• エチル—ターシャリ—ブチルエーテルのうちバイオマスから製造したエタノールを原料として製造したものの証明書の発給に関する省令
    • 第1条 [証明書の交付申請]
    • 第2条 [証明書の発給]
    • 第3条 [証明書の返納]

エチル—ターシャリ—ブチルエーテルのうちバイオマスから製造したエタノールを原料として製造したものの証明書の発給に関する省令

平成20年3月31日 制定
第1条
【証明書の交付申請】
関税暫定措置法施行令第6条の2第1項の証明書の交付を受けようとする者は、別記様式による証明書交付申請書に、当該証明書に係るエチル—ターシャリ—ブチルエーテルがバイオマスから製造したエタノールを原料として製造したものであることを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第2条
【証明書の発給】
経済産業大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る前条の申請書に、証明書を発給する旨を記入し、これを前条の証明書として当該申請をした者に交付するものとする。
経済産業大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを不適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
経済産業大臣は、前条の規定による申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることができる。
第1項の規定による証明書の交付は、当該申請を経済産業大臣が受理した日から起算して十五日を経過した日までにするものとする。
第3条
【証明書の返納】
経済産業大臣は、証明書を返納させる必要があると認めるときは、証明書の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。
附則
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア