中央環境審議会令
平成21年10月30日 改正
第1条
【所掌事務】
1
中央環境審議会(以下「審議会」という。)は、環境基本法第41条第2項及び第3項に規定するもののほか、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第56条、資源の有効な利用の促進に関する法律第33条第3項及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第18条の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
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