人事院規則九—六(俸給の調整額)
平成25年4月1日 改正
第1条
2
職員の俸給の調整額は、当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じて別表第二に掲げる調整基本額(その額が俸給月額の百分の四・五を超えるときは、俸給月額の百分の四・五に相当する額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第一の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下この項において「再任用短時間勤務職員」という。)にあつてはその額に勤務時間法第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下この項において「育児短時間勤務職員等」という。)にあつてはその額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下この項において「任期付短時間勤務職員」という。)にあつてはその額に育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、その額が俸給月額の百分の二十五を超えるときは、俸給月額の百分の二十五に相当する額(再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員について、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第3条
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第11条の規定による俸給を支給される職員に関する第1条第2項の規定の適用については、同項中「俸給月額の百分の二十五」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第11条の規定による俸給の額との合計額の百分の二十五」とする。
別表第一
【適用区分表(第一条関係)】
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
一 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所 | (1) 医師及び歯科医師 (2) 病理細菌技術者及び診療放射線技術者 | 四 |
(3) 薬剤師及び栄養士 (4) 看護師長、看護師及び准看護師(医療刑務所、医務部を有する刑務所若しくは拘置所又は医療少年院に勤務する者に限る。) | 三 | |
(5) 看護師長、看護師及び准看護師((4)に掲げる者を除く。) | 二 | |
(6) 患者輸送用自動車運転手(人事院の定める者に限る。) | 一 | |
二 婦人補導院 | (1) 医師 | 四 |
(2) 看護師 | 一 | |
三 入国者収容所 | (1) 医師 | 三 |
(2) 薬剤師及び栄養士 (3) 看護師 | 一 | |
四 区検察庁 | 検察庁法第三十六条の規定に基づき検察官の事務を取り扱うことを命ぜられた検察事務官(人事院の定める者に限る。) | 一 |
五 地方更生保護委員会事務局 | (1) 保護観察官(更生保護管理官、首席審査官、統括審査官、分室長及び総務課に勤務する者を除く。) | 二 |
(2) 保護観察官(更生保護管理官、首席審査官、統括審査官及び分室長に限る。) | 一 | |
六 保護観察所 | (1) 保護観察官(所長、次長、支部長、課長、首席保護観察官及び統括保護観察官を除く。) (2) 社会復帰調整官((4)に掲げる者を除く。) | 二 |
(3) 保護観察官(支部長、課長、首席保護観察官及び統括保護観察官に限る。) (4) 首席社会復帰調整官及び統括社会復帰調整官 | 一 | |
七 国立ハンセン病療養所 | (1) 医師及び歯科医師(所長及び副所長を除く。) | 四 |
(2) 病理細菌技術者及び診療放射線技術者 (3) 看護助手(総看護師長室に勤務する者を除く。) | 三 | |
(4) 看護師長(一看護単位のみを担当している者及び手術室に勤務する者に限る。)並びに看護師及び准看護師(総看護師長室に勤務する看護師及び准看護師を除く。) (5) 理学療法技術職員、作業療法技術職員及びマツサージ師 (6) 言語聴覚士 (7) 臨床工学技士 (8) 栄養士 (9) 義肢工、洗濯員、調理師、電気士、営繕手及び入所者輸送用自動車運転手 | 二 | |
(10) 看護師長((4)に掲げる者を除く。) (11) 入所者係事務職員 | 一 | |
八 国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所 | (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者 (2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員(人事院の定める者に限る。) | 一 |
九 国立児童自立支援施設 | (1) 寮長として児童と起居を共にする職員((2)に掲げる者を除く。) | 四 |
(2) 寮長として児童と起居を共にする職員(課長に限る。) (3) 教育及び指導に直接従事することを本務とする職員((1)、(2)及び(6)に掲げる者を除く。) (4) 医師((1)、(2)及び(8)に掲げる者を除く。) | 三 | |
(5) 副寮長 (6) 調査課長、養成・研修課長及び教務課長((2)に掲げる者を除く。) (7) 教育及び指導に直接従事することを常例とする職員(人事院の定める者に限る。) (8) 医師((2)に掲げる者以外の課長に限る。) | 二 | |
(9) 心理療法士 (10) 看護師 (11) 児童の輸送に従事する自動車運転手(人事院の定める者に限る。) | 一 | |
十 国立障害者リハビリテーションセンター(自立支援局の国立光明寮、国立保養所及び国立福祉型障害児入所施設を除く。)及び人事院の定める病院 | (1) 介護員(人事院の定める者に限る。) | 四 |
(2) 看護師((6)に掲げる者以外の者で人事院の定めるものに限る。) (3) 医師(人事院の定める者に限る。) (4) 理学療法技術職員及び作業療法技術職員(人事院の定める者に限る。) | 三 | |
(5) 生活支援員、職業指導員、心理判定員、精神保健福祉士、精神障害者社会復帰指導員及び就労支援員((14)に掲げる者を除く。) (6) 看護師長(肢体不自由者を専ら入院させるための病棟(人事院の定めるものに限る。)並びに当該病棟に勤務する看護師及び准看護師 (7) 医師及び歯科医師((3)に掲げる者並びに院長、副院長及び部長並びに人事院の定める者を除く。) (8) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者 (9) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者 (10) 理学療法技術職員及び作業療法技術職員((4)に掲げる者を除く。) (11) 言語聴覚士及び視能技術職員 | 二 | |
