お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令
平成24年7月25日 改正
第1条
【寄附金の配分を受けようとする団体の公募】
日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、お年玉付郵便葉書等に関する法律(以下「法」という。)第7条第3項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の配分を受けようとする団体を公募しなければならない。
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参照条文
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