• 下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による遅延利息の率を定める規則

下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による遅延利息の率を定める規則

昭和45年5月8日 改正
下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による下請代金の支払遅延に対する遅延利息の率は、年十四・六パーセントとする。
附則
この規則は、昭和三十七年六月十四日から施行する。
附則
昭和45年5月8日
この規則は、公布の日から施行する。

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