回路が開放したときは、その時まで)加えたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
2次巻線を短絡すること(2次巻線の数が2以上あるものにあつては、そのうちの1の巻線を短絡し、他の巻線は定格負荷を接続すること。)。この場合において、使用するヒューズの定格値を表示するものにあつては、その定格のヒューズを接続した状態とする。
ロ 基準
(イ) 木台及びガーゼは、燃焼しないこと。
(ロ) 500ボルト絶縁抵抗計により測定した1次巻線と鉄心との間、2次巻線と鉄心との間及び1次巻線と2次巻線との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であること。
(ハ) 1次巻線と鉄心との間、2次巻線と鉄心との間及び1次巻線と2次巻線との間に、次の表に掲げる交流電圧を1分間連続して加えたとき、これに耐えること。
定格電圧(V) | 交流電圧(V) |
30以下のもの | 500 |
30を超え150以下のもの | 1,000 |
150を超えるもの | 1,500 |
(備考) 定格電圧とは、定格1次電圧及び定格2次電圧のうちいずれか高いものをいう。 |
(6) 容量の許容差
定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧において、定格2次電流に等しい電流を通じたとき、容量の許容差は次の表に適合すること。
定格容量(VA) | 容量の許容差(%) |
30以下 | ±25 |
30を超え100以下 | ±20 |
100を超えるもの | ±15 |
2の3 燃焼器具用変圧器
(1) 構造
イ 絶縁変圧器であること。
ロ 充電部(口出し線を除く。以下ロにおいて同じ。)は、金属製の外箱の中に収めてあること。ただし、機械器具に組み込まれるもののうち定格2次電圧が30Vを超えるものであつて巻線を耐火性を有する外被により十分保護してあるもの及び定格2次電圧が30V以下のものにあつては、この限りでない。
ハ 変圧器から容易に取り外すことができる部分を取り外し、別表第四1(2)ハの図に示す試験指を用いて器体の外面及び開口部を30Nの圧力で押したとき、試験指が充電部(バーナー本体に取り付けて使用する構造のものであつて高圧がいしを有するものの端子部を除く。)に触れないこと。ただし、機械器具に組み込まれるもののうち定格2次電圧が30Vを超えるものであつて巻線を耐火性を有する外被により十分保護してあるもの及び定格2次電圧が30V以下のものにあつては、この限りでない。
ニ 2次側の巻線はアースされていないこと。ただし、定格2次電圧が5,000Vを超えるものにあつては、この限りでない。
ホ 外箱を有するものにあつては、外箱の中には、絶縁性充てん物を満たしてあり、かつ、それが外部に漏れるおそれのないこと。ただし、コンデンサーを収めてある部分にあつては、この限りでない。
ヘ 金属製外箱を有するものにあつては、外箱と鉄心部とは、電気的に接続してあること。
ト バーナー本体に取り付けて使用する構造のものであつて高圧がいしを有するものにあつては、電源電線の有効長は500mm以下であり、かつ、1次側の電源電線には接続器を取り付けてないこと。
チ 機械器具に組み込まれるもの及びバーナー本体に取り付けて使用する構造のものであつて高圧がいしを有するもの以外のものにあつては、2次側に口出し線を有する構造であること。
リ 口出し線は、次に適合すること。
(イ) 口出し線として使用する電線は、次の表に掲げる種類のもの又はこれと同等以上の絶縁効力を有するものであつて同表に掲げる断面積を有するものであること。
定格電圧(V) | 電線の種類 | 導体の断面積(mm2) |
30以下のもの | ゴムコード又はビニールコード | 0.5以上 |
30を超え600以下のもの | 600ボルトゴム絶縁電線又は600ボルトビニル絶縁電線 | 0.9以上 |
600を超え7,500以下のもの | 7,500ボルトネオン電線 | 2.0以上 |
7,500を超えるもの | 15,000ボルトネオン電線 | 2.0以上 |
(ロ) 導体は、より線であること。
(ハ) 器体外の長さは、150mm以上であること。
(ニ) 1次側の口出し線と2次側の口出し線とを容易に識別できること。
(ホ) 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる値の引張荷重をそれぞれの口出し線に徐々に加えたとき、同表の右欄に掲げる時間が経過するまでの間、当該口出し線が外れ又は切断しないこと。
区分 | 荷重 | 時間 |
機械器具に組み込まれるものであつて、定格2次電圧が30V以下のものの口出し線 | 試験品の自重(自重が3kgを超えるものにあつては30N、自重が1kg未満のものにあつては10N) | 15秒間 |
その他のもの | 試験品の自重の3倍 | 5分間 |
ヌ 口出し線の貫通孔に設けられた絶縁ブッシングは、リ(ホ)に規定する方法によりリ(ホ)に規定する引張荷重を1次側又は2次側の口出し線ごとに加えたとき、異状が生じないこと。
ル 2次側の端子は、次に適合すること。
(イ) 定格2次電圧が30V以下のものの端子にあつては、呼び径が3mm以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が0.8mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、断面積が1.25mmのコードをはんだ付けするのに十分な大きさを有するラグ端子を使用することができる。
(ロ) 定格2次電圧が30Vを超え300V以下のものの端子にあつては、呼び径が3.5mm以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2mmの電線を確実に取り付けることができるものであり、かつ、吸湿性が少ない絶縁物で容易に外物が接触するおそれのないように覆われていること。
(ハ) 定格2次電圧が300Vを超えるものの端子にあつては、呼び径が5mm以上のねじ若しくはボルトナット、内燃機関用スパークプラグに附属する端子、圧縮力により接続されるスプリング端子又はこれらと同等以上の電気的機械的強度を有する端子であつて直径が2mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。
(ニ) 吸湿性が少い絶縁物で容易に外物が接触するおそれのないように覆われていること。ただし、機械器具に組み込まれるものであつて定格2次電圧が30V以下のものの端子にあつては、この限りでない。
(ホ) 1次側のものと2次側のものとを容易に識別できること。
ヲ アース用端子にあつては、呼び径が5mm(押し締めねじ型のものにあつては、3.5mm)以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2.6mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。
ワ 1次側の端子にあつては、1次側の各端子に均等に引張荷重が加わるように試験品の自重に等しい値(自重に等しい値が2kg未満のものにあつては、20N)の引張荷重を徐々に5分間加えたとき、全体としてこれに十分耐えるように取り付けてあること。
カ 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の尖頭電圧が600Vを超える部分にあつては、その近傍に容易に消えない方法で高圧のため注意を要する旨を表示してあること。 (2) 定格
イ 定格2次電圧は、15,000V以下であること。
ロ 定格2次短絡電流(定格2次電圧が600V以下のものを除く。)は、50mA以下であること。
ハ 定格時間は、10分以上であること。
(3) 2次短絡電流特性
定格2次電圧が30Vを超えるものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧において測定した2次短絡電流が、定格2次短絡電流の90%以上110%以下であること。
(4) 平常温度上昇
周囲温度が35℃±5℃の状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に取り付けイの試験条件により試験を行つたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧において2次短絡電流(定格2次電圧が30V以下のものにあつては定格2次電流)を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過するまで)通じること。
ロ 基準
(イ) 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(ロ) 各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度上昇の測定にあつては、抵抗法)により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。
種別 | 測定箇所 | 温度上昇(K) | |
定格2次電圧が30V以下のもの | 巻線 | A種絶縁のもの | 65 |
E種絶縁のもの | 80 | ||
B種絶縁のもの | 90 | ||
F種絶縁のもの | 115 | ||
H種絶縁のもの | 135 | ||
外郭 | 30 | ||
定格2次電圧が30Vを超えるもの | 巻線 | A種絶縁のもの | 80 |
E種絶縁のもの | 95 | ||
B種絶縁のもの | 105 | ||
F種絶縁のもの | 130 | ||
H種絶縁のもの | 150 | ||
外郭 | 50 | ||
ヒューズクリップの接触部 | 55 |
(5) 絶縁性能
イ 附表第三1(1)及び2に規定する試験を行つたとき、これに適合すること。ただし、2次巻線を接地する構造のものの2次巻線とアースするおそれがある非充電金属部との間にあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性充てん物を充てんしない変圧器にあつては、周囲温度が25℃±5℃、相対湿度が90%以上95%以下の状態に48時間保つた後に表面の水滴を除去し、500ボルト絶縁抵抗計により測定した附表第三1(1)に規定する各部の間の絶縁抵抗が2MΩ(絶縁された巻線相互間であつて、いずれの巻線の定格電圧も30V以下の場合及び巻線とアースするおそれがある非充電金属部との間であつて巻線の定格電圧が30V以下の場合は1MΩ)以上であり、かつ、附表第三2に規定する試験を行つたとき、これに適合すること。ただし、2次巻線を接地する構造のものの2次巻線とアースするおそれがある非充電金属部との間にあつては、この限りでない。
(6) 異常温度上昇
周囲温度が35℃±5℃の状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで又は巻線が焼損するまで(温度過昇防止装置又は過負荷保護装置が動作したときは、その時まで)イの試験条件により試験を行つたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) すべての出力側の端子又は口出し線を短絡すること。
(ロ) 温度過昇防上装置又は過負荷保護装置を有するものにあつては、各巻線ごとに出力側の端子又は口出し線の間に抵抗負荷を接続し、温度過昇防止装置又は過負荷保護装置にこれらの最大不動作電流に等しい電流を通じること。
ロ 基準
(イ) 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(ロ) 熱電温度計法により測定した外面のすべての部分の温度上昇は110K以下であり、かつ、試験品の底部に面する木台の表面の温度上昇は、120K以下であること。
(ハ) 500ボルト絶縁抵抗計により測定した各巻線相互間及び充電部(2次巻線を接地する構造のものにあつては、1次巻線)と非充電金属部との間の絶縁抵抗は、1MΩ以上であること。
3 ネオン変圧器およびオゾン発生器用安定器
(1) 構造
イ 絶縁変圧器であること。
ロ 充電部(口出し線および端子を除く。)および鉄心部は、金属製の外箱の中に収めてあること。
ハ 2次側に口出し線を有していること。
ニ 外箱と鉄心部とは、電気的に接続してあること。
ホ 2次側の巻線はアースされていないこと。ただし、ネオン変圧器であつて、次のいずれかに適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) 1(2)レによるアース用端子とは別に、2次側の巻線の中性点に接続され、かつ、金属製外箱から絶縁されているアース用端子を地絡保護装置専用に設けてあること。この場合において、アース用端子にあつてはの記号を、地絡保護装置専用のアース用端子にあつてはEの記号を表示すること。
(ロ) 器体の内部に地絡保護装置を有しており、かつ、対地電圧が7,500V以下であること。
ヘ 削除
ト 外箱の中には、絶縁性充てん物を満たしてあり、かつ、それが外部に漏れるおそれのないこと。ただし、コンデンサーを収めてある部分には、絶縁性充てん物を満たすことを要しない。
チ 口出し線は、次に適合すること。
(イ) 1次側の口出し線は、ネオン変圧器にあつては600ボルトゴム絶縁電線またはこれと同等以上の絶縁効力を有するものであつて断面積が2mm以上のもの、オゾン発生器用安定器にあつてはビニルコードまたはこれと同等以上の絶縁効力を有するものであつて断面積が0.75mm以上のものであること。
(ロ) 2次側の口出し線は、定格2次電圧が7,500V以下のものにあつては7,500ボルトネオン電線、定格2次電圧が7,500Vをこえるものにあつては15,000ボルトネオン電線であること。
(ハ) 導体は、より線であること。
(ニ) 器体外の長さは、ネオン変圧器にあつては200mm以上、オゾン発生器用安定器にあつては150mm以上であること。
(ホ) 1次側または2次側の口出し線ごとに、各口出し線に均等に引張荷重が加わるように試験品の自重の3倍の値に等しい値の引張荷重を徐々に5分間加えたとき、1次側または2次側の口出し線がそれぞれ全体としてこれに十分に耐えるように取り付けてあり、かつ、切断しないこと。ただし、運搬用金具を取り付けたものであつて、試験品の自重の値に等しい値を徐々に加えたときこれに十分耐えるものにあつては、この限りでない。
リ 口出し線の貫通孔に設けられた絶縁ブッシングは、チ(ホ)に規定する方法によりチ(ホ)に規定する引張荷重を1次側または2次側の口出し線ごとに加えたとき、異状が生じないこと。
ヌ 使用者の接続する端子は、次に適合すること。
(イ) 1次側の端子にあつては、呼び径が5mm(押し締めねじ型のものにあつては、3.5mm)以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2mmの電線を確実に取り付けることができるものであり、かつ、吸湿性が少ない絶縁物で容易に外物が接触するおそれのないように覆われていること。
(ロ) アース用端子にあつては、呼び径が5mm(押し締めねじ型のものにあつては、3.5mm)以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2.6mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。
(ハ) 1次側の端子にあつては、1次側の各端子に均等に引張荷重が加わるように試験品の自重に等しい値の引張荷重を徐々に5分間加えたとき、全体としてこれに十分耐えるように取り付けてあること。
(2) 定格
イ 定格2次電圧は、15,000V以下であること。
ロ 定格2次短絡電流(オゾン発生器用安定器にあつては、電極加熱巻線に係るものを除く。)は、50mA以下であること。
(3) 2次短絡電流特性
定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで測定した2次短絡電流は、定格2次短絡電流の±10%以内であること。
(4) 平常温度上昇
周囲温度が35℃±5℃の状態において、いずれの巻線(オゾン発生器用安定器にあつては、電極加熱巻線を除く。)にも2次側の口出し線(定格2次短絡電流を2以上有するものにあつては、その最大のものに応ずる口出し線。以下(4)において同じ。)を短絡したときに流れる電流よりも大きな電流が流れることのないものにあつてはイ(イ)の試験条件において、その他のものにあつてはイ(ロ)の試験条件において試験を行なつたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) いずれの巻線(オゾン発生器用安定器にあつては、電極加熱巻線を除く。)にも2次側の口出し線を短絡したときに流れる電流よりも大きな電流が流れることのないものの場合
a 2次側の口出し線を短絡すること。ただし、オゾン発生器用安定器の電極加熱巻線にあつては、この限りでない。
b 定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで、2次短絡電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じること。
c オゾン発生器用安定器の電極加熱巻線にあつては、定格負荷に等しい抵抗負荷を接続し、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じること。
(ロ) その他のものの場合
いずれかの巻線(オゾン発生器用安定器にあつては、電極加熱巻線を除く。)に2次側の口出し線を短絡したときに流れる電流よりも大きな電流が流れるような状態ごとに、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで、当該電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じること。
ロ 基準
(イ) 器体の外部に炎または溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(ロ) 各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度上昇の測定にあつては、抵抗法)により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。
測定個所 | 温度上昇(K) | |
巻線 | A種絶縁のもの | 80 |
E種絶縁のもの | 95 | |
B種絶縁のもの | 105 | |
F種絶縁のもの | 130 | |
H種絶縁のもの | 150 | |
外郭 | 50 | |
ヒューズクリップの接触部 | 55 |
(5) 絶縁性能
イ 附表第三1(1)及び2に規定する試験を行つたとき、これに適合すること。ただし、地絡保護装置を器体内部に有するネオン変圧器であつて、かつ、2次巻線を接地する構造のものの2次巻線とアースするおそれがある非充電金属部との間にあつては、この限りでない。
ロ ネオン変圧器にあっては、次の各試験に適合すること。
(イ) 2次巻線を接地する構造のものにあつては、無負荷の状態で1次端子間に定格周波数の2倍の周波数の定格1次電圧の1.5倍の電圧を加えたとき連続して1分間これに耐えること。
(ロ) 屋外用のものにあつては、通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで、2次側の口出し線の間にネオン管を点灯し、試験品に清水を毎分3mmの水量で約45°の傾斜方向から降雨状態で一様に注水し、1時間を経過した時に、注水を続けながら2次側の口出し線を開放して1分間通電したとき、異常が生じないこと。
(6) 地絡保護装置
地絡保護装置を器体内部に有するネオン変圧器にあつては、地絡保護装置は、次に適合すること。
イ 動作電流は、15mA以下であること。
ロ 動作時間は、0.5秒以内であること。
ハ 地絡によって動作した後、電源回路を遮断するまで、その動作状態を維持し、かつ、電源回路を遮断した後、電源を入れたときに自動的にリセットすること。
4 蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器、ナトリウム灯用安定器及び殺菌灯用安定器
(1) 構造
イ 充電部(口出し線および端子を除く。)および鉄心部は、耐火性を有する外箱の中に収めてあること。ただし、電灯器具内用である旨を表示するものであつて、巻線を耐火性を有する外被により十分保護してあるものにあつては、この限りでない。
ロ 外箱の中には、絶縁性充てん物が満たしてあり、かつ、それが外部に漏れるおそれのないこと。ただし、電子回路を用いた安定器(屋外用のものを除く。)及びコンデンサーを収めてある部分には、絶縁性充てん物を満たすことを要しない。
ハ 使用者の接続する端子は、次に適合すること。
(イ) アース用端子以外の端子にあつては、呼び径が4mm以上(押し締めねじ型のものにあつては、3.5mm以上)のねじ又はボルトナットであつて、直径が2mmの絶縁電線を確実に取り付けることができるものであること。ただし、電灯器具内用である旨を表示するものにあつては速結端子又は断面積が0.75mmのコードをはんだ付けするのに十分な大きさを有するラグ端子、屋内用である旨を表示するものにあつては速結端子を使用することができる。
(ロ) アース用端子にあつては、呼び径が4mm以上(定格2次電圧が600Vを超え、かつ、定格2次短絡電流が1Aを超えるものに取り付けるアース用端子にあつては5mm以上、押し締めねじ型のものにあつては3.5mm以上)のねじ若しくはボルトナット又はラグ端子であつて、直径が2mm以上(定格2次電圧が600Vを超え、かつ、定格2次短絡電流が1Aを超えるものに取り付けるアース用端子にあつては、2.6mm以上)の電線を確実に取り付けることができるものであること。ただし、電灯器具内用又は屋内用である旨を表示するものにあつては、速結端子を使用することができる。
(ハ) アース用端子以外の端子にあつては、その端子が取り付けられている部分の面に対し垂直の方向に20Nの引張荷重を徐々に加えたとき、単独でこれに十分耐えるように取り付けてあること。
ニ 口出し線は、次に適合すること。
(イ) 別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する電線(屋外用のものにあつては、キャブタイヤケーブル又は絶縁電線に限る。)であつて、断面積が0.75mm以上のものであること。ただし、定格電圧が300V以下の蛍光灯用安定器及び殺菌灯用安定器にあつては、負荷側の口出し線又はその構造上直接電源に接続されることのない電源側の口出し線若しくはその表示する接続図により直接電源に接続されない旨が示されている電源側の口出し線について、電灯器具内用である旨を表示する場合に限り、断面積が0.5mmのゴムコード又はビニルコードを使用することができる。
(ロ) 導体は、より線であること。ただし、電灯器具内用である旨を表示する安定器であつて、口出し線と端子部との接続部に張力が加わらないものにあつては、この限りでない。
(ハ) 器体外の長さは、150mm以上であること。ただし、電灯器具内用である旨を表示する安定器にあつては、この限りでない。
(ニ) (イ)ただし書の規定により断面積が0.5mmのゴムコードまたはビニルコードを口出し線に使用する場合にあつては、色分けその他の方法により当該口出し線を他の口出し線と容易に識別できるようにしてあること。
(ホ) 口出し方向に、20Nの引張荷重を徐々に加えたとき、単独でこれに十分耐えるように取り付けてあり、かつ、切断しないこと。
ホ 定格2次電圧が300Vを超えるものの変圧器は、絶縁変圧器であること。ただし、次のいずれかに適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) 放電管を取り外したとき、2次電圧及び出力端子の対地電圧が300Vを超えないもの。
(ロ) 表示する接続図により放電管を取り外したときに1次側の回路を自動的に遮断する装置を設ける旨が示されているもの。
ヘ 放電管の放電の開始を促進するために放電管に近接して導体を設けてあるものにあつては、抵抗およびコンデンサーを直列に接続してあり、かつ、使用状態でコンデンサーを短絡してアースした場合にその口出し線または端子に流れる電流が1mA以下となるようにしてあること。ただし、適用放電管の定格消費電力が40W以上の1灯用のものおよび適用放電管の定格消費電力が40Wをこえる2灯用以上のものにあつては、この限りでない。
ト 力率改善用または進相用のコンデンサーを有するものにあつては、コンデンサーを安定器全体の外箱の中に収めること。ただし、電灯器具内用のものおよびコンデンサーの定格電圧が600V以下であつて、コンデンサーを取りはずして使用しても支障のないものまたはコンデンサーを取りはずした場合に危険である旨を表示するものにあつては、この限りでない。
(2) 定格
定格2次電圧は、1,000V以下であること。
(3) 陰極予熱電流特性
適用放電管が予熱型熱陰極放電管であるもので、放電管の放電を開始させるための機構を有しないものにあつては、試験品に当該適用放電管に相当する放電管を接続し、安定器の定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧に等しい電圧のもとで、接続した当該放電管の予熱始動スターターを短絡したときに測定した陰極予熱電流の値が、危険が生ずるおそれのない範囲にあること。
(4) 2次短絡電流特性
定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧に等しい電圧のもとで測定した2次短絡電流は、定格2次短絡電流の115%以下であること。
(5) 点灯特性
定格周波数に等しい周波数のもとで、適用放電管を接続して点灯したとき、次に適合すること。
イ 定格入力電圧に等しい電圧のもとで測定した適用放電管の管電流は、次の表に適合すること。
種別 | 適用放電管の定格値に対する比 | |
蛍光灯用安定器又は殺菌灯用安定器 | 予熱始動式 | 115%以下 |
ラピッドスタート式 | 115%以下 | |
その他のもの | 120%以下 | |
高圧放電灯用安定器 | 水銀灯用安定器 | 110%以下 |
その他のもの | 120%以下 | |
ナトリウム灯用安定器 | 120%以下 |
ロ 定格入力電圧に等しい電圧のもとで測定した入力電流、入力電力および力率は、次に適合すること。
(イ) 入力電流および入力電力は、定格入力電流および定格入力電力の90%以上110%以下であること。ただし、適用放電管の定格消費電力が10W以下の場合にあつては、定格入力電流および定格入力電力の80%以上120%以下とすることができる。
(ロ) 力率は、高力率型のものにあつては、0.85以上であること。
ハ 試験品に加える入力電圧を試験品の定格入力電圧の90%にしたときに適用放電管が消灯しないこと。
ニ 定格入力電圧が125V以下の試験品にあつては、試験品に定格入力電圧の94%及び106%の入力電圧を加えたときにいずれも適用放電管が点灯し、定格入力電圧が125Vを超える試験品にあつては試験品に定格入力電圧の90%及び110%の入力電圧を加えたときにいずれも適用放電管が点灯すること。
(6) 平常温度上昇
蛍光灯用安定器及び殺菌灯用安定器にあつては周囲温度が30℃±5℃、高圧放電灯用安定器及びナトリウム灯用安定器にあつては周囲温度が35℃以上40℃以下の状態において、イの試験条件により試験を行つたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧(定格入力電圧が2以上あるものにあつては、入力電圧を試験品に加えたときに試験品の温度上昇が最も大きくなる定格入力電圧。以下(8)において同じ。)に等しい電圧のもとで、試験品の各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して試験品に接続した当該試験品に応ずる適用放電管を点灯すること。
ロ 基準
(イ) 器体の外部に炎または溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(ロ) 各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度上昇の測定にあつては、抵抗法)により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度上昇(K) | |
巻線 | A種絶縁のもの | 60 |
E種絶縁のもの | 75 | |
B種絶縁のもの | 85 | |
F種絶縁のもの | 110 | |
H種絶縁のもの | 130 | |
外郭 | 50 | |
ヒューズクリップの接触部 | 60(55) | |
(備考) 括弧内の数値は、高圧放電灯用安定器及びナトリウム灯用安定器に適用する。 |
(7) 絶縁性能
(8)の試験を行なうものにあつては附表第三1(2)および2の試験、その他のものにあつては附表第三1(1)および2の試験を行なつたとき、これに適合するほか、次に適合すること。
イ 注水絶縁試験
屋外用のものにあつては、通常の使用状態において、試験品に清水を毎分約3mmの水量で約45゜の傾斜方向から降雨状態で一様に注水し、1時間を経過した時に、注水を続けながら附表第三2に規定する試験を行なつたとき、これに適合すること。
ロ 耐湿試験
外箱を有しない安定器及び電子回路を用いた安定器(屋外用のものを除く。)にあつては、周囲温度が25℃±5℃、相対湿度が90%以上95%以下の状態に48時間保つた後に表面の水滴を除去し、500ボルト絶縁抵抗計により測定した附表第三1(1)に規定する各部の間の絶縁抵抗が2MΩ以上であり、かつ、附表第三2に規定する試験を行つたとき、これに適合すること。
(8) 異常温度上昇
イに該当する試験品について、ロの試験条件において試験を行なつたとき、ハの基準に適合すること。
イ 試験の対象
(イ) 適用放電管が予熱型熱陰極放電管であつて、放電管の放電を開始させるための機構を有しないもの
(ロ) 無負荷の状態で定格入力電圧に等しい電圧を加えたとき、その構造上異常に温度が上昇するもの
(ハ) (イ)および(ロ)に掲げるもの以外のものであつて、力率改善用コンデンサー(電源と並列に接続するものを除く。以下(8)において同じ。)を有するもの(通常の使用状態において、試験品に加える電圧を定格入力電圧の90%以上110%以下の範囲に変化させたときのコンデンサーの端子電圧がその定格電圧の値以下であるものを除く。)
ロ 試験条件
(イ) 周囲温度は、試験品が蛍光灯用安定器又は殺菌灯用安定器である場合にあつては30℃±5℃、高圧放電灯用安定器又はナトリウム灯用安定器である場合にあつては、35℃以上40℃以下とすること。
(ロ) 定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧に等しい電圧のもとで、試験品に接続した当該試験品に応ずる適用放電管を点灯すること。
(ハ) イ(イ)に該当する試験品にあつては、放電灯のスターター(スターターが2以上ある場合にあつては、そのいずれか1)を短絡すること。
(ニ) イ(ロ)に該当する試験品にあつては、無負荷の状態にすること。
(ホ) イ(ハ)に該当する試験品にあつては、そのコンデンサー(コンデンサーが2以上ある場合にあつては、短絡したときにコンデンサーが接続されている回路に流れる電流が最も大きいコンデンサー)を短絡すること。
ハ 基準
(イ) 試験品の各部の温度上昇がほぼ一定となつたとき、器体の外部に炎または溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(ロ) 試験品の各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度上昇の測定にあつては、抵抗法)により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度上昇(K) | |
巻線 | A種絶縁のもの | 125 |
E種絶縁のもの | 140 | |
B種絶縁のもの | 150 | |
F種絶縁のもの | 150 | |
H種絶縁のもの | 150 | |
外郭 | 120 |
(ハ) 自然冷却により温度が下つた後、適用放電管を点灯できること。ただし、温度過昇防止装置を有するものであつて、これが動作したものにあつては、この限りでない。5 電圧調整器
(1) 構造
イ 充電部(絶縁変圧器の2次側の回路の電圧が30V以下の充電部及び口出し線を除く。)及び鉄心部は、金属製、陶磁器製又は合成樹脂製の外かくによりおおわれており、かつ、容易に取りはずすことができる部分を取りはずし、次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験を別表第四1(2)ハの図に示す試験指を用いて行つたとき、これに適合すること。
(イ) 卓上形のものの底面(卓上固定形のものを除く。)並びに床上形のもの(据置き形のものに限る。)の裏面及び底面(器体の質量が40kgを超えるもので、床面から器体の底面までの高さが5cm以下のものにあつては、その高さの2倍の長さを底面の外縁から内側に及ぼした範囲)を10Nの圧力で押したとき、試験指が充電部に触れないこと。ただし、40kgを超えるものの底面の開口部から40cm以上離れている充電部にあつては、この限りでない。
(ロ) 器体の外面及び開口部を30Nの圧力で押したとき、試験指が充電部に触れないこと。
ロ 使用者の接続する端子は、次に適合すること。
(イ) 絶縁型の電圧調整器であつて、2次側の端子電圧が30V以下の部分の端子にあつては、呼び径が3mm以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が0.8mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。
(ロ) (イ)以外の端子(アース用端子を除く。)にあつては、呼び径が4mm(押し締めねじ型のものにあつては、3.5mm)以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2mmの電線を確実に取り付けることができるものであり、かつ、吸湿性が少ない絶縁物で容易に外物が接触するおそれのないように覆われていること。
(ハ) アース用端子にあつては、呼び径が4mm(押し締めねじ型のものにあつては3.5mm)以上のねじ又はボルトナットであつて、直径が2mmの電線を確実に取り付けることができるものであること。
ハ 電圧調整用のとつ手は、最低電圧を発生する位置から最大電圧を発生する位置へ、または最大電圧を発生する位置から最低電圧を発生する位置への移動が直接できない構造であること。
ニ 入力側と出力側との別を容易に識別できること。
ホ 1次電圧を変化するものにあつては1次電圧を、2次電圧を変化するものにあつては2次電圧を見やすい箇所に表示すること。ただし、電圧計を備えているものにあつては、この限りでない。
(2) 2次電圧変動特性
イ 自動電圧調整器にあつては、次に適合すること。
(イ) 1次端子間に定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧を加え、2次端子間に抵抗負荷を接続して定格2次電流に等しい電流を通じたときの2次電圧は、表示された2次電圧の100±2.5%以内であること。
(ロ) 1次端子間に定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧の90%以上110%以下の範囲に電圧を変化させ2次端子間に抵抗負荷を接続して定格2次電流に等しい電流を通じたときの2次電圧は、(イ)において測定した2次電圧の100±1%以内であること。
ロ イに掲げるもの以外のものにあつては、次に適合すること。
(イ) 1次側で電圧を調整するものにあつては、その調整位置を最低電圧の位置にセットし、1次端子間に定格周波数に等しい周波数の最低表示電圧に等しい電圧を加え、2次端子間に抵抗負荷を接続して定格2次電流に等しい電流を通じたときの2次電圧は、定格2次電圧の値の90%以上であること。
(ロ) 2次側で電圧を調整するものにあつては、1次端子間に定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧を加え、2次端子間に抵抗負荷を接続して定格2次電流に等しい電流を通じたときの2次電圧は、表示された2次電圧の値の90%以上であること。
(3) 平常温度上昇
周囲温度が35℃±5℃の状態において、イの試験条件により試験を行なつたとき、ロの基準に適合すること。
イ 試験条件
(イ) 自動電圧調整器にあつては、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧を加え、2次端子間に抵抗負荷を接続して定格2次電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して通じること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、次に適合すること。
a 1次側で電圧を調整するものにあつては、その調整位置を最低電圧の位置にセットし、1次端子間に定格周波数に等しい周波数の最低表示電圧に等しい電圧を加え、2次端子間に抵抗負荷を接続して定格2次電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して通じること。
b 2次側で電圧を調整するものにあつては、その調整位置を最高電圧の位置および定格1次電圧の約50%の位置にセットし、それぞれの場合において1次端子間に定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧を加え、2次端子間に抵抗負荷を接続して調整位置が最高電圧の位置にセットした場合にあつては定格2次電流に等しい電流を、定格1次電圧の約50%の位置にセットした場合にあつては2次最高電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して通じること。
ロ 基準
(イ) 器体の外部に炎または溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(ロ) 各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度上昇の測定にあつては、抵抗法)により測定した各部の温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度上昇(K) | |
巻線 | A種絶縁のもの | 65 |
E種絶縁のもの | 80 | |
B種絶縁のもの | 90 | |
F種絶縁のもの | 115 | |
H種絶縁のもの | 135 | |
外郭 | 30 | |
ヒューズクリップの接触部 | 55 |
(4) 絶縁性能
附表第三1(1)および2の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(5) 異常温度上昇
定格2次電圧が30V以下のものにあつては、周囲温度が35℃±5℃の状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで、2次側の口出し線または端子を短絡し、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、または巻線が焼損もしくは温度過昇防止装置の動作により通電しなくなるまで通電したとき、次に適合すること。
イ 器体の外部に炎または溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
ロ 熱電温度計法により測定した木台の表面の温度上昇は、120K以下であること。
(備考) この表において使用する記号は、それぞれ次に掲げる事項を表わすものとする。
A アンペア
VA ボルトアンペア
mA ミリアンペア
kΩ キロオーム
V ボルト
μF マイクロファラッド
W ワット
MΩ メグオーム
m メートル
kg キログラム
cm センチメートル
N ニュートン
mm ミリメートル
℃ 温度の度
cm 平方センチメートル
K 温度差の度
mm 平方ミリメートル
° 角度の度
g グラム
% パーセント
別表
【附表第一 コンデンサーの外部端子部の空間距離 沿面距離を含む。 】
線間電圧又は対地電圧(V) | 空間距離(mm) | |||
極性が異なる充電部間 | 充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間 | |||
固定している部分であつてじんあいが侵入し難く、かつ、金属粉が付着し難い箇所 | その他の箇所 | 固定している部分であつてじんあいが侵入し難く、かつ、金属粉が付着し難い箇所 | その他の箇所 | |
50以下 | 1 | 1.2 | 1 | 1 |
50を超え150以下 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 |
150を超え300以下 | 2 | 2.5 | 2 | 2 |
300を超え600以下 | 3 | 4 | 3 | 4 |
600を超え1,000以下 | 4 | 5 | 4 | 5 |
1,000を超え1,500以下 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1,500を超え2,000以下 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2,000を超え3,000以下 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3,000を超え4,000以下 | 13 | 13 | 13 | 13 |
4,000を超え5,000以下 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5,000を超え6,000以下 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6,000を超え7,000以下 | 30 | 30 | 30 | 30 |
7,000を超え12,000以下 | 40 | 40 | 40 | 40 |
12,000を超えるもの | 50 | 50 | 50 | 50 |
別表
【附表第二 コンデンサー以外の充電部の空間距離 沿面距離を含む。 】
線間電圧又は対地電圧(V) | 空間距離(mm) | |||||||||||
電源電線の取付け部 | 出力側電線の取付け部 | その他の部分 | ||||||||||
使用者が接続する端子部間 | 使用者が接続する端子部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間 | 製造者が接続する端子部間 | 製造者が接続する端子部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間 | 使用者が接続する端子部間 | 使用者が接続する端子部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間 | 製造者が接続する端子部間及び使用者が接続器により接続する端子部間 | 製造者が接続する端子部及び使用者が接続器により接続する端子部とアースするおそれがある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間 | 極性が異なる充電部間 | 充電部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間 | |||
固定している部分であつて、じんあいが侵入し難く、かつ、金属粉が付着し難い箇所 | その他の箇所 | 固定している部分であつて、じんあいが侵入し難く、かつ、金属粉が付着し難い箇所 | その他の箇所 | |||||||||
50以下 | — | — | — | — | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
50を超え150以下 | 6 | 6 | 3 | 2.5 | 6 | 6 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 |
150を超え300以下 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 |
300を超え600以下 | — | — | — | — | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
600を超え1,000以下 | — | — | — | — | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 |
1,000を超え3,000以下 | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3,000を超え7,000以下 | — | — | — | — | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
7,000を超え12,000以下 | — | — | — | — | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
12,000を超えるもの | — | — | — | — | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
(備考) 線間電圧又は対地電圧が1,000Vを超えるものの空間距離(沿面距離を除く。)にあつては、表に掲げる値から10mmを減じた値とすることができる。 |
別表
【附表第三 絶縁性能試験】
試験の種類 | 試験の内容 | ||
1 絶縁抵抗試験 | (1) 平常温度上昇の試験の前後において、500ボルト絶縁抵抗計により測定した巻線相互間および充電部とアースするおそれのある非充電金属部(器体の外かくが金属製のもの以外のものにあつては器体の外かくにすきまなくあてた金属板。以下この表において同じ。)との間の絶縁抵抗は、次の表に掲げる値以上であること。 | ||
区分 | 絶縁抵抗(MΩ) | ||
絶縁された巻線相互間 | いずれの巻線の定格電圧も30V以下の場合 | 1 | |
少なくとも1の巻線の定格電圧が30Vをこえ1,000V以下であつて、いずれの巻線の定格電圧も1,000Vをこえない場合 | 5 | ||
少なくとも1の巻線が1,000Vをこえる場合 | 10 | ||
巻線とアースするおそれがある非充電金属部との間 | 巻線の定格電圧が30V以下の場合 | 1 | |
巻線の定格電圧が30Vをこえ1,000V以下の場合 | 5 | ||
巻線の定格電圧が1,000Vをこえる場合 | 10 | ||
(2) 平常温度上昇および異常温度上昇の試験を行なつた後に、500ボルト絶縁抵抗計により測定した絶縁された巻線相互間および充電部とアースするおそれがある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、1MΩ以上であること。 | |||
2 絶縁耐力試験 | 1(1)または(2)の試験の直後において、巻線相互間および巻線とアースするおそれのある非充電金属部との間に次の表に掲げる交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。この場合において、巻線相互間の試験を行なう場合の電圧の区分は、変圧器の1次側または2次側のいずれか高い電圧によるものとする。 | ||
電圧の区分 | 交流電圧 | ||
30V以下 | 500V | ||
30Vをこえ150V以下 | 1,000V | ||
150Vをこえ300V以下 | 1,500V | ||
300Vをこえ1,000V以下 | 変圧器の2次側の電圧の2倍に1,000Vを加えた値 | ||
1,000Vをこえ3,000V以下 | 変圧器の2次側の電圧の1.5倍に500Vを加えた値と、4,500Vとのいずれか小さい値(ただし、3,000V未満となる場合は、3,000Vとする。) | ||
3,000Vをこえるもの | 変圧器の2次側の電圧の1.5倍の値 |
別表
【附表第四 電気用品の表示の方式】
電気用品 | 表示の方式 | |
表示すべき事項 | 表示の方法 | |
小形単相変圧器 | 1 定格1次電圧 2 定格2次電圧 3 リモートコントロールリレー用変圧器(磁気漏れ変圧器を除く。)にあつては、定格2次電流及び使用ヒューズの最大電流 4 2次側の定格容量(ネオン変圧器及び定格2次電圧が30Vを超える燃焼器具用変圧器の場合にあつては、1次側の定格容量) 5 定格周波数 6 短時間定格のものにあつては、定格時間 7 定格2次短絡電流が8A以下のものにあつては、定格2次短絡電流(定格2次電圧が30V以下の燃焼器具用変圧器の場合を除く。) 8 おもちや用変圧器にあつては、その旨 9 屋内用のネオン変圧器にあつては、その旨 10 金属製ボックス内用の変圧器にあつては、その旨 11 機械器具に組み込まれるものにあつては、機械器具に組み込む場合以外には使用できない旨 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、包装容器の表面に容易に消えない方法で定格周波数、定格2次短絡電流及び機械器具に組み込む場合以外には使用できない旨を表示する場合は、これらを省略することができる。 |
電圧調整器 | 1 定格1次電圧 2 定格2次電圧 3 定格2次電流 4 2次最高電流 5 定格容量 6 定格周波数 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
放電灯用安定器 | 1 定格入力電圧 2 定格2次電圧(変圧式又は電子回路式のものの場合に限り、電子回路式の場合にあつては負荷時、無負荷時又は調光負荷時の別を明記すること。) 3 定格入力電流 4 定格2次電流(変圧式又は電子回路式のものの場合に限る。) 5 定格入力電力 6 定格周波数 7 定格2次短絡電流(変圧式又は電子回路式であつて2次短絡電流が定格2次電流を超えるものの場合に限る。) 8 適用放電管の消費電力又は種別及び本数(1本の場合は、本数を省略することができる。) 9 接続図(口出し線の数が2本のもので、これらの公称断面積が等しいものの場合を除く。) 10 電灯器具内用、屋内用又は屋外用のものにあつては、その旨 11 高力率型のものにあつては、その旨 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
別表第七
【令別表第二第6号に掲げる小形交流電動機】
1 共通の事項
(1) 材料
イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。
ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接した部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。ただし、吸湿性の熱絶縁物であつて、通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、アークにより有害な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないものであること。
ニ 鉄および鋼(ステンレス鋼を除く。)は、めつき、塗装、油焼きその他の適当なさび止めを施してあること。ただし、酸化することにより危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあつては、この限りでない。
ホ 導電材料は、次に適合すること。
(イ) 刃及び刃受けの部分にあつては、銅又は銅合金であること。
(ロ) (イ)以外の部分にあつては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表第四に規定する試験を行つたとき、これに適合するめつきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するものであること。ただし、めつきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない部分に使用するものであつて危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。
ヘ アース用端子の材料は、十分な機械的強度を有するさび難いものであること。
ト 機器の部品及び構造材料は、ニトロセルローズ系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこと。
(2) 構造
イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのない構造のものであつて、形状が正しく、組立が良好で、かつ、動作が円滑であること。
ロ 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は、通常の使用状態において緩みが生ぜず、かつ、温度に耐えること。
ハ 極性が異なる電源電線の端子部相互間及び電源電線の端子部と非充電金属部との間の沿面距離及び空間距離は、定格電圧が250V以下のものにあつては6.4mm以上、250Vを超えるものにあつては9.5mm以上であること。この場合において、空間距離は、器具の外面にあつては30N、器具の内部にあつては2Nの力を距離が最も小さくなるように加えて測定したときの距離とする。(以下ニにおいて同じ。)
ニ ハ以外の場合において、充電部と非充電金属部との間の沿面距離及び空間距離は、次の表に掲げる値以上であること。ただし、絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であつて、次の試験を行つたとき、これに適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に、短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間を接続した場合に、その非充電金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合すること。
a 対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であること。
b 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき、当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。
(ハ) (イ)の試験の後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部(対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない場合は、1mA以下であることを要しない。)のものを除く。)と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 絶縁物の厚さについては、別表第四1(2)レに規定する技術上の基準を準用すること。
ヘ 器体の内部の配線は、次に適合すること。
(イ) 2Nの力を電線に加えた場合に高温部に接触するおそれのあるものにあつては、接触したときに異状が生ずるおそれのないこと。
(ロ) 2Nの力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれのないこと。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
(ハ) 被覆を有する電線を固定する場合、貫通孔を通す場合又は2Nの力を電線に加えたときに他の部分に接触する場合は、被覆を損傷しないようにすること。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
(ニ) 接続器によつて接続したものにあつては、5Nの力を接続した部分に加えたとき、外れないこと。ただし、2N以上5N末満の力を加えて外れた場合において危険が生ずるおそれのない部分にあつては、この限りでない。
ト 電源電線(口出し線を含む。以下この表において同じ。)、器具間を接続する電線及び機能上やむをえず器体の外部に露出する電線(以下「電源電線等」という。)の貫通孔は、保護スプリング、保護ブッシングその他の適当な保護装置を使用してある場合を除き、電源電線等を損傷するおそれのないように面取りその他の適当な保護加工を施してあること。ただし、貫通部が金属以外のものであつて、その部分がなめらかであり、かつ、電源電線等を損傷するおそれのないものにあつては、この限りでない。
チ 定格電圧が150Vを超えるものにあつては、外郭の見やすい箇所(固定して使用するものであつて、アース用の配線が外部に露出しない構造のものにあつては、器体の内部)にアース用端子又はアース線(アース用口出し線及び接地極の刃又は刃受けに接続する線心を含む。以下この表において同じ。)を設けてあること。ただし、電源プラグのアースの刃で接地できる構造のものにあつては、この限りでない。
リ アース線及びアース用端子の表示は、次に適合すること。
(イ) アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電線にあつては、この限りでない。
(ロ) アース用端子には、そのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、器体の内部にあるアース用端子であつて、アース線を取り換えることができないものにあつては、この限りでない。
ヌ アース端子は、次に適合すること。
(イ) アース線を容易に、かつ、確実に取り付けることができること。
(ロ) アース用端子ねじの呼び径は、4mm(押し締めねじ型のものにあつては、3.5mm)以上であること。
(ハ) アース線以外のものの取り付けに兼用しないこと。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
ル 電源電線を器体の外方に向かつて、器体の自重の値の3倍の値(器体の自重の値の3倍の値が10kgを超えるものにあつては100N、器体の自重の値の3倍の値が3kg未満のものにあつては30Nの値)の張力を連続して15秒間加えたとき及び器体の内部に向かつて電源電線の器体側から5cmの箇所を保持して押し込んだとき、電源電線と巻線との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッシングが外れるおそれのないこと。
ヲ 電線の取付け部は、次に適合すること。
(イ) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。
(ロ) 2以上の電線を1の取付け部に締め付ける場合は、それぞれの電線の間にナット又は座金を用いてあること。ただし、圧着端子その他の器具により確実に取り付けることができるものにあつては、この限りでない。
(ハ) 電源電線の取付け端子のねじは、電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし、電源電線を取り付け、又は取りはずした場合において、電源電線以外のものが脱落するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ニ) ヒューズの取付け端子のねじは、ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし、ヒューズを取り付け、又は取りはずした場合においてヒューズ以外の部品の取付けがゆるむおそれのないものにあつては、この限りでない。
ワ 過負荷保護装置は、表示された定格入力に等しい入力又は表示された定格出力に等しい出力で運転した場合に動作しないこと。
カ コンデンサーを有するものであつて、差し込み刃により電源に接続するものにあつては、差し込み刃を刃受けから引き抜いたとき、差し込み刃間の電圧は1秒後において45V以下であり、その他のものにあつては、1次側の回路が遮断した時から1分以内に1次側及び2次側の端子電圧は45V以下であること。ただし、1次側から見た回路の総合静電容量が0.1μF以下であるもの及び機器の性能上放電装置を有しないことがやむを得ないものであつて、感電等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(3) 部品および附属品
イ 部品または附属品の定格電圧、定格電流および許容電流は、これらに加わる最大電圧またはこれらに流れる最大電流以上であること。
ロ 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する電線であつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ハ アース線は、次のいずれかであること。
(イ) 直径が1.6mmの軟銅線またはこれと同等以上の強さおよび太さを有する容易に腐しよくし難い金属線
(ロ) 断面積が1.25mm以上の単心コードまたは単心キャブタイヤケーブル
(ハ) 断面積が0.75mm以上の2心コードであつて、その2本の導体を両端でより合わせ、かつ、ろう付けまたは圧着したもの
(ニ) 断面積が0.75mm以上の多心コード(より合わせコードを除く。)または多心キャブタイヤケーブルの線心の1
ニ 電動機操作用スイッチは、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ヲ、ワ、カ及びツ並びに別表第四附表第四1に規定する技術上の基準に適合するほか、次に適合すること。
(イ) スイッチに電動機の定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、電動機の定格入力に等しい入力又は定格出力に等しい出力で、毎分約20回(タイムスイッチにあつては、約3回)の割合で5,000回(タイムスイッチにあつては、1,000回)開閉操作を行つたとき、各部に異状を生じないこと。この場合において、力率は、0.75以上0.8以下とする。
(ロ) (イ)に規定する試験ののち、電動機の回転子を拘束し、電動機の定格周波数に等しい周波数の定格電圧の1.2倍に等しい電圧を加えた場合に操作用スイッチに通じる電流及び(イ)の力率で閉路後直ちに開路する操作を毎分約4回(タイムスイッチにあつては、約3回)の割合で5回行つたとき、各部に異状を生じないこと。
(ハ) (ロ)に規定する試験ののち、最大負荷電流が1A以上のものにあつては、スイッチに最大負荷電流を通じ、各部の温度上昇がそれぞれほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定した接触子の温度上昇は、接触子の材料ごとにそれぞれ次の表に掲げる温度上昇の値以下であること。
ホ 電子管、コンデンサー、半導体素子、抵抗器等を有する絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等にあつては、次の試験を行つたとき、その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(イ) 電子管、表示灯等にあつては、端子相互間を短絡すること((2)ニのただし書の規定に適合する場合を除く。以下ホにおいて同じ。)及びヒーター又はフィラメント端子を開放すること。
(ロ) コンデンサー、半導体素子、抵抗器、変圧器、コイルその他これらに類するものにあつては、端子相互間を短絡し又は開放すること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるものであつて、金属ケースに収めたものにあつては、端子と金属ケースとの間を短絡すること。ただし、部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ニ) (イ)、(ロ)及び(ハ)の試験において短絡又は開放したとき500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ヘ コンデンサーは、別表第四1(3)チに規定する技術上の基準に適合すること。
(4) 絶縁性能
イ 絶縁抵抗
500ボルト絶縁抵抗計により測定した端子(アース用端子を除く。以下この表において同じ。)と鉄心との間の絶縁抵抗は、1MΩ以上であること。
ロ 絶縁耐力
端子と鉄心との間に次の表に掲げる交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
(5) 温度上昇
定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、次のイからニまでに掲げる試験条件において試験を行つたとき、次の表に掲げる温度測定法により測定した器体の各部の温度は、同表に掲げる値以下であること。
イ 連続定格のものにあつては、定格入力に等しい入力または定格出力に等しい出力で器体の各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して運転すること。
ロ 短時間定格のものにあつては、定格入力に等しい入力または定格出力に等しい出力で定格時間が経過するまで連続して運転すること。
ハ 反覆定格のもの(ミシン用整流子電動機を除く。)にあつては、定格入力に等しい入力または定格出力に等しい出力で、定格負荷時間に等しい時間連続して運転した後に定格停止時間に等しい時間停止する操作または定格負荷時間に等しい時間連続して運転した後に定格無負荷時間に等しい時間無負荷運転する操作を器体の各部の温度上昇がほぼ一定となるまで繰り返すこと。
ニ ミシン用整流子電動機にあつては、定格入力に等しい入力または定格出力に等しい出力で1分間連続して運転した後に1分間停止する操作を器体の各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(短時間定格のものにあつては、定格時間に等しい時間が経過した時まで)繰り返すこと。
(6) 過負荷保護性能
過負荷保護装置を有するものにあつては、次に適合すること。
イ ヒューズを使用するものにあつては、回転子を拘束した状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加えたときに、ヒューズが確実に溶断し、かつ、各部に異状が生じないこと。
ロ イに掲げるもの以外のものにあつては、回転子を拘束した状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を1分間に1回の割合(過負荷保護装置の構造上1分間に1回の割合で動作できないものにあつては、動作できる最小の時間に1回の割合)で加え、手動復帰式のものにあつては10回、自動復帰式のものにあつては200回動作試験を行つたとき、過負荷保護装置が確実に動作し、かつ、各部に異状が生じないこと。
(7) 表示
附表に規定する表示の方式により表示すること。2 令別表第2第6号(1)に掲げる単相電動機
(1) 構造
イ 逆回転が可能なものにあつては、回転方向を指示するために、次のいずれかを外かくの見やすい箇所に表示してあること。
(イ) 巻線の接続方法
(ロ) ブラシの位置
ロ 各端子または各口出し線の接続を切換えて使用することができるものにあつては、外かくの見やすい箇所にその接続図を表示してあること。
ハ コンデンサーを有するものにあつては、コンデンサーが温度の低い箇所に取り付けてあること。
ニ 整流子を有するものにあつては、ブラシを容易に取り換えることができ、かつ、通常の運転状態において、整流子とブラシとの間に著しく火花を発しないこと。
ホ 雑音の強さ発生する雑音の強さは、次に適合すること。
(イ) 雑音電力は、吸収クランプで測定したとき、周波数が30MHz以上300MHz以下の範囲において、55dB以下であること。この場合において、dBは、1pWを0dBとして算出した値とする。
(ロ) 雑音端子電圧は、一線対地間を測定したとき、次に適合すること。
a 連続性雑音端子電圧は、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μVを0dBとして算出した値とする(以下bにおいて同じ。)。
b 不連続性雑音端子電圧は、aの表に掲げる値に、次の表の左欄に掲げるクリック率ごとに同表の右欄に掲げる補正値を加えた値以下であること。
(2) 試験の順序
次の事項に関する試験は、次に掲げる順序に従つて行なうこと。
イ 絶縁抵抗
ロ 温度上昇
ハ 絶縁抵抗
ニ 絶縁耐力
ホ 特性
ヘ 始動開閉性能
ト 附属コンデンサーの絶縁耐力
チ 過負荷保護性能
リ 回転子拘束保護性能
(3) 特性
イ 定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、定格入力を表示するものにあつては定格入力に等しい入力、定格出力を表示するものにあつては定格出力に等しい出力で、連続して運転し、器体の各部の温度上昇がそれぞれほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その定格時間に等しい時間が経過した時)に測定した電流は、表示全負荷電流の110%以下であること。
ロ 整流子電動機以外のものにあつては、次に適合すること。
(イ) 回転速度
定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、定格入力を表示するものにあつては定格入力に等しい入力で、定格出力を表示するものにあつては定格出力に等しい出力で、連続して運転し、器体の各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その定格時間に等しい時間が経過した時)に測定した回転速度と表示回転速度との差は、同期速度から表示回転速度を引いた値の50%以下であること。
(ロ) 始動電流
回転子を拘束した状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えた時に通ずる電流は、温度試験の直後において37A以下(始動電流の値を表示するものにあつては、その表示された始動電流の値以下)であること。
(ハ) 最小始動トルク
回転子を拘束した状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えた時に測定した最小始動トルクは、温度試験の直後において、次の表に掲げる値以上(最小始動トルクの値を表示するものにあつては、その表示された最小始動トルクの90%以上)であること。
(ニ) 停動トルク
くま取りコイル誘導電動機以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、定格入力を表示するものにあつては定格入力に等しい入力で、定格出力を表示するものにあつては定格出力に等しい出力で、連続して運転し、器体の各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その定格時間に等しい時間が経過した時)に入力又は出力を徐々に増加させ、回転子が停止する直前に測定した停動トルクは、定格トルクの175%以上300%以下(停動トルクの値として、定格トルクの175%未満の値を表示するものにあつてはその表示された停動トルクの90%以上、定格トルクの300%を超える値を表示するものにあつてはその表示された停動トルクの110%以下)であること。
ハ 整流子電動機にあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、定格入力を表示するものにあつては定格入力に等しい入力で、定格出力を表示するものにあつては定格出力に等しい出力で、連続して運転し、器体の各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その定格時間に等しい時間が経過した時)に測定した回転速度は、表示回転速度に対して、定格入力を表示するものにあつては±20%以内、定格出力を表示するものにあつては±15%以内であること。
(4) 始動開閉性能
遠心力開閉器等の開閉装置を有するものにあつては、試験品に無負荷の状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、電源回路を開閉して開閉装置を動作させる操作を連続して5,000回行なつたとき、各部に異状を生じないこと。
(5) 回転子拘束保護性能
くま取りコイル誘導電動機(過負荷保護装置を有するものを除く。)にあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、その上をガーゼで覆つた後、回転子を拘束した状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えたとき、試験品、木台及びガーゼが燃焼せず、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
3 令別表第2第6号(2)に掲げるかご形3相誘導電動機
(1) 試験の順序
次の事項に関する試験は、次に掲げる順序に従つて行なうこと。
イ 絶縁抵抗
ロ 特性
ハ 温度上昇
ニ 絶縁抵抗
ホ 絶縁耐力
ヘ 過負荷保護性能
(2) 特性
イ 全負荷電流
全負荷電流の値は、表示全負荷電流の110%以下であること。
ロ 回転速度
定格出力で運転した時の回転速度と表示回転速度との差は、同期速度から表示回転速度を引いた値の50%以下であること。
ハ 最小始動トルク
最小始動トルクは、定格トルクの125%以上(最小始動トルクの値を表示するものにあつては、その表示された最小始動トルクの90%以上)であること。
ニ 最大出力
最大出力は、2極電動機及び全閉型のものにあつては定格出力の150%以上300%以下(最大出力の値として、定格出力の150%未満の値を表示するものにあつてはその表示された最大出力の90%以上、定格出力の300%を超える値を表示するものにあつてはその表示された最大出力の110%以下)、その他のものにあつては定格出力の150%以上250%以下(最大出力の値として、定格出力の150%未満の値を表示するものにあつてはその表示された最大出力の90%以上、定格出力の250%を超える値を表示するものにあつてはその表示された最大出力の110%以下)であること。
(備考) この表において使用する次に掲げる記号は、それぞれに掲げる事項を表わすものとする。
A アンペア
mA ミリアンペア
V ボルト
μV マイクロボルト
pW ピコワット
kW キロワット
kΩ キロオーム
MΩ メグオーム
kHz キロヘルツ
MHz メガヘルツ
dB デシベル
μF マイクロファラッド
cm センチメートル
mm ミリメートル
mm 平方ミリメートル
kg キログラム
N ニュートン
℃ 温度の度
K 温度差の度
% パーセント
(1) 材料
イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。
ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接した部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。ただし、吸湿性の熱絶縁物であつて、通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、アークにより有害な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないものであること。
ニ 鉄および鋼(ステンレス鋼を除く。)は、めつき、塗装、油焼きその他の適当なさび止めを施してあること。ただし、酸化することにより危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあつては、この限りでない。
ホ 導電材料は、次に適合すること。
(イ) 刃及び刃受けの部分にあつては、銅又は銅合金であること。
(ロ) (イ)以外の部分にあつては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表第四に規定する試験を行つたとき、これに適合するめつきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するものであること。ただし、めつきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない部分に使用するものであつて危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。
ヘ アース用端子の材料は、十分な機械的強度を有するさび難いものであること。
ト 機器の部品及び構造材料は、ニトロセルローズ系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこと。
(2) 構造
イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのない構造のものであつて、形状が正しく、組立が良好で、かつ、動作が円滑であること。
ロ 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は、通常の使用状態において緩みが生ぜず、かつ、温度に耐えること。
ハ 極性が異なる電源電線の端子部相互間及び電源電線の端子部と非充電金属部との間の沿面距離及び空間距離は、定格電圧が250V以下のものにあつては6.4mm以上、250Vを超えるものにあつては9.5mm以上であること。この場合において、空間距離は、器具の外面にあつては30N、器具の内部にあつては2Nの力を距離が最も小さくなるように加えて測定したときの距離とする。(以下ニにおいて同じ。)
ニ ハ以外の場合において、充電部と非充電金属部との間の沿面距離及び空間距離は、次の表に掲げる値以上であること。ただし、絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であつて、次の試験を行つたとき、これに適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に、短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間を接続した場合に、その非充電金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合すること。
a 対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であること。
b 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき、当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。
(ハ) (イ)の試験の後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部(対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない場合は、1mA以下であることを要しない。)のものを除く。)と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
定格電圧(V) | 箇所 | 定格出力が0.25kW以下のもの | 定格出力が0.25kWを超え0.75kW以下のもの | 定格出力が0.75kWを超えるもの | |||
沿面距離(mm) | 空間距離(mm) | 沿面距離(mm) | 空間距離(mm) | 沿面距離(mm) | 空間距離(mm) | ||
125以下 | 整流子部 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 (2.4) | 3.2 (2.4) |
整流子部以外の箇所 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 6.4 (2.4) | 3.2 (2.4) | |
125を超え250以下 | 整流子部 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 (2.4) | 4.8 (2.4) |
整流子部以外の箇所 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 6.4 (2.4) | 6.4 (2.4) | |
250を超えるもの | 整流子部 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 6.4 |
整流子部以外の箇所 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 9.5 | |
(備考) 1 かつこ内の数値は、反発始動誘導電動機及び整流子電動機に適用する。 2 定格出力が0.75kWを超えるもの又は定格電圧が250Vを超えるものであつて巻線がテープ、ワニス等で確実に固定されるものにあつては、表の数値にかかわらず、整流子部以外の箇所の沿面距離及び空間距離は2.4mm以上とする。 |
ホ 絶縁物の厚さについては、別表第四1(2)レに規定する技術上の基準を準用すること。
ヘ 器体の内部の配線は、次に適合すること。
(イ) 2Nの力を電線に加えた場合に高温部に接触するおそれのあるものにあつては、接触したときに異状が生ずるおそれのないこと。
(ロ) 2Nの力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれのないこと。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
(ハ) 被覆を有する電線を固定する場合、貫通孔を通す場合又は2Nの力を電線に加えたときに他の部分に接触する場合は、被覆を損傷しないようにすること。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
(ニ) 接続器によつて接続したものにあつては、5Nの力を接続した部分に加えたとき、外れないこと。ただし、2N以上5N末満の力を加えて外れた場合において危険が生ずるおそれのない部分にあつては、この限りでない。
ト 電源電線(口出し線を含む。以下この表において同じ。)、器具間を接続する電線及び機能上やむをえず器体の外部に露出する電線(以下「電源電線等」という。)の貫通孔は、保護スプリング、保護ブッシングその他の適当な保護装置を使用してある場合を除き、電源電線等を損傷するおそれのないように面取りその他の適当な保護加工を施してあること。ただし、貫通部が金属以外のものであつて、その部分がなめらかであり、かつ、電源電線等を損傷するおそれのないものにあつては、この限りでない。
チ 定格電圧が150Vを超えるものにあつては、外郭の見やすい箇所(固定して使用するものであつて、アース用の配線が外部に露出しない構造のものにあつては、器体の内部)にアース用端子又はアース線(アース用口出し線及び接地極の刃又は刃受けに接続する線心を含む。以下この表において同じ。)を設けてあること。ただし、電源プラグのアースの刃で接地できる構造のものにあつては、この限りでない。
リ アース線及びアース用端子の表示は、次に適合すること。
(イ) アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電線にあつては、この限りでない。
(ロ) アース用端子には、そのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、器体の内部にあるアース用端子であつて、アース線を取り換えることができないものにあつては、この限りでない。
ヌ アース端子は、次に適合すること。
(イ) アース線を容易に、かつ、確実に取り付けることができること。
(ロ) アース用端子ねじの呼び径は、4mm(押し締めねじ型のものにあつては、3.5mm)以上であること。
(ハ) アース線以外のものの取り付けに兼用しないこと。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
ル 電源電線を器体の外方に向かつて、器体の自重の値の3倍の値(器体の自重の値の3倍の値が10kgを超えるものにあつては100N、器体の自重の値の3倍の値が3kg未満のものにあつては30Nの値)の張力を連続して15秒間加えたとき及び器体の内部に向かつて電源電線の器体側から5cmの箇所を保持して押し込んだとき、電源電線と巻線との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッシングが外れるおそれのないこと。
ヲ 電線の取付け部は、次に適合すること。
(イ) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。
(ロ) 2以上の電線を1の取付け部に締め付ける場合は、それぞれの電線の間にナット又は座金を用いてあること。ただし、圧着端子その他の器具により確実に取り付けることができるものにあつては、この限りでない。
(ハ) 電源電線の取付け端子のねじは、電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし、電源電線を取り付け、又は取りはずした場合において、電源電線以外のものが脱落するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ニ) ヒューズの取付け端子のねじは、ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし、ヒューズを取り付け、又は取りはずした場合においてヒューズ以外の部品の取付けがゆるむおそれのないものにあつては、この限りでない。
ワ 過負荷保護装置は、表示された定格入力に等しい入力又は表示された定格出力に等しい出力で運転した場合に動作しないこと。
カ コンデンサーを有するものであつて、差し込み刃により電源に接続するものにあつては、差し込み刃を刃受けから引き抜いたとき、差し込み刃間の電圧は1秒後において45V以下であり、その他のものにあつては、1次側の回路が遮断した時から1分以内に1次側及び2次側の端子電圧は45V以下であること。ただし、1次側から見た回路の総合静電容量が0.1μF以下であるもの及び機器の性能上放電装置を有しないことがやむを得ないものであつて、感電等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(3) 部品および附属品
イ 部品または附属品の定格電圧、定格電流および許容電流は、これらに加わる最大電圧またはこれらに流れる最大電流以上であること。
ロ 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する電線であつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ハ アース線は、次のいずれかであること。
(イ) 直径が1.6mmの軟銅線またはこれと同等以上の強さおよび太さを有する容易に腐しよくし難い金属線
(ロ) 断面積が1.25mm以上の単心コードまたは単心キャブタイヤケーブル
(ハ) 断面積が0.75mm以上の2心コードであつて、その2本の導体を両端でより合わせ、かつ、ろう付けまたは圧着したもの
(ニ) 断面積が0.75mm以上の多心コード(より合わせコードを除く。)または多心キャブタイヤケーブルの線心の1
ニ 電動機操作用スイッチは、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ヲ、ワ、カ及びツ並びに別表第四附表第四1に規定する技術上の基準に適合するほか、次に適合すること。
(イ) スイッチに電動機の定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、電動機の定格入力に等しい入力又は定格出力に等しい出力で、毎分約20回(タイムスイッチにあつては、約3回)の割合で5,000回(タイムスイッチにあつては、1,000回)開閉操作を行つたとき、各部に異状を生じないこと。この場合において、力率は、0.75以上0.8以下とする。
(ロ) (イ)に規定する試験ののち、電動機の回転子を拘束し、電動機の定格周波数に等しい周波数の定格電圧の1.2倍に等しい電圧を加えた場合に操作用スイッチに通じる電流及び(イ)の力率で閉路後直ちに開路する操作を毎分約4回(タイムスイッチにあつては、約3回)の割合で5回行つたとき、各部に異状を生じないこと。
(ハ) (ロ)に規定する試験ののち、最大負荷電流が1A以上のものにあつては、スイッチに最大負荷電流を通じ、各部の温度上昇がそれぞれほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定した接触子の温度上昇は、接触子の材料ごとにそれぞれ次の表に掲げる温度上昇の値以下であること。
接触子の材料 | 温度上昇(K) |
銅又は銅合金 | 40 |
銀又は銀合金 | 65 |
ホ 電子管、コンデンサー、半導体素子、抵抗器等を有する絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等にあつては、次の試験を行つたとき、その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(イ) 電子管、表示灯等にあつては、端子相互間を短絡すること((2)ニのただし書の規定に適合する場合を除く。以下ホにおいて同じ。)及びヒーター又はフィラメント端子を開放すること。
(ロ) コンデンサー、半導体素子、抵抗器、変圧器、コイルその他これらに類するものにあつては、端子相互間を短絡し又は開放すること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるものであつて、金属ケースに収めたものにあつては、端子と金属ケースとの間を短絡すること。ただし、部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ニ) (イ)、(ロ)及び(ハ)の試験において短絡又は開放したとき500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ヘ コンデンサーは、別表第四1(3)チに規定する技術上の基準に適合すること。
(4) 絶縁性能
イ 絶縁抵抗
500ボルト絶縁抵抗計により測定した端子(アース用端子を除く。以下この表において同じ。)と鉄心との間の絶縁抵抗は、1MΩ以上であること。
ロ 絶縁耐力
端子と鉄心との間に次の表に掲げる交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
種類 | 交流電圧(V) | |
単相電動機 | 定格電圧が150V以下のもの | 1,000 |
定格電圧が150Vを超えるもの | 1,500 | |
かご形3相誘導電動機 | 1,500 |
(5) 温度上昇
定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、次のイからニまでに掲げる試験条件において試験を行つたとき、次の表に掲げる温度測定法により測定した器体の各部の温度は、同表に掲げる値以下であること。
イ 連続定格のものにあつては、定格入力に等しい入力または定格出力に等しい出力で器体の各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して運転すること。
ロ 短時間定格のものにあつては、定格入力に等しい入力または定格出力に等しい出力で定格時間が経過するまで連続して運転すること。
ハ 反覆定格のもの(ミシン用整流子電動機を除く。)にあつては、定格入力に等しい入力または定格出力に等しい出力で、定格負荷時間に等しい時間連続して運転した後に定格停止時間に等しい時間停止する操作または定格負荷時間に等しい時間連続して運転した後に定格無負荷時間に等しい時間無負荷運転する操作を器体の各部の温度上昇がほぼ一定となるまで繰り返すこと。
ニ ミシン用整流子電動機にあつては、定格入力に等しい入力または定格出力に等しい出力で1分間連続して運転した後に1分間停止する操作を器体の各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(短時間定格のものにあつては、定格時間に等しい時間が経過した時まで)繰り返すこと。
測定箇所 | 温度測定法 | 温度(℃) | |
巻線 | A種絶縁のもの | 抵抗法 | 100 |
E種絶縁のもの | 抵抗法 | 115 | |
B種絶縁のもの | 抵抗法 | 120 | |
F種絶縁のもの | 抵抗法 | 140 | |
H種絶縁のもの | 抵抗法 | 165 | |
鉄心 | A種絶縁のもの | 温度計法 | 100 |
E種絶縁のもの | 温度計法 | 115 | |
B種絶縁のもの | 温度計法 | 120 | |
F種絶縁のもの | 温度計法 | 140 | |
H種絶縁のもの | 温度計法 | 165 | |
整流子 | A種絶縁のもの | 温度計法 | 100 |
E種絶縁のもの | 温度計法 | 110 | |
B種絶縁のもの | 温度計法 | 120 | |
F種絶縁のもの | 温度計法 | 130 | |
H種絶縁のもの | 温度計法 | 140 | |
軸受け | メタル軸受けのもの | 温度計法 | 80 |
ころがり軸受けのもの | 温度計法 | 95 | |
(備考) | |||
1 温度計素子を埋入して測定したときのメタル軸受けの温度上昇は、表の値に5℃を加えた値とする。 | |||
2 この表において、基準周囲温度は、40℃とする。 |
(6) 過負荷保護性能
過負荷保護装置を有するものにあつては、次に適合すること。
イ ヒューズを使用するものにあつては、回転子を拘束した状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加えたときに、ヒューズが確実に溶断し、かつ、各部に異状が生じないこと。
ロ イに掲げるもの以外のものにあつては、回転子を拘束した状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を1分間に1回の割合(過負荷保護装置の構造上1分間に1回の割合で動作できないものにあつては、動作できる最小の時間に1回の割合)で加え、手動復帰式のものにあつては10回、自動復帰式のものにあつては200回動作試験を行つたとき、過負荷保護装置が確実に動作し、かつ、各部に異状が生じないこと。
(7) 表示
附表に規定する表示の方式により表示すること。2 令別表第2第6号(1)に掲げる単相電動機
(1) 構造
イ 逆回転が可能なものにあつては、回転方向を指示するために、次のいずれかを外かくの見やすい箇所に表示してあること。
(イ) 巻線の接続方法
(ロ) ブラシの位置
ロ 各端子または各口出し線の接続を切換えて使用することができるものにあつては、外かくの見やすい箇所にその接続図を表示してあること。
ハ コンデンサーを有するものにあつては、コンデンサーが温度の低い箇所に取り付けてあること。
ニ 整流子を有するものにあつては、ブラシを容易に取り換えることができ、かつ、通常の運転状態において、整流子とブラシとの間に著しく火花を発しないこと。
ホ 雑音の強さ発生する雑音の強さは、次に適合すること。
(イ) 雑音電力は、吸収クランプで測定したとき、周波数が30MHz以上300MHz以下の範囲において、55dB以下であること。この場合において、dBは、1pWを0dBとして算出した値とする。
(ロ) 雑音端子電圧は、一線対地間を測定したとき、次に適合すること。
a 連続性雑音端子電圧は、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μVを0dBとして算出した値とする(以下bにおいて同じ。)。
周波数範囲 | 連続性雑音端子電圧(dB) | |||
器具の電源端子 | 半導体素子内蔵の制御装置 | |||
電源端子 | 負荷端子 | 補助端子 | ||
526.5kHz以上5MHz以下 | 56 | 56 | 74 | 74 |
5MHzを超え30MHz以下 | 60 | 60 | 74 | 74 |
b 不連続性雑音端子電圧は、aの表に掲げる値に、次の表の左欄に掲げるクリック率ごとに同表の右欄に掲げる補正値を加えた値以下であること。
クリック率(回/分) | 補正値(dB) |
0.2未満 | 44 |
0.2以上30以下 | 20log10(30/n) |
30を超えるもの | 0 |
(備考) nは、クリック率とし、その単位は、回/分とする。 |
(2) 試験の順序
次の事項に関する試験は、次に掲げる順序に従つて行なうこと。
イ 絶縁抵抗
ロ 温度上昇
ハ 絶縁抵抗
ニ 絶縁耐力
ホ 特性
ヘ 始動開閉性能
ト 附属コンデンサーの絶縁耐力
チ 過負荷保護性能
リ 回転子拘束保護性能
(3) 特性
イ 定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、定格入力を表示するものにあつては定格入力に等しい入力、定格出力を表示するものにあつては定格出力に等しい出力で、連続して運転し、器体の各部の温度上昇がそれぞれほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その定格時間に等しい時間が経過した時)に測定した電流は、表示全負荷電流の110%以下であること。
ロ 整流子電動機以外のものにあつては、次に適合すること。
(イ) 回転速度
定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、定格入力を表示するものにあつては定格入力に等しい入力で、定格出力を表示するものにあつては定格出力に等しい出力で、連続して運転し、器体の各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その定格時間に等しい時間が経過した時)に測定した回転速度と表示回転速度との差は、同期速度から表示回転速度を引いた値の50%以下であること。
(ロ) 始動電流
回転子を拘束した状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えた時に通ずる電流は、温度試験の直後において37A以下(始動電流の値を表示するものにあつては、その表示された始動電流の値以下)であること。
(ハ) 最小始動トルク
回転子を拘束した状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えた時に測定した最小始動トルクは、温度試験の直後において、次の表に掲げる値以上(最小始動トルクの値を表示するものにあつては、その表示された最小始動トルクの90%以上)であること。
種類 | 最小始動トルク |
反発始動誘導電動機 | 定格トルクの300% |
分相始動誘導電動機 | 定格トルクの125% |
コンデンサー始動誘導電動機 | 定格トルクの200% |
コンデンサー誘導電動機 | 定格トルクの50% |
くま取りコイル誘導電動機 | 定格トルクの40% |
(ニ) 停動トルク
くま取りコイル誘導電動機以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、定格入力を表示するものにあつては定格入力に等しい入力で、定格出力を表示するものにあつては定格出力に等しい出力で、連続して運転し、器体の各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その定格時間に等しい時間が経過した時)に入力又は出力を徐々に増加させ、回転子が停止する直前に測定した停動トルクは、定格トルクの175%以上300%以下(停動トルクの値として、定格トルクの175%未満の値を表示するものにあつてはその表示された停動トルクの90%以上、定格トルクの300%を超える値を表示するものにあつてはその表示された停動トルクの110%以下)であること。
ハ 整流子電動機にあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、定格入力を表示するものにあつては定格入力に等しい入力で、定格出力を表示するものにあつては定格出力に等しい出力で、連続して運転し、器体の各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その定格時間に等しい時間が経過した時)に測定した回転速度は、表示回転速度に対して、定格入力を表示するものにあつては±20%以内、定格出力を表示するものにあつては±15%以内であること。
(4) 始動開閉性能
遠心力開閉器等の開閉装置を有するものにあつては、試験品に無負荷の状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、電源回路を開閉して開閉装置を動作させる操作を連続して5,000回行なつたとき、各部に異状を生じないこと。
(5) 回転子拘束保護性能
くま取りコイル誘導電動機(過負荷保護装置を有するものを除く。)にあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、その上をガーゼで覆つた後、回転子を拘束した状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えたとき、試験品、木台及びガーゼが燃焼せず、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
3 令別表第2第6号(2)に掲げるかご形3相誘導電動機
(1) 試験の順序
次の事項に関する試験は、次に掲げる順序に従つて行なうこと。
イ 絶縁抵抗
ロ 特性
ハ 温度上昇
ニ 絶縁抵抗
ホ 絶縁耐力
ヘ 過負荷保護性能
(2) 特性
イ 全負荷電流
全負荷電流の値は、表示全負荷電流の110%以下であること。
ロ 回転速度
定格出力で運転した時の回転速度と表示回転速度との差は、同期速度から表示回転速度を引いた値の50%以下であること。
ハ 最小始動トルク
最小始動トルクは、定格トルクの125%以上(最小始動トルクの値を表示するものにあつては、その表示された最小始動トルクの90%以上)であること。
ニ 最大出力
最大出力は、2極電動機及び全閉型のものにあつては定格出力の150%以上300%以下(最大出力の値として、定格出力の150%未満の値を表示するものにあつてはその表示された最大出力の90%以上、定格出力の300%を超える値を表示するものにあつてはその表示された最大出力の110%以下)、その他のものにあつては定格出力の150%以上250%以下(最大出力の値として、定格出力の150%未満の値を表示するものにあつてはその表示された最大出力の90%以上、定格出力の250%を超える値を表示するものにあつてはその表示された最大出力の110%以下)であること。
(備考) この表において使用する次に掲げる記号は、それぞれに掲げる事項を表わすものとする。
A アンペア
mA ミリアンペア
V ボルト
μV マイクロボルト
pW ピコワット
kW キロワット
kΩ キロオーム
MΩ メグオーム
kHz キロヘルツ
MHz メガヘルツ
dB デシベル
μF マイクロファラッド
cm センチメートル
mm ミリメートル
mm 平方ミリメートル
kg キログラム
N ニュートン
℃ 温度の度
K 温度差の度
% パーセント
別表
【附表 電気用品の表示の方式】
電気用品 | 表示の方式 | |
表示すべき事項 | 表示の方法 | |
かご形3相誘導電動機 | 1 定格電圧 2 全負荷電流 3 定格出力 4 定格周波数 5 極数 6 短時間定格のものにあつては、定格時間 7 反復定格のものにあつては、定格負荷時間及び定格停止時間 8 回転速度 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
単相電動機 | 1 定格電圧 2 全負荷電流 3 定格出力が50W以下のものにあつては定格入力、その他のものにあつては定格出力 4 定格周波数 5 極数 6 短時間定格のものにあつては、定格時間 7 反復定格のものにあつては、定格負荷時間及び定格停止時間 8 回転速度 9 始動電流が37Aを超えるものにあつては、その値(分相始動誘導電動機、反発始動誘導電動機及びコンデンサー始動誘導電動機の場合に限る。) | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
別表第八
【令別表第一第6号から第9号まで及び別表第二第7号から第11号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機】
1 共通の事項
(1) 材料
イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。
ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。ただし、吸湿性の熱絶縁物であつて、通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ 機器の部品及び構造材料は、ニトロセルローズ系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこと。ただし、ピンポン用ボールにあつては、この限りでない。
ニ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、アークにより有害な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないものであること。
ホ 鉄および鋼(ステンレス鋼を除く。)は、めつき、塗装、油焼きその他の適当なさび止めを施してあること。ただし、酸化することにより危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあつては、この限りでない。
ヘ 導電材料は、次に適合すること。
(イ) 刃及び刃受けの部分にあつては、銅又は銅合金であること。
(ロ) (イ)以外の部分にあつては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表第四に規定する試験を行つたとき、これに適合するめつきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するものであること。ただし、めつきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない部分に使用するものであつて危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。
ト 屋外用のものの外かくの材料は、さび難い金属、さび止めを施した金属、合成ゴム、陶磁器等又は80℃±3℃(照明器具の透光性を必要とするカバーにあつては、70℃±3℃)の空気中に1時間放置した後に自然に冷却したとき、ふくれ、ひび、割れその他の異状が生じない合成樹脂であること。ただし、構造上直射日光にさらされず、かつ、雨水が浸入するおそれのない外かくにあつては、この限りでない。
チ 電源電線用端子ねじの材料は、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表第四に規定する試験を行つたとき、これに適合するめつきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)であること。
リ アース用端子の材料は、十分な機械的強度を有するさび難いものであること。
ヌ 機器の部品の材料は、ポリ塩化ビフェニルを含有したものでないこと。
ル 飲料水、食品等に接する部分の材料は、通電により有害な化学的変化をおこし、又は有害な物質が溶出するおそれがないものであること。
(2) 構造
イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであつて、形状が正しく、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であること。
ロ 遠隔操作機構を有するものにあつては、器体スイッチ又はコントローラーの操作以外によつては、電源回路の閉路を行えないものであること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ 通常の使用状態において転倒するおそれのあるものであつて、転倒した場合に危険が生ずるおそれのあるものにあつては、この表に特別に規定するものを除き、次の表の左欄に掲げる種類ごとに同表の右欄に掲げる角度で傾斜させたときに転倒しないこと。
ニ 造営材に取り付けて使用するものにあつては、容易に、かつ、堅固に取り付けることができること。
ホ 金属製のふたまたは箱のうちスイッチが開閉したときアークが達するおそれのある部分には、耐アーク性の電気絶縁物を施してあること。
ヘ 充電部には、次に掲げるものを除き、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で別表第四1(2)ハの図に示す試験指が触れないこと。
(イ) 取り付けた状態で容易に人が触れるおそれのない取付け面の充電部
(ロ) 質量が40kgを超える器体の底面の開口部から40cm以上離れている充電部
(ハ) 構造上充電部を露出して使用することがやむをえない器具の露出する充電部であつて、絶縁変圧器に接続された2次側の回路の対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下のもの
(ニ) 定格電圧が150V以下であつて、かつ、通電した場合に赤熱する発熱体を有するもののその発熱体
(ホ) 電撃殺虫器その他機能上充電部を露出して使用することがやむを得ない器具の露出する充電部
ト 極性が異なる充電部相互間、充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間及び充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は、器具又は器具の部分ごとにそれぞれ次の表に適合すること。ただし、次に掲げる部分にあつては、この限りでない。
(イ) 空気清浄機、イオン発生器、電撃殺虫器その他の電極間に電圧を加えて集じん、殺虫等を行う機器のその電極の部分
(ロ) 絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であつて、次の試験を行つたとき、これに適合するもの
a 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に、短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
b 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の尖頭電圧が2,500Vを超える場合において、その部分について放電試験棒を使用して30秒間連続放電(30秒以内に部品が燃焼を開始したときはそのつど放電を中止し、放電中止後15秒以内に炎が消滅したときは更に放電を続け、合計30秒間放電するものとする。)をさせた場合に、そのアークにより部品が燃焼しないこと。ただし、次に適合するものにあつては、この限りでない。
(a) 放電中止後15秒以内に炎が消滅すること。
(b) 厚さが0.3mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的強度を有する不燃性の合成樹脂若しくは金属板で作られたしやへい箱(開口があるものにあつては、内部が燃焼することにより、その開口から炎が出ない構造のものに限る。)に収められていること。
c 極性が異なる充電部相互間、充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間及び充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間を接続した場合に、その非充電金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合すること。
(a) 対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であること。
(b) 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。
d aの試験の後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部(対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない場合は、1mA以下であることを要しない。)のものを除く。)と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ハ) 極性が異なる充電部相互間及び充電部と非充電金属部との間を短絡した場合において、当該短絡回路に接続された部品が燃焼しない電動機の整流子部であつて、その定格電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの
チ 絶縁物の厚さについては、別表第四1(2)レに規定する技術上の基準を準用すること。
リ 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は、通常の使用状態において、緩みが生ぜず、かつ、温度に耐えること。なお、端子を印刷回路用積層板に直接はんだ付けするJIS C 8283—1(2008)「家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ—第1部:一般要求事項」に規定する機器用インレットにあつては、器具用差し込みプラグ又はコードコネクターボディを抜き差しするとき、当該はんだ付け部に機械的応力が加わらない構造であること。
ヌ 器体の内部の配線は、次に適合すること。
(イ) 2Nの力を電線に加えた場合に高温部に接触するおそれのあるものにあつては、接触したときに異状が生ずるおそれのないこと。
(ロ) 2Nの力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれのないこと。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
(ハ) 被覆を有する電線を固定する場合、貫通孔を通す場合又は2Nの力を電線に加えたときに他の部分に接触する場合は、被覆を損傷しないようにすること。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
(ニ) 接続器によつて接続したものにあつては、5Nの力を接続した部分に加えたとき、外れないこと。ただし、2N以上5N未満の力を加えて外れた場合において危険が生ずるおそれのない部分にあつては、この限りでない。
(ホ) 可動する部分に接続するもの(2(6)、(12)、(60)、(69の3)、(71)及び(75)を除く。)であつて、次の表の左欄に掲げる使用形態のものにあつては、可動範囲においてそれぞれ5秒間に1回の割合で同表の右欄に掲げる回数(往復で1回とする。)折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の2の絶縁耐力試験を行つたとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ル 電源電線(口出し線を含む。以下この表において同じ。)、器具間を接続する電線及び機能上やむをえず器体の外部に露出する電線(以下「電源電線等」という。)の貫通孔は、保護スプリング、保護ブッシング(手持ち形の軽小な器具にあつては、保護チューブを含む。)その他の適当な保護装置を使用してある場合を除き、電源電線等を損傷するおそれのないように面取りその他の適当な保護加工を施してあること。ただし、貫通部が金属以外のものであつて、その部分がなめらかであり、かつ、電源電線等を損傷するおそれのないものにあつては、この限りでない。
ヲ この表に特別に規定するものを除き、電源電線等(固定して使用するもの又は取り付けた状態で外部に露出しないものを除く。以下ヲにおいて同じ。)は、器体の外方に向かつて器体の自重の値の3倍の値(器体の自重の値の3倍の値が10kgを超えるものにあつては100N、器体の自重の値の3倍の値が3kg未満のものにあつては30Nの値)の張力を連続して15秒間加えたとき及び器体の内部に向かつて電源電線等の器体側から5cmの箇所を保持して押し込んだとき、電源電線等と内部端子との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッシングが外れるおそれのないこと。
ワ 器具間を接続する電線(別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものを除く。)が短絡、過電流等の異常を生じたとき動作するヒューズ、過電流保護装置その他の保護装置を設けること。ただし、短絡、過電流等の異常が生じた場合において、部品の燃焼、充電部の露出等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
カ がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は、導電部が金属部に触れるおそれのないこと。
ヨ 水を使用するもの及び屋外用のものにあつては通常の使用状態において充電部に水がかからない構造であり、水中で使用するものにあつては防水構造であること。ただし、構能上水に触れる充電部であつて危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
タ 吸湿することにより部品の燃焼、充電部の露出等の危険が生ずるおそれのある部分にあつては、防湿処理を施してあること。
レ 温度上昇により危険が生ずるおそれのあるものにあつては温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。以下レにおいて同じ。)を、過電流、過負荷等により危険が生ずるおそれのあるものにあつては過負荷保護装置を取り付けてあること。この場合において、当該温度過昇防止装置及び過負荷保護装置は、通常の使用状態において動作しないこと。
ソ 定格電圧が150Vを超えるものにあつては、アース線(アース用口出し線及び接地極の刃又は刃受けに接続する線心を含む。以下この表において同じ。)又はアース用端子により接地できる構造(以下「アース機構」という。)であること。ただし、次に掲げるものにあつては、この限りでない。
(イ) 二重絶縁又は強化絶縁により充電部から絶縁されている非充電金属部
(ロ) この表で規定されている二重絶縁構造のもの
(ハ) 外かくの材料が耐水性の合成樹脂その他これに類する絶縁物であつて、その厚さが、1層で構成されるものにあつては1mm(手持ち形のものにあつては、0.8mm)以上、2層以上で構成されるものにあつては、0.8mm(手持ち形のものにあつては、0.6mm)以上であり、かつ、次に適合するもの
a 別表第六1(2)ワに規定する試験に適合すること。
b 500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と人が触れるおそれのある器体の外面との間の絶縁抵抗が3MΩ以上であること。
c 充電部と人が触れるおそれのある器体の外面との間に4,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
ツ アース機構を有するものにあつては、次に適合すること。
(イ) 外郭の見やすい箇所(固定して使用するものであつて、アース用の配線が外部に露出しない構造のものにあつては、器体の内部)にアース用端子又はアース線を設けてあること。ただし、電源プラグのアースの刃で接地できる構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) アース機構は、人が触れるおそれのある金属部と電気的に完全に接続してあり、かつ、容易に緩まないように堅固に取り付けてあること。ただし、二重絶縁若しくは強化絶縁により充電部から絶縁されている部分又はアース機構に接続された金属の外側の部分にあつては、この限りでない。
(ハ) 人が触れるおそれのある非金属部の表面は、二重絶縁又は強化絶縁により充電部から絶縁されていること。ただし、アース機構に接続された金属の外側の部分にあつては、この限りでない。
(ニ) アース機構の表示は、次に適合すること。
a アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電線にあつては、この限りでない。
b アース用端子には、そのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、器体の内部にある端子であつて、アース線を取り換えることができないものにあつては、この限りでない。
(ホ) アース用端子は、次に適合すること。
a アース線を容易に、かつ、確実に取り付けることができること。
b 端子ねじの呼び径は、4mm(溝付六角頭ねじ、大頭丸平小ねじ及び押し締めねじ形のものにあつては、3.5mm)以上であること。
c アース線以外のものの取り付けに兼用しないこと。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
ネ 電動機を使用するものにあつては、通常の使用状態において電動機の回転が妨げられない構造であること。ただし、電動機の回転が妨げられた場合において、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ナ 通常の使用状態において人が触れるおそれのある可動部分は、容易に触れるおそれがないように適当な保護わく又は保護網を取り付けてあること。ただし、機能上可動部分を露出して使用することがやむをえないものの可動部分及び可動部分に触れたときに感電、傷害等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ラ 器体の一部を取り付け、又は取りはずすものにあつては、次に適合すること。
(イ) 取り付け、又は取りはずしの動作が容易に、確実に、かつ、安全にできること。
(ロ) 電球又は放電管の取換え又は清掃のために開閉する部分の締付けは、容易に、確実に、かつ、安全にできること。
ム 庫内灯又はこれに類するものを有するものにあつては、これらは、物の出し入れ、とびらの開閉等の動作をするときに危険が生ずるおそれのないものであること。ただし、保護わくの取付けその他の適当な方法により保護してあるものにあつては、この限りでない。
ウ スイッチを有するものにあつては、スイッチの開閉操作または開閉状態を文字、記号または色により見やすい箇所に表示すること。ただし、表示することが困難なものにあつては、この限りでない。
ヰ 発熱体の充電部又は電極(絶縁変圧器により電源から絶縁されているものであつて、その電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のものを除く。)が容器中の水その他の液体に接触している構造のものにあつては、その発熱線及び電極の周囲に電気しやへいを施し、かつ、これを接地できる構造のものであること。ただし、次に適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) 通常の使用状態において、アースするおそれのある非充電金属部に容器中の水その他の液体が触れるおそれのないこと。
(ロ) 容器のふたを開いたとき容器中の水その他の液体に電圧が加わらない構造であること。
(ハ) 容器に表示された定格容量の水その他の液体を入れ、開口部から水その他の液体が流出するように器体を傾斜させたとき、その流出する水その他の液体に感電、傷害等の危険が生ずるおそれのある電流が通じない構造であること。
ノ 電線の取付け部は、次に適合すること。
(イ) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。
(ロ) 2以上の電線を1の取付け部に締め付ける場合は、それぞれの電線の間にナットまたは座金を用いてあること。ただし、圧着端子その他の器具により確実に取り付けることができるものにあつては、この限りでない。
(ハ) 電源電線の取付け端子のねじは、電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし、電源電線を取り付け、又は取りはずした場合において、電源電線以外のものが脱落するおそれのないものにあつては、この限りでない。
オ 発熱体を有するものにあつては、次に適合すること。
(イ) 発熱体の取付け部は、次によること。
a 発熱体は、堅ろうに取り付けてあること。
b 発熱体の取付け面は、重力又は振動により容易に動かないこと。
c 発熱線は、これが断線した場合に、人が容易に触れるおそれのある非充電金属部又はこれと電気的に接続している非充電金属部に触れるおそれのないように取り付けてあること。ただし、非充電金属部に発熱体が触れてアースした場合に電源回路をしや断する漏電しや断器又はこれと同等以上のものを有するものにあつては、この限りでない。
d 充電部が露出した発熱線を熱板(金属製のものを除く。)に取り付け、その熱板を露出して使用するものにあつては、発熱線を熱板の表面から2.5mm以上の深さに取り付けること。
(ロ) 充電部が露出しており、かつ、通電した場合に赤熱する発熱体を有するものであつて、電源を開閉するスイッチ(自動スイッチを含む。)を有するものにあつては、当該スイッチは、同時に両極を開閉できるものであること。
ク ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付けるものにあつては、次に適合すること。
(イ) ヒューズ及びヒューズ抵抗器が溶断することにより、それぞれの回路を完全にしや断できること。
(ロ) ヒューズ及びヒューズ抵抗器が溶断する場合において、アークにより短絡せず、またはアースするおそれのないこと。
(ハ) ヒューズが溶断する場合において、ヒューズを収めているふた、箱または台が損傷しないこと。
(ニ) ヒューズの取付け端子は、ヒューズを容易に、かつ、確実に取り付けることができるものであつて、締め付けるときヒューズのつめがまわらないこと。
(ホ) 皿形座金を使用するものにあつては、ヒューズ取付け面の大きさは、皿形座金の底面の大きさ以上であること。
(ヘ) 非包装ヒューズを取り付けるものにあつては、ヒューズと器体との間の空間距離は、4mm以上であること。
(ト) ヒューズの取付け端子のねじは、ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし、ヒューズを取り付け、または取りはずした場合において、ヒューズ以外の部品の取付けがゆるむおそれのないものにあつては、この限りでない。
(チ) ヒューズ抵抗器の発熱により、その周囲の充てん物、プリント基板等が炭化又はガス化し、発火するおそれのないこと。
ヤ コンデンサーを有するものであつて、差し込み刃により電源に接続するものにあつては、差し込み刃を刃受けから引き抜いたとき、差し込み刃間の電圧は1秒後において、45V以下であること。ただし、差し込み刃側から見た回路の総合静電容量が0.1μF以下であるものにあつては、この限りでない。
マ ヒューズを取り付けるものにあつては、その銘板またはヒューズの取付け部に、電流ヒューズにあつては定格電流を、温度ヒューズにあつては定格動作温度を、容易に消えない方法で表示すること。ただし、取り換えることができないヒューズにあつては、この限りでない。
ケ 外郭にあつては、質量が250gで、ロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を有するおもりを次の表に示す高さから垂直に1回(二重絶縁構造のものであつて透光性又は透視性を必要とするもの以外のものにあつては、3回)落としたとき、又はこれと同等の衝撃力をロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を有する衝撃片によつて1回(二重絶縁構造のものであつて透光性又は透視性を必要とするもの以外のものにあつては、3回)加えたとき、感電、火災等の危険を生ずるおそれのあるひび、割れその他の異状が生じないこと。
ただし、器体の外面に露出している表示灯、ヒューズホルダーその他これらに類するもの及びそれらの保護カバーであつて、表面積が4cm2以下であり、かつ、器体の外郭の表面から10mm以上突出していないものにあつては、この限りでない。
フ 器体から分離されているコントローラー(通常の使用状態において壁、柱等に固定するものを除く。)にあつては、この表に特別に規定するものを除き、コンクリートの床上に置いた厚さが30mmの表面が平らなラワン板の中央部に70cmの高さから3回落としたとき、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないこと。
コ 半導体素子を用いて温度、回転速度等を制御するものにあつては、それらの半導体素子が制御能力を失つたとき、次に適合すること。
(イ) 制御回路に接続された部品は、燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) アースするおそれのある非充電金属部又は露出する充電部は、次のいずれかに適合すること。
a 対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であること。
b 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。
(ハ) 試験の後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部(対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない場合は、1mA以下であることを要しない。)のものを除く。)と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
エ 外部との接続機構を有するものにあつては、次に適合すること。
(イ) 器体に附属したコンセント(外部に電力を取り出すものに限る。)には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法で安全に取り出すことができる最大の電力又は電流の値を表示してあること。
(ロ) 器体の外部にスピーカーを接続する端子を有するものにあつては、当該端子又はその近傍に容易に消えない方法で接続される負荷のインピーダンスの値を表示してあること。
テ 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の尖頭電圧が600Vを超える部分を有するものにあつては、その近傍又は外郭の見やすい箇所に容易に消えない方法で高圧のため注意を要する旨を表示してあること。ただし、家庭用電位治療器にあつては、この限りでない。
ア 電源電線を収納する巻取機構を有するものにあつては、次に適合すること。
(イ) 電源電線を引き出し、収納する操作を毎分約30mの速さで連続して1,000回行つたとき、当該電源電線の素線の断線率が30%以下であり、かつ、各部に異状が生じないこと。
(ロ) 電源電線を30cm(電源電線の有効長が2m以上であつて、かつ、使用状態において移動するものにあつては、有効長の1/5の長さ)引き出した状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えたとき、各部の温度が附表第四に掲げる値以下であり、かつ、巻取機構内部の電源電線各層の表面温度が次の表に掲げる値以下であること。
サ 接続器を使用しないで接続される電源電線等(器具間を接続する電線及び機能上やむをえず器体の外部に露出する電線であつて、線間電圧及び対地電圧が60V以下のものを除く。以下サにおいて同じ。)の器体を貫通する部分(以下「貫通部」という。)は、次の図に示す試験装置の可動板の中心と貫通部とを一致させて、電源電線等が可動範囲の中央で折り曲らずに鉛直になるように器体を取り付け、電源電線等の先に500g(自重が500g未満のものにあつては、自重とする。)のおもりをつるして可動板を左右交互におのおの次の表に示す角度及び速さで連続して2,000回往復する操作を行つたとき、電源電線等が短絡せず、かつ、素線の断線率が30%以下であること。ただし、固定して使用するもの、すえ置き形のものその他これらに類するものであつて、通常の使用状態において定置して使用するもの(やぐら付き置き用形及び卓用形の電気こたつを除く。)及び電源電線等を収納する巻取機構を有するものの電源電線等にあつては、この限りでない。
図表 (略)
キ 硬貨その他これに類するもの(以下「硬貨等」という。)を使用して電気回路を閉路するものにあつては、硬貨等を導電回路の一部として使用しないこと。ただし、硬貨等を導電回路の一部として使用するものであつて、通常の設置状態において硬貨等を多数個投入したとき硬貨等が露出充電部とならないものにあつては、この限りでない。
ユ 合成樹脂の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可撓性、機械的強度等を必要とするものを除く。)を有するものにあつては、その外郭は難燃性を有するものであること。
メ 電子管、コンデンサー、半導体素子、抵抗器等を有する絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等にあつては、次の試験を行つたとき、その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(イ) 電子管、表示灯等にあつては、端子相互間を短絡すること(ト(ロ)の規定に適合する場合を除く。以下メにおいて同じ。)及びヒーター又はフィラメント端子を開放すること。
(ロ) コンデンサー、半導体素子、抵抗器、変圧器、コイルその他これらに類するものにあつては、端子相互間を短絡し又は開放すること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるものであつて、金属ケースに収めたものにあつては、端子と金属ケースとの間を短絡すること。ただし、部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ニ) (イ)、(ロ)及び(ハ)の試験において短絡又は開放したとき、次に適合すること。
a アースするおそれのある非充電金属部又は露出する充電部は、次のいずれかに適合すること。
(a) 対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であること。
(b) 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。
b 試験の後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部(対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない場合は、1mA以下であることを要しない。)のものを除く。)と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ミ 電池を使用するものにあつては、次に適合すること。
(イ) 電池の液漏れにより変形、絶縁劣化等の変質が生じないこと。
(ロ) 充電式のものにあつては、電池を十分に放電した後、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を定格充電時間の2倍の時間又は24時間のうちいずれか長い時間加え、この間において、液漏れその他の異状が生じないこと。
シ 定格入力電圧又は定格周波数を切り換える機構を有する二重定格のものにあつては、次に適合すること。
(イ) 切り換えられている電圧及び周波数が容易に識別できること。ただし、自動的に切り換える機構を有するものにあつては、この限りでない。
(ロ) 不用意な切り換えができない構造であること。
