高速自動車国道法施行規則
平成25年9月2日 改正
第2条
【高速自動車国道と道路等の連結の許可手続】
第3条
【本線車道に直接出入りすることができる施設】
高速自動車国道法施行令(以下「令」という。)第6条第1号の国土交通省令で定める施設は、高速自動車国道に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所とする。
第4条
【利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準】
第6条
【構造についての変更の許可手続】
法第11条の2第5項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に利便施設等又は通路等の構造についての変更に伴う工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図又は横断定規図を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
第7条
【利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準】
法第11条の3の国土交通省令で定める基準は、当該利便施設等又は通路等を管理する者が、高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすことがないように、定期的に当該利便施設等又は通路等の巡回及び保守点検を行い、並びに通行の支障となる損傷の修繕又は物件の除却を行うことその他の当該利便施設等又は通路等の適切な維持管理を行うこととする。
第8条
【地代の差額に相当する額の算定方法】
令第8条第1号イの地代の差額に相当する額は、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性その他の土地価格形成上の諸要素が類似した土地。以下この条において同じ。)の時価に期待利回りを乗じて得た額、近傍類似の土地の純地代から算定される推定の純地代に相当する額及び利便施設等において通常得られる売上収入額に道路法施行規則第4条の5第1項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を勘案して算出する、高速自動車国道と連結する利便施設等(以下この条において「連結利便施設等」という。)の用に供する土地又は高速自動車国道と連結する通路等(以下この条において「連結通路等」という。)及び当該連結通路等によつて高速自動車国道と連絡する利便施設等(以下この条において「連絡施設」という。)の用に供する土地と当該連結利便施設等又は当該連結通路等が高速自動車国道に連結しないものとした場合の当該土地との純地代の額の差額に相当する額(当該連結利便施設等又は当該連結通路等及び当該連絡施設の用に供する土地に係る公租公課に相当する額が当該連結利便施設等又は当該連結通路等が高速自動車国道に連結しないものとした場合の公租公課に相当する額を上回る場合にあつては、その差額を控除した額)とする。