• 不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令
    • 第1条 [不動産等の管轄登記所の指定に関する省令の一部改正]
    • 第2条 [司法書士法施行規則の一部改正]
    • 第3条 [土地家屋調査士法施行規則の一部改正]
    • 第4条 [不動産登記規則の一部改正]
    • 第5条 [不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置]
    • 第6条 [工場抵当登記規則の一部改正]
    • 第7条 [立木登記規則の一部改正]

不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令

平成17年11月11日 制定
第1条
【不動産等の管轄登記所の指定に関する省令の一部改正】
第2条
【司法書士法施行規則の一部改正】
第3条
【土地家屋調査士法施行規則の一部改正】
第4条
【不動産登記規則の一部改正】
参照条文
第5条
【不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の不動産登記規則第5章の規定中筆界特定電子申請に関する規定は、不動産登記法等の一部を改正する法律附則第2条の規定による指定がされた筆界特定の手続について、その指定の日から適用する。
前条の規定による改正後の不動産登記規則第239条第2項の規定は、法務大臣が指定した登記所における筆界特定書等の写しの交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。
前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
第6条
【工場抵当登記規則の一部改正】
第7条
【立木登記規則の一部改正】
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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