下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則
平成15年2月26日 制定
第2条
【所掌事務】
委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
最高裁判所の諮問に応じて、高等裁判所長官、判事及び判事補(以下「下級裁判所裁判官」という。)として任命されるべき者を裁判所法第40条第1項の規定により指名することの適否その他同項の規定による指名に関する事項を審議すること。
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