人事院規則二—一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任)
平成13年3月23日 制定
第1条
総裁は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第17条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第2章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
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参照条文
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