(12) 心理療法士(人事院の定める者を除く。) (13) 理療教育・就労支援部に属し、教育に直接従事することを本務とする職員 (14) 総合相談課長、総合支援課長、機能訓練課長、生活訓練課長及び就労移行支援課長 (15) 看護師長、看護師及び准看護師((2)及び(6)に掲げる者を除く。) (16) 調理の実習指導のため入所者に直接接することを常例とする栄養士 (17) 入所者の援護の業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。) | 一 | |
十一 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立光明寮 | (1) 生活支援員及び心理判定員((3)に掲げる者を除く。) | 二 |
(2) 教育に直接従事することを本務とする職員(課長を除く。) (3) 支援課長 (4) 看護師及び准看護師 (5) 調理の実習指導のため入所者に直接接することを常例とする栄養士 (6) 入所者の援護の業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。) | 一 | |
十二 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立保養所 | (1) 介護員 | 四 |
(2) 看護師及び准看護師 (3) 医師((7)に掲げる者を除く。) (4) 理学療法技術職員及び作業療法技術職員 | 三 | |
(5) 生活支援員及び心理判定員((8)に掲げる者を除く。) (6) 看護師長 (7) 医師(課長に限る。) | 二 | |
(8) 支援課長 (9) 調理の実習指導のため入所者に直接接することを常例とする栄養士 (10) 入所者の援護の業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。) | 一 | |
十三 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立福祉型障害児入所施設 | (1) 重度知的障害児の保護及び指導に直接従事することを本務とする児童指導員及び保育士(交替制により勤務する者に限る。) | 五 |
(2) 重度知的障害児の保護及び指導に直接従事することを本務とする児童指導員及び保育士((1)及び(5)に掲げる者を除く。) (3) 重度知的障害児の看護に直接従事することを本務とする看護師及び准看護師(交替制により勤務する者に限る。) (4) 医師((8)に掲げる者を除く。) | 四 | |
(5) 療育支援課長 (6) 重度知的障害児の保護及び指導に直接従事することを常例とする児童指導員 (7) 看護師及び准看護師((3)に掲げる者を除く。) (8) 医師(課長に限る。) (9) 作業療法技術職員 (10) 言語聴覚士 (11) 心理療法士 | 三 | |
(12) 重度知的障害児の輸送に従事する自動車運転手(人事院の定める者に限る。) | 一 | |
十四 地方厚生局及び地方厚生支局の麻薬取締部並びに地方麻薬取締支所 | (1) 麻薬取締官((2)に掲げる者を除く。) | 三 |
(2) 部長及び支所長 | 二 | |
十五 公共職業安定所 | (1) 就職が困難な者に対する職業紹介又は職業指導の業務に常時従事する職員(人事院の定める者に限る。) (2) 日雇労働者に対する職業紹介又は失業給付を主として行う公共職業安定所(人事院の定めるものに限る。)に勤務する職員 | 一 |
十六 水産庁、地方整備局及び気象庁 | 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(乗組員の航行中における一週間の勤務時間その他の勤務条件が特別なものとして人事院の定める船舶に限る。)に乗り組む職員で海事職俸給表の適用を受けるもの | 二 |
十七 特許庁 | (1) 審査官((3)に掲げる者以外の者で人事院の定めるものに限る。) (2) 審判官((4)に掲げる者以外の者で人事院の定めるものに限る。) | 二 |
(3) 先任上席審査官 (4) 先任審判官 (5) 審査官補 | 一 | |
十八 国土交通省航空局、地方航空局、海上保安学校宮城分校並びに管区海上保安本部の海上保安航空基地及び航空基地 | (1) 航空法別表に定める定期運送用操縦士又は事業用操縦士の資格を有する者が行う業務で人事院の定めるものに従事することを本務とする職員 | 三 |
(2) 航空法別表に定める一等航空士、二等航空士又は航空機関士としての業務に従事することを本務とする職員 | 二 | |
十九 地方航空局の空港事務所、空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに航空交通管制部 | (1) 航空管制官((3)に掲げる者以外の者で航空交通管制業務に直接従事することを本務とするものに限る。) (2) 航空交通管理管制官((4)に掲げる者以外の者で航空交通管理管制業務に直接従事することを本務とするものに限る。) | 二 |
(3) 先任航空管制官 (4) 先任航空交通管理管制官 (5) 航空管制運航情報官(先任航空管制運航情報官以外の者で対空援助業務に直接従事することを本務とするものに限る。) (6) 航空管制通信官(先任航空管制通信官以外の者で国際管制通信業務に直接従事することを本務とするものに限る。) | 一 | |
二十 海上保安庁 | (1) 巡視船、全長二十メートル以上の巡視艇その他全長二十メートル以上の船舶で人事院の定めるものに乗り組む職員 (2) 特殊救難隊に属し、特殊救難業務に直接従事することを本務とする職員 | 五 |
(3) 全長二十メートル以上の灯台見回り船に乗り組む職員((1)に掲げる者を除く。) (4) 特殊警備隊に属し、特殊警備業務に直接従事することを本務とする職員 | 四 | |
(5) 巡視艇又は特殊警備救難艇で全長二十メートル未満のもの(特殊警備救難艇又は灯台見回り船にあつては、人事院の定めるものに限る。)に乗り組む職員 (6) 海上保安航空基地及び航空基地に属し、機動救難業務に直接従事することを本務とする職員 | 三 | |
(7) 全長二十メートル未満の灯台見回り船に乗り組む職員 | 二 | |
二十一 原子力規制庁(人事院の定める事務所に限る。) | (1) 原子力保安検査官 (2) 原子力防災専門官(人事院の定める者に限る。) | 二 |
別表第二
【調整基本額表 (第一条関係)】
