クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則
平成22年6月24日 制定
第1条
【所持の許可の申請】
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による所持許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条
【承継の届出】
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(テンキーを利用する場合は
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「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア