• あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令

平成20年11月28日 改正
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の4第1項及び第3条の23第1項に規定する指定試験機関及び指定登録機関として次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定の日
財団法人東洋療法研修試験財団(平成二年三月二十八日に財団法人東洋療法研修試験財団という名称で設立された法人をいう。)東京都港区芝大門一丁目十六番三号平成四年十月一日
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成四年十月一日から適用する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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