イ 行政職俸給表
ロ 行政職俸給表
ハ 専門行政職俸給表
ニ 公安職俸給表
ホ 海事職俸給表
ヘ 海事職俸給表
ト 教育職俸給表
チ 教育職俸給表
リ 研究職俸給表
ヌ 医療職俸給表
ル 医療職俸給表
ヲ 医療職俸給表
ワ 福祉職俸給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,500円 |
2級 | 8,400円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,100円 |
7級 | 12,000円 |
8級 | 12,700円 |
9級 | 14,300円 |
10級 | 15,900円 |
ロ 行政職俸給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,900円 |
2級 | 7,400円 |
3級 | 8,400円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,600円 |
ハ 専門行政職俸給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,400円 |
2級 | 9,600円 |
3級 | 10,600円 |
4級 | 11,300円 |
5級 | 12,000円 |
6級 | 12,700円 |
7級 | 14,300円 |
8級 | 15,900円 |
ニ 公安職俸給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,200円 |
2級 | 8,800円 |
3級 | 10,200円 |
4級 | 11,200円 |
5級 | 11,500円 |
6級 | 12,000円 |
7級 | 12,400円 |
8級 | 13,100円 |
9級 | 14,300円 |
10級 | 15,900円 |
ホ 海事職俸給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,900円 |
2級 | 8,600円 |
3級 | 10,600円 |
4級 | 12,100円 |
5級 | 12,700円 |
6級 | 14,100円 |
7級 | 15,200円 |
ヘ 海事職俸給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 7,800円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,500円 |
5級 | 9,800円 |
6級 | 10,800円 |
ト 教育職俸給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 10,400円 |
2級 | 11,900円 |
3級 | 12,700円 |
4級 | 15,000円 |
5級 | 16,300円 |
チ 教育職俸給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,200円 |
2級 | 11,200円 |
3級 | 12,200円 |
リ 研究職俸給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,000円 |
2級 | 9,300円 |
3級 | 10,900円 |
4級 | 11,600円 |
5級 | 14,500円 |
6級 | 15,900円 |
ヌ 医療職俸給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 10,800円 |
2級 | 13,100円 |
3級 | 14,500円 |
4級 | 15,500円 |
5級 | 16,900円 |
ル 医療職俸給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,600円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,200円 |
8級 | 13,800円 |
ヲ 医療職俸給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,000円 |
2級 | 9,400円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 10,000円 |
5級 | 10,300円 |
6級 | 11,600円 |
7級 | 12,500円 |
ワ 福祉職俸給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,800円 |
2級 | 9,200円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,600円 |
5級 | 11,100円 |
6級 | 12,000円 |
附則
昭和60年4月1日
2
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の人事院規則九—六別表第一京都大学医学部皮膚病特別研究施設の項に掲げる職員であつた者のうち、引き続き改正後の人事院規則九—六(以下「改正後の規則」という。)別表第一国立大学医学部附属病院、国立病院及び人事院の定める病院の項の(4)に掲げる職員として在職する者で、改正後の規則第一条第二項の規定により得られる額と俸給月額の合計額が施行日の前日におけるその者の俸給の調整額と俸給月額の合計額に達しないもの(俸給月額に異動があり、異動後の俸給月額が同日における俸給月額に達しないこととなつた者を除く。)の俸給の調整額は、当該達しない期間、同項の規定にかかわらず、同日における当該合計額からその者の俸給月額を減じた額に相当する額とする。
附則
昭和61年12月27日
2
この規則による改正後の人事院規則九—六(以下「改正後の規則」という。)別表第一の職員欄のうちこの規則による改正前の人事院規則九—六(以下「改正前の規則」という。)においてその占める官職を俸給の調整を行う官職としていた職員が掲げられないこととなつたものに掲げる職員には、当該掲げる職員と同一の勤務箇所に勤務する職員で職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が当該掲げる職員に準ずると人事院が認めるものが含まれるものとする。
3
改正後の規則別表第一の職員欄のうち改正前の規則別表第一における調整数(改正前の規則第二条の規定の適用がある場合にあつては、当該調整数に一を加えた数。以下「改正前の調整数」という。)に満たない数が対応する調整数欄に掲げられているものに掲げる職員(前項の規定により人事院が準ずると認める職員を含む。)について特別の事情があると人事院が認める場合における改正後の規則第一条第二項の規定の適用については、同項中「掲げる調整数」とあるのは、「掲げる調整数に一を加えた数」とする。
