エネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令
平成20年12月1日 改正
エネルギーの使用の合理化に関する法律第10条第2項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
指定試験機関の名称 | 主たる事務所の所在地 | 行うことのできる試験事務の範囲 | 指定をした年月日 |
財団法人省エネルギーセンター(昭和五十三年十月十六日に財団法人省エネルギーセンターという名称で設立された法人をいう。) | 東京都中央区八丁堀三丁目十九番九号 | エネルギー管理士試験の実施に関する事務 | 平成十三年三月三十一日 |