人事院規則九—一二三(本府省業務調整手当)
平成25年10月1日 改正
第6条
【本府省業務調整手当の月額】
給与法第10条の3第2項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の再任用職員以外の職員の月額欄に定める額(育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(次号において「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次号において「算出率」という。)を、育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
別表
【第五条、第六条関係】
俸給表及び職務の級 | 相当する職務の級 | 再任用職員以外の職員の月額 | 再任用職員の月額 | |
行政職俸給表 | 一級 | 三、六〇〇円 | 三、六〇〇円 | |
二級 | 四、四〇〇円 | 四、三〇〇円 | ||
三級 | 一一、七〇〇円 | 一〇、四〇〇円 | ||
四級 | 一四、八〇〇円 | 一一、二〇〇円 | ||
五級 | 三七、四〇〇円 | 二七、八〇〇円 | ||
六級 | 三九、二〇〇円 | 三〇、三〇〇円 | ||
七級以上 | 四一、八〇〇円 | 三四、五〇〇円 | ||
専門行政職俸給表 | 一級 | 二級 | 四、四〇〇円 | 四、三〇〇円 |
二級 | 三級 | 一一、七〇〇円 | 一〇、四〇〇円 | |
三級 | 四級 | 一四、八〇〇円 | 一一、二〇〇円 | |
四級 | 六級 | 三九、二〇〇円 | 三〇、三〇〇円 | |
五級以上 | 七級以上 | 四一、八〇〇円 | 三四、五〇〇円 | |
税務職俸給表 | 一級 | 一級 | 三、六〇〇円 | 三、六〇〇円 |
二級 | 二級 | 四、四〇〇円 | 四、三〇〇円 | |
三級 | 三級 | 一一、七〇〇円 | 一〇、四〇〇円 | |
四級 | 四級 | 一四、八〇〇円 | 一一、二〇〇円 | |
五級 | 五級 | 三七、四〇〇円 | 二七、八〇〇円 | |
六級 | 六級 | 三九、二〇〇円 | 三〇、三〇〇円 | |
七級以上 | 七級以上 | 四一、八〇〇円 | 三四、五〇〇円 | |
公安職俸給表 | 一級 | 一級 | 三、六〇〇円 | 三、六〇〇円 |
二級 | 一級 | 三、六〇〇円 | 三、六〇〇円 | |
三級 | 二級 | 四、四〇〇円 | 四、三〇〇円 | |
四級 | 三級 | 一一、七〇〇円 | 一〇、四〇〇円 | |
五級 | 四級 | 一四、八〇〇円 | 一一、二〇〇円 | |
六級 | 五級 | 三七、四〇〇円 | 二七、八〇〇円 | |
七級 | 六級 | 三九、二〇〇円 | 三〇、三〇〇円 | |
八級以上 | 七級以上 | 四一、八〇〇円 | 三四、五〇〇円 | |
公安職俸給表 | 一級 | 一級 | 三、六〇〇円 | 三、六〇〇円 |
二級 | 二級 | 四、四〇〇円 | 四、三〇〇円 | |
三級 | 三級 | 一一、七〇〇円 | 一〇、四〇〇円 | |
四級 | 四級 | 一四、八〇〇円 | 一一、二〇〇円 | |
五級 | 五級 | 三七、四〇〇円 | 二七、八〇〇円 | |
六級 | 六級 | 三九、二〇〇円 | 三〇、三〇〇円 | |
七級以上 | 七級以上 | 四一、八〇〇円 | 三四、五〇〇円 | |
研究職俸給表 | 一級 | 一級 | 三、六〇〇円 | 三、六〇〇円 |
二級 | 二級 | 四、四〇〇円 | 四、三〇〇円 | |
三級 | 四級 | 一四、八〇〇円 | 一一、二〇〇円 | |
四級 | 六級 | 三九、二〇〇円 | 三〇、三〇〇円 | |
五級以上 | 七級以上 | 四一、八〇〇円 | 三四、五〇〇円 |