(ハ) 電圧及び周波数を誤つて切り換えたとき並びに機能が失われたとき、危険が生ずるおそれのないものであること。
エ 器体の内部から湯気等を生ずるものにあつては、器体に附属するスイッチ、接続器、コード等に通常の使用状態において湯気等により生ずるしずくがかかるおそれのない構造であること。ただし、それらの部分が防水構造その他感電、火災等の危険が生ずるおそれのない構造のものにあつては、この限りでない。
ヒ 器具の電装部近傍に充てんする保温材、断熱材等は、難燃性のものであること。ただし、保温材、断熱材等が燃焼した場合において感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
モ 電熱器具であつて、器体と電源電線とを接続する接続器を有するものにあつては、その接続器は、次に適合すること。
(イ) 刃及び刃受けの寸法は、この表に特別に規定するものを除き、JIS C8303「配線用差込接続器」又はJIS C8358「電気器具用差込接続器」に示された寸法以上のものであること。ただし、接続器の定格電流が3A以下のものであつて、その構造上接続器を小形にすることがやむを得ないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 刃及び刃受けのかん合部は、すり割り形又はこれと同等以上の弾性を有する構造であること。
(ハ) さし込み刃受けを有する接続部分は、この表に特別に規定するものを除き、150℃±3℃の空気中に1時間放置した後に自然に冷却したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
(ニ) 別表第四附表第二1の開閉試験に適合すること。この場合において、開閉回数は10,000回とし、最初の5,000回は電熱器具の定格電流を通じ、後の5,000回は器具の始動電流を通じるものとする。
セ 電熱器具であつて、外かくの外面にガラスを使用したのぞき窓を有するものにあつては、通常の使用状態において約10℃の水200cm3をガラス面にかけたとき、ガラスが割れて脱落しないこと。
ス 水蒸気により加圧した状態で使用するものにあつては、この表に特別に規定するものを除き、圧力安全弁を有し、かつ、次に適合すること。
(イ) 容器内に水を入れ、定格電圧に等しい電圧を連続して加えて容器を加圧したとき、圧力安全弁が確実に動作し、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないこと。
(ロ) (イ)に掲げる状態において圧力安全弁を拘束したとき、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないこと。
(3) 部品および附属品
イ 部品または附属品の定格電圧、定格電流および許容電流は、これらに加わる最大電圧またはこれらに流れる最大電流以上であること。
ロ 電源電線等は、この表に特別に規定するものを除き、別表第六1(3)ロに規定する技術上の基準に適合すること。ただし、金糸コードにあつては、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものであつて、かつ、定格電流が0.5A以下の電気かみそり、電気バリカン、電気マッサージ器その他の手持ち形の軽小な器具に使用する長さが2.5m以下のものとする。
ハ アース線は、次のいずれかであること。
(イ) 直径が1.6mmの軟銅線またはこれと同等以上の強さおよび太さを有する容易に腐しよくし難い金属線
(ロ) 断面積が1.25mm2以上の単心コードまたは単心キャブタイヤケーブル
(ハ) 断面積が0.75mm2以上の2心コードであつて、その2本の導体を両端でより合わせ、かつ、ろう付けまたは圧着したもの
(ニ) 断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)または多心キャブタイヤケーブルの線心の1
ニ ヒューズは、次に適合すること。
(イ) 可溶体の材料は、容易に変質しないものであること。
(ロ) 取付け端子の材料は、取付けに支障のない硬さであること。
(ハ) 温度ヒューズにあつては、これを水平にして恒温槽に入れ、温度を1分間に1℃の割合で上昇させ、温度ヒューズが溶断したとき、温度計法により測定した恒温槽内の温度の温度ヒュ一ズの定格動作温度に対する許容差は、±10℃以内であること。
ホ 電熱装置から発生する熱によつて動作し、かつ、接点を機械的に開閉することにより温度を調節する構造の自動温度調節器(自動復帰形温度過昇防止装置を含む。)にあつては、別表第四1(1)並びに(2)イ、ヘ、チ、ヌ及びヲ並びに別表第四附表第四1に規定する技術上の基準に適合するほか、次に適合すること。
(イ) 自動温度調節器が接続される回路の電圧に等しい電圧を加え、その回路の最大使用電流に等しい電流を通じ、加熱して回路を開き冷却して回路を閉じる操作を5,000回行つたとき、各部に異状を生じないこと。
(ロ) (イ)に規定する試験の前後において、恒温槽に入れ、温度を1分間に1℃の割合で上昇させて開路させた後に1分間に1℃の割合で下降させて閉路させる操作を15回行い、開路した時及び閉路した時の温度(第1回から第5回までの操作における温度を除く。)を温度計法により測定したとき、次の表に適合すること。
ヘ 温度により動作する自動スイッチは、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ及びヲ並びに別表第四附表第四1に規定する技術上の基準に適合するほか、次に適合すること。
(イ) 自動スイッチが接続される回路の電圧に等しい電圧を加え、その回路の最大使用電流に等しい電流を通じ、加熱して回路を開く操作を1,000回行つたとき、各部に異状を生ぜず、かつ、温度過昇防止用以外のものにあつては、電流を通じないで、開路及び閉路する操作をそれぞれ4,000回行つたとき、各部に異状を生じないこと。
(ロ) (イ)に規定する試験の前後において、恒温槽に入れ、温度を1分間に1℃の割合で上昇させて開路させる操作を15回行い、開路した時の温度(第1回から第5回までの操作における温度を除く。)を温度計法により測定したとき、次の表に適合すること。
ト 電動機操作用スイッチ(電気かみそり、電気バリカン又は電気つめみがき機に使用するものを除く。)は、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ヲ、ワ、カ、ツ及びム並びに別表第四附表第四1に規定する技術上の基準に適合するほか、次に適合すること。
(イ) スイッチに電動機の定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、そのスイッチに接続する電気機械器具の最大負荷電流を通じ、毎分約20回(タイムスイッチにあつては、約3回)の割合で5,000回(タイムスイッチにあつては、1,000回)開閉操作を行なつたとき、各部に異状を生じないこと。この場合において、力率は、0.75以上0.8以下とする。
(ロ) (イ)に規定する試験ののち、スイッチに電気機械器具の種類ごとにそれぞれ次の表に掲げる試験電流及び力率で閉路後直ちに開路する操作を毎分約4回(タイムスイッチにあつては、約3回)の割合で5回行なつたとき、各部に異状を生じないこと。
(ハ) (ロ)に規定する試験ののち、最大負荷電流が1A以上のものにあつては、スィッチに最大負荷電流を通じ、各部の温度上昇がそれぞれほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定した接触子の温度上昇は、接触子の材料ごとにそれぞれ次の表に掲げる温度上昇の値以下であること。
チ 点滅器(電動機操作用スイッチ及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用する感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム及びク並びに2(1)イ及びハ並びに2(2)ロ、ヘ、ト、リ及びヌに規定する技術上の基準に適合すること。この場合において、別表第四附表第二1の開閉試験における負荷の力率は、約1とすることができる。
リ 開閉器(電動機操作用スイッチ及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用する感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム及びク並びに3(1)ロ、ハ、ヘ、ト、ヌ及びヲ並びに3(3)イ、チ、リ、ル、ワ、カ及びヨに規定する技術上の基準に適合すること。この場合において、別表第四附表第二2の開閉試験における負荷の力率は、約1とすることができる。
ヌ 接続器(線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用する感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム、ノ及びク並びに6(1)イ、ハ、ニ及びホ並びに6(3)ロ、ハ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ及びルに規定する技術上の基準に適合すること。
ル 変圧器及び電圧調整器は、別表第六1(1)(リを除く。)並びに(2)イ、ハ、ホ、ヘ、ト、チ、ヌ、タ、ツ及びネに規定する技術上の基準に適合すること。
ヲ 放電灯用安定器は、別表第六1(1)(リを除く。)及び(2)(ロ、ヘ、リ、ワ、カ、ヨ、タ、レ及びソを除く。)並びに4(1)(イ、ハ及びニを除く。)、(2)、(6)及び(8)に規定する技術上の基準に適合すること。ただし、銅鉄式安定器にあつては、上記に加え、充電部(口出し線及び端子を除く。)及び鉄心部を、耐火性を有する外箱の中に収めてあるか、又は、巻線を耐火性を有する外被により十分保護してあること。
ワ 電動機(電動力応用機械器具に使用するものを除く。)は、別表第七1(1)、(2)イ、ロ、ヘ及びト、(5)並びに(6)に規定する技術上の基準に適合すること。
カ コンデンサーは、別表第四1(3)チに規定する技術上の基準に適合すること。
ヨ 過負荷保護装置(ヒューズを除く。)は、次に適合すること。
(イ) 電動機用のものにあつては、回転子を拘束した状態で接続される回路の電圧に等しい電圧を1分間に1回の割合(過負荷保護装置の構造上1分間に1回の割合で動作できないものにあつては、動作できる最小の時間に1回の割合)で加え、手動復帰式のものにあつては10回、自動復帰式のものにあつては200回動作試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。
(ロ) 電流動作式のもの((イ)に掲げるものを除く。)にあつては、定格電流の2.5倍に等しい電流を通じ、接続される回路の電圧に等しい電圧を1分間に1回の割合(過負荷保護装置の構造上1分間に1回の割合で動作できないものにあつては、動作できる最小の時間に1回の割合)で加え、手動復帰式のものにあつては10回、自動復帰式のものにあつては200回動作試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、負荷の力率は、約1とすることができる。
(ハ) 熱動式のもの((イ)に掲げるものを除く。)にあつては、接続される回路の電圧に等しい電圧を加え、その回路の最大使用電流に等しい電流を通じ、感温部を加熱して回路を開き、冷却して回路を閉じる操作を1分間に1回の割合(過負荷保護装置の構造上1分間に1回の割合で動作できないものにあつては、動作できる最小の時間に1回の割合)で、手動復帰式のものにあつては10回、自動復帰式のものにあつては200回動作試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。
タ 電動機の過負荷保護装置としてヒューズを使用するものにあつては、回転子を拘束した状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、ヒューズが確実に溶断すること。ただし、回転子を拘束した状態で燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
レ 印刷回路用積層板(15Wを超える電力が供給されるものに限る。)は、難燃性を有すること。ただし、別表第八1(10)トを適用するものにあつては、この限りでない。
(4) 消費電力等の許容差
定格消費電力等を表示しなければならないものにあつては、消費電力等は、この表に特別に規定するものを除き、次に適合すること。
イ 電気遊戯盤、自動販売機、通常充電のみを行う蓄電池を内蔵する器具等であつて、機能上不確定に電力を消費するものにあつては、消費電力等の定格に対する許容差が定格値の±30%以内であること。この場合において、消費電力等は平常温度試験中30分間(短時間定格のものにあつては、表示された定格時間に等しい時間)における消費電力量から算出するものとする。
ロ イに掲げるもの以外のもののうち、半導体素子その他これに類する抵抗温度係数の大きいものを負荷とするもの又はサイリスタその他これに類する制御機構を用いたものであつて、使用状態の変化に応じて消費電力が変化し、かつ、その定格値の表示を最大及び最小の範囲で示すことがやむをえないものにあつては、当該最大及び最小の範囲内であること。
ハ イ及びロに掲げるもの以外のものにあつては、次に適合すること。この場合において、消費電力等は、平常温度試験において、消費電力等がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、表示された定格時間に等しい時間が経過した時)に測定するものとする。
(イ) 定格消費電力を表示しなければならないものにあつては、次の表に掲げるとおりとする。
(ロ) 定格容量を表示しなければならないものにあつては、次の表に掲げるとおりとする。
(ハ) 定格入力電流を表示しなければならないものにあつては、次の表に掲げるとおりとする。
(ニ) 定格力率を表示しなければならないものにあつては、力率は、定格力率の±0.05以内であること。 (5) 雑音の強さ
発生する雑音の強さは、この表に特別に規定するものを除き、次に適合すること。
イ 高周波利用機器にあつては、次に適合すること。
(イ) 雑音電界強度は、次に適合すること。
a 試験品から水平距離で30m離れた点に空中線を設置して測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲(13.56MHz±6.78kHz、27.12MHz±162.72kHz、40.68MHz±20.34kHz、2,450MHz±50MHz、5.8GHz±75MHz及び11.7GHz以上12.7GHz以下の範囲の周波数を除く。)ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μV/mを0dBとして算出した値とする。
b 周波数が11.7GHz以上12.7GHz以下の範囲にあつては、半波長ダイポール空中線の実効輻射電力で57dB以下であること。この場合において、dBは、1pWを0dBとして算出した値とする。
(ロ) 雑音端子電圧は、一線対地間を測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲(13.56MHz±6.78kHz及び27.12MHz±162.72kHzの範囲の周波数を除く。)ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μVを0dBとして算出した値とする。
ロ テレビジョン放送又はラジオ放送を受信するものであつて局部発振器を有するもの及びテレビジョン受信機用ブースターにあつては、次に適合すること。
(イ) 雑音電界強度は、試験品から水平距離で3m離れた点に空中線を設置して測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μV/mを0dBとして算出した値とする。
(ロ) アンテナ端子に誘起される高周波電圧は、次の表の左欄に掲げる周波数ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μVを0dBとして算出した値とする。
VR=V75+20log√(R/75)
VRは、アンテナ端子のインピーダンスが75Ω以外の場合の高周波電圧の規定値とし、その単位は、dBとする。
V75は、アンテナ端子のインピーダンスが75Ωの場合の高周波電圧の規定値とし、その単位は、dBとする。
Rは、アンテナ端子のインピーダンスの値とし、その単位は、Ωとする。
(ハ) 雑音端子電圧は、周波数が526.5kHz以上30MHz以下の範囲において、線間を測定したとき、46dB以下であり、かつ、一線対地間を測定したとき、52dB以下であること。この場合において、dBは、1μVを0dBとして算出した値とする。
ハ ディジタル技術応用機器にあつては、次に適合すること。
(イ) 雑音電界強度は、試験品から水平距離で10m離れた点に空中線を設置して測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μV/mを0dBとして算出した値とする。
(ロ) 雑音端子電圧は、一線対地間を測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μVを0dBとして算出した値とする。
ニ イ、ロ及びハに掲げるもの以外のものにあつては、次に適合すること。
(イ) 雑音電力は、吸収クランプで測定したとき、次の表に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1pWを0dBとして算出した値とする。
(ロ) 雑音端子電圧は、一線対地間を測定したとき、次に適合すること。
a 連続性雑音端子電圧は、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μVを0dBとして算出した値とする。(以下bにおいて同じ。)
b 不連続性雑音端子電圧は、aの表に掲げる値に、次の表の左欄に掲げるクリック率ごとに同表の右欄に掲げる補正値を加えた値以下であること。
(6) 電圧変動による運転性能平常温度試験の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて連続して運転し、電圧を定格電圧に対して±10%変動させた場合に、支障なく運転が継続できること。
(7) 二重絶縁構造
二重絶縁構造のものにあつては、次に適合すること。
イ 充電部と器体の表面との間には、(イ)に適合する基礎絶縁及び(ロ)に適合する付加絶縁を施してあること。ただし、構造上やむを得ない部分であつて、充電部と器体の表面との間に(ハ)に適合する強化絶縁が施されている場合は、この限りでない。この場合において、基礎絶縁又は付加絶縁は、絶縁物により絶縁されていること。
(イ) 基礎絶縁は、次のいずれかに適合すること。
a 絶縁物の厚さは、別表第四1(2)レ(ロ)及び(ハ)に適合すること。
b 空間距離(沿面距離を含む。)は、次の表((2)トの表中器具又は器具の部分の区分の欄のイに掲げるものにあつては、附表第一。以下(7)において同じ。)に掲げる値以上であること。
(ロ) 付加絶縁は、次のいずれかに適合すること。
a 絶縁物は、次に適合すること。
(a) 基礎絶縁の絶縁物と同等以上の絶縁性能を有するものであること。
(b) 器体の外郭を兼ねる絶縁物及び外傷を受けるおそれのある部分に用いる絶縁物の厚さは、1mm以上であること。
(c) 外傷を受けるおそれのない部分に用いる絶縁物の厚さは、0.4mm以上であること。ただし、機械的応力を受けるおそれのない箇所に使用する2層以上の絶縁物であつて、それぞれの絶縁物が附表第三2(4)に規定する付加絶縁の試験に適合するものにあつては、この限りでない。
b 空間距離(沿面距離を含む。)は、(イ)bに適合すること。
(ハ) 強化絶縁は、次のいずれかに適合すること。
a 絶縁物は、次に適合すること。
(a) 器体の外郭を兼ねる絶縁物及び外傷を受けるおそれのある部分に用いる絶縁物の厚さは、2mm以上であること。
(b) 外傷を受けるおそれのない部分に用いる絶縁物の厚さは、0.8mm以上であること。ただし、機械的応力を受けるおそれのない箇所に使用する3層以上の絶縁物であつて、それぞれ隣接する2層が附表第三2(4)に規定する強化絶縁の試験に適合するものにあつては、この限りでない。
b 空間距離(沿面距離を合む。)は、(イ)bの表に掲げる値の2倍以上であること。
ロ 絶縁物の裏打ち及び隔壁は、電源電線、スイッチ等を取り換えるとき移動しないように確実に固定してあること。
ハ 次に掲げるものを除き、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で、別表第四1(2)ハの図に示す試験指にあつては充電部及び基礎絶縁物に、次の図に示すテストピンにあつては充電部に触れないこと。
図表 (略)
(イ) 取り付けた状態で容易に人が触れるおそれのない取付け面
(ロ) 質量が40kgを超える床上形の機器であつて、器体を傾けないと試験指又はテストピンが触れることができない部分
(ハ) 2次電圧が30V以下であつて、1次巻線と2次巻線が独立して巻かれ、かつ、二重絶縁構造の絶縁変圧器に接続された2次側の回路の電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下の部分
ニ アースするおそれのある非充電金属部を貫通する電源電線等の貫通孔には、ゴム以外の絶縁ブッシングを設けてあること。
ホ 金属製のコード止めを有するものにあつては、そのコード止めとアースするおそれのある非充電金属部との間には、付加絶縁を施してあること。
ヘ ヒューズ(温度ヒューズを除く。)を有するものにあつては、包装ヒューズであること。
ト 充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間には、コンデンサーを接続していないこと。
チ アース機構を有していないこと。
リ 電線の接続は、次に適合すること。ただし、接続部が緩み又は外れたときに、電線に2Nの力を加えて測定した付加絶縁の空間距離又は強化絶縁の空間距離がイ(イ)bの表に掲げる距離の1/2以上あるものにあつては、この限りでない。この場合において、基礎絶縁の空間距離にあつてはイ(イ)bの表に掲げる距離以上であること。
(イ) 電線をねじ又はナットを用いて接続するものにあつては、ばね座金又は歯付き座金を介して締め付けてあること。
(ロ) (イ)以外により接続するものにあつては、電線を接続部及びその近傍に固定してあること。
ヌ 部品等をねじ又はナットを用いて取り付ける場合にあつては、ばね座金若しくは歯付き座金を介して又は2箇所以上で締め付けてあること。ただし、取付け部が緩み又は外れたときに、部品等に2Nの力を加えて測定した付加絶縁の空間距離又は強化絶縁の空間距離がイ(イ)bの表に掲げる距離の1/2以上あるものにあつては、この限りでない。この場合において、基礎絶縁の空間距離にあつてはイ(イ)bの表に掲げる距離以上であること。
ル 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。ただし、電気かみそり、電気バリカン、電気マッサージ器その他の手持ち形の軽小な器具に使用する電源電線であつて、次に適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) 定格電流が1A以下のものに使用する電源電線であつて、その断面積が0.75mm以上の別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するコード(より合わせコードを除く。)
(ロ) 定格電流が0.5A以下のものに使用する電源電線(長さが2.5m以下のものに限る。)であつて、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する金糸コード
ヲ 防水構造のものにあつては、電源電線と器体との接続には、接続器を使用していないこと。
(8) 始動特性
電動機を有するものにあつては、次に適合すること。
イ 通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧の90%に等しい試験電圧を加えたとき、電動機が回転子の位置に関係なく始動すること。ただし、速度調整装置を最低ノッチにセットして、定格電圧の90%に等しい試験電圧を加えたとき、始動しないものにあつては、始動しない速度ノッチごとに定格周波数に等しい周波数の始動しない最高電圧(始動しない最高電圧が定格電圧を超える場合は、定格電圧)を連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の巻線の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表1の測定箇所に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であり、かつ、始動しないことによつて危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ロ 始動電流を表示しなければならないものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えた場合に測定した始動電流は、表示された始動電流の値以下であること。
(9) 漏えい電流測定
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、充電部と器体の表面との間又は器体の表面と大地との間に1kΩの抵抗を接続して流れる漏えい電流を測定したとき、漏えい電流は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。 (10) ブラウン管及びその附属品
ブラウン管を有するものにあつては、次に適合すること。
イ 保護板
最大部直径(角形の場合は、対角線長とする。以下(10)において同じ。)の公称寸法が160mmを超える非防爆形のブラウン管にあつては、保護板を有していること。
ロ ブラウン管の保護
最大部直径の公称寸法が160mmを超えるブラウン管にあつては、ブラウン管をキャビネットに正常に取り付けた状態で、ブラウン管(保護板を有するものにあつては、保護板を含む。以下ハにおいて同じ。)の前面に、ロックウェル硬度R62以上で直径40mmの鋼球を、最大部直径の公称寸法が400mmを超えるブラウン管にあつては2,100mm、その他のブラウン管にあつては1,700mmの高さから振子状に落としたとき、破片による危険が生ずるおそれのないこと。
ハ ブラウン管の機械的強度
最大部直径の公称寸法が160mmを超えるブラウン管にあつては、ブラウン管をキャビネットに正常に取り付けた状態で、ブラウン管を熱衝撃法により破壊したとき、破片による危険が生ずるおそれのないこと。
ニ 絶縁性能
(イ) 附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 高圧整流回路の充電部とシャーシーとの間に次の式により計算した試験電圧に等しい電圧が加わつた状態にしたとき、連続して1分間これに耐えること。
E=1.25v+1,750
Eは、試験電圧とし、その単位は、Vとする。
vは、高圧整流器の陽極又は陰極とシャーシーとの間で測定した最大電圧とし、その単位は、Vとする。
(ハ) 平常温度上昇の試験直後において、水平偏向コイルへ加えられている電圧を測定し、その電圧の1.25倍の電圧が水平偏向コイルに加わつた状態にしたとき、偏向ヨークが連続して1分間これに耐えること。
(ニ) 器体の内部の被覆電線であつて、尖頭電圧が2,500Vを超える回路に用いられるものにあつては、次に適合すること。
a 周囲温度32℃、相対湿度85%の状態に24時間保つた後、表面に付着した水分をふきとり、次の表に掲げる金属棒に9回巻き付け、電線の定格電圧の2倍に等しい電圧が電線の内部導体と金属棒との間に加わつた状態にしたとき、連続して30分間これに耐えること。
b 電線の定格温度に等しい周囲温度の状態に7時間保つた後、aの表に掲げる金属棒に9回巻き付け、電線の定格電圧の1.25倍に等しい電圧が電線の内部導体と金属棒との間に加わつた状態にしたとき、連続して30分間これに耐えること。
ホ フライバック変圧器及びその周辺部の耐燃性
(イ) フライバック変圧器は、難燃性を有するものであること。ただし、厚さが0.3mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的強度を有する不燃性の合成樹脂若しくは金属板で作られた遮へい箱に収められているものにあつては、この限りでない。
(ロ) フライバック変圧器を保持する部分は、難燃性を有するものであること。
(ハ) フライバック変圧器及びその周辺部は、アークによる炎が延焼するおそれのないものであること。ただし、(イ)に規定する遮へい箱に収められている部分にあつては、この限りでない。
ヘ 偏向ヨークの耐燃性
偏向ヨークは、アークによる炎が延焼するおそれのないものであること。
ト アノードキャップ、被覆電線、印刷回路用積層板等の難燃性
ブラウン管のアノードキャップ、器体の内部の被覆電線並びに印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板(いずれも、面積が25cm2以上のもの、15W以上の電力が供給されるもの又は尖頭電圧が45V以上の電圧が印加されるものに限る。)は、難燃性を有するものであること。
チ エックス線量
画像が可視の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧の90%以上110%以下の範囲に電圧を変化させ次の試験を行つたとき、器体の外郭から50mm離れたところのエックス線の量は、36pA/kg(0.5mR/h)以下であること。ただし、走査振幅のスクリーン幅が試験品の有効スクリーン幅の70%未満となるもの及び画像が可視の状態を維持しないものにあつては、この限りでない。
(イ) 調整器をエックス線の量が最大になるように調整する試験
(ロ) 1(2)ト(ロ)aの試験
(ハ) 1(2)メの試験
(11) 太陽電池モジュール
太陽電池モジュールを有するものにあつては、次に適合すること。
イ 材料
太陽電池モジュールの外郭の材料は、難燃性及び耐候性を有するものであること。
ロ 構造
(イ) 太陽電池モジュール(複数の太陽電池モジュールの場合にあつては、その集合体)と当該太陽電池モジュールに接続されている機器との間には、開閉器又は点滅器を設けてあること。
(ロ) 太陽電池モジュールに接続されている機器からの電流が太陽電池モジュールに流入しないこと。
(ハ) 太陽電池モジュールの電流により感電等の危険が生ずるおそれのない構造であること。
(ニ) 太陽電池モジュールは、部分的に異状な発熱が生じない構造であること。
(ホ) 太陽電池モジュール(複数の太陽電池モジュールの場合にあつては、その集合体)の金属製の外郭には、アース機構を設けてあること。
(ヘ) 太陽電池モジュールに接続される電線は、短絡電流に耐えるものであること。
(ト) 接続できる太陽電池モジュールの型名を、太陽電池モジュールを接続する器体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。
ハ 絶縁性能
太陽電池モジュール(複数の太陽電池モジュールの場合にあつては、その集合体)は、附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 機械的強度
(イ) 太陽電池モジュールの枠に対角線の長さ1,000mm当たり21mmのねじりを加えたとき、異状が生じないこと。
(ロ) 太陽電池モジュールの受光面に直径25mmの氷球を衝撃速度23m/sで衝突させたとき又は質量227g±2gの鋼球を1mの高さから落下させたとき、異状が生じないこと。
(12) 表示
附表第六に規定する表示の方式により表示すること。
2 令別表第1第6号から第9号まで及び別表第2第7号から第11号までに掲げる交流用電気機械器具
(1) 電気ストーブ、サウナバス用電熱器、スチームバス用電熱器、電気火ばち及び観賞植物用ヒーター
イ 構造
(イ) サウナバス用電熱器、スチームバス用電熱器及び観賞植物用ヒーターにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 屋外用の電気ストーブ、サウナバス用電熱器及び観賞植物用ヒーターの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ハ) 電気ストーブにあつては、次に適合すること。
a 赤熱する発熱体が外部から見える構造のものにあつては、遠隔操作機構(有線式のものを除く。)の操作によつて電源回路を閉路できないこと。ただし、高所取付け形のものにあつては、この限りでない。
b 赤熱する発熱体を有するものにあつては、保護枠又は保護網を取り付けてあること。この場合において、保護枠又は保護網は、直径50mmの鋼球が通過せず、かつ、発熱体に接触しない構造であること。
c bに掲げるもの以外のものにあつては、発熱体には別表第四1(2)ハの図に示す試験指が接触しない構造であること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
d 電力調整用ダイオードを並列接続しているものにあつては、1のダイオードが主回路の電流以上の定格電流を有しており、並列接続されたダイオードは、同一仕様のものであること。
e bの保護枠又は保護網に、塗装又は接着材料を用いた表面加工を施さないこと。
f 赤熱する発熱体を有するものにあつては、次の(a)及び(b)に、明瞭に判読でき、かつ、理解しやすい用語により、当該機器からは、使用初期段階において揮発性有機化合物及びカルボニル化合物が最も放散するおそれがあるため、その際には十分換気を行う旨を表示すること。
(a) 機器本体の見やすい箇所
(b) 取扱説明書その他の製品に添付する書面
ロ 絶縁性能
(イ) 屋外用の電気ストーブ、観賞植物用ヒーター及び水がかかるおそれのあるものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、スチームバス用電熱器にあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 加湿用容器を有するものにあつては、附表第三4(4)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ト)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表4、7及び8の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、送風装置のノッチを有するものにあつては、そのノッチを最高速度及び最低速度(送風停止を含む。)にセットし、それぞれ試験を行うものとする。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態で置くこと。
(ロ) 反射面又は温風変向板を下方に向けることができるものにあつては、反射面又は温風変向板を最も下方に向けること。
(ハ) 水盤には、水を入れないこと。ただし、専用の加熱装置を有するものにあつては、この限りでない。
(ニ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)及び室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラーを有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(ホ) 風量調整装置を有するものにあつては、その風量調整装置のノッチを最小風量にセットすること。
(ヘ) 電気火ばちにあつては、円筒状の黄銅製の湯沸かし(その底面の直径が発熱部の面積に等しい面積を有する円の直径の約1.2倍、その高さがその底面の直径に等しい長さ以下で、その底面に黒色の塗装を施してあるもの)に水を満たし、これを発熱部の上に置くこと。
(ト) 火おけを有しない電気火ばちにあつては、試験品は、円筒状の木製の試験用火おけに入れること。この場合において、試験用火おけは、内面に金属板を張つたものとし、その寸法は次の表に掲げるとおりとする。
ニ 異常温度上昇
(イ) 電気火ばち以外のものであつて、自動温度調節器を有するものにあつてはハの試験の後にハに掲げる試験条件((ニ)、(ヘ)及び(ト)を除く。)において自動温度調節器の接点を短絡し、送風装置を有するものにあつてはその送風装置には通電せず、電気ストーブ(高所取付け形のものを除く。)であつて赤熱する発熱体が外部から見えない構造のものにあつては二枚に重ねた毛布によりその全面(底面及び室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラーの部分を除く。)を覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した木台、木台に接する脚部、毛布の内面及び外郭の温度は、150℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品、毛布又は木台が燃焼するおそれのないときは、木台、木台に接する脚部、毛布の内面及び外郭の温度は、150℃以下であることを要しない。
(ロ) 電気火ばちにあつては、次のaからdまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加えた時の熱電温度計法により測定した木台及び外郭の温度は、150℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
a 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b 鋼製の円板(その直径が発熱部の面積に等しい面積を有する円の直径の約1.2倍で、その厚さが3mmのもの)を発熱部の上に置くこと。
c 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
d 火おけを有しないものにあつては、試験品は、円筒状の木製の試験用火おけに入れること。この場合において、試験用火おけは、内面に金属板を張つたものとし、その寸法はハ(ト)の表に掲げるとおりとする。
(ハ) 電気ストーブであつて、電力調整用ダイオードを並列接続しているものにあつては、並列に接続されたダイオードの一方を切り離した状態でハの温度上昇試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 熱板の強度
電気火ばちであつて熱板を有するものにあつては、次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験を行つたとき、熱板の直径の1/3以上の長さのき裂、危険を生ずるおそれのある割れその他の異状が生ぜず、かつ、器体を反転したとき熱板が離脱しないこと。
(イ) ハに掲げる試験条件において1時間通電し、電源から切り離した後に、容器を取り去り、直ちに室温に近い温度の約2,000cm3の水を熱板にかけること。
(ロ) 試験品を厚さが10mm以上の鋼板の上に置き、その直径が当該試験品の熱板の直径の値より約3mm短く、その厚さが3mmである鋼製の円板を当該熱板のほぼ中央に置き、次の表に示す鋼製の落下体を当該円板の中央部に40mmの高さから毎分約20回の割合で連続して100回落とすこと。
(2) 電気あんか
イ 構造
(イ) 器体の外かくの材料が繊維、ゴムその他これらに類するものであつて、発熱部が柔軟性を有する電気あんか(以下「ふとん形のあんか」という。)にあつては、(4)イ(イ)および(ロ)の規定に適合すること。
(ロ) ふとん形のあんか以外のものにあつては、器体の外郭の外面の温度を45℃以下にセットできる調整装置を有すること。
(ハ) ふとん形のあんかであつて、器体と電源電線とを接続する接続器を有するものにあつては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
ロ 絶縁性能
ふとん形のあんかにあつては附表第三1、2及び5(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) ふとん形のあんか以外のものにあつては、次のa及びbに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表4から8までの測定箇所にあつては、器体から分離されているコントローラーに限る。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
a 試験品を通常の使用状態に置き、厚さが約5cmの綿ふとんで全面を覆うこと。
b 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)及び室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラーを有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(ロ) ふとん形のあんかにあつては、(4)ハに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部(発熱体及び発熱体の保護カバーを除く。)の温度は、(イ)の規定に適合し、かつ、発熱体の表面の可燃物に接する箇所の温度は、120℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であること。
ニ 異常温度上昇
(イ) ふとん形のあんかであつて、自動温度調節器を有するものにあつては、自動温度調節器の接点を短絡し、厚さが約5cmの綿ふとん又は厚さが約5cmの耐熱性ポリウレタンフォームで試験品の全面を覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間の各部の温度は、次の表に掲げる値以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ロ) ふとん形のあんか以外のものにあつては、次に適合すること。
a 自動温度調節器を有するものにあつては、自動温度調節器の接点を短絡し、厚さが約5cmの綿ふとんで覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は綿ふとんが燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
b 横転及び反転した状態で、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、周囲を厚さが約5cmの綿ふとんで覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間の各部の温度は、次の表に掲げる値以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 機械的強度
附表第五の試験を行つたとき、これに適合すること。 (2の2) 電気こたつ
イ 構造
(イ) 人が容易に触れるおそれのある内部の箇所に金属、ガラス及び陶磁器を使用していないこと。
(ロ) 置き用形のものにあつてはやぐらの寸法を、切り用形及び掘り用形のものにあつてはやぐら及び箱の寸法を、卓用形のものにあつては卓の寸法を器体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。ただし、発熱部とやぐら、箱又は卓とが一体のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ホ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表4から8までの測定箇所にあつては、器体から分離されているコントローラーの部分に限る。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に表示された寸法のやぐら、箱又は卓を用いて置くこと。
(ロ) 保温カバーを有しないものにあつては、やぐら又は卓の周囲を厚さが約5cmの綿ふとんで覆うこと。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)及び室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラーを有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(ニ) 風量調整装置を有するものにあつては、その風量調整装置のノッチを最小風量にセットすること。
(ホ) 速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットすること。
ニ 異常温度上昇
(イ) 自動温度調節器を有するものにあつては、ハの試験の後に自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品、木台、やぐら、箱、卓、格子又は綿ふとんが燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ロ) 電動機を有するものにあつては、(イ)に規定する試験のほか、電動機を拘束した状態で、ハに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品、木台、やぐら、箱、卓、格子又は綿ふとんが燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ハ) 卓用形のものにあつては、(イ)及び(ロ)に規定する試験のほか、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、保温カバーを有しないものにあつては卓の周囲(自動温度調節器が取り付けられている側面を除く。)を厚さが約5cmの綿ふとんで覆い、保温カバーを有するものにあつては自動温度調節器が取り付けられている側面の保温カバーを外し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品、木台、綿ふとん又は保温カバーが燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 機械的強度
やぐら又は卓を有するものにあつては、附表第五1の試験を行つたとき、これに適合すること。
(3) 電気足温器および電気スリッパ
イ 構造
(イ) 器体と電源電線とを接続する接続器を有するものにあつては、その接続器の刃及び刃受けの寸法は、JIS C 8303「配線用差込接続器」若しくはJIS C 8358「電気器具用差込接続器」に示された寸法以上のもの又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものであること。ただし、電気スリッパであつて、接続器の定格電流が3A以下のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 器体と電源電線とを接続する接続器を有するものにあつては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部に緩み、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットし、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、外郭の表面にあつては95℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であること。
(ロ) 自動温度調節器を有しないものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、外郭の外面の中央の温度と周囲温度との差を70K±10Kに保つように断続して(外郭の外面の中央の温度と周囲温度との差が70Kに達しないものにあつては、連続して)加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、厚さが約5cmの綿ふとんで覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、150℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は綿ふとんが燃焼するおそれのないときは、各部の温度は、150℃以下であることを要しない。
ホ 機械的強度
附表第五1の試験を行つたとき、これに適合すること。
(4) 電気毛布、電気布団、電気座布団、電気ひざ掛け、電気敷布、電気カーペット及び電気いすカバー
イ 構造
(イ) 感熱線を使用するものにあつては、これらの発熱体の各部から30cm以内に取り付けてあること。
(ロ) 電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットにあつては、防水処理を施してあること。
(ハ) 器体と電源電線とを接続する接続器を有するものにあつては、その接続器の刃及び刃受けの寸法は、JIS C 8303「配線用差込接続器」若しくはJIS C 8358「電気器具用差込接続器」に示された寸法以上のもの又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものであること。ただし、接続器の定格電流が3A以下の電気毛布、電気敷布等であつて、その構造上接続器を小形にすることがやむを得ないものにあつては、この限りでない。
(ニ) 器体と電源電線とを接続する接続器を有する電気毛布、電気敷布等であつて、その使用温度が低いものにあつては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
ロ 絶縁性能
(イ) 防水処理を施してあるものにあつては附表第三1、2及び5(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 洗濯ができる旨の表示を付してあるものにあつては、清水を規定水量入れた洗濯機で8時間水洗し、脱水乾燥した後において、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 次のaからeまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部(コントローラーを有するものにあつては、コントローラーの各部を含む。以下ハにおいて同じ。)の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7及び8の測定箇所にあつては、コントローラーの部分に限る。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値(コントローラーを使用する電気毛布及び電気敷布にあつては、コントローラーの周囲温度と器体の周囲温度との差を差し引いた値とする。)以下であること。
a 厚さが約5cmの綿ふとん又は厚さが約5cmの耐熱性ポリウレタンフォームで試験品の全面をおおうこと。
b 温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあつては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面積ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを発熱体に直列に接続し、かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあるものにあつては、この限りでない。
c bただし書に規定するものであつて、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
d 温度調整用又は入力調整用のコントローラーを有するものにあつては、そのコントローラーを最高温度又は最大入力にセットすること。
e 室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラーを有するものにあつては、そのコントローラーを温度が0℃±2℃の冷却箱内に入れること。
(ロ) 電気毛布及び電気敷布にあつては、(イ)に規定する試験のほか(イ)に掲げる試験条件において器体を二枚折りにして、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)加え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、100℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であること。
(ハ) 電気カーペットであつて、こたつと併用が可能である旨の表示を付してあるものにあつては、併用した状態において、試験品及びこたつ(併用しない状態において、こたつを置く木台の表面の温度が80℃となるもの)に、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した電気カーペットの外郭の温度は、110℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であること。
ニ 異常温度上昇
(イ) 次のaからfまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した発熱部の温度は、120℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
a 厚さが約5cmの綿ふとん又は厚さが約5cmの耐熱性ポリウレタンフォームで試験品の全面をおおうこと。
b 温度ヒューズ、自動温度調節器(室温に応じて発熱体の温度を調整するものを除く。)又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあつては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、ハ(イ)bただし書に規定するものにあつては、この限りでない。
c 温度調整用又は入力調整用のコントローラー(室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラーを含む。)を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
d 感熱線を使用するものであつて、通常の使用状態における器体の温度を調節するために動作する接点と異常時における温度過昇防止のために動作する接点を1の接点で兼用するものにあつては、その接点を短絡すること。
e ハ(イ)bただし書に規定するものであつて、自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
f 器体を折りたたんで使用するおそれのあるものにあつては、容易に折りたたむことができる程度(折りたたんだとき、器体の片側の表面積が約4,000cm2となることを標準とする。)に折りたたむこと。
(ロ) 電気毛布及び電気敷布にあつては、(イ)に規定する試験のほか、(イ)bからfまでに掲げる試験条件において、器体の半分を厚さが約5cmの綿ふとん又は厚さが約5cmの耐熱性ポリウレタンフォームで覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した発熱部の温度は、120℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ハ) 感熱線を使用するものにあつては、(イ)及び(ロ)に規定する試験のほか、(イ)aからfまでに掲げる試験条件において、感熱線の回路を切断し、かつ、温度ヒューズ、温度過昇防止装置として使用する自動温度調節器又は自動スイッチ等の保護装置を有するもの(それぞれの個数の合計が2以上であるものを除く。)は、その保護装置の接点(感熱線が切断することにより、動作する接点を除く。)を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した発熱部の温度は、150℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 折り畳み性能
電気毛布、電気布団、電気ひざ掛け、電気敷布又は電気カーペットであつて、容易に折り畳むことができるものにあつては、容易に折り畳むことができる程度に折り畳み、最後の折り目に丸棒(直径が25mmのもの)を当て、丸棒を内側にして3,000回(電気カーペットにあつては、1,000回)折り畳む操作を行つたとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、丸棒を当てる位置は、90°異なる2方向(1の方向にのみ折り畳んで使用されるものにあつては、1の方向)の位置とし、それぞれの位置について3,000回(電気カーペットにあつては、1,000回)折り畳む操作を行わなければならない。
ヘ 感熱線の均一特性
感熱線を使用するものにあつては、その感熱線の全長を10等分し、それぞれについて測定した動作温度の平均値に対するそれぞれの動作温度の偏差は、次の表に掲げるとおりとする。
ト 機械的強度
(イ) 附表第五1の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 器体から分離されているコントローラー(通常の使用状態において壁等に固定するものを除く。)を有するものにあつては、そのコントローラーをコンクリート床上に置いた厚さが30mmの表面が平らなラワン板の中央部に1.8mの高さから3回落としたとき、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないこと。
(5) 削除
イからホまで 削除
(6) 電気便座
イ 構造
(イ) 防水処理を施してあること。
(ロ) 器体の内部配線で可動する部分に接続するものにあつては、可動範囲において5秒間に1回の割合で20,000回(往復で1回とする。)折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の2の絶縁耐力試験を行つたとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び5(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
自動温度調節器を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、150℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれのないときは、各部の温度は150℃以下であることを要しない。
ホ 機械的強度
附表第五1の試験を行つたとき、これに適合すること。
(7) 電気採暖いす
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、試験品の上部に厚さが約5cmの綿ふとんを置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ハ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、厚さが約5cmの綿ふとんで覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、150℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は綿ふとんが燃焼するおそれのないときは、各部の温度は150℃以下であることを要しない。
ニ 機械的強度附表第五1の試験を行つたとき、これに適合すること。 (8) 電気こんろおよび電気レンジ
イ 構造
(イ) 据置き形の電気レンジにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) スイッチを有するものにあつては、不用意な操作ができない構造であること。ただし、危険が生ずるおそれのないスイッチにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、電気こんろ並びに電気レンジの天火の扉及びこんろ以外の部分に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(ハ) 電気こんろ及び電気レンジのこんろにあつては、円筒状の黄銅製の湯沸かし(その底面の直径が発熱部の面積に等しい面積を有する円の直径の約1.2倍、その高さがその底面の直径に等しい長さ以下で、その底面に黒色の塗装を施してあるもの)にその容量の約80%の水を入れ、これを発熱部の上に置くこと。この場合において、試験中に容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の沸とう水を加えなければならない。
(ニ) 電気レンジの天火であつて、自動温度調節器を有しないものにあつては、定格電圧に等しい電圧を電気レンジの各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、天火の器体内の中央の温度と周囲温度との差を240K±10Kに保つように断続して(天火の器体内の中央の温度と周囲温度との差が240Kに達しないものにあつては、連続して)加えること。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま(電気レンジの天火にあつては、ハ(ニ)に掲げる試験条件)、鋼製の円板(その直径が発熱部の面積に等しい面積を有する円の直径の約1.2倍で、その厚さが3mmのもの)を電気こんろ又は電気レンジのこんろの発熱部の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した木台の温度は、145℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 機械的強度
電気こんろにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 熱板の強度
電気こんろ及び電気レンジのこんろにあつては、次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験を行つたとき、熱板の直径の1/3以上の長さのき裂、危険を生ずるおそれのある割れその他の異状が生ぜず、かつ、器体を反転したとき熱板が離脱しないこと。
(イ) ハに掲げる試験条件において1時間通電し、電源から切り離した後に、容器を取り去り、直ちに室温に近い温度の約2,000cm3の水を熱板にかけること。
(ロ) 試験品を厚さが10mm以上の鋼板の上に置き、その直径が当該試験品の熱板の直径の値より約3mm短く、その厚さが3mmである鋼製の円板を当該熱板のほぼ中央に置き、次の表に示す鋼製の落下体を当該円板の中央部に40mmの高さから毎分約20回の割合で連続して100回落とすこと。
(8の2)電磁誘導加熱式調理器
イ 構造
(イ) 試験品の附属品として専用に使用するなべ以外のものを加熱部に置いたとき、これらが発熱して危険を生ずるおそれのないものであること。ただし、通電状態であることを表示する装置を加熱部又はその近傍に有するものにあつては、この限りでない。
(ロ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
ロ 絶縁性能
(イ) 附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) ハに規定する試験の後において、加熱部に1,000cm3の水を注ぎ、器体の外郭表面に付着した水分をふきとり、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ以上であること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ヘ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所のうち加熱部及び外郭の上面部分を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 加熱部の中心に試験品の消費電力が定格消費電力に等しくなるようななべを置き、そのなべになべの容量の約80%の水を入れること。この場合において、試験中になべに入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の沸とう水を加えなければならない。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。)又は自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハにおいて同じ。)を有するものにあつては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
(ニ) 入力調整用コントローラーを有するものにあつては、その調整装置のノッチを最大入力にセットすること。
(ホ) 自動スイッチ及びタイムスイッチを有しないものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の水を加えなければならない。
(ヘ) 自動スイッチを有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで(自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあつては、自動スイッチが動作した後に容器の定格容量の水を加え、さらに自動スイッチが動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
(ト) 運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作するまで(タイムスイッチの最大の動作時間が30分未満のものにあつては、タイムスイッチが動作した後に容器の定格容量の水を加え、さらにタイムスイッチが最大の時間動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
ニ 異常温度上昇
ハに掲げる試験条件((ロ)を除く。)において、ハの試験に使用したなべに水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加えた時の熱電温度計法により測定した木台の温度は、145℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 消費電力の許容差
ハに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となつた時に測定した消費電力の定格消費電力に対する許容差は、±10%以内であること。
ヘ 熱板の強度
(イ) ハの試験条件において、各部の温度がほぼ一定となつた時に約10℃の水200cm3を加熱部の上に注いだとき、各部に異状が生じないこと。
(ロ) 試験品を厚さが10mm以上の鋼板の上に置き、その直径が当該試験品の加熱部の直径の値より約3mm短く、その厚さが3mmである鋼製の円板を当該加熱部のほぼ中央に置き、次の表に示す鋼製の落下体を当該円板の中央部に40mmの高さから毎分約20回の割合で連続して100回落としたとき、各部に異状が生じないこと。
(9) 電気がま、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気牛乳沸器、電気蒸し器、電気卵ゆで器、電気酒かん器、電気なべ、電気湯せん器、電気ジャー及びひげそり用湯沸器
イ 構造
(イ) 発熱体の充電部又は電極が容器中の水その他の液体に接触している構造のものにあつては、次に適合すること。
a 通常の使用状態において、加熱されるものが非充電金属部に触れるおそれのない構造であること。
b ふたを開いたとき、加熱されるものに電圧が加わらない構造であること。
(ロ) 据置き形の電気蒸し器にあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 直接式の電気がまにあつては、外郭の見やすい箇所(ふたを除く。)に、内容器と器体との間には水を入れないで使用する旨の表示を付してあること。
ロ 絶縁性能
(イ) 容器を器体から取り外すことができる構造のものにあつては附表第三1及び2の試験を、その他のものにあつては附表第四1、2及び4(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 直接式の電気がまにあつては、容器を器体から取り外して、かまの内部に100cm3の水を注いだ後に、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であること。
(ハ) 電気コーヒー沸器にあつては、コーヒー容器の受台に水容器の容量の10分の1に等しい容量の水を注いだ後に、器体の外郭表面に付着した水分をふきとり、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ヘ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 電気ジャーにあつては容器に物を入れないで、その他のものにあつては容器に容器の定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%。以下ハにおいて同じ。)の水を入れること。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)又は自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
(ニ) 自動スイッチ及びタイムスイッチを有しないものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の水を加えなければならない。
(ホ) 自動スイッチを有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで(自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあつては、自動スイッチが動作した後に容器の定格容量の水を加え、さらに自動スイッチが動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
(ヘ) 運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作するまで(タイムスイッチの最大の動作時間が30分未満のものにあつては、タイムスイッチが動作した後に容器の定格容量の水を加え、さらにタイムスイッチが最大の時間動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあつてはこれらの動作温度を最高温度にセットし(電気がま及び電気ジャーにあつては自動温度調節器及び自動スイッチの接点をそれぞれ短絡し)、自動温度調節器又は自動スイッチを有しないものにあつてはそのまま、容器に物を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(10) 電気トースター、電気天火、電気魚焼器、電気ロースター、ワッフルアイロン、電気ホットプレート、電気フライパンおよび電気たこ焼器
イ 絶縁性能
電気フライパン及びなべ状容器を有する電気ホットプレートであつて、かつ、容器を器体から取り外すことができないものにあつては附表第三1、2及び4(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
(イ) 電気トースター以外のものにあつては、次のaからeまでに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、電気ロースター(扉を除く。)に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
a 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上におくこと。
b 電気フライパンの容器には、定格容量(定格容量の表示のないものにあつては、容器の容量の約60%)の食用油を入れること。
c 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下eにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えること。
d cに掲げるもの以外のもの(電気フライパンを除く。)にあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、次の表の左欄に掲げる指定箇所の温度と周囲温度との差をそれぞれ同表の右欄に掲げる値に保つように断続して(ワッフルアイロン、電気ホットプレート又は電気たこ焼器であつてその調理板の中央の温度と周囲温度との差が180Kに達しないもの及び電気ロースター、電気天火又は電気魚焼器であつてその器体内の中央の温度と周囲温度との差が240Kに達しないものにあつては、連続して)加えること。
e 電気フライパンであつて自動温度調節器を有しないものにあつては、定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、容器内の食用油の温度を180℃±10℃に保つように断続して(容器内の食用油の温度が180℃に達しないものにあつては、連続して)加えること。
(ロ) 電気トースターにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動装置を有するものにあつてはその動作を停止し、自動装置を有しないものにあつてはそのまま、けい酸カルシウム保温材(厚さが約10mmで、2辺の長さがそれぞれ100mm及び120mmの直方体のもの)を発熱部にあて、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、発熱部の中央の温度と周囲温度との差が210Kになつたとき回路を開き、150Kになつたとき回路を閉じる操作を繰り返しつつ、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ハ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(11) 電気ソーセージ焼器
イ 構造
ふたを開いたときに電極が充電されない構造であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、据置き形のものの場合に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(ハ) 定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、ソーセージを焼く操作を10分間繰り返すこと。
ニ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(12) 電気茶沸器および電気温水器
イ 構造
(イ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。)を取り付けてあること。
(ロ) 密閉形の電気温水器以外のものにあつては、温水の出口が発熱部の位置より高い位置にある構造又は容器中に水がないときは電流が通じない構造であること。ただし、発熱部の温度が異常に上昇した場合において動作する温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動温度調節器若しくは自動スイッチを有するものにあつては、この限りでない。
(ハ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ホ) 密閉形の電気温水器にあつては、最高使用圧力に達すると直ちに作用する安全弁を設けてあること。
(ヘ) 密閉形の電気温水器にあつては、最高使用圧力の1.5倍の水圧(0.2Mpa未満の場合は、0.2Mpaの水圧)を2分間加えたとき、これに耐え、かつ、漏えいのないものであること。
(ト) 密閉形の電気温水器にあつては、容器中の水温が異常に上昇した場合において動作する温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動温度調節器若しくは自動スイッチを設けてあること。
(チ) 密閉形の電気温水器にあつては、外郭の見やすい箇所に容易に消えない方法で、最高使用圧力の表示を付してあること。
(リ) 電気温水器であつて、電気便座を有するものの器体の内部配線で可動する部分に接続するものにあつては、可動範囲において5秒間に1回の割合で20,000回(往復で1回とする。)折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の2の絶縁耐力試験を行つたとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び4(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。ただし、溢水を防止するための装置を有するものにあつては、附表第三4(1)の試験を行つたとき、これに適合することを要しない。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)の動作温度を最高温度にセットし、定格容量(定格容量の表示のないものにあつては、容器の容量の約80%)の水を入れ、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表8の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、試験品を置く木台の表面にあつては90℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
ニ 異常温度上昇
(イ) 温水の出口が発熱部の位置より高い位置にある構造又は容器中に水がないときは電流が通じない構造のもの以外のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ロ) 密閉形の電気温水器にあつては、容器の定格容量の水を入れ、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した水温は、100℃以下であること。
(13) 電気温蔵庫
イ 構造
(イ) 庫内にこぼれた水が充電部にかからない構造であること。
(ロ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 殺菌灯を有するものにあつては、通常の使用状態において、光線が直接外部に漏れない構造であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び6(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、扉以外の部分に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
自動温度調節器を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(14) 削除
イからハまで 削除
(15) 電気保温盆、電気加温台および観賞魚用ヒーター
イ 絶縁性能
(イ) 電気保温盆にあつては、附表第三1、2及び4(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 箱形のものにあつては、附表第三1、2及び6(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
水中用のものにあつては発熱部を水槽に入れ、その他のものにあつては厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間において水中用のものにあつては各部に異常を生ぜず、水中用以外のものにあつては各部の温度は、附表第四の右欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ハ 異常温度上昇
水中用のもの及び自動温度調節器を有するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ロ) 水中用のものにあつては、空気中につるすこと。
(ハ) (ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
ニ 機械的強度
観賞魚用ヒーター以外のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 急冷試験
観賞魚用ヒーターであつて、水中用のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して30分間(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)空気中において加えた後に試験品を約10℃の水に浸したとき、充電部が露出するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と水との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 (16) 電気髪ごて
イ 構造
ネット形またはフード形のものにあつては、防水処理を施してあること。
ロ 絶縁性能
ネット形又はフード形のものにあつては附表第三1、2及び5(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) ネット形又はフード形のものにあつては、試験品の内側に直径が約20cmの球形の綿ふとんを入れ、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を1時間連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、発熱体にあつては120℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、次のaからdまでに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7及び8の測定箇所を除く。)にあつては同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
a 自立形のものにあつては自立の状態で、架台付きのものにあつては架台の上にのせた状態で、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b aに掲げるもの以外のものにあつては、試験品は、次の図に掲げるとおりの架台の上にのせた状態で、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
c 自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して1時間加えること。
図表 (略)
d cに掲げるもの以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、こて面の中央の温度と周囲温度との差を110K±10Kに保つように断続して(こて面の中央の温度と周囲温度との差が110Kに達しないものにあつては、連続して)1時間加えること。
ニ 異常温度上昇
ネット形のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(17) 削除
イ及びロ 削除
(18) ヘアカーラー
イ 絶縁性能
水を使用してカーラーを温めるものにあつては附表第三1、2及び4(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、カーラーの表面及び加熱部の表面以外の部分に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(ハ) 水を使用してカーラーを温めるものにあつては、容器にその定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)の水を入れること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の水を加えなければならない。
(ニ) ふたを有するものであつて、ふたを開いた状態でカーラーを温めるものにあつては、ふたを開いた状態にすること。
ハ 異常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 水を使用してカーラーを温めるものにあつては、自動温度調節器を有するものはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものはそのままにし、かつ、容器に水を入れない状態にすること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、自動温度調節器を有するものはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものはそのままとする。
(ハ) ふたを有するものにあつては、ふたを閉じた状態にすること。
ニ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(19) 毛髪加湿器
イ 構造
水蒸気の噴出孔から水滴が水蒸気とともに噴出しないものであること。
ロ 絶縁性能
容器を器体から取り外すことのできる構造のものにあつては附表第三1及び2の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び4(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、容器に定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)の水を入れ、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の水を加えなければならない。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、容器に水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(20) 採暖用、調理用又は理容用の電熱器具((1)から(19)までに掲げるものを除く。)
イ 構造
(イ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 屋外、厨房、浴室等の水がかかるおそれのある場所において使用する器具の電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
(ハ) 感熱線を使用するものにあつては、これらを発熱体の各部から30cm以内に取り付けてあること。
(ニ) 器体と電源電線とを接続する接続器を有する採暖用の電熱器具であつて、その使用温度が低いものにあつては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部に緩み、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
ロ 絶縁性能
(イ) 屋外又は浴室等の水がかかるおそれのある場所において使用するものにあつては、附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 容器を水等で洗浄するものであつて容器を器体から取り外すことのできないもの及び蒸気発生用タンクを有するもの((ハ)に掲げるものを除く。)にあつては、附表第三1、2及び4(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ハ) 小容量の蒸気発生用タンクを有するものにあつては、附表第三1、2及び4(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ニ) 主として就寝中に使用するものにあつては附表第三1、2及び5(1)の試験を、水のかかるおそれのある場所で使用するものにあつては附表第三1、2及び5(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ホ) 通常の使用状態において、湿度の高い空気中に曝されるおそれのあるものにあつては、附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ヘ) 通常の使用状態において、器体の内部に湯気等の湿気を生ずるものにあつては、附表第三1、2及び6(6)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ト) (イ)から(ヘ)までに掲げるもの以外のものにあつては、附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ヲ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、据置き形のものに限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 負荷は、最大の負荷とすること。
(ハ) 温度過昇防止装置として使用しない自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあつては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
(ニ) 入力調整用コントローラーを有するものにあつては、その調整装置のノッチを最大入力にセットすること。
(ホ) 速度調整装置または風量調整装置を有するものにあつては、その調整装置のノッチを最低速度または最低風量にセットすること。
(ヘ) 就寝中又は床上に敷いて使用する採暖用のものであつて、温度ヒューズ(温度過昇防止装置として使用しないものを除く。以下(ヘ)において同じ。)、自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあつては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面積ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器又は自動スイッチを発熱体に直列に接続し、かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあるものにあつては、この限りでない。
(ト) 開閉可能の通気孔等は、閉じること。
(チ) (ハ)から(ト)までに掲げるもの以外のものであつて、器体の温度を変える装置を有するものにあつては、その装置を器体の温度が最高の温度になるようにすること。
(リ) 就寝中又は床上に敷いて使用する採暖用のものにあつては、器体を厚さが約5cmの綿ふとん又は厚さが約5cmの耐熱性ポリウレタンフォームで覆うこと。
(ヌ) 自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下(ヌ)において同じ。)を有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで(自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあつては、自動スイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらに自動スイッチが動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
(ル) 運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作するまで(タイムスイッチの最大の動作時間が30分未満のものにあつては、タイムスイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらにタイムスイッチが最大の時間動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
(ヲ) (ヌ)及び(ル)以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
ニ 異常温度上昇
次の(イ)から(ヌ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して通電し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定した器体の外部(発熱部を除く。)の温度が160℃以下であり、かつ、試験品及びこれを据え置く木台が燃焼するおそれのないこと。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれのないときは、各部の温度は160℃以下であることを要しない。この場合において、試験後500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、試験後再び使用されるおそれのあるものにあつては1MΩ、その他のものにあつては0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 通常の使用状態において、横転し、反転し、又は折りたたまれるおそれのあるものにあつては、それぞれ横転し、反転し、又は折りたたまれた状態にすること。
(ハ) ふとん、毛布その他これらに類する物で覆われるおそれのあるもの及びこれらを覆つて使用するおそれのあるものにあつては、これらの物で覆つた状態にすること。
(ニ) 使用場所が水中又は液体中であつて、空気中において放置されるおそれのあるものにあつては、空気中に放置すること。
(ホ) 水又は液体を入れる容器を有するものであつて、水又は液体がない状態で通電したときに異常に発熱するおそれのあるものにあつては、水又は液体を容器に入れないこと。
(ヘ) 温度ヒューズ、自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあつては、温度過昇防止装置として使用しない自動温度調節器又は自動スイッチの1の接点を短絡し、他の自動温度調節器又は自動スイッチの動作温度を最高温度にセットすること。この場合において、就寝用又は床上に敷いて使用する採暖用のもの(ハ(ヘ)ただし書に規定するものを除く。)にあつては、温度過昇防止装置として使用する温度ヒューズ、自動温度調節器又は自動スイッチについてもこれらの接点を短絡すること。
(ト) 送風装置又は通風装置を有するものにあつては、これらの装置を停止すること。
(チ) じゆん環装置を有するものにあつては、その装置を停止すること。
(リ) (ロ)から(チ)までに掲げるもの以外のものであつて、容易に危険かつ異常な使用状態に移行するおそれのあるものにあつては、その異常な使用状態にすること。
ホ 機械的強度
(イ) 床上に置いて使用するものであつて、人が踏むおそれのあるものにあつては、附表第五1の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 卓上形のもの、手持ち形のもの及びベッドで使用するものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 感熱線の均一特性
感熱線を使用するものにあつては、その感熱線の全長を10等分し、それぞれについて測定した動作温度の平均値に対するそれぞれの動作温度の偏差は、次の表に掲げるとおりとする。
ト 耐過速度性能
整流子電動機を有するもの(無負荷で運転することを禁止する旨の表示を付してあるものを除く。)であつて使用中において負荷が取り除かれるおそれのあるものにあつては、無負荷の状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して1分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。
(21) 電気消毒器
イ 構造
殺菌灯を有するものにあつては、通常の使用状態において、光線が直接外部に漏れない構造であること。
ロ 絶縁性能
(イ) 器体の内部に湯気等の湿気を生ずるものであつて、容器を器体から取り外すことができない構造のものにあつては附表第三1、2、4(1)及び6(2)の試験を、容器を器体から取り外すことができる構造のものにあつては附表第三1、2及び6(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 殺菌灯のみを有するものにあつては、附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものであつて、容器を器体から取り外すことができない構造のものにあつては附表第三1、2及び4(1)の試験を、容器を器体から取り外すことができる構造のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ヘ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 容器を有するものにあつては、その容器には、容器の定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%。以下ハにおいて同じ。)の水を入れること。この場合において、容器に入れた水が半分ない。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)又は自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
(ニ) 自動スイッチ及びタイムスイッチを有しないものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
(ホ) 自動スイッチを有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで(自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあつては、自動スイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらに自動スイッチが動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
(ヘ) 運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作するまで(タイムスイッチの最大の動作時間が30分未満のものにあつては、タイムスイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらにタイムスイッチが最大の時間動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
ニ 異常温度上昇
(イ) 容器を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器又は自動スイッチを有するものはこれらの動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器又は自動スイッチを有しないものはそのまま、容器に水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
a 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b 送風装置には、通電しないこと。
c 自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあつては、これらの接点を短絡すること。
ホ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(22) 電熱式吸入器
イ 構造
タンク式のものにあつては、圧力安全弁を有すること。
ロ 絶縁性能
容器を器体から取り外すことができる構造のものにあつては附表第三1及び2の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び4(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ホ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 容器には、容器の定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%、以下ハにおいて同じ。)の水を入れること。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)または自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハおよびニにおいて同じ。)を有するものにあつては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
(ニ) 自動スイッチを有しないものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定になるまで加えること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の水を加えなければならない。
(ホ) 自動スイッチを有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、自動スイッチが動作するまで(自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあつては、自動スイッチが動作した後に容器の定格容量の水を加え、さらに自動スイッチが動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあつてはこれらの動作温度を最高温度をセットし、自動温度調節器又は自動スイッチを有しないものにあつてはそのまま、容器に水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 噴霧性能
水蒸気の噴出孔を有するものにあつては、水を入れ、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、水滴が水蒸気とともに噴出しないこと。
ヘ 圧力安全弁の動作性能
タンク式のものにあつては、水を入れ、水蒸気の噴出孔を閉じた状態で、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、圧力安全弁が動作すること。
ト 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。 (23) 電気温きゆう器、家庭用温熱治療器その他の家庭用電熱治療器((22)に掲げるものを除く。)
イ 構造
(イ) ふた及び外郭は、容易に取り外すことができないものであること。ただし、取り外したときに充電部及び治療部以外の発熱部が露出しないものにあつては、この限りでない。
(ロ) タンク式のものにあつては、圧力安全弁を有すること。
(ハ) 内部に発熱体を有し、患部に装着して温めるもの(以下「パック」という。以下ロにおいて同じ。)を有するものにあつては、パックに防水処理を施してあること。
(ニ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ホ) 人体に水その他の液体を直接触れて使用するものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ヘ) 感熱線を使用するものにあつては、これらを発熱体の各部から30cm以内に取り付けてあること。
(ト) 器体と電源電線とを接続する接続器を有するものであつて、その使用温度が低いものにあつては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部に緩み、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
ロ 絶縁性能
(イ) 附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) パックを有するものにあつては、そのパックについて附表第三5(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ハ) 水その他の液体を入れる容器を有するものであつて、容器を取り外すことができない構造のものにあつては、附表第三4(4)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 電気温きゆう器にあつては、次のaからdまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して1時間加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
a きゆう点用のこてを有するものであつて自立形のもの及び架台付きのものにあつては厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自立形のもの及び架台付きのもの以外のものにあつては(16)ハ(ロ)bの図に掲げるとおりの架台の上に置くこと。
b きゆう点用のこてを有するもの以外のものにあつては、通常の使用状態において厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
c 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
d 最大の負荷を負荷した状態にすること。
(ロ) 治療部に水その他の液体を入れる容器を有するものにあつては、次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
a 自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
b 温度調整用又は入力調整用のコントローラーを有するものにあつては、そのコントローラーを最高温度又は最大入力にセットすること。
c 容器に定格容量(定格容量の表示のないものにあつては、容器の容量の約80%)の水を入れること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部(コントローラーを有するものにあつては、コントローラーの各部を含む。以下ハ及びニにおいて同じ。)の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7及び8の測定箇所にあつては、コントローラーの部分に限る。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
a 温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあつては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面積ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを発熱体に直列に接続し、かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあるものにあつては、この限りでない。
b aただし書に規定するものであつて、自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
c 温度調整用又は入力調整用のコントローラーを有するものにあつては、そのコントローラーを最高温度又は最大入力にセットすること。
ニ 異常温度上昇
(イ) きゆう点用のこてを有するもの以外の電気温きゆう器であつて、自動温度調節器を有するものにあつてはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、試験品を厚さが約5cmの綿ふとんで覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は綿ふとんが燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ロ) 治療部に水その他の液体を入れる容器を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものはそのまま、容器に水その他の液体を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において、試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、次のaからfまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した発熱部の温度は、130℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
a 厚さが約5cmの綿ふとん又は厚さが約5cmの耐熱性ポリウレタンフォームで試験品の全面を覆うこと。
b 温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあつては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、ハ(ハ)aただし書に規定するものにあつては、この限りでない。
c 温度調整用又は入力調整用のコントローラーを有するものにあつては、その接点を短絡すること。
d 感熱線を使用するものであつて、通常の使用状態における器体の温度を調節するために動作する接点と異常時における温度過昇防止のために動作する接点を1の接点で兼用するものにあつては、その接点を短絡すること。
e ハ(ハ)aただし書に規定するものであつて、自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
f 器体を折り畳んで使用するおそれのあるものにあつては、容易に折り畳むことができる程度に折り畳むこと。
ホ 機械的強度
きゆう点用のこてを有しない電気温きゆう器及び家庭用温熱治療器にあつては附表第五の試験を、その他のものにあつては附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 折り畳み性能
容易に折り畳むことができるものにあつては、これを容易に折り畳むことができる程度に折り畳み、最後の折り目に丸棒(直径約25mmのもの)を当て、丸棒を内側にして1,000回折り畳む操作を行つたとき、各部に異状を生じないこと。この場合において、丸棒を当てる位置は、90°異なる2方向(1の方向にのみ折り畳んで使用されるものにあつては、1の方向)の位置とし、それぞれの位置について1,000回折り畳む操作を行わなければならない。
ト 噴霧性能
水蒸気の噴出孔を有するものにあつては、水を入れ、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、水滴が水蒸気とともに噴出しないこと。
チ 圧力安全弁の動作性能
タンク式のものにあつては、水を入れ、水蒸気の噴出孔を閉じた状態で、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、圧力安全弁が動作すること。
リ 感熱線の均一特性
感熱線を使用するものにあつては、その感熱線の全長を10等分し、それぞれについて測定した動作温度の平均値に対するそれぞれの動作温度の偏差は、次の表に掲げるとおりとする。
(24) 湿潤器、電気スチームバス及び電気湯のし器
イ 構造
(イ) タンク式のものにあつては、圧力安全弁を有すること。
(ロ) 電気スチームバスにあつては、人が内部から容易に出ることができる構造であること。
(ハ) 全身が入る箱形の電気スチームバスにあつては、内部を見ることができるのぞき窓を有すること。
(ニ) 電気スチームバスにあつては、内部の人が容易に触れるおそれのある箇所に金属、ガラス及び陶磁器を使用しないこと。
(ホ) 電気スチームバス並びに据置き形の湿潤器及び電気湯のし器にあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ヘ) 電気スチームバスの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
容器を器体から取り外すことができる構造のものにあつては附表第三1及び2の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び4(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、容器に水を入れ、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表8の測定箇所を除き、同表7の測定箇所にあつては据置き形のものの場合に限る。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、試験品を置く木台の表面にあつては90℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、容器に水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 噴霧性能
水蒸気の噴出孔を有するものにあつては、水を入れ、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、水滴が水蒸気とともに噴出しないこと。
ヘ 圧力安全弁の動作性能
タンク式のものにあつては、水を入れ、水蒸気の噴出孔を閉じた状態で、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、圧力安全弁が動作すること。
ト 機械的強度
手持ち形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(25) タオル蒸器
イ 構造
(イ) 発熱体の充電部又は電極が容器中の水その他の液体に接触している構造のものにあつては、次に適合すること。
a 通常の使用状態において、加熱されるものが非充電金属部に触れるおそれのない構造であること。
b ふたを開いたとき、加熱されるものに電圧が加わらない構造であること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ハ) 殺菌灯を有するものにあつては、通常の使用状態において、光線が直接外部に漏れない構造であること。
ロ 絶縁性能
(イ) 発熱体の充電部又は電極が容器中の水その他の液体に接触している構造のものにあつては、附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものであつて、容器を器体から取り外すことができない構造のものにあつては附表第三1、2、4(1)及び6(2)の試験を、容器を器体から取り外すことができる構造のものにあつては附表第三1、2及び6(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(据置き形のものにあつては同表7の測定箇所のうち扉の部分を除き、据置き形以外のものにあつては同表7の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 容器には、容器の定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)の水を入れること。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)又は自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハにおいて同じ。)を有するものにあつては、これらの動作温度を最高温度にセットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の沸騰水を加えなければならない。
(ニ) 自動スイッチを有しないものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の沸騰水を加えなければならない。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはこれらの接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、容器に水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(26) 電気サウナバス
イ 構造
(イ) 人が内部から容易に出ることができる構造であること。
(ロ) 全身が入る箱形のものにあつては、内部を見ることができるのぞき窓を有すること。
(ハ) 内部の人が容易に触れるおそれのある箇所に金属、ガラス及び陶磁器を使用しないこと。
(ニ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ホ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
(ヘ) 感熱線を使用するものにあつては、これらを発熱体の各部から30cm以内に取り付けてあること。
(ト) 人体を直接覆つて使用するものにあつては、防水処理を施してあること。
ロ 絶縁性能
防水処理を施してあるものにあつては附表第三1、2及び5(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び6(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 人体を直接覆つて使用するものにあつては、次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
a 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b 温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあつては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面積ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを発熱体に直列に接続し、かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあるものにあつては、この限りでない。
c bただし書に規定するものであつて、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。)を有するものはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
(イ) 人体を直接覆つて使用するものにあつては、次のaからdまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
a 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b 温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあつては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、ハ(イ)bただし書に規定するものにあつては、この限りでない。
c 感熱線を使用するものであつて、通常の使用状態における器体の温度を調節するために動作する接点と異常時における温度過昇防止のために動作する接点を1の接点で兼用するものにあつては、その接点を短絡すること。
d ハ(イ)bただし書に規定するものであつて、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その1の接点を短絡し、他の自動温度調節器の動作温度を最高温度にセットすること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものはそのまま、通風装置には通電しない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 折り畳み性能
容易に折り畳むことができるものにあつては、容易に折り畳むことができる程度に折り畳み、最後の折り目に丸棒(直径が25mmのもの)を当て、丸棒を内側にして1,000回折り畳む操作を行つたとき、各部に異状を生じないこと。この場合において、丸棒を当てる位置は、90°異なる2方向(1の方向にのみ折り畳んで使用されるものにあつては、1の方向)の位置とし、それぞれの位置について1,000回折り畳む操作を行わなければならない。
ヘ 感熱線の均一特性
感熱線を使用するものにあつては、その感熱線の全長を10等分し、それぞれについて測定した動作温度の平均値に対するそれぞれの動作温度の偏差は、次の表に掲げるとおりとする。
(27) 電気アイロンおよび電気裁縫ごて
イ 構造
(イ) 自立形のもの以外のものにあつては、架台を有すること。
(ロ) 電気アイロンであつてタンク式のものにあつては、圧力安全弁を有すること。
ロ 絶縁性能
蒸気発生装置を有するものにあつては、附表第三1、2及び4(2)の試験を、その他のものにあつては、附則第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表5、7及び8の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 自立形のものにあつては自立の状態で、架台付きものにあつては架台の上にのせた状態で、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 容器を有するものにあつては、その容器には水を入れないこと。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニ及びトにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して1時間加えること。
(ニ) (ハ)に掲げるもの以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をこて面の中央の温度と周囲温度との差を150K±10Kに保つように断続して(こて面の中央の温度と周囲温度との差が150Kに達しないものにあつては、連続して)1時間加えること。
ニ 異常温度上昇
電気アイロンにあつては、次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であり、また、熱電温度計法により測定した木台の温度は、職業用アイロンである旨の表示が付してあるものにあつては150℃(基準周囲温度は、30℃とする。)、その他のものにあつては130℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
(イ) 自立形のものにあつては自立の状態で、架台付きのものにあつては架台の上にのせた状態で、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 容器を有するものにあつては、その容器には水を入れないこと。
(ハ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
ホ 噴霧性能
水蒸気の噴出孔を有するものにあつては、水を入れ、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、水滴が水蒸気とともに噴出しないこと。
ヘ 圧力安全弁の動作性能
タンク式のものにあつては、水を入れ、水蒸気の噴出孔を閉じた状態で、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、圧力安全弁が動作すること。
ト 機械的強度
(イ) 電気アイロンにあつては、自動温度調節器を有するものはその動作温度を最高温度にセットし定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加え、自動温度調節器を有しないものは、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をこて面の中央の温度と周囲温度との差を150K±10Kに保つように断続して(こて面の中央の温度と周囲温度との差が150Kに達しないものにあつては、連続して)加え、容器に水を入れない状態で、アイロンのこて面を水平にして厚さ5mmの鋼板上に4cmの高さから毎分約5回の割合で連続して1,000回落としたとき、次に適合すること。
a ねじ及び端子ねじがゆるまず、かつ、充電部と非充電金属部とが接触するおそれのないこと。
b 導電不良及び短絡が生じないこと。
c 接点が溶着しないこと。
d 操作機構が異状を生じないこと。
(ロ) 電気裁縫ごてにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(28) 電気はんだごておよび電熱ナイフ
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7及び8の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 自立形のものにあつては、自立の状態で、架台付きのものにあつては架台の上にのせた状態で、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、(16)ハ(ロ)bの図による架台の上にのせること。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットし、定格電圧に等しい電圧を連続して1時間加えること。
(ニ) (ハ)に掲げるもの以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、こて先又はナイフ先の温度と周囲温度との差を270K±10K(定格消費電力が40W以下のものにあつては、220K±10K)に保つように断続して(こて先又はナイフ先の温度と周囲温度との差が270K(定格消費電力が40W以下のものにあつては、220K)に達しないものにあつては、連続して)1時間加えること。
ハ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(28の2) 電気焼成炉、こて加熱器、電気溶解器その他の工作用又は工芸用の電熱器具((28)に掲げるものを除く。)
イ 構造
(イ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ト)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所のうち加熱部及び外郭の上面部分を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 温度過昇防止装置として使用しない自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあつては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
(ハ) こて加熱器にあつては、こてを加熱部に入れること。
(ニ) 電気溶解器にあつては、溶解物を入れる容器にその定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)に等しい量の溶解物を入れること。
(ホ) 自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下(ホ)において同じ。)を有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで(自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあつては、自動スイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらに自動スイッチが動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
(ヘ) 運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作するまで(タイムスイッチの最大の動作時間が30分未満のものにあつては、タイムスイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらにタイムスイッチが最大の時間動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
(ト) (ホ)及び(ヘ)以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
ニ 異常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。)を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ハ) こて加熱器にあつては、こてを加熱部に入れないこと。
(ニ) 電気溶解器にあつては、溶解物を入れる容器に溶解物を入れないこと。
ホ 機械的強度
卓上形及び手持ち形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(29) 電気接着器
イ 構造
(イ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 卓上形のものにあつては、接着部の近傍に容易に消えない方法で高温のため注意を要する旨を表示してあること。ただし、接着部の温度が85℃以下のもの及び高温部に人が容易に触れることができないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7及び8の測定箇所にあつては、手持ち形以外のものの場合に限る。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 架台付きのもの、脚付きのもの、卓上形のもの及び据置き形のものにあつては試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、その他のものにあつては(16)ハ(ロ)bの図による架台の上にのせること。
(ロ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して1時間加えること。
(ハ) (ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、接着部の温度を表示された定格使用温度に保つように断続して1時間加えること。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 機械的強度
手持ち形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(30) 投込み湯沸器
イ 構造
(イ) 防水処理を施してあること。
(ロ) 使用中に水位が減少することにより危険を生ずるおそれのあるものにあつては、器体に容易に消えない方法で水位線を設けてあること。
(ハ) アース機構を設けてあること。ただし、定格電圧が150V以下で定格消費電力が600W以下のもの、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 定格消費電力が600Wを超えるものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び5(3)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、試験品を通常の使用状態になるように水槽に入れ、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
試験品を空気中につるし、自動温度調節器を有するものにあつてはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において各部に爆発等の異状を生ぜず、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(31) 電気瞬間湯沸器
イ 構造
(イ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
(イ) 附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 通常の使用状態で器体の外面に水がかかるおそれのあるものにあつては、附表第三3の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、じやぐち以外の部分に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品に水を通じること。
(ロ) 取付け箇所が指定されているものにあつては、指定された箇所に通常の使用状態に取り付けること。
ニ 異常温度上昇
水を通じないと通電しないもの以外のものにあつては、ハ(ロ)の規定により試験品を通常の使用状態に取り付け、水を通じない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において各部に爆発等の異状を生ぜず、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(32) 水道凍結防止器、ガラス曇り防止器その他の凍結又は凝結防止用電熱器具
イ 構造
(イ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ハ) 水道凍結防止器であつて水道管内又はじやぐちの内側に取り付けるものにあつては、定格2次電圧が30V以下の絶縁変圧器を使用すること。
(ニ) 防水処理を施してあること。
ロ 絶縁性能
水中用のものにあつては附表第三1及び2の試験を、屋外用のものにあつては附表第三1、2及び5(3)の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び5(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。ただし、屋外カメラ用ハウジングに用いる凍結又は凝結防止用電熱器具にあつては、当該ハウジングを正常に取り付けた状態において、附表第三1、2及び5(3)の試験に適合するか、又は、以下の(イ)及び(ロ)に適合すること。
(イ) 附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合し、かつ、充電部に水がかからない構造であること。ただし、通常の使用状態において、充電部に水がかかつた場合に、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 屋外カメラ用ハウジングの筐体を開いた状態で、附表第三6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
水中用のものにあつては水中に入れ、管に取り付けて使用するものにあつては試験品を鉄管に通常の使用状態に取り付け、その他のものにあつては試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、基準周囲温度は、20℃とする。
ニ 異常温度上昇
自動温度調節器を有するものであつて、管に取り付けて使用するものにあつては試験品を鉄管に通常の使用状態に取り付け、その他のものにあつては試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(33) 電熱ボード、電熱シートおよび電熱マット
