中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令
平成18年4月26日 改正
第3条
【法第六条第一項第三号の政令で定める施設】
法第6条第1項第3号の中部国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
第5条
【法第八条第二項の代わり社債券等の発行】
法第4条第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定会社」という。)は、社債券又はその利札を失った者に交付するために法第8条第2項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、指定会社が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、指定会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札若しくは当該失われた利札について利子の支払をしたときは指定会社及びその保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を指定会社(指定会社の保証人たる政府が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人たる政府)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
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参照条文