交通事件即決裁判手続法
平成3年4月17日 改正
第3条
【即決裁判】
第4条
【即決裁判の請求】
2
検察官は、即決裁判の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、即決裁判手続を理解させるために必要な事項を説明し、刑事訴訟法の定める手続に従い裁判を受けることができる旨を告げた上、即決裁判手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
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参照条文
第6条
【通常の審判】
1
裁判所は、即決裁判の請求があつた場合において、その事件が即決裁判をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、刑事訴訟法の定める通常の規定に従い、審判しなければならない。
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第12条
【裁判の宣告】
1
即決裁判の宣告をする場合には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに宣告があつた日から十四日以内に刑事訴訟法の定める通常の規定による審判(以下「正式裁判」という。)の請求ができる旨を告げなければならない。
第15条
【仮納付】
3
刑事訴訟法第490条、第493条及び第494条の規定は、第1項の仮納付の裁判の執行について準用する。この場合において、同法第493条中「第一審」とあるのは「即決裁判手続」と、「第二審」とあるのは「第一審又は第二審」と読み替えるものとする。
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