イ 構造
(イ) 防水処理を施してあること。
(ロ) 電熱ボードにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの、二重絶縁構造のもの及び定格電圧が150V以下で定格消費電力が100W以下の乾燥した場所で使用する旨の表示を有するものにあつては、この限りでない。
(ハ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。ただし、定格電圧が150V以下で定格消費電力が100W以下の乾燥した場所で使用する旨の表示を有するものにあつては、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するコードであつて、その断面積が0.75mm2以上のものとすることができる。
(ニ) 温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあつては、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面積ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを発熱体に直列に接続し、かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあること。ただし、感熱線を使用するものにあつては、この限りでない。
(ホ) 通常の使用状態において、床又は壁などに固定して使用するものにあつては、取付け穴又は取付け位置を示す旨の表示を有する構造のものであること。
(ヘ) 感熱線を使用するものにあつては、これらを発熱体の各部から30cm以内に取り付けてあること。
(ト) 器体と電源電線とを接続する接続器を有するものであつて、その使用温度が低いものにあつては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部に緩み、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
(チ) 電気抵抗材料を電気絶縁材料に積層したシート状の発熱体(以下、面状発熱体という。)を有する電熱シートであつて、床下に施設するものにあつては、別表第八1(2)ソにおいて、「定格電圧」を「対地電圧」と読み替えるものとする。
(リ) 面状発熱体を有する電熱シートであつて、床下に施設するものにあつては、その外郭を別表第八1(2)ツ(ハ)における「人の触れるおそれのある非金属部」とは見なさない。
ロ 絶縁性能
水中用のもの及び屋外用のものにあつては附表第三1及び2の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び5(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 水中用のもの及び屋外用のものにあつては、水中に入れ、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えたとき、各部に異状を生じないこと。
(ロ) 面状発熱体を有する電熱シートであつて、床下に施設するもの(コンクリート又はモルタルに埋設するものを除く。)のうち、木材の枠の中又は上に据え付けるためのものは、次に掲げるaからcの試験条件において、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えたとき、この間の各部の温度は附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7及び8の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であり、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
a 木材の枠の中に据え付けるための電熱シートは、図1に示すような試験用構造物に施工する。木材の枠の上に据え付けるための電熱シートは、図2に示すような試験用構造物に施工する。面積4m以上、短径が2m以上のエリアに三つ以上の電熱シートを置き、試験用の電熱シートは中央に置く。電熱シートの下に、熱抵抗が約5mK/Wの熱絶縁材を置く。電熱シートは、部材の間その他の木造構造の部分の上に配置できるよう注意を払う。試験用構造物の厚さ12mmの床で、カバーする。
b 試験用構造物は下面から少なくとも0.1m、上面から少なくとも1.5mの自由な空間をとる。試験用構造物は、上面から少なくとも1m上に広がる木板で囲む。
c 約1.25mK/Wの熱抵抗をもつ熱絶縁材の片は、図1及び図2に示す電熱シートを横切る床の中心に施工する。熱絶縁材の片は長さを0.8m、幅を試験用電熱シートと等しくする。ただし、図2を使用する場合は、熱絶縁材の片を電熱シートの自動温度調節器が最も少ない位置に(熱絶縁材の片の下の自動温度調節器が最も少ない数になるように)置く。また、電熱シートの長さ又は幅が0.8mよりも大きい場合は、熱絶縁材の長さ又は幅は0.8mを最大とする。
(備考)1 この表において、基準周囲温度は、20℃とする。
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。
図1 (略)
図2 (略)
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
(イ) 水中用のもの及び屋外用のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその1の接点を短絡して他の自動温度調節器の動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ロ) 面状発熱体を有する電熱シートであつて、床下に施設するもの(コンクリート又はモルタルに埋設するものを除く。)のうち木材の枠の中又は上に据え付けるためのものは、ハ(ロ)に掲げるaからcの試験条件において、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加えたとき、この間において熱電温度計法により測定した床及び試験用構造物の温度は、150℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。この場合においてハ(ロ)c中、「約1.25mK/W」とあるのは「約1.45mK/W」と読み替えるものとする。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、厚さが約5cmの綿ふとん又は厚さが約5cmの耐熱性ポリウレタンフォームで覆い、自動温度調節器を有するものにあつてはその1の接点を短絡して他の自動温度調節器の動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、150℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品、木台、綿ふとん又は耐熱性ポリウレタンフォームが燃焼するおそれのないときは、各部の温度は、150℃以下であることを要しない。
ホ 機械的強度
(イ) 附表第五1の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 面状発熱体を有する電熱シートであつて、床下に施設するものにあつては、次に適合すること。
a 試験品を厚さ100mmで一端を半径50mmに丸めた試験品の幅を完全に保持できる幅の一組の板で保持し、試験品の温度を—5℃又は設計上の最低周囲温度にして、試験品の自由端を板の丸めた端に沿つて両方向に対して180°の角度まで曲げ、通常の位置に戻す操作を、3回繰り返した後、附表第三の2の絶縁耐力試験を行つたとき、これに適合すること。
b 試験品を二つ用意し、それぞれ表面が滑らかな水平に置かれた鋼板上に置き、先端が角度40°の円すい形で、その先を半径0.25mm±0.02mmに丸めた固いスチールのピンを用いて、次の(a)から(c)の条件にて引つ掻き、跡を作る。一の試験品には、両面に、50mm以上離して三つの跡を作る。これらは電熱ユニットの長さの方向に平行に、一方の端から10mm以上離れたところから作る。跡の長さは試験品の幅にほぼ等しくする。試験品が電極を組み込んでいる場合は、跡の一つは電極の一つに沿つて作る。また、二の試験品には、両面に、全幅を通して二つの跡を作る。その後、それぞれの試験品について附表第三の2の絶縁耐力試験を行つたとき、これに適合すること。
(a) ピンは軸の方向に沿つて、コンクリート及び類似の床に対しては10N±0.5N、その他の床に対しては5N±0.5Nの力の負荷をかける。
(b) 約20mm/sの速度で試験品の表面に沿つてピンで引つ掻く。
(c) ピンは動作方向に垂直な面から5から10°の角度に保持する。
ヘ 感熱線の均一特性
感熱線を使用するものにあつては、その感熱線の全長を10等分し、それぞれについて測定した動作温度の平均値に対するそれぞれの動作温度の偏差は、次の表に掲げるとおりとする。
ト 耐久性
面状発熱体を有する電熱シートであつて、床下に施設するもの(コンクリート又はモルタルに埋設するものを除く。)にあつては、次に適合すること。
(イ)
a 試験品を、できるだけ短い長さ(ただし50cm以上とする。)に加工し、次の(a)から(c)に示す手順を400回行つたとき、各部に異状が生じないこと。
(a) 周囲温度20℃±2℃において定格電流を流すことができる電圧を印加し、20分間で周囲温度を85℃又はハの試験における試験品の最高温度のどちらか低い温度まで上昇させ、この状態で、周囲温度をこの温度の±5Kの範囲に10分間保持する。
(b) (a)の後、20分間で、周囲温度を約30℃に下げる。
(c) (b)の後、周囲温度を約30℃で10分間保持する。
b aに規定する試験の前後において、20℃±2℃の周囲温度で、定格電流を流し、電源電線及び相互接続電線の接続部における電圧降下を測定したとき、試験後の電圧降下は、試験前の電圧降下の1.5倍又は22.5mVのいずれか低い値を超えないこと。
(ロ) 二つの試験品について、一つは次のb及びeの試験を、もう一つは次のaからeの試験を行つた後、aからeの試験を行つた試験品のeの試験において測定した、bの試験で曲げた部分における電極接続部の電圧降下、及びその他の6箇所以上における電極接続部の平均電圧降下は、b及びeの試験を行つた試験品の、1.5倍以下であること。この場合において、試験品は長さ1m以上のものを使用すること。
a 試験品を設計上の最小曲げ半径に等しい半径をもつマンドレルに、巻きつけて解く操作を、両面に対し交互に3回繰り返す。ただし、設計上当該試験品が一方の面にだけ折り曲げる旨指定されている場合、その方向で6回繰り返すこととする。
b ホ(ロ)aの操作を3回繰り返す。
c 試験品を、相対湿度が80±5%、周囲温度が40℃±2℃の状態に置き、試験品に定格電圧に等しい電圧を1時間加え、1時間休止する操作を1,000回繰り返す。
d (イ)aの(a)から(c)に示す手順を2,000回行う。
e 試験品を水平に置き、定格電圧に等しい電圧を加え、発熱体の電極の内側から5mmの位置に、45°の角度で刺した針と電極との間の電圧降下を測定し、次の式を用いて、bの試験で曲げた部分及びその他の6箇所以上の部分の電極接続部の電圧降下の平均電圧降下を求める。
ΔU=Um—5Ur/d
ΔUは、電極接続部の電圧降下とし、その単位をVとする。
Umは、針と電極間の電圧降下とし、その単位をVとする。
Urは、定格電圧とし、その単位をVとする。
dは、電極の異極間の距離とし、その単位をmmとする。
(ハ) 以下のaからcまでの手順を行つたとき、cのいずれの抵抗値もbの抵抗値の95%以上であること。
a 試験品をハ(ロ)における試験品の最高温度より5K高い温度に置く。
b 2時間後に当該試験品の抵抗値を測定。
c その後3,000時間経過するまで、72時間以下の間隔で抵抗値を測定。 (34) 電気育苗器
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) コンセントを有するものにあつては、防水型のものを使用してあること。
(ハ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 容器に水を入れて使用するものにあつては、容器に水を入れること。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
ニ 異常温度上昇
自動温度調節器又は羽根を有するものにあつては、次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ハ) 容器に水を入れて使用するものにあつては、容器に水を入れないこと。
(ニ) 羽根を有するものにあつては、羽根を駆動する電動機に通電しないこと。
(35) 電気ふ卵器および電気育すう器
イ 構造
(イ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
(ハ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、器体に物を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ハ) 送風装置の電動機又は回転ドラムを駆動する電動機を有するものにあつては、これらに通電しないこと。
(36) 電気乾燥器
イ 構造
(イ) 発熱体には、保護カバーを設けてあること。
(ロ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ハ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 据置き形のものにあつては、電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
箱形のものにあつては附表第三1、2及び6(2)の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) ヘロタイプ用乾燥器にあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつては乾燥面の中央の温度と周囲温度との差が100Kになつたとき回路を開き、80Kになつたとき回路を閉じる操作を繰り返し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、据置き形のものの場合に限り、乾燥面及び排気孔を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、自動温度調節器を有しないものであつて、乾燥面の中央の温度と周囲温度との差が100Kに達しないものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加えるものとする。
(ロ) 靴用乾燥器にあつては、試験品を通常の使用状態に取り付け、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、据置き形のものの場合に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、据置き形のものの場合に限り、乾燥面及び排気孔を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
自動温度調節器を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(37) 電気プレス器
イ 構造
(イ) タンク式のものにあつては、圧力安全弁を有すること。
(ロ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 据置き形のものの電源電線にあつては、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
(イ) ズボンプレス器にあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。この場合において、附表第三6(1)の試験は、ズボンプレス器のプレス面を開いた状態で行うものとする。
(ロ) 蒸気発生装置を有するものにあつては、(イ)に掲げる試験のほか、附表第三4(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、プレス部以外の部分に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 通常の使用状態において容器に水を入れて使用するものにあつては容器に水を入れ、その他のものにあつては容器に水を入れないこと。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えること。
(ニ) (ハ)に掲げるもの以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、プレス面の中央の温度と周囲温度との差を150K±10Kに保つように各部の温度上昇がほぼ一定となるまで断続して(プレス面の中央の温度と周囲温度との差が150Kに達しないものにあつては、連続して)加えること。
ニ 異常温度上昇
次の(イ)から(ホ)に掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 通常の使用状態において、容器に水を入れて使用するものにあつては、容器に水を入れないこと。
(ハ) ズボンプレス器にあつては、プレス面を閉じた状態にすること。
(ニ) 自動温度調節器を有するもの((ホ)に掲げるものを除く。)にあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(ホ) 常時人が監視しない状態において使用されるものであつて、自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
ホ 噴霧性能
水蒸気の噴出孔を有するものにあつては、水を入れ、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、水滴が水蒸気とともに噴出しないこと。
ヘ 圧力安全弁の動作性能
タンク式のものにあつては、水を入れ、水蒸気の噴出孔を閉じた状態で、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、圧力安全弁が動作すること。
ト 機械的強度
手持ち形のものにあつては、附表第五の試験を行つたとき、これに適合すること。
(38) 電気くん蒸殺虫器および電気香炉
イ 構造
(イ) 発熱部は、くん蒸剤をのせる部分を除いて露出していないこと。
(ロ) ふた及び外郭は、容易に取り外しできないものであること。ただし、取り外した場合に充電部及びくん蒸剤をのせる部分以外の発熱部が露出しないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7及び8の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
(イ) 送風装置を有する電気くん蒸殺虫器にあつては、次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、160℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれがないときは、各部の温度は、160℃以下であることを要しない。
a 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
c 送風装置には、通電しないこと。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、底面以外の部分を約91cm平方のさらしかなきん(密度が25.4mmにつき縦72本±4本、横69本±4本で、30番手の縦糸及び36番手の横糸を用いたのり付けをしない平織の綿布。以下ニにおいて同じ。)で覆い、さらにその上を毛布で覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、160℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品、木台、さらしかなきん又は毛布が燃焼するおそれがないときは、各部の温度は、160℃以下であることを要しない。
ホ 機械的強度
電気くん蒸殺虫器にあつては、附表第五の試験を行つたとき、これに適合すること。
(39) 削除
イからニまで 削除
(40) 削除
イからハまで 削除
(40の2) 現像恒温器
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び4(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験条件により最大の負荷を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 現像液を冷却して使用するものにあつては、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)の動作温度を最低温度にセットすること。この場合において、周囲温度は、30℃±5℃としなければならない。
(ロ) 現像液を暖めて使用するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の動作温度を最高温度にセットすること。
ニ 異常温度上昇
現像液を暖めて使用するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、水を入れない状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を30分間(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(40の3) 削除
イからニまで 削除
(40の4) 電熱式おもちや
イ 構造
(イ) 電源を開閉するスイッチ(自動スイッチを含み、同時に両極を開閉できるものに限る。)を有するものであること。
(ロ) 水銀スイッチを使用しないこと。
(ハ) 発熱部分は、通常の使用状態において、人が容易に触れるおそれのないような構造であること。ただし、発熱部分に触れたときに感電、傷害等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ニ) 水その他の液体を入れる容器を有するものにあつては、容器に水その他の液体がないときには電流が通じない構造であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動温度調節器若しくは自動スイッチを有するものにあつては、この限りでない。
(ホ) 陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあつては、これらのものを取り除いたとき、充電部(対地電圧又は線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下の充電部を除く。)に人が容易に触れるおそれのない構造であること。
(ヘ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ト) 屋外用のもの(充電式のものであつて、充電中以外は電源電線を器体に収納するものを除く。)及び据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
次のa及びbに掲げる試験条件において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池により運転できるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
a 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)又は自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品、木台等が燃焼するおそれがなく、熱電温度計法により測定した外郭の温度は、150℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 充電式のものであつて、充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつては、その電池を動作させること。
(ハ) 自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあつては、これらの接点を短絡すること。
(ニ) 容器を有するものにあつては、その容器に紙片を丸めて入れること。
ホ 機械的強度
附表第五の試験を行つたとき、これに適合すること。
(41) 扇風機、換気扇、サーキュレーターおよび送風機
イ 構造
(イ) 高さが調節できるものにあつてはその高さを最大とし、その他のものにあつてはそのまま、通常の使用状態においていずれの方向に10°傾けても容易に転倒しないこと。
(ロ) 高さが調節できるものにあつては、所要の高さに容易に固定することができ、かつ、固定をゆるめても危険を生ずるおそれのないこと。
(ハ) 首振り装置のあるものにあつては、首振り運動によりコードが損傷せず、かつ、外部から首振り運動を妨げても故障が生じないこと。
(ニ) 卓上扇風機は、使用状態において安全に持ち運びできること。
(ホ) 屋外用のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、屋外用のもの以外の換気扇にあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつては同表の右欄に掲げる値以下、外郭にあつては次の表の左欄に掲げる試験品の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
ニ 機械的強度
プロペラの直径が20cm未満の扇風機にあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 経年劣化に係る注意喚起のための表示
扇風機、換気扇にあつては、機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。ただし、産業用のもの又は換気扇の機能と(76)に掲げるもの(浴室用のものであつて、電熱装置を有するものに限る。)の機能を兼ねるものにあつては、この限りでない。
(イ) 製造年
(ロ) 設計上の標準使用期間(標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間として、設計上設定される期間をいう。以下同じ。)
(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨
(42) 電気冷房機及び電気除湿機
イ 構造
(イ) 暖房用電熱装置を有するものにあつては、温度ヒューズその他の温度過昇防止装置を有していること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。
(ハ) 油および冷媒が漏れるおそれのないこと。
(ニ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ホ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ヘ) 屋外用のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
(ト) 電気冷房機であつて、JIS C 4908(2007)に規定する電気機器用コンデンサーを使用するものは、保安装置内蔵コンデンサー、保安機構付きコンデンサー又はこれらと同等のものであること。ただし、次のいずれかに適合するものにあつてはこの限りでない。
a コンデンサーの不具合により、炎又は溶融物が生じたとしても、その拡散を防ぐ、金属又はセラミック外郭に収められているもの。ただし、外郭には、コンデンサーをモーターに接続配線するための開口があつてもよい。
b 隣接する非金属部に対して、コンデンサーの外側表面からの離隔距離が50mmを超えるもの。
c コンデンサーの外側表面から50mm以内の隣接する非金属部がJIS C 9335—1(2003)の附属書Eに規定するニードルフレーム試験に適合するもの。
d コンデンサーの外側表面から50mm以内の隣接する非金属部がJIS C 60695—11—10(2006)の燃焼性分類においてV—1に適合するもの。ただし、分類に使用される試験片は、該当部分よりも厚い材料でないこと。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 冷房運転試験及び除湿運転試験
次のaからfまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
a 周囲温度は、30℃±5℃とすること。
b 暖房用電熱装置を有するものにあつては、暖房用電熱装置に通電しないこと。
c 凝縮器が水冷式のものにあつては、冷却水の入口における水温が20℃以上25℃以下で、冷却水の入口の温度と出口の温度との差が11Kとなるようにすること。
d 除湿装置を有するものにあつては、湿度は60%±5%とすること。
e 自動湿度調節器を有するものにあつては、その動作湿度を最低湿度にセットすること。
f 室温に応じて温度を調整する温度コントローラーを有するものにあつては、その動作温度を最低温度にセットすること。
(ロ) 暖房運転試験
暖房装置を有するものにあつては、次のaからeまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7及び8の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
a 周囲温度は、20℃±2℃とすること。
b 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
c 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
d 凝縮器が水冷式のものにあつては、冷却水の入口における水温が13℃以上18℃以下で冷却水の入口の温度と出口の温度との差が9Kとなるようにすること。
e 室温に応じて温度を調整する温度コントローラーを有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
ニ 異常温度上昇
暖房装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、次の表の左欄に掲げる測定箇所ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれのないときは、各部の温度は、次の表に掲げる値以下であることを要しない。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 送風装置には、通電しないこと。
(ハ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ニ) 凝縮器が水冷式のものにあつては、冷却水の入口における水温が13℃以上18℃以下で冷却水の入口の温度と出口の温度との差が9Kとなるようにすること。
ホ 消費電力の許容差
ハに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となつた時に測定した消費電力は、定格消費電力の120%以下であること。
ヘ 冷媒漏えい
漏えい検知器等により検査し、冷媒のじゆん環系統から冷媒の漏えいが検知されないこと。
ト 経年劣化に係る注意喚起のための表示
電気冷房機にあつては、機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。ただし、産業用のものにあつては、この限りでない。
(イ) 製造年
(ロ) 設計上の標準使用期間
(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨 (43) 電気冷風機
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) 冷却器および配管は、通常の使用状態において水漏れがなく、かつ、露によつて生じた水を排水することができること。
(ハ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
配管に水を通さない状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(44) 電気温風機
イ 構造
電熱装置の定格消費電力が2kW以下のものであつて可搬形のものにあつては、使用状態において安全に持ち運びできること。
ロ 絶縁性能
加湿用容器を有するものにあつては附表第三1、2及び4(4)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ホ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格ものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表4、7及び8の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 反射面または温風変向板を下方に向けることができるものにあつては、反射面または温風変向板を最も下方に向けること。
(ハ) 風量調節装置を有するものにあつては、その風量調整装置のノッチを最大風量及び最小風量にセットすること。
(ニ) 自動温度調整器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(ホ) 加湿用容器を有するものにあつては、その容器には水を入れないこと。ただし、専用の加熱装置を有するものにあつては、この限りでない。
ニ 異常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時)の各部の温度は、次の表に掲げる値以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれのないときは、各部の温度は、次の表に掲げる値以下であることを要しない。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ハ) 送風装置には、通電しないこと。
(ニ) 加湿用容器を有するものにあつては、その容器には水を入れないこと。
(44の2) ファンコイルユニット及びファン付きコンベクター
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) 熱交換器及び配管は、通常の使用状態において水漏れがないこと。
(ハ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 冷房運転試験
ファンコイルユニットにあつては、次のa及びbに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
a 試験品は、床置き型のものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、その他のものにあつては、通常の使用状態に取り付けること。
b 配管に水を通さないこと。
(ロ) 暖房運転試験
ファンコイルユニットであつて暖房運転ができるもの及びファン付きコンベクターにあつては、次のa及びbに掲げる試験条件において定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所のうち温風出口の部分を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
a 試験品は、床置き型のものにあつては厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、その他のものにあつては通常の使用状態に取り付けること。
b 周囲温度が20℃±2℃の状態において、使用する温水の温度を表示するものにあつては使用する温度とほぼ同温度の温水を、使用する温水の温度を表示しないものであつてファンコイルユニットにあつては60℃±2℃、ファン付きコンベクターにあつては80℃±2℃の温水を通じること。
(44の3) 電気加湿器
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) 卓上形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ハ) 据え置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
容器を器体から取り外すことができる構造のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2、4(4)及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
ニ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(44の4) 温風暖房機
イ 構造
(イ) ファンモーターの通風により、燃焼中の炎を吹き消すおそれのない構造であること。
(ロ) 燃料に石油を使用するものにあつては、通常の使用状態において、各部から油漏れのない構造のものであること。
(ハ) ポット式以外のものにあつては、規定量の燃料を満たした状態において、各方向に20°傾けても危険が生ずるおそれのない構造のものであること。
(ニ) 燃料にガスを使用するものにあつては、各部からガス漏れがなく、かつ、ガス管を確実に取り付けることができる構造であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 燃料として石油を使用するものにあつては、容器に規定量の石油を入れて通常の燃焼状態とすること。
(ハ) 燃料としてガスを使用するものにあつては、通常の燃焼状態とすること。
(ニ) 風量調整装置を有するものにあつては、その風量調整装置のノッチを最小風量にセットすること。
(45) 空気清浄機及び電気除臭機
イ 構造
(イ) 電気集じん部分、電離部分、イオン発生部分等の高圧の部分は、人が容易に触れないように適当な外かくでおおわれていること。
(ロ) 高圧発生回路に使用する電源部の変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ハ) 電気集じん方式のものであつて、集じん部を取りはずすことができるものにあつては、残留電荷を放電するための装置を有し、かつ、集じん部を取りはずすためのとびら等を開放した場合に電源回路がしや断される構造であること。
(ニ) 殺菌灯を使用するものにあつては、通常の使用状態において、紫外線が直接外部に漏れないこと。
(ホ) 定格電圧が150V以下の機械的集じん方式のもの以外のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ヘ) 卓上形及び壁掛け形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、最大の負荷を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
ニ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(45の2) 電気芳香拡散機
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に香料等の液体がかからない構造であること。
(ロ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
液体を使用するものにあつては附表第三1、2、4(1)及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(46) 電気掃除機、電気黒板ふきクリーナー、電気レコードクリーナーその他の電気吸じん機及び電気床みがき機
イ 構造
(イ) 電気掃除機であつて定格消費電力が500Wを超えるもの、電気床みがき機又は屋外用のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ロ) 屋外用のものにあつては、スイッチは防水構造であること。
(ハ) 屋外用のものにあつては、器体の外部に金属が露出していないもの、二重絶縁構造のもの又は電源プラグのアースの刃で接地できる構造のものであること。ただし、据置き形のものであつてアース機構を設けてあるものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、屋外用のもの以外の電気床みがき機及び水を使用するものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
次のa及びbに掲げる試験条件において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、人が容易に触れるおそれのある外郭にあつては65℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
a 電気掃除機にあつては、附属するホース及び延長管を取り付けて吸込口を全開とすること。
b aに掲げるもの以外のものにあつては、表示された全負荷電流に等しい電流を負荷すること。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 耐過速度性能
電気床みがき機以外のものにあつては、吸込口を全閉した状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して3分間運転したとき(充電式のものであつて充電している状態では運転できないものにあつては、その電池により連続して3分間運転したとき)、各部に異状を生じないこと。
ホ 機械的強度
手持ち形のものにあつては附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(47) 電気くつみがき機
イ 構造
据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
手持ち形のものにあつては附表第三1及び2の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して30分間(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間)運転した時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(48) 電気洗たく機および電気脱水機
イ 構造
(イ) 充電部に水がかからず、かつ、卓上型以外のものにあつては充電部(電源電線と器体との接続部を含む。)及び電動機の最下面が床面から5cm以上離れていること。
(ロ) 水槽、水受けおよび配管は、使用状態において水漏れがなく、かつ、水槽および水受けには、排水装置を設けてあること。ただし、器体を傾けて容易に排水できるものにあつては、排水装置を設けることを要しない。
(ハ) 使用状態において、ふたをあけた場合に外部に著しくしぶきが飛び散らないこと。
(ニ) 注水口と排水口とを兼用する口を水道のじやぐちに接続してすすぎ洗いを行なう構造の電気洗たく機にあつては、逆流防止装置を設けてあること。この場合において、ホースとの接続部に穴をあけて逆流を防止するものにあつては、30mm2以上の面積を有する穴があり、かつ、溢水面と逆流防止装置の動作点との垂直方向の距離が40mm以上でなければならない。
(ホ) 注水口が上部にある電気洗たく機にあつては、ホース受けの最下面と最高水面との垂直方向の距離は、40mm以上であること。
(ヘ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ト) アース用口出し線の長さは、2.5m以上のものであること。
(チ) アース用端子を設けるものにあつては、長さが2.5m以上のアース線を備えていること。
(リ) 卓上形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ヌ) 電熱装置を有するものにあつては、から焼きのおそれのない構造であること。ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれがないものまたは温度過昇防止装置を有するものにあつては、この限りでない。
(ル) 脱水機能を有する電気洗たく機及び電気脱水機にあつては、脱水槽のふたを開いた状態では通電することができず、かつ、脱水槽の回転が停止しなければ脱水槽のふたを開けることができない構造のものであること。ただし、電気脱水機の脱水槽が回転している状態で脱水槽のふたを開けたとき、脱水用電動機の通電がしや断し、脱水槽に制動を加える構造のものであつて、次に適合するものにあつては、この限りでない。
a 電気脱水機の最外部にある脱水槽のふた(以下(ル)において「外ぶた」という。)を開けたときに回転中の脱水槽に直接触れることができない構造のものであること。
b 制動伝達装置が外ぶたの動作に連動しないときに脱水用電動機の回転子が拘束される構造のものであること。
c 定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を脱水用電動機に加え、脱水槽の回転が一定となつたときに脱水槽のふたを開けて脱水槽を停止させる操作を10,000回行う試験(以下(ル)において「動作試験」という。)の前後及び動作試験中における脱水槽の停止時間は、次の表の左欄に掲げる試験条件ごとに、同表の右欄に適合すること。
d 脱水用電動機の回転子を拘束し、温度ヒューズ、過電流保護装置等の保護装置を有するものにあつては保護装置が働くまで、時限装置を有するものにあつては時限装置を最高時間にセットし、その時限装置が働くまで、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、脱水用電動機が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、3MΩ)以上であること。
(ヲ) 電気洗たく機であつて、JIS C 4908(2007)に規定する電気機器用コンデンサーを使用するものは、保安装置内蔵コンデンサー、保安機構付きコンデンサー又はこれらと同等のものであること。ただし、次のいずれかに適合するものにあつてはこの限りでない。
a コンデンサーの不具合により、炎又は溶融物が生じたとしても、その拡散を防ぐ、金属又はセラミック外郭に収められているもの。ただし、外郭には、コンデンサーをモーターに接続配線するための開口があつてもよい。
b 隣接する非金属部に対して、コンデンサーの外側表面からの離隔距離が50mmを超えるもの。
c コンデンサーの外側表面から50mm以内の隣接する非金属部がJIS C 9335—1(2003)の附属書Eに規定するニードルフレーム試験に適合するもの。
d コンデンサーの外側表面から50mm以内の隣接する非金属部がJIS C 60695—11—10(2006)の燃焼性分類がV—1に適合するもの。ただし、分類に使用される試験片は、該当部分よりも厚い材料でないこと。
ロ 絶縁性能
電気洗濯機にあつては附表第三1、2、3、4(3)及び6(1)の試験を、電気脱水機にあつては附表第三1、2、3及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件により、次の表の左欄に掲げる試験品の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる負荷を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(イ) 全自動式のものにあつては、繰り返し運転を行い、かつ、洗たく専用の機構を有するものにあつては、当該機構について連続して運転すること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、連続して運転すること。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して運転したとき、試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあつては、これらの接点を短絡すること。
(ハ) 送風装置を有するものにあつては、送風装置に通電しないこと。
(ニ) から焼きのおそれのあるものにあつては、水槽に水を入れないこと。
ホ 消費電力の許容差
ハの表に掲げる負荷を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて連続して運転し、消費電力がほぼ一定となつた時(電気脱水機にあつては、始動後2分を経過した時)に測定した消費電力は、定格消費電力の115%以下であること。
ヘ 経年劣化に係る注意喚起のための表示
電気洗たく機(乾燥装置を有するものを除く。)及び電気脱水機(電気洗たく機と一体となつているものに限る。)にあつては、機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。ただし、産業用のものにあつては、この限りでない。
(イ) 製造年
(ロ) 設計上の標準使用期間
(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨
(48の2) 運動用具又は娯楽用具の洗浄機
イ 構造
(イ) 充電部に水がかからず、かつ、卓上型以外のものにあつては充電部(電源電線と器体との接続部を含む。)及び電動機の最下面が床面から5cm以上離れていること。
(ロ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ハ) 水槽、水受け及び配管は、使用状態において水漏れがなく、かつ、水槽及び水受けには、排水装置を設けてあること。ただし、器体を傾けて容易に排水できるものにあつては、排水装置を設けることを要しない。
(ニ) 使用状態において、ふたを開けた場合に外部に著しくしぶきが飛び散らないこと。
(ホ) 注水口と排水口とを兼用する口を水道のじやぐちに接続してすすぎ洗いを行う構造のものにあつては、逆流防止装置を設けてあること。この場合において、ホースとの接続部に穴をあけて逆流を防止するものにあつては、30mm2以上の面積を有する穴があり、かつ、溢水面と逆流防止装置の動作点との垂直方向の距離が40mm以上でなければならない。
(ヘ) 注水口が上部にあるものにあつては、ホース受けの最下面と最高水面との垂直方向の距離は、40mm以上であること。
(ト) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(チ) アース用口出し線の長さは、2.5m以上のものであること。
(リ) アース用端子を設けるものにあつては、長さが2.5m以上のアース線を備えていること。
(ヌ) 電熱装置を有するものにあつては、から焼きのおそれのない構造であること。ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれのないもの又は温度過昇防止装置を有するものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2、3、4(3)及び6(1)の試験を、その他のものであつて容器を取り外せるものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、容器を取り外せないものにあつては附表第三1、2、4(3)及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(イ) かくはん式のものにあつては表示された全負荷電流を負荷し、その他のものにあつては通常の使用状態において試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあつては、これらの接点を短絡すること。
(ハ) 送風装置を有するものにあつては、送風装置に通電しないこと。
(ニ) から焼きのおそれのあるものにあつては、水槽に水を入れないこと。
ホ 消費電力の許容差
ハに規定する試験において消費電力がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)に測定した消費電力は、定格消費電力の115%以下であること。 (49) 電気ポンプ、電気井戸ポンプ及び電気噴水機
イ 構造
(イ) 圧力タンクを有するポンプにあつては、空気補給口その他圧力タンクに空気を補給するために必要な装置が設けてあること。
(ロ) 水が漏れない構造であること。
(ハ) 池水循環用ポンプにあつては、器体の外部に金属が露出していないもの又は二重絶縁構造のものであること。ただし、別表第四に規定する技術上の基準に適合する高速形の漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下のものに限る。)を有する構造のものであつてアース機構を設けてあるものにあつては、この限りでない。
(ニ) 池水循環用ポンプ以外のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ホ) 屋外用のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
水中用のものにあつては附表第三1、2及び5(3)の試験を、屋外用のものにあつては附表第三1、2、3及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において最大の負荷を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(温水用電気ポンプにあつては、同表7及び8の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、基準周囲温度は、水中用のものにあつては20℃、屋内用のものにあつては30℃、その他のものにあつては40℃とし、温水用として使用する電気ポンプにあつては、使用する温水とほぼ同温度の温水を用いて試験を行うものとする。
ニ 消費電力の許容差
ジェット式のものにあつては、ハに規定する試験において消費電力がほぼ一定となつた時に測定した消費電力は、定格消費電力の120%以下であること。
ホ 附属圧力スイッチの性能
附属圧力スイッチは、次に適合すること。
(イ) 動作圧力の定格動作圧力に対する許容差は、定格動作圧力が0.1MPa以下のものにあつては±0.01MPa、定格動作圧力が0.1MPaを超え0.2MPa以下のものにあつては±0.02MPa、定格動作圧力が0.2MPaを超えるものにあつては±15%であること。
(ロ) スイッチが開路する場合の定格動作圧力(動作圧力が調整できるものにあつては、その最大値)の1.5倍又は通常の使用状態においてスイッチに加わる最大の圧力のいずれか大きい圧力をスイッチに連続して1分間加えたとき、各部に異状を生じないこと。
(50) 電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷蔵用のショーケースおよび冷凍用のショーケース
イ 構造
(イ) 油又は冷媒が漏れるおそれのないものであつて、かつ、可燃性の冷媒を使用するものにあつては、次に適合すること。
a 保護冷却システムの保護外郭を含み、機器は、十分な圧力に耐える構造であること。
b 冷媒量が少ない構造であること。
c 貯蔵庫内は、保護冷却システム構造であるか又は、冷媒が漏れた場合に、機器に組み込まれた電気部品により、爆発するおそれがないこと。
d 機器は、その食品貯蔵庫の外側にある電気部品によつて火災又は爆発の原因とならないように、漏れた冷媒が留まらない構造であること。
e 可燃性冷媒にさらされる可能性のある機器の部品の表面は、当該冷媒が引火するおそれがない温度であること。
f 機器は、運搬、サービス、廃棄等のいずれにおいても、安全の確保が十分行われるような表示を施してあること。
(ロ) 圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。
(ハ) 吸収式のものにあつては、発熱線が断線したとき、漏電のおそれがないこと。
(ニ) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫にあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ホ) 冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースにあつては、器体の外部に金属が露出していないもの又は二重絶縁構造のものであること。ただし、別表第四に規定する技術上の基準に適合する高速形の漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下のものに限る。)を有する構造のもの又は取り付けられる構造のものであつて、アース機構を設けてあるものにあつては、この限りでない。
(ヘ) 冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースのものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ト) 始動リレーを有する電気冷蔵庫にあつては、その始動リレーの開閉接触部は、密閉された容器に収められていること。ただし、通常の使用状態において外気の流動に直接さらされるおそれがないものにあつては、この限りでない。
(チ) 冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースにあつては、外かくの見やすい箇所に容易に消えない方法で雨水中では使用できない旨の表示を付してあること。
(リ) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫にあつては、JIS C 4908(2007)に規定する電気機器用コンデンサーを使用するものは、保安装置内蔵コンデンサー、保安機構付きコンデンサー又はこれらと同等のものであること。ただし、次のいずれかに適合するものにあつてはこの限りでない。
a コンデンサーの不具合により、炎又は溶融物が生じたとしても、その拡散を防ぐ、金属又はセラミック外郭に収められているもの。ただし、外郭には、コンデンサーをモーターに接続配線するための開口があつてもよい。
b 隣接する非金属部に対して、コンデンサーの外側表面からの離隔距離が50mmを超えるもの。
c コンデンサーの外側表面から50mm以内の隣接する非金属部がJIS C 9335—1(2003)の附属書Eに規定するニードルフレーム試験に適合するもの。
d コンデンサーの外側表面から50mm以内の隣接する非金属部がJIS C 60695—11—10(2006)の燃焼性分類がV—1に適合するもの。ただし、分類に使用される試験片は、該当部分よりも厚い材料でないこと。
(ヌ) 電気冷蔵庫又は電気冷凍庫であつて、電源に直接接続する差し込みプラグにあつては、次に適合すること。
a コンセントとの突き合わせ面に接するプラグの外面であつて、その栓刃(接地極を除く。)に直接接する絶縁材料にあつては、JIS C 2134(2007)に規定するPTIが400以上であること。
b 栓刃間(接地極を除く。)を保持する絶縁材料にあつては、JIS C 60695—2—11(2004)又はJIS C 60695—2—12(2004)に規定する試験を試験温度750℃で行つたとき、これに適合するものであること。ただし、JIS C 60695—2—13(2004)に従つたグローワイヤ着火温度が775℃レベル以上の材料は、この限りでない。
ロ 絶縁性能
(イ) 附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 電気冷蔵庫であつて電源接続部、コンデンサー等の接続部が露出しているものにあつては、通常の使用状態において清水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向からその露出している面に対して一様に連続して1分間注水した直後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、3MΩ)以上であること。
(ハ) 冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースにあつては、通常の使用状態において清水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向から試験品に一様に連続して注水し、3分間を経過した時に注水を続けながら500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、3MΩ)以上であること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ホ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。ただし、冷媒中において使用される電動機にあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧に対して±6%変動させた場合に最大の負荷を負荷した状態となる電圧を加えて測定した各部の温度が次の表に掲げる値以下であるときは、この限りでない。
(イ) 周囲温度は、30℃±5℃とすること。
(ロ) 凝縮器が水冷式のものにあつては、冷却水の入口における温度が20℃以上25℃以下で基準水量の冷却水を通じること。
(ハ) 水を媒介として冷却するものにあつては、容器に定格容量の水を入れること。
(ニ) 水を媒介として冷却するものであつて、自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最低温度にセットすること。
(ホ) 水を媒介として冷却しないものであつて、自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
ニ 消費電力の許容差
ハの本文に規定する試験において、消費電力がほぼ一定となつた時に測定した消費電力は、吸収式のものにあつては定格消費電力に対して±10%以内、その他のものにあつては定格消費電力の115%以下であること。
ホ 冷媒漏えい
漏えい検知器等により検査し、冷媒のじゆん環系統から冷媒の漏えいが検知されないこと。
(50の2) 電子冷蔵庫
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(51) 電気冷水機
イ 構造
(イ) 油または冷媒が漏れるおそれのないこと。
(ロ) 圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。
(ハ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ニ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ホ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ヘ) 炭酸ガスボンベ等の容器を器体に取り付けるものにあつては、確実に固定できる構造であること。
ロ 絶縁性能
給水容器を器体から取り外すことができない構造のものにあつては附表第三1、2及び4(4)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ヘ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 周囲温度は、30℃±5℃とすること。
(ロ) 入口における水の温度は、プレッシャー形のものにあつては25℃±1℃、その他のものにあつては30℃±2℃とすること。
(ハ) 凝縮器が水冷式のものにあつては、冷却水の入口における温度が20℃以上25℃以下で基準水量の冷却水を通じること。
(ニ) 自動温度調節器(凍結防止装置として使用するものを除く。)を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ホ) 連続して使用できるものにあつては連続して、反覆して使用するものにあつては反覆して出口における水の温度を10℃±2.5℃に保つようにすること。
(ヘ) 貯水構造のものにあつては、容器に容器の定格容量(定格容量の表示のないものにあつては、容器の容量の約80%)に等しい水を入れること。
ニ 消費電力の許容差
ハに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となつた時に測定した消費電力は、定格消費電力の120%以下であること。
ホ 冷媒漏えい
漏えい検知器等により検査し、冷媒のじゆん環系統から冷媒の漏えいが検知されないこと。
(51の2) 削除
イからニまで 削除
(52) 電気製氷機
イ 構造
(イ) 油または冷媒が漏れるおそれのないこと。
(ロ) 圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。
(ハ) 氷を溶断するための電熱装置を有するものにあつては、器体の燃焼その他の危険を生ずるおそれがないこと。
(ニ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ホ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
給水容器を器体から取り外すことができない構造のものにあつては附表第三1、2及び4(4)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ヘ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 周囲温度は、30℃±5℃とすること。
(ロ) 製氷状態を調節できるものにあつては、最大の負荷となるようにすること。
(ハ) 入口における水の温度は、プレッシャー形のものにあつては25℃±1℃、その他のものにあつては30℃±2℃とすること。
(ニ) 凝縮器が水冷式のものにあつては、冷却水の入口における温度が20℃以上25℃以下で基準水量の冷却水を通じること。
(ホ) 全自動式のものにあつては、繰り返して運転すること。
(ヘ) (ホ)に掲げるもの以外のものにあつては、連続して運転すること。
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものであつて、から焼きのおそれのあるものにあつては、水を通じない状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、発熱線に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 消費電力の許容差
ハに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となつた時に測定した消費電力は、定格消費電力の120%以下であること。
ヘ 冷媒漏えい
漏えい検知器等により検査し、冷媒のじゆん環系統から冷媒の漏えいが検知されないこと。
(53) 空気圧縮機
イ 構造
(イ) 空気圧縮機(空気タンクを含む。)は、表示された最高使用圧力(圧力の表示がないものにあつては、その最高使用圧力)の1.5倍の水圧を10分間加えたとき、これに耐え、かつ、漏えいのないものであること。
(ロ) 空気タンクおよび圧縮空気を通ずる管は、溶接による残留応力がなく、かつ、ねじの締付けによる無理な荷重がかからないこと。
(ハ) 安全弁は、仕切弁を全閉したとき、空気タンクの内部の圧力を最高使用圧力の110%以下(最高使用圧力が0.1MPaを超え0.5MPa以下のものにあつては0.05MPa、0.1MPa以下のものにあつては0.03MPa)にできるものであること。
(ニ) 卓上形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
空気タンクを有するものにあつては吐出口を開放にした状態又は圧力スイッチを短絡して圧縮機の最高使用圧力に等しくなるように吐出口を調節した状態のいずれか負荷の大きい方の状態において、空気タンクを有しないものにあつては吐出口を開放にした状態又は試験用タンクに圧縮機を接続して最高使用圧力に等しくなるように吐出口を調節した状態のいずれか負荷の大きい方の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(54) アイスクリームフリーザー(冷却装置を有するものに限る。)
イ 材料容器および容器内の金属部の材料は、有機酸に対して容易に腐しよくしないこと。
ロ 構造
(イ) 油または冷媒が漏れるおそれのないこと。
(ロ) 圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。
(ハ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ハ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(自動スイッチを有するものにあつては、その自動スイッチが動作した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 周囲温度は、30℃±5℃とすること。
(ロ) 規定量のアイスクリームの材料を入れて運転すること。
(ハ) 凝縮器が水冷式のものにあつては、冷却水の入口における温度が20℃以上25℃以下で基準水量の冷却水を通じること。
ホ 消費電力の許容差
ニに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となつた時(自動スイッチを有するものにあつては、その自動スイッチが動作した時)に測定した消費電力は、定格消費電力の120%以下であること。
ヘ 冷媒漏えい
漏えい検知器等により検査し、冷媒のじゆん環系統から冷媒の漏えいが検知されないこと。
(55) アイスクリームフリーザー(冷却装置を有するもの以外のものに限る。)
イ 材料
容器および容器内の金属部の材料は、有機酸に対して容易に腐しよくしないこと。
ロ 構造
(イ) 充電部には、水がかからない構造であること。
(ロ) 水及び氷を使用するものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 水及び氷を使用するもの(卓上形のものを除く。)の電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ハ 絶縁性能
容器の取り外しができる構造のものにあつては附表第三1及び2の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び4(3)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
(イ) 水及び氷を使用するものにあつては、通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の巻線の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
a 周囲温度は、−15℃±3℃とすること。
b 電動機等の回路を遮断する機構を有するものにあつては、容器に規定量のアイスクリームの材料を入れて運転すること。
c b以外のものにあつては、電動機の回転子を拘束すること。
ホ 異常温度上昇
(イ) 水及び氷を使用するものにあつては、電動機の回転子を拘束し、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
a 周囲温度は、30℃±5℃とすること。
b 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
c 容器には、表示された定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)の水を入れること。
ヘ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(56) ジューサー、ジュースミキサー、フッドミキサーおよびコーヒーひき機
イ 材料
容器および容器内の金属部の材料は、有機酸に対して容易に腐しよくしないこと。
ロ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) 容器(別置型のものを除く。)は、水漏れがなく、かつ、その容量に相当する量の水を入れて運転したとき、水があふれ出ないこと。
(ハ) 遠心かごその他の回転部の取りはずしができる構造のものにあつては、容易に、かつ、確実に取付けおよび取りはずしができること。
(ニ) ジュースミキサーにあつては、容器内に定格容量以下の水を入れて運転したとき、各部に異状を生じないこと。
(ホ) 卓上形、手持ち形及び壁掛け形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ハ 絶縁性能
コーヒーひき機及び容器の取り外しができる構造のものにあつては附表第三1及び2の試験を、手持ち形のフッドミキサーにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び4(4)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
次の表の左欄に掲げる試験品の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる負荷を負荷した状態において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて同表の右欄に掲げる運転方法により運転した時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、外郭にあつては65℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ホ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ホにおいて同じ。)又は自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ホにおいて同じ。)を有するものにあつてはそれらの接点を短絡し、自動温度調節器又は自動スイッチを有しないものにあつてはそのまま、容器に物を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ヘ 消費電力の許容差
ジューサーにあつては、ニに規定する試験において消費電力がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)に測定した消費電力は、定格消費電力の120%以下であること。
ト 耐過速度性能
容器を取り外すことができるものにあつては容器を取り外し、その他のものにあつては容器を取り付けたまま、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して1分間運転したとき、各部に異常を生じないこと。
チ 機械的強度
固定して使用するもの以外のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。 (56の2) 電気製めん機及び電気もちつき機
イ 構造
卓上形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
(イ) 附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) かくはん部の容器を器体から取り外すことができない構造のものにあつては、附表第三4(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ハ) かくはん部の容器を器体から取り外すことができる構造のものであつて、蒸気発生装置を有する構造のものにあつては、かくはん部の容器を取り外して、蒸気発生装置の容器に、その容器の定格容量に等しい量に100cm3を加えた量の水を入れて(溢水した場合には、器体の外郭表面に付着した水分をふきとり)、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であり、かつ、この試験の後に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて水等の温度がほぼ一定となつた時の500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、3MΩ)以上であること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、次の表の左欄に掲げる試験品の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる負荷を負荷した状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、同表の右欄に掲げる運転方法により運転した時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(電熱装置を有するものにあつては、同表7の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)又は自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつては、それらの動作温度を最高温度にセットすること。
(ハ) 速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行うこと。
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあつてはそれらの接点を短絡し、自動温度調節器又は自動スイッチを有しないものにあつてはそのまま、蒸気発生装置の容器に水を入れない状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(57) 電気かん切機、電気肉ひき機、電気肉切り機及び電気パン切り機
イ 構造
(イ) 器体に運転を停止するためのスイッチを有していること。
(ロ) 卓上形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
ニ 機械的強度
固定して使用するもの以外のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(58) 削除
イからニまで 削除
(59) 電気かつを節削り機
イ 構造
材料の挿入口から切削部に人が容易に触れることができない構造であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して30分間(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間)運転した時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
ニ 機械的強度
固定して使用するもの以外のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(60) 電気食器洗い機
イ 構造
(イ) 発熱部を有するものにあつては、通常の使用状態において、発熱部の加熱した部分に人が容易に触れるおそれのない構造であること。
(ロ) 湯沸用の電熱装置を有するものにあつては、から焼きのおそれのない構造であること。ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれのないものまたは温度過昇防止装置を有するものにあつては、この限りでない。
(ハ) 通常の使用状態において、排気孔以外の部分から蒸気もれがないこと。
(ニ) 使用中においてふたをあけたとき、器体の外部に著しくしぶきが飛び散らないこと。ただし、器体の外部から容易に内部の運転状態を監視できる構造のものにあつては、この限りでない。
(ホ) 注水口を水道のじやぐちに接続する構造のものにあつては、逆流防止装置を設けてあること。この場合において、ホースとの接続部に穴をあけて逆流を防止するものにあつては、30mm2以上の面積を有する穴があり、かつ、溢水面と逆流防止装置の動作点との垂直方向の距離が40mm以上でなければならない。
(ヘ) 注水口が器体の上部にあるものにあつては、ホース受けの最下面と最高水面との垂直方向の距離は、40mm以上であること。
(ト) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(チ) 据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(リ) 器体の内部配線であつて、可動する部分に接続するものにあつては、可動範囲において5秒間に1回の割合で20,000回(往復で1回とする。)折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の2の絶縁耐力試験を行つたとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ホ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、排気孔以外の部分に限る。)にあつては同表の右欄に掲げる値以下、排気孔部及び排気の温度にあつては140℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
(イ) 器体に食器を入れないこと。
(ロ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(ハ) 全自動式のものにあつては、繰り返し運転すること。
(ニ) (ハ)に掲げるもの以外のものにあつては、連続して運転すること。
(ホ) 水を加熱する電熱装置を有するものにあつては20℃以上25℃以下の水を、使用する温水の温度を表示するものにあつては表示された温度の水を、その他のものにあつては約80℃の水を容器に通じること。
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して運転したとき、試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあつては、これらの接点を短絡すること。
(ハ) 送風装置を有するものにあつては、送風装置に通電しないこと。
(ニ) 湯沸用の電熱装置を有するものであつて、から焼きのおそれのあるものにあつては、湯沸用の容器に水を入れないこと。
(61) 電気洗米機及び野菜洗浄機
イ 構造
(イ) 充電部に水がかからず、かつ、卓上型以外のものにあつては充電部(電源電線と器体との接続部を含む。)及び電動機の最下面が床面から5cm以上離れていること。
(ロ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ハ) 水槽、水受け及び配管は、使用状態において水漏れがなく、かつ、水槽及び水受けには、排水装置を設けてあること。ただし、器体を傾けて容易に排水できるものにあつては、排水装置を設けることを要しない。
(ニ) 使用状態において、ふたを開けた場合に外部に著しくしぶきが飛び散らないこと。
(ホ) 注水口と排水口とを兼用する口を水道のじやぐちに接続してすすぎ洗いを行う構造のものにあつては、逆流防止装置を設けてあること。この場合において、ホースとの接続部に穴をあけて逆流を防止するものにあつては、30mm2以上の面積を有する穴があり、かつ、溢水面と逆流防止装置の動作点との垂直方向の距離が40mm以上でなければならない。
(ヘ) 注水口が上部にあるものにあつては、ホース受けの最下面と最高水面との垂直方向の距離は、40mm以上であること。
(ト) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(チ) アース用口出し線の長さは、2.5m以上のものであること。
(リ) アース用端子を設けるものにあつては、長さが2.5m以上のアース線を備えていること。
(ヌ) 電熱装置を有するものにあつては、から焼きのおそれのない構造であること。ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれのないもの又は温度過昇防止装置を有するものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2、3、4(3)及び6の試験を屋外用以外のものであつて容器を取り外せるものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、容器を取り外せないものにあつては附表第三1、2、4(3)及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
かくはん式のものにあつては、表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、その他のものにあつては通常の使用状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあつては、これらの接点を短絡すること。
(ハ) 送風装置を有するものにあつては、送風装置に通電しないこと。
(ニ) から焼きのおそれのあるものにあつては、水槽に水を入れないこと。
ホ 消費電力の許容差
ハに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)に測定した消費電力は、定格消費電力の115%以下であること。
(61の2) 精米機
イ 構造
(イ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(62) 電気氷削機
イ 構造
(イ) 点滅器は、防水構造であること。
(ロ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 卓上形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して30分間(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間)運転した時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
ニ 機械的強度
固定して使用するもの以外のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(63) ディスポーザー
イ 構造
(イ) 器体には、手動復帰形の過負荷保護装置を有していること。
(ロ) 通常の使用状態において、切削部に人が容易に触れることができない構造であること。
(ハ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2、4(3)及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(64) 電気グラインダー、電気サンダー、電気ポリッシャー、電気ドリル、電気かんな、電気のこぎり、電気金切り盤、電気ハンドシャー、電気みぞ切り機、電気角のみ機、電気チューブクリーナー、電気スケーリングマシン、電気タッパー、電気ナットランナー、電気スクリュードライバー、電気刃物研ぎ機その他の電動工具
イ 構造
(イ) 卓上形の電気刃物研ぎ機以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。ただし、据置き形で定格消費電力が100W未満のものの電源電線に別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するコード(単心コード及びより合わせコードを除く。)であつて、断面積が0.75mm2以上のものを使用する場合は、この限りでない。
(ロ) 電源電線に多心のコード又はキャブタイヤケーブルを使用し、その電源プラグのアースの刃で接地できる構造のもの又は二重絶縁の構造のものであること。ただし、すえ置き形のものであつて、外かくの見やすい箇所にアース用端子又はアース用口出し線を設け、かつ、当該アース用端子若しくはアース用口出し線又はそれらの近傍にアース用である旨の表示を付してあるもの及びすえ置き形以外のものであつて多心のコード又はキャブタイヤケーブルの1心を電源プラグから10cm以上を引き出して、その先端にクリップを取り付けてあるもの及び卓上型の電気刃物研ぎ機にあつては、この限りでない。
(ハ) 切削部、研磨部その他の工作部を取り換えることができる構造のものにあつては、器体に、容易に、かつ、確実に取付けができるものであること。
(ニ) 器体に運転を停止するためのスイッチを有していること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表1及び7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 耐過速度性能
整流子電動機を有するものにあつては、次に適合すること。
(イ) 切削部、研磨部その他の工作部をつけた状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて連続して3分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度にセットして試験を行わなければならない。
(ロ) 切削部、研磨部その他の工作部を取りはずすことができる構造のものにあつては、これを取りはずした状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて連続して1分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度にセットして試験を行わなければならない。
ホ 機械的強度
手持ち形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。 (65) 電気かみそり、電気バリカン及び電気つめみがき機
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
無負荷の状態において、充電式のものであつて充電しない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、次の表に掲げる運転方法により運転した時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、刃の部分にあつては50℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ハ 附属の操作用スイッチの性能
附属の操作用スイッチは、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ヲ、ワ、カ、ツ及びムに規定する技術上の基準に適合するほか、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、スイッチを開閉する操作を毎分10回の割合で5,000回行つたとき、スイッチに故障が生じないこと。この場合において、電気かみそり及び電気つめみがき機にあつては5分間開閉操作を行つた後1分間、電気バリカンにあつては10分間開閉操作を行つた後5分間開閉操作を停止するものとする。
ニ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(66) 削除
イからニまで 削除
(66の2) 理容用電動力応用機械器具((65)及び(75)に掲げるものを除く。)
イ 構造
(イ) 変圧器を有するものにあつては、変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ロ) 殺菌灯を使用するものにあつては、通常の使用状態において、紫外線が直接外部に漏れない構造であること。
(ハ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
(イ) 器体の内部に湯気等の湿気を生ずるものであつて、容器を器体から取り外すことができない構造のものにあつては附表第三1、2、4(1)及び6(2)の試験を、容器を器体から取り外すことができる構造のものにあつては附表第三1、2及び6(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 水等を入れる容器を有するものにあつては、容器にその容器の定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)に等しい量の水等を入れること。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ハ) 容器を有するものにあつては、容器に水を入れない状態とすること。
ホ 機械的強度
据置き形以外のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(66の3) 理髪いす
イ 構造
(イ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(67) 電動式吸入器
イ 絶縁性能
附表第三1、2及び4(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて30分間(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間)連続して運転したときの各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(ハ) 容器に定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)の水を入れること。
ハ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時)試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 容器には、水を入れないこと。
(ハ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(68) 電気マッサージ器、指圧代用器その他の家庭用電動力応用治療器((67)に掲げるものを除く。)
イ 構造
据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
電熱装置を有するものにあつてはその最大の負荷を負荷した状態において、電熱装置を有しないものにあつては無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
次の(イ)及び(ロ)の試験条件において、ハに規定する試験後、温きゆう兼用のもの以外のもの(電熱装置を有するものに限る。)であつて、1の自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。)を有するものにあつては、その接点を短絡し、振動装置以外の部分に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は綿ふとんが燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) すえ置き形のものにあつては、底部以外の部分を厚さが約5cmの綿ふとんでおおうこと。
(ロ) その他のものにあつては、器体の全面を厚さが約5cmの綿ふとんでおおうこと。
ホ 機械的強度
手持ち形のものにあつては附表第五2の試験を、まくら形のものにあつては附表第五の試験を行つたとき、これに適合すること。
(69) 電気歯ブラシ
イ 構造
防水構造であること。
ロ 絶縁性能
水を入れる容器を有するものにあつては附表第三1、2及び4(4)の試験を、歯ブラシ部に充電部を有するものにあつては附表第三1、2及び5(3)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。この場合において、5(3)の試験は、歯ブラシ部に限り行うこと。
ハ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
無負荷の状態において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して15分間(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間)運転した時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(69の2) 電気ブラシ
イ 構造
(イ) 屋外用のもの及び水を使用するものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
水を使用するものにあつては附表第三1、2及び5(3)の試験を、水を使用しないものであつて屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
無負荷の状態において、充電式のものであつて充電しない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
据置き形以外のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(69の3) 自動洗浄乾燥式便器
イ 構造
(イ) 防水処理を施してあること。
(ロ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤケーブル若しくはキャブタイヤコードであつて、断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ニ) 通常の使用状態において、洗浄操作を行つたとき外部に著しくしぶきが飛び散らないこと。
(ホ) 水その他の液体には、電圧が加わらない構造であること。
(ヘ) 器体の内部配線であつて、可動する部分に接続するものにあつては、可動範囲において5秒間に1回の割合で20,000回(往復で1回とする。)折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の2の絶縁耐力試験を行つたとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
(イ) 附表第三1、2、3、5(2)及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。この場合において、5(2)の試験は、便座及びその近傍の部分に限り行うこと。
(ロ) 通常の使用状態において、清水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向から試験品に一様に連続して注水し、3分間を経過した時に注水を続けながら500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、3MΩ)以上であること。この場合において、試験は、便座及びその近傍の部分に限り行うこと。
ハ 平常温度上昇
(イ) 通電試験
次のaからdまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
a 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニ及びホにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
b 温水、温風、薬液等の調整装置を有するものにあつては、これらの調整装置を各部の温度上昇が最も高くなるような状態にセットすること。
c 便器には給水を行わないこと。ただし、通常の使用状態において、自動的に給水又は排水が行われるものにあつては、この限りでない。
d aからcまでに掲げるもの以外のものであつて、器体の温度を変える装置を有するものにあつては、その装置を器体の温度が最高の温度になるようにすること。
(ロ) 運転試験
次のa及びbに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて試験を行つたときの各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、(イ)の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
a 自動温度調節器又は温水、噴水、温風、薬液、水勢等の調整装置を有するものにあつては、これらの調整装置を各部の温度上昇が最も高くなるような状態にセットすること。
b 放流レバー以外の操作用レバー、スイッチ、ツマミ等を有するものにあつては、それらの操作順序に従い、電熱装置操作用のものにあつては3分間、その他のものにあつては1分間(自動的に停止する装置を有するものにあつては、その停止装置が動作するまで)操作し、3分間休止する操作を20回繰り返すこと。
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ホ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時)の熱電温度計法により測定した各部の温度は、150℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあつては、これらの接点を短絡すること。
(ハ) 送風装置を有するものにあつては、送風装置に通電しないこと。
(ニ) 便器、タンク等に電熱装置を有するものにあつては、それらに給水を行わないこと。
(ホ) 使用者が操作するレバー、スイッチ、つまみ等は、通電状態になるように拘束した状態とすること。
ホ 機械的強度
附表第五1の試験を行つたとき、これに適合すること。
(70) 謄写機および複写機
イ 構造
(イ) 湿式のものにあつては、充電部に液がかからないものであること。
(ロ) 静電式の複写機にあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 卓上形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
謄写機及び乾式の複写機にあつては附表第四1及び2の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び4(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
最大の負荷を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、排気孔以外の部分に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)又は自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつてはこれらの接点を短絡し、自動温度調節器又は自動スイッチを有しないものにあつてはそのまま、送風装置には通電しない状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(70の2) ラミネーター
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、接着面を除き、高温部は露出しないこと。
(ロ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
自動温度調節器を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(70の3) 事務用印刷機、あて名印刷機、タイムレコーダー、タイムスタンプ、電動タイプライター、帳票分類機、文書細断機、電動断裁機、コレーター、紙とじ機、穴あけ機、番号機、チェックライター、硬貨計数機、紙幣計数機、ラベルタグ機械、洗濯物仕上機械及び洗濯物折畳み機械
イ 構造
文書細断機(3相200V以上の電源に直接接続して使用される据置き形のものを除く。)にあつては、次に適合すること。
(イ) 文書投入口の近傍の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、容易に消えない方法で、かつ、理解しやすいような用語により、JIS S0101(2000)「消費者用警告図記号」の「6.2.1 一般注意」に定める図記号及び次に掲げる使用上の注意事項を表示すること。
a 子供が使用することにより傷害等の危害が発生するおそれがある旨
b 文書投入口に手を触れることにより細断機構に引き込まれるおそれがある旨
c 文書投入口に衣類が触れることにより細断機構に引き込まれるおそれがある旨
d 文書投入口に髪の毛が触れることにより細断機構に引き込まれるおそれがある旨
e 整流子電動機を内蔵した製品にあつては、可燃性ガスを噴射することにより引火又は爆発するおそれがある旨
(ロ) 傷害等の危害の発生を防止するために作動する安全インターロックは、通常の使用状態において図1に掲げる試験指によりその作動が妨げられない構造であること。
(ハ) 器体の容易に操作できる位置に、細断機構その他傷害等の危害が発生するおそれのある可動部の電源を開閉できるスイッチを設け、かつ、当該スイッチの開閉の操作又は開閉の状態を見やすい箇所に文字又は記号により表示すること。
(ニ) 器体の開口部は、次に適合すること。
a 試験品を通常の使用状態に置き、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で、器体のすべての開口部に対して、図1に掲げる試験指を差し込んだとき、細断機構その他傷害等の危害が発生するおそれのある可動部に試験指が触れないこと。
b 容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で、文書投入口に対して、開口部のあらゆる方向に、図2に掲げるくさび形プローブを、ストレートカット方式のものにあつては45N、クロスカット方式のものにあつては90Nの力を加えて押し込んだとき、細断機構その他傷害等の危害が発生するおそれのある可動部に当該プローブが触れないこと。この場合において、当該プローブの質量が試験に影響しないようにすること。
図1、図2 (略)
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(70の4) 自動印画定着器及び自動印画水洗機
イ 構造
自動印画水洗機にあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び4(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(70の5) 削除
イ及びロ 削除
(70の6) 電子式卓上計算機及び電子式金銭登録機
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加え、各部の温度上昇が、ほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ハ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。 (71) 自動販売機
イ 構造
(イ) 屋内用のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 屋内用のもの以外のものにあつては、器体の外部に金属が露出していないもの又は二重絶縁構造のものであること。ただし、別表第四に規定する技術上の基準に適合する高速形の漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下のものに限る。)を有する構造のもの又は取り付けられる構造のものであつて、アース機構を設けてあるものにあつては、この限りでない。
(ハ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ニ) 冷凍装置を有するものにあつては、次に適合すること。
a 油または冷媒が漏れるおそれのないこと。
b 圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。
(ホ) 発振管を有するものにあつては、とびらを開いたとき、発振管は発振を停止し、かつ、庫内に物がないときは、発振管は発振できないこと。
(ヘ) 殺菌灯を使用するものにあつては、とびらを開いた状態において、紫外線が直接外部に漏れないこと。
(ト) 湯沸かし用の電熱装置を有するものにあつては、から焼きのおそれのない構造であること。ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれのないもの及び温度過昇防止装置を有するものにあつては、この限りでない。
(チ) 水その他の液体の配管は、通常の使用状態において、水その他の液体漏れがなく、かつ、充電部には水その他の液体がかからないこと。
(リ) 炭酸ガスボンベ等の容器は、確実に固定できる構造であること。
(ヌ) 器体の内部配線であつて、可動する部分に接続するものにあつては、可動範囲において5秒間に1回の割合で1,000回(往復で1回とする。)折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の2の絶縁耐力試験を行つたとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
(イ) 附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 屋内用である旨の表示を有するもの以外のものにあつては、附表第三3の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 通電試験
次のaからdまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
a 冷凍装置に使用する圧縮用電動機を有するものにあつては、周囲温度は、30℃±5℃とすること。
b 凝縮器が水冷式のものにあつては、冷却水の入口における温度が20℃以上25℃以下で基準水量の冷却水を通じること。
c 電熱装置用の自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
d 冷凍装置用の自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最低温度にセットすること。
(ロ) 運転試験
(イ)aからdまで及び次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、硬貨等を投入して物品を取り出す操作を繰り返し行い、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(収納された物品の全量がなくなつたときは、その時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
a 試験は、収納部に物品を全量入れた状態で行うこと。ただし、収納部に物品を入れない状態で販売機構が動作するものにあつては、この限りでない。
b 試験は、器体の温度が最高の温度になるようにして行うこと。
c 1回の操作時間は、硬貨等を投入してから物品を取り出すまでの時間に15秒を加えた時間とすること。
ニ 異常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 電熱装置を有するものであつて、電熱装置用の自動温度調節器またはタイムスイッチを有するものにあつては、これらの接点を短絡すること。
(ロ) 電熱装置を有するものであつて、冷凍装置を有するものにあつては、冷凍装置に通電しないこと。
(ハ) 温水の出口が発熱部の位置より高い位置にある構造若しくは容器中に水がないときは電流が通じない構造のもの以外のもの又は水が逆流するおそれのあるものにあつては、容器に水を入れないこと。
(ニ) 器体の全てのダイヤル、レバー、ハンドル、つまみ、スイッチ等は、各部の温度上昇が最高となるようにセットすること。
ホ 漏えい電波の電力密度
発振管を有するものにあつては、発振状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて、器体の表面から5cm離れたあらゆる箇所において測定した漏えい電波の電力密度の値は、1mW/cm2以下であること。
ヘ 定格高周波出力の許容差
発振管を有するものにあつては、ハに規定する試験の直後において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて測定した高周波出力は、定格高周波出力の115%以下であること。
ト 消費電力の許容差
冷凍装置を有するものにあつては、ハに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となつた時に測定した消費電力は、定格消費電力の120%以下であること。
チ 冷媒漏えい
冷凍装置を有するものにあつては、漏えい検知器等により検査し、冷媒じゆん環系統から冷媒の漏えいが検知されないこと。
リ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(71の2) 両替機
イ 構造
(イ) 屋内用のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 屋内用のもの以外のものにあつては、器体の外部に金属が露出していないもの又は二重絶縁構造のものであること。ただし、別表第四に規定する技術上の基準に適合する高速形の漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下のものに限る。)を有する構造のもの又は取り付けられる構造のものであつて、アース機構を設けてあるものにあつては、この限りでない。
(ハ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋内用である旨の表示を有するもの以外のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 通電試験
通常の使用状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(ロ) 運転試験
次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、硬貨等を投入して物品を取り出す操作を繰り返し行い、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(収納された物品の全量がなくなつたときは、その時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
a 試験は、収納部に物品を全量入れた状態で行うこと。ただし、収納部に物品を入れない状態で販売機構が動作するものにあつては、この限りでない。
b 試験は、器体の温度が最高の温度になるようにして行うこと。
c 1回の操作時間は、硬貨等を投入してから物品を取り出すまでの時間に15秒を加えた時間とすること。
(72) 包装機械
イ 構造
(イ) 液体を使用するものにあつては、通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) おしぼり包装用のものにあつては、通常の使用状態において、接着部に人が容易に触れることができない構造であること。
(ハ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
おしぼり包装用のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、その他のものにあつては、表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
おしぼり包装用のものであつて、自動温度調節器を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時)試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(72の2) おしぼり巻き機
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) 回転部等が取りはずしできる構造のものにあつては、容易に、かつ、確実に取付け及び取りはずしができること。
(ハ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、ローラー部を拘束した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(過負荷保護装置又は温度過昇防止装置が動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(72の3) 電動脱穀機、電動もみ擦り機、電動わら打ち機、電動縄ない機、選卵器、洗卵器及び荷造り機械
イ 構造
(イ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(73) 電気噴霧機
イ 構造
(イ) 圧縮装置のうちシリンダー部にあつては表示された最高圧力(圧力の表示がないものにあつては、最高圧力)の2倍の水圧を、空気室にあつては表示された最高圧力(圧力の表示がないものにあつては、最高圧力)の3倍の水圧をそれぞれ30秒間加えたとき、異状が生じない構造であること。
(ロ) 屋外用のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、屋外用以外のものであつて容器の取り外しができる構造のものにあつては附表第三1及び2の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び4(4)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて試験を行つたときの各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 連続して使用するものにあつては、通常の使用状態において、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過するまで)連続して運転すること。
(ロ) 反覆して使用するものにあつては、容器に定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)の水を入れて、10秒間運転し、20秒間停止する操作を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(短時間定格のものにあつては、10秒間運転し、20秒間停止する操作を繰り返し、その運転時間の合計が表示された定格時間に等しい時間に達するまで)繰り返すこと。
(ハ) 吐出口を調節できるものにあつては、各部の温度上昇が最高となるように吐出口を調節すること。
ニ 機械的強度
手持ち形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(74) ほうじ茶機
イ 構造
電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 容器には、物を入れないこと。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
ニ 異常温度上昇
次の(イ)から(ヘ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して運転したとき、試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 排気孔をふさぐこと。
(ハ) 送風装置には、通電しないこと。
(ニ) 容器には、物を入れないこと。
(ホ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ヘ) 速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最低速度にセットすること。
(74の2) こんぶ加工機及びするめ加工機
イ 構造
(イ) 挿入口からローラー部に人が直接触れることのできない構造であること。
(ロ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(75) 毛髪乾燥機
イ 構造
(イ) 送風装置が停止した状態において電熱装置に通電することができないこと。
(ロ) 器体の内部配線であつて、可動する部分に接続するものにあつては、可動範囲において5秒間に1回の割合で2,500回(往復で1回とする。)折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の2の絶縁耐力試験を行つたとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表4、5、7及び8の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(イ) 試験品(手持ち型のものを除く。)は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 風量調整装置を有するものにあつては、その風量調整装置のノッチを最小風量にセットすること。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
ニ 異常温度上昇
(イ) 手持ち形の毛髪乾燥機にあつては、次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時)の熱電温度計法により測定した木台の表面の温度は、150℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれのないときは、木台の表面の温度は150℃以下であることを要しない。
a 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b 送風装置には、通電しないこと。
c 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ロ) 手持ち形以外のものにあつては、次のa及びbに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時)の熱電温度計法により測定した各部の温度は、次の表に掲げる値以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれのないものにあつては、各部の温度は、次の表に掲げる値以下であることを要しない。
a 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
ホ 機械的強度
手持ち形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(76) 電気乾燥機((75)に掲げるものを除く。)
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、送風用の羽根および乾燥物を損傷するおそれのある高温部分には、乾燥物が直接触れるおそれのない構造であること。
(ロ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ハ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ホ) 浴室に設置する電気乾燥機であつて、直接電源に接続される口出し線(より線のものに限る。)を有するものにあつては、当該口出し線は、次のいずれかに適合すること。
a 機器内又は機器に取り付けられた適切な仕切り空間に収まる構造であること。
b 先端に棒状の端子をかしめてあり、差し込み接続器に接続できる構造であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。ただし、浴室に設置するものにあつては、上記に加え、附表第三の6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表6及び7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 回転式衣類乾燥機にあつては、乾燥容量に等しい質量の約91cm平方のさらしかなきんを水にぬらしてドラム内に入れ、その他のものにあつては、器体内には、物を入れないこと。
(ハ) 電熱装置を有するものにあつては、その最大の負荷を負荷すること。
(ニ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ホ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定した各部の温度は、次の表に掲げる値以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品、木台及びさらしかなきんが燃焼するおそれのないときは、各部の温度は、次の表に掲げる値以下であることを要しない。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 回転式衣類乾燥機にあつては、乾燥容量に等しい質量の約91cm平方のさらしかなきんを水にぬらしてドラム内に入れ、その他のものにあつては、器体内には、物を入れないこと。
(ハ) 電熱装置には、その最大の負荷を負荷すること。
(ニ) 送風装置には、通電しないこと。
(ホ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
ホ 機械的強度
手持ち形のもの及び卓上形のものにあつては附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。 (77) 観賞魚用電気気ほう発生器
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) ふたおよび外かくは、容易に取りはずしのできない構造であること。ただし、取りはずしたときに充電部が露出しないものにあつては、この限りでない。
(ハ) 巻線に接している繊維質の絶縁物は、絶縁ワニスまたはこれと同等以上の絶縁効力を有する含浸剤で完全に処理してあること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(78) 電気気ほう発生器(観賞魚用電気気ほう発生器を除く。)
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 浴そう用であつて卓上形のもの及び卓上形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
(イ) 浴そう用のものにあつては、次適合すること。
a 屋外用のものにあつては、附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。
b aに掲げるもの以外のものであつて、浴室外に設置するものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、浴室内に設置するものにあつては附表第三1、2、3及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものであつて、屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつては同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した器体の外郭の温度は、160℃以下であり、かつ、試験品又は木台が燃焼するおそれのないこと。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、器体の外郭が燃焼するおそれのないときは、器体の外郭の温度は、160℃以下であることを要しない。この場合において、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 電熱装置には、その最大の負荷を負荷すること。
(ハ) 送風装置には、通電しないこと。
(ニ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
ホ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(78の2) 浴槽用電気温水循環浄化器
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) 水その他の液体には、電圧が加わらない構造であること。
(ハ) 浴室内で使用するものであつて、水中用以外の機器にあつては、転倒を防止するための固定手段を設けてあること。
(ニ) 殺菌灯を使用するものにあつては、通常の使用状態において、紫外線が直接外部に漏れないこと。
(ホ) 高圧発生回路の電源部に使用する変圧器は絶縁変圧器であること。
(ヘ) アース機構を設けてあること。ただし、浴室外の電源部に絶縁変圧器を有するものであつて、二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ト) 器体には別表第四に規定する技術上の基準に適合する高速型の漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下のものに限る。)を有すること。ただし、漏電遮断器は浴室内に設置してはならない。
(チ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
(イ) 屋外用のものにあつては、附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 水中用のものにあつては、附表第三1、2及び5(3)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものであつて、浴室外に設置するものにあつては、附表第三1、2及び6(1)の試験を、浴室内に設置するものにあつては、附表第三1、2、3及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニ及びホにおいて同じ。)を有するものにあつてはその設定できる動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつては同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した器体の外郭の温度は、160℃以下であり、かつ、試験品又は木台が燃焼するおそれのないこと。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、器体の外郭が燃焼するおそれのないときは、器体の外郭の温度は、160℃以下であることを要しない。この場合において、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 電熱装置には、その最大の負荷を負荷すること。
(ハ) 送風装置には、通電しないこと。
(ニ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
ホ 機械的強度
水中用のものであつて、固定して使用しないものにあつては、コンクリート床上に70cmの高さから3回落としたとき、感電、火災等の危険が生ずるおそれがなく、かつ、附表第三5(3)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(79) 電気捕虫機
イ 構造
(イ) 容器を取りはずしたとき、充電部が露出しない構造であること。
(ロ) 屋外用のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 屋外用のものにあつては、電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(80) 電気芝刈り機、電気草刈り機、電気刈込み機及び園芸用電気耕土機
イ 構造
(イ) 器体に運転を停止するためのスイッチを有していること。
(ロ) 防水構造のものであること。
(ハ) 過負荷保護装置を有するものにあつては、自動復帰式のものでないこと。
(ニ) 器体の外部に金属が露出していないもの、二重絶縁構造のもの、電源プラグのアースの刃で接地できる構造のもの又は電源電線の1心を電源プラグから10cm以上引き出して、その先端にクリップを取り付けてあるものであること。
(ホ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
手持ち形のものにあつては附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(80の2) ベルトコンベア
イ 構造
(イ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。
(81) 電気ろくろ
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(81の2) 電動ミシン
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、次の表に掲げる運転方法により運転した時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(82) 電気はさみ
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて次の表に掲げる運転方法により運転した時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ハ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(83) 電気鉛筆削機
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
通常の使用状態において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えてJIS S 6049「電気鉛筆削り機」に規定する切削、休止の動作サイクルで運転した時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ハ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、切削部を拘束した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スィッチが動作したときは、その時)の熱電温度計法により測定した木台の表面の温度は、150℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれのないときは、木台の表面温度は、150℃以下であることを要しない。
ニ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(84) 電動式おもちやその他の電動力応用遊戯器具
イ 構造
屋外用のもの(充電式のものであつて、充電中以外は電源電線を器体に収納するものを除く。)及び据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
(イ) 屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 屋外用以外の座席を有する電気乗物にあつては、座席の上に200cm3の水を注いだ後、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、1MΩ)以上であり、かつ、この試験の後に器体を乾燥し、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、3MΩ)以上であること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