4
改正後の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数(前項の規定の適用がある場合にあつては、当該調整数に一を加えた数。以下「改正後の調整数」という。)が改正前の調整数に満たない官職(以下「調整数の減じた官職」という。)をこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き占める職員の俸給の調整額は、改正後の規則第一条第二項の規定にかかわらず、昭和七十年三月三十一日までの間において引き続き当該官職を占める間、同項の規定による額に、当該職員の施行日の前日における俸給月額に百分の三を乗じて得た額と改正後の規則別表第二に掲げる当該俸給月額に係る俸給表及び職務の級に応じた額で同日において適用される額との合計額に当該官職に係る改正前の調整数から改正後の調整数を減じた数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た額とする。当該職員が当該官職と同種の官職で改正前の調整数及び改正後の調整数がそれぞれ当該官職と同一である他の官職に異動した場合における俸給の調整額についても、同様とする。
5
前項の規定は、調整数の減じた官職を施行日以後占めることとなつた職員のうちかつて当該官職と同種の官職を占めていた職員その他の職員で同項の規定により俸給の調整額を算定される職員との権衡を考慮して人事院の定めるものの俸給の調整額について準用する。この場合において、同項中「施行日の前日における俸給月額」とあるのは、「施行日の前日における俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした職員その他の人事院の定める職員にあつては、人事院の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。
6
改正後の規則において俸給の調整を行う官職(附則第二項の規定により人事院が準ずると認める職員の占める官職を含む。)に該当しない官職で改正前の規則において俸給の調整を行う官職に該当していたもの(以下「非調整官職となつた官職」という。)を施行日の前日から引き続き占める場合には、改正後の規則第一条の規定にかかわらず、昭和七十年三月三十一日までの間において引き続き当該官職を占める間、当該職員に対し、当該職員の施行日の前日における俸給月額に百分の三を乗じて得た額と改正後の規則別表第二に掲げる当該俸給月額に係る俸給表及び職務の級に応じた額で同日において適用される額との合計額に当該官職に係る改正前の調整数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。当該職員が当該官職と同種の非調整官職となつた官職で改正前の調整数が当該官職と同一である他の官職に異動した場合についても、同様とする。
附則
平成7年10月25日
2
平成十四年十二月一日(以下「新基準日」という。)の前日において俸給の調整を行う官職を占める職員のうち、同日に受ける俸給月額(新基準日以後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める俸給月額。以下この項において「基礎俸給月額」という。)及び基礎俸給月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の規則九—六(以下この項及び附則第四項において「改正後の規則」という。)第一条第二項の規定により算出した額の合計額から基礎俸給月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号俸(同日に受ける号俸が附則別表第一の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成八年一月一日において適用される俸給月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号俸が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年四月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新基準日以後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院が別に定める俸給月額。以下この項において「旧基準日の対応俸給月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定俸給の月額」という。)が、旧基準日の対応俸給月額及び旧基準日の対応俸給月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の規則九—六(附則第四項において「改正前の規則」という。)第一条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定俸給の月額」という。)に達しない職員の俸給の調整額は、改正後の規則第一条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該官職又は当該官職と改正後の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第五項までにおいて「調整数」という。)が同一である官職を占める間、同条第二項の規定により算出した額に、改正前の仮定俸給の月額と改正後の仮定俸給の月額との差額に附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
3
新基準日以後に新たに俸給の調整を行う官職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の俸給の調整額については、当該官職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。
4
