中小企業支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令
平成25年9月19日 制定
第2条
【認定情報提供機関】
第3条
【変更等の届出】
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認定情報提供機関は、法第13条第3項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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