エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令
平成25年3月29日 改正
第3条
【建築物調査を受けることができない期間】
法第76条第1項ただし書の国土交通省令で定める期間は、法第75条第6項(法第75条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年(法第75条第5項又は法第75条の2第3項の規定による報告をした日の属する年度と同条第6項の勧告の日の属する年度が異なる場合には、二年)とする。
第6条
【登録の申請】
法第76条の7の規定により登録の申請をしようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、様式第三による申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第17条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
2
法第76条の10において読み替えて準用する法第47条第2項第4号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物調査機関が定めるものとする。
第20条
【公示】
国土交通大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
法第76条第1項の登録をしたとき。 | 一 登録建築物調査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録をした年月日 三 建築物調査の業務を行う事業所の名称及び所在地 |
法第76条の10において読み替えて準用する法第44条の規定による届出があったとき。 | 一 登録建築物調査機関の氏名又は名称及び住所 二 変更する年月日 三 変更後の建築物調査の業務を行う事業所の所在地 |
法第76条の10において読み替えて準用する法第46条の規定による届出があったとき。 | 一 登録建築物調査機関の氏名又は名称及び住所 二 建築物調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 三 休止し、又は廃止する建築物調査の業務に係る区域 四 建築物調査の業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間 |
法第76条の10において読み替えて準用する法第49条の規定により登録を取り消し、又は建築物調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録建築物調査機関の氏名又は名称及び住所 二 登録を取り消し、又は建築物調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 建築物調査の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた建築物調査の業務に係る区域及びその期間 |
第21条
【登録の申請】
法第76条の11の規定により登録の申請をしようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、様式第九による申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第29条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
2
法第76条の16において読み替えて準用する法第47条第2項第4号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
第33条
【公示】
国土交通大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
法第76条の9第1項の登録をしたとき。 | 一 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録をした年月日 三 建築物調査講習の業務を行う事業所の名称及び所在地 |
法第76条の16において読み替えて準用する法第44条の規定による届出があったとき。 | 一 登録講習機関の氏名又は名称及び住所 二 変更する年月日 三 変更後の建築物調査講習の業務を行う事業所の所在地 |
法第76条の16において読み替えて準用する法第46条の規定による届出があったとき。 | 一 登録講習機関の氏名又は名称及び住所 二 建築物調査講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 三 休止し、又は廃止する建築物調査講習の業務に係る事業所の所在地 四 建築物調査講習の業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間 |
法第76条の16において読み替えて準用する法第49条の規定により登録を取り消し、又は建築物調査講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録講習機関の氏名又は名称及び住所 二 登録を取り消し、又は建築物調査講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 建築物調査講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた建築物調査講習の業務に係る事業所の所在地及びその期間 |
法第76条の14の規定により国土交通大臣が建築物調査講習の業務の全部又は一部を自ら行うとき。 | 国土交通大臣が自ら行うこととなった建築物調査講習の業務に係る事業所の所在地及び当該業務を開始する年月日 |
法第76条の14の規定により国土交通大臣が自ら行っていた建築物調査講習の業務の全部又は一部を行わないこととするとき。 | 国土交通大臣が自ら行わないこととする建築物調査講習の業務に係る事業所の所在地及び当該業務を終了する年月日 |