下請代金支払遅延等防止法第五条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則
平成21年6月19日 改正
第1条
1
下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)第5条の書類又は電磁的記録には、次に掲げる事項を明確に記載し又は記録しなければならない。
②
製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託(以下「製造委託等」という。)をした日、下請事業者の給付(役務提供委託の場合は、役務の提供。以下同じ。)の内容及びその給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をする期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては、当該期間)、並びに受領した給付の内容及びその給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者からその役務が提供された日(期間を定めて提供されたものにあっては、当該期間))
⑧
下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業者、下請事業者及び金融機関の間の約定に基づき、下請事業者が債権譲渡担保方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を担保として、金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式)又はファクタリング方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を譲渡することにより、当該金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)若しくは併存的債務引受方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債務を親事業者と共に負った金融機関から、当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとした場合は、次に掲げる事項
⑨
下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業者及び下請事業者が電子記録債権(電子記録債権法第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発生記録(電子記録債権法第15条に規定する発生記録をいう。)をし又は譲渡記録(電子記録債権法第17条に規定する譲渡記録をいう。)をした場合は、次に掲げる事項
3
法第3条第1項ただし書の規定に基づき、製造委託等をしたときに書面に記載しない事項(以下「特定事項」という。)がある場合には、特定事項の内容が定められなかった理由、特定事項の内容を記載した書面を交付した日及びそれに記載した特定事項の内容を明確に記載し又は記録しなければならない。
第2条