新基準日以後に新たに俸給の調整を行う官職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該官職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号俸の新基準日の前日において適用される俸給月額(新たに職員となった日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員及び新たに職員となった日後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める俸給月額。以下この項において「みなし基礎俸給月額」という。)及びみなし基礎俸給月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第一条第二項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎俸給月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸(新たに職員となった日に受ける号俸が附則別表第一の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成八年一月一日において適用される俸給月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号俸が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年四月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院が別に定める俸給月額。以下この項において「旧基準日の対応俸給月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定俸給の月額」という。)が、旧基準日の対応俸給月額及び旧基準日の対応俸給月額を算出の基礎として改正前の規則第一条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定俸給の月額」という。)に達しない職員の俸給の調整額は、改正後の規則第一条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該官職又は当該官職と調整数が同一である官職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定俸給の月額と改正後の仮定俸給の月額との差額に附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
附則
平成8年6月20日
2
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第一条の規定による改正前の規則九—六(以下「改正前の規則九—六」という。)別表第一第五号(1)に掲げる職員であった者のうち、引き続き第一条の規定による改正後の規則九—六(以下「改正後の規則九—六」という。)別表第一第四号(1)に掲げる職員として菊池医療刑務支所に勤務する者の俸給の調整額は、改正後の規則九—六第一条第二項並びに第二条の規定による改正後の規則九—六—二五(以下「改正後の規則九—六—二五」という。)附則第二項及び第三項の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間において引き続き当該職員として勤務する間、次に掲げる額を合算した額とする。
3
改正前の規則九—六別表第一第五号(2)若しくは(3)又は第二十三号に掲げる職員が占める官職を施行日の前日から引き続き占める場合には、改正後の規則九—六第一条の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間において引き続き当該官職を占める間、当該官職を同条第一項の規定による俸給の調整を行う官職とみなして、当該官職を占める職員に対し、改正前の規則九—六第一条第二項の規定を適用したときに得られる額(第二条の規定による改正前の規則九—六—二五附則第二項又は第三項の規定が適用されることとなる職員にあっては、これらの規定を適用したときに得られる額)に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。当該職員が改正前の規則九—六別表第一第五号(2)又は(3)に掲げる職員が占める当該官職と同種の官職で同表における調整数が当該官職と同一である他の官職に異動した場合についても、同様とする。
4
改正前の規則九—六別表第一第二十三号(1)又は(2)に掲げる職員が占める官職を施行日の前日から平成八年十二月三十一日までの間において引き続き占めていた場合で、かつ、平成九年一月一日からそれぞれ次の表の(1)又は(2)に掲げる職員が占める官職を引き続き占める場合の職員の俸給の調整額については、同表に掲げる勤務箇所、職員及び調整数が改正前の規則九—六別表第一及び規則九—六—二五による改正前の規則九—六別表第一に掲げられているものとして前項の規定を準用する。この場合において、同項後段中「改正前の規則九—六別表第一第五号(2)又は(3)」とあるのは「次項の表」と、「同表」とあるのは「改正前の規則九—六別表第一」と読み替えるものとする。勤務箇所職員調整数国立感染症研究所ハンセン病研究センター(1) 研究員三(2) (1)に掲げる職員以外の職員二
附則
平成8年12月11日
2
第一条の規定による改正後の規則九—六(以下「改正後の規則九—六」という。)及び第二条の規定による改正後の規則九—六—二五(以下「改正後の規則九—六—二五」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
3
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四項又は第八項の規定の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則九—六第一条第二項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、当該各号に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。
4
改正法附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の規則九—六—二五附則第二項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、同項中「号俸(平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)」と、「号俸(現に受ける号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、現に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「暫定俸給月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸」とする。
5
