人事院規則一〇—七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)
平成24年8月31日 改正
第4条
【妊産婦である女子職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限】
各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、午後十時から翌日の午前五時までの間における勤務(以下「深夜勤務」という。)又は勤務時間法第13条第1項に規定する正規の勤務時間若しくは非常勤職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間等」という。)以外の時間における勤務をさせてはならない。
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参照条文
第13条
【年少職員の時間外勤務の制限】
各省各庁の長は、年少職員に正規の勤務時間等以外の時間における勤務(規則一五—一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第13条第1項第1号又は第3号に掲げる勤務を除く。)をさせてはならない。ただし、前条第2号に掲げる勤務については、この限りでない。
第14条
【船員の特例】
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各省各庁の長は、人事院規則一〇—八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第1条に規定する船員(以下「船員」という。)である女子職員(以下「女子船員」という。)を妊娠中船内で作業に従事させてはならない。ただし、女子船員が妊娠中であることが航海中に判明した場合にあつては、当該船舶の航海の安全を図るために必要な作業に従事させることを妨げない。
別表第一
【妊産婦である女子職員等の危険有害業務(第三条関係)】
一 妊娠中の女子職員の危険有害業務
イ 次の表に掲げる年齢の区分に応じ、同表に掲げる重量以上の重量のものを取り扱う業務
ロ ボイラー(規則一〇—四(職員の保健及び安全保持)別表第一備考第一号に定めるボイラーをいう。ハにおいて同じ。)の取扱いの業務
ハ ボイラーの溶接の業務
ニ つり上げ荷重が五トン以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの運転の業務
ホ 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
ヘ クレーン、移動式クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助業務を除く。)
ト 動力により駆動される建設機械(規則一〇—四別表第五備考に定める建設機械をいう。)又は揚貨装置の運転の業務
チ 直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務
リ 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
ヌ 動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さ八ミリメートル以上の鋼板加工の業務
ル 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
ヲ 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが五メートル以上の地穴における業務
ワ 高さが五メートル以上の場所で墜落により職員が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
カ 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助業務を除く。)
ヨ 胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務
タ 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
レ 塩素化ビフェニル(PCB)その他の有害物を発散する場所において行われる業務で人事院の定めるもの
ソ 多量の高熱物体を取り扱う業務
ツ 著しく暑熱な場所における業務
ネ 多量の低温物体を取り扱う業務
ナ 著しく寒冷な場所における業務
ラ 異常気圧下における業務
ム チェンソー、さく岩機、高速機械等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
二 産後一年を経過しない女子職員の危険有害業務
イ 前号イ、レ及びムに掲げる業務
ロ 前号ロからルまで、カからタまで及びソからラまでに掲げる業務
三 妊産婦である女子職員以外の女子職員の危険有害業務
第一号イ及びレに掲げる業務
イ 次の表に掲げる年齢の区分に応じ、同表に掲げる重量以上の重量のものを取り扱う業務
年齢 | 断続作業の場合 | 継続作業の場合 |
十六歳未満 | 十二キログラム | 八キログラム |
十六歳以上十八歳未満 | 二十五キログラム | 十五キログラム |
十八歳以上 | 三十キログラム | 二十キログラム |
ロ ボイラー(規則一〇—四(職員の保健及び安全保持)別表第一備考第一号に定めるボイラーをいう。ハにおいて同じ。)の取扱いの業務
ハ ボイラーの溶接の業務
ニ つり上げ荷重が五トン以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの運転の業務
ホ 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
ヘ クレーン、移動式クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助業務を除く。)
ト 動力により駆動される建設機械(規則一〇—四別表第五備考に定める建設機械をいう。)又は揚貨装置の運転の業務
チ 直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務
