人事院規則一四—一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)
平成20年12月25日 改正
第1条
【趣旨】
研究職員が技術移転事業者の役員(会計参与及び監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合における法第103条第2項の規定による承認については、規則一四—八(営利企業の役員等との兼業)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
第2条
【定義】
1
この規則において「研究職員」とは、特定試験研究機関等(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下この条において「大学等技術移転促進法」という。)第12条第1項に規定する特定試験研究機関及び大学等技術移転促進法第13条第1項に規定する試験研究独立行政法人をいう。)の職員(当該特定試験研究機関の長である職員を除く。)のうち研究をその職務の全部又は一部とする者をいう。
2
この規則において「技術移転事業者」とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、大学等技術移転促進法第12条第1項又は第13条第1項の認定に係る事業(第4条第1項第2号において「研究機関認定事業」という。)を実施するものをいう。
第3条
【承認権限の委任】
1
人事院は、法第103条第2項の規定により技術移転兼業(研究職員が技術移転事業者の役員等の職を兼ねることをいう。以下同じ。)に承認を与える権限を所轄庁の長又は特定独立行政法人の長(以下「所轄庁の長等」という。)に委任する。
第4条
【承認の基準等】
第10条
【人事院の権限】
1
人事院は、必要があると認めるときは、所轄庁の長等及び第3条第2項の規定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者に対し、技術移転兼業に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。
附則
平成14年6月20日