たばこ耕作組合法施行規則
平成20年11月27日 改正
第1条の2
【議決権に係る情報通信の技術を利用する方法】
法第10条第4項の財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
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参照条文
第1条の4
【監事の意見書に係る電磁的記録】
法第28条第4項の財務省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第8条
【合併の認可の申請】
1
合併の当事者たる組合の一が合併後存続する場合において、法第46条第2項の規定により合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第七による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
2
合併によつて組合を設立する場合において、法第46条第2項の規定により合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第八による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
第9条
【清算の結了の届出】
法第53条の3の規定により清算の結了の届出をしようとする者は、別紙様式第九による届出書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第10条
【届出】
第13条
【事務の委任】
2
会社は、法、令及びこの省令の規定により、地区組合又は法第40条第1項の規定により地区組合の設立の認可を受けようとする者が提出した書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該地区組合、設立しようとする地区組合又は合併後存続する地区組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所があるときは、当該財務事務所長を経由して提出するものとする。