次のaからcまでに掲げる試験条件において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(おもちやにあつては、同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
a 電気自動車にあつては、表示された全負荷電流に等しい電流を負荷すること。
b 電気自動車以外の電気乗物にあつては、最大積載量に等しい重量のものを乗せること。
c a及びb以外のものにあつては、通常の使用状態とすること。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(温度過昇防止装置が動作したときは、その時)の器体の表面の温度は、160℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 電気自動車にあつては、駆動車輪を拘束すること。
(ロ) 電気自動車以外の電気乗物のうち、最大積載量の表示がないものにあつては60kg、最大積載量の表示があるものにあつてはその最大積載量の2倍の値(60kgを超える場合は60kg)の重量のものを乗せること。
(ハ) (イ)及び(ロ)以外のものにあつては、運転を開始した後に各部の温度上昇が最も高くなるような状態に放置すること。
ホ 機械的強度
据置き形以外のものにあつては附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。 (85) ベル、ブザーおよびチャイム
イ 構造
(イ) 巻線及び鉄心と器体取付面との間に6mm以上の間げきを有すること。ただし、巻線及び鉄心部と取り付け面との間に絶縁物が介在するものにあつては、この限りでない。
(ロ) 巻線に接している繊維質の絶縁物は、絶縁ワニスまたはこれと同等以上の絶縁効力を有する含浸剤で完全に処理してあること。
(ハ) 屋外用のものにあつては、電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 容量の許容差
ハに規定する試験において、入力がほぼ一定となつた時に測定した入力は、定格容量の120%以下であること。
(85の2) サイレン
イ 構造
屋外用のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(85の3) 電動かくはん機
イ 構造
(イ) 器体に運転を停止するためのスイッチを有していること。ただし、可動部分が露出せず、かつ、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ハ) 屋外用のものにあつては、防水構造であること。
(ニ) 卓上形のもの以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ホ) 器体の外部に金属が露出していない構造のもの及び二重絶縁構造のものであること。ただし、据置き形のものであつて、アース機構を設けてあるものにあつては、この限りでない。
(ヘ) かくはん部を取り換えることができる構造のものにあつては、器体に、容易に、かつ、確実に取り付けができるものであること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、屋外用のもの以外のものであつて容器の取り外しができる構造のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、手持ち形のものにあつては附表第三1、2及び5(3)の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2、4(3)及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、かくはん部を拘束した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(過負荷保護装置又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 耐過速度性能
整流子電動機を有するものにあつては、次に適合すること。
(イ) かくはん部をつけた状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて連続して3分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。
(ロ) かくはん部を取りはずすことができる構造のものにあつては、これを取りはずした状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて連続して1分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。
ヘ 機械的強度
手持ち形のもの及び卓上形のものにあつては附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(85の4) 電気置時計、電気掛時計及び電気オルゴール
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(85の5) 電気楽器及び電子楽器
イ 構造
(イ) 電気オルガン等ふたを有するものにあつては、ふたを閉じたとき、通電しない構造であること。ただし、通電状態が確認できる構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 電源を開閉するスイッチは、別表第四2(2)ヘ(ロ)に規定する技術上の基準に適合するものであること。ただし、電源回路に流れる電流が0.15A以下又は電源回路に流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であつて、別表第四2(2)ヘ(ハ)に規定する技術上の基準に適合するものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(85の6) 電子時計
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ハ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(85の7) インターホン
イ 絶縁性能
屋外で使用するものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ハ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(86) 電気スタンド
イ 構造
(イ) 放電灯用安定器(安定器として使用する変圧器を含む。)であつて、2次電圧が300Vを超えるものにあつては、絶縁変圧器であること。ただし、放電管を取り外したとき及び出力端子のいずれか1を大地との間に接続したとき、2次電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下になるものにあつては、この限りでない。
(ロ) けい光灯スタンドにあつては、適当な箇所に静電容量が0.006μF以上0.5μF以下(予熱始動式のものであつて、グローランプに並列に接続する場合は、0.006μF以上0.01μF以下)の雑音防止用コンデンサーを有していること。
(ハ) 光源取付け部及び器具本体の結合部分であつて、回転することにより電線被覆を損傷するおそれのあるものにあつては、回り止め又はゆるみ止めを施すこと。
(ニ) 陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあつては、これらのもの(電球、けい光ランプ又はエル・イー・ディー・ランプを除く。)を取り除いたとき、充電部に人が容易に触れるおそれのない構造であること。
(ホ) パルス電圧を発生するものにあつては、点灯状態及び不点灯状態(放電管を2以上有するものにあつては、その任意の放電管を不点灯の状態にする場合を含む。)において、電源側に重畳するパルス電圧は、定格入力電圧の200%以下であり、かつ、そのパルス幅は、5ms以下であること。
(ヘ) 一般照明用として光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、光出力は、ちらつきを感じないものであること。
(ト) 光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものは入力が最大となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつては同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 熱変形
ハに規定する試験状態を8時間継続したとき、器具の各部に変形、変質等の異状が生じないこと。
ホ 異常温度上昇
(イ)の試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(過負荷保護装置が動作したとき又は巻線が焼損して通電しなくなつたときは、その時まで)連続して加えたとき、(ロ)の基準に適合すること。
(イ) 試験条件
a 卓上形のものにあつては、試験品を横転させた状態で、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b 蛍光灯スタンドであつて予熱始動式のものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、蛍光灯を点灯させるためのスターターを短絡すること。
c 白熱電灯スタンドであつて2次電圧が30V以下の変圧器を有するものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、2次側の回路を短絡すること。
d エル・イー・ディー・電気スタンドであつて、出力回路の露出充電部を有する場合は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、出力側の露出充電部を短絡すること。
(ロ) 基準
a 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物がでないこと。
b 熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、160℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
c 500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、蛍光灯スタンドにあつては1MΩ以上、その他のものにあつては0.1MΩ以上であること。
ヘ 自在性能
自在型のものにあつては、可動範囲においてそれぞれ5秒間に1回の割合で1,000回(可撓管の部分にあつては100回とし、往復で1回とする。)折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、かつ、各部に異状が生じないこと。
ト 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(86の2) 家庭用つり下げ型けい光灯器具
イ 構造
(イ) 静電容量が0.006μF以上0.5μF以下(予熱始動式のものであつて、グローランプに並列に接続する場合は、0.006μF以上0.01μF以下)の雑音防止用コンデンサーを有していること。
(ロ) ソケットの取付け部及び器具本体の結合部分であつて、回転することにより電線被覆を損傷するおそれのあるものにあつては、回り止め又はゆるみ止めを施すこと。
(ハ) プルスイッチを有するものにあつては、引きひもを操作することによりプルスイッチが破損せず、かつ、絶縁距離が附表第二に掲げる値以下にならない構造であること。
(ニ) 定格1次電圧又は定格2次電圧が150Vを超えるものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ホ) 器具の質量が3kgを超えるものにあつては、電源電線でつり下げる構造のものでないこと。ただし、補強索等により機械的強度を強化した電源電線を使用するものにあつては、この限りでない。
(ヘ) 器具の質量が5kgを超えるものにあつては、ローゼットの電気的接続部に荷重が加わらないこと。
(ト) 陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあつては、これらのもの(電球、グローランプ又はけい光ランプを除く。)を取り除いたとき、充電部に人が容易に触れるおそれのない構造であること。
(チ) パルス電圧を発生するものにあつては、点灯状態及び不点灯状態(けい光ランプを2以上有するものにあつては、その任意のけい光ランプを不点灯の状態にする場合を含む。)において、電源側に重畳するパルス電圧は、定格入力電圧の200%以下であり、かつ、そのパルス幅は、5ms以下であること。
(リ) 引きひも取付け部及び引きひもは、次に適合すること。
a 器具を通常の使用状態に取り付け、引きひも取付け部に70Nの引張荷重を1分間加えたとき、これに耐えること。
b aの試験の後、引きひもの先端に50Nの引張荷重を1分間加えたとき、引きひもは切断せず、かつ、150Nの引張荷重を加えたとき、引きひもは切断すること。
c a及びbの試験の後、器体に異状が生じないこと。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所のうち光源に近接する部分を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 熱変形
ハに規定する試験状態を8時間継続したとき、器具の各部に変形、変質等の異状が生じないこと。
ホ 異常温度上昇
(イ)に掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(過負荷保護装置が動作したとき又は巻線が焼損して通電しなくなつたときは、その時まで)連続して加えたとき、(ロ)に掲げる基準に適合すること。
(イ) 試験条件
a 試験品は、通常の使用状態に取り付けること。
b けい光ランプのスターター(2以上ある場合は、そのいずれか1)を短絡すること。
c けい光ランプ(2以上ある場合は、そのいずれか1)を不点灯又は取りはずした状態にすること。
d 力率改善用コンデンサー(電源と並列に接続するものを除く。)を有するもの(通常の使用状態において、試験品に加える電圧を定格入力電圧の90%以上110%以下の範囲に変化させたときのコンデンサーの端子電圧がその定格電圧以下であるものを除く。)にあつては、そのコンデンサー(2以上ある場合にあつては、そのいずれか1)を短絡すること。
(ロ) 基準
a 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
b 500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ以上であること。
c 自然に冷却した後、けい光ランプを点灯できること。ただし、温度過昇防止装置が動作したものにあつては、この限りでない。
ヘ 機械的強度
試験品を通常の使用状態に取り付け、次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験を行つたとき、各部にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、電源電線で器具をつり下げる構造のものにあつては、電源電線の接続端子に張力が加わらないこと。
(イ) 器具の質量の4倍の値(器具の質量の4倍の値が8kg未満のものにあつては8kgの値)に等しい値の引張荷重を器体とつり具との間に1時間加えること。
(ロ) 引きひもを有するものであつて器具の質量が5kg未満のものにあつては、器具の質量の値に15kgを加えた値に等しい値の引張荷重を器体とつり具との間に1分間加えること。
(86の3) 充電式携帯電灯
イ 構造
(イ) 一般照明用として光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、光出力は、ちらつきを感じないものであること。
(ロ) 光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
充電した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(86の4) ハンドランプ
イ 構造
(イ) 屋外用のものにあつては、防水構造であること。
(ロ) けい光灯を使用するものにあつては、適当な箇所に静電容量が0.006μF以上0.5μF以下(予熱始動式のものであつて、グローランプに並列に接続する場合は、0.006μF以上0.01μF以下)の雑音防止用コンデンサーを有していること。
(ハ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するゴムキャブタイヤケーブル(1種キャブタイヤケーブルを除く。)若しくはビニルキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ニ) 器体の外部に金属が露出していないもの、二重絶縁構造のもの又は電源プラグのアースの刃で接地できる構造のものであること。
(ホ) 光源を保護するためのグローブ、照明カバー等を有すること。
(ヘ) 光源取付け部及び器具本体の結合部分であつて、回転することにより電線被覆を損傷するおそれのあるものにあつては、回り止め又はゆるみ止めを施すこと。
(ト) 一般照明用として光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、光出力は、ちらつきを感じないものであること。
(チ) 光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものは入力が最大となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものはそのまま、入力端子に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所のうち反射笠、グローブ、照明カバー等及び光源に近接する部分を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつては同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
(イ)の試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(過負荷保護装置が動作したとき又は巻線が焼損して通電しなくなつたときは、その時まで)連続して加えたとき、(ロ)の基準に適合すること。
(イ) 試験条件
a 蛍光灯を使用するものであつて予熱始動式のものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、蛍光灯を点灯させるためのスターターを短絡すること。
b 白熱電灯を使用するものであつて2次電圧が30V以下の変圧器を有するものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、2次側の回路を短絡すること。
c 光源にエル・イー・ディーを使用するものであつて、出力回路の露出充電部を有する場合は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、出力側の露出充電部を短絡すること。
(ロ) 基準
a 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
b 熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、160℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
c 500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 熱変形
ハに規定する試験状態を8時間継続したとき、器具の各部に変形、変質等の異状が生じないこと。
ヘ 耐熱衝撃性
屋外用のものにあつては、ハに規定する試験状態のままで、周囲温度より10K低い温度(4℃以下の場合は、4℃とする。)の水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向から降雨状態で一様に注水したとき、各部に異状が生じないこと。
ト 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
チ 二重絶縁構造
二重絶縁構造のものにあつては、次に適合すること。
(イ) 通常の使用状態において、開口部から水が浸入するおそれのないこと。ただし、充電部及び基礎絶縁が施された部分に水が浸入するおそれのない構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 光源取付け部にあつては、ランプの口金に接する面及び端子部以外の部分につなぎ目のない絶縁物が施されたものであること。
(ハ) 端子台の充電部には、絶縁性の保護カバーを設けてあること。
(ニ) 電線接続部にハンドルが近接している場合は、ハンドルが絶縁物製であり、その厚さが、合成樹脂の場合は2mm以上、ゴムの場合は4mm以上であること。
(86の5) 白熱電球
イ 構造
(イ) ガラス封じ部の導入線は、複合封入線を使用してあること。
(ロ) 導入線とフィラメント及び口金との接続は、確実であること。
(ハ) 導入線と口金との接続には、腐食性媒剤を使用しないこと。
(ニ) 口金のかん合部の寸法は、JISC7709—1「電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金」に適合すること。
ロ 口金の接着強さ
口金とガラス球との間に次の表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたとき、異状が生じないこと。
(86の6) 蛍光ランプ
イ 構造
(イ) ガラス封じ部の導入線には、複合封入線を使用してあること。
(ロ) 導入線と電極及び口金との接続は、確実であること。
(ハ) 導入線と口金との接続には、腐食性媒剤を使用しないこと。
(ニ) 口金のかん合部の寸法は、JISC7709—1「電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金」に適合すること。
ロ 口金の接着強さ
(イ) 次の表に掲げる口金を用いたランプにあつては、口金ピン根元とランプ着脱時に保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたとき、異状が生じないこと。
(ロ) 次の表に掲げる口金を用いたランプにあつては、口金胴部とランプ着脱時に保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたとき、異状が生じないこと。
(ハ) 次の表に掲げる口金を用いたランプにあつては、口金ねじ部とランプ着脱時に保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたとき、異状が生じないこと。
ハ 雑音の強さ
(イ) 雑音電界強度は、試験品から水平距離で10m離れた点に空中線を設置して測定した場合に、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μV/mを0dBとして算出した値とする。ただし、雑音電界強度の測定を試験品から水平距離で10m離れて実施することが困難な場合であつて、試験品から水平距離で3m離れた点に空中線を設置して周波数が150kHz以上1,000MHz以下の範囲において測定したときの雑音電界強度が40dB以下のときは、この限りでない。
(ロ) 雑音端子電圧は、一線対地間を測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μVを0dBとして算出した値とする。
(86の6の2) エル・イー・ディー・ランプ
イ 構造
(イ) 口金等の導電部は、銅又は銅合金であること。
(ロ) 口金のかん合部の寸法は、JIS C 7709—1「電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金」に適合すること。
(ハ) コンデンサーを有するものにあつては、電源を遮断したときに、口金の異極充電部間の電圧は1秒後において、45V以下であること。ただし、口金の異極充電部から見た回路の総合静電容量が0.1μF以下であるものにあつてはこの限りではない。
(ニ) 一般照明用に使用するエル・イー・ディー・ランプにあつては、光出力は、ちらつきを感じないものであること。
(ホ) 供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 口金の接着強さ
(イ) 次の表に掲げる口金を用いたランプにあつては、口金ピン根元とランプ着脱時に保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたとき、異状が生じないこと。
(ロ) 次の表に掲げる口金を用いたランプにあつては、口金ねじ部とランプ着脱時に保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたとき、異状が生じないこと。
(86の7) 白熱電灯器具及び放電灯器具((86)、(86の2)及び(86の4)に掲げるものを除く。)
イ 材料
口金部に磁器等の熱遮へい物を有さないハロゲン電球を使用するものにあつては、ハロゲン電球の受金の絶縁物が磁器又はこれと同等以上の絶縁性及び耐熱性を有するものであること。
ロ 構造
(イ) 屋外用のものにあつては、防水構造であること。
(ロ) グローブ、カバー等を有するものにあつては、器体の内部に虫、じんあい等が侵入し難い構造であること。
(ハ) 蛍光ランプを使用するものにあつては、適当な箇所に静電容量が0.006μF以上0.5μF以下(予熱始動式のものであつて、グローランプに並列に接続する場合は、0.006μF以上0.01μF以下)の雑音防止用コンデンサーを有していること。
(ニ) ソケットの取付け部及び器具本体の結合部分であつて、回転することにより電線被覆を損傷するおそれのあるものにあつては、回り止め又は緩み止めを施すこと。
(ホ) 陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあつては、これらのもの(電球又は蛍光ランプを除く。)を取り除いたとき、充電部に人が容易に触れるおそれのない構造であること。
(ヘ) 屋外用のものにあつては、電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ハ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものにあつては入力が最大となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7に掲げる測定箇所にあつては、光源に近接する部分並びに人が容易に触れるおそれのない場所で使用するものの反射笠、グローブ及び照明カバーを除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ホ 耐熱衝撃性
屋外用のものにあつては、ハに規定する試験状態のままで、周囲温度より10K低い温度(4℃以下の場合は、4℃とする。)の水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向から降雨状態で一様に注水したとき、各部に異状が生じないこと。
(86の7の2) エル・イー・ディー・電灯器具((86)及び(86の4)に掲げるものを除く。)
イ 構造
(イ) 屋外用のものにあつては、防水構造であること。
(ロ) グローブ、カバー等を有するものにあつては、器体の内部に虫、じんあい等が侵入し難い構造であること。
(ハ) 光源取付け部及び器具本体の結合部分であつて、回転することにより電線被覆を損傷するおそれのあるものにあつては、回り止め又は緩み止めを施すこと。
(ニ) プルスイッチを有するものにあつては、引きひもを操作することによりプルスイッチが破損せず、かつ、絶縁距離が附表第二に掲げる値以下にならない構造であること。
(ホ) 陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあつては、これらのもの(エル・イー・ディー・ランプを除く。)を取り除いたとき、充電部に人が容易に触れるおそれのない構造であること。
(ヘ) 屋外用のものにあつては、電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
(ト) 器具の質量が3kgを超えるものにあつては、電源電線でつり下げる構造のものでないこと。ただし、器具の補強索等により機械的強度を強化した電源電線を使用するものにあつては、この限りでない。
(チ) 器具の重さが5kgを超えるものにあつては、ローゼットの電気的接続部に荷重が加わらないこと。
(リ) つり下げ型のものにおいては、引きひも取付け部及び引きひもは、次に適合すること。
a 器具を通常の使用状態に取り付け、引きひも取付け部に70Nの引張荷重を1分間加えたとき、これに耐えること。
b aの試験の後、引きひもの先端に50Nの引張荷重を1分間加えたとき、引きひもは切断せず、かつ、150Nの引張荷重を加えたとき、引きひもは切断すること。
c a及びbの試験の後、器体に異状が生じないこと。
(ヌ) 一般照明用として光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、光出力は、ちらつきを感じないものであること。
(ル) 供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものにあつては入力が最大となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7に掲げる測定箇所にあつては、光源に近接する部分並びに人が容易に触れるおそれのない場所で使用するものの反射笠、グローブ及び照明カバーを除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつては同表の右欄に掲げる値以下であること。
(備考)1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。
ニ 熱変形
ハに規定する試験条件を8時間継続したとき、器具の各部に変形、変質等の異状が生じないこと。
ホ 耐熱衝撃性
屋外用のものにあつては、ハに規定する試験状態のままで、周囲温度より10K低い温度(4℃以下の場合は、4℃とする。)の水を毎分約3mmの水量で約45度の傾斜方向から降雨状態で一様に注水したとき、各部に異状が生じないこと。
ヘ 機械的強度
つり下げ型のものにおいては、試験品を通常の使用状態に取り付け、次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験を行つたとき、各部にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、電源電線で器具をつり下げる構造のものにあつては、電源電線の接続端子に張力が加わらないこと。
(イ) 器具の質量の4倍の値(器具の質量の4倍の値が8kg未満のものにあつては8kgの値)に等しい値の引張荷重を器体とつり具との間に1時間加えること。
(ロ) 引きひもを有するものであつて器具の質量が5kg未満のものにあつては、器具の質量の値に15kgを加えた値に等しい値の引張荷重を器体とつり具との間に1分間加えること。
(86の8) 広告灯
イ 構造
(イ) 屋外用のものにあつては、防水構造であること。
(ロ) 屋外用のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 屋外用のものであつて、人が踏むおそれのある場所で使用するものにあつては、電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ニ) 光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものは入力が最大となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
(イ)の試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(過負荷保護装置が動作したとき又は巻線が焼損して通電しなくなつたときは、その時まで)連続して加えたとき、(ロ)の基準に適合すること。
(イ) 試験条件
a 蛍光灯を使用するものであつて予熱始動式のものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、蛍光灯を点灯させるためのスターターを短絡すること。
b 白熱電灯を使用するものであつて2次電圧が30V以下の変圧器を有するものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、2次側の回路を短絡すること。
c 光源にエル・イー・ディーを使用するものであつて、出力回路の露出充電部を有する場合は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、出力側の露出充電部を短絡すること。
(ロ) 基準
a 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
b 熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、160℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
c 500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 耐熱衝撃性
屋外用のものにあつては、ハに規定する試験状態を継続し、周囲温度より10K低い温度(4℃以下の場合は、4℃とする。)の水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向から降雨状態で一様に注水したとき、各部に異状が生じないこと。
(87) 庭園灯器具
イ 構造
(イ) 水がかかるおそれのある点滅器、開閉器および接続器は、防水構造であること。
(ロ) グローブ、カバー等を有するものにあつては、器体の内部に虫、じんあい等が侵入し難い構造であること。
(ハ) けい光灯を使用するものにあつては、適当な箇所に静電容量が0.006μF以上0.5μF以下(予熱始動式のものであつて、グローランプに並列に接続する場合は、0.006μF以上0.01μF以下)の雑音防止用コンデンサーを有していること。
(ニ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ホ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するゴムキャブタイヤケーブル(1種キャブタイヤケーブルを除く。)若しくはビニルキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ヘ) 光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものは入力が最大となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものはそのまま、入力端子に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間において各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつては同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
(イ)の試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(過負荷保護装置が動作したとき又は巻線が焼損して通電しなくなつたときは、その時まで)連続して加えたとき、(ロ)の基準に適合すること。
(イ) 試験条件
a 蛍光灯を使用するものであつて予熱始動式のものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、蛍光灯を点灯させるためのスターターを短絡すること。
b 白熱電灯を使用するものであつて2次電圧が30V以下の変圧器を有するものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、2次側の回路を短絡すること。
c 光源にエル・イー・ディーを使用するものであつて、出力回路の露出充電部を有する場合は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、出力側の露出充電部を短絡すること。
(ロ) 基準
a 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
b 熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、160℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
c 500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 熱変形
ハに規定する試験状態を8時間継続したとき、器具の各部に変形、変質等の異状が生じないこと。
ヘ 耐熱衝撃性
グローブ、カバー等を有するものにあつては、ハに規定する試験状態を継続し、周囲温度より10K低い温度(4℃以下の場合は、4℃とする。)の水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向からグローブ、カバー等に降雨状態において一様に注水したときに、各部に異状が生じないこと。
ト 二重絶縁構造
二重絶縁構造のものにあつては、次に適合すること。
(イ) 通常の使用状態において、開口部から水が浸水するおそれのないこと。ただし、充電部及び基礎絶縁が施された部分に水が浸入するおそれのない構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 光源取付け部にあつては、ランプの口金に接する面及び端子部以外の部分につなぎ目のない絶縁物が施されたものであること。
(ハ) 端子台の充電部には、絶縁性の保護カバーを設けてあること。
(88) 装飾用電灯器具
イ 構造
(イ) 電源電線及び光源相互間を接続する電線(器体の内部の配線に使用する電線を除く。以下イ及びロにおいて同じ。)は、次に適合すること。
a 屋内用のものにあつては、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する電線であつて、その断面積は次の表に掲げる値以上であること。この場合において、変圧器を有するものの1次側の電源電線にあつては、その断面積は0.75mm2以上とし、差し込みプラグ(定格遮断電流が500A以上であつて定格電流が3A以下のヒューズを有するものに限る。)に附属する電線であつて、その長さが2m以下のものにあつては、その断面積は0.5mm2以上とすることができる。
b 屋外用のものにあつては、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ロ) ソケットのボディと口金とは、確実に取り付けてあること。
(ハ) 電源に直接に接続するさし込みプラグ及び次に適合する送り用接続器1個以外の接続器を有しないこと。
a 別表第四6(1)ニ(ホ)aに規定する接続器がかん合しないものであること。
b 受口の数は、1であること。
c キャップ等のふたを有すること。
d 送り用接続器の近傍にラベル等の適当な方法により接続できる電球数、電球の種類、図示した電球の形状及び送り用接続器を使用しない場合はふたをしておく旨の表示を付してあること。
e 光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、送り用接続器の近傍にラベル等の適当な方法により最大電流及び定格電圧又は、接続できる光源数及び光源の種類、並びに送り用接続器を使用しない場合はふたをしておく旨の表示を付してあること。
(ニ) 電源電線及び光源相互間を接続する電線を器体の外方に向かつて器体の自重の値の3倍の値(器体の自重の値の3倍の値が10kgを超えるものにあつては100N、器体の自重の値の3倍の値が3kg未満のものにあつては30N、クリスマスツリー用のものであつて屋内で使用するつり下げ形のもの若しくはツリー付きのものにあつては10Nの値)の張力を連続して15秒間加えたとき及び器体の内部に向かつて電源電線又は光源相互間を接続する電線の器体側から5cmの箇所を保持して押し込んだとき、電源電線及び光源相互間を接続する電線と内部端子との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッシングが外れるおそれのないこと。
(ホ) 屋外用のものにあつては、防水構造であること。
(ヘ) 光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
ロ 絶縁性能
(イ) 屋外用のもののうち、つり下げ形のものにあつては電源電線及び光源相互間を接続する電線を直径50mmの金属製丸棒に一様に巻き付け、その他のものにあつては器体に金属はくをすき間なくあて、通常の使用状態において、清水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向から降雨状態で一様に(さし込みプラグの刃の部分を除く。)注水し、1時間を経過した時に注水を続けながら500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と金属製丸棒又は金属はくとの間の絶縁抵抗は、1MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、3MΩ)以上であり、かつ、充電部と金属製丸棒又は金属はくとの間に1,000V(二重絶縁構造のものにあつては、2,500V)の交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものであつて、光源に人が直接触れるおそれのあるものにあつては、ハに規定する試験の前後において、直径6mmの鋼球を充てんした容器の中に、試験品(差し込みプラグを有するものにあつては刃の部分を、その他のものにあつては電源電線の先端の部分を除く。)を埋め込み、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と鋼球との間の絶縁抵抗は、1MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、3MΩ)以上であり、かつ、ハに規定する試験の直後に充電部と鋼球との間に1,000V(二重絶縁構造のものにあつては、2,500V)の交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものは入力が最大となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、人が直接触れるおそれのある電球の表面以外の部分に限る。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、人が直接触れるおそれのある電球の表面にあつては95℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
ニ 過電圧耐力
定格周波数に等しい周波数の定格電圧の110%に等しい電圧を1時間連続して加えたとき、絶縁不良、短絡その他の異状が生じないこと。
ホ ヒューズの溶断特性
ヒューズ電球のヒューズは、1Aの電流を通じた場合に、1分以内で溶断すること。
ヘ 熱変形
ハに規定する試験状態を8時間継続したとき、器具の各部に変形、変質等の異状が生じないこと。
ト 耐熱衝撃性
屋外用のものにあつては、ハに規定する試験状態のままで、周囲温度より10K低い温度(4℃以下の場合は、4℃とする。)の水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向から降雨状態で一様に注水したとき、各部に異状が生じないこと。
チ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(89) スライド映写機
イ 材料
口金部に磁器等の熱しやへい物を有さないハロゲン電球を使用するものにあつては、ハロゲン電球の受金の絶縁物が磁器またはこれと同等以上の絶縁性および耐熱性を有するものであること。
ロ 構造
冷却用ファンを有するものにあつては、光源の点灯と同時又はそれ以前に冷却用ファンが動作する構造であること。ただし、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所のうちランプハウスカバーの上半部及び排気孔を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(89の2) オーバーヘッド映写機、反射投影機及びビューワー
イ 材料
口金部に磁器等の熱しやへい物を有さないハロゲン電球を使用するものにあつては、ハロゲン電球の受金の絶縁物が磁器又はこれと同等以上の絶縁性及び耐熱性を有するものであること。
ロ 構造
(イ) 冷却用ファンは、光源の点灯と同時又はそれ以前に動作する構造であること。ただし、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 通常の使用状態において、資料が熱により異状を生ずるおそれのない構造であること。
ハ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所のうち排気孔及び光源に近接する部分を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(89の3) マイクロフィルムリーダー
イ 材料
口金部に磁器等の熱しやへい物を有さないハロゲン電球を使用するものにあつては、ハロゲン電球の受金の絶縁物が磁器又はこれと同等以上の絶縁性及び耐熱性を有するものであること。
ロ 構造
冷却用ファンを有するものにあつては、光源の点灯と同時又はそれ以前に冷却用ファンが動作する構造であること。ただし、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ 絶縁性能
液体を用いるものにあつては附表第三1、2及び4(2)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所のうち排気孔を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(90) 削除
イからニまで 削除
(91) エレクトロニックフラッシュ
イ 材料
口金部に磁器等の熱遮へい物を有さないハロゲン電球を使用するものにあつては、ハロゲン電球の受金の絶縁物が磁器又はこれと同等以上の絶縁性及び耐熱性を有するものであること。
ロ 構造
(イ) 冷却用ファンを有するものにあつては、光源の点灯と同時又はそれ以前に冷却用ファンが動作する構造であること。ただし、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 電池を電源として使用できるもの又は接続コードの極性の区別が必要なものにあつては、接続する端子又はその近傍に極性の別を表示すること。ただし、極性を逆にして接続することができないものにあつては、この限りでない。
ハ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
(イ) 運転試験通常の使用状態において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池により運転できるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、発光ができることを示す表示のあつた直後に発光させる動作を40回繰り返した時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(手持ち形のもの以外のものにあつては、同表7の測定箇所のうち反射笠、照明カバー及びグローブを除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ホ 異常温度上昇
整流装置を器体外部に有するものにあつては整流装置を、整流装置を器体内部に有する充電式のものにあつては器体を、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、すべての出力側の端子が短絡した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度過昇防止装置または過電流保護装置が動作したときは、その時まで)または巻線が焼損して通電しなくなるまで連続して加えたとき、次に適合すること。
(イ) 器体の外部に炎または溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(ロ) 熱電温度計法により測定した試験品の底面に面する木台の表面の温度が150℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
(ハ) 500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ヘ 機械的強度
手持ち形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。この場合において、整流装置又は変圧器を器体外部に有するものにあつては、器体、整流装置及び変圧器のそれぞれについて行うものとする。
ト 蓄積電力量の許容差
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、せん光電源の充電電圧がほぼ一定となつた時に測定したせん光電源の蓄積電力量は、定格蓄積電力量の90%以上110%以下であること。 (92) 写真引伸し機及び写真引伸し機用ランプハウス
イ 材料
口金部に磁器等の熱しやへい物を有さないハロゲン電球を使用するものにあつては、ハロゲン電球の受金の絶縁物が磁器又はこれと同等以上の絶縁性及び耐熱性を有するものであること。
ロ 構造
冷却用ファンを有するものにあつては、光源の点灯と同時又はそれ以前に冷却用ファンが動作する構造であること。ただし、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて、30秒間点灯し1分間消灯する操作を繰り返し運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、排気孔及びランプハウスの上半部以外の部分に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(92の2) 削除
イ及びロ 削除
(92の3) 削除
イからホまで 削除
(92の4) 削除
イからヘまで 削除
(92の5) 写真焼付け器
イ 構造
フィルム等が熱により異状を生ずるおそれのない構造であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して点灯し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(92の6) 検卵器
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
通常の使用状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、ランプハウスの外郭以外の部分に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(93) 家庭用光線治療器、家庭用低周波治療器、家庭用超音波治療器、家庭用超短波治療器、家庭用電位治療器及び磁気治療器
イ 構造
(イ) 変圧器を有するものにあつては、変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ロ) 家庭用低周波治療器にあつては、電流をゼロから連続的に増大する出力調整装置を有し、かつ、出力調整器をその出力が最低となる位置以外の位置において電源を入れたとき、使用者に電撃感を与えない構造であること。
(ハ) 家庭用光線治療器(アーク放電式のものに限る。)にあつては、次に適合すること。
a 通電状態であることを表示する装置を有していること。
b 電源を開閉するスイッチを有するものは、そのスイッチは同時に両極を開閉できるものであること。
c 通常の使用状態において、電極の燃えさしが機器の外部に落下しないものであること。
ロ 定格
家庭用低周波治療器にあつては、出力側端子間に1kΩの無誘導抵抗を接続して出力電流を測定したとき、出力電流は、実効値で20mA以下であること。
ハ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニ及びホにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を30分間(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間)連続して加え、この間において各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、家庭用低周波治療器にあつては、電極間に1kΩの無誘導抵抗を接続すること。
ホ 異常温度上昇
自動温度調節器を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ヘ 機械的強度
床上で使用するものにあつては附表第五1の試験を、手持ち形及び卓上形のものにあつては附表第五2の試験を行つたとき、これを適合すること。
(94) テレビジョン受信機
イ 材料
(イ) 印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板(いずれも、面積が25cm2以上のもの、15W以上の電力が供給されるもの又は尖頭電圧が45V以上の電圧が印加されているものに限る。)は、難燃性を有するものであること。
(ロ) 器体の内部の被覆電線にあつては、難燃性を有するものであること。
ロ 構造
(イ) 充電部には、人が容易に触れることができないこと。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
a 尖頭電圧が5,000V以下の回路であつて、次に適合するもの
(a) 500Ωの負荷を接続したとき、負荷に流れる電流が0.0003秒以内に300mA以下に減少し、0.2秒以内に5mA以下に減少すること。
(b) 500Ωの負荷を接続したとき、負荷に流れる電流が5mAに減少するまでに流れる電気量は、電流が5mAに減少するのに要する時間が0.1秒をこえ0.2秒以下のものにあつては4mC、0.03秒以上0.1秒以下のものにあつては次の式で算出した値以下であること。
Q=75T—350T2
Qは、電気量とし、その単位は、mCとする。
Tは、電流が5mAに減少するのに要する時間とし、その単位は、秒とする。
b 尖頭電圧が5,000Vをこえる回路であつて、回路の総合静電容量が3,000pF以下のもの
(ロ) 電源を開閉するスイッチは、別表第四2(2)ヘ(ロ)に規定する技術上の基準に適合するものであること。ただし、電源回路に流れる電流が0.15A以下又は電源回路に流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であつて、別表第四2(2)ヘ(ハ)に規定する技術上の基準に適合するものにあつては、この限りでない。
ハ 絶縁性能
附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ホ 消費電力の許容差
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて、消費電力がほぼ一定となつた時に測定した消費電力の定格消費電力に対する許容差は、次に適合すること。
ヘ 雑音の強さ
1(5)に適合するほか、高周波変調器を有するものにあつては、高周波変調器からの雑音電界強度は、試験品から水平距離で3m離れた点に空中線を設置して測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μV/mを0dBとして算出した値とする。
ト 削除
チ 削除
リ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヌ 経年劣化に係る注意喚起のための表示
テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る。)にあつては、機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。ただし、産業用のものにあつては、この限りでない。
(イ) 製造年
(ロ) 設計上の標準使用期間
(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨
(94の2) テレビジョン受信機用ブースター
イ 構造
(イ) 電源を開閉するスイッチは、別表第四2(2)ヘ(ロ)に規定する技術上の基準に適合するものであること。ただし、電源回路に流れる電流が0.15A以下又は電源回路に流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であつて、別表第四2(2)ヘ(ハ)に規定する技術上の基準に適合するものにあつては、この限りでない。
(ロ) 屋外で使用するものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ハ) 電源部が増幅部と分離している構造のものにあつては、電源部に使用する変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ニ) 平衡型フイーダコード用の端子ねじ又はボルトナット等は、呼び径が3mm以上の銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、直径が0.6mm以上1.0mm以下の電線を確実に取り付けることができる構造のものであること。
(ホ) 増幅部の出力端子は、同軸ケーブルのみを取り付ける構造のものであり、その端子、接栓等は、銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、同軸ケーブルの中心導体及び外部導体が電気的及び機械的に確実に接続できる構造のものであること。
ロ 絶縁性能
屋外で使用するものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(94の3) 超音波加湿機
イ 構造
(イ) 変圧器を有するものにあつては、変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ロ) 容器(水補給用容器及び水槽をいう。以下(94の3)において同じ。)は、使用状態において水もれがなく、かつ、排水装置を設けてあること。ただし、容器を取りはずせる構造のもの及び器体を傾けて容易に排水できる構造のものにあつては、排水装置を設けることを要しない。
(ハ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 卓上形及び壁掛け形のもの以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ホ) 容器に水がないときに発振を停止する装置を設けてあること。ただし、感電、火災、傷害等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
容器を器体から取り外すことができる構造のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2、4(4)及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
卓上形及び壁掛け形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(94の4) ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、ジュークボックス、増幅器、ビデオテープレコーダーその他の音響機器((94)に掲げるものを除く。)
イ 構造
(イ) ジュークボックスにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 充電部には、人が容易に触れることができないこと。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
a 尖頭電圧が5,000V以下の回路であつて、次に適合するもの。
(a) 500Ωの負荷を接続したとき、負荷に流れる電流が0.0003秒以内に300mA以下に減少し、0.2秒以内に5mA以下に減少すること。
(b) 500Ωの負荷を接続したとき、負荷に流れる電流が5mAに減少するまでに流れる電気量は、電流が5mAに減少するのに要する時間が0.1秒を超え0.2秒以下のものにあつては4mC、0.03秒以上0.1秒以下のものにあつては次の式で算出した値以下であること。
Q=75T—350T2
Qは、電気量とし、その単位は、mCとする。
Tは、電流が5mAに減少するのに要する時間とし、その単位は、秒とする。
b 尖頭電圧が5,000Vを超える回路であつて、回路の総合静電容量が3,000pF以下のもの。
(ハ) 電源を開閉するスイッチは、別表第四2(2)ヘ(ロ)に規定する技術上の基準に適合するものであること。ただし、電源回路に流れる電流が0.15A以下又は電源回路に流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であつて、別表第四2(2)ヘ(ハ)に規定する技術上の基準に適合するものにあつては、この限りでない。
(ニ) 高周波変調器を有するものにあつては、次に適合すること。
a 平衡形フィーダコード用の端子ねじ又はボルトナット等は、呼び径が3mm以上の銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、直径が0.6mm以上1.0mm以下の電線を確実に取り付けることができる構造のものであること。
b 同軸ケーブル用の端子、接栓等は、銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、同軸ケーブルの中心導体並びに外部導体が電気的及び機械的に確実に接続できる構造のものであること。
c テレビジョン受信機のアンテナ端子に接続して用いるものにあつては、テレビジョン放送電波受信用の平衡形フィーダコード及び同軸ケーブルを接続でき、かつ、テレビジョン放送電波と器具の出力信号電波とを切り換えるスイッチを有する構造であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
手持ち形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 雑音の強さ
1(5)に適合するほか、高周波変調器を有するものにあつては、高周波変調器からの雑音電界強度は、試験品から水平距離で3m離れた点に空中線を設置して測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μV/mを0dBとして算出した値とする。
ヘ 出力電圧
器具の信号出力端子の最大電圧は、346.4√RμV(有線テレビジョン放送受信用コンバータであつて信号出力端子がUHF帯のものにあつては、692.8√RμV)以下であり、かつ、音声被変調信号電圧は、映像被変調信号電圧より9dB以上低いこと。この場合において、Rは、器具の出力端子のインピーダンスとし、その単位は、Ωとする。
ト 漏えい電波測定
器具の切換えスイッチを、その出力信号電波を使用する状態にしたとき、テレビジョン放送電波受信端子において測定した信号電波の出力電圧は、1.155√RμV以下であること。この場合において、Rは、器具の出力端子のインピーダンスとし、その単位は、Ωとする。
(94の5) 消磁器
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ハ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(95) 電子レンジ
イ 構造
(イ) 食物を入れるとびらを開いたとき、発振管は発振を停止すること。
(ロ) とびらの開閉のみによつて動作する発振管の発振停止装置(発振管の発振を停止しなければとびらを開くことができない構造のものを含む。)を二重に有し、かつ、いずれか一方の発振停止装置は、とびらを開いた状態において器体の外部から直径3mm、長さ100mmの試験棒の操作によつて発振管を発振させることができない構造のものであること。
(ハ) のぞき窓は、直径0.8mmの棒を庫内に差し込むことのできない構造のものであること。
(ニ) 定格電流に等しい電流を通じた状態において、とびらの開閉試験を100,000回行なつたとき、とびらの開閉機構および発振管の発振停止装置は異状を生じないこと。
(ホ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ヘ) 主たる発振停止装置に接点溶着等の異状が生じたとき、発振が停止する装置又は警報装置を有する構造であること。
(ト) 二重絶縁構造のものにあつては、1次巻線と2次巻線との間に金属製の混触防止板を設けた絶縁変圧器を有し、かつ、2次回路と金属シャーシとの間には、1次回路と2次回路の空間距離の1/2以下の位置に金属製の混触防止板を設けてあること。
ロ 発振周波数
発振管の発振周波数は、2,450MHz±50MHzの範囲内であること。
ハ 絶縁性能
(イ) 附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 沸騰水を入れた容器を器具の庫内に入れ、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、タイムスイッチを有するものにあつては最大動作時間、その他のものにあつては30分間加えた後、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、3MΩ)以上であること。
(ハ) (ロ)に規定する試験の後、附表第三2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ニ) 約1%の食塩水500cm3を調理庫の底面に注いだ後、附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合し、かつ、充電部に水がかからない構造であること。
ニ 平常温度上昇
通常の使用状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ホ 異常温度上昇
(イ) ニに規定する試験の後、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、庫内に食物を入れない状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、タイムスイッチを有するものにあつては最大動作時間、その他のものにあつては30分間(自動復帰式以外の過負荷保護装置を有するものにあつては、過負荷保護装置が動作したときまで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ロ) (イ)に規定する試験の後、275cm3±15cm3の水を入れた円筒状のビーカーをその庫内のほぼ中央に置いた状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて扉を閉めたとき及び発振管の発振停止装置が動作する直前の最大の位置まで扉を開いて固定したとき、器体の表面から5cm離れたところで測定した漏えい電波の電力密度の値は、それぞれ5mW/cm2以下であること。
ヘ 定格高周波出力の許容差
定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて測定した高周波出力は、定格高周波出力の115%以下であること。
ト 漏えい電波の電力密度
(イ) 275cm3±15cm3の水を入れた円筒状のビーカーをその器体内のほぼ中央に置いた状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えてとびらを閉めたときおよび発振管の発振停止装置が動作する直前の最大の位置までとびらを開いて固定したとき、器体の表面から5cm離れたあらゆる箇所において測定した漏えい電波の電力密度の値は、次に適合すること。
a とびらを閉めたときにあつては、1mW/cm2以下であること。
b 発振管の発振停止装置が動作する直前の最大の位置までとびらを開いて固定したときにあつては、5mW/cm2以下であること。
(ロ) イ(ニ)に規定する試験の後、(イ)に規定する試験を行つたとき、器体の表面から5cm離れたあらゆる箇所において測定した漏えい電波の電力密度の値は、5mW/cm2以下であること。
(ハ) 主たる発振停止装置以外の発振停止装置を拘束した状態において、(イ)に規定する試験を行つたとき、器体の表面から5cm離れたところで測定した漏えい電波の電力密度の値は、5mW/cm2以下であること。
チ 発振停止装置動作試験
1(2)ト(ロ)a及び1(2)メの試験を行つたとき、発振停止装置が正常に動作すること。
(96) 高周波ウエルダー
イ 構造
(イ) 整流部分および発振部分は、外箱に収め、かつ、整流管、発振管その他の部品を交換するためのふたまたはとびらは、容易に開放することができないものであること。
(ロ) 過負荷保護装置を有していること。
(ハ) 接着用の電極に高周波出力が発生していることを示す表示灯を有していること。
(ニ) 器体に固定された定盤であつて接着用の電極として使用するものにあつては、その定盤は接地側に接続されていること。
(ホ) 器体の電圧側に接続されている接着用の電極は、赤色に塗装し、かつ、そのものまたはその近傍に危険である旨の表示を附してあること。
(ヘ) アース機構を設けてあること。
(ト) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ホ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 接着用の電極相互間に抵抗負荷を接続し表示された定格陽極電流に等しい電流を通じること。
(ロ) 出力管の陽極電圧を調整する装置を有するものにあつては、その調整装置のノッチを最大電圧とすること。
(ハ) 全自動式のものにあつては、発振時間を最大時間とし、冷却時間および休止時間を最小時間として繰り返し運転すること。
(ニ) 高周波ミシンであつて全自動式以外のものにあつては、連続して運転すること。
(ホ) (ハ)および(ニ)以外のものにあつては、発振時間3秒、休止時間3秒の操作を繰り返すこと。
ニ 雑音の強さ
1(5)イ(ロ)に適合するほか、雑音電界強度は、次に適合すること。ただし、電界シールドされた室において使用する旨が表示されているものにあつては、この限りでない。
(イ) 器体から発生する輻射波(周波数が13.56MHz±6.78kHz、27.12MHz±162.72kHz、40.68MHz±20.34kHz、2,450MHz±50MHz、5.8GHz±75MHz及び24.125GHz±125MHzの範囲内のものを除く。)の電界強度は、その器体から100mの距離で測定したとき、100μV/m以下であること。
(ロ) 40.46MHzの周波数を使用するものにあつては周波数が40.46MHz±240kHzの範囲内(周波数が40.68MHz±20.34kHzの範囲内のものを除く。)において、41.14MHzの周波数を使用するものにあつては周波数が41.14MHz±240kHzの範囲内において、器体から発生する輻射波の電界強度は、その器体から100mの距離で測定したとき、2.5mV/m以下であること。
(96の2) 高周波脱毛器
イ 構造
(イ) 変圧器を有するものにあつては、変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ロ) 外かくの見やすい箇所に通電、停止の状態が容易に判別できる表示装置を有すること。
(ハ) 通常の使用状態において充電部は、皮ふに直接触れないように適当な保護わく等を取り付けてあること。ただし、感電、傷害等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、出力調整装置を有するものにあつてはその出力調整装置を最大にセットし、出力調整装置を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を30分間(短時間定格のものにあつては、その表示された時間に等しい時間)連続して加えた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(96の3) 超音波洗浄機
イ 構造
(イ) 変圧器を有するものにあつては、変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ロ) 容器は、使用状態において水漏れがなく、かつ、排水装置を設けてあること。ただし、容器が取りはずせる構造のもの又は器体を傾けて容易に排水できる構造のものにあつては、排水装置を設けることを要しない。
(ハ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
容器を器体から取り外すことのできない構造のものにあつては附表第三1、2、4(4)及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、容器にその定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)に等しい量の水を入れ、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに、減少した量に等しい量の水を加えなければならない。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡し、容器に水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定になるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 機械的強度
手持ち形のもの及び卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(96の4) 超音波ねずみ駆除機
イ 構造
屋外で使用するものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋外で使用するものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、入力調整用のコントローラーを有するものにあつてはそのコントローラーを最大入力にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。 (96の5) 電子応用遊戯器具
イ 材料
(イ) 印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板(いずれも、面積が25cm2以上のもの、15W以上の電力が供給されるもの又は尖頭電圧が45V以上の電圧が印加されているものに限る。)は、難燃性を有するものであること。
(ロ) 器体の内部の被覆電線にあつては、難燃性を有するものであること。
ロ 構造
(イ) 電源を開閉するスイッチは、別表第四2(2)ヘ(ロ)に規定する技術上の基準に適合するものであること。ただし、電源回路に流れる電流が0.15A以下又は電源回路に流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であつて、別表第四2(2)ヘ(ハ)に規定する技術上の基準に適合するものにあつては、この限りでない。
(ロ) 屋外用のもの及び据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 屋外用のもの及び据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ニ) 充電部には、人が容易に触れることができないこと。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
a 尖頭電圧が5,000V以下の回路であつて、次に適合するもの
(a) 500Ωの負荷を接続したとき、負荷に流れる電流が0.0003秒以内に300mA以下に減少し、0.2秒以内に5mA以下に減少すること。
(b) 500Ωの負荷を接続したとき、負荷に流れる電流が5mAに減少するまでに流れる電気量は、電流が5mAに減少するのに要する時間が0.1秒を超え0.2秒以下のものにあつては4mC、0.03秒以上0.1秒以下のものにあつては次の式で算出した値以下であること。
Q=75T−350T2
Qは、電気量とし、その単位は、mCとする。
Tは、電流が5mAに減少するのに要する時間とし、その単位は、秒とする。
b 尖頭電圧が5,000Vを超える回路であつて、回路の総合静電容量が3,000pF以下のもの
(ホ) 平衡型フィーダコード用の端子ねじ又はボルトナット等は、呼び径が3mm以上の銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、直径が0.6mm以上1.0mm以下の電線を確実に取り付けることができる構造のものであること。
(ヘ) 同軸ケーブル用の端子、接せん等は、銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、同軸ケーブルの中心導体並びに外部導体が電気的及び機械的に確実に接続できる構造のものであること。
(ト) テレビジョン受信機のアンテナ端子に接続して用いるものにあつては、テレビジョン放送電波受信用の平衡型フィーダコード及び同軸ケーブルを接続でき、かつ、テレビジョン放送電波と器具の出力信号電波とを切り換えるスイッチを有する構造であること。
ハ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
通常の使用状態において、充電式のものであつて充電していない状態で内臓された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ホ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 雑音の強さ
1(5)に適合するほか、高周波変調器を有するものにあつては、高周波変調器からの雑音電界強度は、試験品から水平距離で3m離れた点に空中線を設置して測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μV/mを0dBとして算出した値とする。
ト 出力電圧
器具の信号出力端子の最大電圧は、346.4√RμV以下であり、かつ、音声被変調信号電圧は、映像被変調信号電圧より9dB以上低いこと。この場合において、Rは、器具の出力端子のインピーダンスとし、その単位は、Ωとする。
チ 漏えい電波測定
器具の切換えスイッチを、その出力信号電波を使用する状態にしたとき、テレビジョン放送電波受信端子において測定した信号電波の出力電圧は、1.155√RμV以下であること。この場合において、Rは、器具の出力端子のインピーダンスとし、その単位は、Ωとする。
(97) 防犯警報器
イ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(98) 医療用物質生成器
イ 構造
(イ) 空気イオン発生器およびオゾン発生器にあつては、次に適合すること。
a 電離部分、オゾン発生部等の高圧部分は、人が容易に触れるおそれのないように適当な保護わくまたは保護網を取り付けてあること。
b オゾン発生器用安定器は、別表第六1および3に規定する技術上の基準に適合すること。
(ロ) 水電解器にあつては、電源装置の充電部に水がかからない構造であること。
(ハ) 高圧発生回路の電源部に使用する変圧器は、絶縁変圧器であること。ただし、感電の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ニ) 高圧発生回路を有するものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(タイムスイッチを有する水電解器にあつては、セットできる最大の時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(イ) 試験品は、壁に取り付けるものにあつては通常の使用状態に取り付け、その他のものにあつては厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 水電解器にあつては、水道直結式のものは表示された標準水量の常温の水を吐出させ、その他のものは容器に定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)の20度±3度の水を入れること。
(ハ) (ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、最大の負荷を負荷すること。
ニ 入力電流の許容差
水電解器にあつては、ハに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して15分間加えた時に測定した入力電流は、定格入力電流の115%以下であること。
(99) 電撃殺虫器
イ 構造
(イ) 高圧発生回路の電源部には、絶縁変圧器を有していること。ただし、電撃格子に触れた場合において感電の危険性が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 変圧器の2次側は、接地できない構造であること。
(ハ) 変圧器の外箱と鉄心とは、電気的に接続されていること。
(ニ) 電撃格子に通電されていることを示す赤色の表示灯を設けること。
(ホ) 次のいずれかに適合する保護装置を設けること。ただし、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で別表第四1(2)ハの図に示す試験指が充電部に触れないものにあつては、この限りでない。この場合において、試験指に加える力は、30Nとする。
a 電撃格子の周囲に格子を設け、その内部に人が手を入れたときに、電撃殺虫器の1次側電路を自動的にしや断する装置。この場合において、格子は、電撃格子から10cm(電撃格子のうち、人が容易に触れるおそれのない部分にあつては、3cm)以上離して設けなければならない。
b 電撃格子の周囲に直径が7cmの球が貫通することができない格子を設け、それに人が触れたとき、電撃殺虫器の1次側電路を自動的にしや断する装置。この場合において、格子は、電撃格子から10cm(電撃格子のうち、人が容易に触れるおそれのない部分にあつては、5cm)以上離して設けなければならない。
c 電撃格子の最下部から10cm以上下方に設けられた保護網。この場合において、保護網は、電撃格子の外部に張り出し、かつ、保護網の端と電撃格子の最上部とを結ぶ線と保護網の面とがなす角度が60°以下となるものであること。
(ヘ) 器体には、2次側開放電圧が7,000V以下の絶縁変圧器を使用し、かつ、(ホ)a又はbの危険防止装置を設けたものにあつては、床面上又は地表面上1.8m以上の位置に、その他のものにあつては、床面上又は地表面上3.5m以上の位置に設置する旨を表示してあること。ただし、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で別表第四1(2)ハの図に示す試験指が充電部に触れないものにあつては、この限りでない。この場合において、試験指に加える力は、30Nとする。
(ト) 屋外用のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(チ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないものにあつては、この限りでない。
ロ 定格
定格2次無負荷電圧は12,000V以下、定格2次短絡電流は25mA以下であること。
ハ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、屋内用のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで出力側の端子を短絡し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表1の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつては同表の右欄に掲げる値以下であること。
(100) アーク溶接機
イ 構造
(イ) 溶接用変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ロ) 溶接用電源装置から溶接電極に至る電線は、次のいずれかに適合すること。
a 別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤケーブル(1種キャブタイヤケーブル及びビニルキャブタイヤケーブルを除く。)であること。
b 別表第一に規定する電線に係る共通の技術上の基準に適合し、かつ、材料及び構造等が以下の(a)から(e)までに掲げる基準に適合するものであること、又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものであること。
(a) 材料及び構造
1 導体は、附表第七に適合する軟銅集合より線であつて断面積が14mm以上のもの又は別表第一附表第八の三に適合する軟アルミ集合より線であること。
2 絶縁体は、次に適合すること。
i) 絶縁物は、導線用のものにあつては、天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物、ホルダー用のものにあつては、天然ゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物であること。
ii) 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
(備考) かつこ内の数値は、ホルダー用のものに適用する。
3 ホルダー用のものにあつては、外装は、次に適合すること。
i) 絶縁物は、天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物、耐燃性エチレンゴム混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物であること。
ii) 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
(b) 絶縁耐力
附表第八の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(c) 耐食性
めつきを施した銅線又は鋼線にあつては、別表第一附表第十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(d) 絶縁体又は外装に使用する絶縁物の性質
1 引張強度及び伸び
附表第九の試験を行なつたとき、これに適合すること。
2 耐油性
絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、別表第一附表第二十2の試験を行つたとき、これに適合すること。
3 耐燃性
i) 絶縁体(ホルダー用のものを除く。)又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、別表第一附表第二十一1の試験を行つたとき、これに適合すること。
ii) 絶縁体(ホルダー用のものを除く。)又は外装に耐燃性エチレンゴム混合物、耐燃性ポリエチレン混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、別表第一附表第二十一2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(e) 耐衝撃性
導線用のものにあつては、附表第十の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ハ) 定盤に至る電線の先端には、定盤に電気的に確実に接続できるクリップがつけてあること。
(ニ) 附属するホルダーは、次に適合すること。
a 溶接棒を保持する面を除き、使用中の温度に耐える絶縁物でおおわれていること。
b ホルダーは、溶接棒の着脱のための装置を備え、安全、かつ、容易にこれを操作することができる構造であること。
c ホルダーに溶接棒を保持するためにスプリングを使用するものにあつては、これに溶接電流が分流しない構造であり、かつ、スプリングが耐熱材料でおおわれていること。
ロ 定格
溶接用電源装置から溶接電極に至る回路の二次無負荷電圧は、85V以下であること。
ハ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、屋内用のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(通電して4時間を超える時は、通電してから4時間経過するまで)加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表1の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつては同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 2次側には、抵抗負荷を接続すること。
(ロ) 定格負荷電圧に等しい電圧において、定格二次電流を流すように電流調整用の可動鉄心または可動コイルの位置を定めること。
(ハ) 表示された定格使用率により定格2次電流に等しい電流を通じること。この場合において、負荷を負荷する周期は、10分とすること。
(ニ) タップ型溶接機にあつては、最大電流タップを使用し、2次回路の抵抗負荷を調整すること。
ホ 雑音の強さ
1(5)に適合するほか、高周波電流を重畳して使用するものにあつては、器体から発生する輻射波(周波数が13.56MHz±6.78kHz、27.12MHz±162.72kHz、40.68MHz±20.34kHz、2,450MHz±50MHz、5.8GHz±75MHz及び24.125GHz±125MHzの範囲内のものを除く。)の電界強度は、器体から30mの距離で測定したとき、次に適合すること。ただし、電界シールドされた室において使用する旨が表示されているものにあつては、この限りでない。
(イ) 90MHzから108MHzまで及び170MHzから222MHzまでの周波数の範囲においては、それぞれ30μV/m以下であること。
(ロ) 470MHzから770MHzまでの周波数の範囲においては、100μV/m以下であること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げる周波数以外の周波数においては、次の式により計算した値以下であること。この場合において、高周波出力が500W未満のものにあつては、100μV/m以下であること。
V=√(20P)
Vは、電界強度とし、その単位は、μV/mとする。
Pは、高周波出力とし、その単位は、Wとする。
(101) 電気さく用電源装置
イ 構造
(イ) 充電部(口出し線および端子を除く。)および鉄心部は、外箱の中に収めておくこと。
(ロ) 高圧発生回路の電源部に使用する変圧器は、絶縁変圧器であること。ただし、感電の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ハ) 入力側の回路の各極に開閉器および定格電流が1A以下の自動しや断器を有すること。
(ニ) 出力側端子には、放電間げき等の襲雷時の危険を防止する装置を設けたものであること。
(ホ) 衝撃電流を繰り返して発生するものにあつては、次に適合すること。
a 出力側端子間に500Ωの無誘導抵抗を接続した場合において、1の衝撃によつて放出される電気が3ミリクーロン以下、出力電流(波高値で示す。)が500mA以下であり、かつ、1の衝撃が始まつた後0.1秒を経過した後の出力電流(波高値で示す。)が10mA以下となるものであること。
b 出力電流が停止している時間を0.75秒以上とする装置を設け、かつ、その装置の故障により出力電流が停止している時間が0.75秒未満となる場合においても出力電流が3.5mAを超えないよう装置を設けたものであること。
(ヘ) 衝撃電流を繰り返して発生しないものにあつては、次に適合すること。
a 出力側の端子間の定格電圧は、1,000V以下であること。
b 衝撃電流を発生するために使用するコンデンサーの容量は、4μF以下のものであること。
c 出力側端子間を短絡して通電したときに、出力側端子間を流れる電流は、3.5mA以下であること。
(ト) 屋外用のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋内用のものにあつては附表第三1及び2の試験を、屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
出力側の端子を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表1の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつては同表の右欄に掲げる値以下であること。
(101の2) 電気浴器用電源装置
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) 絶縁型の変圧器を2台有し、当該変圧器は、次に適合すること。
a 電源側に使用する変圧器の巻線比は、1:1であること。
b 電源側に使用する変圧器の1次巻線と2次巻線との間には、金属製の混触防止板を設けてあること。ただし、1次巻線と2次巻線がそれぞれ独立して鉄心に巻かれているものにあつては、この限りでない。
c 電源側に使用する変圧器にあつては金属製の外箱を有し、その外箱、鉄心及び金属製の混触防止板(以下イにおいて「外箱等」という。)は、電気的に完全に接続されていること。
d 1次巻線と2次巻線との間及び1次巻線と大地との間の絶縁抵抗は、5MΩ以上であること。
e 1次巻線と2次巻線との間並びに1次巻線及び2次巻線と大地との間に電源側に使用する変圧器にあつては1,000V、電極側に使用する変圧器にあつては2,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
(ハ) 出力電圧は、10V(銀イオン殺菌装置用のものであつてその旨の表示を付してあるものは、15V)以下であること。
(ニ) 電源側に使用する変圧器の1次側には、開閉器(両極を同時に開閉できるものに限る。)、表示灯及び定格電流が1A以下の過電流遮断器を各極に設けてあること。この場合において、過電流遮断器は、各極に設けなければならない。
(ホ) 電極側に使用する変圧器の2次側には、2次側電路の電圧を監視するための電圧計を外かくの見やすい箇所に設けてあること。
(ヘ) 電極側に使用する変圧器の電極板との間にインダクションコイルを設けるものにあつては、次に適合すること。
a インダクションコイルの2次側電圧の最大値は、30V以下であること。
b バイブレーターの接点には、白金等容易にま滅しない金属を用いたものであること。
c バイブレーター用コンデンサーの容量は、1μF以下のものであること。
d インダクションコイルの1次巻線と2次巻線との間及び1次巻線と大地との間に1,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
e インダクションコイルの1次巻線と2次巻線との間及び1次巻線と大地との間の絶縁抵抗は、5MΩ以上であること。
f 電極側に使用する変圧器による電圧とインダクションコイルによる電圧とは重畳しないこと。
(ト) 通電開始のとき、通電電流をゼロから連続的に増大する出力調整装置を有し、かつ、出力調整装置をその出力が最低となる位置以外の位置において電源を入れたとき、使用者に電撃感を与えない構造であること。
(チ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(リ) 出力端子部から電極までの配線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する直径が1.6mm以上の絶縁電線又は断面積が1.25mm2以上のキャブタイヤケーブルであること。
(ヌ) アース機構を設けてあること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
電極板間に500Ωの無誘導抵抗を接続した状態において、出力調整装置を有するものにあつてはその出力調整装置のノッチを最高出力にセットし、出力調整装置を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(102) 直流電源装置
イ 構造
(イ) 電池充電用のもの(機器組み込み用のものを除く。)及びおもちや用のものにあつては、絶縁変圧器を使用すること。ただし、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で別表第四1(2)ハの図に示す試験指が充電部に触れないものにあつては、この限りでない。この場合において、試験指に加える力は、30Nとする。
(ロ) 直流側の端子または口出線にあつては、そのものまたはその近傍に極性の別を表示すること。ただし、接続器を有するものであつて、接続するとき極性の別を誤まるおそれのない構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 出力側に交流端子を取り付けるものにあつては、それを容易に識別できるものであること。
(ニ) 出力側に接続器を有するものにあつては、出力側の接続器は、次に適合すること。
a 次の表の左欄に掲げる形状のものにあつては、それぞれ同表の右欄に掲げる定格2次直流電圧に適合すること。この場合において、接続器の外側電極は負極であること。
b aに掲げるもの以外のものにあつては、a及び別表第四6(1)ニ(ホ)aに掲げるものに接続して使用することができないものであること。
(ホ) 自動車用スタータに使用するものにあつては、次に適合すること。
a 過負荷保護装置(ヒューズを除く。)を取り付けてあること。
b 外かくの見やすい箇所に容易に消えない方法で電池を充電できない旨を表示すること。
ロ 定格
おもちや用のものの出力側の電圧は、直流用のものにあつては45V以下、交流用のものにあつては30V以下であること。
ハ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 2次電圧変動特性
(イ) イ(ニ)aに掲げる接続器を使用するものであつて、電池を充電するものにあつては電池を、その他のものにあつては抵抗を負荷として接続した状態で、定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧に等しい電圧を加えて、定格負荷電流に等しい電流を通じたときに測定した直流2次電圧は、定格2次電圧の120%以下であり、かつ、負荷を取り外して測定した2次無負荷電圧は、定格2次電圧の150%以下であること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものであつて、電池を充電するもの及び自動車用スタータに使用するもの以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧に等しい電圧を加えて、抵抗負荷を接続した状態で定格負荷電流に等しい電流を通じたときに測定した出力側の直流及び交流の端子電圧は、次の表に適合すること。ただし、変圧器を有しないものにあつては、この限りでない。
ホ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え(自動車用スタータに使用するものにあつては、定格2次電流に等しい電流を3秒間通電し、7秒間休止する操作を10回繰返し)、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、おもちや用のものの外郭にあつては次の表に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 電池を充電するものにあつては、表示された公称容量の電池を負荷すること。この場合において、負荷電流が定格負荷電流に満たないときは適当な負荷を接続し、定格負荷電流に等しい電流を通じること。
(ハ) (ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、通常の使用状態における最大の負荷を負荷すること。
ヘ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで又は巻線が焼損するまで(温度過昇防止装置又は過負荷保護装置が動作したときは、その時まで)、(イ)a及びbに掲げる試験条件においてそれぞれ試験を行つたとき、(ロ)の基準に適合すること。
(イ) 試験条件
a すべての出力側の端子又は口出し線を短絡すること。
b 温度過昇防止装置又は過負荷保護装置を有するものにあつては、各巻線ごとに出力側の端子又は口出し線の間に抵抗負荷を接続し、温度過昇防止装置又は過負荷保護装置にこれらの最大不動作電流に等しい電流を通じること。
(ロ) 基準
a 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
b おもちや用のものにあつては、熱電温度計法により測定した外かくの温度は、100℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
c 熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、150℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
d 充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ト 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(103) 調光器
イ 構造
外面の見やすい箇所に負荷の最大電流又は最大電力を表示すること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
半導体式及び変圧器式のものにあつては試験品に最大負荷電流が流れるように、調光コイル式のものにあつては試験品に最大負荷電流の1/2に相当する電流が流れるように調整し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(104) コンデンサー型雑音防止器
イ 構造
(イ) 口出し線を有するものにあつては、その口出し線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する電線であつて、導体の断面積が0.75mm2以上で、かつ、長さが20cm以上のものであること。
(ロ) コンデンサーとヒューズとを組合わせたものまたはコンデンサーと抵抗器とを組み合わせたものであること。
(ハ) 接続方法を表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。
(ニ) コンデンサーは、JISC2302「コンデンサー薄紙」に適合するコンデンサー紙と金属はくとを組合わせた紙コンデンサー又はこれと同等以上の性能を有するコンデンサーであること。
(ホ) ヒューズは、定格電流が1A以下の封入形ヒューズであること。ただし、ヒューズが溶断した場合に絶縁その他の支障が生ずるおそれがないときは、定格電流が1A以下の糸ヒューズまたはつめ付ヒューズとすることができる。
(ヘ) 抵抗器は、JISC6402「炭素皮膜固定抵抗器」、JISC6406「固定体抵抗器」若しくはJISC6407「絶縁形炭素皮膜固定抵抗器」に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものであること。
(ト) コンデンサーと抵抗器とを組合わせたものまたはコンデンサーとヒューズとを組合わせたものは、内部に絶縁物を施した金属製の箱内または絶縁物で製作した箱内に収めてあること。
ロ 絶縁抵抗
各端子相互間(アース用端子相互間を除く。)及び相互に接続されたすべての端子(アース用のものを除く。)と器体の表面との間に100V以上300V以下の直流電圧を加えて2分間充電したのち測定した20℃における絶縁抵抗は、200MΩ以上であること。
ハ 絶縁耐力
ロに規定する試験後各端子相互間(アース用端子相互間を除く。)及び各端子(アース用のものを除く。)と器体の表面との間に次の表に掲げる交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
ニ 含浸剤の流出または溶出
(イ) 液体充てんコンデンサーは、表面を清浄にし、70℃±3℃の恒温槽内にその端子が側面になるように置き、10分間保つたのち取り出し、反対側に転倒させてさらに10分間保つた場合に、次に適合すること。
a 白土等の微粉をコンデンサーに薄く塗布した場合にその微粉の色は、変化しないこと。
b 紫外線でコンデンサーを照射した場合に、その表面は、けい光を発しないこと。
(ロ) 液体含浸コンデンサーおよび固体充てんコンデンサーは、70℃±3℃の油中または水中に、チューブラ形のものにあつては1分間、その他のものにあつては5分間浸した場合に、気ほうを連続して発生せず、または含浸剤の溶出がないこと。
(105) フイルター形雑音防止器
イ 構造
(イ) 口出し線を有するものにあつては、その口出し線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する電線であつて、導体の断面積が0.75mm2以上で、かつ、長さが20cm以上のものであること。
(ロ) コンデンサー、コイルおよびヒューズを組み合わせたものであること。
(ハ) 接続方法を表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。
(ニ) コイル、コンデンサーおよびヒューズは、内部に絶縁物を施した金属製の箱内もしくは絶縁物で製作した箱内に収め、または良質の絶縁物の底板の上にこれらを組み立てて金属製の外被でおおつてあること。
ロ 絶縁抵抗
500ボルト絶縁抵抗計により測定したコイル相互間、コイルと鉄心との間、コイルと器体の表面との間及びコイルとアース用端子との間の絶縁抵抗は、50MΩ以上であること。
ハ 平常温度上昇
定格周波数に等しい周波数の定格電流に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の温度計法により測定したコイルの温度は、70℃以下であること。
ニ 絶縁耐力
ハに規定する試験後、コイル相互間、コイルと鉄心との間、コイルと器体の表面との間及びコイルとアース用端子との間に次の表に掲げる交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
ホ 耐湿性能
温度が約40℃で、湿度が90%以上の空気中に6時間保つたのち、500ボルト絶縁抵抗計により測定したロに規定する各部相互間の絶縁抵抗は、20MΩ以上であること。
(106) 漏電検知器
イ 構造
(イ) 定格感度電流は、1A以下であること。
(ロ) 出力接点の動作を確認するためのテスト装置を有すること。
(ハ) テスト装置は、押しボタン等の自動復帰式のものであること。
ロ 端子部の強度
別表第四附表第一の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 漏電動作特性
通常の使用状態で室温において、次に適合すること。
(イ) 電圧動作型のものにあつては、次に適合すること。
a 試験品のコイルと直列に200Ωの抵抗器を接続し、その両端に次の表に掲げる電圧を加えたとき、それぞれ同表に掲げる動作時間内に動作すること。
b 試験品のコイルと直列に200Ωの抵抗器を接続し、その両端に電圧を30秒間で10Vから25Vに連続して上昇させたとき、電圧が25Vに達する前に動作すること。
c 試験品のコイルと直列に500Ωの抵抗器を接続し、その両端に電圧を30秒間で10Vから50Vに連続して上昇させたとき、電圧が50Vに達する前に動作すること。
(ロ) 電流動作型のものにあつては、次に適合すること。
a 定格電圧に等しい電圧に加え、負荷を接続せずに試験品をリセットした後、試験品の1極に定格感度電流の50%に等しいもれ電流を通じたとき動作せず、次に示す試験で動作すること。
(a) 高速型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき、0.1秒以内に動作すること。
(b) 時延型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき、定格動作時間の50%の時間(0.1秒以下となる場合は、0.1秒)から150%の時間(2秒以上となる場合は、2秒)までの範囲内に動作すること。
(c) 反限時型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき0.2秒を超え1秒までの範囲内に、定格感度電流の140%のもれ電流を通じたとき0.1秒を超え0.5秒までの範囲内に、定格感度電流の440%のもれ電流を通じたとき0.05秒以内に動作すること。
b 定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流を通じた後、試験品の1極に定格感度電流の50%に等しいもれ電流を重畳したとき動作せず、次に示す試験で動作すること。
(a) 高速型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したとき、0.1秒以内に動作すること。
(b) 時延型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したとき定格動作時間の50%の時間(0.1秒以下となる場合は、0.1秒)から150%の時間(2秒以上となる場合は、2秒)までの範囲内に動作すること。
(c) 反限時型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したとき0.2秒を超え1秒までの範囲内に、定格感度電流の140%のもれ電流を通じたとき0.1秒を超え0.5秒までの範囲内に、定格感度電流の440%のもれ電流を重畳したとき0.05秒以内に動作すること。
c 定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品をリセットした後、試験品の1極にもれ電流を30秒間で定格感度電流の50%に等しい電流から100%に等しい電流に連続して増加させたとき、電流が定格感度電流に等しい電流に達する前に動作すること。
d 定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品をリセットした後、試験品の1極に20Aの電流を通じたとき、高速型のものにあつては0.1秒以内に、時延型のものにあつては定格動作時間の50%の時間(0.1秒以下となる場合は、0.1秒)から150%の時間(2秒以上となる場合は、2秒)の範囲内に、反限時型のものにあつては0.05秒以内に動作すること。
ニ 漏電動作テスト装置の開閉性能
試験品を通常の使用状態において、次に掲げる試験方法により動作させたとき、各部に異状が生じないこと。
(イ) 電圧動作型のものの試験方法
a 定格対地電圧の80%に等しい電圧及び110%に等しい電圧を加え、10秒間隔でそれぞれ10回テスト装置を操作すること。この場合において、アース線を接続する端子に500Ωの抵抗器を接続してアースしなければならない。
b 定格対地電圧に等しい電圧を加え、10秒間隔で1,000回テスト装置を操作すること。この場合において、アース線を接続する端子に500Ωの抵抗器を接続してアースしなければならない。
(ロ) 電流動作型のものの試験方法
a 定格電圧の80%に等しい電圧及び110%に等しい電圧を加え、10秒間隔でそれぞれ10回テスト装置を操作すること。
b 定格電圧に等しい電圧を加え、10秒間隔で1,000回テスト装置を操作すること。
ホ 温度上昇
試験品を通常の使用状態で出力回路に定格負荷を接続して、制御電源回路に定格電圧に等しい電圧を加え、主回路に定格電流に等しい電流を通じ、その1極に定格感度電流に等しいもれ電流を重畳して試験品を動作させ、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度の測定にあつては、抵抗法)により測定した各部の温度は、別表第四附表第三2の表1に掲げる値以下であること。
ヘ 絶縁性能
ホに規定する試験の直後において、別表第四附表第四の試験を行つたとき、これに適合すること。ただし、絶縁変圧器又は雰相変流器の2次側の回路であつて、電圧が30V以下の部分にあつては、この限りでない。
(107) 電灯付家具、コンセント付家具その他の電気機械器具付家具
イ 構造
(イ) 点滅器(電源を開閉するものに限る。)及び接続器は、別表第四(2(2)ヘ(ロ)及び(ハ)を除く。)に規定する技術上の基準に適合するものであること。
(ロ) 電灯付きの家具にあつては、その熱により危険が生ずるおそれのない構造であること。
(ハ) 一般照明用として光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、光出力は、ちらつきを感じないものであること。
(ニ) 光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものは入力が最大となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(108) 電気ペンシル
イ 構造
(イ) 絶縁変圧器を使用し、かつ、2次側の端子電圧は30V以下であること。
(ロ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないものにあつては、この限りでない。
(ハ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
2次側の端子部相互間を短絡した状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。3 携帯発電機
(1) 構造
イ 燃料にプロパンガスを使用するものにあつては、各部よりガス漏れがないこと。
ロ 液体燃料を使用するものにあつては、燃料を注入する場合において規定量が容易に確認できる構造であること。
ハ 過負荷、外部の電路の短絡等により危険を生ずるおそれのあるものにあつては、保護装置を有していること。
ニ 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で雨水中では使用できない旨の表示を付してあること。
(2) 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(3) 平常温度上昇
定格出力に等しい出力で各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時まで)連続して運転し、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、原動機の外郭以外の部分に限る。)にあつては同表の右欄に掲げる値以下、燃料タンク内の燃料にあつては60℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。この場合において、出力が交流のものであつて、定格力率の表示を有するものにあつてはその力率で、表示を有しないものにあつては0.8の力率で試験を行わなければならない。
(4) 過負荷性能
イ (3)の試験の直後に、原動機および発電機の出力調整用つまみをそれぞれ最高出力の位置にセットし連続して1時間(保護装置が動作したときは、その時まで)運転したとき、各部に異状を生じないこと。
ロ 無負荷の状態において、原動機の出力調整用つまみを最高出力の位置にセットし連続して1分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。
(5) 電圧変動率
発電機の電圧変動率は、30%以内であること。
(6) 運転試験
液体燃料を使用するものにあつては、規定量の燃料を満たした状態において各方向に20°傾けて運転したとき、燃料漏れが生ずるおそれのないこと。
(7) 雑音の強さ
火花点火機関のものにあつては、試験品から水平距離で10m離れた点に空中線を設置して測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μV/mを0dBとして算出した値とする。
A アンペア
mA ミリアンペア
pA/kg ピコアンペア毎キログラム
V ボルト
μV マイクロボルト
μV/m マイクロボルト毎メートル
mV/m ミリボルト毎メートル
VA ボルトアンペア
W ワット
pW ピコワット
kW キロワット
mW/cm2 ミリワット毎平方センチメートル
Ω オーム
kΩ キロオーム
MΩ メグオーム
kHz キロヘルツ
MHz メガヘルツ
GHz ギガヘルツ
dB デシベル
μF マイクロファラッド
mm ミリメートル
cm センチメートル
m メートル
mm2 平方ミリメートル
cm2 平方センチメートル
cm3 立方センチメートル
g グラム
kg キログラム
N ニュートン
Nm ニュートンメートル
MPa メガパスカル
mR/h ミリレントゲン毎時
ms ミリ秒
℃ 温度の度
K 温度差の度
° 角度の度
% パーセント
(1) 材料
イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。
ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。ただし、吸湿性の熱絶縁物であつて、通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ 機器の部品及び構造材料は、ニトロセルローズ系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこと。ただし、ピンポン用ボールにあつては、この限りでない。
ニ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、アークにより有害な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないものであること。
ホ 鉄および鋼(ステンレス鋼を除く。)は、めつき、塗装、油焼きその他の適当なさび止めを施してあること。ただし、酸化することにより危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあつては、この限りでない。
ヘ 導電材料は、次に適合すること。
(イ) 刃及び刃受けの部分にあつては、銅又は銅合金であること。
(ロ) (イ)以外の部分にあつては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表第四に規定する試験を行つたとき、これに適合するめつきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するものであること。ただし、めつきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない部分に使用するものであつて危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。
ト 屋外用のものの外かくの材料は、さび難い金属、さび止めを施した金属、合成ゴム、陶磁器等又は80℃±3℃(照明器具の透光性を必要とするカバーにあつては、70℃±3℃)の空気中に1時間放置した後に自然に冷却したとき、ふくれ、ひび、割れその他の異状が生じない合成樹脂であること。ただし、構造上直射日光にさらされず、かつ、雨水が浸入するおそれのない外かくにあつては、この限りでない。
チ 電源電線用端子ねじの材料は、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表第四に規定する試験を行つたとき、これに適合するめつきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)であること。
リ アース用端子の材料は、十分な機械的強度を有するさび難いものであること。
ヌ 機器の部品の材料は、ポリ塩化ビフェニルを含有したものでないこと。
ル 飲料水、食品等に接する部分の材料は、通電により有害な化学的変化をおこし、又は有害な物質が溶出するおそれがないものであること。
(2) 構造
イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであつて、形状が正しく、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であること。
ロ 遠隔操作機構を有するものにあつては、器体スイッチ又はコントローラーの操作以外によつては、電源回路の閉路を行えないものであること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ 通常の使用状態において転倒するおそれのあるものであつて、転倒した場合に危険が生ずるおそれのあるものにあつては、この表に特別に規定するものを除き、次の表の左欄に掲げる種類ごとに同表の右欄に掲げる角度で傾斜させたときに転倒しないこと。
種類 | 角度(°) | |
電熱器具及び電熱装置を有する電動力応用機械器具 | 床上形 | 15 |
その他のもの | 10 | |
その他のもの | 10 |
ニ 造営材に取り付けて使用するものにあつては、容易に、かつ、堅固に取り付けることができること。
ホ 金属製のふたまたは箱のうちスイッチが開閉したときアークが達するおそれのある部分には、耐アーク性の電気絶縁物を施してあること。
ヘ 充電部には、次に掲げるものを除き、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で別表第四1(2)ハの図に示す試験指が触れないこと。
(イ) 取り付けた状態で容易に人が触れるおそれのない取付け面の充電部
(ロ) 質量が40kgを超える器体の底面の開口部から40cm以上離れている充電部
(ハ) 構造上充電部を露出して使用することがやむをえない器具の露出する充電部であつて、絶縁変圧器に接続された2次側の回路の対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下のもの
(ニ) 定格電圧が150V以下であつて、かつ、通電した場合に赤熱する発熱体を有するもののその発熱体
(ホ) 電撃殺虫器その他機能上充電部を露出して使用することがやむを得ない器具の露出する充電部
ト 極性が異なる充電部相互間、充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間及び充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は、器具又は器具の部分ごとにそれぞれ次の表に適合すること。ただし、次に掲げる部分にあつては、この限りでない。
(イ) 空気清浄機、イオン発生器、電撃殺虫器その他の電極間に電圧を加えて集じん、殺虫等を行う機器のその電極の部分
(ロ) 絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であつて、次の試験を行つたとき、これに適合するもの
a 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に、短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
b 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の尖頭電圧が2,500Vを超える場合において、その部分について放電試験棒を使用して30秒間連続放電(30秒以内に部品が燃焼を開始したときはそのつど放電を中止し、放電中止後15秒以内に炎が消滅したときは更に放電を続け、合計30秒間放電するものとする。)をさせた場合に、そのアークにより部品が燃焼しないこと。ただし、次に適合するものにあつては、この限りでない。
(a) 放電中止後15秒以内に炎が消滅すること。
(b) 厚さが0.3mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的強度を有する不燃性の合成樹脂若しくは金属板で作られたしやへい箱(開口があるものにあつては、内部が燃焼することにより、その開口から炎が出ない構造のものに限る。)に収められていること。
c 極性が異なる充電部相互間、充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間及び充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間を接続した場合に、その非充電金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合すること。
(a) 対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であること。
(b) 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。
d aの試験の後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部(対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない場合は、1mA以下であることを要しない。)のものを除く。)と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ハ) 極性が異なる充電部相互間及び充電部と非充電金属部との間を短絡した場合において、当該短絡回路に接続された部品が燃焼しない電動機の整流子部であつて、その定格電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの
器具又は器具の部分の区分 | 空間距離(沿面距離を含む。) | |
イ 電気かみそり、電気バリカン、電気つめみがき機、電気ナイフ、電気歯ブラシ及び電気はさみ並びに手持ち形の電気マッサージ器、電気吸入器及びエレクトロニックフラッシュ(これらのうちハ及びニに掲げる部分を除く。) | 附表第一の値以上 | |
ロ イに掲げるもの以外のもの(これらのうちハ及びニに掲げる部分を除く。) | 附表第二の値以上 | |
ハ 線間電圧又は対地電圧が15V以下の充電部分(使用者が接続するねじ止め端子部を除く。) | 耐湿性の絶縁被膜を有するもの | 0.5mm以上 |
その他のもの | 1mm以上 | |
ニ 電動機の整流子部 | 別表第七1(2)ニの表の値(電動機に定格出力の表示がないものにあつては、通常の使用状態における入力の65%を定格出力とした場合の表の値)以上 | |
(備考) 空間距離は、器具の外面にあつては30N、器具の内部にあつては2Nの力を距離が最も小さくなるように加えて測定したときの距離とする。 |
チ 絶縁物の厚さについては、別表第四1(2)レに規定する技術上の基準を準用すること。
リ 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は、通常の使用状態において、緩みが生ぜず、かつ、温度に耐えること。なお、端子を印刷回路用積層板に直接はんだ付けするJIS C 8283—1(2008)「家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ—第1部:一般要求事項」に規定する機器用インレットにあつては、器具用差し込みプラグ又はコードコネクターボディを抜き差しするとき、当該はんだ付け部に機械的応力が加わらない構造であること。
ヌ 器体の内部の配線は、次に適合すること。
(イ) 2Nの力を電線に加えた場合に高温部に接触するおそれのあるものにあつては、接触したときに異状が生ずるおそれのないこと。
(ロ) 2Nの力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれのないこと。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
(ハ) 被覆を有する電線を固定する場合、貫通孔を通す場合又は2Nの力を電線に加えたときに他の部分に接触する場合は、被覆を損傷しないようにすること。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
(ニ) 接続器によつて接続したものにあつては、5Nの力を接続した部分に加えたとき、外れないこと。ただし、2N以上5N未満の力を加えて外れた場合において危険が生ずるおそれのない部分にあつては、この限りでない。
(ホ) 可動する部分に接続するもの(2(6)、(12)、(60)、(69の3)、(71)及び(75)を除く。)であつて、次の表の左欄に掲げる使用形態のものにあつては、可動範囲においてそれぞれ5秒間に1回の割合で同表の右欄に掲げる回数(往復で1回とする。)折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の2の絶縁耐力試験を行つたとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
使用形態 | 回数(回) |
使用時に人を介さないで屈曲を受けるもの | 50,000 |
使用時に、人の操作によつて、屈曲を受けるもの | 5,000 |
使用時に位置、高さ、方向等を調整するために、人の操作を介して動かすもの | 1,000 |
使用者等による保守、点検等の場合において屈曲を受けるもの | 50 |
ル 電源電線(口出し線を含む。以下この表において同じ。)、器具間を接続する電線及び機能上やむをえず器体の外部に露出する電線(以下「電源電線等」という。)の貫通孔は、保護スプリング、保護ブッシング(手持ち形の軽小な器具にあつては、保護チューブを含む。)その他の適当な保護装置を使用してある場合を除き、電源電線等を損傷するおそれのないように面取りその他の適当な保護加工を施してあること。ただし、貫通部が金属以外のものであつて、その部分がなめらかであり、かつ、電源電線等を損傷するおそれのないものにあつては、この限りでない。
ヲ この表に特別に規定するものを除き、電源電線等(固定して使用するもの又は取り付けた状態で外部に露出しないものを除く。以下ヲにおいて同じ。)は、器体の外方に向かつて器体の自重の値の3倍の値(器体の自重の値の3倍の値が10kgを超えるものにあつては100N、器体の自重の値の3倍の値が3kg未満のものにあつては30Nの値)の張力を連続して15秒間加えたとき及び器体の内部に向かつて電源電線等の器体側から5cmの箇所を保持して押し込んだとき、電源電線等と内部端子との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッシングが外れるおそれのないこと。
ワ 器具間を接続する電線(別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものを除く。)が短絡、過電流等の異常を生じたとき動作するヒューズ、過電流保護装置その他の保護装置を設けること。ただし、短絡、過電流等の異常が生じた場合において、部品の燃焼、充電部の露出等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
カ がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は、導電部が金属部に触れるおそれのないこと。
ヨ 水を使用するもの及び屋外用のものにあつては通常の使用状態において充電部に水がかからない構造であり、水中で使用するものにあつては防水構造であること。ただし、構能上水に触れる充電部であつて危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
タ 吸湿することにより部品の燃焼、充電部の露出等の危険が生ずるおそれのある部分にあつては、防湿処理を施してあること。
レ 温度上昇により危険が生ずるおそれのあるものにあつては温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。以下レにおいて同じ。)を、過電流、過負荷等により危険が生ずるおそれのあるものにあつては過負荷保護装置を取り付けてあること。この場合において、当該温度過昇防止装置及び過負荷保護装置は、通常の使用状態において動作しないこと。
ソ 定格電圧が150Vを超えるものにあつては、アース線(アース用口出し線及び接地極の刃又は刃受けに接続する線心を含む。以下この表において同じ。)又はアース用端子により接地できる構造(以下「アース機構」という。)であること。ただし、次に掲げるものにあつては、この限りでない。
(イ) 二重絶縁又は強化絶縁により充電部から絶縁されている非充電金属部
(ロ) この表で規定されている二重絶縁構造のもの
(ハ) 外かくの材料が耐水性の合成樹脂その他これに類する絶縁物であつて、その厚さが、1層で構成されるものにあつては1mm(手持ち形のものにあつては、0.8mm)以上、2層以上で構成されるものにあつては、0.8mm(手持ち形のものにあつては、0.6mm)以上であり、かつ、次に適合するもの
a 別表第六1(2)ワに規定する試験に適合すること。
b 500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と人が触れるおそれのある器体の外面との間の絶縁抵抗が3MΩ以上であること。
c 充電部と人が触れるおそれのある器体の外面との間に4,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
ツ アース機構を有するものにあつては、次に適合すること。
(イ) 外郭の見やすい箇所(固定して使用するものであつて、アース用の配線が外部に露出しない構造のものにあつては、器体の内部)にアース用端子又はアース線を設けてあること。ただし、電源プラグのアースの刃で接地できる構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) アース機構は、人が触れるおそれのある金属部と電気的に完全に接続してあり、かつ、容易に緩まないように堅固に取り付けてあること。ただし、二重絶縁若しくは強化絶縁により充電部から絶縁されている部分又はアース機構に接続された金属の外側の部分にあつては、この限りでない。
