エチル—ターシャリ—ブチルエーテルのうちバイオマスから製造したエタノールを原料として製造したものの証明書の発給に関する省令
平成20年3月31日 制定
第1条
【証明書の交付申請】
関税暫定措置法施行令第6条の2第1項の証明書の交付を受けようとする者は、別記様式による証明書交付申請書に、当該証明書に係るエチル—ターシャリ—ブチルエーテルがバイオマスから製造したエタノールを原料として製造したものであることを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
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参照条文