青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令
平成24年6月25日 改正
第2条
【登録の申請】
第4条
【フィルタリング推進業務の休廃止の届出】
法第25条第1項の規定によるフィルタリング推進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣及び経済産業大臣に提出して行うものとする。
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