(ハ) 人が触れるおそれのある非金属部の表面は、二重絶縁又は強化絶縁により充電部から絶縁されていること。ただし、アース機構に接続された金属の外側の部分にあつては、この限りでない。
(ニ) アース機構の表示は、次に適合すること。
a アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電線にあつては、この限りでない。
b アース用端子には、そのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、器体の内部にある端子であつて、アース線を取り換えることができないものにあつては、この限りでない。
(ホ) アース用端子は、次に適合すること。
a アース線を容易に、かつ、確実に取り付けることができること。
b 端子ねじの呼び径は、4mm(溝付六角頭ねじ、大頭丸平小ねじ及び押し締めねじ形のものにあつては、3.5mm)以上であること。
c アース線以外のものの取り付けに兼用しないこと。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
ネ 電動機を使用するものにあつては、通常の使用状態において電動機の回転が妨げられない構造であること。ただし、電動機の回転が妨げられた場合において、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ナ 通常の使用状態において人が触れるおそれのある可動部分は、容易に触れるおそれがないように適当な保護わく又は保護網を取り付けてあること。ただし、機能上可動部分を露出して使用することがやむをえないものの可動部分及び可動部分に触れたときに感電、傷害等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ラ 器体の一部を取り付け、又は取りはずすものにあつては、次に適合すること。
(イ) 取り付け、又は取りはずしの動作が容易に、確実に、かつ、安全にできること。
(ロ) 電球又は放電管の取換え又は清掃のために開閉する部分の締付けは、容易に、確実に、かつ、安全にできること。
ム 庫内灯又はこれに類するものを有するものにあつては、これらは、物の出し入れ、とびらの開閉等の動作をするときに危険が生ずるおそれのないものであること。ただし、保護わくの取付けその他の適当な方法により保護してあるものにあつては、この限りでない。
ウ スイッチを有するものにあつては、スイッチの開閉操作または開閉状態を文字、記号または色により見やすい箇所に表示すること。ただし、表示することが困難なものにあつては、この限りでない。
ヰ 発熱体の充電部又は電極(絶縁変圧器により電源から絶縁されているものであつて、その電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のものを除く。)が容器中の水その他の液体に接触している構造のものにあつては、その発熱線及び電極の周囲に電気しやへいを施し、かつ、これを接地できる構造のものであること。ただし、次に適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) 通常の使用状態において、アースするおそれのある非充電金属部に容器中の水その他の液体が触れるおそれのないこと。
(ロ) 容器のふたを開いたとき容器中の水その他の液体に電圧が加わらない構造であること。
(ハ) 容器に表示された定格容量の水その他の液体を入れ、開口部から水その他の液体が流出するように器体を傾斜させたとき、その流出する水その他の液体に感電、傷害等の危険が生ずるおそれのある電流が通じない構造であること。
ノ 電線の取付け部は、次に適合すること。
(イ) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。
(ロ) 2以上の電線を1の取付け部に締め付ける場合は、それぞれの電線の間にナットまたは座金を用いてあること。ただし、圧着端子その他の器具により確実に取り付けることができるものにあつては、この限りでない。
(ハ) 電源電線の取付け端子のねじは、電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし、電源電線を取り付け、又は取りはずした場合において、電源電線以外のものが脱落するおそれのないものにあつては、この限りでない。
オ 発熱体を有するものにあつては、次に適合すること。
(イ) 発熱体の取付け部は、次によること。
a 発熱体は、堅ろうに取り付けてあること。
b 発熱体の取付け面は、重力又は振動により容易に動かないこと。
c 発熱線は、これが断線した場合に、人が容易に触れるおそれのある非充電金属部又はこれと電気的に接続している非充電金属部に触れるおそれのないように取り付けてあること。ただし、非充電金属部に発熱体が触れてアースした場合に電源回路をしや断する漏電しや断器又はこれと同等以上のものを有するものにあつては、この限りでない。
d 充電部が露出した発熱線を熱板(金属製のものを除く。)に取り付け、その熱板を露出して使用するものにあつては、発熱線を熱板の表面から2.5mm以上の深さに取り付けること。
(ロ) 充電部が露出しており、かつ、通電した場合に赤熱する発熱体を有するものであつて、電源を開閉するスイッチ(自動スイッチを含む。)を有するものにあつては、当該スイッチは、同時に両極を開閉できるものであること。
ク ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付けるものにあつては、次に適合すること。
(イ) ヒューズ及びヒューズ抵抗器が溶断することにより、それぞれの回路を完全にしや断できること。
(ロ) ヒューズ及びヒューズ抵抗器が溶断する場合において、アークにより短絡せず、またはアースするおそれのないこと。
(ハ) ヒューズが溶断する場合において、ヒューズを収めているふた、箱または台が損傷しないこと。
(ニ) ヒューズの取付け端子は、ヒューズを容易に、かつ、確実に取り付けることができるものであつて、締め付けるときヒューズのつめがまわらないこと。
(ホ) 皿形座金を使用するものにあつては、ヒューズ取付け面の大きさは、皿形座金の底面の大きさ以上であること。
(ヘ) 非包装ヒューズを取り付けるものにあつては、ヒューズと器体との間の空間距離は、4mm以上であること。
(ト) ヒューズの取付け端子のねじは、ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし、ヒューズを取り付け、または取りはずした場合において、ヒューズ以外の部品の取付けがゆるむおそれのないものにあつては、この限りでない。
(チ) ヒューズ抵抗器の発熱により、その周囲の充てん物、プリント基板等が炭化又はガス化し、発火するおそれのないこと。
ヤ コンデンサーを有するものであつて、差し込み刃により電源に接続するものにあつては、差し込み刃を刃受けから引き抜いたとき、差し込み刃間の電圧は1秒後において、45V以下であること。ただし、差し込み刃側から見た回路の総合静電容量が0.1μF以下であるものにあつては、この限りでない。
マ ヒューズを取り付けるものにあつては、その銘板またはヒューズの取付け部に、電流ヒューズにあつては定格電流を、温度ヒューズにあつては定格動作温度を、容易に消えない方法で表示すること。ただし、取り換えることができないヒューズにあつては、この限りでない。
ケ 外郭にあつては、質量が250gで、ロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を有するおもりを次の表に示す高さから垂直に1回(二重絶縁構造のものであつて透光性又は透視性を必要とするもの以外のものにあつては、3回)落としたとき、又はこれと同等の衝撃力をロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を有する衝撃片によつて1回(二重絶縁構造のものであつて透光性又は透視性を必要とするもの以外のものにあつては、3回)加えたとき、感電、火災等の危険を生ずるおそれのあるひび、割れその他の異状が生じないこと。
ただし、器体の外面に露出している表示灯、ヒューズホルダーその他これらに類するもの及びそれらの保護カバーであつて、表面積が4cm2以下であり、かつ、器体の外郭の表面から10mm以上突出していないものにあつては、この限りでない。
種類 | 高さ(cm) |
天井取り付け用器具及び照明器具 | 14 |
その他のもの | 20 |
フ 器体から分離されているコントローラー(通常の使用状態において壁、柱等に固定するものを除く。)にあつては、この表に特別に規定するものを除き、コンクリートの床上に置いた厚さが30mmの表面が平らなラワン板の中央部に70cmの高さから3回落としたとき、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないこと。
コ 半導体素子を用いて温度、回転速度等を制御するものにあつては、それらの半導体素子が制御能力を失つたとき、次に適合すること。
(イ) 制御回路に接続された部品は、燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) アースするおそれのある非充電金属部又は露出する充電部は、次のいずれかに適合すること。
a 対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であること。
b 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。
(ハ) 試験の後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部(対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない場合は、1mA以下であることを要しない。)のものを除く。)と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
エ 外部との接続機構を有するものにあつては、次に適合すること。
(イ) 器体に附属したコンセント(外部に電力を取り出すものに限る。)には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法で安全に取り出すことができる最大の電力又は電流の値を表示してあること。
(ロ) 器体の外部にスピーカーを接続する端子を有するものにあつては、当該端子又はその近傍に容易に消えない方法で接続される負荷のインピーダンスの値を表示してあること。
テ 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の尖頭電圧が600Vを超える部分を有するものにあつては、その近傍又は外郭の見やすい箇所に容易に消えない方法で高圧のため注意を要する旨を表示してあること。ただし、家庭用電位治療器にあつては、この限りでない。
ア 電源電線を収納する巻取機構を有するものにあつては、次に適合すること。
(イ) 電源電線を引き出し、収納する操作を毎分約30mの速さで連続して1,000回行つたとき、当該電源電線の素線の断線率が30%以下であり、かつ、各部に異状が生じないこと。
(ロ) 電源電線を30cm(電源電線の有効長が2m以上であつて、かつ、使用状態において移動するものにあつては、有効長の1/5の長さ)引き出した状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えたとき、各部の温度が附表第四に掲げる値以下であり、かつ、巻取機構内部の電源電線各層の表面温度が次の表に掲げる値以下であること。
電源電線の絶縁物の種類 | 温度(℃) |
天然ゴム混合物 | 60 |
ポリウレタンゴム混合物 | |
塩化ビニル混合物 | |
クロロプレンゴム混合物 | 75 |
スチレンブタジエンゴム混合物 | |
耐熱塩化ビニル混合物 | |
ポリエチレン混合物 | |
ブチルゴム混合物 | 80 |
エチレンプロピレンゴム混合物 | |
クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 | 90 |
架橋ポリエチレン混合物 | |
けい素ゴム混合物 | |
四ふつ化エチレン樹脂混合物 |
サ 接続器を使用しないで接続される電源電線等(器具間を接続する電線及び機能上やむをえず器体の外部に露出する電線であつて、線間電圧及び対地電圧が60V以下のものを除く。以下サにおいて同じ。)の器体を貫通する部分(以下「貫通部」という。)は、次の図に示す試験装置の可動板の中心と貫通部とを一致させて、電源電線等が可動範囲の中央で折り曲らずに鉛直になるように器体を取り付け、電源電線等の先に500g(自重が500g未満のものにあつては、自重とする。)のおもりをつるして可動板を左右交互におのおの次の表に示す角度及び速さで連続して2,000回往復する操作を行つたとき、電源電線等が短絡せず、かつ、素線の断線率が30%以下であること。ただし、固定して使用するもの、すえ置き形のものその他これらに類するものであつて、通常の使用状態において定置して使用するもの(やぐら付き置き用形及び卓用形の電気こたつを除く。)及び電源電線等を収納する巻取機構を有するものの電源電線等にあつては、この限りでない。
品名 | 角度(°) | 往復の速さ(回/分) |
電気アイロン | 90 | 40 |
電気あんか | ||
電気こたつ | ||
扇風機 | 60 | 10 |
その他のもの | 60 | 40 |
(備考) 往復の速さにおける回数は左右おのおの1回と数える。 |
図表 (略)
キ 硬貨その他これに類するもの(以下「硬貨等」という。)を使用して電気回路を閉路するものにあつては、硬貨等を導電回路の一部として使用しないこと。ただし、硬貨等を導電回路の一部として使用するものであつて、通常の設置状態において硬貨等を多数個投入したとき硬貨等が露出充電部とならないものにあつては、この限りでない。
ユ 合成樹脂の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可撓性、機械的強度等を必要とするものを除く。)を有するものにあつては、その外郭は難燃性を有するものであること。
メ 電子管、コンデンサー、半導体素子、抵抗器等を有する絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等にあつては、次の試験を行つたとき、その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(イ) 電子管、表示灯等にあつては、端子相互間を短絡すること(ト(ロ)の規定に適合する場合を除く。以下メにおいて同じ。)及びヒーター又はフィラメント端子を開放すること。
(ロ) コンデンサー、半導体素子、抵抗器、変圧器、コイルその他これらに類するものにあつては、端子相互間を短絡し又は開放すること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるものであつて、金属ケースに収めたものにあつては、端子と金属ケースとの間を短絡すること。ただし、部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ニ) (イ)、(ロ)及び(ハ)の試験において短絡又は開放したとき、次に適合すること。
a アースするおそれのある非充電金属部又は露出する充電部は、次のいずれかに適合すること。
(a) 対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であること。
(b) 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。
b 試験の後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部(対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない場合は、1mA以下であることを要しない。)のものを除く。)と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ミ 電池を使用するものにあつては、次に適合すること。
(イ) 電池の液漏れにより変形、絶縁劣化等の変質が生じないこと。
(ロ) 充電式のものにあつては、電池を十分に放電した後、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を定格充電時間の2倍の時間又は24時間のうちいずれか長い時間加え、この間において、液漏れその他の異状が生じないこと。
シ 定格入力電圧又は定格周波数を切り換える機構を有する二重定格のものにあつては、次に適合すること。
(イ) 切り換えられている電圧及び周波数が容易に識別できること。ただし、自動的に切り換える機構を有するものにあつては、この限りでない。
(ロ) 不用意な切り換えができない構造であること。
(ハ) 電圧及び周波数を誤つて切り換えたとき並びに機能が失われたとき、危険が生ずるおそれのないものであること。
エ 器体の内部から湯気等を生ずるものにあつては、器体に附属するスイッチ、接続器、コード等に通常の使用状態において湯気等により生ずるしずくがかかるおそれのない構造であること。ただし、それらの部分が防水構造その他感電、火災等の危険が生ずるおそれのない構造のものにあつては、この限りでない。
ヒ 器具の電装部近傍に充てんする保温材、断熱材等は、難燃性のものであること。ただし、保温材、断熱材等が燃焼した場合において感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
モ 電熱器具であつて、器体と電源電線とを接続する接続器を有するものにあつては、その接続器は、次に適合すること。
(イ) 刃及び刃受けの寸法は、この表に特別に規定するものを除き、JIS C8303「配線用差込接続器」又はJIS C8358「電気器具用差込接続器」に示された寸法以上のものであること。ただし、接続器の定格電流が3A以下のものであつて、その構造上接続器を小形にすることがやむを得ないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 刃及び刃受けのかん合部は、すり割り形又はこれと同等以上の弾性を有する構造であること。
(ハ) さし込み刃受けを有する接続部分は、この表に特別に規定するものを除き、150℃±3℃の空気中に1時間放置した後に自然に冷却したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
(ニ) 別表第四附表第二1の開閉試験に適合すること。この場合において、開閉回数は10,000回とし、最初の5,000回は電熱器具の定格電流を通じ、後の5,000回は器具の始動電流を通じるものとする。
セ 電熱器具であつて、外かくの外面にガラスを使用したのぞき窓を有するものにあつては、通常の使用状態において約10℃の水200cm3をガラス面にかけたとき、ガラスが割れて脱落しないこと。
ス 水蒸気により加圧した状態で使用するものにあつては、この表に特別に規定するものを除き、圧力安全弁を有し、かつ、次に適合すること。
(イ) 容器内に水を入れ、定格電圧に等しい電圧を連続して加えて容器を加圧したとき、圧力安全弁が確実に動作し、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないこと。
(ロ) (イ)に掲げる状態において圧力安全弁を拘束したとき、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないこと。
(3) 部品および附属品
イ 部品または附属品の定格電圧、定格電流および許容電流は、これらに加わる最大電圧またはこれらに流れる最大電流以上であること。
ロ 電源電線等は、この表に特別に規定するものを除き、別表第六1(3)ロに規定する技術上の基準に適合すること。ただし、金糸コードにあつては、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものであつて、かつ、定格電流が0.5A以下の電気かみそり、電気バリカン、電気マッサージ器その他の手持ち形の軽小な器具に使用する長さが2.5m以下のものとする。
ハ アース線は、次のいずれかであること。
(イ) 直径が1.6mmの軟銅線またはこれと同等以上の強さおよび太さを有する容易に腐しよくし難い金属線
(ロ) 断面積が1.25mm2以上の単心コードまたは単心キャブタイヤケーブル
(ハ) 断面積が0.75mm2以上の2心コードであつて、その2本の導体を両端でより合わせ、かつ、ろう付けまたは圧着したもの
(ニ) 断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)または多心キャブタイヤケーブルの線心の1
ニ ヒューズは、次に適合すること。
(イ) 可溶体の材料は、容易に変質しないものであること。
(ロ) 取付け端子の材料は、取付けに支障のない硬さであること。
(ハ) 温度ヒューズにあつては、これを水平にして恒温槽に入れ、温度を1分間に1℃の割合で上昇させ、温度ヒューズが溶断したとき、温度計法により測定した恒温槽内の温度の温度ヒュ一ズの定格動作温度に対する許容差は、±10℃以内であること。
ホ 電熱装置から発生する熱によつて動作し、かつ、接点を機械的に開閉することにより温度を調節する構造の自動温度調節器(自動復帰形温度過昇防止装置を含む。)にあつては、別表第四1(1)並びに(2)イ、ヘ、チ、ヌ及びヲ並びに別表第四附表第四1に規定する技術上の基準に適合するほか、次に適合すること。
(イ) 自動温度調節器が接続される回路の電圧に等しい電圧を加え、その回路の最大使用電流に等しい電流を通じ、加熱して回路を開き冷却して回路を閉じる操作を5,000回行つたとき、各部に異状を生じないこと。
(ロ) (イ)に規定する試験の前後において、恒温槽に入れ、温度を1分間に1℃の割合で上昇させて開路させた後に1分間に1℃の割合で下降させて閉路させる操作を15回行い、開路した時及び閉路した時の温度(第1回から第5回までの操作における温度を除く。)を温度計法により測定したとき、次の表に適合すること。
種別 | 許容範囲 | |
開閉試験前 | 自動温度調節器 | 開路した時の温度の平均値と閉路した時の温度の平均値との平均値が、その設定温度に対し設定温度が100℃未満のものにあつては±5℃以内、100℃以上200℃以下のものにあつては±5%以内、200℃を超えるものにあつては±10℃以内 |
自動復帰形温度過昇防止装置 | 開路した時の温度の平均値が設定温度に対して±15℃以内 | |
開閉試験後 | 自動温度調節器 | 開路した時の温度の平均値と閉路した時の温度の平均値との平均値が、開閉試験前に測定したその値に対して設定温度が100℃未満のものにあつては±5℃以内、100℃以上のものにあつては±5%以内 |
自動復帰形温度過昇防止装置 | 開路した時の温度の平均値が、開閉試験前に測定したその値に対して設定温度が100℃未満のものにあつては±5℃以内、100℃以上のものにあつては±5%以内 |
ヘ 温度により動作する自動スイッチは、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ及びヲ並びに別表第四附表第四1に規定する技術上の基準に適合するほか、次に適合すること。
(イ) 自動スイッチが接続される回路の電圧に等しい電圧を加え、その回路の最大使用電流に等しい電流を通じ、加熱して回路を開く操作を1,000回行つたとき、各部に異状を生ぜず、かつ、温度過昇防止用以外のものにあつては、電流を通じないで、開路及び閉路する操作をそれぞれ4,000回行つたとき、各部に異状を生じないこと。
(ロ) (イ)に規定する試験の前後において、恒温槽に入れ、温度を1分間に1℃の割合で上昇させて開路させる操作を15回行い、開路した時の温度(第1回から第5回までの操作における温度を除く。)を温度計法により測定したとき、次の表に適合すること。
種別 | 許容範囲 | |
開閉試験前 | 温度過昇防止用 | 開路した時の温度の平均値が設定温度に対して±15℃以内 |
その他のもの | 開路した時の温度の平均値が設定温度に対して±10℃以内 | |
開閉試験後 | 開路した時の温度の平均値が、開閉試験前に測定したその値に対して設定温度が100℃未満のものにあつては±5℃以内、 100℃以上のものにあつては±5%以内 |
ト 電動機操作用スイッチ(電気かみそり、電気バリカン又は電気つめみがき機に使用するものを除く。)は、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ヲ、ワ、カ、ツ及びム並びに別表第四附表第四1に規定する技術上の基準に適合するほか、次に適合すること。
(イ) スイッチに電動機の定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、そのスイッチに接続する電気機械器具の最大負荷電流を通じ、毎分約20回(タイムスイッチにあつては、約3回)の割合で5,000回(タイムスイッチにあつては、1,000回)開閉操作を行なつたとき、各部に異状を生じないこと。この場合において、力率は、0.75以上0.8以下とする。
(ロ) (イ)に規定する試験ののち、スイッチに電気機械器具の種類ごとにそれぞれ次の表に掲げる試験電流及び力率で閉路後直ちに開路する操作を毎分約4回(タイムスイッチにあつては、約3回)の割合で5回行なつたとき、各部に異状を生じないこと。
電気機械器具の種類 | 試験電流及び力率 | |
イ 冷却装置を有する電気機械器具 | 冷房用のもの及び電気除湿機 | 最大負荷電流の4倍の電流及び0.7以上0.75以下の力率 |
冷凍用のもの | 最大負荷電流の6倍の電流及び0.7以上0.75以下の力率 | |
ロ その他のもの | 電動機の回転子を拘束し、電動機の定格周波数に等しい周波数の定格電圧の1.2倍に等しい電圧を加えた場合に操作用スイッチに通ずる電流及びこの場合の力率 |
(ハ) (ロ)に規定する試験ののち、最大負荷電流が1A以上のものにあつては、スィッチに最大負荷電流を通じ、各部の温度上昇がそれぞれほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定した接触子の温度上昇は、接触子の材料ごとにそれぞれ次の表に掲げる温度上昇の値以下であること。
接触子の材料 | 温度上昇(K) |
銅又は銅合金 | 40 |
銀又は銀合金 | 65 |
チ 点滅器(電動機操作用スイッチ及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用する感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム及びク並びに2(1)イ及びハ並びに2(2)ロ、ヘ、ト、リ及びヌに規定する技術上の基準に適合すること。この場合において、別表第四附表第二1の開閉試験における負荷の力率は、約1とすることができる。
リ 開閉器(電動機操作用スイッチ及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用する感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム及びク並びに3(1)ロ、ハ、ヘ、ト、ヌ及びヲ並びに3(3)イ、チ、リ、ル、ワ、カ及びヨに規定する技術上の基準に適合すること。この場合において、別表第四附表第二2の開閉試験における負荷の力率は、約1とすることができる。
ヌ 接続器(線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用する感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム、ノ及びク並びに6(1)イ、ハ、ニ及びホ並びに6(3)ロ、ハ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ及びルに規定する技術上の基準に適合すること。
ル 変圧器及び電圧調整器は、別表第六1(1)(リを除く。)並びに(2)イ、ハ、ホ、ヘ、ト、チ、ヌ、タ、ツ及びネに規定する技術上の基準に適合すること。
ヲ 放電灯用安定器は、別表第六1(1)(リを除く。)及び(2)(ロ、ヘ、リ、ワ、カ、ヨ、タ、レ及びソを除く。)並びに4(1)(イ、ハ及びニを除く。)、(2)、(6)及び(8)に規定する技術上の基準に適合すること。ただし、銅鉄式安定器にあつては、上記に加え、充電部(口出し線及び端子を除く。)及び鉄心部を、耐火性を有する外箱の中に収めてあるか、又は、巻線を耐火性を有する外被により十分保護してあること。
ワ 電動機(電動力応用機械器具に使用するものを除く。)は、別表第七1(1)、(2)イ、ロ、ヘ及びト、(5)並びに(6)に規定する技術上の基準に適合すること。
カ コンデンサーは、別表第四1(3)チに規定する技術上の基準に適合すること。
ヨ 過負荷保護装置(ヒューズを除く。)は、次に適合すること。
(イ) 電動機用のものにあつては、回転子を拘束した状態で接続される回路の電圧に等しい電圧を1分間に1回の割合(過負荷保護装置の構造上1分間に1回の割合で動作できないものにあつては、動作できる最小の時間に1回の割合)で加え、手動復帰式のものにあつては10回、自動復帰式のものにあつては200回動作試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。
(ロ) 電流動作式のもの((イ)に掲げるものを除く。)にあつては、定格電流の2.5倍に等しい電流を通じ、接続される回路の電圧に等しい電圧を1分間に1回の割合(過負荷保護装置の構造上1分間に1回の割合で動作できないものにあつては、動作できる最小の時間に1回の割合)で加え、手動復帰式のものにあつては10回、自動復帰式のものにあつては200回動作試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、負荷の力率は、約1とすることができる。
(ハ) 熱動式のもの((イ)に掲げるものを除く。)にあつては、接続される回路の電圧に等しい電圧を加え、その回路の最大使用電流に等しい電流を通じ、感温部を加熱して回路を開き、冷却して回路を閉じる操作を1分間に1回の割合(過負荷保護装置の構造上1分間に1回の割合で動作できないものにあつては、動作できる最小の時間に1回の割合)で、手動復帰式のものにあつては10回、自動復帰式のものにあつては200回動作試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。
タ 電動機の過負荷保護装置としてヒューズを使用するものにあつては、回転子を拘束した状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、ヒューズが確実に溶断すること。ただし、回転子を拘束した状態で燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
レ 印刷回路用積層板(15Wを超える電力が供給されるものに限る。)は、難燃性を有すること。ただし、別表第八1(10)トを適用するものにあつては、この限りでない。
(4) 消費電力等の許容差
定格消費電力等を表示しなければならないものにあつては、消費電力等は、この表に特別に規定するものを除き、次に適合すること。
イ 電気遊戯盤、自動販売機、通常充電のみを行う蓄電池を内蔵する器具等であつて、機能上不確定に電力を消費するものにあつては、消費電力等の定格に対する許容差が定格値の±30%以内であること。この場合において、消費電力等は平常温度試験中30分間(短時間定格のものにあつては、表示された定格時間に等しい時間)における消費電力量から算出するものとする。
ロ イに掲げるもの以外のもののうち、半導体素子その他これに類する抵抗温度係数の大きいものを負荷とするもの又はサイリスタその他これに類する制御機構を用いたものであつて、使用状態の変化に応じて消費電力が変化し、かつ、その定格値の表示を最大及び最小の範囲で示すことがやむをえないものにあつては、当該最大及び最小の範囲内であること。
ハ イ及びロに掲げるもの以外のものにあつては、次に適合すること。この場合において、消費電力等は、平常温度試験において、消費電力等がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、表示された定格時間に等しい時間が経過した時)に測定するものとする。
(イ) 定格消費電力を表示しなければならないものにあつては、次の表に掲げるとおりとする。
種類 | 定格消費電力(W) | 許容差(%) |
電熱器具以外のものであつて電熱装置の定格消費電力を表示しなければならないものの電熱装置及び電熱器具 | 20以下 | +20 |
20を超え100以下 | ±15(/+15/−20/)(1) | |
100を超え1,000以下 | ±10(/+10/−15/)(1) | |
1,000を超えるもの | /+5/−10/(/+5/−12/)(1) | |
その他のもの | 10以下 | +25 |
10を超え30以下 | ±25(/+25/−30/)(2) | |
30を超え100以下 | ±20(/+20/−25/)(2) | |
100を超え1,000以下 | ±15(/+15/−20/)(2) | |
1,000を超えるもの | ±10(/+10/−15/)(2) | |
(備考) かつこ内の数値は、(1)に係るものはサイリスタその他これに類するものを発熱体に直列に接続した場合に適用し、(2)に係るものは等価負荷法により平常温度試験を行つた場合に適用する。 |
(ロ) 定格容量を表示しなければならないものにあつては、次の表に掲げるとおりとする。
定格容量(VA) | 許容差(%) |
20以下 | +25 |
20を超え100以下 | ±20 |
100を超えるもの | ±15 |
(ハ) 定格入力電流を表示しなければならないものにあつては、次の表に掲げるとおりとする。
種別 | 定格入力電流(A) | 許容差(%) |
電極式のもの | 5以下 | +15 |
−20 | ||
5を超えるもの | +10 | |
−15 | ||
その他のもの | 0.2以下 | ±25 |
0.2を超え1以下 | ±20 | |
1を超えるもの | ±15 |
(ニ) 定格力率を表示しなければならないものにあつては、力率は、定格力率の±0.05以内であること。 (5) 雑音の強さ
発生する雑音の強さは、この表に特別に規定するものを除き、次に適合すること。
イ 高周波利用機器にあつては、次に適合すること。
(イ) 雑音電界強度は、次に適合すること。
a 試験品から水平距離で30m離れた点に空中線を設置して測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲(13.56MHz±6.78kHz、27.12MHz±162.72kHz、40.68MHz±20.34kHz、2,450MHz±50MHz、5.8GHz±75MHz及び11.7GHz以上12.7GHz以下の範囲の周波数を除く。)ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μV/mを0dBとして算出した値とする。
周波数範囲 | 雑音電界強度(dB) |
526.5kHz以上1,606.5kHz以下 | 30 |
90MHz以上108MHz以下 | |
170MHz以上222MHz以下 | |
470MHz以上770MHz以下 | 40 |
1,606.5kHzを超え90MHz未満 | 20log10√(20P) (40) |
108MHzを超え170MHz未満 | |
222MHzを超え470MHz未満 | |
770MHzを超え18GHz以下 | |
(備考) 1 括弧内の数値は、定格高周波出力が500W未満のものに適用する。 2 Pは、定格高周波出力とし、その単位は、Wとする。ただし、Pは、電磁誘導加熱式調理器であつて定格高周波出力が2,000Wを超えるものにあつては2,000とし、電磁誘導加熱式調理器以外のものであつて定格高周波出力が1,000Wを超えるものにあつては1,000とする。 |
b 周波数が11.7GHz以上12.7GHz以下の範囲にあつては、半波長ダイポール空中線の実効輻射電力で57dB以下であること。この場合において、dBは、1pWを0dBとして算出した値とする。
(ロ) 雑音端子電圧は、一線対地間を測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲(13.56MHz±6.78kHz及び27.12MHz±162.72kHzの範囲の周波数を除く。)ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μVを0dBとして算出した値とする。
周波数範囲 | 雑音端子電圧(dB) |
526.5kHz以上5MHz以下 | 56 |
5MHzを超え30MHz以下 | 60 |
ロ テレビジョン放送又はラジオ放送を受信するものであつて局部発振器を有するもの及びテレビジョン受信機用ブースターにあつては、次に適合すること。
(イ) 雑音電界強度は、試験品から水平距離で3m離れた点に空中線を設置して測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μV/mを0dBとして算出した値とする。
周波数範囲 | 雑音電界強度(dB) | |||
テレビジョン放送を受信するもの及びテレビジョン受信機用ブースター | ラジオ放送を受信するもの | |||
受信周波数が90MHz以上300MHz以下のもの | 受信周波数が300MHzを超えるもの | |||
30MHzを超え1,000MHz以下の局部発振器の基本周波数 | 57 (66) | 57 (70) | 60 | |
局部発振器の基本周波数以外の周波数 | 30MHzを超え300MHz以下 | 52 | ||
300MHzを超え1,000MHz以下 | 56 | |||
(備考) 括弧内の数値は、標準映像中間周波数が58.75MHzのものであつて、かつ、局部発振器の基本周波数が200MHz以上の場合に適用する。 |
(ロ) アンテナ端子に誘起される高周波電圧は、次の表の左欄に掲げる周波数ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μVを0dBとして算出した値とする。
周波数範囲 | 高周波電圧(dB)(アンテナ端子のインピーダンスが75Ωの場合) | |||
テレビジョン放送を受信するもの及びテレビジョン受信機用ブースター | ラジオ放送を受信するもの | |||
受信周波数が90MHz以上300MHz以下のもの | 受信周波数が300MHzを超えるもの | |||
30MHzを超え1,000MHz以下の局部発振器の基本周波数 | 50 | 66 | 60 | |
局部発振器の基本周波数以外の周波数 | 30MHzを超え300MHz以下 | 50 | 50 | |
300MHzを超え1,000MHz以下 | 52 | |||
(備考) アンテナ端子のインピーダンスが75Ω以外の場合の高周波電圧の規定値は、次の式により算出した値とする。 |
VR=V75+20log√(R/75)
VRは、アンテナ端子のインピーダンスが75Ω以外の場合の高周波電圧の規定値とし、その単位は、dBとする。
V75は、アンテナ端子のインピーダンスが75Ωの場合の高周波電圧の規定値とし、その単位は、dBとする。
Rは、アンテナ端子のインピーダンスの値とし、その単位は、Ωとする。
(ハ) 雑音端子電圧は、周波数が526.5kHz以上30MHz以下の範囲において、線間を測定したとき、46dB以下であり、かつ、一線対地間を測定したとき、52dB以下であること。この場合において、dBは、1μVを0dBとして算出した値とする。
ハ ディジタル技術応用機器にあつては、次に適合すること。
(イ) 雑音電界強度は、試験品から水平距離で10m離れた点に空中線を設置して測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μV/mを0dBとして算出した値とする。
周波数範囲 | 雑音電界強度(dB) |
30MHz以上230MHz以下 | 30(40) |
230MHzを超え1,000MHz以下 | 37(47) |
(備考) 括弧内の数値は、商工業地域でのみ使用できる旨の表示を付してあるものに適用する。 |
(ロ) 雑音端子電圧は、一線対地間を測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μVを0dBとして算出した値とする。
周波数範囲 | 雑音端子電圧(dB) | |
準尖頭値 | 平均値 | |
526.5kHz以上5MHz以下 | 56 (73) | 46 (60) |
5MHzを超え30MHz以下 | 60 (73) | 50 (60) |
(備考) 括弧内の数値は、商工業地域でのみ使用できる旨の表示を付してあるものに適用する。 |
ニ イ、ロ及びハに掲げるもの以外のものにあつては、次に適合すること。
(イ) 雑音電力は、吸収クランプで測定したとき、次の表に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1pWを0dBとして算出した値とする。
周波数範囲 | 雑音電力(dB) | ||
電動工具以外のもの | 電動工具 | ||
定格消費電力 | |||
700W以下 | 700Wを超えるもの | ||
30MHz以上300MHz以下 | 55 | 55 | 59 |
(ロ) 雑音端子電圧は、一線対地間を測定したとき、次に適合すること。
a 連続性雑音端子電圧は、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μVを0dBとして算出した値とする。(以下bにおいて同じ。)
周波数範囲 | 連続性雑音端子電圧(dB) | |||||
電動工具以外のもの | 電動工具の電源端子 | |||||
電源端子 | 半導体素子内蔵の制御装置 | 定格消費電力 | ||||
電源端子 | 負荷端子 | 補助端子 | 700W以下 | 700Wを超えるもの | ||
526.5KHz以上5MHz以下 | 56 | 56 | 74 | 74 | 59 | 63 |
5MHzを超え30MHz以下 | 60 | 60 | 74 | 74 | 64 | 68 |
b 不連続性雑音端子電圧は、aの表に掲げる値に、次の表の左欄に掲げるクリック率ごとに同表の右欄に掲げる補正値を加えた値以下であること。
クリック率(回/分) | 補正値(dB) |
0.2未満 | 44 |
0.2以上30以下 | 20log10(30/n) |
30を超えるもの | 0 |
(備考) nは、クリック率とし、その単位は、回/分とする。 |
(6) 電圧変動による運転性能平常温度試験の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて連続して運転し、電圧を定格電圧に対して±10%変動させた場合に、支障なく運転が継続できること。
(7) 二重絶縁構造
二重絶縁構造のものにあつては、次に適合すること。
イ 充電部と器体の表面との間には、(イ)に適合する基礎絶縁及び(ロ)に適合する付加絶縁を施してあること。ただし、構造上やむを得ない部分であつて、充電部と器体の表面との間に(ハ)に適合する強化絶縁が施されている場合は、この限りでない。この場合において、基礎絶縁又は付加絶縁は、絶縁物により絶縁されていること。
(イ) 基礎絶縁は、次のいずれかに適合すること。
a 絶縁物の厚さは、別表第四1(2)レ(ロ)及び(ハ)に適合すること。
b 空間距離(沿面距離を含む。)は、次の表((2)トの表中器具又は器具の部分の区分の欄のイに掲げるものにあつては、附表第一。以下(7)において同じ。)に掲げる値以上であること。
線間電圧又は対地電圧(V) | 空間距離(沿面距離を含む。)(mm) | |||||
電源電線の取付け部 | 出力側電線の取付け部 | その他の部分 | ||||
使用者が接続する端子部 | 製造者が接続する端子部 | 使用者が接続する端子部 | 製造者が接続する端子部 | 固定している部分であつて、じんあいが侵入し難く、かつ、金属粉が付着し難い箇所 | その他の箇所 | |
50以下のもの | — | — | 3 | 2 | 1.2 | 1.2 |
50を超え150以下のもの | 6 | 2.5 | 6 | 2.5 | 1.5 | 2 |
150を超え300以下のもの | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2.5 |
300を超え600以下のもの | — | — | 10 | 6 | 4 | 5 |
600を超え1,000以下のもの | — | — | 10 | 8 | 6 | 7 |
1,000を超え3,000以下のもの | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 |
3,000を超え7,000以下のもの | — | — | 30 | 30 | 30 | 30 |
7,000を超え12,000以下のもの | — | — | 40 | 40 | 40 | 40 |
12,000を超えるもの | — | — | 50 | 50 | 50 | 50 |
(備考) | ||||||
1 空間距離は、器具の外面にあつては30N、器具の内部にあつては2Nの力を距離が最も小さくなるように加えて測定したときの距離とする。 | ||||||
2 線間電圧又は対地電圧が1,000Vを超えるものの空間距離(沿面距離を除く。)にあつては、10mmを減じた値とすることができる。 |
(ロ) 付加絶縁は、次のいずれかに適合すること。
a 絶縁物は、次に適合すること。
(a) 基礎絶縁の絶縁物と同等以上の絶縁性能を有するものであること。
(b) 器体の外郭を兼ねる絶縁物及び外傷を受けるおそれのある部分に用いる絶縁物の厚さは、1mm以上であること。
(c) 外傷を受けるおそれのない部分に用いる絶縁物の厚さは、0.4mm以上であること。ただし、機械的応力を受けるおそれのない箇所に使用する2層以上の絶縁物であつて、それぞれの絶縁物が附表第三2(4)に規定する付加絶縁の試験に適合するものにあつては、この限りでない。
b 空間距離(沿面距離を含む。)は、(イ)bに適合すること。
(ハ) 強化絶縁は、次のいずれかに適合すること。
a 絶縁物は、次に適合すること。
(a) 器体の外郭を兼ねる絶縁物及び外傷を受けるおそれのある部分に用いる絶縁物の厚さは、2mm以上であること。
(b) 外傷を受けるおそれのない部分に用いる絶縁物の厚さは、0.8mm以上であること。ただし、機械的応力を受けるおそれのない箇所に使用する3層以上の絶縁物であつて、それぞれ隣接する2層が附表第三2(4)に規定する強化絶縁の試験に適合するものにあつては、この限りでない。
b 空間距離(沿面距離を合む。)は、(イ)bの表に掲げる値の2倍以上であること。
ロ 絶縁物の裏打ち及び隔壁は、電源電線、スイッチ等を取り換えるとき移動しないように確実に固定してあること。
ハ 次に掲げるものを除き、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で、別表第四1(2)ハの図に示す試験指にあつては充電部及び基礎絶縁物に、次の図に示すテストピンにあつては充電部に触れないこと。
図表 (略)
(イ) 取り付けた状態で容易に人が触れるおそれのない取付け面
(ロ) 質量が40kgを超える床上形の機器であつて、器体を傾けないと試験指又はテストピンが触れることができない部分
(ハ) 2次電圧が30V以下であつて、1次巻線と2次巻線が独立して巻かれ、かつ、二重絶縁構造の絶縁変圧器に接続された2次側の回路の電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下の部分
ニ アースするおそれのある非充電金属部を貫通する電源電線等の貫通孔には、ゴム以外の絶縁ブッシングを設けてあること。
ホ 金属製のコード止めを有するものにあつては、そのコード止めとアースするおそれのある非充電金属部との間には、付加絶縁を施してあること。
ヘ ヒューズ(温度ヒューズを除く。)を有するものにあつては、包装ヒューズであること。
ト 充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間には、コンデンサーを接続していないこと。
チ アース機構を有していないこと。
リ 電線の接続は、次に適合すること。ただし、接続部が緩み又は外れたときに、電線に2Nの力を加えて測定した付加絶縁の空間距離又は強化絶縁の空間距離がイ(イ)bの表に掲げる距離の1/2以上あるものにあつては、この限りでない。この場合において、基礎絶縁の空間距離にあつてはイ(イ)bの表に掲げる距離以上であること。
(イ) 電線をねじ又はナットを用いて接続するものにあつては、ばね座金又は歯付き座金を介して締め付けてあること。
(ロ) (イ)以外により接続するものにあつては、電線を接続部及びその近傍に固定してあること。
ヌ 部品等をねじ又はナットを用いて取り付ける場合にあつては、ばね座金若しくは歯付き座金を介して又は2箇所以上で締め付けてあること。ただし、取付け部が緩み又は外れたときに、部品等に2Nの力を加えて測定した付加絶縁の空間距離又は強化絶縁の空間距離がイ(イ)bの表に掲げる距離の1/2以上あるものにあつては、この限りでない。この場合において、基礎絶縁の空間距離にあつてはイ(イ)bの表に掲げる距離以上であること。
ル 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。ただし、電気かみそり、電気バリカン、電気マッサージ器その他の手持ち形の軽小な器具に使用する電源電線であつて、次に適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) 定格電流が1A以下のものに使用する電源電線であつて、その断面積が0.75mm以上の別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するコード(より合わせコードを除く。)
(ロ) 定格電流が0.5A以下のものに使用する電源電線(長さが2.5m以下のものに限る。)であつて、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する金糸コード
ヲ 防水構造のものにあつては、電源電線と器体との接続には、接続器を使用していないこと。
(8) 始動特性
電動機を有するものにあつては、次に適合すること。
イ 通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧の90%に等しい試験電圧を加えたとき、電動機が回転子の位置に関係なく始動すること。ただし、速度調整装置を最低ノッチにセットして、定格電圧の90%に等しい試験電圧を加えたとき、始動しないものにあつては、始動しない速度ノッチごとに定格周波数に等しい周波数の始動しない最高電圧(始動しない最高電圧が定格電圧を超える場合は、定格電圧)を連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の巻線の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表1の測定箇所に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であり、かつ、始動しないことによつて危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ロ 始動電流を表示しなければならないものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えた場合に測定した始動電流は、表示された始動電流の値以下であること。
(9) 漏えい電流測定
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、充電部と器体の表面との間又は器体の表面と大地との間に1kΩの抵抗を接続して流れる漏えい電流を測定したとき、漏えい電流は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。 (10) ブラウン管及びその附属品
ブラウン管を有するものにあつては、次に適合すること。
イ 保護板
最大部直径(角形の場合は、対角線長とする。以下(10)において同じ。)の公称寸法が160mmを超える非防爆形のブラウン管にあつては、保護板を有していること。
ロ ブラウン管の保護
最大部直径の公称寸法が160mmを超えるブラウン管にあつては、ブラウン管をキャビネットに正常に取り付けた状態で、ブラウン管(保護板を有するものにあつては、保護板を含む。以下ハにおいて同じ。)の前面に、ロックウェル硬度R62以上で直径40mmの鋼球を、最大部直径の公称寸法が400mmを超えるブラウン管にあつては2,100mm、その他のブラウン管にあつては1,700mmの高さから振子状に落としたとき、破片による危険が生ずるおそれのないこと。
ハ ブラウン管の機械的強度
最大部直径の公称寸法が160mmを超えるブラウン管にあつては、ブラウン管をキャビネットに正常に取り付けた状態で、ブラウン管を熱衝撃法により破壊したとき、破片による危険が生ずるおそれのないこと。
ニ 絶縁性能
(イ) 附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 高圧整流回路の充電部とシャーシーとの間に次の式により計算した試験電圧に等しい電圧が加わつた状態にしたとき、連続して1分間これに耐えること。
E=1.25v+1,750
Eは、試験電圧とし、その単位は、Vとする。
vは、高圧整流器の陽極又は陰極とシャーシーとの間で測定した最大電圧とし、その単位は、Vとする。
(ハ) 平常温度上昇の試験直後において、水平偏向コイルへ加えられている電圧を測定し、その電圧の1.25倍の電圧が水平偏向コイルに加わつた状態にしたとき、偏向ヨークが連続して1分間これに耐えること。
(ニ) 器体の内部の被覆電線であつて、尖頭電圧が2,500Vを超える回路に用いられるものにあつては、次に適合すること。
a 周囲温度32℃、相対湿度85%の状態に24時間保つた後、表面に付着した水分をふきとり、次の表に掲げる金属棒に9回巻き付け、電線の定格電圧の2倍に等しい電圧が電線の内部導体と金属棒との間に加わつた状態にしたとき、連続して30分間これに耐えること。
電線の外径(mm) | 金属棒の外径(mm) |
3.82以下 | 12.7 |
3.82を超え5.08以下 | 19.05 |
5.08を超えるもの | 25.4 |
b 電線の定格温度に等しい周囲温度の状態に7時間保つた後、aの表に掲げる金属棒に9回巻き付け、電線の定格電圧の1.25倍に等しい電圧が電線の内部導体と金属棒との間に加わつた状態にしたとき、連続して30分間これに耐えること。
ホ フライバック変圧器及びその周辺部の耐燃性
(イ) フライバック変圧器は、難燃性を有するものであること。ただし、厚さが0.3mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的強度を有する不燃性の合成樹脂若しくは金属板で作られた遮へい箱に収められているものにあつては、この限りでない。
(ロ) フライバック変圧器を保持する部分は、難燃性を有するものであること。
(ハ) フライバック変圧器及びその周辺部は、アークによる炎が延焼するおそれのないものであること。ただし、(イ)に規定する遮へい箱に収められている部分にあつては、この限りでない。
ヘ 偏向ヨークの耐燃性
偏向ヨークは、アークによる炎が延焼するおそれのないものであること。
ト アノードキャップ、被覆電線、印刷回路用積層板等の難燃性
ブラウン管のアノードキャップ、器体の内部の被覆電線並びに印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板(いずれも、面積が25cm2以上のもの、15W以上の電力が供給されるもの又は尖頭電圧が45V以上の電圧が印加されるものに限る。)は、難燃性を有するものであること。
チ エックス線量
画像が可視の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧の90%以上110%以下の範囲に電圧を変化させ次の試験を行つたとき、器体の外郭から50mm離れたところのエックス線の量は、36pA/kg(0.5mR/h)以下であること。ただし、走査振幅のスクリーン幅が試験品の有効スクリーン幅の70%未満となるもの及び画像が可視の状態を維持しないものにあつては、この限りでない。
(イ) 調整器をエックス線の量が最大になるように調整する試験
(ロ) 1(2)ト(ロ)aの試験
(ハ) 1(2)メの試験
(11) 太陽電池モジュール
太陽電池モジュールを有するものにあつては、次に適合すること。
イ 材料
太陽電池モジュールの外郭の材料は、難燃性及び耐候性を有するものであること。
ロ 構造
(イ) 太陽電池モジュール(複数の太陽電池モジュールの場合にあつては、その集合体)と当該太陽電池モジュールに接続されている機器との間には、開閉器又は点滅器を設けてあること。
(ロ) 太陽電池モジュールに接続されている機器からの電流が太陽電池モジュールに流入しないこと。
(ハ) 太陽電池モジュールの電流により感電等の危険が生ずるおそれのない構造であること。
(ニ) 太陽電池モジュールは、部分的に異状な発熱が生じない構造であること。
(ホ) 太陽電池モジュール(複数の太陽電池モジュールの場合にあつては、その集合体)の金属製の外郭には、アース機構を設けてあること。
(ヘ) 太陽電池モジュールに接続される電線は、短絡電流に耐えるものであること。
(ト) 接続できる太陽電池モジュールの型名を、太陽電池モジュールを接続する器体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。
ハ 絶縁性能
太陽電池モジュール(複数の太陽電池モジュールの場合にあつては、その集合体)は、附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 機械的強度
(イ) 太陽電池モジュールの枠に対角線の長さ1,000mm当たり21mmのねじりを加えたとき、異状が生じないこと。
(ロ) 太陽電池モジュールの受光面に直径25mmの氷球を衝撃速度23m/sで衝突させたとき又は質量227g±2gの鋼球を1mの高さから落下させたとき、異状が生じないこと。
(12) 表示
附表第六に規定する表示の方式により表示すること。
2 令別表第1第6号から第9号まで及び別表第2第7号から第11号までに掲げる交流用電気機械器具
(1) 電気ストーブ、サウナバス用電熱器、スチームバス用電熱器、電気火ばち及び観賞植物用ヒーター
イ 構造
(イ) サウナバス用電熱器、スチームバス用電熱器及び観賞植物用ヒーターにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 屋外用の電気ストーブ、サウナバス用電熱器及び観賞植物用ヒーターの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ハ) 電気ストーブにあつては、次に適合すること。
a 赤熱する発熱体が外部から見える構造のものにあつては、遠隔操作機構(有線式のものを除く。)の操作によつて電源回路を閉路できないこと。ただし、高所取付け形のものにあつては、この限りでない。
b 赤熱する発熱体を有するものにあつては、保護枠又は保護網を取り付けてあること。この場合において、保護枠又は保護網は、直径50mmの鋼球が通過せず、かつ、発熱体に接触しない構造であること。
c bに掲げるもの以外のものにあつては、発熱体には別表第四1(2)ハの図に示す試験指が接触しない構造であること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
d 電力調整用ダイオードを並列接続しているものにあつては、1のダイオードが主回路の電流以上の定格電流を有しており、並列接続されたダイオードは、同一仕様のものであること。
e bの保護枠又は保護網に、塗装又は接着材料を用いた表面加工を施さないこと。
f 赤熱する発熱体を有するものにあつては、次の(a)及び(b)に、明瞭に判読でき、かつ、理解しやすい用語により、当該機器からは、使用初期段階において揮発性有機化合物及びカルボニル化合物が最も放散するおそれがあるため、その際には十分換気を行う旨を表示すること。
(a) 機器本体の見やすい箇所
(b) 取扱説明書その他の製品に添付する書面
ロ 絶縁性能
(イ) 屋外用の電気ストーブ、観賞植物用ヒーター及び水がかかるおそれのあるものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、スチームバス用電熱器にあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 加湿用容器を有するものにあつては、附表第三4(4)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ト)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表4、7及び8の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、送風装置のノッチを有するものにあつては、そのノッチを最高速度及び最低速度(送風停止を含む。)にセットし、それぞれ試験を行うものとする。
測定箇所 | 温度(℃) | |
電気ストーブ、サウナバス用電熱器、スチームバス用電熱器及び観賞植物用ヒーターの外郭の外面(高所取付け用のものの取付け面、発熱部の保護枠、反射板及び温風出口を除く。) | 125 | |
電気火ばちの外郭の外面 | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 60 |
その他のもの | 75 | |
試験用火おけの内面 | 80 | |
持ち運び用のとつ手 | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 60 |
その他のもの | 75 | |
試験品を置く木台の表面 | 80 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、20℃とする。 | ||
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態で置くこと。
(ロ) 反射面又は温風変向板を下方に向けることができるものにあつては、反射面又は温風変向板を最も下方に向けること。
(ハ) 水盤には、水を入れないこと。ただし、専用の加熱装置を有するものにあつては、この限りでない。
(ニ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)及び室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラーを有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(ホ) 風量調整装置を有するものにあつては、その風量調整装置のノッチを最小風量にセットすること。
(ヘ) 電気火ばちにあつては、円筒状の黄銅製の湯沸かし(その底面の直径が発熱部の面積に等しい面積を有する円の直径の約1.2倍、その高さがその底面の直径に等しい長さ以下で、その底面に黒色の塗装を施してあるもの)に水を満たし、これを発熱部の上に置くこと。
(ト) 火おけを有しない電気火ばちにあつては、試験品は、円筒状の木製の試験用火おけに入れること。この場合において、試験用火おけは、内面に金属板を張つたものとし、その寸法は次の表に掲げるとおりとする。
定格消費電力(W) | 寸法(mm) | |||
内径 | 深さ | 外径 | 高さ | |
300以下 | 230 | 160 | 280 | 240 |
300をこえ500以下 | 300 | 170 | 360 | 300 |
500をこえるもの | 330 | 170 | 400 | 300 |
ニ 異常温度上昇
(イ) 電気火ばち以外のものであつて、自動温度調節器を有するものにあつてはハの試験の後にハに掲げる試験条件((ニ)、(ヘ)及び(ト)を除く。)において自動温度調節器の接点を短絡し、送風装置を有するものにあつてはその送風装置には通電せず、電気ストーブ(高所取付け形のものを除く。)であつて赤熱する発熱体が外部から見えない構造のものにあつては二枚に重ねた毛布によりその全面(底面及び室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラーの部分を除く。)を覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した木台、木台に接する脚部、毛布の内面及び外郭の温度は、150℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品、毛布又は木台が燃焼するおそれのないときは、木台、木台に接する脚部、毛布の内面及び外郭の温度は、150℃以下であることを要しない。
(ロ) 電気火ばちにあつては、次のaからdまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加えた時の熱電温度計法により測定した木台及び外郭の温度は、150℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
a 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b 鋼製の円板(その直径が発熱部の面積に等しい面積を有する円の直径の約1.2倍で、その厚さが3mmのもの)を発熱部の上に置くこと。
c 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
d 火おけを有しないものにあつては、試験品は、円筒状の木製の試験用火おけに入れること。この場合において、試験用火おけは、内面に金属板を張つたものとし、その寸法はハ(ト)の表に掲げるとおりとする。
(ハ) 電気ストーブであつて、電力調整用ダイオードを並列接続しているものにあつては、並列に接続されたダイオードの一方を切り離した状態でハの温度上昇試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 熱板の強度
電気火ばちであつて熱板を有するものにあつては、次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験を行つたとき、熱板の直径の1/3以上の長さのき裂、危険を生ずるおそれのある割れその他の異状が生ぜず、かつ、器体を反転したとき熱板が離脱しないこと。
(イ) ハに掲げる試験条件において1時間通電し、電源から切り離した後に、容器を取り去り、直ちに室温に近い温度の約2,000cm3の水を熱板にかけること。
(ロ) 試験品を厚さが10mm以上の鋼板の上に置き、その直径が当該試験品の熱板の直径の値より約3mm短く、その厚さが3mmである鋼製の円板を当該熱板のほぼ中央に置き、次の表に示す鋼製の落下体を当該円板の中央部に40mmの高さから毎分約20回の割合で連続して100回落とすこと。
定格消費電力(W) | 落下体の質量(kg) | 落下体の形状(mm) |
300以下 | 0.5 | (図略) |
300を超え600以下 | 0.75 | |
600を超え1,200以下 | 1.0 | |
1,200を超えるもの | 1.5 |
(2) 電気あんか
イ 構造
(イ) 器体の外かくの材料が繊維、ゴムその他これらに類するものであつて、発熱部が柔軟性を有する電気あんか(以下「ふとん形のあんか」という。)にあつては、(4)イ(イ)および(ロ)の規定に適合すること。
(ロ) ふとん形のあんか以外のものにあつては、器体の外郭の外面の温度を45℃以下にセットできる調整装置を有すること。
(ハ) ふとん形のあんかであつて、器体と電源電線とを接続する接続器を有するものにあつては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
ロ 絶縁性能
ふとん形のあんかにあつては附表第三1、2及び5(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) ふとん形のあんか以外のものにあつては、次のa及びbに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表4から8までの測定箇所にあつては、器体から分離されているコントローラーに限る。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
a 試験品を通常の使用状態に置き、厚さが約5cmの綿ふとんで全面を覆うこと。
b 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)及び室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラーを有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
外郭の外面 | 蓄熱形のもの | 120 (90) |
ふとん形のもの | 70 | |
その他のもの | 90 | |
通気孔 | 110 | |
発熱体又は発熱体の保護カバー | 440 (400) | |
(備考) 1 この表において、基準周囲温度は、20℃とする。 2 括弧内の数値は、温度がほぼ一定となつた後に適用する。 3 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
(ロ) ふとん形のあんかにあつては、(4)ハに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部(発熱体及び発熱体の保護カバーを除く。)の温度は、(イ)の規定に適合し、かつ、発熱体の表面の可燃物に接する箇所の温度は、120℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であること。
ニ 異常温度上昇
(イ) ふとん形のあんかであつて、自動温度調節器を有するものにあつては、自動温度調節器の接点を短絡し、厚さが約5cmの綿ふとん又は厚さが約5cmの耐熱性ポリウレタンフォームで試験品の全面を覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間の各部の温度は、次の表に掲げる値以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
測定箇所 | 温度(℃) |
外かくの外面 | 100 |
発熱体の表面の可燃物に接する箇所 | 150 |
(備考) | |
1 この表において、基準周囲温度は、20℃とする。 | |
2 器体の外かくの表面の温度は、その表面に一辺が65mmの正方形で厚さが0.5mmの表面が平らな銅板を取り付け、その銅板に熱電温度計の感温部を取り付けて測定するものとする。 | |
3 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
(ロ) ふとん形のあんか以外のものにあつては、次に適合すること。
a 自動温度調節器を有するものにあつては、自動温度調節器の接点を短絡し、厚さが約5cmの綿ふとんで覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は綿ふとんが燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
b 横転及び反転した状態で、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、周囲を厚さが約5cmの綿ふとんで覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間の各部の温度は、次の表に掲げる値以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
外郭の外面 | 蓄熱形のもの | 130 (100) |
その他のもの | 100 | |
通気孔 | 120 | |
発熱体又は発熱体の保護カバー | 440 (400) | |
(備考) 1 この表において、基準周囲温度は、20℃とする。 2 括弧内の数値は、温度がほぼ一定となつた後に適用する。 3 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ホ 機械的強度
附表第五の試験を行つたとき、これに適合すること。 (2の2) 電気こたつ
イ 構造
(イ) 人が容易に触れるおそれのある内部の箇所に金属、ガラス及び陶磁器を使用していないこと。
(ロ) 置き用形のものにあつてはやぐらの寸法を、切り用形及び掘り用形のものにあつてはやぐら及び箱の寸法を、卓用形のものにあつては卓の寸法を器体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。ただし、発熱部とやぐら、箱又は卓とが一体のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ホ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表4から8までの測定箇所にあつては、器体から分離されているコントローラーの部分に限る。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に表示された寸法のやぐら、箱又は卓を用いて置くこと。
(ロ) 保温カバーを有しないものにあつては、やぐら又は卓の周囲を厚さが約5cmの綿ふとんで覆うこと。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)及び室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラーを有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(ニ) 風量調整装置を有するものにあつては、その風量調整装置のノッチを最小風量にセットすること。
(ホ) 速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットすること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
発熱部の外郭 | 人が触れて使用するもの | 95 |
人が容易に触れるおそれのあるもの | 120 | |
人が触れるおそれのないもの | 250 | |
発熱部の取付け部 | 130 | |
やぐら及び卓の表面 | 上面 | 110 |
下面 | 130 | |
その他 | 100 | |
箱 | 底面 | 95 |
内部表面(格子下方を除く。) | 100 | |
格子の下面 | 150 | |
発熱体又は発熱体の保護カバー | 卓用形のもの | (400) |
その他のもの | 440 (400) | |
試験品を置く木台の表面 | 置き用及びやぐら付き置き用のもの | 90 |
その他のもの | 80 | |
(備考) 1 この表において、基準周囲温度は、20℃とする。 2 括弧内の数値は、温度がほぼ一定となつた後に適用する。 3 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ニ 異常温度上昇
(イ) 自動温度調節器を有するものにあつては、ハの試験の後に自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品、木台、やぐら、箱、卓、格子又は綿ふとんが燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ロ) 電動機を有するものにあつては、(イ)に規定する試験のほか、電動機を拘束した状態で、ハに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品、木台、やぐら、箱、卓、格子又は綿ふとんが燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ハ) 卓用形のものにあつては、(イ)及び(ロ)に規定する試験のほか、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、保温カバーを有しないものにあつては卓の周囲(自動温度調節器が取り付けられている側面を除く。)を厚さが約5cmの綿ふとんで覆い、保温カバーを有するものにあつては自動温度調節器が取り付けられている側面の保温カバーを外し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品、木台、綿ふとん又は保温カバーが燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 機械的強度
やぐら又は卓を有するものにあつては、附表第五1の試験を行つたとき、これに適合すること。
(3) 電気足温器および電気スリッパ
イ 構造
(イ) 器体と電源電線とを接続する接続器を有するものにあつては、その接続器の刃及び刃受けの寸法は、JIS C 8303「配線用差込接続器」若しくはJIS C 8358「電気器具用差込接続器」に示された寸法以上のもの又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものであること。ただし、電気スリッパであつて、接続器の定格電流が3A以下のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 器体と電源電線とを接続する接続器を有するものにあつては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部に緩み、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットし、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、外郭の表面にあつては95℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であること。
(ロ) 自動温度調節器を有しないものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、外郭の外面の中央の温度と周囲温度との差を70K±10Kに保つように断続して(外郭の外面の中央の温度と周囲温度との差が70Kに達しないものにあつては、連続して)加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、厚さが約5cmの綿ふとんで覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、150℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は綿ふとんが燃焼するおそれのないときは、各部の温度は、150℃以下であることを要しない。
ホ 機械的強度
附表第五1の試験を行つたとき、これに適合すること。
(4) 電気毛布、電気布団、電気座布団、電気ひざ掛け、電気敷布、電気カーペット及び電気いすカバー
イ 構造
(イ) 感熱線を使用するものにあつては、これらの発熱体の各部から30cm以内に取り付けてあること。
(ロ) 電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットにあつては、防水処理を施してあること。
(ハ) 器体と電源電線とを接続する接続器を有するものにあつては、その接続器の刃及び刃受けの寸法は、JIS C 8303「配線用差込接続器」若しくはJIS C 8358「電気器具用差込接続器」に示された寸法以上のもの又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものであること。ただし、接続器の定格電流が3A以下の電気毛布、電気敷布等であつて、その構造上接続器を小形にすることがやむを得ないものにあつては、この限りでない。
(ニ) 器体と電源電線とを接続する接続器を有する電気毛布、電気敷布等であつて、その使用温度が低いものにあつては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
ロ 絶縁性能
(イ) 防水処理を施してあるものにあつては附表第三1、2及び5(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 洗濯ができる旨の表示を付してあるものにあつては、清水を規定水量入れた洗濯機で8時間水洗し、脱水乾燥した後において、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 次のaからeまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部(コントローラーを有するものにあつては、コントローラーの各部を含む。以下ハにおいて同じ。)の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7及び8の測定箇所にあつては、コントローラーの部分に限る。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値(コントローラーを使用する電気毛布及び電気敷布にあつては、コントローラーの周囲温度と器体の周囲温度との差を差し引いた値とする。)以下であること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
発熱部 | 電気毛布及び電気敷布 | 100 |
その他のもの | 120 | |
器体の外郭の表面 | 電気カーペット | 90 |
電気毛布 | 65 | |
その他のもの | 70 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、20℃とする。 | ||
2 器体の外郭の表面の温度は、その表面に一辺が65mmの正方形で、厚さが0.5mmの表面が平らな銅板を取り付け、その銅板に熱電温度計の感温部を取り付けて測定するものとする。 | ||
3 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
a 厚さが約5cmの綿ふとん又は厚さが約5cmの耐熱性ポリウレタンフォームで試験品の全面をおおうこと。
b 温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあつては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面積ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを発熱体に直列に接続し、かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあるものにあつては、この限りでない。
発熱部の片側の表面積(cm2) | 個数 | |
6,000以下 | 電気敷布 | 3以上 |
8,000以下(電気敷布にあつては、6,000を超え8,000以下) | 電気毛布及び電気敷布 | 4以上 |
その他のもの | 2以上 | |
8,000を超えるもの | 上記の個数に8,000cm2を超える4,000cm2又はその端数ごとに1を加えた数以上 |
c bただし書に規定するものであつて、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
d 温度調整用又は入力調整用のコントローラーを有するものにあつては、そのコントローラーを最高温度又は最大入力にセットすること。
e 室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラーを有するものにあつては、そのコントローラーを温度が0℃±2℃の冷却箱内に入れること。
(ロ) 電気毛布及び電気敷布にあつては、(イ)に規定する試験のほか(イ)に掲げる試験条件において器体を二枚折りにして、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)加え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、100℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であること。
(ハ) 電気カーペットであつて、こたつと併用が可能である旨の表示を付してあるものにあつては、併用した状態において、試験品及びこたつ(併用しない状態において、こたつを置く木台の表面の温度が80℃となるもの)に、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した電気カーペットの外郭の温度は、110℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であること。
ニ 異常温度上昇
(イ) 次のaからfまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した発熱部の温度は、120℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
a 厚さが約5cmの綿ふとん又は厚さが約5cmの耐熱性ポリウレタンフォームで試験品の全面をおおうこと。
b 温度ヒューズ、自動温度調節器(室温に応じて発熱体の温度を調整するものを除く。)又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあつては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、ハ(イ)bただし書に規定するものにあつては、この限りでない。
c 温度調整用又は入力調整用のコントローラー(室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラーを含む。)を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
d 感熱線を使用するものであつて、通常の使用状態における器体の温度を調節するために動作する接点と異常時における温度過昇防止のために動作する接点を1の接点で兼用するものにあつては、その接点を短絡すること。
e ハ(イ)bただし書に規定するものであつて、自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
f 器体を折りたたんで使用するおそれのあるものにあつては、容易に折りたたむことができる程度(折りたたんだとき、器体の片側の表面積が約4,000cm2となることを標準とする。)に折りたたむこと。
(ロ) 電気毛布及び電気敷布にあつては、(イ)に規定する試験のほか、(イ)bからfまでに掲げる試験条件において、器体の半分を厚さが約5cmの綿ふとん又は厚さが約5cmの耐熱性ポリウレタンフォームで覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した発熱部の温度は、120℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ハ) 感熱線を使用するものにあつては、(イ)及び(ロ)に規定する試験のほか、(イ)aからfまでに掲げる試験条件において、感熱線の回路を切断し、かつ、温度ヒューズ、温度過昇防止装置として使用する自動温度調節器又は自動スイッチ等の保護装置を有するもの(それぞれの個数の合計が2以上であるものを除く。)は、その保護装置の接点(感熱線が切断することにより、動作する接点を除く。)を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した発熱部の温度は、150℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 折り畳み性能
電気毛布、電気布団、電気ひざ掛け、電気敷布又は電気カーペットであつて、容易に折り畳むことができるものにあつては、容易に折り畳むことができる程度に折り畳み、最後の折り目に丸棒(直径が25mmのもの)を当て、丸棒を内側にして3,000回(電気カーペットにあつては、1,000回)折り畳む操作を行つたとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、丸棒を当てる位置は、90°異なる2方向(1の方向にのみ折り畳んで使用されるものにあつては、1の方向)の位置とし、それぞれの位置について3,000回(電気カーペットにあつては、1,000回)折り畳む操作を行わなければならない。
ヘ 感熱線の均一特性
感熱線を使用するものにあつては、その感熱線の全長を10等分し、それぞれについて測定した動作温度の平均値に対するそれぞれの動作温度の偏差は、次の表に掲げるとおりとする。
動作温度の平均値(℃) | 偏差(℃) |
120以下のもの | ±7 |
120を超えるもの | ±10 |
ト 機械的強度
(イ) 附表第五1の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 器体から分離されているコントローラー(通常の使用状態において壁等に固定するものを除く。)を有するものにあつては、そのコントローラーをコンクリート床上に置いた厚さが30mmの表面が平らなラワン板の中央部に1.8mの高さから3回落としたとき、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないこと。
(5) 削除
イからホまで 削除
(6) 電気便座
イ 構造
(イ) 防水処理を施してあること。
(ロ) 器体の内部配線で可動する部分に接続するものにあつては、可動範囲において5秒間に1回の割合で20,000回(往復で1回とする。)折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の2の絶縁耐力試験を行つたとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び5(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
外かくの外面 | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 55 |
その他のもの | 70 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、20℃とする。 | ||
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ニ 異常温度上昇
自動温度調節器を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、150℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれのないときは、各部の温度は150℃以下であることを要しない。
ホ 機械的強度
附表第五1の試験を行つたとき、これに適合すること。
(7) 電気採暖いす
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、試験品の上部に厚さが約5cmの綿ふとんを置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度(℃) |
外かくの外面 | 95 |
腰掛面の通気孔 | 110 |
発熱部の保護網 | 120 |
発熱部の外わく | 125 |
(備考) | |
1 この表において、基準周囲温度は、20℃とする。 | |
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ハ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、厚さが約5cmの綿ふとんで覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、150℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は綿ふとんが燃焼するおそれのないときは、各部の温度は150℃以下であることを要しない。
ニ 機械的強度附表第五1の試験を行つたとき、これに適合すること。 (8) 電気こんろおよび電気レンジ
イ 構造
(イ) 据置き形の電気レンジにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) スイッチを有するものにあつては、不用意な操作ができない構造であること。ただし、危険が生ずるおそれのないスイッチにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、電気こんろ並びに電気レンジの天火の扉及びこんろ以外の部分に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(ハ) 電気こんろ及び電気レンジのこんろにあつては、円筒状の黄銅製の湯沸かし(その底面の直径が発熱部の面積に等しい面積を有する円の直径の約1.2倍、その高さがその底面の直径に等しい長さ以下で、その底面に黒色の塗装を施してあるもの)にその容量の約80%の水を入れ、これを発熱部の上に置くこと。この場合において、試験中に容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の沸とう水を加えなければならない。
(ニ) 電気レンジの天火であつて、自動温度調節器を有しないものにあつては、定格電圧に等しい電圧を電気レンジの各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、天火の器体内の中央の温度と周囲温度との差を240K±10Kに保つように断続して(天火の器体内の中央の温度と周囲温度との差が240Kに達しないものにあつては、連続して)加えること。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま(電気レンジの天火にあつては、ハ(ニ)に掲げる試験条件)、鋼製の円板(その直径が発熱部の面積に等しい面積を有する円の直径の約1.2倍で、その厚さが3mmのもの)を電気こんろ又は電気レンジのこんろの発熱部の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した木台の温度は、145℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 機械的強度
電気こんろにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 熱板の強度
電気こんろ及び電気レンジのこんろにあつては、次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験を行つたとき、熱板の直径の1/3以上の長さのき裂、危険を生ずるおそれのある割れその他の異状が生ぜず、かつ、器体を反転したとき熱板が離脱しないこと。
(イ) ハに掲げる試験条件において1時間通電し、電源から切り離した後に、容器を取り去り、直ちに室温に近い温度の約2,000cm3の水を熱板にかけること。
(ロ) 試験品を厚さが10mm以上の鋼板の上に置き、その直径が当該試験品の熱板の直径の値より約3mm短く、その厚さが3mmである鋼製の円板を当該熱板のほぼ中央に置き、次の表に示す鋼製の落下体を当該円板の中央部に40mmの高さから毎分約20回の割合で連続して100回落とすこと。
定格消費電力(W) | 落下体の質量(kg) | 落下体の形状(mm) |
300以下 | 0.5 | (図略) |
300を超え600以下 | 0.75 | |
600を超え1,200以下 | 1.0 | |
1,200を超えるもの | 1.5 |
(8の2)電磁誘導加熱式調理器
イ 構造
(イ) 試験品の附属品として専用に使用するなべ以外のものを加熱部に置いたとき、これらが発熱して危険を生ずるおそれのないものであること。ただし、通電状態であることを表示する装置を加熱部又はその近傍に有するものにあつては、この限りでない。
(ロ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
ロ 絶縁性能
(イ) 附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) ハに規定する試験の後において、加熱部に1,000cm3の水を注ぎ、器体の外郭表面に付着した水分をふきとり、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ以上であること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ヘ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所のうち加熱部及び外郭の上面部分を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 加熱部の中心に試験品の消費電力が定格消費電力に等しくなるようななべを置き、そのなべになべの容量の約80%の水を入れること。この場合において、試験中になべに入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の沸とう水を加えなければならない。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。)又は自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハにおいて同じ。)を有するものにあつては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
(ニ) 入力調整用コントローラーを有するものにあつては、その調整装置のノッチを最大入力にセットすること。
(ホ) 自動スイッチ及びタイムスイッチを有しないものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の水を加えなければならない。
(ヘ) 自動スイッチを有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで(自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあつては、自動スイッチが動作した後に容器の定格容量の水を加え、さらに自動スイッチが動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
(ト) 運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作するまで(タイムスイッチの最大の動作時間が30分未満のものにあつては、タイムスイッチが動作した後に容器の定格容量の水を加え、さらにタイムスイッチが最大の時間動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
ニ 異常温度上昇
ハに掲げる試験条件((ロ)を除く。)において、ハの試験に使用したなべに水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加えた時の熱電温度計法により測定した木台の温度は、145℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 消費電力の許容差
ハに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となつた時に測定した消費電力の定格消費電力に対する許容差は、±10%以内であること。
ヘ 熱板の強度
(イ) ハの試験条件において、各部の温度がほぼ一定となつた時に約10℃の水200cm3を加熱部の上に注いだとき、各部に異状が生じないこと。
(ロ) 試験品を厚さが10mm以上の鋼板の上に置き、その直径が当該試験品の加熱部の直径の値より約3mm短く、その厚さが3mmである鋼製の円板を当該加熱部のほぼ中央に置き、次の表に示す鋼製の落下体を当該円板の中央部に40mmの高さから毎分約20回の割合で連続して100回落としたとき、各部に異状が生じないこと。
定格消費電力(W) | 落下体の質量(kg) | 落下体の形状(mm) |
300以下 | 0.5 | (図略) |
300を超え600以下 | 0.75 | |
600を超え1,200以下 | 1.0 | |
1,200を超えるもの | 1.5 |
(9) 電気がま、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気牛乳沸器、電気蒸し器、電気卵ゆで器、電気酒かん器、電気なべ、電気湯せん器、電気ジャー及びひげそり用湯沸器
イ 構造
(イ) 発熱体の充電部又は電極が容器中の水その他の液体に接触している構造のものにあつては、次に適合すること。
a 通常の使用状態において、加熱されるものが非充電金属部に触れるおそれのない構造であること。
b ふたを開いたとき、加熱されるものに電圧が加わらない構造であること。
(ロ) 据置き形の電気蒸し器にあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 直接式の電気がまにあつては、外郭の見やすい箇所(ふたを除く。)に、内容器と器体との間には水を入れないで使用する旨の表示を付してあること。
ロ 絶縁性能
(イ) 容器を器体から取り外すことができる構造のものにあつては附表第三1及び2の試験を、その他のものにあつては附表第四1、2及び4(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 直接式の電気がまにあつては、容器を器体から取り外して、かまの内部に100cm3の水を注いだ後に、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であること。
(ハ) 電気コーヒー沸器にあつては、コーヒー容器の受台に水容器の容量の10分の1に等しい容量の水を注いだ後に、器体の外郭表面に付着した水分をふきとり、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ヘ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 電気ジャーにあつては容器に物を入れないで、その他のものにあつては容器に容器の定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%。以下ハにおいて同じ。)の水を入れること。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)又は自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
(ニ) 自動スイッチ及びタイムスイッチを有しないものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の水を加えなければならない。
(ホ) 自動スイッチを有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで(自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあつては、自動スイッチが動作した後に容器の定格容量の水を加え、さらに自動スイッチが動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
(ヘ) 運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作するまで(タイムスイッチの最大の動作時間が30分未満のものにあつては、タイムスイッチが動作した後に容器の定格容量の水を加え、さらにタイムスイッチが最大の時間動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあつてはこれらの動作温度を最高温度にセットし(電気がま及び電気ジャーにあつては自動温度調節器及び自動スイッチの接点をそれぞれ短絡し)、自動温度調節器又は自動スイッチを有しないものにあつてはそのまま、容器に物を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(10) 電気トースター、電気天火、電気魚焼器、電気ロースター、ワッフルアイロン、電気ホットプレート、電気フライパンおよび電気たこ焼器
イ 絶縁性能
電気フライパン及びなべ状容器を有する電気ホットプレートであつて、かつ、容器を器体から取り外すことができないものにあつては附表第三1、2及び4(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
(イ) 電気トースター以外のものにあつては、次のaからeまでに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、電気ロースター(扉を除く。)に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
a 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上におくこと。
b 電気フライパンの容器には、定格容量(定格容量の表示のないものにあつては、容器の容量の約60%)の食用油を入れること。
c 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下eにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えること。
d cに掲げるもの以外のもの(電気フライパンを除く。)にあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、次の表の左欄に掲げる指定箇所の温度と周囲温度との差をそれぞれ同表の右欄に掲げる値に保つように断続して(ワッフルアイロン、電気ホットプレート又は電気たこ焼器であつてその調理板の中央の温度と周囲温度との差が180Kに達しないもの及び電気ロースター、電気天火又は電気魚焼器であつてその器体内の中央の温度と周囲温度との差が240Kに達しないものにあつては、連続して)加えること。
指定箇所 | 温度上昇(K) |
ワッフルアイロン、電気ホットプレート及び電気たこ焼器の調理板の中央 | 180±10 |
電気ロースター、電気天火及び電気魚焼器の器体内の中央 | 240±10 |
e 電気フライパンであつて自動温度調節器を有しないものにあつては、定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、容器内の食用油の温度を180℃±10℃に保つように断続して(容器内の食用油の温度が180℃に達しないものにあつては、連続して)加えること。
(ロ) 電気トースターにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動装置を有するものにあつてはその動作を停止し、自動装置を有しないものにあつてはそのまま、けい酸カルシウム保温材(厚さが約10mmで、2辺の長さがそれぞれ100mm及び120mmの直方体のもの)を発熱部にあて、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、発熱部の中央の温度と周囲温度との差が210Kになつたとき回路を開き、150Kになつたとき回路を閉じる操作を繰り返しつつ、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ハ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(11) 電気ソーセージ焼器
イ 構造
ふたを開いたときに電極が充電されない構造であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、据置き形のものの場合に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(ハ) 定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、ソーセージを焼く操作を10分間繰り返すこと。
ニ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(12) 電気茶沸器および電気温水器
イ 構造
(イ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。)を取り付けてあること。
(ロ) 密閉形の電気温水器以外のものにあつては、温水の出口が発熱部の位置より高い位置にある構造又は容器中に水がないときは電流が通じない構造であること。ただし、発熱部の温度が異常に上昇した場合において動作する温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動温度調節器若しくは自動スイッチを有するものにあつては、この限りでない。
(ハ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ホ) 密閉形の電気温水器にあつては、最高使用圧力に達すると直ちに作用する安全弁を設けてあること。
(ヘ) 密閉形の電気温水器にあつては、最高使用圧力の1.5倍の水圧(0.2Mpa未満の場合は、0.2Mpaの水圧)を2分間加えたとき、これに耐え、かつ、漏えいのないものであること。
(ト) 密閉形の電気温水器にあつては、容器中の水温が異常に上昇した場合において動作する温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動温度調節器若しくは自動スイッチを設けてあること。
(チ) 密閉形の電気温水器にあつては、外郭の見やすい箇所に容易に消えない方法で、最高使用圧力の表示を付してあること。
(リ) 電気温水器であつて、電気便座を有するものの器体の内部配線で可動する部分に接続するものにあつては、可動範囲において5秒間に1回の割合で20,000回(往復で1回とする。)折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の2の絶縁耐力試験を行つたとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び4(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。ただし、溢水を防止するための装置を有するものにあつては、附表第三4(1)の試験を行つたとき、これに適合することを要しない。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)の動作温度を最高温度にセットし、定格容量(定格容量の表示のないものにあつては、容器の容量の約80%)の水を入れ、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表8の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、試験品を置く木台の表面にあつては90℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
ニ 異常温度上昇
(イ) 温水の出口が発熱部の位置より高い位置にある構造又は容器中に水がないときは電流が通じない構造のもの以外のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ロ) 密閉形の電気温水器にあつては、容器の定格容量の水を入れ、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した水温は、100℃以下であること。
(13) 電気温蔵庫
イ 構造
(イ) 庫内にこぼれた水が充電部にかからない構造であること。
(ロ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 殺菌灯を有するものにあつては、通常の使用状態において、光線が直接外部に漏れない構造であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び6(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、扉以外の部分に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
自動温度調節器を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(14) 削除
イからハまで 削除
(15) 電気保温盆、電気加温台および観賞魚用ヒーター
イ 絶縁性能
(イ) 電気保温盆にあつては、附表第三1、2及び4(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 箱形のものにあつては、附表第三1、2及び6(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
水中用のものにあつては発熱部を水槽に入れ、その他のものにあつては厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間において水中用のものにあつては各部に異常を生ぜず、水中用以外のものにあつては各部の温度は、附表第四の右欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ハ 異常温度上昇
水中用のもの及び自動温度調節器を有するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ロ) 水中用のものにあつては、空気中につるすこと。
(ハ) (ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
ニ 機械的強度
観賞魚用ヒーター以外のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 急冷試験
観賞魚用ヒーターであつて、水中用のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して30分間(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)空気中において加えた後に試験品を約10℃の水に浸したとき、充電部が露出するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と水との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 (16) 電気髪ごて
イ 構造
ネット形またはフード形のものにあつては、防水処理を施してあること。
ロ 絶縁性能
ネット形又はフード形のものにあつては附表第三1、2及び5(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) ネット形又はフード形のものにあつては、試験品の内側に直径が約20cmの球形の綿ふとんを入れ、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を1時間連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、発熱体にあつては120℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、次のaからdまでに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7及び8の測定箇所を除く。)にあつては同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
a 自立形のものにあつては自立の状態で、架台付きのものにあつては架台の上にのせた状態で、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b aに掲げるもの以外のものにあつては、試験品は、次の図に掲げるとおりの架台の上にのせた状態で、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
c 自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して1時間加えること。
図表 (略)
d cに掲げるもの以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、こて面の中央の温度と周囲温度との差を110K±10Kに保つように断続して(こて面の中央の温度と周囲温度との差が110Kに達しないものにあつては、連続して)1時間加えること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
試験品を置く木台の表面 | 木板付き架台のもの | 95 |
その他のもの(自立形のものを含む。) | 95 | |
試験用架台の表面及び脚部 | 105 | |
木板付き附属架台の表面及び脚部 | 105 | |
木板を有しない附属架台の脚部及び自立形のものの脚部 | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 95 |
その他のもの | 105 | |
(備考) 1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ニ 異常温度上昇
ネット形のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(17) 削除
イ及びロ 削除
(18) ヘアカーラー
イ 絶縁性能
水を使用してカーラーを温めるものにあつては附表第三1、2及び4(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、カーラーの表面及び加熱部の表面以外の部分に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(ハ) 水を使用してカーラーを温めるものにあつては、容器にその定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)の水を入れること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の水を加えなければならない。
(ニ) ふたを有するものであつて、ふたを開いた状態でカーラーを温めるものにあつては、ふたを開いた状態にすること。
ハ 異常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 水を使用してカーラーを温めるものにあつては、自動温度調節器を有するものはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものはそのままにし、かつ、容器に水を入れない状態にすること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、自動温度調節器を有するものはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものはそのままとする。
(ハ) ふたを有するものにあつては、ふたを閉じた状態にすること。
ニ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(19) 毛髪加湿器
イ 構造
水蒸気の噴出孔から水滴が水蒸気とともに噴出しないものであること。
ロ 絶縁性能
容器を器体から取り外すことのできる構造のものにあつては附表第三1及び2の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び4(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、容器に定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)の水を入れ、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の水を加えなければならない。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、容器に水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(20) 採暖用、調理用又は理容用の電熱器具((1)から(19)までに掲げるものを除く。)
イ 構造
(イ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 屋外、厨房、浴室等の水がかかるおそれのある場所において使用する器具の電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
(ハ) 感熱線を使用するものにあつては、これらを発熱体の各部から30cm以内に取り付けてあること。
(ニ) 器体と電源電線とを接続する接続器を有する採暖用の電熱器具であつて、その使用温度が低いものにあつては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部に緩み、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
ロ 絶縁性能
(イ) 屋外又は浴室等の水がかかるおそれのある場所において使用するものにあつては、附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 容器を水等で洗浄するものであつて容器を器体から取り外すことのできないもの及び蒸気発生用タンクを有するもの((ハ)に掲げるものを除く。)にあつては、附表第三1、2及び4(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ハ) 小容量の蒸気発生用タンクを有するものにあつては、附表第三1、2及び4(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ニ) 主として就寝中に使用するものにあつては附表第三1、2及び5(1)の試験を、水のかかるおそれのある場所で使用するものにあつては附表第三1、2及び5(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ホ) 通常の使用状態において、湿度の高い空気中に曝されるおそれのあるものにあつては、附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ヘ) 通常の使用状態において、器体の内部に湯気等の湿気を生ずるものにあつては、附表第三1、2及び6(6)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ト) (イ)から(ヘ)までに掲げるもの以外のものにあつては、附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ヲ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、据置き形のものに限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 負荷は、最大の負荷とすること。
(ハ) 温度過昇防止装置として使用しない自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあつては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
(ニ) 入力調整用コントローラーを有するものにあつては、その調整装置のノッチを最大入力にセットすること。
(ホ) 速度調整装置または風量調整装置を有するものにあつては、その調整装置のノッチを最低速度または最低風量にセットすること。
(ヘ) 就寝中又は床上に敷いて使用する採暖用のものであつて、温度ヒューズ(温度過昇防止装置として使用しないものを除く。以下(ヘ)において同じ。)、自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあつては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面積ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器又は自動スイッチを発熱体に直列に接続し、かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあるものにあつては、この限りでない。
発熱部の片側の表面積(cm2) | 個数 |
8,000以下 | 2以上 |
8,000を超えるもの | 2に8,000cm2を超える4,000cm2又はその端数ごとに1を加えた数以上 |
(ト) 開閉可能の通気孔等は、閉じること。
(チ) (ハ)から(ト)までに掲げるもの以外のものであつて、器体の温度を変える装置を有するものにあつては、その装置を器体の温度が最高の温度になるようにすること。
(リ) 就寝中又は床上に敷いて使用する採暖用のものにあつては、器体を厚さが約5cmの綿ふとん又は厚さが約5cmの耐熱性ポリウレタンフォームで覆うこと。
(ヌ) 自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下(ヌ)において同じ。)を有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで(自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあつては、自動スイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらに自動スイッチが動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
(ル) 運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作するまで(タイムスイッチの最大の動作時間が30分未満のものにあつては、タイムスイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらにタイムスイッチが最大の時間動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
(ヲ) (ヌ)及び(ル)以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
ニ 異常温度上昇
次の(イ)から(ヌ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して通電し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定した器体の外部(発熱部を除く。)の温度が160℃以下であり、かつ、試験品及びこれを据え置く木台が燃焼するおそれのないこと。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれのないときは、各部の温度は160℃以下であることを要しない。この場合において、試験後500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、試験後再び使用されるおそれのあるものにあつては1MΩ、その他のものにあつては0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 通常の使用状態において、横転し、反転し、又は折りたたまれるおそれのあるものにあつては、それぞれ横転し、反転し、又は折りたたまれた状態にすること。
(ハ) ふとん、毛布その他これらに類する物で覆われるおそれのあるもの及びこれらを覆つて使用するおそれのあるものにあつては、これらの物で覆つた状態にすること。
(ニ) 使用場所が水中又は液体中であつて、空気中において放置されるおそれのあるものにあつては、空気中に放置すること。
(ホ) 水又は液体を入れる容器を有するものであつて、水又は液体がない状態で通電したときに異常に発熱するおそれのあるものにあつては、水又は液体を容器に入れないこと。
(ヘ) 温度ヒューズ、自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあつては、温度過昇防止装置として使用しない自動温度調節器又は自動スイッチの1の接点を短絡し、他の自動温度調節器又は自動スイッチの動作温度を最高温度にセットすること。この場合において、就寝用又は床上に敷いて使用する採暖用のもの(ハ(ヘ)ただし書に規定するものを除く。)にあつては、温度過昇防止装置として使用する温度ヒューズ、自動温度調節器又は自動スイッチについてもこれらの接点を短絡すること。
(ト) 送風装置又は通風装置を有するものにあつては、これらの装置を停止すること。
(チ) じゆん環装置を有するものにあつては、その装置を停止すること。
(リ) (ロ)から(チ)までに掲げるもの以外のものであつて、容易に危険かつ異常な使用状態に移行するおそれのあるものにあつては、その異常な使用状態にすること。
ホ 機械的強度
(イ) 床上に置いて使用するものであつて、人が踏むおそれのあるものにあつては、附表第五1の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 卓上形のもの、手持ち形のもの及びベッドで使用するものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 感熱線の均一特性
感熱線を使用するものにあつては、その感熱線の全長を10等分し、それぞれについて測定した動作温度の平均値に対するそれぞれの動作温度の偏差は、次の表に掲げるとおりとする。
動作温度の平均値(℃) | 偏差(℃) |
120以下のもの | ±7 |
120を超えるもの | ±10 |
ト 耐過速度性能
整流子電動機を有するもの(無負荷で運転することを禁止する旨の表示を付してあるものを除く。)であつて使用中において負荷が取り除かれるおそれのあるものにあつては、無負荷の状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して1分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。
(21) 電気消毒器
イ 構造
殺菌灯を有するものにあつては、通常の使用状態において、光線が直接外部に漏れない構造であること。
ロ 絶縁性能
(イ) 器体の内部に湯気等の湿気を生ずるものであつて、容器を器体から取り外すことができない構造のものにあつては附表第三1、2、4(1)及び6(2)の試験を、容器を器体から取り外すことができる構造のものにあつては附表第三1、2及び6(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 殺菌灯のみを有するものにあつては、附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものであつて、容器を器体から取り外すことができない構造のものにあつては附表第三1、2及び4(1)の試験を、容器を器体から取り外すことができる構造のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ヘ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 容器を有するものにあつては、その容器には、容器の定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%。以下ハにおいて同じ。)の水を入れること。この場合において、容器に入れた水が半分ない。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)又は自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
(ニ) 自動スイッチ及びタイムスイッチを有しないものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
(ホ) 自動スイッチを有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで(自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあつては、自動スイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらに自動スイッチが動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
(ヘ) 運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作するまで(タイムスイッチの最大の動作時間が30分未満のものにあつては、タイムスイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらにタイムスイッチが最大の時間動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
ニ 異常温度上昇
(イ) 容器を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器又は自動スイッチを有するものはこれらの動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器又は自動スイッチを有しないものはそのまま、容器に水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
a 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b 送風装置には、通電しないこと。
c 自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあつては、これらの接点を短絡すること。
ホ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(22) 電熱式吸入器
イ 構造
タンク式のものにあつては、圧力安全弁を有すること。
ロ 絶縁性能
容器を器体から取り外すことができる構造のものにあつては附表第三1及び2の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び4(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ホ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 容器には、容器の定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%、以下ハにおいて同じ。)の水を入れること。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)または自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハおよびニにおいて同じ。)を有するものにあつては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
