下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則
平成21年6月19日 改正
第1条
1
下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)第3条の書面には、次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。
②
製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託(以下「製造委託等」という。)をした日、下請事業者の給付(役務提供委託の場合は、提供される役務。以下同じ。)の内容並びにその給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、下請事業者が委託を受けた役務を提供する期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては、当該期間))及び場所
⑥
下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業者、下請事業者及び金融機関の間の約定に基づき、下請事業者が債権譲渡担保方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を担保として、金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式)又はファクタリング方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を金融機関に譲渡することにより、当該金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)若しくは併存的債務引受方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債務を親事業者と共に負った金融機関から、当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとする場合は、次に掲げる事項
⑦
下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業者及び下請事業者が電子記録債権(電子記録債権法第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発生記録(電子記録債権法第15条に規定する発生記録をいう。)をし又は譲渡記録(電子記録債権法第17条に規定する譲渡記録をいう。)をする場合は、次に掲げる事項
3
法第3条第1項ただし書の規定に基づき、製造委託等をしたときに書面に記載しない事項(以下「特定事項」という。)がある場合には、特定事項以外の事項のほか、特定事項の内容が定められない理由及び特定事項の内容を定めることとなる予定期日を、製造委託等をしたときに交付する書面(以下「当初書面」という。)に記載しなければならない。
⊟
参照条文
第2条
1
⊟
参照条文