リ 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
ヌ 動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さ八ミリメートル以上の鋼板加工の業務
ル 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
ヲ 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが五メートル以上の地穴における業務
ワ 高さが五メートル以上の場所で墜落により職員が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
カ 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助業務を除く。)
ヨ 胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務
タ 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
レ 塩素化ビフェニル(PCB)その他の有害物を発散する場所において行われる業務で人事院の定めるもの
ソ 多量の高熱物体を取り扱う業務
ツ 著しく暑熱な場所における業務
ネ 多量の低温物体を取り扱う業務
ナ 著しく寒冷な場所における業務
ラ 異常気圧下における業務
ム チェンソー、さく岩機、高速機械等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
二 産後一年を経過しない女子職員の危険有害業務
イ 前号イ、レ及びムに掲げる業務
ロ 前号ロからルまで、カからタまで及びソからラまでに掲げる業務
三 妊産婦である女子職員以外の女子職員の危険有害業務
第一号イ及びレに掲げる業務
別表第二
【年少職員の危険有害業務(第十一条関係)】
一 別表第一第一号ホからトまで及びリからムまでに掲げる業務
二 次の表に掲げる職員の区分に応じ、同表に掲げる重量以上の重量のものを取り扱う業務
三 ボイラー(人事院規則一〇—四別表第一備考第一号に定めるボイラー(同表備考第二号に定める小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務
四 ボイラーの溶接の業務
五 クレーン、移動式クレーン又はデリックの運転の業務
六 緩燃性でないフィルムの上映操作の業務
七 人荷共用若しくは荷物用のエレベーター(自動式のものを除く。)又はガイドレールの高さが十メートル以上の建設用リフトの運転の業務
八 最大積載量が二トン以上の貨物自動車の運転の業務
九 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアーホイストを除く。)、運搬機又は索道の運転の業務
十 直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務
十一 最大消費量が毎時四百リットル以上の液体燃焼器の点火の業務
十二 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務
十三 直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤、自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより職員が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務
十四 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシャーの刃部の調整又は掃除の業務
十五 ずい道内の場所、見通し距離四百メートル以内の場所又は車両の通行が頻繁な場所の軌道内において単独で行う業務
十六 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務
十七 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
十八 爆発、発火又は引火のおそれのある危険物を製造し、又は取り扱う業務
十九 圧縮ガス若しくは液化ガスを製造し、又は用いる業務
二十 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
二十一 粉じんを著しく発散する場所における業務
二十二 有害な放射線に被ばくするおそれのある業務
二十三 著しい騒音を発する場所における業務
二十四 病原体によつて汚染されるおそれのある場所における業務(保健師助産師看護師法により免許を受けた者の行う業務を除く。)
二十五 焼却、清掃又はとさつの業務
二十六 刑務所、少年刑務所若しくは拘置所又は精神科病院における業務(保健師助産師看護師法により免許を受けた者の行う業務を除く。)
二 次の表に掲げる職員の区分に応じ、同表に掲げる重量以上の重量のものを取り扱う業務
区分 | 断続作業の場合 | 継続作業の場合 | |
十六歳未満の職員 | 女子 | 十二キログラム | 八キログラム |
男子 | 十五キログラム | 十キログラム | |
十六歳以上十八歳未満の職員 | 女子 | 二十五キログラム | 十五キログラム |
男子 | 三十キログラム | 二十キログラム |
三 ボイラー(人事院規則一〇—四別表第一備考第一号に定めるボイラー(同表備考第二号に定める小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務
四 ボイラーの溶接の業務
五 クレーン、移動式クレーン又はデリックの運転の業務
六 緩燃性でないフィルムの上映操作の業務
七 人荷共用若しくは荷物用のエレベーター(自動式のものを除く。)又はガイドレールの高さが十メートル以上の建設用リフトの運転の業務
八 最大積載量が二トン以上の貨物自動車の運転の業務
九 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアーホイストを除く。)、運搬機又は索道の運転の業務
十 直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務