(ニ) 自動スイッチを有しないものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定になるまで加えること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の水を加えなければならない。
(ホ) 自動スイッチを有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、自動スイッチが動作するまで(自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあつては、自動スイッチが動作した後に容器の定格容量の水を加え、さらに自動スイッチが動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあつてはこれらの動作温度を最高温度をセットし、自動温度調節器又は自動スイッチを有しないものにあつてはそのまま、容器に水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 噴霧性能
水蒸気の噴出孔を有するものにあつては、水を入れ、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、水滴が水蒸気とともに噴出しないこと。
ヘ 圧力安全弁の動作性能
タンク式のものにあつては、水を入れ、水蒸気の噴出孔を閉じた状態で、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、圧力安全弁が動作すること。
ト 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。 (23) 電気温きゆう器、家庭用温熱治療器その他の家庭用電熱治療器((22)に掲げるものを除く。)
イ 構造
(イ) ふた及び外郭は、容易に取り外すことができないものであること。ただし、取り外したときに充電部及び治療部以外の発熱部が露出しないものにあつては、この限りでない。
(ロ) タンク式のものにあつては、圧力安全弁を有すること。
(ハ) 内部に発熱体を有し、患部に装着して温めるもの(以下「パック」という。以下ロにおいて同じ。)を有するものにあつては、パックに防水処理を施してあること。
(ニ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ホ) 人体に水その他の液体を直接触れて使用するものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ヘ) 感熱線を使用するものにあつては、これらを発熱体の各部から30cm以内に取り付けてあること。
(ト) 器体と電源電線とを接続する接続器を有するものであつて、その使用温度が低いものにあつては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部に緩み、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
ロ 絶縁性能
(イ) 附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) パックを有するものにあつては、そのパックについて附表第三5(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ハ) 水その他の液体を入れる容器を有するものであつて、容器を取り外すことができない構造のものにあつては、附表第三4(4)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 電気温きゆう器にあつては、次のaからdまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して1時間加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
a きゆう点用のこてを有するものであつて自立形のもの及び架台付きのものにあつては厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自立形のもの及び架台付きのもの以外のものにあつては(16)ハ(ロ)bの図に掲げるとおりの架台の上に置くこと。
b きゆう点用のこてを有するもの以外のものにあつては、通常の使用状態において厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
c 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
d 最大の負荷を負荷した状態にすること。
(ロ) 治療部に水その他の液体を入れる容器を有するものにあつては、次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
a 自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
b 温度調整用又は入力調整用のコントローラーを有するものにあつては、そのコントローラーを最高温度又は最大入力にセットすること。
c 容器に定格容量(定格容量の表示のないものにあつては、容器の容量の約80%)の水を入れること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部(コントローラーを有するものにあつては、コントローラーの各部を含む。以下ハ及びニにおいて同じ。)の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7及び8の測定箇所にあつては、コントローラーの部分に限る。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度(℃) |
発熱部 | 130 |
器体の外かくの表面 | 80 |
(備考) | |
1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 | |
2 器体の外かくの表面の温度は、その表面に一辺が65mmの正方形で厚さが0.5mmの表面が平らな銅板を取り付け、その銅板に熱電温度計の感温部を取り付けて測定するものとする。 | |
3 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
a 温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあつては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面積ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを発熱体に直列に接続し、かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあるものにあつては、この限りでない。
発熱部の片側の表面積(cm2) | 個数 |
1,000以下 | 2以上 |
1,000を超えるもの | 3以上 |
b aただし書に規定するものであつて、自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
c 温度調整用又は入力調整用のコントローラーを有するものにあつては、そのコントローラーを最高温度又は最大入力にセットすること。
ニ 異常温度上昇
(イ) きゆう点用のこてを有するもの以外の電気温きゆう器であつて、自動温度調節器を有するものにあつてはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、試験品を厚さが約5cmの綿ふとんで覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は綿ふとんが燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ロ) 治療部に水その他の液体を入れる容器を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものはそのまま、容器に水その他の液体を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において、試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、次のaからfまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した発熱部の温度は、130℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
a 厚さが約5cmの綿ふとん又は厚さが約5cmの耐熱性ポリウレタンフォームで試験品の全面を覆うこと。
b 温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあつては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、ハ(ハ)aただし書に規定するものにあつては、この限りでない。
c 温度調整用又は入力調整用のコントローラーを有するものにあつては、その接点を短絡すること。
d 感熱線を使用するものであつて、通常の使用状態における器体の温度を調節するために動作する接点と異常時における温度過昇防止のために動作する接点を1の接点で兼用するものにあつては、その接点を短絡すること。
e ハ(ハ)aただし書に規定するものであつて、自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
f 器体を折り畳んで使用するおそれのあるものにあつては、容易に折り畳むことができる程度に折り畳むこと。
ホ 機械的強度
きゆう点用のこてを有しない電気温きゆう器及び家庭用温熱治療器にあつては附表第五の試験を、その他のものにあつては附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 折り畳み性能
容易に折り畳むことができるものにあつては、これを容易に折り畳むことができる程度に折り畳み、最後の折り目に丸棒(直径約25mmのもの)を当て、丸棒を内側にして1,000回折り畳む操作を行つたとき、各部に異状を生じないこと。この場合において、丸棒を当てる位置は、90°異なる2方向(1の方向にのみ折り畳んで使用されるものにあつては、1の方向)の位置とし、それぞれの位置について1,000回折り畳む操作を行わなければならない。
ト 噴霧性能
水蒸気の噴出孔を有するものにあつては、水を入れ、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、水滴が水蒸気とともに噴出しないこと。
チ 圧力安全弁の動作性能
タンク式のものにあつては、水を入れ、水蒸気の噴出孔を閉じた状態で、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、圧力安全弁が動作すること。
リ 感熱線の均一特性
感熱線を使用するものにあつては、その感熱線の全長を10等分し、それぞれについて測定した動作温度の平均値に対するそれぞれの動作温度の偏差は、次の表に掲げるとおりとする。
動作温度の平均値(℃) | 偏差(℃) |
120以下のもの | ±7 |
120を超えるもの | ±10 |
(24) 湿潤器、電気スチームバス及び電気湯のし器
イ 構造
(イ) タンク式のものにあつては、圧力安全弁を有すること。
(ロ) 電気スチームバスにあつては、人が内部から容易に出ることができる構造であること。
(ハ) 全身が入る箱形の電気スチームバスにあつては、内部を見ることができるのぞき窓を有すること。
(ニ) 電気スチームバスにあつては、内部の人が容易に触れるおそれのある箇所に金属、ガラス及び陶磁器を使用しないこと。
(ホ) 電気スチームバス並びに据置き形の湿潤器及び電気湯のし器にあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ヘ) 電気スチームバスの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
容器を器体から取り外すことができる構造のものにあつては附表第三1及び2の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び4(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、容器に水を入れ、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表8の測定箇所を除き、同表7の測定箇所にあつては据置き形のものの場合に限る。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、試験品を置く木台の表面にあつては90℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、容器に水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 噴霧性能
水蒸気の噴出孔を有するものにあつては、水を入れ、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、水滴が水蒸気とともに噴出しないこと。
ヘ 圧力安全弁の動作性能
タンク式のものにあつては、水を入れ、水蒸気の噴出孔を閉じた状態で、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、圧力安全弁が動作すること。
ト 機械的強度
手持ち形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(25) タオル蒸器
イ 構造
(イ) 発熱体の充電部又は電極が容器中の水その他の液体に接触している構造のものにあつては、次に適合すること。
a 通常の使用状態において、加熱されるものが非充電金属部に触れるおそれのない構造であること。
b ふたを開いたとき、加熱されるものに電圧が加わらない構造であること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ハ) 殺菌灯を有するものにあつては、通常の使用状態において、光線が直接外部に漏れない構造であること。
ロ 絶縁性能
(イ) 発熱体の充電部又は電極が容器中の水その他の液体に接触している構造のものにあつては、附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものであつて、容器を器体から取り外すことができない構造のものにあつては附表第三1、2、4(1)及び6(2)の試験を、容器を器体から取り外すことができる構造のものにあつては附表第三1、2及び6(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(据置き形のものにあつては同表7の測定箇所のうち扉の部分を除き、据置き形以外のものにあつては同表7の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 容器には、容器の定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)の水を入れること。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)又は自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハにおいて同じ。)を有するものにあつては、これらの動作温度を最高温度にセットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の沸騰水を加えなければならない。
(ニ) 自動スイッチを有しないものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の沸騰水を加えなければならない。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはこれらの接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、容器に水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(26) 電気サウナバス
イ 構造
(イ) 人が内部から容易に出ることができる構造であること。
(ロ) 全身が入る箱形のものにあつては、内部を見ることができるのぞき窓を有すること。
(ハ) 内部の人が容易に触れるおそれのある箇所に金属、ガラス及び陶磁器を使用しないこと。
(ニ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ホ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
(ヘ) 感熱線を使用するものにあつては、これらを発熱体の各部から30cm以内に取り付けてあること。
(ト) 人体を直接覆つて使用するものにあつては、防水処理を施してあること。
ロ 絶縁性能
防水処理を施してあるものにあつては附表第三1、2及び5(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び6(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 人体を直接覆つて使用するものにあつては、次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
a 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b 温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあつては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面積ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを発熱体に直列に接続し、かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあるものにあつては、この限りでない。
発熱部の片側の表面積(cm2) | 個数 |
1,000以下のもの | 2以上 |
1,000を超えるもの | 3以上 |
c bただし書に規定するものであつて、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。)を有するものはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
庫内の木部 | 人が容易に触れるおそれのあるもの | 95 |
人が容易に触れるおそれのないもの | 130 | |
人が触れるおそれのある発熱体の保護カバー、保護網等の表面 | 120 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 | ||
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ニ 異常温度上昇
(イ) 人体を直接覆つて使用するものにあつては、次のaからdまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
a 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b 温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあつては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、ハ(イ)bただし書に規定するものにあつては、この限りでない。
c 感熱線を使用するものであつて、通常の使用状態における器体の温度を調節するために動作する接点と異常時における温度過昇防止のために動作する接点を1の接点で兼用するものにあつては、その接点を短絡すること。
d ハ(イ)bただし書に規定するものであつて、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その1の接点を短絡し、他の自動温度調節器の動作温度を最高温度にセットすること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものはそのまま、通風装置には通電しない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 折り畳み性能
容易に折り畳むことができるものにあつては、容易に折り畳むことができる程度に折り畳み、最後の折り目に丸棒(直径が25mmのもの)を当て、丸棒を内側にして1,000回折り畳む操作を行つたとき、各部に異状を生じないこと。この場合において、丸棒を当てる位置は、90°異なる2方向(1の方向にのみ折り畳んで使用されるものにあつては、1の方向)の位置とし、それぞれの位置について1,000回折り畳む操作を行わなければならない。
ヘ 感熱線の均一特性
感熱線を使用するものにあつては、その感熱線の全長を10等分し、それぞれについて測定した動作温度の平均値に対するそれぞれの動作温度の偏差は、次の表に掲げるとおりとする。
動作温度の平均値(℃) | 偏差(℃) |
120以下のもの | ±7 |
120を超えるもの | ±10 |
(27) 電気アイロンおよび電気裁縫ごて
イ 構造
(イ) 自立形のもの以外のものにあつては、架台を有すること。
(ロ) 電気アイロンであつてタンク式のものにあつては、圧力安全弁を有すること。
ロ 絶縁性能
蒸気発生装置を有するものにあつては、附表第三1、2及び4(2)の試験を、その他のものにあつては、附則第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表5、7及び8の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 自立形のものにあつては自立の状態で、架台付きものにあつては架台の上にのせた状態で、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 容器を有するものにあつては、その容器には水を入れないこと。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニ及びトにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して1時間加えること。
(ニ) (ハ)に掲げるもの以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をこて面の中央の温度と周囲温度との差を150K±10Kに保つように断続して(こて面の中央の温度と周囲温度との差が150Kに達しないものにあつては、連続して)1時間加えること。
測定箇所 | 温度(℃) | ||
自立形のもの | 試験品を置く木台の表面 | 95 | |
脚部 | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 95 | |
その他のもの | 105 | ||
とつ手の側面の中央部 | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 45 | |
その他のもの | 60 (70) | ||
架台付きのもの | 試験品を置く木台の表面 | 95 | |
木板付き架台以外の脚部 | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 95 | |
その他のもの | 105 | ||
木板付き架台の表面及び脚部 | 105 | ||
とつ手の側面の中央部 | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 45 | |
その他のもの | 60(70) | ||
(備考) 1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 2 括弧内の数値は、職業用アイロンである旨の表示が付してあるものに適用する。 3 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ニ 異常温度上昇
電気アイロンにあつては、次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であり、また、熱電温度計法により測定した木台の温度は、職業用アイロンである旨の表示が付してあるものにあつては150℃(基準周囲温度は、30℃とする。)、その他のものにあつては130℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
(イ) 自立形のものにあつては自立の状態で、架台付きのものにあつては架台の上にのせた状態で、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 容器を有するものにあつては、その容器には水を入れないこと。
(ハ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
ホ 噴霧性能
水蒸気の噴出孔を有するものにあつては、水を入れ、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、水滴が水蒸気とともに噴出しないこと。
ヘ 圧力安全弁の動作性能
タンク式のものにあつては、水を入れ、水蒸気の噴出孔を閉じた状態で、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、圧力安全弁が動作すること。
ト 機械的強度
(イ) 電気アイロンにあつては、自動温度調節器を有するものはその動作温度を最高温度にセットし定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加え、自動温度調節器を有しないものは、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をこて面の中央の温度と周囲温度との差を150K±10Kに保つように断続して(こて面の中央の温度と周囲温度との差が150Kに達しないものにあつては、連続して)加え、容器に水を入れない状態で、アイロンのこて面を水平にして厚さ5mmの鋼板上に4cmの高さから毎分約5回の割合で連続して1,000回落としたとき、次に適合すること。
a ねじ及び端子ねじがゆるまず、かつ、充電部と非充電金属部とが接触するおそれのないこと。
b 導電不良及び短絡が生じないこと。
c 接点が溶着しないこと。
d 操作機構が異状を生じないこと。
(ロ) 電気裁縫ごてにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(28) 電気はんだごておよび電熱ナイフ
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7及び8の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 自立形のものにあつては、自立の状態で、架台付きのものにあつては架台の上にのせた状態で、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、(16)ハ(ロ)bの図による架台の上にのせること。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットし、定格電圧に等しい電圧を連続して1時間加えること。
(ニ) (ハ)に掲げるもの以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、こて先又はナイフ先の温度と周囲温度との差を270K±10K(定格消費電力が40W以下のものにあつては、220K±10K)に保つように断続して(こて先又はナイフ先の温度と周囲温度との差が270K(定格消費電力が40W以下のものにあつては、220K)に達しないものにあつては、連続して)1時間加えること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
試験品を置く木台の表面 | 木板付き架台のもの | 95 |
その他のもの(自立形のものを含む。) | 95 | |
試験用架台の表面及び脚部 | 105 | |
木板付き附属架台の表面及び脚部 | 105 | |
木板を有しない附属架台の脚部及び自立形のものの脚部 | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 95 |
その他のもの | 105 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 | ||
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ハ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(28の2) 電気焼成炉、こて加熱器、電気溶解器その他の工作用又は工芸用の電熱器具((28)に掲げるものを除く。)
イ 構造
(イ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ト)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所のうち加熱部及び外郭の上面部分を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 温度過昇防止装置として使用しない自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあつては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
(ハ) こて加熱器にあつては、こてを加熱部に入れること。
(ニ) 電気溶解器にあつては、溶解物を入れる容器にその定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)に等しい量の溶解物を入れること。
(ホ) 自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下(ホ)において同じ。)を有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで(自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあつては、自動スイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらに自動スイッチが動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
(ヘ) 運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作するまで(タイムスイッチの最大の動作時間が30分未満のものにあつては、タイムスイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらにタイムスイッチが最大の時間動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
(ト) (ホ)及び(ヘ)以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
ニ 異常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。)を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ハ) こて加熱器にあつては、こてを加熱部に入れないこと。
(ニ) 電気溶解器にあつては、溶解物を入れる容器に溶解物を入れないこと。
ホ 機械的強度
卓上形及び手持ち形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(29) 電気接着器
イ 構造
(イ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 卓上形のものにあつては、接着部の近傍に容易に消えない方法で高温のため注意を要する旨を表示してあること。ただし、接着部の温度が85℃以下のもの及び高温部に人が容易に触れることができないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7及び8の測定箇所にあつては、手持ち形以外のものの場合に限る。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 架台付きのもの、脚付きのもの、卓上形のもの及び据置き形のものにあつては試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、その他のものにあつては(16)ハ(ロ)bの図による架台の上にのせること。
(ロ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して1時間加えること。
(ハ) (ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、接着部の温度を表示された定格使用温度に保つように断続して1時間加えること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
試験品を置く木台の表面 | 木板付き架台のもの | 95 |
その他のもの(自立形のものを含む。) | 95 | |
試験用架台の表面及び脚部 | 105 | |
木板付き附属架台の表面及び脚部 | 105 | |
木板を有しない附属架台の脚部及び自立形のものの脚部 | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 95 |
その他のもの | 105 | |
(備考) 1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 機械的強度
手持ち形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(30) 投込み湯沸器
イ 構造
(イ) 防水処理を施してあること。
(ロ) 使用中に水位が減少することにより危険を生ずるおそれのあるものにあつては、器体に容易に消えない方法で水位線を設けてあること。
(ハ) アース機構を設けてあること。ただし、定格電圧が150V以下で定格消費電力が600W以下のもの、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 定格消費電力が600Wを超えるものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び5(3)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、試験品を通常の使用状態になるように水槽に入れ、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
試験品を空気中につるし、自動温度調節器を有するものにあつてはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において各部に爆発等の異状を生ぜず、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(31) 電気瞬間湯沸器
イ 構造
(イ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
(イ) 附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 通常の使用状態で器体の外面に水がかかるおそれのあるものにあつては、附表第三3の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、じやぐち以外の部分に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品に水を通じること。
(ロ) 取付け箇所が指定されているものにあつては、指定された箇所に通常の使用状態に取り付けること。
ニ 異常温度上昇
水を通じないと通電しないもの以外のものにあつては、ハ(ロ)の規定により試験品を通常の使用状態に取り付け、水を通じない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において各部に爆発等の異状を生ぜず、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(32) 水道凍結防止器、ガラス曇り防止器その他の凍結又は凝結防止用電熱器具
イ 構造
(イ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ハ) 水道凍結防止器であつて水道管内又はじやぐちの内側に取り付けるものにあつては、定格2次電圧が30V以下の絶縁変圧器を使用すること。
(ニ) 防水処理を施してあること。
ロ 絶縁性能
水中用のものにあつては附表第三1及び2の試験を、屋外用のものにあつては附表第三1、2及び5(3)の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び5(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。ただし、屋外カメラ用ハウジングに用いる凍結又は凝結防止用電熱器具にあつては、当該ハウジングを正常に取り付けた状態において、附表第三1、2及び5(3)の試験に適合するか、又は、以下の(イ)及び(ロ)に適合すること。
(イ) 附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合し、かつ、充電部に水がかからない構造であること。ただし、通常の使用状態において、充電部に水がかかつた場合に、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 屋外カメラ用ハウジングの筐体を開いた状態で、附表第三6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
水中用のものにあつては水中に入れ、管に取り付けて使用するものにあつては試験品を鉄管に通常の使用状態に取り付け、その他のものにあつては試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、基準周囲温度は、20℃とする。
ニ 異常温度上昇
自動温度調節器を有するものであつて、管に取り付けて使用するものにあつては試験品を鉄管に通常の使用状態に取り付け、その他のものにあつては試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(33) 電熱ボード、電熱シートおよび電熱マット
イ 構造
(イ) 防水処理を施してあること。
(ロ) 電熱ボードにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの、二重絶縁構造のもの及び定格電圧が150V以下で定格消費電力が100W以下の乾燥した場所で使用する旨の表示を有するものにあつては、この限りでない。
(ハ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。ただし、定格電圧が150V以下で定格消費電力が100W以下の乾燥した場所で使用する旨の表示を有するものにあつては、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するコードであつて、その断面積が0.75mm2以上のものとすることができる。
(ニ) 温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあつては、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面積ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを発熱体に直列に接続し、かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあること。ただし、感熱線を使用するものにあつては、この限りでない。
発熱部の片側の表面積(cm2) | 個数 |
8,000以下 | 2以上 |
8,000を超えるもの | 2に8,000cm2を超える4,000cm2又はその端数ごとに1を加えた数以上 |
(ホ) 通常の使用状態において、床又は壁などに固定して使用するものにあつては、取付け穴又は取付け位置を示す旨の表示を有する構造のものであること。
(ヘ) 感熱線を使用するものにあつては、これらを発熱体の各部から30cm以内に取り付けてあること。
(ト) 器体と電源電線とを接続する接続器を有するものであつて、その使用温度が低いものにあつては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部に緩み、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
(チ) 電気抵抗材料を電気絶縁材料に積層したシート状の発熱体(以下、面状発熱体という。)を有する電熱シートであつて、床下に施設するものにあつては、別表第八1(2)ソにおいて、「定格電圧」を「対地電圧」と読み替えるものとする。
(リ) 面状発熱体を有する電熱シートであつて、床下に施設するものにあつては、その外郭を別表第八1(2)ツ(ハ)における「人の触れるおそれのある非金属部」とは見なさない。
ロ 絶縁性能
水中用のもの及び屋外用のものにあつては附表第三1及び2の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び5(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 水中用のもの及び屋外用のものにあつては、水中に入れ、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えたとき、各部に異状を生じないこと。
(ロ) 面状発熱体を有する電熱シートであつて、床下に施設するもの(コンクリート又はモルタルに埋設するものを除く。)のうち、木材の枠の中又は上に据え付けるためのものは、次に掲げるaからcの試験条件において、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えたとき、この間の各部の温度は附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7及び8の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であり、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
a 木材の枠の中に据え付けるための電熱シートは、図1に示すような試験用構造物に施工する。木材の枠の上に据え付けるための電熱シートは、図2に示すような試験用構造物に施工する。面積4m以上、短径が2m以上のエリアに三つ以上の電熱シートを置き、試験用の電熱シートは中央に置く。電熱シートの下に、熱抵抗が約5mK/Wの熱絶縁材を置く。電熱シートは、部材の間その他の木造構造の部分の上に配置できるよう注意を払う。試験用構造物の厚さ12mmの床で、カバーする。
b 試験用構造物は下面から少なくとも0.1m、上面から少なくとも1.5mの自由な空間をとる。試験用構造物は、上面から少なくとも1m上に広がる木板で囲む。
c 約1.25mK/Wの熱抵抗をもつ熱絶縁材の片は、図1及び図2に示す電熱シートを横切る床の中心に施工する。熱絶縁材の片は長さを0.8m、幅を試験用電熱シートと等しくする。ただし、図2を使用する場合は、熱絶縁材の片を電熱シートの自動温度調節器が最も少ない位置に(熱絶縁材の片の下の自動温度調節器が最も少ない数になるように)置く。また、電熱シートの長さ又は幅が0.8mよりも大きい場合は、熱絶縁材の長さ又は幅は0.8mを最大とする。
測定箇所 | 温度(℃) |
試験品の外郭 | 100 |
熱絶縁材の片の端から5cm外側の床表面 | 42 |
試験構造物の木材 | 80 |
(備考)1 この表において、基準周囲温度は、20℃とする。
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。
図1 (略)
図2 (略)
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
(イ) 水中用のもの及び屋外用のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその1の接点を短絡して他の自動温度調節器の動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ロ) 面状発熱体を有する電熱シートであつて、床下に施設するもの(コンクリート又はモルタルに埋設するものを除く。)のうち木材の枠の中又は上に据え付けるためのものは、ハ(ロ)に掲げるaからcの試験条件において、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加えたとき、この間において熱電温度計法により測定した床及び試験用構造物の温度は、150℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。この場合においてハ(ロ)c中、「約1.25mK/W」とあるのは「約1.45mK/W」と読み替えるものとする。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、厚さが約5cmの綿ふとん又は厚さが約5cmの耐熱性ポリウレタンフォームで覆い、自動温度調節器を有するものにあつてはその1の接点を短絡して他の自動温度調節器の動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、150℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品、木台、綿ふとん又は耐熱性ポリウレタンフォームが燃焼するおそれのないときは、各部の温度は、150℃以下であることを要しない。
ホ 機械的強度
(イ) 附表第五1の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 面状発熱体を有する電熱シートであつて、床下に施設するものにあつては、次に適合すること。
a 試験品を厚さ100mmで一端を半径50mmに丸めた試験品の幅を完全に保持できる幅の一組の板で保持し、試験品の温度を—5℃又は設計上の最低周囲温度にして、試験品の自由端を板の丸めた端に沿つて両方向に対して180°の角度まで曲げ、通常の位置に戻す操作を、3回繰り返した後、附表第三の2の絶縁耐力試験を行つたとき、これに適合すること。
b 試験品を二つ用意し、それぞれ表面が滑らかな水平に置かれた鋼板上に置き、先端が角度40°の円すい形で、その先を半径0.25mm±0.02mmに丸めた固いスチールのピンを用いて、次の(a)から(c)の条件にて引つ掻き、跡を作る。一の試験品には、両面に、50mm以上離して三つの跡を作る。これらは電熱ユニットの長さの方向に平行に、一方の端から10mm以上離れたところから作る。跡の長さは試験品の幅にほぼ等しくする。試験品が電極を組み込んでいる場合は、跡の一つは電極の一つに沿つて作る。また、二の試験品には、両面に、全幅を通して二つの跡を作る。その後、それぞれの試験品について附表第三の2の絶縁耐力試験を行つたとき、これに適合すること。
(a) ピンは軸の方向に沿つて、コンクリート及び類似の床に対しては10N±0.5N、その他の床に対しては5N±0.5Nの力の負荷をかける。
(b) 約20mm/sの速度で試験品の表面に沿つてピンで引つ掻く。
(c) ピンは動作方向に垂直な面から5から10°の角度に保持する。
ヘ 感熱線の均一特性
感熱線を使用するものにあつては、その感熱線の全長を10等分し、それぞれについて測定した動作温度の平均値に対するそれぞれの動作温度の偏差は、次の表に掲げるとおりとする。
動作温度の平均値(℃) | 偏差(℃) |
120以下のもの | ±7 |
120を超えるもの | ±10 |
ト 耐久性
面状発熱体を有する電熱シートであつて、床下に施設するもの(コンクリート又はモルタルに埋設するものを除く。)にあつては、次に適合すること。
(イ)
a 試験品を、できるだけ短い長さ(ただし50cm以上とする。)に加工し、次の(a)から(c)に示す手順を400回行つたとき、各部に異状が生じないこと。
(a) 周囲温度20℃±2℃において定格電流を流すことができる電圧を印加し、20分間で周囲温度を85℃又はハの試験における試験品の最高温度のどちらか低い温度まで上昇させ、この状態で、周囲温度をこの温度の±5Kの範囲に10分間保持する。
(b) (a)の後、20分間で、周囲温度を約30℃に下げる。
(c) (b)の後、周囲温度を約30℃で10分間保持する。
b aに規定する試験の前後において、20℃±2℃の周囲温度で、定格電流を流し、電源電線及び相互接続電線の接続部における電圧降下を測定したとき、試験後の電圧降下は、試験前の電圧降下の1.5倍又は22.5mVのいずれか低い値を超えないこと。
(ロ) 二つの試験品について、一つは次のb及びeの試験を、もう一つは次のaからeの試験を行つた後、aからeの試験を行つた試験品のeの試験において測定した、bの試験で曲げた部分における電極接続部の電圧降下、及びその他の6箇所以上における電極接続部の平均電圧降下は、b及びeの試験を行つた試験品の、1.5倍以下であること。この場合において、試験品は長さ1m以上のものを使用すること。
a 試験品を設計上の最小曲げ半径に等しい半径をもつマンドレルに、巻きつけて解く操作を、両面に対し交互に3回繰り返す。ただし、設計上当該試験品が一方の面にだけ折り曲げる旨指定されている場合、その方向で6回繰り返すこととする。
b ホ(ロ)aの操作を3回繰り返す。
c 試験品を、相対湿度が80±5%、周囲温度が40℃±2℃の状態に置き、試験品に定格電圧に等しい電圧を1時間加え、1時間休止する操作を1,000回繰り返す。
d (イ)aの(a)から(c)に示す手順を2,000回行う。
e 試験品を水平に置き、定格電圧に等しい電圧を加え、発熱体の電極の内側から5mmの位置に、45°の角度で刺した針と電極との間の電圧降下を測定し、次の式を用いて、bの試験で曲げた部分及びその他の6箇所以上の部分の電極接続部の電圧降下の平均電圧降下を求める。
ΔU=Um—5Ur/d
ΔUは、電極接続部の電圧降下とし、その単位をVとする。
Umは、針と電極間の電圧降下とし、その単位をVとする。
Urは、定格電圧とし、その単位をVとする。
dは、電極の異極間の距離とし、その単位をmmとする。
(ハ) 以下のaからcまでの手順を行つたとき、cのいずれの抵抗値もbの抵抗値の95%以上であること。
a 試験品をハ(ロ)における試験品の最高温度より5K高い温度に置く。
b 2時間後に当該試験品の抵抗値を測定。
c その後3,000時間経過するまで、72時間以下の間隔で抵抗値を測定。 (34) 電気育苗器
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) コンセントを有するものにあつては、防水型のものを使用してあること。
(ハ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 容器に水を入れて使用するものにあつては、容器に水を入れること。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
ニ 異常温度上昇
自動温度調節器又は羽根を有するものにあつては、次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ハ) 容器に水を入れて使用するものにあつては、容器に水を入れないこと。
(ニ) 羽根を有するものにあつては、羽根を駆動する電動機に通電しないこと。
(35) 電気ふ卵器および電気育すう器
イ 構造
(イ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
(ハ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、器体に物を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ハ) 送風装置の電動機又は回転ドラムを駆動する電動機を有するものにあつては、これらに通電しないこと。
(36) 電気乾燥器
イ 構造
(イ) 発熱体には、保護カバーを設けてあること。
(ロ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ハ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 据置き形のものにあつては、電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
箱形のものにあつては附表第三1、2及び6(2)の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) ヘロタイプ用乾燥器にあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつては乾燥面の中央の温度と周囲温度との差が100Kになつたとき回路を開き、80Kになつたとき回路を閉じる操作を繰り返し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、据置き形のものの場合に限り、乾燥面及び排気孔を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、自動温度調節器を有しないものであつて、乾燥面の中央の温度と周囲温度との差が100Kに達しないものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加えるものとする。
(ロ) 靴用乾燥器にあつては、試験品を通常の使用状態に取り付け、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、据置き形のものの場合に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、据置き形のものの場合に限り、乾燥面及び排気孔を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
自動温度調節器を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(37) 電気プレス器
イ 構造
(イ) タンク式のものにあつては、圧力安全弁を有すること。
(ロ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 据置き形のものの電源電線にあつては、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
(イ) ズボンプレス器にあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。この場合において、附表第三6(1)の試験は、ズボンプレス器のプレス面を開いた状態で行うものとする。
(ロ) 蒸気発生装置を有するものにあつては、(イ)に掲げる試験のほか、附表第三4(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、プレス部以外の部分に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 通常の使用状態において容器に水を入れて使用するものにあつては容器に水を入れ、その他のものにあつては容器に水を入れないこと。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えること。
(ニ) (ハ)に掲げるもの以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、プレス面の中央の温度と周囲温度との差を150K±10Kに保つように各部の温度上昇がほぼ一定となるまで断続して(プレス面の中央の温度と周囲温度との差が150Kに達しないものにあつては、連続して)加えること。
ニ 異常温度上昇
次の(イ)から(ホ)に掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 通常の使用状態において、容器に水を入れて使用するものにあつては、容器に水を入れないこと。
(ハ) ズボンプレス器にあつては、プレス面を閉じた状態にすること。
(ニ) 自動温度調節器を有するもの((ホ)に掲げるものを除く。)にあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(ホ) 常時人が監視しない状態において使用されるものであつて、自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
ホ 噴霧性能
水蒸気の噴出孔を有するものにあつては、水を入れ、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、水滴が水蒸気とともに噴出しないこと。
ヘ 圧力安全弁の動作性能
タンク式のものにあつては、水を入れ、水蒸気の噴出孔を閉じた状態で、定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、圧力安全弁が動作すること。
ト 機械的強度
手持ち形のものにあつては、附表第五の試験を行つたとき、これに適合すること。
(38) 電気くん蒸殺虫器および電気香炉
イ 構造
(イ) 発熱部は、くん蒸剤をのせる部分を除いて露出していないこと。
(ロ) ふた及び外郭は、容易に取り外しできないものであること。ただし、取り外した場合に充電部及びくん蒸剤をのせる部分以外の発熱部が露出しないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7及び8の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
外かくの外面(発熱部の保護わくを除く。)及びつまみ | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 55 |
その他のもの | 70 | |
試験品を置く木台 | 90 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 | ||
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ニ 異常温度上昇
(イ) 送風装置を有する電気くん蒸殺虫器にあつては、次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、160℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれがないときは、各部の温度は、160℃以下であることを要しない。
a 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
c 送風装置には、通電しないこと。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、底面以外の部分を約91cm平方のさらしかなきん(密度が25.4mmにつき縦72本±4本、横69本±4本で、30番手の縦糸及び36番手の横糸を用いたのり付けをしない平織の綿布。以下ニにおいて同じ。)で覆い、さらにその上を毛布で覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、160℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品、木台、さらしかなきん又は毛布が燃焼するおそれがないときは、各部の温度は、160℃以下であることを要しない。
ホ 機械的強度
電気くん蒸殺虫器にあつては、附表第五の試験を行つたとき、これに適合すること。
(39) 削除
イからニまで 削除
(40) 削除
イからハまで 削除
(40の2) 現像恒温器
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び4(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験条件により最大の負荷を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 現像液を冷却して使用するものにあつては、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)の動作温度を最低温度にセットすること。この場合において、周囲温度は、30℃±5℃としなければならない。
(ロ) 現像液を暖めて使用するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の動作温度を最高温度にセットすること。
ニ 異常温度上昇
現像液を暖めて使用するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、水を入れない状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を30分間(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(40の3) 削除
イからニまで 削除
(40の4) 電熱式おもちや
イ 構造
(イ) 電源を開閉するスイッチ(自動スイッチを含み、同時に両極を開閉できるものに限る。)を有するものであること。
(ロ) 水銀スイッチを使用しないこと。
(ハ) 発熱部分は、通常の使用状態において、人が容易に触れるおそれのないような構造であること。ただし、発熱部分に触れたときに感電、傷害等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ニ) 水その他の液体を入れる容器を有するものにあつては、容器に水その他の液体がないときには電流が通じない構造であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動温度調節器若しくは自動スイッチを有するものにあつては、この限りでない。
(ホ) 陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあつては、これらのものを取り除いたとき、充電部(対地電圧又は線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下の充電部を除く。)に人が容易に触れるおそれのない構造であること。
(ヘ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ト) 屋外用のもの(充電式のものであつて、充電中以外は電源電線を器体に収納するものを除く。)及び据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
次のa及びbに掲げる試験条件において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池により運転できるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
a 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)又は自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品、木台等が燃焼するおそれがなく、熱電温度計法により測定した外郭の温度は、150℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 充電式のものであつて、充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつては、その電池を動作させること。
(ハ) 自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあつては、これらの接点を短絡すること。
(ニ) 容器を有するものにあつては、その容器に紙片を丸めて入れること。
ホ 機械的強度
附表第五の試験を行つたとき、これに適合すること。
(41) 扇風機、換気扇、サーキュレーターおよび送風機
イ 構造
(イ) 高さが調節できるものにあつてはその高さを最大とし、その他のものにあつてはそのまま、通常の使用状態においていずれの方向に10°傾けても容易に転倒しないこと。
(ロ) 高さが調節できるものにあつては、所要の高さに容易に固定することができ、かつ、固定をゆるめても危険を生ずるおそれのないこと。
(ハ) 首振り装置のあるものにあつては、首振り運動によりコードが損傷せず、かつ、外部から首振り運動を妨げても故障が生じないこと。
(ニ) 卓上扇風機は、使用状態において安全に持ち運びできること。
(ホ) 屋外用のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、屋外用のもの以外の換気扇にあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつては同表の右欄に掲げる値以下、外郭にあつては次の表の左欄に掲げる試験品の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
試験品の種類 | 温度(℃) |
扇風機(天井扇風機を除く。) | 65 |
天井扇風機又は送風機 | 70 |
換気扇又はサーキュレーター | 80 |
(備考) | |
1 この表において、基準周囲温度は、換気扇にあつては40℃、その他のものにあつては30℃とする。 | |
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ニ 機械的強度
プロペラの直径が20cm未満の扇風機にあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 経年劣化に係る注意喚起のための表示
扇風機、換気扇にあつては、機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。ただし、産業用のもの又は換気扇の機能と(76)に掲げるもの(浴室用のものであつて、電熱装置を有するものに限る。)の機能を兼ねるものにあつては、この限りでない。
(イ) 製造年
(ロ) 設計上の標準使用期間(標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間として、設計上設定される期間をいう。以下同じ。)
(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨
(42) 電気冷房機及び電気除湿機
イ 構造
(イ) 暖房用電熱装置を有するものにあつては、温度ヒューズその他の温度過昇防止装置を有していること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。
(ハ) 油および冷媒が漏れるおそれのないこと。
(ニ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ホ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ヘ) 屋外用のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
(ト) 電気冷房機であつて、JIS C 4908(2007)に規定する電気機器用コンデンサーを使用するものは、保安装置内蔵コンデンサー、保安機構付きコンデンサー又はこれらと同等のものであること。ただし、次のいずれかに適合するものにあつてはこの限りでない。
a コンデンサーの不具合により、炎又は溶融物が生じたとしても、その拡散を防ぐ、金属又はセラミック外郭に収められているもの。ただし、外郭には、コンデンサーをモーターに接続配線するための開口があつてもよい。
b 隣接する非金属部に対して、コンデンサーの外側表面からの離隔距離が50mmを超えるもの。
c コンデンサーの外側表面から50mm以内の隣接する非金属部がJIS C 9335—1(2003)の附属書Eに規定するニードルフレーム試験に適合するもの。
d コンデンサーの外側表面から50mm以内の隣接する非金属部がJIS C 60695—11—10(2006)の燃焼性分類においてV—1に適合するもの。ただし、分類に使用される試験片は、該当部分よりも厚い材料でないこと。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 冷房運転試験及び除湿運転試験
次のaからfまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
a 周囲温度は、30℃±5℃とすること。
b 暖房用電熱装置を有するものにあつては、暖房用電熱装置に通電しないこと。
c 凝縮器が水冷式のものにあつては、冷却水の入口における水温が20℃以上25℃以下で、冷却水の入口の温度と出口の温度との差が11Kとなるようにすること。
d 除湿装置を有するものにあつては、湿度は60%±5%とすること。
e 自動湿度調節器を有するものにあつては、その動作湿度を最低湿度にセットすること。
f 室温に応じて温度を調整する温度コントローラーを有するものにあつては、その動作温度を最低温度にセットすること。
(ロ) 暖房運転試験
暖房装置を有するものにあつては、次のaからeまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7及び8の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
a 周囲温度は、20℃±2℃とすること。
b 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
c 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
d 凝縮器が水冷式のものにあつては、冷却水の入口における水温が13℃以上18℃以下で冷却水の入口の温度と出口の温度との差が9Kとなるようにすること。
e 室温に応じて温度を調整する温度コントローラーを有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
測定箇所 | 温度(℃) |
人が容易に触れるおそれのある外かく(発熱部の保護わく及び温風出口を除く。) | 125 |
試験品を置く木台の表面 | 80 |
(備考) | |
1 この表において、基準周囲温度は、20℃とする。 | |
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ニ 異常温度上昇
暖房装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、次の表の左欄に掲げる測定箇所ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれのないときは、各部の温度は、次の表に掲げる値以下であることを要しない。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 送風装置には、通電しないこと。
(ハ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ニ) 凝縮器が水冷式のものにあつては、冷却水の入口における水温が13℃以上18℃以下で冷却水の入口の温度と出口の温度との差が9Kとなるようにすること。
測定箇所 | 温度(℃) |
試験品を置く木台の表面 | 150 |
外かく(発熱部の保護わく及び温風出口を除く。) | 150 |
(備考) | |
1 この表において、基準周囲温度は、20℃とする。 | |
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ホ 消費電力の許容差
ハに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となつた時に測定した消費電力は、定格消費電力の120%以下であること。
ヘ 冷媒漏えい
漏えい検知器等により検査し、冷媒のじゆん環系統から冷媒の漏えいが検知されないこと。
ト 経年劣化に係る注意喚起のための表示
電気冷房機にあつては、機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。ただし、産業用のものにあつては、この限りでない。
(イ) 製造年
(ロ) 設計上の標準使用期間
(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨 (43) 電気冷風機
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) 冷却器および配管は、通常の使用状態において水漏れがなく、かつ、露によつて生じた水を排水することができること。
(ハ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
配管に水を通さない状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(44) 電気温風機
イ 構造
電熱装置の定格消費電力が2kW以下のものであつて可搬形のものにあつては、使用状態において安全に持ち運びできること。
ロ 絶縁性能
加湿用容器を有するものにあつては附表第三1、2及び4(4)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ホ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格ものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表4、7及び8の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 反射面または温風変向板を下方に向けることができるものにあつては、反射面または温風変向板を最も下方に向けること。
(ハ) 風量調節装置を有するものにあつては、その風量調整装置のノッチを最大風量及び最小風量にセットすること。
(ニ) 自動温度調整器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(ホ) 加湿用容器を有するものにあつては、その容器には水を入れないこと。ただし、専用の加熱装置を有するものにあつては、この限りでない。
測定箇所 | 温度(℃) | |
持ち運び用のとつ手 | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 60 |
その他のもの | 75 | |
試験品を置く木台の表面 | 80 | |
人が容易に触れるおそれのある外かく(発熱部の保護わく及び温風出口を除く。) | 125 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、20℃とする。 | ||
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ニ 異常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時)の各部の温度は、次の表に掲げる値以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれのないときは、各部の温度は、次の表に掲げる値以下であることを要しない。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ハ) 送風装置には、通電しないこと。
(ニ) 加湿用容器を有するものにあつては、その容器には水を入れないこと。
測定箇所 | 温度(℃) |
木台及び土台に接する脚部 | 150 |
外かく(発熱部の保護わく及び温風出口を除く。) | 150 |
(備考) | |
1 この表において、基準周囲温度は、20℃とする。 | |
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
(44の2) ファンコイルユニット及びファン付きコンベクター
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) 熱交換器及び配管は、通常の使用状態において水漏れがないこと。
(ハ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 冷房運転試験
ファンコイルユニットにあつては、次のa及びbに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
a 試験品は、床置き型のものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、その他のものにあつては、通常の使用状態に取り付けること。
b 配管に水を通さないこと。
(ロ) 暖房運転試験
ファンコイルユニットであつて暖房運転ができるもの及びファン付きコンベクターにあつては、次のa及びbに掲げる試験条件において定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所のうち温風出口の部分を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
a 試験品は、床置き型のものにあつては厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、その他のものにあつては通常の使用状態に取り付けること。
b 周囲温度が20℃±2℃の状態において、使用する温水の温度を表示するものにあつては使用する温度とほぼ同温度の温水を、使用する温水の温度を表示しないものであつてファンコイルユニットにあつては60℃±2℃、ファン付きコンベクターにあつては80℃±2℃の温水を通じること。
(44の3) 電気加湿器
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) 卓上形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ハ) 据え置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
容器を器体から取り外すことができる構造のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2、4(4)及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
ニ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(44の4) 温風暖房機
イ 構造
(イ) ファンモーターの通風により、燃焼中の炎を吹き消すおそれのない構造であること。
(ロ) 燃料に石油を使用するものにあつては、通常の使用状態において、各部から油漏れのない構造のものであること。
(ハ) ポット式以外のものにあつては、規定量の燃料を満たした状態において、各方向に20°傾けても危険が生ずるおそれのない構造のものであること。
(ニ) 燃料にガスを使用するものにあつては、各部からガス漏れがなく、かつ、ガス管を確実に取り付けることができる構造であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 燃料として石油を使用するものにあつては、容器に規定量の石油を入れて通常の燃焼状態とすること。
(ハ) 燃料としてガスを使用するものにあつては、通常の燃焼状態とすること。
(ニ) 風量調整装置を有するものにあつては、その風量調整装置のノッチを最小風量にセットすること。
(45) 空気清浄機及び電気除臭機
イ 構造
(イ) 電気集じん部分、電離部分、イオン発生部分等の高圧の部分は、人が容易に触れないように適当な外かくでおおわれていること。
(ロ) 高圧発生回路に使用する電源部の変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ハ) 電気集じん方式のものであつて、集じん部を取りはずすことができるものにあつては、残留電荷を放電するための装置を有し、かつ、集じん部を取りはずすためのとびら等を開放した場合に電源回路がしや断される構造であること。
(ニ) 殺菌灯を使用するものにあつては、通常の使用状態において、紫外線が直接外部に漏れないこと。
(ホ) 定格電圧が150V以下の機械的集じん方式のもの以外のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ヘ) 卓上形及び壁掛け形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、最大の負荷を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
ニ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(45の2) 電気芳香拡散機
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に香料等の液体がかからない構造であること。
(ロ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
液体を使用するものにあつては附表第三1、2、4(1)及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(46) 電気掃除機、電気黒板ふきクリーナー、電気レコードクリーナーその他の電気吸じん機及び電気床みがき機
イ 構造
(イ) 電気掃除機であつて定格消費電力が500Wを超えるもの、電気床みがき機又は屋外用のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ロ) 屋外用のものにあつては、スイッチは防水構造であること。
(ハ) 屋外用のものにあつては、器体の外部に金属が露出していないもの、二重絶縁構造のもの又は電源プラグのアースの刃で接地できる構造のものであること。ただし、据置き形のものであつてアース機構を設けてあるものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、屋外用のもの以外の電気床みがき機及び水を使用するものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
次のa及びbに掲げる試験条件において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、人が容易に触れるおそれのある外郭にあつては65℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
a 電気掃除機にあつては、附属するホース及び延長管を取り付けて吸込口を全開とすること。
b aに掲げるもの以外のものにあつては、表示された全負荷電流に等しい電流を負荷すること。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 耐過速度性能
電気床みがき機以外のものにあつては、吸込口を全閉した状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して3分間運転したとき(充電式のものであつて充電している状態では運転できないものにあつては、その電池により連続して3分間運転したとき)、各部に異状を生じないこと。
ホ 機械的強度
手持ち形のものにあつては附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(47) 電気くつみがき機
イ 構造
据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
手持ち形のものにあつては附表第三1及び2の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して30分間(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間)運転した時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(48) 電気洗たく機および電気脱水機
イ 構造
(イ) 充電部に水がかからず、かつ、卓上型以外のものにあつては充電部(電源電線と器体との接続部を含む。)及び電動機の最下面が床面から5cm以上離れていること。
(ロ) 水槽、水受けおよび配管は、使用状態において水漏れがなく、かつ、水槽および水受けには、排水装置を設けてあること。ただし、器体を傾けて容易に排水できるものにあつては、排水装置を設けることを要しない。
(ハ) 使用状態において、ふたをあけた場合に外部に著しくしぶきが飛び散らないこと。
(ニ) 注水口と排水口とを兼用する口を水道のじやぐちに接続してすすぎ洗いを行なう構造の電気洗たく機にあつては、逆流防止装置を設けてあること。この場合において、ホースとの接続部に穴をあけて逆流を防止するものにあつては、30mm2以上の面積を有する穴があり、かつ、溢水面と逆流防止装置の動作点との垂直方向の距離が40mm以上でなければならない。
(ホ) 注水口が上部にある電気洗たく機にあつては、ホース受けの最下面と最高水面との垂直方向の距離は、40mm以上であること。
(ヘ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ト) アース用口出し線の長さは、2.5m以上のものであること。
(チ) アース用端子を設けるものにあつては、長さが2.5m以上のアース線を備えていること。
(リ) 卓上形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ヌ) 電熱装置を有するものにあつては、から焼きのおそれのない構造であること。ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれがないものまたは温度過昇防止装置を有するものにあつては、この限りでない。
(ル) 脱水機能を有する電気洗たく機及び電気脱水機にあつては、脱水槽のふたを開いた状態では通電することができず、かつ、脱水槽の回転が停止しなければ脱水槽のふたを開けることができない構造のものであること。ただし、電気脱水機の脱水槽が回転している状態で脱水槽のふたを開けたとき、脱水用電動機の通電がしや断し、脱水槽に制動を加える構造のものであつて、次に適合するものにあつては、この限りでない。
a 電気脱水機の最外部にある脱水槽のふた(以下(ル)において「外ぶた」という。)を開けたときに回転中の脱水槽に直接触れることができない構造のものであること。
b 制動伝達装置が外ぶたの動作に連動しないときに脱水用電動機の回転子が拘束される構造のものであること。
c 定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を脱水用電動機に加え、脱水槽の回転が一定となつたときに脱水槽のふたを開けて脱水槽を停止させる操作を10,000回行う試験(以下(ル)において「動作試験」という。)の前後及び動作試験中における脱水槽の停止時間は、次の表の左欄に掲げる試験条件ごとに、同表の右欄に適合すること。
試験条件 | 停止時間 | ||
動作試験 | 負荷試験 | 外ぶたを開けたときに脱水槽が回転中であることが目視によりわかるもの(以下この表において「透視できるもの」という。) | 7秒以下 |
その他のもの | 5秒以下 | ||
負荷時 | 透視できるもの | 10秒以下 | |
その他のもの | 7秒以下 | ||
動作試験中 | 負荷時 | 透視できるもの | 15秒以下 |
その他のもの | 10秒以下 | ||
動作試験後 | 負荷時 | 透視できるもの | 15秒以下 |
その他のもの | 10秒以下 | ||
(備考) 負荷時とは、脱水槽に脱水容量に等しい質量の水にぬらした約91cm平方のさらしかなきん(密度が25.4mmにつき縦72本±4本、横69本±4本で、30番手の縦糸及び36番手の横糸を用いたのり付けをしない平織の綿布。)又はこれと同等の疑似負荷を入れた状態をいう。 |
d 脱水用電動機の回転子を拘束し、温度ヒューズ、過電流保護装置等の保護装置を有するものにあつては保護装置が働くまで、時限装置を有するものにあつては時限装置を最高時間にセットし、その時限装置が働くまで、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、脱水用電動機が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、3MΩ)以上であること。
(ヲ) 電気洗たく機であつて、JIS C 4908(2007)に規定する電気機器用コンデンサーを使用するものは、保安装置内蔵コンデンサー、保安機構付きコンデンサー又はこれらと同等のものであること。ただし、次のいずれかに適合するものにあつてはこの限りでない。
a コンデンサーの不具合により、炎又は溶融物が生じたとしても、その拡散を防ぐ、金属又はセラミック外郭に収められているもの。ただし、外郭には、コンデンサーをモーターに接続配線するための開口があつてもよい。
b 隣接する非金属部に対して、コンデンサーの外側表面からの離隔距離が50mmを超えるもの。
c コンデンサーの外側表面から50mm以内の隣接する非金属部がJIS C 9335—1(2003)の附属書Eに規定するニードルフレーム試験に適合するもの。
d コンデンサーの外側表面から50mm以内の隣接する非金属部がJIS C 60695—11—10(2006)の燃焼性分類がV—1に適合するもの。ただし、分類に使用される試験片は、該当部分よりも厚い材料でないこと。
ロ 絶縁性能
電気洗濯機にあつては附表第三1、2、3、4(3)及び6(1)の試験を、電気脱水機にあつては附表第三1、2、3及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件により、次の表の左欄に掲げる試験品の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる負荷を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(イ) 全自動式のものにあつては、繰り返し運転を行い、かつ、洗たく専用の機構を有するものにあつては、当該機構について連続して運転すること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、連続して運転すること。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
試験品の種類 | 負荷 |
電気洗濯機 | 定格容量の水及び洗濯容量に等しい質量の約91cm平方のさらしかなきん(密度が25.4mmにつき縦72本±4本、横69本±4本で、30番手の縦糸及び36番手の横糸を用いたのり付けをしない平織の綿布。以下この表において同じ。)を入れて運転する時の負荷 |
電気脱水機 | 脱水容量に等しい重さの約91cm平方のさらしかなきんを水にぬらしたものを入れて運転する時の負荷 |
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して運転したとき、試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあつては、これらの接点を短絡すること。
(ハ) 送風装置を有するものにあつては、送風装置に通電しないこと。
(ニ) から焼きのおそれのあるものにあつては、水槽に水を入れないこと。
ホ 消費電力の許容差
ハの表に掲げる負荷を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて連続して運転し、消費電力がほぼ一定となつた時(電気脱水機にあつては、始動後2分を経過した時)に測定した消費電力は、定格消費電力の115%以下であること。
ヘ 経年劣化に係る注意喚起のための表示
電気洗たく機(乾燥装置を有するものを除く。)及び電気脱水機(電気洗たく機と一体となつているものに限る。)にあつては、機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。ただし、産業用のものにあつては、この限りでない。
(イ) 製造年
(ロ) 設計上の標準使用期間
(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨
(48の2) 運動用具又は娯楽用具の洗浄機
イ 構造
(イ) 充電部に水がかからず、かつ、卓上型以外のものにあつては充電部(電源電線と器体との接続部を含む。)及び電動機の最下面が床面から5cm以上離れていること。
(ロ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ハ) 水槽、水受け及び配管は、使用状態において水漏れがなく、かつ、水槽及び水受けには、排水装置を設けてあること。ただし、器体を傾けて容易に排水できるものにあつては、排水装置を設けることを要しない。
(ニ) 使用状態において、ふたを開けた場合に外部に著しくしぶきが飛び散らないこと。
(ホ) 注水口と排水口とを兼用する口を水道のじやぐちに接続してすすぎ洗いを行う構造のものにあつては、逆流防止装置を設けてあること。この場合において、ホースとの接続部に穴をあけて逆流を防止するものにあつては、30mm2以上の面積を有する穴があり、かつ、溢水面と逆流防止装置の動作点との垂直方向の距離が40mm以上でなければならない。
(ヘ) 注水口が上部にあるものにあつては、ホース受けの最下面と最高水面との垂直方向の距離は、40mm以上であること。
(ト) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(チ) アース用口出し線の長さは、2.5m以上のものであること。
(リ) アース用端子を設けるものにあつては、長さが2.5m以上のアース線を備えていること。
(ヌ) 電熱装置を有するものにあつては、から焼きのおそれのない構造であること。ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれのないもの又は温度過昇防止装置を有するものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2、3、4(3)及び6(1)の試験を、その他のものであつて容器を取り外せるものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、容器を取り外せないものにあつては附表第三1、2、4(3)及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(イ) かくはん式のものにあつては表示された全負荷電流を負荷し、その他のものにあつては通常の使用状態において試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあつては、これらの接点を短絡すること。
(ハ) 送風装置を有するものにあつては、送風装置に通電しないこと。
(ニ) から焼きのおそれのあるものにあつては、水槽に水を入れないこと。
ホ 消費電力の許容差
ハに規定する試験において消費電力がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)に測定した消費電力は、定格消費電力の115%以下であること。 (49) 電気ポンプ、電気井戸ポンプ及び電気噴水機
イ 構造
(イ) 圧力タンクを有するポンプにあつては、空気補給口その他圧力タンクに空気を補給するために必要な装置が設けてあること。
(ロ) 水が漏れない構造であること。
(ハ) 池水循環用ポンプにあつては、器体の外部に金属が露出していないもの又は二重絶縁構造のものであること。ただし、別表第四に規定する技術上の基準に適合する高速形の漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下のものに限る。)を有する構造のものであつてアース機構を設けてあるものにあつては、この限りでない。
(ニ) 池水循環用ポンプ以外のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ホ) 屋外用のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
水中用のものにあつては附表第三1、2及び5(3)の試験を、屋外用のものにあつては附表第三1、2、3及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において最大の負荷を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(温水用電気ポンプにあつては、同表7及び8の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、基準周囲温度は、水中用のものにあつては20℃、屋内用のものにあつては30℃、その他のものにあつては40℃とし、温水用として使用する電気ポンプにあつては、使用する温水とほぼ同温度の温水を用いて試験を行うものとする。
ニ 消費電力の許容差
ジェット式のものにあつては、ハに規定する試験において消費電力がほぼ一定となつた時に測定した消費電力は、定格消費電力の120%以下であること。
ホ 附属圧力スイッチの性能
附属圧力スイッチは、次に適合すること。
(イ) 動作圧力の定格動作圧力に対する許容差は、定格動作圧力が0.1MPa以下のものにあつては±0.01MPa、定格動作圧力が0.1MPaを超え0.2MPa以下のものにあつては±0.02MPa、定格動作圧力が0.2MPaを超えるものにあつては±15%であること。
(ロ) スイッチが開路する場合の定格動作圧力(動作圧力が調整できるものにあつては、その最大値)の1.5倍又は通常の使用状態においてスイッチに加わる最大の圧力のいずれか大きい圧力をスイッチに連続して1分間加えたとき、各部に異状を生じないこと。
(50) 電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷蔵用のショーケースおよび冷凍用のショーケース
イ 構造
(イ) 油又は冷媒が漏れるおそれのないものであつて、かつ、可燃性の冷媒を使用するものにあつては、次に適合すること。
a 保護冷却システムの保護外郭を含み、機器は、十分な圧力に耐える構造であること。
b 冷媒量が少ない構造であること。
c 貯蔵庫内は、保護冷却システム構造であるか又は、冷媒が漏れた場合に、機器に組み込まれた電気部品により、爆発するおそれがないこと。
d 機器は、その食品貯蔵庫の外側にある電気部品によつて火災又は爆発の原因とならないように、漏れた冷媒が留まらない構造であること。
e 可燃性冷媒にさらされる可能性のある機器の部品の表面は、当該冷媒が引火するおそれがない温度であること。
f 機器は、運搬、サービス、廃棄等のいずれにおいても、安全の確保が十分行われるような表示を施してあること。
(ロ) 圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。
(ハ) 吸収式のものにあつては、発熱線が断線したとき、漏電のおそれがないこと。
(ニ) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫にあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ホ) 冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースにあつては、器体の外部に金属が露出していないもの又は二重絶縁構造のものであること。ただし、別表第四に規定する技術上の基準に適合する高速形の漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下のものに限る。)を有する構造のもの又は取り付けられる構造のものであつて、アース機構を設けてあるものにあつては、この限りでない。
(ヘ) 冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースのものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ト) 始動リレーを有する電気冷蔵庫にあつては、その始動リレーの開閉接触部は、密閉された容器に収められていること。ただし、通常の使用状態において外気の流動に直接さらされるおそれがないものにあつては、この限りでない。
(チ) 冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースにあつては、外かくの見やすい箇所に容易に消えない方法で雨水中では使用できない旨の表示を付してあること。
(リ) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫にあつては、JIS C 4908(2007)に規定する電気機器用コンデンサーを使用するものは、保安装置内蔵コンデンサー、保安機構付きコンデンサー又はこれらと同等のものであること。ただし、次のいずれかに適合するものにあつてはこの限りでない。
a コンデンサーの不具合により、炎又は溶融物が生じたとしても、その拡散を防ぐ、金属又はセラミック外郭に収められているもの。ただし、外郭には、コンデンサーをモーターに接続配線するための開口があつてもよい。
b 隣接する非金属部に対して、コンデンサーの外側表面からの離隔距離が50mmを超えるもの。
c コンデンサーの外側表面から50mm以内の隣接する非金属部がJIS C 9335—1(2003)の附属書Eに規定するニードルフレーム試験に適合するもの。
d コンデンサーの外側表面から50mm以内の隣接する非金属部がJIS C 60695—11—10(2006)の燃焼性分類がV—1に適合するもの。ただし、分類に使用される試験片は、該当部分よりも厚い材料でないこと。
(ヌ) 電気冷蔵庫又は電気冷凍庫であつて、電源に直接接続する差し込みプラグにあつては、次に適合すること。
a コンセントとの突き合わせ面に接するプラグの外面であつて、その栓刃(接地極を除く。)に直接接する絶縁材料にあつては、JIS C 2134(2007)に規定するPTIが400以上であること。
b 栓刃間(接地極を除く。)を保持する絶縁材料にあつては、JIS C 60695—2—11(2004)又はJIS C 60695—2—12(2004)に規定する試験を試験温度750℃で行つたとき、これに適合するものであること。ただし、JIS C 60695—2—13(2004)に従つたグローワイヤ着火温度が775℃レベル以上の材料は、この限りでない。
ロ 絶縁性能
(イ) 附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 電気冷蔵庫であつて電源接続部、コンデンサー等の接続部が露出しているものにあつては、通常の使用状態において清水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向からその露出している面に対して一様に連続して1分間注水した直後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、3MΩ)以上であること。
(ハ) 冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースにあつては、通常の使用状態において清水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向から試験品に一様に連続して注水し、3分間を経過した時に注水を続けながら500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、3MΩ)以上であること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ホ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。ただし、冷媒中において使用される電動機にあつては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧に対して±6%変動させた場合に最大の負荷を負荷した状態となる電圧を加えて測定した各部の温度が次の表に掲げる値以下であるときは、この限りでない。
(イ) 周囲温度は、30℃±5℃とすること。
(ロ) 凝縮器が水冷式のものにあつては、冷却水の入口における温度が20℃以上25℃以下で基準水量の冷却水を通じること。
(ハ) 水を媒介として冷却するものにあつては、容器に定格容量の水を入れること。
(ニ) 水を媒介として冷却するものであつて、自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最低温度にセットすること。
(ホ) 水を媒介として冷却しないものであつて、自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
冷媒中において使用される電動機の巻線 | 合成樹脂絶縁のもの | 140 |
その他のもの | 130 | |
冷媒中において使用される電動機の外かく | 150 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 | ||
2 温度の測定は、熱電温度計法(巻線の温度の測定にあつては、抵抗法)とする。 |
ニ 消費電力の許容差
ハの本文に規定する試験において、消費電力がほぼ一定となつた時に測定した消費電力は、吸収式のものにあつては定格消費電力に対して±10%以内、その他のものにあつては定格消費電力の115%以下であること。
ホ 冷媒漏えい
漏えい検知器等により検査し、冷媒のじゆん環系統から冷媒の漏えいが検知されないこと。
(50の2) 電子冷蔵庫
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(51) 電気冷水機
イ 構造
(イ) 油または冷媒が漏れるおそれのないこと。
(ロ) 圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。
(ハ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ニ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ホ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ヘ) 炭酸ガスボンベ等の容器を器体に取り付けるものにあつては、確実に固定できる構造であること。
ロ 絶縁性能
給水容器を器体から取り外すことができない構造のものにあつては附表第三1、2及び4(4)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ヘ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 周囲温度は、30℃±5℃とすること。
(ロ) 入口における水の温度は、プレッシャー形のものにあつては25℃±1℃、その他のものにあつては30℃±2℃とすること。
(ハ) 凝縮器が水冷式のものにあつては、冷却水の入口における温度が20℃以上25℃以下で基準水量の冷却水を通じること。
(ニ) 自動温度調節器(凍結防止装置として使用するものを除く。)を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ホ) 連続して使用できるものにあつては連続して、反覆して使用するものにあつては反覆して出口における水の温度を10℃±2.5℃に保つようにすること。
(ヘ) 貯水構造のものにあつては、容器に容器の定格容量(定格容量の表示のないものにあつては、容器の容量の約80%)に等しい水を入れること。
ニ 消費電力の許容差
ハに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となつた時に測定した消費電力は、定格消費電力の120%以下であること。
ホ 冷媒漏えい
漏えい検知器等により検査し、冷媒のじゆん環系統から冷媒の漏えいが検知されないこと。
(51の2) 削除
イからニまで 削除
(52) 電気製氷機
イ 構造
(イ) 油または冷媒が漏れるおそれのないこと。
(ロ) 圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。
(ハ) 氷を溶断するための電熱装置を有するものにあつては、器体の燃焼その他の危険を生ずるおそれがないこと。
(ニ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ホ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
給水容器を器体から取り外すことができない構造のものにあつては附表第三1、2及び4(4)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ヘ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 周囲温度は、30℃±5℃とすること。
(ロ) 製氷状態を調節できるものにあつては、最大の負荷となるようにすること。
(ハ) 入口における水の温度は、プレッシャー形のものにあつては25℃±1℃、その他のものにあつては30℃±2℃とすること。
(ニ) 凝縮器が水冷式のものにあつては、冷却水の入口における温度が20℃以上25℃以下で基準水量の冷却水を通じること。
(ホ) 全自動式のものにあつては、繰り返して運転すること。
(ヘ) (ホ)に掲げるもの以外のものにあつては、連続して運転すること。
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものであつて、から焼きのおそれのあるものにあつては、水を通じない状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、発熱線に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 消費電力の許容差
ハに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となつた時に測定した消費電力は、定格消費電力の120%以下であること。
ヘ 冷媒漏えい
漏えい検知器等により検査し、冷媒のじゆん環系統から冷媒の漏えいが検知されないこと。
(53) 空気圧縮機
イ 構造
(イ) 空気圧縮機(空気タンクを含む。)は、表示された最高使用圧力(圧力の表示がないものにあつては、その最高使用圧力)の1.5倍の水圧を10分間加えたとき、これに耐え、かつ、漏えいのないものであること。
(ロ) 空気タンクおよび圧縮空気を通ずる管は、溶接による残留応力がなく、かつ、ねじの締付けによる無理な荷重がかからないこと。
(ハ) 安全弁は、仕切弁を全閉したとき、空気タンクの内部の圧力を最高使用圧力の110%以下(最高使用圧力が0.1MPaを超え0.5MPa以下のものにあつては0.05MPa、0.1MPa以下のものにあつては0.03MPa)にできるものであること。
(ニ) 卓上形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
空気タンクを有するものにあつては吐出口を開放にした状態又は圧力スイッチを短絡して圧縮機の最高使用圧力に等しくなるように吐出口を調節した状態のいずれか負荷の大きい方の状態において、空気タンクを有しないものにあつては吐出口を開放にした状態又は試験用タンクに圧縮機を接続して最高使用圧力に等しくなるように吐出口を調節した状態のいずれか負荷の大きい方の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(54) アイスクリームフリーザー(冷却装置を有するものに限る。)
イ 材料容器および容器内の金属部の材料は、有機酸に対して容易に腐しよくしないこと。
ロ 構造
(イ) 油または冷媒が漏れるおそれのないこと。
(ロ) 圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。
(ハ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ハ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(自動スイッチを有するものにあつては、その自動スイッチが動作した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 周囲温度は、30℃±5℃とすること。
(ロ) 規定量のアイスクリームの材料を入れて運転すること。
(ハ) 凝縮器が水冷式のものにあつては、冷却水の入口における温度が20℃以上25℃以下で基準水量の冷却水を通じること。
ホ 消費電力の許容差
ニに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となつた時(自動スイッチを有するものにあつては、その自動スイッチが動作した時)に測定した消費電力は、定格消費電力の120%以下であること。
ヘ 冷媒漏えい
漏えい検知器等により検査し、冷媒のじゆん環系統から冷媒の漏えいが検知されないこと。
(55) アイスクリームフリーザー(冷却装置を有するもの以外のものに限る。)
イ 材料
容器および容器内の金属部の材料は、有機酸に対して容易に腐しよくしないこと。
ロ 構造
(イ) 充電部には、水がかからない構造であること。
(ロ) 水及び氷を使用するものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 水及び氷を使用するもの(卓上形のものを除く。)の電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ハ 絶縁性能
容器の取り外しができる構造のものにあつては附表第三1及び2の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び4(3)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
(イ) 水及び氷を使用するものにあつては、通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の巻線の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
a 周囲温度は、−15℃±3℃とすること。
b 電動機等の回路を遮断する機構を有するものにあつては、容器に規定量のアイスクリームの材料を入れて運転すること。
c b以外のものにあつては、電動機の回転子を拘束すること。
ホ 異常温度上昇
(イ) 水及び氷を使用するものにあつては、電動機の回転子を拘束し、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
a 周囲温度は、30℃±5℃とすること。
b 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
c 容器には、表示された定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)の水を入れること。
ヘ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(56) ジューサー、ジュースミキサー、フッドミキサーおよびコーヒーひき機
イ 材料
容器および容器内の金属部の材料は、有機酸に対して容易に腐しよくしないこと。
ロ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) 容器(別置型のものを除く。)は、水漏れがなく、かつ、その容量に相当する量の水を入れて運転したとき、水があふれ出ないこと。
(ハ) 遠心かごその他の回転部の取りはずしができる構造のものにあつては、容易に、かつ、確実に取付けおよび取りはずしができること。
(ニ) ジュースミキサーにあつては、容器内に定格容量以下の水を入れて運転したとき、各部に異状を生じないこと。
(ホ) 卓上形、手持ち形及び壁掛け形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ハ 絶縁性能
コーヒーひき機及び容器の取り外しができる構造のものにあつては附表第三1及び2の試験を、手持ち形のフッドミキサーにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び4(4)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
次の表の左欄に掲げる試験品の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる負荷を負荷した状態において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて同表の右欄に掲げる運転方法により運転した時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、外郭にあつては65℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
試験品の種類 | 負荷 | 運転方法 |
ジューサー | イ ポリスチレンフォームの保温材であつて、縦が25mm、横が30mm、長さ20cmのものを2時間水中に浸したのち取り出し、これを食品投入口に入れ、荷重0.8kgの圧力をかけて運転するときの負荷 | 連続定格のものにあつては各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、短時間定格のものにあつてはその表示された定格時間に等しい時間が経過するまで連続して運転すること。 |
ロ イに掲げる負荷を負荷することができないものにあつては、表示された全負荷電流に等しい電流 | ||
ジュースミキサー | 定格容量に等しい量の20℃の水を容器に入れて運転するときの負荷 | 連続定格のものにあつては4分間運転し2分間停止する操作を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで繰り返し、短時間定格のものにあつては4分間運転し2分間停止する操作を表示された定格時間5分またはその端数ごとに1回の割合で算出した回数繰り返すこと。この場合において、運転を停止するごとに水を取り換えること。 |
その他のもの | 表示された全負荷電流に等しい電流 | 連続定格のものにあつては各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、短時間定格のものにあつてはその表示された定格時間に等しい時間が経過するまで連続して運転すること。 |
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ホ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ホにおいて同じ。)又は自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ホにおいて同じ。)を有するものにあつてはそれらの接点を短絡し、自動温度調節器又は自動スイッチを有しないものにあつてはそのまま、容器に物を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ヘ 消費電力の許容差
ジューサーにあつては、ニに規定する試験において消費電力がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)に測定した消費電力は、定格消費電力の120%以下であること。
ト 耐過速度性能
容器を取り外すことができるものにあつては容器を取り外し、その他のものにあつては容器を取り付けたまま、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して1分間運転したとき、各部に異常を生じないこと。
チ 機械的強度
固定して使用するもの以外のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。 (56の2) 電気製めん機及び電気もちつき機
イ 構造
卓上形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
(イ) 附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) かくはん部の容器を器体から取り外すことができない構造のものにあつては、附表第三4(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ハ) かくはん部の容器を器体から取り外すことができる構造のものであつて、蒸気発生装置を有する構造のものにあつては、かくはん部の容器を取り外して、蒸気発生装置の容器に、その容器の定格容量に等しい量に100cm3を加えた量の水を入れて(溢水した場合には、器体の外郭表面に付着した水分をふきとり)、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であり、かつ、この試験の後に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて水等の温度がほぼ一定となつた時の500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、3MΩ)以上であること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、次の表の左欄に掲げる試験品の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる負荷を負荷した状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、同表の右欄に掲げる運転方法により運転した時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(電熱装置を有するものにあつては、同表7の測定箇所を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)又は自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつては、それらの動作温度を最高温度にセットすること。
(ハ) 速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行うこと。
試験品の種類 | 負荷 | 運転方法 | |
電熱装置を有しないもの | 表示された電動機の全負荷電流に等しい電流 | 連続定格のものにあつては各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、短時間定格のものにあつてはその表示された定格時間に等しい時間が経過するまで連続して運転すること。 | |
電熱装置を有するもの | 電熱装置による温度上昇 | 蒸気発生装置の容器に、その容器の定格容量に等しい量の水を入れる。 | a 自動スイッチを有しないものにあつては、定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えること。この場合において、蒸気発生装置の容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の水を加えなければならない。 |
b 自動スイッチを有するものにあつては、定格電圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで(自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあつては、自動スイッチが動作した後に蒸気発生装置の容器に、その容器の定格容量に等しい量の水を加え、さらに自動スイッチが動作するまで)又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えること。 | |||
電動機による温度上昇 | 蒸気発生装置の容器に、その容器の定格容量に等しい量の水を入れ、電動機には表示された全負荷電流に等しい電流を加える。 | a 自動温度調節器又は自動スイッチを有しないものにあつては、電熱装置に定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えた後(この場合において、蒸気発生装置の容器の水は補充しない。)、電動機に定格電圧に等しい電圧を加え、連続定格のものにあつては各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、短時間定格のものにあつてはその表示された定格時間に等しい時間が経過するまで連続して運転すること。 | |
b 自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあつては、電熱装置に定格電圧に等しい電圧を自動温度調節器又は自動スイッチが動作するまで連続して加えた後、電動機に定格電圧に等しい電圧を加え、連続定格のものにあつては各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、短時間定格のものにあつてはその表示された定格時間に等しい時間が経過するまで連続して運転すること。 |
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあつてはそれらの接点を短絡し、自動温度調節器又は自動スイッチを有しないものにあつてはそのまま、蒸気発生装置の容器に水を入れない状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(57) 電気かん切機、電気肉ひき機、電気肉切り機及び電気パン切り機
イ 構造
(イ) 器体に運転を停止するためのスイッチを有していること。
(ロ) 卓上形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
ニ 機械的強度
固定して使用するもの以外のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(58) 削除
イからニまで 削除
(59) 電気かつを節削り機
イ 構造
材料の挿入口から切削部に人が容易に触れることができない構造であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して30分間(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間)運転した時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
ニ 機械的強度
固定して使用するもの以外のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(60) 電気食器洗い機
イ 構造
(イ) 発熱部を有するものにあつては、通常の使用状態において、発熱部の加熱した部分に人が容易に触れるおそれのない構造であること。
(ロ) 湯沸用の電熱装置を有するものにあつては、から焼きのおそれのない構造であること。ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれのないものまたは温度過昇防止装置を有するものにあつては、この限りでない。
(ハ) 通常の使用状態において、排気孔以外の部分から蒸気もれがないこと。
(ニ) 使用中においてふたをあけたとき、器体の外部に著しくしぶきが飛び散らないこと。ただし、器体の外部から容易に内部の運転状態を監視できる構造のものにあつては、この限りでない。
(ホ) 注水口を水道のじやぐちに接続する構造のものにあつては、逆流防止装置を設けてあること。この場合において、ホースとの接続部に穴をあけて逆流を防止するものにあつては、30mm2以上の面積を有する穴があり、かつ、溢水面と逆流防止装置の動作点との垂直方向の距離が40mm以上でなければならない。
(ヘ) 注水口が器体の上部にあるものにあつては、ホース受けの最下面と最高水面との垂直方向の距離は、40mm以上であること。
(ト) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(チ) 据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(リ) 器体の内部配線であつて、可動する部分に接続するものにあつては、可動範囲において5秒間に1回の割合で20,000回(往復で1回とする。)折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の2の絶縁耐力試験を行つたとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ホ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、排気孔以外の部分に限る。)にあつては同表の右欄に掲げる値以下、排気孔部及び排気の温度にあつては140℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
(イ) 器体に食器を入れないこと。
(ロ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(ハ) 全自動式のものにあつては、繰り返し運転すること。
(ニ) (ハ)に掲げるもの以外のものにあつては、連続して運転すること。
(ホ) 水を加熱する電熱装置を有するものにあつては20℃以上25℃以下の水を、使用する温水の温度を表示するものにあつては表示された温度の水を、その他のものにあつては約80℃の水を容器に通じること。
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して運転したとき、試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあつては、これらの接点を短絡すること。
(ハ) 送風装置を有するものにあつては、送風装置に通電しないこと。
(ニ) 湯沸用の電熱装置を有するものであつて、から焼きのおそれのあるものにあつては、湯沸用の容器に水を入れないこと。
(61) 電気洗米機及び野菜洗浄機
イ 構造
(イ) 充電部に水がかからず、かつ、卓上型以外のものにあつては充電部(電源電線と器体との接続部を含む。)及び電動機の最下面が床面から5cm以上離れていること。
(ロ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ハ) 水槽、水受け及び配管は、使用状態において水漏れがなく、かつ、水槽及び水受けには、排水装置を設けてあること。ただし、器体を傾けて容易に排水できるものにあつては、排水装置を設けることを要しない。
(ニ) 使用状態において、ふたを開けた場合に外部に著しくしぶきが飛び散らないこと。
(ホ) 注水口と排水口とを兼用する口を水道のじやぐちに接続してすすぎ洗いを行う構造のものにあつては、逆流防止装置を設けてあること。この場合において、ホースとの接続部に穴をあけて逆流を防止するものにあつては、30mm2以上の面積を有する穴があり、かつ、溢水面と逆流防止装置の動作点との垂直方向の距離が40mm以上でなければならない。
(ヘ) 注水口が上部にあるものにあつては、ホース受けの最下面と最高水面との垂直方向の距離は、40mm以上であること。
(ト) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(チ) アース用口出し線の長さは、2.5m以上のものであること。
(リ) アース用端子を設けるものにあつては、長さが2.5m以上のアース線を備えていること。
(ヌ) 電熱装置を有するものにあつては、から焼きのおそれのない構造であること。ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれのないもの又は温度過昇防止装置を有するものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2、3、4(3)及び6の試験を屋外用以外のものであつて容器を取り外せるものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、容器を取り外せないものにあつては附表第三1、2、4(3)及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
かくはん式のものにあつては、表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、その他のものにあつては通常の使用状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあつては、これらの接点を短絡すること。
(ハ) 送風装置を有するものにあつては、送風装置に通電しないこと。
(ニ) から焼きのおそれのあるものにあつては、水槽に水を入れないこと。
ホ 消費電力の許容差
ハに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)に測定した消費電力は、定格消費電力の115%以下であること。
(61の2) 精米機
イ 構造
(イ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(62) 電気氷削機
イ 構造
(イ) 点滅器は、防水構造であること。
(ロ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 卓上形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して30分間(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間)運転した時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
ニ 機械的強度
固定して使用するもの以外のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(63) ディスポーザー
イ 構造