平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正法第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、第二条の規定による改正前の規則九—六—二五(以下「改正前の規則九—六—二五」という。)附則第二項の適用を受けた職員で、当該俸給表の適用又は異動の日における改正法第一条の規定による改正後の給与法の規定(改正法附則第八項の規定を含む。)による俸給月額及び当該俸給月額を基礎とした改正後の規則九—六第一条第二項又は改正後の規則九—六—二五附則第二項の規定による俸給の調整額の合計額(以下「改正後の俸給の月額」という。)が同日において受けていた改正前の給与法の規定による俸給月額及び当該俸給月額を基礎とした改正前の規則九—六—二五附則第二項の規定による俸給の調整額の合計額(以下「改正前の俸給の月額」という。)に達しないものの俸給の調整額は、改正後の規則九—六第一条第二項及び改正後の規則九—六—二五附則第二項の規定にかかわらず、改正後の俸給の月額が同日における改正前の俸給の月額に達するまでの間、これらの規定による俸給の調整額に改正前の俸給の月額と改正後の俸給の月額との差額を加えた額とする。
附則
平成11年11月25日
3
福祉職俸給表の適用を受ける職員に対する規則九—六—二五(人事院規則九—六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第二項及び第四項の規定の適用については、同規則附則第二項中「(同日に受ける号俸が附則別表第一の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「に対応する規則九—六—三七(人事院規則九—六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則別表に定める行政職俸給表又は行政職俸給表の職務の級及び号俸」と、「の号俸が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年四月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のもの」とあるのは「及び号俸が福祉職俸給表の一級三十八号俸又は三十九号俸」と、「得られる額」とあるのは「得られる額(新基準日の前日に受ける職務の級及び号俸が福祉職俸給表の一級三十八号俸又は三十九号俸である職員及び同日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新基準日以後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める額)」と、同規則附則第四項中「(新たに職員となった日に受ける号俸が附則別表第一の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「に対応する規則九—六—三七附則別表に定める行政職俸給表又は行政職俸給表の職務の級及び号俸」と、「の号俸が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年四月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のもの」とあるのは「及び号俸が福祉職俸給表の一級三十八号俸又は三十九号俸」と、「得られる額」とあるのは「得られる額(新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸が福祉職俸給表の一級三十八号俸又は三十九号俸である職員及び新たに職員となった日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める額)」とする。
附則
平成18年2月1日
2
給与法第十条の規定により俸給の調整を行う官職を占める職員(次項において「俸給の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の規則九—六第一条第二項の規定による俸給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものにあっては、その額に勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。
附則
平成19年3月30日
2
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日にこの規則による改正前の規則九—六(以下「改正前の規則」という。)別表第一第十号の職員欄に掲げる職員であった者のうち、当該職員が占める官職を同日から引き続き占めるものの調整数は、平成十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間、この規則による改正後の規則九—六(以下「改正後の規則」という。)第一条第二項の規定にかかわらず、同日に占めていた官職(以下「施行日前の官職」という。)に係る改正後の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数(以下「改正後の調整数」という。)に、施行日前の官職に係る改正前の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数(以下「改正前の調整数」という。)と施行日前の官職に係る改正後の調整数との差の数に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た数を加えて得た数とする。当該職員であった者が施行日以後に施行日前の官職と同種であり、かつ、改正前の調整数及び改正後の調整数がそれぞれ施行日前の官職と同一である他の官職に異動した場合における調整数についても、同様とする。
3
施行日の前日に改正前の規則別表第一第十号又は第十八号の職員欄に掲げる職員であった者のうち、改正後の規則において給与法第十条の規定による俸給の調整を行う官職に該当しなくなった官職(以下この項において「非調整官職となった官職」という。)を同日から引き続き占めるものについては、平成十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間、改正後の規則第一条第二項の規定にかかわらず、その者を給与法第十条の規定による俸給の調整を行う官職を占める職員と、非調整官職となった官職に係る改正前の調整数に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た数をその者に係る調整数とそれぞれみなして改正後の規則の規定を適用する。当該職員であった者が施行日以後に施行日前の官職と同種であり、かつ、改正前の調整数が施行日前の官職と同一である他の非調整官職となった官職に異動した場合における俸給の調整額についても、同様とする。