• 予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令

予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令

平成20年9月19日 改正
予算執行職員等の責任に関する法律第10条第1項に規定する公庫の長は、同項に規定する公庫の現金出納職員がその保管に係る現金を亡失した場合又は同法第11条第1項に規定する公庫の物品管理職員がその管理に係る物品を亡失し、損傷し、若しくは同項の規定に違反して物品の管理行為をしたこと若しくは同項の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより公庫に損害を与えたと認める場合には、遅滞なく、その旨を会計検査院に通知するとともに、毎事業年度の四半期ごとに取りまとめて当該四半期経過後一月以内にその旨を主務大臣及び財務大臣に通知しなければならない。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年11月10日
この政令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第11条
(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第七条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である整備法附則第二条に規定する旧国民生活金融公庫等の職員が整備法第七条の規定の施行前にした行為については、第十二条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令本則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令本則中「予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項に規定する公庫等の長は、同項に規定する公庫等の現金出納職員」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)第七条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する公庫等の現金出納職員であつた旧国民生活金融公庫等(整備法附則第二条に規定する旧国民生活金融公庫等をいう。以下同じ。)の職員」と、「同法第十一条第一項に規定する公庫等の物品管理職員」とあるのは「旧法第十一条第一項に規定する公庫等の物品管理職員であつた旧国民生活金融公庫等の職員」と、「公庫等に」とあるのは「旧国民生活金融公庫等に」とする。
第12条
(国民生活債券等に対する所得税法施行令の適用に関する経過措置)
次の表の上欄に掲げる者が同表の中欄に掲げる規定により発行した同表の下欄に掲げる債券に係る所得税法施行令第三十三条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。法附則第十五条第一項の規定による解散前の国民生活金融公庫法附則第四十二条第一号の規定による廃止前の国民生活金融公庫法第二十二条の三第一項国民生活債券法附則第十六条第一項の規定による解散前の農林漁業金融公庫法附則第四十二条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法第二十四条の二第一項農林漁業金融公庫債券法附則第十七条第一項の規定による解散前の中小企業金融公庫法附則第四十二条第三号の規定による廃止前の中小企業金融公庫法第二十五条の二第一項中小企業債券

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