• 交付金の額の特例に係る算定方法に関する内閣府令

交付金の額の特例に係る算定方法に関する内閣府令

平成24年3月31日 改正
沖縄振興特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第32条第3項の規定により加算する額は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算定するものとする。
施行令別表第三の一の項及び二の項に規定する交付金 施行令別表第三に掲げる事業に要する経費に、当該事業につき施行令別表第一に掲げる割合から当該事業に関する法令の規定による通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するものを控除して得た数を乗じて算定するものとする。
施行令別表第三に規定する交付金のうち前号に掲げる交付金以外のもの 施行令別表第三に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき施行令別表第一に掲げる割合を当該事業に関する法令の規定による通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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