エネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令
平成20年12月1日 改正
エネルギーの使用の合理化に関する法律第13条第1項第1号(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)に規定する指定講習機関として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
財団法人省エネルギーセンター(昭和五十三年十月十六日に財団法人省エネルギーセンターという名称で設立された法人をいう。) | 東京都中央区八丁堀三丁目十九番九号 | 平成十三年三月三十一日 |