法第69条第3項の漁業近代化資金等に係る借入れ(手形の割引を受けることを含む。)による債務の保証及び特定債務の保証の事業(以下「保証事業」という。)を行う者が次に掲げる要件に適合するものであること。
イ
保証事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、保証事業に係る収支の見込みが良好であること。
ロ
保証事業を適正に遂行し得る審査の体制、保証料徴収の体制及び求償権行使の体制を確立していること。
ハ
保証事業については、その他の事業に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。
ニ
会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること。