養鶏振興法施行規則
平成12年1月31日 改正
第2条
【交配可能の状態におく場合の条件等】
鶏の雌を法第2条第2項の交配可能の状態におく場合には、鶏の雄は、生後六月以上のものとし、鶏の雄と雌との割合は、鶏の雄一羽につき鶏の雌二十羽以内とするものとする。
第9条
【ふ化場の施設の基準】
法第7条第1項第1号の農林水産省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げるふ化場の施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ふ化場の施設 | 基準 |
ふ卵舎 | 1 健康なひなを生産するのに十分な換気をすることができる構造であること。 2 床面は、コンクリート敷、板敷又はその他清掃及び消毒の容易な材料を用いたものであること。 3 育すう施設がおかれていないこと。 |
ふ卵器 | 健康なひなを生産するのに十分な温度、湿度及び換気の調整をすることができる構造であること。 |
消毒用施設 | ふ卵舎の出入口には、消毒用の踏込みが設置されていること。 |
第13条
【ふ化場の確認の申請】
法第7条第2項又は法第8条第1項の規定による確認を受けようとする者は、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該申請に係るふ化場についての当該業務を執行する役員の氏名)並びに当該申請に係るふ化場についての法第7条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を記載した書類を当該ふ化場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第18条
【登録ふ化業者の義務】
1
法第13条第1項の規定により帳簿に記載すべき事項は、種卵の購入先及び品種別購入数量、ふ卵器に入れた種卵の品種別数量及びふ化羽数、ふ化した鶏のひなの品種別販売数量並びに鶏の伝染性疾病の予防措置とする。
別表
事項 | 品種 | |||||
単冠白色レグホーン種 | 横はんプリマスロツク種 | 単冠ロードアイランドレツド種 | ニユーハンプシヤー種 | 名古屋種 | 三河種 | |
とさか | 1 側枝又は魚尾冠が著しくないこと。 2 雄にあつては、倒冠が著しくないこと。 | 側枝、倒冠又は魚尾冠が著しくないこと。 | 1 側枝又は魚尾冠が著しくないこと。 2 雄にあつては、倒冠が著しくないこと。 | |||
1 鮮赤色 2 単冠 | ||||||
顔 | 1 鮮赤色 2 著しく異色でないこと。 | |||||
眼 | 1 赤栗色 2 著しく異色でないこと。 | |||||
じだ | エナメル白色 | 鮮赤色 | 白色 | |||
著しく異色でないこと。 | ||||||
肉垂 | 1 鮮赤色 2 著しく不正形でないこと。 | |||||
くちばし | 黄色 | 暗黄色 | 赤角色 | 淡黄褐色 | 淡黄色 | |
不正形でないこと。 | ||||||
羽装 | 白色 | 黒白横はん | 濃暗赤色 | 赤栗色 | バフ色 | 淡黄バフ色 |
刺毛がないこと。 | 刺毛が著しくないこと。 | |||||
1 著しく異色でないこと。 2 雄にあつては、著しく雌の羽装に近いものでないこと。 3 裸性でないこと。 | ||||||
羽毛 | 逆毛又はほつれ毛でないこと。 | |||||
翼 | 主翼欠損、破れ翼又は無翼域でないこと。 | |||||
尾 | 1 著しくすね尾でないこと。 2 無尾でないこと。黄色 | |||||
背 | 不正形でないこと。 | |||||
胸 | りゆう骨曲りが著しくないこと。 | |||||
すね及びゆび | 黄色 | 暗黄色 | 赤褐色をおびる濃黄色 | 鉛色 | 淡黄色 | |
1 著しく異色でないこと。 2 重複多趾、短趾又はゆび曲りでないこと。 3 かもあしでないこと。 4 脛羽又は趾羽が著しくないこと。 5 みずかきがないこと。 6 クリーパー性でないこと。 | ||||||
けづめ | 1 雄にあつては、けづめの伸びが著しく不十分でないこと。 2 雌にあつては、けづめの伸びが著しくないこと。 | |||||
つめ | 無爪性でないこと。 | |||||
あしのうら | 遺伝性蹠異常でないこと。 |
附則
平成11年1月11日
2
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。