人事評価の基準、方法等に関する内閣府令
平成21年3月6日 制定
第3条
【評価結果の開示内容等】
1
令第10条(令第14条及び第18条第2号において準用する場合を含む。)の規定に基づき開示された定期評価における能力評価(令第4条第1項の能力評価をいう。以下同じ。)若しくは業績評価(令第4条第1項の業績評価をいう。以下同じ。)又は特別評価の結果(以下単に「開示された評価結果」という。以下同じ。)は、それぞれ、令第9条第3項(令第14条及び第18条第2号において準用する場合を含む。)の規定により実施権者により確認された全体評語(令第6条第1項又は第16条第1項の全体評語をいう。以下同じ。)を含むものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる職員については、この限りでない。
②
警察職員(出入国管理及び難民認定法第61条の3の2に規定する入国警備官を含む。)及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員のうち、全体評語の開示により業務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある職員として実施権者が指定するもの