• 下請中小企業振興法第二条第五項の状態を定める省令

下請中小企業振興法第二条第五項の状態を定める省令

平成25年9月19日 制定
下請中小企業振興法(以下「法」という。)第2条第5項に規定する経済産業省令で定める状態とは、前事業年度又は前年において第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合が二十パーセント以上の割合である状態をいう。
一の特定親事業者からの下請代金(特定下請事業者が特定親事業者からの委託を受けて法第2条第2項各号に掲げる行為をした場合に、当該親事業者が当該特定下請事業者の給付(委託を受けて法第2条第2項第5号に掲げる行為をした場合にあっては、役務の提供)に対し支払った代金をいう。)の総額
総収入金額から固定資産又は法人税法第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
附則
この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。

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