ガス事業法第三十四条第三項に規定する指定試験機関を定める省令
平成20年12月1日 改正
ガス事業法第34条第3項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 |
財団法人日本ガス機器検査協会(昭和四十二年九月十三日に財団法人日本ガス機器検査協会という名称で設立された法人をいう。) | 東京都港区赤坂一丁目四番十号 |