一般社団法人等非訟事件手続規則
平成24年7月17日 改正
第1条
【申立て等の方式】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)の規定による非訟事件の手続(以下「一般社団法人等非訟事件手続」という。)に関する申立て、届出及び裁判所に対する報告は、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
第4条
【申立人に対する資料の提出の求め】
裁判所は、一般社団法人等非訟事件手続に関する申立てをした者又はしようとする者に対し、第2条第1項の申立書及び当該申立書に添付すべき書類のほか、申立てを理由づける事実に関する資料、申立てに係る一般社団法人等に関する資料その他一般社団法人等非訟事件手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。
第5条
【裁判所書記官の事実調査】
裁判所は、相当と認めるときは、一般社団法人等非訟事件手続に関する申立てを理由づける事実の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。第2章検査役の選任の手続に関する特則
第7条
【即時抗告に係る事件記録の送付】
1
検査役の報酬の額の決定に対する即時抗告があった場合において、原裁判所が原審の記録を送付する必要がないと認めたときは、非訟事件手続規則第53条第2項及び第63条第2項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
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参照条文