(イ) 器体には、手動復帰形の過負荷保護装置を有していること。
(ロ) 通常の使用状態において、切削部に人が容易に触れることができない構造であること。
(ハ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2、4(3)及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(64) 電気グラインダー、電気サンダー、電気ポリッシャー、電気ドリル、電気かんな、電気のこぎり、電気金切り盤、電気ハンドシャー、電気みぞ切り機、電気角のみ機、電気チューブクリーナー、電気スケーリングマシン、電気タッパー、電気ナットランナー、電気スクリュードライバー、電気刃物研ぎ機その他の電動工具
イ 構造
(イ) 卓上形の電気刃物研ぎ機以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。ただし、据置き形で定格消費電力が100W未満のものの電源電線に別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するコード(単心コード及びより合わせコードを除く。)であつて、断面積が0.75mm2以上のものを使用する場合は、この限りでない。
(ロ) 電源電線に多心のコード又はキャブタイヤケーブルを使用し、その電源プラグのアースの刃で接地できる構造のもの又は二重絶縁の構造のものであること。ただし、すえ置き形のものであつて、外かくの見やすい箇所にアース用端子又はアース用口出し線を設け、かつ、当該アース用端子若しくはアース用口出し線又はそれらの近傍にアース用である旨の表示を付してあるもの及びすえ置き形以外のものであつて多心のコード又はキャブタイヤケーブルの1心を電源プラグから10cm以上を引き出して、その先端にクリップを取り付けてあるもの及び卓上型の電気刃物研ぎ機にあつては、この限りでない。
(ハ) 切削部、研磨部その他の工作部を取り換えることができる構造のものにあつては、器体に、容易に、かつ、確実に取付けができるものであること。
(ニ) 器体に運転を停止するためのスイッチを有していること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表1及び7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
測定箇所 | 温度(℃) | |
巻線 | A種絶縁のもの | 100(105) |
E種絶縁のもの | 115(120) | |
B種絶縁のもの | 120(125) | |
F種絶縁のもの | 140 | |
H種絶縁のもの | 165 | |
使用中に人が容易に触れるおそれのある外かく | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 65 |
その他のもの | 80 | |
(備考) | ||
1 かつこ内の数値は、手持ち型の電気グラインダー及び電気ドリルに適用する。 | ||
2 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 | ||
3 温度の測定は、熱電温度計法(巻線の温度の測定にあつては、抵抗法)とする。 |
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 耐過速度性能
整流子電動機を有するものにあつては、次に適合すること。
(イ) 切削部、研磨部その他の工作部をつけた状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて連続して3分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度にセットして試験を行わなければならない。
(ロ) 切削部、研磨部その他の工作部を取りはずすことができる構造のものにあつては、これを取りはずした状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて連続して1分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度にセットして試験を行わなければならない。
ホ 機械的強度
手持ち形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。 (65) 電気かみそり、電気バリカン及び電気つめみがき機
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
無負荷の状態において、充電式のものであつて充電しない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、次の表に掲げる運転方法により運転した時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、刃の部分にあつては50℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
試験品の種類 | 運転方法 | |
電気かみそり及び電気つめみがき機 | 連続定格のものにあつては5分間運転し1分間停止する操作を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで繰り返し、短時間定格のものにあつては5分間運転し1分間停止する操作を表示された定格時間5分又はその端数ごとに1回の割合で算出した回数繰り返すこと。 | |
電気バリカン | 一般用のもの | 連続定格のものにあつては10分間運転し5分間停止する操作を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで繰り返し、短時間定格のものにあつては10分間運転し5分間停止する操作を表示された定格時間10分又はその端数ごとに1回の割合で算出した回数繰り返すこと。 |
家畜用のもの | 連続定格のものにあつては各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、短時間定格のものにあつてはその表示された定格時間に等しい時間まで連続して運転すること。 |
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ハ 附属の操作用スイッチの性能
附属の操作用スイッチは、別表第四1(1)並びに(2)イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ヲ、ワ、カ、ツ及びムに規定する技術上の基準に適合するほか、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、スイッチを開閉する操作を毎分10回の割合で5,000回行つたとき、スイッチに故障が生じないこと。この場合において、電気かみそり及び電気つめみがき機にあつては5分間開閉操作を行つた後1分間、電気バリカンにあつては10分間開閉操作を行つた後5分間開閉操作を停止するものとする。
ニ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(66) 削除
イからニまで 削除
(66の2) 理容用電動力応用機械器具((65)及び(75)に掲げるものを除く。)
イ 構造
(イ) 変圧器を有するものにあつては、変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ロ) 殺菌灯を使用するものにあつては、通常の使用状態において、紫外線が直接外部に漏れない構造であること。
(ハ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
(イ) 器体の内部に湯気等の湿気を生ずるものであつて、容器を器体から取り外すことができない構造のものにあつては附表第三1、2、4(1)及び6(2)の試験を、容器を器体から取り外すことができる構造のものにあつては附表第三1、2及び6(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものにあつては、附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 水等を入れる容器を有するものにあつては、容器にその容器の定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)に等しい量の水等を入れること。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ハ) 容器を有するものにあつては、容器に水を入れない状態とすること。
ホ 機械的強度
据置き形以外のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(66の3) 理髪いす
イ 構造
(イ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(67) 電動式吸入器
イ 絶縁性能
附表第三1、2及び4(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて30分間(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間)連続して運転したときの各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(ハ) 容器に定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)の水を入れること。
ハ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時)試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 容器には、水を入れないこと。
(ハ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
(68) 電気マッサージ器、指圧代用器その他の家庭用電動力応用治療器((67)に掲げるものを除く。)
イ 構造
据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
電熱装置を有するものにあつてはその最大の負荷を負荷した状態において、電熱装置を有しないものにあつては無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
次の(イ)及び(ロ)の試験条件において、ハに規定する試験後、温きゆう兼用のもの以外のもの(電熱装置を有するものに限る。)であつて、1の自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。)を有するものにあつては、その接点を短絡し、振動装置以外の部分に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は綿ふとんが燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) すえ置き形のものにあつては、底部以外の部分を厚さが約5cmの綿ふとんでおおうこと。
(ロ) その他のものにあつては、器体の全面を厚さが約5cmの綿ふとんでおおうこと。
ホ 機械的強度
手持ち形のものにあつては附表第五2の試験を、まくら形のものにあつては附表第五の試験を行つたとき、これに適合すること。
(69) 電気歯ブラシ
イ 構造
防水構造であること。
ロ 絶縁性能
水を入れる容器を有するものにあつては附表第三1、2及び4(4)の試験を、歯ブラシ部に充電部を有するものにあつては附表第三1、2及び5(3)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。この場合において、5(3)の試験は、歯ブラシ部に限り行うこと。
ハ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
無負荷の状態において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して15分間(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間)運転した時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(69の2) 電気ブラシ
イ 構造
(イ) 屋外用のもの及び水を使用するものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
水を使用するものにあつては附表第三1、2及び5(3)の試験を、水を使用しないものであつて屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
無負荷の状態において、充電式のものであつて充電しない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
据置き形以外のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(69の3) 自動洗浄乾燥式便器
イ 構造
(イ) 防水処理を施してあること。
(ロ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤケーブル若しくはキャブタイヤコードであつて、断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ニ) 通常の使用状態において、洗浄操作を行つたとき外部に著しくしぶきが飛び散らないこと。
(ホ) 水その他の液体には、電圧が加わらない構造であること。
(ヘ) 器体の内部配線であつて、可動する部分に接続するものにあつては、可動範囲において5秒間に1回の割合で20,000回(往復で1回とする。)折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の2の絶縁耐力試験を行つたとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
(イ) 附表第三1、2、3、5(2)及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。この場合において、5(2)の試験は、便座及びその近傍の部分に限り行うこと。
(ロ) 通常の使用状態において、清水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向から試験品に一様に連続して注水し、3分間を経過した時に注水を続けながら500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、3MΩ)以上であること。この場合において、試験は、便座及びその近傍の部分に限り行うこと。
ハ 平常温度上昇
(イ) 通電試験
次のaからdまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
外かくの外面 | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 55(65) |
その他のもの | 70(80) | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 | ||
2 かつこ内の数値は、便座の部分に適用する。 | ||
3 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
a 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニ及びホにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
b 温水、温風、薬液等の調整装置を有するものにあつては、これらの調整装置を各部の温度上昇が最も高くなるような状態にセットすること。
c 便器には給水を行わないこと。ただし、通常の使用状態において、自動的に給水又は排水が行われるものにあつては、この限りでない。
d aからcまでに掲げるもの以外のものであつて、器体の温度を変える装置を有するものにあつては、その装置を器体の温度が最高の温度になるようにすること。
(ロ) 運転試験
次のa及びbに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて試験を行つたときの各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、(イ)の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
a 自動温度調節器又は温水、噴水、温風、薬液、水勢等の調整装置を有するものにあつては、これらの調整装置を各部の温度上昇が最も高くなるような状態にセットすること。
b 放流レバー以外の操作用レバー、スイッチ、ツマミ等を有するものにあつては、それらの操作順序に従い、電熱装置操作用のものにあつては3分間、その他のものにあつては1分間(自動的に停止する装置を有するものにあつては、その停止装置が動作するまで)操作し、3分間休止する操作を20回繰り返すこと。
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ホ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時)の熱電温度計法により測定した各部の温度は、150℃(基準周囲温度は、20℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあつては、これらの接点を短絡すること。
(ハ) 送風装置を有するものにあつては、送風装置に通電しないこと。
(ニ) 便器、タンク等に電熱装置を有するものにあつては、それらに給水を行わないこと。
(ホ) 使用者が操作するレバー、スイッチ、つまみ等は、通電状態になるように拘束した状態とすること。
ホ 機械的強度
附表第五1の試験を行つたとき、これに適合すること。
(70) 謄写機および複写機
イ 構造
(イ) 湿式のものにあつては、充電部に液がかからないものであること。
(ロ) 静電式の複写機にあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 卓上形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
謄写機及び乾式の複写機にあつては附表第四1及び2の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び4(2)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
最大の負荷を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、排気孔以外の部分に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)又は自動スイッチ(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつてはこれらの接点を短絡し、自動温度調節器又は自動スイッチを有しないものにあつてはそのまま、送風装置には通電しない状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(70の2) ラミネーター
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、接着面を除き、高温部は露出しないこと。
(ロ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
自動温度調節器を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(70の3) 事務用印刷機、あて名印刷機、タイムレコーダー、タイムスタンプ、電動タイプライター、帳票分類機、文書細断機、電動断裁機、コレーター、紙とじ機、穴あけ機、番号機、チェックライター、硬貨計数機、紙幣計数機、ラベルタグ機械、洗濯物仕上機械及び洗濯物折畳み機械
イ 構造
文書細断機(3相200V以上の電源に直接接続して使用される据置き形のものを除く。)にあつては、次に適合すること。
(イ) 文書投入口の近傍の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、容易に消えない方法で、かつ、理解しやすいような用語により、JIS S0101(2000)「消費者用警告図記号」の「6.2.1 一般注意」に定める図記号及び次に掲げる使用上の注意事項を表示すること。
a 子供が使用することにより傷害等の危害が発生するおそれがある旨
b 文書投入口に手を触れることにより細断機構に引き込まれるおそれがある旨
c 文書投入口に衣類が触れることにより細断機構に引き込まれるおそれがある旨
d 文書投入口に髪の毛が触れることにより細断機構に引き込まれるおそれがある旨
e 整流子電動機を内蔵した製品にあつては、可燃性ガスを噴射することにより引火又は爆発するおそれがある旨
(ロ) 傷害等の危害の発生を防止するために作動する安全インターロックは、通常の使用状態において図1に掲げる試験指によりその作動が妨げられない構造であること。
(ハ) 器体の容易に操作できる位置に、細断機構その他傷害等の危害が発生するおそれのある可動部の電源を開閉できるスイッチを設け、かつ、当該スイッチの開閉の操作又は開閉の状態を見やすい箇所に文字又は記号により表示すること。
(ニ) 器体の開口部は、次に適合すること。
a 試験品を通常の使用状態に置き、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で、器体のすべての開口部に対して、図1に掲げる試験指を差し込んだとき、細断機構その他傷害等の危害が発生するおそれのある可動部に試験指が触れないこと。
b 容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で、文書投入口に対して、開口部のあらゆる方向に、図2に掲げるくさび形プローブを、ストレートカット方式のものにあつては45N、クロスカット方式のものにあつては90Nの力を加えて押し込んだとき、細断機構その他傷害等の危害が発生するおそれのある可動部に当該プローブが触れないこと。この場合において、当該プローブの質量が試験に影響しないようにすること。
図1、図2 (略)
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(70の4) 自動印画定着器及び自動印画水洗機
イ 構造
自動印画水洗機にあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び4(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(70の5) 削除
イ及びロ 削除
(70の6) 電子式卓上計算機及び電子式金銭登録機
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加え、各部の温度上昇が、ほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ハ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。 (71) 自動販売機
イ 構造
(イ) 屋内用のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 屋内用のもの以外のものにあつては、器体の外部に金属が露出していないもの又は二重絶縁構造のものであること。ただし、別表第四に規定する技術上の基準に適合する高速形の漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下のものに限る。)を有する構造のもの又は取り付けられる構造のものであつて、アース機構を設けてあるものにあつては、この限りでない。
(ハ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ニ) 冷凍装置を有するものにあつては、次に適合すること。
a 油または冷媒が漏れるおそれのないこと。
b 圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。
(ホ) 発振管を有するものにあつては、とびらを開いたとき、発振管は発振を停止し、かつ、庫内に物がないときは、発振管は発振できないこと。
(ヘ) 殺菌灯を使用するものにあつては、とびらを開いた状態において、紫外線が直接外部に漏れないこと。
(ト) 湯沸かし用の電熱装置を有するものにあつては、から焼きのおそれのない構造であること。ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれのないもの及び温度過昇防止装置を有するものにあつては、この限りでない。
(チ) 水その他の液体の配管は、通常の使用状態において、水その他の液体漏れがなく、かつ、充電部には水その他の液体がかからないこと。
(リ) 炭酸ガスボンベ等の容器は、確実に固定できる構造であること。
(ヌ) 器体の内部配線であつて、可動する部分に接続するものにあつては、可動範囲において5秒間に1回の割合で1,000回(往復で1回とする。)折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の2の絶縁耐力試験を行つたとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
(イ) 附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 屋内用である旨の表示を有するもの以外のものにあつては、附表第三3の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 通電試験
次のaからdまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
a 冷凍装置に使用する圧縮用電動機を有するものにあつては、周囲温度は、30℃±5℃とすること。
b 凝縮器が水冷式のものにあつては、冷却水の入口における温度が20℃以上25℃以下で基準水量の冷却水を通じること。
c 電熱装置用の自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
d 冷凍装置用の自動温度調節器を有するものにあつては、その動作温度を最低温度にセットすること。
(ロ) 運転試験
(イ)aからdまで及び次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、硬貨等を投入して物品を取り出す操作を繰り返し行い、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(収納された物品の全量がなくなつたときは、その時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
a 試験は、収納部に物品を全量入れた状態で行うこと。ただし、収納部に物品を入れない状態で販売機構が動作するものにあつては、この限りでない。
b 試験は、器体の温度が最高の温度になるようにして行うこと。
c 1回の操作時間は、硬貨等を投入してから物品を取り出すまでの時間に15秒を加えた時間とすること。
ニ 異常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 電熱装置を有するものであつて、電熱装置用の自動温度調節器またはタイムスイッチを有するものにあつては、これらの接点を短絡すること。
(ロ) 電熱装置を有するものであつて、冷凍装置を有するものにあつては、冷凍装置に通電しないこと。
(ハ) 温水の出口が発熱部の位置より高い位置にある構造若しくは容器中に水がないときは電流が通じない構造のもの以外のもの又は水が逆流するおそれのあるものにあつては、容器に水を入れないこと。
(ニ) 器体の全てのダイヤル、レバー、ハンドル、つまみ、スイッチ等は、各部の温度上昇が最高となるようにセットすること。
ホ 漏えい電波の電力密度
発振管を有するものにあつては、発振状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて、器体の表面から5cm離れたあらゆる箇所において測定した漏えい電波の電力密度の値は、1mW/cm2以下であること。
ヘ 定格高周波出力の許容差
発振管を有するものにあつては、ハに規定する試験の直後において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて測定した高周波出力は、定格高周波出力の115%以下であること。
ト 消費電力の許容差
冷凍装置を有するものにあつては、ハに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となつた時に測定した消費電力は、定格消費電力の120%以下であること。
チ 冷媒漏えい
冷凍装置を有するものにあつては、漏えい検知器等により検査し、冷媒じゆん環系統から冷媒の漏えいが検知されないこと。
リ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(71の2) 両替機
イ 構造
(イ) 屋内用のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 屋内用のもの以外のものにあつては、器体の外部に金属が露出していないもの又は二重絶縁構造のものであること。ただし、別表第四に規定する技術上の基準に適合する高速形の漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下のものに限る。)を有する構造のもの又は取り付けられる構造のものであつて、アース機構を設けてあるものにあつては、この限りでない。
(ハ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋内用である旨の表示を有するもの以外のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 通電試験
通常の使用状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(ロ) 運転試験
次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、硬貨等を投入して物品を取り出す操作を繰り返し行い、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(収納された物品の全量がなくなつたときは、その時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
a 試験は、収納部に物品を全量入れた状態で行うこと。ただし、収納部に物品を入れない状態で販売機構が動作するものにあつては、この限りでない。
b 試験は、器体の温度が最高の温度になるようにして行うこと。
c 1回の操作時間は、硬貨等を投入してから物品を取り出すまでの時間に15秒を加えた時間とすること。
(72) 包装機械
イ 構造
(イ) 液体を使用するものにあつては、通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) おしぼり包装用のものにあつては、通常の使用状態において、接着部に人が容易に触れることができない構造であること。
(ハ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
おしぼり包装用のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、その他のものにあつては、表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
おしぼり包装用のものであつて、自動温度調節器を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時)試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(72の2) おしぼり巻き機
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) 回転部等が取りはずしできる構造のものにあつては、容易に、かつ、確実に取付け及び取りはずしができること。
(ハ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、ローラー部を拘束した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(過負荷保護装置又は温度過昇防止装置が動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(72の3) 電動脱穀機、電動もみ擦り機、電動わら打ち機、電動縄ない機、選卵器、洗卵器及び荷造り機械
イ 構造
(イ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(73) 電気噴霧機
イ 構造
(イ) 圧縮装置のうちシリンダー部にあつては表示された最高圧力(圧力の表示がないものにあつては、最高圧力)の2倍の水圧を、空気室にあつては表示された最高圧力(圧力の表示がないものにあつては、最高圧力)の3倍の水圧をそれぞれ30秒間加えたとき、異状が生じない構造であること。
(ロ) 屋外用のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、屋外用以外のものであつて容器の取り外しができる構造のものにあつては附表第三1及び2の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び4(4)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて試験を行つたときの各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 連続して使用するものにあつては、通常の使用状態において、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過するまで)連続して運転すること。
(ロ) 反覆して使用するものにあつては、容器に定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)の水を入れて、10秒間運転し、20秒間停止する操作を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(短時間定格のものにあつては、10秒間運転し、20秒間停止する操作を繰り返し、その運転時間の合計が表示された定格時間に等しい時間に達するまで)繰り返すこと。
(ハ) 吐出口を調節できるものにあつては、各部の温度上昇が最高となるように吐出口を調節すること。
ニ 機械的強度
手持ち形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(74) ほうじ茶機
イ 構造
電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 容器には、物を入れないこと。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
ニ 異常温度上昇
次の(イ)から(ヘ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して運転したとき、試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 排気孔をふさぐこと。
(ハ) 送風装置には、通電しないこと。
(ニ) 容器には、物を入れないこと。
(ホ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ヘ) 速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最低速度にセットすること。
(74の2) こんぶ加工機及びするめ加工機
イ 構造
(イ) 挿入口からローラー部に人が直接触れることのできない構造であること。
(ロ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(75) 毛髪乾燥機
イ 構造
(イ) 送風装置が停止した状態において電熱装置に通電することができないこと。
(ロ) 器体の内部配線であつて、可動する部分に接続するものにあつては、可動範囲において5秒間に1回の割合で2,500回(往復で1回とする。)折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の2の絶縁耐力試験を行つたとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表4、5、7及び8の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(イ) 試験品(手持ち型のものを除く。)は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 風量調整装置を有するものにあつては、その風量調整装置のノッチを最小風量にセットすること。
(ハ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
持ち運び用のとつ手 | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 60 |
その他のもの | 75 | |
とつ手(持ち運び用のものを除く。) | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 45 |
その他のもの | 60 | |
温風の出口 | 140 | |
使用中に人が容易に触れるおそれのある外かく | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 55 |
その他のもの | 70 | |
試験品を置く木台の表面 | 90 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 | ||
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ニ 異常温度上昇
(イ) 手持ち形の毛髪乾燥機にあつては、次のaからcまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時)の熱電温度計法により測定した木台の表面の温度は、150℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれのないときは、木台の表面の温度は150℃以下であることを要しない。
a 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b 送風装置には、通電しないこと。
c 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
(ロ) 手持ち形以外のものにあつては、次のa及びbに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時)の熱電温度計法により測定した各部の温度は、次の表に掲げる値以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれのないものにあつては、各部の温度は、次の表に掲げる値以下であることを要しない。
a 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
測定箇所 | 温度(℃) |
木台及び木台に接する脚部 | 150 |
外かく | 150 |
(備考) この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 |
ホ 機械的強度
手持ち形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(76) 電気乾燥機((75)に掲げるものを除く。)
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、送風用の羽根および乾燥物を損傷するおそれのある高温部分には、乾燥物が直接触れるおそれのない構造であること。
(ロ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ハ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ホ) 浴室に設置する電気乾燥機であつて、直接電源に接続される口出し線(より線のものに限る。)を有するものにあつては、当該口出し線は、次のいずれかに適合すること。
a 機器内又は機器に取り付けられた適切な仕切り空間に収まる構造であること。
b 先端に棒状の端子をかしめてあり、差し込み接続器に接続できる構造であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。ただし、浴室に設置するものにあつては、上記に加え、附表第三の6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表6及び7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 回転式衣類乾燥機にあつては、乾燥容量に等しい質量の約91cm平方のさらしかなきんを水にぬらしてドラム内に入れ、その他のものにあつては、器体内には、物を入れないこと。
(ハ) 電熱装置を有するものにあつては、その最大の負荷を負荷すること。
(ニ) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。)を有するものにあつては、その動作温度を最高温度にセットすること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
点滅器等のつまみ及び押しボタン | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 65 |
その他のもの | 80 | |
使用中に人が触れるおそれのある外かく(すえ置き型のものに限り、乾燥面及び排気孔を除く。) | 85 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 | ||
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ホ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定した各部の温度は、次の表に掲げる値以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品、木台及びさらしかなきんが燃焼するおそれのないときは、各部の温度は、次の表に掲げる値以下であることを要しない。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 回転式衣類乾燥機にあつては、乾燥容量に等しい質量の約91cm平方のさらしかなきんを水にぬらしてドラム内に入れ、その他のものにあつては、器体内には、物を入れないこと。
(ハ) 電熱装置には、その最大の負荷を負荷すること。
(ニ) 送風装置には、通電しないこと。
(ホ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
測定箇所 | 温度(℃) |
木台及び木台に接する脚部 | 150 |
使用中に人が触れるおそれのある外かく | 150 |
(備考) この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 |
ホ 機械的強度
手持ち形のもの及び卓上形のものにあつては附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。 (77) 観賞魚用電気気ほう発生器
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) ふたおよび外かくは、容易に取りはずしのできない構造であること。ただし、取りはずしたときに充電部が露出しないものにあつては、この限りでない。
(ハ) 巻線に接している繊維質の絶縁物は、絶縁ワニスまたはこれと同等以上の絶縁効力を有する含浸剤で完全に処理してあること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(78) 電気気ほう発生器(観賞魚用電気気ほう発生器を除く。)
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 浴そう用であつて卓上形のもの及び卓上形以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
(イ) 浴そう用のものにあつては、次適合すること。
a 屋外用のものにあつては、附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。
b aに掲げるもの以外のものであつて、浴室外に設置するものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、浴室内に設置するものにあつては附表第三1、2、3及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものであつて、屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつては同表の右欄に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
使用中に人が容易に触れるおそれのある外かく | 金属製のもの、陶磁器製のものおよびガラス製のもの | 55 |
その他のもの | 70 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 | ||
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した器体の外郭の温度は、160℃以下であり、かつ、試験品又は木台が燃焼するおそれのないこと。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、器体の外郭が燃焼するおそれのないときは、器体の外郭の温度は、160℃以下であることを要しない。この場合において、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 電熱装置には、その最大の負荷を負荷すること。
(ハ) 送風装置には、通電しないこと。
(ニ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
ホ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(78の2) 浴槽用電気温水循環浄化器
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) 水その他の液体には、電圧が加わらない構造であること。
(ハ) 浴室内で使用するものであつて、水中用以外の機器にあつては、転倒を防止するための固定手段を設けてあること。
(ニ) 殺菌灯を使用するものにあつては、通常の使用状態において、紫外線が直接外部に漏れないこと。
(ホ) 高圧発生回路の電源部に使用する変圧器は絶縁変圧器であること。
(ヘ) アース機構を設けてあること。ただし、浴室外の電源部に絶縁変圧器を有するものであつて、二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ト) 器体には別表第四に規定する技術上の基準に適合する高速型の漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下のものに限る。)を有すること。ただし、漏電遮断器は浴室内に設置してはならない。
(チ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
(イ) 屋外用のものにあつては、附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 水中用のものにあつては、附表第三1、2及び5(3)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものであつて、浴室外に設置するものにあつては、附表第三1、2及び6(1)の試験を、浴室内に設置するものにあつては、附表第三1、2、3及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニ及びホにおいて同じ。)を有するものにあつてはその設定できる動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつては同表の右欄に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
使用中に人が容易に触れるおそれのある外かく | 金属製のもの、陶磁器製のものおよびガラス製のもの | 55 |
その他のもの | 70 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 | ||
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ニ 異常温度上昇
電熱装置を有するものにあつては、次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した器体の外郭の温度は、160℃以下であり、かつ、試験品又は木台が燃焼するおそれのないこと。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、器体の外郭が燃焼するおそれのないときは、器体の外郭の温度は、160℃以下であることを要しない。この場合において、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は0.1MΩ以上であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 電熱装置には、その最大の負荷を負荷すること。
(ハ) 送風装置には、通電しないこと。
(ニ) 自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡すること。
ホ 機械的強度
水中用のものであつて、固定して使用しないものにあつては、コンクリート床上に70cmの高さから3回落としたとき、感電、火災等の危険が生ずるおそれがなく、かつ、附表第三5(3)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(79) 電気捕虫機
イ 構造
(イ) 容器を取りはずしたとき、充電部が露出しない構造であること。
(ロ) 屋外用のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 屋外用のものにあつては、電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(80) 電気芝刈り機、電気草刈り機、電気刈込み機及び園芸用電気耕土機
イ 構造
(イ) 器体に運転を停止するためのスイッチを有していること。
(ロ) 防水構造のものであること。
(ハ) 過負荷保護装置を有するものにあつては、自動復帰式のものでないこと。
(ニ) 器体の外部に金属が露出していないもの、二重絶縁構造のもの、電源プラグのアースの刃で接地できる構造のもの又は電源電線の1心を電源プラグから10cm以上引き出して、その先端にクリップを取り付けてあるものであること。
(ホ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
手持ち形のものにあつては附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(80の2) ベルトコンベア
イ 構造
(イ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。
(81) 電気ろくろ
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(81の2) 電動ミシン
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、次の表に掲げる運転方法により運転した時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
定格時間の種類 | 運転方法 |
連続定格 | 1分間運転し1分間停止する操作を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して繰り返すこと。 |
短時間定格 | 1分間運転し1分間停止する操作を運転時間の合計が定格時間と等しくなるまで繰り返すこと。 |
(82) 電気はさみ
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて次の表に掲げる運転方法により運転した時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
定格時間の種類 | 運転方法 |
連続定格 | 5分間運転し1分間停止する操作を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して繰り返すこと。 |
短時間定格 | 5分間運転し1分間停止する操作を表示された定格時間5分またはその端数ごとに1回の割合で算出した回数繰り返すこと。 |
ハ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(83) 電気鉛筆削機
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
通常の使用状態において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えてJIS S 6049「電気鉛筆削り機」に規定する切削、休止の動作サイクルで運転した時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ハ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、切削部を拘束した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スィッチが動作したときは、その時)の熱電温度計法により測定した木台の表面の温度は、150℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれのないときは、木台の表面温度は、150℃以下であることを要しない。
ニ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(84) 電動式おもちやその他の電動力応用遊戯器具
イ 構造
屋外用のもの(充電式のものであつて、充電中以外は電源電線を器体に収納するものを除く。)及び据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
ロ 絶縁性能
(イ) 屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 屋外用以外の座席を有する電気乗物にあつては、座席の上に200cm3の水を注いだ後、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、1MΩ)以上であり、かつ、この試験の後に器体を乾燥し、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、3MΩ)以上であること。
ハ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
次のaからcまでに掲げる試験条件において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(おもちやにあつては、同表7の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
a 電気自動車にあつては、表示された全負荷電流に等しい電流を負荷すること。
b 電気自動車以外の電気乗物にあつては、最大積載量に等しい重量のものを乗せること。
c a及びb以外のものにあつては、通常の使用状態とすること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
ソケット部の口金 | セメント口金のもの | 170 |
メカニカル口金のもの | 230 | |
アスベスト口金のもの | 230 | |
おもちやの外かく | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 55 |
その他のもの | 70 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 | ||
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 異常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(温度過昇防止装置が動作したときは、その時)の器体の表面の温度は、160℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(イ) 電気自動車にあつては、駆動車輪を拘束すること。
(ロ) 電気自動車以外の電気乗物のうち、最大積載量の表示がないものにあつては60kg、最大積載量の表示があるものにあつてはその最大積載量の2倍の値(60kgを超える場合は60kg)の重量のものを乗せること。
(ハ) (イ)及び(ロ)以外のものにあつては、運転を開始した後に各部の温度上昇が最も高くなるような状態に放置すること。
ホ 機械的強度
据置き形以外のものにあつては附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。 (85) ベル、ブザーおよびチャイム
イ 構造
(イ) 巻線及び鉄心と器体取付面との間に6mm以上の間げきを有すること。ただし、巻線及び鉄心部と取り付け面との間に絶縁物が介在するものにあつては、この限りでない。
(ロ) 巻線に接している繊維質の絶縁物は、絶縁ワニスまたはこれと同等以上の絶縁効力を有する含浸剤で完全に処理してあること。
(ハ) 屋外用のものにあつては、電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 容量の許容差
ハに規定する試験において、入力がほぼ一定となつた時に測定した入力は、定格容量の120%以下であること。
(85の2) サイレン
イ 構造
屋外用のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(85の3) 電動かくはん機
イ 構造
(イ) 器体に運転を停止するためのスイッチを有していること。ただし、可動部分が露出せず、かつ、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ハ) 屋外用のものにあつては、防水構造であること。
(ニ) 卓上形のもの以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ホ) 器体の外部に金属が露出していない構造のもの及び二重絶縁構造のものであること。ただし、据置き形のものであつて、アース機構を設けてあるものにあつては、この限りでない。
(ヘ) かくはん部を取り換えることができる構造のものにあつては、器体に、容易に、かつ、確実に取り付けができるものであること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、屋外用のもの以外のものであつて容器の取り外しができる構造のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、手持ち形のものにあつては附表第三1、2及び5(3)の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2、4(3)及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、かくはん部を拘束した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(過負荷保護装置又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 耐過速度性能
整流子電動機を有するものにあつては、次に適合すること。
(イ) かくはん部をつけた状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて連続して3分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。
(ロ) かくはん部を取りはずすことができる構造のものにあつては、これを取りはずした状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて連続して1分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。
ヘ 機械的強度
手持ち形のもの及び卓上形のものにあつては附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(85の4) 電気置時計、電気掛時計及び電気オルゴール
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(85の5) 電気楽器及び電子楽器
イ 構造
(イ) 電気オルガン等ふたを有するものにあつては、ふたを閉じたとき、通電しない構造であること。ただし、通電状態が確認できる構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 電源を開閉するスイッチは、別表第四2(2)ヘ(ロ)に規定する技術上の基準に適合するものであること。ただし、電源回路に流れる電流が0.15A以下又は電源回路に流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であつて、別表第四2(2)ヘ(ハ)に規定する技術上の基準に適合するものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(85の6) 電子時計
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ハ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(85の7) インターホン
イ 絶縁性能
屋外で使用するものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ハ 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(86) 電気スタンド
イ 構造
(イ) 放電灯用安定器(安定器として使用する変圧器を含む。)であつて、2次電圧が300Vを超えるものにあつては、絶縁変圧器であること。ただし、放電管を取り外したとき及び出力端子のいずれか1を大地との間に接続したとき、2次電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下になるものにあつては、この限りでない。
(ロ) けい光灯スタンドにあつては、適当な箇所に静電容量が0.006μF以上0.5μF以下(予熱始動式のものであつて、グローランプに並列に接続する場合は、0.006μF以上0.01μF以下)の雑音防止用コンデンサーを有していること。
(ハ) 光源取付け部及び器具本体の結合部分であつて、回転することにより電線被覆を損傷するおそれのあるものにあつては、回り止め又はゆるみ止めを施すこと。
(ニ) 陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあつては、これらのもの(電球、けい光ランプ又はエル・イー・ディー・ランプを除く。)を取り除いたとき、充電部に人が容易に触れるおそれのない構造であること。
(ホ) パルス電圧を発生するものにあつては、点灯状態及び不点灯状態(放電管を2以上有するものにあつては、その任意の放電管を不点灯の状態にする場合を含む。)において、電源側に重畳するパルス電圧は、定格入力電圧の200%以下であり、かつ、そのパルス幅は、5ms以下であること。
(ヘ) 一般照明用として光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、光出力は、ちらつきを感じないものであること。
(ト) 光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものは入力が最大となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつては同表の右欄に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
ソケット部の口金 | セメント口金のもの | 170 |
メカニカル口金のもの | 230 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 | ||
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ニ 熱変形
ハに規定する試験状態を8時間継続したとき、器具の各部に変形、変質等の異状が生じないこと。
ホ 異常温度上昇
(イ)の試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(過負荷保護装置が動作したとき又は巻線が焼損して通電しなくなつたときは、その時まで)連続して加えたとき、(ロ)の基準に適合すること。
(イ) 試験条件
a 卓上形のものにあつては、試験品を横転させた状態で、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
b 蛍光灯スタンドであつて予熱始動式のものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、蛍光灯を点灯させるためのスターターを短絡すること。
c 白熱電灯スタンドであつて2次電圧が30V以下の変圧器を有するものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、2次側の回路を短絡すること。
d エル・イー・ディー・電気スタンドであつて、出力回路の露出充電部を有する場合は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、出力側の露出充電部を短絡すること。
(ロ) 基準
a 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物がでないこと。
b 熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、160℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
c 500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、蛍光灯スタンドにあつては1MΩ以上、その他のものにあつては0.1MΩ以上であること。
ヘ 自在性能
自在型のものにあつては、可動範囲においてそれぞれ5秒間に1回の割合で1,000回(可撓管の部分にあつては100回とし、往復で1回とする。)折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、かつ、各部に異状が生じないこと。
ト 機械的強度
卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(86の2) 家庭用つり下げ型けい光灯器具
イ 構造
(イ) 静電容量が0.006μF以上0.5μF以下(予熱始動式のものであつて、グローランプに並列に接続する場合は、0.006μF以上0.01μF以下)の雑音防止用コンデンサーを有していること。
(ロ) ソケットの取付け部及び器具本体の結合部分であつて、回転することにより電線被覆を損傷するおそれのあるものにあつては、回り止め又はゆるみ止めを施すこと。
(ハ) プルスイッチを有するものにあつては、引きひもを操作することによりプルスイッチが破損せず、かつ、絶縁距離が附表第二に掲げる値以下にならない構造であること。
(ニ) 定格1次電圧又は定格2次電圧が150Vを超えるものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ホ) 器具の質量が3kgを超えるものにあつては、電源電線でつり下げる構造のものでないこと。ただし、補強索等により機械的強度を強化した電源電線を使用するものにあつては、この限りでない。
(ヘ) 器具の質量が5kgを超えるものにあつては、ローゼットの電気的接続部に荷重が加わらないこと。
(ト) 陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあつては、これらのもの(電球、グローランプ又はけい光ランプを除く。)を取り除いたとき、充電部に人が容易に触れるおそれのない構造であること。
(チ) パルス電圧を発生するものにあつては、点灯状態及び不点灯状態(けい光ランプを2以上有するものにあつては、その任意のけい光ランプを不点灯の状態にする場合を含む。)において、電源側に重畳するパルス電圧は、定格入力電圧の200%以下であり、かつ、そのパルス幅は、5ms以下であること。
(リ) 引きひも取付け部及び引きひもは、次に適合すること。
a 器具を通常の使用状態に取り付け、引きひも取付け部に70Nの引張荷重を1分間加えたとき、これに耐えること。
b aの試験の後、引きひもの先端に50Nの引張荷重を1分間加えたとき、引きひもは切断せず、かつ、150Nの引張荷重を加えたとき、引きひもは切断すること。
c a及びbの試験の後、器体に異状が生じないこと。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所のうち光源に近接する部分を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ニ 熱変形
ハに規定する試験状態を8時間継続したとき、器具の各部に変形、変質等の異状が生じないこと。
ホ 異常温度上昇
(イ)に掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(過負荷保護装置が動作したとき又は巻線が焼損して通電しなくなつたときは、その時まで)連続して加えたとき、(ロ)に掲げる基準に適合すること。
(イ) 試験条件
a 試験品は、通常の使用状態に取り付けること。
b けい光ランプのスターター(2以上ある場合は、そのいずれか1)を短絡すること。
c けい光ランプ(2以上ある場合は、そのいずれか1)を不点灯又は取りはずした状態にすること。
d 力率改善用コンデンサー(電源と並列に接続するものを除く。)を有するもの(通常の使用状態において、試験品に加える電圧を定格入力電圧の90%以上110%以下の範囲に変化させたときのコンデンサーの端子電圧がその定格電圧以下であるものを除く。)にあつては、そのコンデンサー(2以上ある場合にあつては、そのいずれか1)を短絡すること。
(ロ) 基準
a 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
b 500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ以上であること。
c 自然に冷却した後、けい光ランプを点灯できること。ただし、温度過昇防止装置が動作したものにあつては、この限りでない。
ヘ 機械的強度
試験品を通常の使用状態に取り付け、次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験を行つたとき、各部にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、電源電線で器具をつり下げる構造のものにあつては、電源電線の接続端子に張力が加わらないこと。
(イ) 器具の質量の4倍の値(器具の質量の4倍の値が8kg未満のものにあつては8kgの値)に等しい値の引張荷重を器体とつり具との間に1時間加えること。
(ロ) 引きひもを有するものであつて器具の質量が5kg未満のものにあつては、器具の質量の値に15kgを加えた値に等しい値の引張荷重を器体とつり具との間に1分間加えること。
(86の3) 充電式携帯電灯
イ 構造
(イ) 一般照明用として光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、光出力は、ちらつきを感じないものであること。
(ロ) 光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
充電した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(86の4) ハンドランプ
イ 構造
(イ) 屋外用のものにあつては、防水構造であること。
(ロ) けい光灯を使用するものにあつては、適当な箇所に静電容量が0.006μF以上0.5μF以下(予熱始動式のものであつて、グローランプに並列に接続する場合は、0.006μF以上0.01μF以下)の雑音防止用コンデンサーを有していること。
(ハ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するゴムキャブタイヤケーブル(1種キャブタイヤケーブルを除く。)若しくはビニルキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ニ) 器体の外部に金属が露出していないもの、二重絶縁構造のもの又は電源プラグのアースの刃で接地できる構造のものであること。
(ホ) 光源を保護するためのグローブ、照明カバー等を有すること。
(ヘ) 光源取付け部及び器具本体の結合部分であつて、回転することにより電線被覆を損傷するおそれのあるものにあつては、回り止め又はゆるみ止めを施すこと。
(ト) 一般照明用として光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、光出力は、ちらつきを感じないものであること。
(チ) 光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものは入力が最大となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものはそのまま、入力端子に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所のうち反射笠、グローブ、照明カバー等及び光源に近接する部分を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつては同表の右欄に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
ソケット部の口金 | セメント口金のもの | 170 |
メカニカル口金のもの | 230 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 | ||
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ニ 異常温度上昇
(イ)の試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(過負荷保護装置が動作したとき又は巻線が焼損して通電しなくなつたときは、その時まで)連続して加えたとき、(ロ)の基準に適合すること。
(イ) 試験条件
a 蛍光灯を使用するものであつて予熱始動式のものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、蛍光灯を点灯させるためのスターターを短絡すること。
b 白熱電灯を使用するものであつて2次電圧が30V以下の変圧器を有するものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、2次側の回路を短絡すること。
c 光源にエル・イー・ディーを使用するものであつて、出力回路の露出充電部を有する場合は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、出力側の露出充電部を短絡すること。
(ロ) 基準
a 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
b 熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、160℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
c 500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 熱変形
ハに規定する試験状態を8時間継続したとき、器具の各部に変形、変質等の異状が生じないこと。
ヘ 耐熱衝撃性
屋外用のものにあつては、ハに規定する試験状態のままで、周囲温度より10K低い温度(4℃以下の場合は、4℃とする。)の水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向から降雨状態で一様に注水したとき、各部に異状が生じないこと。
ト 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
チ 二重絶縁構造
二重絶縁構造のものにあつては、次に適合すること。
(イ) 通常の使用状態において、開口部から水が浸入するおそれのないこと。ただし、充電部及び基礎絶縁が施された部分に水が浸入するおそれのない構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 光源取付け部にあつては、ランプの口金に接する面及び端子部以外の部分につなぎ目のない絶縁物が施されたものであること。
(ハ) 端子台の充電部には、絶縁性の保護カバーを設けてあること。
(ニ) 電線接続部にハンドルが近接している場合は、ハンドルが絶縁物製であり、その厚さが、合成樹脂の場合は2mm以上、ゴムの場合は4mm以上であること。
(86の5) 白熱電球
イ 構造
(イ) ガラス封じ部の導入線は、複合封入線を使用してあること。
(ロ) 導入線とフィラメント及び口金との接続は、確実であること。
(ハ) 導入線と口金との接続には、腐食性媒剤を使用しないこと。
(ニ) 口金のかん合部の寸法は、JISC7709—1「電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金」に適合すること。
ロ 口金の接着強さ
口金とガラス球との間に次の表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたとき、異状が生じないこと。
口金の大きさ | ねじりモーメント(Nm) |
E26 | 3 |
(86の6) 蛍光ランプ
イ 構造
(イ) ガラス封じ部の導入線には、複合封入線を使用してあること。
(ロ) 導入線と電極及び口金との接続は、確実であること。
(ハ) 導入線と口金との接続には、腐食性媒剤を使用しないこと。
(ニ) 口金のかん合部の寸法は、JISC7709—1「電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金」に適合すること。
ロ 口金の接着強さ
(イ) 次の表に掲げる口金を用いたランプにあつては、口金ピン根元とランプ着脱時に保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたとき、異状が生じないこと。
口金の種類及び大きさ | ねじりモーメント(Nm) | |
ピンが2本のもの | G5 | 0.6 |
G13 | 2 | |
GX53 | 3 | |
ピンが1本のもの | 2 |
(ロ) 次の表に掲げる口金を用いたランプにあつては、口金胴部とランプ着脱時に保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたとき、異状が生じないこと。
口金の種類及び大きさ | ねじりモーメント(Nm) | |
ピンが4本のもの | GY10q・GX10q | 2 |
GRX10q | 2 | |
ピンが2本のもの | G23・GX23・G24d | 2 |
(ハ) 次の表に掲げる口金を用いたランプにあつては、口金ねじ部とランプ着脱時に保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたとき、異状が生じないこと。
口金の大きさ | ねじりモーメント(Nm) |
E26 | 3 |
ハ 雑音の強さ
(イ) 雑音電界強度は、試験品から水平距離で10m離れた点に空中線を設置して測定した場合に、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μV/mを0dBとして算出した値とする。ただし、雑音電界強度の測定を試験品から水平距離で10m離れて実施することが困難な場合であつて、試験品から水平距離で3m離れた点に空中線を設置して周波数が150kHz以上1,000MHz以下の範囲において測定したときの雑音電界強度が40dB以下のときは、この限りでない。
周波数範囲 | 雑音電界強度(dB) |
150kHz以上1,605kHz以下 | 20 |
1,605kHzを超え30MHz以下 | 25 |
30MHzを超え1,000MHz以下 | 30 |
(ロ) 雑音端子電圧は、一線対地間を測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μVを0dBとして算出した値とする。
周波数範囲 | 雑音端子電圧(dB) |
526.5kHz以上5MHz以下 | 56 |
5MHzを超え30MHz以下 | 60 |
(86の6の2) エル・イー・ディー・ランプ
イ 構造
(イ) 口金等の導電部は、銅又は銅合金であること。
(ロ) 口金のかん合部の寸法は、JIS C 7709—1「電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金」に適合すること。
(ハ) コンデンサーを有するものにあつては、電源を遮断したときに、口金の異極充電部間の電圧は1秒後において、45V以下であること。ただし、口金の異極充電部から見た回路の総合静電容量が0.1μF以下であるものにあつてはこの限りではない。
(ニ) 一般照明用に使用するエル・イー・ディー・ランプにあつては、光出力は、ちらつきを感じないものであること。
(ホ) 供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 口金の接着強さ
(イ) 次の表に掲げる口金を用いたランプにあつては、口金ピン根元とランプ着脱時に保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたとき、異状が生じないこと。
口金の種類及び大きさ | ねじりモーメント(Nm) | |
ピンが2本のもの | GX53 | 3 |
B22d | 3 |
(ロ) 次の表に掲げる口金を用いたランプにあつては、口金ねじ部とランプ着脱時に保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたとき、異状が生じないこと。
口金の大きさ | ねじりモーメント(Nm) |
E11 | 0.8 |
E12 | 0.8 |
E14 | 1.15 |
E17 | 1.5 |
E26 | 3 |
(86の7) 白熱電灯器具及び放電灯器具((86)、(86の2)及び(86の4)に掲げるものを除く。)
イ 材料
口金部に磁器等の熱遮へい物を有さないハロゲン電球を使用するものにあつては、ハロゲン電球の受金の絶縁物が磁器又はこれと同等以上の絶縁性及び耐熱性を有するものであること。
ロ 構造
(イ) 屋外用のものにあつては、防水構造であること。
(ロ) グローブ、カバー等を有するものにあつては、器体の内部に虫、じんあい等が侵入し難い構造であること。
(ハ) 蛍光ランプを使用するものにあつては、適当な箇所に静電容量が0.006μF以上0.5μF以下(予熱始動式のものであつて、グローランプに並列に接続する場合は、0.006μF以上0.01μF以下)の雑音防止用コンデンサーを有していること。
(ニ) ソケットの取付け部及び器具本体の結合部分であつて、回転することにより電線被覆を損傷するおそれのあるものにあつては、回り止め又は緩み止めを施すこと。
(ホ) 陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあつては、これらのもの(電球又は蛍光ランプを除く。)を取り除いたとき、充電部に人が容易に触れるおそれのない構造であること。
(ヘ) 屋外用のものにあつては、電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ハ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものにあつては入力が最大となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7に掲げる測定箇所にあつては、光源に近接する部分並びに人が容易に触れるおそれのない場所で使用するものの反射笠、グローブ及び照明カバーを除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
ソケット部の口金 | セメント口金のもの | 170 |
メカニカル口金のもの | 230 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 | ||
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ホ 耐熱衝撃性
屋外用のものにあつては、ハに規定する試験状態のままで、周囲温度より10K低い温度(4℃以下の場合は、4℃とする。)の水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向から降雨状態で一様に注水したとき、各部に異状が生じないこと。
(86の7の2) エル・イー・ディー・電灯器具((86)及び(86の4)に掲げるものを除く。)
イ 構造
(イ) 屋外用のものにあつては、防水構造であること。
(ロ) グローブ、カバー等を有するものにあつては、器体の内部に虫、じんあい等が侵入し難い構造であること。
(ハ) 光源取付け部及び器具本体の結合部分であつて、回転することにより電線被覆を損傷するおそれのあるものにあつては、回り止め又は緩み止めを施すこと。
(ニ) プルスイッチを有するものにあつては、引きひもを操作することによりプルスイッチが破損せず、かつ、絶縁距離が附表第二に掲げる値以下にならない構造であること。
(ホ) 陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあつては、これらのもの(エル・イー・ディー・ランプを除く。)を取り除いたとき、充電部に人が容易に触れるおそれのない構造であること。
(ヘ) 屋外用のものにあつては、電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。
(ト) 器具の質量が3kgを超えるものにあつては、電源電線でつり下げる構造のものでないこと。ただし、器具の補強索等により機械的強度を強化した電源電線を使用するものにあつては、この限りでない。
(チ) 器具の重さが5kgを超えるものにあつては、ローゼットの電気的接続部に荷重が加わらないこと。
(リ) つり下げ型のものにおいては、引きひも取付け部及び引きひもは、次に適合すること。
a 器具を通常の使用状態に取り付け、引きひも取付け部に70Nの引張荷重を1分間加えたとき、これに耐えること。
b aの試験の後、引きひもの先端に50Nの引張荷重を1分間加えたとき、引きひもは切断せず、かつ、150Nの引張荷重を加えたとき、引きひもは切断すること。
c a及びbの試験の後、器体に異状が生じないこと。
(ヌ) 一般照明用として光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、光出力は、ちらつきを感じないものであること。
(ル) 供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものにあつては入力が最大となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7に掲げる測定箇所にあつては、光源に近接する部分並びに人が容易に触れるおそれのない場所で使用するものの反射笠、グローブ及び照明カバーを除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつては同表の右欄に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
ソケット部の口金 | セメント口金のもの | 170 |
メカニカル口金のもの | 230 |
(備考)1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。
ニ 熱変形
ハに規定する試験条件を8時間継続したとき、器具の各部に変形、変質等の異状が生じないこと。
ホ 耐熱衝撃性
屋外用のものにあつては、ハに規定する試験状態のままで、周囲温度より10K低い温度(4℃以下の場合は、4℃とする。)の水を毎分約3mmの水量で約45度の傾斜方向から降雨状態で一様に注水したとき、各部に異状が生じないこと。
ヘ 機械的強度
つり下げ型のものにおいては、試験品を通常の使用状態に取り付け、次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験を行つたとき、各部にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、電源電線で器具をつり下げる構造のものにあつては、電源電線の接続端子に張力が加わらないこと。
(イ) 器具の質量の4倍の値(器具の質量の4倍の値が8kg未満のものにあつては8kgの値)に等しい値の引張荷重を器体とつり具との間に1時間加えること。
(ロ) 引きひもを有するものであつて器具の質量が5kg未満のものにあつては、器具の質量の値に15kgを加えた値に等しい値の引張荷重を器体とつり具との間に1分間加えること。
(86の8) 広告灯
イ 構造
(イ) 屋外用のものにあつては、防水構造であること。
(ロ) 屋外用のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 屋外用のものであつて、人が踏むおそれのある場所で使用するものにあつては、電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ニ) 光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
ロ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものは入力が最大となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
ソケット部の口金 | セメント口金のもの | 170 |
メカニカル口金のもの | 230 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 | ||
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ニ 異常温度上昇
(イ)の試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(過負荷保護装置が動作したとき又は巻線が焼損して通電しなくなつたときは、その時まで)連続して加えたとき、(ロ)の基準に適合すること。
(イ) 試験条件
a 蛍光灯を使用するものであつて予熱始動式のものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、蛍光灯を点灯させるためのスターターを短絡すること。
b 白熱電灯を使用するものであつて2次電圧が30V以下の変圧器を有するものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、2次側の回路を短絡すること。
c 光源にエル・イー・ディーを使用するものであつて、出力回路の露出充電部を有する場合は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、出力側の露出充電部を短絡すること。
(ロ) 基準
a 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
b 熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、160℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
c 500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 耐熱衝撃性
屋外用のものにあつては、ハに規定する試験状態を継続し、周囲温度より10K低い温度(4℃以下の場合は、4℃とする。)の水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向から降雨状態で一様に注水したとき、各部に異状が生じないこと。
(87) 庭園灯器具
イ 構造
(イ) 水がかかるおそれのある点滅器、開閉器および接続器は、防水構造であること。
(ロ) グローブ、カバー等を有するものにあつては、器体の内部に虫、じんあい等が侵入し難い構造であること。
(ハ) けい光灯を使用するものにあつては、適当な箇所に静電容量が0.006μF以上0.5μF以下(予熱始動式のものであつて、グローランプに並列に接続する場合は、0.006μF以上0.01μF以下)の雑音防止用コンデンサーを有していること。
(ニ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ホ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するゴムキャブタイヤケーブル(1種キャブタイヤケーブルを除く。)若しくはビニルキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ヘ) 光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものは入力が最大となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものはそのまま、入力端子に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間において各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつては同表の右欄に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
ソケット部の口金 | セメント口金のもの | 170 |
メカニカル口金のもの | 230 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 | ||
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ニ 異常温度上昇
(イ)の試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(過負荷保護装置が動作したとき又は巻線が焼損して通電しなくなつたときは、その時まで)連続して加えたとき、(ロ)の基準に適合すること。
(イ) 試験条件
a 蛍光灯を使用するものであつて予熱始動式のものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、蛍光灯を点灯させるためのスターターを短絡すること。
b 白熱電灯を使用するものであつて2次電圧が30V以下の変圧器を有するものにあつては、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、2次側の回路を短絡すること。
c 光源にエル・イー・ディーを使用するものであつて、出力回路の露出充電部を有する場合は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、出力側の露出充電部を短絡すること。
(ロ) 基準
a 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
b 熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、160℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
c 500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 熱変形
ハに規定する試験状態を8時間継続したとき、器具の各部に変形、変質等の異状が生じないこと。
ヘ 耐熱衝撃性
グローブ、カバー等を有するものにあつては、ハに規定する試験状態を継続し、周囲温度より10K低い温度(4℃以下の場合は、4℃とする。)の水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向からグローブ、カバー等に降雨状態において一様に注水したときに、各部に異状が生じないこと。
ト 二重絶縁構造
二重絶縁構造のものにあつては、次に適合すること。
(イ) 通常の使用状態において、開口部から水が浸水するおそれのないこと。ただし、充電部及び基礎絶縁が施された部分に水が浸入するおそれのない構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 光源取付け部にあつては、ランプの口金に接する面及び端子部以外の部分につなぎ目のない絶縁物が施されたものであること。
(ハ) 端子台の充電部には、絶縁性の保護カバーを設けてあること。
(88) 装飾用電灯器具
イ 構造
(イ) 電源電線及び光源相互間を接続する電線(器体の内部の配線に使用する電線を除く。以下イ及びロにおいて同じ。)は、次に適合すること。
a 屋内用のものにあつては、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する電線であつて、その断面積は次の表に掲げる値以上であること。この場合において、変圧器を有するものの1次側の電源電線にあつては、その断面積は0.75mm2以上とし、差し込みプラグ(定格遮断電流が500A以上であつて定格電流が3A以下のヒューズを有するものに限る。)に附属する電線であつて、その長さが2m以下のものにあつては、その断面積は0.5mm2以上とすることができる。
装飾用電灯器具の種類 | 断面積(mm2) |
口金のない電球を有するもの、E5のソケットのもの又はさし込み口金のものであつてガラス球の外径が7mm以下、長さが50mm以下のもの | 0.5 |
E10、E12、E14及びE17のソケットのもの | 0.75 |
b 屋外用のものにあつては、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ロ) ソケットのボディと口金とは、確実に取り付けてあること。
(ハ) 電源に直接に接続するさし込みプラグ及び次に適合する送り用接続器1個以外の接続器を有しないこと。
a 別表第四6(1)ニ(ホ)aに規定する接続器がかん合しないものであること。
b 受口の数は、1であること。
c キャップ等のふたを有すること。
d 送り用接続器の近傍にラベル等の適当な方法により接続できる電球数、電球の種類、図示した電球の形状及び送り用接続器を使用しない場合はふたをしておく旨の表示を付してあること。
e 光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、送り用接続器の近傍にラベル等の適当な方法により最大電流及び定格電圧又は、接続できる光源数及び光源の種類、並びに送り用接続器を使用しない場合はふたをしておく旨の表示を付してあること。
(ニ) 電源電線及び光源相互間を接続する電線を器体の外方に向かつて器体の自重の値の3倍の値(器体の自重の値の3倍の値が10kgを超えるものにあつては100N、器体の自重の値の3倍の値が3kg未満のものにあつては30N、クリスマスツリー用のものであつて屋内で使用するつり下げ形のもの若しくはツリー付きのものにあつては10Nの値)の張力を連続して15秒間加えたとき及び器体の内部に向かつて電源電線又は光源相互間を接続する電線の器体側から5cmの箇所を保持して押し込んだとき、電源電線及び光源相互間を接続する電線と内部端子との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッシングが外れるおそれのないこと。
(ホ) 屋外用のものにあつては、防水構造であること。
(ヘ) 光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
ロ 絶縁性能
(イ) 屋外用のもののうち、つり下げ形のものにあつては電源電線及び光源相互間を接続する電線を直径50mmの金属製丸棒に一様に巻き付け、その他のものにあつては器体に金属はくをすき間なくあて、通常の使用状態において、清水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向から降雨状態で一様に(さし込みプラグの刃の部分を除く。)注水し、1時間を経過した時に注水を続けながら500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と金属製丸棒又は金属はくとの間の絶縁抵抗は、1MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、3MΩ)以上であり、かつ、充電部と金属製丸棒又は金属はくとの間に1,000V(二重絶縁構造のものにあつては、2,500V)の交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものであつて、光源に人が直接触れるおそれのあるものにあつては、ハに規定する試験の前後において、直径6mmの鋼球を充てんした容器の中に、試験品(差し込みプラグを有するものにあつては刃の部分を、その他のものにあつては電源電線の先端の部分を除く。)を埋め込み、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と鋼球との間の絶縁抵抗は、1MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、3MΩ)以上であり、かつ、ハに規定する試験の直後に充電部と鋼球との間に1,000V(二重絶縁構造のものにあつては、2,500V)の交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものは入力が最大となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、人が直接触れるおそれのある電球の表面以外の部分に限る。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、人が直接触れるおそれのある電球の表面にあつては95℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
ニ 過電圧耐力
定格周波数に等しい周波数の定格電圧の110%に等しい電圧を1時間連続して加えたとき、絶縁不良、短絡その他の異状が生じないこと。
ホ ヒューズの溶断特性
ヒューズ電球のヒューズは、1Aの電流を通じた場合に、1分以内で溶断すること。
ヘ 熱変形
ハに規定する試験状態を8時間継続したとき、器具の各部に変形、変質等の異状が生じないこと。
ト 耐熱衝撃性
屋外用のものにあつては、ハに規定する試験状態のままで、周囲温度より10K低い温度(4℃以下の場合は、4℃とする。)の水を毎分約3mmの水量で約45°の傾斜方向から降雨状態で一様に注水したとき、各部に異状が生じないこと。
チ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(89) スライド映写機
イ 材料
口金部に磁器等の熱しやへい物を有さないハロゲン電球を使用するものにあつては、ハロゲン電球の受金の絶縁物が磁器またはこれと同等以上の絶縁性および耐熱性を有するものであること。
ロ 構造
冷却用ファンを有するものにあつては、光源の点灯と同時又はそれ以前に冷却用ファンが動作する構造であること。ただし、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所のうちランプハウスカバーの上半部及び排気孔を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(89の2) オーバーヘッド映写機、反射投影機及びビューワー
イ 材料
口金部に磁器等の熱しやへい物を有さないハロゲン電球を使用するものにあつては、ハロゲン電球の受金の絶縁物が磁器又はこれと同等以上の絶縁性及び耐熱性を有するものであること。
ロ 構造
(イ) 冷却用ファンは、光源の点灯と同時又はそれ以前に動作する構造であること。ただし、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 通常の使用状態において、資料が熱により異状を生ずるおそれのない構造であること。
ハ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所のうち排気孔及び光源に近接する部分を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(89の3) マイクロフィルムリーダー
イ 材料
口金部に磁器等の熱しやへい物を有さないハロゲン電球を使用するものにあつては、ハロゲン電球の受金の絶縁物が磁器又はこれと同等以上の絶縁性及び耐熱性を有するものであること。
ロ 構造
冷却用ファンを有するものにあつては、光源の点灯と同時又はそれ以前に冷却用ファンが動作する構造であること。ただし、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ 絶縁性能
液体を用いるものにあつては附表第三1、2及び4(2)の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所のうち排気孔を除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(90) 削除
イからニまで 削除
(91) エレクトロニックフラッシュ
イ 材料
口金部に磁器等の熱遮へい物を有さないハロゲン電球を使用するものにあつては、ハロゲン電球の受金の絶縁物が磁器又はこれと同等以上の絶縁性及び耐熱性を有するものであること。
ロ 構造
(イ) 冷却用ファンを有するものにあつては、光源の点灯と同時又はそれ以前に冷却用ファンが動作する構造であること。ただし、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 電池を電源として使用できるもの又は接続コードの極性の区別が必要なものにあつては、接続する端子又はその近傍に極性の別を表示すること。ただし、極性を逆にして接続することができないものにあつては、この限りでない。
ハ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
(イ) 運転試験通常の使用状態において、充電式のものであつて充電していない状態で内蔵された電池により運転できるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、発光ができることを示す表示のあつた直後に発光させる動作を40回繰り返した時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(手持ち形のもの以外のものにあつては、同表7の測定箇所のうち反射笠、照明カバー及びグローブを除く。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ホ 異常温度上昇
整流装置を器体外部に有するものにあつては整流装置を、整流装置を器体内部に有する充電式のものにあつては器体を、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、すべての出力側の端子が短絡した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度過昇防止装置または過電流保護装置が動作したときは、その時まで)または巻線が焼損して通電しなくなるまで連続して加えたとき、次に適合すること。
(イ) 器体の外部に炎または溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(ロ) 熱電温度計法により測定した試験品の底面に面する木台の表面の温度が150℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
(ハ) 500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ヘ 機械的強度
手持ち形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。この場合において、整流装置又は変圧器を器体外部に有するものにあつては、器体、整流装置及び変圧器のそれぞれについて行うものとする。
ト 蓄積電力量の許容差
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、せん光電源の充電電圧がほぼ一定となつた時に測定したせん光電源の蓄積電力量は、定格蓄積電力量の90%以上110%以下であること。 (92) 写真引伸し機及び写真引伸し機用ランプハウス
イ 材料
口金部に磁器等の熱しやへい物を有さないハロゲン電球を使用するものにあつては、ハロゲン電球の受金の絶縁物が磁器又はこれと同等以上の絶縁性及び耐熱性を有するものであること。
ロ 構造
冷却用ファンを有するものにあつては、光源の点灯と同時又はそれ以前に冷却用ファンが動作する構造であること。ただし、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ハ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて、30秒間点灯し1分間消灯する操作を繰り返し運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、排気孔及びランプハウスの上半部以外の部分に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(92の2) 削除
イ及びロ 削除
(92の3) 削除
イからホまで 削除
(92の4) 削除
イからヘまで 削除
(92の5) 写真焼付け器
イ 構造
フィルム等が熱により異状を生ずるおそれのない構造であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して点灯し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(92の6) 検卵器
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
通常の使用状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、ランプハウスの外郭以外の部分に限る。)ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
(93) 家庭用光線治療器、家庭用低周波治療器、家庭用超音波治療器、家庭用超短波治療器、家庭用電位治療器及び磁気治療器
イ 構造
(イ) 変圧器を有するものにあつては、変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ロ) 家庭用低周波治療器にあつては、電流をゼロから連続的に増大する出力調整装置を有し、かつ、出力調整器をその出力が最低となる位置以外の位置において電源を入れたとき、使用者に電撃感を与えない構造であること。
(ハ) 家庭用光線治療器(アーク放電式のものに限る。)にあつては、次に適合すること。
a 通電状態であることを表示する装置を有していること。
b 電源を開閉するスイッチを有するものは、そのスイッチは同時に両極を開閉できるものであること。
c 通常の使用状態において、電極の燃えさしが機器の外部に落下しないものであること。
ロ 定格
家庭用低周波治療器にあつては、出力側端子間に1kΩの無誘導抵抗を接続して出力電流を測定したとき、出力電流は、実効値で20mA以下であること。
ハ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニ及びホにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を30分間(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間)連続して加え、この間において各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、家庭用低周波治療器にあつては、電極間に1kΩの無誘導抵抗を接続すること。
ホ 異常温度上昇
自動温度調節器を有するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ヘ 機械的強度
床上で使用するものにあつては附表第五1の試験を、手持ち形及び卓上形のものにあつては附表第五2の試験を行つたとき、これを適合すること。
(94) テレビジョン受信機
イ 材料
(イ) 印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板(いずれも、面積が25cm2以上のもの、15W以上の電力が供給されるもの又は尖頭電圧が45V以上の電圧が印加されているものに限る。)は、難燃性を有するものであること。
(ロ) 器体の内部の被覆電線にあつては、難燃性を有するものであること。
ロ 構造
(イ) 充電部には、人が容易に触れることができないこと。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
a 尖頭電圧が5,000V以下の回路であつて、次に適合するもの
(a) 500Ωの負荷を接続したとき、負荷に流れる電流が0.0003秒以内に300mA以下に減少し、0.2秒以内に5mA以下に減少すること。
(b) 500Ωの負荷を接続したとき、負荷に流れる電流が5mAに減少するまでに流れる電気量は、電流が5mAに減少するのに要する時間が0.1秒をこえ0.2秒以下のものにあつては4mC、0.03秒以上0.1秒以下のものにあつては次の式で算出した値以下であること。
Q=75T—350T2
Qは、電気量とし、その単位は、mCとする。
Tは、電流が5mAに減少するのに要する時間とし、その単位は、秒とする。
b 尖頭電圧が5,000Vをこえる回路であつて、回路の総合静電容量が3,000pF以下のもの
(ロ) 電源を開閉するスイッチは、別表第四2(2)ヘ(ロ)に規定する技術上の基準に適合するものであること。ただし、電源回路に流れる電流が0.15A以下又は電源回路に流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であつて、別表第四2(2)ヘ(ハ)に規定する技術上の基準に適合するものにあつては、この限りでない。
ハ 絶縁性能
附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ホ 消費電力の許容差
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて、消費電力がほぼ一定となつた時に測定した消費電力の定格消費電力に対する許容差は、次に適合すること。
定格消費電力(W) | 許容差(%) |
30以下 | +20 |
30をこえ100以下 | +20 —30 |
100をこえるもの | ±20 |
ヘ 雑音の強さ
1(5)に適合するほか、高周波変調器を有するものにあつては、高周波変調器からの雑音電界強度は、試験品から水平距離で3m離れた点に空中線を設置して測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μV/mを0dBとして算出した値とする。
周波数範囲 | 雑音電界強度(dB) |
76MHz以上90MHz以下 | 40 |
90MHzを超え222MHz以下 | 43.5 |
470MHz以上770MHz以下 | 46 |
ト 削除
チ 削除
リ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヌ 経年劣化に係る注意喚起のための表示
テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る。)にあつては、機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。ただし、産業用のものにあつては、この限りでない。
(イ) 製造年
(ロ) 設計上の標準使用期間
(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨
(94の2) テレビジョン受信機用ブースター
イ 構造
(イ) 電源を開閉するスイッチは、別表第四2(2)ヘ(ロ)に規定する技術上の基準に適合するものであること。ただし、電源回路に流れる電流が0.15A以下又は電源回路に流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であつて、別表第四2(2)ヘ(ハ)に規定する技術上の基準に適合するものにあつては、この限りでない。
(ロ) 屋外で使用するものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ハ) 電源部が増幅部と分離している構造のものにあつては、電源部に使用する変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ニ) 平衡型フイーダコード用の端子ねじ又はボルトナット等は、呼び径が3mm以上の銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、直径が0.6mm以上1.0mm以下の電線を確実に取り付けることができる構造のものであること。
(ホ) 増幅部の出力端子は、同軸ケーブルのみを取り付ける構造のものであり、その端子、接栓等は、銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、同軸ケーブルの中心導体及び外部導体が電気的及び機械的に確実に接続できる構造のものであること。
ロ 絶縁性能
屋外で使用するものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(94の3) 超音波加湿機
イ 構造
(イ) 変圧器を有するものにあつては、変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ロ) 容器(水補給用容器及び水槽をいう。以下(94の3)において同じ。)は、使用状態において水もれがなく、かつ、排水装置を設けてあること。ただし、容器を取りはずせる構造のもの及び器体を傾けて容易に排水できる構造のものにあつては、排水装置を設けることを要しない。
(ハ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 卓上形及び壁掛け形のもの以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ホ) 容器に水がないときに発振を停止する装置を設けてあること。ただし、感電、火災、傷害等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
容器を器体から取り外すことができる構造のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2、4(4)及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
卓上形及び壁掛け形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(94の4) ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、ジュークボックス、増幅器、ビデオテープレコーダーその他の音響機器((94)に掲げるものを除く。)
イ 構造
(イ) ジュークボックスにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ロ) 充電部には、人が容易に触れることができないこと。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
a 尖頭電圧が5,000V以下の回路であつて、次に適合するもの。
(a) 500Ωの負荷を接続したとき、負荷に流れる電流が0.0003秒以内に300mA以下に減少し、0.2秒以内に5mA以下に減少すること。
(b) 500Ωの負荷を接続したとき、負荷に流れる電流が5mAに減少するまでに流れる電気量は、電流が5mAに減少するのに要する時間が0.1秒を超え0.2秒以下のものにあつては4mC、0.03秒以上0.1秒以下のものにあつては次の式で算出した値以下であること。
Q=75T—350T2
Qは、電気量とし、その単位は、mCとする。
Tは、電流が5mAに減少するのに要する時間とし、その単位は、秒とする。
b 尖頭電圧が5,000Vを超える回路であつて、回路の総合静電容量が3,000pF以下のもの。
(ハ) 電源を開閉するスイッチは、別表第四2(2)ヘ(ロ)に規定する技術上の基準に適合するものであること。ただし、電源回路に流れる電流が0.15A以下又は電源回路に流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であつて、別表第四2(2)ヘ(ハ)に規定する技術上の基準に適合するものにあつては、この限りでない。
(ニ) 高周波変調器を有するものにあつては、次に適合すること。
a 平衡形フィーダコード用の端子ねじ又はボルトナット等は、呼び径が3mm以上の銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、直径が0.6mm以上1.0mm以下の電線を確実に取り付けることができる構造のものであること。
b 同軸ケーブル用の端子、接栓等は、銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、同軸ケーブルの中心導体並びに外部導体が電気的及び機械的に確実に接続できる構造のものであること。
c テレビジョン受信機のアンテナ端子に接続して用いるものにあつては、テレビジョン放送電波受信用の平衡形フィーダコード及び同軸ケーブルを接続でき、かつ、テレビジョン放送電波と器具の出力信号電波とを切り換えるスイッチを有する構造であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
手持ち形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ホ 雑音の強さ
1(5)に適合するほか、高周波変調器を有するものにあつては、高周波変調器からの雑音電界強度は、試験品から水平距離で3m離れた点に空中線を設置して測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μV/mを0dBとして算出した値とする。
周波数範囲 | 雑音電界強度(dB) |
76MHz以上90MHz以下 | 40 |
90MHzを超え222MHz以下 | 43.5 |
470MHz以上770MHz以下 | 46 |
ヘ 出力電圧
器具の信号出力端子の最大電圧は、346.4√RμV(有線テレビジョン放送受信用コンバータであつて信号出力端子がUHF帯のものにあつては、692.8√RμV)以下であり、かつ、音声被変調信号電圧は、映像被変調信号電圧より9dB以上低いこと。この場合において、Rは、器具の出力端子のインピーダンスとし、その単位は、Ωとする。
ト 漏えい電波測定
器具の切換えスイッチを、その出力信号電波を使用する状態にしたとき、テレビジョン放送電波受信端子において測定した信号電波の出力電圧は、1.155√RμV以下であること。この場合において、Rは、器具の出力端子のインピーダンスとし、その単位は、Ωとする。
(94の5) 消磁器
イ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ハ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(95) 電子レンジ
イ 構造
(イ) 食物を入れるとびらを開いたとき、発振管は発振を停止すること。
(ロ) とびらの開閉のみによつて動作する発振管の発振停止装置(発振管の発振を停止しなければとびらを開くことができない構造のものを含む。)を二重に有し、かつ、いずれか一方の発振停止装置は、とびらを開いた状態において器体の外部から直径3mm、長さ100mmの試験棒の操作によつて発振管を発振させることができない構造のものであること。
(ハ) のぞき窓は、直径0.8mmの棒を庫内に差し込むことのできない構造のものであること。
(ニ) 定格電流に等しい電流を通じた状態において、とびらの開閉試験を100,000回行なつたとき、とびらの開閉機構および発振管の発振停止装置は異状を生じないこと。
(ホ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ヘ) 主たる発振停止装置に接点溶着等の異状が生じたとき、発振が停止する装置又は警報装置を有する構造であること。
(ト) 二重絶縁構造のものにあつては、1次巻線と2次巻線との間に金属製の混触防止板を設けた絶縁変圧器を有し、かつ、2次回路と金属シャーシとの間には、1次回路と2次回路の空間距離の1/2以下の位置に金属製の混触防止板を設けてあること。
ロ 発振周波数
発振管の発振周波数は、2,450MHz±50MHzの範囲内であること。
ハ 絶縁性能
(イ) 附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ロ) 沸騰水を入れた容器を器具の庫内に入れ、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、タイムスイッチを有するものにあつては最大動作時間、その他のものにあつては30分間加えた後、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ(二重絶縁構造のものにあつては、3MΩ)以上であること。
(ハ) (ロ)に規定する試験の後、附表第三2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(ニ) 約1%の食塩水500cm3を調理庫の底面に注いだ後、附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合し、かつ、充電部に水がかからない構造であること。
ニ 平常温度上昇
通常の使用状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ホ 異常温度上昇
(イ) ニに規定する試験の後、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、庫内に食物を入れない状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、タイムスイッチを有するものにあつては最大動作時間、その他のものにあつては30分間(自動復帰式以外の過負荷保護装置を有するものにあつては、過負荷保護装置が動作したときまで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
(ロ) (イ)に規定する試験の後、275cm3±15cm3の水を入れた円筒状のビーカーをその庫内のほぼ中央に置いた状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて扉を閉めたとき及び発振管の発振停止装置が動作する直前の最大の位置まで扉を開いて固定したとき、器体の表面から5cm離れたところで測定した漏えい電波の電力密度の値は、それぞれ5mW/cm2以下であること。
ヘ 定格高周波出力の許容差
定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて測定した高周波出力は、定格高周波出力の115%以下であること。
ト 漏えい電波の電力密度
(イ) 275cm3±15cm3の水を入れた円筒状のビーカーをその器体内のほぼ中央に置いた状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えてとびらを閉めたときおよび発振管の発振停止装置が動作する直前の最大の位置までとびらを開いて固定したとき、器体の表面から5cm離れたあらゆる箇所において測定した漏えい電波の電力密度の値は、次に適合すること。
a とびらを閉めたときにあつては、1mW/cm2以下であること。
b 発振管の発振停止装置が動作する直前の最大の位置までとびらを開いて固定したときにあつては、5mW/cm2以下であること。
(ロ) イ(ニ)に規定する試験の後、(イ)に規定する試験を行つたとき、器体の表面から5cm離れたあらゆる箇所において測定した漏えい電波の電力密度の値は、5mW/cm2以下であること。
(ハ) 主たる発振停止装置以外の発振停止装置を拘束した状態において、(イ)に規定する試験を行つたとき、器体の表面から5cm離れたところで測定した漏えい電波の電力密度の値は、5mW/cm2以下であること。
チ 発振停止装置動作試験
1(2)ト(ロ)a及び1(2)メの試験を行つたとき、発振停止装置が正常に動作すること。
(96) 高周波ウエルダー
イ 構造
(イ) 整流部分および発振部分は、外箱に収め、かつ、整流管、発振管その他の部品を交換するためのふたまたはとびらは、容易に開放することができないものであること。
(ロ) 過負荷保護装置を有していること。
(ハ) 接着用の電極に高周波出力が発生していることを示す表示灯を有していること。
(ニ) 器体に固定された定盤であつて接着用の電極として使用するものにあつては、その定盤は接地側に接続されていること。
(ホ) 器体の電圧側に接続されている接着用の電極は、赤色に塗装し、かつ、そのものまたはその近傍に危険である旨の表示を附してあること。
(ヘ) アース機構を設けてあること。
(ト) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ホ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(イ) 接着用の電極相互間に抵抗負荷を接続し表示された定格陽極電流に等しい電流を通じること。
(ロ) 出力管の陽極電圧を調整する装置を有するものにあつては、その調整装置のノッチを最大電圧とすること。
(ハ) 全自動式のものにあつては、発振時間を最大時間とし、冷却時間および休止時間を最小時間として繰り返し運転すること。
(ニ) 高周波ミシンであつて全自動式以外のものにあつては、連続して運転すること。
(ホ) (ハ)および(ニ)以外のものにあつては、発振時間3秒、休止時間3秒の操作を繰り返すこと。
ニ 雑音の強さ
1(5)イ(ロ)に適合するほか、雑音電界強度は、次に適合すること。ただし、電界シールドされた室において使用する旨が表示されているものにあつては、この限りでない。
(イ) 器体から発生する輻射波(周波数が13.56MHz±6.78kHz、27.12MHz±162.72kHz、40.68MHz±20.34kHz、2,450MHz±50MHz、5.8GHz±75MHz及び24.125GHz±125MHzの範囲内のものを除く。)の電界強度は、その器体から100mの距離で測定したとき、100μV/m以下であること。
(ロ) 40.46MHzの周波数を使用するものにあつては周波数が40.46MHz±240kHzの範囲内(周波数が40.68MHz±20.34kHzの範囲内のものを除く。)において、41.14MHzの周波数を使用するものにあつては周波数が41.14MHz±240kHzの範囲内において、器体から発生する輻射波の電界強度は、その器体から100mの距離で測定したとき、2.5mV/m以下であること。
(96の2) 高周波脱毛器
イ 構造
(イ) 変圧器を有するものにあつては、変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ロ) 外かくの見やすい箇所に通電、停止の状態が容易に判別できる表示装置を有すること。
(ハ) 通常の使用状態において充電部は、皮ふに直接触れないように適当な保護わく等を取り付けてあること。ただし、感電、傷害等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、出力調整装置を有するものにあつてはその出力調整装置を最大にセットし、出力調整装置を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を30分間(短時間定格のものにあつては、その表示された時間に等しい時間)連続して加えた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(96の3) 超音波洗浄機
イ 構造
(イ) 変圧器を有するものにあつては、変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ロ) 容器は、使用状態において水漏れがなく、かつ、排水装置を設けてあること。ただし、容器が取りはずせる構造のもの又は器体を傾けて容易に排水できる構造のものにあつては、排水装置を設けることを要しない。
(ハ) 据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ニ) 据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
