• エネルギーの使用の合理化に関する法律第八十七条第十四項の規定による立入検査証の様式を定める省令

エネルギーの使用の合理化に関する法律第八十七条第十四項の規定による立入検査証の様式を定める省令

平成22年2月3日 改正
エネルギーの使用の合理化に関する法律第87条第14項の証明書の様式は、次によるものとする。図
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年3月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年8月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成22年2月3日
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

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