十一 最大消費量が毎時四百リットル以上の液体燃焼器の点火の業務
十二 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務
十三 直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤、自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより職員が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務
十四 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシャーの刃部の調整又は掃除の業務
十五 ずい道内の場所、見通し距離四百メートル以内の場所又は車両の通行が頻繁な場所の軌道内において単独で行う業務
十六 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務
十七 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
十八 爆発、発火又は引火のおそれのある危険物を製造し、又は取り扱う業務
十九 圧縮ガス若しくは液化ガスを製造し、又は用いる業務
二十 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
二十一 粉じんを著しく発散する場所における業務
二十二 有害な放射線に被ばくするおそれのある業務
二十三 著しい騒音を発する場所における業務
二十四 病原体によつて汚染されるおそれのある場所における業務(保健師助産師看護師法により免許を受けた者の行う業務を除く。)
二十五 焼却、清掃又はとさつの業務
二十六 刑務所、少年刑務所若しくは拘置所又は精神科病院における業務(保健師助産師看護師法により免許を受けた者の行う業務を除く。)
別表第三
【妊産婦である女子船員等の危険有害業務(第十四条関係)】
一 妊娠中の女子船員の危険有害業務
イ びよう鎖等を海中に送入し若しくは巻き上げる機械の操作又はびよう鎖等の送入若しくは巻上げの人力による調整の業務
ロ 揚貨装置等の運転の業務
ハ 運転中の機械又は動力伝導装置の運動している部分の注油、掃除、修理若しくは検査又は運動している調帯の掛換えの業務
ニ 切削又はせん孔用の工作機械の使用の業務
ホ 推進機関用の重油専焼缶に点火する業務
ヘ 揚貨装置又は陸上のクレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
ト 床面から二メートル以上の墜落のおそれのある場所における業務
チ げん外に身体の重心を移して行う業務
リ 酸素の量の検知の業務
ヌ 人体に有害な気体の検知の業務
ル 空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満になるおそれのある場所における業務
ヲ 可燃性のガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務
ワ 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて水深十メートル以上の水中において行う業務
カ 腐しよく性物質、毒物又は有害性物質を収容した船倉又はタンク内の清掃業務
ヨ 有害性の塗料又は溶剤を使用する塗装又は塗装のはくりの業務
タ 動力さび落とし機を使用する業務
レ 炎天下において、直接日射を受けて長時間行う業務
ソ 寒冷な場所において、直接外気にさらされて長時間行う業務
ツ 冷凍庫内において長時間行う業務
ネ 水中において、船体又は推進器を検査し、又は修理する業務
ナ タンク又はボイラーの内部において、身体の全部又は相当部分を水にさらされて行う水洗業務
ラ 一人につき三十キログラム以上の重量が負荷される物を運搬し、又は持ち上げる業務
二 産後一年を経過しない女子船員の危険有害業務
前号イからヘまで、チ、ヌ及びヲからラまでに掲げる業務
三 妊産婦である女子船員以外の女子船員の危険有害業務
第一号ヌ、カ、ヨ及びラに掲げる業務
イ びよう鎖等を海中に送入し若しくは巻き上げる機械の操作又はびよう鎖等の送入若しくは巻上げの人力による調整の業務
ロ 揚貨装置等の運転の業務
ハ 運転中の機械又は動力伝導装置の運動している部分の注油、掃除、修理若しくは検査又は運動している調帯の掛換えの業務
ニ 切削又はせん孔用の工作機械の使用の業務
ホ 推進機関用の重油専焼缶に点火する業務
ヘ 揚貨装置又は陸上のクレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
ト 床面から二メートル以上の墜落のおそれのある場所における業務
チ げん外に身体の重心を移して行う業務
リ 酸素の量の検知の業務
ヌ 人体に有害な気体の検知の業務
ル 空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満になるおそれのある場所における業務
ヲ 可燃性のガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務
ワ 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて水深十メートル以上の水中において行う業務
カ 腐しよく性物質、毒物又は有害性物質を収容した船倉又はタンク内の清掃業務
ヨ 有害性の塗料又は溶剤を使用する塗装又は塗装のはくりの業務
タ 動力さび落とし機を使用する業務
レ 炎天下において、直接日射を受けて長時間行う業務
ソ 寒冷な場所において、直接外気にさらされて長時間行う業務
ツ 冷凍庫内において長時間行う業務
ネ 水中において、船体又は推進器を検査し、又は修理する業務
ナ タンク又はボイラーの内部において、身体の全部又は相当部分を水にさらされて行う水洗業務
ラ 一人につき三十キログラム以上の重量が負荷される物を運搬し、又は持ち上げる業務
二 産後一年を経過しない女子船員の危険有害業務
前号イからヘまで、チ、ヌ及びヲからラまでに掲げる業務
三 妊産婦である女子船員以外の女子船員の危険有害業務
第一号ヌ、カ、ヨ及びラに掲げる業務
附則
昭和61年3月15日