• ガス事業法第三十四条第三項に規定する指定試験機関を定める省令

ガス事業法第三十四条第三項に規定する指定試験機関を定める省令

平成20年12月1日 改正
ガス事業法第34条第3項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地
財団法人日本ガス機器検査協会(昭和四十二年九月十三日に財団法人日本ガス機器検査協会という名称で設立された法人をいう。)東京都港区赤坂一丁目四番十号
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にガス事業法(以下「法」という。)第三十六条の二の二第一項に規定する認定ガス工作物検査機関の認定を受けた者の法第三十六条の十九第一項の政令で定める期間の起算日は、当該者が当該認定を受けた日とする。
この省令の施行前に法第三十九条の十一第一項に規定する認定ガス用品検査機関の認定を受けた者の法第三十九条の十五第二項において準用する法第三十六条の十九第一項の政令で定める期間の起算日は、当該者が当該認定を受けた日とする。
附則
平成16年2月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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