エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令
平成25年9月30日 改正
第1条
【第一種特定建築物に係る届出】
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二以上の建築物に設ける空気調和設備等が同一の熱供給施設(熱供給事業法第2条第4項に規定する熱供給施設をいう。)、蓄熱槽その他これらに類する施設から熱の供給を受ける場合においては、当該二以上の建築物の第一種特定建築主等は、第1項の届出書を共同して提出することができる。
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参照条文
第2条
【第二種特定建築物に係る届出】
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法第75条の2第1項前段の規定により届出をしようとする第二種特定建築主は、同項に規定する行為の着手の予定の日の二十一日前までに、別記第1号様式による届出書正副二通に、それぞれ前条第1項各号に掲げる書類及び図面を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
第3条
【定期報告】
法第75条第5項又は法第75条の2第3項の規定により報告をしようとする者は、当該建築物について法第75条第1項前段又は法第75条の2第1項前段の規定により最初に届出をした日の属する年度の末日から起算して三年ごとに区分した各期間ごとに、当該各期間の最終年度内に、別記第3号様式による報告書正副二通を所管行政庁に提出しなければならない。