• お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令
    • 第1条 [寄附金の配分を受けようとする団体の公募]
    • 第2条 [寄附金の配分を受けるための申請の手続]
    • 第3条 [寄附金の配分団体等の決定の認可]
    • 第4条 [審議会等で政令で定めるもの]

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令

平成24年7月25日 改正
第1条
【寄附金の配分を受けようとする団体の公募】
日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、お年玉付郵便葉書等に関する法律(以下「法」という。)第7条第3項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の配分を受けようとする団体を公募しなければならない。
第2条
【寄附金の配分を受けるための申請の手続】
前条の規定に基づき寄附金の配分を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を会社に提出しなければならない。
申請団体の名称及び住所
申請団体の行う事業
寄附金を使用して行おうとする事業の実施計画並びにその事業の着手及び完了の予定時期
配分を受けようとする寄附金の額及びその算出の基礎
配分に係る寄附金の交付を必要とする時期
前項の申請書には、当該寄附金の寄附目的に係る事業を所管する大臣又は都道府県知事の意見書、定款、寄附行為その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
参照条文
第3条
【寄附金の配分団体等の決定の認可】
会社は、法第7条第5項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、認可申請書に前条第1項の申請書の写し及び同条第2項の添付書類の写しを添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
第4条
【審議会等で政令で定めるもの】
法第11条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
附則
この政令は、お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十三年十月一日)から施行する。
附則
昭和43年9月13日
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定により郵便募金管理会が解散したときは、郵政大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附則
昭和59年6月13日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年3月23日
この政令は、郵便法及びお年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
附則
平成24年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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