交通安全活動推進センターに関する規則
平成20年8月1日 改正
第1条
【指定の申請】
1
道路交通法(以下「法」という。)第108条の31第1項の規定による都道府県交通安全活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
第4条
【交通事故相談員】
第5条
【調査員】
第6条
【運転適性指導者】
第7条
【公安委員会への報告等】
1
都道府県センターは、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度においては、法第108条の31第1項の規定により都道府県センターとしての指定を受けた日以後遅滞なく提出するものとする。
第8条
【解任の勧告】
第12条
【全国交通安全活動推進センターへの準用規定】
第1条及び第1条の2の規定は法第108条の32第1項の規定による全国交通安全活動推進センターの指定を受けようとする法人について、第2条の規定は法第108条の32第1項の規定による指定を行った場合について、第3条、第7条、第9条及び第10条の規定は全国交通安全活動推進センターについて準用する。この場合において、第1条第1項中「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第2項第4号中「法第108条の31第2項各号」とあるのは「法第108条の32第2項各号」と、第1条の2中「法第108条の31第1項」とあるのは「法第108条の32第1項」と、同条第1号中「法第108条の31第2項各号」とあるのは「法第108条の32第2項各号」と、第2条及び第3条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第7条第1項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第108条の31第1項」とあるのは「法第108条の32第1項」と、同条第2項及び第3項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第9条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第108条の31第4項」とあるのは「法第108条の32第3項において準用する法第108条の31第4項」と、第10条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と読み替えるものとする。
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参照条文
第13条
【フレキシブルディスクによる手続】
1
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第4号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
4
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
附則
平成19年6月4日
2
この規則の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対するこの規則による改正後の指定講習機関に関する規則第五条第三号ハ、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロ(4)、交通安全活動推進センターに関する規則第六条第一項第二号及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第二条第二号ハの規定の適用については、これらの規定中「第二百十一条第二項」とあるのは、「第二百十一条第二項の罪、刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。