食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行規則
平成20年11月28日 改正
第1条
【高度化基準の認定の申請等】
1
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により高度化基準の認定を受けようとする同項の法人は、別記様式第1号による申請書を厚生労働大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
第2条
【高度化計画の認定の申請等】
2
法第9条第1項の規定により高度化計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を指定認定機関に提出しなければならない。この場合において、高度化計画の変更が対象となる施設の図面の変更を伴うときは、当該変更後の図面を添付しなければならない。
3
⊟
参照条文
第4条
【指定認定機関の指定の申請等】
第6条
【認定業務規程の認可の申請】
2
指定認定機関は、法第18条第1項後段の規定により認定業務規程の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
第11条
【事業報告書等の提出】
指定認定機関は、法第20条第2項の規定により高度化基準の作成及び高度化計画の認定に係る事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。