容器を器体から取り外すことのできない構造のものにあつては附表第三1、2、4(4)及び6(1)の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。)を有するものにあつてはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあつてはそのまま、容器にその定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)に等しい量の水を入れ、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに、減少した量に等しい量の水を加えなければならない。
ニ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあつては、その接点を短絡し、容器に水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定になるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ホ 機械的強度
手持ち形のもの及び卓上形のものにあつては、附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(96の4) 超音波ねずみ駆除機
イ 構造
屋外で使用するものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋外で使用するものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、入力調整用のコントローラーを有するものにあつてはそのコントローラーを最大入力にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。 (96の5) 電子応用遊戯器具
イ 材料
(イ) 印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板(いずれも、面積が25cm2以上のもの、15W以上の電力が供給されるもの又は尖頭電圧が45V以上の電圧が印加されているものに限る。)は、難燃性を有するものであること。
(ロ) 器体の内部の被覆電線にあつては、難燃性を有するものであること。
ロ 構造
(イ) 電源を開閉するスイッチは、別表第四2(2)ヘ(ロ)に規定する技術上の基準に適合するものであること。ただし、電源回路に流れる電流が0.15A以下又は電源回路に流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であつて、別表第四2(2)ヘ(ハ)に規定する技術上の基準に適合するものにあつては、この限りでない。
(ロ) 屋外用のもの及び据置き形のものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 屋外用のもの及び据置き形のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(ニ) 充電部には、人が容易に触れることができないこと。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
a 尖頭電圧が5,000V以下の回路であつて、次に適合するもの
(a) 500Ωの負荷を接続したとき、負荷に流れる電流が0.0003秒以内に300mA以下に減少し、0.2秒以内に5mA以下に減少すること。
(b) 500Ωの負荷を接続したとき、負荷に流れる電流が5mAに減少するまでに流れる電気量は、電流が5mAに減少するのに要する時間が0.1秒を超え0.2秒以下のものにあつては4mC、0.03秒以上0.1秒以下のものにあつては次の式で算出した値以下であること。
Q=75T−350T2
Qは、電気量とし、その単位は、mCとする。
Tは、電流が5mAに減少するのに要する時間とし、その単位は、秒とする。
b 尖頭電圧が5,000Vを超える回路であつて、回路の総合静電容量が3,000pF以下のもの
(ホ) 平衡型フィーダコード用の端子ねじ又はボルトナット等は、呼び径が3mm以上の銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、直径が0.6mm以上1.0mm以下の電線を確実に取り付けることができる構造のものであること。
(ヘ) 同軸ケーブル用の端子、接せん等は、銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、同軸ケーブルの中心導体並びに外部導体が電気的及び機械的に確実に接続できる構造のものであること。
(ト) テレビジョン受信機のアンテナ端子に接続して用いるものにあつては、テレビジョン放送電波受信用の平衡型フィーダコード及び同軸ケーブルを接続でき、かつ、テレビジョン放送電波と器具の出力信号電波とを切り換えるスイッチを有する構造であること。
ハ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
(イ) 運転試験
通常の使用状態において、充電式のものであつて充電していない状態で内臓された電池によつて運転することができるものにあつてはその電池を動作させ、その他のものにあつては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(ロ) 充電試験
充電式のものにあつては、電池を充電する状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ホ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ヘ 雑音の強さ
1(5)に適合するほか、高周波変調器を有するものにあつては、高周波変調器からの雑音電界強度は、試験品から水平距離で3m離れた点に空中線を設置して測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μV/mを0dBとして算出した値とする。
周波数範囲 | 雑音電界強度(dB) |
76MHz以上90MHz以下 | 40 |
90MHzを超え222MHz以下 | 43.5 |
470MHz以上770MHz以下 | 46 |
ト 出力電圧
器具の信号出力端子の最大電圧は、346.4√RμV以下であり、かつ、音声被変調信号電圧は、映像被変調信号電圧より9dB以上低いこと。この場合において、Rは、器具の出力端子のインピーダンスとし、その単位は、Ωとする。
チ 漏えい電波測定
器具の切換えスイッチを、その出力信号電波を使用する状態にしたとき、テレビジョン放送電波受信端子において測定した信号電波の出力電圧は、1.155√RμV以下であること。この場合において、Rは、器具の出力端子のインピーダンスとし、その単位は、Ωとする。
(97) 防犯警報器
イ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、その他のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ロ 平常温度上昇
通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(98) 医療用物質生成器
イ 構造
(イ) 空気イオン発生器およびオゾン発生器にあつては、次に適合すること。
a 電離部分、オゾン発生部等の高圧部分は、人が容易に触れるおそれのないように適当な保護わくまたは保護網を取り付けてあること。
b オゾン発生器用安定器は、別表第六1および3に規定する技術上の基準に適合すること。
(ロ) 水電解器にあつては、電源装置の充電部に水がかからない構造であること。
(ハ) 高圧発生回路の電源部に使用する変圧器は、絶縁変圧器であること。ただし、感電の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ニ) 高圧発生回路を有するものにあつては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあつては、この限りでない。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(タイムスイッチを有する水電解器にあつては、セットできる最大の時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあつては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。
(イ) 試験品は、壁に取り付けるものにあつては通常の使用状態に取り付け、その他のものにあつては厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 水電解器にあつては、水道直結式のものは表示された標準水量の常温の水を吐出させ、その他のものは容器に定格容量(定格容量の表示がないものにあつては、容器の容量の約80%)の20度±3度の水を入れること。
(ハ) (ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、最大の負荷を負荷すること。
ニ 入力電流の許容差
水電解器にあつては、ハに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して15分間加えた時に測定した入力電流は、定格入力電流の115%以下であること。
(99) 電撃殺虫器
イ 構造
(イ) 高圧発生回路の電源部には、絶縁変圧器を有していること。ただし、電撃格子に触れた場合において感電の危険性が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ロ) 変圧器の2次側は、接地できない構造であること。
(ハ) 変圧器の外箱と鉄心とは、電気的に接続されていること。
(ニ) 電撃格子に通電されていることを示す赤色の表示灯を設けること。
(ホ) 次のいずれかに適合する保護装置を設けること。ただし、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で別表第四1(2)ハの図に示す試験指が充電部に触れないものにあつては、この限りでない。この場合において、試験指に加える力は、30Nとする。
a 電撃格子の周囲に格子を設け、その内部に人が手を入れたときに、電撃殺虫器の1次側電路を自動的にしや断する装置。この場合において、格子は、電撃格子から10cm(電撃格子のうち、人が容易に触れるおそれのない部分にあつては、3cm)以上離して設けなければならない。
b 電撃格子の周囲に直径が7cmの球が貫通することができない格子を設け、それに人が触れたとき、電撃殺虫器の1次側電路を自動的にしや断する装置。この場合において、格子は、電撃格子から10cm(電撃格子のうち、人が容易に触れるおそれのない部分にあつては、5cm)以上離して設けなければならない。
c 電撃格子の最下部から10cm以上下方に設けられた保護網。この場合において、保護網は、電撃格子の外部に張り出し、かつ、保護網の端と電撃格子の最上部とを結ぶ線と保護網の面とがなす角度が60°以下となるものであること。
(ヘ) 器体には、2次側開放電圧が7,000V以下の絶縁変圧器を使用し、かつ、(ホ)a又はbの危険防止装置を設けたものにあつては、床面上又は地表面上1.8m以上の位置に、その他のものにあつては、床面上又は地表面上3.5m以上の位置に設置する旨を表示してあること。ただし、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で別表第四1(2)ハの図に示す試験指が充電部に触れないものにあつては、この限りでない。この場合において、試験指に加える力は、30Nとする。
(ト) 屋外用のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(チ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないものにあつては、この限りでない。
ロ 定格
定格2次無負荷電圧は12,000V以下、定格2次短絡電流は25mA以下であること。
ハ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、屋内用のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
定格周波数に等しい周波数の定格1次電圧に等しい電圧のもとで出力側の端子を短絡し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表1の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつては同表の右欄に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度(度) | |
巻線 | A種絶縁のもの | 110 |
E種絶縁のもの | 125 | |
B種絶縁のもの | 135 | |
F種絶縁のもの | 160 | |
H種絶縁のもの | 180 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、30度とする。 | ||
2 温度の測定は、抵抗法とする。 |
(100) アーク溶接機
イ 構造
(イ) 溶接用変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ロ) 溶接用電源装置から溶接電極に至る電線は、次のいずれかに適合すること。
a 別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤケーブル(1種キャブタイヤケーブル及びビニルキャブタイヤケーブルを除く。)であること。
b 別表第一に規定する電線に係る共通の技術上の基準に適合し、かつ、材料及び構造等が以下の(a)から(e)までに掲げる基準に適合するものであること、又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものであること。
(a) 材料及び構造
1 導体は、附表第七に適合する軟銅集合より線であつて断面積が14mm以上のもの又は別表第一附表第八の三に適合する軟アルミ集合より線であること。
2 絶縁体は、次に適合すること。
i) 絶縁物は、導線用のものにあつては、天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物、ホルダー用のものにあつては、天然ゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物であること。
ii) 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
導体の断面積(mm2) | 絶縁体の厚さ(mm) |
14以上25以下 | 2.3(0.8) |
25を超え30以下 | 2.5(0.8) |
30を超え40以下 | 2.6(0.8) |
40を超え50以下 | 2.7(0.8) |
50を超え60以下 | 2.8(0.8) |
60を超え80以下 | 3.0(1.0) |
80を超え100以下 | 3.2(1.0) |
(備考) かつこ内の数値は、ホルダー用のものに適用する。
3 ホルダー用のものにあつては、外装は、次に適合すること。
i) 絶縁物は、天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物、耐燃性エチレンゴム混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物であること。
ii) 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
導体の断面積(mm2) | 外装の厚さ(mm) |
14以上25以下 | 1.6 |
25を超え30以下 | 1.7 |
30を超え40以下 | 1.8 |
40を超え60以下 | 2 |
60を超え80以下 | 2.3 |
80を超え100以下 | 2.4 |
(b) 絶縁耐力
附表第八の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(c) 耐食性
めつきを施した銅線又は鋼線にあつては、別表第一附表第十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(d) 絶縁体又は外装に使用する絶縁物の性質
1 引張強度及び伸び
附表第九の試験を行なつたとき、これに適合すること。
2 耐油性
絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、別表第一附表第二十2の試験を行つたとき、これに適合すること。
3 耐燃性
i) 絶縁体(ホルダー用のものを除く。)又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、別表第一附表第二十一1の試験を行つたとき、これに適合すること。
ii) 絶縁体(ホルダー用のものを除く。)又は外装に耐燃性エチレンゴム混合物、耐燃性ポリエチレン混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、別表第一附表第二十一2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(e) 耐衝撃性
導線用のものにあつては、附表第十の試験を行なつたとき、これに適合すること。
(ハ) 定盤に至る電線の先端には、定盤に電気的に確実に接続できるクリップがつけてあること。
(ニ) 附属するホルダーは、次に適合すること。
a 溶接棒を保持する面を除き、使用中の温度に耐える絶縁物でおおわれていること。
b ホルダーは、溶接棒の着脱のための装置を備え、安全、かつ、容易にこれを操作することができる構造であること。
c ホルダーに溶接棒を保持するためにスプリングを使用するものにあつては、これに溶接電流が分流しない構造であり、かつ、スプリングが耐熱材料でおおわれていること。
ロ 定格
溶接用電源装置から溶接電極に至る回路の二次無負荷電圧は、85V以下であること。
ハ 絶縁性能
屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を、屋内用のものにあつては附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 平常温度上昇
次の(イ)から(ニ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(通電して4時間を超える時は、通電してから4時間経過するまで)加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表1の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつては同表の右欄に掲げる値以下であること。
(イ) 2次側には、抵抗負荷を接続すること。
(ロ) 定格負荷電圧に等しい電圧において、定格二次電流を流すように電流調整用の可動鉄心または可動コイルの位置を定めること。
(ハ) 表示された定格使用率により定格2次電流に等しい電流を通じること。この場合において、負荷を負荷する周期は、10分とすること。
(ニ) タップ型溶接機にあつては、最大電流タップを使用し、2次回路の抵抗負荷を調整すること。
測定箇所 | 温度(度) | |
巻線 | A種絶縁のもの | 100 |
E種絶縁のもの | 115 | |
B種絶縁のもの | 120 | |
F種絶縁のもの | 140 | |
H種絶縁のもの | 190 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、30度とする。 | ||
2 温度の測定は、抵抗法とする。 |
ホ 雑音の強さ
1(5)に適合するほか、高周波電流を重畳して使用するものにあつては、器体から発生する輻射波(周波数が13.56MHz±6.78kHz、27.12MHz±162.72kHz、40.68MHz±20.34kHz、2,450MHz±50MHz、5.8GHz±75MHz及び24.125GHz±125MHzの範囲内のものを除く。)の電界強度は、器体から30mの距離で測定したとき、次に適合すること。ただし、電界シールドされた室において使用する旨が表示されているものにあつては、この限りでない。
(イ) 90MHzから108MHzまで及び170MHzから222MHzまでの周波数の範囲においては、それぞれ30μV/m以下であること。
(ロ) 470MHzから770MHzまでの周波数の範囲においては、100μV/m以下であること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げる周波数以外の周波数においては、次の式により計算した値以下であること。この場合において、高周波出力が500W未満のものにあつては、100μV/m以下であること。
V=√(20P)
Vは、電界強度とし、その単位は、μV/mとする。
Pは、高周波出力とし、その単位は、Wとする。
(101) 電気さく用電源装置
イ 構造
(イ) 充電部(口出し線および端子を除く。)および鉄心部は、外箱の中に収めておくこと。
(ロ) 高圧発生回路の電源部に使用する変圧器は、絶縁変圧器であること。ただし、感電の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
(ハ) 入力側の回路の各極に開閉器および定格電流が1A以下の自動しや断器を有すること。
(ニ) 出力側端子には、放電間げき等の襲雷時の危険を防止する装置を設けたものであること。
(ホ) 衝撃電流を繰り返して発生するものにあつては、次に適合すること。
a 出力側端子間に500Ωの無誘導抵抗を接続した場合において、1の衝撃によつて放出される電気が3ミリクーロン以下、出力電流(波高値で示す。)が500mA以下であり、かつ、1の衝撃が始まつた後0.1秒を経過した後の出力電流(波高値で示す。)が10mA以下となるものであること。
b 出力電流が停止している時間を0.75秒以上とする装置を設け、かつ、その装置の故障により出力電流が停止している時間が0.75秒未満となる場合においても出力電流が3.5mAを超えないよう装置を設けたものであること。
(ヘ) 衝撃電流を繰り返して発生しないものにあつては、次に適合すること。
a 出力側の端子間の定格電圧は、1,000V以下であること。
b 衝撃電流を発生するために使用するコンデンサーの容量は、4μF以下のものであること。
c 出力側端子間を短絡して通電したときに、出力側端子間を流れる電流は、3.5mA以下であること。
(ト) 屋外用のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
屋内用のものにあつては附表第三1及び2の試験を、屋外用のものにあつては附表第三1、2及び3の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
出力側の端子を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表1の測定箇所を除く。)にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあつては同表の右欄に掲げる値以下であること。
測定箇所 | 温度(度) | |
巻線 | A種絶縁のもの | 110 |
E種絶縁のもの | 125 | |
B種絶縁のもの | 135 | |
F種絶縁のもの | 160 | |
H種絶縁のもの | 180 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、30度とする。 | ||
2 温度の測定は、抵抗法とする。 |
(101の2) 電気浴器用電源装置
イ 構造
(イ) 通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
(ロ) 絶縁型の変圧器を2台有し、当該変圧器は、次に適合すること。
a 電源側に使用する変圧器の巻線比は、1:1であること。
b 電源側に使用する変圧器の1次巻線と2次巻線との間には、金属製の混触防止板を設けてあること。ただし、1次巻線と2次巻線がそれぞれ独立して鉄心に巻かれているものにあつては、この限りでない。
c 電源側に使用する変圧器にあつては金属製の外箱を有し、その外箱、鉄心及び金属製の混触防止板(以下イにおいて「外箱等」という。)は、電気的に完全に接続されていること。
d 1次巻線と2次巻線との間及び1次巻線と大地との間の絶縁抵抗は、5MΩ以上であること。
e 1次巻線と2次巻線との間並びに1次巻線及び2次巻線と大地との間に電源側に使用する変圧器にあつては1,000V、電極側に使用する変圧器にあつては2,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
(ハ) 出力電圧は、10V(銀イオン殺菌装置用のものであつてその旨の表示を付してあるものは、15V)以下であること。
(ニ) 電源側に使用する変圧器の1次側には、開閉器(両極を同時に開閉できるものに限る。)、表示灯及び定格電流が1A以下の過電流遮断器を各極に設けてあること。この場合において、過電流遮断器は、各極に設けなければならない。
(ホ) 電極側に使用する変圧器の2次側には、2次側電路の電圧を監視するための電圧計を外かくの見やすい箇所に設けてあること。
(ヘ) 電極側に使用する変圧器の電極板との間にインダクションコイルを設けるものにあつては、次に適合すること。
a インダクションコイルの2次側電圧の最大値は、30V以下であること。
b バイブレーターの接点には、白金等容易にま滅しない金属を用いたものであること。
c バイブレーター用コンデンサーの容量は、1μF以下のものであること。
d インダクションコイルの1次巻線と2次巻線との間及び1次巻線と大地との間に1,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
e インダクションコイルの1次巻線と2次巻線との間及び1次巻線と大地との間の絶縁抵抗は、5MΩ以上であること。
f 電極側に使用する変圧器による電圧とインダクションコイルによる電圧とは重畳しないこと。
(ト) 通電開始のとき、通電電流をゼロから連続的に増大する出力調整装置を有し、かつ、出力調整装置をその出力が最低となる位置以外の位置において電源を入れたとき、使用者に電撃感を与えない構造であること。
(チ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
(リ) 出力端子部から電極までの配線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する直径が1.6mm以上の絶縁電線又は断面積が1.25mm2以上のキャブタイヤケーブルであること。
(ヌ) アース機構を設けてあること。
ロ 絶縁性能
附表第三1、2及び6(1)の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
電極板間に500Ωの無誘導抵抗を接続した状態において、出力調整装置を有するものにあつてはその出力調整装置のノッチを最高出力にセットし、出力調整装置を有しないものにあつてはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時)の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(102) 直流電源装置
イ 構造
(イ) 電池充電用のもの(機器組み込み用のものを除く。)及びおもちや用のものにあつては、絶縁変圧器を使用すること。ただし、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で別表第四1(2)ハの図に示す試験指が充電部に触れないものにあつては、この限りでない。この場合において、試験指に加える力は、30Nとする。
(ロ) 直流側の端子または口出線にあつては、そのものまたはその近傍に極性の別を表示すること。ただし、接続器を有するものであつて、接続するとき極性の別を誤まるおそれのない構造のものにあつては、この限りでない。
(ハ) 出力側に交流端子を取り付けるものにあつては、それを容易に識別できるものであること。
(ニ) 出力側に接続器を有するものにあつては、出力側の接続器は、次に適合すること。
a 次の表の左欄に掲げる形状のものにあつては、それぞれ同表の右欄に掲げる定格2次直流電圧に適合すること。この場合において、接続器の外側電極は負極であること。
寸法(mm) | 定格2次直流電圧(V) | |||||||
p1 | p2 | p3 | p4 | j1 | j2 | j3 | 図 | |
φ0.7/+0.1/0/ | φ2.35/+0.1/0/ | — | — | φ0.65/0/−0.1/ | φ2.75/+0.15/0/ | — | 1 | 3.15以下 |
φ1.7/+0.1/0/ | φ4.0/+0.1/0/ | — | — | φ1.65/0/−0.1/ | φ4.4/+0.15/0/ | — | 1 | 3.15を超え6.3以下 |
φ1.7/+0.1/0/ | φ4.75/+0.1/0/ | — | — | φ1.65/0/−0.1/ | φ5.15/+0.15/0/ | — | 1 | 6.3を超え10.5以下 |
φ1.0/0/−0.1/ | φ5.5/+0.1/0/ | φ3.3以上 | φ5.0/+0.1/0/ | φ1.05/+0.1/0/ | φ5.9/+0.15/0/ | φ3.0以下 | 2 | 10.5を超え13.5以下 |
(図略) | ||||||||
(備考) 内部構造は一例を示すものとする。 |
b aに掲げるもの以外のものにあつては、a及び別表第四6(1)ニ(ホ)aに掲げるものに接続して使用することができないものであること。
(ホ) 自動車用スタータに使用するものにあつては、次に適合すること。
a 過負荷保護装置(ヒューズを除く。)を取り付けてあること。
b 外かくの見やすい箇所に容易に消えない方法で電池を充電できない旨を表示すること。
ロ 定格
おもちや用のものの出力側の電圧は、直流用のものにあつては45V以下、交流用のものにあつては30V以下であること。
ハ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ニ 2次電圧変動特性
(イ) イ(ニ)aに掲げる接続器を使用するものであつて、電池を充電するものにあつては電池を、その他のものにあつては抵抗を負荷として接続した状態で、定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧に等しい電圧を加えて、定格負荷電流に等しい電流を通じたときに測定した直流2次電圧は、定格2次電圧の120%以下であり、かつ、負荷を取り外して測定した2次無負荷電圧は、定格2次電圧の150%以下であること。
(ロ) (イ)に掲げるもの以外のものであつて、電池を充電するもの及び自動車用スタータに使用するもの以外のものにあつては、定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧に等しい電圧を加えて、抵抗負荷を接続した状態で定格負荷電流に等しい電流を通じたときに測定した出力側の直流及び交流の端子電圧は、次の表に適合すること。ただし、変圧器を有しないものにあつては、この限りでない。
定格容量(VA) | 2次側の端子電圧 |
100以下 | 定格2次電圧の60%以上 |
100をこえ500以下 | 定格2次電圧の80%以上 |
500をこえるもの | 定格2次電圧の90%以上 |
ホ 平常温度上昇
次の(イ)から(ハ)までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え(自動車用スタータに使用するものにあつては、定格2次電流に等しい電流を3秒間通電し、7秒間休止する操作を10回繰返し)、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所にあつてはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、おもちや用のものの外郭にあつては次の表に掲げる値以下であること。
(イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
(ロ) 電池を充電するものにあつては、表示された公称容量の電池を負荷すること。この場合において、負荷電流が定格負荷電流に満たないときは適当な負荷を接続し、定格負荷電流に等しい電流を通じること。
(ハ) (ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、通常の使用状態における最大の負荷を負荷すること。
測定箇所 | 温度(℃) | |
おもちや用のものの外郭 | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 55 |
その他のもの | 70 | |
(備考) | ||
1 この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 | ||
2 温度の測定は、熱電温度計法とする。 |
ヘ 異常温度上昇
試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで又は巻線が焼損するまで(温度過昇防止装置又は過負荷保護装置が動作したときは、その時まで)、(イ)a及びbに掲げる試験条件においてそれぞれ試験を行つたとき、(ロ)の基準に適合すること。
(イ) 試験条件
a すべての出力側の端子又は口出し線を短絡すること。
b 温度過昇防止装置又は過負荷保護装置を有するものにあつては、各巻線ごとに出力側の端子又は口出し線の間に抵抗負荷を接続し、温度過昇防止装置又は過負荷保護装置にこれらの最大不動作電流に等しい電流を通じること。
(ロ) 基準
a 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
b おもちや用のものにあつては、熱電温度計法により測定した外かくの温度は、100℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
c 熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、150℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。
d 充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
ト 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(103) 調光器
イ 構造
外面の見やすい箇所に負荷の最大電流又は最大電力を表示すること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
半導体式及び変圧器式のものにあつては試験品に最大負荷電流が流れるように、調光コイル式のものにあつては試験品に最大負荷電流の1/2に相当する電流が流れるように調整し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(104) コンデンサー型雑音防止器
イ 構造
(イ) 口出し線を有するものにあつては、その口出し線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する電線であつて、導体の断面積が0.75mm2以上で、かつ、長さが20cm以上のものであること。
(ロ) コンデンサーとヒューズとを組合わせたものまたはコンデンサーと抵抗器とを組み合わせたものであること。
(ハ) 接続方法を表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。
(ニ) コンデンサーは、JISC2302「コンデンサー薄紙」に適合するコンデンサー紙と金属はくとを組合わせた紙コンデンサー又はこれと同等以上の性能を有するコンデンサーであること。
(ホ) ヒューズは、定格電流が1A以下の封入形ヒューズであること。ただし、ヒューズが溶断した場合に絶縁その他の支障が生ずるおそれがないときは、定格電流が1A以下の糸ヒューズまたはつめ付ヒューズとすることができる。
(ヘ) 抵抗器は、JISC6402「炭素皮膜固定抵抗器」、JISC6406「固定体抵抗器」若しくはJISC6407「絶縁形炭素皮膜固定抵抗器」に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものであること。
(ト) コンデンサーと抵抗器とを組合わせたものまたはコンデンサーとヒューズとを組合わせたものは、内部に絶縁物を施した金属製の箱内または絶縁物で製作した箱内に収めてあること。
ロ 絶縁抵抗
各端子相互間(アース用端子相互間を除く。)及び相互に接続されたすべての端子(アース用のものを除く。)と器体の表面との間に100V以上300V以下の直流電圧を加えて2分間充電したのち測定した20℃における絶縁抵抗は、200MΩ以上であること。
ハ 絶縁耐力
ロに規定する試験後各端子相互間(アース用端子相互間を除く。)及び各端子(アース用のものを除く。)と器体の表面との間に次の表に掲げる交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
種類 | 試験電圧(V) | |
各端子(アース用のものを除く。)相互間 | アース用端子とその他の端子との間及び各端子と器体の表面との間 | |
定格電圧が150V以下のもの | 230 | 1,000 |
定格電圧が150Vを超えるもの | 460 | 1,500 |
ニ 含浸剤の流出または溶出
(イ) 液体充てんコンデンサーは、表面を清浄にし、70℃±3℃の恒温槽内にその端子が側面になるように置き、10分間保つたのち取り出し、反対側に転倒させてさらに10分間保つた場合に、次に適合すること。
a 白土等の微粉をコンデンサーに薄く塗布した場合にその微粉の色は、変化しないこと。
b 紫外線でコンデンサーを照射した場合に、その表面は、けい光を発しないこと。
(ロ) 液体含浸コンデンサーおよび固体充てんコンデンサーは、70℃±3℃の油中または水中に、チューブラ形のものにあつては1分間、その他のものにあつては5分間浸した場合に、気ほうを連続して発生せず、または含浸剤の溶出がないこと。
(105) フイルター形雑音防止器
イ 構造
(イ) 口出し線を有するものにあつては、その口出し線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する電線であつて、導体の断面積が0.75mm2以上で、かつ、長さが20cm以上のものであること。
(ロ) コンデンサー、コイルおよびヒューズを組み合わせたものであること。
(ハ) 接続方法を表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。
(ニ) コイル、コンデンサーおよびヒューズは、内部に絶縁物を施した金属製の箱内もしくは絶縁物で製作した箱内に収め、または良質の絶縁物の底板の上にこれらを組み立てて金属製の外被でおおつてあること。
ロ 絶縁抵抗
500ボルト絶縁抵抗計により測定したコイル相互間、コイルと鉄心との間、コイルと器体の表面との間及びコイルとアース用端子との間の絶縁抵抗は、50MΩ以上であること。
ハ 平常温度上昇
定格周波数に等しい周波数の定格電流に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の温度計法により測定したコイルの温度は、70℃以下であること。
ニ 絶縁耐力
ハに規定する試験後、コイル相互間、コイルと鉄心との間、コイルと器体の表面との間及びコイルとアース用端子との間に次の表に掲げる交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
種類 | 試験電圧(V) | |
コイル相互間 | コイルと鉄心との間、コイルと器体の表面との間及びコイルとアース用端子との間 | |
定格電圧が150V以下のもの | 230 | 1,000 |
定格電圧が150Vを超えるもの | 460 | 1,500 |
ホ 耐湿性能
温度が約40℃で、湿度が90%以上の空気中に6時間保つたのち、500ボルト絶縁抵抗計により測定したロに規定する各部相互間の絶縁抵抗は、20MΩ以上であること。
(106) 漏電検知器
イ 構造
(イ) 定格感度電流は、1A以下であること。
(ロ) 出力接点の動作を確認するためのテスト装置を有すること。
(ハ) テスト装置は、押しボタン等の自動復帰式のものであること。
ロ 端子部の強度
別表第四附表第一の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 漏電動作特性
通常の使用状態で室温において、次に適合すること。
(イ) 電圧動作型のものにあつては、次に適合すること。
a 試験品のコイルと直列に200Ωの抵抗器を接続し、その両端に次の表に掲げる電圧を加えたとき、それぞれ同表に掲げる動作時間内に動作すること。
試験電圧(V) | 25 | 50 | 定格対地電圧に等しい電圧 |
動作時間(秒) | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
b 試験品のコイルと直列に200Ωの抵抗器を接続し、その両端に電圧を30秒間で10Vから25Vに連続して上昇させたとき、電圧が25Vに達する前に動作すること。
c 試験品のコイルと直列に500Ωの抵抗器を接続し、その両端に電圧を30秒間で10Vから50Vに連続して上昇させたとき、電圧が50Vに達する前に動作すること。
(ロ) 電流動作型のものにあつては、次に適合すること。
a 定格電圧に等しい電圧に加え、負荷を接続せずに試験品をリセットした後、試験品の1極に定格感度電流の50%に等しいもれ電流を通じたとき動作せず、次に示す試験で動作すること。
(a) 高速型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき、0.1秒以内に動作すること。
(b) 時延型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき、定格動作時間の50%の時間(0.1秒以下となる場合は、0.1秒)から150%の時間(2秒以上となる場合は、2秒)までの範囲内に動作すること。
(c) 反限時型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき0.2秒を超え1秒までの範囲内に、定格感度電流の140%のもれ電流を通じたとき0.1秒を超え0.5秒までの範囲内に、定格感度電流の440%のもれ電流を通じたとき0.05秒以内に動作すること。
b 定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流を通じた後、試験品の1極に定格感度電流の50%に等しいもれ電流を重畳したとき動作せず、次に示す試験で動作すること。
(a) 高速型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したとき、0.1秒以内に動作すること。
(b) 時延型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したとき定格動作時間の50%の時間(0.1秒以下となる場合は、0.1秒)から150%の時間(2秒以上となる場合は、2秒)までの範囲内に動作すること。
(c) 反限時型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したとき0.2秒を超え1秒までの範囲内に、定格感度電流の140%のもれ電流を通じたとき0.1秒を超え0.5秒までの範囲内に、定格感度電流の440%のもれ電流を重畳したとき0.05秒以内に動作すること。
c 定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品をリセットした後、試験品の1極にもれ電流を30秒間で定格感度電流の50%に等しい電流から100%に等しい電流に連続して増加させたとき、電流が定格感度電流に等しい電流に達する前に動作すること。
d 定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品をリセットした後、試験品の1極に20Aの電流を通じたとき、高速型のものにあつては0.1秒以内に、時延型のものにあつては定格動作時間の50%の時間(0.1秒以下となる場合は、0.1秒)から150%の時間(2秒以上となる場合は、2秒)の範囲内に、反限時型のものにあつては0.05秒以内に動作すること。
ニ 漏電動作テスト装置の開閉性能
試験品を通常の使用状態において、次に掲げる試験方法により動作させたとき、各部に異状が生じないこと。
(イ) 電圧動作型のものの試験方法
a 定格対地電圧の80%に等しい電圧及び110%に等しい電圧を加え、10秒間隔でそれぞれ10回テスト装置を操作すること。この場合において、アース線を接続する端子に500Ωの抵抗器を接続してアースしなければならない。
b 定格対地電圧に等しい電圧を加え、10秒間隔で1,000回テスト装置を操作すること。この場合において、アース線を接続する端子に500Ωの抵抗器を接続してアースしなければならない。
(ロ) 電流動作型のものの試験方法
a 定格電圧の80%に等しい電圧及び110%に等しい電圧を加え、10秒間隔でそれぞれ10回テスト装置を操作すること。
b 定格電圧に等しい電圧を加え、10秒間隔で1,000回テスト装置を操作すること。
ホ 温度上昇
試験品を通常の使用状態で出力回路に定格負荷を接続して、制御電源回路に定格電圧に等しい電圧を加え、主回路に定格電流に等しい電流を通じ、その1極に定格感度電流に等しいもれ電流を重畳して試験品を動作させ、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度の測定にあつては、抵抗法)により測定した各部の温度は、別表第四附表第三2の表1に掲げる値以下であること。
ヘ 絶縁性能
ホに規定する試験の直後において、別表第四附表第四の試験を行つたとき、これに適合すること。ただし、絶縁変圧器又は雰相変流器の2次側の回路であつて、電圧が30V以下の部分にあつては、この限りでない。
(107) 電灯付家具、コンセント付家具その他の電気機械器具付家具
イ 構造
(イ) 点滅器(電源を開閉するものに限る。)及び接続器は、別表第四(2(2)ヘ(ロ)及び(ハ)を除く。)に規定する技術上の基準に適合するものであること。
(ロ) 電灯付きの家具にあつては、その熱により危険が生ずるおそれのない構造であること。
(ハ) 一般照明用として光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、光出力は、ちらつきを感じないものであること。
(ニ) 光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものは入力が最大となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
(108) 電気ペンシル
イ 構造
(イ) 絶縁変圧器を使用し、かつ、2次側の端子電圧は30V以下であること。
(ロ) アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないものにあつては、この限りでない。
(ハ) 電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm2以上のものであること。
ロ 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
ハ 平常温度上昇
2次側の端子部相互間を短絡した状態において、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
ニ 機械的強度
附表第五2の試験を行つたとき、これに適合すること。3 携帯発電機
(1) 構造
イ 燃料にプロパンガスを使用するものにあつては、各部よりガス漏れがないこと。
ロ 液体燃料を使用するものにあつては、燃料を注入する場合において規定量が容易に確認できる構造であること。
ハ 過負荷、外部の電路の短絡等により危険を生ずるおそれのあるものにあつては、保護装置を有していること。
ニ 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で雨水中では使用できない旨の表示を付してあること。
(2) 絶縁性能
附表第三1及び2の試験を行つたとき、これに適合すること。
(3) 平常温度上昇
定格出力に等しい出力で各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(短時間定格のものにあつては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時まで)連続して運転し、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所(同表7の測定箇所にあつては、原動機の外郭以外の部分に限る。)にあつては同表の右欄に掲げる値以下、燃料タンク内の燃料にあつては60℃(基準周囲温度は、30℃とする。)以下であること。この場合において、出力が交流のものであつて、定格力率の表示を有するものにあつてはその力率で、表示を有しないものにあつては0.8の力率で試験を行わなければならない。
(4) 過負荷性能
イ (3)の試験の直後に、原動機および発電機の出力調整用つまみをそれぞれ最高出力の位置にセットし連続して1時間(保護装置が動作したときは、その時まで)運転したとき、各部に異状を生じないこと。
ロ 無負荷の状態において、原動機の出力調整用つまみを最高出力の位置にセットし連続して1分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。
(5) 電圧変動率
発電機の電圧変動率は、30%以内であること。
(6) 運転試験
液体燃料を使用するものにあつては、規定量の燃料を満たした状態において各方向に20°傾けて運転したとき、燃料漏れが生ずるおそれのないこと。
(7) 雑音の強さ
火花点火機関のものにあつては、試験品から水平距離で10m離れた点に空中線を設置して測定したとき、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μV/mを0dBとして算出した値とする。
周波数範囲 | 雑音電界強度(dB) |
30MHz以上250MHz以下 | 42 |
250MHzを超え1,000MHz以下 | 45 |
(備考) この表において使用する記号は、それぞれ次に掲げる事項を表わすものとする。 |
A アンペア
mA ミリアンペア
pA/kg ピコアンペア毎キログラム
V ボルト
μV マイクロボルト
μV/m マイクロボルト毎メートル
mV/m ミリボルト毎メートル
VA ボルトアンペア
W ワット
pW ピコワット
kW キロワット
mW/cm2 ミリワット毎平方センチメートル
Ω オーム
kΩ キロオーム
MΩ メグオーム
kHz キロヘルツ
MHz メガヘルツ
GHz ギガヘルツ
dB デシベル
μF マイクロファラッド
mm ミリメートル
cm センチメートル
m メートル
mm2 平方ミリメートル
cm2 平方センチメートル
cm3 立方センチメートル
g グラム
kg キログラム
N ニュートン
Nm ニュートンメートル
MPa メガパスカル
mR/h ミリレントゲン毎時
ms ミリ秒
℃ 温度の度
K 温度差の度
° 角度の度
% パーセント
別表
【附表第二 電気かみそり等以外のものの空間距離】
線間電圧又は対地電圧(V) | 空間距離(沿面距離を含む。)(mm) | |||||||||||
電源電線の取付け部 | 出力側電線の取付け部 | その他の部分 | ||||||||||
使用者が接続する端子部間 | 使用者が接続する端子部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間 | 製造者が接続する端子部間 | 製造者が接続する端子部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間 | 使用者が接続する端子部間 | 使用者が接続する端子部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間 | 製造者が接続する端子部間及び使用者が接続器により接続する端子部間 | 製造者が接続する端子部及び使用者が接続器により接続する端子部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間 | 極性が異なる充電部間 | 充電部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間 | |||
固定している部分であつて、じんあいが侵入し難く、かつ、金属粉が付着し難い箇所 | その他の箇所 | 固定している部分であつて、じんあいが侵入し難く、かつ、金属粉が付着し難い箇所 | その他の箇所 | |||||||||
50以下のもの | — | — | — | — | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
50を超え150以下のもの | 6 | 6 | 3 | 2.5 | 6 | 6 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 |
150を超え300以下のもの | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 |
300を超え600以下のもの | — | — | — | — | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4(3) | 5(4) |
600を超え1,000以下のもの | — | — | — | — | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 |
1,000を超え3,000以下のもの | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3,000を超え7,000以下のもの | — | — | — | — | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
7,000を超え12,000以下のもの | — | — | — | — | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
12,000を超えるもの | — | — | — | — | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
(備考) | ||||||||||||
1 線間電圧又は対地電圧の300を超え600以下の欄の括弧内の数値は、ガラス封じ端子に適用する。 | ||||||||||||
2 線間電圧又は対地電圧が1,000Vを超えるものの空間距離(沿面距離を除く。)にあつては、10mmを減じた値とすることができる。 |
別表
【附表第三 絶縁性能試験】
試験の種類 | 試験の内容 | ||||
1 絶縁抵抗試験 | 平常温度上昇の試験の前後において、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあつては3MΩ以上であり、かつ、次の表の左欄に掲げる絶縁の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以上であり、その他のものにあつては1MΩ以上であること。 | ||||
絶縁の種類 | 絶縁抵抗(MΩ) | ||||
基礎絶縁 | 1 | ||||
付加絶縁 | 2 | ||||
強化絶縁 | 3 | ||||
2 絶縁耐力試験 | (1) 平常温度上昇試験の直後に行う絶縁抵抗試験の後、充電部と器体の表面との間に、定格電圧が150V以下のものにあつては1,000V、定格電圧が150Vを超えるものにあつては1,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。 | ||||
(2) 単巻変圧器を有する機器であつて、対地電圧が150Vを超えるものにあつては、充電部と器体の表面との間に次の表に掲げる値の交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。 | |||||
対地電圧の区分 | 交流電圧 | ||||
150Vを超え300V以下 | 1,500V | ||||
300Vを超え1,000V以下 | 対地電圧の2倍に1,000Vを加えた値 | ||||
1,000Vを超え3,000V以下 | 対地電圧の1.5倍に500Vを加えた値(3,000V未満となる場合は、3,000V) | ||||
3,000Vを超えるもの | 対地電圧の1.5倍(5,000V未満となる場合は、5,000V) | ||||
(3) 絶縁変圧器を有するものにあつては、(1)に規定する試験のほか、変圧器の2次側の電圧で充電される部分と器体の表面との間及び変圧器の巻線相互間に次の表に掲げる値の交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。この場合において、巻線相互間の試験を行う場合の電圧の区分は、変圧器の1次側又は2次側のいずれか高い電圧によるものとする。 | |||||
電圧の区分 | 交流電圧 | ||||
30V以下 | 500V | ||||
30Vを超え150V以下 | 1,000V | ||||
150Vを超え300V以下 | 1,500V | ||||
300Vを超え1,000V以下 | 変圧器の2次側の電圧の2倍に1,000Vを加えた値 | ||||
1,000Vを超え3,000V以下 | 変圧器の2次側の電圧の1.5倍に500Vを加えた値(3,000V未満となる場合は、3,000V) | ||||
3,000Vを超えるもの | 変圧器の2次側の電圧の1.5倍(5,000V未満となる場合は、5,000V) | ||||
(4) 二重絶縁構造のものにあつては、平常温度上昇試験の直後に行う絶縁抵抗試験の後、次の表の左欄に掲げる絶縁の種類ごとに同表の右欄に掲げる交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。 | |||||
絶縁の種類 | 電圧(V) | ||||
定格電圧が150V以下のもの | 定格電圧が150Vを超えるもの | ||||
基礎絶縁 | 1000 | 1500 | |||
付加絶縁 | 1500 | 2500 | |||
強化絶縁 | 2500 | 4000 | |||
3 注水絶縁試験 | 通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて、清水を毎分約3mmの水量で約45゜の傾斜方向から降雨状態で一様に注水し、1時間を経過した時に注水を続けながら1及び2の試験を行なつたとき、これに適合すること。 | ||||
4 溢水絶縁試験 | (1) 平常温度上昇の試験の後において、連続して5分間溢水させ、器体の外郭表面に付着した水分をふきとり、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあつては1MΩ以上であり、その他のものにあつては0.3MΩ以上であり、かつ、この試験の後に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて水等の温度がほぼ一定となつた時の500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあつては3MΩ以上であり、その他のものにあつては1MΩ以上であること。この場合において、溢水量は、器体の溢水する部分の内周10cmにつき毎分2,000cm3の割合で算出した水量(算出した水量が毎分20,000cm3を超えるときは、20,000cm3)とする。 | ||||
(2) 平常温度上昇の試験の後において、タンク内に十分水を満たし、これに10cm3の水を加えることによつて溢水させ、器体の外郭表面に付着した水分をふきとり、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあつては1MΩ以上であり、その他のものにあつては0.3MΩ以上であり、かつ、この試験の後に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて水等の温度がほぼ一定となつた時の500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあつては3MΩ以上であり、その他のものにあつては1MΩ以上であること。 | |||||
(3) 容器に水を入れ、5分間溢水させた後器体の外郭表面に付着した水分をふきとり、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあつては3MΩ以上であり、その他のものにあつては1MΩ以上であること。この場合において、溢水量は、器体の溢水する部分の内周10cmにつき毎分2,000cm3の割合で算出した水量(算出した水量が毎分20,000cm3を超えるときは、20,000cm3)とする。 | |||||
(4) 容器に水を入れ、容器の容量の10分の1に等しい容量の水を加えることによつて溢水させ、器体の外郭表面に付着した水分をふきとり、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあつては3MΩ以上であり、その他のものにあつては1MΩ以上であること。 | |||||
5 浸水絶縁試験 | (1) 2に規定する試験の後において、器体のカバーを取り除き、電源電線等の接続部以外の部分を清水中に3分間浸し、電源電線等の接続部については、附表第三6(1)の試験を行い、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と清水との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあつては1MΩ以上であり、その他のものにあつては0.3MΩ以上であり、かつ、この試験の後に器体を乾燥し、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあつては3MΩ以上であり、その他のものにあつては1MΩ以上であること。 | ||||
(2) 5(1)に規定する試験(電源電線等の接続部については、附表第三6(1)の試験を除く。)の後において、電源電線等の接続部を表面が平らな厚さ10mm以上の木台上に通常の使用状態に置き、1,000cm3の清水を毎秒200cm3の割合で電源電線等の接続部中央に10cmの高さから連続して一様に注水し、器体の外郭表面に付着した水分をふきとり、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあつては1MΩ以上であり、その他のものにあつては0.3MΩ以上であり、かつ、この試験の後に器体を乾燥し、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあつては3MΩ以上であり、その他のものにあつては1MΩ以上であること。 | |||||
(3) 2に規定する試験の後において、器体のカバーを取り除き、器体(器体に取り付けられた接続器及び直付けの電源電線等(中間に設けられたスイッチを除く。)を含む。)を清水中に3分間浸し、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と清水との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあつては1MΩ以上であり、その他のものにあつては0.3MΩ以上であり、かつ、この試験の後に器体を乾燥し、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあつては3MΩ以上であり、その他のものにあつては1MΩ以上であること。 | |||||
6 耐湿絶縁試験 | (1) 45℃±3℃で4時間器体を放置した後、周囲温度が40℃±3℃、相対湿度が88%以上92%以下の状態に、二重絶縁構造のものにあつては48時間、その他のものにあつては24時間保つた後に器体の外郭表面に付着した水分をふきとり、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあつては1MΩ以上であり、その他のものにあつては0.3MΩ以上であること。 | ||||
(2) 沸騰水を入れた容器を器具の庫内等に入れ、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して2時間加えた後、通電を停止した状態において2時間経過した時の500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあつては3MΩ以上であり、その他のものにあつては1MΩ以上であり、かつ、2(3)の表に掲げる交流電圧を充電部と器体の表面との間に加えたとき、連続して1分間これに耐えること。 |
別表
【附表第四 温度限度】
測定箇所 | 温度(℃) | ||
1 巻線 | A種絶縁のもの | 100 | |
E種絶縁のもの | 115 | ||
B種絶縁のもの | 125(120) | ||
F種絶縁のもの | 150(140) | ||
H種絶縁のもの | 170(165) | ||
2 整流体(交流側電源回路に使用するものに限る。) | セレン製のもの | 75 | |
ゲルマニウム製のもの | 60 | ||
シリコン製のもの | 135 | ||
3 ヒューズクリップの接触部 | 90 | ||
4 持ち運び用のとつ手(使用中に人が操作するものを除く。) | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 65 | |
その他のもの | 80 | ||
5 使用中に人が操作するとつ手 | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 55 | |
その他のもの | 70 | ||
6 点滅器等のつまみ及び押しボタン | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 60 | |
その他のもの | 75 | ||
7 外郭 | 人が触れて使用するもの | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 55 |
その他のもの | 70 | ||
人が容易に触れるおそれのあるもの | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 85 | |
その他のもの | 100 | ||
人が容易に触れるおそれのないもの | 100 | ||
8 試験品を置く木台の表面 | 95 | ||
(備考) 1 かつこ内の数値は、回転機の巻線に適用する。 2 等価試験を行う場合のジェット式の井戸ポンプ及び冷媒中において使用される電動機の巻線の温度は、表の巻線の値に5℃を加えた値とする。 3 この表において、基準周囲温度は、この表に特別に規定するものを除き、採暖用のものおよび水中用のものにあつては20℃、その他のものにあつては30℃とする。 4 温度の測定は、巻線にあつては抵抗法、その他の測定箇所にあつては熱電温度計法とする。 |
別表
【附表第五 機械的強度試験】
試験の種類 | 試験の内容 |
1 静荷重試験 | 試験品の厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置き、底面の形状が正方形であつてその1辺の長さが100mm(おもちやにあつては、75mm)、質量が60kg(おもちやにあつては、22kg)のおもりを上部に1分間置いたとき、各部にひび、割れその他の異状が生じないこと。 |
2 落下試験 | 器体の質量が4kg(おもちやにあつては、2kg)以下のものにあつては、コンクリート床上に置いた厚さが30mmの表面が平らなラワン板の中央部に、器体の底面がラワン板の面に平行になるように器体をひもでつり下げたものを、70cmの高さから落としたとき、充電部の露出及び短絡を生ぜず、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 |
別表
【附表第六 電気用品の表示の方式】
電気用品 | 表示の方式 | |
表示すべき事項 | 表示の方法 | |
電熱器具 | 1 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 電極式のものにあつては定格電流、その他のものにあつては定格消費電力 4 定格周波数(電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。) 5 短時間定格のものにあつては、定格時間 6 水中用のものにあつては、その旨 7 屋外用のもの(水中用のものを除く。以下この表において同じ。)にあつては、屋外で使用できる旨 8 屋内用のもの(水中用のものを除く。以下この表において同じ。)にあつては、その旨(水道凍結防止器、ガラス曇り防止器その他の凍結又は凝結防止用電熱器具、電気温水器、電熱ボード、電熱シート、電熱マット、電気育苗器、電気ふ卵器及び電気育すう器の場合に限る。) 9 電気接着器にあつては、接着部の使用温度 10 電熱ボードのうち、乾燥した場所で使用するものにあつては、その旨 11 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
アイスクリームフリーザー(冷却装置を有するもの以外のものに限る。)、電気マッサージ器、指圧代用器及びその他の家庭用電動力応用治療器 | 1 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 定格消費電力 4 定格周波数 5 短時間定格のものにあつては、定格時間 6 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 7 始動電流が37Aを超えるもの(単相のものに限る。)にあつては、その値 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
電気ポンプ(電気井戸ポンプを除く。) | 1 相(定格電圧がl25Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 定格消費電力 4 定格周波数 5 短時間定格のものにあつては、定格時間 6 水中用のものにあつては、その旨 7 屋外用のものにあつては、屋外で使用できる旨 8 屋内用のものにあつては、その旨 9 温水用として使用するものにあつては、使用する温水の温度 10 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 11 漏電遮断器を有する構造のものにあつては、その旨 12 始動電流が37Aを超えるもの(単相のものに限る。)にあつては、その値 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
電気井戸ポンプ | 1 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 定格消費電力 4 定格周波数 5 吸上げ高さ 6 押上げ高さ 7 揚水量 8 短時間定格のものにあつては、定格時間 9 水中用のものにあつては、その旨 10 屋外用のものにあつては、屋外で使用できる旨 11 屋内用のものにあつては、その旨 12 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 13 始動電流が37Aを超えるもの(単相のものに限る。)にあつては、その値 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
冷蔵用のショーケース、冷凍用のショーケース及びアイスクリームフリーザー(冷却装置を有するものに限る。) | 1 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 電動機又は電磁振動器の定格消費電力 4 定格周波数 5 電熱装置を有するものにあつては、電熱装置の定格消費電力 6 屋内用のものにあつては、その旨(冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースの場合に限る。) 7 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 8 漏電遮断器を有する構造のものにあつては、その旨(冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースの場合に限る。) 9 漏電遮断器を取り付けられる構造のものにあつては、屋内配線に漏電遮断器が設置されていない場合には器体に漏電遮断器を取り付けて使用する必要がある旨(冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースの場合に限る。) | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
ディスポーザー | 1 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 定格消費電力 4 定格周波数 5 短時間定格のものにあつては、定格時間 6 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 7 始動電流が37Aを超えるもの(単相のものに限る。)にあつては、その値 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
自動洗浄乾燥式便器 | 1 定格電圧 2 電動機の定格消費電力 3 電熱装置の定格消費電力 4 定格周波数 5 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
自動販売機(電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するものに限る。) | 1 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 定格消費電力 4 定格周波数 5 電熱装置を有するものにあつては、電熱装置の定格消費電力 6 発振管を有するものにあつては、定格高周波出力 7 短時間定格のものにあつては、定格時間 8 屋内用のものにあつては、その旨 9 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 10 漏電遮断器を有する構造のものにあつては、その旨 11 漏電遮断器を取り付けられる構造のものにあつては、屋内配線に漏電遮断器が設置されていない場合には器体に漏電遮断器を取り付けて使用する必要がある旨 12 始動電流が37Aを超えるもの(単相のものに限る。)にあつては、その値 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
電気気泡発生器 | 1 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 定格消費電力 4 定格周波数 5 短時間定格のものにあつては、定格時間 6 浴室内用又は浴室外用の別(浴槽用のものの場合に限る。) 7 屋外用のものにあつては、屋外で使用できる旨 8 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
浴槽用電気温水循環浄化器 | 1 相(定格電圧がl25Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 定格消費電力 4 定格周波数 5 電熱装置の定格消費電力 6 水中用のものにあつては、その旨 7 屋内用のものにあつては、浴室内用又は浴室外用の別 8 屋外用のものにあつては、屋外で使用できる旨 9 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
電動式おもちや(電気乗物及び電気遊戯盤を除く。)、電気乗物その他の電動力応用遊戯器具 | 1 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 定格消費電力 4 定格周波数 5 短時間定格のものにあつては、定格時間 6 屋内用のものにあつては、その旨 7 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
高周波脱毛器 | 1 定格電圧 2 定格消費電力 3 定格周波数 4 定格高周波出力 5 短時間定格のものにあつては、定格時間 6 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
家庭用低周波治療器、家庭用超音波治療器及び家庭用超短波治療器 | 1 定格電圧 2 定格消費電力 3 定格周波数 4 短時間定格のものにあつては、定格時間 5 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
家庭用電位治療器 | 1 定格電圧 2 定格消費電力 3 定格周波数 4 短時間定格のものにあつては、定格時間 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
磁気治療器 | 1 定格電圧 2 定格容量 3 定格周波数 4 短時間定格のものにあつては、定格時間 5 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
電撃殺虫器 | 1 定格1次電圧 2 定格2次電圧 3 2次短絡電流 4 定格周波数 5 屋内用のものにあつては、その旨 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
電気浴器用電源装置 | 1 定格入力電圧 2 定格周波数 3 短時間定格のものにあつては、定格時間 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
電気さく用電源装置 | 1 定格1次電圧 2 定格2次電圧(衝撃電流を繰り返して発生しないものの場合に限る。) 3 定格2次電流(衝撃電流を繰り返して発生するものの場合に限る。) 4 定格周波数 5 屋内用のものにあつては、その旨 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
直流電源装置 | 1 定格電圧 2 定格入力容量 3 定格周波数 4 定格出力電圧 5 定格2次電流 6 自動車スタータ用に使用するものにあつては、その旨 7 おもちや用のものにあつては、その旨 8 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
携帯発電機 | 1 相 2 定格電圧 3 定格電流 4 定格出力 5 定格出力周波数(出力が交流のものの場合に限る。) 6 出力が直流の場合にあつては、その旨 7 燃料の種類 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
ベルトコンベア、電気鉛筆削機、電動脱穀機、電動もみすり機、電動わら打機、電動縄ない機、選卵機、洗卵機、昆布加工機、するめ加工機、ほうじ茶機、包装機械、荷造機械、電気置時計、電気掛時計、自動印画定着器、自動印画水洗機、自動販売機(電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するものを除く。)、両替機、理髪いす、扇風機、サーキュレーター、換気扇、送風機、電気冷風機、ファンコイルユニット、ファン付コンベクター、温風暖房機、電気加湿機、空気清浄機、電気除臭機、電気芳香拡散機、電気掃除機、電気レコードクリーナー、電気黒板ふきクリーナー、その他の電気吸じん機、電気床磨き機、電気楽器、電気オルゴール、ベル、ブザー及びチャイム | 1 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 定格消費電力 4 定格周波数 5 屋外用のものにあつては、その旨(電気鉛筆削機、換気扇、送風機、電気冷風機、電気加湿機、空気清浄機、電気掃除機、電気黒板ふきクリーナー、その他の電気吸じん機、電気床磨き機、ベル、ブザー及びチャイムの場合に限る。) 6 屋内用のものにあつては、その旨(ベルトコンベア、自動販売機、両替機、送風機及びその他の電気吸じん機の場合に限る。) 7 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
空気圧縮機、電動かくはん機、電気芝刈機、電気かみそり、電気バリカン、電気つめ磨き機、その他の理容用電動力応用機械器具及び電気遊戯盤 | 1 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限り、電気かみそり、電気バリカン、電気つめ磨き機及びその他の理容用電動力応用機械器具の場合を除く。) 2 定格電圧 3 定格消費電力 4 定格周波数 5 屋内用のものにあつては、その旨(空気圧縮機、電動かくはん機及び電気遊戯盤の場合に限る。) 6 短時間定格のものにあつては、定格時間7 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
電動ミシン、電気ろくろ、電気はさみ、電気捕虫機、電気草刈機、電気刈込み機、園芸用電気耕土機、ジューサー、ジュースミキサー、フッドミキサー、電気製めん機、コーヒーひき機、電気缶切機、電気肉ひき機、電気肉切り機、電気パン切り機、電気かつお節削機、電気氷削機、電気洗米機、精米機、謄写機、事務用印刷機、あて名印刷機、タイムレコーダー、タイムスタンプ、電動タイプライター、帳票分類機、文書細断機、電動断裁機、コレーター、紙とじ機、穴あけ機、番号機、チェックライター、硬貨計数機、紙幣計数機、ラベルタグ機械、ラミネーター、洗濯物仕上機械、洗濯物折畳み機械、おしぼり巻機、電気歯ブラシ、電気ブラシ、毛髪乾燥機、電気温風機、電気靴磨き機、電気乾燥機、サイレン、電気グラインダー、電気ドリル、電気かんな、電気のこぎり、電気スクリュードライバー、その他の電動工具、電気噴霧機及び電動式吸入器 | 1 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 定格消費電力 4 定格周波数 5 屋外用のものにあつては、その旨(電気ブラシ及びサイレンの場合に限る。) 6 屋内用のものにあつては、その旨(電気噴霧機の場合に限る。) 7 短時間定格のものにあつては、定格時間 8 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 9 始動電流が37Aを超えるもの(単相のものに限る。)にあつては、その値 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
電気噴水機 | 1 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 定格消費電力 4 定格周波数 5 水中用のものにあつては、その旨 6 屋外用のものにあつては、屋外で使用できる旨 7 屋内用のものにあつては、その旨 8 温水用のものにあつては、使用する温水の温度 9 短時間定格のものにあつては、定格時間 10 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 11 漏電遮断器を有する構造のものにあつては、その旨 12 始動電流が37Aを超えるもの(単相のものに限る。)にあつては、その値 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
電気冷蔵庫(吸収式のものを除く。)、電気冷凍庫、電気製氷機、電気冷水機、電気もちつき機及び電気食器洗機 | 1 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 電動機又は電磁振動器の定格消費電力 4 定格周波数 5 電熱装置を有するものにあつては、電熱装置の定格消費電力 6 屋内用のものにあつては、その旨(電気冷水機の場合に限る。) 7 短時間定格のものにあつては、定格時間(電気製氷機、電気もちつき機及び電気食器洗機の場合に限る。) 8 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
野菜洗浄機、運動用具又は娯楽用具の洗浄機、電気洗濯機及び電気脱水機 | 1 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 電動機又は電磁振動器の定格消費電力 4 定格周波数 5 電熱装置を有するものにあつては、電熱装置の定格消費電力 6 屋内用のものにあつては、その旨(野菜洗浄機及び運動用具又は娯楽用具の洗浄機の場合に限る。) 7 洗濯容量又は脱水容量(電気洗濯機及び電気脱水機の場合に限る。) 8 短時間定格のものにあつては、定格時間 9 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 10 始動電流が37Aを超えるもの(単相のものに限る。)にあつては、その値 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
電気冷房機及び電気除湿機 | 1 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 電動機の定格消費電力 4 定格周波数 5 電熱装置を有するものにあつては、電熱装置の定格消費電力 6 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 7 始動電流が45A(定格電圧が125Vを超えるものの場合にあつては、60A)を超えるもの(単相のものに限る。)にあつては、その値 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
白熱電球、蛍光ランプ及びエル・イー・ディー・ランプ | 1 定格電圧(安定器を内蔵しない蛍光ランプを除く。) 2 定格消費電力 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、1個ごとに包装紙の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示する場合は、これらを省略することができる。 |
写真焼付器、マイクロフィルムリーダー、その他の白熱電灯器具及び放電灯器具並びにエル・イー・ディー・電灯器具、広告灯、検卵器、電気消毒器、電気スタンド、家庭用つり下げ型蛍光灯器具、ハンドランプ並びに庭園灯器具 | 1 定格電圧 2 定格消費電力(放電灯、変圧器、電動機又はランプ制御装置を有するものの場合に限る。) 3 適用光源の定格消費電力(使用者が交換できる光源をもつものに限る。),,に改める。 4 定格周波数(放電灯、変圧器、電動機又はランプ制御装置を有するものの場合に限る。) 5 屋外用のものにあつては、その旨(その他の白熱電灯器具、その他の放電灯器具及びエル・イー・ディー・電灯器具の場合に限る。) 6 屋内用のものにあつては、その旨(広告灯及びハンドランプの場合に限る。) 7 二重絶縁構造のものにあつては、回の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
スライド映写機、オーバーヘッド映写機、反射投影機、ビューワー、写真引伸機及び写真引伸機用ランプハウス | 1 定格電圧 2 定格消費電力(放電灯、変圧器又は電動機を有するものの場合に限る。) 3 適用電灯の定格電圧及び定格消費電力 4 定格周波数(放電灯、変圧器又は電動機を有するものの場合に限る。) 5 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
エレクトロニックフラッシュ | 1 定格電圧 2 定格蓄積電力量 3 モデリングランプを有するものにあつては、その定格電圧及び定格消費電力 4 定格周波数(変圧器又は電動機を有するものの場合に限る。) 5 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
装飾用電灯器具 | 1 定格電圧 2 定格電流 3 屋外用のものにあつては、その旨 4 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、1品ごとに容易に離れず、かつ、消えない方法でラベルにより表示する場合は、これらを省略することができる。 |
充電式携帯電灯 | 1 定格電圧 2 定格消費電力 3 適用電灯の定格消費電力 4 定格周波数 5 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
家庭用光線治療器 | 1 定格電圧 2 定格消費電力 3 適用電灯の定格消費電力(光源として電灯を使用するものの場合に限る。) 4 定格周波数(変圧器又はチョークコイルを有するものの場合に限る。) 5 短時間定格のものにあつては、定格時間 6 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
複写機 | 1 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 定格消費電力 4 光源の定格消費電力 5 定格周波数 6 電熱装置を有するものにあつては、電熱装置の定格消費電力 7 短時間定格のものにあつては、定格時間 8 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
電子応用機械器具(高周波ウエルダー、電子レンジ及びその他の電子応用遊戯器具を除く。) | 1 定格電圧 2 定格消費電力 3 定格周波数(テレビジョン受信機の場合を除く。) 4 短時間定格のものにあつては、定格時間(超音波加湿機及び超音波洗浄機の場合に限る。) 5 屋内用のものにあつては、その旨(テレビジョン受信機用ブースターの場合に限る。) 6 二重絶縁構造のものにあつては、(図略)の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
高周波ウエルダー及び電子レンジ | 1 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 定格消費電力 4 定格周波数 5 定格高周波出力 6 電熱装置を有するものにあつては、電熱装置の定格消費電力(電子レンジの場合に限る。) 7 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
その他の電子応用遊戯器具 | 1 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 定格消費電力 4 定格周波数 5 屋外用のものにあつては、その旨 6 短時間定格のものにあつては、定格時間 7 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
電灯付家具、その他の電気機械器具付家具、電気ペンシル、漏電検知器、防犯警報器、アーク溶接器及び雑音防止器 | 1 定格電圧 2 電極式のものにあつては定格電流、その他のものにあつては定格消費電力 3 定格周波数 4 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
コンセント付家具 | 1 定格電圧 2 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
医療用物質生成器 | 1 定格電圧 2 電極式のものにあつては定格電流、その他のものにあつては定格消費電力 3 定格周波数 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
電気冷蔵庫(吸収式のものに限る。) | 1 定格電圧 2 定格消費電力 3 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
調光器 | 1 定格電圧 2 定格容量 3 定格周波数(放電灯用のものの場合に限る。) 4 屋外用のものにあつては、その旨 5 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 | 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 |
(備考) 半導体素子その他これに類する抵抗温度係数の大きいものを負荷とするもの又はサイリスタその他これに類する制御機構を用いたものであつて、使用状態の変化に応じて消費電力が変化し、かつ、その定格値の表示を最大及び最小の範囲で示すことがやむを得ないものにあつては、定格消費電力を当該最大及び最小の範囲で表示することができる。 |
別表
【附表第九 引張強さ及び伸びの試験】
絶縁体又は外装に使用する絶縁物は、1の試験条件において引張強さ及び伸びの試験を行なつたとき、2の基準に適合すること。
1 試験条件
別表第一附表第十四1を準用する。
2 基準
室温における引張強さ及び伸び並びに加熱後の引張強さ及び伸びの残率は、次の表に掲げる値以上であること。
1 試験条件
別表第一附表第十四1を準用する。
2 基準
室温における引張強さ及び伸び並びに加熱後の引張強さ及び伸びの残率は、次の表に掲げる値以上であること。
絶縁体と外装の別 | 絶縁物の種類 | 室温における値 | 加熱後の残率 | |||
引張強さ(MPa) | 伸び(%) | 引張強さ(%) | 伸び(%) | |||
絶縁体 | 天然ゴム混合物 | 導線用のもの | 14 | 430 | 50 | 50 |
ホルダー用のもの | 6 | 250 | 50 | 50 | ||
クロロプレンゴム混合物 | 13 | 300 | 65 | 65 | ||
エチレンプロピレンゴム混合物 | 4 | 300 | 80 | 80 | ||
クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 | 8 | 300 | 80 | 70 | ||
ポリエチレン混合物 | 架橋したもの | 10 | 200 | 80 | 80 | |
その他のもの | 10 | 350 | 80 | 65 | ||
ポリオレフィン混合物 | 架橋したもの | 7 | 200 | 80 | 80 | |
その他のもの | 5 | 200 | 80 | 65 | ||
外装 | 天然ゴム混合物 | 14 | 430 | 50 | 50 | |
クロロプレンゴム混合物 | 13 | 300 | 65 | 65 | ||
クロロスホン化ポリエチレンゴム混合物 | 13 | 300 | 80 | 70 | ||
耐燃性エチレンゴム混合物 | 7 | 300 | 80 | 80 | ||
ポリエチレン混合物 | 架橋したもの | 10 | 200 | 80 | 80 | |
その他のもの | 10 | 350 | 80 | 65 | ||
耐燃性ポリオレフィン混合物 | 8 | 200 | 80 | 80 |
別表第九
【リチウムイオン蓄電池】
1 基本設計
(1) 絶縁及び配線
イ 正極端子と組電池外部に露出しており機器に装着した状態で人が触れるおそれのある金属表面(電気的接触面及び電池の電極電位と同じ電位を持つ金属部分は除く。)との間の絶縁抵抗は、直流500Vにおいて5MΩ以上とすること。
ロ 内部配線及びその絶縁は、予想される最大電流、最大電圧及び最大温度に十分に耐えるものとすること。
ハ 接続端子を有するものにあつては、端子間に適切な空間距離と沿面距離を保つような配線とすること。
(2) 内圧低下機構
イ 単電池及び組電池の容器は、内部の圧力を低下する機構を設けるように設計し、又は破裂若しくは発火を予防するために設定された数値若しくは割合に至つたときに、過剰な内部の圧力を低下するように設計すること。
ロ 組電池の容器の内部において単電池が支持材で固定されている場合、支持材の種類及び支持の方法は、圧力低下を妨害せず、かつ、組電池が通常の作動において過熱を引き起こさないものでなければならない。
(3) 温度又は電流の管理
組電池を異常な温度上昇が発生しないように設計すること。ただし、充電時又は放電時に異常に温度が上昇した場合に、安全なレベルに制限するように組電池外に電流制限装置を設ける場合には、この限りでない。
(4) 端子接続部
イ 組電池の外部表面に端子のプラス(+)及びマイナス(—)を明示し、又は誤接続のおそれのない構造とすること。
ロ 端子接続板を有するものにあつては、端子接続板は予想される最大電流を確実に流すことができる寸法及び形状とすること。
ハ 端子接続板を有するものにあつては、端子接続板の表面は十分な機械的特性及び耐腐食性を備えた導電材料によつて構成すること。また、端子接続板は、短絡の危険を最小化できるように配置すること。
(5) 組電池への単電池組込み
電池ブロックを直列接続する組電池にあつては、電池ブロックが同等の容量になるように単電池を組み込み、転極が起こらないように設計すること。ただし、転極が起こらないよう機器又は組電池に制御機構を設けている場合はこの限りでない。
2 通常の使用における安全性
次に掲げる試験にあつては、試験する単電池又は組電池の個数及び試験時の周囲温度は、附表第一表1による。ただし、これらの試験は、これと同等以上の試験方法とすることができる。また、組電池の構造の一部が変更された場合であつて、変更前の試験結果が代用できるものについては、改めて当該部分に係る試験を要しない。
(1) 連続定電圧充電時の安全
附表第一表2に掲げる充電手順で充電した単電池(以下「充電単電池」という。)は、再度28日間定電圧充電を行つたとき、発火、破裂又は漏液しないこと。
(2) 運搬中の振動時の安全
附表第一表2に掲げる条件で充電した単電池及び組電池(以下「充電単電池等」という。)は、次の試験条件で試験を行つたとき、発火、破裂又は漏液しないこと。ただし、組電池であつて、はんだ付けその他の接合方法により、容易に取り外すことができない状態で機器に固定して用いられるものその他の特殊な構造のもの(以下「特殊な構造の組電池」という。)については、この限りでない。
イ 振幅0.76mm及び最大全振幅1.52mmの単振動を充電単電池等に加える。
ロ 振動数は、10Hzから1Hz/分の割合で増加させ、55Hzに到達した後、1Hz/分の割合で減少させ、10Hzに到達したことを確認すること。
ハ 互いに垂直な三方向(X軸、Y軸、Z軸)のそれぞれの振動の方向で、振動数の全範囲(10Hzから55Hz)を90±5分間試験する。
ニ 互いに垂直な三方向(X軸、Y軸、Z軸)のそれぞれについて、イからハまでの条件に基づき、次の順序に従つて振動させること。ただし、第2段階から第4段階までの順序を入れ替えて試験を行つてもよい。
第1段階 単電池又は組電池の電圧が、充電後の電圧であることを確認する。
第2段階から第4段階まで 表1に示す振動を加える。
第5段階 単電池又は組電池を1時間放置し、その後に目視検査を行う。
表1 振動試験条件
(3) 高温下での組電池容器の安全
附表第一表2の条件で充電した組電池(以下「充電組電池」という。)を、70±2℃の空気循環式オーブンの中に7時間放置した後、当該空気循環式オーブンから取り出し、当該組電池の容器の温度を20±5℃に戻したとき、当該容器に内容物の露出を引き起こす変形が起こらないこと。ただし、特殊な構造の組電池にあつては、この限りでない。
(4) 温度変化時の安全
充電単電池等は、次の試験条件で試験を行つたとき、発火、破裂又は漏液しないこと。
イ 充電単電池等を恒温槽に放置する。
ロ 恒温槽内の温度、放置時間及び試験手順は次のとおりとする。
第1段階 充電単電池等を75±2℃の中に4時間放置する。
第2段階 30分以内に20±5℃に変え、少なくとも2時間放置する。
第3段階 30分以内に—20±2℃に変え、4時間放置する。
第4段階 30分以内に20±5℃に変え、少なくとも2時間放置する。
第5段階 第1段階から第4段階の手順をさらに4回繰り返す。
第6段階 充電単電池等を20±5℃で7日間保管し、その後に目視検査を行う。
3 予見可能な誤使用における安全性
次に掲げる試験にあつては、試験する単電池又は組電池の個数及び試験時の周囲温度は、附表第一表1による。ただし、これらの試験は、これと同等以上の試験方法とすることができる。また、組電池の構造の一部が変更された場合であつて、変更前の試験結果が代用できるものについては、改めて当該部分に係る試験を要しない。
(1) 外部短絡時の安全
次のイ及びロに適合すること。
イ 充電単電池を、周囲温度が55±5℃の環境に放置し、正極端子及び負極端子を合計80±20mΩの外部抵抗に接続して短絡させた状態で、24時間又は充電単電池の表面の温度と周囲温度との差がその最大値の20%以下になるまでのいずれか短い間放置したとき、発火又は破裂しないこと。
ロ 充電組電池を、周囲温度が20±5℃の環境に放置し、正極端子及び負極端子を合計80±20mΩの外部抵抗に接続して短絡させた状態で、24時間又は組電池容器の温度と周囲温度との差がその最大値の20%以下となるまでのいずれか短い間(保護素子又は保護回路が組み込まれているものであつて、電流が停止した場合にあつては、電流が停止してから1時間を経過するまでの間)放置したとき、発火又は破裂しないこと。ただし、特殊な構造の組電池にあつては、この限りでない。
(2) 落下時の安全
充電単電池等を、高さ1000mmの地点から任意の向きでコンクリートの床に3回落下させたときに、発火又は破裂しないこと。ただし、質量が7kgを超える充電組電池及び特殊な構造の組電池にあつては、この限りでない。
(3) 衝撃時の安全
充電単電池等は、次の試験条件で試験を行つたとき、発火、破裂又は漏液しないこと。ただし、特殊な構造の組電池にあつては、この限りでない。
イ 充電単電池等を、固定治工具によつて衝撃試験機に固定し、同じ大きさの衝撃を互いに直角な三方向(X軸、Y軸、Z軸)にそれぞれ1回ずつ衝撃を加える。
ロ 充電単電池等に加える衝撃は、最初の3msの間に最低平均加速度が735m/sとなるように加速する。加速のピーク値は、1228m/sから1716m/sとする。
(4) 異常高温時の安全
20±5℃と同温度の充電単電池を、恒温槽中に置き、恒温槽の温度を5±2℃/分の昇温速度で130±2℃まで上昇させ、10分間放置したとき、発火又は破裂しないこと。
(5) 圧壊時の安全
充電単電池は、次の試験条件で試験を行つたとき、発火又は破裂しないこと。
イ 充電単電池を、2枚の平板間に入れ、圧壊装置によつて13±1kNの力で加圧する。
ロ 最大の圧力が得られること、試験開始時の電圧の3分の1まで急激な電圧降下が得られること、又は電池高さで10%の変形が得られることのいずれかの状況が発生した時点で加圧力を解放すること。
ハ 充電単電池は、その縦軸が圧壊装置の平板と平行になるように加圧すること。充電単電池のうち角形のもの(以下「角形単電池」という。)にあつては、その縦軸の周りに90°回転して同様の試験を実施し、角形単電池の長側面及び短側面の双方が加圧力を受けるようにすること。この際、1つの試料は一方向だけに加圧力を受けるものとする。
(6) 低圧時の安全
充電単電池を真空チャンバ内に置き、チャンバを閉めた後、徐々に減圧して内部の圧力を11.6kPa以下まで減圧し、その状態で6時間保持したとき、発火、破裂又は漏液しないこと。
(7) 過充電時の安全
附表第一表2に掲げる条件で放電した単電池(機器又は組電池で使用する保護素子を装着した状態のものを含む。以下「放電単電池」という。)に対し、10V以上で使用できる電源を用いて、設計上の充電電流によつて定格容量の250%又は試験電圧に達するまで通電したとき、発火又は破裂しないこと。
(8) 強制放電時の安全
放電単電池に対し、1ItAで90分間逆充電を行つたとき、発火又は破裂しないこと。
(9) 高率充電時の安全
放電単電池を、設計上の最大充電電流の3倍の電流で充電し、満充電になつたとき又は機器若しくは組電池で使用する保護素子が動作して充電電流を遮断したときに、発火又は破裂しないこと。
(10) 強制的な内部短絡時の安全
充電単電池(電解質が液体以外のものを除く。)の電極体は、次の試験の手順で試験を行つたとき、発火しないこと。なお、1回の試験につき、1つの試料を使うこととする。
第1段階 周囲温度が20±5℃であり、かつ、露点が—25℃以下である環境において充電単電池を解体し、電極体を当該充電単電池の筐体から取り出した後、ニッケル小片(高さ0.2mm×幅0.1mmで各辺1mmのL字型のもの)を、表2に示す配置で正極活物質と負極活物質との間に挿入する。また、活物質層との対向部分に電極基材露出部が存在する場合は、当該部分での試験も実施する。ただし、表2に示す配置にニッケル小片を挿入すると試験が困難となる場合にあつては、表2に示す加圧ジグを用い、電極体のニッケル小片挿入部を中心に接触させた状態で加圧できる配置に変更してもよい。
第2段階 挿入後は、挿入前の電極体配置関係に戻し、電解液蒸気の透過性のない袋に密閉する。充電単電池の解体から袋の密閉までの時間は、30分以内とする。
第3段階 電極体を入れた密閉した袋を、附表第一表2に掲げる上限試験温度及び下限試験温度でそれぞれ45±15分放置し、電極体を袋から取り出す。
第4段階 袋から取り出した後速やかに、附表第一表2に掲げる上限試験温度及び下限試験温度において、表2に示す加圧ジグを用い、電極体のニッケル小片挿入部を中心に接触させた状態で0.1mm/秒の速度で加圧ジグを降下させる。
第5段階 50mV以上の電圧降下が観測された時点又は加圧力が800Nに到達した時点のいずれか早い時点で加圧ジグの降下を停止する。ただし、角形単電池の場合は、加圧力が400Nに到達した時点で加圧ジグの降下を停止する。
第6段階 電圧降下が生じていることを5個の試料で確認できるまで、第1段階から第5段階までの手順で試験を行う。ただし、試験試料の上限は10個までとする。
表2 強制内部短絡試験の配置及びジグ
(11) 過充電の保護機能
周囲温度が20±5℃である状態において、次のいずれかの方法で試験を行つたとき、組電池内の電池ブロックが附表第一表2の上限充電電圧を超えないこと。
イ 1個の電池ブロックで構成される組電池にあつては、充電時に電池ブロックに加えられる電圧を測定する。
ロ 電池ブロックを直列に2個以上接続した構造の組電池にあつては、各電池ブロックの電圧を計測しながら充電を行い、同時に一つの電池ブロックを徐々に強制的に放電させ、そのほかの各電池ブロックの電圧を測定する。
ハ 電池ブロックを直列に2個以上接続した構造の組電池にあつては、各電池ブロックの電圧を計測しながら附表第一表2の上限充電電圧を超える電圧を電池ブロックに加え、充電が停止するときの電圧を測定する。
(12) 機器落下時の組電池の安全
充電組電池は、次の試験条件で試験を行つたとき、組電池の内部において短絡が生じないこと。
周囲温度が20±5℃の状態において、表3の左欄に掲げる機器につき、同表の右欄に定める高さから、充電組電池をその使用を想定する機器に装着した状態で、コンクリートの床若しくは鉄板へ組電池に最も悪影響を与えると判断される落下方向へ1回落下させ、又は同等の負荷を当該組電池に与える。ただし、電池を装着した機器の質量が、携帯機器にあつては7kg超、卓上機器(携帯する可能性があるものを除く。)にあつては5kg超のものについてはこの限りではない。
表3 落下試験高さ
4 表示
附表第二に規定する表示の方式により表示すること。
(備考) この表において使用する記号は、それぞれ次に掲げる事項を表わすものとする。
V ボルト
MΩ メグオーム
mm ミリメートル
Hz ヘルツ
min 分
h 時間
℃ 温度の度
% パーセント
mΩ ミリオーム
kg キログラム
ms ミリ秒
m/s メートル毎秒毎秒
kN キロニュートン
A アンペア
mV ミリボルト
(1) 絶縁及び配線
イ 正極端子と組電池外部に露出しており機器に装着した状態で人が触れるおそれのある金属表面(電気的接触面及び電池の電極電位と同じ電位を持つ金属部分は除く。)との間の絶縁抵抗は、直流500Vにおいて5MΩ以上とすること。
ロ 内部配線及びその絶縁は、予想される最大電流、最大電圧及び最大温度に十分に耐えるものとすること。
ハ 接続端子を有するものにあつては、端子間に適切な空間距離と沿面距離を保つような配線とすること。
(2) 内圧低下機構
イ 単電池及び組電池の容器は、内部の圧力を低下する機構を設けるように設計し、又は破裂若しくは発火を予防するために設定された数値若しくは割合に至つたときに、過剰な内部の圧力を低下するように設計すること。
ロ 組電池の容器の内部において単電池が支持材で固定されている場合、支持材の種類及び支持の方法は、圧力低下を妨害せず、かつ、組電池が通常の作動において過熱を引き起こさないものでなければならない。
(3) 温度又は電流の管理
組電池を異常な温度上昇が発生しないように設計すること。ただし、充電時又は放電時に異常に温度が上昇した場合に、安全なレベルに制限するように組電池外に電流制限装置を設ける場合には、この限りでない。
(4) 端子接続部
イ 組電池の外部表面に端子のプラス(+)及びマイナス(—)を明示し、又は誤接続のおそれのない構造とすること。
ロ 端子接続板を有するものにあつては、端子接続板は予想される最大電流を確実に流すことができる寸法及び形状とすること。
ハ 端子接続板を有するものにあつては、端子接続板の表面は十分な機械的特性及び耐腐食性を備えた導電材料によつて構成すること。また、端子接続板は、短絡の危険を最小化できるように配置すること。
(5) 組電池への単電池組込み
電池ブロックを直列接続する組電池にあつては、電池ブロックが同等の容量になるように単電池を組み込み、転極が起こらないように設計すること。ただし、転極が起こらないよう機器又は組電池に制御機構を設けている場合はこの限りでない。
2 通常の使用における安全性
次に掲げる試験にあつては、試験する単電池又は組電池の個数及び試験時の周囲温度は、附表第一表1による。ただし、これらの試験は、これと同等以上の試験方法とすることができる。また、組電池の構造の一部が変更された場合であつて、変更前の試験結果が代用できるものについては、改めて当該部分に係る試験を要しない。
(1) 連続定電圧充電時の安全
附表第一表2に掲げる充電手順で充電した単電池(以下「充電単電池」という。)は、再度28日間定電圧充電を行つたとき、発火、破裂又は漏液しないこと。
(2) 運搬中の振動時の安全
附表第一表2に掲げる条件で充電した単電池及び組電池(以下「充電単電池等」という。)は、次の試験条件で試験を行つたとき、発火、破裂又は漏液しないこと。ただし、組電池であつて、はんだ付けその他の接合方法により、容易に取り外すことができない状態で機器に固定して用いられるものその他の特殊な構造のもの(以下「特殊な構造の組電池」という。)については、この限りでない。
イ 振幅0.76mm及び最大全振幅1.52mmの単振動を充電単電池等に加える。
ロ 振動数は、10Hzから1Hz/分の割合で増加させ、55Hzに到達した後、1Hz/分の割合で減少させ、10Hzに到達したことを確認すること。
ハ 互いに垂直な三方向(X軸、Y軸、Z軸)のそれぞれの振動の方向で、振動数の全範囲(10Hzから55Hz)を90±5分間試験する。
ニ 互いに垂直な三方向(X軸、Y軸、Z軸)のそれぞれについて、イからハまでの条件に基づき、次の順序に従つて振動させること。ただし、第2段階から第4段階までの順序を入れ替えて試験を行つてもよい。
第1段階 単電池又は組電池の電圧が、充電後の電圧であることを確認する。
第2段階から第4段階まで 表1に示す振動を加える。
第5段階 単電池又は組電池を1時間放置し、その後に目視検査を行う。
表1 振動試験条件
段階 | 振動の方向 | 振動数の範囲 | 振動時間(min) | 保管時間(h) | 目視検査 |
1 | — | — | — | — | 試験前に実施 |
2 | X軸方向 | 10Hzから55Hz | 90±5 | — | — |
3 | Y軸方向 | 10Hzから55Hz | 90±5 | — | — |
4 | Z軸方向 | 10Hzから55Hz | 90±5 | — | — |
5 | — | — | — | 1 | 試験後に実施 |
(3) 高温下での組電池容器の安全
附表第一表2の条件で充電した組電池(以下「充電組電池」という。)を、70±2℃の空気循環式オーブンの中に7時間放置した後、当該空気循環式オーブンから取り出し、当該組電池の容器の温度を20±5℃に戻したとき、当該容器に内容物の露出を引き起こす変形が起こらないこと。ただし、特殊な構造の組電池にあつては、この限りでない。
(4) 温度変化時の安全
充電単電池等は、次の試験条件で試験を行つたとき、発火、破裂又は漏液しないこと。
イ 充電単電池等を恒温槽に放置する。
ロ 恒温槽内の温度、放置時間及び試験手順は次のとおりとする。
第1段階 充電単電池等を75±2℃の中に4時間放置する。
第2段階 30分以内に20±5℃に変え、少なくとも2時間放置する。
第3段階 30分以内に—20±2℃に変え、4時間放置する。
第4段階 30分以内に20±5℃に変え、少なくとも2時間放置する。
第5段階 第1段階から第4段階の手順をさらに4回繰り返す。
第6段階 充電単電池等を20±5℃で7日間保管し、その後に目視検査を行う。
3 予見可能な誤使用における安全性
次に掲げる試験にあつては、試験する単電池又は組電池の個数及び試験時の周囲温度は、附表第一表1による。ただし、これらの試験は、これと同等以上の試験方法とすることができる。また、組電池の構造の一部が変更された場合であつて、変更前の試験結果が代用できるものについては、改めて当該部分に係る試験を要しない。
(1) 外部短絡時の安全
次のイ及びロに適合すること。
イ 充電単電池を、周囲温度が55±5℃の環境に放置し、正極端子及び負極端子を合計80±20mΩの外部抵抗に接続して短絡させた状態で、24時間又は充電単電池の表面の温度と周囲温度との差がその最大値の20%以下になるまでのいずれか短い間放置したとき、発火又は破裂しないこと。
ロ 充電組電池を、周囲温度が20±5℃の環境に放置し、正極端子及び負極端子を合計80±20mΩの外部抵抗に接続して短絡させた状態で、24時間又は組電池容器の温度と周囲温度との差がその最大値の20%以下となるまでのいずれか短い間(保護素子又は保護回路が組み込まれているものであつて、電流が停止した場合にあつては、電流が停止してから1時間を経過するまでの間)放置したとき、発火又は破裂しないこと。ただし、特殊な構造の組電池にあつては、この限りでない。
(2) 落下時の安全
充電単電池等を、高さ1000mmの地点から任意の向きでコンクリートの床に3回落下させたときに、発火又は破裂しないこと。ただし、質量が7kgを超える充電組電池及び特殊な構造の組電池にあつては、この限りでない。
(3) 衝撃時の安全
充電単電池等は、次の試験条件で試験を行つたとき、発火、破裂又は漏液しないこと。ただし、特殊な構造の組電池にあつては、この限りでない。
イ 充電単電池等を、固定治工具によつて衝撃試験機に固定し、同じ大きさの衝撃を互いに直角な三方向(X軸、Y軸、Z軸)にそれぞれ1回ずつ衝撃を加える。
ロ 充電単電池等に加える衝撃は、最初の3msの間に最低平均加速度が735m/sとなるように加速する。加速のピーク値は、1228m/sから1716m/sとする。
(4) 異常高温時の安全
20±5℃と同温度の充電単電池を、恒温槽中に置き、恒温槽の温度を5±2℃/分の昇温速度で130±2℃まで上昇させ、10分間放置したとき、発火又は破裂しないこと。
(5) 圧壊時の安全
充電単電池は、次の試験条件で試験を行つたとき、発火又は破裂しないこと。
イ 充電単電池を、2枚の平板間に入れ、圧壊装置によつて13±1kNの力で加圧する。
ロ 最大の圧力が得られること、試験開始時の電圧の3分の1まで急激な電圧降下が得られること、又は電池高さで10%の変形が得られることのいずれかの状況が発生した時点で加圧力を解放すること。
ハ 充電単電池は、その縦軸が圧壊装置の平板と平行になるように加圧すること。充電単電池のうち角形のもの(以下「角形単電池」という。)にあつては、その縦軸の周りに90°回転して同様の試験を実施し、角形単電池の長側面及び短側面の双方が加圧力を受けるようにすること。この際、1つの試料は一方向だけに加圧力を受けるものとする。
(6) 低圧時の安全
充電単電池を真空チャンバ内に置き、チャンバを閉めた後、徐々に減圧して内部の圧力を11.6kPa以下まで減圧し、その状態で6時間保持したとき、発火、破裂又は漏液しないこと。
(7) 過充電時の安全
附表第一表2に掲げる条件で放電した単電池(機器又は組電池で使用する保護素子を装着した状態のものを含む。以下「放電単電池」という。)に対し、10V以上で使用できる電源を用いて、設計上の充電電流によつて定格容量の250%又は試験電圧に達するまで通電したとき、発火又は破裂しないこと。
(8) 強制放電時の安全
放電単電池に対し、1ItAで90分間逆充電を行つたとき、発火又は破裂しないこと。
(9) 高率充電時の安全
放電単電池を、設計上の最大充電電流の3倍の電流で充電し、満充電になつたとき又は機器若しくは組電池で使用する保護素子が動作して充電電流を遮断したときに、発火又は破裂しないこと。
(10) 強制的な内部短絡時の安全
充電単電池(電解質が液体以外のものを除く。)の電極体は、次の試験の手順で試験を行つたとき、発火しないこと。なお、1回の試験につき、1つの試料を使うこととする。
第1段階 周囲温度が20±5℃であり、かつ、露点が—25℃以下である環境において充電単電池を解体し、電極体を当該充電単電池の筐体から取り出した後、ニッケル小片(高さ0.2mm×幅0.1mmで各辺1mmのL字型のもの)を、表2に示す配置で正極活物質と負極活物質との間に挿入する。また、活物質層との対向部分に電極基材露出部が存在する場合は、当該部分での試験も実施する。ただし、表2に示す配置にニッケル小片を挿入すると試験が困難となる場合にあつては、表2に示す加圧ジグを用い、電極体のニッケル小片挿入部を中心に接触させた状態で加圧できる配置に変更してもよい。
第2段階 挿入後は、挿入前の電極体配置関係に戻し、電解液蒸気の透過性のない袋に密閉する。充電単電池の解体から袋の密閉までの時間は、30分以内とする。
第3段階 電極体を入れた密閉した袋を、附表第一表2に掲げる上限試験温度及び下限試験温度でそれぞれ45±15分放置し、電極体を袋から取り出す。
第4段階 袋から取り出した後速やかに、附表第一表2に掲げる上限試験温度及び下限試験温度において、表2に示す加圧ジグを用い、電極体のニッケル小片挿入部を中心に接触させた状態で0.1mm/秒の速度で加圧ジグを降下させる。
第5段階 50mV以上の電圧降下が観測された時点又は加圧力が800Nに到達した時点のいずれか早い時点で加圧ジグの降下を停止する。ただし、角形単電池の場合は、加圧力が400Nに到達した時点で加圧ジグの降下を停止する。
第6段階 電圧降下が生じていることを5個の試料で確認できるまで、第1段階から第5段階までの手順で試験を行う。ただし、試験試料の上限は10個までとする。
表2 強制内部短絡試験の配置及びジグ
挿入位置 正極活物質と負極活物質間 | 電極体の最外周部分の正極活物質塗布部端から20mmで幅方向中央の正極活物質とセパレータとの間で、L字角を巻込み方向に配置する。正極活物質塗布部より外側に露出したアルミ箔がある場合は、境界部から露出アルミ箔部を除去する。ただし、角形単電池の場合は、最外周の正極活物質又は負極活物質とセパレータとの間で平面部の中心でL字角を巻込み方向に配置する。 |
挿入位置 電極基材露出部と活物質間 | 最外周の露出アルミ箔と負極活物質の対向面がある場合において、電極体の最外周部分の正極活物質塗布部端から1mmで幅方向中央の露出アルミ箔とセパレータとの間で、L字角を巻込み方向に配置する。ただし、円筒形状の単電池でより外側に露出したアルミ箔がある場合は、境界部から露出アルミ箔部を10mm残して、除去する。 |
加圧ジグ | 10mm角柱で接触表面が2mm厚のニトリルゴムで覆われたもの。ただし、角形単電池の場合は、さらに、接触表面に5mm角2mm厚のアクリルを貼り付ける。 |
(11) 過充電の保護機能
周囲温度が20±5℃である状態において、次のいずれかの方法で試験を行つたとき、組電池内の電池ブロックが附表第一表2の上限充電電圧を超えないこと。
イ 1個の電池ブロックで構成される組電池にあつては、充電時に電池ブロックに加えられる電圧を測定する。
ロ 電池ブロックを直列に2個以上接続した構造の組電池にあつては、各電池ブロックの電圧を計測しながら充電を行い、同時に一つの電池ブロックを徐々に強制的に放電させ、そのほかの各電池ブロックの電圧を測定する。
ハ 電池ブロックを直列に2個以上接続した構造の組電池にあつては、各電池ブロックの電圧を計測しながら附表第一表2の上限充電電圧を超える電圧を電池ブロックに加え、充電が停止するときの電圧を測定する。
(12) 機器落下時の組電池の安全
充電組電池は、次の試験条件で試験を行つたとき、組電池の内部において短絡が生じないこと。
周囲温度が20±5℃の状態において、表3の左欄に掲げる機器につき、同表の右欄に定める高さから、充電組電池をその使用を想定する機器に装着した状態で、コンクリートの床若しくは鉄板へ組電池に最も悪影響を与えると判断される落下方向へ1回落下させ、又は同等の負荷を当該組電池に与える。ただし、電池を装着した機器の質量が、携帯機器にあつては7kg超、卓上機器(携帯する可能性があるものを除く。)にあつては5kg超のものについてはこの限りではない。
表3 落下試験高さ
試験対象機器 | 落下試験高さ | |
JIS C 6950(2006)の適用範囲の質量が7kg以下の携帯機器及び質量が5kg以下の卓上機器(携帯する可能性があるものを除く。) | JIS C 6950(2006)4.2.6に規定される落下高さ | |
JIS C 6065(2007)の適用範囲の質量が7kg以下の携帯機器 | JIS C 6065(2007)12.1.4に規定される落下高さ | |
上記以外の携帯機器及び卓上機器(携帯する可能性があるものを除く。) | 携帯機器 | 1000mm |
卓上機器(携帯する可能性のあるものを除く。) | 750mm |
4 表示
附表第二に規定する表示の方式により表示すること。
(備考) この表において使用する記号は、それぞれ次に掲げる事項を表わすものとする。
V ボルト
MΩ メグオーム
mm ミリメートル
Hz ヘルツ
min 分
h 時間
℃ 温度の度
% パーセント
mΩ ミリオーム
kg キログラム
ms ミリ秒
m/s メートル毎秒毎秒
kN キロニュートン
A アンペア
mV ミリボルト
別表
【附表第一 リチウムイオン蓄電池の試験条件 】
表1 試験項目、充電温度、試験時の周囲温度及び試験数量
表2 試験を行うための充電手順
(備考)1 ItAは、次の式で示す(IEC 61434(1996)参照)。ItA=C5Ah/1h
2 JIS C 8714(2007)附属書Bに示す手順に従つた根拠資料を保管すること。
3 表2に掲げる値以外の上限充電電圧を新たに適用する場合、JIS C 8714(2007)附属書Bに示す手順に従つた電圧変更に対する根拠資料を保管した上で、当該値を上限充電電圧とすることができる。
4 表2に掲げる値以外の上限試験温度又は下限試験温度を新たに適用する場合は、JIS C 8714(2007)附属書B「新しい充電条件及びモデル採用を決定する場合の手順」により、当該手順に従つた温度変更に対する根拠資料を保管した上で、当該値を上限試験温度又は下限試験温度とすることができる。
試験項目 | 単電池 | 組電池 | ||||
充電温度 | 試験時の周囲温度 | 試験数量 | 充電温度 | 試験時の周囲温度 | 試験数量 | |
連続定電圧充電時の安全 | 20±5℃ | 上限試験温度 | 5 | — | — | — |
運搬中の振動時の安全 | 20±5℃ | 20±5℃ | 5 | 20±5℃ | 20±5℃ | 5 |
高温下での組電池容器の安全 | — | — | — | 20±5℃ | 70±2℃ | 3 |
温度変化時の安全 | 20±5℃ | — | 5 | 20±5℃ | — | 5 |
外部短絡時の安全 | 上限試験温度 | 55±5℃ | 5 | 上限試験温度 | 20±5℃ | 5 |
下限試験温度 | 55±5℃ | 5 | 下限試験温度 | 20±5℃ | 5 | |
落下時の安全 | 20±5℃ | 20±5℃ | 3 | 20±5℃ | 20±5℃ | 3 |
衝撃時の安全 | 20±5℃ | 20±5℃ | 5 | 20±5℃ | 20±5℃ | 5 |
異常高温時の安全 | 上限試験温度 | 130±2℃ | 5 | — | — | — |
下限試験温度 | 130±2℃ | 5 | — | — | — | |
圧壊時の安全 | 上限試験温度 | 上限試験温度 | 5 ただし、角形単電池については長側面用に5、短側面用に5 | — | — | — |
下限試験温度 | 下限試験温度 | 5 ただし、角形単電池については長側面用に5、短側面用に5 | — | — | — | |
低圧時の安全 | 20±5℃ | — | 3 | — | — | — |
過充電時の安全 | — | 上限試験温度 | 5 | — | — | — |
— | 下限試験温度 | 5 | — | — | — | |
強制放電時の安全 | — | 上限試験温度 | 5 | — | — | — |
— | 下限試験温度 | 5 | — | — | — | |
高率充電時の安全 | — | 上限試験温度 | 5 | — | — | — |
— | 下限試験温度 | 5 | — | — | — | |
強制的な内部短絡時の安全 | 上限試験温度 | 上限試験温度 | 5 | — | — | — |
下限試験温度 | 下限試験温度 | 5 | — | — | — | |
過充電の保護機能 | — | — | — | — | 20±5℃ | 1 |
機器落下時の組電池の安全 | — | — | — | 20±5℃ | 20±5℃ | 3 |
表2 試験を行うための充電手順
充電手順 | 充電温度が20±5℃の状態で充電した単電池又は組電池を用いて試験を行うものにあつては、周囲温度が20±5℃の状態において、設計上の方法により、満充電の状態まで充電する。その他、単電池の試験は、特に規定がある場合を除き、下欄に掲げる上限試験温度及び下限試験温度の状態で1時間以上4時間以下の間安定させた後、上限充電電圧及び最大充電電流を適用して、定電圧充電制御時における電流値が0.05ItAになるまで充電した単電池を用いて実施する。組電池の試験は、周囲温度が下欄に掲げる上限試験温度及び下限試験温度の状態で、組電池又は機器の設計上の満充電の状態まで、充電した組電池を用いて実施する。ただし、充電に先立ち、周囲温度20±5℃で0.2ItAの定電流で、設計上の放電終止電圧まで放電した単電池及び組電池を使用すること。 |
上限充電電圧 | 4.25V |
最大充電電流 | 設計上の値 |
上限試験温度 | 45℃ |
下限試験温度 | 10℃ |
(備考)1 ItAは、次の式で示す(IEC 61434(1996)参照)。ItA=C5Ah/1h
2 JIS C 8714(2007)附属書Bに示す手順に従つた根拠資料を保管すること。
3 表2に掲げる値以外の上限充電電圧を新たに適用する場合、JIS C 8714(2007)附属書Bに示す手順に従つた電圧変更に対する根拠資料を保管した上で、当該値を上限充電電圧とすることができる。
4 表2に掲げる値以外の上限試験温度又は下限試験温度を新たに適用する場合は、JIS C 8714(2007)附属書B「新しい充電条件及びモデル採用を決定する場合の手順」により、当該手順に従つた温度変更に対する根拠資料を保管した上で、当該値を上限試験温度又は下限試験温度とすることができる。
附則
昭和43年11月19日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一から別表第八までを改める改正規定中別表第一1(6)チ(ロ)のビニルコードに係る部分、別表第四2(2)ロおよびニ、3(3)ニ(イ)、4(2)イならびに6(3)ロおよびニ(イ)、別表第五3(5)、別表第六1(2)ロの小型変圧器に係る部分、リ、ヲ、ワ、カの小型変圧器に係る部分およびタ、1(3)ロの小型変圧器以外のものに係る部分、ハ、ニ、ホ、ヘ、トおよびチ(イ)、2(1)ホ(ニ)、2(5)イ(イ)および(ロ)ならびに2(8)、別表第七1(3)ハおよび2(1)ロならびに別表第八2(2)ホ、(3)ニ、(4)イ(イ)、ニ(ハ)およびヘ、(12)イ(ニ)、(24)イ(ニ)、(28)ハ、(33)イ(ロ)および(ハ)、(34)イ(ニ)、(36)イ(ニ)、(37)ヘ、(38)ホ、(42)イ(ハ)および(ホ)、(43)イ(ハ)、(50)イ(ニ)および(ホ)、(51)イ(ホ)、(65)ホ、(68)ホ、(75)ホ、(78)ホ、(85)ホ、(87)イ(ハ)ならびに(102)トの規定は、この省令の施行の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
昭和49年12月12日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三1(3)ロ及び附表第二1(1)、別表第四1(2)レ(イ)及び(ロ)、ウ(ハ)、ヰ並びにオ(別表第六1(3)チ、別表第七2(5)及び別表第八1(3)カにおいて準用する場合を除く。)並びに4(1)ニ、別表第五1(2)ツ(ハ)、別表第六1(2)ト(イ)及び(ロ)、ヲ、レ(ハ)、ソ、ナ並びにラ並びに(3)ロ(ロ)、別表第七1(2)ハ、ヘ(イ)及び(ロ)、リ(ハ)並びにカ並びに(4)ロ並びに別表第八1(2)チ(イ)及び(ロ)、ワ、ソ(ハ)、ツ(ロ)、コ、エ、テ並びにヒ並びに(3)ロ(イ)、2(20)イ、(50)イ(ト)、(71)ロ(ロ)及び(85)ト、3(1)ニ並びに4(14)ロ及び(21)イに関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して三月を経過した日から、別表第四2(1)ホ(ヘ)、3(3)ニ及びワ並びに6(3)ホ及びチ並びに附表第三3、別表第六1(2)ワ及び2(1)リ、別表第七1(6)並びに別表第八1(2)ハ、オ(ロ)、ケ、ア、ユ及びセ並びに(3)ヨ、2(8)ヘ、(9)イ(ニ)、(20)ロ(ニ)、(27)ト(イ)、(33)イ(ニ)及びロ、(41)ロ(ハ)、(48)イ(ル)、(56)ホ、(70)ニ、(84)ニ、(86)イ(ハ)及び(ニ)、(88)イ(ホ)及び(ヘ)並びにハ(イ)、(93)ロ並びに(97)イ、3(1)ロ並びに4(21)ロ(ニ)及び(ホ)並びに附表第四2(1)及び(2)並びに5に関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日から、別表第一1(6)イ(イ)a及び(ロ)b(a)並びにト(ニ)並びに附表第十1(4)、別表第四1(2)ノ、2(2)ロ(ロ)及び(ハ)並びに6(3)ロ(ロ)及び(ハ)並びに別表第八1(2)フ及びモ、2(2)イ(ロ)及びホ、(4)ハ(イ)b、d及びe並びに(ロ)、ニ、ヘ並びにト、(5)ホ、(8)ホ、(9)ロ(ロ)及びホ、(10)ニ、(11)ホ、(14)ハ、(15)ニ及びホ、(16)ホ、(20)ホ(ニ)、(22)ト、(23)ホ、(27)ト(ロ)、(28)ハ、(29)ホ、(37)ト、(38)ホ、(39)ニ、(41)ホ、(45)ホ、(46)ホ、(50)ロ、(55)ト、(56)リ、(57)ホ、(58)ニ、(59)ホ、(62)ホ、(64)ト、(65)ホ、(68)ホ、(69)ニ、(73)ニ、(75)ホ、(80)ニ、(82)ハ、(83)ニ、(84)ホ、(91)ホ、(93)イ(ロ)並びに(102)ト並びに4(1)ヘ、(22)ハ及び(31)ニ並びに附表第六3に関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して九月を経過した日から、別表第四1(2)ク及びヤ並びに6(3)ニ、別表第六1(2)ム、別表第七1(3)ホ及び2(1)ホ並びに別表第八1(2)サ、メ及びミ並びに(5)イ及びロに関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
附則
昭和62年9月25日
1
この省令は、昭和六十二年九月二十五日から施行する。ただし、別表第四1(2)ヤの改正規定、別表第四2(1)ハに(ト)を加える改正規定、別表第四6(1)ハに(ト)を加える改正規定、別表第四3(1)ルに(ニ)を加え、これをヲ(ニ)とする改正規定及び別表第四6(1)ホに(ヌ)を加え、これをニ(ヌ)とする改正規定は、昭和六十二年十二月二十五日から、別表第四1(2)ナに(ハ)を加える改正規定及び別表第四7(2)イに(リ)を加える改正規定は、昭和六十三年三月二十五日から、別表第四1(2)ラの改正規定、別表第四4(2)ホの改正規定、別表第四3(3)ハに(ロ)を加える改正規定及び別表第四6(1)ホに(リ)を加え、これをニ(リ)とする改正規定は、昭和六十三年六月二十五日から施行する。
附則
平成2年7月17日
1
この省令は、平成二年七月十七日から施行する。ただし、別表第八1(2)ヌに(ホ)を、別表第八1に(10)ニ(ニ)、(10)ホ(ロ)及び(ハ)並びに(10)トを、別表第八2中(4)イに(ホ)を及び(4)ハに(ハ)を加える改正規定、別表第八2(6)ヘを削る改正規定、別表第八2中(9)ロに(ハ)を、(12)イに(ホ)、(ヘ)、(ト)及び(チ)を、(12)ニに(ロ)を、(13)イに(ハ)を、(20)イに(ハ)を、(23)イに(ホ)及び(ヘ)を、(25)イに(ハ)を、(26)イに(ヘ)及び(ト)を、(30)イに(ニ)を、(33)イに(ヘ)を及び(37)イに(ハ)を加える改正規定、別表第八2(48)ト、(48の2)ト及び(56)ヌを削る改正規定、別表第八2(60)イに(チ)を加える改正規定、別表第八2(65)ヘ、(69)ヘ及び(69の3)トを削る改正規定並びに別表第八2中(70)イに(ハ)を、(76)イに(ニ)を、(86の7)ロに(ヘ)を、(95)イに(ト)を、(95)ハに(ニ)を並びに(98)イに(ハ)及び(ニ)を加える改正規定は、平成三年一月十六日から、別表第八2中(86の6)にハを、(88)にト及びチを並びに(93)にイ(ハ)及びヘを加える改正規定、別表第八2(94)ル、(94の2)ニ、(94の4)ル、(95)チ及び(96の5)ルを削る改正規定並びに別表第八3に(7)を加える改正規定は、平成三年七月十六日から施行する。
2
改正後の別表第八1(2)ケ、コ、ア(ロ)及びメ(ニ)、1(7)並びに2(1)イ(ハ)及びロ(イ)、(4)ロ、ニ(ハ)、ホ及びト(ロ)、(8)イ、(10)イ、(20)ニ(ヘ)、(21)ニ、(23)ハ及びニ、(26)ロ、ハ及びニ、(27)ニ、(28の2)ホ、(38)ニ、(42)ハ(ロ)及びニ、(44)ロ、(46)ロ及びハ、(51)ロ、(52)ロ、(56)ハ及びニ、(63)イ(イ)、(64)ハ、(69)ロ、(73)イ、(76)ハ(ロ)及びニ(ロ)、(80)イ(ニ)及びハ、(83)ロ、(84)ロ(ロ)、(85)ハ、(86の2)ヘ、(86の4)チ、(86の6)ロ、(87)ト、(88)イ(イ)、(94)イ、(94の3)ロ、(96の3)ホ、(96の5)イ及び(99)イ(イ)の規定の適用については、平成三年一月十六日まで、改正後の別表第八1(5)並びに(102)イ(ニ)及びニの規定の適用については、平成三年七月十六日までは、なお従前の例によることができる。