• エネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令

エネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令

平成20年12月1日 改正
エネルギーの使用の合理化に関する法律第10条第2項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
指定試験機関の名称主たる事務所の所在地行うことのできる試験事務の範囲指定をした年月日
財団法人省エネルギーセンター(昭和五十三年十月十六日に財団法人省エネルギーセンターという名称で設立された法人をいう。)東京都中央区八丁堀三丁目十九番九号エネルギー管理士試験の実施に関する事務平成十三年三月三十一日
附則
この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附則
平成18年3月29日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月18日
この省令は、平成十九年九月十八日から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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